株式会社ジャパンディスプレイ 訂正有価証券届出書(参照方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ジャパンディスプレイ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(参照方式) |
EDINET提出書類
株式会社ジャパンディスプレイ(E30481)
訂正有価証券届出書(参照方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月13日
【会社名】 株式会社ジャパンディスプレイ
【英訳名】 Japan Display Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 月﨑 義幸
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋三丁目7番1号
【電話番号】 03-6732-8100(大代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 チーフ・フィナンシャル・オフィサー
菊岡 稔
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋三丁目7番1号
【電話番号】 03-6732-8100(大代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 チーフ・フィナンシャル・オフィサー
菊岡 稔
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権付社債
【届出の対象とした募集金額】 (株式)
その他の者に対する割当 42,000,000,000円
(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)
その他の者に対する割当 8,000,000,000円
(第3回無担保転換社債型新株予約権付社債)
その他の者に対する割当 30,000,000,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
当社は、2019年8月7日に提出した有価証券届出書並びに同年8月9日、同月28日及び同年9月2日に提出した有
価証券届出書の訂正届出書について、2019年9月13日付で、Suwa Investment Holdings, LLCから、上記有価証券届出
書に係る当社普通株式及び新株予約権付社債の発行の前提条件の一部を放棄する旨の通知を受領したこと、希望退職
者の募集、海外子会社のおける人員の削減、及び株式会社JOLEDへの転籍による人員削減等の各施策の実施状況に変化
が生じたこと、同日付の取締役会において、並びに同月27日に開催予定の臨時株主総会終了後に開催予定の取締役会
において決定される代表取締役の異動を決議したことから、これらに関する事項を訂正するため、また、同月13日に
臨時報告書1通を提出したことに伴い、これを参照書類に追加するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するも
のであります。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
第3 第三者割当の場合の特記事項
1 割当予定先の状況
c.割当予定先の選定理由
(1) 当社の財務状況及び大規模な資本性資金の調達の必要性
(5) 本第三者割当後の経営体制
第三部 参照情報
第1 参照書類
第2 参照書類の補完情報
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
なお、「第三部 参照情報 第2 参照書類の補完情報」においては、(訂正前)と(訂正後)の記載を比較するた
め、参照書類としての有価証券報告書の記載内容からの変更及び追記箇所を示すために付された 罫は表示して
おりません。
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第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
(訂正前)
<前略>
(注) 1 本有価証券届出書に係る普通株式(以下「本新株式」といいます。)の発行(以下「本新株式第三者割当」と
いいます。)は、2019年4月12日(金)付の当社取締役会決議によります。また、当社は、同年8月7日(水)
付の当社取締役会において、同年4月12日(金)付の当社取締役会における本新株式第三者割当に関する決議
を一部変更し、本新株式第三者割当の実行に際して必要とされる各国の関係当局の許認可等が得られる時期
が確定できないことから、当社臨時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において本新株式第三者割
当による新株発行に関する議案について特別決議による承認を得た後において柔軟に本新株式第三者割当を
実行できるようにすることを目的として、本新株式に係る申込期間及び払込期日を「2019年6月20日(木)か
ら2019年12月30日(月)まで」から「2019年8月29日(木)から2020年8月28日(金)まで」に変更する旨の決議
を行っております。
なお、本新株式第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、本第三者割当(下記「4 新規発
行新株予約権付社債(短期社債を除く。)(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)」で定義します。以下
同じです。)の実行に際して必要とされる各国の関係当局の許認可等が得られること、当社株主総会におけ
る本第三者割当及び本優先株式(下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 c.
