東京海上セレクション・日本株式 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月21日-令和1年6月20日) |
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提出者 | 東京海上セレクション・日本株式 |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月20日
【計算期間】 第18期(自 2018年6月21日 至 2019年6月20日)
【ファンド名】 東京海上セレクション・日本株式
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-3212-8421
【縦覧に供する場所】 該当なし
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、東京証券取引所第一部の上場銘柄全体の値動きをあらわすTOPIX(東証株価指
数)を中長期的に上回る信託財産の成長を目標とし、同様の運用目標を持つ「TMA日本株アクティ
ブマザーファンド」(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象と
して運用を行います。
MARINE ASSET MANAGEMENT
CO.,LTD.)」の略称です。
② 基本的性格
当ファンドは、追加型投信/国内/株式に属します。
当ファンドの商品分類表および属性区分表は、以下の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型投信・追加型投信 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内 外 ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリーファンド
一般 年6回 欧州
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米
不動産投信 ファンド・オブ・ファンズ
その他 アフリカ
その他資産 ( )
(投資信託証券(株 中近東
式(一般 )) ) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
商品分類の定義
単位型・ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その
追加型 後の追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行わ
れ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいま
す。
投資対象 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
地域 たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の
資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
資産 たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
不動産投信(リート) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および
不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主
たる投資収益が実質的に株式、債券および不動産投信以外
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動
産投信およびその他資産のうち複数の資産による投資収益
を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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独立区分 MMF(マネー・マネー 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する規
ジメント・ファンド) 則」に定められるMMFをいいます。
MRF(マネー・リザー 一般社団法人投資信託協会の「MMF等の運営に関する規
ブ・ファンド) 則」に定められるMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令
480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信託並
びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2
に規定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動す
る運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注
意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
㭕䙔셒ژ帰湛驿ꤰ漰Ŏ' 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成し
ております。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのもの
資産 をいいます。
大型株 目論見書または投資信託約款において、主として大型株
に投資する旨の記載があるものをいいます。
中小型株 目論見書または投資信託約款において、主として中小型
株に投資する旨の記載があるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全て
のものをいいます。
公債 目論見書または投資信託約款において、日本国または各
国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機
関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に主として
投資する旨の記載があるものをいいます。
社債 目論見書または投資信託約款において、企業等が発行す
る社債に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
その他債券 目論見書または投資信託約款において、公債または社債
以外の債券に主として投資する旨の記載があるものをい
います。
格付等クレ 目論見書または投資信託約款において、上記債券の「発
ジットによる 行体」による区分のほか、特にクレジットに対して明確
属性 な記載があるものについては、上記債券に掲げる区分に
加え「高格付債」「低格付債」等を併記します。
不動産投信 目論見書または投資信託約款において、主として不動産
投信に投資する旨の記載があるものをいいます。
その他資産 目論見書または投資信託約款において、主として株式、
債券および不動産投信以外に投資する旨の記載があるも
のをいいます。
資産複合 資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
固定型 対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいいます。
資産配分 目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資
変更型 対象とし、組入比率については、機動的な変更を行う旨
の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がない
ものをいいます。
決算頻度 年1回 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年4回 目論見書または投資信託約款において、年4回決算する
旨の記載があるものをいいます。
年6回(隔月) 目論見書または投資信託約款において、年6回決算する
旨の記載があるものをいいます。
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年12回(毎月) 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)
決算する旨の記載があるものをいいます。
日々 目論見書または投資信託約款において、日々決算する旨
の記載があるものをいいます。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
地域 投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
日本 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
をいいます。
北米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
欧州 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
ものをいいます。
アジア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
オセアニア 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
中南米 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
アフリカ 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
中近東(中東) 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
エマージング 目論見書または投資信託約款において、組入資産による
投資収益がエマージング地域(新興成長国(地域))の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または投資信託約款において、親投資信託
(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
ファンド・オブ・ファンズ 一般社団法人投資信託協会の「投資信託等の運用に関す
る規則」第2条に規定されるファンド・オブ・ファンズを
いいます。
為替 あり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッ
ジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があ
ヘッジ
るものをいいます。
なし 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを
行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う
旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 目論見書または投資信託約款において、日経225に連
デックス 動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
TOPIX 目論見書または投資信託約款において、TOPIXに連
動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記指数にあてはまらない全てのものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 目論見書または投資信託約款において、派生商品をヘッ
ジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとともに各種指
数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若し
くは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをい
います。
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条件付運用型 目論見書または投資信託約款において、仕組債への投資
またはその他特殊な仕組みを用いることにより、目標と
する投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や
信託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる
一定の条件によって決定される旨の記載があるものをい
います。
ロング・ショート型 目論見書または投資信託約款において、特定の市場に左
/絶対収益追求型 右されにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・
ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載がある
ものをいいます。
その他型 目論見書または投資信託約款において、上記特殊型に掲
げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあるいは
運用手法の記載があるものをいいます。
㭜幠❓㩒ذ湛驿ꤰ漰Ŏ' 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」をもとに委託会社が作成し
ております。
③ 信託金の限度額
当ファンドの信託金限度額は、信託約款の定めにより1兆円となっています。ただし、受託会社と合
意のうえ、変更することができます。
④ ファンドの特色
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(2) 【ファンドの沿革】
2001年9月25日 ファンドの設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社の概況
・名称 東京海上アセットマネジメント株式会社
・資本金の額 20億円(2019年6月末日現在)
・会社の沿革
・大株主の状況(2019年6月末日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
東京海上ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目2番1号 38,300 株 100.0 %
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
1.基本方針
『株式ポートフォリオの構築は、ジグソーパズルを完成させるようなもの』と考えています。ただ
し、完成した絵が決まっておらず時々刻々と変化するジグソーパズルであり、「完成された時のジグ
ソーパズルの絵を思い描く力(社会、経済、企業、技術などの環境変化を捉える力)」と「小さな
ピースを一つ一つ丹念に集めてくる努力(個別銘柄の調査・発掘)」が株式投資に不可欠と考え、年
金運用でそのノウハウをつちかってまいりました。
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そのノウハウを最大限に活用し、当ファンドにおいても、社会的変化を見据え、その中で中長期的な
企業成長が可能な企業を調査・分析し、投資を行うとの考え方に基づき、当ファンドにおいては、主
として以下の方針で運用を行うマザーファンド受益証券に投資します。
① 信託財産の中長期的な成長を目標とし、日本法人の株式に投資します。
② TOPIX をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
2.運用方法
(1) 主要投資対象
主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか内外
の株式等に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主として証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式(これらに準じる
ものも含みます。)を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。
② TOPIXをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
③ 当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。したがって、実質的な運用
は、マザーファンドで行うこととなります。
④ 株式以外の資産(マザーファンド受益証券を通じて投資する場合は、当該マザーファンドの信
託財産に属する株式以外の資産のうち、当ファンドの信託財産に属するとみなした部分を含み
ます。)への投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤ ただし、資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場
合があります。
<参考情報>マザーファンドの投資方針、主な投資対象と投資制限(要約)
◇TMA日本株アクティブマザーファンド
<基本方針>① 信託財産の中長期的な成長を目標とし、日本法人の株式に投資します。
② TOPIXをベンチマークとし、これを上回る投資成果を目標とします。
(1) 投資対象
証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式(これらに準じるものも含みま
す。)を主要投資対象とします。
(2) 運用方針
① ポートフォリオは、セクター判断(業種配分)と銘柄選択を付加価値の源泉として構築します。
② セクター判断は、ベンチマークに採用されている銘柄を委託会社独自の業種区分により分類し、各業
種の株価時価総額ウエイトを算出したものをベースとし、以下の判断、要因を勘案の上、業種基準
ポートフォリオを決定します。
ᔠ ファンダメンタルズ、バリュエーション、テクニカルの以下3視点による計量分析に定性的判
断を加味します。
・業種共通のマクロ指標と各業種ごとのセミマクロ指標によるファンダメンタルズ分析
・業種別PER、PBR等によるバリュエーション分析
・計量的アプローチを用いたテクニカル分析
―― 構造的(長期的)要因と循環的(短期的)要因を考慮します。
③ 当該企業の成長性と株価の割安度の双方をミックスした委託会社独自の分析システムの活用と、企業
訪問などによる徹底した調査・分析を基に行います。
―― 成長性、割安度双方の視点のミックス(GARP:Growth at ▶ Reasonable Price)
・成長性-ROE、経常増益率、利益予想変化 など
・割安度-株価純資産倍率、株価収益率、キャッシュフロー倍率 など
―― アナリスト、ファンド・マネージャーによる企業訪問など調査・分析
銘柄選択の着眼点としては、市場動向分析や競合状態分析による「事業環境の予測」およびコスト分
析、差異化分析や事業戦略分析による同業他社比較における「競争優位の評価」などが中心となりま
す。
④ 基本的には株式への組入比率を高位に保ちますが、資金動向、市況動向によっては実質株式組入比率
の調整を機動的に行います。
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<投資制限>
(1) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(2) 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
(3) 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下としま
す。
(4) 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
