ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第4期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月6日-令和1年7月5日) |
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提出者 | ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年9月27日 提出
【計算期間】 第4計算期間
(自 2018年7月6日 至 2019年7月5日)
【ファンド名】 ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、新興国の株式に投資し、投資 成果を FTSE RAFI エ マージング インデックス(円換
算)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分
類・属 性区分は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 ( 収益 株式
の源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(株式 一般))
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 エマージング
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
その他の指数( FTSE RAFI エマージング インデックス
対象インデックス
(円換算))
ります。
(注 1 )商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
記載があるもの
・「インデックス型」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
もの
(注 2 )属性区分の定義
・「その他資産」… 組入れている資産
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「エマージング」…目論見書等において、組入資産による投資収益がエマージング地域
(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるもの
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・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
・「その他の指数」…日経 225 、TOPIXにあてはまらないすべてのもの
(アド
レス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ 、 1,000 億円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2016 年 3 月 22 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注) 、償還金など↑↓お申込金(※ 3 )
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約(※ 1 )に基づき、次の業務を行ないま
す。
①受益権の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※ 3 )
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。)(※ 2 )の委託者であり、
次の業務を行ないます。
大和証券投資信託
①受益権の募集・発行
委託会社
委託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
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損益↑↓信託金(※ 3 )
↓運用指図 ↑↓ ※ 2
信託契約(※ 2 )の受託者であり、次の業務を行な
います。なお、信託事務の一部につき日本トラス
三井住友信託銀行
ティ・サービス信託銀行株式会社に委託すること
株式会社
ができます。また、外国における資産の保管は、
再信託受託会社:
その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
受託会社
日本トラスティ・
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
サービス信託銀行株
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
式会社
処分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
①新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および
店頭登録予定を含みます。)、②新興国の企業のDR(預託証券)、③
FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF(上場投
投資対象
資信託証券) など
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
; 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
; 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
; 3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2019 年 7 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 設立登記
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
・大株主の状況
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名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」と
いいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ. 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)(※)に投資し、投資成果を FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連
動させることをめざして運用を行ないます。
㬰R륳蝠✰溉데뤰䬰 FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF(上場投資
信託証券)に投資する場合があります。
ロ. マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
ハ. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓
照下さい。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、 主として、 大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行
株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券(金融商品取
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引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資する
ことを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債 証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株 引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、 前 1. から前 11. まで の 証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 )
20 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって 前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、 前 1. の証券または証書ならびに 前 12. および 前 17. の証券または証書のうち 前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、 前 2. から 前 6. までの証券ならびに 前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに 前 12. および 前 17. の証券または証書のうち 前 2. から 前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、 前 13. の証券および 前 14. の証券(新投資口予約権証券および投
資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託 会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
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1 .預金
2 . 指定 金銭 信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 . コール・ローン
4 . 手形割引市場において売買される手形
5 . 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 . 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
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照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ.投資環境の検討
運用最高責任者である CIO ( Chief Investment Officer )が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
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ニ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 1 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事 務局となる
内部管理関連部門の人員は 30 ~ 40 名程度です。
イ.ファンド評価会議
運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
ロ.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ハ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ニ.執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
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受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2019 年 7 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式(信託約款)
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券(信託約款)
イ. 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および 金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きま
す。 )の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券( 上場投資信託証券を除きま
す。) の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券 ( 上場投資信託証
券を除きます。) の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
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ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 先物取引等(信託約款)
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の 金融商品 取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の 金融商品 取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の 金融商品 取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の 金融商品 取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の 金融商品 取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
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にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ハ.において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる 保有金利商品 (信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
ならびに 前 (2) ③の 1. から 4. に掲げる金融商品 で運用されているものをいいます。以下同じ。) の
時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額(以下本ハ.において「保有金利商品の時価総額の合計額」といいます。)
を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総
額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合計額を超
えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部
の解約を指図するものとします。
ニ.前ハ.においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本ホ.において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ.において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ.前ホ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
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資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザー ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑪ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑫ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑭ 外国為替予約取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ.前イ.の予約取引の指図は、 信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額との差額につき円換算した額が、 信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ. 前ロ.においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
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みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得 た額をいいます。
ニ.前ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑯ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参 考> マザーファンド(ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド)の
概要
(1) 投資方針
① 主要投資対象
次の有価証券を主要投資対象とします。
イ.新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定 を含みま
す。)
ロ. 新興国 の企業のDR(預託証券)
ハ. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF(上場投資信託証券)
② 投資態度
イ. 主として、新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。以下同じ。)(※)に投資し、投資成
果を FTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を
行ないます。
㬰R륳蝠✰溉데뤰䬰 FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすETF(上場投資
