オカモト株式会社 四半期報告書 第124期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
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オカモト株式会社(E01100)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月9日
【四半期会計期間】 第124期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
【会社名】 オカモト株式会社
【英訳名】 OKAMOTO INDUSTRIES, INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田村 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都文京区本郷三丁目27番12号
【電話番号】 03(3817)4111 (代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 髙島 寛
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区本郷三丁目27番12号
【電話番号】 03(3817)4121
【事務連絡者氏名】 常務取締役 髙島 寛
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第123期 第124期
回次 第1四半期 第1四半期 第123期
連結累計期間 連結累計期間
自 2018年4月1日 自 2019年4月1日 自 2018年4月1日
会計期間
至 2018年6月30日 至 2019年6月30日 至 2019年3月31日
売上高 (百万円) 22,467 22,678 93,744
経常利益 (百万円) 3,478 2,544 10,004
親会社株主に帰属する
(百万円) 2,646 1,834 6,420
四半期(当期)純利益
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,831 1,141 4,402
純資産額 (百万円) 66,545 65,137 66,095
総資産額 (百万円) 108,253 106,266 108,262
1株当たり四半期(当期)
(円) 137.64 96.60 334.94
純利益
潜在株式調整後1株当たり
(円) ― ― ―
四半期(当期)純利益
自己資本比率 (%) 58.7 58.5 58.4
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し
ておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ
ん。
4 2018年10月1日付で普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。第123期の期首
に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容
について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の
リスク」について重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境については引き続き良好で、個人消費や企業
の設備投資は依然として堅調に推移いたしました。一方で海外では、米中貿易摩擦の長期化や中国経済の減速懸念
など、引き続き長引く海外情勢の不安定化により先行きは不透明な状況となっております。
このような経営環境のなか、当社グループは、コスト低減及び販売力強化に引き続き注力して参りました。
この結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は22,678百万円(前年同期比0.9%増)となりました。利
益面では原材料価格の高止まり、設備更新による減価償却費の増加や物流コストの増加等により営業利益は2,263
百万円(前年同期比21.6%減)、経常利益は2,544百万円(前年同期比26.9%減)、親会社株主に帰属する四半期
純利益は1,834百万円(前年同期比30.7%減)となりました。
a. 経営成績
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
① 産業用製品
一般用フイルムは、市況の低迷により、売上減となりました。工業用フイルムは、海外向けステッカー用や半導
体関連の低迷により、売上減となりました。建材用フイルムは、鋼板用が堅調で、新規獲得した商権の寄与もあり
ましたが、車輌加飾用が中国向け市況の低迷があり、売上減となりました。多層フイルムは、食品用・工業用フイ
ルムの受注が堅調に推移し、売上増となりました。壁紙は、住宅着工件数は伸び悩んでおりますが、新規受注によ
り、売上増となりました。農業用フイルムは、市場は低調なものの、消費増税前の駆け込み需要により、売上増と
なりました。自動車内装材は、北米市況の低迷や中国市場における現地メーカーとの競争激化による影響がありま
したが、国内販売において新規受注の獲得により、売上前年並みとなりました。フレキシブルコンテナは、石油化
学メーカー向けが好調で、売上増となりました。粘着テープは、包装用テープで新規受注の獲得もあり、売上増と
なりました。工業用テープは、電材用及び車輌用テープが低調で、売上減となりました。食品衛生用品は、業務用
ラップは堅調に推移しましたが、業務用手袋の販売が低調で、全体として売上減となりました。食品用吸水・脱水
シートであるピチット製品は、食品スーパー等での採用が増加したことや外食産業向けの販売が好調で、売上増と
なりました。研磨布紙等は、建材関連向けは売上前年同期並みに推移しましたが、精密加工用製品が前年度受注増
の反動により、売上微減となりました。
以上により、当セグメントの売上高は14,603百万円(前年同期比1.6%増)、セグメント利益は785百万円(前年
同期比45.0%減)となりました。
② 生活用品
コンドームは、ゼロワンシリーズをはじめ薄物商品の需要は前年並みでありましたが、若年層をターゲットにし
た新商品が堅調に推移し、売上微増となり、また海外市場では引き続き好調で、売上増となりました。浣腸は、競
合メーカーの新商品導入による影響で、売上減となりました。除湿剤は、九州北部から近畿地方での梅雨入り時期
が遅く、また全国的に低温低湿の気候が続いた影響で、売上微減となりました。手袋は、家庭用手袋である「カシ
ニーナ」シリーズの販売が好調に推移しましたが、その他の作業用途向けが大手販売店の取扱い縮小等の影響によ
り、売上減となり、またクリーンルーム向け・理美容向けは、売上前年並みとなりました。メディカル製品のうち
滅菌器は、歯科関連が好調で、売上増となりました。ブーツ及び雨衣は、九州北部から近畿地方での梅雨入り時期
が遅く、降雨日も少なかったため、売上減となりました。シューズは、年明けから続く市場全体の需要の落ち込み
により、売上減となりました。
以上により、当セグメントの売上高は8,004百万円(前年同期比0.2%減)、セグメント利益は1,893百万円(前
年同期比0.8%減)となりました。
③ その他
その他の事業は、物流受託事業及び太陽光発電事業であります。当セグメントの売上高(振替前)は953百万円
(前年同期比0.3%減)、セグメント利益は81百万円(前年同期比30.0%減)となりました。
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b. 財政状態
① 資産
当第1四半期連結会計期間末における総資産は106,266百万円で、前連結会計年度末と比べ1,995百万円減少して
おります。
流動資産は65,054百万円で、前連結会計年度末と比べ1,468百万円の減少となりました。これは主として、商品
及び製品が618百万円増加し、現金及び預金1,166百万円、受取手形及び売掛金396百万円、電子記録債権638百万円
が減少したことによるものです。
固定資産は41,211百万円で、前連結会計年度末と比べ527百万円の減少となりました。これは主として、有形固
定資産483百万円、無形固定資産171百万円が増加し、投資有価証券が1,242百万円減少したことによるものです。
② 負債
当第1四半期連結会計期間末における総負債は41,129百万円で、前連結会計年度末と比べ1,037百万円減少して
おります。
流動負債は30,863百万円で、前連結会計年度末と比べ1,136百万円の減少となりました。これは主として、支払
