JA三井リース株式会社 四半期報告書 第12期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
提出書類 | 四半期報告書-第12期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日) |
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提出日 | |
提出者 | JA三井リース株式会社 |
カテゴリ | 四半期報告書 |
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JA三井リース株式会社(E30863)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第2項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月14日
【四半期会計期間】 第12期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
【会社名】 JA三井リース株式会社
【英訳名】 JA MITSUI LEASING, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 古谷 周三
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座八丁目13番1号
【電話番号】 03(6775)3000
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 井野 真吾
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座八丁目13番1号
【電話番号】 03(6775)3002
【事務連絡者氏名】 執行役員 経営企画部長 井野 真吾
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第11期 第12期
回次 第1四半期 第1四半期 第11期
連結累計期間 連結累計期間
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日 自 2018年4月1日
会計期間
至 2018年6月30日 至 2019年6月30日 至 2019年3月31日
売上高 (百万円) 106,674 107,021 452,376
経常利益 (百万円) 3,651 3,479 23,791
親会社株主に帰属する
(百万円) 2,708 2,326 16,176
四半期(当期)純利益
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,287 3,764 13,816
純資産額 (百万円) 208,219 216,803 220,297
総資産額 (百万円) 1,630,161 1,684,663 1,710,625
1株当たり四半期(当期)
(円) 36.68 31.52 219.12
純利益金額
潜在株式調整後1株当たり
(円) 35.17 30.21 210.06
四半期(当期)純利益金額
自己資本比率 (%) 12.6 12.7 12.7
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
本項には将来に関する事項も含まれておりますが、当該事項は当四半期報告書提出日現在において当社グループが
判断したものであります。
(1) 経営成績及び財政状態の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀の継続的な金融政策の効果によ
り、企業収益や雇用・所得環境が改善するなど、引き続き緩やかな回復基調を維持しておりますが、米中等海外に
おける貿易摩擦、地政学的な懸念、政治的な不確実性の高まりなどにより先行き不透明な状況が続いております。
このような環境下、当社グループでは2017年度より開始した中期経営計画「Real Change 2020」に沿って、モ
ノ・事業・金融起点のユニークなビジネス強化、成長分野・独自性発揮分野への注力、国内外エリアビジネス収益
力強化など、様々な経営課題に対処しつつ事業を展開してまいりました。
事業の成果としましては、当第1四半期連結累計期間の契約実行高は前年同期比 7.8%増 の 1,461億円 となりまし
たが、営業資産残高は前期末比 0.8%減 の 1兆5,636億円 となりました。
また、売上高は前年同期比 0.3%増 の 1,070億円 、営業利益は前年同期比 37.5%減 の 30億円 、経常利益は前年同期
比 4.7%減 の 34億円 、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比 14.1%減 の 23億円 となりました。
セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。
① リース
リース事業では、契約実行高は前年同期比 3.2%増 の 851億円 となり、営業資産残高は前期末比 1.8%減 の 1兆243
億円 となりました。また、売上高は前年同期比 1.2%減 の 906億円 、セグメント利益は前年同期比 30.4%減 の 28億
円 となりました。
② 割賦
割賦事業では、契約実行高は前年同期比 14.4%減 の 110億円 となり、営業資産残高は前期末比 2.1%減 の 1,252億
円 となりました。また、売上高は前年同期比 3.5%減 の 91億円 、セグメント利益は前年同期比 81.8%減 の 0億円 と
なりました。
③ ファイナンス
ファイナンス事業では、契約実行高は前年同期比 12.2%減 の 322億円 となり、営業資産残高は前期末比 1.5%減
の 3,817億円 となりました。また、売上高は前年同期比 8.3%増 の 41億円 、セグメント利益は前年同期比 9.5%減 の
21億円 となりました。
④ その他
その他の事業では、契約実行高は前年同期比 417.7%増 の 176億円 となりました。また、売上高は前年同期比
88.0%増 の 31億円 、セグメント利益は前年同期比 34.3%増 の 5億円 となりました。
財政状態につきましては、当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比 259億円減少して 1兆6,846億円 とな
りました。純資産は、前期末比 34億円減少 の 2,168億円 、自己資本比率は前期末と同率の 12.7% となりました。
(2) 経営方針・経営戦略等
当第1四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した経営方針・経営戦略等について重
要な変更はありません。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題
はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 168,000,000
第Ⅰ種種類株式 16,000,000
第Ⅱ種種類株式 50,000,000
第Ⅲ種種類株式 16,000,000
計 250,000,000
② 【発行済株式】
第1四半期
提出日現在 上場金融商品取引所
会計期間末現在
種類 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
発行数(株)
(2019年8月14日) 商品取引業協会名
(2019年6月30日)
当社の発行する全部の普通株式に
ついて、会社法第107条第1項第
1号に定める内容(いわゆる譲渡
制限)を定めており、当該株式の
普通株式 32,415,296 32,415,296 非上場・非登録
譲渡又は取得について取締役会の
承認を要する旨を定款第10条にお
いて定めております。単元株式数
は100株であります。(注)1
当社の発行する全部の第Ⅰ種種類
