スターティアホールディングス株式会社 有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 有価証券届出書(組込方式) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | スターティアホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月9日
【会社名】 スターティアホールディングス株式会社
【英訳名】 Startia Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 兼 グループ最高経営責任者
本 郷 秀 之
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号
【電話番号】 03(6388)0415(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 グループ執行役員 管理本部長
植 松 崇 夫
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号
【電話番号】 03(6388)0415(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 グループ執行役員 管理本部長
植 松 崇 夫
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 170,950,800円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
1 【新規発行株式】
種類 発行数 内容
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当
普通株式 331,300株 社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。
(注) 1.2019年8月9日開催の取締役会決議によります。
2.振替機関の名称及び住所は次のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
3.本有価証券届出書の対象とした募集は、会社法(平成17年法律第86号)第199条第1項の規定に基づいて、当
社の保有する当社普通株式による自己株式処分により行われるものであり(以下「本自己株式処分」といい
ます。)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又
は買付けの申込みの勧誘となります。
2 【株式募集の方法及び条件】
(1) 【募集の方法】
区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当 ― ― ―
その他の者に対する割当 331,300株 170,950,800 ―
一般募集 ― ― ―
計(総発行株式) 331,300株 170,950,800 ―
(注) 1.第三者割当の方法によります。
2.発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額であります。なお、本有価証券届出書
の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
(2) 【募集の条件】
資本組入額 申込証拠金
発行価格(円) 申込株数単位 申込期間 払込期日
(円) (円)
516 ― 100株 2019年8月26日(月) ― 2019年8月26日(月)
(注) 1.第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。
2.発行価格は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額であります。なお、本有価証券届出書の対象とした
募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入れされません。
3.申込み及び払込みの方法は、本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当該株式の「株式総数引受契
約」を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価額の総額を払込むものとします。
4.本有価証券届出書の効力発生後、申込期間内に当社及び割当予定先との間で「株式総数引受契約」を締結し
ない場合は、本自己株式処分は行われません。
(3) 【申込取扱場所】
店名 所在地
スターティアホールディングス株式会社 財務経理部 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号
(4) 【払込取扱場所】
店名 所在地
株式会社三井住友銀行 新宿支店 東京都新宿区新宿3丁目24番1号
2/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
3 【株式の引受け】
該当事項はありません。
4 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
170,950,800 ― 170,950,800
(注) 新規発行による手取金の使途とは本自己株式処分による手取金の使途であります。
(2) 【手取金の使途】
本自己株式処分により調達する資金については、全額を払込期日以降の諸費用支払い等の運転資金として充当す
る予定です。
なお、支出実行までの資金管理については、当社預金口座にて管理を行います。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
1 【割当予定先の状況】
a 割当予定先の概要
名称 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
東京都中央区晴海1丁目8番12号
本店の所在地
晴海トリトンスクエア タワーZ
代表取締役社長 渡辺 伸充
代表者の役職及び氏名
資本金 50,000百万円
マスタートラスト業務、有価証券資産の管理業務、確定拠出年金の資産管
事業の内容
理業務
主たる出資者及びその出資比率 JTCホールディングス株式会社 100%
b 提出者と割当予定先との間の関係
出資関係 該当事項はありません。
人事関係 該当事項はありません。
資金関係 該当事項はありません。
みずほ信託銀行株式会社の再信託先としての株式給付
技術又は取引関係
信託(従業員持株会処分型)取引。
(注) 割当予定先の概要及び提出者と割当予定先との間の関係の欄は、2019年8月9日現在のものであります。
※役員向け株式給付信託(BBT)及び従業員向け株式給付信託(J-ESOP)の内容
割当予定先である資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)は、当社とみずほ信託銀行株式会社との間で当
社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者(再信託受託者を資産管理サービス信託銀行株式会社)とする信託契
約を締結することによって設定される信託口であります。また、BBTに係る信託契約(以下「BBT契約」といい