手形及び買掛金が994百万円減少したことによるものです。
固定負債は10,266百万円で、前連結会計年度末と比べ99百万円の増加となりました。これは主として、その他が
127百万円増加したことによるものです。
③ 純資産
当第1四半期連結会計期間末における純資産は65,137百万円で、前連結会計年度末と比べ958百万円減少してお
ります。これは主として、為替換算調整勘定が130百万円増加し、利益剰余金2,366百万円、自己株式2,164百万
円、その他有価証券評価差額金が920百万円減少したことによるものです。
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は
ありません。
また、当社は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容
等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社は、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」を導入し、2016年6月29日開催の第120回定時株主総
会以降も継続(以下、継続後の対応策を「前プラン」といいます。)しておりますが、前プランの有効期限は、
2019年6月開催の第123回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)終結の時までとなっておりまし
た。
当社では、前プラン導入後も社会・経済情勢の変化、買収防衛策をめぐる諸々の動向及び様々な議論の進展を踏
まえ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための取り組みのひとつとして、継続の是非も
含め、その在り方について引き続き検討してまいりました。
その結果、2019年5月9日開催の当社取締役会において、会社法施行規則第118条第3号に定める当社の財務及
び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(以下、「会社の支配に関する基本方針」といいま
す。)に照らして不適切な者によって、当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取り組みと
して、株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、前プランを一部修正した上で更新(以下、一部修正した新
しいプランを「本プラン」といいます。)することを決議し、2019年6月27日開催の当社第123回定時株主総会に
おいて承認を得ております。
Ⅰ. 会社の支配に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を
中長期的に確保・向上させる者が望ましいと考えております。また当社は、当社株主の在り方として、当社株式
は金融商品取引所に上場しておりますので、株主は市場での自由な取引を通じて決まるものと考えております。
従って当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様全員の意思に基づき決
定されるべきものと考えております。
しかしながら大規模な買付行為や買付提案の中には、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのある
もの、株主の皆様が買付の条件等を検討したり、当社取締役会が代替案を提案したりする為の十分な時間や情報
を提供しないもの、明らかに濫用目的であるもの等、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある
ものもありえます。
このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者
として不適切と判断いたします。
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Ⅱ. 会社支配に関する基本方針の実現に資する取り組み
当社グループは「創意あふれる技術を結集して、健康的で快適な人間生活に寄与する商品をつくり出し、当社
に関係する人々により大きな満足を与えることをめざす」ことを企業使命としております。
当社グループの事業領域は、大きく産業用製品事業と生活用品事業に分かれ、その代表的な製品は、産業用製
品事業ではフイルム、壁紙、フレキシブルコンテナ、自動車内装材、テープ、食品衛生用品、食品用脱水・吸水
シート等、生活用品事業ではコンドーム、カイロ、除湿剤、メディカル製品、手袋、シューズ、雨衣等と多岐に
亘ります。これらの事業は、1934年の創業以来培ってきた素材の研究と高度な技術の追求、並びに会社の統合・
合併・事業の譲受等による製造技術・ノウハウの吸収により、成長してまいりました。これらの事業を基盤とし
て当社グループは環境にやさしい製品を世に送り出し、株主・顧客・取引先・地域社会・従業員などの様々のス
テークホルダーとの友好な関係の維持、発展に努めてまいりました。これからもこれら有形・無形の資産を活用
して中長期的な視野に立って企業価値と株主共同の利益の向上に努めてまいります。
当社は、国内の市場が伸び悩むなかで、グループ全社を挙げて「身近な暮らしを科学する」をキャッチフレー
ズに新製品の開発とグループ取扱商品の拡大に努めております。また利益体質を強化する意味で、本社・工場・
支店・営業所・子会社を含めたグループ全体で、3S活動(整理・整頓・清掃)の徹底と継続を図り、品質向上
と原価逓減に努めるとともに、省資源の促進及び廃棄物の削減など、環境問題への取り組み強化を実施しており
ます。
当社は、企業理念体系(企業使命・経営理念・行動基準)を基本としてコンプライアンス規程を制定し、コー
ポレートガバナンス(企業統治)の充実に努めております。また会社法に定める内部統制構築に関する基本方針
に基づき企業統治に関する組織、規程を充実させ、企業の透明性・効率性・健全性をより高めるとともに、各役
員の役割の明確化に努めております。
当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資をご継続頂くために、当社の企業価値ひいては株主共
同の利益を向上させるための取り組みとして、以上のような施策を実施しております。これらの取り組みは、上
記Ⅰの会社の支配に関する基本方針の実現にも資するものと考えております。
Ⅲ. 本プランの内容(会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決
定が支配されることを防止する取り組み)
1. 本プランの目的
本プランは、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定
が支配されることを防止するための取り組みとして継続するものです。
当社は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その目的等が当社の企業価値ひいては株主
共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切
であると考えるものではありません。また、支配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断も、最終的
には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対
して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、
取締役会や株主の皆様が株式の大規模な買付等の内容等について検討し、あるいは取締役会が代替案を提示す
るために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないものも少なくありません。
そこで、当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様が適切なご
判断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われ
ることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付時における情報提供
と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、会社の支
配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模な買付行為がなされた場合の対応方針を含めた買収