株式について、会社法第107条第
1項第1号に定める内容(いわゆ
る譲渡制限)を定めており、当該
第Ⅰ種種類株式 4,077,528 4,077,528 非上場・非登録 株式の譲渡又は取得について取締
役会の承認を要する旨を定款第10
条において定めております。単元
株式数は100株であります。
(注)2
当社の発行する全部の第Ⅱ種種類
株式について、会社法第107条第
1項第1号に定める内容(いわゆ
る譲渡制限)を定めており、当該
第Ⅱ種種類株式 33,448,582 33,448,582 非上場・非登録 株式の譲渡又は取得について取締
役会の承認を要する旨を定款第10
条において定めております。単元
株式数は100株であります。
(注)3
当社の発行する全部の第Ⅲ種種類
株式について、会社法第107条第
1項第1号に定める内容(いわゆ
る譲渡制限)を定めており、当該
第Ⅲ種種類株式 3,883,500 3,883,500 非上場・非登録 株式の譲渡又は取得について取締
役会の承認を要する旨を定款第10
条において定めております。単元
株式数は100株であります。
(注)4
計 73,824,906 73,824,906 ― ―
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(注) 1 普通株式は完全な議決権を有し、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
2 第Ⅰ種種類株式の内容は以下の通りであります。
[残余財産の分配]
当社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)を分配するときは、第Ⅰ種種類株式の株主(以下
「第Ⅰ種種類株主」という。)または第Ⅰ種種類株式の登録株式質権者(以下「第Ⅰ種登録株式質権者」と
いう。)に対し、第Ⅱ種種類株式の株主(以下「第Ⅱ種種類株主」という。)または第Ⅱ種種類株式の登録
株式質権者(以下「第Ⅱ種登録株式質権者」という。)、第Ⅲ種種類株式の株主(以下「第Ⅲ種種類株主」
という。)または第Ⅲ種種類株式の登録株式質権者(以下「第Ⅲ種登録株式質権者」という。)及び普通株
式の株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者に先立ち、第Ⅰ種種類株式1株に
つき、3,445円に当社設立時における発行済第Ⅰ種種類株式の数を乗じた金額に当社設立後発行された第Ⅰ
種種類株式の払込金額の総額を加えた金額を、分配時における発行済第Ⅰ種種類株式の数で除した金額(以
下「第Ⅰ種優先残余財産分配額」という。)の金銭を支払います。第Ⅰ種種類株主または第Ⅰ種登録株式質
権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行いません。
[議決権]
第Ⅰ種種類株主は、株主総会における議決権を有しません。
[議決権を有しないこととしている理由]
資本増強にあたり、普通株主の議決権への影響を考慮したためであります。
[普通株式を対価とする取得請求権]
第Ⅰ種種類株主は、下記の条件に従って、第Ⅰ種種類株式1株につき、当社に対して、当社の普通株式の交
付と引換えに第Ⅰ種種類株式を取得することを請求することができます。
(1)取得を請求することができる期間
2008年4月1日から2029年10月28日までとします。
(2)取得条件
(イ) 当初取得価額
当初取得価額は、3,445円とします。
(ロ) 取得価額の調整
① 第Ⅰ種種類株式発行後、下記の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれの適用時期の定め
に従って、取得価額を以下のとおり調整します。取得価額の計算については、円位未満小数第2
位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。
a. 調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処
分する場合(ただし、無償割当ての場合、当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式の
取得による場合及び当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。以下本①において同じ。)の行使による場合を除く。)、次の算式(以下
「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整します。
新発行・処分 新発行・処分における
既発行
普通株式数 × 1株当たりの払込金額
+
調整後 調整前
普通株式数
= ×
調整前取得価額
取得価額 取得価額
既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数
調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本①
において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日
の翌日以降これを適用します。
b. 普通株式につき株式の分割をする場合、または、普通株主に対し普通株式を交付する株式無償
割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整します。なお、株式無償割当ての場合に
は、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(た
だし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無
償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそ
れぞれ読み替えます。
分割前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
分割後発行済普通株式数
調整後の取得価額は、株式の分割については、当該株式の分割のための基準日の翌日以降適用
し、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌
日以降または基準日を定めずに株式の無償割当てをする場合はその効力を生ずる日以降これを
適用します。
c. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式によ
り、取得価額を調整します。
併合前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
併合後発行済普通株式数
d. 調整前取得価額を下回る価額をもって、(x)当社の普通株式の交付と引換えに取得される株
式、新株予約権もしくはその他の証券または当社の普通株式の交付を請求できる株式、新株予
約権もしくはその他の証券、または(y)普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の交
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付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社に対して取
得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、(z)その他当社の普通株式が交付さ
れ る可能性のある一切の証券を発行または処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、かか
る株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合は割当日。以下本①
において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を
定めた場合は当該基準日。以下本①において同じ。)に、また、株主割当日がある場合はその