(5) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(6) 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以
下とします。
(7) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
※大量の追加設定または解約が生じたとき、市況の急激な変化が予想されるとき、ならびに信託財産の規模
によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 【投資対象】
1.当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(1) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条で定めるものをいいます。
以下同じ。)
① 有価証券
② デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第22
条(先物取引等の運用指図)、第23条(スワップ取引の運用指図)および第24条(金利先渡取引
および為替先渡取引の運用指図)に定めるものに限ります。)
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③ 金銭債権(①④に掲げるものに該当するものを除きます。)
④ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
(2) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
2.委託会社は、信託金を、主として東京海上アセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UF
J信託銀行株式会社を受託会社として締結された「TMA日本株アクティブマザーファンド」の受益
証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号
に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 株券または新株引受権証書
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 特別の法律により法人の発行する債券
(5) 社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きま
す。)
(6) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
(7) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
(8) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
(9) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2
条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(10)コマーシャル・ペーパー
(11)新株引受権証券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を
含みます。)および新株予約権証券
(12)外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記(1)から(11)までの証券または証書の性質を
有するもの
(13)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
(14)投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものを
いいます。)
(15)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
(16)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
(17)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(18)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(19)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
(20)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(21)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
(22)外国の者に対する権利で上記(21)の有価証券の性質を有するもの
なお、(1)の証券または証書、(12)および(17)の証券または証書のうち(1)の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、(2)から(6)までの証券、(12)および(17)の証券または証書のうち(2)か
ら(6)までの証券の性質を有するものならびに(14)の投資法人債券を以下「公社債」といい、(13)の証券
および(14)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
3.委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
ことを指図することができます。
(1) 預金
(2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
(3) コール・ローン
(4) 手形割引市場において売買される手形
(5) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(6) 外国の者に対する権利で上記(5)の権利の性質を有するもの
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.上記2.の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.に掲げる金融商品により運用す
ることの指図ができます。
(3) 【運用体制】
当ファンドの運用は、投資方針に基づき主に日本法人の株式に投資します。実質的な運用は、マザー
ファンドで行います。マザーファンドの運用方針は、毎月開催される投資政策委員会において決定しま
す。
当ファンドは株式運用部日本株式運用グループ(10名)が社内規則である「投資運用業に係る業務運
営規程」に基づき運用を担当します。
運用におけるリスク管理は、運用管理部(6名)による法令・運用ガイドライン等の遵守状況の
チェックや運用リスク項目のチェック等が随時実施され、担当運用部へフィードバックされるととも
に、原則として月1回開催される運用管理委員会(管理本部長を委員長に、運用・営業・商品企画など
ファンド運用に関係する各部長が参加)において投資行動の評価が行われます。(リスク管理について
の詳細は、「3 投資リスク」の「3.管理体制」をご参照ください)
この運用管理委員会での評価もふまえて、投資政策委員会(運用本部長を委員長とし、各運用部長が
参加)において運用方針を決定し、より質の高い運用体制の維持・向上を目指します。
また、受託銀行等の管理については、関連部署において、受託銀行業務等に関する 「 内部統制の整備
及び運用状況報告書 」 の入手・検証、現地モニタリング等を通じて実施しております。
(上記の体制や人員等については、2019年7月1日現在)
(4) 【分配方針】
年1回(原則として6月20日、休業日の場合は翌営業日)決算を行い、毎決算時に原則として以下の
通り収益分配を行う方針です。
① 分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とし、委託会社が基準価額の水準、市況動向等を勘案して収益分配金額を決定しま
す。ただし、分配対象収益が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。なお、収益
の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、投資方針に基づいて運用を行います。
② 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した
額(「配当等収益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費
税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残額
を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準
備積立金として積み立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費 (※) 、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、
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その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
(※)諸経費とは、信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(消費税等相当額を含みま
す。)、信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに受託会社
の立替えた立替金の利息をいいます。
③ 計算期末において信託財産に損失が生じた場合は、次期に繰越します。
④ 分配金は、自動けいぞく(累積)投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で再投資されま
す。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(5) 【投資制限】
① 運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.株式への投資割合には、制限を設けません。
b.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。(以下
同じ。)
c.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンド
に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の
合計額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
d.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の時価総額
とマザーファンドに属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額の合計額
が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
e.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄
の株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
f.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドに属する当該同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる
投資の指図をしません。
g.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236
条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドに属する当該同一銘柄の転換社債ならびに
転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 投資する株式等の範囲(約款第19条)
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に
上場されている株式の発行会社の発行するものおよび証券取引所に準ずる市場において取引されて
いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資
することを指図することができるものとします。
③ 信用取引(約款第21条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を
することができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡または買戻により行うことの
指図をすることができるものとします。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属す
る当該売付にかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の
純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる建玉の時価総額の合計額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の
一部を決済するための指図をするものとします。
④ 先物取引等(約款第22条)
a.委託会社は、日本国内の証券取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。本書において同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法
第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。本書において同じ。)および有価証券オプション
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取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。本書において同じ。)なら
びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。な
お、 選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
b.委託会社は、日本国内の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができ
ます。
c.委託会社は、日本国内の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑤ スワップ取引(約款第23条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うもの
とします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引(約款第24条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと
の指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出
した価額で行うものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入が必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入の指図を行うものとします。
⑦ デリバティブ取引等に係る投資制限(約款第24条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的
な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 有価証券の貸付(約款第25条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
・株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額を超えないものとします。
・公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うものとしま
す。
⑨ 公社債の空売(約款第26条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さ
ない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社
債(信託財産において借入れた公社債を含みます。)の引渡または買戻により行うことの指図をす
ることができるものとします。
b.上記a.の売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を
決済するための指図をするものとします。
⑩ 公社債の借入(約款第27条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入の指図をすることができます。
なお、当該公社債の借入を行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
うものとします。
b.上記a.の借入の指図は、当該借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内で行
えるものとします。
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c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の借入にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債
の一部を返還するための指図をするものとします。
d.上記a.の借入にかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約取引(約款第29条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。
b.上記a.の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算
した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産
(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
す。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあり
ません。
c.信託財産の一部解約等の事由により上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所
定の期間内にその超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
の指図をするものとします。
⑬ 信用リスク集中回避のための投資制限(約款第29条の2)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
⑭ 資金の借入(約款第37条)
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的
として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール
市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証
券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期
