SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース><年5%定率払出しコース><年7%定率払出しコース> 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第1期(平成30年12月17日-令和1年6月17日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月17日-令和1年6月17日) |
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提出者 | SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース><年5%定率払出しコース><年7%定率払出しコース> |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年9月17日
【計算期間】 第1期 (自 2018年12月17日 至 2019年6月17日)
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<資産成長コース>
第1特定期間 (自 2018年12月17日 至 2019年6月17日)
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<年3%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<年5%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<年7%定率払出しコース>
【ファンド名】 SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<資産成長コース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<年3%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<年5%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)
<年7%定率払出しコース>
【発行者名】 SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 彦田 祥一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 岡田 光弘
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0863
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
(ⅰ) ファンドの基本方針
この投資信託(以下、「本ファンド」という場合があります。)は、実質的に、世界の高配
当株式への投資をすることで、相対的に高い配当収入の確保を中心に中長期的な信託財産の
成長を目指して運用を行います。なお、定率払出しコースでは、毎月の分配実施により資産
の定時取崩しニーズに応えるとともに、 資産の運用により当該取崩しにかかる受取期間の延
長を目指します。
(ⅱ) ファンドの形態
本ファンドは、クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドが運用を行う円建
ての外国投資信託の受益証券を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ形式で行いま
す。
② ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/内外/株
式」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになりま
す。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎ 商品分類
<資産成長コース >
<年3%定率払出しコース >
<年5%定率払出しコース >
<年7%定率払出しコース>
ファンドの商品分類は「追加型投信/内外/株式」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産
内外 ( )
資産複合
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商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来
追加型投信
の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収
内外 益が実質的に国内及び海外の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収
株式
益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
◎ 属性区分
ファンドの属性区分
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
<資産成長コース>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 年2回 (含む日本)
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米
債券 (隔月) 欧州 ファミリー あり
一般 年12回 アジア ファンド (フルヘッジ)
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 ファンド・
その他債券 その他 アフリカ オブ・ なし
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
資産複合
( )
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<年3%定率払出しコース>
<年5%定率払出しコース>
<年7%定率払出しコース>
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 年2回 (含む日本)
大型株 年4回 日本
中小型株 年6回 北米
債券 (隔月) 欧州 ファミリー あり
一般 年12回 アジア ファンド (フルヘッジ)
公債 (毎月) オセアニア
社債 日々 中南米 ファンド・
その他債券 その他 アフリカ オブ・ なし
クレジット ( ) 中近東 ファンズ
属性 (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(株式 一般))
資産複合
( )
ます。
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属性区分の定義
<資産成長コース>
該当区分 区分の定義
その他資産 目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として
(投資信託証券 投資信託証券であり、実質的に主として「その他資産(株
式 一般)」に投資する旨の記載があるものをいいます。
(株式 一般))
目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記
年2回
載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収
グローバル
益が「世界の資産」を源泉とする旨の記載があるものをい
(含む日本)
います。なお、「世界の資産」の中に日本を含みます。
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファ
ファンド・オブ・ファンズ
ンド・オブ・ファンズをいいます。
目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまた
為替ヘッジあり
は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものを
(フルヘッジ)
いいます。
<年3%定率払出しコース>
<年5%定率払出しコース>
<年7%定率払出しコース>
該当区分 区分の定義
その他資産 目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として
(投資信託証券 投資信託証券であり、実質的に主として「その他資産(株
式 一般)」に投資する旨の記載があるものをいいます。
(株式 一般))
目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算す
年12回(毎月)
る旨の記載があるものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収
グローバル
益が「世界の資産」を源泉とする旨の記載があるものをい
(含む日本)
います。なお、「世界の資産」の中に日本を含みます。
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファ
ファンド・オブ・ファンズ
ンド・オブ・ファンズをいいます。
目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまた
為替ヘッジあり
は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものを
(フルヘッジ)
いいます。
③ 信託金の限度額
・各ファンドにつき、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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④ ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2018年12月17日 信託契約締結、本ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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② 委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
(注) 受託会社は、業務の一部を再信託先である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託していま
す。
③ 委託会社の概況(2019年6月末日現在)
(i) 資本金
150百万円
(ⅱ) 沿革
2018年3月2日 設立
2018年9月10日 金融商品取引業登録 関東財務局長(金商)第3078号
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
SBIグローバルアセットマネジ
東京都港区六本木一丁目6番1号 2,880株 48.00%
メント株式会社
モーニングスター株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 600株 10.00%
120 株 2.00%
株式会社青森銀行 青森県青森市橋本一丁目9番30号
120 株 2.00%
株式会社足利銀行 栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号
2.00%
120 株
株式会社愛媛銀行 愛媛県松山市勝山町2-1
2.00%
株式会社高知銀行 高知県高知市境町2番24号 120 株
2.00%
株式会社清水銀行 静岡市清水区富士見町二番一号 120 株
宮城県仙台市青葉区一番町二丁目
2.00%
株式会社仙台銀行 120 株
1番1号
福岡県久留米市諏訪野町2456番地
2.00%
株式会社筑邦銀行 120 株
の1
2.00%
株式会社東邦銀行 福島県福島市大町3番25号 120 株
2.00%
株式会社東和銀行 群馬県前橋市本町二丁目12番6号 120 株
福岡県福岡市中央区大名二丁目12
2.00%
株式会社福岡中央銀行 120 株
番1号
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
世界の高配当株式への投資を通じて、配当収入の確保を中心に中長期的な信託財産の成長を目指して運
用を行います。なお、定率払出しコースでは、毎月の分配実施により資産の定時取崩しニーズに応えるととも
に、資産の運用により当該取崩しにかかる受取期間の延長を目指します。
② 運用方針
(ⅰ) 主として、円建ての外国投資信託であるクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイ
マン)Ⅲ-グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)(後記
「※」をご参照ください。)の受益証券への投資を通じ、実質的に、世界の高配当株式への
投資することで、相対的に高い配当収入の確保を中心に中長期的な信託財産の成長を目指し
て運用を行います。また、国内投資信託であるFOFs用短期金融資産ファンド(適格機関
投資家専用)の受益証券へも投資します。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があり
ます。
(ⅱ) 原則として、外国投資信託への投資割合を高位に維持することを基本とします。
(ⅲ) 主要投資対象とする外国投資信託において、為替変動リスクの低減を目的として、原則とし
て為替ヘッジを行います。
(ⅳ) 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
※ 各ファンドが投資する外国投資信託は、以下の通りとなります。
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマ
ファンド ン)III-グローバル高配当株式プレミアム・ファンド
(適格機関投資家限定)
資産成長コース 円ヘッジ・クラスA
年3%定率払出しコース 円ヘッジ・クラスB
年5%定率払出しコース 円ヘッジ・クラスC
年7%定率払出しコース 円ヘッジ・クラスD
○ 投資する外国投資信託は、各ファンドの運用方針達成のため、具体的な投資先及び投資手法等
を考慮して選定しております。
(2)【投資対象】
① 主な投資対象
円建ての外国投資信託である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III-グローバル高配当株
式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)」(前記(1)投資方針 ②運用方針「※」をご参照ください。) 及
び国内投資信託である「FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)」の受益証券を
主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第 16 条)
本ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
るものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ) 有価証券
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(ロ) 金銭債権
(ハ) 約束手形
(ⅱ) 次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
③ 運用の指図範囲(信託約款第 17条 )
(ⅰ) 委託会社は、信託金を、主として円建ての外国投資信託であるクレディ・スイス・ユニバー
サル・トラスト(ケイマン)III-グローバル高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家
限定)(前記(1)投資方針 ②運用方針「※」をご参照ください。)の受益証券及び国内投資信
託であるFOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)の受益証券のほか、次の有価
証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
(a) コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
(b) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(a)の証券または証書の性質を有す
るもの
(c) 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券
と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きま
す。)
(d) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
(e) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
なお、前記(c)の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売
戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるもの
とします。
(ⅱ) 委託会社は、信託金を、前記(ⅰ)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
(c) コール・ローン
(d) 手形割引市場において売買される手形
(ⅲ) 前記(ⅰ)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前記(ⅱ)に掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
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<参考情報>
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(3)【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャーによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協
議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方
針等を策定します。
運用責任者は、組織規程の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
常勤役員、運用責任者及び運用部マネジャーをもって構成される「運用会議」において、運用の
基本方針が決定されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最高
運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
<資産成長コース>
年2回決算(原則として、毎年6月16日及び12月16日。休業日の場合は翌営業日。)を行い、原則と
して以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の
判断により分配を行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と
同一の運用を行います。
<年3%定率払出しコース>
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毎月16日(休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配(実質的に投資元本の
払戻しとなる分配を含みます。以下、同じ)を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 原則として、外国投資信託からの分配額に基づき、決算日における決算前基準価額水準に応じて
概ね年3%相当の金額を払出すことを目標に、委託会社が決定します。なお、払出しにあたって
は、別に定める払出し水準表にしたがい、分配金額を払出すものとします。ただし、この信託が
繰上償還することとなった場合は、払出しを行いません。また、分配対象額が少額の場合は、払