信託証券)に投資する場合があります。
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ロ . 株式およびETF(上場投資信託証券)の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産総
額の 80 %程度以上に維持することを基本とします。
ハ . 運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがありま
す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託
財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取
引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ニ . 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ホ . 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
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13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前 21. の有価証券の性質を有するもの
なお、 前 1. の証券または証書ならびに 前 12. および 前 17. の証券または証書のうち 前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、 前 2. から 前 6. までの証券ならびに 前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに 前 12. および 前 17. の証券または証書のうち 前 2. から 前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、 前 13. の証券および 前 14. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券への投資制限
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社 は、わが国の 金融商品取引所 における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の 金融商品取引所 におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。
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ロ.委託会社 は、わが国の 金融商品取引所 における通貨にかかる先物取引ならびに外国の 金融商品取
引所 における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社 は、わが国の 金融商品取引所 における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の 金融商品取引所 における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ. スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに 前 (2) ③の
1. から 4. に 掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超えない
ものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少し
て、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委
託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
す。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
ヘ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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3 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますの
で、基準価額は大きく変動します。 したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込
むことがあります。 委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投
資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです 。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり 、投資元本を割込むことがあり ます。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国 の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
性が大きくなる傾向が考えられます。
② 株価指数 先物取引の利用に伴うリスク
株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買建
てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します(売建て
ている場合は逆の結果となります。)。
③ 外国為替予約取引の利用に伴うリスク
外国為替予約とは、将来あらかじめ定めた条件(時期、金額、為替レート等)で外貨の売買を行な
う契約のことをいいます。買予約(外貨を買う契約)を行なっている場合、当該外貨の為替レートが
円安方向に変動すれば収益が発生し、円高方向に変動すれば損失が発生します(売予約を行なってい
る場合は逆の結果となります。)。
為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動
することがあります。また、取引の相手方の債務不履行により損失が発生することがあり、この場合
基準価額が下落する要因となります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
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外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
高い為替変動リスクがあります。
なお、当ファンドにおいては 、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ない
ません。 そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
が生じる可能性があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる場合が
あります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基準価額が
影響を受ける可能性があります。
⑤ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生する ことがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
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(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国
における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
ター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
受渡しに関する障害等)が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリン グ・オフ)の
適用はありません。
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰匰栰䰰朰䴰樰䐰匰栰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲
色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
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当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、 当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
シー・プラン)を定めています。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
ありません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
;
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に 年率 0.8316 % (税抜
0.77 %)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日( 6
か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信
託財産中から支弁します。
※消費税率が 8 %の場合の率です。消費税率が 10 %の場合は、 0.847 %となります。
② 信託報酬にかかる 消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。) に相当する金額を、
信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.40 % 年率 0.34 % 年率 0.03 %
(税抜) (税抜) (税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社 が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
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③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利そ の他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の 負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場投資信託証券は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
<マザーファンドより支弁する手数料等>
信託財産に関する租税、有価 証券 売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 %(所得
税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所
得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となりま
す。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用を控除した利益)につい
ては、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)の税率により、申告分離課税が
適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税
が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となります。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
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公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた
配 当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で源
;
泉徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となります。なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※) 2020 年 1 月 1 日以降の分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が
上記と異なる場合があります。
(※)上記は、 2019 年 7 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
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(※)課税上の 取扱い の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2019 年 7 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 98,900,753 99.90
内 日本 98,900,753 99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 94,736 0.10
純資産総額
98,995,489 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 7 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.6058 1.5746
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・
62,810,081 99.90
1 日本 信託受
インデックス・マザーファンド
100,863,782 98,900,753
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.90%
合計 99.90%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
18,894,705 18,894,705 0.9694 0.9694
(2016 年 7 月 5 日 )
第 2 計算期間末
51,058,248 51,058,248 1.3006 1.3006
(2017 年 7 月 5 日 )
第 3 計算期間末
94,607,151 94,607,151 1.3377 1.3377
(2018 年 7 月 5 日 )
2018 年 7 月末日 103,508,332 - 1.4228 -
8 月末日 99,458,992 - 1.3723 -
9 月末日 102,195,399 - 1.4322 -
10 月末日 92,716,446 - 1.3354 -
11 月末日 96,602,047 - 1.3885 -
12 月末日 86,271,487 - 1.2968 -
2019 年 1 月末日 94,313,994 - 1.3928 -
2 月末日 97,643,564 - 1.4348 -
3 月末日 97,024,356 - 1.4054 -
▶ 月末日 94,227,035 - 1.4492 -
5 月末日 91,585,013 - 1.3413 -
6 月末日 98,983,089 - 1.4024 -
第 ▶ 計算期間末
101,408,982 101,408,982 1.4221 1.4221
(2019 年 7 月 5 日 )
7 月末日 98,995,489 - 1.3934 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 ▶ 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 △ 3.1
第 2 計算期間 34.2
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第 3 計算期間 2.9
第 ▶ 計算期間 6.3
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 10,516,869 1,025,385
第 2 計算期間 64,235,366 44,469,543
第 3 計算期間 67,336,489 35,868,832
第 ▶ 計算期間 28,874,557 28,288,268
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 7 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
6,367,442,064 85.52
株式
内 中国 2,106,935,798 28.30
内 台湾 811,471,759 10.90
内 タイ 238,276,755 3.20
内 シンガポール 5,444,211 0.07
内 マレーシア 93,484,218 1.26
内 インドネシア 130,223,555 1.75
内 インド 535,928,146 7.20
内 ロシア 640,674,261 8.60
内 トルコ 142,206,144 1.91
内 メキシコ 231,758,431 3.11
内 チリ 62,852,602 0.84
内 ブラジル 911,176,429 12.24
内 南アフリカ 457,009,755 6.14
946,252,264 12.71
投資証券
内 トルコ 4,164,341 0.06
内 アメリカ 914,788,997 12.29
内 メキシコ 9,292,231 0.12
内 南アフリカ 18,006,695 0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 132,176,208 1.78
純資産総額
