株式会社東和銀行 四半期報告書 第115期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
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株式会社東和銀行(E03640)
四半期報告書
【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年8月5日
【四半期会計期間】 第115期第1四半期(自 平成31年4月1日 至 令和元年6月30日)
【会社名】 株式会社東和銀行
【英訳名】 THE TOWA BANK, LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役頭取執行役員 吉永 國光
【本店の所在の場所】 群馬県前橋市本町二丁目12番6号
【電話番号】 027(234)1111(代表)
【事務連絡者氏名】 財務経理部長 長井 高志
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座三丁目10番7号
株式会社東和銀行東京支店
【電話番号】 03(3542)7111(代表)
【事務連絡者氏名】 東京支店長 金井 利勝
【縦覧に供する場所】 株式会社東和銀行東京支店
(東京都中央区銀座三丁目10番7号)
株式会社東和銀行大宮支店
(埼玉県さいたま市北区東大成町一丁目494番3号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
平成30年度第1四半期 令和元年度第1四半期
平成30年度
連結累計期間 連結累計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年6月30日) 至 令和元年6月30日) 至 平成31年3月31日)
9,012 9,100 37,284
経常収益 百万円
1,489 1,242 5,921
経常利益 百万円
親会社株主に帰属する
1,293 923 ――
百万円
四半期純利益
親会社株主に帰属する
―― ―― 4,797
百万円
当期純利益
1,099 1,739 ――
四半期包括利益 百万円
―― ―― 3,633
包括利益 百万円
133,382 136,044 135,959
純資産額 百万円
2,341,466 2,376,913 2,303,026
総資産額 百万円
35.06 25.01 ――
1株当たり四半期純利益 円
―― ―― 124.78
1株当たり当期純利益 円
潜在株式調整後1株当たり
24.09 15.98 ――
円
四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり
―― ―― 90.99
円
当期純利益
% 5.66 5.69 5.87
自己資本比率
連結自己資本比率(国内基準) % 9.83 9.70 9.69
(注)1.当行及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末新株予約権-(四半期)期末非支配株主
持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
3.連結自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づく平成18年金融庁告示第19号に定められた算式に基づ
き算出しております。当行は、国内基準を採用しております。
2【事業の内容】
当第1四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありま
せん。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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第2【事業の状況】
1【事業等のリスク】
当第1四半期連結累計期間において、新たな事項の発生及び重要な変更はありません。
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
・財政状態及び経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間(平成31年4月1日から令和元年6月30日)の連結経営成績は、以下のとおりとな
りました。
経常収益は、貸出金利息の減少や有価証券利息配当金の減少などにより資金運用収益が減少したものの、その
他経常収益が増加したことから、前第1四半期連結累計期間比87百万円増加の91億円となりました。
経常費用は、営業経費などが減少したものの、その他経常費用が増加したことなどから、前第1四半期連結累
計期間比3億34百万円増加の78億57百万円となりました。
この結果、当第1四半期連結累計期間の経常利益は、12億42百万円となり、親会社株主に帰属する四半期純利
益は、9億23百万円となりました。
また、当第1四半期連結会計期間末(令和元年6月30日)の連結財政状態は、以下のとおりとなりました。
預金は、安定した預金調達に努めた結果、個人・法人とも増加し、前連結会計年度末(平成31年3月31日)比
463億円増加の2兆38億円となりました。
貸出金は、中小企業向け貸出の増加により前連結会計年度末比22億円増加の1兆4,362億円となりました。
有価証券は、市場動向を注視しながら適切な運用に努めた結果、前連結会計年度末比19億円減少の6,339億円
となりました。
総資産は、前連結会計年度末比738億円増加の2兆3,769億円となりました。
なお、当行グループは銀行業以外にリース業などの金融サービスに係る事業を行っておりますが、それらの事
業は重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。
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① 国内業務部門・国際業務部門別収支
当第1四半期連結累計期間の資金運用収支の合計(相殺消去後)は、前年同期比1億73百万円減少し、62億
71百万円となりました。部門別では、国内業務部門が59億66百万円、国際業務部門が2億97百万円となりまし
た。
役務取引等収支の合計(相殺消去後)は、前年同期比2百万円増加し、5億円となりました。部門別では、
国内業務部門が4億93百万円、国際業務部門が6百万円となりました。
その他業務収支の合計(相殺消去後)は、前年同期比23百万円減少し、25百万円となりました。部門別で
は、国内業務部門が0百万円、国際業務部門が25百万円となりました。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
270 701 6,445
前第1四半期連結累計期間 6,876
資金運用収支
当第1四半期連結累計期間 5,966 297 △7 6,271
284 732 6,526
前第1四半期連結累計期間 6,974
うち資金運用収益
当第1四半期連結累計期間 6,051 314 16 6,349
97 14 30 81
前第1四半期連結累計期間
うち資金調達費用
当第1四半期連結累計期間 84 17 23 77
492 6 0 498
前第1四半期連結累計期間
役務取引等収支
当第1四半期連結累計期間 493 6 0 500
12 26 1,603
前第1四半期連結累計期間 1,617
うち役務取引等収益
当第1四半期連結累計期間 1,563 11 24 1,550
5 25 1,105
前第1四半期連結累計期間 1,125
うち役務取引等費用
当第1四半期連結累計期間 1,069 ▶ 24 1,050
49 - 48
前第1四半期連結累計期間 △0
その他業務収支
当第1四半期連結累計期間 0 25 - 25
49 - 49
前第1四半期連結累計期間 0
うちその他業務収益
当第1四半期連結累計期間 1 25 - 26
- - 0
前第1四半期連結累計期間 0
うちその他業務費用
当第1四半期連結累計期間 1 - - 1
(注)1.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住
者取引分は国際業務部門に含めております。
2.連結会社間の取引は相殺消去し、その金額を相殺消去額として記載しております。
3.資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額には、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息(前
第1四半期連結累計期間4百万円、当第1四半期連結累計期間5百万円)が含まれております。
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② 国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況
当第1四半期連結累計期間の役務取引等収益の合計(相殺消去後)は、前年同期比52百万円減少し、15億50
百万円となりました。部門別では、国内業務部門が15億63百万円、国際業務部門が11百万円となりました。
役務取引等費用の合計(相殺消去後)は、前年同期比54百万円減少し、10億50百万円となりました。部門別
では、国内業務部門が10億69百万円、国際業務部門が4百万円となりました。
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
12 26 1,603
前第1四半期連結累計期間 1,617
役務取引等収益
当第1四半期連結累計期間 1,563 11 24 1,550
691 - - 691
