netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月30日
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【電話番号】 03-6437-6000
【届出の対象とした募集(売 netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース
出)内国投資信託受益証券
(為替ヘッジあり)
に係るファンドの名称】
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース
(為替ヘッジなし)
【届出の対象とした募集(売 それぞれ5,000億円を上限とします。
出)内国投資信託受益証券
の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(以下両ファンドを総称して「本ファンド」といい、必要に応じて、netWIN ゴールドマン・サックス・イン
ターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)を「Aコース」といい、netWIN ゴールドマン・サックス・
インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)を「Bコース」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
本ファンドは、投資信託委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(以下「委
託会社」または「当社」といいます。)を委託者とする投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198
号。その後の改正を含みます。以下「投資信託法」といいます。)に基づく追加型証券投資信託です。
AコースおよびBコースはいずれも、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
た信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
本ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適用を受
け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下位の口座管
理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)
の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替
受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
*
各コースにつき、5,000億円 を上限とします。
* 受益権1口当たりの発行価格に発行口数を乗じて得た金額の合計額です。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込日の翌営業日の基準価額です(1万口当たり)。
(なお、上記金額に下記の申込手数料および申込手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」とい
います。)に相当する金額は含まれません。)
ただし、自動けいぞく投資契約(販売会社によっては名称が異なる場合もございます。)に基づいて収益分配金
を再投資する場合の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能で
す。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:
「ネットA」および「ネットB」)。
* 本ファンドの「基準価額」とは、信託財産の純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保代用有価証券および借入有価証券を除き
ます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)
をその時の受益権総口数で除した1万口当たりの金額をいいます。基準価額は、組入有価証券等の値動きにより日々変動します。
(5)【申込手数料】
① 3.24%(税抜3%)を上限として販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額
に乗じて得た額が申込手数料となります。
※消費税率が10%になった場合は、上限3.3%(税抜3%)となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせいただくか、申込手数料を記載した書面等をご覧ください。申込手数料
は、お申込時にご負担いただきます。
② 販売会社によっては、AコースおよびBコースの間においてスイッチング(乗換え)が可能です。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
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なお、スイッチングの際には、換金時と同様に換金(解約)されるコースに対し、信託財産留保額および換金
にかかる税金が差引かれることにつきご留意ください。詳しくは、「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの
状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
③ 自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかか
りません。
(6)【申込単位】
販売会社が別途定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。販売会社については、下記
(8)の照会先までお問い合わせください。
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応じ
ます。
なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資家が、販売会社との間で「定時定額購入サービス」等に関す
*
る契約等 を取交わした場合、当該契約等で規定する取得申込みの単位によるものとします。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当
該別の名称に読み替えるものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社にご確
認ください。
(7)【申込期間】
2019年8月31日から2020年2月28日まで
(注) なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する証券会社(委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引
業を行う者をいいます。以下同じ。)および登録金融機関(委託会社の指定する金融商品取引法第2条第11項に規
定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)(以下「販売会社」と総称します。)において申込みを取扱いま
す。販売会社については下記の照会先までお問い合わせください。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
(9)【払込期日】
本ファンドの受益権の取得申込者は、本ファンドのお申込代金を販売会社に支払います。払込期日は販売会社に
よって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
原則として、上記(8)記載の申込取扱場所に記載する販売会社において払込を取扱います。
(11)【振替機関に関する事項】
本ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① お申込代金の利息
お申込代金には利息を付けません。
② 本邦以外の地域での発行
該当事項はありません。
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③ 振替受益権について
本ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関
の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
本ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替
機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。ファンドの設定、解約、償還
等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記録によって行われますので、
受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
本ファンドは、netWINインターネット戦略マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)への投資
を通じて、主として米国を中心とした「インターネット・トールキーパー」企業の株式へ投資し、信託財産の長
期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
■商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国 内 株 式 インデックス型
MMF
追加型 海 外 債 券 特殊型
MRF
内 外 不動産投信
ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)本ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
追加型・・・一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
海外・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
株式・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス 特殊型
株式 年1回 グローバル ファミリー ブル・ベア型
<Aコース> 日経225
一般 年2回 ファンド 条件付運用型
( )
あり(フルヘッジ) TOPIX
大型株 年4回 ファンド・ ロング・ショート型
日本
その他
<Bコース>
中小型株 年6回 オブ・ファ 絶対収益追求型
北米
なし ( )
債券 ンズ その他
(隔月) 欧州
一般
年12回 アジア ( )
公債
オセアニア
(毎月)
社債
中南米
日々
その他債券
アフリカ
その他
クレジット属性
中近東
( )
( )
(中東)
不動産投信
エマージング
その他資産
(投資信託証券
(株式))
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)本ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対
するヘッジの有無を記載しています。
その他資産(投資信託証券(株式))・・・目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて実質的に株式を投
資収益の主たる源泉とする旨の記載があるものをいいます。
年2回・・・目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
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北米・・・目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい
ます。
ファミリーファンド・・・目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除
く。)を投資対象として投資するものをいいます。
<Aコース>為替ヘッジあり(フルヘッジ)・・・目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジを行う旨の記載があるも
のをいいます。
<Bコース>為替ヘッジなし・・・目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものをいいます。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。商品分類および属性区分の内容につきましては、一般
社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
本ファンドおよびマザーファンドを総称して以下「netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略
ファンド」または「netWIN」ということがあります。文脈上「本ファンド」にマザーファンドを含むことがあり
ます。
委託会社は、受託銀行(後記「(3)ファンドの仕組み 2.ファンドの関係法人 ①委託会社および本ファンド
の関係法人の名称および関係業務 c.受託会社」に定義します。以下同じ。)と合意のうえ、各コース金5,000
億円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行われたときは、受託銀行はその引受けを証す
る書面を委託会社に交付します。なお、委託会社は、受託銀行と合意のうえ、上記の限度額を変更することがで
きます。
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<ファンドのポイント>
1.主に米国を中心とした「インターネット・トールキーパー」企業の株式に投資することにより、信託財産の
長期的な成長をめざします。
2.「インターネット・トールキーパー」企業とは、メディア、テレコミュニケーション、テクノロジー、イン
ターネット関連セクターにおいて、インターネット関連企業やインターネット・ユーザーに対しアクセス、
インフラ、コンテンツ、サービスを提供し、かつ、インターネット業界の成長により収益が上げられると
ポートフォリオ・マネジャーが判断した企業とします。
3.「よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することにより獲得される」との投資哲学
のもと、個別銘柄の分析を重視したボトム・アップ手法により銘柄選択を行います。
「インターネット・トールキーパー」は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。本ファンドで
は、「インターネット・トールキーパー」企業のほか、コスト構造、収益性、競争優位性の改善が期待できるインターネットのビジネ
ス戦略を迅速に実践している企業や、ポートフォリオ・マネジャーが「持続可能なビジネス・モデルを持っている」と判断したイン
ターネット関連企業の株式にも投資します。
Aコースは、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。なお、為替ヘッジにはヘッジ・コストがか
かります。ヘッジ・コストは、為替ヘッジを行う通貨の金利と円の金利の差が目安となり、円の金利のほうが低い場合この金利差分収
益が低下します。Bコースでは、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
販売会社によっては、AコースとBコースの間でスイッチングが可能です。ただし、換金時と同様に信託財産留保額および税金をご負
担いただきます。なお、販売会社によっては、スイッチングのお取扱いを行わない場合があります。
市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。委託会社は、本ファンドおよびマザーファンドの運
用をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(投資顧問会社。以下「GSAMニュー
ヨーク」といいます。)に委託します。GSAMニューヨークは運用の権限の委託を受けて、株式の運用を行い
ます。
委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用グループ全体を「ゴールドマン・サックス・アセット・マ
ネジメント」といいます。
マザーファンドは、市場にて取引されている米国株式に主として投資しますが、信託財産の約25%を上限とし
て米国以外の株式(エマージング諸国のマーケットの株式や米ドル建て以外の通貨建ての株式を含みます。)に
投資することがあります。
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<銘柄選択のポイント>
インターネット・トールキーパー
本ファンドでは、インターネットの世界において、高速道路などの「料金所」のように「交通量」(=売上げ
数量)の増加や「通行料」(=価格)の値上げによって収益を上げることのできる企業を「インターネット・
トールキーパー」企業と呼び、これを主な投資対象とします。
なお、主に米国を中心とした「インターネット・トールキーパー」企業のほか、コスト構造、収益性、競争優
位性の改善が期待できるインターネットのビジネス戦略を迅速に実践している企業や、ポートフォリオ・マネ
ジャーが「持続可能なビジネス・モデルを持っている」と判断したインターネット関連企業の株式にも投資し
ます。
上記は、持続可能かつ継続的な収益拡大が見込める企業についての一般的な特徴をまとめたものであり、必ずしもすべての組入銘
柄にあてはまるものではありません。
<ファンドの運用>
本ファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのファンダメンタル株式運用グルー
プの米国株式運用チームが主に担当します。
投資哲学:よりよい投資収益は、長期にわたって成長性の高い事業へ投資することによって獲得される
単なる株式売買ではなく、会社・事業を実際に買うかの如く投資します
「株式の売買」というよりも、「成長ポテンシャルを持つ事業への投資」に近い戦略です。
質の高い成長企業・事業に投資します
運用戦略
長期的かつ持続的な成長を実現できる体制を有する企業に投資します。
事業の本源的な価値が株価に織り込まれていない企業に投資します
成長が期待でき、本来の企業価値に対して現在の株価が割安であると判断した企業に投資します。
上記の戦略がその目的を達成できる保証はありません。
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(2)【ファンドの沿革】
本ファンドの信託設定日は1999年11月29日であり、同日より運用を開始しました。
マザーファンドの信託設定日は1999年11月29日であり、同日より運用を開始しました。
(3)【ファンドの仕組み】
1.ファンドの仕組み
本ファンドの運用は、ファミリーファンド方式で行います。ファミリーファンド方式とは、投資家からの資金
をまとめてベビーファンドとし、その資金を実質的に同一の運用方針を有するマザーファンドに投資して、実質
的な運用を行う仕組みです。ただし、ベビーファンドから有価証券等に直接投資することもあります。商品性格
が等しい複数のファンドが存在する場合、これらをひとつにまとめることで、低コストで効率よく運用すること
が可能になるため、投資家、運用者双方にメリットのある仕組みといえます。
*1 損益はすべて投資家である受益者に帰属します。
*2 販売会社によってはスイッチングのお取扱いを行わない場合があります。
2.ファンドの関係法人
① 委託会社および本ファンドの関係法人の名称および関係業務
a.委託会社(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社)
本ファンドの委託者として、ファンドに集まったお金(信託財産といいます。)の運用指図等を行いま
す。本ファンドの運営の仕組みは下記の「ファンド関係法人」の図に示すとおりです。
ただし、本ファンドおよびマザーファンドにおいては、委託会社は株式の運用(デリバティブ取引等に係
る運用を含みます。)の指図に関する権限をゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・
ピーに委託します。
なお、委託会社は、信託財産の計算その他本ファンドの事務管理に関する業務を第三者に委託することが
あります。
b.投資顧問会社(ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー)
本ファンドおよびマザーファンドの投資顧問会社として、委託会社との間の基本会社間投資顧問契約(以
下「投資顧問契約」といいます。)に基づき、委託会社より株式の運用(デリバティブ取引等に係る運用を
含みます。)の指図に関する権限の委託を受けて投資判断、発注等を行います。
c.受託会社(三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託銀行」といいます。))
本ファンドの受託者として、委託会社との間の信託契約に基づき、信託財産の保管および管理業務、基準
価額の計算等を行います。
なお、上記業務の一部につき再信託先である日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがで
きます。
d.販売会社
本ファンドの販売会社として、委託会社との間の証券投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契
約書(以下「募集・販売契約」といいます。)に基づき、ファンドの募集・販売の取扱い、収益分配金の再
投資、収益分配金、償還金および換金代金の支払い等を行います。
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ファンド関係法人
<ご参考>ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント(GSAM)とは
ゴールドマン・サックスは、1869年(明治2年)創立の世界有数の金融グループのひとつであり、世界の
主要都市に拠点を有し、世界中の政府機関・企業・金融機関等に対して、投資銀行業務・証券売買業務・為
替商品取引・資産運用業務など、多岐にわたる金融サービスを提供しています。
ゴールドマン・サックスの資産運用グループであるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
(GSAM)は、1988年の設立以来、世界各国の投資家に資産運用サービスを提供しており、2018年12月末
*
現在、グループ全体で1兆3,343億米ドル(約148兆円 )の資産を運用しています。
*米ドルの円貨換算は便宜上、2018年12月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=111.00円)
により、計算しております。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、ゴールドマン・サックス・アセット・マ
ネジメントの東京拠点です。
② 委託会社等の概況
a.資本金
委託会社の資本金の額は金4億9,000万円です(本書提出日現在)。
b.沿革
1996年2月6日 会社設立
2002年4月1日 ゴールドマン・サックス・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッドの営業の
全部を譲受け、商号をゴールドマン・サックス投信株式会社からゴールドマン・サック
ス・アセット・マネジメント株式会社に変更
c.大株主の状況
(本書提出日現在)
所有株式数 所有比率
氏名または名称 住所
(株) (%)
ゴールドマン・サックス・アセット・ アメリカ合衆国ニューヨーク州
マネジメント・インターナショナル・ ニューヨーク市ウェスト・ストリート 6,400 100
ホールディングス・エルエルシー 200番地
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
a.基本方針
本ファンドは、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
b.本ファンドの運用方針
本ファンドはマザーファンド受益証券を主な投資対象とします。
原則として、マザーファンド受益証券の組入れ比率は高位に保ちます(ただし、投資環境等により、当該受益
証券の組入れ比率を引き下げる場合もあります。)。
*
Aコースでは、実質外貨建資産 については、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを
基本とします。また、Bコースでは、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
* 実質外貨建資産とは、本ファンドに属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産のうち本ファンドに属する
とみなした額(本ファンドに属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。
投資状況に応じ、マザーファンドと同様の運用を行うこともあります。
市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
c.マザーファンドの運用方針
マザーファンドは、通常の市場環境の下では、株式の組入れ比率を信託財産の約90%以上に保つことを目指し
ます。
・ 「インターネット・トールキーパー」企業の株式を主要な投資対象とします。「インターネット・トール
キーパー」企業とは、メディア、テレコミュニケーション、テクノロジー、インターネット関連セクターに
おいて、インターネット関連企業やインターネット・ユーザーに対しアクセス、インフラ、コンテンツ、
サービスを提供し、かつ、インターネット業界の成長により収益が上げられるとポートフォリオ・マネ
ジャーが判断した企業とします。
・ また、「インターネット・トールキーパー」企業のほか、コスト構造、収益性、競争優位の改善が期待でき
るインターネットのビジネス戦略を迅速に実践している企業や、ポートフォリオ・マネジャーが「継続でき
るビジネス・モデルを持っている」と判断したインターネット関連企業の株式にも投資することにより、基
本方針の実現を目指します。
マザーファンドは、市場にて取引されている米国株式に主として投資しますが、信託財産の約25%を上限とし
て米国以外の株式(エマージング諸国のマーケットの株式や米ドル建て以外の通貨建ての株式を含みます。)に
投資することがあります。また、これら米ドル建て以外の外貨建資産に対する為替ヘッジは、市況動向、資金動
向等により委託会社が適切と判断した場合に行うことがあります。
市況動向や資金動向その他の要因等によっては、運用方針に従った運用ができない場合があります。
なお、本ファンドおよびマザーファンドでは、運用の効率化を図るため、関連会社に運用の指図にかかる権限
を以下の通り委託します。
委託先の名称 委託先の所在地 委託の内容 委託にかかる費用
ゴールドマン・サックス・ アメリカ合衆国 株式の運用(デ 別に定める取り決めに基づき当
アセット・マネジメント・ ニューヨーク州 リバティブ取引 事者間で支払われるものとし、
エル・ピー ニューヨーク市 等に係る運用を 信託財産からの直接的な支払い
(GSAMニューヨーク) 含みます。) は行いません。
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(2)【投資対象】
(a)投資の対象とする資産の種類(信託約款第18条の2)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第28条、第
29条および第30条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
(b)投資対象有価証券(信託約款第19条第1項)
委託会社(委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受けた投資顧問会社を含みます。以下関連する限度
において同じ。)は、信託金を、主としてマザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債
券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものを
いいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第
8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権
証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
14.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券
に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表
示されるべきもの
20.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限り
ます。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書、12.ならびに17.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有す
るものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券および12.ならびに17.の証券または証書のうち2.か
ら6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証券および14.の証券を以下「投資信託
証券」といいます。
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(c)有価証券以外の投資対象(信託約款第19条第2項および第3項)
委託会社は、信託金を、上記(b)に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図すること
ができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
上記(b)の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用
上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記1.ないし6.に掲げる金融商品により運用することの
指図ができます。
(d)その他の取引の指図
1.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをい
います。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)、