日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の条件で取
得または行使等され、普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において、「新発
行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・
処分における1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取
得価額とします。調整後取得価額は、当該株式、新株予約権またはその他の証券の払込期日の
翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また、株主割当日がある場
合にはその日の翌日以降これを適用します。
e. 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交付
と引換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることが
できる新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日
に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発
行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得
価額調整式において「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式
の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」として新株予約権の行使に際
して出資される財産の1株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額としま
す。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその
効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用しま
す。
② 上記(ロ)①に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額は当社の取
締役会が適当と判断する取得価額に変更されます。
a. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転または会
社分割により取得価額の調整を必要とするとき。
b. その他当社普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の
変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
③ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にと
どまる限り、取得価額の調整は行いません。
④ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取
得価額とし、既発行普通株式数は、当社の発行済普通株式数から当社の保有する当社普通株式数
を控除した数とします。
⑤ 取得価額を調整すべき事由が2つ以上同時にまたは相接して発生する場合には、当社の取締役会
が適当と判断する方法により、取得価額を調整します。
(ハ) 取得価額の下限
上記(ロ)①a、dもしくはeまたは②aによる調整後の取得価額が1,700円(以下「第Ⅰ種種類株式下
限取得価額」という。)を下回る場合には、第Ⅰ種種類株式下限取得価額をもって取得価額としま
す。ただし、上記(ロ)①bもしくはcまたは(ロ)②bによる調整が行われた場合には、第Ⅰ種種類株
式下限取得価額について同様の調整を行うものとします。
(ニ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数
第Ⅰ種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、以下のとおりとします。
第Ⅰ種種類株主が取得の請求をした第Ⅰ種種類株式の
取得と引換えに交付すべき
数×第Ⅰ種優先残余財産分配額
=
普通株式数
取得価額
交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金によ
る調整は行いません。
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[第Ⅰ種種類株式の一斉取得]
当社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第Ⅰ種種類株式につき、上記[普通株式
を対価とする取得請求権](2)(ニ)の計算式により算出された数の当社の普通株式の交付と引換えに、
2029年10月29日以降、当該第Ⅰ種種類株式の全部を取得することができます。この場合、上記[普通株式を
対価とする取得請求権](2)(ニ)の計算式における「第Ⅰ種種類株主が取得の請求をした第Ⅰ種種類株式
の数」を「当社が取得する第Ⅰ種種類株式の数」と読み替えるものとします。ただし、交付すべき普通株式
数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無]
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
3 第Ⅱ種種類株式の内容は以下の通りであります。
[残余財産の分配]
当社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)を分配するときは、第Ⅱ種種類株主または第Ⅱ種登
録株式質権者に対し、普通株主または普通株式の登録株式質権者に先立ち、第Ⅱ種種類株式1株につき、分
配時までに発行された第Ⅱ種種類株式の払込金額の総額を、分配時における発行済第Ⅱ種種類株式の数で除
した金額(以下「第Ⅱ種優先残余財産分配額」という。)の金銭を支払います。第Ⅱ種種類株主または第Ⅱ
種登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行いません。
[議決権]
第Ⅱ種種類株主は、株主総会における議決権を有しません。
[議決権を有しないこととしている理由]
資本増強にあたり、普通株主の議決権への影響を考慮したためであります。
[普通株式を対価とする取得請求権]
第Ⅱ種種類株主は、下記の条件に従って、第Ⅱ種種類株式1株につき、当社に対して、当社の普通株式の交
付と引換えに第Ⅱ種種類株式を取得することを請求することができます。
(1)取得を請求することができる期間
2009年10月29日から2029年10月28日までとします。
(2)取得条件
(イ) 当初取得価額
当初取得価額は、1,250円とします。
(ロ) 取得価額の調整
① 第Ⅱ種種類株式発行後、下記の各号のいずれかに該当する場合(ただし、第Ⅱ種種類株式発行と
同時に下記の各号のいずれかに該当する場合を除く。)には、それぞれの適用時期の定めに従っ
て、取得価額を以下のとおり調整します。取得価額の計算については、円位未満小数第2位まで
算出し、その小数第2位を四捨五入します。
a. 調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処
分する場合(ただし、無償割当ての場合、当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式の
取得による場合及び当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。以下本①において同じ。)の行使による場合を除く。)、次の算式(以下
「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整します。
新発行・処分 新発行・処分における
既発行