ます。)に基づいて設定される信託を「BBT信託」といい、J-ESOPに係る信託契約(以下「J-ESOP契
約」といいます。)に基づいて設定される信託を「J-ESOP信託」といいます。
3/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
1.BBT
(1) 概要
BBTは、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の取締役(社外取締役
を含みます。)及び当社の子会社の取締役(社外取締役を除きます。以下、子会社の取締役につき同じとし、
当社の取締役とあわせて「対象役員」といいます。)に対し、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相
当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。
当社は、当社の取締役(社外取締役を除きます。)及び当社の子会社の取締役には業績達成度等を勘案して
定まるポイントを、当社の社外取締役には、役位により定まるポイントを付与し、一定の条件により受給権
を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。対象役員が当社株式等の給付を受
ける時期は、原則として、2020年3月末日で終了する事業年度から、2024年3月末日で終了する事業年度ま
での5事業年度(以下「当初対象期間」といいます。)の終了後所定の時期(ただし、当初対象期間の途中で退
任する者についてはその退任時)となります。対象役員に対し給付する株式については、予め信託設定した金
銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。BBTの導入により、取締役(社
外取締役を除きます。)及び当社の子会社の取締役については、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献
する意識を高めることを、当社の社外取締役については、当社の経営の健全性と社外的信頼の確保を通じた
当社に対する社会的評価の向上を動機付けることが期待されます。
当社は、役員株式給付規程に基づき対象役員に将来給付する株式を予め取得するために、みずほ信託銀行
株式会社(再信託先:資産管理サービス信託銀行株式会社)(以下「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他
益信託)します。信託銀行は、役員株式給付規程に基づき将来付与されると合理的に見込まれるポイント数に
相当する数の当社株式を取引所市場を通じて又は当社からの第三者割当によって取得します。また、第三者
割当については、信託銀行と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の募集株式の総数
引受契約書に基づいて行われます。
議決権行使については、信託管理人が信託銀行に対して議決権不行使指図を行い、信託銀行はかかる指図
に従い議決権を行使しないこととします。なお、信託管理人には、当社と利害関係のない第三者が就任しま
す。
(2) 受益者の範囲
対象役員のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
4/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
<BBTの概要>
<本制度の仕組み>
① 当社及び当社の子会社は、それぞれの株主総会において、BBTについての役員報酬の決議を得て、承認を受けた
枠組みの範囲内において、役員株式給付規程を制定します。
② 当社は、①のそれぞれの株主総会で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ BBT信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き
受ける方法により取得します。
④ 当社及び当社の子会社は、当社及び当社の子会社が定める役員株式給付規程に基づき対象役員にポイントを付与し
ます。
⑤ BBT信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、BBT信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しな
いこととします。
⑥ BBT信託は、対象役員のうち当社及び当社の子会社が定める役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者
(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。た
だし、対象役員が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時
価相当の金銭を給付します。
5/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
2.J-ESOP
(1) 概要
J-ESOPは、予め当社が定めた従業員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員(当社子会
社の従業員を含みます。以下「従業員」といいます。)に対し、当社株式等を給付する仕組みです。
当社は、従業員に会社業績等により定まるポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに
当該付与ポイントに相当する当社株式等を給付します。従業員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則と
して当初対象期間終了後の所定の時期となります。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定し
た金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。J-ESOPの導入によ
り、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
当社は、従業員株式給付規程に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭
を信託(他益信託)します。信託銀行は、従業員株式給付規程に基づき将来付与されると合理的に見込まれる
ポイント数に相当する数の当社株式を取引所市場を通じて又は当社からの第三者割当によって取得します。
また、第三者割当については、信託銀行と当社の間で本有価証券届出書の効力発生後に締結される予定の募
集株式の総数引受契約書に基づいて行われます。
議決権行使については、「個別議案に対する従業員の意識調査に従った議決権行使を行う方法」を採用し
ており、信託管理人が従業員の意見を集約し信託銀行に対して議決権指図を行い、信託銀行はかかる指図に
従い議決権行使を行います。なお、信託管理人には、当社従業員が就任します。
(2) 受益者の範囲
従業員のうち従業員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
<J-ESOPの概要>
<本制度の仕組み>