7,445,870,536 100.00
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その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 107,057,658 1.44
内 アメリカ 107,057,658 1.44
為替予約取引(買建) 35,845,400 0.48
内 日本 35,845,400 0.48
為替予約取引(売建) 20,678,000 △ 0.28
内 日本 20,678,000 △ 0.28
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 7 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
INVESCO FTSE RAFI
2,365.41 2,304.25
投資証
397,000 12.29
1 アメリカ -
EMERGING M 券
939,083,478 914,788,997
CHINA CONSTRUCTION 87.50 85.42
3,091,000 3.55
2 中国 株式 金融
BANK-H 270,484,137 264,044,039
TAIWAN
854.00 910.00
情報技
259,000 3.17
3 SEMICONDUCTOR 台湾 株式
術
221,186,000 235,690,000
MANUFAC
IND & COMM BK OF 77.50 74.58
2,494,000 2.50
▶ 中国 株式 金融
CHINA-H 193,300,463 186,025,714
869.12 802.19
エネル
GAZPROM PJSC-SPON ADR 187,960 2.03
5 ロシア 株式
ギー
163,359,795 150,781,091
9,327.83 8,684.68
エネル
LUKOIL PJSC-SPON ADR 15,880 1.85
6 ロシア 株式
ギー
148,125,947 137,912,744
45.83 44.86
BANK OF CHINA LTD-H 3,013,000 1.82
7 中国 株式 金融
138,106,881 135,177,341
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コミュニ
988.96 937.57
ケーショ
CHINA MOBILE LTD 130,500 1.64
8 中国 株式
ン・サー
129,060,324 122,353,538
ビス
SBERBANK PJSC -
1,693.15 1,638.29
70,450 1.55
9 ロシア 株式 金融
SPONSORED ADR 119,282,727 115,417,615
1,480.34 1,432.78
ブラジ
VALE SA 80,190 1.54
10 株式 素材
ル
118,708,906 114,895,149
ITAU UNIBANCO HOLDING 1,059.76 1,024.81
ブラジ
107,336 1.48
11 株式 金融
ル
S-PREF 113,750,775 109,999,060
CHINA PETROLEUM & 72.78 70.70
エネル
1,297,800 1.23
12 中国 株式
ギー
CHEMICAL-H 94,458,556 91,754,590
PING AN INSURANCE
1,338.30 1,321.63
63,500 1.13
13 中国 株式 金融
GROUP CO-H
84,982,145 83,923,727
BANCO BRADESCO SA- 1,119.35 1,014.21
ブラジ
78,160 1.06
14 株式 金融
ル
PREF 87,488,826 79,270,654
185.29 182.23
エネル
CNOOC LTD 396,000 0.97
15 中国 株式
ギー
73,375,870 72,165,773
コミュニ
5,000.40 5,183.74
ケーショ
TENCENT HOLDINGS LTD 12,600 0.88
16 中国 株式
ン・サー
63,005,040 65,315,225
ビス
170.32 166.79
エネル
PTT PCL-NVDR 386,000 0.86
17 タイ 株式
ギー
65,744,485 64,381,905
一般消
ALIBABA GROUP
18,976.14 18,914.22
費財・
3,400 0.86
18 中国 株式
HOLDING-SP ADR サービ 64,518,906 64,308,362
ス
PETROBRAS - PETROLEO 784.72 751.77
ブラジ エネル
85,100 0.86
19 株式
BRAS-PR ル ギー 66,779,970 63,976,138
コミュニ
AMERICA MOVIL SAB DE
80.82 78.60
メキシ ケーショ
764,100 0.81
20 株式
C-SER L コ ン・サー 61,759,147 60,060,552
ビス
RELIANCE INDUSTRIES 2,041.56 1,877.63
エネル
31,860 0.80
21 インド 株式
ギー
LTD 65,044,102 59,821,324
HON HAI PRECISION 271.95 272.30
情報技
218,902 0.80
22 台湾 株式
術
INDUSTRY 59,530,399 59,607,015
1,580.90 1,430.78
ブラジ
BANCO DO BRASIL S.A. 37,600 0.72
23 株式 金融
ル
59,442,103 53,797,366
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PETROBRAS - PETROLEO 864.08 822.25
ブラジ エネル
64,100 0.71
24 株式
ル ギー
BRAS 55,387,784 52,706,546
コミュニ
794.10 843.45
南アフ ケーショ
MTN GROUP LTD 54,410 0.62
25 株式
リカ ン・サー
43,207,068 45,892,441
ビス
1,166.74 1,260.39
情報技
INFOSYS LTD 36,240 0.61
26 インド 株式
術
42,282,730 45,676,642
AGRICULTURAL BANK OF 45.28 44.72
1,008,000 0.61
27 中国 株式 金融
CHINA-H 45,643,651 45,083,606
CHINA MERCHANTS 532.68 557.68
76,500 0.57
28 中国 株式 金融
BANK-H 40,750,135 42,662,788
HOUSING DEVELOPMENT 3,625.59 3,382.32
29 インド 株式 金融 12,470 0.57
FINANCE 45,211,201 42,177,624
STANDARD BANK GROUP 1,463.36 1,381.54
南アフ
30,290 0.56
30 株式 金融
リカ
LTD 44,325,344 41,846,883
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 85.52%
投資証券 12.71%
合計 98.22%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
業種 投資比率
エネルギー 14.38%
素材 8.29%
資本財・サービス 2.88%
一般消費財・サービス 4.80%
生活必需品 4.63%
ヘルスケア 0.62%
金融 29.15%
情報技術 7.86%
コミュニケーション・サービス 7.90%
公益事業 2.65%
不動産 2.36%
合計 85.52%
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( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
MSCI EMGMKT 2019 年 9 月 19 109,586,146
アメリカ 買建 107,057,658 1.44%
取引
米ドル買 / 円売 2019 年 8
330,000 35,798,124
為替予約取引 日本 買建 35,845,400 0.48%
月
香港ドル売 / 円買 2019 年
1,050,000 14,583,450
売建 14,574,000 △ 0.20%
8 月
南アフリカ・ランド売 /
800,000 6,076,320
売建 6,104,000 △ 0.08%
円買 2019 年 8 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、香港証券
取引所、サンパウロ証券取引所、インドのボンベイ証券取引所またはナショナル証券取引所のいずれかの
休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行ないません。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お申込手数料は、ありません。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国にお
ける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、 自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、 当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2 【換金(解約)手続等】
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委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己 に帰属する受益権 について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドン証券取引所、香港証
券取引所、サンパウロ証券取引所、インドのボンベイ証券取引所またはナショナル証券取引所のいずれ
かの休業日 と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないませ
ん。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日 の翌営業日 の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額) は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
に資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること
ができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行
なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行
の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準
価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額としま
す。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
6 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行 の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
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3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および 一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・外国の株式:原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
2016 年 3 月 22 日から 2026 年 7 月 3 日までとします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4) 【計算期間】
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毎年 7 月 6 日から翌年 7 月 5 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2016 年 3 月 22 日から 2016 年 7 月 5 日
までとし、最終計算期間は、 2025 年 7 月 6 日から 2026 年 7 月 3 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合 、 FTSE RAFI エマージング イン
デックス(円換算)が改廃された場合、 もしくは信託契約を解約することが受益者のため有利であ
ると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解
約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよ
うとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .前 2 .から前 ▶ .までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 .から前 ▶ .までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 .委託会社が監督官庁より 登録 の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の 投資信託委託会社 に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
8 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 . 委託会社 は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託 会社 と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
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よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本 ②の 1 .から 7 .までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 .委託 会社 は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に限り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の 書面 決議において、受益者(委託 会社 および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託 会社 を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
4 .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2 .から前 5 .までの規定は、委託 会社 が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 .前 1 .から前 6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 . 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 ( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告
書) を 計算期間の末日ごとに 作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 . 委託 会社は、運用報告書(全体版)( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
れを交付します。
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
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https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 . の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月 )前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的 に 1 年間 更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
(解約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 ▶ 期計算期間( 2018 年 7 月 6 日か
ら 2019 年 7 月 5 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2018年7月5日現在 2019年7月5日現在
資産の部
流動資産
139,882 17,046
金銭信託
368,960 689,768
コール・ローン
94,528,009 101,417,137
親投資信託受益証券
- 160,000
未収入金
95,036,851 102,283,951
流動資産合計
95,036,851 102,283,951
資産合計
負債の部
流動負債
9,678 485,972
未払解約金
16,206 15,012
未払受託者報酬
401,191 371,534
未払委託者報酬
2,625 2,451
その他未払費用
429,700 874,969
流動負債合計
429,700 874,969
負債合計
純資産の部
元本等
70,724,964 71,311,253