割当予定先の選定理由 (4)本第三者割当が当社及び当社の株主の皆様にとって最善の策であるとの判断に
至った理由」で定義します。以下同じです。)の発行に関連する議案 、 発行可能株式総数の増加及び本優先
株式発行のための定款の一部変更に係る議案 並びに割当予定先指名取締役(下記「第3 第三者割当の場合
の特記事項 1 割当予定先の状況 c.割当予定先の選定理由 (5)本第三者割当後の経営体制」で定義
します。以下同じです。)の選任議案 の承認、当社の主要顧客から当社製品の購入中止又は購入量の大幅な
削減の検討又は決定に関する通知を受けていないこと、当社株式の終値が30円以下となったことがないこ
と、Suwa Investment Holdings, LLC(以下「割当予定先」といいます。)が100百万米ドルについて当社顧客
から支援を受けることにより払込みに要する資金を確保すること、中国の政府当局からの介入がないこと等
(以下「本前提条件」といいます。)が全て満たされることを条件としています。当社は、2019年8月27日
(火)付の当社取締役会において、本株主総会を2019年9月27日に招集する旨を決議いたしました。また、本
新株式第三者割当は、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に照らせば、特に
有利な金額による発行に該当すると判断されることから、本株主総会において、本第三者割当による新株発
行に関する議案について特別決議による承認を得ることを予定しております。
<後略>
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(訂正後)
<前略>
(注) 1 本有価証券届出書に係る普通株式(以下「本新株式」といいます。)の発行(以下「本新株式第三者割当」と
いいます。)は、2019年4月12日(金)付の当社取締役会決議によります。また、当社は、同年8月7日(水)
付の当社取締役会において、同年4月12日(金)付の当社取締役会における本新株式第三者割当に関する決議
を一部変更し、本新株式第三者割当の実行に際して必要とされる各国の関係当局の許認可等が得られる時期
が確定できないことから、当社臨時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において本新株式第三者割
当による新株発行に関する議案について特別決議による承認を得た後において柔軟に本新株式第三者割当を
実行できるようにすることを目的として、本新株式に係る申込期間及び払込期日を「2019年6月20日(木)か
ら2019年12月30日(月)まで」から「2019年8月29日(木)から2020年8月28日(金)まで」に変更する旨の決議
を行っております。
なお、本新株式第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、本第三者割当(下記「4 新規発
行新株予約権付社債(短期社債を除く。)(第2回無担保転換社債型新株予約権付社債)」で定義します。以下
同じです。)の実行に際して必要とされる各国の関係当局の許認可等が得られること、当社株主総会におけ
る本第三者割当及び本優先株式(下記「第3 第三者割当の場合の特記事項 1 割当予定先の状況 c.
割当予定先の選定理由 (4)本第三者割当が当社及び当社の株主の皆様にとって最善の策であるとの判断に
至った理由」で定義します。以下同じです。)の発行に関連する議案 並びに 発行可能株式総数の増加及び本
優先株式発行のための定款の一部変更に係る議案の承認、当社の主要顧客から当社製品の購入中止又は購入
量の大幅な削減の検討又は決定に関する通知を受けていないこと、当社株式の終値が30円以下となったこと
がないこと、Suwa Investment Holdings, LLC(以下「割当予定先」といいます。)が100百万米ドルについて
当社顧客から支援を受けることにより払込みに要する資金を確保すること、中国の政府当局からの介入がな
いこと等(以下「本前提条件」といいます。)が全て満たされることを条件としています。 なお、本有価証券
届出書提出日時点においては、当社株主総会における割当予定先指名取締役(下記「第3 第三者割当の場
合の特記事項 1 割当予定先の状況 c.割当予定先の選定理由 (5)本第三者割当後の経営体制」で定
義します。)の選任議案の承認も本前提条件に含まれておりましたが、2019年9月13日(金)付で、割当予定
先から、当該議案の承認に係る前提条件を放棄する旨の通知を受領いたしました。 当社は、2019年8月27日
(火)付の当社取締役会において、本株主総会を2019年9月27日に招集する旨を決議いたしました。また、本
新株式第三者割当は、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に照らせば、特に
有利な金額による発行に該当すると判断されることから、本株主総会において、本第三者割当による新株発
行に関する議案について特別決議による承認を得ることを予定しております。
<後略>
