エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー 半期報告書
提出書類 | 半期報告書 |
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提出日 | |
提出者 | エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー |
カテゴリ | 半期報告書 |
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エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(E22630)
半期報告書
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年8月 28 日
【中間会計期間】 自 平成 31 年1月1日 至 令和元年6月 30 日
【会社名】 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー
(HSBC Bank plc)
【代表者の役職氏名】 最高財務責任者 ジャック・フルーラン
( Jacques Fleurant , Chief Financial Officer )
【本店の所在の場所】 連合王国 E14 5HQ ロンドン市カナダ・スクエア8
(8 Canada Square, London E14 5HQ, U.K.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 神 田 英 一
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号 パレスビル3階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6632-6600
【事務連絡者氏名】 弁護士 芦 澤 千 尋
弁護士 久 保 万理菜
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内1丁目1番1号 パレスビル3階
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03-6632-6600
【縦覧に供する場所】 該当なし
(注 )
1. 本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有するものとする。
「当行」または「発行会社」とは、 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーをいう。
「当行グループ」とは、 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーおよびその子会社をいう。
「 HSBC 」または「 HSBC グループ」とは、 エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー(以下「 HSBC ホール
ディングス・ピーエルシー」ということがある。)およびその子会社をいう。
「エイチエスビーシ-・ユーケー」または「 HSBC
UK 」とは、 エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシーをいう。
「英国」または「連合王国」とは、 グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国をいう。
2. 別段の記載のない限り、本書中の「ポンド」は英国スターリングポンドを、「円」は日本円を指す。 2019 年8月5日(日本時間)
現在における株式会社三菱UFJ銀行発表の対顧客電信直物売買相場のポンドの日本円に対する仲値は、1ポンド= 129.53 円で
あった。本書において記載されているポンドの日本円への換算はかかる換算率によって便宜上なされているもので、将来の換算率
を表するものではない。
3. 本書の表の計数が四捨五入されている場合、合計は必ずしも計数の総和と一致しない。
4. 本書において、当行グループは、それぞれ 2018 年6月 30 日、 2018 年 12 月 31 日および 2019 年6月 30 日に終了した6ヶ月間の損益計算
書の数値を示し、直近のかかる期間と比較した現在の業績を説明する。
別段の記載のない限り、損益計算書に関して記載された説明は、 2019 年6月 30 日に終了した6ヶ月間と前年の同期間を比較したも
のである。貸借対照表に関して記載された説明は、 2019 年6月 30 日現在と 2018 年 12 月 31 日現在のポジションを比較したものであ
る。
5. 本書には、当行の財務状態、業績および事業に関する将来の見通しが記載されている。
歴史的事実ではない記述(当行の意見および見込みに関する記載を含む。)は、あくまで将来予測情報である。「期待してい
る」、「予期している」、「意図している」、「予定している」、「考えている」、「目指している」、「見積もっている」、
「潜在的」、「合理的に可能」といった用語やこれらの用語の変化形やこれらに類似した表現は、将来予測情報を表現することを
意図している。これらの記述は、現在の計画、見積りおよび予測に基づくものであり、したがって、これらに過度に依拠すべきで
はない。将来予測情報はそれらが発せられた日のみにおけるものである。当行は、将来の見通しに係る記載が行われた日より後に
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発生もしくは存在する事由または状況を反映することを目的として将来の見通しに係る記載を改訂または更新する約束を行ってい
ない。
将来予測情報は、固有のリスクや不確実性を伴っている。読者においては、いくつかの要因によって、実際上、将来予測情報にお
いて予想または示唆されていた結果とは異なる結果が生じる場合がある(大きく異なる場合も考えられる。)ことに注意が必要で
ある。
6. 当行は、本書において、課税、法令および規制についていかなる助言もするものではない。
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第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
当該半期中において、 2019 年4月 26 日提出の有価証券報告書に記載された英国における会社制度、当
行の定款等に規定する制度、外国為替管理制度及び課税上の取扱いについて重要な異動はなかった。
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第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2019 年 2018 年 2017 年
2018 年度 2017 年度
1
上半期 上半期
上半期
脚注
期中 ( 百万ポンド )
税引前当期純利益 ( 報告ベース ) 151 1,659 1,858 1,974 2,370
税引前当期純利益 ( 調整後 ) 2 290 1,765 2,530 2,100 3,832
正味営業収益 ( 予想信用損失 およびその他の信用減損費
用の変動考慮前 ) 3 3,137 6,439 6,913 9,468 13,052
親会社株主に帰属する当期純利益 23 1,203 1,370 1,506 1,809
期末日現在 ( 百万ポンド )
親会社株主に帰属する株式資本合計 25,917 46,947 41,493 26,878 43,462
資産合計 673,008 865,870 832,380 604,958 818,868
リスク加重資産 148,817 230,386 239,703 143,875 233,073
顧客に対する貸付金 ( 減損引当金控除後 ) 114,906 278,682 278,214 111,964 280,402
顧客からの預金 183,084 385,913 385,766 180,836 381,546
自己資本比率 ( % ) 4
普通株式等 Tier 1資本比率 13.3 13.3 10.9 13.8 11.8
Tier 1比率 15.4 15.6 13.0 16.0 13.8
総資本比率 24.8 19.0 16.4 26.2 16.9
業績、効率性およびその他の比率 ( 年換算% )
平均普通株主資本利益率 5 (0.1) 5.6 7.2 4.2 4.4
有形自己資本利益率 6 (0.7) 7.1 - 5.1 -
費用率 ( 報告ベース ) 7 92.6 72.2 73.3 77.6 78.2
費用率 ( 調整後 ) 7 88.3 70.3 63.8 76.1 67.5
ジョーズ比率 ( 調整後 ) 8 (12.6) (9.3) 0.5 (9.1) (5.8)
顧客からの預金に対する顧客に対する貸付金の比率 62.8 72.2 72.1 61.9 73.5
1 2018 年6月 30 日に終了した6ヶ月間に関する比較対象には非継続事業(エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシー)
が含まれる。
2 調整後の業績は、以下に詳述される重要な項目の影響にかかる報告数値を調整して算定されている。
3 正味営業収益(予想信用損失およびその他の信用減損費用の変動考慮前) は、収益とも言及される。
4 自己資本比率は、 以下の「資本」の項に詳述されるとおりである 。
5 平均普通株主資本利益率は、親会社株主に帰属する当期純利益を株主資本合計の平均で除したものと定義されている。
6 2018 年における有形自己資本利益率( RoTE )にはエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの一部を構成する会社が含まれてい
る。 12 月 31 日の比較対象は 2018 年通期の RoTE を示している。 RoTE は、普通株主に帰属する利益(報告ベース)からのれんの変更お
よび有効な長期保険契約の現在価値を控除の上有形株主資本の平均で除して計算される。
7 費用率(報告ベース)は、営業費用合計(報告ベース)を正味営業収益( 予想信用損失およびその他の信用減損費用の変動考慮
前)(報告ベース)で除したものと定義されており、費用率(調整後)は、営業費用合計(調整後)を正味営業収益(予想信用損
失およびその他の信用減損費用の変動考慮前)(調整後)で除したものと定義されている。
8 ジョーズ比率(調整後)は、収益増加率(調整後)と費用増加率(調整後)との差を測定するものである。
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2【事業の内容】
当該半期中において、事業の内容に重大な変更はなかった。
3【関係会社の状況】
当該半期中において、関係会社の状況について重要な変更はなかった。
4【従業員の状況】
2019 年6月 30 日現在
リテール・バンキング・アンド・ウェルス・マネジメント( RBWM )
パーソナル・バンク 4,773
コンシューマー・ファイナンス・アンド・アセット・マネジメント 316
コマーシャル・バンキング( CMB ) 2,445
グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ( GB&M ) 4,599
グローバル・プライベート・バンキング( GPB ) 390
コーポレート・センター 4,726
合計 17,249
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第3【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
本項 に記載されている将来に関する記述は、 2019 年6月 30 日現在の当行の考え、見通し、目的、予想および
見積りに基づいている。
目的および戦略
当行グループの目的
当行グループの目的は、成長のある領域で顧客と機会をつなぐことである。当行グループは、人々の希望や
夢の成就および念願の達成を手助けすることで、事業の繁栄と経済の成長が可能となるよう支援している。
HSBC バリュー
HSBC バリューは、当行グループの組織としての在り方および当行グループを特徴付ける事項を定義してい
る。
寛容性
当行グループは異なった意見および文化を進んで取り入れ、多様な見方を尊重する。
連携
当行グループは、当行グループの顧客、社会、規制当局と相互に結びついており、個人およびその成長に注
意を払う。
信頼性
当行グループは信頼できる存在であり、正しいことを堅持し、約束を実行する。
当行グループの社会における役割
当行グループが、事業をどのように遂行するかは、何を遂行するかと同じように重要である。顧客、従業員
および株主に対する当行グループの責任ならびに社会全体に対する責任は、単に利益を計上するだけにとど
まるものではない。当行グループは、社会で価値を創造するために、多くの利害関係者との間で信頼し合い
かつ長期的な関係を構築するよう努めている。
世界における HSBC
当行グループは、 39,000,000 を超える顧客に対して金融ニーズに応える幅広い金融商品およびサービスを提
供するために、世界中に約 235,000 名の従業員を擁する HSBC グループの一部である。
HSBC グループの戦略
HSBC グループの戦略は、急成長する市場への卓越したアクセスおよび強固な資本基盤を有する大手国際銀行
としての戦略的優位性によって支えられている。
大手国際銀行
・ HSBC グループの顧客収益の 50 %超は、国際的な顧客に関連している。
・ HSBC グループは、国際的なメインバンクとして地域的にも大手企業に選択されてきた。(出所:グリ
ニッジ・アソシエイツ - 国際的なメインバンクとして HSBC を選択する大手企業の割合)
高成長市場への幅広いアクセス
・ 成長著しい発展途上市場への卓越したアクセス。
・ 株主価値を高めるための、高成長市場に連動した投資。
強固な資本基盤
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・ HSBC グループ全体の多様化したビジネス・モデルによる強固な資本ポジション、資金調達ポジションお
よび流動性ポジションの継続的維持。
・ 信用リスクおよび流動性管理に対する保守的なアプローチ。
欧州における HSBC グループ
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは 19 の市場において事業を展開している。当行グループのグ
ループ会社は、顧客、規制当局、従業員およびその他の利害関係者のために当行グループを代表している。
当行およびその子会社は、以下の3つの主要地域に拠点を置いている。
・ 英国:英国の非リングフェンス銀行は、世界水準のホールセール銀行業務を提供しており、 HSBC グルー
プにとって卓越した世界拠点となっている。当行グループは、顧客に対して円滑にサービスを提供する
ために、(リングフェンス銀行である)エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシーと引き
続き密接に協働している。
・ 欧州連合(英国を除く。):当行グループは、:欧州大陸のベルギー、チェコ共和国、フランス、ドイ
ツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ポーランドおよびスペ
インに広く拠点を展開している。これらのうち2支店は、欧州大陸の経済大国(即ち、フランスおよび
ドイツ)に所在し、フランスではあらゆる銀行業務を提供している。
・ ネットワーク市場:上記に加え、当行グループは、スイス、アルメニア、イスラエル、ロシア、南アフ
リカ、チャネル諸島およびマン島にも拠点を置いており、これにより顧客に提供する商品および世界的
な連携が強化されている。
当行グループの戦略
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの戦略的ビジョンは、欧州において大手国際銀行となることで
あり、当行グループは、成功および繁栄が継続するよう欧州の企業および顧客を支援したいと願っている。
欧州における当行グループの広範な事業展開および能力に加え、 HSBC グループの国際的なネットワークおよ
び専門知識により、当行グループは、単一市場での事業の成長または国際市場への参入の別を問わず、顧客
の目的達成を支援する戦略的優位性を有している。当行グループの戦略的ビジョンは、以下の主要な原則に
基づいている。
顧客の支援
欧州は、新興企業から大手多国籍企業まで、最も業績の高い将来性のある企業の一部の本拠地となってい
る。欧州連合(以下「 EU 」という。)は、5億を超える顧客を有する活発な市場に設置された世界最大の貿
易圏である。 HSBC グループは、 7,300 社を超える多国籍企業を含め、欧州においてあらゆる規模の企業を支援
している。当行グループは、リテール・バンキング業務、プライベート・バンキング業務、法人向け銀行業
務、投資銀行業務、取引銀行業務、外国為替業務および債券業務等、幅広い金融サービスを提供している。
当行グループは、顧客のニーズに応えるため、欧州において約 20,000 名の従業員を擁している。
世界との繋がり
当行グループのグローバル・ネットワークにより、当行グループは、欧州に所在の顧客を世界の貿易回廊に
おける機会と結びつけることができる。先進市場および発展途上市場における HSBC グループのネットワーク
は、顧客が世界の成長の機会と繋がるための支援をしている。 HSB グループの顧客収益の 50 %超は、 国際的に
展開する企業および顧客に関連している。 当行グループのグローバル・トレード・アンド・レシーバブル
ズ・ファイナンス(以下「 GTRF 」という。)、グローバル・リクイディティ・アンド・キャッシュ・マネジ
メント(以下「 GLCM 」という。)および外国為替業務における中核的能力は、欧州の顧客ニーズに合わせて
調整されている。
域内関係の強化
欧州域内においては、域内で相互に結びついたインフラや交通網、そして EU の単一市場の枠組みに支えら
れ、強固な取引関係が存在している。 EU における域内貿易は、年平均 4.6 %増加するとみられ、当行グループ
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は、域内の顧客の繁栄のために支援している。 19 の欧州市場に配置した専門チームにより、当行グループ
は、伝統的な貿易金融、ストラクチャード・トレード・ファイナンス、現金管理、決済および資金調達等、
中 小企業から国際的な多国籍企業まで、すべての顧客のニーズに応えるために欧州において広範な能力を有
している。
持続可能な成長の推進
欧州は、気候変動を防止するための国際的な取り組みの最前線にあり、持続可能なファイナンスを世界的に
リードしている。当行グループは、こうした価値を共有し、政府および企業がすべての者のために持続可能
な未来を切り開くという目的を達成できるよう支援することを望んでいる。
資本
資本の概要
当行グループの資本管理における目的は、当行グループの事業戦略を支える適切な資本レベルの維持および
規制上の要件ならびにストレス・テスト要件を満たすことである。
当行グループは、現行の規制上の所要額を上回り、かつ出資者に対する支払優先順位を尊重するよう、自己
資本を管理している。当行グループは、 2019 年6月 30 日までの6ヶ月間を通して、ストレス・テスト関連の
規制を含め、 PRA の自己資本比率規制を遵守した。
当行グループの資本管理、測定および割当に関する方針および実務の概要については、 2019 年4月 26 日提出
の有価証券報告書の「第3-1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の「資本」を参照のこと。
規制の動向
バーゼル委員会
バーゼル委員会は 2017 年 12 月に、バーゼルⅢ改革に関するパッケージを公表した。同パッケージには以下の
事項が盛り込まれている。
・ 信用リスクに対する標準的手法に基づくリスク加重の大幅な変更。
・ 信用リスクに対する内部格付(以下「 IRB 」という。)手法の適用範囲の変更とともに、 IRB 体系の変
更。
・ オペレーショナル・リスク手法の単一の体系への切替え。
・ 信用評価調整(以下「 CVA 」という。)資本の枠組みに関する一連の規則の改正。
・ 各銀行のリスク加重資産合計が標準的手法により算出したリスク加重資産合計の 72.5 %以上となるよう
にするための総資本フロア。
・ レバレッジ比率に係るエクスポージャー測定の変更。
再度の水準調整後の 2019 年1月にバーゼル委員会は、市場リスク RWA (リスク加重資産)制度の最終変更であ
るトレーディング勘定の抜本的見直し(以下「 FRTB 」という。)を公表した。新たな制度には、より明確に
定義されたトレーディング勘定の境界、期待ショートフォール・モデルに基づく内部モデル手法の紹介、モ
デル化不能なリスク要因の資本要件、および内部モデル法の代わりとなり得るよりリスク感応度の高い標準
的手法が含まれる。
2019 年6月にバーゼル委員会は、レバレッジ比率のための顧客清算デリバティブの取扱いの改訂版を公表し
た。これにより、現金および非現金の当初証拠金および変動証拠金をレバレッジ比率におけるデリバティ
ブ・エクスポージャーと相殺することが可能となる。同時にバーゼル委員会は、レバレッジ比率開示要件の
改訂版も公表し、これにより、銀行は、四半期末毎に、証券ファイナンス取引(以下「 SFT 」という。)につ
いては日次平均に基づくレバレッジ比率の開示を義務付けられることとなった。
なお、バーゼル委員会は、同最終案を 2022 年1月1日付で施行し、5年間にわたり資本フロアを 50 %から段
階的に引き上げる移行措置を設ける予定であると発表している。最終的な基準は、効力発生前に該当する現
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地法として内国法化する必要がある。同法案に基づき各国に極めて多くの裁量権が付与されていることか
ら、最終的な結果は内容および時期の双方の面でも不透明である。
資本要求規則の改正
2019 年6月に欧州連合(以下「 EU 」という。)は、 CRR 2として知られる資本要求規則を改正するための最終
規則を施行した。これは、バーゼルⅢ改革を反映するための EU 法改正の第一弾であり、これには FRTB に基づ
く市場リスク規則の改正、カウンターパーティ・リスク測定のための標準的手法の変更(以下「 SA-CCR 」と
いう。)および新たなレバレッジ比率規則が含まれる。
CRR 2規則は段階的に施行されるものの、一部にはバーゼル委員会の予定表に先立ち、 2021 年には重要な要素
が発効する予定である。 EU の FRTB に係る予定表は、バーゼル委員会の 2019 年1月付の改正を反映するための
さらなる法律が制定された時点で最終決定されることとなる。このため英国の EU 離脱後に発効する CRR 2の要
素がどのように英国で内国法化されるかについては、以前として不透明である。
CRR 2はまた、欧州において自己資本および適格債務最低基準(以下「 MREL 」という。)として知られる金融
安定理事会(以下「 FSB 」という。)の総損失吸収力(以下「 TLAC 」という。)要件を EU が実施していること
を示している。さらに、 CRR 2には、自己資金体制の変更も含まれている。当該規則は 2019 年6月に適用され
た。
イングランド銀行(以下「 BoE 」という。)は 2018 年6月に、内部 MREL として知られるグループ内 MREL の設定
に対する自らの見解、および未解決の MREL に関する政策課題の一部に関する最終的な方針を公表した。これ
らの要件は、 2019 年1月1日付で発効した。 BoE は、 2020 年末までに、 MREL 要件の最終版の決定に先立ち、
MREL の水準調整および最終遵守日を見直す予定である。
EU におけるバーゼルⅢ改革の実施
2019 年7月に欧州銀行監督機構(以下「 EBA 」という。)は、バーゼルⅢ改革の残りの部分を反映させるため
の EU 法改正の第二段階(以下「 CRR 3」という。)の実施に関する報告書を交付した。これには、信用リス
ク、オペレーショナル・リスクおよび資本フロアに関する勧告が含まれていた。 CVA の枠組みおよび FRTB の改
革に関する勧告が記載された追加報告書は、 2019 年下半期に交付される予定である。
EBA の報告書は、 EU における実施プロセスの第一段階である。欧州委員会は今後、政策的選択に関する見解に
ついて協議し、 2020 年にその草案を作成するとみられる。当該 EU 法改正は、 EU 理事会および EU 議会における
協議の対象となる見通しである。その結果、規則の最終版は依然として明らかとなっていない。
英国の EU 離脱に鑑みれば、英国が CRR 3またはバーゼル委員会規則の内国法を施行するか否かも、未だ不確実
である。
英国の EU 離脱
2018 年8月に英国財務省(以下「 HMT 」という。)は、英国が EU を離脱した場合の法的継続性を確保するため
に、現行の EU 法を英国で内国化するプロセスを開始した。これには、資本要求規則、資本要求指令(以下
「 CRD 」という。)および銀行再建・破綻処理指令(以下「 BRRD 」という。)が含まれる。改正は 2018 年 12 月
になされ、 2019 年 10 月 31 日に英国が合意なく EU を離脱した場合に施行される予定である。その後、離脱日に
発効する CRR 2の要素の英国での内国法化について詳述した法定文書が正式に作成されることとなる。
BoE および英国健全性監督機構(以下「 PRA 」という。)には、英国が合意なく離脱した後、最長 2 年間、こう
した法改正の施行を延期する移行規定を発動する権限が付与されている。英国が合意なく離脱した場合にお
ける法改正の最終決定の一環として、 BoE および PRA は、限定的な状況を除き、 2020 年6月 30 日まで企業が実
施を延期することを認める移行規定を発動することを確認した。英国の離脱日が不確実であることから、現
在も移行措置の見直しが続いている。
その他の展開
EU は 2019 年1月に、健全な不良債権に対する健全性対応策に関する最終案を公表した。これにより、最低減
損補償要件が充足されなかった場合、 CET 1資本から控除されることとなる。かかる規則は4月に施行され
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た。かかる規則は、 HSBC グループおよび欧州において規制対象となっているその銀行子会社の双方に適用さ
れる。当該体制は、施行日後に組成されたローンにのみ適用される。
2019 年7月に EBA は、未だ完成していない信用リスク緩和ガイドラインを除き、「内部格付手法( IRB )の改
革」の見直しを完了した旨の報告書を公表した。これに先立ち、 2019 年3月には、景気後退の状態に適した
デフォルト時損失率(以下「 LGD 」という。)の推定に関する最終ガイドラインが公表されている。 LGD に関
するガイドラインは、景気後退の特性、深刻度および期間を記載した技術的基準の最終案を補完するための
ものであり、 2018 年 11 月に公表された。当該報告書には、次の実施段階が記載されており、 LGD に関するガイ
ドラインが遅くとも 2023 年末までに適用されることが確認された。
2019 年4月に PRA は、企業がガバナンス、リスク管理、シナリオ分析および開示の分野に焦点を当てることに
より、いかに気候変動による財務リスクを管理すべきかに関する期待について記載した声明を発表した。特
に、気候変動に関連するリスクを評価し、企業の第二の柱の評価で捕捉することが求められている。
主要な自己資本数値
201 9 年 201 8 年
6月 30 日 12 月 31 日
脚注 現在 現在
利用可能資本 ( 百万ポンド ) 1
普通株式等 Tier 1資本
19,742 19,831
Tier 1資本
22,936 23,079
規制上の自己資本合計
36,926 37,671
リスク加重資産 ( 百万ポンド )
信用リスク 2
91,765 88,822
カウンターパーティ信用リスク
25,694 24,669
市場リスク
18,508 17,534
オペレーショナル・リスク
12,850 12,850
リスク加重資産合計
148,817 143,875
自己資本比率 ( % )
普通株式等 Tier 1資本
13.3 13.8
Tier 1
15.4 16.0
自己資本合計
24.8 26.2
レバレッジ比率 ( 移行措置ベース )
Tier 1資本 ( 百万ポンド )
22,936 23,079
レバレッジ比率エクスポージャー合計値 ( 百万ポンド )
621,940 570,001
レバレッジ比率 ( % )
3.7 4.0
レバレッジ比率 ( 段階的適用完了ベース )
Tier 1資本 ( 百万ポンド )
22,287 22,213
レバレッジ比率エクスポージャー合計値 ( 百万ポンド )
621,940 570,001
レバレッジ比率 ( % )
3.6 3.9
1 2019 年6月 30 日現在で報告された資本の数値は、 CRR 2の移行措置ベースで報告されている。前期の資本の数値は、 CRD Ⅳの移行措
置ベースで報告されている。
2 本箇所の「信用リスク」および本資本に関するセクションにおいて当該用語が使用されているすべての表において、カウンター
パーティ信用リスクは除外されている。
2019 年より当行は、移行措置ベースおよび段階的適用完了ベースの Tier 1資本、レバレッジ比率エクスポー
ジャーおよびレバレッジ比率を報告する目的で、上記の表を拡張した。この変更は、当行のレバレッジ管理
について詳述するためになされた。当行グループのリスク選好ステートメント(以下「 RAS 」という。)の範
囲内で、当行グループがこの目的で用いる指標は、移行措置ベースのレバレッジ比率である。
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IFRS 第9号の移行措置( IFRS9-FL )が適用されたまたはされなかった場合の自己資本、資本およびレバレッ
ジ比率の比較
2019年6月 2018年12月 2018年6月
脚注 30日現在 31日現在 30日現在
利用可能資本 (十億 ポンド ) 1
1 普通株式等 Tier 1(「CET1」) ^ 19.7 19.8 30.6
IFRS 第9号の移行措置が適用されなかったと仮定した場合の CET 1
2 資本 19.7 19.8 30.5
3 Tier1資本 ^ 22.9 23.1 36.0
IFRS 第9号の移行措置が適用されなかったと仮定した場合の Tier
▶ 1資本 22.9 23.0 35.9
5 規制上の自己資本合計 ^ 36.9 37.7 43.7
IFRS 第9号の移行措置が適用されなかったと仮定した場合の
6 資本合計 36.9 37.6 43.6
リスク加重資産 (「 RWA 」 )(十億 ポンド )
7 RWA合計 148.8 143.9 230.4
IFRS 第9号の移行措置が適用されなかったと仮定した場合の
8 RWA 合計 148.7 143.8 230.3
自己資本比率 (% ) 1
9 CET1 ^ 13.3 13.8 13.3
10 IFRS 第9号の移行措置が適用されなかったと仮定した場合の CET 1 13.2 13.7 13.2
11 Tier1合計 ^ 15.4 16.0 15.6
IFRS 第9号の移行措置が適用されなかったと仮定した場合の
12 Tier 1合計 15.4 16.0 15.6
13 自己資本合計 ^ 24.8 26.2 19.0
IFRS 第9号の移行措置が適用されなかったと仮定した場合の
14 自己資本合計 24.8 26.1 18.9
レバレッジ比率 2
15 レバレッジ比率エクスポージャー合計値 (十億 ポンド ) ^ 621.9 570.0 841.4
16 レバレッジ比率 (% ) ^ 3.6 3.9 4.2
IFRS 第9号の移行措置が適用されなかったと仮定した場合の
17 レバレッジ比率 (% ) 3.6 3.9 4.2
^ 数値は、 IFRS 第9号の移行措置ベースで算出されている。
1 2019 年6月 30 日現在で報告された資本の数値は、 CRR 2の移行措置ベースで報告されている。前期の資本の数値は、 CRD Ⅳの移行措
置ベースで報告されている。
2 2019 年6月 30 日現在のレバレッジ比率は、資本につき CRR 2の移行措置ベースで算出されている。前期のレバレッジ比率は、資本に
つき CRD Ⅳの最終版ベースで算出されている。
規制上の報告のために、当行グループは、 2017 年 12 月 27 日付で EU が IFRS 第9号「金融商品」につき公表した
移行措置( CRR 第 473 条第 ▶ 項の第4段落を含む。)を採用している。これにより、銀行は、 IFRS 第9号が適用
開始後5年間に貸倒引当金に及ぼす影響の一定割合を自己資本に追加することができる。銀行が追加できる
割合は 2018 年の 95 %から始まり、 2022 年までに 25 %に低下する。
IFRS 第9号の移行措置( IFRS9-FL )が適用されたまたはされなかった場合の資本の調整
2019年6月30日現在
CET1 Tier1 自己資本合計
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
IFRS 第9号の移行措置が適用された場合の期末残高(報告ベース) 19,742 22,936 36,926
IFRS 第9号の移行措置に基づき戻入れされた予想信用損失 (「 ECL 」 ) (94) (94) (94)
- 標準的手法
(94) (94) (94)
租税効果 24 24 24
繰延税金資産および多額の投資に係る CET 1からの控除額の変動 (1) (1) (1)
- 繰延税金資産に係る CET 1からの控除額 (1) (1) (1)
IFRS 第9号の移行措置が適用されなかった場合の期末残高(報告ベース) 19,671 22,865 36,855
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規制上の貸借対照表
規制上のグループの構成
保険業務に従事する子会社の資産、負債および取得後準備金は、規制上の連結の対象外とされている。当行
グループのかかる保険子会社に対する出資は取得原価で計上され、上限が適用されることを条件として CET 1
資本から控除される。
重大なリスクを第三者に移転した特別目的事業体(以下「 SPE 」という。)も規制上の連結対象から除外され
る。かかる SPE に対するエクスポージャーについては、規制上、証券化ポジションとしてリスクが加重され
る。
関連会社である銀行に対する参加持分は、規制上は持分割合に応じて連結される。これには、 PRA による EU 法
の適用に従った資産、負債、利益または損失およびリスク加重資産の当行グループ割当分が含まれる。金融
機関以外の関連会社とともに行う非参加型の重要な出資は、上限が適用されることを条件として資本から控
除される。
貸借対照表に係る調整-財務会計上の連結範囲と規制上の連結範囲との比較
保険事業体/
会計上の
その他事業体 関連会社であ 規制上の
貸借対照表 の連結除外 る銀行の連結 貸借対照表
参照 † 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
資産
現金および中央銀行預け金 61,570 - 24 61,594
他行から回収中の項目 1,033 - - 1,033
トレーディング資産 107,178 - - 107,178
公正価値評価の指定を受けた、または強制的に損益を
通じて公正価値で測定する金融資産 16,147 (11,552) 347 4,942
•
- うち、規制上の連結範囲外のグループ内金融機関が
発行した Tier 2として適格な負債証券 - 331 - 331
デリバティブ 164,219 (24) - 164,195
銀行に対する貸付金 14,784 (57) - 14,727
•
- うち、 Tier 2として適格な金融機関に対する
貸付金 - - - -
顧客に対する貸付金 114,906 (1,599) - 113,307
- うち、 IRB 手法のポートフォリオに関する h
予想信用損失 (932) - - (932)
売戻契約-非トレーディング目的 72,175 - - 72,175
金融投資 52,849 (10,718) - 42,131
保険事業体およびその他事業体への出資 - 625 - 625
前払金、未収収益およびその他資産 63,857 (936) 19 62,940
- うち、退職給付資産 26 - - 26
当期税金資産 551 (4) - 547
関連会社およびジョイント・ベンチャーにおける
持分 442 - (390) 52
のれんおよび無形資産 e 2,773 (699) - 2,074
繰延税金資産 f 524 145 3 672
2019 年6月 30 日現在の資産合計 673,008 (24,819) 3 648,192
負債および資本
負債
銀行からの預金 31,711 (3) - 31,708
顧客からの預金 183,084 770 - 183,854
買戻契約-非トレーディング目的 45,100 - - 45,100
他行へ送金中の項目 734 - - 734
トレーディング負債 55,830 - - 55,830
公正価値評価の指定を受けた金融負債 42,399 62 - 42,461
- うち、
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l
Tier1資本に算入
315 - - 315
Tier2資本に算入 n,q,i 1,073 - - 1,073
デリバティブ 159,940 38 - 159,978
i
- うち、負債評価調整 34 - - 34
発行済負債証券 24,774 (1,711) - 23,063
未払費用、繰延収益およびその他負債 66,331 (900) 2 65,433
当期未払税金 143 (14) 1 130
保険契約に基づく負債 22,287 (22,287) - -
引当金 467 (2) - 465
- うち、 IRB 手法のポートフォリオに係る信用関連の
偶発債務および契約債務 h 82 - - 82
繰延税金負債 26 (26) - -
劣後債務 13,739 - - 13,739
- うち、
Tier1資本に算入 l 700 - - 700
Tier2資本に算入 n,q 12,055 - - 12,055
2019 年6月 30 日現在の負債合計 646,565 (24,073) 3 622,495
資本
払込済株式資本 ▶ 797 - - 797
その他資本性金融商品 k 2,578 - - 2,578
その他準備金 c,g (4,736) 5 - (4,731)
利益剰余金 b,c 27,278 (751) - 26,527
株主資本合計 25,917 (746) - 25,171
非支配持分 d,m,q 526 - - 526
2019 年6月 30 日現在の 資本合計 26,443 (746) - 25,697
2019 年6月 30 日現在の 負債および資本合計 673,008 (24,819) 3 648,192
貸借対照表に係る調整-財務会計上の連結範囲と規制上の連結範囲との比較(続き)
保険事業体/
会計上の
その他事業体 関連会社であ 規制上の
貸借対照表 の連結除外 る銀行の連結 貸借対照表
参照 † 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
資産
現金および中央銀行預け金 52,013 - 22 52,035
他行から回収中の項目 839 - - 839
トレーディング資産 95,420 43 - 95,463
公正価値評価の指定を受けた、または強制的に
損益を通じて公正価値で測定する金融資産 17,799 (10,112) 341 8,028
•
- うち、規制上の連結範囲外のグループ内金融機関が
発行した Tier 2として適格な負債証券 332 (332) - -
デリバティブ 144,522 (45) - 144,477
銀行に対する貸付金 13,628 (189) - 13,439
•
- うち、 Tier 2として適格な金融機関に対する
貸付金 40 - - 40
顧客に対する貸付金 111,964 (1,375) - 110,589
- うち、 IRB 手法のポートフォリオに関する
予想信用損失 h (958) - - (958)
売戻契約-非トレーディング目的 80,102 - - 80,102
金融投資 47,272 (10,103) - 37,169
保険事業体およびその他事業体への出資 - 626 - 626
前払金、未収収益およびその他資産 37,497 (1,001) 27 36,523
- うち、退職給付資産 25 - - 25
当期税金資産 337 (10) - 327
関連会社およびジョイント・ベンチャーにおける
持分 399 - (385) 14
のれんおよび無形資産 e 2,626 (652) - 1,974
繰延税金資産 f 540 134 - 674
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2018 年 12 月 31 日現在の資産合計 604,958 (22,684) 5 582,279
負債および資本
負債
銀行からの預金 24,532 - - 24,532
顧客からの預金 180,836 683 - 181,519
買戻契約-非トレーディング目的 46,583 - - 46,583
他行へ送金中の項目 351 - - 351
トレーディング負債 49,514 - - 49,514
公正価値評価の指定を受けた金融負債 36,922 143 - 37,065
- うち、
Tier1資本に算入 l 322 - - 322
Tier2資本に算入 n,q,i 994 - - 994
デリバティブ 139,932 45 - 139,977
i
- うち、負債評価調整 50 - - 50
発行済負債証券 22,721 (1,410) - 21,311
未払費用、繰延収益およびその他負債 41,036 (782) ▶ 40,258
当期未払税金 128 (3) - 125
保険契約に基づく負債 20,657 (20,657) - -
引当金 538 (2) - 536
- うち、 IRB 手法のポートフォリオに係る信用関連の
偶発債務 および契約債務 h 99 - - 99
繰延税金負債 29 (29) 1 1
劣後債務 13,770 - - 13,770
- うち、
Tier1資本に算入 l 700 - - 700
Tier2資本に算入 n,q 12,532 - - 12,532
2018 年 12 月 31 日現在の負債合計 577,549 (22,012) 5 555,542
資本
払込済株式資本 ▶ 797 - - 797
その他資本性金融商品 k 2,403 - - 2,403
その他準備金 c,g (4,971) 9 - (4,962)
利益剰余金 b,c 28,649 (681) - 27,968
株主資本合計 26,878 (672) - 26,206
非支配持分 d,m,q 531 - - 531
2018 年 12 月 31 日現在の資本合計 27,409 (672) - 26,737
2018 年 12 月 31 日現在の負債および資本合計 604,958 (22,684) 5 582,279
† 参照 (a) から (r) は、下記の「自己資金の開示」において規制上の自己資本の計算に用いる貸借対照表構成項目を指す。
自己資本
自己資本の開示
2019 年6月 2018 年 12 月
30 日現在 31 日現在
参照* 参照† 百万ポンド 百万ポンド
普通株式等 Tier 1資本:証券および準備金
1 資本証券および関連資本剰余金勘定 797 797
- 普通株式
▶ 797 797
2 利益剰余金 b 18,811 30,668
3 累積その他包括利益 (およびその他準備金 ) ▲ 2,719 2,953
5 少数持分 (連結 CET 1において許容される金額 ) ▼ 374 372
1
5a
独立に見直される中間純利益 (予測可能な損金または配当控除後 ) b (94) (12,049)
6 規制上の調整前の普通株式等 Tier 1資本 22,607 22,741
普通株式等Tier1資本:規制上の調整
2
7
追加価値調整 (669) (623)
8 無形資産(関連繰延税金負債控除後) e (2,070) (1,970)
10 将来の収益性に依拠する繰延税金資産 (一時的差額から生じるものを除く。 )
(関連税金負債控除後) f (40) (40)
11 キャッシュ・フロー・ヘッジの損益に関する公正価値準備金 ➨ (76) 7
12 予想損失金額の算定から生じるマイナス金額 h (189) (183)
14 信用状態の変更から生じる公正価値の負債の損益 i 202 (79)
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15 確定給付型年金資産 (23) (22)
28 普通株式等 Tier 1に対する規制上の調整合計額 (2,865) (2,910)
29 普通株式等Tier1資本 19,742 19,831
その他 Tier 1 (以下「 AT 1」という。 )資本:証券
30 資本証券および関連資本剰余金勘定 2,578 2,403
31 - IFRS に基づき株式と分類されるもの
k 2,578 2,403
3
33
AT 1からの段階的廃止の対象の適格項目および関連資本剰余金勘定の金額 l 650 866
34 子会社が発行して第三者が保有する連結 AT 1資本に含まれる適格 Tier 1資本
(CET 1に含まれない少数持分を含む。 ) m 13 26
36 規制上の調整前のその他 Tier 1資本 3,241 3,295
その他 Tier 1資本:規制上の調整
4
37
自己 AT 1証券の直接および間接保有 (47) (47)
43 その他 Tier 1資本に対する規制上の調整合計 (47) (47)
44 その他Tier1資本 3,194 3,248
45 Tier1資本(T1 = CET1 + AT1)
22,936 23,079
Tier 2資本:証券および引当金
46 資本証券および関連資本剰余金勘定 n 13,427 13,757