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 23,882,187 30,097,729
1,953,623 3,456,706
(分配準備積立金)
94,607,151 101,408,982
元本等合計
94,607,151 101,408,982
純資産合計
95,036,851 102,283,951
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2017年7月6日 自 2018年7月6日
至 2018年7月5日 至 2019年7月5日
営業収益
△ 2,079,778 6,846,128
有価証券売買等損益
△ 2,079,778 6,846,128
営業収益合計
営業費用
128 136
支払利息
27,445 30,895
受託者報酬
679,552 764,467
委託者報酬
4,414 5,003
その他費用
711,539 800,501
営業費用合計
△ 2,791,317 6,045,627
営業利益又は営業損失(△)
△ 2,791,317 6,045,627
経常利益又は経常損失(△)
△ 2,791,317 6,045,627
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 1,469,341 1,055,859
期首剰余金又は期首欠損金(△) 11,800,941 23,882,187
29,494,383 10,961,919
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
29,494,383 10,961,919
額
13,152,479 9,736,145
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
13,152,479 9,736,145
額
- -
※1 ※1
分配金
23,882,187 30,097,729
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 ▶ 期
区 分 自 2018 年 7 月 6 日
至 2019 年 7 月 5 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 3 期 第 ▶ 期
区 分
2018 年 7 月 5 日現在 2019 年 7 月 5 日現在
1. ※ 1 期首元本額 39,257,307 円 70,724,964 円
期中追加設定元本額 67,336,489 円 28,874,557 円
期中一部解約元本額 35,868,832 円 28,288,268 円
2. 計算期間末日における受益 70,724,964 口 71,311,253 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 3 期 第 ▶ 期
区 分 自 2017 年 7 月 6 日 自 2018 年 7 月 6 日
至 2018 年 7 月 5 日 至 2019 年 7 月 5 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 0 円)、投資信託約款に規 ( 2,158,391 円)、投資信託
定される収益調整金 約款に規定される収益調整金
( 21,928,675 円)及び分配準 ( 26,641,149 円)及び分配準
備積立金( 1,953,623 円)よ 備積立金( 1,298,315 円)よ
り分配対象額は 23,882,298 円 り分配対象額は 30,097,855 円
( 1 万口当たり 3,376.78 円) ( 1 万口当たり 4,220.63 円)
であり、分配を行っておりま であり、分配を行っておりま
せん。 せん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 ▶ 期
区 分 自 2018 年 7 月 6 日
至 2019 年 7 月 5 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 ▶ 期
区 分
2019 年 7 月 5 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 3 期 第 ▶ 期
2018 年 7 月 5 日現在 2019 年 7 月 5 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △ 2,859,942 6,123,582
合計 △ 2,859,942 6,123,582
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 ▶ 期
2018 年 7 月 5 日現在 2019 年 7 月 5 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 ▶ 期
自 2018 年 7 月 6 日
至 2019 年 7 月 5 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 3 期 第 ▶ 期
2018 年 7 月 5 日現在 2019 年 7 月 5 日現在
1 口当たり純資産額 1.3377 円 1.4221 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,377 円 ) (14,221 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益 ダイワ新興国株式ファンダメンタル・
63,144,971 101,417,137
証券 インデックス・マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 101,417,137
合計 101,417,137
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」受益証券を
主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マ
ザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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貸借対照表
2018 年 7 月 5 日現在 2019 年 7 月 5 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
88,230,028 60,851,945
金銭信託
8,003,201 707,822
コール・ローン
21,109,691 28,641,931
株式
4,320,647,774 6,526,754,319
投資証券
836,962,370 797,689,229
派生商品評価勘定
35,480 4,818,372
未収入金
- 184,493
未収配当金
26,853,258 73,937,325
差入委託証拠金
28,047,829 20,138,645
流動資産合計
5,329,889,631 7,513,724,081
資産合計
5,329,889,631 7,513,724,081
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
2,229,581 -
未払金
33,985,859 32,972,900
未払解約金
3,050,000 13,060,000
その他未払費用
12,289 17,694
流動負債合計
39,277,729 46,050,594
負債合計
39,277,729 46,050,594
純資産の部
元本等
元本
※ 1 3,533,923,390 4,649,472,217
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,756,688,512 2,818,201,270
元本等合計
5,290,611,902 7,467,673,487
純資産合計
5,290,611,902 7,467,673,487
負債純資産合計 5,329,889,631 7,513,724,081
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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自 2018 年 7 月 6 日
区 分
至 2019 年 7 月 5 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
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原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 7 月 5 日現在 2019 年 7 月 5 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 7 月 6 日 2018 年 7 月 6 日
期首元本額 2,236,184,868 円 3,533,923,390 円
期中追加設定元本額 1,623,534,022 円 1,440,644,885 円
期中一部解約元本額 325,795,500 円 325,096,058 円
期末元本額の内訳
ファンド名
新興国株式インデックスファ -円 8,758,485 円
ンド( FOFs 用)(適格機関投
資家専用)
ダイワファンドラップ 外国 212,644,854 円 219,675,950 円
株式インデックス エマージ
ングプラス(為替ヘッジな
し)
ダイワファンドラップオンラ 198,745,837 円 215,920,663 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス(為替
ヘッジなし)
D-I ' s 新興国株式イン 75,405,735 円 96,643,264 円
デックス
iFree 新興国株式イン 1,103,194,778 円 1,618,568,955 円
デックス
iFree 8資産バランス 687,189,724 円 1,129,802,147 円
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DCダイワ新興国株式ファン 843,845,731 円 927,126,090 円
ダメンタル・インデックス
ファンド
ダイワ・インデックスセレク 349,755,986 円 369,831,692 円
ト 新興国株式
ダイワ・ノーロード 新興国 63,140,745 円 63,144,971 円
株式ファンド
計 3,533,923,390 円 4,649,472,217 円
2. 期末日における受益権の総数 3,533,923,390 口 4,649,472,217 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 7 月 6 日
区 分
至 2019 年 7 月 5 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 7 月 5 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 7 月 5 日現在 2019 年 7 月 5 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 73,703,632 222,047,412
投資証券 △ 64,787,214 26,130,188
合計 8,916,418 248,177,600
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 7 月 6
日から 2018 年 7 月 5 日まで、及び 2018 年 7 月 6 日から 2019 年 7 月 5 日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2018 年 7 月 5 日 現在 2019 年 7 月 5 日 現在
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種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 37,024,970 - 34,795,389 △ 2,229,581 92,628,325 - 97,410,357 4,782,032
合計 37,024,970 - 34,795,389 △ 2,229,581 92,628,325 - 97,410,357 4,782,032
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年 7 月 5 日 現在 2019 年 7 月 5 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 10,945,520 - 10,981,000 35,480 10,726,660 - 10,763,000 36,340
アメリカ・ドル 10,945,520 - 10,981,000 35,480 10,726,660 - 10,763,000 36,340
合計 10,945,520 - 10,981,000 35,480 10,726,660 - 10,763,000 36,340
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
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① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 7 月 5 日現在 2019 年 7 月 5 日現在
1 口当たり純資産額 1.4971 円 1.6061 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,971 円 ) (16,061 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF
16,400 6.819 111,838.160
ALIBABA GROUP HOLDING-SP
3,400 174.670 593,878.000
ADR
BAIDU INC - SPON ADR 2,000 118.560 237,120.000
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
8,800 8.660 76,208.000
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 26,450 8.970 237,256.500
JD.COM INC-ADR
7,900 31.500 248,850.000
NETEASE INC-ADR
500 265.570 132,785.000
CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR
3,600 38.690 139,284.000
VTB BANK JSC -GDR-REG S
89,306 1.345 120,116.570
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
1,830 24.760 45,310.800
TATNEFT PAO-SPONSORED ADR
3,950 71.780 283,531.000
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
15,530 4.184 64,977.520
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
10,490 22.530 236,339.700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
18,700 14.950 279,565.000
RUSHYDRO PJSC-ADR
60,610 0.928 56,246.080
SBERBANK PJSC -SPONSORED
70,450 15.585 1,097,963.250
ADR
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG
930 207.400 192,882.000
S
LUKOIL PJSC-SPON ADR
15,880 85.860 1,363,456.800
ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS
46,270 6.662 308,250.740
GDR
GAZPROM PJSC-SPON ADR
187,960 8.000 1,503,680.000
SEVERSTAL - GDR REG S
6,180 16.710 103,267.800
TATNEFT PJSC - PREF
4,540 10.336 46,925.950
ALROSA PJSC
39,180 1.370 53,699.550
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS
32,809 1.485 48,740.680
PJ
AEROFLOT PJSC
40,700 1.742 70,914.740
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
7,653,087.840
(825,844,709)
インド・ルピー 株 インド・ルピー インド・ルピー
TATA STEEL LTD
12,150 495.300 6,017,895.000
AXIS BANK LTD
18,460 808.850 14,931,371.000
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
870 6,544.450 5,693,671.500
HINDUSTAN UNILEVER LTD
2,490 1,793.600 4,466,064.000
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
45,610 288.650 13,165,326.500
STATE BANK OF INDIA
52,780 367.400 19,391,372.000
NTPC LTD
64,840 143.450 9,301,298.000
POWER FINANCE CORPORATION
