グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月17日
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【電話番号】 03-6229-0170
【届出の対象とした募集内国投資信
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファン
託受益証券に係るファンドの名称】
ド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)
【届出の対象とした募集内国投資信 上限3,000億円
託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
(愛称:トリプル・プレミアム)
(以下、「ファンド」または「本ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
本ファンドの当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の
規定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をい
い、振替機関を含め、以下、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録さ
れることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益
権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社
(以下「委託者」または「委託会社」という場合があります。)は、やむを得ない事情等があ
る場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無
記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
3,000億円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時
価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ただし、基準価額は、便宜上1万口単位で表示されます。
(ⅱ) 基準価額の照会方法等
基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は、販売会社または委
託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊にも掲載されて
います。
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委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(5)【申込手数料】
;
お申込金額の3.24% (税抜3.0%)を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額
とします。
※消費税率が10%となった場合は3.3%となります。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されま
す。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことを
いいます。
(6)【申込単位】
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、ど
ちらか一方のみの取扱いとなる場合があります)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「積立投資契約」(取扱販売会社によっては名称が
異なる場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においても
ご確認いただけます。
(7)【申込期間】
2019年9月18日(水)~2020年3月17日(火)まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま
す。
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(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。
お申込取扱いの詳細は、販売会社にお問い合せください。
なお、販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳
細については販売会社窓口にお問い合わせください。
各取得申込受付日の取得申込金額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口
座を経由して受託会社のファンド口座に払込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。
販売会社については前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権の振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申込みの方法等
(i) 受益権の取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づい
て、取引口座の開設を申込む旨のお申込書を提出します。
(ⅱ) 前記(ⅰ)の定めは、本ファンドの当初の設定にかかる委託会社自らの受益権の取得の場
合には適用しません。
(ⅲ) 本ファンドには、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「収益分配
金受取コース」と、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する
「分配金再投資コース」があります。(販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱い
となる場合があります。)
(ⅳ) 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める「積立
投資約款」にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名
称で同様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上
記の契約または規定は、当該別の名称に読替えるものとします。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
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③ その他留意事項
(i)申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)に
は、原則として、買付及び換金の申込みができません。
○申込日当日が、ニューヨークの証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれかの休業
日
(ⅱ)申込の受付の中止、すでに受付けた取得申込の受付の取消し
委託会社は、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられ
ると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に
規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を
いいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のう
ち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市
場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取
引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受
益権の取得申込みの受付けを中止すること及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことがで
きます。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11) 振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムで管理
するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座
簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
この投資信託(以下、「ファンド」または「本ファンド」という場合があります。)
は、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
②ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/
内外/その他資産(不動産投信・為替・オプション)」に分類されます。ファンドの商品
分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社
団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/内外/その他資産(不動産投信・為替・オプショ
ン)」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
その他資産
追加型投信
(不動産投信・為替・
内外
オプション)
資産複合
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商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ
追加型投信
従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投
内 外 資収益が、実質的に国内及び海外の資産を源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入れ資産による主たる
投資収益が実質的に株式、債券及び不動産投信以外の資産に
その他資産(不動産投
投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入
信・為替・オプション)
資産を表します。なお、本ファンドにおける組入資産は不動
産投信・為替・オプションです。
◎属性区分
ファンドの属性区分
その他資産(投資信託証券(その他資産(不動産投信・為替・
投資対象資産
オプション)))
決算頻度 年12回
グローバル(日本を含む)
投資対象地域
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ なし
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
(日本を含む)
一般 年2回
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米 ファミリーファン あり
債券 (隔月) 欧州 ド ( )
一般 年12回 アジア
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 なし
その他債券 その他 アフリカ ファンド・オブ・
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券(そ
の他資産(不動産
投信・為替・オプ
ション)))
資産複合
( )
載しております。
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属性区分の定義
該当区分 区分の定義
目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として投
その他資産(投資信託
資信託証券であり、実質的に主として「その他資産(不動産
証券(その他資産(不動
産投信・為替・オプ
投信・為替・オプション)」に投資する旨の記載があるもの
ション)))
をいいます。
目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨
年12回(毎月)
の記載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益
グローバル
が「世界の資産」を源泉とする旨の記載があるものをいいま
(日本を含む)
す。なお、「世界の資産」の中に日本を含みます。
目論見書または信託約款において、投資信託証券及び外国投
資信託の受益権ならびに投資法人及び外国投資法人(投資法
ファンド・オブ・
人債権を除く)への投資を目的とする投資信託(ファミリー
ファンズ
ファンドのベビーファンドに該当するものを除く)をいいま
す。
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行なわな
為替ヘッジなし い旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載が
ないものをいいます。
③信託金の限度額
3,000億円を上限とします。
※委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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④ファンドの特色
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(注) 普通分配金に対する課税については、「4 手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2013年6月28日 信託契約締結、設定、運用開始
2017年9月20日 ファンドの信託期間を2021年6月17日まで延長
(3)【ファンドの仕組み】
① 本ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。ファンド・オブ・ファンズ方式
とは、投資者の皆様からお預かりした資金を複数の投資信託に投資することにより運用を行う方
式です。
② 委託会社及び本ファンドの関係法人と契約等の概要
(注)受託会社は、業務の一部を再信託先である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託しています。
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③ 委託会社の概況(2019年6月末日現在)
(i) 資本金
4億20万円
(ⅱ) 沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託会社としての業務、登録投資法人との資産の
運用契約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資
顧問契約に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成
立し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日
には、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバン
ク・アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株
式会社に商号を変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。2006年8
月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主であるソフ
トバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホールディン
グス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、SBIグ