有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、通貨に係る先
物取引、通貨に係る選択権取引(なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うものとします。(以
下同じ。))、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先
物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取
引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といい
ます。)を行うことができます。
2.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとし
ます。
委託会社は、スワップ取引を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
3.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避
するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額
で評価するものとします。
委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を
行うものとします。
4.信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の支払い資金に不
足額が生じるときは、資金借り入れを行うことができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受ける
ことができます。
本書において、「金利先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といい
ます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に係る国内ま
たは海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標
利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値
との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日
における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
本書において、「為替先渡取引」は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係る為替
スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先
物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引に係る外
国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。)を取り決
め、その取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた
値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に
割り引いた額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のス
ワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額に
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ついて決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの
差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在
価 値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
(3)【運用体制】
a.組織
本ファンドおよびマザーファンドの運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのファンダメ
ンタル株式運用グループの米国株式運用チームが主に担当します。米国株式運用チームは、グローバルでセク
ター毎の運用チームを構成しており、定期的なミーティング等を通じて情報の共有化を図っています。
(注1)リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することを目指したものであり、必ずしもリスクの低減
を目的とするものではありません。
(注2)上記運用体制およびリスク管理体制は、将来変更される場合があります。
b.運用体制に関する社内規則等
ファンドの運用に関する社内規則として、ポートフォリオ・マネジャーが遵守すべき服務規程のほか、有価証
券などの売買執行基準およびその遵守手続きなどに関して取扱い基準を設けることにより、法令遵守の徹底を図
るとともに、利益相反となる取引、インサイダー取引等を防止し、かつ売買執行においては最良執行に努めてい
ます(運用の全部または一部を海外に外部委託する場合は、現地の法令および諸規則にもあわせて従うこととな
ります。)。
c.内部管理体制
委託会社は、リスク検討委員会を設置しています。リスク検討委員会は、法務部、コンプライアンス部を含む
各部署の代表から構成されており、マーケット・リスク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大き
な影響を与えると判断された流動性に関する事項を含みます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定
等を月次で行います。
(4)【分配方針】
年2回決算を行い、毎計算期末(毎年5月30日および11月30日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に原則
として以下の方針に基づき収益分配を行います。ただし、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証す
るものではありません。
① 長期的な信託財産の成長に資するため、収益分配金は少額に抑えることを基本方針とします。
② 分配対象額の範囲は、経費控除後の配当等収益および売買損益(評価損益も含みます。)等の範囲内としま
す。
③ 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。基準価額水準、市場動向等に
よっては分配を行わないこともあります。また、基準価額が元本を下回る場合においても分配を行う場合が
あります。
④ 収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、元本部分と同様に運用の基本方針に基づき運用を
行います。
※ 一般コースの場合、収益分配金は、原則として計算期間終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じ
て支払いを開始します。
※ 自動けいぞく投資コースの場合、収益分配金は、税金を差引いた後、各計算期間終了日の基準価額により無
手数料で全額自動的に再投資されます。
※ 自動けいぞく投資コースの場合で、収益分配金の受取りをご希望の方は、販売会社によっては再投資を中止
することを申し出ることができます。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
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<収益分配金に関わる留意点>
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて
支払われる場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示唆するものではありません。
計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日
の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。また、投資家のファンドの購入
価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありま
す。
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を
含む売買益③分配準備積立金(当該計算期間よりも前に累積した配当等収益および売買益)④収益調整金(信託の追加設定の際、追
加設定をした価額から元本を差引いた差額分)です。
上記のとおり、分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合がありますので、元本の保全性を追求される投資家の
場合には、市場の変動等に伴う組入資産の価値の減少だけでなく、収益分配金の支払いによる元本の払戻しにより、本ファンドの
基準価額が減価することに十分ご留意ください。
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(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限に従います。
(a)信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
1.株式への実質投資割合には制限を設けません。
2.外貨建資産への投資については、特に制限を設けません。
3.デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
4.新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合(以下に定義します。)は、取得時において信託
財産の純資産総額の20%以下とします。
5.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
6.投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券は除きます。)への実質投資割合は、
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
7.デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会規則に従い、委託会社が定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
8.一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
それぞれ10%、合計で20%以下とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法
人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
「実質投資割合」とは、投資対象である有価証券につき、本ファンドの信託財産に属する当該有価証券の時
価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該有価証券のうち本ファンドの信託財産に属するとみなした額
との合計額の本ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。
(b)信託約款上のその他の投資制限
1.投資する株式等の範囲(信託約款第23条)
委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上
場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の
発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等
において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することが
できるものとします。
2.信用取引の指図および範囲(信託約款第25条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をする
ことができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図を
することができるものとします。かかる信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の
純資産総額の範囲内である場合においてできるものとします。
信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図
をするものとします。
3.公社債の空売りの指図および範囲(信託約款第26条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公
社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、公社債(信託財産
により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができる
ものとします。
かかる売付の指図は、当該売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合に
おいてできるものとします。
信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付にかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超
えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指
図をするものとします。
4.公社債の借入れの指図および範囲(信託約款第27条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。
かかる指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内である場合におい
てできるものとします。
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信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を
超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を決済
するための指図をするものとします。
上記の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
5.先物取引等の運用指図(信託約款第28条)
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、以下の取
引を行うことの指図をすることができます。
・わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプ
ション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引
・わが国の取引所等における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所等におけ
るこれらの取引と類似の取引
信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、以下の取
引を行うことの指図をすることができます。
・わが国の取引所等における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所等における通貨にかかる先物取
引および先物オプション取引
6.スワップ取引の運用指図(信託約款第29条)
スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として本ファンドの信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
せん。
7.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款第30条)
金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として本ファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
8.有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款第32条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
(ⅰ)株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、本ファンドの信託財産で保有する株式
の時価合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、本ファンドの信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約
の一部の解約を指図するものとします。
委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
9.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第33条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に
は、制約されることがあります。
10.外国為替予約の運用指図(信託約款第34条)
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の額とマザー
ファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額についての為替変
動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。かかる予約取引の指図は、本
ファンドの信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、当該
信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、当該信託財産に属する外貨建資産の額とマザー
ファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。信託財産に属するとみな
した額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価相当額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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11.資金の借入れ(信託約款第42条)
委託会社は、本ファンドの信託財産の効率的な運用および運用の安定性をはかるため、当該信託財産にお
いて一部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができ、また法令上可能
な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行わないものとします。
資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
・ 一部解約金の支払資金の手当のために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額
の範囲内。
・ 一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。
・ 借入れ指図を行う日における当該信託財産の純資産総額の10%以内。
上記の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
借入金の利息および融資枠の設定に要する費用は信託財産中より支弁します。
(c)その他の法令上の投資制限
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動そ
の他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出
した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、
新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みま
す。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行うことを受託銀行に指示することはできません(金
融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)。
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3【投資リスク】
(1)投資リスク
本ファンドへの投資には、一定のリスクを伴います。本ファンドの購入申込者は、以下に掲げる本ファンドに関
するリスクおよび留意点を十分にご検討いただく必要があります。なお、以下に記載するリスクおよび留意点は、
本ファンドに関わるすべてのリスクおよび留意点を完全に網羅しないことにつき、ご留意ください。
(a)元本変動リスク
投資信託は預貯金と異なります。本ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額が変動
します。また、為替の変動により損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証
されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。信託財産
に生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。主なリスクとして以下のものがあげられます。
1.株式投資リスク(価格変動リスク・信用リスク)・集中投資リスク
本ファンドは、「インターネット・トールキーパー」企業の株式を主要な投資対象としますので、本ファン
ドへの投資には、株式投資にかかる価格変動リスク等のさまざまなリスクが伴うことになります。
本ファンドの基準価額は、株式等の組入有価証券の値動きにより大きく変動することがあり、元金が保証さ
れているものではありません。特に「インターネット・トールキーパー」企業等の株式の下降局面では本ファ
ンドの基準価額は大きく下落する可能性が大きいと考えられます。また、本ファンドは、一定の業種に対して
より大きな比重をおいて投資を行いますので、業種をより分散した場合と比較して、ボラティリティが高くよ
り大きなリスクがあると考えられます。
一般に株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況に応じて変動します。したがって、本ファン
ドに組入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があります。現時点において株価が
上昇傾向であっても、その傾向が今後も継続する保証はありません。また、発行企業が経営不安、倒産等に
陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。
2.為替変動リスク
本ファンドは、外貨建ての株式を主要な投資対象としますので、本ファンドへの投資には為替変動リスクが
伴います。とりわけ、対円で為替ヘッジを行わないBコースでは為替変動の影響を直接的に受け、円高局面で
はその資産価値を大きく減少させる可能性があります。Aコースは、対円で為替ヘッジを行い為替変動リスク
の低減を図りますが、為替ヘッジを行うにあたりヘッジ・コストがかかります(ヘッジ・コストは、為替ヘッ
ジを行う通貨の金利と円の金利の差が目安となり、円の金利の方が低い場合、この金利差分収益が低下しま
す。)。
3.カントリー・リスク
一般に、株式への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等さまざまな要因による影響を受け
ますが、これらの要因は時として予想を超える大きさの変動を市場にもたらすことがあります。その結果、特
定の国の株式への投資により予想に反して損失を被り、本ファンドの資産価値に大きな影響を与える可能性も
あります。
4.流動性リスク
本ファンドは、流動性の低い株式に投資する場合があります。そのような株式については、流動性の高い株
式に比べ、市況によっては大幅な安値での売却を余儀なくされる可能性があります。
5.取引先に関するリスク
有価証券の貸付、為替取引、先物取引、余資運用等において、相手先の決済不履行リスクや信用リスクが伴
います。
6.デリバティブ取引のリスク
本ファンドは、株式関連のデリバティブに投資することがあります。デリバティブの運用には、他の運用手
法に比べてより大きく価格が変動する可能性、流動性を欠く可能性、証拠金を積むことによるリスク等さまざ
まなリスクが伴います。これらの運用手法は、ヘッジ目的に限らず、投資収益を上げる目的でも用いられるこ
とがありますが、実際の価格変動が委託会社や投資顧問会社の見通しと異なった場合には、本ファンドが損失
を被るリスクを伴います。
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7.市場の閉鎖等に伴うリスク
金融商品市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済
事情の変化もしくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより本ファンドの運用が
影響を被り、基準価額の下落につながることがあります。
(b)解約申込みに伴う基準価額の下落に関わる留意点
短期間に相当金額の解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入有価証券を市場実勢より大
幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。また、解
約資金を手当てするため、資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
(c)資産規模に関わる留意点
本ファンドの資産規模によっては、本書で説明するような投資が効率的にできない場合があります。その場合
には、適切な資産規模の場合と比較して収益性が劣る可能性があります。
(d)ファミリーファンド方式に関わる留意点
本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、本ファンドが投資対象とするマザー
ファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果、マザー
ファンドにおいて売買等が生じた場合等には、本ファンドの基準価額に影響が及ぶ可能性があります。
(e)繰上償還に関わる留意点
委託会社は、A、B各コースについて、受益権の総口数が30億口を下回ることとなった場合等には、受託銀行
と協議のうえ、必要な手続を経て、各信託を終了させることができます。また、信託契約を解約することが受益
者のために有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、必要
な手続きを経て、信託契約を解約し、各信託を終了させることができます。繰上償還された場合には、申込手数
料は返還されません。
(f)外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関わる留意点
2014年6月30日より後に行われる米国源泉の利子または配当(および同様の支払い)の本ファンドに対する支
払いおよび2016年12月31日より後に行われる米国源泉の利子もしくは配当を生じうる財産の売却その他の処分に
よる総受取額の本ファンドに対する一定の支払いは、30%の源泉徴収税の対象となります。ただし、本ファンド
が米国内国歳入庁(以下「IRS」といいます。)との間で源泉徴収契約を締結すること、本ファンドが一定の受
益者から一定の情報を取得すること、本ファンドがかかる情報のうち一定の情報をIRSに開示すること等の要件
が満たされる場合には、源泉徴収税の対象とはなりません。本ファンドがかかる源泉徴収税の対象とならない保
証はありません。受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談くださ
い。
<外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)について>
外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)(以下「FATCA」といいま
す。)として知られる米国の源泉徴収規定により、外国金融機関またはその他の外国事業体に対する(i)
2014年6月30日より後に行われる、定額または確定可能額の米国源泉の所得の1年に一度または定期的な一定
の支払い、(ii)2016年12月31日より後に行われる、米国源泉の利子または配当を生じうる財産の売却その他
の処分による総受取額に帰せられる一定の支払い、および(iii)2016年12月31日より後に行われる、外国金
融機関による一定の支払い(またはその一部)は、本ファンドがFATCAにおける各種報告要件を充足しない限
り、30%の源泉徴収税の対象となります。米国は、日本の金融機関によるFATCAの実施に関して、日本政府と
の間で政府間協定(以下「日米政府間協定」といいます。)を締結しています。FATCAおよび日米政府間協定
の下で、本ファンドは、この目的上、「外国金融機関」として扱われることが予想されます。本ファンドは、
外国金融機関として、FATCAを遵守するには、IRSに登録して、IRSとの間で、特に以下の要件を本ファンドに
義務付ける内容の契約(以下「FFI契約」といいます。)を締結する必要があります。
1.受益者が「特定米国人」(すなわち、免税事業体および一定のその他の者を除く米国連邦所得税法上の米
国人)および(一定の場合)特定米国人により所有される非米国人(以下「米国所有外国事業体」といい
ます。)に該当するか否かを判断するために、一定の受益者に関する情報を取得し、確認すること
2.FATCAを遵守していない受益者の情報(まとめて)、特定米国人の情報および米国所有外国事業体の情報
を1年に一度IRSに報告すること
3.特定米国人、米国所有外国事業体またはFATCAを遵守していない外国金融機関であって、本ファンドから
報告義務のある額の支払いを受ける既存の口座保有者からの同意の取得を試み、一定の当該保有者の口座
情報をIRSに報告すること、新規口座については、かかる同意の取得を口座開設の条件とすること
本ファンドがFFI契約を締結してこれを遵守することができる保証はなく、本ファンドがこの30%の源泉徴