前第1四半期連結累計期間
うち預金・貸出業務
当第1四半期連結累計期間 663 - - 663
336 12 0 348
前第1四半期連結累計期間
うち為替業務
当第1四半期連結累計期間 358 11 0 369
233 - - 233
前第1四半期連結累計期間
うち証券関連業務
当第1四半期連結累計期間 184 - - 184
- - 155
前第1四半期連結累計期間 155
うち代理業務
当第1四半期連結累計期間 148 - - 148
9 - - 9
前第1四半期連結累計期間
うち貸金庫・保護預
り業務
当第1四半期連結累計期間 9 - - 9
55 - 24 31
前第1四半期連結累計期間
うち保証業務
当第1四半期連結累計期間 53 - 22 30
5 25 1,105
前第1四半期連結累計期間 1,125
役務取引等費用
当第1四半期連結累計期間 1,069 ▶ 24 1,050
79 5 0 84
前第1四半期連結累計期間
うち為替業務
当第1四半期連結累計期間 68 ▶ 0 72
(注)1.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住
者取引分は国際業務部門に含めております。
2.連結会社間の取引は相殺消去し、その金額を相殺消去額として記載しております。
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③ 国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
国内業務部門 国際業務部門 相殺消去額(△) 合計
種類 期別
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
14,256 2,904 1,976,984
前第1四半期連結会計期間 1,965,633
預金合計
当第1四半期連結会計期間 1,991,411 15,161 2,687 2,003,885
- 1,304 893,365
前第1四半期連結会計期間 894,670
うち流動性預金
当第1四半期連結会計期間 934,510 - 1,087 933,423
- 1,600 1,062,600
前第1四半期連結会計期間 1,064,200
うち定期性預金
当第1四半期連結会計期間 1,045,219 - 1,600 1,043,619
14,256 - 21,019
前第1四半期連結会計期間 6,763
うちその他
当第1四半期連結会計期間 11,681 15,161 - 26,843
-
前第1四半期連結会計期間 - - -
譲渡性預金
-
当第1四半期連結会計期間 - - -
14,256 2,904 1,976,984
前第1四半期連結会計期間 1,965,633
総合計
当第1四半期連結会計期間 1,991,411 15,161 2,687 2,003,885
(注)1.国内業務部門は国内店の円建取引、国際業務部門は国内店の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住
者取引分は国際業務部門に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
4.連結会社間の取引は相殺消去し、その金額を相殺消去額として記載しております。
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④ 国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
前第1四半期連結会計期間 当第1四半期連結会計期間
業種別
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 1,411,720 100.00 1,436,211 100.00
製造業 167,000 11.83 170,047 11.84
農業,林業 2,659 0.19 4,205 0.29
鉱業,採石業,砂利採取業 229 0.02 184 0.01
建設業 79,994 5.67 77,215 5.38
電気・ガス・熱供給・水道業 13,281 0.94 15,594 1.09
情報通信業 19,234 1.36 21,030 1.46
運輸業,郵便業 43,935 3.11 47,932 3.34
卸売業,小売業 94,779 6.71 98,012 6.82
金融業,保険業 51,608 3.66 34,293 2.39
不動産業,物品賃貸業 225,416 15.97 236,374 16.46
各種サービス業 154,747 10.96 160,859 11.20
地方公共団体 209,396 14.83 219,612 15.29
その他 349,436 24.75 350,848 24.43
海外及び特別国際金融取引勘定分 - - - -
合計 1,411,720 ―― 1,436,211 ――
(注)「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
3【経営上の重要な契約等】
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
(1)【株式の総数等】
①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 130,000,000
第二種優先株式 20,000,000
計 130,000,000
(注)計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
②【発行済株式】
第1四半期会計期間末 提出日現在発行数(株)
上場金融商品取引所名
現在発行数(株)
種類 (令和元年8月5日) 又は登録認可金融商品 内容
(令和元年6月30日) 取引業協会名
権利内容に何ら限定
東京証券取引所
のない当行における
37,180,273 37,180,273
普通株式
(市場第一部)
標準となる株式
単元株式数100株
第二種優先株式
(注)1,2,3,
(行使価額修正条
7,500,000 7,500,000 -
項付新株予約権
4,5
付社債券等)
44,680,273 44,680,273 ―― ――
計
(注)1.以下の株式は、当行普通株式の交付と引換えに、当該株式の取得を請求することができます。
なお、当行株式の価格が変動すると、取得と引換えに交付する普通株式の価格が修正されます。これにより、
当行株式の価格が下落した場合は、取得と引換えに交付する普通株式数が増加します。修正の基準、修正の頻度
及び取得と引換えに交付する普通株式の価格の下限は、以下のとおりであります。
第二種優先株式
修正の基準:30連続取引日の東京証券取引所における毎日の終値の平均値
修正の頻度:1ヶ月に1回
取得と引換えに交付する普通株式の価格の下限:412円(提出日現在)
2.第二種優先株式については、当行は、規定の条件に基づき取得することができます。
3.第二種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1)第二種優先配当金
①第二種優先配当金
当行は、定款第38条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主
名簿に記録された第二種優先株式を有する株主(以下「第二種優先株主」という。)または第二種優先株
式の登録株式質権者(以下「第二種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該剰余金の配当に係る基
準日の最終の株主名簿に記録された当行の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下
「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先
立ち、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録された当行の第一種優先株式(以下「第一
種優先株式」という。)を有する株主(以下「第一種優先株主」という。)または第一種優先株式の登録
株式質権者(以下「第一種優先登録株式質権者」という。)と同順位にて、第二種優先株式1株につき、
第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割
当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配
当年率(以下「第二種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算
出し、その小数第4位を切上げる。)(以下「第二種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当
該基準日の属する事業年度において第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対して(2)に定め
る第二種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
②第二種優先配当年率
平成22年3月31日に終了する事業年度に係る第二種優先配当年率
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第二種優先配当年率=初年度第二種優先配当金÷第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただ
し、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった
