株式会社トマト銀行 四半期報告書 第137期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
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株式会社トマト銀行(E03678)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月8日
【四半期会計期間】 第137期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
【会社名】 株式会社トマト銀行
【英訳名】 TOMATO BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 髙 木 晶 悟
【本店の所在の場所】 岡山県岡山市北区番町2丁目3番4号
【電話番号】 岡山(086)800-1830
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 井 上 正 樹
【最寄りの連絡場所】
東京都千代田区鍛冶町1丁目7番11号
株式会社トマト銀行東京事務所
【電話番号】
東京(03)5256-1030(代表)
【事務連絡者氏名】
東京支店長兼東京事務所長 橋 本 隆 史
【縦覧に供する場所】
株式会社トマト銀行神戸支店
(神戸市中央区元町通5丁目1番8号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
2018年度第1四半期 2019年度第1四半期
2018年度
連結累計期間 連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日) 至 2019年3月31日)
経常収益 百万円 4,418 5,444 18,369
経常利益 百万円 254 384 1,900
親会社株主に帰属する
百万円 173 238 ―
四半期純利益
親会社株主に帰属する
百万円 ― ― 1,753
当期純利益
四半期包括利益 百万円 308 144 ―
包括利益 百万円 ― ― 958
純資産額 百万円 50,019 50,183 50,413
総資産額 百万円 1,310,106 1,255,543 1,270,186
1株当たり四半期純利益 円 15.14 20.76 ―
1株当たり当期純利益
円 ― ― 137.64
潜在株式調整後1株当た
円 10.84 13.52 ―
り四半期純利益
潜在株式調整後1株当た
円 ― ― 109.44
り当期純利益
自己資本比率 % 3.81 3.99 3.96
(注) 1. 当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2. 自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の
部の合計で除して算出しております。(銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定め
られた算式に基づき算出した2019年3月末の連結自己資本比率(バーゼルⅢ 国内基準)は8.00%でありま
す。)
2 【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はあり
ません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第2 【事業の状況】
1 【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう
ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前連結会計年度の有価証券報告書に記載した
「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
以下の記載における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間(2019年4月1日~2019年6月30日)のわが国経済は、輸出・生産面に海外経済の減速
の影響がみられたものの、雇用・所得環境の改善により個人消費が底堅く推移したため、緩やかな成長が続きまし
た。今後におきましては、米中の対立や消費税率の引上げに伴う影響など、景気の先行きに対する不透明感が増加
しております。
当社グループの主な営業基盤である岡山県におきましては、個人消費の持ち直し、公共投資の増加など内需が底
堅く推移していることから、県内景気は緩やかな成長を続けていくものと思われます。
このような情勢の中、当社グループの当第1四半期連結累計期間の業績は次のとおりとなりました。
主要な勘定におきましては、預金残高は、流動性預金が増加し、当第1四半期中に 223億円増加 して 1兆1,614億
円 (前年同期比 292億円増加 )となりました。また、預り資産残高(預金、譲渡性預金、投資信託、公共債及び個人
年金保険の合計)は、当第1四半期中に159億円増加して1兆3,034億円(前年同期比318億円増加)となりました。
貸出金残高は、企業向け貸出及び個人ローン等に積極的に取り組みましたが、当第1四半期中に 210億円減少 して
9,629億円 (前年同期比 150億円減少 )となりました。有価証券残高は、当第1四半期中に 256億円減少 して 1,611億
円 (前年同期比 604億円減少 )となりました。
損益面におきましては、当第1四半期(2019年4月1日~2019年6月30日)における連結経営成績は次のとおり
となりました。連結経常収益は、前年度に連結子会社化したトマトリース株式会社の営業収益等の計上による増加
を主因に、前年同期比 1,025百万円増収 の 5,444百万円 となりました。連結経常費用は、前年同期比 896百万円増加 の
5,059百万円 となりました。この結果、連結経常利益は前年同期比 129百万円増益 の 384百万円 、親会社株主に帰属す
る四半期純利益は前年同期比 65百万円増益 の 238百万円 となりました。
また、事業部門別の損益状況は、前連結会計年度末にトマトリース株式会社を連結子会社化したため、報告セグ
メントを変更しております。経常収益では銀行業で 4,262百万円 、リース業で1,224百万円、その他(クレジットカー
ド業)で 75百万円 となり、経常利益では銀行業で 340百万円 、リース業で54百万円、その他(クレジットカード業)で 7
百万円 となりました。
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国内・国際業務部門別収支
資金運用収支は、前年同期比 27百万円減少 して 3,193百万円 となりました。
内訳は、資金運用収益が前年同期比 70百万円減少 の 3,434百万円 、資金調達費用が前年同期比 42百万円減少 の 241
百万円 であります。
役務取引等収支は、前年同期比 2百万円増加 して 90百万円 となりました。
内訳は、役務取引等収益が前年同期比 2百万円増加 の 765百万円 、役務取引等費用が前年同期比 0百万円減少 の
675百万円 であります。
その他業務収支は、前年同期比 174百万円増加 して 135百万円 となりました。
内訳は、その他業務収益が前年同期比 1,170百万円増加 の 1,175百万円 、その他業務費用が前年同期比 995百万円増
加 の 1,039百万円 であります。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第1四半期連結累計期間 3,171 56 △6 3,221
資金運用収支
当第1四半期連結累計期間 3,117 96 △20 3,193
