インド輸出入銀行 発行登録追補書類
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インド輸出入銀行(E06110)
発行登録追補書類
【表紙】
【発行登録追補書類番号】 31-外債1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年8月29日
【発行者の名称】 インド輸出入銀行
(Export-Import Bank of India)
【代表者の役職氏名】 David Rasquinha
(マネージング・ディレクター)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 池 田 成 史
【住所】 東京都港区六本木一丁目9番10号
アークヒルズ仙石山森タワー
ベーカー&マッケンジー法律事務所
(外国法共同事業)
【電話番号】 (03)6271-9900
【事務連絡者氏名】 弁護士 池 田 成 史
【住所】 東京都港区六本木一丁目9番10号
アークヒルズ仙石山森タワー
ベーカー&マッケンジー法律事務所
(外国法共同事業)
【電話番号】 (03)6271-9900
【今回の募集金額】 第3回インド輸出入銀行円貨債券(2019) 250億円
第4回インド輸出入銀行円貨債券(2019) 70億円
【発行登録書の内容】
提出日 平成31年2月8日
効力発生日 平成31年2月16日
有効期限 令和3年2月15日
発行登録番号 31-外債1
発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 1,000億円
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【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
番号 提出年月日 募集金額 減額による 減額金額
訂正年月日
該当なし 該当なし
実績合計額 0円 減額総額 0円
【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) 1,000億円
(発行残高の上限を記載した場合) 該当なし
【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 該当なし
【縦覧に供する場所】 該当なし
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第一部【証券情報】
第1【募集債券に関する基本事項】
本「第1 募集債券に関する基本事項」には、インド輸出入銀行(以下「当行」、「輸出入銀行」または「発
行者」という。)が発行する2本の別個の債券についての記載がなされている。第3回インド輸出入銀行円貨
債券(2019)(以下「第3回円貨債券」という。)および第4回インド輸出入銀行円貨債券(2019)(以下
「第4回円貨債券」という。)のそれぞれの一定の記載について、異なる取扱いがなされる場合、または各回
号の債券ごとに別々に記載した方が分かりやすいと思われる場合には各回号の債券ごとに記載内容を分けて記
載している。その場合、<第3回円貨債券>および<第4回円貨債券>の見出しの下に記載された「本債
券」、「本債権者」および「債券の要項」という用語は、それぞれ第3回円貨債券および第4回円貨債券にか
かる用語を指す。各回号の債券の記載内容に差異がない場合または一定事項を除き差異がない場合は、各回号
の債券に関する記載内容は共通のものとしてまとめ、かつ例外事項があればこれを示して記載している。まと
めて記載した場合、これらの2本の債券、各回号の債券の債権者および各回号の債券の債券の要項は、単に、
それぞれ「本債券」、「本債権者」および「債券の要項」と総称する。ただし、かかる表示は、それぞれの債
券が同一の債券を構成することを意味するものではないことに留意されたい。債券の債権者は、かかる債権者
が保有する各回号の債券についてかかる債券に基づく権利を有する。
1 発行主体
(中 略)
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2 募集要項
<第3回円貨債券>
債券の名称 第3回インド輸出入銀行円貨債券(2019)(注)
債券の金額の
記名・無記名の別 - 250億円
総額
各債券の金額 1億円 発行価格 本債券の金額の100%
利 率
発行価額の総額 250億円 年0.59%
償還期限 2022年9月5日 申込期間 2019年8月29日
な し
申込証拠金 払込期日 2019年9月5日
申込取扱場所 下記共同主幹事会社の日本国における本店および各支店
(中 略)
<第4回円貨債券>
債券の名称 第4回インド輸出入銀行円貨債券(2019)(注)
債券の金額の
記名・無記名の別 - 70億円
総額
各債券の金額 1億円 発行価格 本債券の金額の100%
利 率
発行価額の総額 70億円 年0.66%
償還期限 2024年9月5日 申込期間 2019年8月29日
な し
申込証拠金 払込期日 2019年9月5日
申込取扱場所 下記共同主幹事会社の日本国における本店および各支店
(中 略)
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引受けの契約の内容
<第3回円貨債券>
元引受契約を締結した金融商品取引業者
引受額
(以下「共同主幹事会社」という。)
元引受の条件
(百万円)
会 社 名 住 所
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内
共同主幹事会社が 本債券の発行総額は、発行者と共同
一丁目9番1号
連帯して本債券の 主幹事会社との間で2019年8月29日
