アドバンス・レジデンス投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | アドバンス・レジデンス投資法人 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) |
EDINET提出書類
アドバンス・レジデンス投資法人(E24347)
訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月12日
【発行者名】 アドバンス・レジデンス投資法人
【代表者の役職氏名】 執行役員 高野 剛
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田神保町一丁目105番地
神保町三井ビルディング
【事務連絡者氏名】 ADインベストメント・マネジメント株式会社
常務取締役 人総・IR本部長 川上 博
【電話番号】 03-3518-0480
【届出の対象とした募集内国投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人
に係る投資法人の名称】
【届出の対象とした募集内国投資証券 形態:投資証券
の形態及び金額】 発行価額の総額:その他の者に対する割当 642,000,000円
(注) 発行価額の総額は、2019年8月29日(木)現在の株式会社東京証券取引所における本投資
法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。
安定操作に関する事項 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年9月10日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、提出時の確認が不十分であったため、「第二部 参照情
報 第2 参照情報の補完情報 6 投資リスク」の記載に一部誤りがあり、これを訂正するため、また、2019年9月10日
付の本投資法人の役員会において規約の一部変更及び役員選任案を2019年10月24日開催予定の第5回投資主総会に付議
することを決議いたしましたが、提出時の確認が不十分であり、記載が漏れていたため、これらに関連する事項を「第
二部 参照情報 第2 参照情報の補完情報 7 本投資法人の規約一部変更及び役員選任にかかる投資主総会の開催」と
して追加するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。
2【訂正事項】
第二部 参照情報
第2 参照書類の補完情報
6 投資リスク
(1) リスク要因
⑥ その他
(ト)一時差異等調整積立金の活用方針に関するリスク
7 本投資法人の規約一部変更及び役員選任にかかる投資主総会の開催
3【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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第二部【参照情報】
第2【参照書類の補完情報】
<訂正前>
6 投資リスク
(中略)
(1)リスク要因
(中略)
⑥ その他
(中略)
(ト)一時差異等調整積立金の活用方針に関するリスク
本投資法人は、負ののれん発生益により生じた剰余金を源泉とする一時差異等調整積立金を、毎期「50年
均等額」(3.35億円)以上取崩して分配を行う方針です。また、中長期にわたる安定した利益分配を目指
し、当該積立金を、物件売却損失発生による分配金への影響の吸収及び新投資口発行・マーケット環境等に
よる分配金への影響の緩和等に活用することにより、上記「50年均等額」の取崩しを行っても1口当たり分配
金が 4,500 円に満たない場合においては、追加の取崩しを行うことによって、原則として1口当たり分配金
4,500円 を維持する方針です。(以下、上記の方針を総称して「当該積立金の活用方針」といいます。)。し
かしながら、当該積立金はキャッシュの裏付けのない会計上の利益である負ののれん発生益が主な源泉であ
るため、当該積立金の活用方針は、分配可能なキャッシュの額による制約を受けます。本投資法人は、かか
る観点から、本投資法人のキャッシュ・マネジメントに留意しながら、原則として、当期純利益とは別に、
当該積立金活用上限額を、物件売却(評価)損失額及び減価償却額その他償却費の合計額とする方針です。
ただし、本投資法人が金銭の分配を行う時点において当該上限額のキャッシュが存在するという保証はな
く、当該上限額よりも低い金額が実際の上限となる可能性があります。さらに、当該上限額はあくまで上限