- うち、 CRR 2に基づき適用除外となった証券 1,454 N/A
3
47
T2からの段階的廃止の対象の適格項目および関連資本剰余金勘定の金額 o 661 881
48 子会社が発行して第三者が保有する連結 T2資本に含まれる適格自己資本証券
5
(CET 1または AT 1に含まれない少数持分および AT 1証券を含む。 ) p,q 265 357
3
49
- うち:子会社発行の段階的廃止対象の証券
q 91 107
51 規制上の調整前の Tier 2資本 14,353 14,995
Tier2資本:規制上の調整
4
52
自己 T2証券の直接および間接保有 (32) (31)
55 組織による金融セクター機関の T2証券および劣後ローンの直接および間接保有
(当該機関が当該組織に重大な投資を保有する場合 )( 適格ショート・ポジションの
控除後 ) • (331) (372)
57 Tier 2資本に対する規制上の調整合計額 (363) (403)
58 Tier2資本 13,990 14,592
59 資本合計(TC = T1 + T2)
36,926 37,671
60 リスク加重資産合計 148,817 143,875
自己資本比率およびバッファー
61 普通株式等Tier1 13.3% 13.8%
62 Tier1 15.4% 16.0%
63 総資本 24.8% 26.2%
64 組織特定バッファー要件 2.80% 2.16%
65
- 資本保全バッファー要件 2.50% 1.88%
66
- カウンターシクリカル ・ バッファー要件 0.30% 0.28%
68 バッファー充足のために使用可能な普通株式等 Tier 1 8.8% 9.3%
控除のための基準値を下回る金額 (リスク加重前 )
72 金融セクター機関の資本の直接および間接保有
(当該機関が当該組織に重大な投資を保有しない場合 )( 適格ショート ・ ポジションの控除
後、 10 %基準値を下回る金額 ) 1,752 1,383
73 組織による金融セクター機関の CET 1証券の直接および間接保有 (当該機関が当該組織に重
大な投資を保有する場合 )( 適格ショート ・ ポジションの控除後、 10 %基準値を下回る金
額 ) 624 669
75 一時的差異から生じる繰延税金資産 (関連税金負債控除後、 10 %基準値を下回る金額 ) 648 723
Tier 2引当金への算入の適用上限
77 標準化手法に基づく T2における信用リスク調整の算入の上限 387 387
79 内部格付手法に基づく T2における信用リスク調整の算入の上限 459 459
段階的廃止アレンジメントの対象の資本証券 (2013 年1月1日から 2022 年1月1日までの
期間についてのみ適用される。 )
82 段階的廃止アレンジメントの対象である AT 1証券の現在の上限 695 926
83 上限により AT 1から除外される金額 (償還および満了後の上限超過額 ) 788 581
84 段階的廃止アレンジメントの対象である T2証券の現在の上限 807 1,075
85 上限により T2から除外される金額 (償還および満了後の上限超過額 ) 546 103
* 参照列では、適用があり、数字が記載してある場合、 EBA のテンプレートに規定される行を特定している。
参照 (a) から (r) は、上記「貸借対照表に係る調整-財務会計上の連結範囲と規制上の連結範囲との比較」の表において規制上の自
己資本の計算に用いる貸借対照表構成項目を指す。
1 同列は、増加に伴い認識および控除された損失を含んでいるため、独立したレビューの対象とはなっていない。
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2 追加的な価値調整は、公正価値で測定されたすべての資産について計算されており、その後 CET 1から控除されている。
3 報告ベースの数値は、 CRR 2に基づき適用除外となった証券を示している。
4 PRA より助言されたとおり、値付の放棄は、自己の T1証券および T2証券の保有高の控除に適用されている。
5 従前は列 46 「資本証券および関連資本剰余金勘定」において報告されていた子会社が発行した適格証券は、この列で報告されてい
る。比較のため、 2018 年のデータは、この変更を反映するために再表示されている。
当行の資本証券を含め、 HSBC グループの資本証券の主な特徴については、 HSBC グループのウェブサイト
( https://www.hsbc.com/investors/fixed-income-investors/regulatory-capital-securities )上で公開さ
れている。
レバレッジ比率
レバレッジ比率は、リスク・ベースの自己資本規制を補完するために、リスクに基づかない制限としてバー
ゼルⅢの枠組みに導入された。レバレッジ比率は、銀行セクターにおける過剰なレバレッジの増加を抑制す
ることを目的とし、モデル・リスクおよび測定エラーに対する追加の予防手段が導入されている。バーゼル
Ⅲレバレッジ比率は、 Tier 1資本をオンバランスとオフバランスのエクスポージャーの合計で除して算出さ
れる金額ベースの基準である。この比率は、報告および開示目的で EU で施行されているが、現段階では義務
的要件としては定められていない。
PRA のレバレッジ比率要件は、英国における連結の最上位に適用される。 HSBC グループの場合、適用は HSBC グ
ループ・レベルに適用されるものであって、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーレベルに適用され
るものではない。
現在、当行グループに適用される義務的なレバレッジ比率要件はないものの、過度のレバレッジのリスク
は、 HSBC のグローバル・リスク選好枠組みの一環として管理され、当行グループのリスク選好ステートメン
ト(以下「 RAS 」という。)内で暫定レバレッジ比率指標を用いて監視されている。
RAS は、 HSBC が戦略的事業目的達成のために事業活動において受け入れることを望むリスクの総レベルおよび
種類を定める。過度のリスクが適切に検出、評価および軽減されるよう、 RAS はリスク選好プロファイル報告
を通じて監視されるが、これには各指標に与えられたリスク選好および許容値に対する現実の実績の比較が
含まれる。リスク選好プロファイル報告書は、リスク管理委員会(以下「 RMM 」という。)に毎月提出され
る。
当行グループの場合、レバレッジ・エクスポージャー測定値も、毎月算出されて資産負債管理委員会
( ALCO )に提示される。
資本要求規制に従い計算された当行グループのレバレッジ比率は、 2019 年6月 30 日現在 3.6 %であり、当期中
の資産の増加に伴い 2018 年 12 月 31 日現在の 3.9 %と比べ低下した。
会計上の資産およびレバレッジ比率のエクスポージャーに係る調整の概要( LRSum )
2019 年6月 30 日 2018 年 12 月 31 日
現在 現在
*
参照 百万ポンド 百万ポンド
1 公表された財務諸表上の資産合計 673,008 604,958
下記に係る調整:
2
- 会計上連結されるが規制上の連結対象外である事業体
(24,816) (22,679)
▶
- デリバティブ金融商品
(81,184) (61,186)
5
- 証券金融取引 (以下「 SFT 」という。 )
(542) (8,350)
6
- オフバランスシート項目
(すなわち、オフバランスシート・エクスポージャー額の信用相当額への換算 )
51,487 52,215
EU-6a
- レバレッジ比率エクスポージャーの測定から除外されたグループ内
エクスポージャー
(332) (517)
7
- その他の調整
4,319 5,560
8
レバレッジ比率エクスポージャー合計
621,940 570,001
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レバレッジ比率共通開示( LRCom)
2019 年6月 30 日 2018 年 12 月 31 日
現在 現在
*
参照 百万ポンド 百万ポンド
オンバランスシート・エクスポージャー (デリバティブおよび SFT を除く。 )
1
オンバランスシート項目
(デリバティブ、 SFT および受託資産を除くが、担保を含む。 )
402,791 352,866
2
(Tier 1資本の決定において控除される資産の額 )
(2,370) (2,262)
3
オンバランスシート・エクスポージャー合計 (デリバティブ、 SFT および受託資産を
除く。 )
400,421 350,604
デリバティブ・エクスポージャー
▶
すべてのデリバティブ取引に関連する再構築コスト
(すなわち、適格現金変動証拠金控除後 )
35,944 25,418
5
すべてのデリバティブ取引に関連するポテンシャル・フューチャー・
エクスポージャー (PFE) に係るアドオン額 (時価評価手法 )
95,655 82,721
6
デリバティブに差し入れられた担保のグロス・アップ
(IFRS に従いバランスシートの資産から控除される場合 )
9,014 4,269
7
(デリバティブ取引において差し入れられた現金変動証拠金に関する債権の控除 )
(32,672) (13,740)
8
(顧客清算取引エクスポージャーから除外されるセントラル・カウンターパーティ
(以下「 CCP 」という。 )レグ )
(29,322) (19,566)
9
売却したクレジット・デリバティブの実質想定元本額 (調整後 )
180,456 146,075
10
(売却したクレジット・デリバティブに係る実質想定元本 (調整後 )の相殺および
アドオン控除 )
(176,063) (141,887)
11
デリバティブ・エクスポージャー合計
83,012 83,290
証券金融取引エクスポージャー
12
グロスの SFT 資産 (売却会計処理調整後 )( ネッティングは認識しない。 )
251,789 250,933
13
(グロスの SFT 資産の現金債務および現金債権のネッティング額 )
(168,463) (171,313)
14
SFT 資産に係るカウンターパーティ信用リスク・エクスポージャー
4,026 4,789
16
証券金融取引エクスポージャー合計
87,352 84,409
その他のオフバランスシート・エクスポージャー
17
オフバランスシート・エクスポージャーのグロスの想定元本額
125,497 128,523
18
(信用相当額への換算のための調整 )
(74,010) (76,308)
19
オフバランスシート・エクスポージャー合計
51,487 52,215
除外エクスポージャー
EU-19
(グループ内エクスポージャーの除外 (単体ベース ))
(332) (517)
資本およびエクスポージャー合計
20
Tier 1資本
22,287 22,213
21
レバレッジ比率エクスポージャー合計
621,940 570,001
% %
22
レバレッジ比率
3.6 3.9
EU-23 段階的適用完了
資本測定の定義に係る移行措置の選択 段階的適用完了
* 参 照列では、適用があり、数字が記載してある場合、 EBA のテンプレートに規定される行を特定している。
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リスク加重資産
信用リスク-エクスポージャーの種類別のリスク加重資産
2019 年6月 30 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
リスク リスク
所要自己 所要自己
加重資産 資本 加重資産 資本
注記 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
IRB 先進的手法
45,140 3,612 44,315 3,545
- 中央政府および中央銀行
2,548 204 2,420 194
- 金融機関
3,821 306 3,196 256
- 事業法人
1
35,891 2,871 35,732 2,859
- リテール合計
2,880 231 2,967 236
- うち:
不動産上の抵当権により担保されるもの-中小企業
293 23 309 24
不動産上の抵当権により担保されるもの-中小企業以
外
613 49 648 52
適格リボルビング・リテール
36 3 36 3
その他の中小企業
569 46 607 48
その他の中小企業以外
1,369 110 1,367 109
IRB 証券化ポジション
2,358 189 4,147 332
IRB 債権以外の資産
3,070 246 1,284 103
IRB 基礎的手法
11,662 933 11,558 925
- 中央政府および中央銀行
▶ - ▶ -
- 金融機関
33 3 46 ▶
- 事業法人
11,625 930 11,508 921
標準的手法
29,535 2,364 27,518 2,200
- 中央政府および中央銀行
1,621 130 1,831 146
- 地方政府および地方公共団体
- - - -
- 公益団体
5 - 9 1
- 国際機関
- - - -
- 金融機関
1,253 100 1,309 105
- 事業法人
14,882 1,191 14,251 1,140
- リテール
384 31 395 31
- 不動産上の抵当権により担保されるもの
1,300 104 1,064 85
- デフォルトしているエクスポージャー
549 44 632 50
- 特に高いリスクに関連する項目
5,575 446 4,911 393
- 証券化ポジション
1,374 110 541 43
- 集団投資事業
10 1 19 2
- 株式
2
2,297 184 2,285 183
- その他の項目
285 23 271 21
合計
91,765 7,344 88,822 7,105
1 「事業法人」には、監督当局設定のスロッティング手法の対象となる特定貸付債権 2,693 百万ポンド( 2018 年: 4,442 百 万ポンド )お
よびリスク加重資産 1,497 百万ポンド( 2018 年: 2,929 百万ポンド)が含まれる。
2 「株式」には、 250 %でリスク加重されるグループ保険会社に対する投資が含まれる。
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カウンターパーティ信用リスク-エクスポージャーの種類および商品別のリスク加重資産
2019 年6月 30 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
リスク 所要自己 リスク 所要自己
加重資産 資本 加重資産 資本
百万 百万 百万 百万
注記 ポンド ポンド ポンド ポンド
エクスポージャーの種類別
IRB 先進的手法 18,102 1,449 16,923 1,355
- 中央政府および中央銀行
360 29 396 32
- 金融機関
7,272 582 6,543 523
- 事業法人 10,470 838 9,984 800
IRB 基礎的手法 1,509 121 1,312 105
- 事業法人 1,509 121 1,312 105
標準的手法 2,753 220 2,679 214
- 中央政府および中央銀行
84 7 26 2
- 金融機関
2,357 188 2,326 186
- 事業法人 312 25 327 26
CVA 先進的 1,731 138 2,438 195
CVA 標準的 1,058 85 806 64
CCP 標準的 541 43 511 41
商品別
- デリバティブ (店頭デリバティブおよび市場デリバティブ )
16,525 1,322 14,953 1,197
- SFT
5,412 433 5,448 436
- その他 1
722 58 839 67
- CVA 先進的
1,731 138 2,438 195
- CVA 標準的
1,058 85 806 64
- CCP デフォルト・ファンド 2 246 20 185 15
合計 25,694 2,056 24,669 1,974
1 規制上の自己資本から控除されないフリー・デリバリーを含む。
2 デフォルト・ファンド拠出金は、全参加者が CCP に対して提供する現金残高をいう。
標準的手法に基づく市場リスク( MR 1)
2019 年6月 30 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
リスク 所要自己 リスク 所要自己
加重資産 資本 加重資産 資本
百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド
アウトライト商品
1 金利リスク(一般および特定) 195 16 634 51
2 エクイティ・リスク(一般および特定) - - 27 2
▶ コモディティ・リスク 39 3 36 3
オプション
6 デルタ・プラス法 39 3 40 3
8 証券化 1,252 100 1,126 90
9 合計 1,525 122 1,863 149
IMA に基づく市場リスク( MR 2 -A )
2019 年6月 30 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
リスク 所要自己 リスク 所要自己
加重資産 資本 加重資産 資本
百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド
1 VaR ( ▶および bのうち、高い方の値) 4,274 342 4,408 353
(a) 前日の VaR 80 89
(b) 日次平均 VaR 342 353
2 ストレス下の VaR ( ▶および bのうち、高い方の値) 6,242 499 6,641 531
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(a) 最新 SVaR 102 135
(b) 平均 SVaR 499 531
追加的リスクに係る自己資本賦課( ▶ および b のうち、高い方の
3 値) 4,809 385 2,991 239
(a) 最新 IRC 値 382 214
(b) 平均 IRC 値 385 239
5 その他 1,658 133 1,631 131
6 合計 16,983 1,359 15,671 1,254
オペレーショナル・リスクのリスク加重資産
2019 年6月 30 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
リスク 所要 リスク 所要
加重資産 自己資本 加重資産 自己資本
百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド
オペレーショナル・リスクに係る所要自己資本 12,850 1,028 12,850 1,028
上記の項目を除き、当該半期中において、対処すべき課題に重大な変化はなかった。
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2【事業等のリスク】
本項に含まれている将来に関する記述は、 2019 年6月 30 日現在の当行の考え、見通し、目的、予想および見
積りに基づいている。
リスクの概要
当行グループは継続的にリスクを監視し、特定している。リスク要因およびストレス・テスト・プログラム
の結果により情報提供を受ける本プロセスは、一定の主要なリスクの分類を生み出すものである。主要リス
ク評価における変更は、当行グループの事業戦略および潜在的にはそのリスク選好に対する調整を引き起こ
す可能性がある。
当行グループの主要な銀行業務リスクは、信用リスク、オペレーショナル・リスク、市場リスク、流動性・
資金調達リスク、コンプライアンス・リスクおよびレピュテーショナル・リスクである。また、当行グルー
プには、年金リスクおよび保険リスクも発生する。
これら銀行業務リスクに加えて、当行グループは財務成績または評判および長期ビジネス・モデルの持続性
に重大な影響を与える潜在的可能性のあるトップリスクおよび新興リスクを特定している。
当行グループのリスクに対するエクスポージャーおよびそれらのリスク管理については、 2019 年4月 26 日提
出の有価証券報告書の「第3-2 事業等のリスク」および「第5-5 コーポレート・ガバナンスの状況
等」に詳述されている。
リスク 軽減措置
外的要因
英国の欧州連合( EU )離脱 英国は、 2019 年 10 月 31 日までに EU を離脱する予定であるが、
政治的交渉が続いている。当行グループは、英国の EU 離脱
(および現在の不透明な期間)によるリスク、特に最も影響
を受けるセクターにおいて発生するリスクを管理するため
に、規制当局および顧客と引き続き協働する。
地政学的リスク 当行グループは、地政学的事象が当行グループの事業および
エクスポージャーに及ぼす影響を継続的に評価しており、当
行グループが今後も自らのリスク選好度の範囲に留まるよう
に、必要な場合にはそれらを軽減するための措置を講じてい
る。当行グループはまた、テロのリスクが高い地域に所在す
る当行グループの敷地の物理的な警備を強化してきた。
サイバー攻撃の脅威およびシステ 当行グループは、ますます巧妙化するサイバー・セキュリ
ムへの不正アクセス ティへの脅威を防止および検出し、かつ、これに対応するた
め、当行グループの制御をさらに強化する。これには、脅威
の検出、システムおよびネットワークへのアクセス制御、決
済システム制御、データ保護、ならびにバックアップおよび
リカバリーが含まれる。
規制当局による事業遂行への重点 当行グループは、影響を受ける可能性のある顧客の取扱い、
的な取組み 市場の監視、従業員に対する研修および業績等の分野におけ
る当行グループの事業遂行の管理を引き続き強化した。
金融犯罪対策コンプライアンス 2019 年上半期においては、グローバル基準プログラムを通じ
て、マネーロンダリング対策(以下「 AML 」という。)および
制裁に関する当行グループの能力の最終要素の日常業務への
統合を継続して行った。 当行グループは、金融犯罪リスク管
理能力および金融犯罪制御の効果の強化を継続し、高度な分
析手法および人口知能を活用することにより、次世代の金融
犯罪防止手法に引き続き投資している。
市場非流動性およびボラティリ 当行グループは、リスクを注意深く監視し、非流動性および
ティ 集中によるリスクについて定期的に PRA に報告している。
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銀行間調達金利指標( IBOR )から 当行グループは、適切な軽減措置を講じることで障害を最小
の切替え 限に抑えるため、業界の取決めが進む中、 IBOR ( LIBOR (ロン
ドン銀行間取引金利)を含む。)から代替リスク・フリー・
レートへの切替えが HSBC グループの商品、サービスおよび手
続に及ぼす影響を評価し、それに対応している。
気候関連リスク HSBC グループは、低炭素経済への移行のために顧客を支援し
ており、 2025 年までに維持可能な資金調達および投資に 100 十
億米ドルを提供することを約束している。当行グループは、
物的・移行リスクが顧客に及ぼす影響の評価、リスク管理プ
ロセスにおける気候リスクの定着、当グループの気候関連事
項の開示強化、およびシナリオ分析の開発を継続する。
内部要因
IT システム・インフラストラク 当行グループは、当行グループの問題の特定・診断・解決能
チャーおよび耐久性 力および変更執行能力を強化しつつ、顧客にサービスを提供
できない事態の発生を抑えるため、当行グループのテクノロ
ジー・インフラ全体のサービス復旧能力の監視および向上を
継続している。
人的リスク 当行グループは、 人事計画および従業員確保をさらに重視
し 、 管理職に変化への対応能力および部下の支援能力の双方
を会得させるため の取組みを開発中である。
執行リスク 当行グループは、重要な戦略的プロジェクト、規制関連プロ
ジェクトおよびコンプライアンス関連プロジェクトが予算に
沿って適時に一貫した質を維持しながら実施できるよう、か
かるプロジェクトの優先順位の決定方法およびガバナンス・
プロセスを強化した。 現在の主な変革に向けた取組みには、
英国の EU 離脱に備えた当行グループのビジネス・モデル変更
による業務上の影響が含まれる。
モデル・リスク 当行グループは、規制上の期待事項および業界のベスト・プ
ラクティスに沿って、当行グループのモデル・リスク・ガバ
ナンスの枠組みに係る能力および慣行を引き続き進化させて
いく。
データ管理 当行グループは、データのガバナンス、質、機密性および構
造的枠組みの強化を継続することにより、当行グループの洞
察力、データ集計の一貫性、報告、意思決定を引き続き改善
している。
2019 年上半期中に高まったリスク
2018 年 12 月 31 日現在と同水準に留まったリスク
リスク管理
当行グループのリスク・プロファイルは、健全なバランスシート、堅固な流動性ポジションおよび資本力の
維持という当行グループの基幹的価値観により支えられている。
銀行業務および金融サービスの提供者として、リスク管理は、当行グループの日々の中心業務である。当行
グループの戦略、リスク選好、計画および業績目標はトップダウンで設定されるが、日常的なリスク管理の
責任は、リスク管理体制を通じて促進される報告および上申により、個人に説明責任を委ねることで分担さ
れている。理解された適切なリスクのレベル内に活動が維持されることを確保するため、方針、手続および
上限が規定される。リスクの特定、評価、監視および報告は、通常の意思決定および戦略的意思決定のため
の情報源となっている。これは、遵守を確保するための効率的な管理システムにより支えられている。
リスク管理の枠組みは、 HSBC バリューおよび当行グループのグローバル ・スタンダード・ プログラムにより
強化される強固なリスク・カルチャーを促進し、当行グループのリスク・プロファイルが保守的に維持さ
れ、当行グループのリスク選好に合致することを確実にする。詳細については、 2019 年4月 26 日提出の有価
証券報告書の「第3-2 事業等のリスク」の「リスク管理-リスク管理の枠組み」を参照のこと。リスク
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管理およびガバナンスに関する当行グループの方針および実務について、 2019 年4月 26 日提出の有価証券報
告書に記載されたものから重大な変更はなかった。
トップリスクおよび新興リスク
当行グループは、当行グループの財務成績または評判のみならず、当行グループの長期的な事業モデルの持
続可能性にも重大な悪影響を及ぼすおそれのある大規模な事象または一連の状況を特定および監視しつつ、
可能な場合は測定および軽減することに努めている。主要な銀行業務リスクを増大させるこうした事象は、
ともにトップリスクおよび新興リスクとして捕捉されている。
当行グループは、かかるリスクが当行グループに及ぼす現在の影響を反映するために、既存のトップリスク
および新興リスクの評価に多数の変更を加えるとともに、適切な焦点を確保すべく、リスクの定義の範囲も
変更した。
当行グループのトップリスクおよび新興リスクならびに主要な銀行業務リスクの詳細については、上記の表
を参照のこと。
IBOR リスクに関する最新情報
銀行間調達金利指標(以下「 IBOR 」という。)から代替リスク・フリー・レートへの切替えが当行グループ
の商品およびサービスに及ぼす影響は、今もなお焦点となっている。 当行グループは、 IBOR の公表が終了す
るとみられる 2021 年後も有効な、 ロンドン銀行間取引金利( LIBOR )およびユーロ圏翌日物平均金利
( EONIA )等の IBOR を参照した契約を相当数締結しており、その数は増加している。 当行グループの移行業務
を調整するためのグローバル・プログラムの目的は、 IRBOR の廃止時にこうした有効な契約の数、そして金融
フローの混乱および潜在的な経済損失を最低限に抑えることである。
グローバル・プログラムは、規模および複雑性の点で当行にとって重要であり、すべてのグローバル事業お
よび複数の商品、通貨、システムおよびプロセスに影響を及ぼすとみられる。その結果として生じる執行リ
スクに加えて、新たな参照金利を導入するプロセスにより、当行は、重大な各種コンダクト・リスク、オペ
レーショナル・リスクおよび契約の変更およびヘッジ会計の変更の結果としての収益の変動等の財務リスク
にさらされている。当行グループは、秩序ある移行および切替えにより発生するリスクの軽減を支援するた
めに、他の金融機関、当局および顧客との協働を継続する。
特別な関心分野
英国の欧州連合離脱のプロセス
英国は、 2019 年3月 31 日に EU を離脱する予定であったが、欧州連合(以下「 EU 」という。)との間で延期が
合意されことに伴い、現時点においては 2019 年 10 月 31 日に離脱することとなっている。それまでに、欧州連
合条約第 50 条に基づく離脱合意については、英国議会および EU 議会の承認を得なければならない。同日まで
に離脱合意が承認されなかった場合、再延期が合意されない限り、既定の法的立場上、英国は合意なく EU を
離脱することとなる。
英国が正式に EU を離脱した時点で、包括的な貿易協定の交渉には、数年を要するとみられる。このため 2020
年 12 月 31 日を期限とし、最長2年間延期することの可能な移行期間を設けることが英国および EU との間で合
意されている。しかしながら、かかる合意が離脱合意に正式に盛り込まれるまでは、法的確実性はない見通
しである。
英国の EU 離脱の影響を管理するための当行グループのプログラムは、現時点でおおむね完了している。これ
は、クロスボーダー・ビジネスを支える既存のパスポート制度または規制上同等の枠組みの適用を受けるこ
となく、英国が EU を離脱するというシナリオに基づいている。当行は、法人としての組織再編、提供する商
品、顧客の移転および従業員の4つの主要な点に焦点を当てている。
法人としての組織再編
欧州経済圏(以下「 EEA 」という。)7ヶ国(ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スペイン、イタリア、
アイルランド、チェコ共和国)に所在する当行グループの支店は、英国からのパスポート制度に依存してき
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た。当行グループは、英国の EU 離脱後にパスポート制度は適用されないという仮定に基づき作業を進め、当
行グループの支店業務を、 EU で許可を受けた当行グループの主要銀行である HSBC フランスが新たに設置した
支 店に移行した。こうした移行は、 2019 年第1四半期に完了した。
提供する商品
英国の EU 離脱後の顧客の移転および新規事業に対応するため、当行グループは、フランス、オランダおよび
アイルランドにおいて提供する既存商品の拡充を図った。
顧客の移転
英国の EU 離脱は、運転資金要件、投資判断および金融市場インフラへのアクセスを含め、顧客の運用モデル
に影響を及ぼす可能性がある。当行グループの優先事項は、継続的にサービスを提供することであり、当行
グループの意図は、顧客のために変化の水準を最低限に抑えることである一方、当行グループは、 EEA におい
て設立された顧客の一部を英国から HSBC フランス(または EEA で設立された別のグループ会社)に移転する必
要がある。顧客の移転は進行中であり、当行グループは、可能な限り円滑に移転を実施できるよう、顧客と
密接に協働している。
従業員
EEA で設立された顧客を移転するために、当行グループは、ヨーロッパ大陸、特にフランスの現地チームを強
化する必要がある。当行グループはまた、 EEA 諸国に居住する英国従業員および英国に居住する EEA 従業員を
(移住申請等で)支援している。
プログラム全体にわたり、当行グループは、英国の EU 離脱に備えるという点で順調に進捗している。しかし
ながら、依然として執行リスクは残っており、その多くが不透明な政治環境や、 HSBC フランスまたは EU で設
立された別のグループ会社への移転前に、可能な限り長い期間、現状を維持したいと望む顧客に関連するも
のである。
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主な展開およびリスク・プロファイル
信用リスクの概要
信用リスクとは、顧客またはカウンターパーティが契約上の義務の履行を怠った場合の財務上の損失リスク
である。信用リスクは、主に直接融資、貿易金融およびリース業務で発生するが、保証およびデリバティブ
等、その他一部の商品でも発生する。
2019 年上半期において、信用リスク管理に関する方針および慣行に重大な変更はなかった。
当行グループの信用リスク管理に関する現行の方針および慣行の概要については、 2019 年4月 26 日提出の有
価証券報告書の「第3-2 事業等のリスク」の「信用リスク管理」に記載されている。
測定に関する不確実性および ECL 推定値の感応度分析
財務諸表において認識された ECL 減損引当金は、後述の経済シナリオに基づき確率加重ベースで計算された、
起こり得る様々な経済的結果の影響を反映したものである。 ECL の認識および測定は、重要な判断および見積
りを要する。そして、複数の将来的な経済予測を立て、かかる予測を ELC 推定値に組み込む必要がある。 HSBC
グループは、将来の経済状況に関する仮定を反映させるため、経済シナリオを策定する標準的な枠組みを用
いており、さらに経営陣の判断を活用することでこうした枠組みを補完しているが、これにより、代替的も
しくは追加的な経済シナリオおよび/または経営陣による調整を活用することになる可能性がある。
手法
当行グループの経済シナリオを採用および策定する手法については、 2019 年4月 26 日提出の有価証券報告書
の「第3-2 事業等のリスク」の「測定に関する不確実性および ECL 推定値の感応度分析-手法 」に記載さ
れている。 2019 年上半期において重大な変更はなかった。
コンセンサス経済シナリオの概要
本セクションに記載の経済に関する仮定は、特に ECL の計算を目的として内部で策定された。
コンセンサス中心シナリオ
HSBC グループの中心シナリオは、 2019 年第3四半期から 2024 年第2四半期までの予測対象期間において緩や
かに成長すると仮定したものの一つである。主要な市場全般にわたり、当行グループは以下の各事項に留意
した。
・ 2019 年から 2024 年までの期間における GDP 成長率の予想平均値は、フランスを除く主要経済大国のすべて
で近年の GDP 成長率よりも低くなると予想される。 英国については、現在の経済の不確実性の長期的な影
響により、穏やかなマイナス成長となるという予測を織り込んだものである。
・ 予測対象期間における平均失業率は、当行グループの主要市場のすべてで、 2013 年から 2017 年までの期
間に観察された平均失業率と引き続き同水準またはこれを下回ると予想される。
・ 消費者物価インフレは、 2018 年と比べ 2019 年には、当行グループの主要市場の大部分において低調に推
移すると予想され、これらの国においては、予測対象期間にわたり中央銀行インフレ目標値とおおむね
同水準を維持している。
・ 主要中央銀行は、それぞれの政策金利を調整する上で慎重な姿勢を維持すると予想される。 先進諸国の
政策金利は、 5 年間の予測対象期間にわたり依然として過去の長期的な平均値を下回るとみられる。
・ ウェスト・テキサス・インターミディエイ ト の原油価格は、予測対象期間において 1 バレル当たり平均 63
ドルになると予想される。
以下の表は、 2019 年6月 30 日現在および 2018 年 12 月 31 日現在のコンセンサス中心シナリオに割り当てられた
主要なマクロ経済変数および確率を記載した
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中心シナリオ
2019 年第3四半期から 2019 年から 2023 年までの期間の平均
2024 年第 2 四半期までの期間の平均
英国 フランス 英国 フランス
GDP 成長率 (%) 1.6 1.4 1.7 1.5
インフレ率 (%) 2.0 1.7 2.1 1.7
失業率 (%) 4.5 7.7 4.5 7.8
住宅価格上昇率 (%) 2.9 1.7 2.9 1.7
確率 (%) 50.0 80.0 50.0 80.0
上振れシナリオおよび下振れシナリオ
上振れシナリオおよび下振れシナリオは年末に策定され、経済状態が著しく変化した場合にのみ期中に更新
される。当行グループの上振れシナリオおよび下振れシナリオについては、 2019 年4月 26 日提出の有価証券
報告書の「第3-2 事業等のリスク」の「 コンセンサス中心シナリオの概要」 に記載されている。
2019 年上半期においてシナリオに著しい変更はなかった。上振れシナリオおよび下振れシナリオに添付の確
率は、 2019 年4月 26 日 提出の有価証券報告書のとおりである。
代替下振れシナリオ
英国経済の不確実性
2018 年中および 2019 年上半期中には様々な事象が発生し、経営陣は、英国のコンセンサス分布の形状を再評
価することとなった。このような環境下で経済予測家が直面する課題に鑑み、経営陣は、この分布が英国の
下振れリスクを適切に示していないという懸念を抱いていた。 EU 離脱に向けた明確な計画の合意で進捗が見
られなかったことや、離脱後の英国経済の先行き不透明感を含め、 2019 年上半期末に高まった経済の不確実
性は、こうした懸念の主要な要因であった。経営陣の見解では、かかる不確実性の程度は、コンセンサス下
振れシナリオに代わり、確率を割り当てた以下の代替下振れシナリオを用いることを正当化するものであ
る。
代替下振れシナリオ1(以下「 AD 1」という。) :経済の不確実性が英国経済に大きな影響を及ぼし、景気
回復力の弱 い景気後退が長期化する可能性がある。このシナリオは、初期のリスク・プレミアム・ショック
と長期の生産性成長率の低下を伴うこのような景気後退の結果を反映している。このシナリオは、 30 %の加
重とともに使用されている。
代替下振れシナリオ2(以下「 AD 2」という。) :このシナリオは、経済の不確実性により、急激なポンド
安および急 激なインフレ率上昇が発生し、それに伴い金融政策も対応を迫られるという深刻なシクリカル・
ショックを引き起こす可能性を反映したものである。これはテール・リスクであり、 5 %の加重が割り当てら
れている。
代替下振れシナリオ3(以下「 AD 3」という。) :このシナリオは、現在の英国経済の不確実性による悪影
響が、上記 2つのシナリオよりも遅れて発生するという最悪の影響を伴いながら、さらに長期間にわたって
顕在化する可能性を反映したものである。このシナリオはテール・リスクとみなされ、 5 %の加重が割り当て
られている。
以下の表は、 2019 年6月 30 日現在および 2018 年 12 月 31 日現在の主要なマクロ経済変数および代替下振れシナ
リオ別の確率を示している。
2019 年第3四半期から 2024 年第2四半期までの期間の平均
代替下振れシナリオ1 代替下振れシナリオ2 代替下振れシナリオ3
0.5 (0.1) (0.7)
GDP成長率(%)
2.2 2.4 2.7
インフレ率(%)
6.5 8.0 7.7
失業率(%)
0.4 2.5 2.5
短期金利(%)
1.9 4.0 4.0
10年物国債利回り(%)
(1.7) (3.4) (5.0)
住宅価格上昇率(%)
(1.2) (2.6) (7.8)
株価上昇率(%)
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30.0 5.0 5.0
確率(%)
2019 年から 2023 年までの期間の平均
代替下振れシナリオ1 代替下振れシナリオ2 代替下振れシナリオ3
0.5 (0.1) (0.7)
GDP成長率(%)
2.2 2.4 2.7
インフレ率(%)
6.5 8.0 7.7
失業率(%)
0.4 2.5 2.5
短期金利(%)
1.8 4.0 4.0
10年物国債利回り(%)
(1.5) (3.3) (4.8)
住宅価格上昇率(%)
(0.9) (2.3) (7.5)
株価上昇率(%)
30.0 5.0 5.0
確率(%)
コンセンサス経済予測から乖離する結果となった条件は、こうした調整が引き続き必要であるかどうかを判
断するために、将来の経済状況の変化に応じて定期的に見直されることとなる。
経済シナリオをホールセール業務およびリテール業務の ECL の計算に反映させる方法
HSBC グループの経済シナリオを採用および策定する手法については、 2019 年4月 26 日提出の有価証券報告書
の「第3-2 事業等のリスク」の「測定に関する不確実性および ECL 推定値の感応度分析 」に記載されてい
る。 2019 年上半期において重大な変更はなかった。
複数の経済シナリオが ECL に及ぼす影響
財務諸表において認識された ECL は、上記の経済シナリオを用いて計算された各種確率加重結果の複合効果を
反映したものであり、経営陣による調整が必要であった。確率加重された値は通常、中心(最も確率の高
い)経済シナリオのみを用いた場合よりも高くなる。予想損失は一般的に、信用損失に影響を及ぼす多数の
要因と非線形関係を有しているため、好ましくないマクロ経済要因が不履行を増加させるのと同様に、好ま
しいマクロ経済要因が不履行を減少させる、というわけではない。
英国経済の不確実性が ECL に与える影響
2019 年6月 30 日現在、経営陣は、英国における ECL 引当金を 55 百万ポンド増加させる調整を行った。このうち
53 百万ポンドは GB&M 、2百万ポンドは CMB ( 2018 年 12 月 31 日現在: 64 百万ポンド、うち 62 百万ポンドは GB&M 、
2百万ポンドは CMB )に起因するものであった。かかる調整は、上振れシナリオ( 10 %)、コンセンサス・シ
ナリオ( 50 %)および代替下振れシナリオ(合計 40 %)の確率加重分布に基づく ECL の増加を示している。調
整の減少は、不確実性の減少ではなく、ポートフォリオ構成の変更を反映したものである。即ち、法人顧客
と比較した場合の銀行、超国家機関および国家機関に対するエクスポージャーの増加により、代替下振れシ
ナリオが ECL 引当金に及ぼす影響が軽減され、これが更新された中心シナリオの影響を上回った。
ECL 推定値の経済シナリオ感応度分析
経営陣は、 2019 年6月 30 日現在のリテール業務およびホールセール業務双方の感応度の推定値を評価および
検討しており、 2019 年4月 26 日提出の有価証券報告書の「第3-2 事業等のリスク」の「測定に関する不
確実性および ECL 推定値の感応度分析- ECL 推計値の経済シナリオ感応度分析 」に記載のとおり、 2018 年 12 月
31 日以降、重大な変更はなかったと判断した。
信用リスクの概要
以下の表では、業界セクター別の貸付金を分析したものであり、信用リスクが管理されているエクスポー
ジャーの集中を表している。
IFRS 第9号の減損規定が適用される金融商品の概要
2019 年6月 30 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
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帳簿価額 帳簿価額
(総額ベース )/ (総額ベース )/
1 1
元本金額 ECL 引当金 元本金額 ECL 引当金
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
顧客に対する貸付金 (償却原価で計上 ) 116,151 (1,245) 113,306 (1,342)
- 個人
24,609 (192) 23,903 (206)
- 企業および商業
73,271 (1,002) 74,058 (1,106)
- 銀行以外の金融機関 18,271 (51) 15,345 (30)
銀行に対する貸付金 (償却原価で計上 ) 14,789 (5) 13,631 (3)
償却原価で測定されるその他の金融資産 192,497 (6) 165,525 (2)
- 現金および中央銀行預け金
61,570 - 52,014 (1)
- 他行から回収中の項目
1,033 - 839 -
- 売戻契約-非トレーディング目的
72,175 - 80,102 -
- 金融投資
7 - 13 -
2
- 前払金、未収収益およびその他資産 57,712 (6) 32,557 (1)
貸借対照表上の帳簿価額合計 (総額ベース ) 323,437 (1,256) 292,462 (1,347)
貸付コミットメントおよびその他の信用関連のコ
ミットメント 153,486 (55) 141,620 (66)
- 個人
2,346 - 2,062 -
- 企業および商業
66,918 (52) 69,119 (65)
- 金融機関 84,222 (3) 70,439 (1)
3
金融保証 4,970 (14) 6,054 (17)
- 個人
39 - 43 -
- 企業および商業
3,548 (13) 4,429 (16)
- 金融機関 1,383 (1) 1,582 (1)
4
オフバランスシートの元本金額合計 158,456 (69) 147,674 (83)
481,893 (1,325) 440,136 (1,430)
ECL 引当金 (備忘 ECL 引当金 (備忘
5 5
公正価値 項目 ) 公正価値 項目 )
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
その他包括利益を通じて公正価値 (以下「 FVOCI 」とも
いう。 )で測定する負債性金融商品 52,754 (34) 47,172 (45)
1 ECL 合計額は、 ECL 合計額が金融資産の帳簿価額(総額ベース)を超えない限り、金融資産に係る損失引当金に認識される。 ECL 合計
額が金融資産の帳簿価額(総額ベース)を超えた場合は、引当金繰入額として認識される。
2 IFRS 第9号の減損規定が対象となる金融商品のみを含む。連結貸借対照表に表示される「前払金、未収収益およびその他資産」
は、金融資産および非金融資産の両方を含む。
3 IFRS 第9号の減損規定が適用されない履行保証契約は除く。
4 契約が全額実行され、顧客が不履行に陥った場合を仮定したリスクにある最大額を表している。