前第1四半期連結累計期間 3,364 158 △18 3,505
うち資金運用収益
当第1四半期連結累計期間 3,294 192 △52 3,434
前第1四半期連結累計期間 193 102 △11 284
うち資金調達費用
当第1四半期連結累計期間 177 95 △31 241
前第1四半期連結累計期間 89 △2 - 87
役務取引等収支
当第1四半期連結累計期間 108 △1 △17 90
前第1四半期連結累計期間 759 3 - 762
うち役務取引等
収益
当第1四半期連結累計期間 778 3 △17 765
前第1四半期連結累計期間 669 5 - 675
うち役務取引等
費用
当第1四半期連結累計期間 669 5 - 675
前第1四半期連結累計期間 - - - -
特定取引収支
当第1四半期連結累計期間 - - - -
前第1四半期連結累計期間 - - - -
うち特定取引収益
当第1四半期連結累計期間 - - - -
前第1四半期連結累計期間 - - - -
うち特定取引費用
当第1四半期連結累計期間 - - - -
前第1四半期連結累計期間 41 △21 △59 △39
その他業務収支
当第1四半期連結累計期間 190 0 △55 135
前第1四半期連結累計期間 49 14 △59 ▶
うちその他業務
収益
当第1四半期連結累計期間 1,286 0 △111 1,175
前第1四半期連結累計期間 7 36 - 43
うちその他業務
費用
当第1四半期連結累計期間 1,096 - △56 1,039
(注) 1. 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2. 相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額と国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息でありま
す。
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国内・国際業務部門別役務取引の状況
役務取引等収益は、前年同期比 2百万円増加 して 765百万円 となりました。
主な内訳は、預金・貸出業務が前年同期比 0百万円減少 の 179百万円 、為替業務が前年同期比 0百万円減少 の 195
百万円 、証券関連業務が前年同期比 58百万円減少 の 144百万円 であります。
役務取引等費用は、前年同期比 0百万円減少 して 675百万円 となりました。うち為替業務は前年同期比 0百万円増
加 の 38百万円 であります。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第1四半期連結累計期間 759 3 - 762
役務取引等収益
当第1四半期連結累計期間 778 3 △17 765
前第1四半期連結累計期間 180 - - 180
うち預金・貸出
業務
当第1四半期連結累計期間 179 - - 179
前第1四半期連結累計期間 192 3 - 195
うち為替業務
当第1四半期連結累計期間 191 3 - 195
前第1四半期連結累計期間 202 - - 202
うち証券関連
業務
当第1四半期連結累計期間 144 - - 144
前第1四半期連結累計期間 61 - - 61
うち代理業務
当第1四半期連結累計期間 104 - - 104
前第1四半期連結累計期間 5 - - 5
うち保護預り・
貸金庫業務
当第1四半期連結累計期間 5 - - 5
前第1四半期連結累計期間 14 0 - 14
うち保証業務
当第1四半期連結累計期間 15 0 - 15
前第1四半期連結累計期間 669 5 - 675
役務取引等費用
当第1四半期連結累計期間 669 5 - 675
前第1四半期連結累計期間 35 2 - 38
うち為替業務
当第1四半期連結累計期間 35 2 - 38
(注) 1. 国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
2. 相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額であります。
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国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
前第1四半期連結会計期間 1,125,720 6,588 △98 1,132,209
預金合計
当第1四半期連結会計期間 1,155,285 6,754 △566 1,161,472
前第1四半期連結会計期間 545,833 - △98 545,734
うち流動性預金
当第1四半期連結会計期間 584,236 - △551 583,684
前第1四半期連結会計期間 577,863 - - 577,863
うち定期性預金
当第1四半期連結会計期間 566,423 - △15 566,408
前第1四半期連結会計期間 2,022 6,588 - 8,610
うちその他
当第1四半期連結会計期間 4,624 6,754 - 11,379
前第1四半期連結会計期間 14,579 - - 14,579
譲渡性預金
当第1四半期連結会計期間 12,060 - - 12,060
前第1四半期連結会計期間 1,140,300 6,588 △98 1,146,789
総合計
当第1四半期連結会計期間 1,167,345 6,754 △566 1,173,532
(注) 1.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2.定期性預金=定期預金+定期積金
3.国内業務部門は当社及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当社の外貨建取引であります。ただし、円
建対非居住者取引は国際業務部門に含めております。
4.相殺消去額は、連結会社間取引の相殺消去額であります。
国内・国際業務部門別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第1四半期連結会計期間 当第1四半期連結会計期間
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内
977,997 100.00 962,924 100.00
(除く特別国際金融取引勘定分)
製造業 66,442 6.79 74,089 7.69
農業、林業 3,674 0.38 4,120 0.43
漁業 69 0.01 61 0.01
鉱業、採石業、砂利採取業 353 0.04 352 0.04
建設業 42,378 4.33 43,729 4.54
電気・ガス・熱供給・水道業 14,159 1.45 15,353 1.59
情報通信業 6,116 0.62 6,504 0.68
運輸業、郵便業 20,686 2.11 20,708 2.15
卸売業、小売業 66,370 6.79 65,956 6.85
金融業、保険業 105,987 10.84 76,653 7.96
不動産業、物品賃貸業 65,995 6.75 69,657 7.23
各種サービス業 83,749 8.56 82,315 8.55
地方公共団体 150,358 15.37 146,169 15.18
その他 351,655 35.96 357,252 37.10
特別国際金融取引勘定分 - - - -
政府等 - - - -
金融機関 - - - -
その他 - - - -
合計 977,997 ― 962,924 ―
(注) 「国内」とは当社及び連結子会社であります。
3 【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、重要な契約等はありません。