間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度としま
す。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
3【投資リスク】
1.投資リスク
に受ける実質的なリスクを含みます。
(1) 価格変動リスク
当ファンドは、主に株式など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動
します。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではありません。
委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
投資信託は預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本
を割り込むことがあります。
① 株価変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期
的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合に
は、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が大きく下落した場合に
は、基準価額が下落する要因となります。
② 流動性リスク
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受益者から短期間に相当金額の解約申込があった場合、ファンドは組入資産を売却することで解
約金額の手当てを行いますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よ
りも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。これに伴い基準価額が大きく下落す
る ことがあります。
(2) デリバティブ取引のリスク
当ファンドはデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、ヘッジする商品
とヘッジされるべき資産との間の相関性を欠いてしまう可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積
むことによるリスク等様々なリスクが伴います。これらの運用手法は、信託財産に属する資産の価
格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的な運用に資する目的でも用いられることがありま
すが、実際の価格変動が委託会社の見通しと異なった場合に当ファンドが損失を被るリスクを伴い
ます。
2.その他の留意事項
(1) 一般的な留意事項
投資信託は、その商品性格から次の特徴をご理解のうえご購入ください。
・投資信託は株式・公社債などの値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。
・投資信託は保険契約および預金ではありません。
・投資信託は保険契約者保護機構の補償対象契約ではありません。
・投資信託は預金保険の対象ではありません。
・登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
・当ファンドは、主に国内株式を実質的な投資対象としています。当ファンドの基準価額は、組入
れた株式の値動きやそれらの株式の発行者の信用状況の変化等の影響により上下しますので、投
資元本を割り込むことがあります。したがって、当ファンドは元本が保証されているものではあ
りません。
・委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
(2) 法令・税制・会計等の変更可能性
法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(3) その他の留意点
① 取得申込者から販売会社に申込代金が支払われた場合であっても、販売会社より委託会社に対し
て申込代金の払込が現実になされるまでは、当ファンドも委託会社もいかなる責任も負わず、か
つその後、受託会社に払込がなされるまでは、取得申込者は受益権および受益権に付随するいか
なる権利も取得しません。
② 一部解約金、収益分配金および償還金の支払は全て販売会社を通じて行われます。
③ 委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用を善良なる管理者の注意をもっ
て行う責任を負担し、販売会社は販売(申込代金の預り等を含みます。)について責任を負担し
ており、互いに他について責任を負担しません。
④ 受託会社は、委託会社に収益分配金、一部解約金および償還金を委託会社の指定する預金口座等
へ払い込んだ後は、受益者に対し、それらを支払う責任を負いません。
⑤ 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
⑥ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等
があり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
価額に影響を及ぼす場合があります。
⑦ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控
除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、
当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、
必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購
入価額によっては、分配金の一部または全額が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が
あります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
合も同様です。
3.管理体制
委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門
において厳格に実施される体制としています。
法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドライン
の遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部
へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。
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これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部
門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築
し ております。
<リスク管理体制>
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
申込時の手数料はありません。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金時(解約時)の手数料はありません。
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(3) 【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率
*
1.62% (税抜1.5%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。
*消費税率が10%となった場合は、年率1.65%となります。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算
期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分(税抜)については以下の通りとします。
*1 *2 *3
委託会社 販売会社 受託会社
年率0.7% 年率0.72% 年率0.08%
*1 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価
*2 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続
き等の対価
*3 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払う
*1
ファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.0054% (税抜0.005%)
*2
を乗じて得た金額(ただし、年48.6万円 (税抜45万円)の1日分相当額を上限とします。)を
計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中か
ら支弁します。
*1消費税率が10%となった場合は、年率0.0055%となります。
*2消費税率が10%となった場合は、年49.5万円となります。
② 信託財産に関する租税および信託事務等に要する諸費用(消費税等相当額を含みます。)ならびに
受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費
用、外国における資産の保管等に要する費用等(全て消費税等相当額を含みます。)は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
④ 信託財産の一部解約に伴う支払資金の手当て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
㭶ﮌ뭵⠰銖搰估崰湎혰湢䭥灥饻䤰欰搰䐰昰潛龖鬰湓홟ᕻ䤰欰蠰詙॒픰夰謰弰脰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰
ることができません。
上記(1)から(4)の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示
することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われますが、受益者が確定拠出年金法に規定する資
産管理機関および連合会等の場合は、収益分配金および解約時・償還時の各受益者の個別元本 (※1)
超過額に対する所得税、復興特別所得税および地方税はかかりません。また、確定拠出年金制度の加
入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
上記によらない受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
なお、税法が改正された場合は、変更になることがあります。
<個人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、20.315%(所得
;
税15%、復興特別所得税0.315% および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます。申告不要
制度の適用がありますが、総合課税または申告分離課税を選択することも可能です。配当控除は、総
合課税を選択した場合には適用がありますが、申告不要制度の適用を受けた場合または申告分離課税
を選択した場合には適用がありません。申告分離課税を選択した場合の税率は、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。 収益分配金のうち課税対象となるのは
普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金) ( ※2 ) は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。
解約時および償還時の差益 (解約時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を
控除した差額) は、その全額が譲渡所得等の金額とみなされ課税対象となります。譲渡所得等につい
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ては、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税
が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)での取扱いも可能です。)。
普通分配金(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに解約時および償還時の損益につい
ては、確定申告により、上場株式等(特定公社債および公募公社債投信を含みます。)の利子所得お
よび配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに譲渡所得等との間で損益通算を
行うことができます。
<法人の受益者に対する課税>
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の「各受益者の個別元本」
(※1) 超過額については、15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉
徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち課税対象となるのは普通分配
金のみであり、元本払戻金(特別分配金) (※2) は課税されません。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
(※1)「各受益者の個別元本」とは、原則として各受益者の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該
申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)をいい、追加信託のつど当該口数により加重平
均され、元本払戻金(特別分配金)が支払われた際に調整されます。ただし、同一ファンドを複数の販
売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得する場合等は、
個別元本の算出方法が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(※2)「元本払戻金(特別分配金)」とは、収益分配金落ち後の基準価額が各受益者の個別元本を下回る場
合、収益分配金のうち当該下回る部分に相当する額をさし、元本の一部払戻しに相当するものです。こ
の場合、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
*上記は、2019年6月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容等が変更される場
合があります。
5【運用状況】
以下は2019年6月28日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1) 【投資状況】
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 24,278,629,647 100.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) △8,556,879 △0.03
合計(純資産総額) 24,270,072,768 100.00
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA日本株アクティブマザーファンド
資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 42,593,221,080 99.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) 341,738,671 0.79
合計(純資産総額) 42,934,959,751 100.00
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 種類 口数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TMA日本株アク
親投資信託
1 ティブマザーファン 日本 16,825,107,171 1.4497 24,393,018,265 1.4430 24,278,629,647 100.03
受益証券
ド
b.投資有価証券の種類
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.03
合 計 100.03
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA日本株アクティブマザーファンド
帳簿価額 評価額
投資
順
銘柄名 地域 業種 種類 株式数
比率
単価 単価
位
金額(円) 金額(円)
(%)
(円) (円)
1 ソフトバンクグループ 日本 情報・通信業 株式 394,800 5,475.47 2,161,716,520 5,165.00 2,039,142,000 4.74
2 ソニー 日本 電気機器 株式 303,200 4,956.07 1,502,681,403 5,648.00 1,712,473,600 3.98
3 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 株式 217,400 6,717.92 1,460,476,879 6,688.00 1,453,971,200 3.38
▶ 信越化学工業 日本 化学 株式 140,700 9,232.76 1,299,050,545 10,035.00 1,411,924,500 3.28
5 第一三共 日本 医薬品 株式 239,300 4,879.13 1,167,577,620 5,635.00 1,348,455,500 3.14
三井住友フィナンシャル
6 日本 銀行業 株式 303,600 4,037.09 1,225,661,902 3,806.00 1,155,501,600 2.69
グループ
7 武田薬品工業 日本 医薬品 株式 294,100 4,730.99 1,391,385,765 3,823.00 1,124,344,300 2.61
三菱UFJフィナンシャ
8 日本 銀行業 株式 2,152,300 572.25 1,231,661,214 512.00 1,101,977,600 2.56
ル・グループ
9 HOYA 日本 精密機器 株式 126,100 7,324.95 923,676,546 8,254.00 1,040,829,400 2.42
10 アドバンテスト 日本 電気機器 株式 344,700 2,451.96 845,191,727 2,965.00 1,022,035,500 2.38
バンダイナムコホール
11 日本 その他製品 株式 167,300 4,981.57 833,416,661 5,230.00 874,979,000 2.03
ディングス
12 東京エレクトロン 日本 電気機器 株式 56,500 15,685.62 886,237,530 15,120.00 854,280,000 1.98
13 SMC 日本 機械 株式 20,500 39,432.88 808,374,213 40,170.00 823,485,000 1.91
GMOペイメントゲート
14 日本 情報・通信業 株式 111,000 7,610.42 844,756,677 7,410.00 822,510,000 1.91
ウェイ