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第3 【第三者割当の場合の特記事項】
1 【割当予定先の状況】
c.割当予定先の選定理由
(1) 当社の財務状況及び大規模な資本性資金の調達の必要性
(訂正前)
<前略>
なお、当社は、2018年5月15日付「事業構造改善費用及び営業外費用(為替差損、持分法投資損失、減価償却
費)の計上、事業構造改革の実施に伴う人員削減等の合理化の見通しに関するお知らせ」にてお知らせしたとお
り、抜本的な構造改革を実施することで経営の合理化を行い、収益改善を図ってまいりましたが、上記のとお
り、未だ当社の業績は改善しておらず、キャッシュ・フローは悪化しており、更なる改善が必要と考えられるこ
とから、固定費の削減によるキャッシュ・フローの改善に向けた新たな構造改革案を策定しました。具体的に
は、①モバイル事業の縮小に伴う白山工場の稼働停止 (2019年7月から2019年9月末までを予定) 及び茂原工場後
工程ラインの閉鎖(2019年 9月予定 )等、②2019年9月30日までを退職予定日とする国内1,200名の希望退職者の募
集、株式会社JOLEDへの出向者及び出向予定者の転籍並びに海外販売子会社における数十名程度の人員削減による
人員削減策、③2019年7月から2019年12月までの間の役員報酬及び管理職給与等の減額、社外取締役報酬及び監
査役報酬の自主返上並びに従業員の2019年度夏期賞与の減額を実施することといたしました。上記の希望退職者
募集による早期割増退職金として、2019年度第2四半期(7~9月)に、約 90 億円の特別損失を計上する見込みで
す。また、人員削減等による費用削減効果(人件費及び人員に付随する費用)は、年間約200億円となる見込みで
す。その後、白山工場を主とする当社の事業用資産につき資産の収益性が低下したため、帳簿価額を回収可能価
額まで減額すると共に、構造改革実施に向けた拠点の撤去費用を計上することとし、これにより、当第1四半期
連結会計期間に51,693百万円の事業構造改善費用を特別損失として計上いたしました。また、白山工場の再稼働
を行わなかった場合には、追加の特別損失として、工場運営に係る違約金や補助金返済等100~200億円が発生す
る可能性があります。今後、状況の進展に応じ当該見積額の詳細を適宜精査し、金額を含め事象が確定いたしま
したら、速やかに開示する予定です。
<後略>
(訂正後)
<前略>
なお、当社は、2018年5月15日付「事業構造改善費用及び営業外費用(為替差損、持分法投資損失、減価償却
費)の計上、事業構造改革の実施に伴う人員削減等の合理化の見通しに関するお知らせ」にてお知らせしたとお
り、抜本的な構造改革を実施することで経営の合理化を行い、収益改善を図ってまいりましたが、上記のとお
り、未だ当社の業績は改善しておらず、キャッシュ・フローは悪化しており、更なる改善が必要と考えられるこ
とから、固定費の削減によるキャッシュ・フローの改善に向けた新たな構造改革案を策定しました。具体的に
は、①モバイル事業の縮小に伴う白山工場の稼働停止及び茂原工場後工程ラインの閉鎖(2019年 8月末までに生産
終了 )等、②2019年9月30日までを退職予定日とする国内1,200名の希望退職者の募集、株式会社JOLEDへの出向者
及び出向予定者の転籍並びに海外販売子会社における数十名程度の人員削減による人員削減策、③2019年7月か
ら2019年12月までの間の役員報酬及び管理職給与等の減額、社外取締役報酬及び監査役報酬の自主返上並びに従
業員の2019年度夏期賞与の減額を実施することといたしました。上記の希望退職者募集による早期割増退職金と
して、2019年度第2四半期(7~9月)に、約 81 億円の特別損失を計上する見込みです。また、人員削減等による
費用削減効果(人件費及び人員に付随する費用)は、年間約200億円となる見込みです。その後、白山工場を主とす
る当社の事業用資産につき資産の収益性が低下したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額すると共に、構造改
革実施に向けた拠点の撤去費用を計上することとし、これにより、当第1四半期連結会計期間に51,693百万円の
事業構造改善費用を特別損失として計上いたしました。また、白山工場の再稼働を行わなかった場合には、追加
の特別損失として、工場運営に係る違約金や補助金返済等100~200億円が発生する可能性があります。今後、状
況の進展に応じ当該見積額の詳細を適宜精査し、金額を含め事象が確定いたしましたら、速やかに開示する予定
です。
<後略>
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(5) 本第三者割当後の経営体制
(訂正前)
当社は、割当予定先との間で、本資本業務提携契約において、本第三者割当後の当社の取締役として割当予定
先が指名する取締役候補(以下「割当予定先指名取締役」といいます。)を当社の取締役に選任する旨の議案を株
主総会に提案すること、割当予定先指名取締役の人数は本第三者割当後の当社取締役会の過半数となること(当社