5 FVOCI で測定される負債性金融商品は、 ECL 引当金を備忘項目として、引き続き公正価値で測定される。 ECL における変動は、損益計
算書の「予想信用損失およびその他の信用減損費用の変動」に認識される。
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2019 年6月 30 日現在におけるステージ配分別信用リスクの概要( FVOCI で測定される負債性金融商品を除
く。)および業界セクター別の ECL カバレッジ比率
帳簿価額 (総額ベース )/
2
元本金額 ECL 引当金 ECL カバレッジ比率 (%)
ステー ステー
ステー ステージ ステー ステージ ステー ステー ステー
3 3 3
ジ1 ジ2 3 POCI 合計 ジ1 ジ2 3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド % % % % %
顧客に対する貸付金
(償却原価で計上 )
105,438 8,574 2,059 80 116,151 (137) (153) (897) (58) (1,245) 0.1 1.8 43.6 72.5 1.1
- 個人
22,950 1,138 521 - 24,609 (7) (26) (159) - (192) - 2.3 30.5 - 0.8
- 企業および商業
64,538 7,223 1,430 80 73,271 (106) (125) (713) (58) (1,002) 0.2 1.7 49.9 72.5 1.4
- 銀行以外の金融機関
17,950 213 108 - 18,271 (24) (2) (25) - (51) 0.1 0.9 23.1 - 0.3
銀行に対する貸付金
(償却原価で計上 )
14,525 264 - - 14,789 (4) (1) - - (5) - 0.4 - - -
償却原価で測定されるそ
の他の金融資産
192,446 27 22 2 192,497 - - (6) - (6) - - 27.3 - -
貸付コミットメントおよ
びその他の信用関連の
コミットメント
149,482 3,788 212 ▶ 153,486 (27) (16) (12) - (55) - 0.4 5.7 - -
- 個人
2,262 81 3 - 2,346 - - - - - - - - - -
- 企業および商業
63,481 3,225 208 ▶ 66,918 (25) (15) (12) - (52) - 0.5 5.8 - 0.1
- 金融機関
83,739 482 1 - 84,222 (2) (1) - - (3) - 0.2 - - -
1
金融保証
4,181 706 81 2 4,970 (5) (8) (1) - (14) 0.1 1.1 1.2 - 0.3
- 個人
38 - 1 - 39 - - - - - - - - - -
- 企業および商業
2,935 532 79 2 3,548 (5) (7) (1) - (13) 0.2 1.3 1.3 - 0.4
- 金融機関
1,208 174 1 - 1,383 - (1) - - (1) - 0.6 - - 0.1
4
2019 年6月 30 日現在
466,072 13,359 2,374 88 481,893 (173) (178) (916) (58) (1,325) - 1.3 38.6 65.9 0.3
1 IFRS 第9号の減損規定が適用されない履行保証契約は除く。
2 契約が全額実行され、顧客が不履行に陥った場合を仮定したリスクにある最大額を表している。
3 購入または組成された信用減損している金融資産 (POCI) 。
4 ホールセール業務の確率加重された ECL 引当金は、上記のとおり英国経済の不確実性の調整のための追加的な下振れシナリオを含
め、すべてのシナリオを反映している。 信用が減損していない各ステージにおけるホールセール貸付の 帳簿価額 (総額ベース )/元本
金額 は、確率加重の視点から見たコンセンサス・シナリオのステージ分配のみを反映している。加えて、リテール貸付の 帳簿価額
(総額ベース )/元本金額 のステージ分配は、英国経済の不確実性の調整の影響を反映している。
ステージ2の延滞分析( 2019 年6月 30 日現在)
帳簿価額 (総額ベース ) ECL 引当金 ECL カバレッジ比率 (%)
うち: うち: うち:
延滞日数 延滞日数 延滞日数
1日から 延滞日数 1日から 1日から 延滞日数
延滞日数 30
1 1 1 1 1 1
ステージ2 29 日 30 日以上 ステージ2 29 日 日以上 ステージ2 29 日 30 日以上
百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド % % %
顧客に対する貸付金
(償却原価で計上 )
8,574 127 123 (153) (2) (3) 1.8 1.6 2.4
- 個人
1,138 91 55 (26) (2) (2) 2.3 2.2 3.6
- 企業および商業
7,223 36 68 (125) - (1) 1.7 - 1.5
- 銀行以外の金融機関
213 - - (2) - - 0.9 - -
銀行に対する貸付金
(償却原価で計上 )
264 - - (1) - - 0.4 - -
償却原価で測定されるそ
の他の金融資産
27 6 3 - - - - - -
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1 ステージ2における延滞していない勘定は上記に示される金額に含まれていない。
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2018 年 12 月 31 日現在におけるステージ配分別信用リスクの概要( FVOCI で測定される負債性金融商品を除
く。)および業界セクター別の ECL カバレッジ比率
2
帳簿価額 (総額ベース )/元本金額 ECL 引当金 ECL カバレッジ比率 (%)
ステー ステー
ステー ステー ステー ステー ステー ステー ステー
3 3 3
ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計 ジ1 ジ2 ジ3 POCI 合計
百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド % % % % %
顧客に対する貸付
金 (償却原価で計
上 ) 102,129 8,816 2,244 117 113,306 (121) (171) (972) (78) (1,342) 0.1 1.9 43.3 66.7 1.2
- 個人
22,170 1,206 527 - 23,903 (9) (27) (170) - (206) - 2.2 32.3 - 0.9
- 企業および商業
64,822 7,476 1,643 117 74,058 (99) (132) (797) (78) (1,106) 0.2 1.8 48.5 66.7 1.5
- 銀行以外の金融
機関 15,137 134 74 - 15,345 (13) (12) (5) - (30) 0.1 9.0 6.8 - 0.2
銀行に対する貸付
金 (償却原価で計
上 ) 13,565 66 - - 13,631 (2) (1) - - (3) - 1.5 - - -
償却原価で測定さ
れるその他の金
融資産 165,496 24 5 - 165,525 (1) - (1) - (2) - - 20.0 - -
貸付コミットメン
トおよびその他
の信用関連のコ
ミットメント 136,539 4,827 249 5 141,620 (27) (26) (13) - (66) - 0.5 5.2 - -
2,005 54 3 - 2,062 - - - - - - - - - -
- 個人
- 企業および商業
64,428 4,441 245 5 69,119 (26) (26) (13) - (65) - 0.6 5.3 - 0.1
- 金融機関 70,106 332 1 - 70,439 (1) - - - (1) - - - - -
1
金融保証 5,423 565 64 2 6,054 (4) (9) (4) - (17) 0.1 1.6 6.3 - 0.3
42 - 1 - 43 - - - - - - - - - -
- 個人
- 企業および商業
3,866 499 62 2 4,429 (4) (8) (4) - (16) 0.1 1.6 6.5 - 0.4
- 金融機関 1,515 66 1 - 1,582 - (1) - - (1) - 1.5 - - 0.1
4
12 月 31 日現在 423,152 14,298 2,562 124 440,136 (155) (207) (990) (78) (1,430) - 1.4 38.6 62.9 0.3
1 IFRS 第9号の減損規定が適用されない履行保証契約は除く。
2 契約が全額実行され、顧客が不履行に陥った場合を仮定したリスクにある最大額を表している。
3 購入または組成された信用減損している金融資産 (POCI) 。
4 ホールセール業務の確率加重された ECL 引当金は、上記のとおり英国経済の不確実性の調整のための追加的な下振れシナリオを含
め、すべてのシナリオを反映している。 信用が減損していない各ステージにおけるホールセール貸付の 帳簿価額 (総額ベース )/元
本金額 は、確率加重の視点から見たコンセンサス・シナリオのステージ分配のみを反映している。加えて、リテール貸付の 帳簿価
額 (総額ベース )/元本金額 のステージ分配は、英国経済の不確実性の調整の影響を反映している。
ステージ2の延滞分析( 2018 年 12 月 31 日現在)
帳簿価額 (総額ベース ) ECL 引当金 ECL カバレッジ比率 (%)
うち: うち: うち:
延滞日数 30 延滞日数 延滞日数1 延滞日数 30
延滞日数
延滞日数1
日 30 日 日から 日
1日から
日から 29 日
1 1 1 1 1
1
ステージ2 以上 ステージ2 29 日 以上 ステージ2 29 日 以上
百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド % % %
顧客に対する貸付金 (償却原価で
計上 )
8,816 117 178 (171) (3) (6) 1.9 2.6 3.4
- 個人
1,206 80 83 (27) (2) (4) 2.2 2.5 4.8
- 企業および商業
7,476 37 95 (132) (1) (2) 1.8 2.7 2.1
- 銀行以外の金融機関
134 - - (12) - - 9.0 - -
銀行に対する貸付金 (償却原価で計上 )
66 5 - (1) - - 1.5 - -
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帳簿価額 (総額ベース ) ECL 引当金 ECL カバレッジ比率 (%)
うち: うち: うち:
償却原価で測定されるその他の金融資産
24 - - - - - - - -
1 ステージ2における延滞していない勘定は上記に示される金額に含まれていない。
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帳簿価額 ( 総額ベース ) /元本金額ならびに銀行および顧客に対する貸付金(貸付コミットメントおよび金融
1
保証 を含む。)引当金の変動の調整
信用が減損していない 信用が減損している
ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額
(総額ベー (総額ベー (総額ベー (総額ベー (総額ベー
ス )/ ス )/ ス )/ ス )/ ス )/
元本金額 ECL 引当金 元本金額 ECL 引当金 元本金額 ECL 引当金 元本金額 ECL 引当金 元本金額 ECL 引当金
百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
2019 年1月1日現在 207,745 (154) 14,274 (207) 2,557 (989) 124 (78) 224,700 (1,428)
金融商品の移転 : (1,058) (36) 874 45 184 (9) - - - -
- ステージ1からステージ2
への移動
(4,395) 8 4,395 (8) - - - - - -
- ステージ2からステージ1
への移動
3,362 (44) (3,362) 44 - - - - - -
- ステージ3への移動
(27) - (187) 10 214 (10) - - - -
- ステージ3からの移動 2 - 28 (1) (30) 1 - - - -
ステージの移動により発生
する ECL の再測定
(正味ベース) 28 (14) - 14
組成または購入された新規の
金融資産 56,987 (48) 22 (17) 57,009 (65)
認識を中止した金融資産(最
終弁済を含む。) (45,920) 2 (913) 5 (214) 53 (3) 1 (47,050) 61
リスク・パラメーターの変動
- 追加的な貸付/返済
(10,565) 27 (1,405) 17 - (21) (14) 2 (11,984) 25
リスク・パラメーターの変動
- 信用の質
7 (21) (120) (9) (143)
償却された資産 (120) 120 (42) 42 (162) 162
認識の中止をもたらした信用
関連の変更 (66) 47 - - (66) 47
外国為替 127 1 14 - (2) 2 (2) 1 137 ▶
2
その他 (2,774) - 489 - 11 5 1 (1) (2,273) ▶
2019 年6月 30 日現在 204,542 (173) 13,333 (175) 2,350 (912) 86 (59) 220,311 (1,319)
ECL 損益計算書上の (損失 )/
戻入れ 16 (13) (88) (23) (108)
加算:回収 - - 3 - 3
加算/ (控除 ):その他 3 - 5 - 8
期間中における ECL の収益
(損失)合計/戻入れ 19 (13) (80) (23) (97)
2019 年6月 30 日に終了
2019 年6月 30 日現在 した6ヶ月間
帳簿価額
(総額ベース )/
元本金額 ECL 引当金 ECL 損失
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
上記のとおり 220,311 (1,319) (97)
償却原価で測定されるその他の 金融 資産 192,497 (6) 5
非トレーディング目的の 売戻 契約上のコミットメント 69,085 - -
IFRS 第9号の減損規定が適用される金融商品の概要/連結損益
計算書の概要 481,893 (1,325) (92)
FVOCI で測定される負債証券 52,754 (34) 8
当期の ECL 引当金 合計 /損益計算書上の ECL 損失合計 534,647 (1,359) (84)
1 IFRS 第9号の減損規定が適用されない履行保証契約は除く。
2 その他の HSBC グループ会社に関連するエクスボージャーの前期同期比変動を含む。 2019 年6月 30 日現在、当該金額はマイナス 3.9 十
億ポンドであり、 ECL のないステージ1に分類された。
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半期報告書
帳簿価額 ( 総額ベース ) /元本金額ならびに銀行および顧客に対する貸付金(貸付コミットメントおよび金融
1
保証 を含む。)引当金の変動の調整(続き)
信用が減損していない 信用が減損している
ステージ1 ステージ2 ステージ3 POCI 合計
帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額 帳簿価額
(総額ベー (総額ベー (総額ベー (総額ベー (総額ベー
ス )/ ス )/ ス )/ ス )/ ス )/
元本金額 ECL 引当金 元本金額 ECL 引当金 元本金額 ECL 引当金 元本金額 ECL 引当金 元本金額 ECL 引当金
百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
2018 年1月1日現在 408,167 (452) 18,702 (618) 5,342 (1,897) 463 (74) 432,674 (3,041)
エイチエスビーシー・
ユーケーおよびその子会社
への移転 (216,026) 288 (9,502) 453 (2,711) 663 - - (228,239) 1,404
金融商品の移転
(5,852) (120) 4,637 176 1,215 (56) - - - -
- ステージ1からステージ2
への移動
(15,141) 38 15,141 (38) - - - - - -
- ステージ2からステージ1
への移動
9,955 (154) (9,955) 154 - - - - - -
- ステージ3への移動 (754) 11 (941) 79 1,695 (90) - - - -
- ステージ3からの移動 88 (15) 392 (19) (480) 34 - - - -
ステージの移動により発生す
る ECL の再測定(正味ベー
2
ス ) - 99 - (114) - (7) - - (22)
新規および追加の貸付金(正
味ベース)/(返済額) 19,080 (143) (421) 239 (769) 76 (330) 11 17,560 183
リスク・パラメーターの変動
- 信用の質 138 (324) (240) (22) (448)
償却された資産 - - - - (456) 456 - - (456) 456
外国為替 779 (2) 86 14 (8) (1) - 878 (10)
3
その他 1,597 38 772 (19) (78) 24 (8) 7 2,283 50
2018 年 12 月 31 日現在 207,745 (154) 14,274 (207) 2,557 (989) 124 (78) 224,700 (1,428)
通年 の ECL 戻入れ/(損失) 94 (199) (171) (11) (287)
回収 71
その他 (10)
通年 の ECL の変動
合計 (226)
2018 年 12 月 31 日に終了
2018 年 12 月 31 日現在 した 12 ヶ月
帳簿価額 (総額ベース )/
元本金額 ECL 引当金 ECL 損失
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
上記のとおり 224,700 (1,428) (226)
償却原価で測定されるその他の 金融 資産 165,525 (2) -
非トレーディング目的の 売 戻契約上のコミットメント 49,911 - -
IFRS 第9号の減損規定が適用される金融商品の概要/連結
損益計算書の概要 440,136 (1,430) (226)
FVOCI で測定される負債証券 47,172 (45) 79
4
当期の ECL 引当金/損益計算書上の ECL 損失合計 487,308 (1,475) (147)
1 IFRS 第9号の減損規定が適用されない履行保証契約は除く。
2 2018 年 12 月 31 日現在の帳簿価額 (総額ベース )/元本金額の変動、ならびに銀行および顧客に対する貸付金に対する引当金の比較開
示は、「組成または購入された新規の金融資産」、「 認識を中止した金融資産(金融返済を含む。) 」および「新規の貸付および
追加的な貸付 (正味ベース )/返済」における「リスク・パラメーターの変動 - 追加的な貸付/返済」を示している。詳細に示すた
め、かかる金額については 2019 年6月 30 日の開示において別途記載している。
3 その他の HSBC グループ会社に関連するエクスボージャーの前期同期比変動を含む。 2018 年 12 月 31 日現在、当該金額は2十億ポンド
であり、 ECL のないステージ1に分類された。
4 2018 年 12 月 31 日現在の損益計算書上の ECL 合計 147 百万ポンドは、 2018 年6月 30 日に終了した 6ヶ月における 202 百万ポンドおよび
2018 年 12 月 31 日に終了した6ヶ月間におけるマイナス 55 百万ポンドによるものである。
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当行に関するリスク
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(以下「当行」という。)がその社債(以下「発行済社債」と
いう。)に関連して投資家に対して負う義務を履行する能力に影響を及ぼす可能性のある、当行に関連する
リスク要因は、以下に記載されるとおりである。
マクロ経済的リスクおよび地政学的リスク
現在の経済および市況は当行の業績に悪影響を及ぼす可能性がある
当行の収益は、世界および各国の経済および市場の状況に影響されている。
このような先行き不透明な、時に変動しやすい経済情勢は、引き続き当行のような金融サービス企業にとっ
て難しい事業環境を生み出すおそれがある。特に当行の事業および事業モデルは、これらの要因に関連して
以下のような課題に直面する可能性がある。
・ 経済活動が鈍化または今後も低迷した場合、信用力のある顧客からの借入需要が減少する可能性があ
る。
・ 金利がさらに引き上げられた場合、消費者および企業は、さらなる債務負担に苦しむことになり、延滞
および予想信用損失(以下「 ECLs 」という。)が増加する可能性がある。
・ 他の金融機関から借り入れたり資金調達を行ったりする当行の能力が市場の混乱により悪影響を受ける
可能性がある。
・ 市場の動向が予想した水準を超えて消費者および企業のマインドを押し下げる可能性がある。経済成長
が減速した場合、例えば、資産の価格および支払いのパターンに悪影響を及ぼし、当行は、予想を超え
る延滞の増加、債務不履行率の上昇および ECLs の増加を招くおそれがある。しかし、成長が加速し過ぎ
た場合、特に不動産セクターにおいて新たな資産評価バブルが発生する可能性もあり、これは潜在的に
当行のような金融機関に悪影響を及ぼすおそれがある。
これらの事象や状況のいずれかが発生した場合は、当行の事業、財政状態、経営成績、見通しおよび顧客に
重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
英国の欧州連合離脱は、当行の運用モデルおよび業績に悪影響を及ぼす可能性がある
予定されている英国の欧州連合(以下「 EU 」という。)離脱の状況は、英国および EU の全般的な経済状況に
重大な影響を及ぼすおそれがある。英国の EU との将来的な関係およびその他諸外国との貿易関係は、解決に
至るまでに数年を要するとみられる。これにより、不透明な期間の長期化、不安定な経済状況および為替変
動を含む市場のボラティリティをもたらす可能性がある。上記の「 現在の経済および市況は当行の業績に悪
影響を及ぼす可能性がある 」を参照のこと。
当行はまた、英国の離脱が、欧州の金融サービス市場への自由なアクセスに依存する範囲で、当行のロンド
ンを拠点としたクロスボーダー業務に影響を及ぼすと予想している。こうした影響の範囲は、交渉の結果に
左右されるとみられる。交渉の結果に拘わらずサービスを継続するために、当行は、英国がクロスボーダー
事業を支えてきた既存のパスポート制度または規制上の同等性の枠組みの適用を受けられないまま、 EU を離
脱するというシナリオを想定している。このシナリオは、 ( ⅰ ) 英国および EU に所在する HSBC グループのグ
ループ会社、 ( ⅱ ) 当行が提供する商品、 ( ⅲ ) 当行の顧客および ( ⅳ ) 当行の従業員に影響を及ぼす可能性があ
る。
当行は、 2019 年における英国の EU 離脱に備える対策を講じている。このプロセスは執行リスクを伴うが、そ
の多くは、交渉の行方が不透明であることに加え、潜在的には当行の英国および欧州における運用モデルを
大幅に変更するための期間が十分でないことに関連している。かかるリスクが顕在化した場合、当行の顧客
および従業員は影響を受けるおそれがある。正確な当行顧客への影響は、顧客それぞれの事情にもよるが、
最悪のシナリオでは、商品およびサービスの提供が混乱するおそれもある。
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当行は、政府介入リスクを含め、世界の地政学的動向から影響を受ける可能性がある。
経済のグローバル化は、国際システムに深く根付いているように見受けられる一方で、ますます国家主義お
よび保護主義に直面するようになっており、国際機関はこうした傾向を食い止めることが 難しい 可能性もあ
る。 例えば、欧州においては、特に予定される英国の EU 離脱を踏まえ、今もなお経済および政治の先行きに
不透明感が広がっている。世界の勢力が、 アメリカ合衆国(以下「 米国」という。)およびヨーロッパから
中国および新興市場へと漸進的に移行している状況もまた既に始まっているようであり、今後も続く可能性
がある。さらに、ロシアの政府、機関および個人を対象とした制裁もロシア経済に既に悪影響を及ぼしてお
り(現在も悪影響は続いており)、追加的制裁の可能性もある。
貿易障壁を含め、国家主義および保護主義の台頭は、大衆感情および先進経済が直面している構造的課題に
よって発生することもある。同様に、資本フローに障害が発生した場合、一部の新興市場は、金融機関およ
びその顧客に影響を及ぼし得る保護政策を実施する可能性もあり、他の新興市場のみならず先進市場も追随
しようとする可能性がある。こうした台頭は、世界貿易の脆弱化を招き、潜在的には当行の伝統的な事業に
影響を及ぼすおそれがある。
当行の地理的な展開により、当行およびその顧客は、貿易関税の実施、市場へのアクセスの制限、クロス
ボーダー取引能力の制限、収用、国際的所有権の制限、金利の上限設定、配当フローの制限および増税を含
め、国家政府および当局が実施する保護主義政策の影響を受けやすい可能性がある。
かかる政策の相反する性質、有効期間、過熱化の可能性および世界経済に対する潜在的影響には不確実性が
存在する。こうした高まる傾向が周期的または恒久的であるかを見定めることは困難であり、それらの原因
に対処することも容易ではないとみられる。かかる事象または状況のいずれかが発生した場合、当行の事
業、財政状態、経営成績および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、事業を展開する国において政治的リスク、社会的リスクおよびその他のリスクにさらされている
当行は、子会社および関連会社からなる国際ネットワークを通じて事業を展開している。当行の世界的業務
は、以下に掲げるものも含め、かかる法域における潜在的に好ましくない政治、社会、環境および経済の動
向の影響を受けている。
・ クーデター、内戦またはテロ行為
・ 社会不安
・ 為替変動
・ 自然災害および疫病等の気候変動および不可抗力
・ 交通麻痺または停電等のインフラ問題
かかるリスク事由により、当行のサービス 提供に対する障害の発生 、当行の業務に物理的な損害の発生なら
びに/または当行の従業員および顧客の安全性に対するリスクの発生を招く可能性がある。
洪水およびハリケーン等の自然災害による物理的リスクも、信用リスク加重資産( RWAs )に影響を及ぼす可
能性がある一方、かかる事由により発生した財務的損失は、資産価値および顧客信用力を毀損するおそれも
ある。
かかる事由は、当行の事業、財政状態、経営成績、見通しおよび戦略に重大な悪影響を及ぼす可能性があ
る。
外国為替レートの変動が当行の業績に影響を及ぼす可能性がある
当行は、会計書類を英ポンド建で作成している。しかしながら、当行の資産、負債、運用資産、収益および
費用の相当部分が他の通貨(主にユーロおよび米ドル)建である。為替レートの変動は、当行の会計基準、
収益(報告ベース)、費用、キャッシュ・フローおよび株主資本に影響し、当行の事業、財政状態、経営成
績および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行の事業モデルに対するマクロの健全性、規制および法律に関するリスク
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英国の銀行構造改革の法令が、当行または当行の発行済み有価証券の市場価値に重大な悪影響を及ぼす可能
性がある
当行は、リテール・バンキング・アンド・ウェルス・マネジメント(以下「 RBWM 」という。)、コマーシャ
ル・バンキング(以下「 CMB 」という。)およびグローバル・プライベート・バンキング(以下「 GPB 」とい
う。)の適格顧客約 14.5 百万名を当行からエイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシー(以下
「エイチエスビーシー・ユーケー」という。)に移転すること(関連するリテール・バンキング子会社の移
転を含む。)により、法令上の規制が施行される6ヶ月前に当たる 2018 年7月1日付で英国リテール・バン
キング業務のリングフェンス化を完了した。 銀行業務を営む2事業体が、エイチエスビーシー・グローバ
ル・サービシーズ ( 英国 ) リミテッド(以下「英国サーブコ」という。)から受けるサービスにより支援を受
けながら、ともに営業している。
当行は、再編後の当行の構造および適用のある英国銀行構造改革法令に関連する、以下のリスクにさらされ
る。
・ リングフェンスの結果、顧客は、エイチエスビーシー・ユーケーに移管され、顧客の中には、すべての
商品およびサービスの取扱いを受けるために、エイチエスビーシー・ユーケーおよび当行の双方と取引
せざるを得なくなっている。 当行は、こうした再編およびその他義務付けられた変更に対する一部の顧
客の今後の反応を予想することができない。
・ 英国リングフェンス制度の現行の要件を遵守するために、当行は、当行の業務インフラが、英国リング
フェンスに関連する法令および規則に規定される共有サービス、独立性および破綻処理計画に係る要件
( IT インフラ、人事および重要な役務提供事業者等の分野における要件を含む。)を充足するよう義務
付けられている。 これにより、関連するオペレーショナル・リスクが発生し、費用が増加するおそれも
ある。エイチエスビーシー・ユーケーおよび当行との間の取決めは、こうした要件を充足する必要があ
るほか、アームズレングスルールを基に実施される必要がある。英国リングフェンスに関連する法令お
よび規則を遵守するためにエイチエスビーシー・ユーケーと当行との間でインフラまたは機能を一部重
複させる必要があり、その結果として生じる非効率化により、費用の増加および/または(暫定的およ
び定期的な)当行の事業および業務の変更が生じた。
・ 当行はこれまで資金調達源の相当部分をリテール預金に依存してきた。リングフェンス移転スキーム
( RFTS )に従い、リテール預金の大部分は、エイチエスビーシー・ユーケーに移転され、同社が保有し
ている。これにより、当行は、資金調達源および資金源を多様化する必要がある。当行が預金を通じ
て、または資本市場において十分な資金を調達できなかった場合、当行の流動性ポジションは悪影響を
受ける可能性、預金の引出要求または満期支払いに応じられなく可能性、支払期限到来時に借入金の返
済ができなくなる可能性、約定済み信用枠に基づく義務の履行ができなくなる可能性、規制上の資金調
達要件を遵守できなくなる可能性、一部の資本および/もしくは負債証券の管理業務を営むことができ
なくなる可能性、または新規のローン、投資および事業に資金提供することができなくなる可能性があ
る。当行は、また、ファンディング・コミットメントの軽減を目的として、これまで処分の対象になっ
ていなかった資産の処分等、債務弁済のために処分上の制約を受けない資産を現金化する必要もあろ
う。流動性が低下した場合、当行は、資産の一部を売却できなくなる可能性、一定のレガシー・ポート
フォリオの縮小および売却を続けることができなくなる可能性または低価格で資産を売却しなければな
らない可能性があり、いずれの場合も、当行の財政状態および経営成績に重大な悪影響を及ぼすおそれ
がある。 詳細については、下記「 流動性または直ちに現金化できる資金の調達は、当行の業務にとって
極めて重要である 」を参照のこと。
その結果、英国のリングフェンス制度の実施に起因する構造の再編は、当行の事業、財政状態、経営成績お
よび見通しならびに発行済社債の市場価値に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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当行は、法規制の不利な動向および規制当局または政府の方針変更の影響を受けており、適用あるすべての
規制、特にそれらの改正を遵守できない可能性がある
当行の事業は、現行の規則および関連規制のリスクにさらされている。このリスクには英国、 EU および当行
が事業を行っているその他の市場における法律、規則、政策、自主規制および解釈の変更等による影響が含
まれている。これは、特に、予測可能な将来において銀行セクターに対する政府および規制当局の介入が引
き 続き高いレベルで維持されるであろうと当行が予想している現在の金融危機後の規制・経済環境において
は、妥当であろうと考えられる。さらに、規制当局が意図的に域外への効果を持つものとして規制を施行す
ること、または、当行の業務が、当行グループは「現地の」法律および規則を幅広く実施する義務を負うこ
とを意味することから、これらの変更はそれが施行された国を超えて影響を及ぼすようになっている。
近年、規制当局および政府は、金融サービス業界の健全性規則、および金融サービス事業が実施される方法
に焦点を当てている。これらの措置は、強化された資本、流動性および資金要件、銀行による一定の活動の
分離または禁止、資本市場活動の運用の変更、税金徴収および取引税の導入、報酬実務の変更および業務実
施方法に関するより詳細な要件を含む。英国、 EU またはその他の法域の政府および規制当局は、既に特定さ
れた業界のリスク分野または新たな分野に関しさらに介入する可能性があり、これは当行に悪影響を及ぼす
可能性がある。
規制の改正が当行の事業、財政状態、経営成績、見通し、資本ポジションおよび評判に重大な影響を及ぼす
可能性がある分野は、以下を含むがこれらに限られない。
・ 政府、中央銀行もしくは規制当局の方針または競争に関する方針の全般的な変更、または当行が事業を
行っている特定の市場における投資家の意思決定に影響を与えると思われる規制制度の変更。例えば、
英国健全性監督機構(以下「 PRA 」という。)、英国金融行為規制機構(以下「 FCA 」という。)、金融
政策委員会(以下「 FPC 」という。)で構成され、欧州中央銀行( ECB )に監督権限を付与している英国
の規制構造は、当行およびその活動に影響を及ぼす可能性がある。特に FPC は、英国の銀行がリスクが高
いとみなされるセクターに貸付を行う場合には資本を積み増すことを要求し、金融安定に対する脅威が
持ち上がったと判断された場合には銀行に必要とされる資本額を増加する権限を有する。
・ 一定の業務(トレーディング業務を含む。)のリングフェンス化に関するフランス、ドイツおよび欧州
委員会の提案を含め、多くの法域で提案されまたは施行される、一部の銀行業務およびその他の業務の
構造的分離、ならびに一部の自己勘定取引業務の禁止。
・ (とりわけ)コア預金をホールセール業務および投資銀行業務から法律的に分離すること(一般的には
リングフェンスと称される。)を義務付ける、先般施行され、真価がまだ問われていない金融サービス
(銀行改革)法の今後の進展およびそれに違反した場合の影響。
・ 異なる国で異なる効果を有する可能性のある、 HSBC グループおよび個別のグループ会社の破綻処理戦略
に関する取決めに由来する規制。
・ 経済協力開発機構( OECD )が導入した共通報告基準等、税務情報を共有するためのイニシアチブを含
む、域外適用される法律。
・ 世界全体での一定の銀行間取引金利(以下「 IBORs 」という。)の廃止、および新たな代替レートへの移
行(詳細については、「当行は、ベンチマーク指数の変更に関連するリスクを効果的に管理できない可
能性がある」に記載する。)。
・ 予定されている英国の EU 離脱、および既存の EU 金融サービス規制から英国の規制への転換。
・ EU 市場へのアクセスという点で EU 法上「第三国」として取り扱われること(英国および EU 間で離脱合意
がなされなかった場合または離脱合意の条件次第では、これにより英国が悪影響を受ける可能性があ
る。)。
・ EU の健全性に関する枠組みの各種変更の実施を意図した、 (i)EU 銀行再生・破綻処理指令(指令
2014/59/EU ) (以下「 BRRD 」という。)、 ( ⅱ ) 信用機関および投資会社の健全性要件に関する 2013 年6
月 26 日付欧州会議・欧州理事会規則( EU )第 575/2013 号(その後の随時の改正、補足および置換えを含
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め、以下「 CRR 」という。)、 および ( ⅲ ) 指令第 2002/87/EC 号を変更し、指令第 2006/48/EC 号および第
2006/49/EC 号(以下「 CRD Ⅳ」という。)を無効とする、信用機関の業務の立入調査ならびに信用機関
お よび投資会社の健全性監督に関する 2013 年6月 26 日付欧州会議・欧州理事会指令第 2013/36/EU 号(以
下これらを併せて「リスク軽減措置」という。)、ならびにその後の英国におけるかかる改正の実施。
リスク軽減措置はとりわけ、 EU においては適格債務最低基準(以下「 MREL 」という。)を通じて導入さ
れる金融安定理事会の総損失吸収能力( TLAC )基準、合意されたバーゼルの健全性の枠組みの各種改革
(世界的な資本および流動性に関する規則を強化することを目的とした、バーゼル銀行監督委員会(以
下「バーゼル委員会」という。)の一連の改革(以下「バーゼルⅢ」という。)の一部である最終的な
レバレッジ比率要件および安定調達比率( NSFR )要件ならびに市場リスクの枠組みの大幅な変更を含
む。)、ならびに中小企業(以下「 SME 」という。)エクスポージャーおよびインフラストラクチャー・
エクスポージャー等の関連する EU 固有の改革の導入を意図している。また、リスク軽減措置には、グ
ローバルなシステム上重要な銀行およびその他 EU に2機関以上を有するが最終親会社が EU 外に所在する
一部の銀行グループに対して、 EU において連結健全性監督の対象となる EU 中間金融持株会社の設立を義
務付ける案も含まれる。3機関による交渉の後、欧州理事会、欧州委員会および欧州会議は、これらの
案の最終条件に合意した。リスク軽減措置は 2019 年に施行され、施行日の2年後から適用される予定で
ある一方、 MREL 要件および開示要件の変更等、一部の措置は関連法案の施行日から適用される予定であ
る。さらに、 EU レベルでは、 2017 年 12 月に中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループが承認したバーゼ
ルⅢの枠組みの残りの部分の実施に関する協議が開始された。こうした改革にはとりわけ、信用リスク
に関する標準的手法の変更、信用リスクに関する内部格付手法の変更、信用リスク評価調整の枠組みの
変更、総資本フロアの採用およびレバレッジ比率の変更が含まれる。追加的な改革は、 EU では CRR のさら
なる変更を通じて実施される予定であり、その案は 2020 年初頭に発表される見込みである。しかしなが
ら、正確な日程は、今後の変更次第となろう。なお、特に英国の EU 離脱を踏まえれば、当該要件がどの
ように英国法化され、当行にいかなる影響を及ぼし得るのかについては未だ定かではない。
・ ソブリン・リスクの規制上の取扱いに関連してバーゼル委員会が進めている取組みの完了。
・ バーゼル健全性の枠組みの範囲内の国際財務報告基準第9号「金融商品」(以下「 IFRS 第9号」とい
う。)規定の長期的な規制上の取扱いに関連してバーゼル委員会が進めている取組みの完了。下記「 会
計基準の変更は、当行が財務成績および財政状態を報告する方法に重大な影響を及ぼす可能性がある 」
を参照のこと。
・ より厳格な自己資本要件、流動性要件および資本調達要件の導入、ならびに特に自己資本要件が引き上
げられた場合のリスク評価モデルの使用に対する調整。
・ 規制当局および政府当局による、より広範囲な金融サービス・セクターの業務回復力に対する注目の高
まり。
・ 低炭素経済への移行に起因する経過リスクを含め、世界的な健全性に関する枠組みに組み込まれること
となる気候変動が財務に及ぼす影響。
・ 反競争的取引慣行に対する法の執行にあたり、英国および欧州のレベルでの金融セクターに対する競争
法執行機関からの継続的注視(英国においては、 FCA および支払制度監督当局が競争法執行機関であ
る。)。また、主張される競争法侵害に関連する損害賠償訴訟の増加も生じている。現在、その多くは
英国で提起されているが(例えば、ビザおよびマスターカード制度に基づくクレジットカードおよび デ
ビットカード の売上交換手数料の水準に関する英国の小売業者による現在進行中の訴訟)、将来的に
は、独占禁止法損害訴訟に関する欧州指令により、欧州を通じてかかる訴訟が増加する可能性が高い。
・ 報酬の構造に係る規制、および当行グループ内で詳細な経営者の説明責任を求める強化された規制(英
国におけるシニア・マネージャーおよび証明制度の要件ならびに各国における現在検討中または実施中
の類似の体制の要件等)。
・ データ(データ処理、データの主体の権利および情報移転を含む。)、金融テクノロジーに関するリス
ク、運用レジリエンス、暗号資産およびサイバー・セキュリティに対する世界的な注目、ならびにこの
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分野における新たなおよび/または強化された基準の導入(詳細については、「 当行は依然として、テ
クノロジーに影響を与えおよび/またはテクノロジーにより促進される、広い範囲のサイバー・リスク
の 影響を受けている 」、「 当行の業務は HSBC グループの情報技術システムに大きく依存している 」およ
び「 当行のデータ管理の方針およびプロセスは、十分に堅固ではない可能性がある 」に記載する。)。
・ サービスおよび資源の供給業務を国外もしくは外部委託する資格、他国に所在する金融サービス会社に
対して重大なリスクを移転する資格に関する国内または超国家的な要件の変更。これは、当行の一貫し
た効率的な運用モデルを実施する能力に影響を与える。
・ 当行に対し異なる基準または法律の適用または解釈を行う外部組織。
・ 財務報告、コーポレート・ガバナンスおよび従業員報酬に関する要件の追加。
・ 資産の収用、国有化、没収および外国人の所有権に関する法律または規則の変更。
・ 域外効力を有するものを含め、マネーロンダリングに関する調査および制裁ならびに経済制裁の適用お
よび発動。
当行は、ベンチマーク指数の変更に関連するリスクを効果的に管理できない可能性がある
ロンドン銀行間取引金利(以下「 LIBOR 」という。)等、予想されている一部の主要な IBORs の終了、および
代替的なリスク・フリー・レート(以下「 RFRs 」という。)の市場での採用は、当行、その顧客およびより
広範には金融サービス業界にとって様々なリスクをもたらす。 かかるリスクは以下を含むが、これらに限ら
れない。
・ 新規および既存取引の文書の変更を要する場合の法務リスク
・ RFRs と連動する金融商品の評価額の変動に起因して生じうる財務リスク
・ RFRs への移行が一部の商品の価格設定メカニズムに影響を及ぼし得る場合の価格設定リスク
・ 1以上の RFRs に対応するために IT システム、取引報告インフラ、業務手続および統制を適応させること
が必要となることにより生じるオペレーショナル・リスク
・ 顧客または金融市場が受け得る重大な悪影響を通じたコンダクト・リスク
現行の IBORs の終了および RFRs の導入の時期および仕組みとともに、ベンチマークの仕様については、未だ業
界および規制当局全体で合意に至っていない。よって、現時点ではかかる移行が当行に及ぼす影響の有無ま
たはその程度を判断することはできない。しかしながら、現行の IBORs の終了および RFRs の導入は、当行の事
業、財政状態、経営成績、見通しおよび顧客に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は規制上のストレス・テスト要件を充足できない可能性がある
当行は、 2019 年4月 26 日提出の有価証券報告書「第3-2 事業等のリスク-リスク管理-リスク管理の枠
組み-ストレス・テスト」に記載のとおり 、 複数の法域において、規制上のストレス・テストの適用を受け
る。これらのテストは、潜在的な経済または金融状況の悪化に対する銀行の信頼性を評価し、銀行が、その
事業プロファイルに関連するリスクを考慮した強固で将来を見越した資本計画プロセスを有していることを
確保するために設計されている。規制当局による調査は、定量的および質的基準の双方で行われる(後者
は、当行のデータ提供、ストレス・テスト能力ならびに内部管理プロセスおよびコントロールに焦点を当て
る。)。
規制当局のストレス・テスト・プログラムの定量的要件もしくは質的要件を充足できない場合、または当行
のストレス・テストの結果および資本計画を規制当局が承認しない場合、当行の事業、財政状態、経営成
績、見通し、資本ポジションおよび評判に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
発行済社債および当行は、銀行法に基づき一定の銀行破綻処理権限に服する
BRRD は、信用機関およびその親会社ならびにその他のグループ会社の再建および破綻処理に関する欧州を通
じた枠組みを定める。 BRRD は、不健全なまたは破綻した機関の重要な財務および経済機能の継続性を確保す
るため、十分に早期にかつ迅速に当該機関に介入するための一連の手段を関連当局に提供するとともに、経
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済および金融システムに対する機関の破綻の影響を最小化することを目的とする。英国では、 2009 年銀行法