15 デンソー 日本 輸送用機器 株式 181,000 4,617.12 835,699,689 4,533.00 820,473,000 1.91
16 三菱商事 日本 卸売業 株式 282,700 3,215.12 908,917,063 2,840.00 802,868,000 1.86
第一生命ホールディング
17 日本 保険業 株式 470,000 1,623.56 763,074,572 1,625.00 763,750,000 1.77
ス
18 キーエンス 日本 電気機器 株式 11,100 67,922.43 753,939,016 66,130.00 734,043,000 1.70
リクルートホールディン
19 日本 サービス業 株式 194,800 3,174.31 618,357,531 3,594.00 700,111,200 1.63
グス
20 リログループ 日本 サービス業 株式 245,800 3,082.63 757,712,896 2,713.00 666,855,400 1.55
21 JCRファーマ 日本 医薬品 株式 106,300 6,500.23 690,975,385 6,270.00 666,501,000 1.55
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22 野村総合研究所 日本 情報・通信業 株式 363,600 1,668.58 606,698,396 1,727.00 627,937,200 1.46
23 オリックス 日本 その他金融業 株式 388,700 1,585.73 616,374,870 1,608.00 625,029,600 1.45
24 山九 日本 陸運業 株式 109,000 5,494.88 598,942,981 5,660.00 616,940,000 1.43
25 任天堂 日本 その他製品 株式 15,000 31,753.14 476,297,243 39,490.00 592,350,000 1.37
アサヒグループホール
26 日本 食料品 株式 114,100 4,832.16 551,349,456 4,845.00 552,814,500 1.28
ディングス
27 日立製作所 日本 電気機器 株式 138,000 3,767.00 519,847,374 3,949.00 544,962,000 1.26
28 日立物流 日本 陸運業 株式 151,500 3,377.36 511,671,230 3,500.00 530,250,000 1.23
29 ヤマハ 日本 その他製品 株式 99,900 5,423.03 541,760,914 5,120.00 511,488,000 1.19
30 日本電産 日本 電気機器 株式 32,100 13,425.82 430,968,935 14,725.00 472,672,500 1.10
b.投資有価証券の種類
TMA日本株アクティブマザーファンド
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
水産・農林業 0.43
株式 国内
建設業 1.99
食料品 2.49
化学 8.78
医薬品 9.23
石油・石炭製品 0.48
鉄鋼 0.43
非鉄金属 0.76
機械 3.73
電気機器 15.85
輸送用機器 9.36
精密機器 3.43
その他製品 5.18
陸運業 4.83
情報・通信業 10.29
卸売業 2.42
小売業 3.34
銀行業 5.25
保険業 1.77
その他金融業 1.98
不動産業 1.49
サービス業 5.59
合 計 99.20
②投資不動産物件
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
TMA日本株アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
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純資産総額 純資産総額 1口当たり 1口当たり
期 年月日 (百万円) (百万円) 純資産額(円) 純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(2010年 6月21日)
第9計算期間末 6,833 6,833 0.8729 0.8729
(2011年 6月20日)
第10計算期間末 7,289 7,289 0.8086 0.8086
(2012年 6月20日)
第11計算期間末 7,654 7,654 0.7294 0.7294
(2013年 6月20日)
第12計算期間末 12,709 12,709 1.0912 1.0912
(2014年 6月20日)
第13計算期間末 16,010 16,010 1.3152 1.3152
(2015年 6月22日)
第14計算期間末 21,339 21,339 1.7944 1.7944
(2016年 6月20日)
第15計算期間末 18,763 18,763 1.4607 1.4607
(2017年 6月20日)
第16計算期間末 21,910 21,910 1.7798 1.7798
(2018年 6月20日)
第17計算期間末 26,639 26,639 2.0561 2.0561
(2019年 6月20日)
第18計算期間末 24,418 24,418 1.8593 1.8593
2018年 6月末日
26,415 - 2.0321 -
7月末日 26,756 - 2.0571 -
8月末日 26,600 - 2.0471 -
9月末日 27,775 - 2.1499 -
10月末日 24,915 - 1.8986 -
11月末日 25,684 - 1.9372 -
12月末日 22,481 - 1.7043 -
2019年 1月末日
24,099 - 1.8054 -
2月末日 24,758 - 1.8633 -
3月末日 24,937 - 1.8844 -
4月末日 25,441 - 1.9455 -
5月末日 23,536 - 1.7974 -
6月末日 24,270 - 1.8494 -
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)(分配付)
2009年 6月23日~2010年 6月21日
第9計算期間 3.0
2010年 6月22日~2011年 6月20日
第10計算期間 △7.4
2011年 6月21日~2012年 6月20日
第11計算期間 △9.8
2012年 6月21日~2013年 6月20日
第12計算期間 49.6
2013年 6月21日~2014年 6月20日
第13計算期間 20.5
2014年 6月21日~2015年 6月22日
第14計算期間 36.4
2015年 6月23日~2016年 6月20日
第15計算期間 △18.6
2016年 6月21日~2017年 6月20日
第16計算期間 21.8
2017年 6月21日~2018年 6月20日
第17計算期間 15.5
2018年 6月21日~2019年 6月20日
第18計算期間 △9.6
(4) 【設定及び解約の実績】
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設定口数 発行済み口数
期 計算期間 解約口数(口)
(口) (口)
2009 年 6月23日~2010年 6月21日
第9計算期間 2,981,513,400 1,596,304,488 7,829,025,439
2010 年 6月22日~2011年 6月20日
第10計算期間 2,906,588,849 1,721,535,442 9,014,078,846
2011 年 6月21日~2012年 6月20日
第11計算期間 2,960,150,887 1,480,269,502 10,493,960,231
2012 年 6月21日~2013年 6月20日
第12計算期間 4,436,304,957 3,282,720,989 11,647,544,199
2013 年 6月21日~2014年 6月20日
第13計算期間 4,436,858,242 3,910,990,308 12,173,412,133
2014 年 6月21日~2015年 6月22日
第14計算期間 4,846,226,100 5,127,479,914 11,892,158,319
2015 年 6月23日~2016年 6月20日
第15計算期間 4,470,506,820 3,516,528,379 12,846,136,760
2016 年 6月21日~2017年 6月20日
第16計算期間 3,056,521,790 3,591,757,609 12,310,900,941
2017 年 6月21日~2018年 6月20日
第17計算期間 3,636,311,897 2,991,038,184 12,956,174,654
2018 年 6月21日~2019年 6月20日
第18計算期間 2,774,069,840 2,597,215,312 13,133,029,182
<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。
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b.当ファンドは、収益の分配がなされた場合、分配金を自動的に無手数料で再投資する自動けいぞく
(累積)投資専用ファンドです。このため、取得申込者と販売会社の間で、自動けいぞく(累積)
投資に関する契約を締結する必要があります。
c.申込単位は1円以上1円単位です。
なお、自動けいぞく(累積)投資に基づく収益分配金の再投資に際しては、1口の整数倍をもって
取得できます。
d.取得申込の受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込みについて
は翌営業日受付の取扱いとなります。
e.受益権の取得申込価額は以下の通りです。
取得申込受付日の基準価額
基準価額は原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
●委託会社のお問い合わせ先(委託会社サービスデスク)
東京海上アセットマネジメント サービスデスク
0120-712-016 (土日祝日・年末年始を除く9時~17時)
f.取得申込にかかる手数料はありません。
g.上記にかかわらず、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置を取った場合には、販売会社は、受益権の取得申込
の受付を中止すること、および既に受け付けた取得申込の受付を取り消すことができます。
h.取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行
うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記
録をするため社振法に定める事項の振替機関等への通知を行うものとします。振替機関等は、委託
会社から振替機関等への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への
新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託
のつど、振替機関等の定める方法により、振替機関等へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通
知を行います。
2【換金(解約)手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の
請求を行うことができます。
b.ご換金のお申込みは販売会社で受け付けます。なお、販売会社の買取りによるご換金の請求につい
ては、販売会社にお問い合わせください。
c.解約請求による換金のお申込みは、毎営業日に行うことができます。
d.解約請求は、1口単位で行うことができます。
e.解約請求のお申込みの受付は、原則として午後3時までとします。受付時間を過ぎてからのお申込
みは翌営業日受付としてお取扱いします。
f.解約時の価額(解約価額)は、解約請求受付日の基準価額とします。
※信託財産留保額はありません。
㭸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰玐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰漰œ칶쩒ڑ䶑터䨰蠰玉Ѧ䈰ﭑᾐ葦䈰湐
元本超過額に対する所得税、地方税はかかりません。
その他の受益者(法人)の場合は、収益分配金および解約時・償還時の個別元本超過額について、15.315%
(所得税15%および復興特別所得税0.315%)の税率による源泉徴収が行われます。
g.解約価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスク
に問い合わせることにより知ることができます。
h.解約にかかる手数料はありません。
i.解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から、お支払いします。
j.委託会社は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある
ときは、解約請求の受付を中止することができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に
行った当日を解約請求受付日とする解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤
回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受け付けた
ものとして取扱います。
k.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。ただし、確定
拠出年金制度に基づく受益者である場合には制限はありません。
l.受益者が解約の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとし、その口座が開設されている
振替機関等に対して当該受益者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換え
に、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請が行われ、社振法の規定にしたがい
当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した
金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評
価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算
については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替
予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値による
ものとします。
<主要投資対象資産の評価方法>
対象 評価方法
マザーファンド
原則として、当ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
受益証券
原則として、上場されている取引所における計算日(外国株式の場合
株式
は、計算時に知り得る直近の日)の最終相場で評価します。
c.基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に算出され、販売会社または委託会社サービスデスクに
問い合わせることにより知ることができます。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
原則として、2001年9月25日から無期限とします。ただし、後記「(5)その他①信託の終了(繰上償
還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
原則として、毎年6月21日から翌年6月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のと
きはその翌営業日 (※) を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。
(5) 【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下ることとなったと
き、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発
生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。こ
の場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、1ヵ月以上の一定の期間内に委託会社に
対し異議を述べるべき旨を付記します。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
ときは、上記a.の信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、信託契約を解約しないこととしたときは、解約をしない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.上記c.からe.の規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、上記c.の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合は
適用しません。
g.信託契約を解約する場合において、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会社に
対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
を解約し、信託を終了させます。
i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会社
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の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「②信託約款の変更」d.に該当
する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
j.委託会社は、受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した後、あるいは裁判所が受託会
社を解任した後、委託会社が新受託会社を選任できないときは、あらかじめ、監督官庁に届出のう
え、信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届出ることにより、信託約款を変更することができ
ます。
b.変更事項のうち、その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当するときは、内閣府令
で定めるところにより、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつこれらの事
項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は、1ヵ月以上の一定の期間内に委託会社に
対し異議を述べるべき旨を付記します。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える
ときは、上記a.の約款変更を行いません。その場合には、委託会社は、内閣府令で定めるところに
より、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
を行いません。
e.その内容が重大なものとして内閣府令で定めるものに該当する信託約款の変更を行う場合におい