取締役9名中、割当予定先指名取締役を5名とすること)、及び、割当予定先指名取締役の選任議案が株主総会に
おいて承認されることを本第三者割当の前提条件とすることをそれぞれ合意しています。 割当予定先指名取締役
を含めた 本第三者割当後の具体的な取締役会の体制については、2019年 8 月 9 日 及び同月27日 時点では、以下の
とおり割当予定先指名取締役でない取締役候補4名が内定しており 、残り5名の割当予定先取締役候補につきま
しては、決定後、速やかに開示する予定です 。
氏名 役職
菊岡 稔 取締役
橋本 孝久 社外 取締役
東 伸之 社外取締役
桒田 良輔 社外取締役
(注)1 橋本孝久 氏 及び桒田良輔氏は、当社の現任取締役です。
2 当社常務執行役員 チーフ・フィナンシャル・オフィサー(CFO)である菊岡稔及び東伸之氏は、本株主
総会に付議する予定の取締役候補者です。
3 東伸之氏の取締役就任は、本新株式第三者割当及び本第2回新株予約権付社債第三者割当に係る払込
み完了後、現社外取締役の中野伸之氏が取締役を辞任することを条件としています。
(訂正後)
当社は、割当予定先との間で、本資本業務提携契約において、本第三者割当後の当社の取締役として割当予定
先が指名する取締役候補(以下「割当予定先指名取締役」といいます。)を当社の取締役に選任する旨の議案を株
主総会に提案すること、割当予定先指名取締役の人数は本第三者割当後の当社取締役会の過半数となること(当社
取締役9名中、割当予定先指名取締役を5名とすること)、及び、割当予定先指名取締役の選任議案が株主総会に
おいて承認されることを本第三者割当の前提条件とすることをそれぞれ合意しています。 もっとも、当社は、
2019年9月13日(金)付で、割当予定先から、割当予定先指名取締役の選任議案の承認に係る前提条件を放棄する
旨の通知を受領いたしました。なお、当該通知は、割当予定先が、割当予定先指名取締役として、本第三者割当
後の当社取締役の過半数を構成する5名の取締役候補を指名する権利をも放棄するものではありません。そのた
め、割当予定先指名取締役の選任議案は、本株主総会以降に開催される当社株主総会において付議される予定で
す。割当予定先指名取締役の候補者及び選任時期につきましては、決定次第、速やかに開示する予定です。
本第三者割当後の具体的な取締役会の体制については、2019年 9 月 13 日時点では、以下のとおり割当予定先指
名取締役でない取締役候補4名が内定しており ます 。
氏名 役職
橋本 孝久 代表 取締役 会長
菊岡 稔 代表 取締役 社長
東 伸之 社外取締役
桒田 良輔 社外取締役
(注)1 橋本孝久及び桒田良輔氏は、当社の現任取締役です。
2 当社常務執行役員 チーフ・フィナンシャル・オフィサー(CFO)である菊岡稔及び東伸之氏は、本株主
総会に付議する予定の取締役候補者です。
3 東伸之氏の取締役就任は、本新株式第三者割当及び本第2回新株予約権付社債第三者割当に係る払込
み完了後、現社外取締役の中野伸之氏が取締役を辞任することを条件としています。
4 橋本孝久及び菊岡稔は、本株主総会後に開催される取締役会にて、代表取締役に就任する予定です。
また、橋本孝久は、代表取締役就任に伴い、社外取締役ではなくなります。
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第三部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
してください。
(訂正前)
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第17期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月19日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第18期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月9日関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2019年9月 2 日)までに、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6
月21日に関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2019年9月 2 日)までに、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2019年8月9
日に関東財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2019年9月 2 日)までに、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を
2019年8月9日に関東財務局長に提出