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第3 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 35,000,000
第1回A種優先株式 7,000,000
第2回A種優先株式 7,000,000
計 35,000,000
(注)普通株式と第1回A種優先株式、第2回A種優先株式の発行可能株式総数は併せて35,000,000株を超えないも
のとします。
② 【発行済株式】
第1四半期会計期間 提出日現在 上場金融商品取引所
種類 末現在発行数(株) 発行数(株) 名又は登録認可金融 内容
(2019年6月30日) (2019年8月8日) 商品取引業協会名
完全議決権株式であり、株主
東京証券取引所
としての権利内容に制限のない標
普通株式 11,679,030 11,679,030
準となる株式であります。
(市場第一部)
単元株式数は100株であります。
第1回A種
単元株式数は100株であります。
7,000,000 7,000,000 ―
(注)
優先株式
計 18,679,030 18,679,030 ― ―
(注)第1回A種優先株式の主な内容は次のとおりであります。
(1) 第1回A種優先配当金の額
① 当銀行は、定款第32条に定める剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名
簿に記録された第1回A種優先株式を有する株主(以下「第1回A種優先株主」という。)または第1回A種
優先株式の登録株式質権者(以下「第1回A種優先登録株式質権者」といい、第1回A種優先株主とあわせて
「第1回A種優先株主等」という。)に対し、普通株主および普通登録株式質権者(以下あわせて「普通株主
等」という。)に先立ち、第1回A種優先株式1株につき、第1回A種優先株式1株当たりの払込金額相当額
(ただし、第1回A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由が
あった場合には、適切に調整される。)に対し、年率2.50%に基づき、当該基準日が属する事業年度の初日か
ら当該配当の基準日(同日を含む。)までの期間につき月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365
日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)により算出される額の金銭を支払う(以下、事業年度の末日を
基準日とした一事業年度一回の配当額を「第1回A種優先配当金」という。)。ただし、当該基準日の属する
事業年度において第1回A種優先株主等に対して下記④に定める第1回A種優先中間配当金を支払ったとき
は、その額を控除した額とする。定款第32条の規定は、第1回A種優先配当金および第1回A種優先中間配当
金についてこれを準用する。
なお、上記の計算により、第1回A種優先株式配当金は、第1回A種優先株式1株につき25円を支払うもの
とする。
② 非累積条項
ある事業年度において第1回A種優先株主等に対してする剰余金の配当の額が第1回A種優先配当金の額に
達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③ 非参加条項
第1回A種優先株主等に対しては、第1回A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。ただし、
当銀行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される
剰余金の配当または当銀行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765
条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
④ 第1回A種優先中間配当金
当銀行は、定款第32条②に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記
録された第1回A種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第1回A種優先株式1株につき、第1回A種優
先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第1回A種優先中間配当金」という。)を支払う。
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(2) 残余財産
当銀行は、残余財産を分配するときは、第1回A種優先株主等に対し、普通株主等に先立ち、第1回A種優
先株式1株につき、第1回A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第1回A種優先株式につき、
株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
の金銭を支払う。第1回A種優先株主等に対しては、このほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 議決権
① 第1回A種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。
② 当銀行が会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある場合を除き、第1
回A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
(4) 金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、2021年12月13日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、
第1回A種優先株主等に対して、取得日から2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、第
1回A種優先株式の全部または一部を取得することができる。この場合、当銀行は、あらかじめ金融庁長官の
確認を受けるものとし、第1回A種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第1回A種優先
株主に対して交付するものとする。なお、当銀行が第1回A種優先株式の一部を取得する場合は、取得する第
1回A種優先株式は按分比例の方法により決定するものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第1回A種優先株式の取得と引換えに、第1回A種優先株式1株につき、第1回A種優先株式1
株当たりの払込金額相当額(ただし、第1回A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合
またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、取得日の属する事業年度の初日(同日
を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間につき当該事業年度における第1回A種優先配当金
の額を月割計算(ただし、1か月未満の期間については年365日の日割計算とし、円位未満は切り捨てる。)し
て算出される額を加算した額の金銭を交付する。ただし、取得日の属する事業年度において第1回A種優先株
主等に対して第1回A種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(5) 普通株式を対価とする取得条項