であり、分配が可能であっても、必ずしも当該上限額までの分配が行われるわけではありません。
(後略)
<訂正後>
6 投資リスク
(中略)
(1)リスク要因
(中略)
⑥ その他
(中略)
(ト)一時差異等調整積立金の活用方針に関するリスク
本投資法人は、負ののれん発生益により生じた剰余金を源泉とする一時差異等調整積立金を、毎期「50年
均等額」(3.35億円)以上取崩して分配を行う方針です。また、中長期にわたる安定した利益分配を目指
し、当該積立金を、物件売却損失発生による分配金への影響の吸収及び新投資口発行・マーケット環境等に
よる分配金への影響の緩和等に活用することにより、上記「50年均等額」の取崩しを行っても1口当たり分配
金が 5,000 円に満たない場合においては、追加の取崩しを行うことによって、原則として1口当たり分配金
5,000円以上 を維持する方針です。(以下、上記の方針を総称して「当該積立金の活用方針」といいま
す。)。しかしながら、当該積立金はキャッシュの裏付けのない会計上の利益である負ののれん発生益が主
な源泉であるため、当該積立金の活用方針は、分配可能なキャッシュの額による制約を受けます。本投資法
人は、かかる観点から、本投資法人のキャッシュ・マネジメントに留意しながら、原則として、当期純利益
とは別に、当該積立金活用上限額を、物件売却(評価)損失額及び減価償却額その他償却費の合計額とする
方針です。ただし、本投資法人が金銭の分配を行う時点において当該上限額のキャッシュが存在するという
保証はなく、当該上限額よりも低い金額が実際の上限となる可能性があります。さらに、当該上限額はあく
まで上限であり、分配が可能であっても、必ずしも当該上限額までの分配が行われるわけではありません。
(中略)
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7 本投資法人の規約一部変更及び役員選任にかかる投資主総会の開催
本投資法人は、2019年9月10日に開催した本投資法人役員会において、規約の一部変更及び役員選任案を
2019年10月24日開催予定の第5回投資主総会(以下「本投資主総会」といいます。)に付議することを決議し
ています。
(1)規約の一部変更
主に本資産運用会社に対する資産運用報酬につき、体系の簡素化を図るとともに、本投資法人の業績及び
投資主の利益との連動性を高めるため、以下のとおり変更することを予定しています(変更箇所は斜体で記
載しています。)。
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現行規約 変更案
資産運用会社に対する資産運用報酬 資産運用会社に対する資産運用報酬
本投資法人が運用資産の運用を委託する資産運用会社 本投資法人が運用資産の運用を委託する資産運用会社
に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は次のとおり に支払う報酬の計算方法及び支払の時期は次のとおり
とする。なお、各報酬の支払に際しては、当該報酬に とする。なお、各報酬の支払に際しては、当該報酬に
係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を資産 係る消費税及び地方消費税相当額を加えた金額を資産
運用会社の指定する銀行口座へ入金する方法で支払う 運用会社の指定する銀行口座へ入金する方法で支払う
ものとする。 ものとする。
運用報酬1 (削除)
本投資法人の直前の営業期間の決算日付の貸借対照表
(投信法第131条第2項の承認を受けたものに限る。
以下「貸借対照表」という。)に記載された総資産額
に年率0.20%を乗じた額(1年365日として当該計算
期間の実日数による日割計算。以下、基本報酬の計算
において同じ。)を上限とする金額を決算日より2か
月以内に支払う。
運用報酬 2 運用報酬 1
本投資法人の当該営業期間の不動産賃貸事業収入合計 本投資法人の当該営業期間の不動産賃貸事業収入合計
(運用資産に不動産に関する匿名組合出資持分又は不 (運用資産に不動産に関する匿名組合出資持分又は不
動産対応証券が含まれる場合には、当該運用資産に係 動産対応証券が含まれる場合には、当該運用資産に係
る配当その他これに類する収益の額を含む。)から不 る配当その他これに類する収益の額を含む。)から不
動産賃貸事業費用(減価償却費及び固定資産除却損を 動産賃貸事業費用(減価償却費及び固定資産除却損を
除く。)合計を控除した金額に 3.0% を乗じた額を上 除く。)合計を控除した金額に 7.0% を乗じた額を上