(その後の随時の改正を含む。以下「銀行法」という。)が BRRD の規定を施行している。
法定の介入権限
当行は、銀行法の適用を受ける。銀行法は、英国の銀行が財政難に陥った場合、あるいはその可能性がある
場合、英国財務省、イングランド銀行(以下「 BoE 」という。)、 PRA および/または FCA (それぞれ以下「英
国破綻処理当局」という。)に、英国の銀行とその親会社、その他のグループ会社に関する幅広い権限を与
えるものである。これらの権限は、 (a) 英国の銀行もしくはその親会社が発行するすべてもしくは一部の有価
証券、または英国の銀行もしくはその親会社のすべてもしくは一部の不動産、権利、負債(当行の発行済社
債を含む。)を、商業上の買い手、または有価証券の場合は英国財務省またはその被任命者、不動産、権利
または負債の場合は、 BoE が保有する法人に譲渡する権限、 (b) 当事者による契約終了、もしくは債務返済の
加速を認める規定を含む、デフォルト条項、契約、その他の合意を無効にする権限、 (c) 英国の銀行に関し
て、特定の新たな破綻処理手続を開始する権限、 (d) 英国の銀行の移管先または後継となる銀行が効果的に運
営できるよう、公正な対価において、英国の銀行またはその親会社と、そのグループの事業(グループのメ
ンバーでなくなった事業も含む)の間での契約上の義務を無効とし、変更し、または課す権限を含む。銀行
法はまた、英国財務省が潜在的には遡及効果を持って特別破綻処理制度の権限を効率的に活用することを可
能とする目的で、同法をさらに変更する権限を英国財務省に付与する。
資本証券の元本削減権限および転換権限ならびに/またはベイルイン権限
銀行法に基づき英国破綻処理当局に付与された権限はまた、特定の債権者の債権を変更しまたは消滅させる
権限を含む。 BoE の場合、これらの権限は、「資本証券の元本削減および転換」権限ならびに「ベイルイン」
権限を含む。
資本証券の元本削減償却および転換の権限は、対象の機関が存続不能の状態に達したが、資本証券以外の証
券のベイルインは要求されないと英国破綻処理当局が判断した場合(ただし、元本削減償却権限の行使は事
後のベイルイン権限の行使を排除しない。)、または破綻処理の条件が充足された場合に用いられる。この
権限を行使して行われた元本削減償却は、元本が削減償却される債権の倒産における優先順位を反映しなけ
ればならない(従って、普通株式は劣後債務が影響を受ける前にすべて償却されなければならない。)。資
本証券の元本削減償却および転換の権限が行使される場合、元本削減償却は無期限であり、投資家は対価を
受領しない(ただし、元本が削減償却される証券の保有者に対する普通株式 Tier 1(以下「 CET 1」とい
う。)証券の発行が要求される場合がある。)。資本証券の元本削減償却および転換の権限は、「清算手続
を適用した場合よりも債権者が不利にならない」( no creditor worse off )原則の適用を受けない。
ベイルイン権限は、英国破綻処理当局に、特定の債権(発行済社債に基づき支払われるべき金額がこれに該
当する可能性がある。)を他の有価証券(存続組織(もしあれば)の普通株式を含む。)に転換させるた
め、および/またはかかる債権の条項を変更もしくは修正するため(発行済社債の満期または発行済社債に
ついて支払われるべき利息金額もしくは利息の支払日の変更を含む。また、一時的に支払いを停止すること
によるものを含む。)、破綻金融機関またはその持株会社の一定の無担保負債(発行済社債を含む。)の元
本金額または利息の全部または一部を取り消す権限を付与する。銀行法は英国破綻処理当局に、通常の倒産
における順位と異なる特定の優先順位に従いベイルイン権限を適用することを要求する。特に、英国破綻処
理当局は、 ( ⅰ ) その他 Tier 1資本、 ( ⅱ )Tier 2資本、 ( ⅲ ) その他劣後債権、および ( ⅳ ) 適格優先債権の順位
で負債の元本を削減または転換をしなければならない。その結果、資本証券としての適格を有する劣後の発
行済社債は、資本としての適格を有しないその他の劣後債務が影響を受けない場合でも、全部または一部が
償却または転換される可能性がある。これにより、発行済社債は、 Tier 1または Tier 2資本以外の当行のそ
の他の劣後債務に実質的に劣後することとなる。発行済社債保有者と同一順位の債権を有する債権者の債権
は、ベイルインから除外される可能性がある。そのような債権者が多いほど、発行済社債保有者に対するベ
イルインの影響は大きくなる。
銀行法に基づくベイルイン権限の行使は一定の前提条件の制約を受けるが、当行およびその有価証券(発行
済社債を含む。)に関し当該権限を行使するかを判断する際に英国破綻処理当局が考慮する特定の要素(当
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行の支配を超えた要素または当行に直接関連しない要素を含むがこれらに限られない。)に関し不確実性が
残る。また、英国破綻処理当局は当該権限を行使する方法および時期について広い裁量を有する場合がある
た め、当行の有価証券の保有者は、当該権限の行使の可能性ならびに当行および発行済社債を含むその有価
証券に対する潜在的影響を予測するために、公に入手可能な基準を参照することができない可能性がある。
当行グループの再編を命じる権限
資本証券の元本削減および転換の権限ならびにベイルイン権限に加え、銀行法に基づく英国破綻処理当局の
権限は、 ( ⅰ ) 株主の承諾またはその他適用される手続的要件の遵守を要することなく、関連する金融機関ま
たはその全部もしくは一部の事業を商業的条件で売却するよう指示する権限、 ( ⅱ ) 関連する金融機関の全部
または一部の業務を「ブリッジ機関」(当該目的のために設立される、全部または一部が公的に支配される
機関)に移転する権限、および ( ⅲ ) 毀損した資産または問題資産を、最終的な売却または秩序だった償却を
通じてその価値を最大化させる目的を持って管理することを可能とするため、公的に所有される一または複
数の資産管理機関に移転することにより資産を分離する権限(これは、他の破綻処理手法と組み合わせての
み使用することができる。)を含む。また、銀行法は英国破綻処理当局に、関連する金融機関の負債証券ま
たはその他の適格負債の満期日および/もしくは利払日を変更する権限、ならびに/または支払いの一時停
止および/もしくは負債証券の上場および取引許可の停止を課す権限を与える。
銀行法に基づく英国破綻処理当局による上記権限の行使は、発行済社債に基づく償還義務を充足する当行の
能力を制限する可能性があり、当該権限(特に、資本証券の元本削減および転換の権限ならびにベイルイン
権限)のいずれかの行使は、発行済社債の保有者がその投資の一部または全部を失う結果を導く可能性があ
る。
さらに、当行の有価証券(発行済社債を含む。)に関する、市場価格およびボラティリティを含む取引動向
は、これらの権限の行使または行使の提案により影響を受ける可能性があり、その状況において、発行済社
債は他の種類の有価証券に関連する取引動向に従うことが必ずしも想定されない。英国破綻処理当局による
銀行法に基づく措置の実行または銀行法に基づく権限が行使される方法が、発行済社債の保有者の権利、発
行済社債への投資の市場価値および/または発行済社債に基づく義務を履行する当行の能力に重大な悪影響
を与えないという保証はない。
BRRD は、一定の条件のもと破綻処理機関に公的経済支援を提供することを定めているが、公的経済支援は、
英国破綻処理当局が実務上可能な最大の範囲でベイルイン権限を含むすべての破綻処理手法を評価および活
用した後の最終手段としてのみ使用されるべきであると定める。従って、かかる支援が提供されたとして
も、発行済社債の投資家が当該支援から利益を享受する可能性は低い。
当行は現在または将来の法律上、規制上または行政上の措置および調査の対象となる可能性があり、その結
果を予測するのは本質的に困難である
当行はその事業において法律上、規制上および行政上の重大なリスクに直面している。訴訟、規制上の手
続、調査、行政措置およびその他対審手続により金融機関に対して請求された損害賠償の件数および金額
は、世界的に規制変更の件数が大幅に増加していること、ならびにメディアの注目度の増加および規制当局
と一般大衆の期待するレベルが高くなっていることを含む多くの理由により増加している。また、訴追対象
となったその他の活動の中でもとりわけ、 コンダクト違反 の疑い、マネーロンダリング防止(以下「 AML 」と
いう。)、贈収賄 / 腐敗行為防止、制裁およびテロ資金対策に関する規則の違反、独占禁止違反、市場操作、
脱税ほう助および資格のないクロスボーダーの銀行サービスの提供に関する、金融機関の刑事訴追が、より
一般的になり、メディアの注目度の増加ならびに検察官および公衆の期待の増加を受けて、より高い頻度で
なされる可能性がある。 当行またはその子会社1社以上に対して法律上、規制上または行政上の措置または
調査があった場合、とりわけ相当額の罰金、民事罰、刑事罰、排除措置命令、賦課金、主要な免許の停止も
しくは取消、一部の事業からの撤退命令、その他の懲罰処分ならびに/または預金者およびその他利害関係
者からの資金の引上げを伴うおそれもある。加えて、当行の財務諸表には、法的手続および規制上の問題に
対する引当金が計上されている。法的手続および規制上の問題に対する引当金は概して、他の種類の引当金
よりも高度な判断を要し、上述の懲罰処分にかかる実際の費用は、現行の引当金を超過する可能性もある。
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当行またはその子会社1社以上に対して訴訟、規制上の手続、行政措置、調査またはその他対審手続が行わ
れるおそれがある場合または実際に行われた場合、当行の業務、財政状態、経営成績、見通しおよび評判に
重 大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行およびその関連会社は、例えばエイチエスビーシー・ホールディングスが 米国司法省( DoJ )刑事局との
間で起訴猶予合意(以下「 FX DPA 」という。)を締結することとなった、 HSBC グループの 過去の外国為替販
売および外国為替取引の活動に関連するものを含め、 引き続き数多くの重要な法的手続、行政訴訟および調
査の対象となっている(詳細については、 2019 年4月 26 日提出の有価証券報告書 「第6-1 財務書類-財
務諸表注記」の注記 32 (「 法的手続きおよび規制事項 」) を参照のこと)。当行の事業に関する多くの法
的、行政的およびその他対審手続、特に、様々なクラスの原告のために提起された事案、不特定もしくは不
確定の金額の損害賠償を求める事案または新しい種類の法的主張を含む事案については、本質的にその結果
を予測することが困難である。加えて、 FX DPA に違反した場合の結果として、当行に対する条件の追加、合
意の延長または HSBC グループのグループ会社に対する刑事訴追の可能性もあり、追加的な制裁金や付随的な
影響が発生するおそれもある。また、当行は将来、追加の法的手続、調査または規制上の措置に直面する可
能性があり、これは、他の法域におけるものおよび/または既存の法的手続、調査もしくは規制上の措置に
類似の、もしくはそれより広範な事項に関するものを含む。
かかる手続の1以上において不利な結果が出た場合、当行の事業、財政状態、経営成績、見通しおよび評判
に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、当行が営業を行っている国々の租税関連リスクにさらされている
当行は、当行が営業しているすべての国の税法の実体および解釈に服しており、それに関連して税務当局に
よる定期的なレビューと監査を受けている。こうした当行における税法の解釈および適用は、関係税務当局
における解釈および適用と異なっている可能性があり、当行は、税務当局へ支払う予想金額に基づいて将来
発生し得る納税債務に備える準備をしている。最終的に支払われる金額は、それらの事柄の最終決着がどう
なるかにより、準備された金額と大きく異なることがある。 一般的に、 税法改正および税率変更ならびに遵
守しなかった場合の罰金、当行の事業、財政状態、経営成績、見通し、資本ポジションおよび評判に重大な
悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、強化されている文化および説明責任に関する規制の対象になる可能性がある
金融機関は今もなお、企業行為(特に顧客にとって公正な成果、顧客の利益のための効果的な競争の促進、
個人および企業双方の行為基準の強化、ならびに世界の金融市場の秩序ある透明な運用の確保に関するも
の。)に関連して、規制当局、国際機関、組織および労働組合から相当な調査を受けている。その結果、当
行およびその従業員は、中小企業向けバンキング・セクターおよびホールセール・バンキング・セクターの
業務ならびに顧客に対する金融アドバイス提供業務に対する継続的な主題別検証から生じた措置を含め、企
業カルチャー、従業員の素行および内部告発に関連して強化された規制(特に、 FCA の上級管理職および認証
体制、ならびに議会銀行規律委員会による広範囲な勧告の実施状況に対する英国における継続的注視)の対
象となる可能性がある。規制当局、検察、メディアおよび一般人はいずれも、金融機関の行動および行為に
対する期待を高めており、かかるリスクの軽減に適切な管理が不十分な場合またはそれを怠った場合、規制
上の制裁もしくは罰金の対象となり、又は民事訴訟が増加し、当行の事業、財政状態、経営成績および評判
に悪影響を及ぼす可能性がある。
当行の事業運営、企業統治およびコンプライアンスを含めた内部統制システムに関するリスク
当行の業務は HSBC グループの情報技術システムに大きく依存している
HSBC グループの情報および技術インフラならびに顧客データベースの信頼性と安全性は、バンキング・アプ
リケーションおよび処理のサービス可用性を維持し、 HSBC グループのブランドを守るために不可欠である。
HSBC グループの決済システム、財務管理、リスク管理、信用分析および報告、会計、顧客サービスその他の
情報技術システムならびに当行支店および主要なデータ処理センター間のコミュニケーション・ネットワー
クが適切に機能することは、当行の業務にとって極めて重要である。
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重大なシステム障害、長期にわたるサービスの中断、重大なデータセキュリティ違反、それらの中でも特に
顧客の秘密情報にかかるものは、当行の顧客サービス能力を大きく損ない、当行の従うべき規則に違反し、
当 行の業務およびブランドに対する長期的な損害を与えるおそれがあり、当行の事業、財政状態、経営成
績、見通しおよび評判に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は依然として、テクノロジーに影響を与えおよび/またはテクノロジーにより促進される、広い範囲の
サイバー・リスクの影響を受けている
サイバー攻撃の脅威は依然として当行組織にとっての懸念事項であり、今後インターネット犯罪やサイバー
攻撃から当行業務を守ることができなければ、当行の評判および顧客獲得・確保能力を損なうおそれのある
財務上の損失、業務の混乱および/または顧客サービスおよびデータその他の秘密情報の喪失につながりか
ねない。
破壊マルウェア(ランサムウエアを含む。)分散型サービス妨害(以下「 DDOS 」という。)攻撃および決済
を標的とした組織的なサイバー犯罪は、金融業界にとってますます重大な脅威となっている。 2018 年に、
HSBC グループは、 HSBC グループの外部向けウェブサイトにおいて数回にわたり DDOS 攻撃を受けたが、 HSBC グ
ループ全体でかかる攻撃を低減することができ、破壊マルウェア(ランサムウエアを含む。)攻撃または決
済インフラ攻撃の報告もなかった。 2018 年におけるサイバー攻撃が当行の顧客、サービスまたは組織に与え
た影響は僅かであったが、サイバー攻撃はますます巧妙化しており、今後の攻撃が当行の事業、財政状態、
経営成績、見通しおよび評判に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行のデータ管理の方針およびプロセスは、十分に堅固ではない可能性がある
当行グループの重要な事業プロセスは、様々な異なるシステムおよび情報源から得られた大量のデータに依
存している。データのガバナンス(データの保存・削除、データの質およびデータの構造に関する方針およ
び手続を含む。)が十分に堅固ではない場合、当行グループの外部に対する誤報告または上級幹部もしくは
規制当局に対する誤報告のリスクを軽減するために、手動による介入、調整および照合が必要になる可能性
がある。不十分な方針およびプロセスはまた、より効果的な顧客へのサービス提供および/または当行の商
品の改善を目的として、当行グループ内でデータを使用する当行の能力に影響を及ぼす可能性がある。さら
に、 国内(現地)および世界の規制上の要件およびコンプライアンス要件を 遵守できない金融機関は、規制
措置の対象となる可能性がある。加えて、世界の多くの法域において近年新たに施行されたデータプライバ
シーおよびローカライゼーションに関する法令を遵守しなかった場合、規制上の制裁が科される可能性もあ
る。これらの不履行は、当行の事業、財政状態、経営成績、見通しおよび評判に重大な悪影響を及ぼすおそ
れがある。
当行は、モデル制限またはモデル障害により損失を被り、または追加資本を維持することを要求される可能
性がある
当行は、 規制上の自己資本の計算、ストレス・テスト、与信の承認、 IFRS 第9号に基づく ECLs の算出、金融
犯罪・詐欺リスクの管理および財務報告等、当行の事業管理上の各種目的でモデルを使用している。 当行
は、不適切に開発され、実施されもしくは使用されたモデルに基づく決定、またはモデルの結果が誤解され
もしくはそれが設計された目的以外のために当該情報が使用されることに基づく決定(かかる決定により、
経営陣の活動がなされる場合もある。)により、悪い結果に直面する可能性がある。
銀行によるモデルの使用に対する規制上の調査および監督上の懸念は相当であり、これは特に、規制された
自己資本の計算において銀行が使用する内部 モデル および仮定についていえる。 主要な資本モデルに対する
規制上の承認を適時取得できない場合、当行グループは、追加資本を留保せざるを得なくなる可能性があ
る。
進化する規制上の要件により、当行のモデル・リスク管理に対する方針は変更されることとなり、執行上の
課題となっている。当行をはじめとする金融業界がより洗練されたモデル化の方針および技術を採用するこ
とにより、モデル・リスクも増加する可能性もある。
モデルの使用から生じるリスク(レピュテーショナル・リスクを含む。)は、当行の事業、財政状態、経営
成績および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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当行の業務は第三者のサプライヤーおよびサービス提供者を活用している
当行は、商品およびサービスを供給するために第三者に依存している。金融機関による第三者サービス提供
者の利用については、世界の規制当局が特に焦点を当てており、これには、外注判断がなされる方法および
主要な関係が管理される方法に関する監視も含まれる。第三者リスクの不十分な管理は、当行が戦略的、規
制上および顧客の期待を充足する能力に影響する可能性がある。これにより、規制当局による譴責、民事制
裁金または当行の評判に対する損害を含む広範な影響が生じる可能性があり、当行の事業、財政状態、経営
成績、見通しおよび戦略に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は、適切な上級経営陣および優れた人材の採用、確保および育成に依存している
当行の人的資本に対する要求は、前例のないものである。しばしば域外に適用され、定期的に変化する規制
改革プログラムから生じる累積作業量は、人的資源を大量に消費するため、 主要な市場で専門知識を有する
労働力が不足することも珍しくなく、流動している労働市場において業務に従事する従業員に対して、より
複雑で相反する要求を継続的に 課して いる。
当行の継続的な成功は、部分的に、経営陣チームの主要メンバーおよびより広い従業員層の確保に依存す
る。高い能力を持ったプロフェッショナルを採用し、訓練し、動機付け、確保し続ける能力は、当行の戦略
の重要要素の一つである。当行の成長戦略の実施の成功は、各事業単位において能力のある経営陣を確保で
きるか否かにかかっている が、これもまた、経済、市場および規制の状況等、当行の支配を超える要因次第
となり得る 。当行の事業単位が一つでも適切な人員配置を欠くか、1名以上の主要シニア・エグゼクティブ
が辞任するか、適切な後任者を速やかに補充できないか、当行業務の支援に必要な組織的変更を満足できる
ように実施できない場合は、当行は著しく競争的に不利な立場に置かれ、戦略を満足に実施することができ
なくなるおそれがあり、 統制リスクおよびオペレーショナル・リスクを含め、 当行の事業、財政状態、経営
成績および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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当行は従業員の不正行為により損失を被る可能性がある
当行の事業は、 HSBC バリュー( HSBC バリューは、いかに当行の従業員が他の従業員、顧客、規制当局および
より広範な地域社会と交流すべきかを明記したものである。詳細については、 2019 年4月 26 日提出の有価証
券報告書「第3-1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等-目的および戦略- HSBC バリュー」を参照
のこと。)を含め、 HSBC グループの方針の潜在的な 不遵守 および関連する行動ならびに従業員の不正行為
(詐欺または過失等。)によるリスクにさらされており、これらのすべては規制 上の制裁および/ または評
判上または財務上の悪影響をもたらしかねない。近年、多数の多国籍金融機関が、「悪徳トレーダー」その
他従業員の行為により巨額の損失を被っている。従業員の不正行為を 抑止 することは常に可能というわけで
はなく、こうした行為を防止および発見するために当行が実施する対策も常に効果的であるとは限らない。
従業員の不正行為は、当行の事業、財政状態、経営成績、見通しおよび評判に重大な悪影響を及ぼす可能性
がある。
当行の戦略的行動の達成は履行リスクにさらされている
変革プロジェクトを効果的に管理するためには、当行の戦略的優先事項を効果的に実現する必要がある。こ
れは、外部主導のプログラム(例えば、規制上のプログラム)ならびに収益増加、製品強化および業務効率
化を達成するための主要なビジネス上の取組みの双方の実現を伴う。加えて、 HSBC グループ内で実施されて
いる共同変革のための取組みの累積効果は大きく、資源調達に直接的影響を及ぼしている。これらの実現に
必要なプロジェクトの規模、複雑性および時には同時発生的な要請により、執行リスクが高まる可能性があ
り、当行は、かかる執行リスクを適切なガバナンスを通じて管理できるよう努めている。こうした重要な戦
略的取組みを実現できない場合、当行の事業、財政状態、経営成績、見通しおよび評価に重大な悪影響を及
ぼす可能性がある。
当行は、当行の戦略的取組みの期待される利益を達成できない可能性があり、当行の戦略的行動の実現は執
行リスクに左右される
HSBC グループの戦略は、2つの傾向、すなわち、国際的取引および資本フローの継続的成長ならびに特に成
長の早い市場における富の創造を中心として設定される。 HSBC グループはこれらの傾向を分析し、これに対
応して当行グループが資本をより効率的に展開することを手助けする基準を設定した。 HSBC グループの戦略
の設定および実施は、世界の様々な場所における経済状況の予測を含む、困難かつ主観的で複雑な判断を要
求する。 HSBC グループは、資本展開および経費削減に関する判断を行う際、 HSBC グループが活用することを
追求する傾向および関連する要素を正しく特定できない可能性がある。
HSBC グループの成長戦略を達成するための鍵は、収益および利益を増やすために、クロスセリングを通じて
当行の顧客が保有する HSBC グループの商品の数を増加させることおよび HSBC グループのグローバル事業部門
間のシナジーを活性化することである。業務シナジーを活性化する主要な機会は、 CMB とグローバル・バンキ
ング・アンド・マーケッツ(以下「 GB&M 」という。)との業務の間、および単独で RBWM で生じる。しかしな
がら、これらは、 HSBC グループにとっての競合他社の多くも注力する事業分野である。加えて、 2018 年にお
けるリングフェンス化の一環として、英国の CMB および RBWM の事業は、エイチエスビーシー・ユーケーに移転
された一方、 GB&M は現在も当行に属する。いずれの場合も、これは、当行の顧客に商品のクロスセリングを
行う当行の能力を制限し、または当行の商品をより低価格で販売する方向に当行を 向かわせ 、当行の正味受
取利息および手数料に基づく商品からの収益を減少させる可能性がある。 HSBC グループの成長戦略を達成す
るために必要なクロスセリングおよび/または業務シナジーを達成できないことは、当行の業務、財政状
態、経営成績、見通しおよび評判に重大な悪影響を与える可能性がある。
HSBC グループによる戦略の実施を支援する当行の能力は、当行の業務上の能力および当行が事業を行う規制
環境の複雑性の高まりにより制限される可能性がある。当行は、費用管理 のための取組みに引き続き邁進す
るものの、予想通りの効果をあげることができない可能性や、 HSBC グループの生産性プログラムにおけるも
のを含め、費用削減目標を達成できない可能性もある。
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また、経済状況および市場状況を含め(ただし、これらに限られない。)、当行の支配を超える要素によ
り、これらの取組みによる予定される利益を達成する当行の能力が制限される可能性がある。世界経済の先
行きは不透明感を増しており、特に英国の経済リスク、世界貿易の緊張および変更された金利予測について
は それが顕著である。経済状態が回復しない場合には、当行の費用・投資活動が期待される利益を達成する
上で十分ではないリスクも依然として存在する。
HSBC グループの戦略的取組みにより予定される利益を達成できない場合、当行の事業、財政状態、経営成
績、見通しおよび評判に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行は競争の激しい市場において事業を行っている
当行は、金融危機および継続する困難な経済状況に端を発する金融規制改革(英国におけるオープン・バン
キングを含む。)および増大する公衆の監視の結果、引き続き大きく変動する高度に競争的な業界におい
て、他の金融機関と競合している。
当行は、洗練されたグローバルなソリューションを求める国際的に流動性のある顧客をターゲットとし、一
般に、当行の顧客サービスの品質、当行が顧客に提供できる広範な商品およびサービス、当行顧客のニーズ
を充足するこれら商品およびサービスの能力、当行顧客が使用可能な豊富な販売チャネル、当行の革新なら
びに当行の評判に基づき、競争を行う。これらの分野の一またはすべてにおける継続し厳しさを増す競争
は、当行の市場シェアに消極的な影響を与え、および/または競争力を維持するために当行の事業への資本
投資を増加させる可能性がある。また、当行の商品およびサービスは、ターゲットとする顧客に受け入れら
れない可能性もある。
多くの市場において、現在のまたはより低い価格で商品およびサービスを提供するよう、競争上のプレッ
シャーが増している。
その結果、当行が適宜その商品およびサービスを再配置しまたは再度の価格設定を行う能力は制限され、当
行の競合他社(その商品およびサービスについて類似の手数料を請求し、または請求しない場合がある。)
の活動により重大な影響を受ける可能性がある。当行が顧客に提供する商品およびサービスの種類の変更お
よび/またはそれらの商品およびサービスの価格設定は、顧客および市場シェアの喪失につながる可能性が
ある。
さらに、市場への新規参入または新規テクノロジーは、当行が顧客を惹きつけ保持するため、商品を変更し
または調整するのにより多くの支出を当行に要求する場合がある。当行は、既存および新規競合他社からの
競争的兆候に効率的に対応できない可能性があり、当行は、当行顧客のニーズに対応するため、その既存の
商品およびサービスを修正もしくは調整し、または新規商品およびサービスを開発するのに、当行の事業へ
の投資の増額を強制される可能性がある。
これらの要因はいずれも、当行の事業、財政状態、経営成績、見通しおよび評判に重大な悪影響を及ぼす可
能性がある。
当行のリスク管理対策は功を奏しない可能性がある
リスク管理は、当行のすべての業務にとって必要不可欠な部分である。リスクは、不確実性および結果とし
ての収益変動に対する銀行のエクスポージャーに相当する。特に、リスクは、様々なソースの不確実性から
生じた収益性または財政状態に対する悪影響に等しい。それらの原因には、ホールセールの信用リスク、市
場リスク、非トレーディング市場リスク、オペレーショナル・リスク、保険リスク、集中リスク、流動性リ
スクおよび資金調達リスク、訴訟リスク、コンダクト・リスク、レピュテーショナル・リスク、戦略的リス
ク、年金リスクならびに規制リスク等がある。
当行は幅広く多角的なリスク の監視および軽減のため の手法を組み合わせて使用しているが、そのような手
法およびそれらを適用する場合に必要な判断は、好ましくない事象や個別の事柄およびその結果が実現する
タイミング等をすべて予見することはできない。適切にリスクを管理することができなかった場合は、当行
の事業、財政状態、経営成績、見通し、戦略および評判に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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オペレーショナル・リスクは、詐欺行為リスクを含め、当行の事業に固有のものである
当行は多くの種類のオペレーショナル・リスクにさらされており、それらは不正行為、その他の犯罪行為
(社内および社外を問わない。)、プロセスまたは手続の機能停止およびシステムの障害または使用不能
等、 銀行業務に固有のものである。これらのリスクは、当行が、当行または当行顧客に対するサービスの提
供を外部のサプライヤーやベンダーに依存している場合にも存在する。
特に不正行為者は、貸付、インターネット・バンキング、決済、銀行口座およびカードを含め、当行の商
品、サービスおよび金融サービス提供網を標的とする可能性がある。これにより、事態の状況によっては、
当行および/またはその顧客が金銭的損失を被るおそれ、顧客体験に悪影響を及ぼすおそれ、評判が毀損さ
れるおそれ、および当行が事業を展開する法域における訴訟、規制上の手続、行政措置またはその他対審手
続のおそれもある。
このようなオペレーショナル・リスクは、当行の事業、財政状態、経営成績、見通し、戦略および評判に重
大な悪影響を及ぼす可能性がある。このリスク要因に関するいかなる点を考慮しても、このリスク要因は、
上場を認められた証券の発行会社としての当行の義務または FCA および PRA の規制下で監督されている会社と
しての当行の義務を、当行が必ずしも遵守できないであろうことを意味するものと解釈されるべきではな
い。
当行業務には固有のレピュテーショナル・リスクがある
レピュテーショナル・リスクとは、当行、 HSBC のグループ会社、当行の従業員または当行の関係者による事
象、行動、作為または不作為の結果、利害関係者の期待を充足できないリスクをいう。誠実性、コンプライ
アンス、顧客サービスまたは業務効率の基準に重大な欠陥があった場合、レピュテーショナル・リスクが顕
在化する可能性がある。利害関係者の期待は絶えず進化していることから、レピュテーショナル・リスクも
動態的であり、地理的地域、集団および個人間で異なる。
現代技術、とりわけ短時間で最少の費用により多数の聴衆に連絡できるオンラインの社会的メディア・チャ
ネルおよびその他の送信ツールは、有害情報および風評の流布および影響をより深刻にし、悪化させる可能
性がある。レピュテーショナル・リスクはまた、当行が業務活動を行う現実のもしくは認識された方法また
は当行の財務実績、ならびに銀行および金融サービス業界一般における現実のもしくは認識された実務に関
する、ネガティブな世論から生じる可能性がある。ネガティブな世論は、当行の顧客獲得・確保能力(とり
わけ法人預金者)ならびに従業員を雇い動機付ける当行の能力に悪影響を及ぼし、当行の事業、財政状態、
経営成績および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
当行の財務諸表は、ある程度不確実な判断、見積り、仮定に立脚している
財務諸表の作成には、資産、負債、収益および費用に関する数値(報告ベース)に影響を与える経営者の判
断、見積りおよび仮定が必要になる。 特に複雑なモデルの使用を含む見積りを行う際の内在的な不確実性に
より、将来の期間について報告される現実の結果は、これらの見積りとは異なる数値に基づく可能性があ
る。 見積り、判断、仮定およびモデルは常時評価され、過去の経験その他現在の状況下で合理的と考えられ
る将来の事象の予想等の要因に立脚している。財務見積りの改定は、当該見積りが改定される期間およびそ
の影響を受ける将来の期間について認識される。重要性ならびに重要な判断および見積りの観点から、当行
の経営成績および財政状態にとって重要とみなされる会計方針には、貸付金の減損、のれん、金融商品の評
価、繰延税金資産、引当金および関係会社持分の減損(これらは、当行の財務諸表に関し「特に重要な見積
りおよび判断」を構成する。)が含まれている。
公正価値で測定される金融商品の価値は主観的な場合があり、観察不能なインプットを含むモデルの場合は
なおさらである。そうした商品の評価に結び付いた不確実性および主観性のため、将来の結果は、報告日現
在で入手可能な情報を用いた見積り数値とは大きく異なる場合がある。
当行の連結財務諸表の作成において当行が用いる判断、見積りおよび仮定は、報告日において利用可能な情
報を用いて仮定されたものと著しく異なっていることが事後に発見された場合は、当行の事業、財政状態、
経営成績および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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会計基準の変更は、当行が財務成績および財政状態を報告する方法に重大な影響を及ぼす可能性がある
当行は、国際財務報告基準解釈指針委員会が発表し、欧州連合( EU )が承認した解釈指針を含む、国際会計
基準審議会(以下「 IASB 」という。)により設定された国際財務報告基準(以下「 IFRS 」という。)に従い
連結財務諸表を作成している。 IASB または IFRS 解釈指針委員会は随時、新たな会計基準または解釈指針を発
表することができるが、これは、当行が財務成績および財政状態を報告および開示する方法に重大な影響を
及ぼすとともに、普通株式等 Tier 1資本( CET 1)比率を含め、当行の自己資本比率の算出にも影響を及ぼす
可能性がある。当行は、新規または改正後の基準を遡及的に適用する義務を課されることもあり、この場
合、当行は、前期の財務諸表の重大な金額につき修正再表示しなければならない。
当行の関知しないところで、第三者が当行を違法行為の手段として使用する可能性がある
当行は、適用のある AML 法令の遵守を求められており、内部統制や「顧客熟知規則」手続等、当行の商品およ
びサービスが金融犯罪の実行または隠蔽のために利用されることを防止するための様々な指針および手続を
採用している。また、近年の英米政府の金融機関に関連する政策は、マネーロンダリング対策および米国な
らびに EU の経済制裁の遵守の強制に主な重点を置いて策定される。このような 重点 は 部分的には、 AML および
制裁法に対する過去の不十分な遵守にかかる様々な調査に関する HSBC グループと英米当局との合意を反映し
ている。これらの同意指令は、銀行規制当局、政府当局もしくは法執行当局による追加の執行措置または民
事訴訟の準備行為となるものではない。
エイチエスビーシー・ホールディングスが 米国司法省( DoJ )との間で締結し、現在は終了済みの起訴猶予合
意に 関係する事項により実施された是正措置の多くは、 HSBC グループの事業がこれらのリスクに関してより
優良な保護を受けることの確保を意図している。しかし、こうした是正措置が、完全に有効であることの保
証はない。
さらに、 関連する状況において 法規が認める場合、当行は、 AML 手続の維持とその適正な適用を特定のカウン
ターパーティに委ねることができる。法規が認める一方で、そうした委託は、当行(および関連する当行の
カウンターパーティ)の知らないところで、第三者が当行(および関連する当行のカウンターパーティ)を
違法な現金操作等のマネーロンダリングの手段として使用することを防止することはできないかもしれな
い。当行がマネーロンダリングの当事者となり、それに関与し、または関与したとの非難を受けただけの場
合でも、当行の信用は失墜し、罰金、制裁措置または法的執行の対象になる可能性がある。これらのうちの
一つでも起これば、当行の事業、財政状態、経営成績、見通しおよび評判に重大な悪影響を及ぼす可能性が
ある。
当行は、カウンターパーティ・リスクに対する重大なエクスポージャーを有している
当行は、実質的にすべての主要業界に関与するカウンターパーティとの取引を有しており、日常的に、証券
会社、ディーラー、集中清算機関、商業銀行、投資銀行、ミューチュアルファンドおよびヘッジファンドそ
の他の法人顧客等の金融企業と取引をしている。
こうした取引の多くは、当該カウンターパーティまたは顧客がデフォルトに陥った場合、当行を信用リスク
にさらす。当行の資金調達およびリスク管理に関する日常業務遂行能力は、他の金融機関の行動や商業上の
健全性により重大な悪影響を受けるおそれがある。金融機関は、トレーディング、清算、カウンターパー
ティその他の関係を通じて、必然的に相互に依存している。従って、個々の金融機関のデフォルトもしくは
市場における信用失墜または金融部門全体に対する懸念は、個別金融機関だけではなく、金融システム全体
の問題、デフォルトおよび損失に発展するおそれがある。
店頭デリバティブの集中清算の義務(ドッド = フランク・ウォール街改革・消費者保護法(以下「ドット・フ
ランク法」という。)および EU の欧州市場インフラストラクチャー規則に基づくものを含む。)により、当
行はリスクにさらされている。清算参加者として当行は、セントラル・カウンターパーティ(以下「 CCP 」と
いう。)が他の清算参加者およびその顧客の債務不履行により被った損失を引き受けることを要求されてい
る。集中清算に向けたさらなる動きが、集中清算機関の参加者と顧客との間の相互関連性という追加的な要
素をもたらしているため、システミック・リスクに対する当行のエクスポージャーは減少するよりもむしろ
増加していると考えられる。同時に、統制の大部分が CCP に委譲されているために、かかるリスクを自ら管理
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する当行の能力は低下することになる。そして、ストレス時に規制当局および解決の責任がある当局がどの
ように介入するかは、現在のところ不透明である。
担保の取得により双務的なカウンターパーティ・リスクが軽減されていても、当行が保有している担保を実
行できない場合や、実行価格が当行のローン・エクスポージャー額またはデリバティブ・エクスポージャー
額を回収するに足りない場合には、当行の信用リスクは高止まりする可能性がある。また、担保権が実行で
きないというリスクがある。これは、法改正により、担保物件の競売その他の当行の契約上の権利の執行能
力が影響を受ける場合等において生じ得る。
当行は、公正価格で取り扱われているクレジット・デフォルト・スワップ(以下「 CDS 」という。)およびそ
の他のクレジット・デリバティブ等の緩和手段に起因する信用エクスポージャーも有している。これらの金
融商品の公正価格の緩和手段として使用される CDS およびその他のクレジット・デリバティブによるカウン
ターパーティのデフォルト・リスクは、担保が設定されている原金融商品の評価額と想定信用リスクに応じ
て こうした商品の構成価値に影響を及ぼす 。いかなる調整または公正価格の変更も、当行の事業、財政状
態、経営成績および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
市場の変動は当行の収益または当行のポートフォリオの価値を減少させる可能性がある
当行の業務は、本質的に、金利、インフレ率、信用スプレッド、為替相場、コモディティ、株式、社債およ
び不動産価格の変動、ボラティリティ上昇等の金融市場、経済全般のリスクならびに当行顧客が当行の業
務、価格設定およびヘッジの前提に反した行動を取るリスクにさらされている。
市場の動きは、将来も様々な重要領域で当行に重大な影響を及ぼし続ける。例を挙げると、銀行業務および
トレーディング活動は、金利リスク、為替リスク、インフレ・リスクおよび信用スプレッド・リスクにさら
されている。金利水準、公定金利に対する銀行間スプレッドおよびイールドカーブの変動は、貸付および借
入コスト間の金利スプレッドに影響する。金利環境の変化は、繰上返済に影響を及ぼし、当行の利付資産の
加重平均期間を変化させ、結果的に当行に重大な悪影響を与える可能性がある。ボラティリティおよびマー
ジンが将来変動する可能性は残っている。
既存の顧客商品に対する固定金利または商品条件に対する競争圧力により、当行が、公定金利およびホール
セール市場金利の変動に対応して、顧客金利を変更する余地が制限されることがある。
当行の確定給付型年金制度は、その資産および負債により市場リスクにさらされている。負債割引率によ
り、金利リスクおよび信用スプレッド・リスクに対するエクスポージャーが発生するが、固定金利の資産お
よびスワップにより一部相殺されるに過ぎない。資産によっても、株式の市場価値の変動に対するエクス
ポージャーは発生する。 当行の保険業務は、市場の変動により保険商品の債務額とその裏付けになる投資資
産の間にミスマッチが生じるリスクにさらされている。
市場リスクは、当行の保険商品に対して、その商品および関連契約に応じて、様々な形で影響する可能性が
ある。例を挙げると、資産利回りおよび負債利回りならびに期日のミスマッチは、金利リスクを生む。こう
したリスクには顧客が直接負担するものと、市場への過大投資により保険業務が負担するものがある。保険
契約には、不利な投資市場において価値が上昇する保証およびオプションを含むものがある。保険業務に
は、そうした保証およびオプションの費用の一部を負担するリスクがある。投資市場の実績は、このように
保険および投資契約に織り込まれている価値ならびに当行の経営成績、財政状態および見通しに直接影響す
る。
市場条件の変化の程度を正確に予想することは困難であり、そうした変化は、当行の業務、財政状態、経営
成績および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
流動性または直ちに現金化できる資金の調達は、当行の業務にとって極めて重要である
当行の有担保・無担保借入能力およびそのコストは、金利または信用スプレッドの上昇、信用枠、流動性関
連の規制要件または当行もしくは銀行部門に関する市場認識(当行の現実または想定された信用度を含む)
の影響を受ける可能性がある。
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当座預金および要求払い預金または通知預金が、当行の資金調達の一部を占めており、当行は、その安定性
確保を重視している。預金の安定性は、当行の資本力および流動性に対する投資家の持続的な信頼ならびに
価格設定の比較可能性および透明性に依存している。預金はこれまで、長期的に安定した資金調達源となっ
て いるが、リテール預金の大部分は、当行の英国リテール銀行業務のリングフェンス化の一環としてエイチ
エスビーシー・ユーケーに移転され、現在はエイチエスビーシー・ユーケーにより保有されている。このた
め当行は、資金調達源および資本源を分散する必要がある。
当行は、 預金を受け入れない機関に 資金を提供し、資産と負債の期日および通貨を調整し、現地市場におけ
る存在を維持するため、ホールセール市場にも参加している。
無担保の長期もしくは短期債券資本市場において資金調達する能力または有担保貸付市場にアクセスする能
力がなければ、当行の流動性に重大な悪影響が及ぶおそれがある。
マクロ経済の成長不振、市場の混乱または規制の変化により、当行の資金調達コストが増大するか、当行の
業務を維持または拡張するための資金調達能力に問題が生じる可能性がある。
当行が、預金または資本市場による資金調達ができなくなった場合、当行の流動性ポジションは悪化し、当
行は、預金の引出要求または満期支払いに応じられないか、借入金の期日返済ができなくなるか、契約与信
枠および保証契約上の当行債務の返済ができなくなるか、新規ローン、投資および業務ができなくなるおそ
れがある。当行は、自行の債務返済のため、無傷の資産を整理する必要が生じるかもしれない。流動性逼迫
時には、当行は自行の資産の一部が売却できないか、不利な価格で売却しなければならないおそれがある
が、いずれの場合においても、当行の事業、財政状態、経営成績および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能
性がある。
当行、当行子会社またはそのそれぞれが発行する負債証券の信用格付の引下げは、当行の資金調達費用を増
