ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)、ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第14期(平成30年12月4日-令和1年6月3日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月4日-令和1年6月3日) |
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提出者 | ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)、ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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ラッセル・インベストメント株式会社(E12450)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年9月3日
【計算期間】 第14特定期間(自 2018年12月4日 至 2019年6月3日)
【ファンド名】 ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)
ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし)
【発行者名】 ラッセル・インベストメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO ジョン・アール・ムーア
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂七丁目3番37号 プラース・カナダ
【事務連絡者氏名】 小室 絵美
【連絡場所】 東京都港区赤坂七丁目3番37号 プラース・カナダ
【電話番号】 03-5411-3500
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
<信託金の限度額>
委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドの合計で1,000億円を限度として信託金を追加するこ
とができます。なお、委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
<基本的性格>
当ファンドが該当する一般社団法人投資信託協会による商品分類および属性区分は以下のとおりで
す。
●商品分類表( 各ファンド共通で、 該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単位型
不動産投信
海 外
その他資産
追加型
( )
内 外
資産複合
《商品分類の定義》
追加型:
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産ととも
に運用されるファンドをいいます。
海 外:
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
株 式:
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
●属性区分表( 各ファンドが 該当する属性区分を網掛け表示しています。)
「A(米ドル円ヘッジ)」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
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株式
一般
年1回 グローバル
大型株
中小型株
日本
年2回
債券
北米
一般 ファミリー
あり
公債 ファンド
年4回 欧州
( )
社債
その他債券
アジア
クレジット属性
年6回(隔月)
( )
オセアニア
不動産投信 ファンド・
年12回(毎月) 中南米
※
オブ・
なし
その他資産 ファンズ
アフリカ
(投資信託証券(株式
日々
一般))
中近東(中東)
資産複合( )
その他( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
組入れている新興国通貨との為替変動の影響を受けるため、属性区分を「為替ヘッジなし」とし
ています。
「B(為替ヘッジなし)」
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式
一般
年1回 グローバル
大型株
中小型株
日本
年2回
債券
北米
一般 ファミリー
公債 ファンド あり
年4回 欧州
社債 ( )
その他債券
アジア
クレジット属性
年6回(隔月)
( )
オセアニア
不動産投信 ファンド・
年12回(毎月) 中南米
オブ・ なし
その他資産 ファンズ
アフリカ
(投資信託証券(株式
日々
一般))
中近東(中東)
資産複合( )
その他( ) エマージング
資産配分固定型
資産配分変更型
《属性区分の定義》
その他資産(投資信託証券(株式 一般)):
目論見書または信託約款において、主として投資信託証券に投資する旨の記載がある
ものをいいます。当ファンドは、投資信託証券(親投資信託)を通じて主として株式
(大型株および中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。)に投資し
ます。
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年4回:
目論見書または信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいいます。
エマージング:
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新
興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド:
目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし:
目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまた
は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
しています。
(注1)当ファンドは投資信託証券(親投資信託)を通じて、主に株式に投資するため、「商品
分類」における投資対象資産(収益の源泉)と「属性区分」における投資対象資産は異
なります。
(注2)上記は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づいて記載
しています。当ファンドが該当しない(網掛け表示していない)商品分類および属性区
分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ
(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2012 年9月28日 信託 契約 の締結、当ファンドの設定日(運用開始日)
2016 年9月3日 当ファンドの名称変更
(3) 【ファンドの仕組み】
当 ファンドはファミリーファンド方式で運用します。
ファミリーファンド方式とは、投資者(受益者)から投資された資金をまとめてベビーファンド
(「A(米ドル円ヘッジ)」および「B(為替ヘッジなし)」)とし、その資金を「ラッセル・イン
ベストメント新興国増配継続株マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)に投資し
て、実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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< ファンドの関係法人および運営上の役割>
<契約の概要>
①証券投資信託契約
委託会社と受託会社の間で締結され、 証券投資信託の運営に関する事項(運用の基本方針、投資対
象、投資制限、委託会社、受託会社および受益者の権利義務関係等) を定めた契約です。
②募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社と販売会社の間で締結され、募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等にかかる包括的な
規則を定めた契約です。
③運用指図に関する権限委託契約
委託会社と外部委託先運用会社の間で締結され、「A(米ドル円ヘッジ)」およびマザーファンド
の運用指図権限の委託に関する業務の内容を定めた契約です。
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<委託会社の概況>
①資本金の額 490百万円(2019年6月末現在)
②沿 革
1999 年3月9日 フランク・ラッセル投信株式会社設立
1999 年3月25日 「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」に基づく証券投資信
託委託業の認可取得
1999 年11月15日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資顧
問業者の登録
2000 年1月27日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一
任契約にかかる業務の認可取得
2002 年7月18日 「フランク・ラッセル株式会社」に商号変更
2006 年2月16日 「ラッセル・インベストメント証券投信投資顧問株式会社」に商号変
更
2006 年3月1日 ラッセル・インベストメント証券株式会社と合併
2007 年12月21日 「ラッセル・インベストメント株式会社」に商号変更
③大株主の状況
(2019年6月末現在)
株 主 名 住 所 所有株式数 持株比率
Russell Investments Japan 東京都港区赤坂七丁目3番37号
34,090 株 100 %
プラース・カナダ
Holdco 合同会社
(参考)
ラッセル・ インベストメント 株式会社の概要
ラッセル・インベストメント株式会社は、ラッセル・インベストメント グループの日本拠点で
す。グローバルな事業展開により培ったノウハウをファンド運用に活かして、長期的に安定した
収益を生み出すファンドを投資者の皆様に提供することを目指しており、これまで世界各国で提
供してきた“マルチ・マネージャー・ファンド”を日本で初めて設定・運用管理し、提供してお
ります。
ラッセル・ インベストメント グループの概要
ラッセル・インベストメント グループ は、年金、金融機関および個人など様々な投資者の皆様を
対象に、グローバルに総合的な資産運用ソリューションを提供しています。グローバルに行う運
用会社調査をもとに、資産運用、オルタナティブ投資、確定拠出年金サービス、資産運用コンサ
ルティング、売買執行管理など幅広く業務を行っており、当グループの運用資産総額(オーバー
レイ運用を含みます。)はは 2019 年6月 末現在で約32兆円となっています。当グループの創立は
1936年。米国ワシントン州シアトルを本拠地とします 。
2【投資方針】
(1) 【投資方針】
①基本方針(各ファンド共通)
信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
②運用方法
(a) 投資対象(各ファンド共通)
マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
(b) 投資態度(3.以外において各ファンド共通)
1.マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に新興国の株式等 (DR(預託証書)を含みま
す。) の中から、継続して増配している銘柄に投資することを基本とします。
2.マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
3.「A(米ドル円ヘッジ)」
実質組入外貨建資産については、原則として対米ドルで為替ヘッジを行います。なお、為替
ヘッジにあたっては、運用の指図に関する権限をラッセル・インベストメント・インプリメ
ンテーション・サービシーズ・エル・エル・シーに委託します。
「B(為替ヘッジなし)」
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4.信託 財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクまたは為替変動
リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができます。
5. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったとき、なら
びに実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍
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結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)の発生を含む
市況動向等により、上記のような運用ができない場合があります。
(2) 【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類(各ファンド共通)
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」
といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2. デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款第22条ないし第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
(b) 次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲(各ファンド共通)
委託会社(「A(米ドル円ヘッジ)」においては、運用の指図に関する権限を受けたものを含みま
す。以下、③、④において同じ。)は、信託金を、主としてマザーファンドの受益証券のほか、 次に
掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
び新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するも
の
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
14 .投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券に かかる ものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに14.の証券のうち投資
法人債券ならびに12.および17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、13.および14.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託
証券」といいます。
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③金融商品の指図範囲(各ファンド共通)
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④(各ファンド共通)
上記②にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運
用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの
指図ができます。
(3) 【運用体制】
委託会社では以下の運用体制を構築しています。
・マザーファンドの運用にあたっては、株式等の運用の指図に関する権限をラッセル ・インベストメン
ト ・インプリメンテーション・サービシーズ・ エル・エル・シー(以下「RIIS」ということがあ
ります。) に委託します。また、「A(米ドル円ヘッジ)」につきまして、為替ヘッジの指図に関す
る権限を RIIS に委託します。
・運用部では、当ファンドの運用の詳細を定めた運用ガイドラインの策定・変更等に関して、投資政
策・運用委員会に提案しその承認を得ます。また、定期的に RIIS の運用部門と情報交換を行うこ
とで、必要な対応を図ることができるようにしています。併せて、投資政策・運用委員会に定期的に
報告を行います。
(投資政策・運用委員会)
・投資政策・運用委員会は代表取締役社長兼CEO、運用部長およびジェネラル・カウンセルを含
む議決権を有する委員と、議決権を有しない準委員で構成されています。
また、委託会社では、以下のように当ファンド(マザーファンドを含みます。)の関係法人(販売会社
を除く)に対する管理を行います。
・外部委託先運用会社(ラッセル ・インベストメント ・インプリメンテーション・サービシーズ・ エ
ル・エル・シー )
外部委託先運用会社に対し、 運用ガイドラインの遵守状況をモニタリングしています。
外部委託先運用会社は、運用ガイドラインに違反した場合には直ちに委託会社に報告する義務があり
ます。また、定期的に外部委託先運用会社から違反がなかった旨の確認をとっており、その結果が投
資政策・運用委員会に報告されます。
・受託会社
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オペレーション部(担当6名程度)が、内部統制等についての外部監査報告書を毎年受領し、受託会
社の内部統制の状況を確認するほか、信託財産管理に係わるサービスの正確性・迅速性・システム対
応力を随時検証し、必要と判断した場合には受託会社に個別説明等を求めることとしています。
※上記の体制等は 2019 年6月 末現在のものであり、今後変更される場合があります。
(4) 【分配方針】
(各ファンド共通)
毎決算時(原則として毎年3月、6月、9月および12月の各3日。休業日の場合は翌営業日。)に、原
則として以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
2.収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、基準価
額水準、市況動向等によっては分配を行わないことがあります。
3.留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
「一般コース」を選択した場合には、収益分配金は、税金を差し引いた後、原則として決算日から起算
して5営業日までにお支払いを開始します。
また、「自動けいぞく投資コース」を選択した場合には、収益分配金は、税金を差し引いた後、無手数
料で自動的に再投資されます。
なお、販売会社によってはどちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
(5) 【投資制限】
①信託約款による投資制限(各ファンド共通)
※
(a) 株式への実質投資割合 には制限を設けません。
㬰龌閌읒牔࠰ര栰漰Ŕа픰ꄰ줰湏ឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘䴰歛︰夰謰Ŕа픰ꄰ줰湏ឌꅵ
に属する資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち当
ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の割合をいいます。以下同じ。
(b) 外貨建 資産への実質投資割合 には制限を設けません。
(c) 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券(金融商品取引所 ; に上場等さ
れ、かつ当該金融商品取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下同じ。)への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
; 金融商品取引法第 2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
( ▼ ) 委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比
率が、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えることとなる投資の指図をしません。当該比
率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うものとします。
(e) 委託会社 は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約
権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)を行い、または継続することを内容とした運用の指図を行うにあたり、一般社団法人投資信
託協会の規則に基づき、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動そ
の他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に
より算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(f) 投資 する株式等の範囲
1.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および金融商品取引所に準ずる市場
で取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限りではあり
ません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.上記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が投
資 することを指図することができるものとします。
(g) 信用取引の指図範囲
1. 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2.上記1.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付にかかる建玉のうち当該信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財
産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることになった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
の一部を決済するための指図をするものとします。
4 .上記2. に おいて 信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受
益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付にかかる建玉の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(h) 先物取引等の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する
資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取
引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプ
ション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができま
す。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する
資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引および
オプション取引を行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する
資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取
引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を
行うことの指図をすることができます。
4.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、国内および国外において行われる、金融商品取引法第2
条第22項第1号から第4号(ただし、第3号に規定する「前2号及び第5号から第7号までに
掲げる取引」は「前2号に掲げる取引」のみとします。)に規定する店頭デリバティブ取引を
行うことができます。
(i) スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取
り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を
行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(j) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引 の運用指図
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引 を
行うことの指図をすることができます。
2. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたって は、当該取引の決済日
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引 の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
4.委託会社は、 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引 を行うにあたり担保の提供
あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
す。
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(k) 有価証券の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上記1.に定める限度額を超えることになった場合には、委託会社は速やかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
(l) 有価証券の空売りの指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属さない有価証券または信託
約款の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該
売付の決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
ことができるものとします。
2.上記1.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(m) 有価証券の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
2.上記1.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
る借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
4.上記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(n) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
(o) 外国為替予約取引の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図するこ
とができます。
2.上記1.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属す
るとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
3.上記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
(p) 資金の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
ある場合の当該期間とし、資金借入額は一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証
券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額を限
度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の