て、上記c.の一定の期間内に異議を申し出た受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記b.からd.の規定
にしたがいます。
③ 関係会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間の募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者の別段の意思表示がない
限り、1年ごとに自動更新されます。募集・販売等の取扱いに関する契約は、当事者間の合意により
変更することができます。
④ 運用報告書
a.毎決算時および償還時に、委託会社が、期間中の運用経過のほか、信託財産の内容などを記載した
交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、知れている受益者に対して、販売会社から、あ
らかじめお申し出いただいたご住所にお届けします。
b.委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ
(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
c.上記b.の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合は、交付
します。
⑤ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、原則として電子公告の方法により行い、委託会社のホーム
ページ(https://www.tokiomarineam.co.jp/)に掲載します。
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
当ファンドの受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、議決権、受益者集会に関する権利は
有しません。
① 収益分配金の請求権
収益分配金は、自動けいぞく(累積)投資に関する契約に基づき、自動的に無手数料で当ファンドに
再投資されます。なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
② 償還金の請求権
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した金額をいいます。以下同
じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の
場合には当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日まで)から、償還日において振替機関等の振
替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかか
る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)にお支払
いします。ただし、受益者が償還金について、上記に規定する支払開始日から10年間その支払いを請
求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は委託会社に帰属しま
す。
③ 換金(解約)請求権
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受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行請求の方法により、換金を請求すること
ができます。詳細は上記「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。
④ 買取請求権
信託契約を解約して信託を終了させるとき、および信託約款の変更を行う場合において、その内容が
重大なものとして内閣府令で定めるものに該当するときは、委託会社によって定められた期間内に異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づいて、第18期計算期間(2018年6月21日か
ら2019年6月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
【東京海上セレクション・日本株式】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第17期 第18期
[2018年 6月20日現在] [2019年 6月20日現在]
資産の部
流動資産
26,639,415,890 24,418,361,863
親投資信託受益証券
306,446,840 228,327,010
未収入金
26,945,862,730 24,646,688,873
流動資産合計
26,945,862,730 24,646,688,873
資産合計
負債の部
流動負債
91,041,170 32,073,742
未払解約金
11,475,345 10,453,878
未払受託者報酬
203,687,325 185,556,390
未払委託者報酬
243,000 243,000
その他未払費用
306,446,840 228,327,010
流動負債合計
306,446,840 228,327,010
負債合計
純資産の部
元本等
12,956,174,654 13,133,029,182
※1 ※1
元本
剰余金
13,683,241,236 11,285,332,681
期末剰余金又は期末欠損金(△)
6,503,629,979 5,440,290,379
(分配準備積立金)
26,639,415,890 24,418,361,863
元本等合計
26,639,415,890 24,418,361,863
純資産合計
26,945,862,730 24,646,688,873
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第17期 第18期
自 2017年 6月21日 自 2018年 6月21日
至 2018年 6月20日 至 2019年 6月20日
営業収益
3,745,291,906 △ 2,125,953,804
有価証券売買等損益
3,745,291,906 △ 2,125,953,804
営業収益合計
営業費用
21,593,185 21,703,583
受託者報酬
383,279,021 385,238,606
委託者報酬
486,000 486,000
その他費用
405,358,206 407,428,189
営業費用合計
3,339,933,700 △ 2,533,381,993
営業利益又は営業損失(△)
3,339,933,700 △ 2,533,381,993
経常利益又は経常損失(△)
3,339,933,700 △ 2,533,381,993
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
575,773,932 △ 312,119,617
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 9,600,066,132 13,683,241,236
3,720,531,157 2,538,308,708
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- -
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
3,720,531,157 2,538,308,708
少額
2,401,515,821 2,714,954,887
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
2,401,515,821 2,714,954,887
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
- -
加額
- -
※1 ※1
分配金
13,683,241,236 11,285,332,681
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第18期
自 2018年 6月21日
区 分
至 2019年 6月20日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準
価額に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第17期 第18期
区 分
[2018年 6月20日現在] [2019年 6月20日現在]
1. ※1 期首元本額 12,310,900,941 円 12,956,174,654 円
期中追加設定元本額 3,636,311,897 円 2,774,069,840 円
期中一部解約元本額 2,991,038,184 円 2,597,215,312 円
2. ※1 計算期間末日における受益権の総数 12,956,174,654 口 13,133,029,182 口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第17期 第18期
自 2017年 6月21日 自 2018年 6月21日
至 2018年 6月20日 至 2019年 6月20日
※1 分配金の計算過程 ※1 分配金の計算過程
計算期間末における解約に伴う当期純利益金額 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額
分配後の配当等収益から費用を控除した額 分配後の配当等収益から費用を控除した額
(386,653,389円)、解約に伴う当期純利益金額 (106,070,161円)、解約に伴う当期純利益金額
分配後の有価証券売買等損益から費用を控除 分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額(2,377,506,379 し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託
円)、投資信託約款に規定される収益調整金 約款に規定される収益調整金(13,521,119,265
(12,092,544,241円)及び分配準備積立金 円)及び分配準備積立金(5,334,220,218円)よ
(3,739,470,211円)より、分配対象額は り、分配対象額は18,961,409,644円(1万口当
18,596,174,220円(1万口当たり14,353.11円) たり14,437.94円)でありますが、分配を行って
でありますが、分配を行っておりません。 おりません。
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
第17期 第18期
自 2017年 6月21日 自 2018年 6月21日
区 分
至 2018年 6月20日 至 2019年 6月20日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及
び投資法人に関する法律」
(昭和26年法律第198号)第2
条第4項に定める証券投資信託
同左
であり、有価証券等の金融商
品への投資を信託約款に定め
る「運用の基本方針」に基づ
き行なっております。
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2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金
リスク 融商品は「重要な会計方針に
係る事項に関する注記」の
「有価証券の評価基準及び評
価方法」に記載の有価証券で
同左
あります。当該有価証券に
は、性質に応じてそれぞれ価
格変動リスク、流動性リス
ク、信用リスク等がありま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制
体制 は、担当運用部が自主管理を
行うと同時に、担当運用部と
は独立した部門において厳格
に実施される体制としていま
す。
法令等の遵守状況については
コンプライアンス部門が、運
用リスクの各項目および運用
ガイドラインの遵守状況につ
いては運用リスク管理部門
が、それぞれ適切な運用が行
同左
われるよう監視し、担当運用
部へのフィードバックおよび
所管の委員会への報告・審議
を行っています。
これらの内容については、社
長をはじめとする関係役員に
随時報告が行われるととも
に、内部監査部門がこれらの
業務全般にわたる運営体制の
監査を行うことで、より実効
性の高いリスク管理体制を構
築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
第17期 第18期
区 分
[2018年 6月20日現在] [2019年 6月20日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
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3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
第17期(自 2017年6月21日 至 2018年6月20日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 3,242,249,750
合計 3,242,249,750
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
第18期(自 2018年6月21日 至 2019年6月20日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △1,605,909,935
合計 △1,605,909,935
( 注)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(1口当たり情報に関する注記)
第17期 第18期
[2018年 6月20日現在] [2019年 6月20日現在]
1口当たり純資産額 2.0561円 1口当たり純資産額 1.8593円
(1万口当たり純資産額 20,561円) (1万口当たり純資産額 18,593円)
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託
TMA日本株アクティブマザーファンド 16,837,927,088 24,418,361,863
受益証券
親投資信託受益証券 合計
16,837,927,088 24,418,361,863
合計 16,837,927,088 24,418,361,863
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本株アクティブマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況
は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況
(1) 貸借対照表
[2018年 6月20日現在] [2019年 6月20日現在]
注記
区 分 金額(円) 金額(円)
番号
資産の部
流動資産
金銭信託 31,319 490,493
コール・ローン 434,209,854 533,123,140
株式 43,964,367,420 42,680,370,440
未収入金 1,319,775,104 41,877,935
未収配当金 276,379,750 281,867,000
流動資産合計 45,994,763,447 43,537,729,008
資産合計 45,994,763,447 43,537,729,008
負債の部
流動負債
未払金 992,824,757 43,180,323
未払解約金 424,584,269 340,306,657
未払利息 1,148 1,199
流動負債合計 1,417,410,174 383,488,179
負債合計 1,417,410,174 383,488,179
純資産の部
元本等
元本 ※1 28,273,729,749 29,757,074,280
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 16,303,623,524 13,397,166,549
元本等合計 44,577,353,273 43,154,240,829
純資産合計 44,577,353,273 43,154,240,829
負債純資産合計 45,994,763,447 43,537,729,008
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018年 6月21日
区 分
至 2019年 6月20日
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有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しておりま
す。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における
最終相場(最終相場のないものについては、それに準ず
る価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配
相場に基づいて評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
[2018年 6月20日現在] [2019年 6月20日現在]
区 分
1. ※1 本書における開示対象ファンドの期
首における当該親投資信託の元本額 28,397,944,734 円 28,273,729,749 円
同期中における追加設定元本額 8,160,178,604 円 9,476,374,993 円
同期中における一部解約元本額 8,284,393,589 円 7,993,030,462 円
同期末における元本額 28,273,729,749円 29,757,074,280円
元本の内訳*
日本株アクティブファンド<適格機
272,459,341円 215,276,822円
関投資家限定>
東京海上日本株アクティブファンド 202,435,594円 191,351,751円
東京海上・未来設計ファンド1 3,704,685円 4,304,734円
東京海上・未来設計ファンド2 15,183,551円 17,072,749円
東京海上・未来設計ファンド3 65,734,809円 67,875,669円
東京海上・未来設計ファンド4 29,748,739円 30,906,386円
東京海上・未来設計ファンド5 102,311,405円 107,472,645円
東京海上セレクション・日本株式 16,896,749,899円 16,837,927,088円
東京海上セレクション・バランス30 1,182,856,918円 1,431,639,510円
東京海上セレクション・バランス50 4,772,940,914円 5,503,216,463円
東京海上セレクション・バランス70 4,462,288,000円 5,060,676,352円
東京海上・年金運用型戦略ファンド
55,589,708円 84,332,649円
(年1回決算型)
TMAバランス25VA〈適格機関投
158,742,803円 150,434,375円
資家限定〉
TMAバランス50VA〈適格機関投
38,567,973円 40,355,465円
資家限定〉
TMAバランス75VA〈適格機関投
14,415,410円 14,231,622円
資家限定〉
計 28,273,729,749円 29,757,074,280円
2. ※1 本書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託 28,273,729,749 口 29,757,074,280 口
の受益権の総数
(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項
自 2017年 6月21日 自 2018年 6月21日
区 分