加させるか資金調達能力を減殺させ、当行の流動性ポジションおよび純利息マージンに重大な悪影響を及ぼ
すおそれがある
信用格付は、当行の市場における資金調達コストその他の条件に影響する。格付機関は、定期的に当行およ
び特定の当行子会社ならびにそれぞれの債券の格付をしている。この格付は、当行または関連子会社の相対
的な財務体質の評価および金融業界一般に影響する諸条件等、多数の要素に基づいている。特に、格付機関
による現在の銀行格付手法の見直しおよび当行またはその子会社の格付に対する潜在的影響を考慮すると、
格付機関が当行または関連子会社の現行格付または見通しを維持するという保証はない。例えば、ムー
ディーズは、 2018 年2月に、 英国でのリングフェンスに関連する法令の予想される影響を理由に、当行の信
用格付を格下げの検討対象に変更した。かかる検討は、 2018 年5月に終了し、当行の長期シニア無担保債の
格付および長期預金の格付が確認された。同時にムーディーズは、当行の期限付劣後債およびジュニア劣後
債の格付を格下げした。詳細については、上記「 英国の銀行構造改革の法令が、当行または当行の発行済み
の有価証券の市場価値に重大な悪影響を及ぼす可能性がある 」を参照のこと。
2019 年3月1日にフィッチは、当行および当行関連会社の一部の長期発行体格付を引下げ方向見直し(以下
「 RWN 」という。)とした。 RWN は、英国の EU 離脱の最終的行方に対する不透明感の広がり、および英国が離
脱合意なく EU を離脱するリスクの高まりを反映したものであるが、これは格下げにつながる可能性もある。
かかる格付および今後の見通しの引下げは、当行の資金調達コストを上昇させ、資本市場へのアクセスを制
限し、追加担保の差し入れを要求させ、結果として、当行の利息マージンおよび流動性ポジションに重大な
悪影響を及ぼす可能性がある。
当行の事業には、貸出先の信用の質に関するリスクが内在する
信用の質の変化ならびに貸出先に対するローンおよびカウンターパーティ(再保険者、デリバティブ取引の
カウンターパーティ等)から受け取るべき金額の回収可能性の変化に起因するリスクが、広範な当行業務に
内在している。経済条件の総合的な悪化または金融システムのシステミック・リスクに起因する当行の貸出
先およびカウンターパーティの信用の質の変化の悪影響は、当行資産の回収可能性とその価値を減殺し、当
行の ECLs の増加を余儀なくさせるおそれがある。
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当行は、当行の信用エクスポージャーの ECLs を見積っており、認識もしている。当行の成績および財政状態
に重要な意味を持つこの作業には、経済条件によって、当行貸出先による当行ローンの返済能力およびその
他 のカウンターパーティがその債務を履行する能力が損なわれる程度の予測等、困難かつ複雑で主観的な判
断が必要になる。この評価は、複数の代替的な将来予想的な経済状態を考慮しており、 IFRS 第9号の測定目
標を充足するためにこれを ECLs 推定値に組み込んでいる。そうした評価によくあるように、当行が特定した
関連要因の影響を正確に予想できない、あるいは、関連要因を特定できない可能性がある。さらに当行がカ
ウンターパーティの信用度の査定に用いる情報が不適格または不正確な場合がある。当行が、カウンター
パーティの債務返済能力を不正確に評価した場合、当行の事業、財政状態、経営成績および見通しに重大な
悪影響を及ぼす可能性がある。
当行の保険業務は、保険請求率および保険の顧客の行動変化に関連するリスクにさらされている
当行は、複数の種類の生命保険商品等、多様な保険商品を当行と銀行取引のある顧客に提供している。保険
請求および保険金の費用は、死亡率および罹患率、失効率、解約率ならびにその保険が貯蓄要素を有する場
合は、債務を支える資産の利回り等の多数の要因に影響され得る。
これらの要因のいずれかが悪化した場合、当行の事業、財政状態、経営成績および見通しに重大な悪影響を
及ぼす可能性がある。
当行は、当行の年金制度に多大な拠出を求められる場合がある
当行は、確定給付年金制度等多数の年金制度を運営している。年金制度債務は、長期金利、インフレ率、給
与水準および制度加入者の寿命に応じて変動する。当該債務は、オペレーショナル・リスクおよび法務リス
クからも影響を受ける可能性がある。当行が年金制度に対して行う拠出の水準は、当行のキャッシュ・フ
ローに直接影響する。年金資産が現行債務を 補填するのに十分でないとみなされる範囲で、 当行は高水準の
拠出を求められる。
その結果、これらの年金制度の不足額が、当行の事業、財政状態、経営成績および見通しに重大な悪影響を
及ぼす可能性がある。
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3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
経済的背景
英国
英国の四半期実質 GDP 成長率は、 2019 年第1四半期に加速し、 2018 年第4四半期の 0.2 %から 0.5 %に達した。
しかしながら、こうした成長の大部分は、英国が欧州連合(以下「 EU 」という。)から離脱する予定であっ
た3月 29 日に先立ち、備蓄が増加したことを反映しているとみられる。この現象が解消されるにつれて、 GDP
は第2四半期に若干ながら 0.1 %縮小するとみられる。その変動をみると、英国の経済成長率は、これまでの
平均に比べて低水準を維持している。これは一部には、世界の経済成長が低調であることに加えて、英国の
EU 離脱をめぐる不透明感を反映したものである。ただし、労働市場は堅調に推移している。失業率は、5月
までの3ヶ月間で平均 3.8 %と、 1974 年 12 月以来の低水準であった。年間インフレ率も、消費者物価指数(以
下「 CPI 」という。)によれば、 2019 年6月には 2.0 %となった。食品およびエネルギーの価格を除いた「中
核」 CPI は、 1.8 %となった。
ユーロ圏
ユーロ圏の四半期実質経済成長率は、公式な「速報」予測が示したとおり、第1四半期に 0.4 %成長に達した
後、 2019 年第2四半期には 0.2 %に減速した。これにより、 2018 年下半期中にみられた低成長率が再び成長に
転じた。しかしながら、 GDP 成長率の鈍化にもかかわらず、労働市場は改善を続け、ユーロ圏の失業率は引き
続き低下し、6月には 2008 年以降の低水準である 7.5 %となった。
世界貿易の成長の減速は、特に輸出エクスポージャーが大きい国およびセクターの活動を圧迫しているよう
である。ユーロ圏の鉱工業生産は弱含みであり、 2019 年5月の鉱工業生産高は、 2017 年 12 月のピーク時より
も 1.8 %減少した。一方で、インフレは軟調で推移している。食料品およびエネルギーの価格を除外したユー
ロ圏の年間コア消費者物価インフレ率は、過去2年間1%近くで推移し、 7 月には 0.9 %となった。
財務結果の要約
非 GAAP 財務指標の使用
当行グループの経営成績は、国際財務報告基準(以下「 IFRS 」という。)に従って作成されている。業績測
定において、当行グループが使用する主な財務指標には、同期比ベースでの比較を歪ませる要因を排除する
ために、報告する経営成績から算出される指標も含まれる。 かかる指標は非 GAAP 財務指標とみなされる。
非 GAAP 財務指標が使用される場合、最も類似した報告財務指標に調整され、記述される。
下記「調整後業績」のセグメント別業績は、 IFRS 8「事業セグメント」に従って調整ベースで表示されてい
る。
調整後業績
調整後業績は、報告する経営成績を、前期比ベースでの比較を歪ませる重要な項目の影響を調整することで
計算される。
当行グループは、「重要な項目」という用語を、報告ベースの経営成績から、調整後業績の計算時に除外す
る個別の調整項目をグループとして集合的に記述するために使用している。以下で詳細するこれらの項目
は、経営陣および投資家が、事業の根底にある傾向をより良く理解するために、業績を評価する際に経常的
に特定し個別に考慮する項目である。
当行グループは、調整後業績は、内部報告と外部報告を並列させ、経営陣が重要であると考える項目を特定
かつ定量化し、経営陣が前年比ベースでの業績を評価する方法についての考察を提供するため、投資家に対
して有益な情報を提供するものと考えている。
連結損益計算書の要約
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201 9年6月 30 2018 年6月 30 2018 年 12 月 31
日に終了した 日に終了した 日に終了した
上半期 上半期 下半期
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
670 2,997 663
正味受取利息
679 1,368 676
正味受取手数料
2,273 1,797 848
公正価値で測定する金融商品からの純収益
41 (3) 15
金融投資による純収益
1,248 1,055 950
正味保険料収入
254 200 380
その他営業収益
1
5,165 7,414 3,532
営業収益合計
2
- 3,132 -
- うち、非継続事業
(2,028) (975) (503)
正味保険金、支払給付および保険契約準備金の変動
3,137 6,439 3,029
正味営業収益(予想信用損失およびその他の信用減損費用の変動考慮前)
(84) (138) (21)
予想信用損失およびその他の信用減損費用の変動
3,053 6,301 3,008
正味営業収益
2
- 3,037 -
- うち、非継続事業
1
(2,906) (4,652) (2,699)
営業費用合計
2
- (1,894) -
- うち、非継続事業
147 1,649 309
営業利益
▶ 10 6
関連会社およびジョイント・ベンチャーにおける利益持分
151 1,659 315
税引前当期純利益
2
- 1,143 -
- うち、非継続事業
(118) (442) -
3
法人税費用
33 1,217 315
当期純利益
23 1,203 303
親会社株主に帰属する当期純利益
10 14 12
非支配持分に帰属する当期純利益
1 営業収益合計および営業費用合計には、下記の「重要な収益項目の事業セグメント別内訳-利益/(損失)」、「重要な費用項目の
事業セグメント別内訳-回収/(費用計上)」、「税引前当期純利益に係る正味影響額の事業セグメント別内訳」および「当期利
益/(損失)(調整後)」の表において詳述の重要な項目が含まれる。 2019 年1月1日より適用された IFRS 第 16 号に基づき認識され
た使用権資産の影響は含まれていない。
2 非継続事業による当期純利益は、エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシーの当行グループからの連結解除により当行
グループの株主に帰属する当期純利益に関連している。 HSBC グループは、当行グループの RBWM 、 CMB および GPB の適格顧客を HSBC グ
ループのリングフェンス銀行であるエイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシーに移転することにより、 2018 年7月1日
付で英国におけるリテール銀行業務のリングフェンス化を完了した。
3 2019 年 以降 、 その他 Tier 1 金融商品 に関連する支払いに係る軽減税は、国際会計基準( IAS )第 12 号「法人所得税」の改訂により、
損益計算書 において法人税費用に表示される費用として 認識しているが、従前は資本に直接計上されていた。 2019 年上半期の税額控
除は、 13 百万ポンド( 2018 年上半期: 20 百万ポンド)で、資本への影響はなかった。比較情報は修正再表示されていない。
報告ベースの業績
税引前当期純利益 (報告ベース) は 151 百万ポンドであり、 201 8 年 上 半期に比べ 1,508 百万ポンドの減少で
あった。 2018 年の非継続事業(エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシー)を除外すると、税
引前当期純利益(報告ベース)は 364 百万ポンド( 71 %)減少した。なお、以下の記述においては、非継続事
業を 2018 年上半期の比較数値から除外している。
正味受取利息 (以下「 NII 」という。)は、 29 百万ポンド(4%)減少した。かかる減少の主要因は、英国に
おけるリングフェンス化後の追加的な流動性要件および英国の EU 離脱の準備の結果として発生した、資金調
達費用の増加である。これは、 2018 年8月の英国における金利上昇に伴い、 2018 年上半期に比べ 2019 年上半
期に資産利回りが上昇し、収益が増加したことにより、一部相殺された。
正味受取手数料 は、 グローバル・バンキングの GB & M を中心に 103 百万ポンド( 13 %) 減少 した。 これは、取
引量の減少がアドバイザリー事業およびエクイティ・キャピタル・マーケッツ事業に負の影響を及ぼしたこ
と、ならびに取引量の減少および低迷する市況によりクレジット・アンド・レンディング事業内の正味受取
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手数料を減少させたことを反映している。 RBWM においては、株式市場指数の下落により、アセット・マネジ
メント事業を中心に正味受取手数料が減少した。
公正価値で測定する金融商品からの純収益 は、 712 百万ポンド( 46 %)増加した。かかる増加は主に、保険契
約を支える株価およびユニット・トラスト資産に影響を与えた、フランスにおける株式市場の改善を反映し
て、 RBWM の保険事業を中心に発生した。また、正味保険金、支払給付および保険契約準備金の変動において
は、相殺効果のある変動が記録された。これは、市場活動の低迷を反映したクレジットにおける収益の減少
により、グローバル・マーケッツの GB & M において、一部相殺された。
金融投資による純収益 は、主にコーポレート・センターにおいて 44 百万ポンド増加した。これは、ポート
フォリオの処分に伴うレガシー・クレジット業務における利益および バランスシート・マネジメント( 以下
「 BSM 」という。 )における その他包括利益を通じた公正価値で保有される債券の処分益の増加に起因して、
特に英国において発生した。
正味保険料収入 は、主に RBWM において 193 百万ポンド( 18 %)増加した。英国においては、かかる増加は、生
命保険事業内で提供する商品を追加したことに伴う、新たな引受高の増加により発生した。収益はまた、業
績の改善および事業の成長により、フランスにおいても増加した。
その他営業収益 は、 65 百万ポンド( 35 %)増加した。これは、グローバル外国為替事業に関連してエイチエ
スビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシーから受領した会社間回収、およびグローバル・マーケッツに
おける法務引当金の戻入れにより、主に GB & M において発生した。 RBWM においては、契約期間中に手数料が増
加すると予測されたことで、有効な契約の現在価値(以下「 PVIF 」という。)が上昇したことにより、フラ
ンスで収益が増加したが、不利な市場の変動により一部相殺された。また、 HSBC グループのその他のグルー
プ会社からの会社間回収も減少した(ただし、営業費用のうちの会社間費用が減少したことにより相殺され
た。)。
正味保険金、支払給付および保険契約準備金の変動 は、 1,053 百万ポンド増加した。かかる減少の主な原因
は、保険契約者が投資リスクを分担する契約からの収益が減少したことによるが、保険料収入の増加により
一部相殺された。
予想信用損失およびその他の減損費用(以下「 ECL 」という。)の変動 は、 2018 年上半期と比べ 2019 年上半期
においてはポートフォリオの処分に係る戻入れが減少したことにより、レガシー・クレジット業務のコーポ
レート・センターを中心に、 2018 年上半期と比べ 39 百万ポンド増加した。これは、グローバル・バンキング
において建設セクターおよび小売セクターの顧客に対する ECL ステージ3の金融商品に係る引当金が減少した
ことにより、一部相殺された。
営業費用合計 は、 149 百万ポンド(5%)増加したが、以下を含むいくつかの重要な項目により一部相殺され
た。
・ 当行グループのグローバル事業および機能部門全体にわたる費用対効果策に起因して発生した退職費用
に関連した 66 百万ポンドの費用の増加。
・ 英国の EU 離脱に向けた HSBC グループの準備に関連した9百万ユーロの費用の増加。
これらの重要な項目を除外すると、営業費用は 74 百万ポンド(2%)増加した。これは、英国内の規制プロ
グラムおよび変革プログラムによる人件費および外注費の増加を反映して、主に GB & M において発生した。
コーポレート・センターにおいては、 2018 年第1四半期中のサーブコへの IT 外注費の移転を反映して、費用
が減少した(これにより、会社間の収益の振替えの相応の減少が相殺された。)。
法人税費用 は、 201 8 年上半期 に比べ 324 百万ポンド減 の 118 百万ポンドとなった 。 201 9 年上半期の実効税率
は、 201 8 年上半期の 26.6 %に対して 78.1 %であった。 2019 年上半期においては、前年の調整により実効税率
が 63.6 パーセント・ポイント上昇したが、 AT 1債のクーポン支払いの税額控除により一部相殺され、実効税
率は 9.3 パーセント ・ポイント低下した。こうした実効税率調整の影響は、減益により過年度に比べ著しく増
加した。
グローバル事業部門
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作成の基準
各グローバル事業部門は、 IFRS 第8号に基づき当行グループの報告セグメントとなっている。
グローバル事業部門の業績については、報告された業績から重要な項目の影響を除外した調整後業績に基づ
き、業務執行責任者が評価している。従って、当行グループは、調整後の業績を表示している。
報告ベースの業績と調整後業績の調整は、下記「 重要な収益項目の事業セグメント別内訳-利益/(損
失) 」、「 重要な費用項目の事業セグメント別内訳」、「税引前当期純利益に係る正味影響額の事業セグメ
ント別内訳-回収/(費用計上)」および「当期利益/(損失)(調整後)」の表 に 示されて いる。
当行グループの業務は密接に統合されており、そのため、データの表示には、収益および費用の特定の項目
の内部配賦が含まれている。これらの配賦項目には、事業部門に有意に割り当てることができる範囲におい
て、一定の支援サービスおよびグローバル機能部門の費用が含まれている。このような配賦は体系的かつ一
貫性のある基準で行われているが、これらには必然的にある程度の主観が伴う。グローバル事業部門に配賦
されていない費用は、コーポレート・センターに含められている。
該当する場合、表示されている収益および費用の金額には、セグメント間資金調達ならびにグループ会社間
および事業間の取引が含まれている。かかる取引は、すべて独立企業間取引条件で行われている。グループ
会社除外項目は、コーポレート・センターに表示されている。
当行グループのグローバル事業部門
当行グループのグローバル事業部門は、調整後ベースで表示されている。これは、当行グループがグローバ
ル事業の業績を評価する方法と一致している。
重要な収益項目の事業セグメント別内訳-利益/(損失)
2019 年6月 30 日に終了した上半期
コーポレ
ート・
センター
RBWM CMB GB&M GPB 合計
百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
収益 (報告ベース ) 575 593 1,925 90 (46) 3,137
重要な収益項目 - - 21 - (2) 19
- 顧客損害賠償プログラム
- - - - - -
- デリバティブ契約に係る負債評価調整
- - 21 - - 21
- 非適格ヘッジの公正価値の変動
- - - - (2) (2)
収益 (調整後 ) 575 593 1,946 90 (48) 3,156
2018 年6月 30 日に終了した上半期
収益 (報告ベース ) 2,104 1,912 2,294 165 (36) 6,439
重要な収益項目 - (34) (21) - - (55)
- 顧客損害賠償プログラム
- (34) - - - (34)
- デリバティブ契約に係る負債評価調整
- - (21) - - (21)
- 非適格ヘッジの公正価値の変動 - - - - - -
収益 (調整後 ) 2,104 1,878 2,273 165 (36) 6,384
2018 年 12 月 31 日に終了した下半期
収益 (報告ベース ) 476 567 1,955 84 (53) 3,029
重要な収益項目 - - (21) - 2 (19)
- 顧客損害賠償プログラム
- - - - - -
- デリバティブ契約に係る負債評価調整
- - (21) - - (21)
- 非適格ヘッジの公正価値の変動
- - - - 2 2
収益 (調整後 ) 476 567 1,934 84 (51) 3,010
重要な費用項目の事業セグメント別内訳-回収/(費用計上)
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2019 年6月 30 日に終了した上半期
コーポレ
ート・
センター
RBWM CMB GB&M GPB 合計
百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
営業費用 (報告ベース ) (492) (322) (1,856) (73) (163) (2,906)
重要な費用項目 1 ▶ 62 1 52 120
1
- 銀行構造改革に関する費用
- 3 18 37 58
- 英国顧客損害賠償プログラム
- - (3) - - (3)
- 再編その他関連費用 1 1 47 1 16 66
- 法規制問題に関連する和解金および引当金
- - - - (1) (1)
営業費用 (調整後 ) (491) (318) (1,794) (72) (111) (2,786)
2018 年6月 30 日に終了した上半期
営業費用 (報告ベース ) (1,641) (837) (1,633) (121) (420) (4,652)
重要な費用項目 68 6 (35) - 122 161
2
- 銀行構造改革に関する費用
- 1 11 - 122 134
- 英国顧客損害賠償プログラム
68 5 - - - 73
- 再編その他関連費用
- - - - - -
- 法規制問題に関連する和解金および引当金
- - (46) - - (46)
営業費用 (調整後 ) (1,573) (831) (1,668) (121) (298) (4,491)
2018 年 12 月 31 日に終了した下半期
営業費用 (報告ベース ) (461) (306) (1,702) (67) (163) (2,699)
重要な費用項目 - 3 (21) - 57 39
2
- 銀行構造改革に関する費用
- 3 15 - 32 50
- 英国顧客損害賠償プログラム
- - (17) - - (17)
- 再編その他関連費用
- - - - 30 30
- 法規制問題に関連する和解金および引当金 - - (19) - (5) (24)
営業費用 (調整後 ) (461) (303) (1,723) (67) (106) (2,660)
1 銀行構造改革に関する費用には、英国の EU 離脱関連費用が含まれる。
2 2018 年通年の「銀行構造改革に関する費用」には、英国の EU 離脱関連費用 97 百万ポンドおよび英国リングフェンス銀行設立費用 87 百
万ポンドが含まれる。
税引前当期純利益に係る正味影響額の事業セグメント別内訳
2019 年6月 30 日に終了した上半期
コーポ
レート・
センター
RBWM CMB GB&M GPB 合計
百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
税引前当期純利益/ (損失 )( 報告ベース ) 87 237 6 18 (197) 151
損益 (報告ベース )に係る正味影響額 1 ▶ 83 1 50 139
- 重要な収益項目
- - 21 - (2) 19
- 重要な費用項目
1 ▶ 62 1 52 120
税引前当期純利益/ (損失 )(調整後 ) 88 241 89 19 (147) 290
2018 年6月 30 日に終了した上半期
税引前当期純利益/ (損失 )( 報告ベース ) 357 1,058 581 43 (380) 1,659
損益 (報告ベース )に係る正味影響額 68 (28) (56) - 122 106
- 重要な収益項目
- (34) (21) - - (55)
- 重要な費用項目
68 6 (35) - 122 161
税引前当期純利益/ (損失 )(調整後 ) 425 1,030 525 43 (258) 1, 765
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2018 年 12 月 31 日に終了した下半期
税引前当期純利益/ (損失 )( 報告ベース ) 18 252 223 19 (197) 315
損益 (報告ベース )に係る正味影響額 - 3 (42) - 59 20
- 重要な収益項目
- - (21) - 2 (19)
- 重要な費用項目
- 3 (21) - 57 39
税引前当期純利益/ (損失 )(調整後 ) 18 255 181 19 (138) 335
当期利益/(損失)(調整後)
2019 年6月 30 日に終了した上半期
コーポ
レート・
センター
RBWM CMB GB&M GPB 合計
百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
正味営業収益/(費用)(予想信用損失およびその他の信用
減損費用の変動考慮前)
575 593 1,946 90 (48) 3,156
- 外部
575 577 2,089 90 (175) 3,156
- セグメント間
- 16 (143) - 127 -
予測信用損失およびその他の信用減損費用の変動 ▶ (34) (63) 1 8 (84)
正味営業収益 579 559 1,883 91 (40) 3,072
営業費用合計 (491) (318) (1,794) (72) (111) (2,786)
営業利益 /(損失) 88 241 89 19 (151) 286
- - - - ▶ ▶
関連会社およびジョイント・ベンチャーにおける
利益持分
税引前当期純利益 /(損失) (調整後 ) 88 241 89 19 (147) 290
費用率 (調整後 ) 85.4% 53.6% 92.2% 80.0% 88.3%
2018 年6月 30 日に終了した上半期
コーポ
レート・
センター
RBWM CMB GB&M GPB 合計
百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
正味営業収益 (貸倒損失およびその他の信用リスク引当金控
除前 )
2,104 1,878 2,273 165 (36) 6,384
- 外部
2,051 1,798 2,372 165 (2) 6,384
- セグメント間
53 80 (99) - (34) -
予測信用損失およびその他の信用減損費用の変動 (106) (17) (80) (1) 66 (138)
正味営業収益 1,998 1,861 2,193 164 30 6,246
営業費用合計 (1,573) (831) (1,668) (121) (298) (4,491)
営業利益 425 1,030 525 43 (268) 1,755
関連会社およびジョイント・ベンチャーにおける
損失 持分 10 10
税引前当期純利益 (調整後 ) 425 1,030 525 43 (258) 1,765
費用率 (調整後 ) 74.8% 44.2% 73.4% 73.3% 70.3%
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2018 年 12 月 31 日に終了した下半期
コーポ
レート・
センター
RBWM CMB GB&M GPB 合計
百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
正味営業収益 (貸倒損失およびその他の信用リスク引当金控
除前 )
476 567 1,934 84 (51) 3,010
- 外部
479 454 2,182 83 (188) 3,010
- セグメント間 (3) 113 (248) 1 137 -
予測信用損失およびその他の信用減損費用の変動 3 (9) (30) 2 13 (21)
正味営業収益 479 558 1,904 86 (38) 2, 989
営業費用合計 (461) (303) (1,723) (67) (106) (2,660)
営業利益 18 255 181 19 (144) 329
関連会社およびジョイント・ベンチャーにおける
利益持分 - - - - 6 6
税引前当期純利益 (調整後 ) 18 255 181 19 (138) 335
費用率 (調整後 ) 96.8% 53.4% 89.1% 79.8% 88.4%
調整後業績
税引前当期純利益 ( 調整後 ) は、 201 8 年上半期 に 比べ 1,475 百万ポンド 減少 し 、 290 百万ポンドとなっ た。
2018 年の非継続事業(エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシー)を除外すると、 税引前当期
純利益 ( 調整後 )は、 235 百万ポンド( 45 %)減少した。 これは、 営業費用の増加、 ECL の増加および収益の
減少 を反映したものである。 なお、以下の記述においては、非継続事業を 2018 年上半期の比較数値から除外
している。
収益 ( 調整後 ) は、 主に GB&M における収益の減少により 131 百万ポンド(4%)減少した。グローバル・マー
ケッツの収益は、英国のクレジット内における発行市場および流通市場での取引の低迷により減少した。ま
た、 2018 年上半期における法人向け貸付の再編による利益、株式転換社債取引による不利な時価評価、およ
びイベント派生型活動の低迷(エクイティ・キャピタル・マーケッツおよびマージャーズ・アンド・アクイ
ジションズ)により、グローバル・バンキングにおいて収益が減少した。これは、 2018 年8月の英国におけ
る利上げのプラスの影響を含め、グローバル・リクイディティ・アンド・キャッシュ・マネジメント(以下
「 GLCM 」という。)での収益増加により、一部相殺された。収益は、 RBWM でも増加した(最も顕著なのは、
英国およびフランスの保険事業ならびにチャネル諸島およびマン島のリテール事業)。コーポレート・セン
ターにおいても、 2018 年上半期の損失とは対照的に、レガシー・クレジット業務内でのポートフォリオの処
分益により収益が増加した。
ECL (調整後) は、 2019 年上半期において 2018 年上半期と比べポートフォリオの処分にかかる戻入れが減少し
たことにより、主にレガシー・クレジット業務のコーポレート・センターにおいて 2018 年上半期に比べ 39 百
万ポンド増加した。これは、グローバル・バンキングにおいて建設セクターおよび小売セクターの顧客に対
する ECL ステージ3の金融商品に係る引当金が減少したことにより、一部相殺された。
営業費用( 調整後) は、主に事業変更および規制上の変革プログラムによる GB & M 内の人件費および 外注費の
増加に伴い、 59 百万ポンド(2%)増加した。 これは、 2018 年第1四半期中におけるサーブコへの IT 外注費
の移転を反映したコーポレート・センターにおける営業費用の減少により、一部相殺された。
グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ(以下「 GB & M 」という。)
税引前当期純利益(調整後)は、 2018 年上半期に比べ 436 百万ポンド減少し、 89 百万ポンドとなった。 2018 年
の非継続事業(エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシー)を除外すると、税引前当期純利益
(調整後)は、 424 百万ポンド( 83 %)減少した。これは、収益の減少および営業費用の増加を反映したもの
である。なお、以下の記述においては、非継続事業を 2018 年上半期の比較数値から除外している。
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半期報告書
収益 は、 260 百万ポンド( 12 %)減少した。グローバル・マーケッツの収益は、ボラティリティの低下を反映
した顧客活動の低迷により、クレジットにおいて減少した。グローバル・バンキングでは、 2018 年上半期に
おける法人向け貸付の再編による利益、および 2019 年上半期におけるイベント派生形活動の低迷(アドバイ
ザ リー事業およびエクイティ・キャピタル・マーケッツ事業)に伴い、収益が減少した。これは、 2018 年8
月の英国における利上げの影響を含め、 GLCM での好業績により一部相殺された。マーケッツでは、株式事業
が 2019 年上半期における 法務引当金戻入れから恩恵を受けた。
ECL は 17 百万ポンド( 21 %)減少した。 2019 年上半期における ECL 費用 63 百万ポンドは、英国およびフランス
の建設セクターおよび小売セクターを中心に発生した。 2018 年上半期には、両セクターにおける ECL の増加が
含まれる。
営業費用 は、変革プログラムおよび規制プログラムにより GB & M 事業において人件費および外注費が増加した
ことから、 2018 年上半期に比べ 182 百万ポンド( 11 %)増加した。
リテール・バンキング・アンド・ウェルス・マネジメント(以下「 RBWM 」という。)
税引前当期純利益(調整後)は、 2018 年上半期に比べ 337 百万ポンド減少し、 88 百万ポンドとなった。 2018 年
の非継続事業(エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシー)を除外すると、税引前当期純利益
(調整後)は、 49 百万ポンド( 128 %)増加した。この主要因は収益の増加であるが、営業費用の増加により
一部相殺された。なお、以下の記述においては、非継続事業を 2018 年上半期の比較数値から除外している。
収益 は、英国およびフランスの保険事業を中心に 64 百万ポンド( 12 %)増加した。英国では、市場価格およ
びファンド価格の上昇に伴い、 2019 年にはオンショア投資債券で堅調な売上を記録した保険事業により、収
益が増加した。フランスでは、特にウェルス・インシュランス商品に牽引された堅調な売上に加え、 契約期
間中に手数料が増加すると予測されたことで有効な契約の現在価値(以下「 PVIF 」という。)が上昇したこ
とにより、 保険事業において収益が増加したが、 不利な市場の変動により一部相殺された。 チャンネル諸島
およびマン島では、とりわけ高利回りな住宅ローンの残高の増加およびマージンの改善により、住宅ローン
収益が全体的に増加した。
ECL は、 2019 年上半期において7百万ポンド減少した。与信環境は比較的良好であり、 2019 年上半期はフラン
スにおける正味戻入れ4百万ポンドから恩恵を受けた。
営業費用 は、 22 百万ポンド(5%)増加した。その主要因は、英国における人件費の増加である。営業費用
は、将来の成長に向けた計画的な戦略的投資の結果、フランス、チャンネル諸島およびマン島においても増
加した。
コマーシャル・バンキング(以下「 CMB 」という。)
税引前当期純利益(調整後)は、 2018 年上半期と比べ 798 百万ポンド減少し、 241 百万ポンドとなった。 2018
年の非継続事業(エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシー)を除外すると、 税引前当期純利
益 ( 調整後 )は、 26 百万ポンド( 12 %)増加した。 その要因は、収益の増加および営業費用の減少である。
なお、以下の記述においては、非継続事業を 2018 年上半期の比較数値から除外している。
収益 は、 2018 年上半期と比べ、英国および欧州国際ネットワーク諸国(以下「国際マーケッツ」という。)
内での好業績を反映して、 26 百万ポンド(5%)増加した。英国では、主に外国為替および債券に係る GB & M
顧客の協調活動の活発化により、収益が増加した。英国および国際マーケッツでは、 2019 年上半期中におけ
る預金の増加および有利な金利の変動により、正味受取利息が増加した。これはさらに、ドイツ、フランス
および国際市場の GTRF における大幅な資産の増加による追い風も受けた。
ECL は、 2018 年上半期と比べ、9 百万ポンド( 36 %)増加した。 2019 年上半期における ECL の正味損失 35 百万
ポンドは主に、ドイツの自動車産業におけるステージ3の金融商品に係る損失のほか、規模はより小さいも
のの南アフリカにおけるインフラ・セクターおよびヘルス・セクターの顧客によるものである。
営業費用 は、 10 百万ポンド(3%)減少した。これは、 2019 年第1四半期中に行われたサーブコへの IT 費用
および人件費の移転を反映したものである。
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グローバル・プライベート・バンキング(以下「 GPB 」という。)
税引前当期純利益(調整後)は、 2018 年上半期に比べ 24 百万ポンド減少し 19 百万ポンドとなった。 2018 年の
非継続事業(エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシー)を除外すると、税引前当期純利益
(調 整後)は、主に営業費用の増加により5百万ポンド( 21 %)減少した。なお、以下の記述においては、
非継続事業を 2018 年上半期の比較数値から除外している。
収益 は、特に貸出残高の増加に伴い、主にフランスにおいて正味受取利息が増加したことにより、1百万ポ
ンド(1%)増加した。
ECL は、 2018 年上半期と比べ1百万ポンド増加した。その主要因は、 2018 年上半期にチャンネル諸島において
計上された ECL の正味戻入れが 2019 年には報告されなかったことである。
営業費用 は、規制上の要件により 2018 年下半期においてチャンネル諸島およびエイチエスビーシー・ユー
ケーとの間で締結された費用分担契約を実施した結果、 2018 年上半期と比べ7百万ポンド( 12 %)増加し
た。
コーポレート・センター
税引前当期純損失(調整後)は、 2018 年上半期の損失が 258 百万ポンドであったのに対し、 147 百万ポンドと
なった。 2018 年の非継続事業(エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシー)を除外すると、税
引前当期純損失(調整後)は、 120 百万ポンド( 45 %)減少した。これは、営業費用の減少を反映したもので
あるが、 ECL の増加により一部相殺された。なお、以下の記述においては、非継続事業を 2018 年上半期の比較
数値から除外している。
収益 は、内部資金調達の一環として使用されたマネーマーケットにおける借入および預金ならびにデリバ
ティブ契約を通じて、バランスシート・マネジメントを中心に 15 百万ポンド増加した。収益は、 2019 年上半
期に実施したポートフォリオの処分により損失が減少したことを反映して、レガシー・クレジット業務にお
いても増加した。これは、 2018 年までのサーブコへの費用の移転(これは、営業費用の減少により、一部相
殺された。)を反映して、 HSBC グループのその他のグループ会社への振替えが減少したことにより、一部相
殺された。
ECL は、 55 百万ポンド( 85 %)減少した。正味戻入れは 2019 年上半期においては 10 百万ポンド、 2018 年上半期
においては 66 百万ポンドあったが、いずれもレガシー・クレジット業務におけるポートフォリオの処分に伴
う引当金の戻入れを反映したものである。
営業費用 は、主に 2018 年第1四半期におけるサーブコへの IT 外注費用の移転を反映して、 166 百万ポンド
( 50 %)減少した。会社間の収益の振替えの減少による相殺効果もあった。
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財政状態に関する分析
連結貸借対照表の要約
201 9 年 2018 年
6月 30 日現在 12 月 31 日現在
百万ポンド 百万ポンド
資産合計 673,008 604,958
- 現金および中央銀行預け金
61,570 52,013
- トレーディング資産
107,178 95,420
- 公正価値評価の指定を受けた 、 または強制的に損益を通じて公正価値
で測定する金融資産
16,147 17,799
- デリバティブ
164,219 144,522
- 銀行に対する貸付金
14,784 13,628
- 顧客に対する貸付金
114,906 111,964
- 売戻契約-非トレーディング 目的
72,175 80,102
- 金融投資
52,849 47,272
- その他 資産
69,180 42,238
負債合計 646,565 577,549
- 銀行からの預金
31,711 24,532
- 顧客からの預金
183,084 180,836
- 買戻契約-非トレーディング 目的
45,100 46,583
- トレーディング負債
55,830 49,514
- 公正価値評価の指定を受けた金融負債
42,399 36,922
- デリバティブ
159,940 139,932
- 発行済負債証券
24,774 22,721
- 保険契約に基づく負債
22,287 20,657
- その他 負債
81,440 55,852
資本合計 26,443 27,409
- 株主資本合計
25,917 26,878
- 非支配持分
526 531
事業セグメント別内訳
グローバル事業部門別貸借対照表
コーポレー
ト・
RBWM CMB GB&M GPB センター 合計
百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
201 9 年 6 月 3 0 日
顧客に対する貸付金 22,472 29,775 58,189 3,988 482 114,906
顧客からの預金 31,436 36,153 100,272 9,317 5,906 183,084
201 8 年 12 月 31 日
顧客に対する貸付金 21,924 29,021 56,464 3,541 1,014 111,964
顧客からの預金 29,961 34,716 103,387 6,514 6,258 180,836
資産合計(報告ベース)は、 2018 年 12 月 31 日現在に比べ 11 %増加した。当行グループは、顧客からの預金に
対する顧客に対する貸付金の比率を 2018 年 12 月 31 日現在の 61.9 %に対し 62.8 %とおおむね一定にすること
で、強固で流動性の高いバランスシートを維持した。
資産
現金および中央銀行預け金は、増加した流動性を配分した結果、 18 %増加した。
トレーディング資産は、主に負債証券ポジションの増加により、 12 %増加した。
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デリバティブ資産は、 14 %増加した。これは主に、主要通貨のイールド・カーブの下方シフトの結果として
金利契約の時価評価が上昇したことによる。
売戻契約(非トレーディング目的)は、主に前年度末と比較して市場活動が低迷したことにより 10 %減少し
た。
金融投資は、余剰流動性を配分した結果、 12 %増加した。
負債
顧客からの預金は、当座預金およびその他の利付預金の増加により1%増加した。
トレーディング負債は、主にショート・ポジションの増加およびネッティング残高の減少により 13 %増加し
た。
公正価値評価の指定を受けた金融負債は、主にストラクチャード・ノートの価値の 時価評価の上昇により
15 %増加した。
発行済負債証券は、現在も実施している資金調達に係る取組みの一環としての譲渡性預金の純増により9%
増加した。
デリバティブ負債は 14 %増加した。これは、 基礎となるリスクがデリバティブ資産とおおむね対応するもの
であるため、概してデリバティブ資産に沿ったものであった。
資本
株主資本合計は、 2019 年上半期において宣言され支払われた 2018 年度配当の結果、4%減少した。
業績の国別内訳(報告ベース)
税引前当期純利益 - 国別内訳
201 9 年6月 30 日に終了した上半期
コーポ
レート・
RBWM CMB GB&M GPB センター 合計
百万 百万 百万 百万 百万 百万
ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド ポンド
英国 71 108 (32) 13 (184) (24)
フランス 6 68 (52) ▶ (25) 1
ドイツ 5 6 24 1 5 41
その他 5 55 66 - 7 133
税引前当期純利益 /(損失) 87 237 6 18 (197) 151
201 8 年6月 30 日に終了した上半期
英国 354 927 453 35 (342) 1,427
フランス (6) 56 (1) ▶ (45) 8
ドイツ 6 28 39 ▶ (4) 73
その他 3 47 90 - 11 151
税引前当期純利益/(損失) 357 1,058 581 43 (380) 1,659
201 8 年 12 月 31 日に終了した下半期
英国 48 91 129 9 (193) 84
フランス (36) 72 21 8 (30) 35
ドイツ ▶ 36 35 2 1 78
その他 2 53 38 - 25 118
税引前当期純利益/(損失) 18 252 223 19 (197) 315