10%を超えないこととします。
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3.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
②法令上の投資制限(各ファンド共通)
各ファンドに適用される投信法等関連法令上の投資制限は以下のとおりです。
(a) デリバティブ取引にかかる制限 (金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等
が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合にお
いて、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証
券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続するこ
とを内容とした運用を行わないものとします。
(b) 同一法人の発行する株式への投資制限(投信法第9条、同法施行規則第20条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決議をすることが
できる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法
(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につ
いての議決権を含みます。)の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50の率を乗じて
得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図し
ないものとします。
( ▲ ) 信用 リスク 集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
号の2)
委託会社は、信託財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行 その他 の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
あらかじめ 委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しません。
(参考情報)ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンドの概要
(1) マザーファンドの投資方針
①基本方針
信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
②運用方法
(a) 投資対象
新興国の株式等を主要投資対象とします。
(b) 投資態度
1.主に新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。)の中から、継続して増配している銘
柄に投資することを基本とします。
2.株式等の運用にあたっては、運用の指図に関する権限をラッセル・インベストメント・イン
プリメンテーション・サービシーズ・エル・エル・シーに委託します。
3. 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクまたは為替変
動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができます。
6.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、償還の準備に入ったとき、な
らびに 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)の発生を含む 市
況動向等により、上記のような運用ができない場合があります。
(2) マザーファンドの投資対象
①投資の対象とする資産の種類
マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a) 次に掲げる特定資産
1.有価証券
2. デリバティブ取引に かかる 権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款第20条ないし第22条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
(b) 次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
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②有価証券の指図範囲
委託会社( 運用の指図に関する権限の委託を受けたものを含みます。以下、③、④において同じ。)
は、信託金を、主として 次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定
めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に かかる 優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)お
よび新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14 .投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに14.の証券のうち
投資法人債券ならびに12.および17.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有
するものを以下「公社債」といい、13.および14.の証券(投資法人債券を除きます。)を以下
「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
ることを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記②にかかわらず、マザーファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用す
ることの指図ができます。
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(3) マザーファンドの投資制限
①信託約款による投資制限
(a) 株式への投資割合には制限を設けません。
(b) 外貨建資産 への投資割合 には制限を設けません。
(c) 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%
以内とします。
( ▼ ) 委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率が、原則として、それぞれ10%、合計で20%を超えることとなる投資の指図をしません。
当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたが
い、当該比率以内となるよう調整を行うものとします。
(e) 委託会社 は、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予
約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含
みます。)を行い、または継続することを内容とした運用の指図を行うにあたり、一般社団法人
投資信託協会の規則に基づき、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理
的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(f) 投資 する株式等の範囲
1.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、および金融商品取引所に準ずる
市場で取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限り
ではありません。
2.上記1.にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社
が投資することを指図することができるものとします。
(g) 信用取引の指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2.上記1.の信用取引の指図は、当該売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付にかかる建玉の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることになった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(h) 先物取引等の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属す
る資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取
引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先
物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券
オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならび
に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることが
できます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします。
2.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属す
る資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先
物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属す
る資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先
物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことの指図をすることができます。
4.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、国内および国外において行われる、金融商品取引法
第2条第22項第1号から第4号(ただし、第3号に規定する「前2号及び第5号から第7号
までに掲げる取引」は「前2号に掲げる取引」のみとします。)に規定する店頭デリバティ
ブ取引を行うことができます。
(i) スワップ取引の運用指図・目的・範囲
1.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことの指図をすることができます。
2.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
3.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
4.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(j) 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図
1.委託会社は、 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取
引を行うことの指図をすることができます。
2. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、 当該取引の決済
日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が
当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
3. 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は 、当該取引契約の相手方が市
場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
4.委託会社は、 金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引 を行うにあたり担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
(k) 有価証券の貸付の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
イ.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2.上記1.に定める限度額を超えることになった場合には、委託会社は速やかにその超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
(l) 有価証券の空売りの指図範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属さない有価証券または信
託約款の規定により借入れた有価証券を売付けることの指図をすることができます。なお、
当該売付の決済については、売付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図
をすることができるものとします。
2.上記1.の売付の指図は、当該売付にかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の売付にかかる有価証券の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
(m) 有価証券の借入れ
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
2.上記1.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲
内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、上記2.の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
4.上記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(n) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
(o) 外国為替予約取引の指図および範囲
1.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図する
ことができます。
2.上記1.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と
の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
いては、この限りではありません。
3.上記2.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
②マザーファンドにおける法令上の投資制限
マザーファンドに適用される法令上の投資制限は、前述の「2 投資方針 (5)投資制限 ②法令上
の投資制限」において、各ファンドについて掲げたものと同じです。
3【投資リスク】
(1) リスク要因
取得申込みに際しては、当ファンドのリスクおよび留意点を十分ご理解のうえご検討いただきますよ
う、お願いいたします。
当ファンドの基準価額は、実質的に投資を行っている有価証券等の値動きや為替変動等による影響を受
けますが、これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、当ファンド
において、投資者のみなさまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失
を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象では
ありません。また、金融商品取引業者(従来の証券会社)以外でご購入いただいた場合、投資者保護基
金の対象とはなりません。
当ファンドの主なリスクとしては、以下のようなものがあげられます。
①基準価額の変動リスク
(a)株価変動リスク
株価は政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けます。一般に、株価が下落した場合には、当
ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に新興国における当該影響は、先進国以上に大
きくなる可能性があります。
(b) 株式 の発行会社の信用リスク
株式の発行会社の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、株価が下
落した場合には、 当ファンド の基準価額が下落する要因となります。特に新興国における当該影響
は、先進国以上に大きくなる可能性があります。
(c)為替変動リスク
「A(米ドル円ヘッジ)」
実質組入外貨建資産に対して、原則として対米ドルで為替ヘッジを行うことにより、円と米ドル
との間の為替変動リスクの低減を図りますが、投資する新興国通貨と米ドルとの間の為替変動の
影響を受けることになります。したがって、投資する新興国通貨が米ドルに対して安くなった場
合(米ドル高/新興国通貨安になった場合)には、「A(米ドル円ヘッジ)」の基準価額が下落
する要因となります。
なお、為替ヘッジを行う際、円金利が米ドルの金利より低い場合には、米ドルと円の金利差相当
分のヘッジコストが発生します。
「B(為替ヘッジなし)」
実質組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行いませんので、一般に外国為替相場が
当該 資産の通貨に対して円高になった場合には、「B(為替ヘッジなし)」の基準価額が下落す
る要因となります。特に新興国通貨における当該影響は、先進国以上に大きくなる可能性があり
ます。
(d)カントリーリスク
新興国では、政治、経済、社会情勢の変化等により金融市場に混乱が生じた場合、または取引に対
して新たな規制が設けられた場合等の影響が先進国以上に大きくなる可能性があり、当ファンドの
基準価額が下落する要因になり、また投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
また、新興国では他に以下のようなリスクがあります。
・税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることがあります。
・有価証券の売却時における課税のタイミングの違いによる影響等が生じることがあります。
・情報の開示等が先進国に比較して充分ではない、あるいは正確な情報の入手が遅延することがあ
ります。
・法制度(市場の法制度、政府の規制、税制、外国への送金規制等)やインフラストラクチャーが
未発達なこと等から、決済の遅延・不能等が発生することがあります。
(e)流動性リスク
当ファンドで短期間に相当金額の換金申込みがあった場合、組入有価証券を売却することで換金代
金の手当てを行いますが、市場における流動性が低いときには、市場実勢から期待される価格で売
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却できない可能性があり、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。特に新興国では、一
般的に先進国の市場に比べ、市場規模が小さく流動性が低いこと等から、当該影響は先進国以上に
大 きくなる可能性があります。
(f)市場動向と乖離するリスク
設定時、償還時、大量設定・解約時、市況の大きな変動時などにおいて、当ファンドの基準価額の
変動が、市場の変動と大きく乖離する可能性があります。
㭎ઊᠰ潟匰픰ꄰ줰湗陏ꆘ䴰歟熗P鉓쨰簰奎㬰樰뤰꼰朰䈰訰İ뤰꼰潎ઊᠰ殖偛騰唰谰謰舰渰
はありません。
②その他の留意点
( ▶ )当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(b) 当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、マザーファンドを投資対象と
する他のベビーファンドに追加設定・解約等に伴う資金変動等があり、その結果,マザーファンド
において売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
(c) 市況動向、資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
( ▼ ) 金融商品取引所等における取引の停止 (個別銘柄の売買停止等を含みます。) 、決済機能の停止、
外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態 (金融危機、
デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体
制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等) があるときは、委託会社の
判断により、取得申込み、換金申込みの各受付を中止することおよび既に受付けた取得申込み、換
金申込みの各受付を取消すことができます。
(e) 法令・税制・会計方法等は今後変更される可能性があります。
(f) 分配金に 関する 留意点
分配金は、預貯金の利息と異なり、当ファンドの純資産から支払われますので、分配金が 支払われ
る と、その金額相当分、基準価額が下落します。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の利子・配当等収益および評価益を含む売買
益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は計算期間における当ファンドの収益率を示すもの
ではありません。
投資者の当ファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払
戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値
上がりが小さかった場合も同様です。
(2) 投資リスクに対する管理体制
投資リスクに対する管理体制は以下のとおりです。
・運用部で は、運用状況や運用ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。
・法務・コンプライアンス部では、法令・信託約款等の遵守状況を中心にモニタリングします。
・投資政策・運用委員会では、社内規程に基づき、原則月に一度、資産評価・運用状況、運用ガイドラ
イン遵守状況等のモニタリングについて、運用部および法務・コンプライアンス部から報告を受ける
とともに、その検証を行っています。
※上記の体制等は 2019 年6月 末現在のものであり、今後変更される場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
㬀
3.78 % (税抜 3.5%)を上限として販売会社が定める申込手数料率を、お申込口数、お申込金額等に
※2
応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料 となります。
㬀 消費税および地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)を含みます。なお、
消費税率が10% になった場合は 、3.85%となります。
※2 申込手数料は商品説明や購入申込受付に係る事務手続き等の対価です。
ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかり
ません。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
ただし、換金(解約)時に、換金申込受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じ
※
て得た信託財産留保額 が控除されます。
め、換金する受益者が負担する一定の金額をいい、当該金額は当ファンドに繰り入れられます。
(3) 【信託報酬等】
;
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 1.782 % (税抜 1.65 %)の
率を乗じて得た金額とします。信託報酬は 日々計上され、各ファンドの基準価額に反映されます。な
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お、 毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁されます。なお、信託報酬にかかる消費
税等相当額が、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁されます。
<信託報酬= 運用期 間中の基準価額×信託報酬率>
; 消費税率が10%になった場合は、1.815%となります。なお、後述②の配分についても相応分上がりま
す。
②信託報酬にかかる各支払先への配分は、次のとおりです。
支払先 配 分 役務の内容
年0. 810 %
委託会社 各ファンドの運用等の対価
(税抜 0.75 %)
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内での各
年 0.918 %
販売会社 ファンドに係る管理事務、購入後の情報提供等の対
(税抜 0.85 %)
価
年 0.054 %
受託会社 各 ファンドの資産管理等の対価
(税抜 0.05 %)
③委託会社および販売会社の報酬は信託財産中から委託会社に対して支弁され、販売会社の報酬は委託
会社より販売会社に対して支払われます。受託会社の報酬は信託財産中から受託会社に対して支弁さ
れます。
④委託会社の報酬には、「 A(米ドル円ヘッジ)」および マザーファンドの運用の指図に関する権限の
委託を受けたラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズ・エル・エル・
シーに対する報酬が含まれています。その報酬額は委託会社と当該外部委託先運用会社との間で別途
定められ、信託財産から直接の支弁は行いません。
(4) 【その他の手数料等】
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以
下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁されます。
②以下の諸費用(以下「諸費用」といいます。)および当該諸費用にかかる消費税等相当額は、受益者
の負担とし、信託財産中から支弁されます。
1.振替受益権の管理事務に関連する費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書等法定書類の作成、印刷および提出にかかる費用
3.目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
4.信託約款の作成、印刷および交付にかかる費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
6.当ファンドの受益者に対して行う公告にかかる費用ならびに信託約款の変更または信託契約の
解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付にかかる費用
7.当ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
;
委託会社は、信託財産の純資産総額に年0.108% (税抜 0.10%)の率を乗じて得た金額を上限とし
て、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、実際または予想される費用の額を固
定率または固定金額にて信託財産中からその支弁を受けます。諸費用は、毎計算期末または信託終了
のときに信託財産中から支弁されます。
委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の期中に、かかる上限、固定率または固定金額を変
更することができます。
※ 消費税率が10% になった場合は 、0.11%となります。
③信託財産に属する有価証券の売買時の売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等相当額
および外貨建資産の保管等に要する費用ならびに先物・オプション取引等に要する費用は、受益者の
負担とし、信託財産中から支弁されます。
④当ファンドにおいて、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場
合、当該借入金の利息は信託財産中から支弁されます。
㬰崰湎혰湢䭥灥饻䤰欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹
することができません。