6 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2019年9月 2 日)までに、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づく臨時報告書を2019年8月28
日に関東財務局長に提出
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(訂正後)
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度第17期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 2019年6月19日関東財務局長に提出
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度第18期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) 2019年8月9日関東財務局長に提出
3 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2019年9月 13 日)までに、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2019年6
月21日に関東財務局長に提出
4 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2019年9月 13 日)までに、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2019年8月9
日に関東財務局長に提出
5 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2019年9月 13 日)までに、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づく臨時報告書を
2019年8月9日に関東財務局長に提出
6 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2019年9月 13 日)までに、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づく臨時報告書を2019年8月28
日に関東財務局長に提出
7 【臨時報告書】
1の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2019年9月13日)までに、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づく臨時報告書を2019年9月13
日に関東財務局長に提出
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第2 【参照書類の補完情報】
(訂正前)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載さ
れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2019年
9月 2 日)までの間において変更がありました。以下の内容は、当該「事業等のリスク」の変更後の内容を記載したもの
であり、当該変更箇所は下線で示しております。
なお、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提
出日(2019年9月 2 日)現在においても変更の必要はなく、また新たに記載する将来に関する事項もないと判断しており
ます。また、有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
[事業等のリスク]
(1)乃至(28) 略
(29) 資金繰りに関するリスク
<中略>
2019年4月12日付の取締役会において決議された新株式及び新株予約権付社債の発行に係る第三者割当の払込
みは、Suwaに対する当社普通株式、第2回新株予約権付社債及び第3回新株予約権付社債の第三者割当(以下「本
第三者割当」といいます。)並びにINCJに対する優先株式(以下「本優先株式」といいます。)発行に関連する議
案 、 発行可能株式総数の増加及び本優先株式発行のための定款の一部変更に係る議案 並びにSuwaが指名する取締
役候補の選任議案 について、2019年6月開催の当社定時株主総会以降に開催される臨時株主総会にて承認を得る
ことを条件としているため、2019年9月以降に行われる予定です。そのため、当社は、本第三者割当の払込みま
での間、当社の事業継続に必要な資金を確保するため、INCJとの間でブリッジ・ローン契約を締結しておりま
す。また、2019年8月7日にINCJとの間で、短期借入契約としての金銭消費貸借契約を締結しました。今後、当
社が本第三者割当に係る払込みまでの間に、当社の事業継続に必要な資金を追加的に確保する必要がある場合に
は、当社はINCJとの間で、追加で短期借入契約を締結する可能性があります。当該追加の短期借入契約の締結に
関しては、当社が必要と判断した場合に、当社とINCJの間で協議を行う予定ですが、当社の事業継続に必要な資