防衛策としております。
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2. 本プランの対象となる当社株式の買付
本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上と
することを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%
以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市
場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」と
いい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)とします。
注1:特定株主グループとは、
(ⅰ) 当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27
条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)及びその共同保有者
(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる
者を含みます。以下同じとします。)又は、
(ⅱ) 当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付等(同法第27条の2第1
項に規定する買付等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及び
その特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。以下同じとします。)を意
味します。
注2:議決権割合とは、
(ⅰ) 特定株主グループが、注1の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27
条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者
の保有株券等の数(同条項に規定する保有株券等の数をいいます。)も加算するものとします。以下同
じとします。)又は、
(ⅱ) 特定株主グループが、注1の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等保有
割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。以下同じとします。)の合計をい
います。各議決権割合の算出に当たっては、総議決権(同法第27条の2第8項に規定するものをいい
ます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報
告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができ
るものとします。
注3:株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等又は同法第27条の2第1項に規定する
株券等のいずれかに該当するものを意味します。
3. 独立委員会の設置
大規模買付ルールに従って一連の手続きが進行されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合
でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由と
して対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用
し、取締役会によって恣意的な判断がされることを防止し、その合理性・公正性を担保するため、前プランと
同様に独立委員会規程に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中
立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役又は社外有識者
(注)のいずれかに該当する者の中から選任し、社外取締役の相澤光江氏、深澤佳己氏、荒井瑞夫氏が独立委
員として就任しております。
当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立
委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討
の上で当社取締役会に対し対抗措置を発動するべきか否かについての勧告を行うものとします。当社取締役会
は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で対抗措置の発動について決定することといたします。独立委員会
の勧告内容については、その概要を適宜公表することといたします。
なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保す
るために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・ア
ドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を得ることができるものといた
します。
注:社外有識者とは、
経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対
象とする学識経験者、又はこれらに準ずる者をいいます。
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4. 大規模買付ルールの概要
(1) 大規模買付者による当社に対する意向表明書の提出
大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為又は大規模買付行為の提案に先
立ち、まず、大規模買付ルールに従う旨の誓約を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書を、当社
の定める書式により当社取締役会に提出していただきます。
① 大規模買付者の名称、住所
② 設立準拠法
③ 代表者の氏名
④ 国内連絡先
⑤ 提案する大規模買付行為の概要
⑥ 本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約
当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨及び必要に応じ、その
内容について公表いたします。
(2) 大規模買付者による当社に対する評価必要情報の提供
当社取締役会は、上記(1)、①から⑥までの全てが記載された意向表明書を受領した日の翌日から10営業
日以内に、大規模買付者に対して、大規模買付行為に関する情報として当社取締役会への提出を求める事項
について記載した書面を交付し、大規模買付者には、当該書面に従い、大規模買付行為に関する情報(以
下、「評価必要情報」といいます。)を、当社取締役会に書面にて提出していただきます。
評価必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者の属性、大規模買付
行為の目的及び内容によって異なりますが、いずれの場合も株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての
意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものといたします。
① 大規模買付者及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及び組合員(ファンドの場合)その構成員を
含みます。)の詳細(名称、事業内容、経歴又は沿革、資本構成、当社及び当社グループの事業と同種
の事業についての経験等に関する情報を含みます。)
② 大規模買付行為の目的、方法及び内容(大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時
期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為の実現可能性等を含み
ます。)
③ 大規模買付行為の価格の算定根拠(算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大
規模買付行為にかかる一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容を含みます。)