30,580 133.050 4,068,669.000
JSW STEEL LTD
22,270 275.050 6,125,363.500
INDIAN OIL CORP LTD
108,280 156.550 16,951,234.000
BHARAT PETROLEUM CORP LTD 44,045 380.000 16,737,100.000
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD
23,790 54.650 1,300,123.500
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 3,050 1,062.850 3,241,692.500
TECH MAHINDRA LTD
4,220 700.600 2,956,532.000
YES BANK LTD
23,520 96.250 2,263,800.000
TATA MOTORS LTD-A-DVR
31,820 80.700 2,567,874.000
REC LTD
33,110 167.400 5,542,614.000
COAL INDIA LTD
37,570 251.100 9,433,827.000
BHARTI INFRATEL LTD
11,440 263.100 3,009,864.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INDIABULLS HOUSING FINANCE
7,900 703.850 5,560,415.000
L
GAIL INDIA LTD
10,453 307.800 3,217,433.400
HINDALCO INDUSTRIES LTD
37,450 206.900 7,748,405.000
GRASIM INDUSTRIES LTD
8,120 941.600 7,645,792.000
WIPRO LTD
13,653 283.850 3,875,404.050
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
6,156 2,242.650 13,805,753.400
INFOSYS LTD
36,240 733.800 26,592,912.000
LARSEN & TOUBRO LTD
4,182 1,571.700 6,572,849.400
TATA MOTORS LTD
84,520 165.200 13,962,704.000
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
12,470 2,280.250 28,434,717.500
RELIANCE INDUSTRIES LTD
31,860 1,284.000 40,908,240.000
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 74,175 167.100 12,394,642.500
ITC LTD
23,640 277.650 6,563,646.000
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 9,890 672.150 6,647,563.500
HERO MOTOCORP LTD
1,530 2,606.150 3,987,409.500
BHARTI AIRTEL LTD
38,622 362.750 14,010,130.500
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
10,840 392.100 4,250,364.000
HCL TECHNOLOGIES LTD
5,810 1,040.750 6,046,757.500
VEDANTA LTD
86,050 171.050 14,718,852.500
インド・ルピー 小計 インド・ルピー
374,109,683.250
(594,834,396)
インドネシア・
株 インドネシア・ルピア インドネシア・ルピア
ルピア
UNITED TRACTORS TBK PT
28,400 27,700.000 786,680,000.000
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
308,400 7,250.000 2,235,900,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK
47,000 12,575.000 591,025,000.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK
77,000 7,050.000 542,850,000.000
P
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
795,600 4,250.000 3,381,300,000.000
PER
BANK NEGARA INDONESIA
125,200 9,375.000 1,173,750,000.000
PERSER
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
51,500 29,950.000 1,542,425,000.000
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
297,700 8,025.000 2,389,042,500.000
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK
301,500 2,130.000 642,195,000.000
PT
BANK RAKYAT INDONESIA
660,500 4,390.000 2,899,595,000.000
PERSER
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ADARO ENERGY TBK PT
472,900 1,420.000 671,518,000.000
インドネシア・ルピア 小計 インドネシア・ルピア
16,856,280,500.000
(129,793,360)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
47,700 1.510 72,027.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
72,027.000
(5,732,628)
タイ・バーツ 株 タイ・バーツ タイ・バーツ
BANGKOK BANK PCL-FOREIGN
10,200 199.000 2,029,800.000
REG
SIAM CEMENT PCL-NVDR 16,600 468.000 7,768,800.000
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
11,000 188.000 2,068,000.000
KASIKORNBANK PCL-NVDR
7,800 187.000 1,458,600.000
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
57,100 139.000 7,936,900.000
THANACHART CAPITAL PCL-NVDR
30,200 57.000 1,721,400.000
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
20,000 212.000 4,240,000.000
KRUNG THAI BANK - NVDR
179,000 19.500 3,490,500.000
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
123,300 14.400 1,775,520.000
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
29,900 132.500 3,961,750.000
IRPC PCL - NVDR
284,300 5.000 1,421,500.000
PTT PCL-NVDR
386,000 48.250 18,624,500.000
THAI OIL PCL-NVDR
34,700 65.250 2,264,175.000
CP ALL PCL-NVDR
42,300 85.500 3,616,650.000
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
103,400 29.750 3,076,150.000
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-
61,400 63.000 3,868,200.000
NVDR
タイ・バーツ 小計 タイ・バーツ
69,322,445.000
(244,015,006)
チリ・ペソ 株 チリ・ペソ チリ・ペソ
ENEL CHILE SA
487,797 65.020 31,716,560.940
ENEL AMERICAS SA-RTS
172,293 7.021 1,209,669.150
LATAM AIRLINES GROUP SA
7,000 6,200.000 43,400,000.000
CENCOSUD SA
41,450 1,357.000 56,247,650.000
BANCO SANTANDER CHILE
983,090 51.130 50,265,391.700
ENEL AMERICAS SA
528,500 117.500 62,098,750.000
EMPRESAS CMPC SA
16,880 1,841.000 31,076,080.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
S.A.C.I. FALABELLA
8,640 4,425.000 38,232,000.000
EMPRESAS COPEC SA
4,630 7,125.000 32,988,750.000
BANCO DE CHILE
396,692 100.190 39,744,571.480
チリ・ペソ 小計 チリ・ペソ
386,979,423.270
(61,491,030)
トルコ・リラ 株 トルコ・リラ トルコ・リラ
TURKIYE GARANTI BANKASI
94,550 9.920 937,936.000
AKBANK T.A.S.
122,692 7.150 877,247.800
TURKIYE IS BANKASI-C
99,510 6.300 626,913.000
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
43,950 13.210 580,579.500
TUPRAS-TURKIYE PETROL
4,410 115.500 509,355.000
RAFINE
EREGLI DEMIR VE CELIK
50,791 7.780 395,153.980
FABRIK
HACI OMER SABANCI HOLDING
63,180 8.980 567,356.400
TURKIYE HALK BANKASI
72,200 5.880 424,536.000
YAPI VE KREDI BANKASI
107,560 2.570 276,429.200
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-
79,510 4.790 380,852.900
D
KOC HOLDING AS
36,115 17.790 642,485.850
TURK HAVA YOLLARI AO
35,620 13.410 477,664.200
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
3,440 86.800 298,592.000
トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ
6,995,101.830
(134,725,661)
ブラジル・レア
株 ブラジル・レアル ブラジル・レアル
ル
CIA PARANAENSE DE ENERGIA
1,200 47.000 56,400.000
IRB BRASIL RESSEGUROS SA
1,700 96.040 163,268.000
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
4,600 52.990 243,754.000
CIA DE SANEAMENTO DO PA-
1,600 81.640 130,624.000
UNIT
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
13,900 24.510 340,689.000
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-
85,100 27.390 2,330,889.000
PR
BANCO BRADESCO SA-PREF
78,160 39.070 3,053,711.200
ITAU UNIBANCO HOLDING S-
107,336 36.990 3,970,358.640
PREF
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
22,800 16.920 385,776.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VALE SA
80,190 51.670 4,143,417.300
GERDAU SA-PREF
33,200 15.300 507,960.000
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
64,100 30.160 1,933,256.000
CIA ENERGETICA MINAS GER-
39,097 14.990 586,064.030
PRF
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-
37,541 13.150 493,664.150
PR
BRASKEM SA-PREF A
5,000 36.550 182,750.000
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR
4,800 37.420 179,616.000
B
BANCO DO BRASIL S.A.
37,600 55.180 2,074,768.000
COSAN SA
4,000 48.470 193,880.000
CENTRAIS ELETRICAS
6,800 36.210 246,228.000
BRASILIER
CIA PARANAENSE DE ENERGI-
5,800 48.410 280,778.000
PFB
EMBRAER SA
22,300 19.340 431,282.000
METALURGICA GERDAU SA-PREF
68,100 7.220 491,682.000
CCR SA
24,200 13.960 337,832.000
BRF SA
24,100 34.230 824,943.000
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
7,600 49.390 375,364.000
CIA ENERGETICA DE SP-PREF B
7,700 27.950 215,215.000
TIM PARTICIPACOES SA
20,026 12.180 243,916.680
TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF
11,700 51.170 598,689.000
LOJAS RENNER S.A.
5,005 47.700 238,738.500
LOJAS AMERICANAS SA-PREF
8,500 16.380 139,230.000
JBS SA
49,000 23.480 1,150,520.000
SUZANO SA
4,245 31.750 134,778.750
BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF
7,000 24.270 169,890.000
B
EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA
7,900 19.620 154,998.000
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
15,000 39.740 596,100.000
BR MALLS PARTICIPACOES SA
14,108 14.490 204,424.920
CIELO SA
34,728 7.000 243,096.000
HYPERA SA
5,300 29.530 156,509.000
CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF
4,500 92.680 417,060.000
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
1,800 94.090 169,362.000
SUL AMERICA SA - UNITS
4,500 40.870 183,915.000
CIA ENERGETICA DE MINAS GER
3,200 18.470 59,104.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANCO SANTANDER BRASIL-
8,200 47.680 390,976.000
UNIT
KLABIN SA - UNIT
9,800 16.570 162,386.000
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
29,200 19.650 573,780.000
LOJAS AMERICANAS SA
1,900 13.310 25,289.000
KROTON EDUCACIONAL SA
31,700 11.570 366,769.000
BANCO BRADESCO S.A.