出しを行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と
同一の運用を行います。
<年5%定率払出しコース>
毎月16日(休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配(実質的に投資元本の
払戻しとなる分配を含みます。以下、同じ)を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 原則として、外国投資信託からの分配額に基づき、決算日における決算前基準価額水準に応じて
概ね年5%相当の金額を払出すことを目標に、委託会社が決定します。なお、払出しにあたって
は、別に定める払出し水準表にしたがい、分配金額を払出すものとします。ただし、この信託が
繰上償還することとなった場合は、払出しを行いません。また、分配対象額が少額の場合は、払
出しを行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と
同一の運用を行います。
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<年7%定率払出しコース>
毎月16日(休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき分配(実質的に投資元本の
払戻しとなる分配を含みます。以下、同じ)を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 原則として、外国投資信託からの分配額に基づき、決算日における決算前基準価額水準に応じて
概ね年7%相当の金額を払出すことを目標に、委託会社が決定します。なお、払出しにあたって
は、別に定める払出し水準表にしたがい、分配金額を払出すものとします。ただし、この信託が
繰上償還することとなった場合は、払出しを行いません。また、分配対象額が少額の場合は、払
出しを行わないことがあります。
③ 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき、元本部分と
同一の運用を行います。
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(5)【投資制限】
(各ファンド共通)
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ⅱ) 株式への直接投資は行いません。
(ⅲ) 外貨建資産への直接投資は行いません。
(ⅳ) デリバティブの直接利用は行いません。
(ⅴ) 組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックス
ルーできる(※)場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の
純資産総額の10%以内とします。
(ⅵ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 公社債の借入れ(信託約款第20条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図をするものとします。
(ロ) 前記(イ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ) 前記(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(ⅱ) 資金の借入れ(信託約款第26条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、信託財産におい
て一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資
金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当
てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることが
できます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業
日以内である場合の当該期間とし、資金の借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等
の解約代金 及び 有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借
入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ハ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ) 借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
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③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する同
一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の
率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に指図す
ることはできません。(投信法第9条)
ジャーまたはその上限を把握できることをいいます。
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3【投資リスク】
本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り
込むことがあります。信託財産に生じた利益及び損失は、すべて投資者の皆様に帰属します。また、投資
信託は預貯金と異なります。本ファンドの基準価額の主な変動要因としては以下のものがあります。
① 価格変動リスク
株価は、発行企業の活動や業績、国内外の経済・政治姿勢、市場環境・需給等を反映して変動しま
す。組入銘柄の株価が下落した場合、本ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被るこ
とがあります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、
価格の高低にかかわらず取引量が限られてしまうリスクがあり、これらの要因により本ファンドの
基準価額が下落し、損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
有価証券等の発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券の価値が大き
く減少すること、もしくは無価値になることがあります。また、有価証券の信用力の低下や格付け
の引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落します。有価証券の価格の
下落は、本ファンドの基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
④ 為替変動リスク
本ファンドは主要投資対象とする外国投資信託において、原則として為替ヘッジを行いますが、為
替変動リスクを完全に排除できるわけではありません。また、為替ヘッジを行う際、円金利が組入
資産の通貨より低い場合には、金利差相当分の費用(為替ヘッジコスト)がかかります。
⑤ カントリーリスク
実質的な投資対象となる国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税
制の変更等の事態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、運用方針に沿った運用が困難に
なる場合があります。これにより、本ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他留意事項>
・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。収
益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場
合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因と
なります。
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《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
運用者の意思決定方針を調整・相互確認するために下記の会議を運営します。
会議・委員会の名称 開催頻度 主な会議・委員会の内容
社長、営業企画管理部長、運用部長、オペレー
構成員
ション管理部長、コンプライアンス部長
商品会議 原則月1回
内容 商品案の検討、ファンド全般の事項に関する検討
社長、運用部長、運用マネジャー、営業企画管理
構成員
部長、コンプライアンス部長
運用会議 原則月1回
市場動向の振り返り、見通し、運用方針の策定、
内容
運用リスクのモニタリング状況の報告
社長、営業企画管理部長、運用部長、オペレー
構成員
ション管理部長、コンプライアンス部長
リスク管理委員会 原則月1回
リスク管理全般に関する事項、各リスクに関する
内容
報告
社長、営業企画管理部長、運用部長、オペレー
構成員
ション管理部長、コンプライアンス部長
コンプライアンス委
原則月1回
員会
コンプライアンス態勢に関する事項、法令等に関
内容
する報告、社内規程に関する事項
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
② コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していくた
めの諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス部長
は、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実行を指示しま
す。
③ 機関化回避に関する運営
当社はSBIグループに所属しており、グループ内には利害関係人を含む多くのグループ企業が存在し
ます。当社は、運用機関としての独立性を確保し、さらには受託者責任を全うするために必要な手
続きを規程化しています。グループ企業との各種取引について外部専門家(弁護士)を選任した上
で、監査を行って機関化を防止しています。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
;
お申込金額の3.24% (税抜3.0%)を上限とする、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額と
します。
※消費税率が10%となった場合は3.3%となります。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
お申込手数料は、お申込口数、お申込金額またはお申込金総額に応じて、取得申込受付日の翌営業日
の基準価額(当初申込期間中においては1口当たり1円とします。)に販売会社がそれぞれ定める申込
手数料率を乗じて得た額とします。なお、お申込手数料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税
等」といいます。)に相当する金額が加算されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
委託会社における照会先:
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0863 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbi-rram.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
;
ファンドの日々の純資産総額に年1.0044% (税抜:年0.93%)を乗じて得た金額とします。当該報酬
は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
※ 消費税率が10%となった場合は年1.023%となります。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロー
委託会社 年0.35%
ジャー等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口
販売会社 年0.55%
座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社 年0.03% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
投資対象とする
投資信託証券の 年0.35%程度 投資対象とする投資信託証券の管理報酬等
信託報酬
※
年1.3544%
*
-
実質的な負担
程度(税込)
※ 消費税率が10%となった場合は年1.373%となります。
* 本ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加味した、投資者の皆様が実質的に負担する信託報
酬率になります。なお、投資対象ファンドの変更等により、数値は変動する場合があります。
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(4)【その他の手数料等】
有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用
(情報開示にかかる印刷等費用、郵送費用、公告費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含みま
す。)、信託財産にかかる会計監査費用及び受託会社の立替えた立替金の利息及びこれらの手数料等
にかかる消費税等は、受益者の負担とし信託財産中から差し引かれます。
信託財産にかかる会計監査費用は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了のとき
信託財産中から支弁します。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異な
りますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2019年6月末日現在、以下の通りです。
なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
(ⅰ) 収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度
が適用されます。なお、確定申告による総合課税もしくは申告分離課税のいずれかを選択する
ことも可能です。
(ⅱ) 解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されます。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対象
です。NISA及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入した公
募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用に
なれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超
過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税0.315%)の
税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課
税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
また、益金不算入制度の適用はありません。
<注1> 個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
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ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場合
がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2> 収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※ 詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
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場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下は2019年6月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点以下3位を
四捨五入しており、端数の調整は行っておりません。
(1)【投資状況】
資産の種類の内書は、当該資産の発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 669 0.00
ケイマン 154,552,962 96.32
小計 154,553,631 96.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,911,190 3.68
合計(純資産総額) 160,464,821 100.00
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 1,697,942 2.23
ケイマン 72,909,990 95.91
小計 74,607,932 98.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,414,128 1.86
合計(純資産総額) 76,022,060 100.00
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 1,997,579 1.43
ケイマン 133,074,578 95.28
小計 135,072,157 96.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,597,272 3.29
合計(純資産総額) 139,669,429 100.00
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 2,397,095 3.33
ケイマン 69,005,978 96.00
小計 71,403,073 99.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 481,332 0.67
合計(純資産総額) 71,884,405 100.00
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受 CS Universal Trus 14,249.766 10,759.84 153,325,261 10,846 154,552,962 96.32
益証券 t Ⅲ-A
2 日本 投資信託受 F0Fs用短期金融資産ファンド(適 676 0.9902 669 0.9901 669 0.00
益証券 格機関投資家専用)
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 96.32
合計 96.32
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受 CS Universal Trus 6,828.6963 10,595.04 72,350,353 10,677 72,909,990 95.91
益証券 t Ⅲ-B
2 日本 投資信託受 F0Fs用短期金融資産ファンド(適 1,714,920 0.9902 1,698,113 0.9901 1,697,942 2.23
益証券 格機関投資家専用)
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 98.14
合計 98.14