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4【経営上の重要な契約等】
上記「第3-2 事業等のリスク」の「法人としての組織再編」を参照のこと。
上記の項目を除き、当該半期中において、経営上の重要な契約等に重大な変化はなかった。
5【研究開発活動】
当行グループは、銀行業務および関連金融サービスを幅広く提供している。当行グループは、サービス提供
を向上させるべく商品開発活動に投資を続けており、また、商品やサービスをサポートし、内部および外部
の報告システムを強化するためのソフトウェアを継続的に開発している。
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第4【設備の状況】
1【主要な設備の状況】
当該半期中、提出会社の主要な設備に重要な変更はなかった。
2【設備の新設、除却等の計画】
上記「1 主要な設備の状況」を参照のこと。
2019 年度においては、通常の業務において使用されているものを除き、特別な設備投資は予定されてい
ない。
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第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
2019 年6月 30 日現在
ポンド
種類の名称 額面価格 発行済株式総数 ( 株 )
額面1ポンド普通株式 1.00 ポンド 796,969,111
米ドル
種類の名称 額面価格 発行済株式総数 ( 株 )
額面 0.01 米ドル非累積型第
0.01 米ドル 35,000,000
三ドル建て優先株式
英 2006 年会社法(第 10 条および第 542 条)により、授権株式という概念は消滅している。
②【発行済株式】
2019 年6月 30 日現在
ポンド
上場金融商品取引所名
記名・無記名の別及び
種 類 発行数 ( 株 ) 又は登録認可金融商品 内容
額面・無額面の別
取引業協会名
記名式額面株式
普通株式 796,969,111 該当なし (注1)
1株当たりの額面金額1ポンド
計 - 796,969,111 -
(注1 ) 各種類株式1株につき1議決権を有する。
米ドル
上場金融商品取引所名
記名・無記名の別及び
種 類 発行数 ( 株 ) 又は登録認可金融商品 内容
額面・無額面の別
取引業協会名
記名式額面株式 第三ドル建て (注1)
35,000,000 該当なし
1株当たりの額面金額 0.01 米ドル 優先株式 ( 注2 )
計 - 35,000,000 -
(注1 ) 各種類株式1株につき1議決権を有する。
(注2 ) 第三ドル建て優先株式は、第三ドル建て優先株式の相互間で同順位とし、その他第三ドル建て優先株式と同順位である旨表示
されている一切の株式と同順位とする。これらの株式は、通常定款に定める権利を有し、通常定款に定める制限を付されるも
のとする。また、これらの株式は取締役会が当該株式の割当前に付したその他の (通常定款に定める権利と矛盾しない )権利を
有するものとする。通常定款に基づき取締役会が第三ドル建て優先株式に付する権利を決定する権能を有している場合、取締
役会が決定する権利は、その時点で割当または発行されている第三ドル建て優先株式に付されている権利と同等であることを
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要しない。第三ドル建て優先株式は、一以上の個別シリーズとして発行することができ、その場合、各シリーズの分類・識別
は取締役会が決定する方法で行うものとし、かかる決定または分類・識別を行うために通常定款を変更することは要しない。
(2)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項なし
(3) 【発行済株式総数及び資本金の状況】
当該半期中、発行済株式総数および資本金の状況に増減はなかった。
(4) 【大株主の状況】
2019 年6月 30 日現在
発行済株式総数に対す
実質所有株式数
氏名又は名称 住所 る実質所有株式数の割
( 株 )
合 ( % )
エイチエスビーシー・
額面1ポンド普通株式
連合王国 E14 5HQ ロンドン市
ユーケー・ホールディン 100.00
カナダ・スクエア8
796,969,111
グス ・リミテッド
2 【株価の推移】
該当事項なし
3【役員の状況】
2019 年4月 26 日提出の有価証券報告書から本書提出日までの間、取締役に異動はなかった。
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第6【経理の状況】
本書記載のエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーおよびその子会社(以下、本項においては、併せて
「当行グループ」という。)の邦文の要約中間連結財務書類(以下「邦文の中間財務書類」という。)は、
2019 年6月 30 日に終了した6ヶ月間の原文の要約中間財務書類(以下「原文の中間財務書類」という。)を
翻訳したものである。原文の中間財務書類は、金融行為規制機構の情報開示と透明性に関する規則および国
際会計基準審議会(以下「 IASB 」という。)が公表し、欧州連合(以下「 EU 」という。)が承認している IAS
第 34 号「中間財務報告」(以下「 IAS 第 34 号」という。)に準拠して作成されている。当行グループへの適用
に関して EU 承認の IFRS と IASB 公表の IFRS との間に差異はない。
当行グループの中間財務書類の日本における開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法
に関する規則」 ( 昭和 52 年大蔵省令第 38 号 ) 第 76 条第1項の規定が適用されている。
なお、英国と日本との会計処理の原則および手続ならびに表示方法の相違点については、下記「3 英国 (EU
が採用している IFRS) と日本との会計原則の相違」に記載されている。
本書記載の中間財務書類は独立監査人による監査を受けていない。
邦文の中間財務書類には、原文の中間財務書類中のポンド表示の金額のうち主要なものについて円換算額が
併記されている。日本円への換算には、 2019 年8月5日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信直物売
買相場の仲値、1ポンド= 129.53 円の為替レートが使用されている。 円換算額は、四捨五入されているた
め、合計欄の数値が総数と一致しないことがある。なお、ポンドから日本円への換算額は単に読者の便宜の
ために表示されたものであり、ポンドの金額が上記のレートで円に換算されることを意味するものではな
い。
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1【中間財務書類(未監査)】
① 要約連結損益計算書
以下の日に終了した6ヶ月
2019 年6月 30 日 2018 年6月 30 日 2018 年 12 月 31 日
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
正味受取利息 670 86,785 2,997 388,201 663 85,878
-受取利息
2,774 359,316 4,693 607,884 2,729 353,487
(2,104) (272,531) (1,696) (219,683) (2,066) (267,609)
-支払利息
正味受取手数料 3 679 87,951 1,368 177,197 676 87,562
-受取手数料
1,296 167,871 2,091 270,847 1,311 169,814
(617) (79,920) (723) (93,650) (635) (82,252)
-支払手数料
トレーディング目的で保有
または公正価値ベースで
1,205 156,084 1,643 212,818 1,090 141,188
管理する金融商品からの
純収益
損益を通じて公正価値で測
定する保険事業の資産お
よび負債(関連デリバ 814 105,437 (100) (12,953) (504) (65,283)
ティブを含む)からの純
収益 / (費用)
長期負債および関連デリバ
(9) (1,166) (1) (130) 6 777
ティブの公正価値の変動
強制的に損益を通じて公正
価値で測定するその他の
263 34,066 255 33,030 256 33,160
金融商品の公正価値の変
動
金融投資による純収益 41 5,311 (3) (389) 15 1,943
正味保険料収入 1,248 161,653 1,055 136,654 950 123,054
254 32,901 200 25,906 380 49,221
その他営業収益
営業収益合計
5,165 669,022 7,414 960,335 3,532 457,500
正味保険金、支払給付およ
(2,028) (262,687) (975) (126,292) (503) (65,154)
び保険契約準備金の変動
正味営業収益(予想信用損
失およびその他の信用減 3,137 406,336 6,439 834,044 3,029 392,346
損費用の変動考慮前)
予想信用損失およびその他
(84) (10,881) (138) (17,875) (21) (2,720)
の信用減損費用の変動
正味営業収益 3,053 395,455 6,301 816,169 3,008 389,626
営業費用合計 (2,906) (376,414) (4,652) (602,574) (2,699) (349,601)
-従業員報酬および給付
(1,142) (147,923) (1,479) (191,575) (1,050) (136,007)
-一般管理費 (1,591) (206,082) (2,948) (381,854) (1,553) (201,160)
-有形固定資産および使用
権資産の減価償却および
(107) (13,860) (110) (14,248) (40) (5,181)
1
減損
-無形資産の償却および減
(66) (8,549) (115) (14,896) (56) (7,254)
損
営業利益
147 19,041 1,649 213,595 309 40,025
関連会社およびジョイント・
ベンチャーにおける利益持 ▶ 518 10 1,295 6 777
分
税引前当期純利益
151 19,559 1,659 214,890 315 40,802
2
(118) (15,285) (442) (57,252) - -
法人税費用
当期純利益 33 4,274 1,217 157,638 315 40,802
-親会社株主に帰属する当
23 2,979 1,203 155,825 303 39,248
期純利益
-非支配持分に帰属する当
10 1,295 14 1,813 12 1,554
期純利益
親会社株主に帰属する非継
- - 820 106,215 - -
3
続事業による当期純利益
1 2018 年には、 2019 年1月1日付で適用された IFRS 第 16 号に基づいて認識された使用権資産の影響は含まれていない。
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2 2019 年以降、その他 Tier1 金融商品に関連する支払に係る軽減税は、 IAS 第 12 号「法人所得税」の改訂により、損益計算書において法
人税費用に表示される費用として認識されている(過年度においては資本に直接計上されていた)。 2019 年上半期の税額控除は、 13
百万ポンド( 2018 年上半期: 20 百万ポンド)で、資本への影響はなかった。比較数値は、修正再表示されていない。
3 非継続事業による当期純利益は、エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシーの当行グループからの分離により生じた、
当行グループの株主に帰属する当期純利益に関連している。 HSBC は、当行グループの RBWM 、 CMB および GPB の適格な顧客を HSBC のリン
グフェンス銀行であるエイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシーに移管することにより、 2018 年7月1日に英国のリ
テール・バンキング業務のリングフェンスを完了した。
42 ページから 52 ページの添付の注記、 10 ページから 12 ページの「財務要約」セクションにおける「重要な収益項目の事
業セグメント別内訳-利益/(損失)」、「重要な費用項目の事業セグメント別内訳-回収/(費用計上)」、「税引前
当期純利益に係る正味影響額の事業セグメント別内訳」、「当期利益/(損失)(調整後)」の表、および 15 ページから
22 ページの「リスク」セクションにおける「帳簿価額(総額ベース)/元本金額ならびに銀行および顧客に対する貸付金
(貸付コミットメントおよび金融保証を含む。)引当金の変動の調整」の開示は、これら要約財務諸表の不可欠な一部を
構成している。(訳注:ページは原文のページ数である。本書においては、注記は「第一部 第6経理の状況 1中間財
務書類(未監査) ⑥要約財務諸表注記」を、「財務要約」セクションの各表は「第一部 第3事業の状況 3 経営者
による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」を、また、「リスク」セクションにおける「帳簿価額
(総額ベース)/元本金額ならびに銀行および顧客に対する貸付金(貸付コミットメントおよび金融保証を含む。)引当
金の変動の調整」は「第一部 第3事業の状況 2事業等のリスク」を参照。)
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② 要約連結包括利益計算書
以下の日に終了した6ヶ月
2019 年6月 30 日 2018 年6月 30 日 2018 年 12 月 31 日
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
当期純利益
33 4,274 1,217 157,638 315 40,802
その他包括利益/ (損失 )
特定の条件下で損益計算書にそ
の後再分類される項目 :
その他包括利益を通じて公正価
162 20,984 153 19,818 (70) (9,067)
値で測定する負債性金融商品
-公正価値に係る利益
272 35,232 167 21,632 11 1,425
-処分時に損益計算書に振り
替えられる公正価値に係る (44) (5,699) 51 6,606 (53) (6,865)
利益
-損益計算書に認識する予想
(8) (1,036) (68) (8,808) (5) (648)
信用損失
-法人税 (58) (7,513) 3 389 (23) (2,979)
キャッシュ・フロー・ヘッジ 66 8,549 (20) (2,591) ▶ 518
-公正価値に係る利益/損失
2 259 (62) (8,031) (97) (12,564)
-損益計算書へ再分類された
86 11,140 32 4,145 125 16,191
公正価値に係る損失
-法人税 (22) (2,850) 10 1,295 (24) (3,109)
換算差額その他
13 1,684 (73) (9,456) 173 22,409
損益計算書にその後再分類されな
い項目 :
(28) (3,627) 176 22,797 (5) (648)
確定給付資産/負債の再測定
-法人税引前
(38) (4,922) 239 30,958 16 2,072
10 1,295 (63) (8,160) (21) (2,720)
-法人税
その他包括利益を通じた公正
価値評価の指定を受けた資 1 130 (1) (130) 37 4,793
本性金融商品
-公正価値に係る利益
1 130 1 130 - -
- - (2) (259) 37 4,793
-法人税
自己信用リスクの変化に起因
する当初認識時に公正価値
(266) (34,455) 177 22,927 327 42,356
評価の指定を受けた金融負
債の公正価値の変動
-法人税引前
(370) (47,926) 252 32,642 455 58,936
104 13,471 (75) (9,715) (128) (16,580)
-法人税
当期その他包括利益(税引後) (52) (6,736) 412 53,366 466 60,361
当期包括利益合計 (19) (2,461) 1,629 211,004 781 101,163
以下に帰属するもの:
-親会社株主 (33) (4,274) 1,622 210,098 765 99,090
14 1,813 7 907 16 2,072
-非支配持分
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③ 要約連結貸借対照表
2019 年6月 30 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
注記
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
資産
現金および中央銀行預け金 61,570 7,975,162 52,013 6,737,244
他行から回収中の項目 1,033 133,804 839 108,676
トレーディング資産 107,178 13,882,766 95,420 12,359,753
公正価値評価の指定を受けた、または強
制的に損益を通じて公正価値で測定す 16,147 2,091,521 17,799 2,305,504
る金融資産
デリバティブ 164,219 21,271,287 144,522 18,719,935
銀行に対する貸付金 14,784 1,914,972 13,628 1,765,235
顧客に対する貸付金 114,906 14,883,774 111,964 14,502,697
売戻契約-非トレーディング目的 72,175 9,348,828 80,102 10,375,612
金融投資 52,849 6,845,531 47,272 6,123,142
前払金、未収収益およびその他資産 63,857 8,271,397 37,497 4,856,986
当期税金資産 551 71,371 337 43,652
関連会社およびジョイント・ベンチャー
442 57,252 399 51,682
における持分
のれんおよび無形資産 6 2,773 359,187 2,626 340,146
524 67,874 540 69,946
繰延税金資産
資産合計 673,008 87,174,726 604,958 78,360,210
負債および資本
負債
銀行からの預金 31,711 4,107,526 24,532 3,177,630
顧客からの預金 183,084 23,714,871 180,836 23,423,687
買戻契約-非トレーディング目的 45,100 5,841,803 46,583 6,033,896
他行へ送金中の項目 734 95,075 351 45,465
トレーディング負債 55,830 7,231,660 49,514 6,413,548
公正価値評価の指定を受けた金融負債 42,399 5,491,942 36,922 4,782,507
デリバティブ 159,940 20,717,028 139,932 18,125,392
発行済負債証券 24,774 3,208,976 22,721 2,943,051
未払費用、繰延収益およびその他負債 66,331 8,591,854 41,036 5,315,393
当期未払税金 143 18,523 128 16,580
保険契約に基づく負債 22,287 2,886,835 20,657 2,675,701
引当金 7 467 60,491 538 69,687
繰延税金負債 26 3,368 29 3,756
13,739 1,779,613 13,770 1,783,628
劣後債務
負債合計 646,565 83,749,564 577,549 74,809,922
資本
25,917 3,357,029 26,878 3,481,507
株主資本合計
-払込済株式資本
797 103,235 797 103,235
-その他資本性金融商品 2,578 333,928 2,403 311,261
-その他準備金 (4,736) (613,454) (4,971) (643,894)
27,278 3,533,319 28,649 3,710,905
-利益剰余金
非支配持分 526 68,133 531 68,780
資本合計 26,443 3,425,162 27,409 3,550,288
負債および資本合計 673,008 87,174,726 604,958 78,360,210
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④ 要約連結キャッシュ・フロー計算書
以下の日に終了した6ヶ月
2019 年6月 30 日 2018 年6月 30 日 2018 年 12 月 31 日
百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円 百万ポンド 百万円
税引前当期純利益
151 19,559 1,659 214,890 315 40,802
非現金項目の調整:
有形固定資産、使用権資産および
無形資産の減価償却、償却およ
173 22,409 225 29,144 96 12,435
1
び減損
予想信用損失(回収額控除前)お
よびその他の信用減損費用の変 91 11,787 205 26,554 15 1,943
動
年金を含む引当金 60 7,772 (65) (8,419) 24 3,109
株式報酬費用 58 7,513 61 7,901 38 4,922
税引前当期純利益に含まれるその
(12) (1,554) 33 4,274 7 907
他非現金項目
営業資産の変動 (18,439) (2,388,404) (22,140) (2,867,794) 8,880 1,150,226
営業負債の変動 34,479 4,466,065 36,524 4,730,954 (11,476) (1,486,486)
2
(330) (42,745) (370) (47,926) (1,743) (225,771)
換算差額の消去
投資活動による純利益 (49) (6,347) (5) (648) (9) (1,166)
関連会社およびジョイント・ベン
(4) (518) (10) (1,295) (6) (777)
チャーにおける利益持分
確定給付制度に対する拠出額 (5) (648) (17) (2,202) (3) (389)
(317) (41,061) (514) (66,578) 41 5,311
法人税支払額
営業活動による純資金 15,856 2,053,828 15,586 2,018,855 (3,821) (494,934)
金融投資の購入
(16,181) (2,095,925) (19,201) (2,487,106) (10,034) (1,299,704)
金融投資の売却および満期による収
9,893 1,281,440 16,462 2,132,323 10,475 1,356,827
入
有形固定資産の購入および売却によ
(25) (3,238) (80) (10,362) (31) (4,015)
る正味キャッシュ・フロー
無形資産の購入純額 (180) (23,315) (244) (31,605) (189) (24,481)
事業および子会社の買収による純資
(33) (4,274) (157) (20,336) (70) (9,067)
金支出
子会社、事業、関連会社およびジョ
イント・ベンチャーの処分による
- - 1 130 (29,372) (3,804,555)
3
正味キャッシュ・フロー
投資活動による純資金 (6,526) (845,313) (3,219) (416,957) (29,221) (3,784,996)
劣後借入資本発行
7,066 915,259 3,304 427,967 8,970 1,161,884
劣後借入資本返済 (7,100) (919,663) (2,925) (378,875) (9,840) (1,274,575)
親会社株主への配当金支払額 (1,130) (146,369) (660) (85,490) (12,384) (1,604,100)
普通株式資本およびその他資本性
175 22,668 818 105,956 - -
金融商品の発行
親会社株主からの資金受取額 - - 2,035 263,594 1,477 191,316
(16) (2,072) (22) (2,850) (6) (777)
非支配持分への配当金支払額
財務活動による純資金 (1,005) (130,178) 2,550 330,302 (11,783) (1,526,252)
現金および現金同等物の正味増
8,325 1,078,337 14,917 1,932,199 (44,825) (5,806,182)
加/(減少)
現金および現金同等物-期首現在
99,239 12,854,428 127,960 16,574,659 142,812 18,498,438
現金および現金同等物に係る換算
148 19,170 (65) (8,419) 1,252 162,172
差額
現金および現金同等物-期末現在
107,712 13,951,935 142,812 18,498,438 99,239 12,854,428
▶
1 2018 年には、 2019 年以降 IFRS 第 16 号に基づいて認識される使用権資産の影響は含まれていない。
2 期首残高と期末残高との為替変動を平均レートにするための調整。詳細を特定するには合理的でない費用が発生することとなるた
め、調整は項目ごとに行われるものではない。
3 子会社およびジョイント・ベンチャーに対する投資は、 2018 年7月1日における第7編の資産および負債の移転の一部を形成するた
め、この対価として受領した現金および現金同等物はなかった。支配が移転した子会社およびその他の事業における現金および現金
同等物の総額は、 29,410 百万ポンドであった。
▶ 2019 年6月 30 日現在、当行グループは、契約相手方が銀行である1ヶ月以内の決済勘定を純額ベースで含めるように会計実務を変更
した。比較数値は、修正再表示されており、 2018 年の現金および現金同等物に含まれていなかったその他の現金同等物も含まれてい
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る。これらの変更による正味影響額は、現金および現金同等物の 8.6 十億ポンド( 2018 年6月 30 日: 12.2 十億ポンドおよび 2018 年 12 月
31 日: 10.2 十億ポンド)の増加であった。
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⑤ 要約連結株主資本変動計算書
その他準備金
払込済 キャッ
FVOCI で測
株式資本 シュ・
その他 定する金
および フロー・ グループ
融資産
資本 資本性金 利益 ヘッジ 為替 再編 株主資本 非支配 資本
剰余金 融商品 剰余金 準備金 準備金 準備金 準備金 合計 持分 合計
百万ポンド
797 2,403 28,649 969 (25) 1,777 (7,692) 26,878 531 27,409
2019 年1月1日現在
- - 23 - - - - 23 10 33
当期純利益
- - (291) 155 66 14 - (56) ▶ (52)
その他包括利益(税引後)
-その他包括利益を通じて
公正価値で測定する負債 - - - 154 - - - 154 8 162
性金融商品
-その他包括利益を通じた
- - - 1 - - - 1 - 1
公正価値評価の指定を受
けた資本性金融商品
-キャッシュ・フロー・
- - - - 66 - - 66 - 66
ヘッジ
-確定給付資産/負債の再
- - (25) - - - - (25) (3) (28)
測定
-自己信用リスクの変化に
起因する公正価値評価の
- - (266) - - - - (266) - (266)
指定を受けた金融負債の
1
公正価値の変動
- - - - - 14 - 14 (1) 13
-換算差額
- - (268) 155 66 14 - (33) 14 (19)
当期包括利益合計
2
- 175 - - - - - 175 - 175
当期中の資本証券発行額
- - (1,130) - - - - (1,130) (16) (1,146)
株主への配当金
持分決済型の株式報酬の正
- - 2 - - - - 2 - 2
味影響額
企業結合における変更およ
- - 25 - - - - 25 (3) 22
びその他の変動額
797 2,578 27,278 1,124 41 1,791 (7,692) 25,917 526 26,443
2019 年6月 30 日現在
1 2019 年6月 30 日現在、自己信用リスクの変化に起因する公正価値評価の指定を受けた金融負債の公正価値の変動累計額は、 301 百万ポ
ンドの損失であった。 2018 年 12 月 31 日現在の変動累計額は 201 百万ポンドの利益であった。
2 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、 2019 年1月に、その他 Tier 1資本商品 175 百万ポンドをエイチエスビーシー・ユー
ケー・ホールディングス・リミテッドに対して発行した。
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その他準備金
キャッ
FVOCI で測
シュ・
その他 定する金
フロー・
融資産
払込済 資本 資本性金融 利益 ヘッジ 為替 株主資本 非支配 資本
株式資本 剰余金 商品 剰余金 準備金 準備金 準備金 合計 持分 合計
百万ポンド
797 - 3,781 36,140 1,099 (38) 1,683 43,462 587 44,049
2017 年 12 月 31 日現在
- - - (283) (249) - - (532) - (532)
IFRS 第9号への移行の影響
797 - 3,781 35,857 850 (38) 1,683 42,930 587 43,517
2018 年1月1日現在
当期純利益 - - - 1,203 - - - 1,203 14 1,217
- - - 354 156 (20) (71) 419 (7) 412
その他包括利益(税引後)
-その他包括利益を通じて
- - - - 158 - - 158 (5) 153
公正価値で測定する負債
性金融商品
-その他包括利益を通じた
- - - - (2) - - (2) 1 (1)
公正価値評価の指定を受
けた資本性金融商品
-キャッシュ・フロー・
- - - - - (20) - (20) - (20)
ヘッジ
-確定給付資産/負債の再
- - - 177 - - - 177 (1) 176
測定
-自己信用リスクの変化に
起因する公正価値評価の
- - - 177 - - - 177 - 177
指定を受けた金融負債の
1
公正価値の変動
- - - - - - (71) (71) (2) (73)
-換算差額およびその他
- - - 1,557 156 (20) (71) 1,622 7 1,629
当期包括利益合計
2
- - 818 - - - - 818 - 818
資本証券発行額
- - - (660) - - - (660) (22) (682)
株主への配当金
持分決済型の株式報酬の正
- - - 29 - - - 29 - 29
味影響額
3
- - - 1,900 - - - 1,900 - 1,900
資本拠出
企業結合における変更およ
- - - 274 2 1 - 277 1 278
4
びその他の変動額
資本に直入された項目に係
- - - 31 - - - 31 - 31
る税金
797 - 4,599 38,988 1,008 (57) 1,612 46,947 573 47,520
2018 年6月 30 日現在
1 2018 年6月 30 日現在、自己信用リスクの変化に起因する公正価値評価の指定を受けた金融負債の公正価値の変動累計額は、 296 百万ポ
ンドの損失であった。 2017 年 12 月 31 日現在の変動累計額は 221 百万ポンドの損失であり、この増加は、預金およびデリバティブの両要
素を含む一部の金融負債を 2018 年1月1日より「公正価値評価の指定を受けた金融負債」に分類した結果、 IFRS 第9号への移行に伴
い利益累計額 31 百万ポンドを利益剰余金に振り替え、また損失累計額 222 百万ポンドを利益剰余金から振り替えたことに起因してい
る。
2 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、 2018 年3月に、その他 Tier 1資本商品 818 百万ポンドを HSBC ホールディングス・ピー
エルシーに対して発行した。
3 HSBC ホールディングス・ピーエルシーは、 2018 年3月に、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーに、 1,900 百万ポンドの CET 1
資本を投入した。株式資本の新規発行はなかった。
▶ HSBC ホールディングス・ピーエルシーは、 2018 年1月に、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーに、 HSBC インベストメント・
バンク・ホールディングス・リミテッドとその子会社の HSBC ホールディングス・ピーエルシーからの取得に関連して 135 百万ポンドを
提供した。当該投資のコストと取得純資産との差額は追加資本拠出 119 百万ポンドとして認識された。
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その他準備金
キャッ
FVOCI で測
シュ・
その他 定する金
払込済 フロー・ グループ
融資産
株式資 資本 資本性 利益 ヘッジ 為替 再編準備 株主資本 非支配 資本
本 剰余金 金融商品 剰余金 準備金 準備金 準備金 金 合計 持分 合計
百万ポンド
797 - 4,599 38,988 1,008 (57) 1,612 - 46,947 573 47,520
2018 年7月1日現在
- - - 303 - - - - 303 12 315
当期純利益
その他包括利益(税引
165
- - - 323 (30) ▶ - 462 ▶ 466
後)
-その他包括利益を通
- - - - (68) - - - (68) (2) (70)
じて公正価値で測定
する負債性金融商品
-その他包括利益を通
じた公正価値評価の
- - - - 38 - - - 38 (1) 37
指定を受けた資本性
金融商品
-キャッシュ・フ
- - - - - ▶ - - ▶ - ▶
ロー・ヘッジ
-確定給付資産/負債
- - - (4) - - - - (4) (1) (5)
の再測定
-自己信用リスクの変
化に起因する公正価
- - - 327 - - - - 327 - 327
値評価の指定を受け
た金融負債の公正価
値の変動
-換算差額およびその
- - - - - - 165 - 165 8 173
他
- - - 626 (30) ▶ 165 - 765 16 781
当期包括利益合計
1
- - - (12,384) - - - - (12,384) (6) (12,390)
株主への配当金
2
- - (2,196) - - - - - (2,196) - (2,196)
移管
持分決済型の株式報酬
- - - (12) - - - - (12) - (12)
の正味影響額
3
- - - 1,477 - - - - 1,477 - 1,477
資本拠出
企業結合における変更
- - - (56) (5) (1) - - (62) (52) (114)
およびその他の変動
額
資本に直入された項目
- - - 10 - - - - 10 - 10
に係る税金
グループ再編準備金
- - - - (4) 29 - (7,692) (7,667) - (7,667)
▶
(「 GRR 」)
797 - 2,403 28,649 969 (25) 1,777 (7,692) 26,878 531 27,409
2018 年 12 月 31 日現在
1 株主への配当金には、 2018 年7月のエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーへの配当金 12,000 百万ポンドが含まれ、
エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシーへの出資に使われた。
2 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、 2018 年7月に、2つのその他 Tier 1資本商品 2,196 百万ポンドをエイチエスビー
シー・ユーケー・バンク・ピーエルシーに移管した。
3 エイチエスビーシー・ユーケー・ホールディングス・リミテッドは 2018 年 12 月に、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーに、
1,477 百万ポンドの CET 1資本を投入した。株式資本の新規発行はなかった。
▶ グループ再編準備金(「 GRR 」) 7,692 百万ポンドは会計処理上の準備金であり、主にのれん( 3,285 百万ポンド)および繰延税金控除
後の年金資産( 4,776 百万ポンド)の認識に関連している。これらはいずれもリングフェンス規制の履行により生じたものである。
GRR は規制上の自己資本を構成しない。
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その他準備金
払込済 キャッ
FVOCI で測
株式資本 シュ・
その他 定する金
および フロー・ グループ
融資産
資本 資本性金 利益 ヘッジ 為替 再編 株主資本 非支配 資本
剰余金 融商品 剰余金 準備金 準備金 準備金 準備金 合計 持分 合計
百万円
103,235 311,261 3,710,905 125,515 (3,238) 230,175 (996,345) 3,481,507 68,780 3,550,288
2019 年1月1日現在
当期純利益 - - 2,979 - - - - 2,979 1,295 4,274
その他包括利益(税引
- - (37,693) 20,077 8,549 1,813 - (7,254) 518 (6,736)
後)
-その他包括利益を通
- - - 19,948 - - - 19,948 1,036 20,984
じて公正価値で測定
する負債性金融商品
-その他包括利益を通
じた公正価値評価の
- - - 130 - - - 130 - 130
指定を受けた資本性
金融商品
-キャッシュ・フ
- - - - 8,549 - - 8,549 - 8,549
ロー・ヘッジ
-確定給付資産/負債
- - (3,238) - - - - (3,238) (389) (3,627)
の再測定
-自己信用リスクの変
化に起因する公正価
値評価の指定を受け
- - (34,455) - - - - (34,455) - (34,455)
た金融負債の公正価
1
値の変動
- - - - - 1,813 - 1,813 (130) 1,684
-換算差額
- - (34,714) 20,077 8,549 1,813 - (4,274) 1,813 (2,461)
当期包括利益合計
当期中の資本証券発行
- 22,668 - - - - - 22,668 - 22,668
2
額
- - (146,369) - - - - (146,369) (2,072) (148,441)
株主への配当金
持分決済型の株式報酬
- - 259 - - - - 259 - 259
の正味影響額
企業結合における変更
- - 3,238 - - - - 3,238 (389) 2,850
およびその他の変動
額
103,235 333,928 3,533,319 145,592 5,311 231,988 (996,345) 3,357,029 68,133 3,425,162
2019 年6月 30 日現在
1 2019 年6月 30 日現在、自己信用リスクの変化に起因する公正価値評価の指定を受けた金融負債の公正価値の変動累計額は、 301 百万ポ
ンドの損失であった。 2018 年 12 月 31 日現在の変動累計額は 201 百万ポンドの利益であった。
2 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、 2019 年1月に、その他 Tier 1資本商品 175 百万ポンドをエイチエスビーシー・ユー
ケー・ホールディングス・リミテッドに対して発行した。
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その他準備金
キャッ
FVOCI で測
シュ・
その他 定する金
フロー・
融資産
払込済 資本 資本性金融 利益 ヘッジ 為替 株主資本 非支配 資本
株式資本 剰余金 商品 剰余金 準備金 準備金 準備金 合計 持分 合計
百万円
2017 年 12 月 31 日現在 103,235 - 489,753 4,681,214 142,353 (4,922) 217,999 5,629,633 76,034 5,705,667
- - - (36,657) (32,253) - - (68,910) - (68,910)
IFRS 第9号への移行の影響
103,235 - 489,753 4,644,557 110,101 (4,922) 217,999 5,560,723 76,034 5,636,757
2018 年1月1日現在
- - - 155,825 - - - 155,825 1,813 157,638
当期純利益
- - - 45,854 20,207 (2,591) (9,197) 54,273 (907) 53,366
その他包括利益(税引後)
-その他包括利益を通じて
公正価値で測定する負 - - - - 20,466 - - 20,466 (648) 19,818
債性金融商品
-その他包括利益を通じた
- - - - (259) - - (259) 130 (130)
公正価値評価の指定を
受けた資本性金融商品
-キャッシュ・フロー・
- - - - - (2,591) - (2,591) - (2,591)
ヘッジ
-確定給付資産/負債の再
- - - 22,927 - - - 22,927 (130) 22,797
測定
-自己信用リスクの変化に
起因する公正価値評価
- - - 22,927 - - - 22,927 - 22,927
の指定を受けた金融負
1
債の公正価値の変動
- - - - - - (9,197) (9,197) (259) (9,456)
-換算差額およびその他
- - - 201,678 20,207 (2,591) (9,197) 210,098 907 211,004
当期包括利益合計
2
- - 105,956 - - - - 105,956 - 105,956
資本証券発行額
- - - (85,490) - - - (85,490) (2,850) (88,339)
株主への配当金
持分決済型の株式報酬の正
- - - 3,756 - - - 3,756 - 3,756
味影響額
3
- - - 246,107 - - - 246,107 - 246,107
資本拠出
企業結合における変更およ
- - - 35,491 259 130 - 35,880 130 36,009
4
びその他の変動額
資本に直入された項目に係
- - - 4,015 - - - 4,015 - 4,015
る税金
103,235 - 595,708 5,050,116 130,566 (7,383) 208,802 6,081,045 74,221 6,155,266
2018 年6月 30 日現在
1 2018 年6月 30 日現在、自己信用リスクの変化に起因する公正価値評価の指定を受けた金融負債の公正価値の変動累計額は、 296 百万ポ
ンドの損失であった。 2017 年 12 月 31 日現在の変動累計額は 221 百万ポンドの損失であり、この増加は、預金およびデリバティブの両要
素を含む一部の金融負債を 2018 年1月1日より「公正価値評価の指定を受けた金融負債」に分類した結果、 IFRS 第9号への移行に伴
い利益累計額 31 百万ポンドを利益剰余金に振り替え、また損失累計額 222 百万ポンドを利益剰余金から振り替えたことに起因してい
る。
2 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、 2018 年3月に、その他 Tier 1資本商品 818 百万ポンドを HSBC ホールディングス・ピー
エルシーに対して発行した。
3 HSBC ホールディングス・ピーエルシーは、 2018 年3月に、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーに、 1,900 百万ポンドの CET 1
資本を投入した。株式資本の新規発行はなかった。
▶ HSBC ホールディングス・ピーエルシーは、 2018 年1月に、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーに、 HSBC インベストメント・
バンク・ホールディングス・リミテッドとその子会社の HSBC ホールディングス・ピーエルシーからの取得に関連して 135 百万ポンドを
提供した。当該投資のコストと取得純資産との差額は追加資本拠出 119 百万ポンドとして認識された。
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その他準備金
キャッ
FVOCI で測
シュ・
その他 定する金
フロー・ グループ
融資産
払込済 資本 資本性 利益 ヘッジ 為替 再編準備 株主資本 非支配 資本
株式資本 剰余金 金融商品 剰余金 準備金 準備金 準備金 金 合計 持分 合計
百万円