① 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、2026年12月14日(以下「一斉取得日」という。)をもって、一斉取得日において当銀行に取得さ
れていない第1回A種優先株式の全てを一斉取得する。この場合、当銀行は、第1回A種優先株式を取得する
のと引換えに、各第1回A種優先株主に対し、その有する第1回A種優先株式数に第1回A種優先株式1株当
たりの払込金額相当額(ただし、第1回A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合また
はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める一斉取得価額で除
した数の普通株式を交付するものとする。第1回A種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1
株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)
の東京証券取引所における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで
算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額
(下記③に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
③ 下限取得価額
下限取得価額は、1,137円とする(ただし、下記④による調整を受ける。)。
④ 下限取得価額の調整
イ.第1回A種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定める算式
(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の下限取得価額を「調整後下限取得
価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1
位を切り捨てる。
交付普通 1株当たり
×
既発行
株式数 払込金額
調 整 前
調 整 後
普通株式数 +
= 下限取得 × 1株当たり時価
下限取得
価額
価額
既発行普通株式数 + 交付普通株式数
(i) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記ハ.(i)に定義する。以下同じ。)を下回る払込金
額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)
(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社
債に付されたものを含む。以下本④において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」とい
う。)、または、当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もし
くは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、
これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利
を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ii) 株式の分割をする場合
調整後下限取得価額は、株式の分割により増加する普通株式の数(ただし、基準日における当銀行の有
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する普通株式に関して増加した普通株式数を含まない。)を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整
式を適用して算出し、株式の分割のための基準日の翌日以降、これを適用する。
(iii) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(iii)、
下記(iv)および(v)並びに下記ハ.(iv)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取
得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)に、または
株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある
場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されたとした場合に交付
されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該
取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以
降、これを適用する。
上記に関わらず、上記の当該取得請求権付株式等の払込期日において価額が確定しておらず、後日一定
の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、
決定された価額が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額
は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使
されたとした場合に交付される普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して
算出し、価額決定日の翌日以降、これを適用する。
(iv) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記
ロ.と類似する希薄化防止のための修正を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下
「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が下限取得価額調整式に使用
する1株当たり時価を下回る場合
調整後下限取得価額は、修正日に残存する当該取得請求権付株式の全部が修正価額で取得または行使さ
れたとした場合に交付されることとなる普通株式の数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を
適用して算出し、修正日の翌日以降、これを適用する。
(v) 取得条項付株式等の取得と引換えに、下限取得価額調整式に使用される1株当たり時価を下回る価額を
もって普通株式を交付する場合
調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記
ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式の
数を交付普通株式数とみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、当該取得条項付株式等の取得日の
翌日以降、これを適用する。
(vi) 株式の併合をする場合
調整後下限取得価額は、併合により減少する普通株式の数(効力発生日における当銀行の有する普通株
式に関して減少した普通株式数を含まない。)を負の値で表示した数値を交付普通株式数とみなして下限
取得価額調整式を適用して算出し、株式の併合の効力発生日以降、これを適用する。
ロ.上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、下限取