ループの一員となりました。
2012年10月12日には、委託会社の全株式をSBIグループの一員であるモーニングスター
株式会社が、SBIホールディングス株式会社より取得しました。
1986年 8 月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
1987年 2 月20日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録
1987年 9 月 9 日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に
基づく投資一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証
券投資信託委託業の認可
2001年 1 月 ▶ 日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2002年 5 月 1 日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、
エスビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号を変更
2005年 7 月 1 日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2007年 9 月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品
取引業者の登録(関東財務局長(金商)第311号)
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
100.00%
モーニングスター株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 36,600株
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
1.基本方針
この投資信託(以下、「本ファンド」という場合があります。)は、安定した配当収入の確保と
中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
2.運用方針
①投資対象
主として外国投資信託証券である「CS グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファ
ンド(以下、「CSファンド」という場合があります。)」及び国内の証券投資信託である
「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とします。な
お、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
②投資態度
1.外国投資信託証券への投資を通じ、主として担保付スワップ取引を対象とし、実質的に、 i
シェアーズ ダウジョーンズ 米国不動産インデックスファンド(以下、米国リートETFといいま
す)及びSPDR ダウ ジョーンズ インターナショナル リアル エステートETF(以下、米国外
リートETFといいます)に投資を行い、加えて、ア)米国リートETF及び米国外リートETFを対象
としたオプション取引、イ)米ドル売り選択通貨買いの為替予約取引、ウ)円に対する当該選
択通貨のオプション取引、の3つのプレミアム戦略を行うことにより、安定した配当収入の確
保と中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
2.原則として、「CSファンド」の投資比率は高位を維持することを基本とします。
3.委託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券のいずれかが存続しないこととなっ
た場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し信託を終了させることがあります。
4.実質組入れ外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
○ 投資先ファンドは、ファンドの運用方針達成のため、投資先ファンドの具体的な投資先およ
び投資手法等を考慮して選定しております。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
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② 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(投資信託及び外国投資信託の受益
証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券または
外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。以
下同じ。)のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有する
もの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証
券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除き
ます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻
し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるも
のとします。
③ 金融商品の指図範囲等(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前項に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
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組入れ投資信託証券の概要
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(3)【運用体制】
ファンドの運用は、運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリスト(5~7名程度)による市場環境、業種、個別企業などの調
査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通
し・投資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規定の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員(1~3名)、最高運用責任者、運用部長(1名)及
び運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定
されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最
高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」(6名程
度)、「組合投資委員会」(6名程度)での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業
務遂行状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け
取っています。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
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(4)【分配方針】
毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益の分配を
行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含み
ます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
③ 原則として、配当等収益を中心に分配を行うことを目指します。ただし、基準価額水準等に
よっては売買益(評価益を含みます。)が中心となる場合があります。また、必ず分配を行うも
のではありません。
④収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と
同一の運用を行います。
信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ) 分配金、配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等
収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金
にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(ⅱ) 売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信
託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次
期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅲ) 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(注) 分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、
原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払します。
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(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限に従います。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 外貨建資産への直接投資は行いません。
(ⅲ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅳ) 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅴ) 株式への直接投資は行いません。
(ⅵ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルッ
クスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以内とします。
(ⅶ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。
② 信託約款上のその他の制限
(ⅰ)資金の借入れ(信託約款第25条)
(イ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産にお
いて一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた
資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当
てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすること
ができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5 営
業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券
等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、
借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
(ⅱ)外国為替予約取引の指図及び範囲(信託約款第35条)
委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外
国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同
一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図す
ることはできません。(投信法第9条)
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3【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資
産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているものではな
く、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。信託財産に生じた利益
及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。本ファンド
の基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。なお、基準価額の変動要因は以下に限定
されるものではありません。
■価格変動リスク
本ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引等を通じて、実質的に
ETF等値動きのある有価証券等に投資をします。実質的な投資対象となるETFの価格は、組入れリート
発行企業の業績や市場での需給等の影響を受け変動します。また、発行企業の信用状況にも影響さ
れ、当該企業が経営不安や倒産等に陥ったときには、当該企業の株価は大きく下落し、投資資金が回
収出来なくなることもあります。この場合、本ファンドの基準価額は影響を受け、大きく損失を被る
ことがあります。
■カバードコール戦略に伴うリスク
本ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券が採用するカバードコール戦略では以下のリスク
があります。
・グローバル・リートETFへの投資とそれぞれのETFを参照するコールオプションの売りを組み合わせ
るグローバル・リート・カバードコール戦略では、各リートETFの価格が上昇した場合でも、それぞれ
のコールオプションの権利行使価格以上の値上り益は放棄することになります。その場合、オプショ
ン・プレミアムは受取ることができるものの、グローバル・リートETFに投資した場合に比べ投資成果
が劣る可能性があります。
・選択通貨への投資と円に対する選択通貨のコールオプションの売りを組み合わせる通貨カバード
コール戦略では、選択通貨が円に対して上昇した場合でも、コールオプションの権利行使価格以上の
値上がり益は放棄することになります。その場合、オプション・プレミアムは受け取ることができる
ものの、選択通貨に投資した場合に比べ投資成果が劣る可能性があります。
・コールオプションの売りを行うことにより得られるオプション・プレミアムの水準は、当該売りを
行う時点の価格水準や権利行使水準、価格変動率(ボラティリティ)、権利行使価格までの期間、金
利水準、配当(分配)水準、需給等複数の要因により決まりますので、当初想定したようなオプショ
ン・プレミアムの水準が確保できない可能性があります。
・売却したコールオプションの評価値は、売却後に価格水準やボラティリティが上昇した場合等には
上昇し、これにより損失を被り、ファンドの基準価額が下落することがあります。
・各カバードコール戦略の投資成果は、オプション取引の権利行使日の価格によって決定されます。
また、権利行使日までの間に価格が権利行使価格を超えたとしても、権利行使価格以上の値上がり益
は放棄することになり、値上がり益を享受できません。
・各カバードコール戦略において、特定の権利行使期間で価格が下落した場合、再度カバード・コー
ル戦略を構築した場合の値上がり益は、戦略再構築日に設定される権利行使価格までの値上がり益に
限定されますので、その後に当初の水準まで価格が回復しても、本ファンドの基準価額の回復は緩慢
になる可能性があります。