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受 CS Universal Trus 12,589.8371 10,487.47 132,035,550 10,570 133,074,578 95.28
益証券 t Ⅲ-C
2 日本 投資信託受 F0Fs用短期金融資産ファンド(適 2,017,553 0.9902 1,997,780 0.9901 1,997,579 1.43
益証券 格機関投資家専用)
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 96.71
合計 96.71
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SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国/地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ケイマン 投資信託受 CS Universal Trus 6,593.3478 10,389.74 68,503,201 10,466 69,005,978 96.00
益証券 t Ⅲ-D
2 日本 投資信託受 F0Fs用短期金融資産ファンド(適 2,421,064 0.9902 2,397,337 0.9901 2,397,095 3.33
益証券 格機関投資家専用)
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.33
合計 99.33
②【投資不動産物件】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
該当事項はありません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末 (2019年 6月17日)
158,019,337 158,019,337 1.0550 1.0550
2018年12月末日 64,857,947 ― 0.9719 ―
2019年 1月末日
69,437,860 ― 1.0380 ―
2月末日
71,653,557 ― 1.0518 ―
3月末日
78,753,117 ― 1.0521 ―
4月末日
136,895,869 ― 1.0726 ―
5月末日
153,362,060 ― 1.0312 ―
6月末日
160,464,821 ― 1.0626 ―
(注)分配付の金額は、計算期間末の金額に当該計算期間末の分配金を加算した金額です。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間末 (2019年 6月17日)
69,579,081 69,745,767 1.0436 1.0461
2018年12月末日 56,315,759 ― 0.9717 ―
2019年 1月末日
62,830,071 ― 1.0375 ―
2月末日
63,652,017 ― 1.0511 ―
3月末日
66,411,418 ― 1.0518 ―
4月末日
68,002,386 ― 1.0692 ―
5月末日
68,258,342 ― 1.0238 ―
6月末日
76,022,060 ― 1.0510 ―
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間末 (2019年 6月17日)
133,373,448 133,912,714 1.0388 1.0430
2018年12月末日 67,120,669 ― 0.9719 ―
2019年 1月末日
79,443,567 ― 1.0364 ―
2月末日
80,494,445 ― 1.0501 ―
3月末日
84,952,598 ― 1.0510 ―
4月末日
94,650,152 ― 1.0676 ―
5月末日
101,697,671 ― 1.0222 ―
6月末日
139,669,429 ― 1.0463 ―
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1特定期間末 (2019年 6月17日)
63,671,059 64,034,400 1.0339 1.0398
2018年12月末日 79,034,731 ― 0.9721 ―
2019年 1月末日
87,405,436 ― 1.0381 ―
2月末日
86,772,605 ― 1.0524 ―
3月末日
70,651,529 ― 1.0516 ―
4月末日
64,430,476 ― 1.0667 ―
5月末日
61,490,129 ― 1.0179 ―
6月末日
71,884,405 ― 1.0411 ―
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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②【分配の推移】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 0.0000
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 0.0076
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 0.0128
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
期 計算期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 0.0180
③【収益率の推移】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
期 計算期間 収益率(%)
第1計算期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 5.5
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ちの額。)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額
で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しておりま
す。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
期 計算期間 収益率(%)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 5.1
(注)各特定期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ちの額。)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期
間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末
基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示し
ております。
なお、第1特定期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
期 計算期間 収益率(%)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 5.2
(注)各特定期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ちの額。)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額
で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しておりま
す。
なお、第1特定期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
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SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
期 計算期間 収益率(%)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 5.2
(注)各特定期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ちの額。)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額
で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しておりま
す。
なお、第1特定期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
(4)【設定及び解約の実績】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1計算期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 162,524,062 12,741,665 149,782,397
(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
本邦外における設定および解約はございません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 66,674,764 ― 66,674,764
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
本邦外における設定および解約はございません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 129,375,710 978,857 128,396,853
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
本邦外における設定および解約はございません。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1特定期間末 2018年12月17日~2019年 6月17日 91,045,018 29,461,634 61,583,384
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
本邦外における設定および解約はございません。
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<参考情報>
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
① お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
したがって、販売会社の申込締切時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱いま
す。
(注) 継続申込期間中は、販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可
日」といいます。)には、原則として申込みができません。
・ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所及び香港証券取引所のいず
れかの休業日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0863 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https:// www.sbi-rram.co.jp/
② お申込単位
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
・分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、どちら
か一方のみの取扱いとなる場合があります。)
(ⅰ) 分配金受取コース
(ⅱ) 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「積立投資契約」(販売会社によっては名称が異なる場合
もあります。)を販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、前記①に記載の照会先においてもご確認いただ
けます。
③ お申込価額
(ⅰ) 当初申込期間:1口当たり1円
(ⅱ) 継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額
なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の
基準価額とします。
④ お申込手数料
;
お申込金額の3.24% (税抜3.0%)を上限とする販売会社が独自に定める率を乗じて得た額としま
す。
※消費税率が10%となった場合は3.3%となります。
お申込手数料は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは販売会社にご確認くださ
い。なお、前記①に記載の照会先においてもご確認いただけます。
お申込手数料は、お申込口数、お申込金額またはお申込金総額に応じて、取得申込受付日の翌営業
日に算出される基準価額に販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
なお、お申込手数料には、消費税相当額が加算されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
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㭧ⰰ픰ꄰ줰湓흶쩪⤰漰ţ⽦r㙞源極⠰鉓휰儰昰䨰訰œ홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰
同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の
口 座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われ
ます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関
等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替
口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権につい
ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定
した旨の通知を行います。
㭎ઊᠰ欰䬰䬰輰褰娰œ홟靵㎏벀湓홟靵㎏뱽쾘䴰䱙᪘䴰橘㑔࠰ŏឌꅵ⌰湒륳蝶萰檐䭵⠰䱙꠰到
れると委託会社が合理的に判断する場合、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引
の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や
資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争
等)があるときは、指定販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受
付けた取得申込みを取消すことができます。
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2【換金(解約)手続等】
① 換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
(注) 販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、
原則として申込みができません。
・ニューヨークの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所及び香港証券取引所のいずれ
かの休業日
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
② 換金単位
最低単位を1口単位として、販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができま
す。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0863 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbi-rram.co.jp/
③ 換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については上記②の照会先においてもご確認いただけます。
④ 換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目以降にお支払いいたします。
⑤ その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、販売会社は、一部解約の請求金額が多額であると判断した場合、信託財産の効率
的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、この信託が主要投資対象とする投資信託
証券の解約及び換金の停止ならびに基準価額算出の中止、金融商品取引所等における取引の停止、外
国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(金融危機、デフォルト、重大な政策
変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
争等)があると委託会社が判断したときは、受益権の一部解約のお申込みの受付を中止すること及び
すでに受付けた一部解約のお申込みを取消すことができます。前記により受益権の一部解約のお申込
みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の取得のお申込みを撤回で
きます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約
の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の解約請求受付期間に一部解約の実行の請求を受付けた
ものとし、上記の規定に準じて計算された価額とします。
設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が
行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社
振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われま
す。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信
託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除
した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)
② 主な投資対象資産の評価方法
原則として、基準価額計算時に知り得る直近の日の基準価額で評価しま
投資信託証券
す。
原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価しま
す。
公社債等 ① 日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
② 第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
③ 価格情報会社の提供する価額
③ 基準価額の算出頻度・照会方法
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの販売
会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞にも原則
として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0863 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ https://www.sbi-rram.co.jp/
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益証
券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は信託契約締結日から、2028年12月15日までとします。
ただし、信託期間の延長が受益者に有利と認めたときは信託期間を延長することがあります。一方、
後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
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(4)【計算期間】
<資産成長コース>
原則として毎年6月17日から12月16日まで及び12月17日から翌年6月16日までとします。ただし、該当
日が休日の場合は、その翌営業日までとします。
<年3%定率払出しコース>
<年5%定率払出しコース>
<年7%定率払出しコース>
毎月17日から翌月16日までとします。ただし、該当日が休日の場合は、その翌営業日までとします。
(5)【その他】
① 信託の終了
(ⅰ)委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が5億口を下回っている場合、またはこの信
託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発
生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができ
ます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
ます。
(ⅱ)委託会社は、この信託が主要投資対象とする外国投資信託が存続しないこととなる場合もしく
は当該外国投資信託の分配方針変更により商品の同一性が失われることとなる場合には、受託
者と合意のうえこの信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(ⅲ)委託会社は、前記(ⅰ)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの
事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対
し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅳ)前記(ⅲ)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
いて賛成するものとみなします。
(ⅴ)前記(ⅲ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる
多数をもって行います。
(ⅵ)前記(ⅲ)から(ⅴ)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同
意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得な
い事情が生じている場合であって、前記(ⅲ)から(ⅴ)までの手続きを行うことが困難な場合に
も適用しません。
② その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関
する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「③ 約款変
更等」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存
続します。
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受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
③ 約款変更等
(ⅰ)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようと
する旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
(ⅱ)委託会社は、前記(ⅰ)の事項(前記(ⅰ)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限り、前記(ⅰ)の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微
なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面
決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等
の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかか
る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
(ⅲ)前記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
ものとみなします。
(ⅳ)前記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる
多数をもって行います。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)前記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された
場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
④ 公告
原則として、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ(https:// www.sbi-
rram.co.jp/)に掲載します。ただし、電子公告による公告をすることができない事故その他や
むを得ない事由が生じた場合の公告は日刊工業新聞に掲載します。
⑤ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款の規定による一部解約請求を行なったときは、委託会社が信託
契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一
部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に規定す
る信託契約の解約または信託約款に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合において、投資
信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の
適用を受けません。
⑥ 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごと
に自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
⑦ 運用報告書
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
毎年6月、12月の決算時及び信託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況
などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて交付します。運用報告書(全体版)
は、 委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求が
あった場合には、これを交付します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金・償還金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する権
利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日から10
年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭
は、委託会社に帰属します。
(注) 本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関
等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目まで
にお支払いします。
積立投資契約を締結している場合は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
場合の受益権の価額は各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
③ 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄写
を請求することができます。
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SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2018年12月17日
から2019年6月17日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けており
ます。
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月(特定期間)ごとに作成しており
ます。
3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1特定期間(2018年12月17日か
ら2019年6月17日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けておりま
す。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2019年 6月17日現在
資産の部
流動資産
7,111,849
コール・ローン
152,325,930
投資信託受益証券
159,437,779
流動資産合計
159,437,779
資産合計
負債の部
流動負債
15,487
未払受託者報酬
464,524
未払委託者報酬
19
未払利息
938,412
その他未払費用
1,418,442
流動負債合計
1,418,442
負債合計
純資産の部
元本等
149,782,397
元本
剰余金
8,236,940
剰余金又は欠損金(△)
2,550,114
(分配準備積立金)
158,019,337
元本等合計
158,019,337
純資産合計
159,437,779
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2018年12月17日
至 2019年 6月17日
営業収益
4,124,686
有価証券売買等損益
4,124,686
営業収益合計
営業費用
4,098
支払利息
15,487
受託者報酬
464,524
委託者報酬
938,412
その他費用
1,422,521
営業費用合計
2,702,165
営業利益又は営業損失(△)
2,702,165
経常利益又は経常損失(△)
2,702,165
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一
155,890
部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
6,054,593
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
6,054,593
減少額
363,928
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
363,928
増加額
-
分配金
8,236,940
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、計算期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドの計算期間は原則として、毎年6月17日から12月16日まで及び12月17日
から翌年6月16日としておりますが、当計算期間末日が休業日のため、当計算期間
は2018年 12月17日から2019年 6月17日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期
項目
2019年 6月17日現在
1. 当該計算期間の末日における受益権の総数 149,782,397口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 - 円
3.
1口当たり純資産額 1.0550円
(10,000口当たり純資産額) (10,550円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期
自 2018年12月17日
至 2019年 6月17日
1.分配金の計算過程
項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 2,550,114円
収益調整金額 C 5,689,129円
分配準備積立金額 D 0円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 8,239,243円
当ファンドの期末残存口数 } 149,782,397口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 550円
10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
2.追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では
利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受
取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期
自 2018年12月17日
項目
至 2017年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対
して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
るリスク 及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カント
リーリスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 代表取締役、常勤役員、運用責任者及び運用部マネジャーをもって構成される運用
会議にて、市場動向や市場見通しを踏まえた運用基本方針を決定します。約款に基
づくリスク報告やパフォーマンス報告をリスク管理委員会で行っています。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
比率等の管理を行なっております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
2019年 6月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表
額 計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
②上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(単位:円)
第1期
自 2018年12月17日
種類
至 2019年6月17日
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 3,775,706
合計 3,775,706
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(元本の移動)
第1期
自 2018年12月17日
項目
至 2019年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 64,234,194円
期中追加設定元本額 98,289,868円
期中一部解約元本額 12,741,665円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
投資信託受益証 CS Universal Trust Ⅲ-A 14,157.938 152,325,261
券
F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家 676 669
専用)
合計 14,833.938 152,325,930
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1特定期間
2019年 6月17日現在
資産の部
流動資産
2,696,464
コール・ローン
68,048,466
投資信託受益証券
70,744,930
流動資産合計
70,744,930
資産合計
負債の部
流動負債
166,686
未払収益分配金
1,960
未払受託者報酬
58,784
未払委託者報酬
未払利息 7
938,412
その他未払費用
1,165,849
流動負債合計
1,165,849
負債合計
純資産の部
元本等
66,674,764
元本
剰余金
2,904,317
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,281,432
(分配準備積立金)
69,579,081
元本等合計
69,579,081
純資産合計
70,744,930
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1特定期間
自 2018年12月17日
至 2019年 6月17日
営業収益
971,068
受取配当金
3,348,466
有価証券売買等損益
営業収益合計 4,319,534
営業費用
1,163
支払利息
10,419
受託者報酬
312,513
委託者報酬
938,412
その他費用
1,262,507
営業費用合計
3,057,027
営業利益又は営業損失(△)
3,057,027
経常利益又は経常損失(△)
3,057,027
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部
-
解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
338,325
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
338,325
少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
491,035
分配金
2,904,317
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、特定期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場
合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入
金金額との差額については入金時に計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドの計算期間は原則として、毎月17日から翌月16日まで、又特定期間は原
則として、毎年6月17日から12月16日まで及び12月17日から翌年6月16日としており
ますが、当特定期間末日が休業日のため、当特定期間は2018年 12月17日から2019
年 6月17日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1特定期間
項目
2019年 6月17日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 66,674,764口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 - 円
3.