限とする金額を決算日より 3か月 以内に支払う。 限とする金額を決算日より 2か月 以内に支払う。
運用報酬 3 運用報酬 2
以下の計算式に従って算出される金額を上限として、 以下の計算式に従って算出される金額を上限として、
決算日より3か月以内に支払う。 決算日より3か月以内に支払う。
<計算式> <計算式>
( 当該営業期間に係る運用報酬1 及び運用報酬2の合 当該営業期間に係る運用報酬1× 1口当たり調整後
計額) × 調整後EPU × 0.008 % FFO × 0.005 %
(注)ただし、 調整後EPU =A/B (注)ただし、 1口当たり調整後FFO =A/B
A:運用報酬 3 の金額を控除する前の当該営業期間に A:運用報酬 2 の金額を控除する前の当該営業期間に
係る当期純利益 係る当期純利益 に、減価償却費、減損損失並びに不動
産等及び不動産対応証券の譲渡損に相当する金額を加
え、不動産等及び不動産対応証券の譲渡益並びに負の
のれん発生益に相当する金額を減じた金額
B:当該決算日における発行済投資口数 B:当該決算日における発行済投資口数
(注)運用報酬 3 の適用が開始する営業期間の初日以 (注)運用報酬 2 の適用が開始する営業期間の初日以
後に、(ⅰ)1:Xの割合で本投資法人の投資口の分 後に、(ⅰ)1:Xの割合で本投資法人の投資口の分
割が行われた場合には、当該営業期間以降の営業期間 割が行われた場合には、当該営業期間以降の営業期間
における運用報酬 3 の金額は、上記式による算出値の における運用報酬 2 の金額は、上記式による算出値の
X倍とし、(ⅱ)Y:1の割合で本投資法人の投資口 X倍とし、(ⅱ)Y:1の割合で本投資法人の投資口
の併合が行われた場合には、当該営業期間以降の営業 の併合が行われた場合には、当該営業期間以降の営業
期間における運用報酬 3 の金額は、上記式による算出 期間における運用報酬 2 の金額は、上記式による算出
値のY分の1倍とする。 値のY分の1倍とする。
取得報酬 取得報酬
新たに不動産等及び不動産対応証券を取得した場合、 新たに不動産等及び不動産対応証券を取得した場合、
当該不動産等の 「売買代金」に1.0%を乗じた額を上 その 「売買代金」に1.0%を乗じた額を上限とする金
限とする金額を取得日の属する月の翌月末までに支払 額を取得日の属する月の翌月末までに支払う。「売買
う。「売買代金」とは、売買契約書に記載された金額 代金」とは、売買契約書に記載された金額とし、取得
とし、取得に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除くものと
除くものとする。 する。
譲渡報酬 譲渡報酬
不動産等及び不動産対応証券を譲渡した場合、 当該不 不動産等及び不動産対応証券を譲渡した場合、 その
動産等の 「売買代金」に0.50%を乗じた額を上限とす 「売買代金」に0.50%を乗じた額を上限とする金額を
る金額を譲渡日の属する月の翌月末までに支払う。 譲渡日の属する月の翌月末までに支払う。 ただし、譲
「売買代金」とは、売買契約書に記載された金額と 渡損が生じる不動産等の譲渡については、譲渡報酬は
し、譲渡に伴う費用並びに消費税及び地方消費税を除 生じないものとする。なお、 「売買代金」とは、売買
くものとする。 契約書に記載された金額とし、譲渡に伴う費用並びに
消費税及び地方消費税を除くものとする。 また、「譲
渡損が生じる場合」とは、売買代金が譲渡時における
帳簿価額を下回る場合とする。
合併報酬 合併報酬
(記載省略) (現行どおり)
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(2)役員の選任
執行役員高野剛、監督役員大嶋芳樹及び大庭四志次の各氏から、本投資主総会の終結の時をもって辞任し
たい旨の申し出があったことから、本投資主総会において新たに執行役員1名及び監督役員2名を選任し、ま
た、執行役員及び監督役員が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠執行役員1名及び補欠監督
役員1名を選任する予定です。候補者は以下のとおりです。
本投資主総会の終結の時を
役職 候補者
もって辞任する者
執行役員 高野 剛 樋口 達
監督役員 大庭 四志次 大庭 四志次
監督役員 大嶋 芳樹 小林 覚
補欠執行役員 - 高野 剛
補欠監督役員 - 山内 宏光
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