至 2018年 6月20日 至 2019年 6月20日
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1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び
投資法人に関する法律」(昭和
26年法律第198号)第2条第4項
に定める証券投資信託であり、
同左
有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基
本方針」に基づき行なっており
ます。
2. 金融商品の内容及びその 当ファンドが運用する主な金融
リスク 商品は「重要な会計方針に係る
事項に関する注記」の「有価証
券の評価基準及び評価方法」に
記載の有価証券であります。当 同左
該有価証券には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があり
ます。
3. 金融商品に係るリスク管理 委託会社のリスク管理体制は、
体制 担当運用部が自主管理を行うと
同時に、担当運用部とは独立し
た部門において厳格に実施され
る体制としています。
法令等の遵守状況についてはコ
ンプライアンス部門が、運用リ
スクの各項目および運用ガイド
ラインの遵守状況については運
用リスク管理部門が、それぞれ
適切な運用が行われるよう監視 同左
し、担当運用部へのフィード
バックおよび所管の委員会への
報告・審議を行っています。
これらの内容については、社長
をはじめとする関係役員に随時
報告が行われるとともに、内部
監査部門がこれらの業務全般に
わたる運営体制の監査を行うこ
とで、より実効性の高いリスク
管理体制を構築しております。
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項
[2018年 6月20日現在] [2019年 6月20日現在]
区 分
1. 貸借対照表計上額、時価及 時価で計上しているため、そ
同左
びこれらの差額 の差額はありません。
2. 時価の算定方法並びに有価 (1)有価証券 (1)有価証券
証券及びデリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事 同左
に関する事項 項に関する注記)に記載し
ております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
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(3)有価証券及びデリバティブ (3)有価証券及びデリバティブ
取引以外の金融商品 取引以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ 同左
取引以外の金融商品につい
ては、短期間で決済され、
時価は帳簿価額と近似して
いるため、当該帳簿価額を
時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価
事項についての補足説明 格に基づく価額のほか、市場
価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定にお 同左
いては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
(自 2017年6月21日 至 2018年6月20日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 520,715,259
合計 520,715,259
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2018年
3月21日から2018年6月20日まで)を指しております。
(自 2018年6月21日 至 2019年6月20日)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当期間の損益に含まれた評価差額
株式 △415,374,164
合計 △415,374,164
( 注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
( 注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2019年
3月21日から2019年6月20日まで)を指しております。
(1口当たり情報に関する注記)
[2018年 6月20日現在] [2019年 6月20日現在]
1口当たり純資産額 1.5766円 1口当たり純資産額 1.4502円
(1万口当たり純資産額 15,766円) (1万口当たり純資産額 14,502円)
(3) 附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
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サカタのタネ 58,500 3,295.00 192,757,500
ショーボンドホールディングス 34,600 7,830.00 270,918,000
大成建設 73,000 4,030.00 294,190,000
大和ハウス工業 98,600 3,376.00 332,873,600
ヤクルト本社 42,800 6,480.00 277,344,000
アサヒグループホールディングス 142,900 4,905.00 700,924,500
不二製油グループ本社 72,200 3,020.00 218,044,000
旭化成 211,800 1,154.00 244,417,200
昭和電工 77,700 3,155.00 245,143,500
信越化学工業 140,700 9,440.00 1,328,208,000
三井化学 92,400 2,646.00 244,490,400
三菱ケミカルホールディングス 279,600 741.60 207,351,360
花王 56,100 8,542.00 479,206,200
富士フイルムホールディングス 85,800 5,431.00 465,979,800
資生堂 43,400 8,729.00 378,838,600
ファンケル 43,100 2,989.00 128,825,900
武田薬品工業 294,100 3,823.00 1,124,344,300
日本新薬 53,600 7,950.00 426,120,000
エーザイ 69,000 6,438.00 444,222,000
JCRファーマ 106,300 6,580.00 699,454,000
第一三共 239,300 6,039.00 1,445,132,700
JXTGホールディングス 393,300 519.30 204,240,690
日本製鉄 100,700 1,839.00 185,187,300
住友金属鉱山 101,600 3,115.00 316,484,000
SMC 20,500 39,230.00 804,215,000
クボタ 193,400 1,794.50 347,056,300
ダイキン工業 30,800 14,050.00 432,740,000
日立製作所 138,000 3,970.00 547,860,000
日本電産 32,100 14,345.00 460,474,500
富士通 28,000 7,594.00 212,632,000
アンリツ 186,000 1,882.00 350,052,000
ソニー 303,200 5,778.00 1,751,889,600
アドバンテスト 344,700 2,727.00 939,996,900
キーエンス 11,100 64,080.00 711,288,000
シスメックス 47,200 7,434.00 350,884,800
村田製作所 81,700 4,789.00 391,261,300
小糸製作所 31,500 5,490.00 172,935,000
東京エレクトロン 56,500 14,845.00 838,742,500
デンソー 181,000 4,473.00 809,613,000
川崎重工業 111,500 2,523.00 281,314,500
いすゞ自動車 336,700 1,231.00 414,477,700
トヨタ自動車 217,400 6,740.00 1,465,276,000
スズキ 103,900 5,163.00 536,435,700
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SUBARU 102,700 2,569.00 263,836,300
シマノ 22,600 16,550.00 374,030,000
島津製作所 164,600 2,838.00 467,134,800
HOYA 126,100 8,103.00 1,021,788,300
バンダイナムコホールディングス 184,000 5,360.00 986,240,000
パイロットコーポレーション 59,000 4,235.00 249,865,000
ヤマハ 99,900 5,150.00 514,485,000
任天堂 12,900 38,560.00 497,424,000
西日本旅客鉄道 48,600 8,860.00 430,596,000
山九 109,000 5,630.00 613,670,000
セイノーホールディングス 206,200 1,430.00 294,866,000
日立物流 151,500 3,410.00 516,615,000
日本航空 58,700 3,489.00 204,804,300
GMOペイメントゲートウェイ 111,000 7,120.00 790,320,000
野村総合研究所 121,200 5,540.00 671,448,000
メルカリ 67,900 3,030.00 205,737,000
Sansan 7,500 5,470.00 41,025,000
伊藤忠テクノソリューションズ 99,800 2,879.00 287,324,200
東宝 89,100 4,855.00 432,580,500
ソフトバンクグループ 197,400 10,515.00 2,075,661,000
三菱商事 282,700 2,887.00 816,154,900
トラスコ中山 99,800 2,297.00 229,240,600
パン・パシフィック・インターナ
62,800 6,930.00 435,204,000
ショナルホールディングス
しまむら 35,700 8,090.00 288,813,000
ニトリホールディングス 25,400 13,360.00 339,344,000
三菱UFJフィナンシャル・グルー 507.30
2,152,300 1,091,861,790
プ
三井住友フィナンシャルグループ 303,600 3,775.00 1,146,090,000
第一生命ホールディングス 470,000 1,623.00 762,810,000
アルヒ 107,000 1,932.00 206,724,000
オリックス 388,700 1,597.00 620,753,900
三菱地所 100,300 2,108.00 211,432,400
住友不動産 75,400 4,146.00 312,608,400
カチタス 37,200 4,185.00 155,682,000
カカクコム 180,500 2,069.00 373,454,500
アウトソーシング 167,100 1,277.00 213,386,700
ラウンドワン 150,300 1,412.00 212,223,600
楽天 183,100 1,283.00 234,917,300
リクルートホールディングス 194,800 3,565.00 694,462,000
リログループ 245,800 2,937.00 721,914,600
合 計 12,668,500 ― 42,680,370,440
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019年6月28日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 24,332,759,222 円
Ⅱ 負債総額 62,686,454 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,270,072,768 円
Ⅳ 発行済数量 13,123,031,506 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8494 円
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
2019年6月28日現在
種類 金額
Ⅰ 資産総額 43,271,565,612 円
Ⅱ 負債総額 336,605,861 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,934,959,751 円
Ⅳ 発行済数量 29,753,351,821 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4430 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機
関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を
表示する受益証券を発行しません。
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者に対する特典
特典はありません。
3.内国投資信託受益証券の譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
4.受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
たは記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合
には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が
行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等
において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停
止日や振替停止期間を設けることができます。
5.受益権の譲渡の対抗要件
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受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)にお支払いします。
8.質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
2019 年6月末日現在、資本金の額は20億円です。なお、会社の発行可能株式総数は160,000株であり、
38,300株を発行済みです。
委託会社業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役の選任は株主総会にお
いて、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もってこれを行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期は、選任後1年内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、取締
役中より代表取締役を選任します。
投資信託の投資運用の意思決定プロセスは以下の通りです。
①運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。
②運用の基本方針は、運用本部長を委員長とする投資政策委員会で投資環境見通し等をふまえて決定され
ます。
③決定された運用の基本方針に基づき、具体的運用計画を策定し、運用を行います。
④売買の執行はトレーディング部が行います。
⑤運用部門とは独立した管理部門にて運用評価、ガイドライン遵守状況のチェックを行い、管理本部長を
委員長とし運用管理部を事務局とする運用管理委員会に結果報告します。
⑥運用管理委員会から投資政策委員会へ運用評価、ガイドライン遵守状況がフィードバックされ次の基本
方針決定に生かされます。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っ
ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019 年6月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通
りです。
本数 純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託 0 0
追加型株式投資信託 178 2,664,102
単位型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 3 10,787
合計 181 2,674,889
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3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52
号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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(1) 【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
資産の部
流動資産
17,817,927
現金・預金 16,828,496
208,412
前払費用 150,894
1,954,575
未収委託者報酬 1,524,731
1,951,601
未収収益 2,530,730
1,809
未収入金 1,919
21,491
23,613
その他の流動資産
流動資産計 21,060,384 21,955,817
固定資産
有形固定資産 *1 547,215 *1 509,917
建物 409,858 379,427
器具備品 136,834 130,490
リース資産 522 -
無形固定資産 34,467 53,138
電話加入権 3,795 3,795
ソフトウエア仮勘定 30,672 49,343
投資その他の資産 2,706,769 2,769,418
投資有価証券 43,545 43,201
関係会社株式 1,673,049 1,673,049
その他の関係会社有価証券 31,200 31,200
長期前払費用 10,541 28,546
敷金 450,632 450,632
その他長期差入保証金 10,865 10,030
486,934 532,758
繰延税金資産
固定資産計 3,288,452 3,332,475
資産合計 24,348,837 25,288,293
負債の部
流動負債
リース債務 548 -
未払金 2,563,951 2,534,676
未払手数料 634,789 872,217
その他未払金 1,929,162 1,662,458
未払費用 530,106 455,110
未払消費税等 262,100 73,427
未払法人税等 960,000 698,000
預り金 43,264 54,312
前受収益 3,156 3,353
282,443 313,291
賞与引当金
流動負債計 4,645,570 4,132,173
固定負債
386,552 378,099
退職給付引当金
固定負債計 386,552 378,099
負債合計 5,032,123 4,510,272
純資産の部
株主資本 19,314,136 20,775,924
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 400,000 400,000
その他資本剰余金