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■スワップ取引に関するリスク
・本ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引は、ファンドの資産の全
額を証拠金として相手方に差し入れ、グローバル・リートETFと為替のプレミアム戦略の投資成果を享
受する契約ですので、スワップ取引の相手方の信用リスク等の影響を受け、その倒産等により、当初
の契約どおりの取引を実行できず損失を被るリスクがあります。
・投資対象とする外国投資信託証券は、スワップ取引の相手方が現実に取引するグローバル・リート
ETFやオプション取引については何らの権利も有しておりません。
・投資対象の外国投資信託証券では、スワップ取引の相手方から日々当該外国投資信託証券の純資産
相当額の担保を受取ることでスワップ取引の相手方の信用リスクの低減を図りますが、スワップ取引
の相手方に倒産や契約不履行、その他不測の事態が生じた場合には、運用の継続は困難となり、将来
の投資成果を享受することは出来ず、担保を処分する際に想定した価格で処分できない可能性がある
ことから損失を被る場合があります。
■為替リスク
本ファンドは、主要投資対象とする外国投資信託証券におけるスワップ取引等を通じて、実質的に外
貨建て資産に投資するため、為替変動のリスクが生じます。また、本ファンドは原則として為替ヘッ
ジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。従って、円高局面では、その資産価値が大き
く減少する可能性があり、この場合、ファンドの基準価額が下落する恐れがあります。
また、為替取引・プレミアム戦略において、選択通貨金利が米ドル金利より低いときには、これらの
金利差相当分がコストとなります。なお、直物為替先渡取引(NDF)を利用し為替取引を行う場合があ
ります。NDFの取引価格は、需給や対象通貨に対する期待等により、金利差から理論上期待される水準
とは大きく異なる場合があります。この場合、ファンドの基準価額の値動きは、実際の当該選択通貨
の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。
■カントリーリスク
実質的な投資対象となる国と地域によっては、政治・経済情勢が不安定になったり、証券取引・外国
為替取引等に関する規制や税制が変更されたり、新たな税制が適用される場合があります。さらに、
外国政府の資産の没収、国有化、差し押さえなどを行う可能性もあります。これらの場合、ファンド
の基準価額が下落する恐れがあります。
■流動性リスク
実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、
当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に
大きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な
条件での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になった
りする可能性があります。これらの場合、ファンドの基準価額が下落する恐れがあります。
<その他の留意点>
・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
せん。
・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
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・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありませ
ん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当
する場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落
要因となります。
<リスク管理体制>
①運用に関するリスク管理体制
委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各
種委員会を設けて行っております。
最高運用責任者による統括
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運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 頻度 内 容
常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部
マネジャーをもって構成する。
投資戦略委員会 原則月1回
①運用の基本方針②市場見通し、等について協議
する。
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍す
る者をもって構成する。
運用会議 原則月1回 ①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後
の投資方針、等についての情報交換、議論を行
う。
常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画
部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構
運用考査会議 原則月1回 成する。
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要
因分析の報告及び監視を行う。
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。
ファンドマネジャー
随時 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投
会議
資戦略について議論を行う。
最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当
者、未公開株調査担当者及びコンプライアンス・
未公開株投資委員会 随時
オフィサーをもって構成する。
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組
合の投資する資産の調査担当者及びコンプライア
組合投資委員会 随時
ンス・オフィサーをもって構成する。
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。
常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーを
コンプライアンス もって構成する。
原則月1回
委員会 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状
況の報告及び監視を行う。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
②コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していく
ための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・オ
フィサーは、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を
指示します。
③機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする
外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
;
お申込金額の3.24% (税抜3.0%)を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とし
ます。
※消費税率が10%となった場合は3.3%となります。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいい
ます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
ただし、換金時に、解約時の基準価額に0.5%を乗じた信託財産留保額が差引かれます。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいます。
(3)【信託報酬等】
;
ファンドの日々の純資産総額に年1.2312% (税抜:年1.14%)
を乗じて得た金額とします。信託報酬は毎日計上され、毎計算期
末または信託終了のときにファンドから支払われます。
※消費税率が10%となった場合は年1.254%となります。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>
ファンド
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の算出、
委託会社 年0.55%
ディスクロージャー等の対価
運用管理費用 購入後の情報提供、運用報告書等各
(信託報酬) 販売会社 年0.55% 種書類の送付、口座内でのファンド
の管理及び事務手続き等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指
受託会社 年0.04%
図の実行等の対価
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
年0.64%程度
投資対象とする
*本ファンドが投資対象とする投資信託証券のうち信託報酬が最
投資信託証券
大のもの(年率0.64%)を表示しています。
※
年1.8712% (税込)程度
※消費税率が10%となった場合は年1.894%となります。
実質的な負担
*本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味し
た、投資者の皆様が実質的に負担する信託報酬率になります。
なお、別途外国籍投資信託には、監査費用・事務管理報酬等がかかります。
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(4)【その他の手数料等】
信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税等は計算期間を通じて毎日計上しま
す。有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する
諸費用(印刷費用、郵送費用、公告費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みます。)及び
受託者の立替えた立替金の利息(消費税等を含みます。)が信託財産から差し引かれます。なお、
その他の費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができ
ません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて
異なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2019年6月末日現在、以下の通り
です。なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得
税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制
度が適用されます。なお、確定申告による総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択す
ることも可能です。
ロ.解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得
税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されま
す。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
税率は上記イと同じです。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用
対象です。NISA及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した公
募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利
用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別
元本超過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税さ
れません。
また、益金不算入制度の適用はありません。
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<注1>個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2>収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分が
あります。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別
元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の
全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益
分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2019年 6月28日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(円) (%)
ケイマン 17,997,911,976 96.87
投資信託受益証券
日本 991,290 0.01
小計
17,998,903,266 96.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 579,647,002 3.12
合計(純資産総額) 18,578,550,268 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年 6月28日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
単価 金額 単価 金額 比率
銘 柄 名
種 類 数 量
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ケイマン 投資信託受 CSグローバル・リート・トリプ
21,937,704.29 839.64 18,419,774,030 820.41 17,997,911,976 96.87
益証券 ル・プレミアム・ファンド
日本 投資信託受 FOFs用短期金融資産ファンド
1,001,202 0.9902 991,390 0.9901 991,290 0.01
益証券
(適格機関投資家専用)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率
(2019年 6月28日現在)
種 類 投資比率(%)
投資信託受益証券 96.88
合 計 96.88
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年 6月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推
移は次の通りです。
純資産総額 1万口当たり純資産額
(円) (円)
年 月 日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間末 (2013年12月17日) 2,317,632,659 2,375,634,270 8,391 8,601
(2014年 6月17日)
第2特定期間末 6,299,359,332 6,459,204,808 8,276 8,486
第3特定期間末 (2014年12月17日) 11,914,109,915 12,277,567,486 6,884 7,094
(2015年 6月17日)
第4特定期間末 29,821,221,324 30,959,969,420 5,499 5,709