収税を免除される保証もありません。
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各受益者は、本ファンドへの投資により、当該受益者の税務上の居住国・地域の税務当局が、本ファンドか
ら、直接または間接的かを問わず、条約、政府間協定等の規定に従い、当該受益者に関する情報の提供を受け
る可能性があることをご認識ください。これに関し、本ファンドが特定米国人および米国所有外国事業体であ
る 受益者に関する情報を1年に一度報告する義務に加えて、IRSは、日米租税条約に基づき、FATCAを遵守して
いない受益者に関する情報を日本の財務大臣に請求することができます。
受益者は、この源泉徴収税について考えられる影響についてご自身の税務顧問にご相談ください。
(g)法令・税制・会計等の変更可能性に関わる留意点
法令・税制・会計等は変更される可能性があります。
(h)その他の留意点
収益分配金、一部解約金、償還金の支払いはすべて販売会社を通じて行われます。それぞれの場合においてそ
の金額が販売会社に対して支払われた後は、委託会社は受益者への支払いについての責任を負いません。
委託会社は、販売会社とは別法人であり、委託会社は設定・運用について、販売会社は販売(お買付代金の預
り等を含みます。)について、それぞれ責任を有し、互いに他について責任を有しません。
(2)投資リスクに対する管理体制
運用チームとは独立したマーケット・リスク管理専任部門がファンドのリスク管理を行います。マーケット・リ
スク管理専任部門では、運用チームと独立した立場で、運用チームにより構築されたポジションのリスク水準をモ
ニタリングし、各運用チーム、委託会社のリスク検討委員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部、コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、マーケット・リス
ク管理専任部門からの報告事項等(ファンドの運営に大きな影響を与えると判断された流動性に関する事項を含み
ます。)に対して、必要な報告聴取、調査、検討、決定等を月次で行います。
(注1)リスク管理とは、ポートフォリオのリスクを監視し、一定水準に管理することを目指したものであり、必ずしもリスクの低減を
目的とするものではありません。
(注2)上記リスク管理体制は、将来変更される場合があります。
(3)参考情報
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●年間騰落率は各月末における直近1年間の騰落率 ●グラフは、本ファンドと代表的な資産クラスを定
を表示したものです。 量的に比較できるように作成したものです。
●すべての資産クラスが本ファンドの投資対象とは
限りません。
●上記のグラフは、過去5年間の各月末における直
近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値を表
示したものです。
●各資産クラスの指数
日 本 株:東証株価指数(TOPIX)(配当込み)
先進国株:MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)
新興国株:MSCIエマージング・マーケッツ・インデックス(配当込み、円ベース)
日本国債:NOMURA-BPI国債
先進国債:FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
新興国債:JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・
ダイバーシファイド(円ベース)
※海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円ベースの指数を採用しております。
本ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率は、収益分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみな
して計算した基準価額および当該基準価額の年間騰落率が記載されており、実際の基準価額および実際の基準価額
に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
(a)3.24%(税抜3%)を上限として販売会社がそれぞれ定める申込手数料率を取得申込日の翌営業日の基準価額
に乗じて得た額が申込手数料となります。
※消費税率が10%になった場合は、上限3.3%(税抜3%)となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせいただくか、申込手数料を記載した書面等をご覧ください。申込手数料
は、お申込時にご負担いただきます。
申込手数料は、商品および投資環境に関する情報提供等、ならびに申込みに関する事務手続きの対価として販
売会社が得る手数料です。
(b)販売会社によっては、AコースおよびBコースの間においてスイッチング(乗換え)が可能です。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様にスイッチングにより換金(解約)されるコースに対し、信託財
産留保額および換金にかかる税金が差引かれることにつきご留意ください。詳しくは、後記「第1 ファンドの
状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(c)自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合には、取得する口数について申込手数料はかか
りません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)請求には手数料はかかりません。ただし、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額に対し
0.3%の信託財産留保額をご負担いただきます。
信託財産留保額は、運用の安定性を高めると同時に、信託期間の途中に換金される方と引続き本ファンドを保
有される受益者との公平性を確保するために、換金される方にご負担いただくもので、信託財産に繰入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、本ファンドの信託財産の計算期間を通じて毎日、本ファンドの信託財産の純資産総額に年
率2.052%(税抜1.9%)を乗じて得た額とし、支払先の配分および役務の内容は以下のとおりです。販売会社間
における配分については、販売会社の取扱いにかかる純資産総額に応じて決められます。
※消費税率が10%になった場合は、年率2.09%(税抜1.9%)となります。なお、下記の配分についても相応分上がります。
支払先および 委託会社 販売会社 受託銀行
役務の内容 (ファンドの運用、受託銀 (購入後の情報提供、運用 (ファンドの財産の管理、
行への指図、基準価額の 報告書等各種書類の送 委託会社からの指図の実
販売会社の取扱い 算出、目論見書・運用報 付、分配金・換金代金・ 行等)
に係る純資産総額 告書等の作成等) 償還金の支払い業務等)
年率1.080% 年率0.864% 年率0.108%
100億円未満の部分
(税抜1.0%) (税抜0.8%) (税抜0.1%)
年率0.864% 年率1.080% 年率0.108%
100億円以上の部分
(税抜0.8%) (税抜1.0%) (税抜0.1%)
「販売会社の取扱いにかかる純資産総額」とは、AコースおよびBコースの信託財産の純資産総額の合計額の
うち、当該販売会社の取扱いに係る金額をいいます。
なお、委託会社の報酬には投資顧問報酬が含まれます。投資顧問報酬の信託財産からの直接的な支払いは行い
ません。
信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のとき信託
財産中から支払われます。委託会社および販売会社の報酬は本ファンドから委託会社に対して支払われ、販売会
社の報酬は委託会社より販売会社に対して支払われます。受託銀行の報酬は本ファンドから受託銀行に対して支
払われます。
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(4)【その他の手数料等】
本ファンドから支払われる費用には以下のものがあります(ただし、これらに限定されるものではありませ
ん。)。
(a)株式等の売買委託手数料、先物取引やオプション取引等に要する費用
(b)外貨建資産の保管費用
(c)借入金の利息、受託銀行等の立替えた立替金の利息
(d)信託財産に関する租税
(e)その他信託事務の処理等に要する諸費用(監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、法律顧問・税務
顧問への報酬、印刷費用、郵送費用、公告費用、格付費用等を含みます。また、マザーファンドに関連して
生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せずかつ委託会社の合理的判断により本ファンドに関連し
て生じたと認めるものを含みます。)
上記(a)から(d)記載の費用・税金については、ファンドより実費として間接的にご負担いただきますが、運用
状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、委託会社は、上
記(e)記載の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、信託
財産の純資産総額の年率0.05%相当額を上限として定率で日々計上し、本ファンドより受領します。ただし、委
託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時かかる諸費用の定率を見直し、
0.05%を上限としてこれを変更することができます。
上記(e)記載の諸費用の額は、本ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に応じ
て計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支払わ
れます。
(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金時・償還時に受益者が負担する税金は本書提出日現在、以下のとおりです。ただし、税法が
改正された場合には、下記の内容が変更になることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等
にご確認されることをお勧めします。
*1
個人の受益者の場合
時期 項目 税金
*2
収益分配時 所得税および地方税
普通分配金×20.315%
換金時
*2
所得税および地方税
譲渡益×20.315%
(解約請求による場合)
*2
償還時 所得税および地方税
譲渡益×20.315%
*1 法人の受益者の場合については、後記「収益分配金の課税について」「換金時および償還時の課税について」をご覧ください。
*2 詳しくは、後記「収益分配金の課税について」「換金時および償還時の課税について」をご覧ください。
上記のほか、申込手数料に対する消費税等相当額をご負担いただきます。
元本払戻金(特別分配金)は投資元本の一部払戻しとみなされ、非課税扱いとなります。
なお、外国での組入有価証券の取引には、当該外国において税金または費用が課せられることがあります。ま
た、信託報酬および売買委託手数料その他信託財産から支払われる費用等について消費税等が課せられる場合に
は、当該消費税等相当額は信託財産により負担されます。
本ファンドは、課税上、株式投資信託として取扱われます。公募株式投資信託は、少額投資非課税制度
(NISA)の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度(NISA)をご利用の場合、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する
方を対象に、以下の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非
課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・20歳以上の方・・・毎年、年間120万円まで
・20歳未満の方・・・毎年、年間80万円まで
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NISAの非課税期間(5年)以内に信託期間が終了(繰上償還を含む)した場合、制度上、本ファンドで利用し
た非課税投資額(NISA枠)を再利用することはできません。
<個別元本について>
① 個別元本とは、追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当
該申込手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)をいい、税法上の元本(個別元本)にあたりま
す。なお、個別元本方式への移行時に既に受益権を保有していた場合、2000年3月31日の平均信託金が当
該受益権にかかる個別元本となります。
② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当
該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
③ ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行わ
れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、
「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出
が行われる場合があります。
④ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払
戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別
分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>をご覧ください。)
<収益分配金の課税について>
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場
合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該
収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払
戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金と
なります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元
本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
① 個人の受益者に対する課税
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として20%
(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が行われ、確定申告は不要です。しかしながら、
確定申告により、総合課税(配当控除の適用なし)または申告分離課税のいずれかを選択することもでき
ます。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:20.315%(所得税15.315%、地方税5%)
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
収益分配金について上場株式等の配当等として確定申告を行う場合(申告分離課税を選択した場合に限り
ます。)、他の上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)および譲渡所得等な
らびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が
可能です。
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② 法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、原則として15%
(所得税15%)の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:15.315%(所得税15.315%)
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
<換金時および償還時の課税について>
① 個人の受益者に対する課税
換金時および償還時の譲渡益が課税対象となり、原則として20%(所得税15%、地方税5%)の税率によ
る申告分離課税が適用されます。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:20.315%(所得税15.315%、地方税5%)
譲渡益が発生し課税される場合は、源泉徴収選択口座を用いなければ、源泉徴収は行われず、確定申告が
必要となります。また、買取差損益および解約(償還)差損益を含めて上場株式等の譲渡損が発生した場合
は、確定申告を行うことにより、他の上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限りま
す。)および譲渡所得等ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得等および
譲渡所得等との損益通算が可能です。
② 法人の受益者に対する課税
換金時および償還時の個別元本超過額については、原則として15%(所得税15%)の税率で源泉徴収され
法人の受取額となります。
なお、以下の期間においては適用される税率が異なります。
・2014年1月1日以後2037年12月31日まで:15.315%(所得税15.315%)
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)>
(2019年5月31日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 106,960,033,741 96.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 3,665,579,977 3.31
合計(純資産総額) - 110,625,613,718 100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)>
(2019年5月31日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 284,809,460,354 98.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 5,188,300,531 1.79
合計(純資産総額) - 289,997,760,885 100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<netWINインターネット戦略マザーファンド>
(2019年5月31日現在)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
アメリカ 320,802,217,953 81.88
株式
イギリス 7,111,604,392 1.82
バミューダ 10,848,470,263 2.77
オランダ 4,299,325,077 1.10
台湾 6,765,084,625 1.73
アイルランド 8,800,109,396 2.25
ケイマン 4,303,939,233 1.10
小 計 362,930,750,939 92.64
投資証券 アメリカ 20,697,236,287 5.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 8,146,559,104 2.08
合計(純資産総額) - 391,774,546,330 100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)>
(2019年5月31日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/ 数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
順位 種類 銘柄名
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託 netWINインターネット戦略マザーファン
日本
1 33,089,974,552 3.2252 106,721,785,925 3.2324 106,960,033,741 96.69
受益証券 ド
種類別及び業種別投資比率(2019年5月31日現在)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 96.69
合計 96.69
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)>
(2019年5月31日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/ 数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
順位 種類 銘柄名
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
親投資信託 netWINインターネット戦略マザーファン
日本
1 88,110,834,165 3.2251 284,175,062,346 3.2324 284,809,460,354 98.21
受益証券 ド
種類別及び業種別投資比率(2019年5月31日現在)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 98.21
合計 98.21
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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参考情報
<netWINインターネット戦略マザーファンド>
(2019年5月31日現在)
国 帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
順位 種類 銘柄名 業種
/
額面総額
地域 (円) (円) (円) (円) (%)
アメ
株式 小売
AMAZON.COM INC
1 182,306 198,946.61 36,269,162,215 198,632.75 36,211,943,070 9.24
リカ
アメ ソフトウェア・
株式
MICROSOFT CORP
2 2,376,295 13,663.43 32,468,360,353 13,749.83 32,673,658,934 8.34
リカ サービス
アメ
株式 メディア・娯楽
FACEBOOK INC-A
3 981,456 19,924.29 19,554,822,211 20,013.97 19,642,834,474 5.01
リカ
VISA INC-CLASS
アメ ソフトウェア・
株式
▶ 1,097,819 17,796.15 19,536,954,670 17,799.43 19,540,556,395 4.99
リカ サービス
A SHARES
ALPHABET INC-CL
アメ
株式 メディア・娯楽
5 138,125 122,096.06 16,864,519,062 122,259.01 16,887,026,033 4.31
リカ
C
アメ ソフトウェア・
株式
ADOBE INC
6 542,875 29,896.83 16,230,245,278 30,020.41 16,297,332,033 4.16
リカ サービス
ALPHABET INC-CL
アメ
株式 メディア・娯楽
7 127,895 122,476.63 15,664,149,668 122,637.39 15,684,709,966 4.00
リカ
A
テクノロジー・
CISCO SYSTEMS
アメ
株式 ハードウェアお
8 2,529,180 5,815.76 14,709,116,017 5,858.41 14,816,986,556 3.78
リカ
INC
よび機器
AMERICAN TOWER
アメ 投資
9 - 583,183 21,995.57 12,827,446,465 22,384.89 13,054,492,204 3.33
リカ 証券
CORP
TEXAS
アメ 半導体・半導体
株式
10 1,124,107 11,389.84 12,803,403,369 11,530.91 12,961,986,090 3.31
リカ 製造装置
INSTRUMENTS INC
アメ ソフトウェア・
株式
SERVICENOW INC
11 442,715 28,891.81 12,790,841,383 28,717.93 12,713,861,036 3.25
リカ サービス
テクノロジー・
AMPHENOL CORP-
アメ
株式 ハードウェアお
12 1,228,097 9,581.02 11,766,433,709 9,678.36 11,885,964,881 3.03
リカ
CL A
よび機器
テクノロジー・
アメ
株式 APPLE INC ハードウェアお
13 602,238 19,398.27 11,682,379,423 19,498.88 11,742,971,311 3.00
リカ
よび機器
SALESFORCE.COM
アメ ソフトウェア・
株式
14 675,018 16,720.05 11,286,334,981 17,022.97 11,490,816,294 2.93
リカ サービス
INC
MARVELL
バ
半導体・半導体
TECHNOLOGY
ミュー 株式
15 4,470,465 2,408.10 10,765,358,954 2,426.69 10,848,470,263 2.77
製造装置
ダ
GROUP LTD
FIDELITY
NATIONAL
アメ ソフトウェア・
株式
16 772,975 13,021.49 10,065,290,252 13,073.98 10,105,865,874 2.58
INFORMATION
リカ サービス
SERVICES
アイ
ACCENTURE PLC-
ソフトウェア・
ルラ 株式
17 450,001 19,423.42 8,740,562,744 19,555.75 8,800,109,396 2.25
サービス
CL A
ンド
CITRIX SYSTEMS
アメ ソフトウェア・
株式
18 841,989 10,322.49 8,691,423,369 10,360.76 8,723,651,340 2.23
リカ サービス
INC
GODADDY INC -
アメ ソフトウェア・
株式
19 993,194 8,097.01 8,041,906,120 8,072.95 8,018,010,667 2.05
リカ サービス
CLASS A
アメ ソフトウェア・
株式 PTC INC
20 821,556 9,255.13 7,603,613,169 9,343.71 7,676,387,914 1.96
リカ サービス
アメ 投資
EQUINIX INC
21 - 143,412 52,771.66 7,568,090,451 53,292.22 7,642,744,084 1.95
リカ 証券
ATLASSIAN CORP
イギ ソフトウェア・
株式
22 515,206 13,538.76 6,975,254,506 13,803.41 7,111,604,392 1.82
リス サービス
PLC-CLASS A
アメ ソフトウェア・
株式 INTUIT INC
23 254,946 27,298.44 6,959,628,900 27,130.02 6,916,692,322 1.77
リカ サービス
TAIWAN
半導体・半導体
SEMICONDUCTOR-
台湾 株式
24 1,626,201 4,121.77 6,702,840,156 4,160.05 6,765,084,625 1.73
製造装置
SP ADR
PAYPAL HOLDINGS
アメ ソフトウェア・
株式
25 531,590 12,038.34 6,399,465,838 12,183.79 6,476,784,966 1.65
リカ サービス
INC
アメ ソフトウェア・
株式
SPLUNK INC
26 453,750 12,988.68 5,893,616,817 12,860.73 5,835,558,960 1.49
リカ サービス
アメ
株式 メディア・娯楽
NETFLIX INC
27 149,147 38,187.41 5,695,538,892 38,478.31 5,738,925,396 1.46
リカ
ANALOG DEVICES
アメ 半導体・半導体
株式
28 495,056 10,729.30 5,311,609,093 10,723.84 5,308,902,127 1.36
リカ 製造装置
INC
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2019年5月31日現在)
国 帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
単価 金額 単価 金額 比率
順位 種類 銘柄名 業種
/
額面総額
地域 (円) (円) (円) (円) (%)
アメ ソフトウェア・
株式 FISERV INC
29 471,817 9,503.71 4,484,012,447 9,528.53 4,495,725,647 1.15
リカ サービス
ALIBABA GROUP
ケイ
株式 小売
30 260,513 16,675.21 4,344,109,712 16,521.01 4,303,939,233 1.10
マン
HOLDING-SP ADR
種類別及び業種別投資比率
(2019年5月31日現在)
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
メディア・娯楽 15.80
株式 外国
小売 11.20
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
1.00
イエンス
ソフトウェア・サービス 42.60
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 9.81
半導体・半導体製造装置 12.23
投資証券 外国 - 5.28
合計 97.92
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)>
(2019年5月31日現在)
該当事項はありません。
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)>