1口当たり純資産額 1.0436円
(10,000口当たり純資産額) (10,436円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1特定期間
自 2018年12月17日
至 2019年 6月17日
1.分配金の計算過程
2018年12月17日から2019年1月16日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 111,568円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等
B 718,389円
損益額
収益調整金額 C 9,544円
分配準備積立金額 D 0円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 839,501円
当ファンドの期末残存口数 } 59,891,111口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 140円
10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
2019年1月17日から2019年2月18日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 180,045円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等
B 2,685,927円
損益額
収益調整金額 C 24,404円
分配準備積立金額 D 829,957円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,720,333円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当ファンドの期末残存口数 } 60,557,841口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 614円
10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
2019年2月19日から2019年3月18日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等
B 0円
損益額
収益調整金額 C 9,231円
分配準備積立金額 D 3,695,929円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,705,160円
当ファンドの期末残存口数 } 60,557,841口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 611円
10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
2019年3月19日から2019年4月16日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 137,896円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等
B 898,552円
損益額
収益調整金額 C 199,915円
分配準備積立金額 D 3,695,929円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,932,292円
当ファンドの期末残存口数 } 63,595,575口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 775円
10,000口当たり分配金額 H 26円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 165,348円
2019年4月17日から2019年5月16日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等
B 0円
損益額
収益調整金額 C 195,477円
分配準備積立金額 D 4,567,029円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,762,506円
当ファンドの期末残存口数 } 63,600,740口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 748円
10,000口当たり分配金額 H 25円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 159,001円
2019年5月17日から2019年6月17日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 40,090円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等
B 0円
損益額
収益調整金額 C 417,985円
分配準備積立金額 D 4,408,028円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,866,103円
当ファンドの期末残存口数 } 66,674,764口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 729円
10,000口当たり分配金額 H 25円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
収益分配金金額 I=F×H/10,000 166,686円
2.追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では
利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受
取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1特定期間
自 2018年12月17日
項目
至2019年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対
して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
るリスク 及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カント
リーリスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 代表取締役、常勤役員、運用責任者及び運用部マネジャーをもって構成される運用
会議にて、市場動向や市場見通しを踏まえた運用基本方針を決定します。約款に基
づくリスク報告やパフォーマンス報告をリスク管理委員会で行っています。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
比率等の管理を行なっております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1特定期間
項目
2019年6月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表
差額 計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
②上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
ついての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1特定期間
自 2018年12月17日
種類
至2019年 6月17日
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 158,336
合計 158,336
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(元本の移動)
第1特定期間
自 2018年12月17日
項目
至 2019年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 57,855,340円
期中追加設定元本額 8,819,424円
期中一部解約元本額 0円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
投資信託受益証 CS Universal Trust Ⅲ-B 6,264.786 66,350,353
券
F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家 1,714,920 1,698,113
専用)
合計 1,721,184.786 68,048,466
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1特定期間
2019年 6月17日現在
資産の部
流動資産
4,913,172
コール・ローン
130,033,330
投資信託受益証券
134,946,502
流動資産合計
134,946,502
資産合計
負債の部
流動負債
539,266
未払収益分配金
3,076
未払受託者報酬
92,287
未払委託者報酬
未払利息 13
938,412
その他未払費用
1,573,054
流動負債合計
1,573,054
負債合計
純資産の部
元本等
128,396,853
元本
剰余金
4,976,595
期末剰余金又は期末欠損金(△)
5,117,482
(分配準備積立金)
133,373,448
元本等合計
133,373,448
純資産合計
134,946,502
負債純資産合計
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1特定期間
自 2018年12月17日
至 2019年 6月17日
営業収益
2,234,190
受取配当金
3,133,330
有価証券売買等損益
営業収益合計 5,367,520
営業費用
2,476
支払利息
13,902
受託者報酬
417,059
委託者報酬
938,412
その他費用
1,371,849
営業費用合計
3,995,671
営業利益又は営業損失(△)
3,995,671
経常利益又は経常損失(△)
3,995,671
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部
19,696
解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
2,339,549
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
2,339,549
少額
56,654
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
56,654
加額
1,282,275
分配金
4,976,595
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、特定期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場
合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入
金金額との差額については入金時に計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドの計算期間は原則として、毎月17日から翌月16日まで、又特定期間は原
則として、毎年6月17日から12月16日まで及び12月17日から翌年6月16日としており
ますが、当特定期間末日が休業日のため、当特定期間は2018年 12月17日から2019
年 6月17日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1特定期間
項目
2019年 6月17日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 128,396,853口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 - 円
3.