ことができません。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税の取扱いについて
◇収益分配時
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受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、原則として、以
下の税率で源泉徴収が行われます。
なお、確定申告により、総合課税(配当控除の適用はありません。)または申告分離課税を選択す
ることができます。
◇換金時および償還時
換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から申込手数料(税込)を含む取得費を控除
したもの)については、原則として、以下の税率で申告分離課税が適用されます。ただし、源泉徴
収口座を選択した場合は以下の税率で源泉徴収が行われます。
税率
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)
◇損益通算について
換金時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告により、上場株式等の譲渡所得、上場
株式等の配当所得および特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得(申告分離課
税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能です。また、換金時および償還時の差益(譲渡
益)、普通分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)につ
いては、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
※詳細は販売会社にお問い合わせください。
す。
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」および未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公
募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳細は販売会社にお問い合わせく
ださい。
②法人の受益者に対する課税の取扱いについて
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税対象となる普通分配金、ならびに換金時および
償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収
はありません。
益金不算入制度の適用はありません。
税率
15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)
※詳細は販売会社にお問い合わせください。
<収益分配金について>
収益分配金には、課税扱いとなる普通分配金と、非課税扱いとなる元本払戻金(特別分配金)の区分
があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その
下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時に個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<個別元本について>
①受益者毎の取得時の価額(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれませ
ん。)が当該受益者の元本(個別元本)となります。
②受益者が当ファンドを複数回取得した場合、個別元本は当該受益者が取得するつど当該受益者の受
益権口数で加重平均することにより算出されます。
③同一の販売会社の複数支店等で当ファンドを取得する場合は当該支店等毎に、複数のコースを保有
する場合はコース毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
④受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時の個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額がその後の当該受益者の個別元本となります。
㭎ઊᠰ漀㈀ 㥞瓿ᙧࡧ⭳﹗⠰湠았朰夰ɺ픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰識㑔࠰䰰
ります。
㬀㈀ ㈀ぞ瓿ᅧࣿᅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊ
と異なる場合があります。
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※税制の詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下は2019年6月末現在の運用状況です。
(1) 【投資状況】
■ A(米ドル円ヘッジ)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 5,627,056 95.74
―
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 250,437 4.26
合計(純資産総額) 5,877,493 100.00
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
■B (為替ヘッジなし)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 158,276,213 97.27
―
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 4,438,146 2.73
合計(純資産総額) 162,714,359 100.00
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 メキシコ 269,872,429 5.40
コロンビア 79,407,353 1.58
トルコ 28,081,591 0.56
チェコ 2,018,949 0.04
ロシア 400,572,649 8.01
ケイマン諸島 368,049,328 7.36
バミューダ 167,901,064 3.36
香港 124,783,210 2.49
マレーシア 131,958,140 2.64
タイ 164,572,317 3.29
フィリピン 144,602,804 2.89
インドネシア 308,285,733 6.17
韓国 937,858,876 18.77
台湾 313,972,732 6.28
中国 181,960,128 3.64
インド 447,388,093 8.95
南アフリカ 706,122,772 14.14
小計 4,777,408,168 95.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 218,039,269 4.36
合計(純資産総額) 4,995,447,437 100.00
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)国/地域は、投資有価証券の発行国/地域に基づいて表示しています。なお、マザーファンドでは、「MSCIエマージ
ング・マーケットIMIインデックス」の構成国/地域を投資対象ユニバースとすることから、「第1 ファンドの状
況 5 運用状況 (参考情報)」では、投資有価証券の国/地域を「MSCIエマージング・マーケットIMIインデック
ス」の国/地域分類に基づいて表示しています。そのため、上記表との間で国/地域の表示が異なる場合がありま
す。
(2) 【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
■A (米ドル円ヘッジ)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ラッセル・インベスト
親投資信託
日本 メント 新興国増配継続 2,868,313 1.8785 5,388,387 1.9618 5,627,056 95.74
受益証券
株マザーファンド
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(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
■B(為替ヘッジなし)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
ラッセル・インベスト
親投資信託
日本 メント 新興国増配継続 80,679,077 1.8774 151,466,900 1.9618 158,276,213 97.27
受益証券
株マザーファンド
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
投資有価証券種類別投資比率
■A (米ドル円ヘッジ)
種類 国内/外国 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 95.74
合計 95.74
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
■B(為替ヘッジなし)
種類 国内/外国 投資比率(%)
親投資信託受益証券 国内 97.27
合計 97.27
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド
① 投資有価証券の主要銘柄
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
位
(円) (円) (円) (円) (%)
1 韓国 株式 SAMSUNG テクノロジー・ 57,818 4,002.61 231,422,905 4,338.44 250,840,502 5.02
ELECTRONICS CO ハードウェアお
LTD よび機器
2 ロシア 株式 LUKOIL PJSC-SPON エネルギー 26,512 8,683.56 230,218,607 9,211.73 244,221,476 4.89
ADR
3 ケイマ 株式 TENCENT HOLDINGS メディア・娯楽 50,175 4,527.49 227,167,016 4,865.11 244,106,995 4.89
ン諸島 LTD
▶ 台湾 株式 TAIWAN 半導体・半導体 285,236 817.18 233,090,580 834.53 238,039,425 4.77
SEMICONDUCTOR 製造装置
MANUFACTURING
5 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半導体 36,066 6,231.34 224,739,778 6,549.66 236,220,038 4.73
製造装置
6 メキシ 株式 AMERICA MOVIL SAB 電気通信サービ 2,220,700 82.40 183,007,062 79.07 175,598,299 3.52
コ DE C-SER L ス
7 インド 株式 BANK CENTRAL ASIA 銀行 653,400 227.12 148,401,350 228.49 149,300,266 2.99
ネシア TBK PT
8 中国 株式 CHINA MERCHANTS 銀行 257,557 520.57 134,077,091 543.32 139,937,414 2.80
BANK-H
9 ロシア 株式 TATNEFT エネルギー 16,827 7,931.53 133,463,976 7,922.56 133,313,001 2.67
PAO-SPONSORED ADR
10 南アフ 株式 STANDARD BANK 銀行 85,316 1,510.50 128,869,818 1,506.39 128,519,681 2.57
リカ GROUP LTD
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11 インド 株式 BANK RAKYAT 銀行 3,677,711 31.56 116,105,336 33.72 124,034,481 2.48
ネシア INDONESIA PERSER
12 マレー 株式 PUBLIC BANK 銀行 204,700 614.07 125,700,538 602.62 123,356,969 2.47
シア BERHAD
13 インド 株式 HINDUSTAN 家庭用品・パー 42,751 2,807.94 120,042,457 2,785.80 119,096,078 2.38
UNILEVER LTD ソナル用品
14 南アフ 株式 FIRSTRAND LTD 各種金融 221,766 508.43 112,754,705 527.66 117,018,822 2.34
リカ
15 バミュ 株式 CREDICORP LTD 銀行 4,465 24,048.03 107,374,477 24,899.49 111,176,223 2.23
ーダ
16 韓国 株式 NAVER CORP メディア・娯楽 9,253 10,577.04 97,869,422 10,729.50 99,280,064 1.99
17 ケイマ 株式 CHINA RESOURCES 不動産 183,622 439.90 80,775,501 478.51 87,865,514 1.76
ン諸島 LAND LTD
18 韓国 株式 LG HOUSEHOLD & 家庭用品・パー 618 120,758.60 74,628,820 123,062.70 76,052,749 1.52
HEALTH CARE ソナル用品
19 タイ 株式 AIRPORTS OF 運輸 282,400 219.62 62,022,100 258.12 72,894,500 1.46
THAILAND PCL-FOR
20 インド 株式 MARUTI SUZUKI 自動車・自動車 6,942 10,785.66 74,874,083 10,184.11 70,698,154 1.42
INDIA LTD 部品
21 南アフ 株式 SANLAM LTD 保険 117,653 578.81 68,099,439 592.72 69,735,757 1.40
リカ
22 韓国 株式 HANA FINANCIAL 銀行 19,832 3,447.91 68,378,962 3,489.41 69,202,177 1.39
GROUP
23 インド 株式 LARSEN & TOUBRO 資本財 27,577 2,445.35 67,435,514 2,434.91 67,147,596 1.34
LTD
24 南アフ 株式 ABSA GROUP LTD 銀行 47,480 1,284.40 60,983,312 1,340.56 63,649,979 1.27
リカ
医薬品・バイオテ
25 香港 株式 CSPC 308,000 171.42 52,798,208 175.13 53,940,964 1.08
クノロジー・ライ
PHARMACEUTICAL
フサイエンス
GROUP LT
26 フィリ 株式 SM PRIME HOLDINGS 不動産 668,800 81.05 54,206,881 79.59 53,229,792 1.07
ピン INC
27 フィリ 株式 AYALA LAND INC 不動産 487,600 103.95 50,686,020 106.26 51,812,376 1.04
ピン
28 韓国 株式 SAMSUNG FIRE & 保険 2,034 25,338.04 51,537,592 25,237.64 51,333,380 1.03
MARINE INS
29 韓国 株式 SK HOLDINGS CO LTD 資本財 2,326 21,598.95 50,239,158 21,832.19 50,781,697 1.02
30 南アフ 株式 REMGRO LTD 各種金融 34,871 1,407.21 49,071,029 1,421.88 49,582,517 0.99
リカ
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)国/地域は、投資有価証券の発行国/地域に基づいて表示しています。なお、マザーファンドでは、「MSCIエマー
ジング・マーケットIMIインデックス」の構成国/地域を投資対象ユニバースとすることから、「第1 ファンドの
状況 5 運用状況 (参考情報)」では、投資有価証券の国/地域を「MSCIエマージング・マーケットIMIイン
デックス」の国/地域分類に基づいて表示しています。そのため、上記表との間で国/地域の表示が異なる場合が
あります。
;
(注3)業種は、MSCIが採用する世界産業分類基準 (以下「GICS」)の24産業グループで区分しています。なお、「第
1 ファンドの状況 5 運用状況 (参考情報)」ではMSCIが採用するGICSの11セクターで区分しています。その
ため、上記表との間で業種の表示が異なる場合があります。
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類基準(GICS)」はMSCIとS&Pのサービス・マークです。
投資有価証券種類別および業種別投資比率
国内/
種類 業種 投資比率(%)
外国
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 外国 エネルギー 7.62
素材 2.45
資本財 3.35
商業・専門サービス 0.65
運輸 3.09
自動車・自動車部品 1.79
耐久消費財・アパレル 0.05
消費者サービス 0.66
メディア・娯楽 7.08
小売 1.18
食品・生活必需品小売り 1.24
食品・飲料・タバコ 1.42
家庭用品・パーソナル用品 5.94
ヘルスケア機器・サービス 0.59
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 1.54
銀行 22.35
各種金融 4.90
保険 3.02
不動産 4.48
ソフトウェア・サービス 0.25
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 6.03
電気通信サービス 3.52
公益事業 2.74
半導体・半導体製造装置 9.70
合計 95.64
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の時価比率をいいます。
(注2)業種は、MSCIが採用するGICSの24産業グループで区分しています。なお、「第1 ファンドの状況 5 運用状況
(参考情報)」ではMSCIが採用するGICSの11セクターで区分しています。そのため、上記表との間で業種の表示
が異なる場合があります。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
①【純資産の推移】
2019 年6月 末日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通
りです。
■A (米ドル円ヘッジ)
純資産総額(円) 1 口当たり純資産額(円)
特定期間 計算期間 年月日 ( 分配落) ( 分配付) ( 分配落) ( 分配付)
(2012 年12月 3日)
第1特定期間 1 期 10,060,985 10,309,308 1.0129 1.0379
(2013 年 3月 4日)
2 期 4,460,114 4,613,786 1.0158 1.0508
第2特定期間
(2013 年 6月 3日)
3 期 21,005,582 21,005,582 0.9985 0.9985
(2013 年 9月 3日)
▶ 期 19,971,430 19,971,430 0.9507 0.9507
第3特定期間
(2013 年12月 3日)
5 期 21,543,696 21,758,862 1.0013 1.0113
(2014 年 3月 3日)
6 期 21,919,715 21,919,715 0.9502 0.9502
第4特定期間
(2014 年 6月 3日)
7 期 8,563,538 8,649,031 1.0017 1.0117
(2014 年 9月 3日)
8 期 7,779,085 8,086,938 1.0108 1.0508
第5特定期間
(2014 年12月 3日)
9 期 14,119,026 14,119,026 0.9555 0.9555
(2015 年 3月 3日)
10 期 8,504,947 8,504,947 0.9639 0.9639
第6特定期間
(2015 年 6月 3日)
11 期 8,248,430 8,248,430 0.9493 0.9493
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2015 年 9月 3日)
12 期 8,864,981 8,864,981 0.7970 0.7970
第7特定期間
(2015 年12月 3日)
13 期 7,126,483 7,126,483 0.8006 0.8006
(2016 年 3月 3日)
14 期 5,769,530 5,769,530 0.7605 0.7605
第8特定期間
(2016 年 6月 3日)
15 期 6,226,617 6,226,617 0.7966 0.7966
(2016 年 9月 5日)
16 期 5,970,544 5,970,544 0.8568 0.8568
第9特定期間
(2016 年12月 5日)
17 期 5,585,427 5,585,427 0.8069 0.8069
(2017 年 3月 3日)
18 期 6,051,901 6,051,901 0.8729 0.8729
第10特定期間
(2017 年 6月 5日)
19 期 6,446,814 6,446,814 0.9483 0.9483
(2017 年 9月 4日)
20 期 6,476,609 6,476,609 0.9936 0.9936
第11特定期間
(2017 年12月 4日)
21 期 6,504,712 6,504,712 1.0001 1.0001
(2018 年 3月 5日)
22 期 6,454,110 6,960,116 1.0204 1.1004
第12特定期間
(2018 年 6月 4日)
23 期 6,213,330 6,213,330 0.9775 0.9775
(2018 年 9月 3日)
24 期 5,921,741 5,921,741 0.9292 0.9292
第13特定期間
(2018 年12月 3日)
25 期 5,651,289 5,651,289 0.8842 0.8842
26 期 (2019 年 3月 4日)
5,781,763 5,781,763 0.9033 0.9033
第14特定期間
27 期 (2019 年 6月 3日)
5,621,492 5,621,492 0.8768 0.8768
― ―
2018 年 6月末日
5,720,631 0.8993
― ―
7月末日
6,071,024 0.9535
― ―
8月末日
5,938,256 0.9318
― ―
9月末日 5,883,933 0.9225
― ―
10月末日 5,266,310 0.8248
― ―
11月末日 5,698,962 0.8917
― ―
12月末日 5,455,581 0.8530
― ―
2019 年 1月末日
5,783,491 0.9031
― ―
2月末日
5,838,054 0.9123
― ―
3月末日
5,726,758 0.8954
― ―
4月末日
5,896,265 0.9211
― ―
5月末日
5,583,137 0.8710
― ―
6月末日
5,877,493 0.9158
■B(為替ヘッジなし)
純資産総額(円) 1 口当たり純資産額(円)
特定期間 計算期間 年月日 ( 分配落) ( 分配付) ( 分配落) ( 分配付)
(2012 年12月 3日)
第1特定期間 1 期 59,609,796 63,986,798 1.0214 1.0964
(2013 年 3月 4日)
2 期 155,017,156 174,762,878 1.0598 1.1948
第2特定期間
(2013 年 6月 3日)
3 期 799,764,641 878,463,097 1.0162 1.1162
(2013 年 9月 3日)
▶ 期 1,223,206,995 1,223,206,995 0.9519 0.9519
第3特定期間
(2013 年12月 3日)
5 期 1,123,234,156 1,162,242,823 1.0078 1.0428
(2014 年 3月 3日)
6 期 973,981,048 973,981,048 0.9429 0.9429
第4特定期間
(2014 年 6月 3日)
7 期 694,787,953 703,801,039 1.0021 1.0151
(2014 年 9月 3日)
8 期 559,748,934 592,659,048 1.0205 1.0805
第5特定期間
(2014 年12月 3日)
9 期 510,891,150 548,465,298 1.0198 1.0948
10 期 (2015 年 3月 3日) 442,794,547 453,734,027 1.0119 1.0369
第6特定期間
(2015 年 6月 3日)
11 期 406,388,724 416,470,726 1.0077 1.0327
(2015 年 9月 3日)
12 期 314,220,609 314,220,609 0.8223 0.8223
第7特定期間
(2015 年12月 3日)
13 期 299,905,693 299,905,693 0.8443 0.8443
(2016 年 3月 3日)
14 期 237,959,622 237,959,622 0.7390 0.7390
第8特定期間
(2016 年 6月 3日)
15 期 233,887,357 233,887,357 0.7455 0.7455
(2016 年 9月 5日)
16 期 220,371,270 220,371,270 0.7709 0.7709
第9特定期間
(2016 年12月 5日)
17 期 219,060,522 219,060,522 0.7985 0.7985
(2017 年 3月 3日)
18 期 223,321,401 223,321,401 0.8716 0.8716
第10特定期間
(2017 年 6月 5日)
19 期 191,317,819 191,317,819 0.9205 0.9205
(2017 年 9月 4日)
20 期 189,639,753 189,639,753 0.9642 0.9642
第11特定期間
(2017 年12月 4日)
21 期 187,995,559 187,995,559 1.0005 1.0005
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2018 年 3月 5日)
22 期 167,990,003 172,976,310 1.0107 1.0407
第12特定期間
(2018 年 6月 4日)
23 期 165,587,715 165,587,715 1.0133 1.0133
(2018 年 9月 3日)
24 期 168,467,260 168,467,260 0.9809 0.9809
第13特定期間
(2018 年12月 3日)
25 期 158,662,210 158,662,210 0.9605 0.9605
26 期 (2019 年 3月 4日)
148,176,762 148,176,762 0.9788 0.9788
第14特定期間
27 期 (2019 年 6月 3日)
156,015,984 156,015,984 0.9254 0.9254
― ―
2018 年 6月末日
149,131,199 0.9399
― ―
7月末日
168,977,284 1.0045
― ―
8月末日
169,027,843 0.9842
― ―
9月末日
171,251,617 0.9966
― ―
10月末日 153,163,409 0.8919
― ―
11月末日 159,758,829 0.9671
― ―
12月末日 149,126,904 0.9084
― ―
2019 年 1月末日
153,292,548 0.9499
― ―
2月末日
156,349,946 0.9781
― ―
3月末日
140,731,311 0.9635
― ―
4月末日
167,999,231 1.0008
― ―
5月末日
156,323,774 0.9272
― ―
6月末日
162,714,359 0.9645
②【分配の推移】
■A (米ドル円ヘッジ)
特定期間 計算期間 1 口当たりの分配金(円)
第1特定期間 1期 0.0250
2期 0.0350
第2特定期間
3期 0.0000
4期 0.0000
第3特定期間
5期 0.0100
6期 0.0000
第4特定期間
7期 0.0100
8期 0.0400
第5特定期間
9期 0.0000
10 期 0.0000
第6特定期間
11 期 0.0000
12 期 0.0000
第7特定期間
13 期 0.0000
14 期 0.0000
第8特定期間
15 期 0.0000
16 期 0.0000
第9特定期間
17 期 0.0000
18 期 0.0000
第10特定期間