場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度第二種優先配当金」とは、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額
(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由が
あった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、第二種
優先株式の発行決議日を第二種優先配当年率決定日として算出する。)に1.15%を加えた割合(%未満
小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算
出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切上げる。)とする。
平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第二種優先配当年率
第二種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.15%
なお、平成22年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第二種優先配当年率は、%未満
小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休
業日の場合はその直後の営業日)(以下「第二種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における
日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行
協会によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。日本円
TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、第二種優先配当年率決定日において、ロンドン時間午
前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート
(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値
を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、第二種優先配当年率は8%とする。
③非累積条項
ある事業年度において第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額
が第二種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④非参加条項
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、第二種優先配当金の額を超えて剰余金の
配当は行わない。ただし、当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法
第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当行が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第
12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)第二種優先中間配当金
当行は、定款第39条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記録
された第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立
ち、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者と同順位にて、第二種優先株式1株につき、第二種優
先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第二種優先中間配当金」という。)を支払う。
(3)残余財産の分配
①残余財産の分配
当行は、残余財産を分配するときは、第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対し、普通株
主および普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者と同順位にて、
第二種優先株式1株につき、第二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につ
き、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整され
る。)に下記③に定める経過第二種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
②非参加条項
第二種優先株主または第二種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わな
い。
③経過第二種優先配当金相当額
第二種優先株式1株当たりの経過第二種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分
配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含
む。)までの日数に第二種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位
まで算出し、その小数第4位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第二種優
先株主または第二種優先登録株式質権者に対して第二種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除
した額とする。
(4)議決権
第二種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第二
種優先株主は、定時株主総会に第二種優先配当金の額全部(第二種優先中間配当金を支払ったときは、その
額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、第二種優先配当金
の額全部(第二種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時
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株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、第二種優先配当金の額全部(第二種
優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間
は、 全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
①取得請求権
第二種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当行に対して、自己の有する
第二種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当行は、第二
種優先株主がかかる取得の請求をした第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当
該第二種優先株主に対して交付するものとする。
②取得を請求することができる期間
平成22年12月29日から令和6年12月28日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株主が取得の請求をした第二種優先株式数に第
二種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割
当、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④な
いし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第二種優先株式の取得と引換えに交付
すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④当初取得価額
普通株式1株当たりの取得価額(以下「取得価額」という。)は、当初、取得請求期間の初日に先立つ45
取引日目に始まる30連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所における当行の
普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の
平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただ
し、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日
の翌日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均
値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただ
し、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額