④ 大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方
法、関連する取引の内容を含みます。)
⑤ 当社及び当社グループの経営に参画した後に想定している役員候補(当社及び当社グループの事業と
同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、経営方針、事業計画、財務計画、資本政
策、配当政策、資産活用策等
⑥ 当社及び当社グループの経営に参画した後に予定している取引先、顧客、従業員等のステークホル
ダーと当社及び当社グループとの関係に関しての変更の有無及びその内容
当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対し情
報提供の期限を設定することがあります。但し、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった
場合は、その期限を延長することができるものといたします。
上記に基づき提出された評価必要情報について当社取締役会が精査した結果、当該評価必要情報が大規模
買付行為を評価・検討するための情報として必要十分でないと考えられる場合には、当社取締役会は、大規
模買付者に対して、適宜合理的な期限を定めた上で(最初に評価必要情報を受領した日から起算して60日を
上限といたします。)、評価必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。
当社取締役会は、大規模買付行為を評価・検討するための必要十分な評価必要情報が大規模買付者から提
出されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともに、その旨を公表いたしま
す。
また、当社取締役会が評価必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当該情
報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、取締役会が求める評価必要情報が全て揃
わなくても、大規模買付者との情報提供にかかる交渉等を打ち切り、その旨を公表するとともに、後記(3)
の取締役会による評価・検討等を開始する場合があります。
当社取締役会に提供された評価必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様のご判断のため
に必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を公表いた
します。
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(3) 当社取締役会による評価必要情報の評価・検討等
当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し評価必要
情報の提供を完了した後、対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合は最長60
日間、その他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代
替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定いたします。取締役会評価
期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、
公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を受けながら、提供された評価必要情報を
十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を慎重にと
りまとめ、公表いたします。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善に
ついて交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。
5. 大規模買付行為が実施された場合の対応方針
(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当
社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当
等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置を講じることにより大規模買付行為に対抗する場合
があります。なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事情を
も合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも本評価必要情報の一部が提出されないことのみをもって大規模買
付ルールを遵守しないと認定することはしないものといたします。
具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択
することといたします。当社取締役会が具体的対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当を行う場合の
概要は原則として「新株予約権無償割当の概要」(注1)に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償
割当を行う場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条
件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることがあります。
(2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対
であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示したりすることにより、
株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。大規模買付
者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対
する意見、代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。
但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば以下の①から
⑤のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共
同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、例外的に当社取締役会は、当社の企業価値ひ
いては株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲で、上記(1)で述べた対抗措置の発動を
決定することができるものといたします。
① 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係
者に引取らせる目的で株式の買収を行っている場合(いわゆるグリーンメーラーである場合)
② 当社の経営を一時的に支配して当社又は当社グループの事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企
業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦
土化経営を行う目的で当社株式の買収を行っている場合
③ 当社の経営を支配した後に、当社又は当社グループの資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務
の担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買収を行っている場合
④ 当社の経営を一時的に支配して当社又は当社グループの事業に当面関係していない不動産、有価証券
など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的
高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高値売り抜けをする目的で株式買収を行ってい
る場合