19 期 0.0000
20 期 0.0000
第11特定期間
21 期 0.0000
22 期 0.0800
第12特定期間
23 期 0.0000
24 期 0.0000
第13特定期間
25 期 0.0000
26 期 0.0000
第14特定期間
27 期 0.0000
■B(為替ヘッジなし)
特定期間 計算期間 1 口当たりの分配金(円)
第1特定期間 1期 0.0750
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2期 0.1350
第2特定期間
3期 0.1000
4期 0.0000
第3特定期間
5期 0.0350
6期 0.0000
第4特定期間
7期 0.0130
8期 0.0600
第5特定期間
9期 0.0750
10 期 0.0250
第6特定期間
11 期 0.0250
12 期 0.0000
第7特定期間
13 期 0.0000
14 期 0.0000
第8特定期間
15 期 0.0000
16 期 0.0000
第9特定期間
17 期 0.0000
18 期 0.0000
第10特定期間
19 期 0.0000
20 期 0.0000
第11特定期間
21 期 0.0000
22 期 0.0300
第12特定期間
23 期 0.0000
24 期 0.0000
第13特定期間
25 期 0.0000
26 期 0.0000
第14特定期間
27 期 0.0000
③【収益率の推移】
■A (米ドル円ヘッジ)
特定期間 計算期間 収益率(%)
第1特定期間 1期 3.8
2期 3.7
第2特定期間
3期 △1.7
4期 △4.8
第3特定期間
5期 6.4
6期 △ 5.1
第4特定期間
7期 6.5
8期 4.9
第5特定期間
9期 △5.5
10 期 0.9
第6特定期間
11 期 △1.5
12 期 △16.0
第7特定期間
13 期 0.5
14 期 △5.0
第8特定期間
15 期 4.7
16 期 7.6
第9特定期間
17 期 △5.8
18 期 8.2
第10特定期間
19 期 8.6
20 期 4.8
第11特定期間
21 期 0.7
22 期 10.0
第12特定期間
23 期 △4.2
24 期 △4.9
第13特定期間
25 期 △4.8
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26 期 2.2
第14特定期間
27 期 △ 2.9
■B(為替ヘッジなし)
特定期間 計算期間 収益率(%)
第1特定期間 1期 9.6
2期 17.0
第2特定期間
3期 5.3
4期 △6.3
第3特定期間
5期 9.5
6期 △6.4
第4特定期間
7期 7.7
8期 7.8
第5特定期間
9期 7.3
10 期 1.7
第6特定期間
11 期 2.1
12 期 △18.4
第7特定期間
13 期 2.7
14 期 △12.5
第8特定期間
15 期 0.9
16 期 3.4
第9特定期間
17 期 3.6
18 期 9.2
第10特定期間
19 期 5.6
20 期 4.7
第11特定期間
21 期 3.8
22 期 4.0
第12特定期間
23 期 0.3
24 期 △3.2
第13特定期間
25 期 △2.1
26 期 1.9
第14特定期間
27 期 △ 5.5
(注1)収益率は、各計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を、前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて
算出しています。
(注2)収益率は、小数点第2位を四捨五入しています。
(参考情報)
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(4) 【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は以下のとおりです。
■A (米ドル円ヘッジ)
特定期間 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1特定期間 1期 12,853,060 2,920,108
2期 2,154,557 7,696,871
第2特定期間
3期 19,033,499 2,386,642
4期 116,193 146,902
第3特定期間
5期 658,835 148,992
6期 1,561,287 9,946
第4特定期間
7期 262,802 14,781,403
8期 195,695 1,048,738
第5特定期間
9期 7,397,696 316,899
10 期 1,431,460 7,385,393
第6特定期間
11 期 168,957 302,807
12 期 2,608,878 175,289
第7特定期間
13 期 313,026 2,535,019
14 期 105,255 1,419,877
第8特定期間
15 期 314,959 85,184
16 期 52,328 899,890
第9特定期間
17 期 122,163 168,792
18 期 117,956 107,115
第10特定期間
19 期 65,073 199,707
20 期 75,969 355,519
第11特定期間
21 期 149,305 163,638
22 期 72,956 252,091
第12特定期間
23 期 370,317 339,290
24 期 17,640 891
第13特定期間
―
25 期 18,350
26 期 20,956 11,477
第14特定期間
27 期 21,570 11,120
(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(注2)第1期の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
■B(為替ヘッジなし)
特定期間 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1特定期間 1期 94,174,547 35,814,520
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2期 118,692,405 30,787,819
第2特定期間
3期 689,723,268 49,003,317
4期 563,679,063 65,712,723
第3特定期間
5期 24,512,194 194,929,730
6期 56,983,886 138,529,568
第4特定期間
7期 8,927,163 348,600,534
8期 17,618,004 162,430,404
第5特定期間
9期 40,955,701 88,468,964
10 期 36,386,247 99,795,675
第6特定期間
11 期 7,114,295 41,413,429
12 期 6,472,990 27,609,201
第7特定期間
13 期 13,224,566 40,151,816
14 期 681,615 33,903,430
第8特定期間
15 期 830,522 9,084,060
16 期 787,936 28,682,404
第9特定期間
17 期 6,196,149 17,693,395
18 期 10,689,790 28,819,001
第10特定期間
19 期 1,456,091 49,824,156
20 期 1,444,777 12,623,897
第11特定期間
21 期 51,244,846 60,017,357
22 期 10,279,605 31,970,022
第12特定期間
23 期 4,548,523 7,347,877
24 期 19,084,074 10,752,437
第13特定期間
25 期 993,775 7,548,674
26 期 672,982 14,469,525
第14特定期間
27 期 35,646,586 18,439,209
(注1)本邦外における設定、解約の実績はありません。
(注2)第1期の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
①申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、取得申込みを行うものとします。
なお、販売会社によっては、「A(米ドル円ヘッジ)」もしくは「B(為替ヘッジなし)」のどちらか
一方のみのお取扱いとなる場合があります。
取得申込者は、原則として、販売会社が定める日までに取得申込みにかかる金額を販売会社に支払うも
のとします。
当ファンドには、分配時に収益分配金を受け取る「一般コース」と、収益分配金が、税金を差し引いた
後、無手数料で自動的に再投資される「自動けいぞく投資コース」があります。
なお、販売会社によってはどちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。
「自動けいぞく投資コース」よりお申込みされる場合、取得申込者は、あらかじめ販売会社との間で自
動けいぞく投資約款に従い収益分配金再投資に関する契約(以下「自動けいぞく投資契約」といいま
す。)を締結するものとします。なお、当該契約については、別の名称で同様の権利義務関係を規定す
る契約または規定が用いられることがあり、この場合は当該別の名称に読み替えるものとします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
②取得申込みの受付
原則としていつでも取得申込みを行うことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所およびロンド
ン証券取引所のいずれかの休業日は、スイッチングを含め、取得申込みの受付は行いません。
※
原則として、各営業日 の午後3時までに販売会社が受付けた取得申込みを、当日の受付分とします。
※
この時刻を過ぎて行われる取得申込みは翌営業日 の取扱いとなります。
※上記の取得申込みの受付を行わない日を除きます。取得申込みの受付を行わない日は、販売会社ま
たは委託会社にお問い合わせください。
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
準価額とします。
基準価額については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
< ホームページ > https://www.russellinvestments.com/jp/
④申込手数料
;
3.78 % (税抜 3.5%)を上限として販売会社が定める申込手数料率を、お申込口数、お申込金額等に
応じて、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額が申込手数料となります。
※ 消費税等相当額を含みます。なお、 消費税率が10% になった場合は 、3.85%となります。
ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合には、申込手数料はかかり
ません。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
⑤申込単位
販売会社が定める単位とします。
ただし、「自動けいぞく投資コース」において収益分配金を再投資する場合は、1口単位とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
⑥スイッチング
「A(米ドル円ヘッジ)」と「B(為替ヘッジなし)」との間でスイッチング( 「 A(米ドル円ヘッ
ジ)」または 「 B(為替ヘッジなし)」いずれかのファンドを 換金した場合の手取金をもって、その換
金の申込受付日に、もう一方のファンドの取得申込みを行うことをいいます。以下同じ。) ができま
す。
※1
スイッチングにより取得申込みをする場合のファンドの発行価格は、取得申込受付日の翌営業日 の基
準価額とします。
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ただし、販売会社によってはスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
※2
スイッチングにより換金されるファンドについては、通常の換金と同様に信託財産留保額および税金
がかかりますので、ご留意ください。
㬀 前述の②の取得申込みの受付を行わない日を除きます。取得申込みの受付を行わない日について
は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
㬀 税金については、「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参照く
ださい。
⑦その他
(a) 金融商品取引所等における取引の停止 (個別銘柄の売買停止等を含みます。) 、決済機能の停止、外
国為替取引の停止その他やむを得ない事情 ( 実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デ
フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等) があるときは、委託会社の判断に
より、取得申込みの受付を中止することおよび既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができま
す。
(b) 取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行
うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記
載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加
信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするた
め社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に定める事項の振替機関への通
知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、 社振 法の規定
に従い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にか
かる信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
①換金申込みの受付
原則としていつでも換金申込みを行うことができます。ただし、ニューヨーク証券取引所およびロンド
ン証券取引所のいずれかの休業日は、換金申込みの受付は行いません。
;
原則として、各営業日 の午後3時までに販売会社が受付けた換金申込みを、当日の受付分とします。
※
この時刻を過ぎて行われる換金申込みは翌営業日 の取扱いとなります。
※上記の換金申込みの受付を行わない日を除きます。換金申込みの受付を行わない日は、販売会社ま
たは委託会社にお問い合わせください。
②換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(後述の「④信託財産留保額」をご参照くだ
さい。)を控除した価額(以下「換金価額」といいます。)とします。
なお、換金価額については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。
ラッセル・インベストメント株式会社
<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
<ホームページ> https://www.russellinvestments.com/jp/
③換金(解約)手数料
ありません。
④信託財産留保額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額とします。
⑤換金単位
販売会社が定める単位とします。
詳細は販売会社にお問い合わせください。
⑥換金代金の支払い
原則として換金申込受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
⑦その他
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(a) 「解約請求」または「買取請求」により換金の申込みができます。詳細は販売会社にお問い合わせく
ださい。
(b) 当ファンドの資金管理を円滑に行うために、大口の換金には制限を設ける場合があります。
(c) 金融商品取引所等における取引の停止 (個別銘柄の売買停止等を含みます。) 、決済機能の停止、外
国為替取引の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態 (金融危機、デ
フォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等) があるときは、委託会社の判断に
より、換金申込みの受付を中止することおよび既に受付けた換金申込みの受付を取消すことができま
す。この場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込みを撤回できます。ただし、
受益者がその換金申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
日に換金申込みを受付けたものとして取扱います。
(d) 「解約請求」を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にか
かるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行うものとし、 社振 法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行われます。解約請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うもの
とします。
3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
①基準価額の計算方法
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および信託約款に規定
する借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一
部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。)を
計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりの価額で表示
されることがあります。
②主な投資対象の評価方法
当ファンドの主な投資対象の評価方法は以下のとおりです。
投資対象 評価方法
マザーファンド 原則として、当ファンドの基準価額計算日における基準価額で評価します。
※
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
原則として、基準価額計算日の対顧客電信売買相場の仲値で円換算を行いま
外貨建資産
す。
㭙ᙖﴰ杓홟ᔰ唰谰昰䐰謰舰渰欰搰䐰昰漰œ齒䜰栰地昰ŗ陏ꆘ䶊ࡻ靥歷詟霰譶터湧}䉶
とします。
③基準価額の照会方法等
基準価額は委託会社の営業日に算出されます。
基準価額については、販売会社または下記の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は、
原則として計算日(委託会社の営業日)の翌日付の日本経済新聞朝刊に略称(「新興国増配A」、
「新興国増配B」)として掲載されます。
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<電話番号> 0120-055-887(フリーダイヤル)(受付時間は営業日の午前9時~午後5時)
<ホームページ> https://www.russellinvestments.com/jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
当ファンドの信託期間は、信託契約締結日(2012年9月28日)から2022年6月3日までとします。
ただし、後述の「(5)その他 ①信託の終了(繰上償還)」による場合、信託を終了することがありま
す。
なお、委託会社は、 信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会
社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4) 【計算期間】
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原則として毎年3月4日から6月3日まで、6月4日から9月3日まで、9月4日から12月3日までお
よび12月4日から翌年3月3日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は該当日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。なお、最
終計算期間の終了日は信託の終了日とします。
(5) 【その他】
①信託の終了(繰上償還)
(a) 委託会社は、各ファンドの合計で信託財産の純資産総額が30億円を下回った場合、この信託契約を
解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合
において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、上記(a)の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c) 上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下、本(c)において
同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するもの
とみなします。
(d) 上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
(e) 上記 (b) から(d)までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示
をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、上記(b)から(d)までの手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
(f) 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約
を解約し、信託を終了させます。
(g) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する委託会
社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後述の「②信託約款の変更等」
に規定する書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存
続します。
(h) 受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
②信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投
信法第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うこ
とができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届
け出ます。なお、この信託約款は「②信託約款の変更等」で定める以外の方法によって変更するこ
とができないものとします。
(b) 委 託会社は、上記(a)の事項(上記(a) の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当す
る場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する
場合を除き、以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。 )について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、 書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c) 上記(b)の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下、本(c)において
同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するもの
とみなします。
(d) 上記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
(e) 書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
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(f) 上記(b)から(e)までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の
意思表示をしたときには適用しません。
(g) 上記(a)から(f)の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場
合は、当該他のファンドとの併合を行うことはできません。
(h) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(a)から(g)
の規定に従います。
③反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約を
することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、繰上償還または重大な信託約款の変更等を行う
場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者(書面決議にお
いて当該繰上償還または重大な信託約款の変更等に反対した受益者をいいます。)による受益権の買
取請求の規定の適用を受けません。
④関係法人との契約の更改等
(a) 募集・販売の取扱い等に関する契約
委託会社と販売会社との間で締結される「募集・販売の取扱い等に関する契約書」は、当該契約終
了の3ヵ月前までに当事者の一方からの別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新
されるものとします。
(b) 運用指図に関する権限委託契約
委託会社と外部委託先運用会社との間で締結される 「A(米ドル円ヘッジ)」および マザーファン
ドの運用指図に関する権限委託契約は、 契約の諸条件に従い、当事者の一方の相手方に対して解約
通知がなされた場合等に 、契約が終了します。ただし、当該契約は 「A(米ドル円ヘッジ)」およ
び マザーファンドの償還日に終了するものとします。
⑤公告
委託会社が受益者に 対して する公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
(https://www.russellinvestments.com/jp/)に掲載します。
ただし 、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑥運用報告書
(a) 委託会社は、毎年6月、12月の決算時および償還時に、期中の運用経過のほか信託財産の内容、費
用明細などのうち重要な事項を記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知れている受
益者に対して交付します。
(b) 委託会社は、運用報告書(全体版)を作成し、委託会社のホームページ
(https://www.russellinvestments.com/jp/) に掲載します。
(c) 上記(b)の規定にかかわらず、受益者からの運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑦信託期間の延長
委託会社は、 信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と合
意のうえ、信託期間を延長することができます。
4【受益者の権利等】
受益者の主な権利の内容は次の通りです。
①収益分配金請求権
受益者は、委託会社が決定した収益分配金を自己に帰属する受益権の持分に応じて請求することができ
ます。
販売会社は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されてい
る受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。)に対する収益分配金の支払いを、原則として決算日(当該決算日が休業日の場合は翌営業日とし
ます。)から起算して5営業日目までに開始するものとします。
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受
託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
