AAAソブリン・ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | AAAソブリン・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書 の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年9月18日
【発行者名】 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 土岐 大介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
グラントウキョウノースタワー
【事務連絡者氏名】 木暮 恵子
【電話番号】 03-6377-2929
AAAソブリン・ファンド
【届出の対象とした募集(売
出)内国投資信託受益証券に
係るファンドの名称】
3,000 億円を上限とします。
【届出の対象とした募集(売
出)内国投資信託受益証券の
金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年2月15日付をもって提出した有価証券届出書(2019年8月16日付をもって提出した有価証券届出書
の訂正届出書にて訂正。) において、繰上償還に伴う記載事項及び販売会社の情報に訂正事項があります
ので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
Ⅱ【訂正の内容】
下線部 は訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
2019年2月17日から 2020年2月16日 まで
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で繰上償還を行う予定のもと、「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第25条の規定に
よる改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投信法」といいます。)に基づく所定の手
続きを、2019年8月16日(公告日)から開始 致します。2019年8月16日現在、繰上償還の成否は未定で
すが、 2019年8月16日から2019年9月17日までの異議申立期間に異議を述べた受益者の有する受益権の
口数の合計が公告日現在の受益権の総口数の2分の1を超えず 、繰上償還が決定した場合、 申込期間は
2019年10月31日までとします。詳しくは委託会社もしくは販売会社にお問合わせください。
<訂正後>
2019年2月17日から 2019年10月31日 まで
㭟匰픰ꄰ줰湽饽驵㎏뱧ᾕ錰漀㈀ ㈀ぞ瓿ቧࠀ㙥縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䐰昰䨰訰縰地弰䰰Ā㈀ 㥞琀ㅧࣿᕥ
で繰上償還を行う予定のもと、「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第25条の規定に
よる改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下「旧投信法」といいます。)に基づく所定の手
続きを、2019年8月16日(公告日)から開始 致しました。 2019年8月16日から2019年9月17日までの異
議申立期間に異議を述べた受益者の有する受益権の口数の合計が公告日現在の受益権の総口数の2分の
1を超えず 繰上償還が決定したため、 申込期間は2019年10月31日までとします。詳しくは委託会社もし
くは販売会社にお問合わせください。
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(2)【ファンドの沿革】
<訂正前>
1998年12月1日 信託契約締結
1998年12月1日 当ファンドの設定
1998年12月1日 当ファンドの運用開始
2010年7月1日 当ファンドを委託会社とした証券投資信託委託業に係る業務をフォルティス・アセット
マネジメント株式会社からビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社
(現BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社)に承継
<訂正後>
1998年12月1日 信託契約締結
1998年12月1日 当ファンドの設定
1998年12月1日 当ファンドの運用開始
2010年7月1日 当ファンドを委託会社とした証券投資信託委託業に係る業務をフォルティス・アセット
マネジメント株式会社からビー・エヌ・ピー・パリバ アセットマネジメント株式会社
(現BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社)に承継
2019年11月5日 信託終了(繰上償還)
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BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
(略)
2019年8月16日(公告日)から開始 致します。2019年8月16日現在、繰上償還の成否は未定ですが、
2019年8月16日から2019年9月17日までの異議申立期間に異議を述べた受益者の有する受益権の口数
の合計が公告日現在の受益権の総口数の2分の1を超えず 、繰上償還が決定した場合、 申込期間は
2019年10月31日までとします。詳しくは委託会社もしくは販売会社にお問合わせください。
<訂正後>
(略)
2019年8月16日(公告日)から開始 致しました。 2019年8月16日から2019年9月17日までの異議申立
期間に異議を述べた受益者の有する受益権の口数の合計が公告日現在の受益権の総口数の2分の1を
超えず 繰上償還が決定したため、 申込期間は2019年10月31日までとします。詳しくは委託会社もしく
は販売会社にお問合わせください。
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
<訂正前>
信託期間は無期限とします。ただし信託期間中において償還条件に該当する事由が生じた場合には、受託
会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁に届け出ることにより、信託契約を解除し、信託を終了させるこ
とができます。償還条件は後掲「(5)その他(Ⅰ)ファンドの償還条件」をご覧ください。
; 当ファンドの信託期間は無期限とさせていただいておりましたが、2019年11月5日付で繰上償還を行う
予定のもと、旧投信法に基づく所定の手続きを、2019年8月16日(公告日)から開始 致します。2019年
8月16日現在、繰上償還の成否は未定ですが、 2019年8月16日から2019年9月17日までの異議申立期間
に異議を述べた受益者の有する受益権の口数の合計が公告日現在の受益権の総口数の2分の1を超え
ず 、繰上償還が決定した場合、 繰上償還日の一定期間前で事実上の運用を終了し、2019年11月5日に信
託を終了(繰上償還) する予定です。 詳しくは委託会社もしくは販売会社にお問合わせください。
<訂正後>
当ファンドの信託期間は無期限とさせていただいておりましたが、2019年11月5日付で繰上償還を行う予
定のもと、旧投信法に基づく所定の手続きを、2019年8月16日(公告日)から開始 致しました。 2019年8
月16日から2019年9月17日までの異議申立期間に異議を述べた受益者の有する受益権の口数の合計が公告
日現在の受益権の総口数の2分の1を超えず 繰上償還が決定したため、 繰上償還日の一定期間前で事実上
の運用を終了し、2019年11月5日に信託を終了(繰上償還) 致します。 詳しくは委託会社もしくは販売会
社にお問合わせください。
第三部【委託会社等の情報】
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
原届出書の「第三部 委託会社等の情報 第2 その他の関係法人の概況 1 名称、資本金の額及び事業
の内容 (2)販売会社」につきまして、以下の内容に訂正・更新します。
(2)販売会社
②資本金の額
①名 称
③事業の内容
( 2019 年3月末現在)
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BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エース証券株式会社 8,831百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
金融商品取引法に定める第一種金融
商品取引業を営んでいます。
カブドットコム証券株式会社 7,196百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社西京銀行 23,497百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
す。
株式会社広島銀行 54,573百万円
協同組合による金融事業に関する法
全国信用協同組合連合会 107,275百万円 律に基づき金融事業を営んでいま
す。
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
関する法律(兼営法)に基づき信託
業務を営んでいます。
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