6/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
① 当社は、J-ESOPの導入に際し、従業員株式給付規程を制定します。
② 当社は、従業員株式給付規程に基づき、従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、金銭を信託しま
す。
③ J-ESOP信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分
を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は、従業員株式給付規程に基づき従業員にポイントを付与します。
⑤ J-ESOP信託は、信託管理人の指図に基づき、議決権を行使します。
⑥ J-ESOP信託は、従業員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対し
て、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、従業員が従業員株式給付規程に
定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。
c 割当予定先の選定理由
今般、当社は、みずほ信託銀行株式会社から提案のあったBBT及びJ-ESOPを導入することといたしま
した。BBT及びJ-ESOPは、「b提出者と割当予定先との間の関係 ※役員向け株式給付信託(BBT)及
び従業員向け株式給付信託(J-ESOP)の内容」に記載しましたとおり、対象役員及び従業員に対して自社の
株式を給付し、業績向上と企業価値の増大への意識を高めることを目的としております。
当社では、機動的な資本政策や資本効率の向上を目的とし、自己株式の取得を進めてまいりましたが、その自
己株式の有効活用として、BBT及びJ-ESOPでの活用のため、自己株式の割当を行うことといたしまし
た。
なお、BBT及びJ-ESOPにおいては、「※役員向け株式給付信託(BBT)及び従業員向け株式給付信託
(J-ESOP)の内容」に記載しましたとおり、当社を委託者、みずほ信託銀行株式会社を受託者としてBBT
契約及びJ-ESOP契約を締結する予定ですので、信託の受託者たるみずほ信託銀行株式会社の再信託先であ
る資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)を当社が割当予定先として選定したものです。
d 割り当てようとする株式の数
331,300株(内訳は、BBT信託分として121,300株、J-ESOP信託分として210,000株となります。)
e 株券等の保有方針
割当予定先である資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)は、BBT契約及びJ-ESOP契約に基づ
き、信託期間内において役員株式給付規程及び従業員株式給付規程に基づき当社株式等の信託財産を受益者に給
付するために保有するものであります。
f 払込みに要する資金等の状況
割当予定先の払込みに要する資金に相当する金銭につきましては、当社は、役員株式給付規程及び従業員株式
給付規程に基づき対象役員及び従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行株式会
社(再信託先:資産管理サービス信託銀行株式会社)に金銭を信託(他益信託)します。
当社からの当初信託金をもって、払込みに要する資金に相当する金銭が割当日において信託財産内に存在する
予定である旨、信託契約日に締結する予定のBBT契約書案及びJ-ESOP契約書案により確認を行っており
ます。
g 割当予定先の実態
割当予定先である資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)は、割り当てられた当社株式に係る議決権行
使について、信託管理人の指図に従います。
BBTにおける議決権行使については、信託管理人が信託銀行に対して議決権不行使指図を行い、BBT信託
の受託者はかかる指図に従って、一律不行使とします。なお、信託管理人は、資産管理サービス信託銀行株式会
社(信託E口)に対して議決権不行使に関する指図を行うに際しては、BBT契約に定める「信託管理人ガイドラ
イン」に従います。信託管理人には当社と利害関係のない第三者が就任します。
7/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
また、J-ESOPにおける議決権行使については、「個別議案に対する従業員の意識調査に従った議決権行
使を行う方法」を採用しており、信託管理人が従業員の意見を集約し、信託銀行に対して議決権指図を行い、J
-ESOP信託の受託者はかかる指図に従って、議決権行使を行います。なお、信託管理人は、資産管理サービ
ス信託銀行株式会社(信託E口)に対して議決権行使に関する指図を行うに際しては、J-ESOP契約に定める
「信託管理人ガイドライン」に従います。信託管理人には、当社従業員が就任します。
信託銀行は「信託財産管理処分方針書」に基づいて、当社から独立して、信託財産の管理及び処分を行いま
す。
なお、割当予定先が暴力若しくは威力を用い、又は詐欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的利益を享受
しようとする個人、法人その他の団体(以下「特定団体等」といいます。)であるか否か、及び割当予定先が特定
団体等と何らかの関係を有しているか否かについては、資産管理サービス信託銀行株式会社のホームページ及び
ディスクロージャー誌の公開情報に基づく調査によって割当予定先が特定団体等でないこと及び割当予定先が特
定団体等と何ら関係を有していないことを確認しております。なお、当社は、その旨の確認書を、株式会社東京
証券取引所に提出しております。
2 【株券等の譲渡制限】
該当事項はありません。
3 【発行条件に関する事項】
a 払込金額の算定根拠及び合理性に関する考え方
処分価額につきましては、本自己株式処分の取締役会決議日の直前営業日の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値516円といたしました。
取締役会決議日の直前営業日の終値としたのは、株式市場における当社の適正な企業価値を表すものであり、合
理的と判断したためです。
なお処分価額516円については、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近1か月間の終値平均538円(円未満切
捨)に対して95.91%を乗じた額であり、取締役会決議日の直前営業日から遡る直近3か月間の終値平均543円(円
未満切捨)に対して95.03%を乗じた額であり、あるいは同直近6か月間の終値平均564円(円未満切捨)に対して
91.49%を乗じた額となっております。上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、特に有利なものと
はいえず、合理的なものと判断しております。
なお、上記処分価額につきましては、取締役会に出席した監査役3名(うち2名は社外監査役)が、特に有利な
処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
