CAMアセアン7ファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | CAMアセアン7ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年8月21日提出
【発行者名】 キャピタル アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 杉本 年史
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内神田一丁目13番7号
【事務連絡者氏名】 渡邉 豊彦
【電話番号】 03-5259-7401
【届出の対象とした募集内国投 CAMアセアン7ファンド
資信託受益証券に係るファン
ドの名称】
【届出の対象とした募集内国投 継続申込期間 1,000億円を上限とします。
資信託受益証券の金額】 *なお、継続申込期間(以下「申込期間」といいます。)は、期
間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま
す。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2018年9月26日付をもって提出した有価証券届出書(2019年3月26日付および2019年7月19日付をもって
提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいます。)において、書面
決議の結果、2019年11月13日をもって繰上償還を行うため、記載事項の一部に訂正すべき事項があります
のでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出いたします。
Ⅱ【訂正の内容】
原届出書の該当内容は、以下の内容に訂正いたします。下線部は訂正部分を示します。
第一部【証券情報】
(7)【申込期間】
<訂正前>
※
2018年9月27日から2019年9月26日まで
ただし、継続申込期間中であっても、タイ、インドネシア、フィリピンおよびニューヨークの銀行
または証券取引所の休業日の場合には、原則として、取得のお申込みの受付はできません。
(継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)
※信託契約の解約(繰上償還)にかかる書面による決議の結果、2019年11月13日をもって信託を終
了することとなった場合には、上記期間で取得申込は終了となります。
<訂正後>
2018年9月27日から2019年9月26日まで
ただし、継続申込期間中であっても、タイ、インドネシア、フィリピンおよびニューヨークの銀行
または証券取引所の休業日の場合には、原則として、取得のお申込みの受付はできません。
(12)【その他】
<訂正前>
(略)
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(ご参考)
◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度では
・原則として受益証券を保有することはできません。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
⑨ 振替受益権について信託契約の解約(繰上償還) の予定 について
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.信託終了(繰上償還)の提案の理由
当初の運用方針通り、主としてアセアン加盟国のうちベトナム、インドネシア、フィリピン、カ
ンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー7か国の企業及び関連企業の株式や、上場投資信託(ETF)、
ならびにこれらの国々の公社債を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と中長期的な信託財産の
成長を目指して、運用を行って参りました。しかしながら、このたび、受益権総口数の減少と新規
の投資資金の流入が見込めないことから、当初の運用方針を維持することができず、運用の継続が
極めて困難になったことから、早期に投資資金の資金回収を行なうことが受益者の利益に資するも
のと判断し、投資信託約款第43条第1項に規定される「この信託契約を解約することが受益者のた
め有利であると認めるとき」を適用し、信託終了(繰上償還)に関する書面決議の手続きをとるこ
とといたしました。
2.信託終了に係る書面による決議の日程と手続き
(1)信託終了に係る書面による決議の日程
①受益者および受益権の口数の確定日:2019年7月23日
②書面による議決権の行使の期間:2019年7月24日から2019年8月16日まで
③書面による決議の日:2019年8月19日
④換金(解約)のお申込受付最終日:2019年10月29日
⑤信託終了日:2019年11月13日
(2)信託終了に係る書面による決議の手続き
2019年7月23日時点の当ファンドの受益者の皆様は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、
これを行使することができます。
信託終了(繰上償還)の書面決議について議決権を行使される方は、同封いたしました『議決権
行使書面』に必要事項をご記入の上、2019年8月16日(必着)までに、ご郵送ください。なお、
議決権を行使されない場合は、投資信託約款第43条第3項の規定により、当該受益者は本書面決
議について賛成するものとみなされます。
本書面決議が可決(賛成した受益者の受益権の合計口数が、2019年7月23日現在の受益権総口
数の3分の2以上)となった 場合は 、2019年11月13日をもって信託を終了(繰上償還)いたしま