(2019年5月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<netWINインターネット戦略マザーファンド>
(2019年5月31日現在)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【その他投資資産の主要なもの】
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)>
(2019年5月31日現在)
該当事項はありません。
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)>
(2019年5月31日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<netWINインターネット戦略マザーファンド>
(2019年5月31日現在)
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)>
2019年5月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たり純 1口当たり純
期別 (百万円) (百万円) 資産額(円) 資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第20計算期間末(2009年11月30日) 3,633 3,633 0.4533 0.4533
第21計算期間末(2010年5月31日) 4,354 4,354 0.4869 0.4869
第22計算期間末(2010年11月30日) 4,723 4,723 0.5676 0.5676
第23計算期間末(2011年5月30日) 12,726 12,726 0.6029 0.6029
第24計算期間末(2011年11月30日) 8,049 8,049 0.4888 0.4888
第25計算期間末(2012年5月30日) 7,672 7,672 0.5667 0.5667
第26計算期間末(2012年11月30日) 6,951 6,951 0.5967 0.5967
第27計算期間末(2013年5月30日) 4,902 4,902 0.6365 0.6365
第28計算期間末(2013年12月2日) 4,413 4,413 0.7415 0.7415
第29計算期間末(2014年5月30日) 4,049 4,049 0.7723 0.7723
第30計算期間末(2014年12月1日) 4,217 4,217 0.8561 0.8561
第31計算期間末(2015年6月1日) 3,835 3,835 0.8794 0.8794
第32計算期間末(2015年11月30日) 3,887 3,887 0.9221 0.9221
第33計算期間末(2016年5月30日) 5,012 5,012 0.9025 0.9025
第34計算期間末(2016年11月30日) 13,494 13,494 0.9566 0.9566
第35計算期間末(2017年5月30日) 33,027 34,540 1.0921 1.1421
第36計算期間末(2017年11月30日) 45,335 47,296 1.1558 1.2058
第37計算期間末(2018年5月30日) 62,410 64,959 1.2241 1.2741
第38計算期間末(2018年11月30日) 109,391 114,262 1.1230 1.1730
第39計算期間末(2019年5月30日) 107,440 111,991 1.1804 1.2304
2018年5月末日 65,294 - 1.2342 -
6月末日 79,103 - 1.2300 -
7月末日 93,048 - 1.2433 -
8月末日 110,355 - 1.3216 -
9月末日 118,752 - 1.3127 -
10月末日 110,334 - 1.1514 -
11月末日 109,391 - 1.1230 -
12月末日 104,873 - 1.0411 -
2019年1月末日 113,449 - 1.1245 -
2月末日 118,357 - 1.1905 -
3月末日 118,394 - 1.2150 -
4月末日 121,850 - 1.3041 -
5月末日 110,625 - 1.1855 -
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)>
2019年5月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 1口当たり純 1口当たり純
期別 (百万円) (百万円) 資産額(円) 資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第20計算期間末(2009年11月30日) 3,022 3,022 0.5029 0.5029
第21計算期間末(2010年5月31日) 3,646 3,646 0.5658 0.5658
第22計算期間末(2010年11月30日) 4,991 4,991 0.6107 0.6107
第23計算期間末(2011年5月30日) 38,515 38,515 0.6223 0.6223
第24計算期間末(2011年11月30日) 21,850 21,850 0.4877 0.4877
第25計算期間末(2012年5月30日) 18,553 18,553 0.5763 0.5763
第26計算期間末(2012年11月30日) 15,648 15,648 0.6287 0.6287
第27計算期間末(2013年5月30日) 10,366 10,366 0.8291 0.8291
第28計算期間末(2013年12月2日) 9,182 9,182 0.9789 0.9789
第29計算期間末(2014年5月30日) 20,197 20,197 1.0128 1.0128
第30計算期間末(2014年12月1日) 15,900 16,703 1.2483 1.3113
第31計算期間末(2015年6月1日) 16,937 17,786 1.2771 1.3411
第32計算期間末(2015年11月30日) 18,740 19,697 1.2537 1.3177
第33計算期間末(2016年5月30日) 24,955 25,438 1.0860 1.1070
第34計算期間末(2016年11月30日) 32,323 33,968 1.1201 1.1771
第35計算期間末(2017年5月30日) 55,375 58,166 1.2697 1.3337
第36計算期間末(2017年11月30日) 87,808 91,008 1.3717 1.4217
第37計算期間末(2018年5月30日) 119,819 123,992 1.4354 1.4854
第38計算期間末(2018年11月30日) 253,269 262,276 1.4060 1.4560
第39計算期間末(2019年5月30日) 283,952 293,669 1.4612 1.5112
2018年5月末日 124,506 - 1.4515 -
6月末日 142,989 - 1.4736 -
7月末日 165,154 - 1.4982 -
8月末日 202,088 - 1.5956 -
9月末日 237,552 - 1.6237 -
10月末日 239,322 - 1.4243 -
11月末日 253,269 - 1.4060 -
12月末日 240,306 - 1.2796 -
2019年1月末日 260,285 - 1.3627 -
2月末日 282,740 - 1.4696 -
3月末日 291,030 - 1.5044 -
4月末日 306,313 - 1.6295 -
5月末日 289,997 - 1.4643 -
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)>
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第20計算期間 2009年6月2日~2009年11月30日 0.0000
第21計算期間 2009年12月1日~2010年5月31日 0.0000
第22計算期間 2010年6月1日~2010年11月30日 0.0000
第23計算期間 2010年12月1日~2011年5月30日 0.0000
第24計算期間 2011年5月31日~2011年11月30日 0.0000
第25計算期間 2011年12月1日~2012年5月30日 0.0000
第26計算期間 2012年5月31日~2012年11月30日 0.0000
第27計算期間 2012年12月1日~2013年5月30日 0.0000
第28計算期間 2013年5月31日~2013年12月2日 0.0000
第29計算期間 2013年12月3日~2014年5月30日 0.0000
第30計算期間 2014年5月31日~2014年12月1日 0.0000
第31計算期間 2014年12月2日~2015年6月1日 0.0000
第32計算期間 2015年6月2日~2015年11月30日 0.0000
第33計算期間 2015年12月1日~2016年5月30日 0.0000
第34計算期間 2016年5月31日~2016年11月30日 0.0000
第35計算期間 2016年12月1日~2017年5月30日 0.0500
第36計算期間 2017年5月31日~2017年11月30日 0.0500
第37計算期間 2017年12月1日~2018年5月30日 0.0500
第38計算期間 2018年5月31日~2018年11月30日 0.0500
第39計算期間 2018年12月1日~2019年5月30日 0.0500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)>
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第20計算期間 2009年6月2日~2009年11月30日 0.0000
第21計算期間 2009年12月1日~2010年5月31日 0.0000
第22計算期間 2010年6月1日~2010年11月30日 0.0000
第23計算期間 2010年12月1日~2011年5月30日 0.0000
第24計算期間 2011年5月31日~2011年11月30日 0.0000
第25計算期間 2011年12月1日~2012年5月30日 0.0000
第26計算期間 2012年5月31日~2012年11月30日 0.0000
第27計算期間 2012年12月1日~2013年5月30日 0.0000
第28計算期間 2013年5月31日~2013年12月2日 0.0000
第29計算期間 2013年12月3日~2014年5月30日 0.0000
第30計算期間 2014年5月31日~2014年12月1日 0.0630
第31計算期間 2014年12月2日~2015年6月1日 0.0640
第32計算期間 2015年6月2日~2015年11月30日 0.0640
第33計算期間 2015年12月1日~2016年5月30日 0.0210
第34計算期間 2016年5月31日~2016年11月30日 0.0570
第35計算期間 2016年12月1日~2017年5月30日 0.0640
第36計算期間 2017年5月31日~2017年11月30日 0.0500
第37計算期間 2017年12月1日~2018年5月30日 0.0500
第38計算期間 2018年5月31日~2018年11月30日 0.0500
第39計算期間 2018年12月1日~2019年5月30日 0.0500
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③【収益率の推移】
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)>
期 期間 収益率(%)
第20計算期間 2009年6月2日~2009年11月30日 18.3
第21計算期間 2009年12月1日~2010年5月31日 7.4
第22計算期間 2010年6月1日~2010年11月30日 16.6
第23計算期間 2010年12月1日~2011年5月30日 6.2
第24計算期間 2011年5月31日~2011年11月30日 △18.9
第25計算期間 2011年12月1日~2012年5月30日 15.9
第26計算期間 2012年5月31日~2012年11月30日 5.3
第27計算期間 2012年12月1日~2013年5月30日 6.7
第28計算期間 2013年5月31日~2013年12月2日 16.5
第29計算期間 2013年12月3日~2014年5月30日 4.2
第30計算期間 2014年5月31日~2014年12月1日 10.9
第31計算期間 2014年12月2日~2015年6月1日 2.7
第32計算期間 2015年6月2日~2015年11月30日 4.9
第33計算期間 2015年12月1日~2016年5月30日 △2.1
第34計算期間 2016年5月31日~2016年11月30日 6.0
第35計算期間 2016年12月1日~2017年5月30日 19.4
第36計算期間 2017年5月31日~2017年11月30日 10.4
第37計算期間 2017年12月1日~2018年5月30日 10.2
第38計算期間 2018年5月31日~2018年11月30日 △4.2
第39計算期間 2018年12月1日~2019年5月30日 9.6
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)>
期 期間 収益率(%)
第20計算期間 2009年6月2日~2009年11月30日 8.4
第21計算期間 2009年12月1日~2010年5月31日 12.5
第22計算期間 2010年6月1日~2010年11月30日 7.9
第23計算期間 2010年12月1日~2011年5月30日 1.9
第24計算期間 2011年5月31日~2011年11月30日 △21.6
第25計算期間 2011年12月1日~2012年5月30日 18.2
第26計算期間 2012年5月31日~2012年11月30日 9.1
第27計算期間 2012年12月1日~2013年5月30日 31.9
第28計算期間 2013年5月31日~2013年12月2日 18.1
第29計算期間 2013年12月3日~2014年5月30日 3.5
第30計算期間 2014年5月31日~2014年12月1日 29.5
第31計算期間 2014年12月2日~2015年6月1日 7.4
第32計算期間 2015年6月2日~2015年11月30日 3.2
第33計算期間 2015年12月1日~2016年5月30日 △11.7
第34計算期間 2016年5月31日~2016年11月30日 8.4
第35計算期間 2016年12月1日~2017年5月30日 19.1
第36計算期間 2017年5月31日~2017年11月30日 12.0
第37計算期間 2017年12月1日~2018年5月30日 8.3
第38計算期間 2018年5月31日~2018年11月30日 1.4
第39計算期間 2018年12月1日~2019年5月30日 7.5
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【設定及び解約の実績】
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)>
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第20計算期間 2009年6月2日~2009年11月30日 1,269,153,743 1,244,236,504 8,014,520,249
第21計算期間 2009年12月1日~2010年5月31日 2,855,861,737 1,926,687,861 8,943,694,125
第22計算期間 2010年6月1日~2010年11月30日 2,409,233,622 3,032,551,675 8,320,376,072
第23計算期間 2010年12月1日~2011年5月30日 15,853,908,767 3,067,011,481 21,107,273,358
第24計算期間 2011年5月31日~2011年11月30日 4,203,316,421 8,842,434,063 16,468,155,716
第25計算期間 2011年12月1日~2012年5月30日 4,843,517,488 7,773,179,736 13,538,493,468
第26計算期間 2012年5月31日~2012年11月30日 4,213,405,267 6,103,345,517 11,648,553,218
第27計算期間 2012年12月1日~2013年5月30日 726,503,183 4,673,049,816 7,702,006,585
第28計算期間 2013年5月31日~2013年12月2日 418,438,396 2,168,270,217 5,952,174,764
第29計算期間 2013年12月3日~2014年5月30日 290,161,012 998,583,732 5,243,752,044
第30計算期間 2014年5月31日~2014年12月1日 311,312,187 627,886,697 4,927,177,534
第31計算期間 2014年12月2日~2015年6月1日 190,442,055 756,325,683 4,361,293,906
第32計算期間 2015年6月2日~2015年11月30日 312,080,020 457,457,938 4,215,915,988
第33計算期間 2015年12月1日~2016年5月30日 1,592,703,202 255,181,481 5,553,437,709
第34計算期間 2016年5月31日~2016年11月30日 10,186,928,080 1,633,937,048 14,106,428,741
第35計算期間 2016年12月1日~2017年5月30日 21,892,357,778 5,756,724,014 30,242,062,505
第36計算期間 2017年5月31日~2017年11月30日 20,602,765,579 11,619,238,336 39,225,589,748
第37計算期間 2017年12月1日~2018年5月30日 25,065,229,326 13,304,532,651 50,986,286,423
第38計算期間 2018年5月31日~2018年11月30日 56,022,689,928 9,601,334,600 97,407,641,751
第39計算期間 2018年12月1日~2019年5月30日 14,059,253,103 20,449,140,493 91,017,754,361
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)>
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第20計算期間 2009年6月2日~2009年11月30日 476,846,323 795,563,236 6,010,571,987
第21計算期間 2009年12月1日~2010年5月31日 1,855,876,897 1,422,704,635 6,443,744,249
第22計算期間 2010年6月1日~2010年11月30日 2,715,369,104 985,448,980 8,173,664,373
第23計算期間 2010年12月1日~2011年5月30日 57,424,546,445 3,709,936,390 61,888,274,428
第24計算期間 2011年5月31日~2011年11月30日 10,546,397,496 27,634,299,369 44,800,372,555
第25計算期間 2011年12月1日~2012年5月30日 14,873,509,092 27,480,385,859 32,193,495,788
第26計算期間 2012年5月31日~2012年11月30日 4,587,993,987 11,890,982,969 24,890,506,806
第27計算期間 2012年12月1日~2013年5月30日 2,981,308,181 15,368,471,623 12,503,343,364
第28計算期間 2013年5月31日~2013年12月2日 1,403,956,297 4,527,265,084 9,380,034,577
第29計算期間 2013年12月3日~2014年5月30日 14,146,442,445 3,584,328,810 19,942,148,212
第30計算期間 2014年5月31日~2014年12月1日 5,366,042,732 12,570,436,760 12,737,754,184
第31計算期間 2014年12月2日~2015年6月1日 5,277,025,902 4,751,766,183 13,263,013,903
第32計算期間 2015年6月2日~2015年11月30日 4,881,909,323 3,197,041,351 14,947,881,875
第33計算期間 2015年12月1日~2016年5月30日 10,592,007,618 2,560,734,326 22,979,155,167
第34計算期間 2016年5月31日~2016年11月30日 9,965,542,705 4,087,001,904 28,857,695,968
第35計算期間 2016年12月1日~2017年5月30日 27,344,342,250 12,588,399,643 43,613,638,575
第36計算期間 2017年5月31日~2017年11月30日 35,484,408,312 15,084,895,038 64,013,151,849
第37計算期間 2017年12月1日~2018年5月30日 38,489,512,806 19,027,815,804 83,474,848,851
第38計算期間 2018年5月31日~2018年11月30日 117,912,582,910 21,258,081,683 180,129,350,078
第39計算期間 2018年12月1日~2019年5月30日 54,841,007,509 40,636,775,301 194,333,582,286
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)運用実績
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1) 受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、お買付のお申込みを行うものとします。お
*1 *2
買付のお申込みは、販売会社所定の方法により、毎営業日 受付けます。毎営業日の午後3時 までに、お
買付のお申込みが行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込
分とします。当日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。
*1 ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行が休業日(以下「ニューヨークの休業日」といいます。)に該当する場合に
は、販売会社の営業日であっても、お買付のお申込みはお受付いたしません。なお、収益分配金の再投資に係る追加信託金のお
申込みに限り、「ニューヨークの休業日」においてもこれを受付けるものとします。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) 収益分配金の受取方法により、収益分配時に収益分配金を受取る「一般コース」、収益分配金が税金を差引か
れた後自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」がありますので、どちらかのコースをお選
びいただくことになります(ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合がありま
す。)。一度お選びいただいたコースは原則として途中で変更することはできません。
「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、お買付に際して、本ファンドに係る「自動けいぞく投資契
約」(販売会社によっては名称が異なる場合があります。)を販売会社との間で結んでいただきます。なお、販
売会社によっては、自動けいぞく投資契約を結んだ場合であっても、収益分配金の受取りをご希望の方は、再投
資を中止することを申出ることができます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(3) お買付価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。また、お申込みには申込手数料および当該申込手
数料に係る消費税等相当額がかかります。ただし、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場
合は、各計算期間終了日の基準価額とします。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能です。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:
「ネットA」および「ネットB」)。
(4) お買付単位は、販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって取得のお申込みに応
じます。なお、「自動けいぞく投資コース」を選択した投資家が、販売会社との間で「定時定額購入サービス」
*
等に関する契約等 を取交わした場合、当該契約等で規定する取得申込みの単位によるものとします。
* 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、
当該別の名称に読み替えるものとします。なお、「定時定額購入サービス」等の取扱いの有無については、お申込みの販売会社に
ご確認ください。
(5) お買付代金はお申込みの販売会社にお支払いください。お買付代金の払込期日は販売会社により異なります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(6) 販売会社によっては、AコースおよびBコースの間においてスイッチング(乗換え)が可能です。スイッチン
グのお買付単位は、販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、スイッ
チングの際には、換金時と同様にスイッチングにより換金(解約)されるコースに対し、信託財産留保額および
換金にかかる税金がかかることにつきご留意ください。詳しくは「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税
金 (1)申込手数料」をご覧ください。
(7) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等に
より決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑
いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付
を中止することおよびすでに受付けた取得申込みを取消すことができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【換金(解約)手続等】
*1 *2
(1) ご換金(解約)のお申込みは、毎営業日 受付けます。毎営業日の午後3時 までに、ご換金のお申込み
が行われかつ当該お申込みの受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とします。当
日の受付終了後のお申込みについては、翌営業日のお取扱いとします。ご換金場所は販売会社の本・支店、営業
所です。
*1 「ニューヨークの休業日」を除きます。
*2 販売会社によっては午後3時より前に受付を締め切る場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(2) ご換金の単位は販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(3) ご換金の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た
額を信託財産留保額として控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。手取額は、解約価額か
ら、換金にかかる税金を差引いた金額となります。
詳しくは、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
(4) 本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能で
す。
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:
「ネットA」および「ネットB」)。
(5) ご換金の代金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を
通じて受益者に支払われます。
(6) 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1顧客1日当たり10億円以上の大口のご換金は制限することがありま
す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(7) 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(コンピュー
ターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正
確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があるときは、上記の一部解約の実行の請求の受付を中止す
ることおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消すことができます。この場合、受益者は当
該受付中止または保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解
約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止または保留を解除した後
の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として上記に準じて計算された価額とします。
(8) 信託約款の変更を行う場合においてその内容の変更が重大な場合に、後記「第2 管理及び運営 3 資産管理
等の概要 (5) その他 b.約款変更」に定める期間内に異議を述べた受益者は、投資信託法に定めるところに
より、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって公正な価額で
買取るべき旨を請求することができます。後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5) その他 a.