普通株式数 × 1株当たりの払込金額
+
調整後 調整前
普通株式数
= ×
調整前取得価額
取得価額 取得価額
既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数
調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本①
において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日
の翌日以降これを適用します。
b. 普通株式につき株式の分割をする場合、または、普通株主に対し普通株式を交付する株式無償
割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整します。なお、株式無償割当ての場合に
は、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(た
だし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無
償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそ
れぞれ読み替えます。
分割前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
分割後発行済普通株式数
調整後の取得価額は、株式の分割については、当該株式の分割のための基準日の翌日以降適用
し、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌
日以降または基準日を定めずに株式の無償割当てをする場合はその効力を生ずる日以降これを
適用します。
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c. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式によ
り、取得価額を調整します。
併合前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
併合後発行済普通株式数
d. 調整前取得価額を下回る価額をもって、(x)当社の普通株式の交付と引換えに取得される株
式、新株予約権もしくはその他の証券または当社の普通株式の交付を請求できる株式、新株予
約権もしくはその他の証券、または(y)普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の交
付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社に対して取
得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、(z)その他当社の普通株式が交付さ
れる可能性のある一切の証券を発行または処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、かか
る株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合は割当日。以下本①
において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を
定めた場合は当該基準日。以下本①において同じ。)に、また、株主割当日がある場合はその
日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の条件で取
得または行使等され、普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において、「新発
行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・
処分における1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取
得価額とします。調整後取得価額は、当該株式、新株予約権またはその他の証券の払込期日の
翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また、株主割当日がある場
合にはその日の翌日以降これを適用します。
e. 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交付
と引換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることが
できる新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日
に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発
行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得
価額調整式において「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式
の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」として新株予約権の行使に際
して出資される財産の1株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額としま
す。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその
効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用しま
す。
② 上記(ロ)①に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額は当社の取
締役会が適当と判断する取得価額に変更されます。
a. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転または会
社分割により取得価額の調整を必要とするとき。
b. その他当社普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の
変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
③ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にと
どまる限り、取得価額の調整は行いません。
④ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取
得価額とし、既発行普通株式数は、当社の発行済普通株式数から当社の保有する当社普通株式数
を控除した数とします。
⑤ 取得価額を調整すべき事由が2つ以上同時にまたは相接して発生する場合には、当社の取締役会
が適当と判断する方法により、取得価額を調整します。
(ハ) 取得価額の修正
直近の事業年度に係る会社法第435条第2項に基づき作成される計算書類に記載される1株当たり
純資産額(以下「基準1株当たり純資産額」という。)が、当該計算書類を承認した取締役会決議
の時点において有効な取得価額と1円以上異なる場合には、当該決議の行われた日の翌日(以下
「第Ⅱ種種類株式取得価額修正日」という。)において、第Ⅱ種種類株式の取得価額は、基準1株
当たり純資産額と同額に修正されるものとします。ただし、直近の事業年度の末日から第Ⅱ種種類
株式取得価額修正日までの間に、上記(ロ)による取得価額の調整が行われた場合には、基準1株
当たり純資産額についても同様の調整を行うものとします。取得価額の計算については、円位未満
小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。
(ニ) 取得価額の上限及び下限
上記 (ハ)による修正後の取得価額が 1,250円(以下「第Ⅱ種種類株式上限取得価額」という。)
を上回る場合には、第Ⅱ種種類株式上限取得価額をもって取得価額とし、625円(以下「第Ⅱ種種