⑤ 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付で当社の株
式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、あるいは明確にしない
で、公開買付等の株式の買付を行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制
約し、事実上、株主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断された場合
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(3) 取締役会の決議、及び株主総会の開催
当社取締役会は、上記(1)又は(2)において対抗措置の発動の是非について判断を行う場合は独立委員会の
勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討した上で対抗措置発動又は不発動等に関する
会社法上の機関としての決議を行うものといたします。
また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の決議について株主総会
の開催を要請する場合には、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動することの可否を十分にご検討い
ただくための期間(以下、「株主検討期間」といいます。)として最長60日間の期間を設定し、当該株主検
討期間中に当社株主総会を開催することがあります。
当社取締役会において、株主総会の開催及び基準日の決定を決議した場合は、取締役会評価期間はその日
をもって終了し、ただちに、株主検討期間へ移行することといたします。
当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した必要情報、必要情報に対する
当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取締役会が適切と判断する事項を記載した書面を、
株主の皆様に対し、株主総会招集通知とともに送付し、適時・適切にその旨を開示いたします。
株主総会において対抗措置の発動又は不発動について決議された場合、当社取締役会は、当該株主総会の
決議に従うものといたします。従って、当該株主総会が対抗措置を発動することを否決する決議をした場合
には、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。当該株主総会の終結をもって株主検討期間は終了する
こととし、当該株主総会の結果は、決議後適時・適切に開示いたします。
なお、大規模買付者に対しては、名目の如何を問わず、金銭等の交付その他経済的対価の交付を行うこと
はありません。
(4) 大規模買付行為待機期間
株主検討期間を設けない場合は取締役会評価期間を、また株主検討期間を設ける場合には取締役会評価期
間と株主検討期間を合わせた期間を大規模買付行為待機期間といたします。そして大規模買付行為待機期間
においては、大規模買付行為は実施できないものといたします。
従って、大規模買付行為は、大規模買付行為待機期間の経過後にのみ開始できるものといたします。
(5) 対抗措置発動の停止等について
上記(3)において、当社取締役会又は株主総会において具体的対抗措置を講じることを決定した後、当該
大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取締役
会が判断した場合には、独立委員会の意見又は勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止等を行う
ことがあります。
例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合、当社取締役会において、無償割当が決議さ
れ、又は、無償割当が行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行うなど対
抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を受けた上で、新株予約
権の効力発生日の前日までの間は、新株予約権無償割当の中止、又は新株予約権無償割当後において、行使
期間開始日の前日までの間は、当社による当該新株予約権の無償取得(当社が新株予約権を無償で取得する
ことにより、株主の皆様の新株予約権は消滅いたします。)の方法により対抗措置の発動の停止等を行うこ
とができるものといたします。
このような対抗措置発動の停止等を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに、法令及び当社
が上場する金融商品取引所の規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示いたします。
注1:「新株予約権無償割当の概要」とは、
(ⅰ) 新株予約権無償割当の対象となる株主及びその割当方法
当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当
社普通株式(但し、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新たに払込みをさ
せないで新株予約権を割当てる。
(ⅱ) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式
の数は1株とする。但し、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとす
る。
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(ⅲ) 株主に割当てる新株予約権の総数
当社取締役会が定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式総数
(但し、当社の所有する当社普通株式を除く。)を減じた数を上限とする。当社取締役会は、複数回に
わたり新株予約権の割当を行うことがある。
(ⅳ) 各新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円以上で当社取締役会が定
める額とする。なお、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、行使価額相当
の金額を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、株主に新株を交付すること
がある。
(ⅴ) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(ⅵ) 新株予約権の行使条件
議決権割合が20%以上の特定株主グループに属する者(但し、あらかじめ当社取締役会が同意した
者を除く。)は、新株予約権を行使できないものとする。詳細については、当社取締役会が別途定め
るものとする。
(ⅶ) 新株予約権の行使期間等
新株予約権の割当がその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社
取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記(ⅵ)の行使条件のため新株予約
権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき当社
取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨の条項を定めることがある。
6. 本プランによる株主の皆様に与える影響等
(1) 大規模買付ルールが株主の皆様に与える影響等
大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に
当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保する
ことを目的としております。これにより株主の皆様は、十分な情報及び提案のもとで、大規模買付行為に応
じるか否かについて適切なご判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の
利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主の皆様が適切なご判
断を行う上での前提となるものであり、株主の皆様の利益に資するものであると考えております。