400,000 400,000
利益剰余金 16,914,136 18,375,924
利益準備金 500,000 500,000
その他利益剰余金 16,414,136 17,875,924
特別償却準備金 38 16
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繰越利益剰余金 16,414,098 17,875,907
評価・換算差額等 2,577 2,096
2,577 2,096
その他有価証券評価差額金
純資産合計 19,316,713 20,778,021
負債・純資産合計 24,348,837 25,288,293
(2) 【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 11,741,085 12,725,446
運用受託報酬 11,384,860 9,897,931
投資助言報酬 68,541 69,049
215,481 328,576
その他営業収益
営業収益計 23,409,968 23,021,003
営業費用
支払手数料 5,463,460 5,892,133
広告宣伝費 176,289 212,070
調査費 6,331,477 5,956,517
調査費 2,359,989 3,009,203
委託調査費 3,971,487 2,947,314
委託計算費 110,708 119,436
営業雑経費 226,401 238,392
通信費 30,555 32,765
印刷費 160,440 167,851
協会費 21,276 20,903
諸会費 6,349 8,374
7,778 8,498
図書費
営業費用計 12,308,336 12,418,551
一般管理費
給料 3,103,124 3,450,052
役員報酬 132,792 117,075
給料・手当 2,139,811 2,360,494
賞与 830,521 972,483
交際費 16,511 19,897
寄付金 3,384 131
旅費交通費 181,123 200,290
租税公課 142,241 139,043
不動産賃借料 375,691 377,671
役員退職慰労金 6,710 -
退職給付費用 114,711 113,433
賞与引当金繰入 282,443 313,291
固定資産減価償却費 76,622 106,175
法定福利費 499,149 567,366
福利厚生費 8,917 10,913
437,854 480,371
諸経費
一般管理費計 5,248,487 5,778,637
営業利益 5,853,144 4,823,815
営業外収益
受取利息 472 421
受取配当金 *1 107,891 *1 5,041
匿名組合投資利益 *1 50,146 *1 59,798
11,209 16,161
雑益
営業外収益計 169,720 81,422
営業外費用
為替差損 19,974 33,574
2,653 2,395
雑損
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営業外費用計 22,628 35,970
経常利益 6,000,236 4,869,267
特別損失
257 0
器具備品除却損
特別損失計 257 0
税引前当期純利益 5,999,979 4,869,267
法人税、住民税及び事業税
1,806,783 1,551,497
△ 45,612
△19,919
法人税等調整額
法人税等合計 1,786,863 1,505,884
当期純利益 4,213,116 3,363,382
(3) 【株主資本等変動計算書】
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 79 13,984,954
当期変動額
△ 1,784,014
剰余金の配当
△ 41
41
特別償却準備金の取崩
4,213,116
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 41
当期変動額合計 - - - - 2,429,143
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 14,485,034 16,885,034 2,011 2,011 16,887,045
当期変動額
△ 1,784,014 △ 1,784,014 △ 1,784,014
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 4,213,116 4,213,116 4,213,116
株主資本以外の項目の
565 565 565
当期変動額(純額)
当期変動額合計 2,429,102 2,429,102 565 565 2,429,667
当期末残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
( 単位:千円)
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株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金
その他資本 資本剰余金
利益準備金
剰余金 合計
特別償却 繰越利益
準備金 剰余金
当期首残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 38 16,414,098
当期変動額
△ 1,901,595
剰余金の配当
△ 21 21
特別償却準備金の取崩
3,363,382
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
△ 21 1,461,809
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 2,000,000 400,000 400,000 500,000 16 17,875,907
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
その他 評価・換算
純資産合計
株主資本
有価証券 差額等
利益剰余金
合計
評価差額金 合計
合計
当期首残高 16,914,136 19,314,136 2,577 2,577 19,316,713
当期変動額
△ 1,901,595 △ 1,901,595 △ 1,901,595
剰余金の配当
特別償却準備金の取崩 - - -
当期純利益 3,363,382 3,363,382 3,363,382
株主資本以外の項目の
△ 480 △ 480 △ 480
当期変動額(純額)
1,461,787 1,461,787 △ 480 △ 480 1,461,307
当期変動額合計
当期末残高 18,375,924 20,775,924 2,096 2,096 20,778,021
注記事項
重要な会計方針
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式並びにその他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
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定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産
については、一括償却資産として3年間で均等償却する方法を採用しております。
(2) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リースに係る有形固定資産中のリース資産は、リース期間を耐用
年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当期負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上し
ております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付
債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
4.消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(未適用の会計基準等)
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1 : 顧客との契約を識別する。
ステップ2 : 契約における履行義務を識別する。
ステップ3 : 取引価格を算定する。
ステップ4 : 契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5 : 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第34期
自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」291,045千円
は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」486,934千円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
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第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお *1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとお
りであります。 りであります。
建物 51,080千円 建物 81,793千円
器具備品 424,930千円 器具備品 498,485千円
リース資産 3,395千円 リース資産 3,918千円
(損益計算書関係)
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
*1.関係会社との主な取引高は次のとおりで *1.関係会社との主な取引高は次のとおりで
あります。 あります。
関係会社からの受取配当金 104,224千円 関係会社からの受取配当金 4,800千円
関係会社からの匿名組合契約
関係会社からの匿名組合契約
に基づく利益の分配 50,146千円
に基づく利益の分配 59,798千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2017年4月1日 2018年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2017年6月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,784,014千円
(ロ) 1株当たり配当額 46,580円
(ハ) 基準日 2017年3月31日
(ニ) 効力発生日 2017年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 49,650円
(ニ) 基準日 2018年3月31日
(ホ) 効力発生日 2018年6月29日
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
(単位:株)
2018年4月1日 2019年3月31日
株式の種類 増加 減少
現在 現在
普通株式 38,300 - - 38,300
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
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2018年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 1,901,595千円
(ロ) 1株当たり配当額 49,650円
(ハ) 基準日 2018年3月31日
(ニ) 効力発生日 2018年6月29日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月28日の定時株主総会において、次のとおり配当を提案する予定であります。
・普通株式の配当に関する事項
(イ) 配当金の総額 2,017,644千円
(ロ) 配当の原資 繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額 52,680円
(ニ) 基準日 2019年3月31日
(ホ) 効力発生日 2019年6月28日
(リース取引関係)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1.リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。
2.リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針」の「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
1.リース資産の内容
事務機器の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりましたが、
当事業年度においてリース契約が満了しております。
2.リース資産の減価償却の方法
「重要な会計方針」の「2. 固定資産の減価償却の方法」に記載の通りであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1) 金融商品に対する取組方針 (1) 金融商品に対する取組方針
当社の資本は本来の事業目的のために使用す 同左
ることを基本とし、資産の運用に際しては、
資産運用リスクを極力最小限に留めることを
基本方針としております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収収益は顧客の信用リスク 同左
に晒されており、未収委託者報酬は市場リス
クに晒されております。投資有価証券は、主
にファンドの自己設定に関連する投資信託で
あり、基準価額の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である未払金は、ほとんど1年以内
の支払期日であり、流動性リスクに晒されて
おります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制 (3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク ① 信用リスク
未収収益については、管理部門において取引 同左
先ごとに期日及び残高を把握することで、回
収懸念の早期把握や軽減を図っております。
② 市場リスク ② 市場リスク
未収委託者報酬には、運用資産の悪化から回 同左
収できず当社が損失を被るリスクが存在しま
すが、過去の回収実績からリスクは僅少であ
ると判断しております。
投資有価証券については、管理部門において
定期的に時価を把握する体制としておりま
す。
③ 流動性リスク ③ 流動性リスク
当社は、日々資金残高管理を行っており流動 同左
性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
第33期(2018年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん((注2)参照)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1) 現金・預金 16,828,496 16,828,496 -
(2) 未収委託者報酬 1,524,731 1,524,731 -
(3) 未収収益 2,530,730 2,530,730 -
(4) 未収入金 1,919 1,919 -
(5) 投資有価証券
その他有価証券 43,545 43,545 -
(6) 預り金 (43,264) (43,264) -
(7) 未払金 (2,563,951) (2,563,951) -
(8) 未払費用 (530,106) (530,106) -
(9) 未払消費税等 (262,100) (262,100) -
(10) 未払法人税等 (960,000) (960,000) -
( *)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
第34期(2019年3月31日現在)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと
おりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは次表には含めておりませ
ん((注2)参照)。
(単位:千円)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
17,817,927 17,817,927
(1) 現金・預金 -
1,954,575 1,954,575
(2) 未収委託者報酬 -
1,951,601 1,951,601
(3) 未収収益 -
1,809 1,809
(4) 未収入金 -
(5) 投資有価証券
43,201 43,201
その他有価証券 -
(54,312) (54,312)
(6) 預り金 -
(2,534,676) (2,534,676)
(7) 未払金 -
(455,110) (455,110)
(8) 未払費用 -
(73,427) (73,427)
(9) 未払消費税等 -
(698,000) (698,000)
(10) 未払法人税等 -
( *)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収 (1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収
収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、(7)未払 収益、(4) 未収入金、 (6) 預り金、(7)未払
金、(8)未払費用、(9) 未払消費税等及び 金、(8)未払費用、(9) 未払消費税等及び
(10) 未払法人税等 (10) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳 同左
簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
によっております。
(5) 投資有価証券 (5) 投資有価証券
時価の算定方法につきましては「重要な会計
同左
方針」の「1.有価証券の評価基準及び評価
方法」に記載しております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
以下については、市場価格がなく、かつ将来 以下については、市場価格がなく、かつ将来
キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時 キャッシュ・フローを見積ること等ができず、
価を把握することが極めて困難と認められるた 時価を把握することが極めて困難と認められる
め、上表には含めておりません。 ため、上表には含めておりません。
(単位:千円) (単位:千円)
貸借対照表計上額 貸借対照表計上額
子会社株式 1,640,302 子会社株式 1,640,302
関連会社株式 32,747 関連会社株式 32,747
その他の関係会社 31,200 その他の関係会社 31,200
有価証券 有価証券
敷金 450,632 敷金 450,632
その他長期差入保証金 10,865 その他長期差入保証金 10,030
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
該当事項はありません。 同左
(注4)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(2018年3月31日現在)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 16,827,976 - - -