類株式下限取得価額」という。)を下回る場合には、第Ⅱ種種類株式下限取得価額をもって取得価
額とします。ただし、第Ⅱ種種類株式取得価額修正日までに、上記(ロ)による取得価額の調整が行
われた場合には、第Ⅱ種種類株式上限取得価額及び第Ⅱ種種類株式下限取得価額についても同様の
調整を行うものとします。
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(ホ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数
第Ⅱ種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、以下のとおりとします。
第Ⅱ種種類株主が取得の請求をした第Ⅱ種種類株式の
取得と引換えに交付すべき
数×第Ⅱ種優先残余財産分配額
=
普通株式数
取得価額
交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金によ
る調整は行いません。
[金銭を対価とする取得]
当社は、第Ⅱ種種類株式については、2014年10月29日以降、1,250円(ただし、第Ⅱ種種類株式につき株式
の分割または併合、第Ⅱ種種類株式の無償割当その他当該金額を調整する必要がある場合には、必要な調整
を行うものとします。)の交付と引換えに、その発行後に当社が取締役会の決議で別に定める日に、第Ⅱ種
種類株式の全部または一部を取得することができます。ただし、本項に基づき一部取得をするときは、按分
比例の方法によります。
[第Ⅱ種種類株式の一斉取得]
当社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第Ⅱ種種類株式につき、上記[普通株式
を対価とする取得請求権](2)(ホ)の計算式により算出された数の当社の普通株式の交付と引換えに、
2029年10月29日以降、当該第Ⅱ種種類株式の全部を取得することができます。この場合、上記[普通株式を
対価とする取得請求権](2)(ホ)の計算式における「第Ⅱ種種類株主が取得の請求をした第Ⅱ種種類株式
の数」を「当社が取得する第Ⅱ種種類株式の数」と読み替えるものとします。ただし、交付すべき普通株式
数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無]
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
4 第Ⅲ種種類株式の内容は以下の通りであります。
[残余財産の分配]
当社は、残余財産(その種類を問わない。以下同じ。)を分配するときは、第Ⅲ種種類株主または第Ⅲ種登
録株式質権者に対し、普通株主または普通株式の登録株式質権者に先立ち、第Ⅲ種種類株式1株につき、分
配時までに発行された第Ⅲ種種類株式の払込金額の総額を、分配時における発行済第Ⅲ種種類株式の数で除
した金額(以下「第Ⅲ種優先残余財産分配額」という。)の金銭を支払います。第Ⅲ種種類株主または第Ⅲ
種登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行いません。
[議決権]
第Ⅲ種種類株主は、株主総会における議決権を有しません。
[議決権を有しないこととしている理由]
資本増強にあたり、普通株主の議決権への影響を考慮したためであります。
[普通株式を対価とする取得請求権]
第Ⅲ種種類株主は、下記の条件に従って、第Ⅲ種種類株式1株につき、当社に対して、当社の普通株式の交
付と引換えに第Ⅲ種種類株式を取得することを請求することができます。
(1)取得を請求することができる期間
2009年10月29日から2029年10月28日までとします。
(2)取得条件
(イ) 当初取得価額
当初取得価額は、1,250円とします。
(ロ) 取得価額の調整
① 第Ⅲ種種類株式発行後、下記の各号のいずれかに該当する場合(ただし、第Ⅲ種種類株式発行と
同時に下記の各号のいずれかに該当する場合を除く。)には、それぞれの適用時期の定めに従っ
て、取得価額を以下のとおり調整します。取得価額の計算については、円位未満小数第2位まで
算出し、その小数第2位を四捨五入します。
a. 調整前取得価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社が保有する普通株式を処
分する場合(ただし、無償割当ての場合、当社の普通株式の交付と引換えに取得される株式の
取得による場合及び当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。以下本①において同じ。)の行使による場合を除く。)、次の算式(以下
「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整します。
新発行・処分 新発行・処分における
既発行
普通株式数 × 1株当たりの払込金額
+
調整後 調整前
普通株式数
= ×
調整前取得価額
取得価額 取得価額
既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数
調整後の取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本①
において同じ。)の翌日以降、また、株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日
の翌日以降これを適用します。
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b. 普通株式につき株式の分割をする場合、または、普通株主に対し普通株式を交付する株式無償
割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整します。なお、株式無償割当ての場合に
は、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(た
だし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無
償割当て後発行済普通株式数(ただし、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそ
れぞれ読み替えます。
分割前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
分割後発行済普通株式数
調整後の取得価額は、株式の分割については、当該株式の分割のための基準日の翌日以降適用
し、株式無償割当てについては、当該株式無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌
日以降または基準日を定めずに株式の無償割当てをする場合はその効力を生ずる日以降これを
適用します。
c. 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式によ
り、取得価額を調整します。
併合前発行済普通株式数
調整後取得価額 = 調整前取得価額 ×
併合後発行済普通株式数
d. 調整前取得価額を下回る価額をもって、(x)当社の普通株式の交付と引換えに取得される株
式、新株予約権もしくはその他の証券または当社の普通株式の交付を請求できる株式、新株予
約権もしくはその他の証券、または(y)普通株式の交付と引換えに取得される新株予約権の交
付と引換えに当社に取得される株式、新株予約権もしくはその他の証券または当社に対して取
得を請求できる株式、新株予約権もしくはその他の証券、(z)その他当社の普通株式が交付さ
れる可能性のある一切の証券を発行または処分する場合(無償割当ての場合を含む。)、かか
る株式、新株予約権もしくはその他の証券の払込期日(新株予約権の場合は割当日。以下本①
において同じ。)に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(無償割当てに係る基準日を
