ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年8月23日 提出
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 200兆円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
200 兆円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
① 取得申込受付日の正午以前に取得申込金額の払込みが販売会社によって確認できた場合
1 万口当たり取得申込受付日の前日の基準価額とします。
ただし、この場合において、当該基準価額が 1 万円を下回っているときは、販売会社は、取得の申
込みに応じないものとします。
② 取得申込受付日の正午を過ぎて取得申込金額の払込みが販売会社によって確認できた場合
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。
ただし、この場合において、当該基準価額が 1 万円を下回ったときは、当該取得申込受付日の翌営
業日以降、最初に追加設定にかかる基準価額が 1 万円になった計算日の基準価額による取得の申込み
とみなします。
(注)取得申込受付日は、委託会社の営業日とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
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(5) 【申込手数料】
取得 申込時 の申込手数料は ありません。
(6) 【申込単位】
1 円以上 1 円単位とします。
(7) 【申込期間】
2019 年 8 月 24 日から 2020 年 2 月 21 日まで(継続申込期間)
( 終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 )
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、後掲 (12) ②にしたがい取得申込金額を販売会社において支払うものとしま
す。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込金額を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。なお、 2017 年 12 月 1 日以降は、原則として、個人投資者の取得の申込みに限定します。
② 受益権の取得日は、取得の申込みと取得申込金額の払込みの時刻により異なります。
取得申込受付日の正午以前に取得申 取得申込受付日の正午を過ぎて取得
込金額の払込みが販売会社によって 申込金額の払込みが販売会社によっ
確認できた場合 て確認できた場合
受益権の取得日 取得申込受付日 ( 注 1) 取得申込受付日の翌営業日 ( 注 2)
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(注 1 )取得申込受付日の前日の基準価額が 1 万円を下回っているときは、販売会社は、取得申込受付
日が取得日となる申込みには応じないものとします。なお、取得申込受付日は、委託会社の営業
日 とします。
(注 2 )取得申込受付日の翌営業日の前日の基準価額が 1 万円を下回ったときは、当該取得申込受付日
の翌営業日以降、最初に取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が 1 万円となった計
算日の翌営業日が取得日となります。
③ 当ファンドは、積立投資専用です。
イ.取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に定める契約」と
いいます。)を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関
係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別
の名称に読替えるものとします(以下同じ。)。
ロ.当ファンドは、毎日決算を行ない、原則として、信託財産から生ずる利益の全額を収益分配金と
して計上します。収益分配金は、毎月 1 回、 1 か月分(注 1 )をまとめて最終営業日に、収益分配金
に対する税金を差引いた上で、自動的に再投資され、受益者の取引口座に加えられます(注 2 )。
(くわしくは積立投資約款をご覧下さい。)
(注 1 )当該月の前月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については取得日)から当該月の
最終営業日の前日までの期間にかかる収益分配金の合計額をいいます。
( 注 2 )ただし、当該月の最終営業日の前日の基準価額が 1 万円を下回った場合には、当該月の最終営
業日以降、最初に取得にかかる基準価額(営業日の前日の基準価額)が 1 万円になった計算日の
翌営業日に、収益分配金に対する税金を差引いたうえで、自動的に再投資され、受益者の取引口
座に加えられます。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
⑤ 少額貯蓄非課税制度(マル優制度)の利用が可能です(ただし、販売会社によっては、ご利用にな
れない場合があります。)。
なお、同制度は、 2006 年から、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に改組されております。
(※)税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
⑥ 取得申込金額に利息は付きません。
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第二部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、内外のコマーシャル・ペーパーおよび内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の
確保をめざして安定運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次の
とおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 国内
商品分類
投資対象資産 ( 収益 債券
の源泉 )
独立区分 MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
投資対象資産 債券 一般 高格付債
属性区分 決算頻度 日々
投資対象地域 日本
(注 1 )商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「国内」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「債券」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の
記載があるもの
・「MRF(マネー・リザーブ・ファンド)」…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
(注 2 )属性区分の定義
・「債券 一般」…公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのもの
・「高格付債」…目論見書等において、特にクレジットに対して明確な記載があるもの
・「日々」…目論見書等において、日々決算する旨の記載があるもの
・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
るもの
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㭕䙔셒ژ帰ﭜ幠❓㩒ذ湛驿ꤰ欰搰䐰昰İ估輰地估漰 一般 社団法人投資信託協会のホームページ(アド
レス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 5 兆円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
1997 年 9 月 30 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
1998 年 8 月 5 日 ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクより格付け
( Aaa/MR1+ )を取得
2009 年 8 月 31 日 格付会社であるムーディーズ・インベスターズ・サービスの日本を含
むアジア地域における事業の見直しに伴い、当ファンドの格付けは
「無し」
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金 (※ 3 )
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受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
社との契約(※ 1 )に基づき、次の業務を行な
います。
お取扱窓口 販売会社 ①受益権の募集の取扱い
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
関する事務 など
収益分配金、償還金など↑↓お申込金 (※ 3 )
↑↓ ※ 1
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下
「信託契約」といいます。) ( ; 2) の委託者であ
り、次の業務を行ないます。
大和証券投資信託
委託会社
①受益権の募集・発行
委託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算 など
↓運用指図 ↑↓ ※ 2 損益↑↓信託金 (※ 3 )
信託契約 ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行
ないます。なお、信託事務の一部につき日本ト
三井 住友信託銀行
ラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託す
株式会社
ることができます。また、外国における資産の
保管は、その業務を行なうに充分な能力を有す
再信託受託会社:
受託会社
ると認められる外国の金融機関が行なう場合が
日本トラスティ・
あります。
サービス信託銀行株
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
式会社
分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
投資対象 内外のコマーシャル・ペーパーおよび内外の公社債 など
(注)収益分配金は自動的に再投資されます。
; 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
; 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
; 3 : 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
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<委託会社の概況( 2019 年 5 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 設立登記
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象等
イ.内外のコマーシャル・ペーパーおよび内外の公社債を主要投資対象とします。
ロ.投資することができる有価証券は、 (2) ①に定める有価証券とします(当該有価証券のうち、わ
が国の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、 1 社以上の信用格付業者等から第三位以
上(A-相当以上)の長期信用格付けまたは第二位以上(A-2相当以上)の短期信用格付けを受
けているもの、もしくは信用格付けのない場合には委託会社が当該信用格付けと同等の信用度を有
すると判断したものを、以下「適格有価証券」といいます。)。
ハ.外貨建資産への投資については、その取引において円貨で約定し円貨で決済するもの(為替リス