1口当たり純資産額 1.0388円
(10,000口当たり純資産額) (10,388円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1特定期間
自 2018年12月17日
至 2019年 6月17日
1.分配金の計算過程
2018年12月17日から2019年1月16日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 241,844円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 824,982円
収益調整金額 C 0円
分配準備積立金額 D 0円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,066,826円
当ファンドの期末残存口数 } 72,656,143口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 146円
10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
2019年1月17日から2019年2月18日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 348,769円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 3,238,518円
収益調整金額 C 58,707円
分配準備積立金額 D 1,066,826円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,712,820円
当ファンドの期末残存口数 } 76,655,640口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 614円
10,000口当たり分配金額 H 0円
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SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
2019年2月19日から2019年3月18日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 114,400円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 0円
収益調整金額 C 201,974円
分配準備積立金額 D 4,654,113円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,970,487円
当ファンドの期末残存口数 } 78,985,983口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 629円
10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
2019年3月19日から2019年4月16日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 302,340円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 981,437円
収益調整金額 C 353,326円
分配準備積立金額 D 4,711,210円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,348,313円
当ファンドの期末残存口数 } 80,480,591口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 788円
10,000口当たり分配金額 H 44円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 354,114円
2019年4月17日から2019年5月16日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 134,279円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 0円
収益調整金額 C 1,255,612円
分配準備積立金額 D 5,640,873円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,030,764円
当ファンドの期末残存口数 } 92,594,272口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 759円
10,000口当たり分配金額 H 42円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 388,895円
2019年5月17日から2019年6月17日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 270,491円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 0円
収益調整金額 C 3,823,655円
分配準備積立金額 D 5,386,257円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,480,403円
当ファンドの期末残存口数 } 128,396,853口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 738円
10,000口当たり分配金額 H 42円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 539,266円
2.追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では
利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受
取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。
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SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1特定期間
項目
自 2018年12月17日
至 2019年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対
して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 当ファンドが保有する金融商品種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及
るリスク び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カント
リーリスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 代表取締役、常勤役員、運用責任者及び運用部マネジャーをもって構成される運用
会議にて、市場動向や市場見通しを踏まえた運用基本方針を決定します。約款に基
づくリスク報告やパフォーマンス報告をリスク管理委員会で行っています。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
比率等の管理を行なっております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1特定期間
項目
2019年 6月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表
差額 計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
②上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
ついての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1特定期間
自 2018年12月17日
種類
至2019年 6月17日
最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 20,897
合計 20,897
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
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SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(元本の移動)
第1特定期間
自 2018年12月17日
項目
至 2019年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 67,863,502円
期中追加設定元本額 61,512,208円
期中一部解約元本額 978,857円
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SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
投資信託受益証 CS Universal Trust Ⅲ-C 12,211.306 128,035,550
券
F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家 2,017,553 1,997,780
専用)
合計 2,029,764.306 130,033,330
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1特定期間
2019年 6月17日現在
資産の部
流動資産
113,875
金銭信託
2,013,443
コール・ローン
62,900,538
投資信託受益証券
65,027,856
流動資産合計
65,027,856
資産合計
負債の部
流動負債
363,341
未払収益分配金
1,775
未払受託者報酬
未払委託者報酬 53,264
5
未払利息
938,412
その他未払費用
1,356,797
流動負債合計
1,356,797
負債合計
純資産の部
元本等
61,583,384
元本
剰余金
2,087,675
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,663,436
(分配準備積立金)
63,671,059
元本等合計
63,671,059
純資産合計
65,027,856
負債純資産合計
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SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1特定期間
自 2018年12月17日
至 2019年 6月17日
営業収益
2,406,505
受取配当金
受取利息 18
3,300,538
有価証券売買等損益
5,707,061
営業収益合計
営業費用
1,559
支払利息
11,723
受託者報酬
351,476
委託者報酬
938,412
その他費用
1,303,170
営業費用合計
4,403,891
営業利益又は営業損失(△)
4,403,891
経常利益又は経常損失(△)
4,403,891
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部
△ 193,240
解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
301,918
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金
301,918
減少額
1,717,726
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金
1,717,726
増加額
1,093,648
分配金
2,087,675
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、特定期間末日の前営業日の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場
合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入
金金額との差額については入金時に計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの特定期間
なる重要な事項
当ファンドの計算期間は原則として、毎月17日から翌月16日まで、又特定期間は原
則として、毎年6月17日から12月16日まで及び12月17日から翌年6月16日としており
ますが、当特定期間末日が休業日のため、当特定期間は2018年 12月17日から2019
年 6月17日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
第1特定期間
項目
2019年 6月17日現在
1. 特定期間の末日における受益権の総数 61,583,384口
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 - 円
3.
1口当たり純資産額 1.0339円
(10,000口当たり純資産額) (10,339円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1特定期間
自 2018年12月17日
至 2019年 6月17日
1.分配金の計算過程
2018年12月17日から2019年1月16日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 386,006円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 900,699円
収益調整金額 C 0円
分配準備積立金額 D 0円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,286,705円
当ファンドの期末残存口数 } 82,296,486口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 156円
10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
2019年1月17日から2019年2月18日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 504,238円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 3,434,725円
収益調整金額 C 29,067円
分配準備積立金額 D 1,256,796円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,224,826円
当ファンドの期末残存口数 } 82,243,573口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 635円
10,000口当たり分配金額 H 0円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
2019年2月19日から2019年3月18日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 160,145円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 0円
収益調整金額 C 222,273円
分配準備積立金額 D 3,907,225円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,289,643円
当ファンドの期末残存口数 } 65,001,549口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 659円
10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
2019年3月19日から2019年4月16日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 307,084円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 554,913円
収益調整金額 C 339,907円
分配準備積立金額 D 3,640,163円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,842,067円
当ファンドの期末残存口数 } 60,310,692口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 802円
10,000口当たり分配金額 H 62円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 373,926円
2019年4月17日から2019年5月16日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 135,814円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 0円
収益調整金額 C 346,799円
分配準備積立金額 D 4,128,234円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,610,847円
当ファンドの期末残存口数 } 60,403,712口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 763円
10,000口当たり分配金額 H 59円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 356,381円
2019年5月17日から2019年6月17日まで
項目
費用控除後の配当等収益額 A 119,110円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券等損益額 B 0円
収益調整金額 C 429,887円
分配準備積立金額 D 3,907,667円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,456,664円
当ファンドの期末残存口数 } 61,583,384口
10,000口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 723円
10,000口当たり分配金額 H 59円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 363,341円
2.追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では
利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には
受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。
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SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1特定期間
項目
自 2018年12月17日
至 2019年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対
して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
るリスク 及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カント
リーリスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制 代表取締役、常勤役員、運用責任者及び運用部マネジャーをもって構成される運用
会議にて、市場動向や市場見通しを踏まえた運用基本方針を決定します。約款に基
づくリスク報告やパフォーマンス報告をリスク管理委員会で行っています。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っ
ているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常
時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入
比率等の管理を行なっております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1特定期間
項目
2019年 6月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表
差額 計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 ①投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
②上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
ついての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1特定期間