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「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合、収益分配金は、受託会社が委託会社の指定する預金口
座等に払い込むことにより、原則として決算日の翌営業日に販売会社に交付されます。販売会社は別に
定める契約に基づき、受益者に対して遅延なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
当 該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
②償還金請求権
受益者は、当ファンドの信託終了後、口数に応じて償還金を請求することができます。販売会社は、信
託終了日(償還日)において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されて
いる受益権については原則として取得申込者とします。)に対する償還金の支払いを、原則として償還
日(当該償還日が休業日の場合は翌営業日とします。)から起算して5営業日目までに開始するものと
します。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償
還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、 社振
法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
ただし、受益者が償還金の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
③換金請求権
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求することに
より換金する権利を有します。詳細は、前述の「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご参
照ください。
④帳簿閲覧請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧ならびに
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)ファンドの計算期間は、6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2018年12月4日から2019
年6月3日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2018年12月 3日現在 2019年 6月 3日現在
資産の部
流動資産
197,944 215,499
コール・ローン
5,523,639 5,327,982
親投資信託受益証券
- 105,146
派生商品評価勘定
5,721,583 5,648,627
流動資産合計
5,721,583 5,648,627
資産合計
負債の部
流動負債
44,030 -
派生商品評価勘定
750 780
未払受託者報酬
24,050 24,866
未払委託者報酬
1,464 1,489
その他未払費用
70,294 27,135
流動負債合計
70,294 27,135
負債合計
純資産の部
元本等
6,391,213 6,411,142
元本
剰余金
△ 739,924 △ 789,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)
453,863 482,059
(分配準備積立金)
5,651,289 5,621,492
元本等合計
5,651,289 5,621,492
純資産合計
5,721,583 5,648,627
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2018年 6月 5日 自 2018年12月 4日
至 2018年12月 3日 至 2019年 6月 3日
営業収益
△ 260,351 △ 151,434
有価証券売買等損益
△ 268,352 157,830
為替差損益
△ 528,703 6,396
営業収益合計
営業費用
13 22
支払利息
1,557 1,541
受託者報酬
49,673 49,224
委託者報酬
13,829 3,034
その他費用
65,072 53,821
営業費用合計
△ 593,775 △ 47,425
営業利益又は営業損失(△)
△ 593,775 △ 47,425
経常利益又は経常損失(△)
△ 593,775 △ 47,425
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 49 134
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 142,784 △ 739,924
期首剰余金又は期首欠損金(△)
22 2,456
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
22 2,456
少額
3,436 4,623
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
3,436 4,623
加額
- -
分配金
△ 739,924 △ 789,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基 親投資信託受益証券
準及び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価して
おります。
2. デリバティブ等の 為替予約取引
評価基準及び評価 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
方法 時価評価にあたっては、原則として特定期間末日において発表されている対
顧客先物相場の仲値によっております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
区 分
2018年12月 3日現在 2019年 6月 3日現在
1. 期首元本額 6,356,114 円 6,391,213 円
期中追加設定元本額 35,990 円 42,526 円
期中一部解約元本額 891 円 22,597 円
2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総 貸借対照表上の純資産額が元本総
額を下回っており、その差額は 額を下回っており、その差額は
739,924 円であります。 789,650 円であります。
3. 特定期間末日における受益 6,391,213 口 6,411,142 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 6月 5日 自 2018年12月 4日
至 2018年12月 3日 至 2019年 6月 3日
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1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
(2018年6月5日から2018年9月3日までの分配金計 (2018年12月4日から2019年3月4日までの分配金
算期間) 計算期間)
計算期間末日における解約に伴う当期純利益金 計算期間末日における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(14,462円)、解約に伴う当期純利益金額分配 (18,137円)、解約に伴う当期純利益金額分配
後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定 越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定
される収益調整金(141,700円)及び分配準備積 される収益調整金(145,136円)及び分配準備積
立金(435,001円)より分配対象収益は591,163円 立金(453,075円)より分配対象収益は616,348円
(1万口当たり927.60円)でありますが、分配 (1万口当たり962.93円)でありますが、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信 なお、分配金の計算過程においては、親投資信
託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当 託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当
する方法によっております。 する方法によっております。
(2018年9月4日から2018年12月3日までの分配金 (2019年3月5日から2019年6月3日までの分配金計
計算期間) 算期間)
計算期間末日における解約に伴う当期純利益金 計算期間末日における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(4,400円)、解約に伴う当期純利益金額分配 (11,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配
後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰
越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定 越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定
される収益調整金(143,430円)及び分配準備積 される収益調整金(147,011円)及び分配準備積
立金(449,463円)より分配対象収益は597,293円 立金(470,420円)より分配対象収益は629,070円
(1万口当たり934.53円)でありますが、分配 (1万口当たり981.20円)でありますが、分配
を行っておりません。 を行っておりません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信 なお、分配金の計算過程においては、親投資信
託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当 託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当
する方法によっております。 する方法によっております。
2. 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一 2. 同左
部を委託するために要する費用として、当該委
託を受けた者と委託者の間で別に定める取決め
に基づく金額を、委託者報酬の中から支弁して
おります。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1. 金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に
取組方針 定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及 当ファンドが保有する主な金融商品は、売買目的で保有する親投資信託受益証券
びそのリスク とデリバティブ取引等であります。
親投資信託受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券
と同様のリスクに晒されております。親投資信託受益証券には、株価変動リス
ク、株式の発行会社の信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性
リスク、市場動向と乖離するリスクがあり、当該リスクは結果的に当ファンドに
影響を及ぼします。
デリバティブ取引等には為替予約取引が含まれており、為替変動リスクがありま
す。デリバティブ取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用、または将来
の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避し、安定的な利益確保を図ることを
目的としております。
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3. 金融商品に係るリ 当ファンドが投資対象とする親投資信託受益証券及びデリバティブ取引等は、運
スク管理体制 用を外部に委託しております。投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は
次のとおりです。
・運用部では、運用状況や運用ガイドラインの遵守状況等をモニタリングしま
す。
・法務・コンプライアンス部では、法令・信託約款等の遵守状況を中心にモニタ
リングします。
・投資政策・運用委員会では、社内規程に基づき、原則月に一度、資産評価・運
用状況、運用ガイドライン遵守状況等のモニタリングについて、運用部および
法務・コンプライアンス部から報告を受けるとともに、その検証を行っていま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区 分
2018年12月 3日現在 2019年 6月 3日現在
1. 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は、原則として特定 同左
額、時価及びこれ 期間末日の時価で計上しているため、
らの差額 その差額はありません。
2. 金融商品の時価の 有価証券及びデリバティブ取引等以外 有価証券及びデリバティブ取引等以外
算定方法並びに有 の金融商品 の金融商品
価証券及びデリバ 有価証券及びデリバティブ取引等以 同左
ティブ取引等に関 外の金融商品については、短期間で
する事項 決済され、時価は帳簿価額と近似し
ているため、当該帳簿価額を時価と
しております。
有価証券 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記)」の「有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載しておりま
す。
デリバティブ取引等 デリバティブ取引等
「(デリバティブ取引等に関する注 同左
記)」の「取引の時価等に関する事
項」に記載しております。
3. 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
に関する事項につ く価額のほか、市場価格がない場合に
いての補足説明 は合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引等に関する契
約額等は、あくまでもデリバティブ取
引等における名目的な契約額、または
計算上の想定元本であり、当該金額自
体がデリバティブ取引等のリスクの大
きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
前期 当期
区 分
2018年12月 3日現在 2019年 6月 3日現在
種 類 最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △93,186 △286,124
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合 計 △93,186 △286,124
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連 前期(2018年12月 3日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 5,421,707 - 5,465,737 △44,030
米ドル 5,421,707 - 5,465,737 △44,030
合計 5,421,707 - 5,465,737 △44,030
通貨関連 当期 ( 2019 年 6 月 3 日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 5,387,889 - 5,282,743 105,146
米ドル 5,387,889 - 5,282,743 105,146
合計 5,387,889 - 5,282,743 105,146
(注)1. 為替予約の評価方法
(1) 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっ
ております。
・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算しております。
・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発
表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
(2) 特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信相場の仲値
で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 6月 5日 自 2018年12月 4日
至 2018年12月 3日 至 2019年 6月 3日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当期
区 分
2018年12月 3日現在 2019年 6月 3日現在
1 口当たり純資産額 0.8842 円 0.8768 円
(1 万口当たり純資産額) (8,842 円) (8,768 円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
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該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
ラッセル・インベストメント新興国
親投資信託受益証券 2,837,958 5,327,982 -
増配継続株マザーファンド
合計 2,837,958 5,327,982 -
( 注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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【ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2018年12月 3日現在 2019年 6月 3日現在
資産の部
流動資産
5,400,295 4,855,836
コール・ローン
154,522,895 152,192,870
親投資信託受益証券
5,985,837 -
未収入金
165,909,027 157,048,706
流動資産合計
165,909,027 157,048,706
資産合計
負債の部
流動負債
6,487,028 308,906
未払解約金
21,747 20,683
未払受託者報酬
未払委託者報酬 695,747 661,843
14 11
未払利息
42,281 41,279
その他未払費用
7,246,817 1,032,722
流動負債合計
7,246,817 1,032,722
負債合計
純資産の部
元本等
165,187,622 168,598,456
元本
剰余金
△ 6,525,412 △ 12,582,472
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,233,850 4,289,748
(分配準備積立金)
158,662,210 156,015,984
元本等合計
158,662,210 156,015,984
純資産合計
165,909,027 157,048,706
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2018年 6月 5日 自 2018年12月 4日
至 2018年12月 3日 至 2019年 6月 3日
営業収益
△ 7,457,408 △ 5,940,379
有価証券売買等損益
393 -
その他収益
△ 7,457,015 △ 5,940,379
営業収益合計
営業費用
1,704 1,678
支払利息
43,463 41,264
受託者報酬
1,390,566 1,320,294
委託者報酬
85,529 81,401
その他費用
1,521,262 1,444,637
営業費用合計
△ 8,978,277 △ 7,385,016
営業利益又は営業損失(△)
△ 8,978,277 △ 7,385,016
経常利益又は経常損失(△)
△ 8,978,277 △ 7,385,016
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 308,011 △ 275,322
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,176,831 △ 6,525,412
期首剰余金又は期首欠損金(△)
167,159 1,100,968
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
167,159 984,875
少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
- 116,093
少額
199,136 48,334
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
113,224 -
加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
85,912 48,334
加額
- -
分配金
△ 6,525,412 △ 12,582,472
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基 親投資信託受益証券
準及び評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価してお
ります。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
区 分
2018年12月 3日現在 2019年 6月 3日現在
1. 期首元本額 163,410,884 円 165,187,622 円
期中追加設定元本額 20,077,849 円 36,319,568 円
期中一部解約元本額 18,301,111 円 32,908,734 円
2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本 貸借対照表上の純資産額が元本
総額を下回っており、その差額 総額を下回っており、その差額
は 6,525,412 円であります。 は 12,582,472 円であります。
3. 特定期間末日における受益権 165,187,622 口 168,598,456 口
の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 6月 5日 自 2018年12月 4日
至 2018年12月 3日 至 2019年 6月 3日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
(2018年6月5日から2018年9月3日までの分配金計 (2018年12月4日から2019年3月4日までの分配金
算期間) 計算期間)
計算期間末日における解約に伴う当期純利益金 計算期間末日における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(691,685円)、解約に伴う当期純利益金額分 (453,515円)、解約に伴う当期純利益金額分
配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規 繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規
定される収益調整金(4,133,385円)及び分配準 定される収益調整金(3,683,410円)及び分配準
備積立金(3,609,300円)より分配対象収益は 備積立金(3,891,525円)より分配対象収益は
8,434,370円(1万口当たり491.09円)でありま 8,028,450円(1万口当たり530.29円)でありま
すが、分配を行っておりません。 すが、分配を行っておりません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信 なお、分配金の計算過程においては、親投資信
託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当 託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当
する方法によっております。 する方法によっております。
(2018年9月4日から2018年12月3日までの分配金 (2019年3月5日から2019年6月3日までの分配金計
計算期間) 算期間)
計算期間末日における解約に伴う当期純利益金 計算期間末日における解約に伴う当期純利益金
額分配後の配当等収益から費用を控除した額 額分配後の配当等収益から費用を控除した額
(99,899円)、解約に伴う当期純利益金額分配 (361,467円)、解約に伴う当期純利益金額分
後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰 配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、
越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規定 繰越欠損金を補填した額(0円)、信託約款に規
される収益調整金(4,001,083円)及び分配準備 定される収益調整金(5,170,321円)及び分配準
積立金(4,133,951円)より分配対象収益は 備積立金(3,928,281円)より分配対象収益は
8,234,933円(1万口当たり498.50円)でありま 9,460,069円(1万口当たり561.07円)でありま
すが、分配を行っておりません。 すが、分配を行っておりません。
なお、分配金の計算過程においては、親投資信 なお、分配金の計算過程においては、親投資信
託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当 託の配当金等収益及び収益調整金相当額を充当
する方法によっております。 する方法によっております。
(金融商品に関する注記)
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Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1. 金融商品に対する 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に
取組方針 定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容及 当ファンドが保有する主な金融商品は、売買目的で保有する親投資信託受益証券
びそのリスク であります。
親投資信託受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券
と同様のリスクに晒されております。
親投資信託受益証券には、株価変動リスク、株式の発行会社の信用リスク、為替
変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク、市場動向と乖離するリスクがあ
り、当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3. 金融商品に係るリ 当ファンドが投資対象とする親投資信託受益証券は、運用を外部に委託しており
スク管理体制 ます。投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
・運用部では、運用状況や運用ガイドラインの遵守状況等をモニタリングしま
す。
・法務・コンプライアンス部では、法令・信託約款等の遵守状況を中心にモニタ
リングします。
・投資政策・運用委員会では、社内規程に基づき、原則月に一度、資産評価・運
用状況、運用ガイドライン遵守状況等のモニタリングについて、運用部および
法務・コンプライアンス部から報告を受けるとともに、その検証を行っていま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
区 分
2018年12月 3日現在 2019年 6月 3日現在
1. 貸借対照表計上 貸借対照表計上額は、原則として特定 同左
額、時価及びこれ 期間末日の時価で計上しているため、
らの差額 その差額はありません。
2. 金融商品の時価の 有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品
算定方法並びに有 有価証券以外の金融商品について 同左
価証券に関する事 は、短期間で決済され、時価は帳簿
項 価額と近似しているため、当該帳簿
価額を時価としております。
有価証券 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記)」の「有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載しておりま