クの生じないもの)に限るものとします。
ニ.投資することができる金融商品は、 (2) ②に定める金融商品とします(指定金銭信託を除き、当
該金融商品(取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けているものを除きます。)のう
ち、適格有価証券の規定に準ずる範囲の金融商品を、以下「適格金融商品」といいます。)。
② 投資態度
イ.内外のコマーシャル・ペーパーおよび内外の公社債を中心に投資し、安定した収益の確保をはか
ります。
ロ.私募により発行された有価証券(短期社債等を除く)および取得時において償還金等が不確定な
仕組債等(償還金額が指数等に連動するもの、償還金額または金利が為替に連動するもの、金利が
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長期金利に連動するもの、金利変動に対して逆相関するもの、レバレッジのかかっているもの等)
への投資は行なわないものとします。
(2) 【投資対象】
① 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募によ
り発行された有価証券(短期社債等を除く)に投資することを指図しません。
1. 国債証券
2. 地方債証券
3. 特別の法律により法人の発行する債券
4. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券および新株予約権付社債
券を除きます。)
5. コマーシャル・ペーパー
6. 外国または外国の者の発行する証券で、前 1. から前 5. までの証券の性質を有するもの
7. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
8. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
9. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
10. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
11. 外国の者に対する権利で前 10. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. から前 4. までの証券および前 6. の証券のうち前 1. から前 4. までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といいます。
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
③ 前①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前② 1. から 4. までに掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ.投資環境の検討
運用最高責任者である CIO ( Chief Investment Officer )が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 1 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
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・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 30 ~ 40 名程度です。
イ.ファンド評価会議
運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
ロ.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ハ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ニ.執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2019 年 5 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
<運用プロセスについて>
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(4) 【分配方針】
原則として、信託財産から生ずる利益の全額を毎日分配します。
すなわち、信託財産から生ずる利益( 1. に掲げる収益等の合計額が 2. に掲げる経費等の合計額を超え
る場合の当該差額をいいます。)は、その全額を毎計算期末に当該日の受益者への収益分配金として信
託財産に計上します。ただし、計算期末において損失( 1. の合計額が 2. の合計額に満たない場合の当該
差額をいいます。以下同じ。)を生じた場合は、当該損失額を繰越欠損金として次期に繰越すものとし
ます。
1 .毎計算期間における利子またはこれに類する収益、貸付有価証券にかかる品貸料、売買・償還等に
よる利益、評価益、解約差益金およびその他の収益金
2 .毎計算期間における信託報酬、売買・償還等による損失、評価損、繰越欠損金補てん額およびその
他費用
(5) 【投資制限】
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① 適格有価証券に該当しない有価証券(信託約款)
わが国の国債証券および政府保証付債券以外の有価証券で、適格有価証券に該当しないものへの投
資は行ないません。
② 適格金融商品に該当しない金融商品(信託約款)
指定金銭信託および取引の相手方から担保金その他の資産の預託を受けている金融商品以外の金融
商品で、適格金融商品に該当しないものへの投資は行ないません。
③ 有価証券等の平均残存期間等(信託約款)
信託財産に組入れられた有価証券および金融商品(以下「有価証券等」といいます。)の平均残存
期間(一有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入額を乗じて得た額の合計額を、計算日におけ
る有価証券等の組入額の合計額で除して求めた期間をいいます。)は 90 日を超えないものとします。
有価証券等については、当該取引の受渡日から償還日または満期日までの期間が 1 年を超えないよ
うに投資します。
公社債の借入れの取引期間については、 1 年を超えないものとします。
④ 有価証券取得時の約定日から受渡日までの期間(信託約款)
有価証券を取得する際における約定日から当該取得にかかる受渡日までの期間は、 10 営業日を超え
ないものとします。
⑤ 同一法人等が発行した第一種適格有価証券等(信託約款)
適格有価証券のうち、 2 社以上の信用格付業者等から第二位以上(AA-相当以上)の長期信用格
付けまたは最上位(A-1相当以上)の短期信用格付けを受けているものもしくは信用格付けのない
場合には委託会社が当該信用格付けと同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価
証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるも
ので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含み
ます。⑥および⑦において同じ。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の 5 %以下
とします。
なお、上記の組入制限には、借入れ債券を含むものとします。
⑥ 第二種適格有価証券等および同一法人等が発行した第二種適格有価証券等(信託約款)
適格有価証券のうち、第一種適格有価証券以外のもの(以下「第二種適格有価証券」といいま
す。)および適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置付けられるものへの投資は、これ
らの合計額が信託財産の純資産総額の 5 %以下とします。また、この場合において、同一法人等が発
行した有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の 1 %以下とします。
なお、上記の組入制限には、借入れ債券を含むものとします。
⑦ 適格金融商品であるコール・ローンのうち取引期間が 5 営業日以内のものおよび同一法人等が発行
した当該コール・ローン等(信託約款)
適格金融商品であるコール・ローンのうち、取引期間が 5 営業日以内のものによる運用について
は、前⑤および前⑥の規定を適用しません。同一法人等が発行した有価証券等で当該コール・ローン
および前⑤または前⑥の適用を受ける有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総
額の 25 %以下とします。
⑧ 組入比率が限度を超えた場合の調整(信託約款)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前⑤、前⑥および前⑦に規定する組入比率にかかる制限については、やむを得ない事情により超え
ることとなった場合、その営業日を含め 5 営業日以内に所定の限度内になるように調整するものとし
ます。
⑨ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債をロ.に定める範
囲内で貸付けることの指図をすることができます。この場合において、取引先リスク(取引の相手
方の契約不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)については、適格金融商品にか
かる前 (1) ①の規定を準用します。
ロ.前イ . の公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ハ.前ロ . に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ニ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑩ 公社債の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。この場合において、借入れができる公社債は、国債、政府保証付債券および適格有価証券とし
ます。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
ロ.前イ . の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
す。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、前ロ . の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社はすみやかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.前イ . の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑪ 外貨建資産(信託約款)
(前 (1) の①ハ . を参照)
⑫ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑬ 資金の借入れ(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
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ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
3 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、公社債、コマーシャル・ペーパーなど値動きのある証券に投資しますので、基準価額
は変動し、投資元本を割込むことがあります。したがって、元金が保証されているものではありませ
ん。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属しま
す。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 公社債等の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債等の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します