は下限取得価額とする。なお、上記30連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧
に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整さ
れる。
⑥上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦下限取得価額
下限取得価額は412円(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧取得価額の調整
(ⅰ)第二種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含
む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価
額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出
し、その小数第1位を切捨てる。
交付普通株式数 × 1株当たりの払込金額
既発行
+
普通株式数
1株当たりの時価
調整後 調整前
= ×
既発行普通株式数 + 交付普通株式数
取得価額 取得価額
ア.取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普
通株式を処分する場合(無償割当の場合を含む。)(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる取
得請求権付株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同
じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当行の普通株式の交付と引換
えに当行が取得することができる取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下
「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を
除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同
じ。)(無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当を受ける権利
を与えるため若しくは無償割当のための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
イ.株式の分割をする場合
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調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における
当行の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取
得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
ウ.取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記(ⅳ)に定義する意味を有する。以下本ウ.、下
記エ.およびオ.ならびに下記(ⅲ)エ.において同じ。)をもって当行の普通株式の交付を請求でき
る取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当の場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当
の場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当を受ける権利を与えるため若
しくは無償割当のための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件
で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、そ
の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当の場合はその効力発生日)の翌日以降、または
その基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておら
ず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行し
た場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価
額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得また
は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定
日の翌日以降これを適用する。
エ.当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本(ⅰ)または
(ⅱ)と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日
(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式
に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行
使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日
以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価
額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」
という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日前に上記ウ.または本エ.による調整が行われてい
ない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記ウ.または本エ.による調整が行われて
いる場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われて
いる場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記ウ.または本エ.による直前の調
整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記ウ.または本エ.による調整が行われて
いる場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われて
いない場合
調整係数は、上記ウ.または本エ.による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得
価額で除した割合とする。
オ.取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株
式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記ウ.またはエ.による取得価額の調整が行われて
いる場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通
株式数(下記(ⅴ)に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該
超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既
発行普通株式数を超えないときは、本オ.による調整は行わない。
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カ.株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日に
おける当行の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付
普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
キ.上記ア.ないしカ.にかかわらず、第一種優先株式の交付価額が修正され、またはその一斉取得に
際して一斉取得価額が決定される場合については、本⑧による取得価額の調整は行わない。
(ⅱ)上記(ⅰ)ア.ないしキ.に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、
取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額
(下限取得価額を含む。)に変更される。
(ⅲ)ア.取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終
値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで
算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じ
た場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
イ.取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において
有効な取得価額とする。
ウ.取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記(ⅰ)ア.
