東海運株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 東海運株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
東海運株式会社(E04329)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月13日
【会社名】 東 海運株式会社
【英訳名】 Azuma Shipping Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長 島 康 雄
【本店の所在の場所】 東京都中央区晴海一丁目8番12号
【電話番号】 03-6221-2200 (代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 永 山 賢 一
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区晴海一丁目8番12号
【電話番号】 03-6221-2200 (代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長 永 山 賢 一
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当159,000,000円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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東海運株式会社(E04329)
訂正有価証券届出書(組込方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年8月13日付で第119期第1四半期報告書(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)を関東財務局長に提出
いたしました。これに伴い、2019年7月30日付で提出した有価証券届出書並びに2019年8月1日付及び2019年8月2
日付で提出した有価証券届出書の訂正届出書につきまして、当該四半期報告書を組込情報に追加し、これに関連する
事項を訂正するために、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2 【訂正事項】
第三部 追完情報
第1 事業等のリスクについて
第3 最近の業績の概要
第四部 組込情報
3 【訂正箇所】
訂正箇所は 線で示しております。
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東海運株式会社(E04329)
訂正有価証券届出書(組込方式)
第三部 【追完情報】
(訂正前)
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた第118期有価証券報告書(以下「有価証券報告書」といいます。)に記載された「事業
等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日現在までの間において生じた変
更、その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日現在においても変更の
必要はないと判断しております。
<中略>
第3 最近の業績の概要
<以下、省略>
(訂正後)
第1 事業等のリスクについて
「第四部 組込情報」に掲げた第118期有価証券報告書 及び第119期第1四半期報告書 (以下「有価証券報告書 等 」と
いいます。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書 等 の提出日以降、本有価証券届出書 の訂
正届出書 提出日現在までの間において生じた変更、その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書 等 に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日現在に
おいても変更の必要はないと判断しております。
<中略>
「第3 最近の業績の概要」の全文削除
第四部 【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2018年4月1日 2019年6月27日
有価証券報告書
(第118期) 至 2019年3月31日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4―1に基づき本届出書の添付書類としております。
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2018年4月1日 2019年6月27日
有価証券報告書
(第118期) 至 2019年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2019年4月1日 2019年8月13日
四半期報告書
(第119期第1四半期) 至 2019年6月30日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提
出したデータを、開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4―1に基づき本届出書の添付書類としております。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年8月8日
東 海運株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小 林 礼 治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 田 明 久 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東 海運株式会
社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019年6月
30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東 海運株式会社及び連結子会社の2019年6月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重
要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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