日本アンテナ株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
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提出者 | 日本アンテナ株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
日本アンテナ株式会社(E01848)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月26日
【会社名】 日本アンテナ株式会社
【英訳名】 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 瀧澤 功一
【本店の所在の場所】 東京都荒川区西尾久七丁目49番8号
【電話番号】 (03)3893-5221(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 清水 重三
【最寄りの連絡場所】 東京都荒川区西尾久七丁目49番8号
【電話番号】 (03)3893-5221(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 清水 重三
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】
その他の者に対する割当 358,000,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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有価証券届出書(組込方式)
第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における
普通株式 400,000株 標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注)1.2019年8月26日開催の取締役会決議によります。
2.振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
3.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(2005年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当
社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下、「本自己株式処分」とい
います。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み
又は買付けの申込みの勧誘となります。
2【株式募集の方法及び条件】
(1)【募集の方法】
発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
区分 発行数
― ― ―
株主割当
358,000,000 ―
その他の者に対する割当 400,000株
― ― ―
一般募集
計(総発行株式) 358,000,000 ―
400,000株
(注)1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2)【募集の条件】
発行価格 資本組入額 申込証拠金
申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円) (円)
895 ― 2019年9月11日(水) ― 2019年9月11日(水)
100株
(注)1.本有価証券届出書の効力発生後に締結する募集株式の株式総数引受契約に基づく第三者割当の方法により行
うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に割当予定先との間で募集株式の「株式総数引受契約」を締結
しない場合は、本自己株式処分は行われないこととなります。
4.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に募集株式の「株式総数引受契
約」を締結し、払込期日までに後記「(4)払込取扱場所」へ発行価額の総額を払込むものとします。
(3)【申込取扱場所】
店名 所在地
日本アンテナ株式会社 総務部 東京都荒川区西尾久七丁目49番8号
(4)【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社りそな銀行 王子支店 東京都北区王子1丁目16番1号
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3【株式の引受け】
該当事項はありません。
4【新規発行による手取金の使途】
(1)【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
358,000,000 ― 358,000,000
(注) 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途です。
(2)【手取金の使途】
従業員の福利厚生の充実を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させる等、当社の企業価値の向上
を図ることを目的とした「従業員株式給付信託」を導入するため、本自己株式処分を行うものです。
なお、本自己株式処分により調達する資金358,000,000円については、諸経費支払い等の運転資金に充当す
る予定です。なお、支出実行までの資金管理は、当社預金口座にて管理を行います。
第2【売出要項】
該当事項はありません。
第3【第三者割当の場合の特記事項】
1【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
名称
東京都中央区晴海一丁目8番11号
本店の所在地
(晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーY)
代表者の役職及び氏名 代表取締役社長 田中 嘉一
資本金 51,000百万円
事業の内容 有価証券等の管理業務、資産管理に係る信託業務・銀行業務
JTCホールディングス株式会社:100%
主たる出資者及びその出資比率
b 提出者と割当予定先との間の関係
割当予定先において当社普通株式37,700株(発行済株式総数の0.26%)を信託財産
出資関係
として保有しております。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
技術又は取引関係 該当事項はありません。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2019年8月26日現在のものであります。
※ 株式型インセンティブプラン「従業員株式給付信託」(以下「本制度」といいます。)の内容
当社は、当社を委託者、株式会社りそな銀行を受託者とする信託契約(以下「本信託契約」といいます。)を
締結します。本信託契約に基づいて設定される信託を「本信託」といいます。また、株式会社りそな銀行は日本
トラスティ・サービス信託銀行株式会社を再信託受託者として有価証券等の信託財産の管理を再信託します。割
当予定先である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)は、当該再信託に係る契約によって設定
される信託であります。
(1)本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対して当社株式
を給付する仕組みです。
当社は、当社の従業員に対して個人の貢献度等に応じてポイントを付与し株式給付規程に定める一定の条件
により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。当社の従業員に対して
給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するも
のとします。当該信託設定に係る金銭は全額当社が拠出するため、当社従業員の負担はありません。