定めた場合は当該基準日。以下本①において同じ。)に、また、株主割当日がある場合はその
日に、発行または処分される株式、新株予約権もしくはその他の証券の全てが当初の条件で取
得または行使等され、普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において、「新発
行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式の数を、また、「新発行・
処分における1株当たりの払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取
得価額とします。調整後取得価額は、当該株式、新株予約権またはその他の証券の払込期日の
翌日以降、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また、株主割当日がある場
合にはその日の翌日以降これを適用します。
e. 行使することにより、調整前の取得価額を下回る価額をもって普通株式または普通株式の交付
と引換えに取得される株式もしくは当社に対して取得を請求できる株式の交付を受けることが
できる新株予約権を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日
に、無償割当ての場合にはその効力が生ずる日に、また株主割当日がある場合はその日に、発
行される新株予約権全てが当初の条件で行使等され普通株式が交付されたものとみなし、取得
価額調整式において「新発行・処分普通株式数」として当該交付されたものとみなす普通株式
の数を、また、「新発行・処分における1株当たりの払込金額」として新株予約権の行使に際
して出資される財産の1株当たりの価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額としま
す。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、無償割当ての場合にはその
効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用しま
す。
② 上記(ロ)①に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額は当社の取
締役会が適当と判断する取得価額に変更されます。
a. 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転または会
社分割により取得価額の調整を必要とするとき。
b. その他当社普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社が保有する普通株式の数を除く。)の
変更または変更の可能性が生じる事由の発生により取得価額の調整を必要とするとき。
③ 取得価額調整式により算出された調整後の取得価額と調整前の取得価額との差額が1円未満にと
どまる限り、取得価額の調整は行いません。
④ 取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取
得価額とし、既発行普通株式数は、当社の発行済普通株式数から当社の保有する当社普通株式数
を控除した数とします。
⑤ 取得価額を調整すべき事由が2つ以上同時にまたは相接して発生する場合には、当社の取締役会
が適当と判断する方法により、取得価額を調整します。
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(ハ) 取得価額の修正
直近の事業年度に係る会社法第435条第2項に基づき作成される計算書類に記載される1株当たり
純資産額が、当該計算書類を承認した取締役会決議の時点において有効な取得価額と1円以上異な
る場合には、当該決議の行われた日の翌日(以下「第Ⅲ種種類株式取得価額修正日」という。)に
おいて、第Ⅲ種種類株式の取得価額は、基準1株当たり純資産額と同額に修正されるものとしま
す。ただし、直近の事業年度の末日から第Ⅲ種種類株式取得価額修正日までの間に、上記(ロ)に
よる取得価額の調整が行われた場合には、基準1株当たり純資産額についても同様の調整を行うも
のとします。取得価額の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨
五入します。
(ニ) 取得価額の上限及び下限
上記(ハ)による修正後の取得価額が 1,250円(以下「第Ⅲ種種類株式上限取得価額」という。)を
上回る場合には、第Ⅲ種種類株式上限取得価額をもって取得価額とし、625円(以下「第Ⅲ種種類
株式下限取得価額」という。)を下回る場合には、第Ⅲ種種類株式下限取得価額をもって取得価額
とします。ただし、第Ⅲ種種類株式取得価額修正日までに、上記(ロ)による取得価額の調整が行わ
れた場合には、第Ⅲ種種類株式上限取得価額及び第Ⅲ種種類株式下限取得価額についても同様の調
整を行うものとします。
(ホ) 取得と引換えに交付すべき普通株式数
第Ⅲ種種類株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、以下のとおりとします。
第Ⅲ種種類株主が取得の請求をした第Ⅲ種種類株式の
取得と引換えに交付すべき
数×第Ⅲ種優先残余財産分配額
=
普通株式数
取得価額
交付すべき普通株式数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金によ
る調整は行いません。
[第Ⅲ種種類株式の一斉取得]
当社は、取得を請求することができる期間中に取得請求のなかった第Ⅲ種種類株式につき、上記[普通株式
を対価とする取得請求権](2)(ホ)の計算式により算出された数の当社の普通株式の交付と引換えに、
2029年10月29日以降、当該第Ⅲ種種類株式の全部を取得することができます。この場合、上記[普通株式を
対価とする取得請求権](2)(ホ)の計算式における「第Ⅲ種種類株主が取得の請求をした第Ⅲ種種類株式
の数」を「当社が取得する第Ⅲ種種類株式の数」と読み替えるものとします。ただし、交付すべき普通株式
数の算出にあたって1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
[会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無]
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
5 株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等の内容は以下の通りであります。
(1)当社は、株式の分割または併合をするときは、普通株式及び各種類の種類株式を同時に、同一の割合
で行うものとします。
(2)当社は、株主に募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、各々の場合に
応じて、普通株主には普通株式または普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、各
種類の種類株主には当該種類の種類株式または当該種類の種類株式を目的とする新株予約権の割当て
を受ける権利を、それぞれ同時に、同一割合で与えるものとします。
(3)当社は、株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てをするときは、各々の場合に応じて、普通株式
及び各種類の種類株式に対して同時に、同一の割合(かつ、新株予約権無償割当ての場合には同一条
件)で割当てるものとし、それぞれ、普通株式に対しては普通株式または普通株式を目的とする新株
予約権の新株予約権無償割当てを、各種類の種類株式に対しては当該種類の種類株式または当該種類
の種類株式を目的とする新株予約権の新株予約権無償割当てするものとします。
6 各種類の種類株式の残余財産の支払順位は、第Ⅰ種種類株式は第Ⅱ種種類株式及び第Ⅲ種種類株式に優先