金を追加的に確保する必要があるにもかかわらず、INCJからの追加の借入れが想定どおりに行われなかった場合
又は本第三者割当の払込みまでの間に借入れを継続できなかった場合、当社の資金繰りが悪化することで事業継
続が困難となる可能性があります。
また、本第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、その実行に際して必要とされる各国の関係
当局の許認可等が得られること、当社臨時株主総会の発行に関連する議案 、 発行可能株式総数の増加及び本優先
株式発行のための定款の一部変更に係る議案 並びに割当予定先指名取締役の選任議案 の承認、当社の主要顧客か
ら当社製品の購入中止又は購入量の大幅な削減の検討又は決定に関する通知を受けていないこと、当社株式の終
値が30円以下となったことがないこと、Suwaが100百万米ドルについて当社顧客から支援を受けることにより払込
みに要する資金を確保すること、中国の政府当局からの介入がないこと等が出資の条件とされております。これ
らの条件を充足しなかった場合には、本第三者割当が想定どおりに行われないことにより、当社の資金繰りが悪
化することで事業継続が困難となる可能性があります。
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EDINET提出書類
株式会社ジャパンディスプレイ(E30481)
訂正有価証券届出書(参照方式)
(訂正後)
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載さ
れた「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2019年
9月 13 日)までの間において変更がありました。以下の内容は、当該「事業等のリスク」の変更後の内容を記載したもの
であり、当該変更箇所は下線で示しております。
なお、有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されていますが、当該事項は本有価証券届出書の訂正届出書提
出日(2019年9月 13 日)現在においても変更の必要はなく、また新たに記載する将来に関する事項もないと判断しており
ます。また、有価証券報告書等に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
[事業等のリスク]
(1)乃至(28) 略
(29) 資金繰りに関するリスク
<中略>
2019年4月12日付の取締役会において決議された新株式及び新株予約権付社債の発行に係る第三者割当の払込
みは、Suwaに対する当社普通株式、第2回新株予約権付社債及び第3回新株予約権付社債の第三者割当(以下「本
第三者割当」といいます。)並びにINCJに対する優先株式(以下「本優先株式」といいます。)発行に関連する議案
並びに 発行可能株式総数の増加及び本優先株式発行のための定款の一部変更に係る議案について、2019年6月開
催の当社定時株主総会以降に開催される臨時株主総会にて承認を得ることを条件としているため、2019年9月以
降に行われる予定です。そのため、当社は、本第三者割当の払込みまでの間、当社の事業継続に必要な資金を確
保するため、INCJとの間でブリッジ・ローン契約を締結しております。また、2019年8月7日にINCJとの間で、
短期借入契約としての金銭消費貸借契約を締結しました。今後、当社が本第三者割当に係る払込みまでの間に、
当社の事業継続に必要な資金を追加的に確保する必要がある場合には、当社はINCJとの間で、追加で短期借入契
約を締結する可能性があります。当該追加の短期借入契約の締結に関しては、当社が必要と判断した場合に、当
社とINCJの間で協議を行う予定ですが、当社の事業継続に必要な資金を追加的に確保する必要があるにもかかわ
らず、INCJからの追加の借入れが想定どおりに行われなかった場合又は本第三者割当の払込みまでの間に借入れ
を継続できなかった場合、当社の資金繰りが悪化することで事業継続が困難となる可能性があります。
また、本第三者割当は、金融商品取引法に基づく届出の効力発生、その実行に際して必要とされる各国の関係
当局の許認可等が得られること、当社臨時株主総会 における本第三者割当及び本優先株式 の発行に関連する議案
並びに 発行可能株式総数の増加及び本優先株式発行のための定款の一部変更に係る議案の承認、当社の主要顧客
から当社製品の購入中止又は購入量の大幅な削減の検討又は決定に関する通知を受けていないこと、当社株式の
終値が30円以下となったことがないこと、Suwaが100百万米ドルについて当社顧客から支援を受けることにより払
込みに要する資金を確保すること、中国の政府当局からの介入がないこと等が出資の条件とされております。こ
れらの条件を充足しなかった場合には、本第三者割当が想定どおりに行われないことにより、当社の資金繰りが
悪化することで事業継続が困難となる可能性があります。
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