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本制度の導入により、当社の従業員は当社株式の株価上昇による経済的利益を収受することができるため、
株価を意識した業績向上への勤労意欲を高める効果が期待できます。また、本信託の信託財産である当社株式
に ついての議決権行使は、受益者要件を満たす当社従業員の意思が反映されるため、当社従業員の経営参画意
識を高める効果が期待できます。
当社は、従業員株式給付規程に基づき当社の従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、株式
会社りそな銀行(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)(以下「信託銀行」
といいます。))に金銭を信託します。信託銀行は、従業員株式給付規程に基づき将来付与されると合理的に
見込まれるポイント数に相当する数の当社株式を、取引市場を通じて又は当社からの第三者割当により取得し
ます。
また、第三者割当については、本信託と当社の間で締結される株式総数引受契約等に基づいて行われ、本信
託を通じて信託銀行が当社株式を取得します。本信託内の当社株式に係る議決権行使は、信託管理人が本信託
契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従って、信託口に対して議決権行使の指図を行い、信託口はその
指図に従い議決権行使を行います。
(2)受益者の範囲
株式給付規程に定める受益者要件を満たす者。
<本制度の仕組み>
① 当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
② 当社は「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために株式会社りそな銀行
(再信託先:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)に金銭を信託(他益信託)します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じて又は自己株式処分を引き受け
る方法により取得します。
④ 当社は、「株式給付規程」に基づき従業員にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、信託管理人の指図に基づき議決権を行使します。
⑥ 本信託は、従業員のうち「株式給付規程」に定める受益者要件を満たした者に対して、付与されたポイン
ト数に応じた数の当社株式を給付します。
※ 受益者要件を充足する従業員への当社株式の給付により信託内に当社株式がなくなった場合、当社は、
本信託に対し、当社株式の取得資金として追加で金銭を信託する可能性があります。
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<本信託の概要>
(1)名称 従業員株式給付信託
(2)委託者 当社
(3)受託者 株式会社りそな銀行
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
(4)受益者 株式給付規程の定めにより株式給付を受ける権利が確定したもの
(5)信託管理人 当社の従業員から選定
(6)信託契約日 2019年9月11日(予定)
(7)信託設定日 2019年9月11日(予定)
(8)信託の期間 2019年9月11日(予定)から本信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。)
c 割当予定先の選定理由
本制度は、従業員の新しい福利厚生制度として当社の株式を給付し、株価上昇及び業績向上への当社従業員の意
欲や士気を高めることを目的としております。
当社では、機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とし、自己株式の取得を進めてまいりましたが、その金庫
株の有効活用として、本制度で自己株式の割当を行うことといたしました。今般、当社は本制度の導入にあたり、
同種の制度の受託実績や制度導入に至るサポート体制、導入後の事務体制等を、本制度の円滑かつ堅確な導入と運
営の観点から総合的に検討した結果、株式会社りそな銀行を受託者として選定いたしました。なお、「※ 株式型
インセンティブプラン「従業員株式給付信託」の内容」に記載しましたとおり、当社を委託者、株式会社りそな銀
行を受託者として本信託契約を締結した上で、上記再信託に係る契約に基づき株式会社りそな銀行は日本トラス
ティ・サービス信託銀行株式会社を再信託受託者として再信託しますので、日本トラスティ・サービス信託銀行株
式会社(信託口)が割当先として選定されることになります。
d 割り当てようとする株式の数
400,000株
e 株券等の保有方針
割当予定先である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)は、本信託契約に基づき、信託期間内
において株式給付規程に基づき当社株式等の信託財産を受益者に給付するために保有するものであります。
f 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、当社から株式会社りそな銀行(再信託受託
者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口))へ信託する当初信託金をもって、割当日において信
託財産内に存在する予定である旨、本信託契約書案により確認を行っております。
g 割当予定先の実態
割当予定先である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)は、割り当てられた当社株式に係る議
決権行使について、信託管理人の指図に従います。
信託管理人には、当社従業員が就任します。なお、本信託内の当社株式に係る議決権は信託管理人が当社従業員
の意見を集約し、信託銀行に対して議決権指図を行い、本信託の受託者はかかる指図に従って、議決権を行使しま
す。なお、信託管理人は、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)に対して議決権行使に関する指
図を行うに際しては、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。
なお、割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受し
ようとする個人、法人その他団体(以下、「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定団
体等と何らかの関係を有しているか否かについては、割当予定先のホームページ等の公開情報に基づき調査を行
い、同社の倫理憲章の一つとして「反社会的勢力への冷静かつ信念を持った毅然とした対応」が掲げられ、その取
り組みに問題がないことを確認しました。その結果、当社といたしましては割当予定先が特定団体等でないこと及
び割当予定先が特定団体等と何ら関係を有していないと判断いたしました。なお、当社は、その旨の確認書を株式
会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)に提出しております。
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2【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、当該処分に係る取締役会決議を行った日(以下
「本取締役会決議日」といいます。)の直前営業日(2019年8月23日)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証
券取引所」といいます。)における当社株式の終値である895円といたしました。本取締役会決議日の直前営業日