し、第Ⅱ種種類株式及び第Ⅲ種種類株式は同順位とします。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
2019年4月1日~
- 73,824,906 - 32,000 - 30,000
2019年6月30日
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2019年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
第Ⅰ種種類株式 4,077,500
―
第Ⅱ種種類株式 33,448,400
無議決権株式 ― (注)
第Ⅲ種種類株式 3,883,500
―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―
権利内容に何ら限定のない当社に
普通株式 32,414,200
完全議決権株式(その他) 324,142
おける標準となる株式
―
普通株式 1,096
第Ⅰ種種類株式 28
単元未満株式 ― ―
第Ⅱ種種類株式 182
―
発行済株式総数 73,824,906 ― ―
総株主の議決権 ― 324,142 ―
(注) 第Ⅰ種種類株式、第Ⅱ種種類株式及び第Ⅲ種種類株式の詳細については、「第3 提出会社の状況 1 株式等の
状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」に記載のとおりであります。
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019年
6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 32,069 22,435
受取手形 8 13
割賦債権 139,328 136,369
リース債権及びリース投資資産 940,979 924,671
営業貸付金 300,092 300,087
その他の営業貸付債権 80,048 73,386
賃貸料等未収入金 3,628 2,926
その他の営業資産 13,161 8,802
有価証券 1,387 1,347
商品 6,887 20,125
その他 28,747 37,053
△ 3,131 △ 3,429
貸倒引当金
流動資産合計 1,543,209 1,523,791
固定資産
有形固定資産
賃貸資産
賃貸資産 101,384 99,303
38 1
賃貸資産前渡金
賃貸資産合計 101,422 99,304
社用資産 1,821 1,838
有形固定資産合計 103,243 101,142
無形固定資産
賃貸資産
413 389
賃貸資産
賃貸資産合計 413 389
その他の無形固定資産
ソフトウエア 2,617 2,767
その他 597 389
その他の無形固定資産合計 3,215 3,156
無形固定資産合計 3,628 3,546
投資その他の資産
投資有価証券 41,944 42,222
破産更生債権等 3,032 3,087
その他 17,495 12,881
△ 1,929 △ 2,008
貸倒引当金
投資その他の資産合計 60,543 56,183
固定資産合計 167,415 160,872
資産合計 1,710,625 1,684,663
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 43,478 25,806
短期借入金 245,500 205,358
1年内償還予定の社債 20,000 20,000
1年内返済予定の長期借入金 129,422 140,266
コマーシャル・ペーパー 374,966 429,973
債権流動化に伴う支払債務 27,623 27,746
リース債務 9,374 8,157
未払法人税等 3,701 918
割賦未実現利益 11,473 11,154
賞与引当金 1,534 738
役員賞与引当金 21 5
資産除去債務 1,347 1,360
その他 31,808 34,931
流動負債合計 900,251 906,417
固定負債
社債 80,000 80,000
長期借入金 429,021 400,553
債権流動化に伴う長期支払債務 45,364 46,674
退職給付に係る負債 6,516 6,487
預り保証金 25,245 25,573
資産除去債務 447 447
3,480 1,705
その他
固定負債合計 590,076 561,442
負債合計 1,490,328 1,467,859
純資産の部
株主資本
資本金 32,000 32,000
資本剰余金 66,281 66,281
122,898 117,997
利益剰余金
株主資本合計 221,180 216,279
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 3,142 2,848
繰延ヘッジ損益 △ 86 △ 95
為替換算調整勘定 △ 5,692 △ 4,030
△ 985 △ 958
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 △ 3,622 △ 2,235
非支配株主持分 2,739 2,759
純資産合計 220,297 216,803
負債純資産合計 1,710,625 1,684,663
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
売上高 106,674 107,021
95,892 97,254
売上原価
売上総利益 10,781 9,766
販売費及び一般管理費 5,934 6,739
営業利益 4,847 3,027
営業外収益
受取利息 9 96
受取配当金 176 204
持分法による投資利益 64 119
為替差益 - 82
62 20
その他
営業外収益合計 312 522
営業外費用
支払利息 77 69
為替差損 1,430 -
0 0
その他
営業外費用合計 1,508 70
経常利益 3,651 3,479
特別利益
固定資産売却益 5 3
148 -
投資有価証券売却益
特別利益合計 153 3
特別損失
固定資産除売却損 2 3
ゴルフ会員権売却損 2 -
▶ 3
特別損失合計
税金等調整前四半期純利益 3,800 3,479
法人税等 1,147 1,104
四半期純利益 2,653 2,374
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
△ 54 47
に帰属する四半期純損失(△)
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,708 2,326
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
四半期純利益 2,653 2,374
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △ 92 △ 292
繰延ヘッジ損益 △ 12 △ 9
為替換算調整勘定 △ 1,217 1,818
退職給付に係る調整額 37 27
△ 81 △ 154
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計 △ 1,365 1,389
四半期包括利益 1,287 3,764
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 1,346 3,713
非支配株主に係る四半期包括利益 △ 59 51
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【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
偶発債務
他の会社の金融機関からの借入債務等に対する保証
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
M&M Shipholding Pte.Ltd. M&M Shipholding Pte.Ltd.
