野村ターゲットインカムファンド 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 野村ターゲットインカムファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月1日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
(旧名称:野村ターゲットインカムファンド)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年1月11日付をもって提出した有価証券届出書(2019年7月12日提出の有価証券届出書の訂正届出書にて
訂正済み。以下「原届出書」といいます。)において、約款変更によるファンド名の変更および管理及び運営
に関する事項等に変更事項がありますので、これを訂正するため本訂正届出書を提出するものです。
2【訂正の内容】
原届出書の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部 は訂正部分を示
し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】
(1)ファンドの名称
<訂正前>
野村ターゲットインカムファンド
(以下「ファンド」といいます。なお、ファンドの愛称を「マイ・ロングライフ」とします。)
<訂正後>
野村ターゲットインカムファンド( 年3%目標分配型)
( 以下「ファンド」といい ます。また、「野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)」を「野
村ターゲットインカムファンド」という場合があり ます。なお、ファンドの愛称を「マイ・ロングライフ」
とします。)
(5)申込手数料
<訂正前>
* ;
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、2. 16 % (税抜2.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じ
て得た額とします。
*2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、2.2%となります。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
<訂正後>
;
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、2. 2 %(税抜2.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて
得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1ファンドの性格
(1)ファンドの目的及び基本的性格
<更新後>
㬀 㬀
◆世界各国の債券等 および世界各国の株式等 を投資対象とする投資信託証券に投資します。また、世
界各国のREIT(不動産投資信託証券)および企業向け貸付債権(バンクローン)を投資対象とする投資
信託証券に投資する場合があります。なお、投資する投資信託証券には、国内外の有価証券先物取引、
オプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引および外国為替予約取引等を活用するものを含み
ます。
*
㬀 国債、政府機関債、地方債、国際機関債、社債 、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債および
これらを投資対象とする上場投資信託証券(ETF)など。新興国の政府、政府機関もしくは企業の発行する債
券等(新興国債等)を含みます。
*ハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先証券、偶発転換社債)を含みます。
㬀㈰ 普通株式、優先株式、DR(預託証書)およびこれらを投資対象とする上場投資信託証券(ETF)など。新興国
の企業の発行する株式等(新興国株式等)を含みます。
;
◆投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り (コスト控除後)
を確保することを目指します。また、想定されるポートフォリオの利回り等をもとに各期の目標分配額
を定め、その目標分配額の実現を目指して運用を行なうことを基本とします。なお、市場環境等によっ
ては、基準価額の大幅な下落を抑えることを目指した運用を行なう場合があります。
㬰 ファンドのポートフォリオにおける利回りのことであり、毎年3%の投資収益が得られるものではありませ
ん。
* 当ファンドにおいて、コストとは主に当ファンドの信託報酬や実質的な為替ヘッジコストを指します。
■ファンドの投資資金(基準価額)の推移と分配のイメージ■
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;
◆投資する投資信託証券は、組入外貨建資産について為替変動リスクの低減を図ること を基本とするも
の、もしくはこれらに類するものを中心としますが、効率的に為替変動による収益を獲得する目的で外
国 為替予約取引等を活用する投資信託証券に投資を行なう場合もあります。
㬰 組入外貨建資産の純資産総額を主要国通貨換算した額とほぼ同額程度の主要国通貨売り円買いの為替取引を行
なう場合を含みます。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型))
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 (適時ヘッジ)
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファンズ
その他資産 ( ) アフリカ
(投資信託証券
(資産複合(株式、 中近東
債券、不動産投信) (中東)
資産配分変更型))
エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資
産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産複合)
とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(2)ファンドの沿革
<訂正前>
2018年 1月26日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
<訂正後>
2018年 1月26日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2019年10月1日 「野村ターゲットインカムファンド」から「野村ターゲット
インカムファンド(年3%目標分配型)」へ名称を変更
(3)ファンドの仕組み
<更新後>
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《ファンド・オブ・ファンズ方式について》
ファンドは複数の投資信託証券(ファンド)を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用しま
す。
ファンド 野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
2投資方針
(1)投資方針
<更新後>
●投資信託証券(投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)。以下同じ。)を主要投資対象
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とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指します。ま
た、想定されるポートフォリオの利回り等をもとに各期の目標分配額を定め、その目標分配額の実現を目
指 して運用を行なうことを基本とします。
;
●投資する投資信託証券は、組入外貨建資産について為替変動リスクの低減を図ること を基本とするも
の、もしくはこれらに類するものを中心としますが、効率的に為替変動による収益を獲得する目的で外
国為替予約取引等を活用する投資信託証券に投資を行なう場合もあります。
㬰 組入外貨建資産の純資産総額を主要国通貨換算した額とほぼ同額程度の主要国通貨売り円買いの為替取引を行
なう場合を含みます。
●投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することを基本としますが、市場環境等によっては、短
期有価証券等へ直接投資を行なう場合があります。
●投資信託証券への投資にあたっては、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいま
す。)の中から、当運用への適合性を含む定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散
投資を行なうことを基本とします。なお、組入投資信託証券については、適宜見直しを行ないます。
●指定投資信託証券は当運用への適合性を含む定性評価、定量評価等を勘案して適宜見直しを行ないます。
この際、指定投資信託証券として指定されていた投資信託証券が指定から外れたり、新たに投資信託証券
(ファンド設定時以降に設定された投資信託証券も含みます。)が指定投資信託証券として指定される場合
もあります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(4)分配方針
<訂正前>
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準に関わらず原則として利子・配当等収益等の範
囲内で委託者が決定します。ただし、基準価額水準等によっては、上記①の範囲内で、売買益等を
分配する場合があります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
ないます。
ファンドは目標分配額を定めておりますが、各期中の利子・配当等収益等が目標分配額に満たなかっ
た場合等には、目標分配額の分配ができない場合があります。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各15日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日としま
す。
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◆目標分配額
2019年6月7日現在の想定されるポートフォリオの利回り等をもとに委託会社が設定した1万口 当 りの目
標分配額は、以下の通りです。
第9期 第10期 第11期