す。
3. 金融商品の時価等 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
に関する事項につ く価額のほか、市場価格がない場合に
いての補足説明 は合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
前期 当期
区 分
2018年12月 3日現在 2019年 6月 3日現在
種 類 最終計算期間の損益に含まれた評価差額 最終計算期間の損益に含まれた評価差額
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親投資信託受益証券 △2,598,839 △9,144,220
合 計 △2,598,839 △9,144,220
(デリバティブ取引等に関する注記)
前期 当期
2018年 12月 3日現在 2019年 6月 3日現在
該当事項はありません。 同左
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 2018年 6月 5日 自 2018年12月 4日
至 2018年12月 3日 至 2019年 6月 3日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
前期 当期
区 分
2018年12月 3日現在 2019年 6月 3日現在
1 口当たり純資産額 0.9605 円 0.9254 円
(1 万口当たり純資産額) (9,605 円) (9,254 円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
ラッセル・インベストメント 新興
親投資信託受益証券 81,065,767 152,192,870 -
国増配継続株マザーファンド
合計 81,065,767 152,192,870 -
( 注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考情報)
「ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)」及び「ラッセル・インベストメント新
興国増配優良株 B(為替ヘッジなし)」は、「ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド」
受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親
投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。
「ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表 (単位:円)
2018 年12月 3日現在 2019 年 6月 3日現在
区 分
金 額 金 額
資産の部
流動資産
預金 161,381,914 55,631,336
コール・ローン 64,289,069 88,064,405
株式 9,746,676,434 4,779,620,959
派生商品評価勘定 18,449 -
未収入金 25,192,098 -
未収配当金 1,059,969 7,753,343
流動資産合計 9,998,617,933 4,931,070,043
資産合計 9,998,617,933 4,931,070,043
負債の部
流動負債
未払解約金 5,985,837 -
未払利息 177 217
その他未払費用 1,124,203 1,164,624
流動負債合計 7,110,217 1,164,841
負債合計 7,110,217 1,164,841
純資産の部
元本等
元本 5,170,516,846 2,625,873,711
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 4,820,990,870 2,304,031,491
元本等合計 9,991,507,716 4,929,905,202
純資産合計 9,991,507,716 4,929,905,202
負債純資産合計 9,998,617,933 4,931,070,043
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1. 有価証券の評価 有価証券
基準及び評価方 株式は移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
法 ・金融商品取引所等に上場されている有価証券
時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における開示対象ファン
ドの特定期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は開示対象ファンドの特定期
間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
開示対象ファンドの特定期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場
合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりま
すが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該
金融商品取引所等における開示対象ファンドの特定期間末日又は直近の日の気
配相場で評価しております。
・金融商品取引所等に上場されていない有価証券
時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会発表の売買参考統計値(平
均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価
格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
・時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できな
い事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもっ
て時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2. デリバティブ等 為替予約取引
の評価基準及び 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
評価方法 時価評価にあたっては、原則として開示対象ファンドの特定期間末日において
発表されている対顧客先物相場の仲値によっております。
3. その他財務諸表 外貨建取引等の処理基準
作成のための基 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
本となる重要な 府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方
事項 法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時におい
て、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘
定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国
通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した
外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
す。
(貸借対照表に関する注記)
2018 年12月 3日現在 2019 年 6月 3日現在
1. 本書における開示対象ファンドの期首における 1. 本書における開示対象ファンドの期首における
当該親投資信託の元本額 4,684,308,897 円 当該親投資信託の元本額 5,170,516,846 円
期中追加設定元本額 1,061,899,509 円 期中追加設定元本額 16,830,404 円
期中一部解約元本額 575,691,560 円 期中一部解約元本額 2,561,473,539 円
元本の内訳 元本の内訳
新興国連続増配成長株ファンド 新興国連続増配成長株ファンド
(適格機関投資家限定) 5,087,694,172 円 (適格機関投資家限定) 2,541,969,986 円
ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A
(米ドル円ヘッジ) 2,858,435 円 (米ドル円ヘッジ) 2,837,958 円
ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B
(為替ヘッジなし) 79,964,239 円 (為替ヘッジなし) 81,065,767 円
計 5,170,516,846 円 計 2,625,873,711円
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2. 本書における開示対象ファンドの特定期間末日 2. 本書における開示対象ファンドの特定期間末日
における受益権の総数 における受益権の総数
5,170,516,846 口 2,625,873,711 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
1. 金融商品に対す 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に
る取組方針 定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2. 金融商品の内容 当ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券及びデリバティブ取引等であり
及びそのリスク ます。投資対象とする金融商品は、株価変動リスク、株式の発行会社の信用リス
ク、為替変動リスク、カントリーリスク、流動性リスク、市場動向と乖離するリ
スクに晒されております。
デリバティブ取引等には、通貨関連では為替予約取引が含まれております。デリ
バティブ取引等は、信託財産に属する資産の効率的な運用、または将来の価格変
動リスク及び為替変動リスクを回避し、安定的な利益確保を図ることを目的とし
ております。
3. 金融商品に係る 当ファンドは、運用を外部に委託しております。投資対象とする金融商品に係る
リスク管理体制 リスク管理体制は次のとおりです。
・運用部では、運用状況や運用ガイドラインの遵守状況等をモニタリングしま
す。
・法務・コンプライアンス部では、法令・信託約款等の遵守状況を中心にモニタ
リングします。
・投資政策・運用委員会では、社内規程に基づき、原則月に一度、資産評価・運
用状況、運用ガイドライン遵守状況等のモニタリングについて、運用部および
法務・コンプライアンス部から報告を受けるとともに、その検証を行っていま
す。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2018 年12月 3日現在 2019 年 6月 3日現在
区 分
1. 貸借対照表計上
貸借対照表計上額は、原則として開示 同左
額、時価及びこ
対象ファンドの特定期間末日の時価で
れらの差額
計上しているため、その差額はありま
せん。
2. 金融商品の時価 有価証券及びデリバティブ取引等以外
有価証券及びデリバティブ取引等以外
の算定方法並び の金融商品
の金融商品
に有価証券及び 同左
有価証券及びデリバティブ取引等以
デリバティブ取
外の金融商品については、短期間で
引等に関する事
決済され、時価は帳簿価額と近似し
項
ているため、当該帳簿価額を時価と
しております。
有価証券 有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関 同左
する注記)」の「有価証券の評価基
準及び評価方法」に記載しておりま
す。
デリバティブ取引等
デリバティブ取引等
-
「(デリバティブ取引等に関する注
記)」の「取引の時価等に関する事
項」に記載しております。
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3. 金融商品の時価
金融商品の時価には、市場価格に基づ 金融商品の時価には、市場価格に基づ
等に関する事項
く価額のほか、市場価格がない場合に く価額のほか、市場価格がない場合に
についての補足
は合理的に算定された価額が含まれて は合理的に算定された価額が含まれて
説明
おります。当該価額の算定においては おります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているた 一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、 め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。 当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引等に関する契
約額等は、あくまでもデリバティブ取
引等における名目的な契約額、または
計算上の想定元本であり、当該金額自
体がデリバティブ取引等のリスクの大
きさを示すものではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券 (単位:円)
2018 年12月 3日現在 2019 年 6月 3日現在
区 分
種 類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株 式 △590,070,167 127,734,030
合 計
△590,070,167 127,734,030
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連 前期(2018年12月 3日現在)
(単位:円)
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 104,824,432 - 104,805,983 18,449
米ドル 104,824,432 - 104,805,983 18,449
合計 104,824,432 - 104,805,983 18,449
(注)1. 為替予約の評価方法
(1) 開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価し
ております。
①開示対象ファンドの特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、
当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②開示対象ファンドの特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合
は、以下の方法によっております。
・開示対象ファンドの特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発
表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算しており
ます。
・開示対象ファンドの特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、
当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
(2) 開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンド
の特定期間末日の対顧客電信相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
通貨関連 当期(2019年6月 3日現在)
該当事項はありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
自 2018年 6月 5日 自 2018年12月 4日
至 2018年12月 3日 至 2019年 6月 3日
該当事項はありません。 同左
(1口当たり情報に関する注記)
2018 年12月 3日現在 2019 年 6月 3日現在
区 分
1 口当たり純資産額 1.9324 円 1.8774 円
(1 万口当たり純資産額) (19,324 円) (18,774 円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル LUKOIL PJSC-SPON ADR
33,755 80.56 2,719,302.80
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR
8,444 26.30 222,077.20
42,199 2,941,380.00
米ドル 計
(318,669,109)
メキシコペソ GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
202,748 106.59 21,610,909.32
REGIONAL SAB DE CV
17,976 94.92 1,706,281.92
CORP INMOBILIARIA VESTA SAB
58,609 27.96 1,638,707.64
279,333 24,955,898.88
メキシコペソ 計
(137,756,561)
ブラジルレアル ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
54,518 20.68 1,127,432.24
BRASKEM SA-PREF A
12,483 42.78 534,022.74
67,001 1,661,454.98
ブラジルレアル 計
(45,872,771)
コロンビアペソ CEMENTOS ARGOS SA
35,705 7,290.00 260,289,450.00
GRUPO ARGOS SA
26,174 17,320.00 453,333,680.00
BANCOLOMBIA SA
15,960 37,400.00 596,904,000.00
BANCOLOMBIA SA-PREF
35,112 39,500.00 1,386,924,000.00
112,951 2,697,451,130.00
コロンビアペソ 計
(86,588,181)
トルコリラ TRAKYA CAM SANAYII AS
61,284 2.82 172,820.88
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
5,839 55.05 321,436.95
AKSA AKRILIK KIMYA SANAYII
9,104 8.58 78,112.32
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK
9,089 5.14 46,717.46
85,316 619,087.61
トルコリラ 計
(11,465,502)
香港ドル CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP
38,000 8.00 304,000.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
288,441 5.86 1,690,264.26
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
146,000 8.03 1,172,380.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
53,000 15.50 821,500.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
154,772 6.63 1,026,138.36
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
81,312 48.00 3,902,976.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
57,187 92.45 5,286,938.15
CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL
130,000 3.12 405,600.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TENCENT HOLDINGS LTD
45,975 326.00 14,987,850.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
57,097 57.50 3,283,077.50
SINOPHARM GROUP CO-H
91,087 29.45 2,682,512.15
BEIJING TONG REN TANG CHINES
21,000 14.50 304,500.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
113,301 6.90 781,776.90
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
44,000 23.05 1,014,200.00
CHINA MERCHANTS BANK-H
311,057 37.75 11,742,401.75
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
505,000 3.08 1,555,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
215,622 31.90 6,878,341.80
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
252,008 4.69 1,181,917.52
TONGDA GROUP HOLDINGS LTD
309,181 0.62 191,692.22
CHINA GAS HOLDINGS LTD
135,654 25.20 3,418,480.80
CHINA WATER AFFAIRS GROUP
54,000 7.60 410,400.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD
215,839 15.42 3,328,237.38
3,319,533 66,370,584.79
香港ドル 計
(917,241,481)
マレーシアリンギッ HONG LEONG INDUSTRIES BHD
9,100 10.78 98,098.00
ト
SKP RESOURCES BHD
105,100 1.30 136,630.00
PUBLIC BANK BERHAD
228,300 23.60 5,387,880.00
AEON CREDIT SERVICE M BHD
8,400 16.10 135,240.00
MY EG SERVICES BHD
195,900 1.39 272,301.00
INARI AMERTRON BHD
210,400 1.54 324,016.00
757,200 6,354,165.00
マレーシアリンギット 計
(164,382,248)
タイバーツ VINYTHAI PUBLIC CO LTD-FOREIGN
33,100 22.20 734,820.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR
333,400 62.75 20,920,850.00
MAJOR CINEPLEX GROUP-FOREIGN
54,400 28.75 1,564,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F
283,700 25.50 7,234,350.00
MEGA LIFESCIENCES PCL-FOREIGN
48,500 35.00 1,697,500.00
ANANDA DEVELOPMENT PCL-FOREIGN
210,300 3.64 765,492.00
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI
96,500 71.25 6,875,625.00
SIAM FUTURE DEVELOPMENT-FOREIGN
146,400 6.40 936,960.00
UNIVENTURES PCL-FOREIGN
97,900 6.00 587,400.00
KCE ELECTRONICS PCL-FOREIGN
43,900 17.30 759,470.00
1,348,100 42,076,467.00
タイバーツ 計
(143,901,517)
フィリピンペソ INTL CONTAINER TERM SVCS INC
45,700 136.00 6,215,200.00
JOLLIBEE FOODS CORP
32,070 288.00 9,236,160.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
1,119,000 4.50 5,035,500.00
AYALA LAND INC
549,600 49.50 27,205,200.00
INTEGRATED MICRO-ELECTRONICS
77,600 10.22 793,072.00
GLOBE TELECOM INC
2,575 2,170.00 5,587,750.00
1,826,545 54,072,882.00
フィリピンペソ 計
(112,471,594)
インドネシアルピア TUNAS BARU LAMPUNG TBK PT
374,300 835.00 312,540,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
123,006 44,500.00 5,473,767,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER
4,519,311 4,100.00 18,529,175,100.00
5,016,617 24,315,482,600.00
インドネシアルピア 計
(184,797,667)
韓国ウォン AK HOLDINGS INC
649 47,350.00 30,730,150.00
SK HOLDINGS CO LTD
2,326 231,500.00 538,469,000.00
DTR AUTOMOTIVE CORP
559 34,150.00 19,089,850.00
HALLA HOLDINGS CORP
1,136 40,000.00 45,440,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
F&F CO LTD
863 79,300.00 68,435,900.00
HANSSEM CO LTD
912 81,300.00 74,145,600.00
NASMEDIA CO LTD
491 40,200.00 19,738,200.00
LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO
460 171,000.00 78,660,000.00
LOTTE FOOD CO LTD
79 535,000.00 42,265,000.00
OTTOGI CORPORATION
142 711,000.00 100,962,000.00
DAEWON PHARMACEUTICAL CO LTD
1,656 16,000.00 26,496,000.00
JW PHARMACEUTICAL
1,684 31,400.00 52,877,600.00
MEDY-TOX INC
410 448,200.00 183,762,000.00
SAMJIN PHARMACEUTICAL CO LTD
1,052 32,500.00 34,190,000.00
YUHAN CORP
839 247,500.00 207,652,500.00
KB FINANCIAL GROUP INC
32,284 43,800.00 1,414,039,200.00
DAISHIN SECURITIES CO LTD
4,981 13,300.00 66,247,300.00
DAISHIN SECURITIES CO LTD-PF
2,730 9,150.00 24,979,500.00
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN
3,585 21,850.00 78,332,250.00
DONGWON DEVELOPMENT CO LTD
5,830 4,665.00 27,196,950.00
KOREA REAL ESTATE INVEST
21,229 2,325.00 49,357,425.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
50,074 42,500.00 2,128,145,000.00
LEENO INDUSTRIAL INC
1,222 59,000.00 72,098,000.00
TES CO LTD
1,940 16,100.00 31,234,000.00