自 2018年12月17日
種類
至2019年 6月17日
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △54,853
合計 △54,853
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(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(元本の移動)
第1特定期間
自 2018年12月17日
項目
至 2019年 6月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 78,306,550円
期中追加設定元本額 12,738,468円
期中一部解約元本額 29,461,634円
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額 備考
投資信託受益証 CS Universal Trust Ⅲ-D 5,827.701 60,503,201
券
F0Fs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家 2,421,064 2,397,337
専用)
合計 2,426,891.701 62,900,538
(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>
2019年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額 160,548,574円
Ⅱ 負債総額 83,753円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 160,464,821円
Ⅳ 発行済口数 151,005,772口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0626円
(1万口当たり純資産額) (10,626円)
・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>
2019年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額 82,078,730円
Ⅱ 負債総額 6,056,670円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 76,022,060円
Ⅳ 発行済口数 72,336,481口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0510円
(1万口当たり純資産額) (10,510円)
・SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>
2019年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額 139,745,921円
Ⅱ 負債総額 76,492円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 139,669,429円
Ⅳ 発行済口数 133,491,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0463円
(1万口当たり純資産額) (10,463円)
・ SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
2019年 6月28日現在
Ⅰ 資産総額 77,939,505円
Ⅱ 負債総額 6,055,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 71,884,405円
Ⅳ 発行済口数 69,045,153口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0411円
(1万口当たり純資産額) (10,411円)
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
① 名義書換についてその手続き、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所ならびに手数料
該当事項はありません。
② 受益者に対する特典
該当事項はありません。
③ 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
(ⅰ)受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
(ⅱ)前記(ⅰ)の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、前記(ⅰ)の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の
上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の
増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
(ⅲ)前記(ⅰ)の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等
が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判
断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
④ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗す
ることができません。
⑤ 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
⑥ 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につい
ては原則として取得申込者とします。)に支払います。
⑦ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規定
によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
① 資本金の額
(ⅰ)資本金の額(2019年6月末日現在)
委託会社の資本金の額は150百万円です。
(ⅱ)発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は24,000株です。
(ⅲ)発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は6,000株です。
(ⅳ)最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
② 委託会社の機構
(ⅰ)会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、当社の業務執行の基本方針を決定する
とともに、取締役の職務執行を監督します。代表取締役である社長は、当社の代表として、全般の業
務執行について指揮統括します。取締役は、業務の執行を行い、社長が事故等で業務執行できないと
きにその職務を代行します。監査役は当社の会計監査を行います。
法令遵守に関する事項は、コンプライアンス委員会で決定されます。コンプライアンス委員会で審
議・報告された事項は取締役会へ報告されます。また、コンプライアンスに関する重要事項は、取締
役会で決定されます。
(ⅱ)投資運用の意思決定機構
(a) 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャーによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基本投資戦略の協
議・策定を行います。
(b) 投資基本方針の策定
「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通し・投資方針等を策定します。
(c) 運用基本方針の決定
常勤役員、運用責任者及び運用部マネジャーをもって構成される「運用会議」において運用の基
本方針が決定されます。
(d) 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、運
用責任者の承認後、売買の指図を行います。
(e) パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2019年6月末日現在)
ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 17 26,088
単位型株式投資信託 12 16,141
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3【委託会社等の経理状況】
① 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBI地方創生アセットマネジメント株式会社(以下「当社」という)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財
務諸表等規則」という)第2条の規定により、財務諸表等規則および「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づき作成されております。
なお、当事業年度の(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報
のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30
年3月23日内閣府令第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の財務諸表等規則第8条の12第
2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2条第2項により、改正前の財務諸
表等規則に基づいて作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
② 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度 (自平成30年4月1日 至平
成31年3月31日)の財務諸表については、太陽有限責任監査法人による監査を受けております。
なお、委託会社は、平成30年3月2日に設立され、平成30年9月10日に金融商品取引業の登録を行
なっております。従って、前事業年度(自 平成30年3月2日 至 平成30年3月31日)の財務諸表に
ついては、監査法人による監査報告書はございません。
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財務諸表等
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
注記 内訳 金額 内訳 金額
科目
番号 (千円) (千円) (千円) (千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 300,000 200,760
未収委託者報酬 - 2,683
未収還付消費税等 - 3,458
- 1,556
立替金
流動資産計 300,000 208,459
固定資産
有形固定資産 - 4,891
建物 ※1 - 4,293
器具備品 ※1 - 597
無形固定資産 - 5,372
ソフトウエア 5,372
投資その他の資産 - 9,041
差入保証金 - 9,041
固定資産計
- 19,305
資産合計 300,000 227,765
(負債の部)
流動負債
未払金 3,115 13,444
未払手数料 - 191
その他未払金 3,115 13,253
未払法人税等 129 1,077
未払費用 - 546
- 952
預り金
流動負債計 3,244 16,021
固定負債
繰延税金負債 399
- 1,319
資産除去債務
固定負債計
- 1,718
負債合計 3,244 17,740
(純資産の部)
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株主資本
資本金 150,000 150,000
資本剰余金 150,000 150,000
資本準備金 150,000 150,000
利益剰余金 △3,244 △89,975
その他利益剰余金 △3,244 △89,975
繰越利益剰余金 △3,244 △89,975
株主資本計
296,755 210,024
純資産合計 296,755 210,024
負債・純資産合計 300,000 227,765
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(2) 【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 平成30年3月2日) (自 平成30年4月1日)
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
注記 内訳 金額 内訳 金額
科目
番号 (千円) (千円) (千円) (千円)
営業収益
- 3,236
委託者報酬
営業収益計 - 3,236
営業費用
支払手数料 - 484
協会費 - 5,176
- 4,449
委託計算費
営業費用計 - 10,110
一般管理費
給与 1,476 38,050
役員報酬 1,416 17,227
給与・手当 59 20,823
法定福利費 0 4,855
福利厚生費 43 1,047
退職給付費用 - 787
派遣社員費 165 4,473
募集費 - 6,350
業務委託費 - 6,058
販売促進費 - 2,068
旅費交通費 123 2,952
不動産賃料 - 1,624
修繕維持費 - 405
固定資産減価償却費 ※1 - 603
租税公課 1,246 1,917
什器備品費 35 2,340
支払報酬 92 2,850
諸経費 - 2,794
一般管理費計 3,183 79,181
営業損失 3,183 86,054
営業外収益
受取利息 - 2
雑収入 - 20
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営業外収益計 - 23
営業外費用
36 10
雑損失
営業外費用計
36 10
経常損失 3,220 86,041
税引前当期純損失 3,220 86,041
法人税、住民税及び事業税 24 290
法人税等調整額 - 399
当期純損失 3,244 86,730
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成30年3月2日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他 株主
資本 利益
合計
資本金 利益剰余金 資本
資本
剰余金 剰余金
合計
準備金
繰越利益
合計 合計
剰余金
当期首残高 150,000 150,000 150,000 - - 300,000 300,000
当期変動額
当期純損失 △3,244 △3,244 △3,244 △3,244
当期変動額合計 - - - △3,244 △3,244 △3,244 △3,244
当期末残高 150,000 150,000 150,000 △3,244 △3,244 296,755 296,755
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
その他 株主
資本 利益
合計
資本金 利益剰余金 資本
資本
剰余金 剰余金
合計
準備金
繰越利益
合計 合計
剰余金
当期首残高 150,000 150,000 150,000 △3,244 △3,244 296,755 296,755
当期変動額
当期純損失 △86,730 △86,730 △86,730 △86,730
当期変動額合計 - - - △86,730 △86,730 △86,730 △86,730
当期末残高 150,000 150,000 150,000 △89,975 △89,975 210,024 210,024
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重要な会計方針
1.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定率法によっております。(ただし、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備については定
額法によっております。)
なお、耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~18年
器具備品 8年
② 無形固定資産
定額法によっております。
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
おります。
2 . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税効果
会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に
表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に
係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加
しております。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項
に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。
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注記事項
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
―
建物 54千円
器具備品 25千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 平成30年3月2日 至 平成30年3月31日) (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数 1.発行済株式の種類及び総数
当事業 当事業 当事業 当事業
株式の 増加 減少 株式の 増加 減少
年度期首 年度末 年度期首 年度末
種類 (株) (株) 種類 (株) (株)
(株) (株) (株) (株)
普通 普通
6,000 ― ― 6,000 6,000 ― ― 6,000
株式 株式
2.自己株式に関する事項 2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項 3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
4.配当に関する事項 4.配当に関する事項
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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(金融商品関係)
前事業年度 当事業年度
(自 平成30年3月2日 至 平成30年3月31日) (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項 1.金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針 ① 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し 当社は、資金運用については、短期的な預金等に限定し
ております。 ております。
② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク
管理体制 管理体制
未収委託者報酬は、主に投資運用業等からの債権であ 未収委託者報酬は、主に投資運用業等からの債権であ
り、取引の性質上、基本的に信用リスクは軽微であると考 り、取引の性質上、基本的に信用リスクは軽微であると
えておりますが、顧客別の債権残高を社内で管理し、入金 考えておりますが、顧客別の債権残高を社内で管理し、
の遅延等があった場合には速やかに社内の関係部署が顧客 入金の遅延等があった場合には速やかに社内の関係部署
及び受託銀行に連絡する体制を整えております。未払金 が顧客及び受託銀行に連絡する体制を整えております。
は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期日であります。 未払金は、そのほとんどが1ヵ月以内の支払期日であり
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要と ます。
なる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持 当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要と
することで、流動性リスクを管理しております。 なる運転資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維
持することで、流動性リスクを管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項 2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照 時価 差額 貸借対照 時価 差額
表計上額 (千円) (千円) 表計上額 (千円) (千円)
(千円) (千円)