(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債等の種類等により異なります。)。また、公社債等の価
格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息お
よび償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、または
できなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこと
もあります。)。組入公社債等の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元
本を割込むことがあります。
② その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性が制限される場合
通常と異なる状況において、ご換金に制限を設ける場合があります。
金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条
第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号もしくは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)
における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の申込みの受付けを中止することが
あります。くわしくは、後掲「第2 管理及び運営」の「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
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(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
シー・プラン)を定めています。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
ありません。
(2) 【換金(解約)手数料】
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① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託元本の額に、年率 1 %以内で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいま
す。)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎月の最終営業日または信託終了のと
き信託財産中から支弁します。
イ.各週の最初の営業日(委託会社の営業日をいいます。以下同じ。)から翌週以降の最初の営業日
の前日までの毎計算期にかかる信託報酬率は、当該各週の最初の営業日の前日までの 7 日間の元本 1
万口当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率に 0.06 を乗じて得た率とします。ただし、当該
率が年率 0.2 %以下の場合には、年率 0.2 %とします。
ロ.前イ . の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバー
ナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が、 0.4 %未満の場合の信託報酬率は、
当該コール・レートに 0.5 を乗じて得た率とします。
ハ.前イ . および前ロ . の規定にかかわらず、前イ . または前ロ . の規定により算出された日々の信託報
酬率が信託報酬控除前の運用収益率(元本 1 万口当たりの信託報酬控除前の純資産価額の元本 1 万円
に対する収益率の年率をいいます。)に 0.5 を乗じて得た率を超える場合には、日々の信託報酬率
は、当該運用収益率に 0.5 を乗じて得た率以内の率(当該運用収益率がマイナスの場合は零としま
す。)とします。
② 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
イ.委託会社への配分
信託報酬の総額から販売会社および受託会社への配分を除いた額とし、毎計算期末に計上しま
す。
ロ.販売会社への配分
*
信託元本額に、(信託報酬率× 0.751 )の率を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
* 消費税率が 10 %の場合、 0.765 となります。
ハ.受託会社への配分
信託元本額に応じて、次に掲げる率を乗じて得た額とし(積上げ計算)、毎計算期末に計上しま
す。
信託元本額 率
1 兆円未満の部分 信託報酬率× 2.5 ÷ 30
(ただし、年率 0.025 %を上限とする。)
1 兆円以上 信託報酬率× 1.9 ÷ 30
2 兆円未満の部分 (ただし、年率 0.019 %を上限とする。)
2 兆円以上 信託報酬率× 1.4 ÷ 30
3 兆円未満の部分 (ただし、年率 0.014 %を上限とする。)
3 兆円以上の部分 信託報酬率× 1.0 ÷ 30
(ただし、年率 0.010 %を上限とする。)
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ニ.信託報酬の総額の算出にあたり前①のロ . またはハ . が適用される場合における各社への配分は、
同イ . にしたがって算出した総額に関して前イ.から前ハ.により算出した当該各社への配分の割
合を用いて按分します。
③ 前②の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。なお、販売会社への配分には、消費税および地方
消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額が含まれています。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書の作成等の
対価
販売会社:各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。ま
た、信託財産において公社債の借入れを行なった場合、当該借入れにかかる品借料は信託財産中より
支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息な
らびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は公社債投資信託として取扱われます。
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金は利子所得として課税され、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉
徴収が行なわれます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別
所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)とな
ります。
ロ. 償還時の差益 に対する課税
償還時の差益 (譲渡益) は 、譲渡所得 として課税され、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %) の
税率による申告分離課税が行なわれます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税
率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %およ
び地方税 5 %)となります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ. 損益 通算について
償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含
みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択した上場株式等の
配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年間、上場株式等の譲
渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。償還時の差益については、
他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
<マル優制度について>
当ファンドでは、少額貯蓄非課税制度(マル優制度)の利用が可能です(ただし、販売会社によっ
ては、ご利用になれない場合があります。)。少額貯蓄非課税制度(マル優制度)を利用した場合、
一人につき元金 350 万円(すでにご利用の場合には、その金額を差引いた額)までの収益分配金およ
び償還時の元本超過額に税金はかかりません。
なお、同制度は、 2006 年から、障害者等に対する少額貯蓄非課税制度に改組されております。
(※)上記は、 2019 年 5 月末現在のものですので、 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2019 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
その他有価証券 271,409,713,770 21.51
内 日本 271,409,713,770 21.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 990,146,452,640 78.49
純資産総額
1,261,556,166,410 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 5 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
その他
100.00 100.00
新日鐵住金 CP 20190628 26,000,000,000 2.06
1 日本 有価証
26,000,000,000 26,000,000,000
券
その他
99.99 99.99
みずほ証券 CP 20190930 20,000,000,000 1.59
2 日本 有価証
19,999,933,694 19,999,933,694
券
その他
100.00 100.00
三菱商事 CP 20190614 18,000,000,000 1.43
3 日本 有価証
18,000,000,000 18,000,000,000
券
その他
JXTG ホールディングス CP 100.00 100.00
13,000,000,000 1.03
▶ 日本 有価証
20190621 13,000,000,000 13,000,000,000
券
その他
99.99 99.99
みずほ証券 CP 20190819 12,000,000,000 0.95
5 日本 有価証
11,999,973,948 11,999,973,948
券
その他
三井住友F&L CP 99.99 99.99
12,000,000,000 0.95
6 日本 有価証
20190722 11,999,966,436 11,999,966,436
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他
99.99 99.99
フォレスト CP 20190628 10,910,000,000 0.86
7 日本 有価証
10,909,919,287 10,909,919,287
券
その他
100.00 100.00
三菱重工業 CP 20190626 10,000,000,000 0.79
8 日本 有価証
10,000,000,000 10,000,000,000
券
その他
三菱UFJリース CP 100.00 100.00
10,000,000,000 0.79
9 日本 有価証
20190618 10,000,000,000 10,000,000,000
券
その他
三井住友F&L CP 99.99 99.99
10,000,000,000 0.79
10 日本 有価証
20190614 9,999,992,872 9,999,992,872
券
その他
三菱UFJリース CP 99.99 99.99
10,000,000,000 0.79