TOKAI CARBON KOREA CO LTD
655 58,100.00 38,055,500.00
137,788 5,452,598,925.00
韓国ウォン 計
(497,822,281)
新台湾ドル LONG CHEN PAPER
71,508 14.55 1,040,441.40
NAN YA PLASTICS CORP
399,678 78.50 31,374,723.00
KUNG LONG BATTERIES INDUSTRI
8,000 164.50 1,316,000.00
UNITED INTEGRATED SERVICES
12,800 145.50 1,862,400.00
SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL T
5,000 260.50 1,302,500.00
HOTA INDUSTRIAL MFG CO LTD
19,378 92.00 1,782,776.00
KMC KUEI MENG INTERNATIONAL
7,350 109.00 801,150.00
POYA INTERNATIONAL CO LTD
4,532 374.00 1,694,968.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
43,000 301.00 12,943,000.00
GRAPE KING BIO LTD
12,000 217.00 2,604,000.00
TCI CO LTD
7,233 502.00 3,630,966.00
TTY BIOPHARM CO LTD
18,000 80.20 1,443,600.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
782,737 22.60 17,689,856.20
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
187,700 24.40 4,579,880.00
CONCRAFT HOLDING CO LTD
5,500 140.50 772,750.00
ELITE MATERIAL CO LTD
25,000 85.90 2,147,500.00
SINBON ELECTRONICS CO LTD
18,000 106.50 1,917,000.00
THINKING ELECTRONIC INDUSTRI
10,000 80.90 809,000.00
ASPEED TECHNOLOGY INC
3,000 640.00 1,920,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP
12,716 286.00 3,636,776.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
316,236 235.50 74,473,578.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
64,375 60.30 3,881,812.50
2,033,743 173,624,677.10
新台湾ドル 計
(595,532,642)
インドルピー ASIAN PAINTS LTD
22,467 1,407.30 31,617,809.10
NATIONAL ALUMINIUM CO LTD
43,241 50.55 2,185,832.55
VEDANTA LTD
93,802 160.55 15,059,911.10
FINOLEX CABLES LTD
9,651 455.60 4,396,995.60
LARSEN & TOUBRO LTD
39,439 1,557.55 61,428,214.45
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
8,391 6,869.85 57,644,911.35
MINDA INDUSTRIES LTD
8,742 343.05 2,998,943.10
SUPRAJIT ENGINEERING LTD
4,706 211.40 994,848.40
LA OPALA RG LTD
3,342 200.00 668,400.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
29,399 688.05 20,227,981.95
HINDUSTAN UNILEVER LTD
51,306 1,788.50 91,760,781.00
MARICO LTD
33,031 371.95 12,285,880.45
IDFC FIRST BANK LTD
86,888 45.40 3,944,715.20
LIC HOUSING FINANCE LTD
27,718 558.60 15,483,274.80
RELIANCE CAPITAL LTD
14,470 121.65 1,760,275.50
REPCO HOME FINANCE LTD
4,303 402.80 1,733,248.40
NIIT TECHNOLOGIES LTD
3,707 1,306.70 4,843,936.90
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
73,237 2,196.55 160,868,732.35
PTC INDIA LTD
24,845 69.00 1,714,305.00
RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD
18,423 104.00 1,915,992.00
601,108 493,534,989.20
インドルピー 計
(774,849,933)
南アフリカランド AECI LTD
9,125 95.00 866,875.00
HOSKEN CONS INVESTMENTS LTD
6,012 110.00 661,320.00
KAP INDUSTRIAL HOLDINGS LTD
195,803 6.93 1,356,914.79
BLUE LABEL TELECOMS LTD
53,668 3.78 202,865.04
ADVTECH LTD
37,428 14.25 533,349.00
TSOGO SUN HOLDINGS LTD
42,995 21.43 921,382.85
CLICKS GROUP LTD
18,951 190.67 3,613,387.17
SHOPRITE HOLDINGS LTD
35,475 172.00 6,101,700.00
SPAR GROUP LIMITED/THE
13,576 191.49 2,599,668.24
AVI LTD
24,218 89.42 2,165,573.56
ABSA GROUP LTD
55,379 169.00 9,359,051.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
3,102 1,319.21 4,092,189.42
NEDBANK GROUP LTD
16,988 262.06 4,451,875.28
STANDARD BANK GROUP LTD
105,686 198.75 21,005,092.50
FIRSTRAND LTD
272,369 66.90 18,221,486.10
PSG GROUP LTD
10,263 243.05 2,494,422.15
REMGRO LTD
39,588 185.16 7,330,114.08
RMB HOLDINGS LTD
58,095 82.37 4,785,285.15
DISCOVERY LTD
29,148 138.73 4,043,702.04
SANLAM LTD
142,216 76.16 10,831,170.56
EOH HOLDINGS LTD
16,248 19.25 312,774.00
1,186,333 105,950,197.93
南アフリカランド 計
(788,269,472)
16,813,767 4,779,620,959
合計
(4,779,620,959)
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
1. 通貨種類毎の小計欄の( )内は邦貨換算額であります。
2. 合計金額欄の( )内は外貨建有価証券に関わるもので、内書であります。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入株式以外 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率
時価比率 対する比率
米ドル 株式 2 銘柄 100.0 % - 6.7 %
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メキシコペソ 株式 3 銘柄 100.0 % - 2.9 %
ブラジルレアル 株式 2 銘柄 100.0 % - 1.0 %
コロンビアペソ 株式 ▶ 銘柄 100.0 % - 1.8 %
トルコリラ 株式 ▶ 銘柄 100.0 % - 0.2 %
香港ドル 株式 22 銘柄 100.0 % - 19.2 %
マレーシアリンギット 株式 6 銘柄 100.0 % - 3.4 %
タイバーツ 株式 10 銘柄 100.0 % - 3.0 %
フィリピンペソ 株式 6 銘柄 100.0 % - 2.4 %
インドネシアルピア 株式 3 銘柄 100.0 % - 3.9 %
韓国ウォン 株式 25 銘柄 100.0 % - 10.4 %
新台湾ドル 株式 22 銘柄 100.0 % - 12.5 %
インドルピー 株式 20 銘柄 100.0 % - 16.2 %
南アフリカランド 株式 21 銘柄 100.0 % - 16.5 %
4. 通貨の表示
邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
以下は2019年6月末現在の当ファンドの現況です。
■A(米ドル円ヘッジ)
Ⅰ 資産総額 5,884,997 円
Ⅱ 負債総額 7,504 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,877,493 円
Ⅳ 発行済口数 6,417,658 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9158 円
■B(為替ヘッジなし)
Ⅰ 資産総額 162,919,797 円
Ⅱ 負債総額 205,438 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 162,714,359 円
Ⅳ 発行済口数 168,701,790 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9645 円
(参考)ラッセル・インベストメント新興国増配継続株マザーファンドの現況
以下は2019年6月末現在のマザーファンドの現況です。
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 5,038,669,421 円
Ⅱ 負債総額 43,221,984 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,995,447,437 円
Ⅳ 発行済口数 2,546,302,111 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9618 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換の手続き等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が 社振 法の規定により主務大臣の指定を取り消され
た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない
場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または
記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社
振 法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知
するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
いる振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等にお
いて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や
振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
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受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社振 法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分
割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前にお
いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
2019 年6月末現在の委託会社の資本金の額:490百万円
委託会社が発行する株式総数:40,000株
発行済株式総数:34,090株
直近5ヵ年における主な資本の額の増減:2017年12月15日 資本金490百万円に減資
(2)会社の機構
①会社の意思決定機構
経営の 意思決定機関 として取締役会を置きます。取締役会は、取締役および執行役員の職務の執行を
監督し、会社の業務執行上重要な事項を決定します。その決議は、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって行われます。取締役会は、原則として、代表取締役社長が招集し、議長と
なります。
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の
ときまでとし、欠員の補欠として、または増員により選任された取締役の任期は、前任者の残存期間
と同一とします。
代表取締役は、取締役会の決議によって選定します。代表取締役の中から、社長を選定します。代表
取締役社長は、委託会社を代表し、全般の業務執行について指揮統括します。
更に、委託会社の業務執行にかかる重要事項を審議する機関として経営委員会、会社が持つリスクを
一元的に監視、監督し、法令等遵守態勢を確立するための諮問機関としてリスク管理・コンプライア
ンス委員会を置きます。
②投資運用の意思決定機構
投資方針の企画・立案は、マルチ・マネージャー運用(運用スタイルの異なる複数の外部委託先運用
会社を組み合わせて行う運用)の場合は、運用部がラッセル・インベストメント グループからの助
言等に基づいて行い、その他の場合は、運用部が行います。
投資方針については、代表取締役 社長 兼CEO、運用部長およびジェネラル・カウンセルを含む議決
権を有する委員と、議決権を有しない準委員で構成される投資政策・運用委員会によって審議、決定
されます。
同委員会は投資政策・運用委員会規程に基づき、原則月に一度、資産評価・運用状況、運用ガイドラ
イン遵守状況(外部委託先運用会社のガイドライン遵守状況を含みます。)等について、運用部およ
び法務・コンプライアンス部から報告を受けるとともに、その検証を行っています。
※上記の体制等は2019年6月末現在のものであり、今後変更される場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、投信法に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引
法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定
める第二種金融商品取引業および投資助言業務等を行っています。
2019 年6月末現在、委託会社の運用する証券投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。
種 類 本 数 純資産総額
追加型株式投資信託 35 本 171,470,473,052 円
単位型株式投資信託 0 本 0 円
追加型公社債投資信託 0 本 0 円
単位型公社債投資信託 0 本 0 円
合 計 35 本 171,470,473,052 円
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3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府
令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期事業年度(自2018年1月1日 至2018年
12月31日)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
財務諸表
(1) 【貸借対照表】
( 単位:千円)
第20期 第21期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,720,918 1,302,570
前払費用 23,461 27,691
未収委託者報酬 432,159 374,891
未収運用受託報酬 1,654,243 1,907,167
未収投資助言報酬 255,666 260,941
未収入金 ※2 20,511 1,234
繰延税金資産 375,206 263,403
85,970 76,066
その他流動資産
流動資産合計 4,568,138 4,213,965
固定資産
有形固定資産
建物付属設備 119,508 100,447
50,595 37,308
器具備品
有形固定資産合計 ※1 170,103 137,755
投資その他の資産
長期差入保証金 57,262 58,027
171,000 -
長期貸付金 ※2
投資その他の資産合計 228,262 58,027
固定資産合計 398,365 195,782
資産合計 4,966,504 4,409,748
( 単位:千円)
第20期 第21期
(2017年12月31日現在) (2018年12月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 29,333 28,202
未払金
未払手数料 40,954 37,370
未払委託調査費 837,693 765,069
未払委託計算費 6,294 6,445
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358,282 513,626
その他未払金
未払金合計
1,243,224 1,322,512
未払費用 104,317 61,003
未払消費税等 258,699 121,009
未払法人税等 459,314 23,483
前受金 53,813 54,119
賞与引当金 632,237 646,169
リース債務 162 110
流動負債合計 2,781,102 2,256,611
固定負債
資産除去債務 36,940 37,355
長期未払金 872,920 892,434
長期未払費用 1,229 1,197
110 -
長期リース債務
固定負債合計 911,201 930,987
負債合計 3,692,304 3,187,598
純資産の部
株主資本
資本金 490,000 490,000
資本剰余金
13,685 13,685
資本準備金
資本剰余金合計 13,685 13,685
利益剰余金
利益準備金 108,814 108,814
その他利益剰余金
661,699 609,649
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 770,513 718,463
株主資本合計 1,274,199 1,222,149
純資産合計 1,274,199 1,222,149
負債純資産合計 4,966,504 4,409,748
(2) 【損益計算書】
( 単位:千円)
第20期 第21期
(自 2017年 1月 1日 (自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日) 至 2018年12月31日)
営業収益
委託者報酬 1,313,922 1,386,564
運用受託報酬 6,173,936 6,273,230
投資助言報酬 624,116 616,768
1,069,226 755,940
その他収益
営業収益合計
9,181,202 9,032,504
営業費用
支払手数料 145,424 151,362
広告宣伝費 310 1,150
調査費
委託調査費 4,546,385 5,003,090
1,640 1,533
図書費
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調査費合計
4,548,026 5,004,624
委託計算費 65,348 72,086
営業雑経費
通信費 9,037 7,829
印刷費 9,175 9,385
11,505 11,473
協会費
営業雑経費合計 29,718 28,687
営業費用合計 4,788,828 5,257,910
一般管理費
給料
役員報酬 58,655 49,442
給料・手当 1,068,119 1,062,334
賞与 42,549 16,634
632,237 646,169
賞与引当金繰入額
給料合計
1,801,561 1,774,581
福利厚生費 161,989 161,040
交際費 10,293 10,289
寄付金 416 385
旅費交通費 28,479 37,179
租税公課 46,086 35,582
不動産賃借料 66,583 49,962
退職給付費用 150,456 151,170
消耗器具備品費 333,042 353,081
事務委託費 30,015 21,322
修繕費 7,504 3,952
水道光熱費 4,210 4,423
会議費用 1,382 929
固定資産減価償却費 32,503 32,396
207,937 117,675
諸経費
一般管理費合計 2,882,462 2,753,973
営業利益又は営業損失(△)
1,509,911 1,020,620
営業外収益
受取利息 2,289 3,475
為替差益 - 19,060
2,461 2,437
その他営業外収益
営業外収益合計
4,751 24,974
営業外費用
支払利息 11 6
1,352 -
為替差損
営業外費用合計 1,364 6
経常利益又は経常損失(△)
1,513,298 1,045,588
特別損失
割増退職金 76,795 62,832
- 1,627
固定資産売却損 ※1
特別損失合計 76,795 64,460
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
1,436,503 981,128
法人税、住民税及び事業税 490,010 259,675
△ 375,206
111,803
法人税等調整額
法人税等合計 114,804 371,478
当期純利益又は当期純損失(△) 1,321,699 609,649
(3) 【株主資本等変動計算書】
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(単位:千円)
第20期
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
株主資本
資本金 利益剰余金
資本 その他 資本剰余金 利益 利益剰余金
合計
準備金 資本剰余金 合計 準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 1,609,500 - - - 23,988 273,077 297,066 1,906,566 1,906,566
当期変動額
△ 1,119,500 △ 1,105,814 △ 933,077 △ 848,252 △ 1,954,066 △ 1,954,066
剰余金の配当 - 13,685 84,825
当期純利益又は
- - - - - 1,321,699 1,321,699 1,321,699 1,321,699
当期純損失(△)
資本金からその他
△ 1,119,500
資本剰余金への振 - 1,119,500 1,119,500 - - - - -
替
株主資本以外の項
目の当期変動額 - - - - - - - - -
(純額)
△ 1,119,500 △ 632,366 △ 632,366
当期変動額合計 13,685 - 13,685 84,825 388,622 473,447
当期末残高 490,000 13,685 - 13,685 108,814 661,699 770,513 1,274,199 1,274,199
(単位:千円)
第21期
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他
純資産合計
株主資本
資本金 利益剰余金
資本 その他 資本剰余金 利益 利益剰余金
合計
準備金 資本剰余金 合計 準備金 合計
繰越
利益剰余金
当期首残高 490,000 13,685 - 13,685 108,814 661,699 770,513 1,274,199 1,274,199
当期変動額
△ 661,699 △ 661,699 △ 661,699 △ 661,699
剰余金の配当 - - - - -
当期純利益又は
- - - - - 609,649 609,649 609,649 609,649
当期純損失(△)
株主資本以外の項目の
- - - - - - - - -
当期変動額(純額)
△ 52,050 △ 52,050 △ 52,050 △ 52,050
当期変動額合計 - - - - -
当期末残高 490,000 13,685 - 13,685 108,814 609,649 718,463 1,222,149 1,222,149
注記事項
(重要な会計方針)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 該当事項はありません。
2. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
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3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
換算基準
4. 引当金の計上基準 賞与引当金
従業員に対し支給する賞与の支出に充てるため、賞与支給見込額の
当事業年度負担額を計上しております。
5. リース取引の処理方法 リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して
おります。
6. その他財務諸表作成のための基本とな 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
る重要な事項
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022 年12月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響額
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(貸借対照表関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
*1 有形固定資産の減価償却累計額 *1 有形固定資産の減価償却累計額
建物付属設備 115,337 千円 建物付属設備 134,398 千円
器具備品 器具備品
128,659 千円 140,176 千円
*2 関係会社項目 *2 関係会社項目
未収入金 20,152 千円 未収入金 864 千円
長期貸付金
5,000 千円
(損益計算書関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
*1 固定資産売却損
該当事項はありません。
器具備品 1,627 千円
1,627 千円
(株主資本等変動計算書関係)
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第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当期首 当期増加 当期減少 当期首 当期増加 当期減少
株式の 当期末株式数 株式の 当期末株式数
株式数 株式数 株式数 株式数 株式数 株式数
種類 (株) 種類 (株)
(株) (株) (株) (株) (株) (株)
発行済 発行済
株式 株式
普通株式 34,090 - - 34,090 普通株式 34,090 - - 34,090
合計 34,090 - - 34,090 合計 34,090 - - 34,090
2. 配当に関する事項 2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額 (1) 配当金支払額
株式の 配当金の 1株当たりの 効力 株式の 配当金の 1株当たりの 効力