第5特定期間末 (2015年12月17日) 27,364,590,954 28,242,682,437 3,740 3,860
(2016年 6月17日)
第6特定期間末 22,187,929,697 22,866,759,693 3,269 3,369
第7特定期間末 (2016年12月19日) 24,718,737,778 25,511,931,603 3,116 3,216
(2017年 6月19日)
第8特定期間末 40,399,376,611 41,781,652,034 2,923 3,023
第9特定期間末 (2017年12月18日) 49,109,366,093 50,530,281,204 2,419 2,489
(2018年 6月18日)
第10特定期間末 30,790,703,088 31,443,909,392 1,886 1,926
第11特定期間末 (2018年12月17日) 22,481,487,267 23,055,058,555 1,568 1,608
(2019年 6月17日)
第12特定期間末 19,031,487,288 19,435,882,162 1,412 1,442
2018年 6月末日
30,109,961,654 ― 1,871 ―
7月末日
29,584,127,034 ― 1,882 ―
8月末日
28,510,079,832 ― 1,847 ―
9月末日
26,676,230,402 ― 1,756 ―
10月末日 23,905,208,542 ― 1,623 ―
11月末日 23,579,539,731 ― 1,631 ―
12月末日 21,022,970,258 ― 1,479 ―
2019年 1月末日 21,337,222,776 ― 1,517 ―
2月末日
20,979,946,719 ― 1,523 ―
3月末日 19,708,856,851 ― 1,444 ―
4月末日
19,487,526,352 ― 1,433 ―
5月末日 19,135,157,262 ― 1,413 ―
6月末日
18,578,550,268 ― 1,380 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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②【分配の推移】
期 間 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
2013年 6月28日~2013年12月17日
第1特定期間 1,260
2013年12月18日~2014年 6月17日
第2特定期間 1,260
2014年 6月18日~2014年12月17日
第3特定期間 1,260
2014年12月18日~2015年 6月17日
第4特定期間 1,260
2015年 6月18日~2015年12月17日
第5特定期間 930
2015年12月18日~2016年 6月17日
第6特定期間 620
2016年 6月18日~2016年12月19日
第7特定期間 600
2016年12月20日~2017年 6月19日
第8特定期間 600
2017年 6月20日~2017年12月18日
第9特定期間 540
2017年12月19日~2018年 6月18日
第10特定期間 330
2018年 6月19日~2018年12月17日
第11特定期間 240
2018年12月18日~2019年 6月17日
第12特定期間 190
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
2013年 6月28日~2013年12月17日
第1特定期間 △3.49
2013年12月18日~2014年 6月17日
第2特定期間 13.65
2014年 6月18日~2014年12月17日
第3特定期間 △1.59
2014年12月18日~2015年 6月17日
第4特定期間 △1.82
2015年 6月18日~2015年12月17日
第5特定期間 △15.08
2015年12月18日~2016年 6月17日
第6特定期間 3.98
2016年 6月18日~2016年12月19日
第7特定期間 13.67
2016年12月20日~2017年 6月19日
第8特定期間 13.06
2017年 6月20日~2017年12月18日
第9特定期間 1.23
2017年12月19日~2018年 6月18日
第10特定期間 △8.39
第11特定期間 2018年 6月19日~2018年12月17日 △4.14
2018年12月18日~2019年 6月17日
第12特定期間 2.17
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前
の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じた数を記載しております。
なお、第1特定期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
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(4)【設定及び解約の実績】
設定数量 解約数量 発行済み数量
期 計算期間
(口) (口) (口)
2013年 6月28日~2013年12月17日
第1特定期間 3,256,899,354 494,917,855 2,761,981,499
2013年12月18日~2014年 6月17日
第2特定期間 5,797,892,120 948,184,257 7,611,689,362
2014年 6月18日~2014年12月17日
第3特定期間 15,459,698,088 5,763,884,055 17,307,503,395
2014年12月18日~2015年 6月17日
第4特定期間 46,318,649,307 9,400,052,855 54,226,099,847
2015年 6月18日~2015年12月17日
第5特定期間 49,523,910,789 30,575,720,374 73,174,290,262
2015年12月18日~2016年 6月17日
第6特定期間 14,447,434,945 19,738,725,604 67,882,999,603
2016年 6月18日~2016年12月19日
第7特定期間 26,323,040,215 14,886,657,240 79,319,382,578
2016年12月20日~2017年 6月19日
第8特定期間 88,949,699,519 30,041,539,707 138,227,542,390
2017年 6月20日~2017年12月18日
第9特定期間 147,427,978,506 82,667,647,874 202,987,873,022
2017年12月19日~2018年 6月18日
第10特定期間 33,495,526,390 73,181,823,189 163,301,576,223
2018年 6月19日~2018年12月17日
第11特定期間 11,179,374,136 31,088,128,111 143,392,822,248
2018年12月18日~2019年 6月17日
第12特定期間 10,776,304,941 19,370,835,720 134,798,291,469
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ)お申込日
毎営業日にお申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
したがって、販売会社の申込締切時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取
扱います。
(注)販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいま
す。)には、原則として、申込みができません。
○申込日当日が、ニューヨークの証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれか
の休業日
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い
合わせ下さい。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(ⅱ)お申込単位
・ 分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、ど
ちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
・ お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「積立投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異
なる場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(i)に記載の照会先においてもご
確認いただけます。
(ⅲ)お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額とします。
なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終
了日の基準価額とします。
(ⅳ)お申込手数料
;
お申込金額の3.24% (税抜3.0%)を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額
とします。
※消費税率が10%となった場合は3.3%となります。
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お申込手数料は、販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認くださ
い。
なお、前記(ⅰ)の照会先においてもご確認いただけます。
(注)申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のこと
をいいます。
㭧ⰰ픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰ţ⽦r㙞源極⠰鉓휰儰昰䨰訰œ홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏
と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機
関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録
が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に
当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新
たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとしま
す。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、
その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生
じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益
権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
㭎ઊᠰ欰䬰䬰輰褰娰œ홟靵㎏벀湓홟靵㎏뱽쾘䴰䱙᪘䴰橘㑔࠰Ţ閌읏ឌꅵ⌰湒륳蝶萰檐䭵
が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、または取引所(金融商品取引法第2条第16
項に規定する金融商品取引所及び金融商品取引法第2条17項に規定する取引所金融商品市場な
らびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設
するものをいいます。以下同じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能
の停止、非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税
制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖また
は流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情があると
きは、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取消す
ことができます。
2【換金(解約)手続等】
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
(注)販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいま
す。)には、原則として、申込みができません。
○申込日当日が、ニューヨークの証券取引所、ニューヨークの商業銀行のいずれか
の休業日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけま
す。
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委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
b.換金単位
販売会社が定める単位とします。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
なお、上記照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
換金請求受付日の翌営業日に算出される基準価額となります。
換金手数料はありません。
ただし、当該基準価額から信託財産留保額(基準価額に対し0.5%)を控除した額となりま
す。
(注)信託財産留保額とは、換金に伴う有価証券売買委託手数料等の費用のことをいいま
す。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金代金は、換金請求受付日から起算して6営業日目以降にお支払いします。
e.その他
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停
止、その他やむを得ない事情(コンピュータの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価
額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含
みます。)があると委託会社が判断したときは、受益権の一部解約のお申込みの受付を中止する
こと及びすでに受付けたかかるお申込みを取消すことができます。
前記により受益権の一部解約のお申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止
以前に行った当日の一部解約のお申込みを撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行
の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最
初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けたものとし、上記の規定に準じて計算さ
れた価額とします。
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座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約
を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申
請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少
の記載または記録が行われます。
換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時
価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます
(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