ないしウ.に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)
の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数
(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記(ⅰ)および(ⅱ)に基づき
「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請
求権付株式等について上記(ⅰ)エ.(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含
む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記(ⅰ)エ.(b)または(c)に基づく調整に先
立って適用された上記(ⅰ)ウ.またはエ.に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普
通株式数は含まない。)を加えたものとする。
エ.取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記(ⅰ)ア.の場合には、当該払込
金額(無償割当の場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記
(ⅰ)イ.およびカ.の場合には0円、上記(ⅰ)ウ.ないしオ.の場合には価額(ただし、エ.の場
合は修正価額)とする。
(ⅳ)上記(ⅰ)ウ.ないしオ.および上記(ⅲ)エ.において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得
条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資され
る財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または
取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または
行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
(ⅴ)上記(ⅰ)オ.において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通
株式数から、上記(ⅲ)ウ.に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式
数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株
式数を加えたものとする。
(ⅵ)上記(ⅰ)ア.ないしウ.において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準
日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合に
は、上記(ⅰ)ア.ないしウ.の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の
終結の日の翌日以降にこれを適用する。
(ⅶ)取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまると
きは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必
要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調
整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑨合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額((7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)
は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定
が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合(第一種優先株式および第二種優先株式の相互の
取得価額調整の結果、完全希薄化後普通株式数が発行可能株式総数を超過することになる場合を含むが、
これに限られない。)には、当行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をと
るものとする。
⑩取得請求受付場所
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号
日本証券代行株式会社
⑪取得請求の効力発生
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取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生
する。
(6)金銭を対価とする取得条項
①金銭を対価とする取得条項
当行は、令和元年12月29日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したとき
は、法令上可能な範囲で、第二種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会
は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において終値が下限取得価
額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができ
る。この場合、当行は、かかる第二種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産を第二種優
先株主に対して交付するものとする。なお、第二種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法に
よる。取得日の決定後も(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
②取得と引換えに交付すべき財産
当行は、第二種優先株式の取得と引換えに、第二種優先株式1株につき、第二種優先株式1株当たりの
払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合またはこれに
類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第二種優先配当金相当額を加えた額の金銭を
交付する。なお、本②においては、(3)③に定める経過第二種優先配当金相当額の計算における「残余財
産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第二種優先配当金相
当額を計算する。
(7)普通株式を対価とする取得条項
①普通株式を対価とする取得条項
当行は、取得請求期間の末日までに当行に取得されていない第二種優先株式の全てを、取得請求期間の
末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当行は、かかる第二種優先株
式を取得するのと引換えに、各第二種優先株主に対し、その有する第二種優先株式数に第二種優先株式1
株当たりの払込金額相当額(ただし、第二種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当、株式の併合ま
たはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を、下記②に定める普通株式
の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第二種優先株式
の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従っ
てこれを取扱う。
②一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が
算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨て
る。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額