11 日本 有価証
20190711 9,999,989,034 9,999,989,034
券
その他
三菱UFJリース CP 99.99 99.99
10,000,000,000 0.79
12 日本 有価証
20190718 9,999,986,992 9,999,986,992
券
その他
三井住友F&L CP 99.99 99.99
10,000,000,000 0.79
13 日本 有価証
20190710 9,999,978,626 9,999,978,626
券
その他
東京センチュリー CP 100.00 100.00
8,000,000,000 0.63
14 日本 有価証
20190710 8,000,000,000 8,000,000,000
券
その他
100.00 100.00
野村證券 CP 20190624 8,000,000,000 0.63
15 日本 有価証
8,000,000,000 8,000,000,000
券
その他
JXTG ホールディングス CP 100.00 100.00
8,000,000,000 0.63
16 日本 有価証
20190617 8,000,000,000 8,000,000,000
券
その他
100.00 100.00
三菱商事 CP 20190620 8,000,000,000 0.63
17 日本 有価証
8,000,000,000 8,000,000,000
券
その他
三菱UFJリース CP 99.99 99.99
7,000,000,000 0.55
18 日本 有価証
20191111 6,999,999,665 6,999,999,665
券
その他
三菱UFJリース CP 99.99 99.99
7,000,000,000 0.55
19 日本 有価証
20190820 6,999,984,573 6,999,984,573
券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他
100.00 100.00
エイペックスF CP 20190628 5,000,000,000 0.40
20 日本 有価証
5,000,000,000 5,000,000,000
券
その他
東京センチュリー CP 100.00 100.00
5,000,000,000 0.40
21 日本 有価証
20190607 5,000,000,000 5,000,000,000
券
その他
東京センチュリー CP 100.00 100.00
5,000,000,000 0.40
22 日本 有価証
20190627 5,000,000,000 5,000,000,000
券
その他
東京センチュリー CP 100.00 100.00
5,000,000,000 0.40
23 日本 有価証
20190614 5,000,000,000 5,000,000,000
券
その他
三井住友F&L CP 99.99 99.99
5,000,000,000 0.40
24 日本 有価証
20190610 4,999,999,754 4,999,999,754
券
その他
三井住友F&L CP 99.99 99.99
5,000,000,000 0.40
25 日本 有価証
20190828 4,999,998,787 4,999,998,787
券
その他
99.99 99.99
みずほ証券 CP 20190805 5,000,000,000 0.40
26 日本 有価証
4,999,991,038 4,999,991,038
券
その他
100.00 100.00
三菱商事 CP 20190618 4,000,000,000 0.32
27 日本 有価証
4,000,000,000 4,000,000,000
券
その他
JXTG ホールディングス CP 100.00 100.00
4,000,000,000 0.32
28 日本 有価証
20190617 4,000,000,000 4,000,000,000
券
その他
東京センチュリー CP 100.00 100.00
4,000,000,000 0.32
29 日本 有価証
20190619 4,000,000,000 4,000,000,000
券
その他
99.99 99.99
みずほ証券 CP 20190628 2,500,000,000 0.20
30 日本 有価証
2,499,999,072 2,499,999,072
券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
その他有価証券 21.51%
合計 21.51%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 25 特定期間末
1,189,846,440,654 1,189,853,103,793 1.0000 1.0000
(2009 年 11 月 30 日 )
第 26 特定期間末
1,254,376,300,128 1,254,377,679,941 1.0000 1.0000
(2010 年 5 月 31 日 )
第 27 特定期間末
1,243,555,880,277 1,243,560,481,433 1.0000 1.0000
(2010 年 11 月 30 日 )
第 28 特定期間末
1,260,176,166,630 1,260,178,686,982 1.0000 1.0000
(2011 年 5 月 31 日 )
第 29 特定期間末
1,039,611,932,048 1,039,614,946,922 1.0000 1.0000
(2011 年 11 月 30 日 )
第 30 特定期間末
1,002,421,642,160 1,002,422,343,855 1.0000 1.0000
(2012 年 5 月 31 日 )
第 31 特定期間末
1,049,130,338,551 1,049,134,010,507 1.0000 1.0000
(2012 年 11 月 30 日 )
第 32 特定期間末
1,475,404,643,990 1,475,408,037,420 1.0000 1.0000
(2013 年 5 月 31 日 )
第 33 特定期間末
1,651,992,532,772 1,651,997,819,146 1.0000 1.0000
(2013 年 11 月 30 日 )
第 34 特定期間末
1,481,460,470,541 1,481,463,729,753 1.0000 1.0000
(2014 年 5 月 31 日 )
第 35 特定期間末
1,812,889,219,380 1,812,891,757,423 1.0000 1.0000
(2014 年 11 月 30 日 )
第 36 特定期間末
1,992,896,378,420 1,992,897,773,446 1.0000 1.0000
(2015 年 5 月 31 日 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 37 特定期間末
1,809,635,706,102 1,809,636,429,956 1.0000 1.0000
(2015 年 11 月 30 日 )
第 38 特定期間末
1,600,050,421,632 1,600,050,581,637 1.0000 1.0000
(2016 年 5 月 31 日 )
第 39 特定期間末
1,836,816,256,487 1,836,816,256,487 1.0000 1.0000
(2016 年 11 月 30 日 )
第 40 特定期間末
1,956,518,998,897 1,956,518,998,897 1.0000 1.0000
(2017 年 5 月 31 日 )
第 41 特定期間末
1,480,514,201,312 1,480,514,201,312 1.0000 1.0000
(2017 年 11 月 30 日 )
第 42 特定期間末
1,348,929,452,633 1,348,929,452,633 1.0000 1.0000
(2018 年 5 月 31 日 )
2018 年 6 月末日 1,347,442,269,449 1,347,442,269,449 1.0000 1.0000
7 月末日 1,347,732,464,660 1,347,732,464,660 1.0000 1.0000
8 月末日 1,322,189,381,714 1,322,189,381,714 1.0000 1.0000
9 月末日 1,339,120,786,246 1,339,120,786,246 1.0000 1.0000
10 月末日 1,261,789,790,161 1,261,789,790,161 1.0000 1.0000
第 43 特定期間末
1,265,170,731,655 1,265,170,731,655 1.0000 1.0000
(2018 年 11 月 30 日 )
12 月末日 1,264,828,045,162 1,264,828,045,162 1.0000 1.0000
2019 年 1 月末日 1,261,098,070,031 1,261,098,070,031 1.0000 1.0000
2 月末日 1,279,386,853,343 1,279,386,853,343 1.0000 1.0000
3 月末日 1,258,607,010,342 1,258,607,010,342 1.0000 1.0000
▶ 月末日 1,283,809,632,866 1,283,809,632,866 1.0000 1.0000
第 44 特定期間末
1,261,556,166,410 1,261,556,166,410 1.0000 1.0000
(2019 年 5 月 31 日 )
( 注 ) 各月末日付の数字は最終営業日のものです。
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 25 特定期間 0.0007299
第 26 特定期間 0.0005775
第 27 特定期間 0.0004449
第 28 特定期間 0.0004342
第 29 特定期間 0.0004049
第 30 特定期間 0.0003842
第 31 特定期間 0.0003765
第 32 特定期間 0.0004069
第 33 特定期間 0.0003454
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第 34 特定期間 0.0002500
第 35 特定期間 0.0001458
第 36 特定期間 0.0000668
第 37 特定期間 0.0000456
第 38 特定期間 0.0000560
第 39 特定期間 0.0000024
第 40 特定期間 0.0000005
第 41 特定期間 0.0000007
第 42 特定期間 0.0000008
第 43 特定期間 0.0000009
第 44 特定期間 0.0000009
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 25 特定期間 0.1
第 26 特定期間 0.1
第 27 特定期間 0.0
第 28 特定期間 0.0
第 29 特定期間 0.0
第 30 特定期間 0.0
第 31 特定期間 0.0
第 32 特定期間 0.0
第 33 特定期間 0.0
第 34 特定期間 0.0
第 35 特定期間 0.0
第 36 特定期間 0.0
第 37 特定期間 0.0
第 38 特定期間 0.0
第 39 特定期間 0.0
第 40 特定期間 0.0
第 41 特定期間 0.0
第 42 特定期間 0.0
第 43 特定期間 0.0
第 44 特定期間 0.0
(4) 【設定及び解約の実績】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
設定数量(口) 解約数量(口)
第 25 特定期間 3,447,485,149,235 3,570,641,718,338
第 26 特定期間 3,509,865,660,391 3,445,335,714,745
第 27 特定期間 2,676,780,969,920 2,687,601,465,339
第 28 特定期間 3,599,041,204,919 3,582,420,838,208
第 29 特定期間 2,249,352,242,699 2,469,916,535,503
第 30 特定期間 2,099,891,348,123 2,137,081,631,943