投資信託証券 原則として、投資信託証券の基準価額計算時に知り得る直近の日で評価し
ます。
公社債等 原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価しま
す。
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
②第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄り
の取扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済
新聞にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社(委託会社)
電話番号 03-6229-0097(受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に
記載または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがっ
て、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
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(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は信託契約締結日から、2021年6月17日までとします。
ただし、信託期間の延長が有利と認めたときは信託期間を延長することがあります。一方、後
記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
この信託の計算期間は、原則として毎月18日から翌月17日までとします。各計算期間終了日に
該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開
始されるものとします。
(5)【その他】
(ⅰ)信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が
10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有
利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意の
うえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委
託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託会社は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととな
る場合は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場
合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託会社は、前記①の事項について、書面による決議(以下、「書面決議」といいま
す。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れて
いる受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前記③の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項にお
いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議
について賛成するものとみなします。
⑤ 前記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行います。
⑥ 前記③から⑤までの規定は、前記②の規定に基づいてこの信託契約を解約するとき、ある
いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、こ
の信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をした
ときには適用しません。また、前記③の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には
適用しません。また、信託財産の状態に照らし真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、前記③から⑤までに規定する手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
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委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務廃止のときは、
委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に
関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「(ⅲ)約
款変更」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
て存続します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受
託会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ) 約款変更
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託と
の併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信
託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更ま
たは併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。なお、この信託約款は本条
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当
する場合に限り、前項の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽
微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)につい
て、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な
約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この
信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決
議の通知を発します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項にお
いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議
について賛成するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
て行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面又は電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前記①から⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場
合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決
議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款第37条の規定による一部解約請求を行なったときは、委託
者が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該
受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託
約款第38条に規定する信託契約の解約または信託約款第38条に規定する重大な信託約款の変更
等を行なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者
による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
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(ⅴ) 運用報告書
本ファンドは、毎年6月、12月の決算時及び信託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、
有価証券売買状況などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。運
用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告
書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(ⅵ) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合
の公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅶ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ご
とに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができま
す。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(ⅰ)収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求
する権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始
日から10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を
受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(注)本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算
日から起算して5営業日目までにお支払いします。
(ⅱ)換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(ⅲ)帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲
覧・謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月(特定期間)ごとに作成してお
ります。
3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12特定期間(2018年12月18
日から2019年6月17日まで)の財務諸表について、ひびき監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11特定期間 第12特定期間
〔2018年12月17日現在〕 〔2019年6月17日現在〕
資産の部
流動資産
コール・ローン 792,460,704 1,081,086,910
22,351,816,131 18,420,765,420
投資信託受益証券
流動資産合計 23,144,276,835 19,501,852,330
資産合計 23,144,276,835 19,501,852,330
負債の部
流動負債
未払収益分配金 573,571,288 404,394,874
未払解約金 65,831,952 44,508,156
未払受託者報酬 770,875 703,630
未払委託者報酬 21,199,022 19,349,801
未払利息 2,171 2,961
1,414,260 1,405,620
その他未払費用
流動負債合計 662,789,568 470,365,042
負債合計 662,789,568 470,365,042
純資産の部
元本等
元本 143,392,822,248 134,798,291,469
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 120,911,334,981 △ 115,766,804,181
- 634,387,121
(分配準備積立金)
元本等合計 22,481,487,267 19,031,487,288
純資産合計 22,481,487,267 19,031,487,288
負債純資産合計 23,144,276,835 19,501,852,330
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11特定期間 第12特定期間
自 2018年6月19日 自 2018年12月18日
至 2018年12月17日 至 2019年6月17日
営業収益
受取配当金 3,472,612,848 3,400,782,919
△ 4,489,386,642 △ 2,840,542,483
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 1,016,773,794 560,240,436
営業費用
支払利息 415,481 389,550
受託者報酬 5,819,834 4,389,956
委託者報酬 160,045,278 120,723,763
1,465,555 1,439,879
その他費用
営業費用合計 167,746,148 126,943,148
営業利益又は営業損失(△) △ 1,184,519,942 433,297,288
経常利益又は経常損失(△) △ 1,184,519,942 433,297,288
当期純利益又は当期純損失(△) △ 1,184,519,942 433,297,288
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 69,651,287 △ 26,167,207
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 132,510,873,135 △ 120,911,334,981
剰余金増加額又は欠損金減少額 25,533,890,530 16,475,943,653
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
25,533,890,530 16,475,943,653
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 9,198,548,231 9,176,760,117
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,198,548,231 9,176,760,117
額
3,620,935,490 2,614,117,231
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 120,911,334,981 △ 115,766,804,181
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎月18日から翌月17日まで、又特定期間は毎
なる重要な事項 年6月18日から12月17日まで及び12月18日から翌年6月17日としております。
(貸借対照表に関する注記)
第12特定期間
第11特定期間
項目
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 143,392,822,248口 134,798,291,469口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 120,911,334,981円 115,766,804,181円
3.