20,265 34.840 706,032.600
AMBEV SA
65,000 19.000 1,235,000.000
ブラジル・レアル 小計 ブラジル・レアル
32,494,733.770
(922,200,544)
マレーシア・リ マレーシア・リンギッ マレーシア・リンギッ
株
ンギット ト ト
MALAYAN BANKING BHD
64,700 8.980 581,006.000
GENTING BHD
45,000 6.810 306,450.000
PUBLIC BANK BERHAD
34,600 23.000 795,800.000
PETRONAS CHEMICALS GROUP
39,100 8.620 337,042.000
BHD
GENTING MALAYSIA BHD
67,500 3.300 222,750.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
73,700 5.300 390,610.000
TENAGA NASIONAL BHD
44,100 14.140 623,574.000
PETRONAS GAS BHD
10,300 17.360 178,808.000
SAPURA ENERGY BHD
692,800 0.305 211,304.000
マレーシア・リンギッ
マレーシア・リンギット 小計
ト
3,647,344.000
(95,195,678)
メキシコ・ペソ 株 メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
BANCO SANTANDER MEXICO SA
62,100 29.990 1,862,379.000
IN
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 10,800 120.980 1,306,584.000
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER
764,100 14.180 10,834,938.000
L
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO
55,200 32.500 1,794,000.000
CEMEX SAB-CPO
707,319 8.010 5,665,625.190
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-
30,900 186.240 5,754,816.000
UBD
MEXICHEM SAB DE CV
29,623 42.650 1,263,420.950
ALFA S.A.B.-A
71,600 18.560 1,328,896.000
62/102
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER
73,500 50.780 3,732,330.000
B
WALMART DE MEXICO SAB DE CV
80,400 53.980 4,339,992.000
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
48,100 111.680 5,371,808.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
43,254,789.140
(245,687,201)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-
95,000 9.500 902,500.000
H
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
165,000 5.900 973,500.000
CHINA MERCHANTS PORT
24,000 13.560 325,440.000
HOLDING
KINGBOARD HOLDINGS LTD
16,000 21.800 348,800.000
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS
45,000 13.540 609,300.000
LT
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD
41,000 7.500 307,500.000
CHINA RESOURCES BEER
14,000 36.700 513,800.000
HOLDING
JIANGXI COPPER CO LTD-H
60,000 10.200 612,000.000
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-
1,297,800 5.240 6,800,472.000
H
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
10,000 40.700 407,000.000
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
76,000 6.720 510,720.000
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-
56,000 6.010 336,560.000
H
CHINA CONCH VENTURE
13,500 27.950 377,325.000
HOLDINGS
FOSUN INTERNATIONAL LTD
61,000 10.600 646,600.000
TENCENT HOLDINGS LTD
12,600 360.000 4,536,000.000
CHINA TELECOM CORP LTD-H
458,000 3.890 1,781,620.000
AIR CHINA LTD-H
42,000 8.130 341,460.000
CHINA UNICOM HONG KONG LTD
210,000 8.550 1,795,500.000
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS
41,000 24.250 994,250.000
LTD
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
150,000 4.950 742,500.000
CHINA RESOURCES POWER
60,000 11.240 674,400.000
HOLDIN
PETROCHINA CO LTD-H
686,000 4.250 2,915,500.000
CNOOC LTD
396,000 13.340 5,282,640.000
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
64,000 5.360 343,040.000
HUANENG POWER INTL INC-H
188,000 4.700 883,600.000
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
17,000 49.400 839,800.000
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-
84,000 5.150 432,600.000
H
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
3,091,000 6.300 19,473,300.000
CHINA MOBILE LTD
130,500 71.200 9,291,600.000
CHINA TAIPING INSURANCE
33,000 21.100 696,300.000
HOLD
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H
342,000 4.480 1,532,160.000
GF SECURITIES CO LTD-H
30,600 9.230 282,438.000
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-
279,000 1.370 382,230.000
H
HENGAN INTL GROUP CO LTD
10,000 58.700 587,000.000
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-
156,000 4.690 731,640.000
H
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H
112,000 16.540 1,852,480.000
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP
22,000 13.040 286,880.000
LT
SINOPHARM GROUP CO-H
27,600 27.250 752,100.000
CHINA RESOURCES LAND LTD
54,000 35.550 1,919,700.000
HAIER ELECTRONICS GROUP CO
19,000 21.600 410,400.000
YANZHOU COAL MINING CO-H
58,000 7.390 428,620.000
BYD CO LTD-H
8,000 48.000 384,000.000
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-
1,008,000 3.260 3,286,080.000
H
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-
15,100 37.950 573,045.000
H
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-
182,000 3.090 562,380.000
H
CITIC LTD
122,000 11.180 1,363,960.000
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-
215,000 1.800 387,000.000
H
IND & COMM BK OF CHINA-H
2,494,000 5.580 13,916,520.000
CHINA TOWER CORP LTD-H
386,000 2.190 845,340.000
CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD
74,000 4.430 327,820.000
GUANGDONG INVESTMENT LTD
30,000 16.060 481,800.000
CHINA OVERSEAS LAND &
78,000 29.350 2,289,300.000
INVEST
CRRC CORP LTD - H
64,000 6.540 418,560.000
64/102
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA COMMUNICATIONS CONST-
167,000 6.930 1,157,310.000
H
CGN POWER CO LTD-H
185,000 2.210 408,850.000
PING AN INSURANCE GROUP CO-
63,500 96.350 6,118,225.000
H
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
21,000 39.000 819,000.000
BAIC MOTOR CORP LTD-H
68,000 5.210 354,280.000
CHINA MINSHENG BANKING COR-
267,080 5.420 1,447,573.600
H
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
124,000 11.980 1,485,520.000
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
8,000 55.450 443,600.000
CHINA VANKE CO LTD-H
25,300 31.450 795,685.000
SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-
92,000 3.080 283,360.000
H
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-
38,000 8.580 326,040.000
H
SHENZHOU INTERNATIONAL
4,000 109.700 438,800.000
GROUP
PICC PROPERTY & CASUALTY-H
202,000 8.540 1,725,080.000
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
100,000 6.010 601,000.000
WEICHAI POWER CO LTD-H
41,000 13.120 537,920.000
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-
188,000 2.690 505,720.000
H
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-
47,800 30.850 1,474,630.000
H
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 24,400 15.280 372,832.000
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
124,000 19.900 2,467,600.000
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 7,400 81.250 601,250.000
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
38,000 7.020 266,760.000
KUNLUN ENERGY CO LTD
68,000 6.810 463,080.000
GUANGZHOU R&F PROPERTIES -
50,800 16.320 829,056.000
H
CHINA OILFIELD SERVICES-H
44,000 7.610 334,840.000
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H
114,000 3.120 355,680.000
CHINA STATE CONSTRUCTION
46,000 8.110 373,060.000
INT
CHINA NATIONAL BUILDING MA-
194,000 7.200 1,396,800.000
H
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
296,100 5.980 1,770,678.000
CHINA EVERGRANDE GROUP
38,000 22.250 845,500.000
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AGILE GROUP HOLDINGS LTD
52,000 11.080 576,160.000
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS
465,000 0.435 202,275.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK-H
76,500 38.350 2,933,775.000
BANK OF CHINA LTD-H
3,013,000 3.300 9,942,900.000
CITIC SECURITIES CO LTD-H
30,500 15.560 474,580.000
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-
114,000 3.590 409,260.000
H
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
69,600 8.400 584,640.000
CHINA GALAXY SECURITIES CO-
67,000 4.610 308,870.000
H
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
29,000 30.100 872,900.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
144,002,169.600
(1,995,870,071)
台湾・ドル 株 台湾・ドル 台湾・ドル
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
16,000 90.600 1,449,600.000
TAIWAN CEMENT
94,600 45.900 4,342,140.000
ASIA CEMENT CORP
55,000 47.600 2,618,000.000
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES
66,112 81.500 5,388,128.000
CO
FORMOSA PLASTICS CORP
57,600 104.500 6,019,200.000
NAN YA PLASTICS CORP
48,140 72.700 3,499,778.000
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
50,390 100.000 5,039,000.000
WALSIN LIHWA CORP
93,000 14.850 1,381,050.000
CHINA STEEL CORP
130,686 24.650 3,221,409.900
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
65,616 46.500 3,051,144.000
DELTA ELECTRONICS INC
34,000 155.000 5,270,000.000
ACER INC
93,000 18.900 1,757,700.000