第 31 特定期間 1,780,880,345,332 1,734,171,622,317
第 32 特定期間 4,914,953,277,775 4,488,679,024,188
第 33 特定期間 4,086,135,797,480 3,909,547,951,893
第 34 特定期間 3,594,000,479,111 3,764,532,532,632
第 35 特定期間 4,022,822,672,093 3,691,393,861,363
第 36 特定期間 4,824,765,558,877 4,644,758,519,792
第 37 特定期間 4,264,779,319,212 4,448,039,896,479
第 38 特定期間 3,122,282,028,394 3,331,867,251,090
第 39 特定期間 3,092,576,841,000 2,855,811,055,935
第 40 特定期間 3,711,271,809,069 3,591,569,010,985
第 41 特定期間 3,506,800,274,923 3,982,805,123,987
第 42 特定期間 2,168,794,046,803 2,300,378,843,726
第 43 特定期間 1,778,991,004,095 1,862,749,600,822
第 44 特定期間 1,652,070,183,513 1,655,684,827,531
(参考情報)運用実績
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドは、積立投資専用です。販売会社は、別に定める積立投資約款にしたがい契約(以下「別に
定める契約」といいます。)を結んだ受益権の取得申込者に対し、 1 口の整数倍をもって取得の申込みに
応じることができます。
1 万口当たりの取得価額は、次に掲げる基準価額とします。ただし、取得申込金額を申込日の正午以前
に受領しようとする場合において、申込日の前日の基準価額が 1 万円を下回っているときは、取得の申込
みに応じないものとします。
イ . 販売会社が取得申込受付日の正午以前に取得申込金額の受領の確認をした場合には、取得申込受付
日の前日の基準価額
ロ . 販売会社が取得申込受付日の正午を過ぎて取得申込金額の受領の確認をした場合には、取得申込受
付日の翌営業日の前日の基準価額
(注)取得申込受付日は、委託会社の営業日とします。
前ロ . の場合において、当該基準価額が 1 万円を下回ったときは、当該取得の申込みは、前ロ . にかかわ
らず、取得申込受付日の翌営業日以降、最初に追加信託にかかる基準価額が 1 万円と同額になった計算日
の基準価額による取得の申込みとみなします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
2 【換金(解約)手続等】
<一部解約>
1 . 受益者は、自己 に帰属する受益権 について、委託会社に一部解約の実行の請求をすることができま
す。
2 .解約価額は、当該請求受付日の翌営業日の前日の基準価額とします。ただし、販売会社が受益者か
らの一部解約の実行の請求(受益者が別に定める契約を解除することにより、自己 に帰属する受益権
の全部について行なう一部解約の実行の請求を除きます。)を正午以前に受付けた場合で、当該受益
者が一部解約金の支払いを当該請求受付日に受けることを希望する場合における解約価額は、当該請
求受付日の前日の基準価額とします。
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(注)一部解約の請求受付日は、委託会社の営業日とします。
受益者は、解約価額を、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
3 .受益者は、一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替受益権 をもって行なうもの
とします。
4 .委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約
の実行の請求の受付けを中止することができるものとします。一部解約の実行の請求の受付けが中止
された場合には、受益者は、前 2. のただし書きにかかる一部解約の実行の請求を除き、当該受付けを
中止した日における受付中止以前に行なった一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者
がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該 振替受益権 の解約価額は、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に販売会社が前 2 .のただし書きにかかるものを除いた一部解
約の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の前日の基準価額とします。
5 .一部解約金は、原則として、当該請求受付日の翌営業日から販売会社の営業所等において受益者に
支払うものとします。
6 .前 5. にかかわらず、販売会社が受益者からの一部解約の実行の請求(受益者が別に定める契約を解
除することにより、自己 に帰属する受益権 の全部について行なう一部解約の実行の請求を除きま
す。)を正午以前に受付けた場合で、当該受益者が一部解約金の支払いを当該請求受付日に受けるこ
とを希望する場合には、販売会社は当該一部解約金を当該請求受付日に受益者に支払います。
7 .受託会社は、一部解約金について、販売会社が受益者に支払いを行なう日に、その全額を 委託会社
の指定する預金口座等に払込みます 。受託会社は、 委託会社の指定する預金口座等 に一部解約金を払
込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
8 . 一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益
者の請求にかかる 信託 契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益
権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
<キャッシング(即日引出し)について>
受益者が正午を過ぎて一部解約の実行の請求を行なう場合、別に定める契約に基づく諸手続きによ
り、キャッシング(即日引出し)を利用することができます(ただし、販売会社によってはご利用に
なれない場合があります。)。くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。
3 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
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純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要
・内外のコマーシャル・ペーパーおよび内外の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額
で評価します。
1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3. 価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、毎日計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。 また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
一部解約金(解約価額に当該解約口数を乗じて得た額)が当該一部解約にかかる元本を下回った場合
は、当該差額を解約差益金として処理します。なお、追加信託金にあっては、全額を元本として処理す
るものとします。
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
信託期間中の各 1 日とします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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2 .委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6 .前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
を解約し、信託を終了させます。
8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 .前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 .前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべ
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
前①の 1. から 6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
託約款の変更を行なう場合において、前①の 3. または前②の 3. の一定の期間内に委託会社に対して異
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議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己 に帰属する受益権 を、信託財産をもって買取るべき旨を
請求することができます。
④ 運用報告書
投資信託及び投資法人に関する法律の規定により、運用報告書の作成・交付はいたしません。運用
状況につきましては、月次レポートを作成しておりますので、販売会社へ お問合わせ下さい。また、
委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
⑤ 公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 .前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金にかかる請求権
イ.受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有
します。
ロ.収益分配金は、原則として毎月の最終営業日に、 1 か月分(前月の最終営業日から当月の最終営業
日の前日までの各計算期間にかかる収益分配金の合計額)をまとめて再投資されます。再投資により
増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。ただし、販売会社と別に定める契約を結
んだ受益者が当該別に定める契約を解除する場合あるいは信託終了時において、当該受益者が保有す
る収益分配金があるときは、販売会社の営業所等において受益者に支払うものとします。
ハ.販売会社と別に定める契約を結んでいる受益者が、当該販売会社と「指定販売会社の口座と金融機
関の口座間における自動入出金サービスの利用に関する契約」(以下「サービス利用契約」といいま
す。)を結ぶ場合は、前ロ.にかかわらず、当該別に定める契約を解除しなくとも、当該受益者が保
有する収益分配金があるときは、サービス利用契約を締結する時に受益者に支払います。なお、
「サービス利用契約」とは、当ファンドについて受益者と販売会社が締結する「サービス利用契約」
と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「サービス利用契
約」は当該別の名称に読替えるものとします。
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ニ.受益者が、収益分配金について支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 償還金にかかる請求権
受益者は、償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。
以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
償還金は、販売会社の営業所等において受益者に支払うものとします。