得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得価額に変更される。
ハ.(i) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する日に先立つ5
連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の当銀行の普通株式の終値の平均値(平均値の計算は円位
未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。
(ii) 下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額を適用する日の前日に
おいて有効な下限取得価額とする。
(iii) 下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)な
いし(iii)に基づき当該基準日において「交付普通株式数」とみなされる普通株式数は含まない。)の、
基準日がない場合は調整後下限取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数から
当該日における当銀行の有する普通株式数を控除した数に当該下限取得価額の調整の前に上記イ.および
ロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数を加えた
ものとする。
(iv) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額
(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(ii)およ
び(vi)の場合には0円、上記イ.(iii)ないし(v)の場合には価額(ただし、(iv)の場合は修正価額)とす
る。
ニ.上記イ.(iii)ないし(v)および上記ハ.(ⅳ)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付
株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価
額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式
等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付さ
れる普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する日の既発行普通株
式数から、上記ハ.(iii)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当
該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加え
たものとする。
ヘ.上記イ.(i)ないし(iii)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降
に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記
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イ.(i)ないし(iii)の規定にかかわらず、調整後下限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の
翌日以降にこれを適用する。
ト.下限取得価額調整式により算出された上記イ.柱書後段を適用する前の調整後下限取得価額と調整前下限取
得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後下
限 取得価額調整式による下限取得価額の調整を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合に
は、下限取得価額調整式中の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額
(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑤ 合理的な措置
上記③および④に定める下限取得価額は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地
から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取
締役会は、下限取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(6) 株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当銀行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第1
回A種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当銀行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式および第1回A種
優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(7) 優先順位
第1回A種優先株式と当銀行の発行する他の種類の優先株式の優先配当金および残余財産の支払順位は、同
順位とする。
(8) 単元株式数
第1回A種優先株式の単元株式数は100株とする。
(9) 法令変更等
法令の変更等に伴い第1回A種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合に
は、当銀行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(10) 種類株主総会の決議
定款において、会社法第322条第2項に関する定めをしております。
(11) 議決権を有しないこととしている理由
第1回A種優先株式は、適切な資本政策を実行することを目的としたものであり、既存株主への影響を考慮
したためであります。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(百万円) (百万円)
(千株) (千株) (百万円) (百万円)
2019年4月1日~
─ 18,679 ─ 17,810 ─ 16,140
2019年6月30日
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(5) 【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6) 【議決権の状況】
当第1四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することが
できませんので、直前の基準日である2019年3月31日現在で記載しております。
① 【発行済株式】
2019年3月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
第1回A種優先株式
無議決権株式 ― (注)1
7,000,000
議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ─
議決権制限株式(その他) ─ ― ─
(自己保有株式)
株主としての権利内容に制限
完全議決権株式(自己株式等) ―
普通株式 186,500
のない、標準となる株式
普通株式
完全議決権株式(その他) 113,898 同上
11,389,800
普通株式
単元未満株式 ― 同上
102,730
発行済株式総数 18,679,030 ― ―