未収委託者報酬 1,524,731 - - -
未収収益 2,530,730 - - -
未収入金 1,919 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ - 19,743 5,000 -
るもの
合計 20,885,358 19,743 5,000 -
第34期(2019年3月31日現在)
(単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 17,817,465 - - -
未収委託者報酬 1,954,575 - - -
未収収益 1,951,601 - - -
未収入金 1,809 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があ 8,308 13,426 5,810 -
るもの
合計 21,733,759 13,426 5,810 -
(有価証券関係)
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他 1.子会社株式及び関連会社株式並びにその他
の関係会社有価証券 の関係会社有価証券
子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計 子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計
上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株 上額 子会社株式1,640,302千円、関連会社株
式32,747千円)並びにその他の関係会社有価 式32,747千円)並びにその他の関係会社有価
証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、 証券(貸借対照表計上額 31,200千円)は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ 市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ
ローを見積ること等ができず、時価を把握す ローを見積ること等ができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、 ることが極めて困難と認められることから、
記載しておりません。 記載しておりません。
2.その他有価証券 2.その他有価証券
(単位:千円) (単位:千円)
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貸借対照表 貸借対照表
区分 取得原価 差額 区分 取得原価 差額
計上額 計上額
①貸借対照 ①貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えるもの 超えるもの
証券投資 証券投資
27,151 21,652 5,498 27,344 22,052 5,292
信託 信託
②貸借対照 ②貸借対照
表計上額が 表計上額が
取得原価を 取得原価を
超えないも 超えないも
の の
証券投資 証券投資
16,394 18,178 △1,783 15,856 18,126 △2,269
信託 信託
合計 43,545 39,831 3,714 合計 43,201 40,179 3,022
3.当事業年度中に売却したその他有価証券 3.当事業年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に備えるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出年金制度を採用
しております。
退職一時金制度(非積立型制度であります。)では、当社従業員を制度対象として、給与と勤続
年数に基づき算出した一時金を支給しております。受入出向者については退職給付負担金を支
払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれております。貸借対照表上は出
向期間3年以下の出向者に係る金額が退職給付引当金に、出向期間3年超の出向者に係る金額が
その他未払金にそれぞれ含まれております。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算し
ております。
2.確定給付制度
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(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
退職給付引当金の期首残高 393,213千円 386,552千円
退職給付費用 46,223千円 38,082千円
退職給付の支払額 △43,667千円 △37,318千円
確定拠出年金制度への移管額 △9,217千円 △9,217千円
退職給付引当金の期末残高 386,552千円 378,099千円
(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年
金費用の調整表
第33期 第34期
2018年3月31日現在 2019年3月31日現在
積立型制度の退職給付債務 -
-
年金資産 -
-
-
-
非積立型制度の退職給付債務 386,552千円 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産
386,552千円 378,099千円
の純額
退職給付引当金 386,552千円 378,099千円
貸借対照表に計上された負債と資産
386,552千円 378,099千円
の純額
(3) 退職給付費用
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
簡便法で計算した退職給付費用 37,006千円 28,865千円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
54,764千円、第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)62,736千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
繰延税金資産
退職給付引当金 118,362千円 115,773千円
未払金 4,251千円 3,921千円
賞与引当金 86,484千円 95,929千円
未払法定福利費 10,538千円 10,904千円
未払事業所税 3,288千円 3,587千円
未払事業税 50,364千円 40,339千円
未払調査費 44,622千円 83,845千円
減価償却超過額 78,443千円 98,061千円
繰延資産超過額 237千円 1,733千円
未払確定拠出年金 1,519千円 1,664千円
未収実績連動報酬 - 3,881千円
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過大確定拠出年金掛金 - 19千円
89,977千円 74,029千円
未払費用
繰延税金資産小計 488,088千円 533,691千円
- -
評価性引当額
繰延税金資産合計 488,088千円 533,691千円
繰延税金負債
特別償却準備金 16千円 7千円
1,137千円 925千円
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 1,154千円 932千円
繰延税金資産の純額
486,934千円 532,758千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の
内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 同左
担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
第33期 第34期
自 2017年4月1日 自 2018年4月1日
至 2018年3月31日 至 2019年3月31日
[セグメント情報] [セグメント情報]
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に 同左
定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金
融商品取引業者として運用(投資運用業)を行っ
ております。また「金融商品取引法」に定める投
資助言・代理業を行っております。
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業にこれ
らの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セ
グメントとしております。従いまして、開示対象
となるセグメントはありませんので、記載を省略
しております。
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[関連情報] [関連情報]
1. 製品及びサービスごとの情報 1. 製品及びサービスごとの情報
単一のサービス区分の外部顧客への営業収益が 同左
損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記
載を省略しております。
2. 地域ごとの情報 2. 地域ごとの情報
(1) 営業収益 (1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の 同左
営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
(2) 有形固定資産 (2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸 同左
借対照表の有形固定資産の金額の90%を超え
るため、記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報 3. 主要な顧客ごとの情報
(1) 投資信託の名称 (1) 投資信託の名称
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決
算型) 算型)
(2) 委託者報酬 (2) 委託者報酬
2,915,606千円 3,641,416千円
(3) 関連するセグメント名 (3) 関連するセグメント名
投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの 投資運用業及び投資助言・代理業にこれらの
附帯業務を集約した単一セグメント 附帯業務を集約した単一セグメント
(関連当事者情報)
第33期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
事業の
資本金 議決権の 関連当
会社等の名称 内容 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は 所有 事者と 科目
又は氏名 又は 内容 (千円) (千円)
出資金 割合 の関係
職業
運用の
同一の
運用受
一任
東京海上日動火災 東京都 101,994,694
親会社
損害保険業 未収収益
なし 託報酬 1,518,481 386,279
保険株式会社 千代田区 千円
をもつ
役員の
の受取
会社
兼任
同一の
委託
Delphi Capital
米国・
USD
親会社 運用の
資産運用業 未払金
なし 調査費 936,716 288,919
Management, Inc. ニューヨーク
1 千
をもつ 再委託
の支払
会社
(注)*取引価格については、市場実勢等を勘案し、交渉の上決定しております。
*取引金額には、消費税等は含まれておりません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
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2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
(2) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要な取引はありません。
(3) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
重要な取引はありません。
(4) 財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
重要な取引はありません。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する情報
(1) 親会社情報
東京海上ホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社はありません。
(1株当たり情報)
第33期
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
1株当たり純資産額 504,352円83銭
1株当たり当期純利益金額 110,003円02銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 19,316,713千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る当期末の純資産額 19,316,713千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 4,213,116千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益金額 4,213,116千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
第34期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 542,507円07銭
1株当たり当期純利益金額 87,816円78銭
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載
しておりません。
(注)1株当たり純資産額の算定上の基礎
貸借対照表の純資産の部の合計額 20,778,021千円
純資産の部の合計額から控除する金額 -
普通株式に係る当期末の純資産額 20,778,021千円
1株当たり純資産額の算定に用いられた当期末の普通株式の数 38,300株
1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益金額 3,363,382千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る当期純利益金額 3,363,382千円
普通株式の期中平均株式数 38,300株
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは
取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定め
るものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤におい
て同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金
融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの
として内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
提出日現在、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実、及び重要な影響を与えること
が予想される事実はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
・名称 三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
・資本金の額 324,279百万円(2019年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報:再信託受託会社の概要>
・名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
・資本金の額 10,000百万円(2019年3月末日現在)
・事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関
する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
資本金の額 (※)
名称 事業の内容
株式会社八十二銀行 52,243百万円
銀行法に基づき
株式会社百十四銀行 37,322百万円
銀行業を営んでいます。
株式会社北洋銀行 121,101百万円
保険業法に基づき
東京海上日動火災保険株式会社 101,994百万円
損害保険業を営んでいます。
(※)2019年3月末日現在。
2【関係業務の概要】
受託会社は、信託財産の保管・管理等を行います。また、当ファンドにかかる信託事務の一部につき日
本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
販売会社は、募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還金の支払い等を行い
ます。
3【資本関係】
資本関係はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。
書類名 提出年月日
2018年9月20日
有価証券届出書
2019年3月20日
有価証券報告書 2018年9月20日
半期報告書 2019年3月20日
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月3日
東京海上アセットマネジメント 株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒 川 進 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久 保 直 毅 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられている東京海上アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第34期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京海
上アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年7月31日
東京海上アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 荒川 進
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 久保 直毅
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に 掲 げられている東京海上セレクション・日本株式の2018年6月21日から2019年6月20日までの計算期間の財務諸
表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京
海上セレクション・日本株式の2019年6月20日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状
況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
東京海上アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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