受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、そ
の権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③ 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
(解約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は 6 か月未満であるため、財務諸表は 6 か月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当特定期間( 2018 年 12 月 1 日から
2019 年 5 月 31 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前 期 当 期
2018年11月30日現在 2019年5月31日現在
資産の部
流動資産
953,401,000,000 933,146,000,000
預金
41,375 491,723
金銭信託
267,769,720,241 271,409,713,770
※2 ※2
その他有価証券
58,999,953,144 58,999,960,728
現先取引勘定
363 363
未収利息
1,280,170,715,123 1,263,556,166,584
流動資産合計
1,280,170,715,123 1,263,556,166,584
資産合計
負債の部
流動負債
14,999,983,285 1,999,999,992
未払金
183 182
その他未払費用
14,999,983,468 2,000,000,174
流動負債合計
14,999,983,468 2,000,000,174
負債合計
純資産の部
元本等
1,265,170,723,871 1,261,556,079,853
※1 ※1
元本
剰余金
7,784 86,557
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,265,170,731,655 1,261,556,166,410
元本等合計
1,265,170,731,655 1,261,556,166,410
純資産合計
1,280,170,715,123 1,263,556,166,584
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前 期 当 期
自 2018年6月1日 自 2018年12月1日
至 2018年11月30日 至 2019年5月31日
営業収益
1,066,936 1,221,697
受取利息
1,066,936 1,221,697
営業収益合計
営業費用
183 182
その他費用
183 182
営業費用合計
1,066,753 1,221,515
営業利益
1,066,753 1,221,515
経常利益
1,066,753 1,221,515
当期純利益
期首剰余金又は期首欠損金(△)
132,035 7,784
1,191,004 1,142,742
※1 ※1
分配金
7,784 86,557
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 5 月 31 日
有価証券の評価基準及び評価 その他有価証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
前 期 当 期
区 分
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 5 月 31 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,348,929,320,598 円 1,265,170,723,871 円
期中追加設定元本額 1,778,991,004,095 円 1,652,070,183,513 円
期中一部解約元本額 1,862,749,600,822 円 1,655,684,827,531 円
2. 特定期間末日における受益 1,265,170,723,871 口 1,261,556,079,853 口
権の総数
3. ※ 2 その他有価証券の内訳 短期社債等 短期社債等
267,769,720,241 円 271,409,713,770 円
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前 期 当 期
区 分 自 2018 年 6 月 1 日 自 2018 年 12 月 1 日
至 2018 年 11 月 30 日 至 2019 年 5 月 31 日
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※ 1 分配金の計算過程 日々決算を行い、原則として 日々決算を行い、原則として
信託財産から生じる利益の全 信託財産から生じる利益の全
額を収益分配金に充当してお 額を収益分配金に充当してお
ります。 ります。
なお、当特定期間に係る分配 なお、当特定期間に係る分配
対象額の合計額は 1,198,788 対象額の合計額は 1,229,299
円、分配金額の合計額は 円、分配金額の合計額は
1,191,004 円であります。 1,142,742 円であります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当 期
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 5 月 31 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当 期
区 分
2019 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
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2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前 期 当 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 5 月 31 日現在
種 類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
その他有価証券 4,342 6,552
(短期社債等) (4,342) (6,552)
合計 4,342 6,552
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前 期 当 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 5 月 31 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
当 期
自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 5 月 31 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
前 期 当 期
2018 年 11 月 30 日現在 2019 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額 1.0000 円 1.0000 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,000 円 ) (10,000 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
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(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
(短期社債等)
その他有価証券
エイペックスF CP 20190628
5,000,000,000 5,000,000,000
フォレスト CP 20190628
10,910,000,000 10,909,919,287
JXTG ホールディングス CP 20190617
4,000,000,000 4,000,000,000
JXTG ホールディングス CP 20190621
13,000,000,000 13,000,000,000
JXTG ホールディングス CP 20190617
8,000,000,000 8,000,000,000
新日鐵住金 CP 20190628
26,000,000,000 26,000,000,000
三菱重工業 CP 20190626 10,000,000,000 10,000,000,000
三菱商事 CP 20190614
18,000,000,000 18,000,000,000
三菱商事 CP 20190620
8,000,000,000 8,000,000,000
三菱商事 CP 20190618
4,000,000,000 4,000,000,000
東京センチュリー CP 20190607
5,000,000,000 5,000,000,000
東京センチュリー CP 20190627
5,000,000,000 5,000,000,000
東京センチュリー CP 20190619
4,000,000,000 4,000,000,000
東京センチュリー CP 20190614
5,000,000,000 5,000,000,000
東京センチュリー CP 20190710
8,000,000,000 8,000,000,000
三井住友F&L CP 20190610
5,000,000,000 4,999,999,754
三井住友F&L CP 20190614
10,000,000,000 9,999,992,872
三井住友F&L CP 20190710
10,000,000,000 9,999,978,626
三井住友F&L CP 20190722
12,000,000,000 11,999,966,436
三井住友F&L CP 20190828
5,000,000,000 4,999,998,787
三菱UFJリース CP 20190618
10,000,000,000 10,000,000,000
三菱UFJリース CP 20190718
10,000,000,000 9,999,986,992
三菱UFJリース CP 20190820
7,000,000,000 6,999,984,573
三菱UFJリース CP 20190711
10,000,000,000 9,999,989,034
三菱UFJリース CP 20191111 7,000,000,000 6,999,999,665
野村證券 CP 20190624
8,000,000,000 8,000,000,000
野村證券 CP 20190614
2,000,000,000 1,999,999,992
みずほ証券 CP 20190819
12,000,000,000 11,999,973,948
みずほ証券 CP 20190805
5,000,000,000 4,999,991,038
みずほ証券 CP 20190628
2,500,000,000 2,499,999,072
みずほ証券 CP 20190930
20,000,000,000 19,999,933,694
三井不動産 CP 20190628
2,000,000,000 2,000,000,000
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(短期社債等) 合計 271,409,713,770
その他有価証券 合計 271,409,713,770
合計 271,409,713,770
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 1,263,556,166,584 円
Ⅱ 負債総額 2,000,000,174 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,261,556,166,410 円
Ⅳ 発行済数量 1,261,556,079,853 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000 円