信託の終了」に規定する信託契約の解約を行う場合において所定の期間内に異議を述べた受益者についても同様
です。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
本ファンド1万口当たりの純資産総額(以下「基準価額」といいます。)は、本ファンドの信託財産の純資産
総額をその時の受益権総口数で除して得た額の1万口当たりの額です。「信託財産の純資産総額」とは、信託財
産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信
託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨
建資産の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額は販売会社または下記の照会先で入手可能で
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
電話 :03(6437)6000(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページ・アドレス:www.gsam.co.jp
また、原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、基準価額が掲載されます(略称:
「ネットA」および「ネットB」)。年2回(5月および11月)の決算時および償還時に、期中の運用経過のほ
か信託財産の内容などを記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じてお渡しいたします。
運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書(全体
版)の交付請求があった場合には、交付します。
委託会社が設定・運用を行うファンドについては、通常、月次で運用経過について記載したレポートが作成さ
れています。最新のレポートは、販売会社または上記のホームページにおいて入手可能です。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は1999年11月29日から開始し、期限はありません。ただし、下記「(5) その他 a.信
託の終了」の場合には信託は終了します。
(4)【計算期間】
本ファンドの計算期間は、毎年5月31日から11月30日および12月1日から翌年5月30日までとすることを原則
とします。なお、第1計算期間は1999年11月29日から2000年5月30日までです。以上にかかわらず、この原則に
より各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近
い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間
の終了日までとします。
(5)【その他】
a.信託の終了
(a)受益権総口数の減少に伴う繰上償還
委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、AコースおよびBコースそれぞれについて受益権の総
口数が30億口を下回ることとなった場合には、当該コースについて、受託銀行と協議のうえ、あらかじめ監督
官庁に届け出ることにより、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、これを公告し、かつ、知られたる受益者に対して書面を交
付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。繰上償
還を行う場合は、下記(b)に定める受益者異議手続を準用します。
公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。
(b)その他の事由による信託の終了
監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたとき、委託会社の登録取消、解散、業務廃止のとき(ただし、
監督官庁が信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、信託は、
下記b.に記載する受益者の異議により約款変更ができない場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行と
の間において存続します。)、受託銀行が信託業務を営む銀行でなくなったとき(ただし、他の信託銀行が受
託者の業務を引き継ぐときを除きます。)、受託銀行の辞任または解任に際し委託会社が新受託者を選任でき
ないときは(新受託者の選任を行う場合は、下記b.に定める手続を準用します。)、委託会社は、あらかじ
め監督官庁に届出のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させます。受託銀行は、委託会社の承諾を受けて受
託者の任務を辞任することができます。受託銀行が受託者を辞任したときは、委託会社は新受託者を選任しま
す。また、委託会社は信託約款に定める場合で、受益者の利益のため必要と認めるときは、法令に従い受託銀
行を解任することができます。
また、委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させ
ることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した
書面を信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約に係るすべての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。かかる公告および書面には、受益者で異議のある
者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らな
いものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは、信託契約の解約をしません。委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しな
い旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。
ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。以上は、信託財産
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の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告
および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。
b.約款変更
委託会社は、監督官庁の命令があったとき、受益者の利益のため必要と認めるとき、または正当な理由があ
るときは、受託銀行と合意のうえ、信託約款を変更することができ、あらかじめ、変更しようとする旨および
その内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。かかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき
旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。当該一定の期間内に異議を述べた受益
者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、信託約款の変更をしません。
委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、こ
れらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行いません。
公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載します。
c.反対者の買取請求権
上記a.に規定する信託契約の解約または上記b.に規定する信託約款の変更を行う場合において、上記
a.または上記b.の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じ、受託銀行に
対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。
d.関係法人との契約の更改等
(a)募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ごとに自動的に
更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができます。
(b)投資顧問契約
委託会社と投資顧問会社との間の投資顧問契約には期限の定めがありません。投資顧問契約は、当事者間の
合意により変更することができます。投資顧問会社が法律に違反した場合、信託約款の違反となる運用の指図
に関する権限の行使をした場合、本ファンドに重大な損失を生ぜしめた場合、またはその他の理由により委託
会社が必要と認める場合には、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止し、または本ファンドに関
する投資顧問契約上のサービスの中止または変更を投資顧問会社に対して求めることができます。
e.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事
業を承継させることがあります。
f.信託業務の委託等
受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業務の
委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの(受託銀行の利害関係人を含みます。)を委託
先として選定します。
・委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
・委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること
・委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制が整備
されていること
・内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
受託銀行は、上記に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記に掲げる基準に適合していること
を確認するものとします。
上記にかかわらず、受託銀行は、次に掲げる業務(裁量性のないものに限ります。)を、受託銀行および委
託会社が適当と認める者(受託銀行の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。
・信託財産の保存に係る業務
・信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
・委託会社のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為に係る業
務
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・受託銀行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
保管費用は、受益者の負担とし、信託財産中より支払います。
g.混蔵寄託
金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外
国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本g.において同じ。)から、売買
代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性
預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当
該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
h.信託財産の登記等および記載等の留保等
信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとしま
す。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
上記ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めるときは、速やか
に登記または登録をするものとします。
信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載
または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受
託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかに
する方法により分別して管理することがあります。
i.有価証券売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求および有価証券
の売却等の指図ができます。
j.再投資の指図
委託会社は、上記の一部解約の代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等
に係る利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
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4【受益者の権利等】
(1) 収益分配金の受領権に関する内容および権利行使の手続
収益分配金は、原則として本ファンドの毎計算期間の終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて、
毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始しま
す。
上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託銀行が
委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配
金が販売会社に交付されます。この場合、販売会社は、自動けいぞく投資契約に基づき、受益者に対し遅滞なく
収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
販売会社は、受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、あらかじめ計算期間を指定
し、上記の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得申込を中止することを申し出た場合においては、上記にか
かわらず、当該受益権に帰属する収益分配金を当該計算期間終了のつど受益者に支払うことができます。
受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託
銀行から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2) 償還金の受領権に関する内容および権利行使の手続
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、
原則として信託終了日から起算して5営業日までに販売会社を通じて信託終了日において振替機関等の振替口座
簿に記載または記録されている受益者への支払いを開始します。
受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、受託銀行から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3) 一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続
一部解約金の受領権に関する内容および権利行使の手続については、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解
約)手続等」をご覧ください。
一部解約金は、受益者による一部解約の実行の請求日から起算して、原則として5営業日目から販売会社を通
じて受益者に支払います。
(4) 収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託銀行の免責
受託銀行は、収益分配金については支払開始日(一般コースの場合)および交付開始前(自動けいぞく投資
コースの場合)までに、償還金については支払開始日までに、一部解約金については支払日までに、その全額を
委託会社の指定する預金口座等に払い込みます。
受託銀行は、上記により委託会社の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ
後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(5) 委託会社の免責
収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いについては、当該販売会社に対する支払いをもって
委託会社は免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金
は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)
を除き、受益者の計算に属する金銭となります。
販売会社が収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いを怠ったことにより委託会社が損害を
被った場合には、委託会社に過失がない場合に限り、受託銀行の承諾を得て委託会社は信託財産よりその損害の
賠償を受けることができます。
(6) 換金(解約)手続等
前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご覧ください。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)及びnetWIN ゴールド
マン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託
財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額は、円単位で表示しております。
(2)Aコース及びBコースの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3)Aコース及びBコースは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第39期計算期間(2018年12月1日
から2019年5月30日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第38期 第39期
(2018年11月30日現在) (2019年5月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 6,685,641,797 6,420,125,634
親投資信託受益証券 109,496,997,956 106,721,785,925
派生商品評価勘定 392,000 300,036,700
- 18,751,900
未収入金
流動資産合計 116,183,031,753 113,460,700,159
資産合計 116,183,031,753 113,460,700,159
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 727,576,000 -
未払金 75,042,000 -
未払収益分配金 4,870,382,087 4,550,887,718
未払解約金 80,446,970 294,084,750
未払受託者報酬 54,395,270 61,634,952
未払委託者報酬 979,114,819 1,109,429,092
未払利息 18,382 16,516
4,434,943 4,314,386
その他未払費用
流動負債合計 6,791,410,471 6,020,367,414
負債合計 6,791,410,471 6,020,367,414
純資産の部
元本等
元本 97,407,641,751 91,017,754,361
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,983,979,531 16,422,578,384
(分配準備積立金) 64,365 124,376
109,391,621,282 107,440,332,745
元本等合計
純資産合計 109,391,621,282 107,440,332,745
負債純資産合計 116,183,031,753 113,460,700,159
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第38期 第39期
自 2018年5月31日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年5月30日
営業収益
受取利息 - 167
有価証券売買等損益 △ 667,646,981 10,167,556,469
為替差損益 △ 5,308,447,420 1,893,949,300
- 3,247
その他収益
営業収益合計 △ 5,976,094,401 12,061,509,183
営業費用
支払利息 898,506 695,068
受託者報酬 54,395,270 61,634,952
委託者報酬 979,114,819 1,109,429,092
4,445,743 4,315,168
その他費用
営業費用合計 1,038,854,338 1,176,074,280
営業利益又は営業損失(△) △ 7,014,948,739 10,885,434,903
経常利益又は経常損失(△) △ 7,014,948,739 10,885,434,903
当期純利益又は当期純損失(△) △ 7,014,948,739 10,885,434,903
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
182,829,917 1,750,642,330
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 11,424,182,431 11,983,979,531
剰余金増加額又は欠損金減少額 14,913,689,436 2,399,921,820
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
14,913,689,436 2,399,921,820
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,285,731,593 2,545,227,822
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,285,731,593 2,545,227,822
額
4,870,382,087 4,550,887,718
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,983,979,531 16,422,578,384
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第38期 第39期
区分 自 2018年5月31日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年5月30日
1.有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益 同左
証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準 為替予約取引 為替予約取引
及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが 同左
国における対顧客先物売買相場の仲値に
よって計算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第38期 第39期
区分
(2018年11月30日現在) (2019年5月30日現在)
1.元本の推移
期首元本額 50,986,286,423円 97,407,641,751円
期中追加設定元本額 56,022,689,928円 14,059,253,103円
期中一部解約元本額 9,601,334,600円 20,449,140,493円
2.受益権の総数 97,407,641,751口 91,017,754,361口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第38期 第39期
区分 自 2018年5月31日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年5月30日
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 -円 324,106,968円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証
-円 2,986,583,886円
券売買等損益額
収益調整金額 48,637,575,502円 45,264,511,699円
分配準備積立金額 4,664,721,513円 295,354円
本ファンドの分配対象収益額 53,302,297,015円 48,575,497,907円
本ファンドの期末残存口数 97,407,641,751口 91,017,754,361口
10,000口当たり収益分配対象額 5,472円 5,336円
10,000口当たり分配金額 500円 500円
収益分配金金額 4,870,382,087円 4,550,887,718円
(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第38期 第39期
区分 自 2018年5月31日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年5月30日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは証券投資信託とし 同左
て、有価証券等への投資ならびにデ
リバティブ取引を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
2.金融商品の内容及びそのリスク 本ファンドが保有する主な金融資 同左
産は親投資信託受益証券であり、売
買目的で保有しております。
デリバティブ取引には、通貨関連
では為替予約取引が含まれておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産
に属する資産の効率的な運用に資す
るため、ならびに価格変動リスクを
回避する目的で利用しています。
投資対象とする金融商品の主なリ
スクは価格が変動する事によって発
生する市場リスク、金融商品の発行
者や取引先等の経営・財務状況が悪
化した場合に発生する信用リスク、
及び金融商品の取引量が著しく乏し
い場合に発生する流動性リスクがあ
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 コンプライアンス部門ならびにオ 同左
ペレーション部門では、運用チーム
から独立した立場で、法令や信託約
款等に実際の売買取引が則っている
か、また日々のポジションのモニタ
リングを行っております。
マーケット・リスク管理専任部門
では、運用チームとは独立した立場
で、運用チームにより構築されたポ
ジションのリスク水準をモニタリン
グし、各運用チーム、リスク検討委
員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部・コ
ンプライアンス部を含む各部署の代
表から構成されており、マーケッ
ト・リスク管理専任部門からの報告
事項に対して、必要な報告聴取、調
査、検討、決定等を月次で行いま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第38期 第39期
区分 自 2018年5月31日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年5月30日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は時価で計上しているた 同左
の差額 め記載を省略しております。
2.時価の算定方法 (1)有価証券及びデリバティブ取引 (1)有価証券及びデリバティブ取引
以外の金融商品 以外の金融商品
有価証券及びデリバティブ取引 同左
以外の金融商品については、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と
近似しているため、当該帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載し
ております。
(3)デリバティブ取引 (3)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す 同左
る注記)」の「取引の時価等に関
する事項」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に 同左
いての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティ
ブ取引における名目的な契約額、又
は計算上の想定元本であり、当該金
額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありませ
ん。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第38期 第39期
(2018年11月30日現在) (2019年5月30日現在)
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △490,257,558 8,500,814,462
合計 △490,257,558 8,500,814,462
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
① ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
第38期(2018年11月30日現在) 第39期(2019年5月30日現在)
うち うち
区分 種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
為替予約取
市場
引
取引
以外 売建
の取
引
米ドル
108,614,356,000 - 109,341,540,000 △727,184,000 107,164,296,700 - 106,864,260,000 300,036,700
合計
108,614,356,000 - 109,341,540,000 △727,184,000 107,164,296,700 - 106,864,260,000 300,036,700
(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該
予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
② ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第38期 第39期
区分
(2018年11月30日現在) (2019年5月30日現在)
1口当たり純資産額 1.1230円 1.1804円
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
日本円 親投資信託受益証券 netWINインターネット戦略マザーファンド 33,089,974,552 106,721,785,925
合計 33,089,974,552 106,721,785,925
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第38期 第39期
(2018年11月30日現在) (2019年5月30日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 13,518,639,394 16,951,186,977
250,983,937,905 280,230,722,346
親投資信託受益証券
流動資産合計 264,502,577,299 297,181,909,323