INVENTEC CORP
67,000 25.500 1,708,500.000
TATUNG CO LTD 55,000 19.350 1,064,250.000
QUANTA COMPUTER INC
59,000 61.000 3,599,000.000
AU OPTRONICS CORP 272,000 9.350 2,543,200.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
68,400 113.000 7,729,200.000
MEDIATEK INC
31,003 319.000 9,889,957.000
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
17,000 224.000 3,808,000.000
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
61,187 25.650 1,569,446.550
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
113,411 44.350 5,029,777.850
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
145,693 42.500 6,191,952.500
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
172,000 9.320 1,603,040.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
136,334 26.400 3,599,217.600
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
169,828 17.950 3,048,412.600
MEGA FINANCIAL HOLDING CO
155,993 31.200 4,866,981.600
LT
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
153,575 14.350 2,203,801.250
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING
355,677 9.460 3,364,704.420
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
242,028 21.550 5,215,703.400
LT
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
96,210 22.800 2,193,588.000
LARGAN PRECISION CO LTD
1,000 3,955.000 3,955,000.000
NOVATEK MICROELECTRONICS
10,000 175.500 1,755,000.000
COR
TAIWAN MOBILE CO LTD
24,000 122.000 2,928,000.000
WISTRON CORP
62,110 24.300 1,509,273.000
INNOLUX CORP 219,000 7.320 1,603,080.000
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
23,000 78.200 1,798,600.000
PEGATRON CORP
47,000 54.700 2,570,900.000
CHAILEASE HOLDING CO LTD
14,220 132.500 1,884,150.000
TAIWAN COOPERATIVE
61,800 20.750 1,282,350.000
FINANCIAL
POWERTECH TECHNOLOGY INC
21,400 77.900 1,667,060.000
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
22,000 107.500 2,365,000.000
POU CHEN
37,440 39.150 1,465,776.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
259,000 244.000 63,196,000.000
MANUFAC
HON HAI PRECISION INDUSTRY
218,902 77.700 17,008,685.400
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
8,000 307.000 2,456,000.000
ASUSTEK COMPUTER INC
10,760 228.000 2,453,280.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
75,000 34.000 2,550,000.000
CORP
UNITED MICROELECTRONICS
438,000 14.150 6,197,700.000
CORP
台湾・ドル 小計 台湾・ドル
230,911,737.070
(801,263,728)
南アフリカ・ラ
株 南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
GOLD FIELDS LTD
25,490 73.600 1,876,064.000
NEPI ROCKCASTLE PLC
4,900 129.050 632,345.000
OLD MUTUAL LTD
69,000 21.140 1,458,660.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VODACOM GROUP LTD
16,250 118.430 1,924,487.500
SHOPRITE HOLDINGS LTD
10,090 157.030 1,584,432.700
NEDBANK GROUP LTD
10,010 246.890 2,471,368.900
BIDVEST GROUP LTD
5,430 190.380 1,033,763.400
BID CORP LTD
5,110 297.010 1,517,721.100
NETCARE LTD
32,930 16.990 559,480.700
STANDARD BANK GROUP LTD
30,290 191.540 5,801,746.600
SASOL LTD
15,190 346.000 5,255,740.000
REMGRO LTD
7,540 186.690 1,407,642.600
EXXARO RESOURCES LTD
4,600 168.110 773,306.000
PICK N PAY STORES LTD
8,570 67.280 576,589.600
TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD
9,640 68.490 660,243.600
SANLAM LTD 31,040 77.620 2,409,324.800
TIGER BRANDS LTD
3,180 228.070 725,262.600
FIRSTRAND LTD 53,900 65.940 3,554,166.000
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
27,680 46.400 1,284,352.000
THE FOSCHINI GROUP LTD
4,330 178.150 771,389.500
ABSA GROUP LTD
25,130 169.410 4,257,273.300
NASPERS LTD-N SHS
1,420 3,448.350 4,896,657.000
INVESTEC LTD
6,990 91.410 638,955.900
MTN GROUP LTD
54,410 103.940 5,655,375.400
IMPALA PLATINUM HOLDINGS
13,780 73.210 1,008,833.800
LTD
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS
7,030 104.760 736,462.800
LT
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
5,790 251.100 1,453,869.000
BARLOWORLD LTD
6,070 129.260 784,608.200
SAPPI LIMITED
15,710 53.430 839,385.300
TELKOM SA SOC LTD
10,830 89.270 966,794.100
MONDI LTD
2,170 317.920 689,886.400
SPAR GROUP LIMITED/THE
4,730 187.180 885,361.400
MR PRICE GROUP LTD
3,190 196.880 628,047.200
LIFE HEALTHCARE GROUP
27,640 21.890 605,039.600
HOLDIN
SIBANYE GOLD LTD
55,570 15.950 886,341.500
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
61,210,977.500
(470,100,307)
合計 6,526,754,319
[6,526,754,319]
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
INVESCO FTSE RAFI EMERGING M
325,000 7,094,750.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
7,094,750.000
(765,594,473)
トルコ・リラ トルコ・リラ
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATI
171,870 211,400.100
トルコ・リラ 小計 トルコ・リラ
211,400.100
(4,071,566)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 67,700 1,706,717.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
1,706,717.000
(9,694,153)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド
ンド
REDEFINE PROPERTIES LTD
105,000 941,850.000
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD
59,430 1,444,743.300
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
2,386,593.300
(18,329,037)
投資証券 合計 797,689,229
[797,689,229]
合計 797,689,229
[797,689,229]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ・ドル 株式 25 銘柄
51.9% 48.1% 21.7%
投資証券 1 銘柄
インド・ルピー 株式 38 銘柄 100% -% 8.1%
インドネシア・ルピア 株式 11 銘柄 100% -% 1.8%
シンガポール・ドル 株式 1 銘柄 100% -% 0.1%
タイ・バーツ 株式 16 銘柄 100% -% 3.3%
チリ・ペソ 株式 10 銘柄 100% -% 0.8%
トルコ・リラ 株式 13 銘柄
97.1% 2.9% 1.9%
投資証券 1 銘柄
ブラジル・レアル 株式 49 銘柄 100% -% 12.6%
マレーシア・リンギット 株式 9 銘柄 100% -% 1.3%
メキシコ・ペソ 株式 11 銘柄
96.2% 3.8% 3.5%
投資証券 1 銘柄
香港・ドル 株式 91 銘柄 100% -% 27.3%
台湾・ドル 株式 48 銘柄 100% -% 10.9%
南アフリカ・ランド 株式 35 銘柄
96.2% 3.8% 6.7%
投資証券 2 銘柄
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019 年 7 月 31 日
Ⅰ 資産総額 101,044,867 円
Ⅱ 負債総額 2,049,378 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,995,489 円
Ⅳ 発行済数量 71,043,863 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3934 円
( 参考 ) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 7 月 31 日
Ⅰ 資産総額 7,495,889,284 円
Ⅱ 負債総額 50,018,748 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,445,870,536 円
Ⅳ 発行済数量 4,728,798,876 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5746 円
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する 受益権 を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2019 年 7 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ.投資環境検討会
運用最高責任者である CIO ( Chief Investment Officer )が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ. ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・ファンド評価会議
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運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
す。
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2019 年 7 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 71 138,765
追加型株式投資信託 711 15,434,496
株式投資信託 合計 782 15,573,261
単位型公社債投資信託 30 110,386
追加型公社債投資信託 14 1,395,748
公社債投資信託 合計 44 1,506,134
総合計 826 17,079,395
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3 【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2018 年4月1日から
2019 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
28,709 28,489
有価証券
0 554
前払費用
201 214
未収委託者報酬
12,368 11,468
未収収益
82 98
47 56
その他
流動資産計
41,410 40,882
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
213 206
建物
12 10
器具備品
200 195
無形固定資産
2,614 2,821
ソフトウェア
2,456 2,804
ソフトウェア仮勘定
158 17
投資その他の資産
15,066 12,799
投資有価証券
8,600 8,493
関係会社株式
5,129 1,836
出資金
183 183
長期差入保証金
1,072 1,070
繰延税金資産
1,078 1,183
34 31
その他
固定資産計
18,927 15,827
資産合計
60,337 56,709
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(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
65 75
未払金
9,747 8,548
未払収益分配金 8 15
未払償還金
59 40
未払手数料 5,202 4,610
その他未払金
※ 2 4,476 ※ 2 3,882
未払費用
4,148 3,735
未払法人税等
850 726
未払消費税等
583 255
賞与引当金
1,012 725
その他 335 2
流動負債計
16,744 14,070
固定負債
退職給付引当金
2,350 2,389
役員退職慰労引当金
125 103
その他 5 2
固定負債計
2,481 2,496
負債合計
19,225 16,567
純資産の部
株主資本
資本金 15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,850 13,052
利益剰余金合計
14,225 13,426
株主資本合計
40,895 40,096
評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金 216 46
評価・換算差額等合計
216 46
純資産合計
41,112 40,142
負債・純資産合計
60,337 56,709
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
82,510 76,052
その他営業収益 733 673
営業収益計
83,244 76,725
営業費用
支払手数料
40,392 35,789
広告宣伝費
673 694
調査費
9,816 9,066
調査費
955 1,057
委託調査費
8,860 8,009
委託計算費
839 1,351
営業雑経費
1,579 1,557
通信費
249 228
印刷費
500 513
協会費
53 55
諸会費
13 13
その他営業雑経費 762 746
営業費用計 53,300 48,459
一般管理費
給料
5,840 5,755
役員報酬
377 373