1口当たり純資産額 0.1568円 0.1412円
(10,000口当たり純資産額) (1,568円) (1,412円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11特定期間 第12特定期間
自 2018年 6月19日 自 2018年12月18日
至 2018年12月17日 至 2019年 6月17日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
(自2018年 6月19日 至2018年 7月17日) (自2018年12月18日 至2019年 1月17日)
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 40,197,768,870円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 35,491,794,771円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 } 159,664,107,227口 当ファンドの期末残 } 141,631,528,772口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 2,517.64円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 2,505.91円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 40円 10,000口当たり分配 H 40円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 638,656,428円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 566,526,115円
(自2018年 7月18日 至2018年 8月17日) (自2019年 1月18日 至2019年 2月18日)
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 39,070,536,458円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 34,965,107,488円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 } 155,304,136,711口 当ファンドの期末残 } 140,036,669,719口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 2,515.73円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 2,496.84円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 40円 10,000口当たり分配 H 30円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 621,216,546円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 420,110,009円
(自2018年 8月18日 至2018年 9月18日) (自2019年 2月19日 至2019年 3月18日)
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 38,471,381,508円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 34,370,033,130円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 } 153,077,701,612口 当ファンドの期末残 } 136,495,546,153口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 2,513.19円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 2,518.02円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 40円 10,000口当たり分配 H 30円
金額 金額
収益分配金金額 612,310,806円 収益分配金金額 409,486,638円
I=F×H/10,000 I=F×H/10,000
(自2018年 9月19日 至2018年10月17日) (自2019年 3月19日 至2019年 4月17日)
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 37,403,834,247円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 34,459,734,763円
象収益額 象収益額
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当ファンドの期末残 } 148,970,341,690口 当ファンドの期末残 } 135,693,647,005口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 2,510.80円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 2,539.51円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 40円 10,000口当たり分配 H 30円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 595,881,366円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 407,080,941円
(自2018年10月18日 至2018年11月19日) (自2019年 4月18日 至2019年 5月17日)
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 36,271,781,520円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 34,403,510,299円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 } 144,824,764,206口 当ファンドの期末残 } 135,506,218,019口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 2,504.52円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 2,538.88円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 40円 10,000口当たり分配 H 30円
金額 金額
収益分配金金額 579,299,056円 収益分配金金額 406,518,654円
I=F×H/10,000 I=F×H/10,000
(自2018年11月20日 至2018年12月17日) (自2019年 5月18日 至2019年 6月17日)
当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 35,813,248,027円 当ファンドの分配対 E=A+B+C+D 34,197,922,207円
象収益額 象収益額
当ファンドの期末残 } 143,392,822,248口 当ファンドの期末残 } 134,798,291,469口
存口数 存口数
10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 2,497.55円 10,000口当たり収益 G=E/F×10,000 2,536.95円
分配対象額 分配対象額
10,000口当たり分配 H 40円 10,000口当たり分配 H 30円
金額 金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 573,571,288円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 404,394,874円
2. 追加情報 2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量 2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量
的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場で 的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場で
は利回り水準が低下しております。この影響により、利 は利回り水準が低下しております。この影響により、利
息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合に 息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合に
は受取利息のマイナスまたは支払利息として表示してお は受取利息のマイナスまたは支払利息として表示してお
ります。 ります。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第11特定期間 第12特定期間
自 2018年 6月19日 自 2018年12月18日
項目
至 2018年12月17日 至 2019年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託および投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証券投
資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目
的としております。
2.金融商品の内容及びリスク 本ファンドが保有する金融商品の種類 同左
は、有価証券、コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、カントリー
リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさら
されております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 常勤役員、審査室長、商品企画部長、運 同左
用部長及び運用部マネジャーをもって構
成する運用考査会議にて、ファンドのリ
スク特性分析、パフォーマンスの要因分
析の報告及び改善勧告を行い、運用者の
意思決定方向を調整・相互確認しており
ます。
①市場リスク 同左
市場リスクに関しては、資産配分等の状
況を常時、分析・把握し、投資方針に
沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
②信用リスク 同左
信用リスクに関しては、発行体や取引先
の財務状況等に関する情報収集・分析を
常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスク 同左
流動性リスクに関しては、必要に応じて
市場流動性の状況を把握し、取引量や組
入比率等の管理を行なっております。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第12特定期間
第11特定期間
項目
2019年 6月17日現在
2018年12月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則としてす 同左
額 べて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ○投資信託受益証券 同左
(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)に記載しております。
○上記以外の金融商品 同左
これらの商品は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似していること
から、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく 同左
いての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第11特定期間 第12特定期間
自 2018年 6月19日 自 2018年12月18日
至 2018年12月17日 至 2019年 6月17日
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
(円)
投資信託受益証券 △460,810,904 97,403,207
合計 △460,810,904 97,403,207
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第11特定期間 第12特定期間
自 2018年 6月19日 自 2018年12月18日
至 2018年12月17日 至 2019年 6月17日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(元本の移動)
第11特定期間 第12特定期間
自 2018年 6月19日 自 2018年12月18日
区分
至 2018年12月17日 至 2019年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 163,301,576,223円 143,392,822,248円
期中追加設定元本額 11,179,374,136円 10,776,304,941円
期中一部解約元本額 31,088,128,111円 19,370,835,720円
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
CSグローバル・リート・トリプル・プレミア
投資信託受益証券 21,937,704.29 18,419,774,030
ム・ファンド
FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資
1,001,202 991,390
家専用)
合計 22,938,906.29 18,420,765,420
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額 18,622,146,944 円
Ⅱ 負債総額 43,596,676 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,578,550,268 円
Ⅳ 発行済口数 134,618,262,625 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.1380 円
(1万口当たり純資産額) (1,380 円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の口
数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場
合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含
みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗す
ることができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
① 資本金の額(2019年6月末日現在)
(ⅰ) 資本金の額
委託会社の資本金の額は4億20万円です。
(ⅱ) 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は14万6,400株です。
(ⅲ) 発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は3万6,600株です。
(iv) 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
② 委託会社の機構
(i) 会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方
針を決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般
の業務執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長
に事故有るときにその職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管
理監督する機関としてコンプライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託
会社が法律上・規制上の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により
許可されているすべての権限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び