資産合計 264,502,577,299 297,181,909,323
負債の部
流動負債
未払収益分配金 9,006,467,503 9,716,679,114
未払解約金 194,771,784 697,283,653
未払受託者報酬 106,587,210 147,792,199
未払委託者報酬 1,918,569,600 2,660,259,492
未払利息 37,170 43,608
6,606,762 6,976,952
その他未払費用
流動負債合計 11,233,040,029 13,229,035,018
負債合計 11,233,040,029 13,229,035,018
純資産の部
元本等
元本 180,129,350,078 194,333,582,286
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 73,140,187,192 89,619,292,019
(分配準備積立金) 6,121 1,704,022,379
253,269,537,270 283,952,874,305
元本等合計
純資産合計 253,269,537,270 283,952,874,305
負債純資産合計 264,502,577,299 297,181,909,323
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第38期 第39期
自 2018年5月31日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年5月30日
営業収益
受取利息 - 707
有価証券売買等損益 △ 2,943,068,844 23,453,621,641
33,785,370 -
為替差損益
営業収益合計 △ 2,909,283,474 23,453,622,348
営業費用
支払利息 1,496,689 2,019,795
受託者報酬 106,587,210 147,792,199
委託者報酬 1,918,569,600 2,660,259,492
6,617,562 6,980,594
その他費用
営業費用合計 2,033,271,061 2,817,052,080
営業利益又は営業損失(△) △ 4,942,554,535 20,636,570,268
経常利益又は経常損失(△) △ 4,942,554,535 20,636,570,268
当期純利益又は当期純損失(△) △ 4,942,554,535 20,636,570,268
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,379,507,559 4,113,066,859
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 36,344,272,861 73,140,187,192
剰余金増加額又は欠損金減少額 62,004,113,952 26,306,396,897
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
62,004,113,952 26,306,396,897
額
剰余金減少額又は欠損金増加額
9,879,670,024 16,634,116,365
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
9,879,670,024 16,634,116,365
額
9,006,467,503 9,716,679,114
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 73,140,187,192 89,619,292,019
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第38期 第39期
区分 自 2018年5月31日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年5月30日
1.有価証券の評価基準及び 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益 同左
証券の基準価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準 為替予約取引 ─────────
及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが
国における対顧客先物売買相場の仲値に
よって計算しております。
(貸借対照表に関する注記)
第38期 第39期
区分
(2018年11月30日現在) (2019年5月30日現在)
1.元本の推移
期首元本額 83,474,848,851円 180,129,350,078円
期中追加設定元本額 117,912,582,910円 54,841,007,509円
期中一部解約元本額 21,258,081,683円 40,636,775,301円
2.受益権の総数 180,129,350,078口 194,333,582,286口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第38期 第39期
区分 自 2018年5月31日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年5月30日
分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額 -円 800,594,528円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証
-円 10,617,721,869円
券売買等損益額
収益調整金額 121,051,105,990円 129,304,362,859円
分配準備積立金額 7,763,400,980円 2,385,096円
本ファンドの分配対象収益額 128,814,506,970円 140,725,064,352円
本ファンドの期末残存口数 180,129,350,078口 194,333,582,286口
10,000口当たり収益分配対象額 7,151円 7,241円
10,000口当たり分配金額 500円 500円
収益分配金金額 9,006,467,503円 9,716,679,114円
(注)上記の費用控除後の配当等収益額は本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第38期 第39期
区分 自 2018年5月31日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年5月30日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは証券投資信託とし 本ファンドは証券投資信託とし
て、有価証券等への投資ならびにデ て、有価証券等への投資を信託約款
リバティブ取引を信託約款に定める に定める「運用の基本方針」に基づ
「運用の基本方針」に基づき行って き行っております。
おります。
2.金融商品の内容及びそのリスク 本ファンドが保有する主な金融資 本ファンドが保有する主な金融資
産は親投資信託受益証券であり、売 産は親投資信託受益証券であり、売
買目的で保有しております。 買目的で保有しております。
デリバティブ取引には、通貨関連 投資対象とする金融商品の主なリ
では為替予約取引が含まれておりま スクは価格が変動する事によって発
す。デリバティブ取引は、信託財産 生する市場リスク、金融商品の発行
に属する資産の効率的な運用に資す 者や取引先等の経営・財務状況が悪
るため、ならびに価格変動リスクを 化した場合に発生する信用リスク、
回避する目的で利用しています。 及び金融商品の取引量が著しく乏し
投資対象とする金融商品の主なリ い場合に発生する流動性リスクがあ
スクは価格が変動する事によって発 ります。
生する市場リスク、金融商品の発行
者や取引先等の経営・財務状況が悪
化した場合に発生する信用リスク、
及び金融商品の取引量が著しく乏し
い場合に発生する流動性リスクがあ
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 コンプライアンス部門ならびにオ 同左
ペレーション部門では、運用チーム
から独立した立場で、法令や信託約
款等に実際の売買取引が則っている
か、また日々のポジションのモニタ
リングを行っております。
マーケット・リスク管理専任部門
では、運用チームとは独立した立場
で、運用チームにより構築されたポ
ジションのリスク水準をモニタリン
グし、各運用チーム、リスク検討委
員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部・コ
ンプライアンス部を含む各部署の代
表から構成されており、マーケッ
ト・リスク管理専任部門からの報告
事項に対して、必要な報告聴取、調
査、検討、決定等を月次で行いま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第38期 第39期
区分 自 2018年5月31日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年5月30日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は時価で計上しているた 同左
の差額 め記載を省略しております。
2.時価の算定方法 (1)有価証券以外の金融商品 (1)有価証券以外の金融商品
有価証券以外の金融商品につい 同左
ては、短期間で決済され、時価は
帳簿価額と近似しているため、当
該帳簿価額を時価としておりま
す。
(2)有価証券 (2)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載し
ております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に 同左
いての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第38期 第39期
(2018年11月30日現在) (2019年5月30日現在)
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △2,627,705,932 21,800,163,783
合計 △2,627,705,932 21,800,163,783
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第38期 第39期
区分
(2018年11月30日現在) (2019年5月30日現在)
1口当たり純資産額 1.4060円 1.4612円
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
日本円 親投資信託受益証券 netWINインターネット戦略マザーファンド 86,887,858,845 280,230,722,346
合計 86,887,858,845 280,230,722,346
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
参考情報
本ファンドは、「netWINインターネット戦略マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2018年11月30日現在) (2019年5月30日現在)
注記
区分
番号
金額(円) 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 - 4,483,231,544
コール・ローン 54,266,127 54,240,441
株式 335,006,704,341 361,025,823,447
投資証券 17,039,660,235 20,444,026,671
派生商品評価勘定 - 1,620,000
未収入金 9,290,697,161 7,850,358,797
233,956,598 193,633,710
未収配当金
流動資産合計 361,625,284,462 394,052,934,610
資産合計
361,625,284,462 394,052,934,610
負債の部
流動負債
未払金 1,149,041,738 7,097,153,033
149 139
未払利息
流動負債合計 1,149,041,887 7,097,153,172
負債合計
1,149,041,887 7,097,153,172
純資産の部
元本等
元本 121,353,622,576 119,977,833,397
剰余金
239,122,619,999 266,977,948,041
期末剰余金又は期末欠損金(△)
元本等合計 360,476,242,575 386,955,781,438
純資産合計
360,476,242,575 386,955,781,438
負債純資産合計 361,625,284,462 394,052,934,610
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018年5月31日 自 2018年12月1日
区分
至 2018年11月30日 至 2019年5月30日
1.有価証券の評価基準及び 株式、投資証券 株式、投資証券
評価方法 移動平均法に基づき、法令及び一般社 同左
団法人投資信託協会規則に従い、時価評
価しております。
2.デリバティブの評価基準 為替予約取引 為替予約取引
及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが 同左
国における対顧客先物売買相場の仲値に
よって計算しております。
3.その他財務諸表作成のた 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引等の処理基準
めの基本となる重要な事 外貨建取引については、「投資信託財 同左
項 産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)第60条に基づき、取引発生
時の外国通貨の額をもって記録する方法
を採用しております。
但し、同61条に基づき、外国通貨の売
却時において、当該外国通貨に加えて、
外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建
各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対
する当該売却外国通貨の割合相当額を当
該外国通貨の売却時の外国為替相場等で
円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦
貨建資産等の外国投資勘定と、円換算し
た外貨基金勘定を相殺した差額を為替差
損益とする計理処理を採用しておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
区分 (2018年11月30日現在) (2019年5月30日現在)
1.元本の推移
期首元本額 61,708,554,372円 121,353,622,576円
期中追加設定元本額 64,024,742,537円 9,270,201,766円
期中一部解約元本額 4,379,674,333円 10,645,990,945円
期末元本額 121,353,622,576円 119,977,833,397円
元本の内訳
netWIN ゴールドマン・サックス・
36,861,470,445円 33,089,974,552円
インターネット戦略ファンドAコー
ス(為替ヘッジあり)
netWIN ゴールドマン・サックス・
84,492,152,131円 86,887,858,845円
インターネット戦略ファンドBコー
ス(為替ヘッジなし)
2.受益権の総数 121,353,622,576口 119,977,833,397口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018年5月31日 自 2018年12月1日
区分
至 2018年11月30日 至 2019年5月30日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは証券投資信託とし 同左
て、有価証券等への投資ならびにデ
リバティブ取引を信託約款に定める
「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
2.金融商品の内容及びそのリスク 本ファンドが保有する主な金融資 同左
産は株式、投資証券であり、売買目
的で保有しております。
デリバティブ取引には、通貨関連
では為替予約取引が含まれておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産
に属する資産の効率的な運用に資す
るため、ならびに価格変動リスクを
回避する目的で利用しています。
投資対象とする金融商品の主なリ
スクは価格が変動する事によって発
生する市場リスク、金融商品の発行
者や取引先等の経営・財務状況が悪
化した場合に発生する信用リスク、
及び金融商品の取引量が著しく乏し
い場合に発生する流動性リスクがあ
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 コンプライアンス部門ならびにオ 同左
ペレーション部門では、運用チーム
から独立した立場で、法令や信託約
款等に実際の売買取引が則っている
か、また日々のポジションのモニタ
リングを行っております。
マーケット・リスク管理専任部門
では、運用チームとは独立した立場
で、運用チームにより構築されたポ
ジションのリスク水準をモニタリン
グし、各運用チーム、リスク検討委
員会に報告します。
リスク検討委員会は、法務部・コ
ンプライアンス部を含む各部署の代
表から構成されており、マーケッ
ト・リスク管理専任部門からの報告
事項に対して、必要な報告聴取、調
査、検討、決定等を月次で行いま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
自 2018年5月31日 自 2018年12月1日
区分
至 2018年11月30日 至 2019年5月30日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれら 金融商品は時価で計上しているた 同左
の差額 め記載を省略しております。
2.時価の算定方法 (1)有価証券以外の金融商品 (1)有価証券及びデリバティブ取引
有価証券以外の金融商品につい 以外の金融商品
ては、短期間で決済され、時価は 有価証券及びデリバティブ取引
帳簿価額と近似しているため、当 以外の金融商品については、短期
該帳簿価額を時価としておりま 間で決済され、時価は帳簿価額と
す。 近似しているため、当該帳簿価額
を時価としております。
(2)有価証券 (2)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項 同左
に関する注記)」の「有価証券の
評価基準及び評価方法」に記載し
ております。
(3) ────── (3)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関す
る注記)」の「取引の時価等に関
する事項」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価には、市場価格に
いての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がない 基づく価額のほか、市場価格がない
場合には合理的に算定された価額が 場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定 含まれております。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用 においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等に しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること よった場合、当該価額が異なること
もあります。 もあります。
また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティ
ブ取引における名目的な契約額、又
は計算上の想定元本であり、当該金
額自体がデリバティブ取引のリスク
の大きさを示すものではありませ
ん。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2018年11月30日現在) (2019年5月30日現在)
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
株式 △15,850,520,863 31,111,886,763
投資証券 1,102,378,269 4,029,997,652
合計 △14,748,142,594 35,141,884,415
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
①ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
(2018年11月30日現在) (2019年5月30日現在)
うち うち
区分 種類
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
1年超 1年超
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
(円) (円)
為替予約取
市場
引
取引
以外 買建
の取
引
米ドル
- - - - 3,944,340,000 - 3,945,960,000 1,620,000
合計
- - - - 3,944,340,000 - 3,945,960,000 1,620,000
(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1)予約為替の受渡し日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該
予約為替は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
(2)当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
① 当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最
も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
② 当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客
先物相場の仲値により評価しております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値により評価しております。
②ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
区分 (2018年11月30日現在) (2019年5月30日現在)
1口当たり純資産額 2.9705円 3.2252円
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
ACTIVISION BLIZZARD INC
米ドル 826,039 43.99 36,337,455.61
ALPHABET INC-CL A
127,895 1,119.94 143,234,726.30
ALPHABET INC-CL C
138,125 1,116.46 154,211,037.50
FACEBOOK INC-A
981,456 182.19 178,811,468.64
NETFLIX INC
149,147 349.19 52,080,640.93
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
260,513 152.48 39,723,022.24
AMAZON.COM INC
182,306 1,819.19 331,649,252.14
EXPEDIA GROUP INC
265,404 116.02 30,792,172.08
ILLUMINA INC
115,647 308.28 35,651,657.16
ACCENTURE PLC-CL A
450,001 177.61 79,924,677.61
ADOBE INC
542,875 273.38 148,411,167.50
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A
515,206 123.80 63,782,502.80
CITRIX SYSTEMS INC
841,989 94.39 79,475,341.71
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES
772,975 119.07 92,038,133.25
FISERV INC
336,636 86.81 29,223,371.16
GODADDY INC - CLASS A
993,194 74.04 73,536,083.76
INTUIT INC
254,946 249.62 63,639,620.52
MICROSOFT CORP
2,376,295 124.94 296,894,297.30
PAYPAL HOLDINGS INC
531,590 110.08 58,517,427.20
PTC INC
821,556 84.63 69,528,284.28
SALESFORCE.COM INC
675,018 152.89 103,203,502.02
SERVICENOW INC
442,715 264.19 116,960,875.85
SPLUNK INC 453,750 118.77 53,891,887.50
VISA INC-CLASS A SHARES
1,097,819 162.73 178,648,085.87
AMPHENOL CORP-CL A
1,228,097 87.61 107,593,578.17
APPLE INC
602,238 177.38 106,824,976.44
CISCO SYSTEMS INC 2,529,180 53.18 134,501,792.40
ADVANCED MICRO DEVICES
1,248,817 28.09 35,079,269.53
ANALOG DEVICES INC
495,056 98.11 48,569,944.16
LAM RESEARCH CORP
198,958 177.60 35,334,940.80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD
4,470,465 22.02 98,439,639.30
NXP SEMICONDUCTORS NV
432,587 89.12 38,552,153.44
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
1,626,201 37.69 61,291,515.69
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評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
TEXAS INSTRUMENTS INC 1,124,107 104.15 117,075,744.05
小計 3,293,430,244.91
(361,025,823,447)
361,025,823,447
合計
(361,025,823,447)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
(イ)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
AMERICAN TOWER CORP
米ドル 投資証券 583,183 117,295,596.79
EQUINIX INC
143,412 69,203,460.60
小計 186,499,057.39
(20,444,026,671)
20,444,026,671
合計
(20,444,026,671)
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 組入投資証券時価比率 合計金額に対する比率
株式 34銘柄 94.6% -
米ドル
100.0%
投資証券 2銘柄 - 5.4%
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)>
(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 111,092,884,311円
Ⅱ 負債総額 467,270,593円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 110,625,613,718円
Ⅳ 発行済口数 93,312,181,319口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1855円
<netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)>
(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 291,103,782,227円
Ⅱ 負債総額 1,106,021,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 289,997,760,885円
Ⅳ 発行済口数 198,046,499,608口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4643円
参考情報
<netWINインターネット戦略マザーファンド>
(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 396,328,127,511円
Ⅱ 負債総額 4,553,581,181円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 391,774,546,330円
Ⅳ 発行済口数 121,200,808,717口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2324円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
a.受益権の名義書換
該当事項はありません。
b.受益者に対する特典
該当事項はありません。
c.受益権の譲渡制限
該当事項はありません。ただし、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託銀行に対抗
することができません。
d.その他
本ファンドの受益権は振替受益権であり、委託会社は、やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表
示する受益証券を発行しません。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(本書提出日現在)
① 資本金の額:金4億9,000万円
② 発行する株式の総数:8,000株
③ 発行済株式の総数:6,400株
④ 最近5年間における主な資本の額の増減:該当事項はありません。
(2)委託会社等の機構
① 委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取締
役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括しま
す。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故あるときにその職務を代行します。
委託会社の業務執行にかかる重要事項を審議する機関として経営委員会をおきます。経営委員会は、取締役会
に直属し、定時取締役会が開催されない期間においては、委託会社の業務執行に関して法令により認められる限
度で取締役会が有する一切の権限を保持し、執行します(取締役会の専権事項を除きます。)。
リスク検討委員会は、経営委員会の監督の下に、当社の一切の活動における法令遵守、内部統制、オペレー
ショナル・リスク、システム・リスク等のリスク、及び関連するレピュテーション上の問題を監視・監督し、当
社の経営理念に沿った各種規定及び業務手順が整備されていることを確保するため、権限を行使することができ
ます。また、リスク検討委員会は、適用法令、協会規則、投資信託約款、顧客との運用ガイドラインを遵守する
とともに、善良なる管理者としての注意義務および忠実義務の観点から受託者としての責任を遵守するため(議