給料・手当
3,973 4,145
賞与
477 510
賞与引当金繰入額
1,012 725
福利厚生費
788 796
交際費
55 64
旅費交通費
195 178
租税公課
501 472
不動産賃借料
1,281 1,291
退職給付費用
316 374
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役員退職慰労引当金繰入額 46 34
固定資産減価償却費
977 907
諸経費 1,528 1,819
一般管理費計
11,531 11,693
営業利益
18,411 16,572
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2017 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31
至 2019 年3月 31 日)
日)
営業外収益
投資有価証券売却益
210 215
有価証券償還益
17 133
その他 130 172
営業外収益計 359 521
営業外費用
投資有価証券売却損
0 40
有価証券償還損
3 32
その他 25 60
営業外費用計
29 132
経常利益
18,741 16,961
特別損失
関係会社整理損失 333 29
特別損失計
333 29
税引前当期純利益
18,407 16,931
法人税、住民税及び事業税
5,843 5,076
△ 106 △ 15
法人税等調整額
法人税等合計
5,737 5,060
当期純利益 12,670 11,870
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
会計方針の変更に
- - - 480 480 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 12,712 13,086 39,756
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,532 △ 11,532 △ 11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
会計方針の変更に
- - 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
264 264 40,021
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 47 △ 47 △ 47
額(純額)
当期変動額合計 △ 47 △ 47 1,090
当期末残高 216 216 41,112
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
会計方針の変更に
- - - - - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
会計方針の変更に
- - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
216 216 41,112
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額(純額)
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
時価のあるもの
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決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年2月 16 日)
を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百万円減少
し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が 480 百万円増加
しております。
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(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 平成 30 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 平成 30 年3
月 30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
当財務諸表の作成時において検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年2月 16 日)等を当事業
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 75 百万
円、「その他」 55 百万円は、「その他」 130 百万円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
外費用の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた 29 百万円
は、「有価証券償還損」 3 百万円、「その他」 25 百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
建物 29 百万円 31 百万円
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器具備品 235 百万円 264 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
未払金 4,406 百万円 3,788 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2017 年6月 26 日 2017 年 2017 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 3月 31 日 6月 27 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018 年6月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
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③ 1株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 2018 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2018 年6月 26 日
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2018 年6月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 3月 31 日 6月 26 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年6月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年6月 24 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
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は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( (注2) 参照のこと)。
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,709 28,709
(1)現金・預金 -
12,368 12,368
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 -
48,709 48,709
資産計 -
(1)未払手数料 (5,202) (5,202) -
(2)その他未払金 (4,476) (4,476) -
(3)未払費用( *2 ) (3,286) (3,286) -
負債計 (12,965) (12,965) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
(1)現金・預金 -
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11,468 11,468
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 -
48,338 48,338
資産計 -
(1)未払手数料 (4,610) (4,610) -
(2)その他未払金 (3,882) (3,882) -
(3)未払費用( *2 ) (2,805) (2,805) -
負債計 (11,298) (11,298) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 (有価証券関係) をご参照下さい。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
(1)その他有価証券
非上場株式 970 666
(2)子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 1,836
(3)長期差入保証金 1,072 1,070
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
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有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 5,129 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,836 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 134 55 79
(2)その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,299 3,522 △ 223
小計 3,299 3,522 △ 223
合計 7,631 7,318 312
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(注)非上場株式(貸借対照表計上額 970 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 87 55 32
(2)その他
証券投資信託 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 389 86 -
(2)その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、該当事項はありません。
(退職給付関係)
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1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
2,318 百万円 2,350 百万円
退職給付債務の期首残高
158
勤務費用 159
△ 171
退職給付の支払額 △ 166
52
その他 38
2,350 2,389
退職給付債務の期末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2018 年4月1日
(自 2017 年4月1日
至 2019 年3月 31 日)
至 2018 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,350 百万円 2,389 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,389
2,350
資産の純額
2,389
退職給付引当金 2,350
貸借対照表に計上された負債と
2,350 2,389
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
勤務費用 159 百万円 158 百万円
その他 24 41
確定給付制度に係る退職給付費用 184 199
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 171 百万円、当事業年度 174 百万円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
繰延税金資産
731
退職給付引当金
719
244 182
賞与引当金
16 170
システム関連費用
162 141
未払事業税
94 94
出資金評価損
68 32
投資有価証券評価損
297 240
その他
1,602 1,592
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 200 △ 164
1,402 1,428
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159 △ 159
益)
△ 164 △ 85
その他有価証券評価差
額金
△ 323 △ 244
繰延税金負債合計
1,078
繰延税金資産の純額 1,183
( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行
う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引(譲渡益)は 480 百万円減少し
ております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,701 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
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取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,719 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注1)
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 - -
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 (注2)
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注2 ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,048 1,055
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
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( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,063 1,055
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 15,760.66 円 1株当たり純資産額 15,389.06 円
1株当たり当期純利益 4,857.40 円 1株当たり当期純利益 4,550.81 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行う前
と比べて、前事業年度の1株当たり純資産額は 184 円 26 銭増加しております。
( 注3 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 12,670 11,870
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
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普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2020 年 ▶ 月 1 日付で、定款について次の変更を行なう予定です。
・ 商号の変更(大和アセットマネジメント株式会社に変更)
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円( 2019 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 大和証券株式会社
② 資本金の額 100,000 百万円( 2019 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】
該当事項はありません。
<再信託受託会社の概要>
名称: 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 : 51,000 百万円( 2019 年 3 月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
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再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的 とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名)
2018 年 9 月 28 日 有価証券届出書、有価証券報告書
2019 年 3 月 29 日 半期報告書、有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
2019 年5月 24 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年4月1日から 2019 年3月 31 日までの第 60 期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年 8 月 9 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワ・ノーロード 新興国株式ファンドの 2018 年 7 月 6 日から 2019 年 7 月 5 日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンドの 2019 年 7 月 5 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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