総株主の議決権 ― 113,898 ―
(注)1 「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式」の(注)を参照してくだ
さい。
2 上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株含まれており
ます。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が1個含まれておりま
す。
② 【自己株式等】
2019年3月31日現在
発行済株式
自己名義 他人名義 所有株式数
所有者の氏名 総数に対する
所有者の住所 所有株式数 所有株式数 の合計
又は名称 所有株式数
(株) (株) (株)
の割合(%)
(自己保有株式) 岡山市北区番町2丁目3
186,500 ― 186,500 0.99
株式会社トマト銀行
番4号
計 ― 186,500 ― 186,500 0.99
2 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4 【経理の状況】
1. 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」
(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自2019年4月1日 至2019
年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自2019年4月1日 至2019年6月30日)に係る四半期連結財務諸表につ
いて、EY新日本有限責任監査法人の四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
資産の部
現金預け金 64,898 97,570
商品有価証券 155 151
※2 186,799 ※2 161,149
有価証券
※1 983,953 ※1 962,924
貸出金
外国為替 2,424 1,174
リース債権及びリース投資資産 9,853 10,371
その他資産 8,064 8,455
有形固定資産 12,707 12,609
無形固定資産 692 670
繰延税金資産 1,380 1,261
支払承諾見返 4,884 4,806
△ 5,626 △ 5,601
貸倒引当金
資産の部合計 1,270,186 1,255,543
負債の部
預金 1,139,081 1,161,472
譲渡性預金 17,081 12,060
コールマネー及び売渡手形 7,000 -
借用金 43,182 18,407
外国為替 23 21
その他負債 6,070 6,273
退職給付に係る負債 1,468 1,418
役員退職慰労引当金 289 216
睡眠預金払戻損失引当金 78 68
偶発損失引当金 100 100
再評価に係る繰延税金負債 513 513
4,884 4,806
支払承諾
負債の部合計 1,219,772 1,205,360
純資産の部
資本金 17,810 17,810
資本剰余金 15,991 15,991
利益剰余金 14,350 14,214
△ 488 △ 489
自己株式
株主資本合計 47,663 47,527
その他有価証券評価差額金
2,522 2,419
繰延ヘッジ損益 △ 2 △ 1
土地再評価差額金 671 671
△ 441 △ 433
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 2,750 2,655
純資産の部合計 50,413 50,183
負債及び純資産の部合計 1,270,186 1,255,543
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
経常収益 4,418 5,444
資金運用収益 3,505 3,434
(うち貸出金利息) 3,076 2,979
(うち有価証券利息配当金) 407 436
役務取引等収益 762 765
その他業務収益 ▶ 1,175
※1 145 ※1 69
その他経常収益
経常費用 4,163 5,059
資金調達費用 284 241
(うち預金利息) 176 140
役務取引等費用 675 675
その他業務費用 43 1,039
営業経費 2,935 2,952
※2 225 ※2 151
その他経常費用
経常利益 254 384
特別損失
0 1
0 1
固定資産処分損
税金等調整前四半期純利益 254 383
法人税、住民税及び事業税
126 52
△ 46 91
法人税等調整額
法人税等合計 80 144
四半期純利益 173 238
親会社株主に帰属する四半期純利益 173 238
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
四半期純利益 173 238
その他の包括利益 134 △ 94
その他有価証券評価差額金 113 △ 103
繰延ヘッジ損益 △ 1 1
退職給付に係る調整額 22 8
0 -
持分法適用会社に対する持分相当額
四半期包括利益 308 144
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 308 144
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【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※1. 貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
破綻先債権額 740 百万円 794 百万円
延滞債権額 18,739 百万円 17,964 百万円
3カ月以上延滞債権額 3 百万円 - 百万円
貸出条件緩和債権額 2,504 百万円 3,547 百万円
合計額 21,987 百万円 22,307 百万円
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
務の額は次のとおりであります。
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(2019年3月31日) (2019年6月30日)
15,180 百万円 15,440 百万円
(四半期連結損益計算書関係)
※1. その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
償却債権取立益 83 百万円 19 百万円
※2. その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
貸出金償却 0 百万円 1 百万円
貸倒引当金繰入額 156 百万円 68 百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半
期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日 (自 2019年4月1日
至 2018年6月30日) 至 2019年6月30日)
減価償却費 163 百万円 175 百万円
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
普通株式 286 25.00 2018年3月31日 2018年6月28日 利益剰余金
2018年6月27日
定時株主総会
第1回A種
87 12.50 2018年3月31日 2018年6月28日 利益剰余金
優先株式
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