4,548 百万円 4,730 百万円
Mitsui Rail Capital,LLC Mitsui Rail Capital,LLC
2,740 百万円 2,658 百万円
ICE GAS LNG Shipping Co.,Ltd. ICE GAS LNG Shipping Co.,Ltd.
1,506 百万円 1,459 百万円
その他 883 百万円 その他 816 百万円
合計 9,679 百万円 合計 9,665 百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期
連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとお
りであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
減価償却費 6,835 百万円 7,503 百万円
のれんの償却額 0 百万円 - 百万円
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四半期報告書
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2018年6月28日
普通株式 3,014 93.00 2018年3月31日 2018年6月29日 利益剰余金
定時株主総会
2018年6月28日 第Ⅰ種
379 93.00 2018年3月31日 2018年6月29日 利益剰余金
定時株主総会 種類株式
2018年6月28日 第Ⅱ種
3,110 93.00 2018年3月31日 2018年6月29日 利益剰余金
定時株主総会 種類株式
2018年6月28日 第Ⅲ種
361 93.00 2018年3月31日 2018年6月29日 利益剰余金
定時株主総会 種類株式
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,820 87.00 2019年3月31日 2019年6月28日 利益剰余金
定時株主総会
2019年6月27日 第Ⅰ種
354 87.00 2019年3月31日 2019年6月28日 利益剰余金
定時株主総会 種類株式
2019年6月27日 第Ⅱ種
2,910 87.00 2019年3月31日 2019年6月28日 利益剰余金
定時株主総会 種類株式
2019年6月27日 第Ⅲ種
337 87.00 2019年3月31日 2019年6月28日 利益剰余金
定時株主総会 種類株式
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
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四半期報告書
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期
報告セグメント
連結損益
その他 調整額
計算書
合計
ファイナ
(注2) (注3)
計上額
割 賦 ンス
リース 計
(注4)
(注1)
売上高
外部顧客への売上高 91,718 9,495 3,804 105,018 1,655 106,674 - 106,674
セグメント間の内部売上高
- - - - 8 8 △ 8 -
又は振替高
計 91,718 9,495 3,804 105,018 1,663 106,682 △ 8 106,674
セグメント利益 4,126 117 2,402 6,646 440 7,086 △ 2,239 4,847
(注) 1.「ファイナンス」の区分は営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券の運用業務を含んでおりま
す。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売買取引、手数料取引及び保険
代 理店業務等を含んでおります。
3.セグメント利益の調整額は、販売費及び一般管理費のうち報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門
(総務、人事、経理等)に係る全社費用であります。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期
報告セグメント
連結損益
その他 調整額
計算書
合計
ファイナ
(注2) (注3)
計上額
割 賦 ンス
リース 計
(注4)
(注1)
売上高
外部顧客への売上高 90,622 9,165 4,121 103,909 3,111 107,021 - 107,021
セグメント間の内部売上高
- - - - 10 10 △ 10 -
又は振替高
計 90,622 9,165 4,121 103,909 3,122 107,031 △ 10 107,021
セグメント利益 2,872 21 2,173 5,066 591 5,658 △ 2,631 3,027
(注) 1.「ファイナンス」の区分は営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券の運用業務を含んでおりま
す。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売買取引、手数料取引及び保険
代 理店業務等を含んでおります。
3.セグメント利益の調整額は、販売費及び一般管理費のうち報告セグメントに帰属しない親会社の管理部門
(総務、人事、経理等)に係る全社費用であります。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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四半期報告書
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎
は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
項目
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
(1) 1株当たり四半期純利益金額(円)
36.68 31.52
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 2,708 2,326
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
2,708 2,326
金額(百万円)
普通株式の期中平均株式数(千株) 73,824 73,824
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額(円)
35.17 30.21
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) - -
普通株式増加数(千株) 3,184 3,184
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前 - -
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
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2 【その他】
該当事項はありません。
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四半期報告書
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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四半期報告書
独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年8月7日
J A 三 井 リ ー ス 株 式 会 社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
吉 田 波 也 人
公認会計士 印
業務執行社員
指定有限責任社員
井 上 雅 彦
公認会計士 印
業務執行社員
指定有限責任社員
青 木 裕 晃
公認会計士 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているJA三井リース
株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から
2019年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務
諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期
レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、JA三井リース株式会社及び連結子会社の2019年6月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がす
べての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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