業務監査を行います。
(ⅱ)投資運用の意思決定機構
ア)市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本
投資戦略の協議・策定を行います。
イ)投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通
し・投資方針等を策定します。
ウ)運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネ
ジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
エ)投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最
高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行う場
合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図等を行
います。
オ)パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投
資助言業務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2019年6月末日現在)
純資産総額(百万円)
ファンドの種類 本 数
56 231,196
追加型株式投資信託
3 6,634
単位型株式投資信託
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3【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式
及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)、な
らびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日
内閣府令第52号)により作成しております。
なお、当事業年度の(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情
報のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」
(平成30年3月23日内閣府令第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の財務諸表等規則
第8条の12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2条第2項によ
り、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成30年4月1日から平
成31年3月31日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人による監査を受けております。
なお、従来から当社が監査証明を受けている優成監査法人は、平成30年7月2日をもって太陽有
限責任監査法人と合併し、名称を太陽有限責任監査法人に変更しております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 656,253 960,929
前払費用 36,884 43,348
未収入金 ― 15,495
未収委託者報酬 502,468 466,454
未収投資助言報酬 ― 55
15,614 13,730
その他
流動資産合計 1,211,221 1,500,013
固定資産
有形固定資産
※ 1,121 ※ 11,426
建物
※ 1,446 ※ 2,394
器具備品
有形固定資産合計 2,567 13,821
無形固定資産
電話加入権 67 67
ソフトウェア 5,708 3,936
1,330 1,245
商標権
無形固定資産合計 7,105 5,249
投資その他の資産
投資有価証券 913,644 740,270
関係会社株式 127,776 ―
繰延税金資産 35,948 121,163
長期差入保証金 19,856 19,802
3,360 1,764
その他
投資その他の資産合計 1,100,586 883,000
固定資産合計 1,110,259 902,071
資産合計 2,321,480 2,402,084
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 4,011 1,913
未払金 455,275 379,118
未払手数料 419,007 336,493
未払法人税等 143,048 80,436
33,817 10,134
未払消費税等
流動負債合計 636,152 471,603
負債合計 636,152 471,603
純資産の部
株主資本
資本金 400,200 400,200
利益剰余金
利益準備金 30,012 30,012
その他利益剰余金
1,315,376 1,682,828
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,345,388 1,712,840
株主資本合計 1,745,588 2,113,040
評価・換算差額等
△60,260 △182,559
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △60,260 △182,559
純資産合計 1,685,327 1,930,481
負債純資産合計 2,321,480 2,402,084
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,207,709 3,223,568
運用受託報酬 16,380 ―
投資助言報酬 ― 56
4,500 ―
その他営業収益
営業収益計 3,228,590 3,223,624
営業費用
支払手数料 2,173,300 2,186,795
広告宣伝費 48,444 15,208
調査費 27,077 31,778
調査費 27,077 31,778
委託計算費 121,126 123,090
営業雑経費 23,392 25,835
通信費 1,208 1,330
印刷費 19,323 20,581
協会費 2,049 2,463
諸会費 183 12
628 1,447
その他営業雑経費
営業費用計 2,393,341 2,382,708
一般管理費
給料 156,504 178,095
役員報酬 44,607 51,028
給料・手当 111,896 127,066
交際費 169 109
旅費交通費 7,996 12,073
福利厚生費 20,444 23,117
租税公課 11,602 10,675
不動産賃借料 18,383 18,138
消耗品費 1,772 2,313
事務委託費 10,188 15,251
退職給付費用 4,578 5,163
固定資産減価償却費 2,422 3,550
13,285 15,057
諸経費
一般管理費計 247,348 283,545
営業利益 587,900 557,370
営業外収益
受取利息 19 ▶
為替差益 0 10
助成金収入 ― 1,140
602 364
雑収入
営業外収益計 622 1,519
営業外費用
486 309
雑損失
営業外費用計 486 309
経常利益 588,035 558,580
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(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
特別損失
子会社清算損 ― 52,280
― 3,064
事務所移転費用
特別損失計 ― 55,344
税引前当期純利益 588,035 503,235
法人税、住民税及び事業税
188,117 167,023
△6,202 △31,239
法人税等調整額
法人税等合計 181,914 135,783
当期純利益 406,121 367,452
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
純資産合計
その他
株主資本 評価・換算
利益
資本金 有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
利益準備金 剰余金
評価差額金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高
400,200 30,012 909,254 939,266 1,339,466 ― ― 1,339,466
当期変動額
当期純利益
406,121 406,121 406,121 406,121
株主資本以外の項目の
△60,260 △60,260 △60,260
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― ― 406,121 406,121 406,121 △60,260 △60,260 345,861
当期末残高
400,200 30,012 1,315,376 1,345,388 1,745,588 △60,260 △60,260 1,685,327
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
純資産合計
その他
株主資本 評価・換算
利益
資本金 有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
利益準備金 剰余金
評価差額金
合計
繰越利益
剰余金
当期首残高
400,200 30,012 1,315,376 1,345,388 1,745,588 △60,260 △60,260 1,685,327
当期変動額
当期純利益
367,452 367,452 367,452 367,452
株主資本以外の項目の
△122,298 △122,298 △122,298
当期変動額(純額)
当期変動額合計
― ― 367,452 367,452 367,452 △122,298 △122,298 245,153
当期末残高
400,200 30,012 1,682,828 1,712,840 2,113,040 △182,559 △182,559 1,930,481
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3
-15年であります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利
用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
( 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。
以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産
は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更
するとともに税効果関係注記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」9,353千
円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」35,948千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会
計に係る会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容
を追加しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会
計基準一部改正第7項に定める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係)
前事業年度
当事業年度
(平成30年3月31日)
(平成31年3月31日)
* 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで * 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりで
あります。 あります。
建物 110千円 建物 1,009千円
器具備品 4,024千円 器具備品 2,110千円
合計 4,135千円 合計 3,120千円
(損益計算書関係)
該当事項はありません。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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(金融商品関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価
証券として保有しております。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金
等に限定しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外
部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じ
る信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自
己設定に関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。営業債務
である未払手数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には
含めておりません((注2)を参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1) 預金 656,253 656,253 ―
(2) 未収委託者報酬 502,468 502,468 ―
(3) 投資有価証券
913,644 913,644 ―
その他有価証券
資産計 2,072,366 2,072,366 ―
未払金 455,275 455,275 ―
負債計 455,275 455,275 ―
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(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)預金 (2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
(1) 子会社株式 127,776
(2) 長期差入保証金 19,856
(1) 子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる
ことから、時価開示の対象とはしておりません。
(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困
難であることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
預金 656,253
未収委託者報酬 502,468
合計 1,158,722
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当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価
証券として保有しております。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金
等に限定しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外
部からの資金調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じ
る信託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。未収投資助言報酬は、顧客の
信用リスクに晒されております。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託
であり、基準価額の変動リスクに晒されております。営業債務である未払手数料等は、1
年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には
含めておりません((注2)を参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1) 預金 960,929 960,929 ―
(2) 未収入金 15,495 15,495 ―
(3) 未収委託者報酬 466,454 466,454 ―
(4) 未収投資助言報酬 55 55 ―
(5) 投資有価証券
740,270 740,270 ―
その他有価証券
資産計 2,183,205 2,183,205 ―
未払金 379,118 379,118 ―
負債計 379,118 379,118 ―
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(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)預金 (2)未収入金 (3)未収委託者報酬 (4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(5)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 19,802