なお、上記5.において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否か等により大規
模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主の皆様におかれましては、大規模買付者の動向
にご注意ください。
(2) 対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響・株主の皆様に必要となる手続き
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合又は、大規模買付ルールが遵守されている場合で
あっても、大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど当社の企業価値ひいては株主共同の利益
を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守るこ
とを目的として、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款により認められている対抗措
置を講じることがあります。当該対抗措置の仕組み上、株主の皆様(大規模買付ルールを遵守しない大規模
買付者及び会社に回復し難い損害をもたらすなど当社株主全体の利益を損なうと認められるような大規模買
付行為を行う大規模買付者を除きます。)が法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態
が生じることは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置を講じることを決定した場合には、法
令及び金融商品取引所規則等に従って適時・適切に開示いたします。
対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当を実施する場合には、当社株主の皆様は引受けの申
込みを要することなく新株予約権の割当を受け、また当社が新株予約権の取得の手続きをとることにより、
新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を
受領することになるため、申込みや払込み等の手続きは必要となりません。但し、この場合当社は、新株予
約権の割当を受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書
式による書面の提出を求めることがあります。
なお、当社は、新株予約権の割当期日や新株予約権の効力発生後においても、例えば、大規模買付者が大
規模買付行為を撤回した等の事情により、新株予約権の行使期間開始日の前日までに、新株予約権の割当を
中止し、又は当社が新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することがありま
す。これらの場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売付等を行った株主の
皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
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7. 本プランの適用開始、有効期限、継続及び廃止
本プランは、2019年6月27日より発効し、有効期限は2022年6月30日までに開催される当社第126回定時株
主総会の終結の時までとします。但し、発効した後であっても、①その後の当社株主総会において本プランを
廃止する旨の決議が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、
その時点で廃止されるものとします。
また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上
の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあります。このように、当
社取締役会において本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、その内容を速やかに開示
いたします。
なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所規則等
の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句
の修正を行うのが適切な場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、必要に応じて独立委員会の承認を
得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。
Ⅳ.本プランの合理性について(本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共
同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて)
1. 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向
上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前
開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しております。
また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を
踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。
2. 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、上記Ⅲ.1「本プランの目的」にて記載したとおり、当社株式に対する大規模買付行為等がな
された際に、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替
案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とす
ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるという目的をもって導入しており
ます。
3. 株主意思を反映するものであること
本プランは、株主総会での承認により発効しており、株主の皆様のご意向が反映されております。
また、本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた
場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。
4. 独立性の高い社外者の判断の重視
本プランにおける対抗措置の発動は、上記Ⅲ.5「大規模買付行為が実施された場合の対応方針」にて記載
したとおり、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会
の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に適うように本プランの
透明な運用を担保するための手続きも確保されております。
5. デッドハンド型買収防衛策ではないこと
上記Ⅲ.7「本プランの適用開始、有効期限、継続及び廃止」にて記載したとおり、本プランは、当社の取
締役会により廃止することができるものとされており、当社株式の大規模買付者が、当社株主総会で取締役を
指名し、かかる取締役で構成されている取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プ
ランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買
収防衛策)ではありません。
また、当社は取締役の任期を1年としており、本プランは、スローハンド型買収防衛策(取締役会構成員の
交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(3) 研究開発活動
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は284百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(4) 従業員数
当第1四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。