の東京証券取引所における当社株式の終値を採用したのは、直近の株式市場における当社の適正な企業価値を表す
ものであり、合理的であると考えたためです。なお、当該価額は、本取締役会決議日の直前営業日の終値を採用し
ていること及び本取締役会決議日の直前1ヵ月間(2019年7月24日から2019年8月23日)の終値の平均である
1,015円(円未満切捨て)からの乖離率は11.82%(小数点以下第3位を四捨五入)、同直前3ヵ月間(2019年5月
24日から2019年8月23日)の終値の平均値である1,030円(円未満切捨て)からの乖離率は13.11%(小数点以下第
3位を四捨五入)、同直前6ヵ月間(2019年2月25日から2019年8月23日)の終値の平均値である1,177円(円未
満切捨て)からの乖離率は23.96%(小数点以下第3位を四捨五入)となっていることから、割当予定先に特に有
利な処分価額には該当しないものと判断しております。上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役
3名(うち2名は社外監査役)全員が、特に有利な処分価額に該当しない旨の意見を表明しております。
b 処分数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
処分数量については、株式給付規程に基づき信託期間中に当社の従業員に給付すると見込まれる株式数に相当す
るもの(3事業年度分)であり、2019年8月26日現在の発行済株式総数14,300,000株に対し2.80%(小数点第3位
を四捨五入、2019年8月26日現在の総議決権個数109,684個に対する割合3.65%)となりますが、本自己株式処分
による株式が一時に株式市場に流出することは考えられません。加えて本自己株式処分は従業員の意欲や士気を高
めるためのものであり、当社の企業価値向上に繋がることから、その希薄化の規模は合理的であり、流通市場への
影響は軽微であると判断しております。
4【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
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5【第三者割当後の大株主の状況】
総議決権数 割当後の総
に対する所 割当後の所 議決権数に
所有株式数
有議決権数 有株式数 対する所有
氏名又は名称 住所
(千株)
の割合 (千株) 議決権数の
(%) 割合(%)
917 8.36 917 8.07
瀧澤 豊 東京都北区
778 7.10 778 6.85
瀧澤 功一 東京都豊島区
東京都港区赤坂1丁目12-32
合同会社M&S 679 6.19 679 5.98
アーク森ビル12階
大阪府大阪市中央区備後町2丁
548 5.00 548 4.82
株式会社りそな銀行
目2-1
520 4.74 520 4.57
瀧澤 賢二 東京都豊島区
518 4.73 518 4.56
西川 喜代子 東京都東久留米市
477 4.35 477 4.20
大野 榮子 埼玉県飯能市
日本トラスティ・サービス信託
東京都中央区晴海1丁目8-11 37 0.34 437 3.85
銀行株式会社(信託口)
東京都千代田区大手町1丁目5-
339 3.09 339 2.98
株式会社みずほ銀行
5
東京都千代田区有楽町1丁目
337 3.07 337 2.96
第一生命保険株式会社
13-1
― 5,153 46.98 5,553 48.85
計
(注)1.2019年6月30日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.上記には、当社所有の自己株式を含めておりません。
3.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
4.所有議決権数の割合は小数点以下第3位を四捨五入して表記しております。
5.上記のほか当社保有の自己株式3,324,662株(2019年6月30日現在)は割当後2,924,662株となります。な
お、「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」については、本自己株式処分による自己株式の減
少を織り込んだ割合となっています。
6【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部【公開買付けに関する情報】
第1【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
第三部【追完情報】
1.事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた第66期有価証券報告書及び第67期第1四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」
といいます。)に記載された「事業等のリスク」について、有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書提出
日(2019年8月26日)現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
また、有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2019年8月26日)現在
においても変更の必要はないと判断しております。
2.臨時報告書の提出
「第四部 組込情報」に掲げた第66期有価証券報告書の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2019年8月26日)
現在までに、以下の臨時報告書及び臨時報告書の訂正報告書を関東財務局長に提出しております。
(2019年7月3日提出臨時報告書)
1[提出理由]
2019年6月27日の当社第66回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2[報告内容]
(1)株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金21円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 800,000,000円
(2)増加する剰余金の項目とその額
別途積 立金 800,000,000円
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、城所孝明を選任するものであります。
城所孝明は、社外取締役候補者であります。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、濱野英二及 び仲井一彦を選任するものであります。
仲井一彦は、社外監査役候 補者であります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果
(賛成割合)
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
(注)3
(注)1 可決(98.60%)
第1号議案 剰余金処分の件 81,077 1,149 -
(注)2
第2号議案 取締役1名選任の件
可決(98.43%)
城所 孝明 80,935 1,294 -
(注)2
第3号議案 取締役2名選任の件
可決(98.48%)
濱野 英二 80,987 1,252 -
可決(98.20%)
仲井 一彦 80,760 1,479 -
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
3.賛成の割合は、出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)に対する割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
(2019年7月4日提出臨時報告書の訂正報告書)
1[臨時報告書の訂正報告書の提出理由]
2019年7月3日付にて、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2