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難
であることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
預金 960,929
未収入金 15,495
未収委託者報酬 466,454
未収投資助言報酬 55
合計 1,442,934
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(有価証券関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.子会社株式
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 127,776千円)は、市場価格がなく、時価
を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式
― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価を
(3)その他
超えるもの ― ― ―
小計
― ― ―
(1)株式
― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価を
(3)その他
超えないもの 913,644 1,000,500 △86,855
小計
913,644 1,000,500 △86,855
合計
913,644 1,000,500 △86,855
3.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式
― ― ―
(2)債券
(3)その他
24,133 ― 486
合計
24,133 ― 486
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式
― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価を
(3)その他
― ― ―
超えるもの
小計
― ― ―
(1)株式
― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価を
(3)その他
超えないもの 740,270 1,003,400 △263,129
小計
740,270 1,003,400 △263,129
合計
740,270 1,003,400 △263,129
2.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式
― ― ―
(2)債券
(3)その他
10,690 ― 309
合計
10,690 ― 309
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
4,578千円、当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)5,163千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
電話加入権 438千円 電話加入権 438千円
関係会社株式評価損 関係会社株式評価損
19,114 35,122
未払事業税 未払事業税
6,752 2,735
その他未払税金 その他未払税金
2,301 1,610
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
26,595 80,570
その他 その他
299 1,124
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
55,501 121,601
評価性引当額
△19,552
△438
評価性引当額(注)
繰延税金資産合計
35,948
繰延税金資産合計
121,163
(注)評価性引当額の変動の主な内容は、子会社株式評価損に係る
評価性引当額の減少です。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に
重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別 重要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別
の内訳 の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
法定実効税率
30.6%
の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
(調整)
め注記を省略しております。
評価性引当額の増減
△3.4
住民税均等割
0.1
その他
△0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率
27.0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報)
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
す。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超え
るため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域
ごとの売上高の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド
489,935
(毎月分配型)
SBI日本小型成長株選抜ファンド 472,434
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
347,593
(年2回決算型)
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ 323,110
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
す。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超え
るため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域
ごとの売上高の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
788,160
(年2回決算型)
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ 322,488
SBI小型成長株ファンド ジェイクール 321,539
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
の所有
会社等の名称 事業の内容 取引の
は出資金 金額 残高
種類 所在地 関連当事者との関係 科目
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数
862,570
親会社
料
株式会社SBI証券 東京都港区 証券業 販売委託・販促 未払金
48,323 ― 135,442
を持つ
広告宣伝
会社
1,495
費
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
モーニングスター株式会社(東京証券取引所 ジャスダック市場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
の所有
会社等の名称 事業の内容 取引の
は出資金 金額 残高
種類 所在地 関連当事者との関係 科目
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数
753,660
親会社
料
株式会社SBI証券 東京都港区 証券業 販売委託・販促 未払金
48,323 ― 122,799
を持つ
広告宣伝
会社
796
費
(イ)財務諸表提出会社の子会社
議決権等
資本金又 取引 期末
の所有
会社等の名称 事業の内容 取引の
は出資金 金額 残高
種類 所在地 関連当事者との関係 科目
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
5,Allee
SBI Fund
清算に伴
Scheffer, L-
ファンド運
Management
子会社 投資助言 う残余財 未収入金
118 100 60,000 15,495
2520
用管理等
産の配当
Company S.A.
Luxembourg
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
3.SBI Fund Management Company S.A.は清算結了に向けて事務手続きを進めており、取引金額は平成30年12月
19日に行われた残余財産の初回配当によるものです。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
モーニングスター株式会社(東京証券取引所 ジャスダック市場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 平成29年4月1日 自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日 至 平成31年3月31日
1株当たり純資産額 46,047円21銭 52,745円40銭
1株当たり当期純利益 11,096円21銭 10,039円69銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当 なお、潜在株式調整後1株当たり当
期純利益金額については、潜在株式 期純利益金額については、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ が存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 平成29年4月1日 自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日 至 平成31年3月31日
当期純利益(千円) 406,121 367,452
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 406,121 367,452
期中平均株式数(株) 36,600 36,600
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引またはデリバティブ
取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
名 称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
受託会社 三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいま
す。
銀行法に基づき銀行業を営むと
ともに、金融機関の信託業務の
日本トラスティ・サービス
再信託受託会社 51,000百万円 兼営等に関する法律(兼営法)に
信託銀行株式会社
基づき信託業務を営んでいま
す。
株式会社SBI証券 48,323百万円
立花証券株式会社 6,695百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
「金融商品取引法」に定める第
カブドットコム証券株式会社 7,196百万円
一種金融商品取引業を営んでい
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
ます。
販売会社
ニュース証券株式会社 1,000百万円
日産証券株式会社 1,500百万円
あかつき証券株式会社 3,067百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
銀行法に基づき銀行業を営んで
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2)再信託受託会社
本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の
支払い等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)再信託受託会社
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめまたは同時に交付しなければならない目
論見書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、ま
た、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければな
らない目論見書の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載することがあります。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社及びファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがありま
す。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象
ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象と
はならない旨の記載。
② 投資信託は、元金及び利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行なった場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「信託約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事
前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の
記載。
(4)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象
ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象と
はならない旨の記載。
(5)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、
投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連す
る箇所に記載することがあります。
(6)目論見書に信託約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファン
ドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該信託約款を参照する旨を記載する
ことで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
す。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和元年5月30日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
本 間 洋 一
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
石 倉 毅 典
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられているSBIアセットマネジメント株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査に係る監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
る。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、SBIアセットマネジメント株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年8月16日
SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
ひ び き 監 査 法 人
代 表 社 員
林 直也 印
公認会計士
業務執行社員
代 表 社 員
田中 弘司 印
公認会計士
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配
型)の2018年12月18日から2019年6月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸
借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めてい
る。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経
営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)の2019年6月
17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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