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第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または 記録 されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に 記載 また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、 委託 会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2019 年 5 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ.投資環境検討会
運用最高責任者である CIO ( Chief Investment Officer )が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ. ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・ファンド評価会議
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運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
す。
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2019 年 5 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 75 146,465
追加型株式投資信託 721 15,009,806
株式投資信託 合計 796 15,156,271
単位型公社債投資信託 30 112,508
追加型公社債投資信託 14 1,396,602
公社債投資信託 合計 44 1,509,110
総合計 840 16,665,381
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3 【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2018 年4月1日から
2019 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
28,709 28,489
有価証券
0 554
前払費用
201 214
未収委託者報酬
12,368 11,468
未収収益
82 98
47 56
その他
流動資産計
41,410 40,882
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
213 206
建物
12 10
器具備品
200 195
無形固定資産
2,614 2,821
ソフトウェア
2,456 2,804
ソフトウェア仮勘定
158 17
投資その他の資産
15,066 12,799
投資有価証券
8,600 8,493
関係会社株式
5,129 1,836
出資金
183 183
長期差入保証金
1,072 1,070
繰延税金資産
1,078 1,183
34 31
その他
固定資産計
18,927 15,827
資産合計
60,337 56,709
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(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
65 75
未払金
9,747 8,548
未払収益分配金 8 15
未払償還金
59 40
未払手数料 5,202 4,610
その他未払金
※ 2 4,476 ※ 2 3,882
未払費用
4,148 3,735
未払法人税等
850 726
未払消費税等
583 255
賞与引当金
1,012 725
その他 335 2
流動負債計
16,744 14,070
固定負債
退職給付引当金
2,350 2,389
役員退職慰労引当金
125 103
その他 5 2
固定負債計
2,481 2,496
負債合計
19,225 16,567
純資産の部
株主資本
資本金 15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,850 13,052
利益剰余金合計
14,225 13,426
株主資本合計
40,895 40,096
評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金 216 46
評価・換算差額等合計
216 46
純資産合計
41,112 40,142
負債・純資産合計
60,337 56,709
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
82,510 76,052
その他営業収益 733 673
営業収益計
83,244 76,725
営業費用
支払手数料
40,392 35,789
広告宣伝費
673 694
調査費
9,816 9,066
調査費
955 1,057
委託調査費
8,860 8,009
委託計算費
839 1,351
営業雑経費
1,579 1,557
通信費
249 228
印刷費
500 513
協会費
53 55
諸会費
13 13
その他営業雑経費 762 746
営業費用計 53,300 48,459
一般管理費
給料
5,840 5,755
役員報酬
377 373
給料・手当
3,973 4,145
賞与
477 510
賞与引当金繰入額
1,012 725
福利厚生費
788 796
交際費
55 64
旅費交通費
195 178
租税公課
501 472
不動産賃借料
1,281 1,291
退職給付費用
316 374
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役員退職慰労引当金繰入額 46 34
固定資産減価償却費
977 907
諸経費 1,528 1,819
一般管理費計
11,531 11,693
営業利益
18,411 16,572
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2017 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31
至 2019 年3月 31 日)
日)
営業外収益
投資有価証券売却益
210 215
有価証券償還益
17 133
その他 130 172
営業外収益計 359 521
営業外費用
投資有価証券売却損
0 40
有価証券償還損
3 32
その他 25 60
営業外費用計
29 132
経常利益
18,741 16,961
特別損失
関係会社整理損失 333 29
特別損失計
333 29
税引前当期純利益
18,407 16,931
法人税、住民税及び事業税
5,843 5,076
△ 106 △ 15
法人税等調整額
法人税等合計
5,737 5,060
当期純利益 12,670 11,870
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
会計方針の変更に
- - - 480 480 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 12,712 13,086 39,756
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,532 △ 11,532 △ 11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
会計方針の変更に
- - 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
264 264 40,021
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 47 △ 47 △ 47
額(純額)
当期変動額合計 △ 47 △ 47 1,090
当期末残高 216 216 41,112
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
会計方針の変更に
- - - - - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
会計方針の変更に
- - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
216 216 41,112
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額(純額)
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
時価のあるもの
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決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年2月 16 日)
を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百万円減少
し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が 480 百万円増加
しております。
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(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 平成 30 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 平成 30 年3
月 30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
当財務諸表の作成時において検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年2月 16 日)等を当事業
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 75 百万
円、「その他」 55 百万円は、「その他」 130 百万円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
外費用の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた 29 百万円
は、「有価証券償還損」 3 百万円、「その他」 25 百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
建物 29 百万円 31 百万円
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器具備品 235 百万円 264 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
未払金 4,406 百万円 3,788 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2017 年6月 26 日 2017 年 2017 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 3月 31 日 6月 27 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018 年6月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
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③ 1株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 2018 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2018 年6月 26 日
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2018 年6月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 3月 31 日 6月 26 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年6月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年6月 24 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