三菱UFJモルガン・スタンレー 東京都千代田区丸の内
発行総額を引受け に調印された元引受契約に従い、共
証券株式会社 二丁目5番2号
るので、個々の共 同主幹事会社により連帯して買取引
同主幹事会社の引 受けされ、一般に募集される。共同
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町
一丁目5番1号
受金額はない。 主幹事会社に対して支払われる本債
券の幹事、引受けおよび販売に係る
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内
三丁目3番1号
手数料の合計は、本債券の総額の
0.20%に相当する金額である。
合 計
25,000
<第4回円貨債券>
元引受契約を締結した金融商品取引業者
引受額
(以下「共同主幹事会社」という。)
元引受の条件
(百万円)
会 社 名 住 所
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内
共同主幹事会社が 本債券の発行総額は、発行者と共同
一丁目9番1号
連帯して本債券の 主幹事会社との間で2019年8月29日
三菱UFJモルガン・スタンレー 東京都千代田区丸の内
発行総額を引受け に調印された元引受契約に従い、共
証券株式会社 二丁目5番2号
るので、個々の共 同主幹事会社により連帯して買取引
同主幹事会社の引 受けされ、一般に募集される。共同
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町
一丁目5番1号
受金額はない。 主幹事会社に対して支払われる本債
券の幹事、引受けおよび販売に係る
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内
三丁目3番1号
手数料の合計は、本債券の総額の
0.30%に相当する金額である。
合 計
7,000
(中 略)
財務代理人
発行者は、本債券について、一定の管理業務を発行者の財務代理人兼発行・支払代理人(以下「財務代理
人」といい、文脈上別意に解すべき場合を除き、「財務代理人」の用語はこれらすべての資格で行為する代理
人を意味する。)に委託する。財務代理人の職務は、債券の要項、発行者と財務代理人との間で2019年8月29
日に調印された財務および発行・支払代理契約証書(以下「財務代理契約」という。)ならびに保振機構が随
時定める保振機構業務規程等に規定される。かかる職務の一部は、下記「7 債券の管理会社の職務-財務代理
人の職務」に記載されている。
(中 略)
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その他
(1) 登録された信用格付業者から付与された信用格付
発行者は、本債券に関し、日本国金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含む。)第66条
の27に基づく登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)である株式会社日本格付研究所
(登録番号:金融庁長官(格付)第1号)(以下「JCR」という。)より、2019年8月29日付でBBB+の本格付
を付与されている。
(中 略)
(2) 無登録信用格付業者から付与された信用格付
発行者は、本債券に関し、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・シンガポール・ピーティーイー・
リミテッド(以下「ムーディーズ」という。)より、本債券の条件決定後に信用格付を取得する予定であ
る。
本書提出日現在、発行者に対してムーディーズよりBaa2の外貨建長期無担保優先債務についての発行体格
付が付与されている。
(中 略)
3 利息支払の方法
<第3回円貨債券>
本債券の利息は、2019年9月6日(当日を含む。)からこれを付し、毎年3月5日および9月5日の年2
回、各々その日(当日を含む。)までの6か月分を日本円で後払いする。6か月以外の期間の利息について
は、かかる期間中の実際の日数について1年365日の日割計算により支払われる。本段落に定める各利払日を
以下「利払日」という。本債権者のそれぞれに支払われる利息の総額は、保振機構業務規程等に従って計算
されるものとする。
(中 略)
<第4回円貨債券>
本債券の利息は、2019年9月6日(当日を含む。)からこれを付し、毎年3月5日および9月5日の年2
回、各々その日(当日を含む。)までの6か月分を日本円で後払いする。6か月以外の期間の利息について
は、かかる期間中の実際の日数について1年365日の日割計算により支払われる。本段落に定める各利払日を
以下「利払日」という。本債権者のそれぞれに支払われる利息の総額は、保振機構業務規程等に従って計算
されるものとする。
(中 略)
4 償還の方法
<第3回円貨債券>
(1) 本債券は、それまでに償還され、または買入消却されていない限り、2022年9月5日に本債券の金額の
100.00%に等しい金額で償還される。
(2) (Ⅰ) (イ)管轄地(下記「9 課税上の取扱い-(1)税制による追加額の支払い-(イ)」において定義され
る。)の法律もしくは規則の変更または改正、または管轄地の法律もしくは規則の適用または公権的
な解釈の変更(2019年9月5日以降に発効した変更または改正であるものとする。)の結果として、
発行者が次回の利払日において、下記「9 課税上の取扱い-(1)税制による追加額の支払い」に基づ
き追加額(下記「9 課税上の取扱い-(1)税制による追加額の支払い-(イ)」において定義され
る。)の支払いを負っているまたは負うことになる場合であって、かつ、(ロ)発行者が、発行者に