(2019年7月17日~ (2019年9月18日~ (2019年11月16日~
2019年9月17日まで) 2019年11月15日まで) 2020年1月15日まで)
目標分配
50円 50円 50円
額
委託会社は各期中において上記の目標分配額の実現を目指して運用を行なうことを基本としますが、各期
末において目標分配額通りの分配が実現されることを保証するものではありません。市場環境等によって
基準価額の大幅な下落を抑えることを目指した運用を行なう場合には、上記の目標分配額の実現が困難と
なる場合があります。
分配金額は分配方針に基づき、委託会社が決定します。したがって、実際の分配金額は目標分配額を上
回ったり下回ったりする可能性があります。
各期の目標分配額は、あくまでも委託会社の予想に基づく分配金額の目安を示すものであり、ファンドの
一定利回りを保証するものでも示唆するものでもありません。目標分配額および実際の分配金額の如何に
関わらず、ファンドの利回りは期中及び各期末の基準価額によって変動しますので、あらかじめ予想でき
るものではありません。
■ 分配金に関する留意点 ■
● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示唆するものではありません。
・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
<前期決算から基準価額が上昇した場合> <前期決算から基準価額が下落した場合>
● 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部ま
たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
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配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
◇普通分配金・・・ 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となります。
◇元本払戻金・・・ 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
(特別分配金) 元本払戻金(特別分配金)となります。
㭢閌잀䱑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र鉓휰兓혰挰彘㑔࠰Œڑ䶑텶穵ὦ䈰欰崰湐║䍧ⰰ䬰襑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र
控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
(注)普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
<訂正後>
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準に関わらず原則として利子・配当等収益等の範
囲内で委託者が決定します。ただし、基準価額水準等によっては、上記①の範囲内で、売買益等を
分配する場合があります。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の各15日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日としま
す。
ファンドは目標分配額を定めておりますが、各期の分配対象額が目標分配額に満たなかった場合等に
は、目標分配額の分配ができない場合があります。
◆目標分配額
2019年6月7日現在の想定されるポートフォリオの利回り等をもとに委託会社が設定した1万口 あた りの
目標分配額は、以下の通りです。
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第9期 第10期 第11期
(2019年7月17日~ (2019年9月18日~ (2019年11月16日~
2019年9月17日まで) 2019年11月15日まで) 2020年1月15日まで)
目標分配
50円 50円 50円
額
委託会社は各期中において上記の目標分配額の実現を目指して運用を行なうことを基本としますが、各期
末において目標分配額通りの分配が実現されることを保証するものではありません。市場環境等によって
基準価額の大幅な下落を抑えることを目指した運用を行なう場合には、上記の目標分配額の実現が困難と
なる場合があります。
分配金額は分配方針に基づき、委託会社が決定します。したがって、実際の分配金額は目標分配額を上
回ったり下回ったりする可能性があります。
各期の目標分配額は、あくまでも委託会社の予想に基づく分配金額の目安を示すものであり、ファンドの
一定利回りを保証するものでも示唆するものでもありません。目標分配額および実際の分配金額の如何に
関わらず、ファンドの利回りは期中及び各期末の基準価額によって変動しますので、あらかじめ予想でき
るものではありません。
■ 分配金に関する留意点 ■
● 分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
● ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
ドの収益率を示唆するものではありません。
・ 計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金です。
<前期決算から基準価額が上昇した場合> <前期決算から基準価額が下落した場合>
● 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部ま
たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
◇普通分配金・・・ 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となります。
◇元本払戻金・・・ 分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
(特別分配金) 元本払戻金(特別分配金)となります。
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㭢閌잀䱑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र鉓휰兓혰挰彘㑔࠰Œڑ䶑텶穵ὦ䈰欰崰湐║䍧ⰰ䬰襑䍧Ɫ啢㮑퇿ࡲ祒╒ڑ䶑퇿र
控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
(注)普通分配金に対する課税については、後述の「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。
4手数料等及び税金
(1)申込手数料
<更新後>
①取得申込日の翌々営業日の基準価額に、2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
※
当する率)(税抜2.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
(3)信託報酬等
<更新後>
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.0175%(税抜年
0.925%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々
計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから
支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.45% 年0.45% 年0.025%
投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを除く)の信託報酬を含む管理報酬等は、上記の委
託会社報酬の中から支払うものとします。
ファンドが実質的な投資対象とするREITは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示
しておりません。
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投資対象とする投資信託証券においてETFに投資する場合は、上記の信託報酬に加え、投資するETF
に関連する費用がかかります。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(5)課税上の取扱い
<更新後>
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算は
できません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳し
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くは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
;
ついては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
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せん。
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*2020年1月1日以降の分配時において、外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分
配時の税金が上記と異なる場合があります。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2019年5月末現在)が変更になる場合があ
ります。
第2【管理及び運営】
1申込(販売)手続等
<訂正前>
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込の受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則
として取得の申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いた
だけます。)
〇申込日当日または申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合
・ニューヨーク証券取引所 ・ロンドン証券取引所
・ニューヨークの銀行 ・ロンドンの銀行
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・購入コースには、分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コー