103,235 - 595,708 5,050,116 130,566 (7,383) 208,802 - 6,081,045 74,221 6,155,266
2018 年7月1日現在
当期純利益 - - - 39,248 - - - - 39,248 1,554 40,802
その他包括利益(税
- - - 41,838 (3,886) 518 21,372 - 59,843 518 60,361
引後)
-その他包括利益を
通じて公正価値で
- - - - (8,808) - - - (8,808) (259) (9,067)
測定する負債性金
融商品
-その他包括利益を
通じた公正価値評
- - - - 4,922 - - - 4,922 (130) 4,793
価の指定を受けた
資本性金融商品
-キャッシュ・フ
- - - - - 518 - - 518 - 518
ロー・ヘッジ
-確定給付資産/負
- - - (518) - - - - (518) (130) (648)
債の再測定
-自己信用リスクの
変化に起因する公
- - - 42,356 - - - - 42,356 - 42,356
正価値評価の指定
を受けた金融負債
の公正価値の変動
-換算差額およびそ
- - - - - - 21,372 - 21,372 1,036 22,409
の他
- - - 81,086 (3,886) 518 21,372 - 99,090 2,072 101,163
当期包括利益合計
1
- - - (1,604,100) - - - - (1,604,100) (777) (1,604,877)
株主への配当金
2
- - (284,448) - - - - - (284,448) - (284,448)
移管
持分決済型の株式報
- - - (1,554) - - - - (1,554) - (1,554)
酬の正味影響額
3
- - - 191,316 - - - - 191,316 - 191,316
資本拠出
企業結合における変
- - - (7,254) (648) (130) - - (8,031) (6,736) (14,766)
更およびその他の
変動額
資本に直入された項
- - - 1,295 - - - - 1,295 - 1,295
目に係る税金
グループ再編準備金
- - - - (518) 3,756 - (996,345) (993,107) - (993,107)
▶
(「 GRR 」)
103,235 - 311,261 3,710,905 125,515 (3,238) 230,175 (996,345) 3,481,507 68,780 3,550,288
2018 年 12 月 31 日現在
1 株主への配当金には、 2018 年7月のエイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシーへの配当金 12,000 百万ポンドが含まれ、
エイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシーへの出資に使われた。
2 エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、 2018 年7月に、2つのその他 Tier 1資本商品 2,196 百万ポンドをエイチエスビー
シー・ユーケー・バンク・ピーエルシーに移管した。
3 エイチエスビーシー・ユーケー・ホールディングス・リミテッドは 2018 年 12 月に、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーに、
1,477 百万ポンドの CET 1資本を投入した。株式資本の新規発行はなかった。
▶ グループ再編準備金(「 GRR 」) 7,692 百万ポンドは会計処理上の準備金であり、主にのれん( 3,285 百万ポンド)および繰延税金控除
後の年金資産( 4,776 百万ポンド)の認識に関連している。これらはいずれもリングフェンス規制の履行により生じたものである。
GRR は規制上の自己資本を構成しない。
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⑥ 要約財務諸表注記
1 作成の基礎および重要な会計方針
(a) 国際財務報告基準への準拠
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー ( 「当行」 ) およびその子会社(あわせて「当行グルー
プ」)の要約 中間 連結財務諸表は、金融行為規制機構の「情報開示に関するガイダンスおよび透明性に
関する規則」および国際会計基準審議会(「 IASB 」)が公表し、 EU が承認している IAS 第 34 号「中間財
務報告」に準拠して作成されている。当財務諸表は、 2018 年年次報告書 および以下に記載されている
IFRS 第 16 号「リース」の適用に関する情報と併せて読まれるべきである。
2019 年6月 30 日現在、 2019 年6月 30 日に終了した 6ヶ月 に有効となる本財務諸表に影響を及ぼす未承
認の基準はなく、当行グループへの適用に関して EU 承認の IFRS と IASB 公表の IFRS との間に差異はない。
2019 年6月 30 日に終了した 6ヶ月 において適用された基準
IFRS 第 16 号「リース」
2019 年1月1日に、当行グループは IFRS 第 16 号の規定を遡及適用した。当該基準の初度適用による累
積的影響は、適用日における利益剰余金の期首残高に対する調整として認識された。比較数値は修正再
表示されなかった。当該基準の適用により、当行グループにおける資産が、 0.9 十億ポンド( エイチエ
スビーシー・バンク・ピーエルシーの個別財務諸表においては 0.6 十億ポンド) 増加し、金融負債も同
額の増加となり、純資産または利益剰余金への影響はなかった。
IFRS 第 16 号の適用にあたり、当行グループは、 IAS 第 17 号「リース」に従って過年度に「オペレー
ティング・リース」として分類されていたリースに関連したリース負債を認識した。これらの負債は、
残りのリース料を 2019 年1月1日現在の借り手の追加借入利子率で割り引いた現在価値で測定され「そ
の他負債」に認識された。関連する使用権(「 ROU 」)資産は、「その他資産」に認識され、リース負
債と同額で測定されたが、 2018 年 12 月 31 日現在の貸借対照表上で認識された前払いまたは未払いリース
料あるいは不利なリースに係る引当金によって調整された。また、当該基準によって認められた以下の
実務上の便法が適用された。
・リースが不利であるか否かについて、過去の評価に依拠した
・ 2019 年1月1日現在、残存リース期間が 12 ヶ月未満のオペレーティング・リースは短期リースとし
て取り扱われた
・当初直接コストは、過去にオペレーティング・リースとして会計処理されたリースの ROU 資産の測
定に含めなかった
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IAS 第 17 号と IFRS 第 16 号の相違については、以下の表に要約される。
IAS 第 17 号 IFRS 第 16 号
リースは、ファイナン リースは、当該リース資産の使用を可能にする日において、 ROU 資産および対応する負
ス・リースまたはオペ 債として認識される。リース料は、負債と金融費用に配分される。金融費用は、リース
レーティング・リースに 期間にわたって当該負債の残高に対して毎期一定の率の金利を生じさせるように損益に
分類された。オペレー 計上される。 ROU 資産は、 ROU 資産の経済的耐用年数およびリース期間の短い方にわたっ
ティング・リースに基づ て、定額法で減価償却される。
くリース料は、リース期 リース期間を決定するにあたって、当行グループは、5年の計画期間における延長オプ
間にわたって定額法で損 ションの行使、または解約オプションを行使しないことへの経済的インセンティブを創
益に費用計上された。 出するすべての事実および状況を考慮する。
一般に、リースに含まれる割引率を入手することは出来ないため、借り手の追加借入利
率が使用される。これは、借り手が、類似した経済環境において類似する価値の資産を
取得するために必要な資金の借入を行い、類似期間および条件で各期間にわたって支払
わなければならない利子率である。当該利子率は、当行グループが事業を行っている経
済環境毎に、当行グループの資金調達スプレッド(自己信用スプレッド)および適切な
場合にはクロス・カレンシー・ベースでスワップ・レートを調整することによって算定
される。
IAS 第 12 号「法人所得税」の改訂
IAS 第 12 号の改訂は、年次改善サイクルの一環として 2017 年 12 月に公表された。この改訂は、企業は
配当金が法人所得税に及ぼす影響を、分配可能な利益を創出した取引または事象が認識されるのと同じ
区分で認識すべきであることを明確にしている。この改訂は、 2019 年1月1日に適用となり、重要な影
響はなかった。 2019 年上半期における税額控除は、 13 百万ポンド( 2018 年上半期: 20 百万ポンド)で、
比較数値は修正再表示されていない。
(b) 見積りの使用および判断の行使
当行グループ における重要な会計上の見積りおよび判断は、償却原価および FVOCI で測定する金融資
産の減損、主要な金利ベンチマークの抜本的な見直しと改革によるヘッジ会計への影響、のれんの減
損、金融商品の評価、繰延税金資産、負債に対する引当金に関連するものであると経営陣は考えてい
る。 2018 年年次報告書 の 99 ページから 109 ページ( 訳注:原文のページ数である。 )に記載されてい
る、 2018 年度に適用された重要な会計上の見積りおよび判断に関して、当期における変更はなかった。
(c) 当行グループの構成
2019 年6月 30 日に終了した6ヶ月において、 当行グループの構成 に重大な変更はなかった。
(d) 今後適用される基準
IFRS 第 17 号「保険契約」は、 2017 年5月に公表され、 EU によりまだ承認されていない。当該基準は、
企業が発行する保険契約および保有する再保険契約の会計処理に適用すべき要件について規定してい
る。 IFRS 第 17 号は現在のところ、 2021 年1月1日から適用されることになっている。ただし、 IASB は、
強制適用日を1年延期することを検討しており、当該基準に追加的な変更を加える可能性がある。当行
グループは現在、 IFRS 第 17 号の適用準備段階にある。当該基準に関する業界慣行や基準の解釈について
は未だ作業が進められており、業界慣行の進展に伴い、実施の決定に変更が生じる可能性もあることか
ら、当該基準の適用により生じる可能性のある影響は依然として不確実である。
(e) 継続企業
当財務諸表は、継続企業を前提に作成されており、取締役は当行グループおよび親会社は予見可能な
将来において事業を継続するための 資源を十分に 有している ことを確信している。 この評価にあたり、
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取締役は、 将来の収益予測、キャッシュ・フロー、 資本要件および 資本の源泉を含めた現在および将来
に関する広範な情報を考慮している。
(f) 会計方針
上記以外に当行グループが当中間要約連結財務諸表に適用した会計方針は、 2018 年年次報告書 の 99
ページから 109 ページ(訳注:原文のページ数である。)に記載されている会計方針と一致しており、
計算方法についても同様である。
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2 配当金
親会社株主に対する配当金
以下の日に終了した6ヶ月
2019 年6月 30 日 2018 年6月 30 日 2018 年 12 月 31 日
1株当たり 1株当たり 1株当たり
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
ポンド ポンド ポンド
普通株式に係る配当金
前年度に関する第2回中間配当金 0.51 406 0.73 583 - -
当事業年度に関する第1回中間配当
- - - - 0.30 234
金
0.85 674 - - - -
前年度に関する特別配当金
合計 1.36 1,080 0.73 583 0.30 234
資本に分類される優先株式に係る
配当金
当行の非累積第三次米ドル優先株式
- - - - 1.47 51
に関する配当金
合計 - - - - 1.47 51
資本に分類される資本証券に係る
50 74 102
クーポン支払額合計
株主に対する配当金 1,130 657 336
その他資本性金融商品
以下の日に終了した6ヶ月
2019 年6月 30 日 2018 年6月 30 日 2018 年 12 月 31 日
最初の
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
償還日
資本に分類される資本証券に係るクーポン
支払額合計
永久劣後その他 Tier 1 金融商品
- 555 百万ポンド 2023 年3月 28 - -
1
2019 年 12 月 - 31 -
- 1,096 百万ポンド
1
2024 年 12 月 - 31 -
- 1,100 百万ポンド
- 235 百万ユーロ 2022 年1月 12 12 -
- 300 百万ポンド 2023 年3月 10 - -
- - 102
- 1,900 百万ユーロ 2020 年 12 月
50 74 102
1 リングフェンス移転スキームに基づき、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーが発行した既存の 2014 年発行の永久債その他
Tier 1金融商品 1,096 百万ポンド( 2019 年 12 月以降償還可能)および 2014 年発行の永久債その他 Tier 1金融商品 1,100 百万ポンド
( 2024 年 12 月以降償還可能)に関連するすべての権利と義務は、 2018 年7月1日にエイチエスビーシー・ユーケー・バンク・ピーエ
ルシーに移管された。
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3 正味受取手数料
正味受取手数料
以下の日に終了した6ヶ月
2019 年6月 30 日 2018 年6月 30 日 2018 年 12 月 31 日
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
口座サービス
163 453 156
運用ファンド 212 248 203
カード 23 125 25
信用枠 141 239 154
仲介手数料収入 142 150 132
投資信託 2 10 1
引受 156 144 100
輸入/輸出 27 52 28
送金 31 77 11
グローバル・カストディ 53 62 67
保険代理店手数料 9 46 5
337 485 429
その他
受取手数料
1,296 2,091 1,311
(617) (723) (635)
控除:支払手数料
正味受取手数料 679 1,368 676
グローバル事業
リテール・バンキング・アンド・ウェルス・マネ
145 446 152
ジメント
コマーシャル・バンキング 184 562 151
グローバル・バンキング・アンド・マーケッツ 304 294 345
グローバル・プライベート・バンキング 50 62 47
コーポレート・センター (4) ▶ (19)
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4 公正価値で計上された金融商品の公正価値
公正価値の算定に用いた会計方針、管理の枠組みおよび公正価値ヒエラルキーは、 2018 年年次報告書
に適用したものと一致している。
公正価値で計上された金融商品および評価基準
2019 年6月 30 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
重要な 重要な
観察可能な 観察不能な 観察可能な 観察不能な
市場価格 インプット インプット 市場価格 インプット インプット
(レベル (レベル (レベル (レベル (レベル (レベル
合計 合計
1) 2) 3) 1) 2) 3)
百万ポンド 百万ポンド
継続的な公正価値の測定
資産
トレーディング資産 76,210 27,173 3,795 107,178 69,774 22,094 3,552 95,420
公正価値評価の指定を受け
た、または強制的に損益を
11,546 2,312 2,289 16,147 10,128 5,590 2,081 17,799
通じて公正価値で測定する
金融資産
デリバティブ 621 161,918 1,680 164,219 1,101 141,341 2,080 144,522
金融投資 46,186 5,799 857 52,842 40,237 6,232 790 47,259
負債
トレーディング負債 41,111 14,681 38 55,830 35,964 13,504 46 49,514
公正価値評価の指定を受けた
6,720 34,734 945 42,399 5,337 30,595 990 36,922
金融負債
デリバティブ 632 157,651 1,657 159,940 1,420 137,049 1,463 139,932
レベル1の公正価値とレベル2の公正価値の間の振替
資産 負債
公正価値
評価の指定
または強制
的に損益を
トレーディ 通じて公正 デリバ トレーディ 公正価値 デリバ
金融投資 ング資産 価値で測定 ティブ ング負債 評価の指定 ティブ
百万ポンド 百万ポンド
1
2019 年6月 30 日
レベル1からレベル2への振替 - 216 - 18 72 - -
レベル2からレベル1への振替 - 330 141 85 97 - 90
2018 年 12 月 31 日までの1年間
レベル1からレベル2への振替 - 183 - - 33 - -
2
- 1,625 - (96) 1,275 - (103)
レベル2からレベル1への振替
1 当期の振替の大部分は、改善されたデータが入手可能となった一部のポジションの分類変更に関連している。
2 当期において、トレーディング資産において 1,547 百万ポンドおよびトレーディング負債において 1,220 百万ポンドの流動性の
高い社債が、レベル2からレベル1に振り替えられた。
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公正価値評価の基礎
重要な観察不能なインプットによる評価技法を使用して公正価値で測定されている金融商品-レベル3
資産 負債
公正価値
評価の指定
または強制的
に損益を通じ
デリバ
公正価値
トレーディ て公正価値で デリバ トレーディ
合計 評価の指定 ティブ 合計
金融投資 ング資産 測定 ティブ ング負債
百万ポンド 百万ポンド
戦略的投資を含めた
62 5 1,929 - 1,996 5 - - 5
プライベート・エクイ
ティ
アセット・バック証券 789 713 23 - 1,525 - - - -
仕組債 - 2 - - 2 33 945 - 978
デリバティブ - 120 - 1,680 1,800 - - 1,643 1,643
6 2,955 337 - 3,298 - - 14 14
その他のポートフォリオ
2019 年6月 30 日現在 857 3,795 2,289 1,680 8,621 38 945 1,657 2,640
戦略的投資を含めた
62 10 1,673 - 1,745 10 - - 10
プライベート・エクイ
ティ
アセット・バック証券 723 730 24 - 1,477 - - - -
仕組債 - 2 - - 2 36 990 - 1,026
デリバティブ - - - 2,080 2,080 - - 1,463 1,463
5 2,810 384 - 3,199 - - - -
その他のポートフォリオ
2018 年 12 月 31 日現在 790 3,552 2,081 2,080 8,503 46 990 1,463 2,499
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公正価値ヒエラルキーのレベル3における公正価値測定に関する調整
レベル3金融商品の変動
資産 負債
公正価値
評価の指定
または強制
的に損益を
通じて公正
価値で 公正価値
トレーディ デリバ トレーディ デリバ
金融投資 ング資産 測定 ティブ ング負債 評価の指定 ティブ
百万ポンド 百万ポンド
2019 年1月1日現在 790 3,552 2,081 2,080 46 990 1,463
- (14) 102 (63) (4) 103 420
損益に認識された利益または損失合計
-トレーディング目的保有または公正価値ベース
- (14) - (63) (4) - 420
で管理する金融商品からの純収益/(費用)
-損益を通じて公正価値で測定する保険事業の資
産および負債(関連デリバティブを含む)から - - - - - - -
の純収益/(費用)
-強制的に損益を通じて公正価値で測定するその
- - 102 - - 103 -
他の金融商品の公正価値の変動
その他包括利益に認識された利益または損失合計 3 2 (5) 1 - (1) -
-金融投資:公正価値に係る利益/(損失)
1 - - - - - -
2 2 (5) 1 - (1) -
-換算差額
購入
- 726 322 - 3 91 -
発行 - 120 - - - 325 -
売却 (5) (223) (57) - (7) (138) -
決済 (66) (277) (146) 122 - (226) (87)
振替(出) (2) (262) (8) (497) (8) (201) (153)
137 171 - 37 8 2 14
振替(入)
2019 年6月 30 日現在 857 3,795 2,289 1,680 38 945 1,657
2019 年6月 30 日時点で保有していた資産および負
債に関して損益に認識された未実現利益/(損 - 2 - 195 18 (40) 217
失)
-トレーディング目的保有または公正価値ベース
- 2 - 195 18 - 217
で管理する金融商品からの純収益
-損益を通じて公正価値で測定する保険事業の資
産および負債(関連デリバティブを含む)から - - - - - (40) -
の純収益
-強制的に損益を通じて公正価値で測定するその
- - - - - - -
他の金融商品の公正価値の変動
2018 年1月1日現在 943 2,284 1,794 1,764 67 937 1,333
- 86 99 136 (1) (81) (214)
損益に認識された利益または損失合計
-トレーディング目的保有または公正価値ベース
- 86 - 136 (1) - (214)
で管理する金融商品からの純収益/(費用)
-損益を通じて公正価値で測定する保険事業の資
産および負債(関連デリバティブを含む)から - - - - - (81) -
の純収益/(費用)
-強制的に損益を通じて公正価値で測定するその
- - 99 - - - -
他の金融商品の公正価値の変動
その他包括利益(「 OCI 」)に認識された利益また
41 93 (26) (1) - - -
は損失合計
-金融投資:公正価値に係る利益/(損失)
25 - - - - - -
16 93 (26) (1) - - -
-換算差額
購入
23 2,883 173 - 1 33 -
発行 - 701 - - 3 636 -
売却 (17) (814) (58) - (3) - -
決済 (43) (1,230) (105) 119 1 (234) 397
振替(出) (270) (771) (23) (145) (11) (114) (172)
84 91 25 101 - - 136
振替(入)
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2018 年6月 30 日現在 761 3,323 1,879 1,974 57 1,177 1,480
2018 年6月 30 日時点で保有していた資産および負
債に関して損益に認識された未実現利益/(損 - (35) 58 43 ▶ 20 123
失)
-トレーディング目的保有または公正価値ベース
- (35) - 43 ▶ - 123
で管理する金融商品からの純収益
-損益を通じて公正価値で測定する保険事業の資
産および負債(関連デリバティブを含む)から - - - - - 20 -
の純収益
-強制的に損益を通じて公正価値で測定するその
- - 58 - - - -
他の金融商品の公正価値の変動
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資産 負債
公正価値
評価の指定
または強制
的に損益を
通じて公正
価値で 公正価値
トレーディ デリバ トレーディン デリバ
金融投資 ング資産 測定 ティブ グ負債 評価の指定 ティブ
百万ポンド 百万ポンド
2018 年7月1日現在 761 3,323 1,879 1,974 57 1,177 1,480
(1) 32 208 450 (1) (30) 395
損益に認識された利益または損失合計
-トレーディング目的保有または公正価値ベース
- 32 - 450 (1) - 395
で管理する金融商品からの純収益/(費用)
-損益を通じて公正価値で測定する保険事業の資
産および負債(関連デリバティブを含む)から - - 307 - - (30) -
の純収益/(費用)
-強制的に損益を通じて公正価値で測定するその
(1) - (99) - - - -
他の金融商品の公正価値の変動
その他包括利益に認識された利益または損失合計 20 52 26 (3) - 3 1
-金融投資:公正価値に係る利益/(損失)
- - - - - - -
20 52 26 (3) - 3 1
-換算差額
購入
2 176 351 6 2 24 79
発行 - - - 6 1 651 26
売却 (18) (177) (182) - (6) - (11)
決済 (50) (233) (177) (242) (2) (578) (338)
振替(出) (77) (343) (48) (112) (5) (257) (182)
153 722 24 1 - - 13
振替(入)
2018 年 12 月 31 日現在 790 3,552 2,081 2,080 46 990 1,463
2018 年 12 月 31 日時点で保有していた資産および負
債に関して損益に認識された未実現利益/(損 30 31 259 36 122
失)
-トレーディング収益/(費用)(正味受取利息
30 259 (20) 122
を除く)
-公正価値評価の指定を受けたその他の金融商品
31 56
からの純収益/(費用)
合理的に可能な代替手段に対する重要な観察不能な仮定の変動による影響
合理的に可能な代替的仮定に対するレベル3公正価値の感応度
2019 年6月 30 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
利益または損失 利益または損失
に反映 OCI に反映 に反映 OCI に反映
有利な
有利な 不利な 不利な 有利な 不利な 有利な 不利な
変動 変動 変動 変動 変動 変動 変動
変動
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
デリバティブ、トレーディング資
173 (161) - - 155 (147) - -
1
産およびトレーディング負債
公正価値評価の指定を受けた、ま
たは強制的に損益を通じて公正
208 (135) - - 177 (124) 3 (1)
価値で測定する金融資産および
金融負債
8 (11) 20 (20) 7 (9) 17 (17)
金融投資
合計 389 (307) 20 (20) 339 (280) 20 (18)
1 デリバティブ、トレーディング資産およびトレーディング負債は、これらの金融商品のリスク管理方法を反映させるために1
つのカテゴリーとして表示されている。
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合理的に可能な代替的仮定に対するレベル3公正価値の感応度(商品種類別)
2019 年6月 30 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
利益または損失 利益または損失
OCI に反映 OCI に反映
に反映 に反映
有利な 不利な
有利な 不利な 有利な 不利な 有利な 不利な
変動 変動 変動 変動 変動 変動
変動 変動
百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド 百万ポンド
戦略的投資を含めたプライ
206 (133) - - 173 (119) - -
ベート・エクイティ投資
アセット・バック証券 40 (18) 20 (20) 38 (18) 20 (18)
仕組債 5 (5) - - 10 (10) - -
デリバティブ 87 (84) - - 74 (74) - -
51 (67) - - 44 (59) - -
その他のポートフォリオ
合計 389 (307) 20 (20) 339 (280) 20 (18)
感応度分析は、 95 %信頼区間を適用した場合に対応する公正価値の幅を測定することを目的としてい
る。感応度分析の際には、採用した評価技法の内容、ならびに観察可能な代替指標や実績データの入手
可能性および信頼性を考慮に入れる。
金融商品の公正価値が複数の観察不能な仮定による影響を受ける場合、上記の表は、仮定の変動によ
る最も有利または不利な変動を個別に反映する。
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レベル3金融商品への主要な観察不能なインプット
レベル3評価における主要な観察不能なインプットの定量的情報
2019 年6月 30 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
公正価値
インプットの
インプットの
インプットの インプットの
主要な
1
1
資産 負債 全範囲 中核範囲 全範囲 中核範囲
観察不能な
百万ポンド 評価技法 インプット 下位 上位 下位 上位 下位 上位 下位 上位
戦略的投資を含めたプライ
2 2
1,997 5 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
注記参照 注記参照
ベート・エクイティ
1,525 -
アセット・バック証券
ビッド
マーケット・
3
N/A N/A N/A N/A - 100 88 100
164 -
- CLO / CDO
プロキシ
クォート
ビッド
マーケット・
1,361 -
-その他 ABS - 100 72 99 - 100 68 99
プロキシ
クォート
仕組債 2 979
モデル-オプ
株式ボラティ
-株式連動債 - 885 ション・モデ 8% 65 % 12 % 50 % 8% 79 % 13 % 43 %
リティ
ル
モデル-オプ
- - ション・モデ 株式相関 20 % 84 % 37 % 75 % 31 % 88 % 40 % 77 %
ル
モデル-オプ
ファンドボラ
-ファンド連動債 - 14 ション・モデ 5% 21 % 5% 21 % 7% 21 % 7% 21 %
ティリティ
ル
モデル-オプ
為替ボラティ
-為替連動債 - 27 ション・モデ 5% 31 % 5% 27 % 8% 27 % 8% 25 %
リティ
ル
-その他 2 53
デリバティブ
1,799 1,642
金利デリバティブ 961 732
モデル-割引
-証券化スワップ キャッシュ・ 期限前償還率 6% 7% 6% 7% 6% 7% 6% 7%
170 557
フロー
モデル-オプ
金利ボラティ
-長期スワップション 576 31 ション・モデ 9% 36 % 18 % 30 % 13 % 39 % 18 % 31 %
リティ
ル
-その他 215 144
為替デリバティブ 319 387
モデル-オプ
為替ボラティ
-為替オプション 319 387 ション・モデ -% 31 % 5% 18 % 3% 27 % 6% 18 %
リティ
ル
株式デリバティブ 347 486
モデル-オプ
-長期個別株式オプ 株式ボラティ
ション・モデ 1% 58 % 11 % 40 % 5% 83 % 13 % 46 %
146 166
ション リティ
ル
-その他 201 320
クレジット・デリバティブ
172 37
3,298 14
その他ポートフォリオ
モデル-割引
信用ボラティ
-仕組証券 キャッシュ・ 2% ▶% 2% ▶% 2% ▶% 2% ▶%
790 -
リティ
フロー
2,508 14
-その他
2018 年6月 30 日現在 8,621 2,640
1 インプットの中核範囲は、インプットの 90 %が該当する範囲の見積りである。
2 2018 年年次報告書の 127 ページおよび 128 ページ(訳注:原文のページ数である)を参照のこと。
3 ローン担保証券/債務担保証券。
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5 公正価値以外の方法により計上されている金融商品の公正価値
銀行および顧客に対する貸付金、金融投資、銀行からの預金、顧客からの預金、発行済負債証券なら
びに劣後債務の公正価値の測定基準は、 201 8 年年次報告書 に詳述されているものと一致している。
公正価値以外の方法により計上されている金融商品の公正価値と評価基準
2019 年6月 30 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値
百万ポンド 百万ポンド
資産
銀行に対する貸付金 14,784 14,812 13,628 13,632
顧客に対する貸付金 114,906 115,530 111,964 112,665
売戻契約-非トレーディング 72,175 72,175 80,102 80,102
金融投資-償却原価 7 7 13 13
負債
銀行からの預金 31,711 31,693 24,532 24,514
顧客からの預金 183,084 183,124 180,836 180,838
買戻契約-非トレーディング 45,100 45,100 46,583 46,582
発行済負債証券 24,774 24,774 22,721 22,721
劣後債務 13,739 14,120 13,770 13,999
公正価値で計上されていないその他の金融商品は、通常その性質上短期であり、頻繁に現行の市場
レートに合わせて金利更改が行われる。したがって、そのような金融商品の帳簿価額は公正価値の合理
的な近似値である。これらは現金および中央銀行預け金ならびに他行から回収中および他行へ送金中の
項目を含み、これらすべては償却原価で測定される。
6 のれんの減損
2018 年年次報告書 の 138 ページ(訳注:原文のページ数である。)に記載されているとおり、各資金
生成単位(「 CGU 」)に配分されたのれんに関する当行グループの減損テストは、毎年7月1日に実施
され、減損の兆候の有無は6月 30 日と 12 月 31 日に再検討される。 2018 年年次報告書 の 139 ページ(訳
注:原文のページ数である。)に説明されているとおり、 2018 年7月1日現在、コマーシャル・バンキ
ングの CGU が、回収可能価額の裏付けとなる主要な仮定の合理的に起こり得る変動に対し高い感応度を
示していた。同日において、回収可能価額が帳簿価額を 680 百万ポンド上回っていた。
現在の経済および市場の状態を考慮して、当行グループは 2019 年6月 30 日に、直近の減損テストに使
用したインプットの見直しを行ったが、減損を示す 兆候は特定されなかった。
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7 引当金
法的手続き
その他の
および
2
再編費用 規制事項 顧客補償 引当金 合計
百万ポンド
引当金(契約債務を除く)
2018 年 12 月 31 日現在 31 231 35 121 418
繰入額 38 3 1 36 78
取崩額 (17) (25) (5) (13) (60)
戻入額 - (3) (3) (29) (35)
(9) (1) (1) (25) (36)
換算差額およびその他の変動
2019 年6月 30 日現在 43 205 27 90 365
1
契約債務
2018 年 12 月 31 日現在 120
(18)
予想信用損失引当金の変動純額
2019 年6月 30 日現在 102
引当金合計
538
2018 年 12 月 31 日現在
2019 年6月 30 日現在 467
1 2019 年6月 30 日現在の契約債務引当金は、 IAS 第 37 号に基づくオフバランスシートの貸付コミットメントおよび保証に対する引
当金を表している。これらについては、 IFRS 第9号への移行後、予想信用損失が引き当てられている。予想信用損失引当金の
変動に関する詳細は、 21 ページ(訳注:原文のページ数である。)の「帳簿価額(総額ベース)/元本金額ならびに 銀行およ
び顧客に対する貸付金(貸付コミットメントおよび金融保証を含む。)引当金の変動の調整」 の表に開示されている。
2 1月以降、 IFRS 第 16 号に従って、 95 百万ポンドが使用権(「 ROU 」)資産に振り替えられている。 2019 年6月 30 日現在のその他
の引当金には、 IFRS 第 16 号で定義されている使用権資産への振替に該当しない 10 百万ポンドの空室引当金(例:金利、原状回
復、税金等)が含まれている。
顧客補償
引当金には、顧客損害賠償プログラムに関する 27 百万 ポンド(201 8 年: 35 百万 ポンド)が含まれてい
る。 支払補償保険に関する引当金の大半は、リングフェンス規制の履行にあたり、 2018 年にエイチエス
ビーシー・ユーケー・バンク・ピーエルシーへ移転された。 2019 年6月 30 日現在、エイチエスビー
シー・バンク・ピーエルシーは、チャンネル諸島およびマン島の顧客を対象とした支払補償保険金の請
求に関する引当金を6百万ポンド有している。
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法的手続きおよび規制事項
法的手続きおよび規制事項に関する詳細については、注記9に説明されている。法的手続きには、
HSBC 傘下会社に対して提起された民事訴訟、調停または裁判手続き(申立てまたは反訴のいずれか)も
しくは示談が成立しない場合、訴訟、調停または裁判手続きにつながる可能性のある民事上の紛争が含
まれる。規制事項とは、違反しているとされる行為に関連して規制当局または取締機関が実施した調
査、レビューおよびその他の措置またはそれらの措置への対応を示している。
8 偶発債務、契約債務および保証
2019 年6月 30 日現在 2018 年 12 月 31 日現在
百万ポンド
保証およびその他の偶発債務:
-金融保証 4,970 6,054
-履行およびその他の保証 17,195 17,244
623 590
-その他の偶発債務
期末現在 22,788 23,888
1
契約債務 :
-信用状および短期貿易関連取引 1,832 2,186
-将来購入資産および将来実行預金 69,104 50,116
-スタンドバイ契約、与信枠およびその他の貸付
94,920 96,593
契約債務
期末現在 165,856 148,895
1 当行グループが取消不能コミットメントの当事者となっている、 IFRS 第9号の減損要件が適用されるコミットメント 153,486 百
万ポンド( 2018 年: 141,620 百万ポンド)が含まれている。
上表は額面元本を開示している。額面元本は、契約がすべて実行され、顧客が債務不履行となった場
合にさらされるリスクの最大額を表している。保証および契約債務の大部分が未実行のまま失効すると
予想されるため、この額面元本合計は将来必要となる流動性の金額を示すものではない。
2017年12月、英国歳入関税局(「HMRC」)は、海外のHSBC傘下会社の一部 の 英国支店におけるVATの
取扱い について指摘 した。 さらに HMRC は、 2013 年 10 月1日から 2017 年 12 月 31 日までの期間を対象とする
総額 262 百万ポンド(利息は未確定)の課税通知書を発行した。本課税通知書に関して引当金を認識し
ていない。 2018 年3月、 HSBC は当該課税について再検討するよう HMRC に要請した。 2019 年1月、 HMRC
は、英国支店は英国 VAT グループのメンバーとして不適格であるという評価を再確認した。 2019 年2
月、 HSBC は HMRC に総額 262 百万ポンドを支払い、異議申し立てを申請したが、当該申請は留保中であ
る。 262 百万ポンドの支払いは HSBC の 2019 年6月 30 日現在の貸借対照表に資産として計上されている。
2018 年1月以降、英国支店は英国 VAT グループのメンバーではないという前提に基づき、 HSBC の税務申
告書は作成されている。 HSBC の異議申し立てが認められれば、 HSBC は当該 VAT の還付を請求することと
なる。 当行グループ 会社 に対する 法的手続き、 規制 および その他の事項により生じた偶発債務は、注記
9 に開示されている。
IFRS 第9号に基づく保証およびコミットメントに関連する予想信用損失引当金は注記7に開示されて
いる。
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9 法的手続きおよび規制事項
当行グループは、さまざまな司法管轄における、通常の業務から生じた法的手続きおよび規制事項の
当事者となっている。以下に記載されている事項を除き、当行グループは、これらの案件に重大なもの
はないと考えている。引当金の認識は、 2018 年年次報告書 の注記1に記載されている会計方針に従って
決定される。法的手続きおよび規制事項の結果は本質的に不確実であるが、経営陣は入手可能な情報に
基づいて、 2019 年6月 30 日現在においてこれらの事項につき適切な引当金を設定していると考えている
(注記7を参照のこと)。個別の引当金に重要性がある場合には、引当金が計上された事実を記載し、
定量化している。ただし、そのような開示が当行グループに不利になると思われる場合は、この限りで
はない。引当金の認識によって、不法行為または法的責任を認めているわけではない。偶発債務に分類
される可能性のある当行グループの法的手続きおよび規制事項に関する負債総額の見積りを提供するこ
とは、実務上困難である。
バーナード・ L ・マドフ・インベストメント・セキュリティーズ・エルエルシー
2008 年 12 月、バーナード・ L ・マドフ(「マドフ」)は、ねずみ講詐欺の容疑で逮捕され、最終的に
有罪を認めた。同氏所有のバーナード・ L ・マドフ・インベストメント・セキュリティーズ・エルエル
シー(「マドフ・セキュリティーズ」)は、米国の管財人(「管財人」)により清算中である。
米国外のさまざまな HSBC 傘下会社は、マドフ・セキュリティーズに資産を投資していた米国外に設立
された多数のファンドに管理、事務および類似のサービスを提供していた。マドフ・セキュリティーズ
から得た情報によると、 2008 年 11 月 30 日現在のこれらのファンドの累計額とされる金額(マドフが報告
した虚偽の利益を含む)は 8.4 十億米ドルであった。
これまでに HSBC が入手可能な情報に基づいて、 HSBC がサービスを提供していた期間において、当該
ファンドのマドフ・セキュリティーズへの実際の送金額からマドフ・セキュリティーズからの実際の払
戻金額を差し引いた金額は約4十億米ドルと見積られている。さまざまな HSBC 傘下会社がマドフ・セ
キュリティーズの詐欺による訴訟の被告として挙げられている。
米国訴訟: 管財人は、マドフ・セキュリティーズから HSBC への送金(金額はまだ認定されていない)
の回収を求め、米国ニューヨーク州南部地区の破産裁判所(「米国の破産裁判所」)においてさまざま
な HSBC 傘下会社およびその他に対する訴訟を提起した。 HSBC および本訴訟におけるその他の当事者は、
管財人の米国訴訟の棄却の申立てを行った。 2016 年 11 月、米国の破産裁判所は管財人の請求の一部に関
して、 HSBC による棄却申立てを認めた。 2019 年2月、米国第2巡回区控訴裁判所(「第2巡回区控訴裁
判所」)は、その棄却を破棄し米国の破産裁判所に差し戻した。米国の破産裁判所における更なる手続
きは、 HSBC およびその他の当事者による米国の最高裁判所への上訴申立ておよび処分が行われるまで留
保される。
フェアフィールド・セントリー・リミテッド、フェアフィールド・シグマ・リミテッドおよびフェア
フィールド・ラムダ・リミテッド(以下総称して「フェアフィールド」)( 2009 年7月から清算中であ
る)は、米国において、ファンドの株主(顧客の名義株主として活動していた HSBC 傘下会社を含む)に
対して償還金の支払の返還を求めて訴訟を提起した。 2018 年 12 月、米国の破産裁判所は、フェアフィー
ルドの清算人による請求の一部に関して、被告の棄却の申立てに有利な判決を下し、またフェアフィー
ルドの清算人による修正訴状提出の申立てを認める決定を下した。その結果、 HSBC 傘下会社のうち1社
に対するすべての請求は棄却され、残りの HSBC の被告に対する一部の請求も棄却されている。 2019 年5
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月、清算人は一部の事案について米国の破産裁判所から米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所
(「ニューヨーク連邦地方裁判所」)に控訴した。
英国訴訟: 管財人は、マドフ・セキュリティーズから HSBC への送金(金額はまだ認定されていない)
の回収を求め、イングランド・ウェールズ高等法院においてさまざまな HSBC 傘下会社に対する訴訟を提
起した。訴状期限は、英国の被告に関しては 2019 年9月まで、その他すべての被告に関しては 2019 年 11
月まで延長されている。
ケイマン諸島訴訟: 2013 年2月、プリメオ・ファンド・リミテッド(「プリメオ」)( 2009 年4月か