す。なお、償還価額は、2019年11月13日に確定いたします。
本書面決議が可決され、信託終了(繰上償還)が決定 した場合でも 、2019年10月29日までの期
間、取扱販売会社においては、書面決議前と同様に、通常通り換金(解約)のお申込みをお受け
いたします。
当ファンドは、受益者の方が換金(解約)のお申込みを行ったときは、委託会社が信託契約の
一部の解約をすることによりお申込みに応じ、公正な価格により当該委託会社に対して解約代金
が支払われます。
そのため、当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第18条第2項に定める委託者指図
型投資信託に該当し、本議案に反対された受益者が受託会社に対して投信法第18条第1項に定め
る受益権の買取請求を行なうことはできません。
(略)
<訂正後>
(略)
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(ご参考)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度では
・原則として受益証券を保有することはできません。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
⑨ 振替受益権について信託契約の解約(繰上償還)について
1.信託終了(繰上償還)の提案の理由
当初の運用方針通り、主としてアセアン加盟国のうちベトナム、インドネシア、フィリピン、カ
ンボジア、ラオス、タイ、ミャンマー7か国の企業及び関連企業の株式や、上場投資信託(ETF)、
ならびにこれらの国々の公社債を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と中長期的な信託財産の
成長を目指して、運用を行って参りました。しかしながら、このたび、受益権総口数の減少と新規
の投資資金の流入が見込めないことから、当初の運用方針を維持することができず、運用の継続が
極めて困難になったことから、早期に投資資金の資金回収を行なうことが受益者の利益に資するも
のと判断し、投資信託約款第43条第1項に規定される「この信託契約を解約することが受益者のた
め有利であると認めるとき」を適用し、信託終了(繰上償還)に関する書面決議の手続きをとるこ
とといたしました。
2.信託終了に係る書面による決議の日程と手続き
(1)信託終了に係る書面による決議の日程
①受益者および受益権の口数の確定日:2019年7月23日
②書面による議決権の行使の期間:2019年7月24日から2019年8月16日まで
③書面による決議の日:2019年8月19日
④換金(解約)のお申込受付最終日:2019年10月29日
⑤信託終了日:2019年11月13日
(2)信託終了に係る書面による決議の手続き
2019年7月23日時点の当ファンドの受益者の皆様は、受益権の口数に応じて、議決権を有し、
これを行使することができます。
信託終了(繰上償還)の書面決議について議決権を行使される方は、同封いたしました『議決権
行使書面』に必要事項をご記入の上、2019年8月16日(必着)までに、ご郵送ください。なお、
議決権を行使されない場合は、投資信託約款第43条第3項の規定により、当該受益者は本書面決
議について賛成するものとみなされます。
本書面決議が可決(賛成した受益者の受益権の合計口数が、2019年7月23日現在の受益権総口
数の3分の2以上)となった ため 、2019年11月13日をもって信託を終了(繰上償還)いたします。
なお、償還価額は、2019年11月13日に確定いたします。
本書面決議が可決され、信託終了(繰上償還)が決定 しましたが 、2019年10月29日までの期
間、取扱販売会社においては、書面決議前と同様に、通常通り換金(解約)のお申込みをお受け
いたします。
当ファンドは、受益者の方が換金(解約)のお申込みを行ったときは、委託会社が信託契約の
一部の解約をすることによりお申込みに応じ、公正な価格により当該委託会社に対して解約代金
が支払われます。
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キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
そのため、当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第18条第2項に定める委託者指図
型投資信託に該当し、本議案に反対された受益者が受託会社に対して投信法第18条第1項に定め
る受益権の買取請求を行なうことはできません。
(略)
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キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
3【資産管理等の概要】
(3)【信託期間】
<訂正前>
※
2015年6月26日から 2025年6月26日 まで
ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、その他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約
を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社
と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
※信託契約の解約(繰上償還)にかかる書面による決議の結果、信託を終了することとなった場合
には、信託期間は2019年11月13日までとします。
<訂正後>
2015年6月26日から 2019年11月13日 まで
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