決権行使に関する方針を含みます。)、必要な報告徴収、調査、検討、決定等を行うことができます。
新商品等検討委員会は、経営委員会の監督の下に、新商品等検討委員会規則に基づき、新商品、投資信託の分
配方針等に関する正式な検討プロセスを維持することに責任を持ちます。
監査役は、委託会社の会計監査および業務監査を行います。業務の執行は、取締役が行います。
② 投資運用の意思決定機構
委託会社における投資運用の意思決定は運用本部所属の各部において行われます。運用本部は以下のような部
によって構成されています。運用本部の各部では株式運用部長、計量運用部長および債券通貨運用部長がその所
属員を指揮監督し、部の業務を統括しています。株式運用部は、日本株の運用を、計量運用部は、計量運用によ
るタイミング戦略、株式国別配分、債券国別配分および通貨配分などの各戦略をはじめとする多資産クラスの運
用ならびに計量運用手法による株式の運用を、債券通貨運用部は、債券および通貨の運用をそれぞれ担当しま
す。それぞれの運用部は各資産クラスの運用について独立した責任と権限をもち、投資運用に関する意思決定を
行います。また、運用本部には、上記のほかに、運用投資戦略部、オルタナティブ・インベストメンツ・アン
ド・マネージャー・セレクション部、不動産運用部、マルチプロダクト・ファンド部、スチュワードシップ責任
推進部およびオルタナティブ投資室があります。
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投資運用の意思決定には、委託会社が属するゴールドマン・サックスの資産運用グループのリソースが活用さ
れます。委託会社の運用本部はゴールドマン・サックスの資産運用グループのポートフォリオ・マネジメント・
チームの構成員として、他の構成員たる様々な地域のポートフォリオ・マネジメント・チームとグローバルな情
報交換を行っています。
2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行う
とともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその投資運用業務および投資助言業務を行っていま
す。また、金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業務および第二種金融商品取引業務を行っています。
② 委託会社の運用するファンド
2019年6月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです(親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(円)
追加型株式投資信託 118 2,104,902,548,446
単位型株式投資信託 1 51,092,021,863
合計 119 2,155,994,570,309
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3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成
19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当事業年度(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成30年6月8日内閣府令第29号)附則第2条第1項ただし書きによ
り、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期事業年度(平成30年1月1日から平成30年
12月31日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
第23期 第24期
期別
(平成29年12月31日現在) (平成30年12月31日現在)
資産の部
注記
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
千円 千円 % 千円 千円 %
流動資産
現金・預金 11,496,401 11,450,982
有価証券 6,699,989 -
短期貸付金 - 6,000,000
支払委託金 25 18
収益分配金 25 18
前払費用 72,612 89,854
未収委託者報酬 1,925,268 2,217,464
未収運用受託報酬 2,636,495 2,097,668
未収収益 87,473 6,481
その他流動資産 12,253 174
繰延税金資産 842,571 705,640
流動資産計 23,773,090 95.3 22,568,282 94.9
固定資産
無形固定資産 111,180 234,597
ソフトウェア 111,180 234,597
投資その他の資産 1,049,033 976,884
投資有価証券 641,762 608,933
長期差入保証金 48,808 51,741
繰延税金資産 309,126 250,271
その他の投資等 49,336 65,937
固定資産計 1,160,214 4.7 1,211,482 5.1
資産合計 24,933,304 100.0 23,779,765 100.0
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第23期 第24期
期別
(平成29年12月31日現在) (平成30年12月31日現在)
負債の部
注記
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
千円 千円 % 千円 千円 %
流動負債
預り金 92,132 95,313
未払金 2,494,574 2,344,602
未払収益分配金 128 140
未払手数料 653,474 730,069
その他未払金 1,840,971 1,614,391
未払費用 *1 3,177,606 2,616,019
一年内返済予定の関係会社
- 3,000,000
長期借入金
未払法人税等 1,279,821 1,114,060
未払消費税等 295,545 176,395
その他流動負債 155,820 190,026
流動負債計 7,495,502 30.1 9,536,418 40.1
固定負債
関係会社長期借入金 3,000,000 -
退職給付引当金 112,504 218,427
長期未払費用 *1 1,696,313 1,047,976
固定負債計 4,808,818 19.3 1,266,403 5.3
負債合計 12,304,320 49.3 10,802,822 45.4
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第23期 第24期
期別
(平成29年12月31日現在) (平成30年12月31日現在)
純資産の部
注記
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
千円 千円 % 千円 千円 %
株主資本
資本金 490,000 490,000
資本剰余金 390,000 390,000
資本準備金 390,000 390,000
利益剰余金 11,678,385 12,021,369
その他利益剰余金 11,678,385 12,021,369
繰越利益剰余金 11,678,385 12,021,369
株主資本合計 12,558,385 50.4 12,901,369 54.3
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 70,597 75,573
評価・換算差額等合計 70,597 0.3 75,573 0.3
純資産合計 12,628,983 50.7 12,976,942 54.6
負債・純資産合計 24,933,304 100.0 23,779,765 100.0
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(2)【損益計算書】
第23期 第24期
期別 自 平成29年1月1日 自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日 至 平成30年12月31日
注記
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
営業収益 千円 千円 % 千円 千円 %
委託者報酬 18,588,553 19,586,658
運用受託報酬 *2 9,493,556 9,067,941
その他営業収益 *2 5,212,268 5,277,342
営業収益計 33,294,379 100.0 33,931,942 100.0
営業費用
支払手数料 8,193,557 8,695,366
広告宣伝費 127,648 98,690
調査費
8,178,928 8,283,252
委託調査費 *2 8,178,928 8,283,252
委託計算費 270,331 252,389
営業雑経費 297,394 292,829
通信費 21,828 17,326
印刷費 244,991 239,398
営
協会費 30,573 36,104
経
業
営業費用計 17,067,860 51.3 17,622,528 51.9
常
損
損
益
一般管理費
益
の
の
給料 7,573,594 7,374,416
部
部
役員報酬 222,812 245,599
給料・手当 3,117,447 3,318,727
賞与 1,854,946 1,622,259
*1
株式従業員報酬 768,165 646,616
*2
その他の報酬 1,610,221 1,541,213
交際費
62,263 88,836
寄付金 40,185 91,847
旅費交通費 205,560 285,144
租税公課 127,967 135,737
不動産賃借料 78,412 203
退職給付費用 205,064 399,079
固定資産減価償却費 74,126 50,440
事務委託費 1,949,647 2,222,369
諸経費 996,767 995,707
一般管理費計 11,313,590 34.0 11,643,785 34.3
営業利益 4,912,927 14.8 4,665,628 13.7
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第23期 第24期
期別 自 平成29年1月1日 自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日 至 平成30年12月31日
注記
科目 内訳 金額 構成比 内訳 金額 構成比
番号
営業外収益 千円 千円 % 千円 千円 %
収益分配金 24,534 25,339
受取利息 30,237 44,729
投資有価証券売却益 31 794
*1
株式従業員報酬 - 473,820
*2
営 為替差益 10,974 -
経
業
常 雑益 9,768 29,502
外
損
損 営業外収益計 75,546 0.2 574,186 1.7
益
益
の 営業外費用
の
部
部 支払利息 *2 19,014 18,578
*1
株式従業員報酬 231,929 -
*2
為替差損 - 53,104
投資有価証券売却損 - 776
雑損 0 3
営業外費用計 250,944 0.8 72,461 0.2
経常利益 4,737,529 14.2 5,167,353 15.2
税引前当期純利益 4,737,529 14.2 5,167,353 15.2
法人税、住民税及び事業税 1,154,895 3.5 1,630,780 4.8
法人税等調整額 629,884 1.9 193,589 0.6
当期純利益 2,952,749 8.9 3,342,983 9.9
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
第23期
(自平成29年1月1日 至平成29年12月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 その他有 評価・換 純資産合計
株主資本合
資本金 剰余金 価証券評 算差額等
資本準備 資本剰余 利益剰余金 計
価差額金 合計
金 金合計 合計
繰越利益剰
余金
平成29年1月1日残高
490,000 390,000 390,000 8,725,636 8,725,636 9,605,636 62,865 62,865 9,668,501
事業年度中の変動額
当期純利益
2,952,749 2,952,749 2,952,749 2,952,749
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
7,732 7,732 7,732
額(純額)
事業年度中の変動額合
- - - 2,952,749 2,952,749 2,952,749 7,732 7,732 2,960,482
計
平成29年12月31日残高
490,000 390,000 390,000 11,678,385 11,678,385 12,558,385 70,597 70,597 12,628,983
第24期
(自平成30年1月1日 至平成30年12月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 その他有 評価・換 純資産合計
株主資本合
資本金 剰余金 価証券評 算差額等
資本準備 資本剰余 利益剰余金 計
価差額金 合計
金 金合計 合計
繰越利益剰
余金
平成30年1月1日残高
490,000 390,000 390,000 11,678,385 11,678,385 12,558,385 70,597 70,597 12,628,983
事業年度中の変動額
剰余金の配当
△3,000,000 △3,000,000 △3,000,000 △3,000,000
当期純利益
3,342,983 3,342,983 3,342,983 3,342,983
株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
4,976 4,976 4,976
額(純額)
事業年度中の変動額合
- - - 342,983 342,983 342,983 4,976 4,976 347,959
計
平成30年12月31日残高
490,000 390,000 390,000 12,021,369 12,021,369 12,901,369 75,573 75,573 12,976,942
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券
時価のあるもの
時価をもって貸借対照表価額とし、取得原価(移動平均法による原
価法)ないし償却原価との評価差額については全部純資産直入法に
よっております。
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法 無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用
のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(3年)に基
づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金
貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。
(2)退職給付引当金
当社は確定拠出年金制度(DC)とキャッシュ・バランス型の年
金制度(CB)の2本立てからなる退職年金制度を採用しておりま
す。また、当該CBには、一定の利回りを保証しており、これの将
来の支払いに備えるため、確定給付型の会計基準に準じた会計処理
方法により、引当金を計上しております。数理計算上の差異は、各
事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌
事業年度から費用処理しております。
(3)金融商品取引責任準備金
金融商品取引事故による損失に備えるため、金融商品取引法第46
条の5第1項に基づく責任準備金を計上しております。
4.収益および費用の計上基準 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)を適用して
おります。
5.その他財務諸表作成のための基本とな (1)株式従業員報酬の会計処理方法
る重要な事項 役員及び従業員に付与されております、ザ・ゴールドマン・サッ
クス・グループ・インク株式に係る報酬については、企業会計基準
第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」及び企業会計
基準適用指針第11号「ストック・オプション等に関する会計基準の
適用指針」に準じて、権利付与日公正価値及び付与された株数に基
づき計算される費用を権利確定計算期間にわたり人件費(一般管理
費)として処理しております。また、ザ・ゴールドマン・サック
ス・グループ・インクとの契約に基づき当社が負担する、権利付与
日以降の株価の変動により発生する損益については営業外損益とし
て処理しております。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
会計方針の変更
収益認識に関する会計基準及び収益認識に 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3
関する会計基準の適用指針の適用 月30日)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計
基準適用指針第30号 平成30年3月30日)を当事業年度から適用して
おります。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準
第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度
の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額
を、当事業年度の期首の利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新
たな会計方針を適用しております。これによる財務諸表に与える影響
は軽微であります。
注記事項
(収益認識に関する注記)
第23期 第24期
(平成29年12月31日現在) (平成30年12月31日現在)
該当事項はありません。 当社は、投資運用サービスから委託者報酬、運用受託
報酬およびその他営業収益を稼得しております。これら
には成功報酬が含まれる場合があります。
1.委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資
産価額に対する一定割合として認識され、確定した報酬
を投資信託によって月次、年4回、年2回もしくは年1
回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり
収益として認識しております。
2.運用受託報酬
運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき月
末純資産価額に対する一定割合として認識され、確定し
た報酬を対象口座によって年4回、年2回もしくは年1
回受取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり
収益として認識しております。また、当社の関係会社か
ら受取る運用受託報酬は、関係会社との契約で定められ
た算式に基づき月次で認識され、月次で受け取ります。
3.その他営業収益
関係会社からの振替収益は、当社の関係会社との契約で
定められた算式に基づき月次で認識され、月次で受取り
ます。当該報酬は当社が関係会社にオフショアファンド
関連のサービス等を提供する期間にわたり収益として認
識しております。
4.成功報酬
成功報酬は対象となるファンドまたは口座の運用益に対
する一定割合、もしくは特定のベンチマークまたはその
他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一
定割合として認識されます。当該報酬は契約上支払われ
ることが確定した時点で収益として認識しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表関係)
第23期 第24期
(平成29年12月31日現在) (平成30年12月31日現在)
該当事項はありません。 *1 関係会社項目
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ
ております。
流動負債
未払費用 340,804千円
固定負債
長期未払費用 917,901千円
(損益計算書関係)
第23期 第24期
(自 平成29年1月1日 (自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日) 至 平成30年12月31日)
*1 株式従業員報酬 *1 株式従業員報酬
役員及び従業員に付与されておりますザ・ゴール 同左
ドマン・サックス・グループ・インク株式に係る報
酬に関するものであり、当該株式の株価及び付与さ
れた株数に基づき算出し配賦されております。
*2 関係会社項目 *2 関係会社項目
関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ
ております。 ております。
営業収益 営業収益
運用受託報酬 2,788,474千円 運用受託報酬 3,415,734千円
その他営業収益 4,457,921千円 その他営業収益 4,802,083千円
営業費用 営業費用
委託調査費 8,178,928千円 委託調査費 8,283,252千円
一般管理費 営業外収益
株式従業員報酬 768,165千円 株式従業員報酬 179,970千円
営業外費用 営業外費用
株式従業員報酬 49,644千円 支払利息 18,578千円
支払利息 19,009千円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
第23期(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 6,400 - - 6,400
2.配当に関する事項
該当事項はありません。
第24期(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式(株) 6,400 - - 6,400
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
平成30年9月14日
普通株式 3,000,000 468,750 平成30年9月25日 平成30年9月25日
臨時株主総会
(リース取引関係)
第23期 第24期
(自 平成29年1月1日 (自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日) 至 平成30年12月31日)
注記すべきリース取引を行っていないため、該当事項 同左
はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
第23期
(自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日)
(1)金融商品の状況に関する事項
① 金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を含む金融商品取引法により金融商品取引業者が行うことができる
業務、及びこれに付帯関連する業務を行っております。これらの業務に関連し、当社は、主に現金・預金、コ
マーシャル・ペーパー、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び投資有価証券といった金融資産を保有してお
ります。なお、当社は、資金運用については短期的な預金やコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に限定
する方針です。投資有価証券は事業推進目的のために保有する当社設定の投資信託であります。また、主な金
融負債は関係会社借入金及びその他未払金であります。
② 金融商品に係るリスク及びその管理体制
金融商品に係るリスクは、信用リスク、市場リスク、流動性リスク等であります。当社は、効率的なリスク
管理が極めて重要であると考えており、職務の分掌と経営陣による監督は、当社リスク管理手続の重要な要素
であります。
信用リスク
当社の信用リスクは主に、銀行預金、コマーシャル・ペーパー、営業債権(当社が運用する投資信託から受領
する委託者報酬及び投資一任契約に基づき顧客から受領する運用受託報酬等)に係るものがあります。
銀行預金に係る信用リスクについては、預金先銀行の信用力を口座開設時およびその後継続的に評価すること
によって管理しております。
コマーシャル・ペーパーに係る信用リスクについては、発行体をゴールドマン・サックスのグループ会社と
し、定期的に金額その他条件を見直すことによって管理しております。
また、営業債権は一年以内に回収される債権であり、社内規程に沿ってリスク管理を行っております。なお、
過去に未収委託者報酬及び未収運用受託報酬を回収できなかったケースはございません。
市場リスク
当社は、海外の関連会社との取引により生じた外国通貨建て資産負債を保有していることから、為替相場の変
動によるリスクに晒されております。当社は為替リスクを管理するため、外貨建資産負債の純額が予め社内で設
定した水準を越える場合、当該通貨の売買を行い、為替リスクを削減しております。また、当社は事業推進目的
のために当社設定の投資有価証券を保有していることから、基準価額の変動による価格変動リスクに晒されてお
ります。係る投資有価証券については運用を行う資産の種類を文書に定め、取得にあたり事前に社内委員会にて
検討・承認をし、保有の目的が達成されたと判断された時点で適時処分しております。
流動性および資金調達リスク
当社は、資金運用を預金やコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品に限定することで流動性リスクを管理し
ており、当社において流動性リスク及び資金調達リスクは非常に低いものと考えております。また、ゴールドマ
ン・サックスのグループ会社との間で融資枠を設定し、緊急時の資金調達手段を確保し、資金調達リスクに備え
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第23期
(自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日)
(2)金融商品の時価等に関する事項
平成29年12月31日現在における貸借対照表計上額、貸借対照表日における時価及びその差額については、次の
とおりであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
現金・預金 11,496,401 11,496,401 -
有価証券
その他有価証券 6,699,989 6,699,989 -
未収委託者報酬 1,925,268 1,925,268 -
未収運用受託報酬 2,636,495 2,636,495 -
投資有価証券
その他投資有価証券 641,762 641,762 -
その他未払金 1,840,971 1,840,971 -
関係会社長期借入金 3,000,000 3,000,000 -
金融商品の時価の算定方法
現金・預金、有価証券、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及びその他未払金については、短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。投資有価証券については、投
資信託であり、直近の基準価額によっております。関係会社長期借入金については、変動金利により短期間で市
場金利を反映しており、また当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似し
ていると考えられるため、当該帳簿価額によっております。
金銭債権及び満期のある有価証券の償還予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
現金・預金 11,496,401 - - - - -
有価証券
その他有価証券の
うち満期があるも 6,700,000 - - - - -
の
未収委託者報酬 1,925,268 - - - - -
未収運用受託報酬 2,636,495 - - - - -
長期借入金の返済予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
関係会社長期借入金 - 3,000,000 - - - -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第24期
(自 平成30年1月1日
至 平成30年12月31日)
(1)金融商品の状況に関する事項
① 金融商品の内容及び金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を含む金融商品取引法により金融商品取引業者が行うことができる
業務、及びこれに付帯関連する業務を行っております。これらの業務に関連し、当社は、主に現金・預金、短
期貸付金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び投資有価証券といった金融資産を保有しております。な
お、当社は、資金運用については短期的な預金や貸付金等の短期金融商品に限定する方針です。投資有価証券
は事業推進目的のために保有する当社設定の投資信託であります。また、主な金融負債はその他未払金や一年
内返済予定の関係会社長期借入金であります。
② 金融商品に係るリスク及びその管理体制
金融商品に係るリスクは、信用リスク、市場リスク、流動性リスク等であります。当社は、効率的なリスク
管理が極めて重要であると考えており、職務の分掌と経営陣による監督は、当社リスク管理手続の重要な要素
であります。
信用リスク
当社の信用リスクは主に、銀行預金、短期貸付金、営業債権(当社が運用する投資信託から受領する委託者報
酬及び投資一任契約に基づき顧客から受領する運用受託報酬等)に係るものがあります。銀行預金に係る信用リ
スクについては、預金先銀行の信用力を口座開設時およびその後継続的に評価することによって管理しておりま
す。短期貸付金に係る信用リスクについては貸付先をゴールドマン・サックス証券株式会社とし、定期的に金額
その他条件を見直すことによって管理しております。
また、営業債権は一年以内に回収される債権であり、社内規程に沿ってリスク管理を行っております。なお、
過去に未収委託者報酬及び未収運用受託報酬を回収できなかったケースはございません。
市場リスク
当社は、海外の関連会社との取引により生じた外国通貨建て資産負債を保有していることから、為替相場の変
動によるリスクに晒されております。当社は為替リスクを管理するため、外貨建資産負債の純額が予め社内で設
定した水準を越える場合、当該通貨の売買を行い、為替リスクを削減しております。また、当社は事業推進目的
のために当社設定の投資有価証券を保有していることから、基準価額の変動による価格変動リスクに晒されてお
ります。係る投資有価証券については運用を行う資産の種類を文書に定め、取得にあたり事前に社内委員会にて
検討・承認をし、保有の目的が達成されたと判断された時点で適時処分しております。
流動性および資金調達リスク
当社は、資金運用を短期的な預金や貸付金等の短期金融商品に限定することで流動性リスクを管理しており、
当社において流動性リスク及び資金調達リスクは非常に低いものと考えております。また、ゴールドマン・サッ
クスのグループ会社との間で融資枠を設定し、緊急時の資金調達手段を確保し、資金調達リスクに備えておりま
す。
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第24期
(自 平成30年1月1日
至 平成30年12月31日)
(2)金融商品の時価等に関する事項
平成30年12月31日現在における貸借対照表計上額、貸借対照表日における時価及びその差額については、次の
とおりであります。
(単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
現金・預金 11,450,982 11,450,982 -
短期貸付金 6,000,000 6,000,000 -
未収委託者報酬 2,217,464 2,217,464 -
未収運用受託報酬 2,097,668 2,097,668 -
投資有価証券
その他投資有価証券 608,933 608,933 -
その他未払金 1,614,391 1,614,391 -
一年内返済予定の関係会社
3,000,000 3,000,000 -
長期借入金
金融商品の時価の算定方法
現金・預金、短期貸付金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及びその他未払金については、短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。投資有価証券については、