決議 基準日 決議 基準日
種類 総額 配当額 発生日 種類 総額 配当額 発生日
2017 年 2018 年
普通 248,252 2016 年 2017 年 普通 661,699 2017 年 2018 年
3月28日 7,282.25 円 5月30日 19,410.36 円
株式 千円 12月31日 4月4日 株式 千円 12月31日 6月4日
株主総会 株主総会
2017 年
普通 600,000 2017 年 2017 年
10月26日 17,600.46 円
株式 千円 6月30日 10月27日
株主総会
2017 年
普通 1,105,814 2017 年 2017 年
11月6日 32,438.07 円
株式 千円 6月30日 12月18日
株主総会
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期と (2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期と
なるもの なるもの
該当事項はありません。 同左
(リース取引関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
注記すべきリース取引を行っていないため、該当事項 同左
はありません。
(金融商品関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
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1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については預金等に限定し、また、必要な資金についてはグループ会社より調達しておりま
す。デリバティブに該当する事項はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
当社が保有する金融資産は、主として預金、国内の取引先に対する未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収
投資助言報酬であり、取引先の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。当該リスクに関
しては、ファイナンス&コーポレート・サービス部において取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制として
おります。
未払金、未払消費税等及び未払法人税等は、短期間で決済されております。未払金には、外貨建てのものが含ま
れており、為替変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては、ファイナンス&コーポレート・サービス
部においてリスク管理及び残高管理を行う体制としております。
2. 金融商品の時価等に関する事項 2. 金融商品の時価等に関する事項
2017年12月31日における貸借対照表計上額、時価及び 2018年12月31日における貸借対照表計上額、時価及び
これらの差額については、次のとおりです。なお、時価 これらの差額については、次のとおりです。なお、時価
を把握することが極めて困難と認められるものは、次表 を把握することが極めて困難と認められるものは、次表
には含まれておりません。 には含まれておりません。
(単位:千円) (単位:千円)
貸借対照表 貸借対照表
時価(※) 差額 時価(※) 差額
計上額(※) 計上額(※)
(1) 預金 1,720,918 1,720,918 - (1) 預金 1,302,570 1,302,570 -
(2) 未収委託者報酬 432,159 432,159 - (2) 未収委託者報酬 374,891 374,891 -
(3) 未収運用受託報酬 1,654,243 1,654,243 - (3) 未収運用受託報酬 1,907,167 1,907,167 -
(4) 未収投資助言報酬 255,666 255,666 - (4) 未収投資助言報酬 260,941 260,941 -
(5) 未払金 (1,243,224) (1,243,224) - (5) 未払金 (1,315,825) (1,315,825) -
(6) 未払消費税等 (258,699) (258,699) -
(7) 未払法人税等 (459,314) (459,314) -
( 㬀 負債に計上されているものについては、( )で示 ( 㬀 負債に計上されているものについては、( )で示
しております。 しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法 (注1)金融商品の時価の算定方法
(1) 預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、 (1) 預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、
(4)未収投資助言報酬、(5)未払金、(6)未払消費税等、 (4)未収投資助言報酬、並びに(5)未払金
並びに(7)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に
ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 ほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の (注2)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の
償還予定額 償還予定額
(単位:千円) (単位:千円)
1 年超 1 年超
1 年以内 5 年超 1 年以内 5 年超
5年以内 5年以内
(1) 預金 1,720,918 - - (1) 預金 1,302,570 - -
(2) 未収委託者報酬 432,159 - - (2) 未収委託者報酬 374,891 - -
(3) 未収運用受託報酬 1,654,243 - - (3) 未収運用受託報酬 1,907,167 - -
(4) 未収投資助言報酬 255,666 - - (4) 未収投資助言報酬 260,941 - -
(有価証券関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
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1. その他有価証券で時価のあるもの 1. その他有価証券で時価のあるもの
該当事項はありません。 同左
2. 当期中に売却したその他有価証券 2. 当期中に売却したその他有価証券
注記すべき有価証券の売却取引を行っていないた 同左
め、該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
該当事項はありません。 同左
(退職給付関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
1. 採用している退職給付制度の概要 1. 採用している退職給付制度の概要
退職一時金規程に基づく退職一時金制度と企業型年金 同左
規約に基づく確定拠出年金制度を採用しております。な
お当社が有する退職一時金制度は、簡便法により長期未
払金及び退職給付費用を計上しております。
2. 退職一時金制度 2. 退職一時金制度
(単位:千円) (単位:千円)
(1) 長期未払金の当期首残高と当期末 (1) 長期未払金の当期首残高と当期末
残高の調整表 残高の調整表
長期未払金の当期首残高 800,484 長期未払金の当期首残高 872,920
退職給付費用 102,852 退職給付費用 102,830
△ 30,556 △ 84,157
退職給付の支払額 退職給付の支払額等
140 841
その他 その他
872,920 892,434
長期未払金の当期末残高 長期未払金の当期末残高
(2) 退職給付費用 (単位:千円) (2) 退職給付費用 (単位:千円)
簡便法で計算した退職給付費用 102,852 簡便法で計算した退職給付費用 102,830
3. 確定拠出制度 3. 確定拠出制度
(単位:千円) (単位:千円)
確定拠出制度への要拠出額 47,604 確定拠出制度への要拠出額 48,339
(ストック・オプション等関係)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
該当事項はありません。 同左
(税効果会計関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
内訳 内訳
(単位:千円) (単位:千円)
繰延税金資産 繰延税金資産
未払費用 未払費用
277,603 250,545
賞与引当金 賞与引当金
195,108 197,857
74/85
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資産除去債務 資産除去債務
36,822 38,310
長期未払金 長期未払金
276,669 273,263
長期未払費用 長期未払費用
379 366
その他 26,695 その他 7,333
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
816,279 767,676
評価性引当額 △ 441,072 評価性引当額 △ 504,273
375,206 263,403
繰延税金資産の純額 繰延税金資産の純額
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 法定実効税率
30.86% 30.86%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 交際費等永久に損金に算入されない項目
1.93% 2.71%
住民税均等割 住民税均等割
0.01% 0.01%
評価性引当額の増減 評価性引当額の増減
△22.49% 6.44%
その他 その他
△2.32% △2.17%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
7.99% 37.86%
3. 法人税等の変更等による影響 3. 法人税等の変更等による影響
該当事項はありません。 同左
(資産除去債務関係)
第20期 第21期
2017 年12月31日現在 2018 年12月31日現在
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用可能期間を10年8ヶ月と見積もり、割引率は0.525%と1.395%及び0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減 3. 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:千円) (単位:千円)
当期首残高 36,531 当期首残高 36,940
時の経過による調整額 409 時の経過による調整額 414
当期末残高 当期末残高
36,940 37,355
(セグメント情報等)
第20期
(自 2017年 1月 1日
至 2017年12月31日)
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ラッセル・インベストメント株式会社(E12450)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1. セグメント情報
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うと
ともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っております。上記の他に、資産運用に関
する情報提供及びコンサルティング業務を行っております。当社は投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商
品取引業及びこれらの附帯業務並びに資産運用に関する情報提供及びコンサルティング業務を集約した単一セグメ
ントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託業 投資一任業 投資助言業 その他 合計
外部顧客への営業収益 1,313,922 6,173,936 624,116 1,069,226 9,181,202
(2) 地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益
の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有
形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント
A 社(※) 3,848,315 投資一任業・投資助言業
(※)A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
第21期
(自 2018年 1月 1日
至 2018年12月31日)
1. セグメント情報
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり、証券投資信託の設定を行うと
ともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っております。また「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っております。上記の他に、資産運用に関
する情報提供及びコンサルティング業務を行っております。当社は投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商
品取引業及びこれらの附帯業務並びに資産運用に関する情報提供及びコンサルティング業務を集約した単一セグメ
ントを報告セグメントとしております。
従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
2. 関連情報
(1) 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託業 投資一任業 投資助言業 その他 合計
外部顧客への営業収益 1,386,564 6,273,230 616,768 755,940 9,032,504
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(2) 地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益
の記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有
形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント
A 社(※) 4,092,667 投資一任業・投資助言業
(※)A社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
該当事項はありません。
4. 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
該当事項はありません。
5. 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
第20期(自2017年1月1日 至2017年12月31日)
1. 関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
開示すべき関連当事者取引を行っていないため、該当事項はありません。
兄弟会社等
関係内容
資本金
議決権等
会社等の 事業の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 取引の内容 科目
役員の
事業上の
名称 内容 (千円) (千円)
割合
出資金
関係
兼任等
Russell
アメリカ合衆国, コーポ
業務委託
グループ会
兼任
親会社の
Investments 契約
ワシントン州 - レート なし 社間取引の 2,372,173 未払金 331,934
子会社
1人
資金決済
Group, LLC の締結
シアトル市 サポート
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注)ラッセルインベストメントグループ会社間取引の資金決済については、Russell Investments Group,
LLCを通じて決済されております。
取引金額の主なものは、Russell Investments Implementation Services, LLCとの取引により発生した委託
調査費の支払い(2,086,162千円)及びその他収益の受取り(787,814千円)であります。
なお、委託調査費及びその他収益については、グループ会社との間で合理的な基準により決定しておりま
す。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
Russell Investments Japan Holdco合同会社(非上場)
Russell Investments Group, Ltd.(非上場)
TA Associates Management, L.P.(非上場)
Reverence Capital Partners, L.P.(非上場)
(2) 重要な関連会社
該当事項はありません。
第21期(自2018年1月1日 至2018年12月31日)
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1. 関連当事者との取引
親会社及び法人主要株主等
開示すべき関連当事者取引を行っていないため、該当事項はありません。
兄弟会社等
関係内容
資本金
議決権等
会社等の 事業の 取引金額 期末残高
種類 所在地 又は の被所有 取引の内容 科目
役員の
事業上の
名称 内容 (千円) (千円)
割合
出資金
兼任等 関係
Russell
アメリカ合衆国, コーポ
業務委託
グループ会
兼任
親会社の
Investments 契約
ワシントン州 - レート なし 社間取引の 2,609,521 未払金 475,157
子会社
1人
資金決済
Group, LLC の締結
シアトル市 サポート
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注)ラッセルインベストメントグループ会社間取引の資金決済については、Russell Investments Group,
LLCを通じて決済されております。
取引金額の主なものは、Russell Investments Implementation Services, LLCとの取引により発生した委託
調査費の支払い(2,374,540千円)及びその他収益の受取り(525,873千円)であります。
なお、委託調査費及びその他収益については、グループ会社との間で合理的な基準により決定しておりま
す。
2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
Russell Investments Japan Holdco合同会社(非上場)
Russell Investments Group, Ltd.(非上場)
TA Associates Management, L.P.(非上場)
Reverence Capital Partners, L.P.(非上場)
(2) 重要な関連会社
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
1 株当たり純資産額 37,377.52 円 1 株当たり純資産額 35,850.66 円
1 株当たり当期純利益 38,770.88 円 1 株当たり当期純利益 17,883.52 円
損益計算書上の当期純利益 1,321,699 千円 損益計算書上の当期純利益 609,649 千円
1 株当たり当期純利益の算定に用いられ 1 株当たり当期純利益の算定に用いられた
1,321,699 千円 609,649 千円
た普通株式に関する当期純利益 普通株式に関する当期純利益
差額 - 差額 -
期中平均株式数 期中平均株式数
普通株式 34,090 株 普通株式 34,090 株
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
(重要な後発事象)
第20期 第21期
自 2017年 1月 1日 自 2018年 1月 1日
至 2017年12月31日 至 2018年12月31日
該当事項はありません。 同左
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資
者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがない
ものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取
引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める
ものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④、⑤において同
じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用
財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③、④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者
の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるも
のとして内閣府令で定める行為
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受 、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
(2) 訴訟その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実は発生していま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
(a) 名称 (b) 資本金の額 (c) 事業の内容
(2019年3月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 百万円 銀行法に基づき銀行業を営むととも
(再信託受託会社:日本マス に、金融機関の信託業務の兼営等に
タートラスト信託銀行株式会 関する法律(兼営法)に基づき信託
社) 業務を営んでいます。
(2) 販売会社
(a) 名称 (b) 資本金の額 (c) 事業の内容
(2019年3月末現在)
静銀ティーエム証券株式会社 3,000 百万円 金融商品取引法に定める第一種金融
商品取引業を営んでいます。
めぶき証券株式会社 3,000 百万円
東海東京証券株式会社 6,000 百万円
株式会社SBI証券 48,323 百万円
楽天証券株式会社 7,495 百万円
※
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社東京スター銀行 26,000 百万円
す。
株式会社東和銀行 38,653 百万円
※ 株式会社東京スター銀行 は、取得申込みの受付を行いません。
(3) 外部委託先運用会社( 「A( 米ドル円ヘッジ )」および マザーファンド)
(a) 名称 (b) 資本金の額 (c) 事業の内容
ラッセル・インベストメント・ リミテッド・ライアビリ 金融商品取引法に定める外国の法令
インプリメンテーション・サー ティ・カンパニーのた に準拠して設立された法人として、
ビシーズ・エル・エル・シー め、該当事項はありませ 外国において投資運用業等を営んで
ん。 います。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀
行への指図・連絡等を行います。
《再信託受託会社の概要》
名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円( 2019 年3月末 現在)
事業内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱いを行い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3) 外部委託先運用会社
委託会社との契約により、「A(米ドル円ヘッジ)」については為替ヘッジに関し、またマザーファン
ドについては株式等の運用に関し、委託会社から運用の指図に関する権限の委託を受け、「A(米ドル
円ヘッジ)」およびマザーファンドの運用指図を行います。
3【資本関係】
Russell Investments Japan Holdco 合同会社 は、委託会社の全株を保有し、同社は ラッセル・インベスト
メント・グループ・リミテッド の実質的な子会社です。
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ラッセル・インベストメント・インプリメンテーション・サービシーズ・ エル・エル・シー は、 ラッセ
ル・インベストメント・グループ・リミテッド の子会社です。
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第3【参考情報】
当特定期間中に、下記の書類を関東財務局長へ提出しております。
2018 年 12 月 7 日 臨時報告書提出
2019 年 3 月 1 日 有価証券届出書提出
2019 年 3 月 1 日 有価証券報告書提出
2019 年 3 月 8 日 臨時報告書提出
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年3月26日
ラッセル・インベストメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 男 澤 顕
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状
況」に掲げられているラッセル・インベストメント株式会社の2018年1月1日から2018年12月31日までの第21期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注
記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ラッセル・インベストメント株式会社の2018年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営
成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管 して おります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年7月3日
ラッセル・インベストメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 男 澤 顕
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ) の2018年12月4日から
2019年6月3日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 A(米ドル円ヘッジ)の2019年6月3日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ラッセル・インベストメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年7月3日
ラッセル・インベストメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 男 澤 顕
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているラッセル・ インベストメント 新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし) の2018年12月4日から
2019年6月3日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計
画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連
する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行
われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
ラッセル・インベストメント新興国増配優良株 B(為替ヘッジなし)の2019年6月3日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
ラッセル・インベストメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)1. 上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2.XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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