(5) 生産、受注及び販売の実績
当第1四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。
(6) 主要な設備
当第1四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画
の著しい変更はありません。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 80,000,000
計 80,000,000
② 【発行済株式】
第1四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(2019年6月30日) (2019年8月9日) 商品取引業協会名
東京証券取引所
単元株式数は100株でありま
普通株式 19,599,367 19,599,367
す。
(市場第一部)
計 19,599,367 19,599,367 ― ―
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(株) (株) (百万円) (百万円)
2019年5月28日 △800,000 19,599,367 ― 13,047 ― 448
(注) 自己株式の消却による減少であります。
(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2019年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―
議決権制限株式(その他) ― ― ―
(自己保有株式)
権利内容に何ら限定のない当
完全議決権株式(自己株式等) ―
普通株式 1,278,700
社における標準となる株式
普通株式 19,062,600
完全議決権株式(その他) 190,626 同上
普通株式 58,067
単元未満株式 ― 同上
発行済株式総数 20,399,367 ― ―
総株主の議決権 ― 190,626 ―
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ1,600
株(議決権16個)及び10株含まれております。
2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれております。
自己保有株式 84株
3 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、
記載することができないことから、直前の基準日(2019年3月31日)に基づく株主名簿による記載をして
おります。
4 当第1四半期会計期間において、自己株式の取得及び自己株式の消却を行ったことにより、当第1四半期
会計期間末日現在の完全議決権株式(自己株式等)は616,400株、発行済株式総数は19,599,367株となってお
ります。
② 【自己株式等】
2019年6月30日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
東京都文京区
(自己保有株式)
1,278,700 ― 1,278,700 6.27
オカモト株式会社
本郷3-27-12
計 ― 1,278,700 ― 1,278,700 6.27
(注)当第1四半期会計期間において、自己株式の取得及び自己株式の消却を行ったことにより、当第1四半期会計
期間末日現在の自己名義所有株式数及び所有株式数の合計は616,400株、発行済株式総数に対する所有株式数の
割合は3.15%となっております。
2 【役員の状況】
該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令
第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019年
6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,070 21,903
※2 20,043 ※2 19,646
受取手形及び売掛金
※2 7,814 ※2 7,176
電子記録債権
商品及び製品 9,176 9,795
仕掛品 2,091 2,143
原材料及び貯蔵品 2,770 2,895
その他 1,596 1,529
△ 40 △ 36
貸倒引当金
流動資産合計 66,522 65,054
固定資産
有形固定資産 22,601 23,084
無形固定資産 209 381
投資その他の資産
投資有価証券 18,338 17,095
繰延税金資産 56 102
その他 558 572
△ 25 △ 25
貸倒引当金
投資その他の資産合計 18,928 17,745
固定資産合計 41,739 41,211
資産合計 108,262 106,266
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(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
負債の部
流動負債
※2 22,012 ※2 21,018
支払手形及び買掛金
短期借入金 2,718 2,608
未払法人税等 1,189 523
賞与引当金 1,016 583
5,062 6,129
その他
流動負債合計 31,999 30,863
固定負債
長期借入金 1,014 1,008
繰延税金負債 1,435 1,385
退職給付に係る負債 6,858 6,887
858 985
その他
固定負債合計 10,166 10,266
負債合計 42,166 41,129
純資産の部
株主資本
資本金 13,047 13,047
資本剰余金 511 448
利益剰余金 47,306 44,939
△ 4,950 △ 2,786
自己株式
株主資本合計 55,915 55,649
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 7,533 6,613
繰延ヘッジ損益 6 △ 1
為替換算調整勘定 115 246
△ 367 △ 330
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 7,288 6,527
非支配株主持分 2,891 2,960
純資産合計 66,095 65,137
負債純資産合計 108,262 106,266
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
売上高 22,467 22,678
16,006 16,838
売上原価
売上総利益 6,460 5,840
販売費及び一般管理費
運賃及び荷造費 895 921
その他の販売費 550 586
給料及び賞与 879 886
賞与引当金繰入額 178 178
退職給付費用 52 43
1,017 960
その他の一般管理費
販売費及び一般管理費合計 3,574 3,576
営業利益 2,886 2,263
営業外収益
受取利息 ▶ 6
受取配当金 249 261
不動産賃貸料 166 165
為替差益 205 -
持分法による投資利益 17 -
18 16
その他
営業外収益合計 661 449
営業外費用
支払利息 6 7
不動産賃貸費用 43 32
為替差損 - 107
持分法による投資損失 - 2
20 18
その他
営業外費用合計 69 168
経常利益 3,478 2,544
特別利益
関係会社株式売却益 49 -
- 1
その他
特別利益合計 49 1
特別損失
固定資産除却損 3 0
- 2
その他
特別損失合計 3 2
税金等調整前四半期純利益 3,524 2,543
法人税、住民税及び事業税
826 414
27 275
法人税等調整額
法人税等合計 854 690
四半期純利益 2,669 1,852
非支配株主に帰属する四半期純利益 23 17
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,646 1,834
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
四半期純利益 2,669 1,852
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 458 △ 874
繰延ヘッジ損益 7 △ 8
為替換算調整勘定 △ 343 146
退職給付に係る調整額 31 36
6 △ 10
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計 161 △ 710
四半期包括利益 2,831 1,141