項第9号の2の規定に基づき臨時報告書を提出しておりますが、記載に一部誤りがありましたので、これを訂正
するため、臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2[訂正事項]
2 報告内容
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
3[訂正内容]
訂正箇所は下線を付して表示しております。
(訂正前)
第3号議案 取締役 2名選任の件
(訂正後)
第3号議案 監査役 2名選任の件
第四部【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度
自 2018年4月1日 2019年6月28日
有価証券報告書
(第66期)
至 2019年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度
自 2019年4月1日 2019年8月2日
四半期報告書
(第67期第1四半期)
至 2019年6月30日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドラ
イン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
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第五部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部【特別情報】
第1【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
令和元年6月28日
日本アンテナ株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
米村 仁志 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
千足 幸男 印
業務執行社員
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ている日本アンテナ株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな
わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計
算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定
し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本
アンテナ株式会社及び連結子会社の平成31年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経
営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、日本アンテナ株式会社の平
成31年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に
係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
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EDINET提出書類
日本アンテナ株式会社(E01848)
有価証券届出書(組込方式)
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準
に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽
表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること
を求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性
に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果
について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、日本アンテナ株式会社が平成31年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した
上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠し
て、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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日本アンテナ株式会社(E01848)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
令和元年6月28日
日本アンテナ株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
米村 仁志 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
千足 幸男 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ
ている日本アンテナ株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第66期事業年度の財務諸表、すな
わち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、
当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務
諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。
また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と
しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本アン
テナ株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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日本アンテナ株式会社(E01848)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年8月2日
日本アンテナ株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士
米村 仁志 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士
千足 幸男 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本アンテナ
株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年4
月1日から2019年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日ま
で)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書
及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本アンテナ株式会社及び連結子会社の2019年6月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保
管しております。
2 XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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