現金及び預金 300,000 300,000 ― (1) 現金及び預金 200,760 200,760 ―
資産計 300,000 300,000 ― (2) 未収委託
2,683 2,683 ―
者報酬
その他未払金 3,115 3,115 ―
負債計 3,115 3,115 ― 資産計 203,444 203,444 ―
(1)未払手数料 191 191 ―
(2)その他未払金 13,253 13,253 ―
負債計 13,444 13,444 ―
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産
資産
現金・預金
(1) 現金・預金、 (2) 未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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負債 負債
その他未払金 (1) 未払手数料、 (2) その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融
商品
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 9,041
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、
将来キャッシュ・フローの算定が困難であることから、
時価開示の対象とはしておりません。
(注2)金銭債権の決算日後の償還予定額 (注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
1年以内 1年超 1年以内 1年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
現金・預金 300,000 ― (1) 現金・預金 200,760 ―
資産計 300,000 ― (2) 未収委託
2,683 ―
者報酬
資産計 203,444 ―
(退職給付関係)
前事業年度 当事業年度
(自 平成30年3月2日 至 平成30年3月31日) (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.採用している退職給付金制度の概要
当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
―
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は787千円であり
ます。
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(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な
原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
繰越欠損金 (注2)
繰越欠損金 953千円 25,567千円
その他 32千円 その他 2,163千円
繰延税金資産小計 985千円 繰延税金資産小計 27,731千円
税務上の繰越欠損金に係る 税務上の繰越欠損金に係る
△953千円 △25,567千円
評価性引当額 評価性引当額
将来減算一時差異等の合計に 将来減算一時差異等の合計に
△32千円 △2,163千円
係る評価性引当額 係る評価性引当額
評価性引当額小計 (注1)
評価性引当額小計 △985千円 △27,731千円
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
- -
繰延税金負債
△399千円
資産除去債務に対応する費用
繰延税金負債合計 △399千円
繰延税金資産(△負債)の純額 △399千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等
の負担率との間に重要な差異があるときの、当
の負担率との間に重要な差異があるときの、当
該差異原因となった主要な項目別の内訳
該差異原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上したため記載を省略
税引前当期純損失を計上したため記載を省略
しております。
しております。
(注)1.評価性引当額が26,745千円増加しております。この増加の要因は主に繰越欠損金の増加に伴い、評
価性引当額を追加的に認識したことに伴うものです。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度
(平成31年3月31日現在)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超 合計
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
(千円) (千円) (千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
税務上の
― ― ― ― ― 25,567
25,567
繰越欠損金(a)
― ― ― ― ―
△25,567
評価性引当額 △25,567
― ― ― ― ― ― ―
繰延税金資産
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
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(セグメント情報等)
前事業年度 当事業年度
(自 平成30年3月2日 至 平成30年3月31日) (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.セグメント情報 1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を 当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を
省略しております。 省略しております。
2.関連情報 2.関連情報
①製品及びサービスごとの情報 ①製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益
が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を
省略しております。 省略しております。
②地域ごとの情報 ②地域ごとの情報
営業収益 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計 本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計
算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して 算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略して
おります。 おります。
有形固定資産 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当
事項はありません。 事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報 3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の
顧客の名称 関連するセグ
営業収益
10%以上を占める相手先がないため、記載を省略してお
又は氏名 メント名
ります。
米ドル建てFG
479千円 投資運用業
変動利付債ファンド
(5年)201901-MS
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(関連当事者情報)
前事業年度(自 平成30年3月2日 至 平成30年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社のその他の関係会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
親会社 SBIアセットマ 投資運用業 従業員の
その他
東京都港区
の子会 ネジメント株式会 400 及び投資助 ― 出向等 出向 1,520 1,657
未払金
社 社 言業 (注2)
SBIボンド・イ
親会社 投資運用業
ンベストメント・ 経費の その他
東京都港区
の子会 150 及び投資助 ― 経費の立替等 1,269 1,279
マネジメント株式 立替 未払金
社 言業
会社
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
2.出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給与・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金
として負担しております。
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(関連当事者情報)
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
従業員の
その他
出向 30,166 3,300
未払金
株式等の保
(注3)
有を通じた (被所有) 役員の兼務
SBIホールディ
東京都港区
親会社 92,018 企業グルー 間接 不動産の転貸借
ングス株式会社
プの統括・ 58.00% 出向等
保証金の
運営等
差入保
差入 9.041 9,041
証金
(注2)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
2.独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
3.出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給与・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金
として負担しております。
(イ)財務諸表提出会社のその他の関係会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
従業員の
出向 928
(注2)
金融情報
モーニングスター その他
東京都港区
2,115 サービスの ― 出向等 764
株式会社 未払金
提供
親会社
内装工事
3,018
の子会
の立替
社
SBIアセットマ 投資運用業 従業員の
その他
東京都港区
ネジメント株式会 400 及び投資助 ― 出向等 出向 9,924 1,082
未払金
社 言業 (注2)
(注)1.記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており
ます。
2.出向に関する協定書に基づき、出向者に係る給与・手当、賞与、福利厚生費等の実額を出向負担金
として負担しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
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前事業年度 当事業年度
(自 平成30年3月2日 至 平成30年3月31日) (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 35,004円15銭
1株当たり純資産額 49,459円30銭
1株当たり当期純損失金額 14,455円15銭
1株当たり当期純損失金額 540円69銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につい
ては、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が
ては、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が
存在しないため記載しておりません。
存在しないため記載しておりません。
(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下の
(注) 1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下の
とおりであります。
とおりであります。
当期純損失 86,730千円
当期純損失 3,244千円
普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株主に帰属しない金額 -千円
普通株主に係る当期純損失 3,244千円
普通株主に係る当期純損失 86,730千円
期中平均株式数 6,000株
期中平均株式数 6,000株
(重要な後発事象)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしく
は取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と
密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤
において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他
の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行う
こと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資
者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
あるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
事業の内容
名 称
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営む
とともに、金融機関の信託業
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 務の兼営等に関する法律(兼
受託会社
営法)に基づき信託業務を営
んでいます。
金融商品取引法に定める第一
クレディ・スイス証券株式
種金融商品取引業を営んでい
78,100百万円
会社
ます。
株式会社東和銀行 38,653百万円
株式会社愛媛銀行 21,363百万円
販売会社
株式会社足利銀行 135,000百万円
銀行法に基づき銀行業を営ん
でいます。
株式会社筑邦銀行 8,000百万円
株式会社仙台銀行 22,485百万円
株式会社香川銀行 12,014百万円
2【関係業務の概要】
① 受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
② 販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務及び収益分配金・解約金・償還金の
支払い等を行います。
3【資本関係】
① 受託会社
該当事項はありません。
② 販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2019年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営んでいます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信
託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原
信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通り提出さ
れております。
臨時報告書 2019年 1月24日
臨時報告書 2019年 2月26日
臨時報告書 2019年 3月26日
臨時報告書 2019年 4月23日
有価証券届出書の訂正届出書 2019年 5月14日
臨時報告書 2019年 5月24日
有価証券届出書の訂正届出書 2019年 5月31日
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独立監査人の監査報告書
令和元年6月7日
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 石倉毅典 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に
掲げられているSBI地方創生アセットマネジメント株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第2期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につ
いて監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBI地
方創生アセットマネジメント株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成
績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2019年8月5日
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
印
公認会計士
松 崎 雅 則
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているSBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コー
ス>の2018年12月17日から2019年6月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>の2019年6月1
7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適
正に表示しているものと認める。
利害関係
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
; 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年8月5日
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
印
公認会計士
松 崎 雅 則
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているSBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払
出しコース>の2018年12月17日から2019年6月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年3%定率払出しコース>の2019
年6月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
利害関係
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
; 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年8月5日
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
印
公認会計士
松 崎 雅 則
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているSBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払
出しコース>の2018年12月17日から2019年6月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年5%定率払出しコース>の2019
年6月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
利害関係
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
; 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年8月5日
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
印
公認会計士
松 崎 雅 則
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられているSBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払
出しコース>の2018年12月17日から2019年6月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、
貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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SBI地方創生アセットマネジメント株式会社(E34516)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>の2019
年6月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。
利害関係
SBI地方創生アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、
公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
; 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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