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 2,843 1,072
非支配株主に係る四半期包括利益 △ 12 68
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【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
1 受取手形割引高
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
受取手形割引高 287 百万円 202 百万円
㯿ሀ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま
す。
なお、当第1四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形を
満期日に決済が行われたものとして処理しております。
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
受取手形 596百万円 505百万円
電子記録債権 182百万円 128百万円
支払手形 398百万円 298百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。
なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりでありま
す。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
減価償却費 572百万円 646百万円
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(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2018年6月28日
普通株式 961 10.00 2018年3月31日 2018年6月29日 利益剰余金
定時株主総会
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 1,430 75.00 2019年3月31日 2019年6月28日 利益剰余金
定時株主総会
(注) 1 2018年10月1日付で普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。1株当たり配
当額につきましては、当該株式併合後の金額を記載しております。
2 1株当たり配当額には創立85周年記念配当25.00円が含まれております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
3.株主資本の著しい変動
(自己株式の取得)
当社は、2018年11月7日開催の取締役会決議及び2019年5月30日開催の取締役会決議に基づき、自己株式137,600株
の取得を行っております。この結果、単元未満株式の買取による取得も含め、当第1四半期連結累計期間において
自己株式が668百万円増加しております。
(自己株式の消却)
当社は、2019年5月9日開催の取締役会決議に基づき、2019年5月28日付で、自己株式800,000株の消却を実施し
ております。この結果、当第1四半期連結累計期間において資本剰余金が63百万円、利益剰余金が2,769百万円、自
己株式が2,833百万円それぞれ減少しております。
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
その他 調整額
損益計算書
合計
計上額
(注)1 (注)2
産業用製品 生活用品 計
(注)3
売上高
外部顧客への売上高 14,377 8,022 22,399 67 22,467 ― 22,467
セグメント間の内部売上高
21 105 126 888 1,015 △ 1,015 ―
又は振替高
計 14,398 8,127 22,525 956 23,482 △ 1,015 22,467
セグメント利益 1,426 1,908 3,335 117 3,452 △ 565 2,886
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ内の物流事業及び太陽光
発電事業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△565百万円には、セグメント間取引消去8百万円、各報告セグメントに配分して
いない全社費用△573百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理
費等であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
その他 調整額
損益計算書
合計
計上額
(注)1 (注)2
産業用製品 生活用品 計
(注)3
売上高
外部顧客への売上高 14,603 8,004 22,607 71 22,678 ― 22,678
セグメント間の内部売上高
22 97 120 882 1,002 △ 1,002 ―
又は振替高
計 14,626 8,101 22,727 953 23,681 △ 1,002 22,678
セグメント利益 785 1,893 2,678 81 2,760 △ 496 2,263
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ内の物流事業及び太陽光
発電事業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△496百万円には、セグメント間取引消去6百万円、各報告セグメントに配分して
いない全社費用△503百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理
費等であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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四半期報告書
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
項目
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
1株当たり四半期純利益 137.64円 96.60円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 2,646 1,834
普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―
普通株式に係る親会社株主に帰属する
2,646 1,834
四半期純利益(百万円)
普通株式の期中平均株式数(千株) 19,227 18,995
(注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
2 当社は、2018年10月1日付で普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。前連結
会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益を算定しております。
2 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年8月9日
オカモト株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
湯 浅 信 好
公認会計士 印
業務執行社員
指定有限責任社員
原 賀 恒 一 郎
公認会計士 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているオカモト株式会
社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019年6月
30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、オカモト株式会社及び連結子会社の2019年6月30日現在の財政状
態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての
重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期
報告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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