は下限取得価額とする。
(8)株式の分割または併合および株式無償割当
①分割または併合
当行は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式および第二種優先株式の種類ごとに、同時に同
一の割合で行う。
②株式無償割当
当行は、株式無償割当を行うときは、普通株式および第二種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の
無償割当を、同時に同一の割合で行う。
(9)法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当行の取締役会
は合理的に必要な措置を講じる。
(10)その他
①上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
②会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
③単元株式数は100株であります。
4.第二種優先株式の株主と当行との間に、権利の行使に関する事項及び株券の売買に関する取決めはありませ
ん。
5.株式の種類による議決権の差異
第二種優先株式の株主は、当行が残余財産を分配するときには当行普通株主に先立ち残余財産を分配される
ことから、株主総会において議決権を有しません。
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(2)【新株予約権等の状況】
①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
②【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
発行済株式総数 発行済株式総数 資本金増減額 資本金残高 資本準備金増 資本準備金残
年月日
増減数(千株) 残高(千株) (百万円) (百万円) 減額(百万円) 高(百万円)
普通株式
37,180
平成31年4月1日~
-
- 38,653 - 17,500
第二種優先株式
令和元年6月30日
7,500
(5)【大株主の状況】
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
(6)【議決権の状況】
①【発行済株式】
令和元年6月30日現在
株式数(株) 議決権の数(個)
区分 内容
「1株式等の状況」の
7,500,000 ――
無議決権株式 第二種優先株式 「(1)株式の総数等」に
記載しております。
議決権制限株式(自己株式等) - ―― ――
議決権制限株式(その他) - - ――
権利内容に何ら限定の
ない当行における標準
完全議決権株式(自己株式等) 237,000 ――
普通株式
となる株式
単元株式数100株
完全議決権株式(その他)
普通株式 36,786,300 367,863 同上
(注)
156,973 ――
単元未満株式 普通株式 同上
44,680,273 ―― ――
発行済株式総数
― ― 367,863 ――
総株主の議決権
(注)上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4百株含まれておりま
す。また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が4個含まれております。
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②【自己株式等】
令和元年6月30日現在
発行済株式総数に
自己名義所有株 他人名義所有株 所有株式数の合
所有者の氏名又
対する所有株式数
所有者の住所
式数(株) 式数(株) 計(株)
は名称
の割合(%)
前橋市本町二丁目
237,000 - 237,000 0.53
株式会社東和銀行
12番6号
―― 237,000 - 237,000 0.53
計
(注)上記のほか、株主名簿上は当行名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が39,500株(議決権の数
395個)あります。
なお、当該株式は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の欄に含まれております。
2【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第4【経理の状況】
1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府
令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」
(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自平成31年4月1日 至
令和元年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自平成31年4月1日 至令和元年6月30日)に係る四半期連結財
務諸表について、有限責任監査法人トーマツの四半期レビューを受けております。
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1【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円)
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年6月30日)
資産の部
166,070 239,671
現金預け金
2,086 2,317
コールローン及び買入手形
35 19
商品有価証券
9,999 10,006
金銭の信託
635,904 633,915
有価証券
※1 1,434,002 ※1 1,436,211
貸出金
442 586
外国為替
29,989 29,945
その他資産
23,445 23,263
有形固定資産
1,397 1,384
無形固定資産
550 154
繰延税金資産
4,069 4,406
支払承諾見返
△ 4,964 △ 4,971
貸倒引当金
2,303,026 2,376,913
資産の部合計
負債の部
1,957,497 2,003,885
預金
27,000 77,000
コールマネー及び売渡手形
163,519 141,389
借用金
32 84
外国為替
8,772 8,502
その他負債
428 -
賞与引当金
2,385 2,263
退職給付に係る負債
2 0
役員退職慰労引当金
555 555
睡眠預金払戻損失引当金
591 570
偶発損失引当金
11 9
繰延税金負債
2,201 2,201
再評価に係る繰延税金負債
4,069 4,406
支払承諾
2,167,067 2,240,869
負債の部合計
純資産の部
38,653 38,653
資本金
17,500 17,501
資本剰余金
64,384 63,638
利益剰余金
△ 272 △ 233
自己株式
120,265 119,559
株主資本合計
11,690 12,569
その他有価証券評価差額金
2,427 2,427
土地再評価差額金
864 803
退職給付に係る調整累計額
14,981 15,799
その他の包括利益累計額合計
新株予約権 294 269
418 416
非支配株主持分
135,959 136,044
純資産の部合計
2,303,026 2,376,913
負債及び純資産の部合計
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年6月30日) 至 令和元年6月30日)
経常収益 9,012 9,100
6,526 6,349
資金運用収益
(うち貸出金利息) 4,938 4,810
(うち有価証券利息配当金) 1,546 1,503
1,603 1,550
役務取引等収益
49 26
その他業務収益
※1 832 ※1 1,173
その他経常収益
7,523 7,857
経常費用
81 77
資金調達費用
(うち預金利息) 80 77
1,105 1,050
役務取引等費用
その他業務費用 0 1
5,315 5,167
営業経費
※2 1,020 ※2 1,560
その他経常費用
1,489 1,242
経常利益
特別利益 0 -
0 -
固定資産処分益
0 2
特別損失
0 2
固定資産処分損