ら清算中である)は、 HSBC セキュリティーズ・サービシズ・ルクセンブルグ(「 HSSL 」)およびバン
ク・オブ・バミューダ(ケイマン)リミテッド(現在の、エイチエスビーシー・ケイマン・リミテッ
ド)に対して訴訟を提起し、契約違反および信託義務違反を主張し、損害賠償および同等の補償を求め
ている。裁判は 2017 年2月に結審し、裁判所は 2017 年8月に被告人に対するすべての請求を斥けた。
2017 年9月、プリメオはケイマン諸島の控訴裁判所に上訴し、 2019 年6月、ケイマン諸島の控訴裁判所
は HSSL およびエイチエスビーシー・ケイマン・リミテッドに対するプリメオの請求を棄却した。プリメ
オは、英国の枢密院に控訴する権利を有している。
ルクセンブルグ訴訟: 2009 年4月、ヘラルド・ファンド SPC (「ヘラルド」)( 2013 年7月から清算
中である)は、 HSSL に対し、ルクセンブルグ地方裁判所において、ヘラルドがマドフ・セキュリティー
ズの詐欺によって失ったとされる現金および有価証券の返還、または損害賠償を求める訴訟を提起し
た。ルクセンブルグ地方裁判所はヘラルドの有価証券返還請求を棄却したが、ヘラルドの現金返還請求
および損害請求の棄却はまだなされていない。ヘラルドは当該判決につきルクセンブルグ控訴裁判所へ
上訴し、本件は同裁判所において留保されている。 2018 年終わりに、ヘラルドは、 HSSL およびエイチエ
スビーシー・バンク・ピーエルシーに対し、ルクセンブルグ地方裁判所において、さらなる返還および
損害賠償を求める追加の請求を行った。
アルファ・プライム・ファンド・リミテッド(「アルファ・プライム」)は 2009 年 10 月に、ルクセン
ブルグ地方裁判所において、 HSSL に対して、有価証券または現金同等物の返還、もしくは損害賠償を求
める訴訟を提起した。本訴訟は、原告の請求により一時的に中断されている。 2018 年 12 月、アルファ・
プライムは、さまざまな HSBC 傘下会社に対し、ルクセンブルグ地方裁判所において、損害賠償を求める
追加の請求を行った。
セネター・ファンド SPC (「セネター」)は 2014 年 12 月に、ルクセンブルグ地方裁判所において、
HSSL に対して、有価証券または現金同等物の返還、もしくは損害賠償を求める訴訟を提起した。 2015 年
4月、セネターはルクセンブルグ地方裁判所において、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーの
ルクセンブルグ支店に対し、同一の請求を主張して別の訴訟を開始した。 2018 年 12 月、セネターはルク
センブルグ地方裁判所において、 HSSL およびエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーのルクセンブ
ルグ支店に対し、セネターの有価証券の返還または損害賠償を求める追加の請求を行った。
アイルランド訴訟: 2013 年 11 月、デフェンダー・リミテッドは HSBC インスティテューショナル・トラ
スト・サービシズ(アイルランド)リミテッド(「 HTIE 」)およびその他の者に対して、契約違反の主
張に基づき、ファンドの損失に係る損害賠償および補償を求める訴訟を提起した。審理は 2018 年 10 月に
開始された。 2018 年 12 月、アイルランド高等法院は、デフェンダー・リミテッドに HTIE に対する有効な
請求権がないとし、予備的争点について HTIE に有利な判決を下した。この判決により、追加の争点につ
いて審理を行うことなく結審した。 2019 年2月、デフェンダー・リミテッドは、この判決を不服として
上訴した。
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訴訟手続きが提起されている複数の司法管轄を含めて(それらに限定されるわけではないが)、さま
ざまなマドフ関連の訴訟手続きで起こり得る結果の範囲およびその結果としての財政的な影響に対して
は、 影響を及ぼす数多くの要因が存在する。現在入手可能な情報に基づき、経営陣は、さまざまなマド
フ関連の訴訟におけるすべての申立ての結果生じるおそれのある潜在的な総損害額を最大 500 百万米ド
ル(費用および利息を除く)あるいはその額を超えると見積っている。このような見積りには不確実性
および限界を伴うため、最終的な損害額はこの金額と大幅に異なる可能性がある。
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反マネー・ロンダリングおよび制裁関係
2012 年 12 月に、 HSBC ホールディングス・ピーエルシー(「 HSBC ホールディングス」)は、とりわけ、
英国金融行為規制当局(「 FCA 」)との取引に合意し、また米国連邦準備制度理事会(「 FRB 」)からの
排除措置命令を受諾した。両者には将来の特定の反マネー・ロンダリング(「 AML 」)および制裁措置
に関する義務が含まれていた。さらに、 HSBC は、当行グループの AML および制裁措置に関するコンプラ
イアンス・プログラムの定期評価を行うために独立したコンプライアンス・モニター( FCA の目的上、
金融サービス市場法第 166 項における「専門的知識を有する者」に該当し、 FRB の目的上「独立したコン
サルタント」に該当する。)(「専門知識を有する者/独立コンサルタント」)を保持することにも合
意した。 2012 年 12 月に、 HSBC ホールディングスはまた、外国資産管理局(「 OFAC 」)との間で、 OFAC の
制裁措置の対象である当事者との間の過去の取引に関して合意した。専門知識を有する者/独立コンサ
ルタントは、 FCA および FRB が任意に定める期間において、継続的に各国で調査を行い、定期調査報告を
行う。専門知識を有する者/独立コンサルタントの役割については、 2018 年年次報告書 の 33 ページ(訳
注:原文のページ数である。)に説明されている。
専門知識を有する者/独立コンサルタントによる各国レベルの調査、ならびに HSBC が実施した内部調
査を通じて、 AML および制裁に関わる潜在的なコンプライアンス上の問題が特定され、 HSBC は、 FRB 、
FCA および/または OFAC とともにさらに調査を進めている。米国財務省の金融犯罪ネットワークおよび
米ニューヨーク州南部地区連邦検察局の民事部門は、 HSBC 独自の支払システムで指図された特定の支払
における第三者オリジネーターの情報の収集および伝達について調査している。 FCA もまた、エイチエ
スビーシー・バンク・ピーエルシーによる英国の反マネー・ロンダリング規制ならびに金融犯罪制度お
よび統制の要件の遵守に関して調査を行っている。 HSBC はこれらすべての調査に協力している。
2014 年 11 月以降、さまざまな HSBC 傘下会社およびその他に対して、イラクでのテロ攻撃の被害者また
はその関係者である原告を代表した複数の訴訟が、米国の連邦裁判所に提起された。いずれの訴訟にお
いても、被告は米国反テロリズム法に違反して、制裁対象となっているさまざまな関係者の不法行為を
幇助したとされている。現在、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーに対する8件の訴訟が
ニューヨークの連邦裁判所で留保されている。 2018 年7月、治安判事が1件の訴訟において、ニュー
ヨーク連邦地方裁判所は被告の棄却申立てを却下すべきであるとの勧告を行った。 2019 年3月にニュー
ヨーク連邦地方裁判所の別の訴訟において、棄却申立てが認められた。その訴訟の原告は、現在、訴状
の修正を求めている。残る6件の訴訟は、ごく初期段階にある。
現在判明している事実に基づき、時期および HSBC に及ぼす可能のある影響を含めた本件の解決につい
て、 HSBC が現時点で予想することは、実務上困難である。本件の影響は重大なものとなる可能性があ
る。
ロンドン銀行間取引金利、欧州銀行間取引金利およびその他のベンチマーク金利の設定に関する調査お
よび訴訟
ユーロ金利デリバティブ: 2016 年 12 月、欧州委員会(「 EC 」)は、 HSBC および他の銀行が 2007 年初め
にユーロ建ての金利デリバティブの値付けに関連する反競争的行為を行っていたとする決定を下した。
EC は、1ヶ月の違反に関し、 HSBC に制裁金を課した。 HSBC はこの決定に対し上訴している。
米ドル建て LIBOR : 2011 年より、 HSBC および他のパネル銀行は、米ドル建て LIBOR の設定に関して、米
国で多数の民事訴訟の被告として挙げられている。これらの申立ては、米国の独占禁止法および反恐喝
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法、米商品取引所法(「 US CEA 」)ならびに州法を含むさまざまな米国法に基づく請求を行っている。
当該訴訟には、その大部分がニューヨーク連邦地方裁判所の公判前手続きのために移送および/または
併 合された個別訴訟および推定集団訴訟が含まれる。
2017 年および 2018 年に、 HSBC は、次の5つの原告団、すなわち、米ドル建て LIBOR に連動する債券を
購入した個人、米ドル建て LIBOR に連動する上場商品を購入した個人、米ドル建て LIBOR に連動するロー
ンを実施または購入した米国を拠点とする貸付機関(「貸付機関クラス」)、米ドル建て LIBOR に連動
する金利スワップおよびその他金融商品を被告である銀行およびその関連会社から直接購入した個人
(「 OTC クラス」)ならびに米ドル建て LIBOR に連動する金利スワップおよびその他金融商品を被告であ
る銀行でもその関連会社でもない特定の金融機関から購入した個人を代表してそれぞれ提起された推定
集団訴訟を解決するため、原告と合意に達した。 2018 年中に、ニューヨーク連邦地方裁判所は、 OTC ク
ラスおよび貸付機関クラスとの和解に対して最終承認を与えた。残りの和解は裁判所の最終承認待ちで
ある。さらに、他にも HSBC に対する多数の米ドル建て LIBOR 関連訴訟がニューヨーク連邦地方裁判所お
よび米国第2巡回区控訴裁判所において留保されている。
インターコンチネンタル取引所(「 ICE 」) LIBOR : 2019 年1月から3月の間に、 HSBC および他のパネ
ル銀行は、米ドル建て ICE LIBOR に連動した金利を支払う金融商品をパネル銀行から購入した個人およ
び企業を代表してニューヨーク連邦地方裁判所に提起された3つの推定集団訴訟の被告として挙げられ
た。訴訟はとりわけ、このベンチマーク金利の抑制に関して米国の独占禁止法および州法に違反する行
為があったことを主張している。 2019 年7月に、この3件の推定集団訴訟は併合され、原告は、併合後
の修正訴状を提出した。本件はごく初期段階にある。
これらの案件の結果の範囲およびその結果としての財政的な影響を左右する数多くの要因が存在し、
当該要因は重要なものとなる可能性がある。
外国為替レートの設定に関する調査および訴訟
EU 、スイス、ブラジルおよび南アフリカを含む世界中のさまざまな国の規制当局ならびに競争当局お
よび法執行当局は、外国為替市場における HSBC およびその他による取引について調査およびレビューを
行っている。 HSBC は、これらの調査およびレビューに協力している。
2018 年1月、 HSBC ホールディングスは、 2010 年および 2011 年の2件の特定取引に関連した詐欺的行為
について、 DoJ の犯罪局と3年間の起訴猶予合意を結んだ(「 FX DPA 」)。この合意により、 HSBC のこ
れまでの外国為替業務に関する DoJ の調査は終結した。 FX DPA の条件に従い、 HSBC は複数の継続的義務
を負っている。当該義務には、グローバル・マーケッツ事業における内部統制および手続き強化の実施
が含まれており、これらは DoJ への年次報告の対象となる。さらに、 HSBC は制裁金と賠償金の支払いに
合意した。
2016 年 12 月、ブラジル経済擁護行政委員会(「 CADE 」)は、オンショアの外国為替市場について調査
を開始し、 HSBC を含む多くの銀行を調査対象として特定した。
2017 年2月、南アフリカの競争委員会は、外国為替市場に関連して南アフリカ独占禁止法に違反する
不法行為があったとして、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーを含む 18 の金融機関に対する申
立てを進めるよう南アフリカ競争審判所に付託した。 2017 年4月、エイチエスビーシー・バンク・ピー
エルシーは、管轄権および出訴期限の欠如を理由として、申立てへの異議を申立てた。 2019 年6月、南
アフリカ競争審判所は、競争委員会に対し申立ての修正を求める決定を下した。その申立てで名前の挙
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げられていたいくつかの金融機関は、その決定の一部を南アフリカ競争控訴裁判所に控訴し、競争委員
会は交差上訴を行っている。
2018 年 10 月、 HSBC ホールディングスおよびエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーは、 EC から外
国為替オプション取引における調整の可能性についての情報提供要請を受領した。本件は初期段階にあ
る。
2013 年の終わりおよび 2014 年の初めに、さまざまな HSBC 傘下会社およびその他の銀行は、ニューヨー
ク連邦地方裁判所で併合された多数の推定集団訴訟の被告として挙げられた。併合された訴状はとりわ
け、被告が共謀して WM /ロイターの外国為替レートを操作したと主張している。 2015 年9月、 HSBC は併
合訴訟を解決するため原告と合意に達し、裁判所は 2018 年8月に当該和解に対して最終承認を与えた。
2017 年に、外国為替商品の「間接的な」買い手を代表して同様の主張をする複数の推定集団訴訟が、
ニューヨークにおいて提起され、その後、ニューヨーク連邦地方裁判所で併合された。当該訴訟は同裁
判所で引き続き留保されている。
2018 年9月、さまざまな HSBC 傘下会社およびその他の銀行は、外国為替関連の不正行為があったとし
てイスラエルにおいて提出された2件の集団訴訟訴状において被告に挙げられた。 2019 年7月、テルア
ビブ裁判所は、原告が主張を併合し、併合された集団訴訟を証明する申立てを提出することを認めた。
2018 年 11 月および 12 月、 HSBC およびその他の被告に対して、外国為替関連の不正行為を主張した訴状
が、米国における集団訴訟の和解に加わらなかった特定の原告によりニューヨーク連邦地方裁判所およ
びイングランド・ウェールズ高等法院に提出された。 2019 年2月、さまざまな HSBC 傘下会社は、外国為
替関連の不法行為があったことを主張するイングランド・ウェールズ高等法院における請求において被
告として挙げられた。これらの案件は初期段階にある。過去の外国為替業務に関連して、 HSBC に対し、
追加の訴訟が提起される可能性がある。
2019 年6月 30 日現在、当行は、これらのおよび同様の案件に対する引当金を 166 百万ポンド認識し
た。これらの案件の起こり得る結果の範囲およびその結果としての財政的な影響を左右する数多くの要
因が存在する。このような見積りには不確実性および限界を伴うため、最終的な損害額はこの金額と大
幅に異なる可能性がある。
貴金属のフィクシング関連訴訟
金: 2014 年3月以降、 HSBC およびその他のロンドン・ゴールド・マーケット・フィクシング・リミ
テッドのメンバーを被告として、多くの推定集団訴訟がニューヨーク連邦地方裁判所、ニュージャー
ジー連邦地方裁判所およびカリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提起された。訴状は、 2004 年1
月から 2013 年6月まで、被告は共謀して、集団の利益のために米国独占禁止法、 US CEA およびニュー
ヨーク州法に違反して金の価格および金に基づくデリバティブの価格を操作したと申立てている。これ
らの訴訟はニューヨーク連邦地方裁判所において併合された。 2016 年 10 月、被告による当該併合訴訟の
棄却申立ては、一部が認められ一部が斥けられた。 2017 年6月、裁判所は原告に対し、新たな被告を挙
げる第3回修正訴状を提出する許可を与えた。裁判所は、棄却を求める共同申立てを提出するための許
可を求める既存の被告による申立てを却下しており、証拠開示手続が進行中である。
2015 年 12 月以降、さまざまな HSBC 傘下会社およびその他の金融機関に対して、カナダ法に基づく多数
の推定集団訴訟がオンタリオ州およびケベック州の上位裁判所において提起された。原告はとりわけ、
2004 年1月から 2014 年3月にかけて、被告が共謀して、カナダ競争法およびコモン・ローに違反して金
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の価格および金に基づくデリバティブの価格を操作したと申立てている。これらの訴訟は初期段階にあ
る。
銀: 2014 年7月以降、 HSBC およびその他のロンドン・シルバー・マーケット・フィクシング・リミ
テッドのメンバーを被告として、多くの推定集団訴訟が米国ニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所お
よびニューヨーク州東部地区連邦地方裁判所に提起されている。訴状は、 2007 年1月から 2013 年 12 月ま
で、被告は共謀して、集団の利益のために米国独占禁止法、 US CEA およびニューヨーク州法に違反して
銀の価格および銀に基づくデリバティブの価格を操作したと申立てている。これらの訴訟はニューヨー
ク連邦地方裁判所において併合された。 2016 年 10 月、被告による当該併合訴訟の棄却申立ては、一部が
認められ一部が斥けられた。 2017 年6月、裁判所は原告に対し、新たに複数の被告を挙げる第3回修正
訴状を提出する許可を与えた。裁判所は、棄却を求める共同申立てを提出するための許可を求める既存
の被告による申立てを却下しており、証拠開示手続が進行中である。
2016 年4月、さまざまな HSBC 傘下会社およびその他の金融機関に対して、カナダ法に基づく2件の推
定集団訴訟がオンタリオ州およびケベック州の上位裁判所において提起された。原告は両訴訟におい
て、 1999 年1月から 2014 年8月にかけて、被告が共謀して、カナダ競争法およびコモン・ローに違反し
て銀の価格および銀に基づくデリバティブの価格を操作したと申立てている。オンタリオ州での訴訟は
初期段階にある。ケベック州での訴訟は一時的に差し止められている。
プラチナおよびパラジウム: 2014 年の終わりから 2015 年の初めにかけて、 HSBC およびその他のロンド
ン・プラチナ・アンド・パラジウム・フィクシング・カンパニー・リミテッドのメンバーを被告とし
て、多くの推定集団訴訟がニューヨーク連邦地方裁判所に提起された。訴状は、 2008 年1月から 2014 年
11 月まで、被告は共謀して、集団の利益のために米国独占禁止法および US CEA に違反してプラチナ・グ
ループ・メタル(「 PGM 」)の価格および PGM に基づく金融商品の価格を操作したと申立てている。 2017
年3月、被告による第2回修正併合訴状の棄却申立ては、一部が認められ一部が斥けられた。 2017 年6
月、原告は第3回修正訴状を提出した。被告は棄却を求める共同申立てを提出し、当該申立ては留保さ
れている。
現在判明している事実に基づき、時期および HSBC に及ぼす可能性のある影響を含めたこれらの案件の
解決について、 HSBC が現時点で予想することは、実務上困難である。これらの案件の影響は重大なもの
となる可能性がある。
規制当局によるその他の調査、レビューおよび訴訟
エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーおよび/またはその関連会社は、各社の事業および業務
に係る各種事項に関連して、さまざまな規制当局、競争当局および法執行当局による数多くの調査やレ
ビューならびに訴訟の対象となっている。これらには、以下が含まれる。
・ EURIBOR および日本円 LIBOR の設定に関連したスイス連邦競争委員会による調査
・金融サービス・セクターに関する英国競争・市場庁からの情報提供要請
・クレジット・デフォルト・スワップ市場およびメキシコ国債市場に関連してニューヨーク連邦地
方裁判所に提起された推定個別および集団訴訟、ならびに米ドル建て国債機関債、ソブリン債お
よびエージェンシー債の市場に関連して、ニューヨーク連邦地方裁判所ならびにカナダの上級裁
判所および連邦裁判所に提起された推定集団訴訟
・ 2003 年から 2009 年までエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーがスタンフォード・インター
ナショナル・バンク・リミテッドのコルレス銀行として果たした役割に関連して、テキサス州北
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部地区連邦地方裁判所に提起された推定集団訴訟およびイングランド・ウェールズの高等法院に
出された請求
これらの案件の結果の範囲およびその結果としての財政的な影響を左右する数多くの要因が存在し、
当該要因は重要なものとなる可能性がある。
10 関連当事者間取引
英国の EU 離脱の見込みを受けて、欧州経済地域(「 EEA 」)7ヶ国(ベルギー、オランダ、ルクセン
ブルグ、スペイン、イタリア、アイルランドおよびチェコ共和国)における支店の HSBC フランスへの移
管が 2019 年第1四半期に完了している。支店の移管以外の、 2019 年6月 30 日に終了した6ヶ月に発生し
たその他の関連当事者取引はすべて、 2018 年年次報告書 に記載の取引と類似した性質を有するもので
あった。
2019 年6月 30 日に終了した6ヶ月において、当行グループの財政状態または経営成績に重要な影響を
及ぼした、 2018 年年次報告書 の注記 33 に記載された関連当事者取引における変更はなかった。
11 後発事象
2019 年6月 30 日から財務諸表の承認日までに、財務諸表への変更または財務諸表上で追加の開示が必
要になる重要な事象は発生していない。
後発事象の評価において、当行グループは特に、 2019 年6月 30 日から財務諸表の発行承認日までに生
じた英国の欧州連合からの脱退プロセスに関連する事象を検討し、当財務諸表に対する調整は不要であ
ると結論づけた。
12 2019 年中間報告書および法定財務諸表
2019 年中間報告書 の情報は未監査であり、 2006 年会社法第 434 条で意味する法定財務諸表を構成する
ものではない。 2019 年中間報告書 は、 2019 年8月5日に取締役会で承認された。 2018 年 12 月 31 日に終了
した事業年度の法定財務諸表は、 2006 年会社法第 447 条に準拠して、イングランドおよびウェールズの
会社登記所へ提出されている。当行グループの監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・エ
ルエルピー(「 PwC 」)は、これらの財務諸表について報告書を作成している。当該報告書は、無限定
適正意見を表明しており、 PwC が意見を限定することなく強調して注意を喚起するような事項について
の言及がなく、 2006 年会社法第 498 条第2項または第3項に基づく記載も含まれていない。
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2【その他】
(1) 後発事象
上記「1 中間財務書類-要約財務諸表注記」の注記 11 「後発事象」を参照のこと。
(2) 訴訟
上記 「1 中間財務書類-要約財務諸表注記」の注記9「法的手続きおよび規制事項」 を参照のこと。
3【英国(EUが採用しているIFRS)と日本との会計原則の相違】
EU が採用している国際財務報告基準 (IFRS) と、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則 ( 日本
の会計原則 ) との間には、 2019 年6月 30 日現在、以下を含む相違点がある。
(1) 連結
IFRS
IFRS では、パワー、リターンの変動性およびパワーとリターンの関連性の概念に基づき、すべての事
業体に関する連結の要否を判断するための単一のアプローチがある。当行グループは事業体への関与に
より生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有し、かつ事業体に対するパワーによ
り当該リターンに影響を及ぼす能力を有している場合、当該事業体を支配しているため連結する。
連結財務諸表は、類似の状況における同様の取引およびその他の事象について統一された会計方針を
用いて、連結財務諸表を作成しなければならない。 (IFRS 第 10 号 「連結財務諸表」 )
日本の会計原則
日本の会計原則では、実質支配力基準により連結範囲が決定され、被支配会社の財務諸表は連結され
る。公正価値で譲渡された資産からの利益を享受するために SPE が発行した持分商品の保有者のために
SPE が設立され業務が行なわれている場合には、当該 SPE は子会社とはみなされない。
親会社および子会社が連結財務諸表を作成するために採用する会計原則は、原則として統一されなけ
ればならない。ただし、子会社等の財務諸表が IFRS または米国会計基準に準拠して作成されている場合
は、のれんの償却、退職給付会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開発費の支出時費用処理
ならびに投資不動産の時価評価および固定資産の再評価ならびに、資本性金融商品の公正価値の事後的
な変動をその他包括利益に表示する選択をしている場合の組替調整等の一定の項目の修正を除き、これ
を連結決算手続上利用できることと規定されている。 ( 企業会計基準第 22 号「連結財務諸表に関する会
計基準」 )
(2) 企業結合およびのれん
IFRS
IFRS では、企業結合は取得法で会計処理されている。企業結合により取得されたのれんは、当初、譲
渡対価の公正価値が取得資産および引受負債の正味認識額を上回る額として認識され、その後はこの金
額から減損損失累計額を控除して計上されている。のれんについては年に一回、および減損の兆候があ
る場合にはいつでも、減損テストが実施される。 (IFRS 第3号 「企業結合」 、 IAS 第 36 号 「資産の減
損」 )
日本の会計原則
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日本の会計原則では、企業結合は原則としてパーチェス法により会計処理される。また、のれんは 20
年以内の期間にわたり定額法その他の合理的方法により規則的に償却され、減損の兆候が認められた場
合に減損テストの対象となる。 (企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」)
(3) 非支配持分の評価方法
IFRS
IFRS では、取得企業は、特定の場合を除き、企業結合取引ごとに非支配持分を公正価値(全部のれ
ん)、もしくは被取得企業の識別可能な純資産の認識金額に対する非支配持分の比例的な取り分(購入
のれん)のいずれかの方法を選択して測定する。 (IFRS 第3号「企業結合」 )
日本の会計原則
日本の会計原則では、購入のれんを採用しており、全部のれんは計上できない。(企業会計基準第 21
号「企業結合に関する会計基準」)
(4) 非支配持分の判定
IFRS
取得された非支配持分を測定する場合には、非支配持分の公正価値または被支配企業の識別可能純資
産に対する非支配持分割合のいずれかの方を、取引毎に選択できる。 (IFRS 第3号 「企業結合」 )
日本の会計原則
日本の会計原則では、非支配持分(従前は「少数株主持分」)は企業結合時の子会社の純資産の時価
に対する持分割合により評価される。 (企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」)
(5) 非金融資産の減損
IFRS
IFRS では、各報告期間末において報告企業は、資産の減損の兆候について評価している。そのような
兆候が存在する場合、企業は当該資産の回収可能価額さらには減損損失を見積もっている。減損損失
は、一定の場合には戻し入れることができるが、戻入により増加する資産額は、減損処理前の価額を超
えてはならない。なお、のれんに係る減損損失の戻入は行われない。 (IAS 第 36 号 「資産の減損」 )
日本の会計原則
日本の会計原則では、減損の兆候が認められ、かつ割引前の見積将来キャッシュ・フロー (20 年以内
の合理的な期間に基づく ) が帳簿価額を下回ると見積られる場合において、回収可能価額と帳簿価額の
差額につき減損損失を計上する。減損損失の戻入は認められない。 (「固定資産の減損に係る会計基
準」)
(6) 金融資産および金融負債の分類および測定
IFRS
金融資産の分類および測定は、それらの管理方法(企業の事業モデル)および契約上のキャッシュ・
フローの特性により異なる。これらの要因により、償却原価、その他包括利益を通じた公正価値
(「 FVOCI 」)または損益を通じた公正価値(「 FVPL 」)のいずれにより金融商品が測定されるかが決
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定される。金融負債は、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債(売買目的負債および公正価値オ
プション)または償却原価で測定する金融負債に分類される。( IFRS 第9号「金融商品」)
日本の会計原則
金融資産は、原則として法的形態をベースに、有価証券、債権、金銭の信託、デリバティブなどに分
類されている。さらに、有価証券については、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社および
関連会社株式、その他有価証券に分類される。支払手形、買掛金などの金融負債は、債務額をもって貸
借対照表価額とし、社債については社債金額より低いまたは高い価額で発行した場合に償却原価で評価
する必要がある。( 企業会計基準第 10 号 「金融商品に関する会計基準」)
(7) 金融資産の減損
IFRS
減損に関する規定は償却原価および FVOCI で測定された金融資産、リース債権および一部の貸付コ
ミットメントならびに金融保証契約に適用される。当初認識時、予想信用損失(「 ECL 」)で翌 12 ヶ月
間に発生する可能性のある債務不履行事象から生じるもの(「 12 ヶ月 ECL 」)に対する減損引当金(ま
たはコミットメントおよび金融保証の場合は負債性引当金)の計上が要求される。信用リスクが著しく
増加した場合、金融商品の予測残存期間にわたり可能性のあるすべての債務不履行事象から生じる ECL
(「残存期間 ECL 」)に対して評価性引当金(またはコミットメントおよび金融保証の場合は負債性引
当金)の計上が求められる。( IFRS 第9号「金融商品」)
日本の会計原則
日本の会計基準においては、有価証券(満期保有目的の債券、子会社および関連会社株式、その他有
価証券)については、時価または実質価額が著しく下落した場合に、相当の減額を行う。貸倒引当金の
対象となる金融商品は、法的形式が債権であるもの(売掛金、受取手形、貸付金、リース債権等)であ
る。時価を把握することが極めて困難と認められる社債その他の債券も、債権に準じて貸倒引当金を設
定する。貸倒引当金の算定は、以下( 1 )~ (3) の区分に応じて測定する。
( 1 ) 一般債権
過去の貸倒実績率等合理的な基準により貸倒見積高を算定する。貸倒損失の過去のデータから貸倒実
績率を算定する期間は、一般には、債権の平均回収期間が妥当とされている。
( 2 ) 貸倒懸念債権
以下のいずれかの方法による。
・債権額から担保の処分見込額および保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財
政状態および経営成績を考慮して貸倒見積高を算定する方法
・債権の元本および利息に係るキャッシュ・フローを合理的に見積り、当期末まで当初の約定利子率
で割り引いた金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒見積高とする方法
( 3 ) 破産更生債権等
債権額から担保の処分見込額および保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高とする方
法( 企業会計基準第 10 号 「金融商品に関する会計基準」)
(8) ヘッジ会計
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IFRS (IAS 第 39 号「金融商品:認識および測定」 )
一定の条件が満たされた場合は、下記の種類のヘッジ関係に係るヘッジ会計が認められている。
・ 公正価値ヘッジ ( すなわち、特定のリスクに起因し、損益に影響を与える可能性がある、公正価
値の変動に対するエクスポージャーのヘッジ )
- ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益は損益計算書に認識されている。また、ヘッジされたリス
クに起因するヘッジ対象の損益はヘッジ対象の帳簿価額により調整され、損益計算書に認識
されている。
・ キャッシュ・フロー・ヘッジ ( すなわち、特定のリスクまたは発生の可能性の高い予定取引に起
因し、損益に影響を与える可能性がある、キャッシュ・フローの変動可能性に対するエクスポー
ジャーのヘッジ )
- ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益のうち有効なヘッジと判断される部分はその他包括利益に
認識され、非有効部分は損益計算書に認識されている。
・ 国外事業への純投資のヘッジ
- ヘッジ会計上、ヘッジ手段の損益のうち有効なヘッジと判断される部分はその他包括利益に
認識され、非有効部分は損益計算書に認識されている。
IFRS 第9号が 2018 年1月1日から適用となったが、ヘッジ会計について IAS39 号を継続適用すること
も認められており、当グループは当規定を適用している。
日本の会計原則
日本の会計原則では、デリバティブ金融商品について、会計基準により定められたヘッジ会計の要件
を満たす場合には、原則として、「繰延ヘッジ会計」 ( ヘッジ手段の損益を貸借対照表の「純資産の
部」に計上し、ヘッジ対象が損益認識されるのと同一の会計期間に損益計算書に認識する。 ) を適用
し、ヘッジ対象である資産または負債に係る相場変動等を会計基準に基づき損益に反映させることがで
きる場合には、「時価ヘッジ会計」 ( ヘッジ手段の損益を発生時に認識するとともに、同一の会計期間
にヘッジ対象の損益も認識する。 ) を適用できる。 (企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基
準」)
(9) 株式報酬
IFRS
持分決済型の株式報酬について、従業員との株式報酬取引の費用は、付与日における資本性金融商品
の公正価値を参照して測定され、権利確定期間にわたって定額法により費用計上されるとともに、同額
が「その他準備金」に貸方計上される。従業員が即座に利用できる権利確定期間のない資本性金融商品
の公正価値は、直ちに費用計上される。
公正価値は資本性金融商品が付与される条件を考慮した上で、市場価格または適切な評価モデルを用
いて決定されている。付与日における資本性金融商品の公正価値を見積る際には株式市場条件および権
利確定条件以外の条件が考慮されており、そのため、株式市場条件および権利確定条件以外の条件が満
たされているかどうかに関わらず、その他のすべての条件が満たされた場合には、報酬は受給権が確定
したものとして扱われる。( IFRS 第2号「株式に基づく報酬」)
日本の会計原則
日本の会計原則では、「ストック・オプション等に関する会計基準」が適用され、従業員に付与された
ストック・オプションは、ストック・オプションの付与日から権利確定日までの期間にわたり、付与日
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現在のストック・オプションの公正価値に基づいて報酬費用が認識され、対応する金額は純資産の部に
新株予約権として計上される。(企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基準」)
(10) 退職後給付
IFRS
確定給付型制度においては、制度負債は、数理的手法に基づき測定され、予測単位積増方式を用いて
給付が割り引かれている。制度資産は、公正価値で測定されている。当該制度の資産が負債を超える場
合は資産 ( 超過額、ただし退職給付制度からの返還、または、将来掛け金の減額の形で利用可能な経済
的便益がある場合に限られる。 ) として、不足する場合は負債 ( 不足額 ) として、それぞれ財政状態計算
書に計上されている。当期勤務費用、正味確定給付資産に係る正味利息収益(「財務費用」)および過
去勤務費用は、損益に認識されている。制度資産の実際運用収益と損益計算書における財務費用の構成
要素に含まれる収益との差額は、その他包括利益に表示される。 (IAS 第 19 号 「従業員給付」 )
日本の会計原則
日本の会計原則では、確定給付型退職給付制度について、制度資産控除後の確定給付債務の全額が貸
借対照表に計上される。過去勤務費用および数理計算上の差異の発生額のうちその期に費用処理されな
い部分は、貸借対照表のその他包括利益累計額に計上される。これらはその後の期間にわたって費用処
理され、当期純利益を構成する。(企業会計基準第 26 号「退職給付に関する会計基準」)
(11) 金融保証
IFRS
IFRS では、 保険契約に分類されない金融保証契約に基づく負債は、当初は公正価値、通常、受取手数
料または未収手数料の現在価値で計上される。その後、金融保証負債は、純損益を通じて公正価値で測
定する場合または IFRS 第4号に従って保険契約として処理する場合を除き、「 IFRS 第9号の減損の定め
に従って算定した損失評価引当金の金額」と「当初認識額から IFRS 第 15 号の原則に従って収益に認識さ
れた累計額を控除した金額」のいずれか大きい額で測定される。 (IFRS 第9号 「金融商品」 )
日本の会計原則
日本では、金融資産または金融負債の消滅の認識の結果生じる債務保証を除いて、保証を当初より公
正価値で貸借対照表に計上することは求められておらず、債務保証額について、支払承諾を貸借対照表
に計上する金融機関を除き、財務諸表に注記として計上する。保証に起因して、将来の損失が発生する
可能性が高く、かつその金額を合理的に見積ることができる場合には、引当金を計上する。
(12) 金融資産の認識の中止
IFRS
金融資産のキャッシュ・フローを受け取る約定権利が失効した場合、あるいは会社が金融資産の
キャッシュ・フローを受け取る約定権利を移転し、さらに以下のいずれかに該当している場合に金融資
産の認識は中止される。
・ 実質的にすべての所有に伴うリスクと経済的便益を他に移転した場合、または
・ 当行グループが実質的にすべてのリスクと経済的便益を維持することも移転することもないが、
支配を維持していない場合
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(IFRS 第9号 「金融商品」 )
日本の会計原則
日本では、金融資産は金融資産の契約上の権利を行使したとき、権利を喪失したとき、または権利に
対する支配が他に移転したときに認識が中止される。金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転
するのは、 (a) 譲渡された金融資産に対する譲渡人の契約上の権利が譲渡人およびその債権者から法的
に保全され、 (b) 譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接または間接に通常の方法で享受で
き、 (c) 譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期前に買戻すまたは償還する権利および義務を
実質的に有していない場合である。 (企業会計基準第 10 号「金融商品に係る会計基準」)
(13) 公正価値オプション
IFRS
一定の場合に使用可能な取消不能のオプションとして、金融資産または金融負債を最初の認識時に
「損益を通じて公正価値で測定する」項目に分類することができる。 (IFRS 第9号「金融商品」 )
日本の会計原則
金融商品の公正価値オプションは日本の会計原則では認められていない。
(14) 金融負債および資本の区分
IFRS
金融商品は、発行体が経済的便益を譲渡する裁量権を有するか否かにより負債または資本に分類され
るが、その分類は契約内容の実質に基づいている。裁量権がない場合には、当該金融商品の全部または
一部が負債として計上される。 (IFRS 第9号「金融商品」 )
日本の会計原則
負債または資本の分類は法的形態に従っている。 (企業会計基準第 10 号「金融商品に係る会計基
準」)
(15) 自己信用リスク
IFRS
当行グループでは、公正価値評価の指定を受けた金融負債の自己信用リスクの変化による影響額はそ
の他の包括利益に表示され、残りの影響額は損益に表示される。( IFRS 第9号「金融商品」)
日本の会計 原則
金融負債は借入額または償却原価で測定される。 (企業会計基準第 10 号「金融商品に係る会計基
準」)
(16) 親会社株式オプションの子会社の従業員に対する直接付与
IFRS
IFRS では、子会社がその従業員に親会社の資本性金融商品を提供する義務を有していない場合、子会
社は、持分決済型株式報酬取引に適用される定めに従って、従業員から受け取ったサービスを測定し、
それに対応する資本の 増加 を親会社からの出資として認識する。 (IFRS 第2号 「株式に基づく報酬」 )
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日本の会計 原則
日本の会計原則では、子会社従業員等に対する親会社株式オプションの付与がその報酬として位置づ
けられている場合には、その報酬(親会社株式オプション)と引換えに子会社が受領したサービスの消
費を報酬(給与手当)として損益計算書上に計上し、同時に負担を免れたことによる 利益(株式報酬受
入益) が損益計算書上に計上される。 (企業会計基準第8号「ストック・オプション等に関する会計基
準」)
(17) リース
IFRS
リースは、当該リース資産の使用を可能にする日において、使用権資産(「 ROU 」)および対応する
負債を認識する。リース料は、負債と金融費用に配分される。金融費用は、リース期間にわたって当該
負債の残高に対して毎期一定の率の金利を生じさせるように損益に計上される。 ROU 資産は、 ROU 資産の
経済的耐用年数およびリース期間の短い方にわたって、定額法で減価償却される。
リース期間を決定するにあたって、当行グループは、5年の計画期間における延長オプションの行
使、または解約オプションを行使しないことへの経済的インセンティブを創出するすべての事実および
状況を考慮する。貸し手の会計処理については IAS 第 17 号の会計処理がほぼ踏襲されている。( IFRS 第
16 号「リース」)
日本の会計原則
ファイナンス・リース取引とは、解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、ファイナ
ンス・リース取引に該当するかどうかについてはその経済的実質に基づいて判断すべきものであるが、
解約不能リース期間が、リース物件の経済的耐用年数の概ね 75 %以上または解約不能のリース期間中の
リース料総額の現在価値が、リース物件を借り手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金
額の概ね 90 %以上のいずれかに該当する場合は、ファイナンス・リースと判定され、通常の売買取引に
係る方法に準じて、リース物件およびこれに係る債務をリース資産およびリース債務として借り手の財
務諸表に計上する。ただし、少額(リース契約1件当たりのリース料総額が 300 万円以下の所有権移転
外ファイナンス・リース)または短期(1年以内)のファイナンス・リースについては、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。(企業会計基準 13 号「リース取引に関する会計
基準」)
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第7【外国為替相場の推移】
当行の中間財務書類の表示に用いられた通貨 ( ポンド ) と本邦通貨との間の為替相場が、国内において時事
に関する事項を掲載する2以上の日刊新聞紙に最近6ヶ月間において掲載されているため、記載を省略す
る。
第8【提出会社の参考情報】
当事業年度の開始日から本書提出日までの期間において提出された書類及び提出日は以下のとおりであ
る。
提出書類 提出年月日
1 訂正発行登録書(平成 30 年4月 27 日提出の発行登録書に係るもの ) 平成 31 年3月 11 日
2 発行登録追補書類(平成 30 年4月 27 日提出の発行登録書に係るもの ) 平成 31 年3月 29 日
3 有価証券報告書(自 平成 30 年1月1日 至 平成 30 年 12 月 31 日) 平成 31 年4月 26 日
▶ 訂正発行登録書(平成 30 年4月 27 日提出の発行登録書に係るもの ) 平成 31 年4月 26 日
5 発行登録追補書類(平成 30 年4月 27 日提出の発行登録書に係るもの ) 平成 31 年4月 26 日
6 発行登録追補書類(平成 30 年4月 27 日提出の発行登録書に係るもの ) 令和元年5月 10 日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
第1【保証会社情報】
該当事項なし
第2【保証会社以外の会社の情報】
該当事項なし
第3【指数等の情報】
該当事項なし
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