投資信託であり、直近の基準価額によっております。
一年内返済予定の関係会社長期借入金については、変動金利により短期間で市場金利を反映しており、また当
社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該
帳簿価額によっております。
金銭債権及び満期のある有価証券の償還予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
現金・預金 11,450,982 - - - - -
短期貸付金 6,000,000 - - - - -
未収委託者報酬 2,217,464 - - - - -
未収運用受託報酬 2,097,668 - - - - -
長期借入金の返済予定額
(単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
一年内返済予定の関
3,000,000 - - - - -
係会社長期借入金
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(有価証券関係)
第23期 第24期
(自 平成29年1月1日 (自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日) 至 平成30年12月31日)
1.その他有価証券で時価のあるもの 1.その他有価証券で時価のあるもの
貸借対照 貸借対照
取得原価 差額 取得原価 差額
表計上額 表計上額
区分 種類 区分 種類
(千円) (千円) (千円) (千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 貸借対照表計上
額が取得原価を 投資信託 額が取得原価を 投資信託
540,000 641,762 101,762 500,000 608,933 108,933
超えるもの 超えるもの
貸借対照表計上 コマー
額が取得原価を シャル・
6,699,989 6,699,989 -
超えないもの ペーパー
2.当事業年度中に売却したその他有価証券 2.当事業年度中に売却したその他有価証券
売却益の合計額 売却損の合計額 売却益の合計額 売却損の合計額
売却額(千円) 売却額(千円)
(千円) (千円) (千円) (千円)
6,031 31 - 50,018 794 776
(デリバティブ取引関係)
第23期 第24期
(自 平成29年1月1日 (自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日) 至 平成30年12月31日)
当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、 同左
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
第23期 第24期
(自 平成29年1月1日 (自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日) 至 平成30年12月31日)
1.採用している退職給付制度の概要 1.採用している退職給付制度の概要
当社は確定拠出年金制度(DC)及びキャッシュ・ 当社は確定拠出年金制度(DC)及びキャッシュ・
バランス型年金制度(CB)を採用しております。 バランス型年金制度(CB)を採用しております。
2.キャッシュ・バランス型年金制度 2.キャッシュ・バランス型年金制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 - 退職給付債務の期首残高 123,134 千円
勤務費用 千円 勤務費用
117,676 120,547
利息費用 - 利息費用 244
数理計算上の差異の発生額 10,629 数理計算上の差異の発生額 13,440
退職給付の支払額 △5,171 退職給付の支払額 △16,994
- -
過去勤務費用の発生額 過去勤務費用の発生額
退職給付債務の期末残高 123,134 退職給付債務の期末残高 240,371
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上され (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上され
た退職給付引当金の調整表 た退職給付引当金の調整表
積立型制度の退職給付債務 123,134 積立型制度の退職給付債務 240,371
△10,629 △21,943
未認識数理計算上の差異 未認識数理計算上の差異
貸借対照表に計上された負債の額 112,504 貸借対照表に計上された負債の額 218,427
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額 (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 勤務費用
117,676 120,547
利息費用 - 利息費用 244
数理計算上の差異の費用処理額 - 数理計算上の差異の費用処理額 2,125
- -
過去勤務債務の費用処理額 過去勤務債務の費用処理額
確定給付制度に係る退職給付費用 117,676 確定給付制度に係る退職給付費用 122,917
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項 (4)数理計算上の計算基礎に関する事項
割引率 0.20 % 割引率 0.17 %
3.確定拠出制度 3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、80,419千円で 当社の確定拠出制度への要拠出額は、87,664千円で
あります。 あります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
第23期 第24期
(自 平成29年1月1日 (自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日) 至 平成30年12月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳 内訳
繰延税金資産(流動資産) 繰延税金資産(流動資産)
未払費用 746,590 千円 未払費用 610,158 千円
95,980 その他 95,482
その他
小計 842,571 小計 705,640
繰延税金資産(固定資産) 繰延税金資産(固定資産)
長期未払費用 219,530 長期未払費用 67,464
120,760 無形固定資産 148,873
その他
その他 67,294
小計 340,290
小計 283,632
繰延税金資産合計 1,182,861
繰延税金資産合計 989,272
繰延税金負債(固定負債)
繰延税金負債(固定負債)
その他有価証券評価差額金 △31,164
その他有価証券評価差額金 △33,360
小計 △31,164
小計 △33,360
繰延税金負債合計 △31,164
繰延税金負債合計 △33,360
繰延税金資産純額 1,151,697
繰延税金資産純額 955,912
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.86 % 法定実効税率 30.86 %
(調整) (調整)
賞与等永久に損金に算入されない 賞与等永久に損金に算入されない
6.80 % 4.32 %
項目 項目
その他 0.02 % 0.13
その他 %
税効果会計適用後の法人税等の負 税効果会計適用後の法人税等の負
37.67 % 35.31 %
担率 担率
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第23期 第24期
(自 平成29年1月1日 (自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日) 至 平成30年12月31日)
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延 3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延
税金負債の金額の修正 税金負債の金額の修正
該当事項はありません。 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
第23期(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、投資運用業者として単一であるため、該当事項はありません。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
オフショア・ファンド
委託者報酬 運用受託報酬 合計
関連報酬等
外部顧客からの収益 18,588,553 9,493,556 5,212,268 33,294,379
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
29,476,056 3,818,322 33,294,379
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
(2)有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はあり
ません。
第24期(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
[セグメント情報]
当社の報告セグメントは、投資運用業者として単一であるため、該当事項はありません。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
オフショア・ファンド
委託者報酬 運用受託報酬 合計
関連報酬等
外部顧客からの収益 19,586,658 9,067,941 5,277,342 33,931,942
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
(単位:千円)
日本 その他 合計
29,851,487 4,080,455 33,931,942
営業収益は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)有形固定資産
当社は有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、該当事項はあり
ません。
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(関連当事者情報)
第23期
(自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日)
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等の 関連当事
取引金額 期末残高
会社等の名 事業の内容
種類 所在地 又は出 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
称 又は職業
(千円) (千円)
資金 有)割合 係
ゴールドマ
その他営業収
ン・サック アメリカ
4,457,921
益
被所有 投資助言
ス・アセッ 合衆国
42
親会社 投資顧問業
― ―
ト・マネジ ニュー
百万ドル 間接 75% (注1)
メント・エ ヨーク州 委託調査費
8,178,928
ル・ピー
関係会社
長期借入
3,000,000
資金援助
ザ・ゴール
金
アメリカ (注2)
ドマン・
被所有
合衆国 費用の振
11,862
親会社 サックス・ 持株会社 営業外費用
49,644
ニュー 替
間接 100%
百万ドル
グループ・
ヨーク州
(注3)
インク
長期未払
株式報酬
726,433
費用
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)価格その他の取引条件は、関係会社間の契約に基づき決定しております。
(注2)借入利率は市場金利を勘案して決定しております。当初借入期間は2.5年であり、担保は差し入れており
ません。
(注3)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
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第23期
(自 平成29年1月1日
至 平成29年12月31日)
兄弟会社等
資本金 議決権等の 関連当事
取引金額 期末残高
会社等の名 事業の内容
種類 所在地 又は出 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
称 又は職業
(千円) (千円)
資金 有)割合 係
有価証券
有価証券
ゴールドマ 6,699,989
の販売
親会社
ン・サック 東京都港 金融商品取
83,616
の子会
― ― ―
費用の振
ス証券株式 区 引業
百万円
社
替
未払費用
会社
455,817
(注1)
ゴールドマ
費用の振
ン・サック
営業外費用 未払費用
182,284 1,303,435
替
親会社
ス・ジャパ 東京都港
100
の子会 資産保有等
― (注1)
ン・ホール 区
百万円
社
資産の保
長期未払
ディングス
営業外収益
9,478 969,880
有等
費用
有限会社
ゴールドマ
アメリカ
親会社
ン・サック
合衆国 現金の保 現金・預
8,000
の子会 銀行業 営業外収益
― 22,827 2,369,093
ス・バン
ニュー 管 金
百万ドル
社
ヨーク州
ク・USA
費用の振
替
ゴールドマ
親会社 ン・サック 不動産の賃
(注1)
東京都港 151
の子会 ス・ジャパ 貸借、一般 未払費用
― 資産の保 ― ― 286,241
区
百万円
社 ン・サービ 総務業務等
有・サー
ス株式会社
ビスの提
供
ゴールドマ
ン・サック
アメリカ
ス・インベ
親会社
投資助言
合衆国
40
ストメン
の子会 投資顧問業 未払費用
― ― ― 436,012
ニュー
百万ドル (注2)
ト・ストラ
社
ヨーク州
テジー・L
LC
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
(注2)価格その他の取引条件は、グループ会社間の契約に基づき決定しております。
親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ホールディングス・エル・エル・シー(未上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(未上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディングス・エル・エル・
シー(未上場)
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第24期
(自 平成30年1月1日
至 平成30年12月31日)
親会社及び法人主要株主等
資本金 議決権等の 関連当事
取引金額 期末残高
会社等の名 事業の内容
種類 所在地 又は出 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
称 又は職業
(千円) (千円)
資金 有)割合 係
その他営業収
4,802,083
益
ゴールドマ
ン・サック アメリカ
被所有 投資助言
ス・アセッ 合衆国 運用受託報酬
39 3,415,734
親会社 投資顧問業
― ―
ト・マネジ ニュー
百万ドル 間接 75% (注1)
メント・エ ヨーク州
ル・ピー
委託調査費
8,283,252
一年内返
済予定の
資金援助
関係会社
3,000,000
(注2)
長期借入
ザ・ゴール
金
アメリカ
ドマン・
被所有
合衆国 費用の振
11,212
親会社 サックス・ 持株会社
ニュー 間接 100% 替 営業外収益 未払費用
百万ドル 179,970 293,841
グループ・
ヨーク州
(注3)
インク
長期未払
株式報酬 営業外費用
18,578 917,901
費用
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)価格その他の取引条件は、関係会社間の契約に基づき決定しております。
(注2)借入利率は市場金利を勘案して決定しております。当初借入期間は2.5年であり、担保は差し入れており
ません。
(注3)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
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第24期
(自 平成30年1月1日
至 平成30年12月31日)
兄弟会社等
資本金 議決権等の 関連当事
取引金額 期末残高
会社等の名 事業の内容
種類 所在地 又は出 所有(被所 者との関 取引の内容 科目
称 又は職業
(千円) (千円)
資金 有)割合 係
ゴールドマ
資金の貸付
6,000,000
資金の調
親会社
ン・サック 東京都港 金融商品取 短期貸付
83,616
達
の子会
― 6,000,000
ス証券株式 区 引業 金
百万円
社 有価証券の償
(注1)
会社
6,699,989
還
ゴールドマ
費用の振
ン・サック
替
親会社
ス・ジャパ 東京都港
100
の子会 資産保有等 営業外収益 未払費用
― (注2) 293,850 546,465
ン・ホール 区
百万円
社
資産の保
ディングス
有等
有限会社
ゴールドマ
アメリカ
親会社
ン・サック
合衆国 現金の保 現金・預
8,000
の子会 銀行業 営業外収益
― 44,032 3,195,215
ス・バン
ニュー 管 金
百万ドル
社
ヨーク州
ク・USA
ゴールドマ
ン・サック
アメリカ
親会社 ス・インベ
投資助言
合衆国
31
ストメン
の子会 投資顧問業 未払費用
― ― ― 362,371
ニュー
百万ドル (注1)
ト・ストラ
社
ヨーク州
テジー・
LLC
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)価格その他の取引条件は、グループ会社間の契約に基づき決定しております。
(注2)価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。
親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(ニューヨーク証券取引所に上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ホールディングス・エル・エル・シー(未上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(未上場)
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディングス・エル・エル・
シー(未上場)
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(1株当たり情報)
第23期 第24期
(自 平成29年1月1日 (自 平成30年1月1日
至 平成29年12月31日) 至 平成30年12月31日)
1株当たり純資産額 1,973,278円63銭 1株当たり純資産額 2,027,647円27銭
1株当たり当期純利益金額 461,367円06銭 1株当たり当期純利益金額 522,341円22銭
損益計算書上の当期純利益 2,952,749千円 損益計算書上の当期純利益 3,342,983千円
1株当たり当期純利益の算定に用 1株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式に係る当期純利 2,952,749千円 いられた普通株式に係る当期純利 3,342,983千円
益 益
差額 - 差額 -
期中平均株式数 期中平均株式数
普通株式 6,400株 普通株式 6,400株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ 同左
いては、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載し
ておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
います。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護
に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公
正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きま
す。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等(委託会
社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その
他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社
が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他
の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は金融デ
リバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若
しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠
け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定め
る行為
5【その他】
(1)委託会社に関し、定款の変更、営業譲渡および営業譲受、出資の状況その他の重要な事項は予定されておりませ
ん。
(2)本書提出日現在の前1年以内において、訴訟事件その他委託会社等に重要な影響を及ぼした事実および重要な影
響を及ぼすことが予想される事実は存在しておりません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)投資顧問会社
(2018年12月末日現在)
名称 資本金の額 事業の内容
GSAMニューヨークは、米国にお
ゴールドマン・サックス・アセット・ 39百万米ドル
いて、内外の有価証券等に係る投資
マネジメント・エル・ピー(GSAM (4,329百万円
顧問業務およびその他付帯関連する
ニューヨーク) 1米ドル=111.00円)
一切の業務を営んでいます。
(2)受託銀行
(2019年3月末日現在)
名称 資本金の額 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円
関する法律(兼営法)に基づき信託
業務を営んでいます。
(3)販売会社
(2019年3月末日現在)
名称 資本金の額 事業の内容
池田泉州TT証券株式会社 1,250百万円 金融商品取引法に定める第一種金融
商品取引業を中心としたサービスを
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
提供しています。
エース証券株式会社 8,831百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
岡三証券株式会社 5,000百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
カブドットコム証券株式会社 7,196百万円
九州FG証券株式会社 3,000百万円
ぐんぎん証券株式会社 3,000百万円
四国アライアンス証券株式会社 3,000百万円
静銀ティーエム証券株式会社 3,000百万円
七十七証券株式会社 3,000百万円
(注2)
十六TT証券株式会社
3,000百万円
大和証券株式会社 100,000百万円
髙木証券株式会社 11,069百万円
立花証券株式会社 6,695百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
とうほう証券株式会社 3,000百万円
西日本シティTT証券株式会社 3,000百万円
日産証券株式会社 1,500百万円
野村證券株式会社 10,000百万円
浜銀TT証券株式会社 3,307百万円
百五証券株式会社 3,000百万円
PWM日本証券株式会社 3,000百万円
(注3)
フィデリティ証券株式会社
9,257百万円
ほくほくTT証券株式会社 1,250百万円
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
松井証券株式会社 11,944百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
丸八証券株式会社 3,751百万円
みずほ証券株式会社 125,167百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
40,500百万円
株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレーPB証
8,000百万円
券株式会社
楽天証券株式会社 7,495百万円
リテラ・クレア証券株式会社 3,794百万円
ワイエム証券株式会社 1,270百万円
ゴールドマン・サックス証券株式会社 83,616百万円
(注1)
信託業および銀行業を中心とした
342,037百万円
三井住友信託銀行株式会社
サービスを提供しています。
(注1)
247,369百万円
みずほ信託銀行株式会社
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279百万円
株式会社SMBC信託銀行 87,550百万円
株式会社みずほ銀行 1,404,065百万円 銀行業を中心としたサービスを提供
しています。
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958百万円
株式会社りそな銀行 279,928百万円
株式会社埼玉りそな銀行 70,000百万円
株式会社新生銀行 512,204百万円
株式会社千葉銀行 145,069百万円
株式会社福井銀行 17,965百万円
株式会社静岡銀行 90,845百万円
株式会社清水銀行 10,816百万円
株式会社愛知銀行 18,000百万円
株式会社十六銀行 36,839百万円
株式会社百五銀行 2,000百万円
株式会社関西みらい銀行 38,971百万円
株式会社中国銀行 15,149百万円
株式会社福岡銀行 82,329百万円
(注4)
24,404百万円
株式会社十八銀行
株式会社親和銀行 36,878百万円
株式会社熊本銀行 33,847百万円
株式会社ジャパンネット銀行 37,250百万円
(注1)新規のお申込みのお取扱いは行いません。
(注2)2019年6月3日現在。
(注3)2019年1月23日現在。
(注4)2019年9月2日以降取扱開始予定。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)投資顧問会社
GSAMニューヨークは本ファンドの投資顧問会社であり、本ファンドに関し、委託会社より株式(その指数先
物を含みます。)の運用の指図に関する権限の委託を受けて投資判断・発注等を行っています。
(2)受託銀行
本ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指
図・連絡等を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配
金・償還金の支払いに関する事務等を行っています。
3【資本関係】
(1)投資顧問会社
GSAMニューヨークおよび委託会社は、いずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの子会社で
す。
(2)受託銀行
該当事項はありません。
(3)販売会社
ゴールドマン・サックス証券株式会社および委託会社は、いずれもザ・ゴールドマン・サックス・グループ・イ
ンクの子会社です。その他は該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等に、委託会社に関する情報を記載し、本ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを表示し、イラス
トを採用すること、本ファンドの概略的性格を表示する文言を列挙することおよびキャッチフレーズを記載すること
があります。また、以下の内容を記載することがあります。
・ 投資信託説明書(交付目論見書)または投資信託説明書(請求目論見書)である旨
・ 金融商品取引法上の目論見書である旨
・ 金融商品取引業者登録番号
・ 目論見書の使用開始日
・ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前に受益者の意
向を確認する旨
・ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・ 請求目論見書の閲覧、請求に関する事項
・ 「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
(2)交付目論見書の投資リスクに関するページに、クーリングオフに 関する事項を記載することがあります。
(3)請求目論見書に本ファンドの信託約款の全文を掲載することがあります。
(4)目論見書中の一定の用語につき、商標登録申請中または登録商標であることを示す文言または記号を用いることが
あります。
(5)目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
(6)目論見書に記載された運用実績のデータは適宜更新されることがあります。
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独立監査人の監査報告書
平成31年3月1日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
佐 々 木 貴 司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
山 口 健 志
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の平成30年1月1日から平成30年
12月31日までの第24期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会
計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ゴー
ルドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了す
る事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月26日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
佐 々 木 貴 司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
山 口 健 志
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているnetWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)の
2018年12月1日から2019年5月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)の2019年5月30日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月26日
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
取締役会 御中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
佐 々 木 貴 司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
山 口 健 志
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているnetWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)の
2018年12月1日から2019年5月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
netWIN ゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)の2019年5月30日現在
の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
利害関係
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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