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当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
(決議) 株式の種類 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円) 配当額(円)
普通株式 287 25.00 2019年3月31日 2019年6月28日 利益剰余金
2019年6月27日
定時株主総会
第1回A種
87 12.50 2019年3月31日 2019年6月28日 利益剰余金
優先株式
2 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日
後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
その他 合計 調整額 損益計算書
銀行業 リース業 計
計上額
経常収益
外部顧客への経常収益 4,352 ― 4,352 65 4,418 ― 4,418
セグメント間の
0 ― 0 18 19 △ 19 ―
内部経常収益
計 4,353 ― 4,353 84 4,437 △ 19 4,418
セグメント利益 243 ― 243 10 254 0 254
(注) 1 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業等であり
ます。なお、外部顧客に対する経常収益のその他には、持分法による投資利益11百万円が含まれておりま
す。
3 セグメント利益の調整額0百万円はセグメント間取引の消去等であります。
4 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)
四半期連結
報告セグメント
その他 合計 調整額 損益計算書
銀行業 リース業 計
計上額
経常収益
外部顧客への経常収益 4,233 1,152 5,386 57 5,444 ― 5,444
セグメント間の
29 71 100 17 118 △ 118 ―
内部経常収益
計 4,262 1,224 5,487 75 5,562 △ 118 5,444
セグメント利益 340 54 395 7 402 △ 17 384
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(注) 1 一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業でありま
す。
3 セグメント利益の調整額△17百万円は、セグメント間取引の消去等であります。
4 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントの変更等に関する事項
前第1四半期連結累計期間においては、銀行業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略してお
りましたが、前連結会計年度において、従来持分法適用関連会社でありましたトマトリース株式会社を連結子会社と
したことに伴い、報告セグメントの見直しを行い、報告セグメントを「銀行業」及び「リース業」に変更いたしまし
た。
なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は当第1四半期連結累計期間の報告セグメントの区分に基づき作
成したものを開示しております。
3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
該当事項はありません。
(のれんの金額の重要な変動)
該当事項はありません。
(重要な負ののれん発生益)
該当事項はありません。
(金融商品関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるもの
は次のとおりであります。
前連結会計年度(2019年3月31日)
(単位:百万円)
連結貸借対照表
時価 差額
計上額
現金預け金 64,898 64,898 -
有価証券 184,913 186,268 1,355
満期保有目的の債券 23,318 24,674 1,355
その他有価証券 161,594 161,594 -
貸出金 983,953
貸倒引当金 △5,367
978,586 1,010,365 31,779
資 産 計
1,228,398 1,261,532 33,134
預金 1,139,081 1,139,340 258
借用金 43,182 43,006 △175
負 債 計
1,182,264 1,182,347 83
当第1四半期連結会計期間(2019年6月30日)
(単位:百万円)
四半期連結貸借
時価 差額
対照表計上額
現金預け金 97,570 97,570 -
有価証券 159,193 160,555 1,362
満期保有目的の債券 22,776 24,138 1,362
その他有価証券 136,417 136,417 -
貸出金 962,924
貸倒引当金 △5,334
957,589 992,435 34,845
資 産 計
1,214,352 1,250,560 36,207
預金 1,161,472 1,161,682 210
借用金 18,407 18,263 △144
負 債 計
1,179,880 1,179,945 65
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四半期報告書
(注)1 現金預け金の時価の算定方法
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。満期のある預け金については、残存期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価としております。
2 有価証券の時価の算定方法
株式は取引所の価格、債券は業界団体が公表する取引価格等の市場価格によっております。自社保証付私
募債は、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローをスワップ金利等適切な指標に
信用スプレッドを上乗せした利率で割り引くことにより、現在価値を算定しております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「(有価証券関係)」に記載しております。
3 貸出金の時価の算定方法
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大
きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
固定金利によるものは、貸出金の種類及び期間、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッ
シュ・フローをスワップ金利等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引くことにより、現在
価値を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似している
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現
在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は四半期連結
決算日(連結決算日)における四半期連結貸借対照表(連結貸借対照表)上の債権等計上額から貸倒引当金
計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
4 預金の時価の算定方法
要求払預金については、四半期連結決算日(連結決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価
