東京再開発ファンド 東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型 東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 東京再開発ファンド 東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型 東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年8月21日提出
【発行者名】 キャピタル アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 杉本 年史
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田一丁目13番7号
【事務連絡者氏名】 渡邉 豊彦
【電話番号】 03-5259-7401
東京再開発ファンド
【届出の対象とした募集内国投資
東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型
信託受益証券に係るファンドの
東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型
名称】
継続申込期間
【届出の対象とした募集内国投資
東京再開発ファンド
信託受益証券の金額】
500億円を上限とします。
東京再開発ファンド(米ドルコース)通貨選択型
500億円を上限とします。
東京再開発ファンド(ユーロコース)通貨選択型
500億円を上限とします。
*なお、継続申込期間(以下「申込期間」といいます。)は、
期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新さ
れます。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年2月26日付をもって提出した有価証券届出書(2019年7月19日付をもって提出した有価証券届出書
の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。)において、書面決議の結果、2019年9月
13日をもって繰上償還を行うため、記載事項の一部に訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するた
め、本訂正届出書を提出いたします。
Ⅱ【訂正の内容】
原届出書の該当内容は、以下の内容に訂正いたします。下線部は訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
※
2019年2月27日から 2020年2月25日 まで
(継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)
※信託契約の解約(繰上償還)にかかる書面による決議の結果、2019年9月13日をもって信託を終了
することとなった場合には、申込期間は2019年9月4日までとします。
<訂正後>
2019年2月27日から 2019年9月4日 まで
(12)【その他】
<訂正前>
(略)
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(ご参考)
◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度では
・原則として受益証券を保有することはできません。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
⑨ 振替受益権について信託契約の解約(繰上償還) の予定 について
1.信託終了(繰上償還)の提案の理由
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当初の運用方針通り、「東京再開発マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、安定的な
収益の確保と長期的な信託財産の成長を目指して、運用を行って参りました。 しかしながら、こ
のたび、受益権総口数の減少と新規の投資資金の流入が見込めないことから、当初の運用方針を維
持 することができず、運用の継続が極めて困難になったことから、早期に投資資金の資金回収を行
なうことが受益者の利益に資するものと判断し、投資信託約款第42条第2項(①)及び第43条第2
項(②③)に規定される「この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき」
を適用し、信託終了(繰上償還)に関する書面決議の手続きをとることといたしました。
2.信託終了に係る書面による決議の日程と手続き
(1)信託終了に係る書面による決議の日程
①受益者および受益権の口数の確定日:2019年7月23日
②書面による議決権の行使の期間:2019年7月24日から2019年8月16日まで
③書面による決議の日:2019年8月19日
④換金(解約)のお申込受付最終日:2019年9月4日
⑤信託終了日:2019年9月13日
(2)信託終了に係る書面による決議の手続き
2019年7月23日時点の各ファンドの受益者の皆様は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、これ
を行使することができます。
信託終了(繰上償還)の書面決議について議決権を行使される方は、同封いたしました『議決権行
使書面』に必要事項をご記入の上、2019年8月16日(必着)までに、ご郵送ください。なお、議決権
を行使されない場合は、投資信託約款第42条第4項(①)及び第43条第4項(②③)の規定によ
り、当該受益者は本書面決議について賛成するものとみなされます。
本書面決議が可決(賛成した受益者の受益権の合計口数が、2019年7月23日現在の受益権総口数の
3分の2以上)となった 場合は 、2019年9月13日をもって信託を終了(繰上償還)いたします。なお、
償還価額は、2019年9月13日に確定いたします。
本書面決議が可決され、信託終了(繰上償還)が決定 した場合でも 、2019年9月4日までの期間、
取扱販売会社においては、書面決議前と同様に、通常通り換金(解約)のお申込みをお受けいたし
ます。
各ファンドは、受益者の方が換金(解約)のお申込みを行ったときは、委託会社が信託契約の一
部の解約をすることによりお申込みに応じ、公正な価格により当該委託会社に対して解約代金が支
払われます。
そのため、各ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第18条第2項に定める委託者指図型投
資信託に該当し、本議案に反対された受益者が受託会社に対して投信法第18条第1項に定める受益権
の買取請求を行なうことはできません。
(略)
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<訂正後>
(略)
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(ご参考)
◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度では
・原則として受益証券を保有することはできません。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
⑨ 振替受益権について信託契約の解約(繰上償還)について
1.信託終了(繰上償還)の提案の理由
当初の運用方針通り、「東京再開発マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とし、安定的な
収益の確保と長期的な信託財産の成長を目指して、運用を行って参りました。 しかしながら、こ
のたび、受益権総口数の減少と新規の投資資金の流入が見込めないことから、当初の運用方針を維
持することができず、運用の継続が極めて困難になったことから、早期に投資資金の資金回収を行
なうことが受益者の利益に資するものと判断し、投資信託約款第42条第2項(①)及び第43条第2
項(②③)に規定される「この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき」
を適用し、信託終了(繰上償還)に関する書面決議の手続きをとることといたしました。
2.信託終了に係る書面による決議の日程と手続き
(1)信託終了に係る書面による決議の日程
①受益者および受益権の口数の確定日:2019年7月23日
②書面による議決権の行使の期間:2019年7月24日から2019年8月16日まで
③書面による決議の日:2019年8月19日
④換金(解約)のお申込受付最終日:2019年9月4日
⑤信託終了日:2019年9月13日
(2)信託終了に係る書面による決議の手続き
2019年7月23日時点の各ファンドの受益者の皆様は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、これ
を行使することができます。
信託終了(繰上償還)の書面決議について議決権を行使される方は、同封いたしました『議決権行
使書面』に必要事項をご記入の上、2019年8月16日(必着)までに、ご郵送ください。なお、議決権
を行使されない場合は、投資信託約款第42条第4項(①)及び第43条第4項(②③)の規定によ
り、当該受益者は本書面決議について賛成するものとみなされます。
本書面決議が可決(賛成した受益者の受益権の合計口数が、2019年7月23日現在の受益権総口数の
3分の2以上)となった ため 、2019年9月13日をもって信託を終了(繰上償還)いたします。なお、償
還価額は、2019年9月13日に確定いたします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本書面決議が可決され、信託終了(繰上償還)が決定 しましたが 、2019年9月4日までの期間、取
扱販売会社においては、書面決議前と同様に、通常通り換金(解約)のお申込みをお受けいたしま
す。
各ファンドは、受益者の方が換金(解約)のお申込みを行ったときは、委託会社が信託契約の一
部の解約をすることによりお申込みに応じ、公正な価格により当該委託会社に対して解約代金が支
払われます。
そのため、各ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第18条第2項に定める委託者指図型投
資信託に該当し、本議案に反対された受益者が受託会社に対して投信法第18条第1項に定める受益権
の買取請求を行なうことはできません。
(略)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
<訂正前>
※
信託契約締結日から 平成36年5月27日 までとします。
ただし、信託期間中において、残存口数が減少し運用が困難となったとき、この信託契約を解約す
ることが受益者のため有利であると認めるとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、委託
会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社
と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
※信託契約の解約(繰上償還)にかかる書面による決議の結果、信託を終了することとなった場合
には、信託期間は2019年9月13日までとします。
<訂正後>
信託契約締結日から 2019年9月13日 までとします。
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