b 発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方
発行数量については、役員株式給付規程及び従業員株式給付規程に基づき信託期間中に当社の対象役員及び従業
員に給付すると見込まれる株式数に相当するものであり、2019年3月31日現在の発行済株式総数10,240,400株に対
し3.24%(小数点第3位を四捨五入、2019年3月31日現在の総議決権個数99,072個に対する割合3.34%)となりま
すが、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは考えられません。
また、当社としては、本自己株式処分は対象役員及び従業員の業績及び株価に対するインセンティブを高め、当
社の企業価値向上に繋がるものと考えています。
以上のことにより、株式の希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は軽微であると判断しております。
4 【大規模な第三者割当に関する事項】
該当事項はありません。
8/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
5 【第三者割当後の大株主の状況】
割当後の総議決
総議決権数に対す
所有株式数(千 割当後の所有 権数に対する所
氏名又は名称 住所 る所有議決権数の
株) 株式数(千株) 有議決権数の割
割合
合
本郷 秀之 東京都新宿区 4,134 41.73% 4,134 40.38%
豊島区西池袋一丁目4番
株式会社 光通信 682 6.89% 682 6.67%
10号
財賀 明 東京都江東区 499 5.04% 499 4.88%
スターティアホー
東京都新宿区西新宿二丁
ルディングス従業 299 3.03% 299 2.93%
目3番1号
員持株会
古川 征且 東京都豊島区 272 2.75% 272 2.66%
源内 悟 東京都江東区 246 2.49% 246 2.41%
日本マスタートラ
港区浜松二丁目11番3
スト信託銀行株式 144 1.46% 144 1.41%
号
会社(信託口)
資産管理サービス
中央区晴海一丁目8番1
信託銀行株式会社 143 1.45% 475 4.64%
2号
(信託E口)
橋本 浩和 東京都新宿区 131 1.33% 131 1.28%
笠井 充 東京都板橋区 126 1.27% 126 1.23%
計 ― 6,681 67.44% 7,013 68.50%
(注) 1.2019年3月31日現在の株主名簿を基準として記載をしております。
2.上記のほか当社所有の自己株式331,311株(2019年3月31日現在)は割当後11株となります。
3.総議決権数に対する所有議決権数の割合及び割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、小数点第
三位を四捨五入し、表示しております。
4.割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合は、割当後の所有株式に係る議決権の数を、2019年3月
31日現在の総議決権数99,072個に本自己株式処分により増加する議決権数3,313個を加えた数で除した数
値であります。
6 【大規模な第三者割当の必要性】
該当事項はありません。
7 【株式併合等の予定の有無及び内容】
該当事項はありません。
8 【その他参考になる事項】
該当事項はありません。
第4 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
9/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
第二部 【公開買付けに関する情報】
第1 【公開買付けの概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
10/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】
該当事項はありません。
11/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
第三部 【追完情報】
1.事業等のリスクについて
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第24期)及び四半期報告書(第25期第1四半期)の提出日以後、
本有価証券届出書提出日(2019年8月9日)までの間において、当該有価証券報告書等に記載された「事業等のリス
ク」について生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等に記載されている将来に関する事項は、本有価証券届出書提出日(2019年8月9日)現
在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載する将来に関する事項もありません。
2.臨時報告書の提出
後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第24期)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(2019年8月9
日)までの間において、以下の臨時報告書を関東財務局長に提出しております。
その報告内容は以下のとおりです。
(2019年6月20日提出の臨時報告書)
1.提出理由
2019年6月20日開催の当社第24回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を
提出するものであります。
2.報告内容
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月20日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
所要の文言修正及び、当社グループの事業活動において、新規に開始する事業及び今後事業
展開を視野に入れている事業を追加するとともに取扱いのない事業の削除等を通じて事業内
容の明確化を図るため、現行定款第2条(目的)につきまして変更を行うものであります。
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として、本郷秀之、植松崇夫、鈴木良之、鷹松弘章、森学を選任するものでありま
す。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、岩渕正樹を選任するものであります。
第4号議案 取締役に対する株式報酬制度導入の件
当社の取締役(社外取締役を含みます。)、及び当社の子会社の取締役(社外取締役を除きま
す。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」を導入す
るものであります。
12/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び賛成
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) (反対)割合(%)
第1号議案
80,042 105 0 (注)1 可決 99.3