とみなしております。また、定期預金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッ
シュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用
する利率を用いております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似してい
ることから、当該帳簿価額を時価としております。
5 借用金の時価の算定方法
借用金については、変動金利のものは、短期間で市場金利を反映し、また、当社及び連結子会社の信用状
態は実行後大きく異なっておらず、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額を時価
としております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を同様の
借入において想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以
内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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(有価証券関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるもの
は次のとおりであります。
その他有価証券
前連結会計年度末(2019年3月31日)
連結貸借対照表
区分 取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
株式 2,631 5,121 2,490
債券 79,969 80,975 1,005
国債 48,442 49,122 680
社債 31,527 31,852 325
その他 75,491 75,497 5
うち外国債券 61,979 62,085 106
合 計 158,092 161,594 3,501
当第1四半期連結会計期間末(2019年6月30日)
四半期連結貸借対照表
区分 取得原価(百万円) 差額(百万円)
計上額(百万円)
株式 2,602 4,686 2,083
債券 60,494 61,498 1,004
国債 31,927 32,558 630
社債 28,566 28,940 373
その他 69,896 70,232 336
うち外国債券 56,580 56,856 276
合 計 132,993 136,417 3,424
(注)減損処理を行った有価証券
その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回
復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、
評価差額を当第1四半期連結累計期間の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度は、減損処理はありません。
当第1四半期連結累計期間における減損処理額は、株式28百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、以下のとおりであります。
(1) 簿価に対して時価の下落率が50%以上の銘柄は、全て減損
(2) 下落率が30%以上50%未満の銘柄については、過去の株価傾向、発行会社の業績・信用リスクの推移等を検
討し、回復する可能性がないと判断されるものは、全て減損
(金銭の信託関係)
該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)
企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められるものは
ありません。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次
のとおりであります。
当第1四半期連結累計期間
前第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
(自 2018年4月1日
至 2019年6月30日)
至 2018年6月30日)
(1)1株当たり四半期純利益 円 15.14 20.76
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する
百万円 173 238
四半期純利益
普通株主に帰属しない金額 百万円 - -
うち優先配当額 百万円 - -
普通株式に係る親会社株主に
百万円 173 238
帰属する四半期純利益
普通株式の期中平均株式数 千株 11,462 11,492
(2)潜在株式調整後1株当たり四半
円 10.84 13.52
期純利益
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する
百万円 - -
四半期純利益調整額
うち優先配当額 百万円 - -
普通株式増加数 千株 4,554 6,156
うち第1回A種優先株式 千株 4,554 6,156
希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後1株当たり四半期純利益の
算定に含めなかった潜在株式で前連 ― ―
結会計年度末から重要な変動があっ
たものの概要
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2 【その他】
該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年8月6日
株式会社トマト銀行
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 宮 田 八 郎 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 刀 禰 哲 朗 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トマト
銀行の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019年6
月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを
行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結
財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸
表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す
る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準
拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と
認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認
められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トマト銀行及び連結子会社の2019年6月30日現在の財政
状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて
の重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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