とって利用可能な合理的な措置を講じたとしてもかかる支払義務を回避できない場合、発行者は、自
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らの選択により、下記「11 公告の方法」に従い30日以上60日前までの本債権者に対する公告(かかる
公告は取消不能とする。)を行った上で、本債券の未償還残高全額(一部は不可)を2020年9月5日
以 降いつでも、本債券の金額の100.00%に等しい金額で償還期日(その日を含む。)までの経過利息
と共に繰上償還することができる。ただし、かかる償還についての公告は、本債券についての支払期
日が到来しているとすれば発行者がかかる追加額の支払義務を負うこととなる最も早い日に先立つ90
日より前に行ってはならないものとする。
(中 略)
<第4回円貨債券>
(1) 本債券は、それまでに償還され、または買入消却されていない限り、2024年9月5日に本債券の金額の
100.00%に等しい金額で償還される。
(2) (Ⅰ) (イ)管轄地(下記「9 課税上の取扱い-(1)税制による追加額の支払い-(イ)」において定義され
る。)の法律もしくは規則の変更または改正、または管轄地の法律もしくは規則の適用または公権的
な解釈の変更(2019年9月5日以降に発効した変更または改正であるものとする。)の結果として、
発行者が次回の利払日において、下記「9 課税上の取扱い-(1)税制による追加額の支払い」に基づ
き追加額(下記「9 課税上の取扱い-(1)税制による追加額の支払い-(イ)」において定義され
る。)の支払いを負っているまたは負うことになる場合であって、かつ、(ロ)発行者が、発行者に
とって利用可能な合理的な措置を講じたとしてもかかる支払義務を回避できない場合、発行者は、自
らの選択により、下記「11 公告の方法」に従い30日以上60日前までの本債権者に対する公告(かかる
公告は取消不能とする。)を行った上で、本債券の未償還残高全額(一部は不可)を2020年9月5日
以降いつでも、本債券の金額の100.00%に等しい金額で償還期日(その日を含む。)までの経過利息
と共に繰上償還することができる。ただし、かかる償還についての公告は、本債券についての支払期
日が到来しているとすれば発行者がかかる追加額の支払義務を負うこととなる最も早い日に先立つ90
日より前に行ってはならないものとする。
(中 略)
8 債権者集会に関する事項
第3回円貨債券および第4回円貨債券に関する債権者集会は別々に開催される。
(中 略)
9 課税上の取扱い
(1) 税制による追加額の支払い
(イ)
(中 略)
発行者は、本債券の存続期間中、インドの国外源泉所得を得るために本債券の手取金が使用されること
を約束しているため、2019年9月5日現在、本債券に関する利息の支払いに対しインドの1961年所得税
法に基づく税の源泉控除は適用されない。
(後 略)
第2【売出債券に関する基本事項】
該当事項なし
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第3【資金調達の目的及び手取金の使途】
発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
第4【法律意見】
発行者のインドの法律顧問より日本国関東財務局長宛に以下の趣旨の法律意見書が提出されている。
(イ)本債券の募集に関する訂正発行登録書および本発行登録追補書類ならびに日本国関東財務局長に対する
それらの提出は、輸出入銀行により正当かつ有効に授権されている。
(ロ)本債券の発行および募集は、輸出入銀行により正当かつ有効に授権されている。
(ハ)訂正発行登録書および本発行登録追補書類ならびに日本国関東財務局長に対するそれらの提出は、イン
ド共和国の法律または規則に違反せず、インド共和国の法律または規則に基づき適法である。
(ニ)訂正発行登録書および本発行登録追補書類中のインド共和国の法律に関するすべての記述は、すべての
重要な点において真実かつ正確である。
第5【その他の記載事項】
発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面には、
本債券の名称および以下の文言が記載される。
「本書および本債券に関する2019年8月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書としま
すので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2019年8月29日付発行登録追補書類のう
ち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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第二部【参照情報】
第1【参照書類】
発行者の概況等法第27条において準用する法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げ
る書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 (自平成30年4月1日 至平成31年3月31日) 令和元年8月26日関東財務局長に提出
2【半期報告書】
該当なし
3【臨時報告書】
該当なし
4【外国者報告書及びその補足書類】
該当なし
5【外国者半期報告書及びその補足書類】
該当なし
6【外国者臨時報告書】
該当なし
7【訂正報告書】
該当なし
第2【参照書類の補完情報】
該当なし
第3【参照書類を縦覧に供している場所】
該当なし
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