定款一部変更の件
第2号議案
取締役5名選任の件
本郷 秀之 79,922 225 0 可決 99.2
植松 崇夫 79,927 220 0 可決 99.2
鈴木 良之 79,931 216 0 (注2) 可決 99.2
鷹松 弘章 79,930 217 0 可決 99.2
森 学 79,931 216 0 可決 99.2
第3号議案
補欠監査役1名選任
(注2) 可決 99.3
の件
岩渕 正樹 80,014 133 0
第4号議案
取締役に対する株式 77,385 2,762 0 (注3) 可決 96.0
報酬制度導入の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該
株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該
株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
13/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
第四部 【組込情報】
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
事業年度 自 2018年4月1日 2019年6月20日
有価証券報告書
(第24期) 至 2019年3月31日 関東財務局長に提出
事業年度 自 2019年4月1日 2019年8月9日
四半期報告書
(第25期第1四半期) 至 2019年6月30日 関東財務局長に提出
なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して
提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライ
ン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。
第五部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
第六部 【特別情報】
第1 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】
該当事項はありません。
14/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2019年6月20日
スターティアホールディングス株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 伊集院 邦 光 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 瀧 野 恭 司 ㊞
業務執行社員
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いるスターティアホールディングス株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸
表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ
シュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監
査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ス
ターティアホールディングス株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連
結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
15/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、スターティアホールディング
ス株式会社の2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、スターティアホールディングス株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であ
ると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の
基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社 (有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
16/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の監査報告書
2019年6月20日
スターティアホールディングス株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 伊集院 邦 光 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 瀧 野 恭 司 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いるスターティアホールディングス株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第24期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、スター
ティアホールディングス株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社 (有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
17/18
EDINET提出書類
スターティアホールディングス株式会社(E05539)
有価証券届出書(組込方式)
独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年8月9日
スターティアホールディングス株式会社
取締役会御中
有限責任監査法人トーマツ
指定有限責任社員
公認会計士 芝 田 雅 也 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 瀧 野 恭 司 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているスターティア
ホールディングス株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019
年4月1日から2019年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る
四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記
について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、スターティアホールディングス株式会社及び連結子会社の2019年
6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさ
せる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
18/18