1,488 1,239
税金等調整前四半期純利益
法人税、住民税及び事業税 173 134
31 182
法人税等調整額
204 316
法人税等合計
1,283 922
四半期純利益
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △ 9 △ 0
1,293 923
親会社株主に帰属する四半期純利益
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【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年6月30日) 至 令和元年6月30日)
1,283 922
四半期純利益
△ 183 816
その他の包括利益
△ 157 877
その他有価証券評価差額金
△ 26 △ 60
退職給付に係る調整額
1,099 1,739
四半期包括利益
(内訳)
1,112 1,740
親会社株主に係る四半期包括利益
△ 12 △ 1
非支配株主に係る四半期包括利益
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株式会社東和銀行(E03640)
四半期報告書
【注記事項】
(四半期連結貸借対照表関係)
※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
前連結会計年度 当第1四半期連結会計期間
(平成31年3月31日) (令和元年6月30日)
破綻先債権額 1,235百万円 886百万円
延滞債権額 31,249百万円 30,801百万円
3カ月以上延滞債権額 -百万円 -百万円
貸出条件緩和債権額 896百万円 926百万円
合計額 33,381百万円 32,614百万円
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
(四半期連結損益計算書関係)
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年6月30日) 至 令和元年6月30日)
償却債権取立益 80百万円 312百万円
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年6月30日) 至 令和元年6月30日)
株式等償却 -百万円 474百万円
貸出金償却 223百万円 308百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半
期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年6月30日) 至 令和元年6月30日)
減価償却費 335百万円 310百万円
(株主資本等関係)
前第1四半期連結累計期間(自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)
1.配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
(決議) 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円)
(円)
普通株式 1,106 30 平成30年3月31日 平成30年6月27日 利益剰余金
平成30年6月26日
第二種
定時株主総会
447 25.56 平成30年3月31日 平成30年6月27日 利益剰余金
優先株式
(注)平成29年10月1日付で普通株式及び第二種優先株式について10株につき1株の割合で株式併合を実施いたしまし
た。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間
の末日後となるもの
該当事項はありません。
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3.株主資本の金額の著しい変動
平成30年5月8日開催の取締役会決議により、平成30年5月11日付で第二種優先株式に関して自己株式
10,000千株の取得及び消却を実施したことから、資本剰余金が22,744百万円減少しました。
当第1四半期連結会計期間末において、その他資本剰余金に生じた負の値9,088百万円をその他利益剰
余金から振替えました。
これらの結果等から、資本剰余金は17,500百万円、利益剰余金は60,213百万円となっております。
当第1四半期連結累計期間(自平成31年4月1日 至令和元年6月30日)
1.配当金支払額
1株当たり
配当金の総額
(決議) 株式の種類 配当額 基準日 効力発生日 配当の原資
(百万円)
(円)
普通株式 1,476 40 平成31年3月31日 令和元年6月27日 利益剰余金
令和元年6月26日
第二種
定時株主総会
192 25.72 平成31年3月31日 令和元年6月27日 利益剰余金
優先株式
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間
の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当行グループの報告セグメントは「銀行業」のみであります。銀行業以外にリース業などの金融サービスに
係る事業を行っておりますが、それらの事業は重要性が乏しいことから、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎
は、次のとおりであります。
前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成30年6月30日) 至 令和元年6月30日)
(1)1株当たり四半期純利益 円 35.06 25.01
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 1,293 923
普通株主に帰属しない金額 百万円 - -
普通株式に係る親会社株主に帰属する
百万円 1,293 923
四半期純利益
普通株式の期中平均株式数 千株 36,886 36,905
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純
円 24.09 15.98
利益
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調
百万円 - -
整額
普通株式増加数 千株 16,793 20,856
優先株式 千株 16,500 20,534
新株予約権 千株 293 322
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(重要な後発事象)
該当事項はありません。
2【その他】
該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
令和元年8月2日
株 式 会 社 東 和 銀 行
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 ㊞
杉田 昌則
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 ㊞
吉田 波也人
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東和銀行
の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間(平成31年4月1日から令和元年6月
30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成31年4月1日から令和元年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわ
ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東和銀行及び連結子会社の令和元年6月30日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要
な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当行(四半期報告
書提出会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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