ス」があります。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
また、原則として、お買付け後のコース変更はできません。
・販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。た
だし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とし
ます。
■積立方式■
;
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規
定する取得申込の単位でお申込みいただけます。
ことがあります。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。
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・取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、
販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があり
ま す。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条
第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取
引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号も
しくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合
があります。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デ
フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込
の受け付けを中止することおよびすでに受け付けた取得申込の受け付けを取り消す場合があります。
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詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<訂正後>
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込の受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則
として取得 およびスイッチング の申込みができません。(申込不可日については、「サポートダイヤ
ル」でもご確認いただけます。)
〇申込日当日または申込日の翌営業日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合
・ニューヨーク証券取引所 ・ロンドン証券取引所
・ニューヨークの銀行 ・ロンドンの銀行
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・購入コースには、分配金を受取る「一般コース」と、分配金が再投資される「自動けいぞく投資コー
ス」があります。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
また、原則として、お買付け後のコース変更はできません。
・販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。た
だし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位とし
ます。
■積立方式■
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;
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規
定する取得申込の単位でお申込みいただけます。
ことがあります。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。
・取得申込日から起算して7営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、
販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があり
ます。
・ 「野村ターゲットインカムファンド(資産成長型)」「野村ターゲットインカムファンド(年6%目標
払出型)」の換 金 代金をもって、「野村ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)」へのス
イッチングが可能です。
スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。(詳しく
は「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧下さい。)
・金 融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条
第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取
引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号も
しくは同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合
があります。)等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停
止、決済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デ
フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込
の受け付け (スイッチングの申込み を 含みます。)を 中止することおよびすでに受け付けた取得申込
の受け付け (スイッチングの申込みを含みます。) を取り消す場合があります。
㮌ﱑ およびスイッチング のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異な
る場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
3資産管理等の概要
(5)その他
<更新後>
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が50億口を下
回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(b)信託期間の終了
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(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の 日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(c)運用報告書
毎年1月、7月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者
に対して交付します。
*2020年5月の決算時以降は、以下となることを予定しております。
毎年5月、11月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者
に対して交付します。
(d)信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及
び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決 権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f)受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(h)他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
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ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
(j) 有価証券報告書
委託者は、有価証券報告書を毎年5月、11月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出
します。
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第三部【委託会社等の情報】
第2【その他の関係法人の概況】
1名称、資本金の額及び事業の内容
<更新後>
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
*2019年4月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円
九州FG証券株式会社 3,000百万円
ごうぎん証券株式会社 3,000百万円
東海東京証券株式会社 6,000百万円
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
西日本シティTT証券株式会
を営んでいます。
3,000百万円
社
北洋証券株式会社 500百万円
三菱UFJモルガン・スタン
40,500百万円
レー証券株式会社
株式会社あおぞら銀行 100,000百万円
株式会社熊本銀行 33,847百万円
株式会社清水銀行 8,670百万円
株式会社十八銀行 24,404百万円
株式会社十六銀行 36,839百万円
株式会社親和銀行 36,878百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社福岡銀行 82,329百万円
株式会社北洋銀行 121,101百万円
株式会社北陸銀行 140,409百万円
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958百万円
株式会社宮崎太陽銀行 12,252百万円
労働金庫法に基づき労働金庫の事業を営んでいま
※
労働金庫連合会
120,000百万円
す。
*2019年4月末現在
※労働金庫連合会の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
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