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は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( (注2) 参照のこと)。
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,709 28,709
(1)現金・預金 -
12,368 12,368
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 -
48,709 48,709
資産計 -
(1)未払手数料 (5,202) (5,202) -
(2)その他未払金 (4,476) (4,476) -
(3)未払費用( *2 ) (3,286) (3,286) -
負債計 (12,965) (12,965) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
(1)現金・預金 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
11,468 11,468
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 -
48,338 48,338
資産計 -
(1)未払手数料 (4,610) (4,610) -
(2)その他未払金 (3,882) (3,882) -
(3)未払費用( *2 ) (2,805) (2,805) -
負債計 (11,298) (11,298) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 (有価証券関係) をご参照下さい。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
(1)その他有価証券
非上場株式 970 666
(2)子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 1,836
(3)長期差入保証金 1,072 1,070
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
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有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 5,129 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,836 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 134 55 79
(2)その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,299 3,522 △ 223
小計 3,299 3,522 △ 223
合計 7,631 7,318 312
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(注)非上場株式(貸借対照表計上額 970 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 87 55 32
(2)その他
証券投資信託 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 389 86 -
(2)その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、該当事項はありません。
(退職給付関係)
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1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
2,318 百万円 2,350 百万円
退職給付債務の期首残高
158
勤務費用 159
△ 171
退職給付の支払額 △ 166
52
その他 38
2,350 2,389
退職給付債務の期末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2018 年4月1日
(自 2017 年4月1日
至 2019 年3月 31 日)
至 2018 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,350 百万円 2,389 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,389
2,350
資産の純額
2,389
退職給付引当金 2,350
貸借対照表に計上された負債と
2,350 2,389
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
勤務費用 159 百万円 158 百万円
その他 24 41
確定給付制度に係る退職給付費用 184 199
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 171 百万円、当事業年度 174 百万円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
繰延税金資産
731
退職給付引当金
719
244 182
賞与引当金
16 170
システム関連費用
162 141
未払事業税
94 94
出資金評価損
68 32
投資有価証券評価損
297 240
その他
1,602 1,592
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 200 △ 164
1,402 1,428
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159 △ 159
益)
△ 164 △ 85
その他有価証券評価差
額金
△ 323 △ 244
繰延税金負債合計
1,078
繰延税金資産の純額 1,183
( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行
う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引(譲渡益)は 480 百万円減少し
ております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,701 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
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取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,719 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注1)
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 - -
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 (注2)
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注2 ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,048 1,055
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
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( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,063 1,055
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 15,760.66 円 1株当たり純資産額 15,389.06 円
1株当たり当期純利益 4,857.40 円 1株当たり当期純利益 4,550.81 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行う前
と比べて、前事業年度の1株当たり純資産額は 184 円 26 銭増加しております。
( 注3 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 12,670 11,870
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普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
( 1 )受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円( 2019 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
(2019 年
3 月末日現在)
大和証券株式会社 100,000
あかつき証券株式会社 3,067
エイチ・エス証券株式会社 3,000
永和証券株式会社 500
共和証券株式会社 500
島大証券株式会社 100
第四証券株式会社 600
金融商品取引法に定める
立花証券株式会社 6,695
第一種金融商品取引業を
内藤証券株式会社 3,002
営んでいます。
中原証券株式会社 506
南都まほろば証券株式会社 3,000
日産証券株式会社 1,500
播陽証券株式会社 112
ひろぎん証券株式会社 5,000
廣田証券株式会社 600
フィデリティ証券株式会社 9,257
松阪証券株式会社 100
マネックス証券株式会社 12,200
丸三証券株式会社 10,000
三田証券株式会社 500
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 40,500
むさし証券株式会社 5,000
楽天証券株式会社 7,495
リーディング証券株式会社 1,868
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リテラ・クレア証券株式会社 3,794
2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】
委託会社は、共和証券株式会社の株式を 230,000 株所有しております。
委託会社は、播陽証券株式会社の株式を 6,500 株所有しております。
委託会社は、丸三証券株式会社の株式を 133,704 株所有しています。
委託会社は、むさし証券株式会社の株式を 41,500 株所有しています。
委託会社は、リテラ・クレア証券株式会社の株式を 615,736 株所有しています。
<再信託受託会社の概要>
名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額: 51,000 百万円( 2019 年 3 月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
的とします。
第3 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年5月 24 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年4月1日から 2019 年3月 31 日までの第 60 期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年 6 月 28 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 5 月 31 日まで
の特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワMRF(マネー・リザーブ・ファンド)の 2019 年 5 月 31 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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