日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ -日興ダイナミック・ボンド 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第10期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)【みなし訂正有価証券届出書】
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第10期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)【みなし訂正有価証券届出書】 |
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提出者 | 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ -日興ダイナミック・ボンド |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
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SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(E14853)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月31日
【計算期間】 第10期中(自 平成30年11月1日 至 平成31年4月30日)
【ファンド名】 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ
(Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds)
-日興ダイナミック・エクイティ (Nikko Dynamic Equity)
-日興ダイナミック・ボンド (Nikko Dynamic Bond)
【発行者名】 SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・
カンパニー・エス・エイ
(SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.)
【代表者の役職氏名】 取締役 辰野 温
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォ
ン・ビンゲン通り2番
(2, rue Hildegard von Bingen, L-1282 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹野 康造
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹野 康造
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注)この半期報告書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第7条第4項の規定により、平成31年4
月26日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書とみなされる。
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1【ファンドの運用状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
(以下「エクイティ・ファンド」ともいう。)および日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナ
ミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド(以下「ボンド・ファンド」ともいい、「エクイティ・
ファンド」と併せて、個別にまたは総称して、「サブ・ファンド」という。)の運用状況は、以下の通
りである。
(1)【投資状況】
① 資産および地域別の投資状況
<エクイティ・ファンド>
(2019年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
フランス 224,808,261 18.92
アメリカ合衆国 177,356,962 14.93
日本 149,514,500 12.58
韓国 100,274,039 8.44
中国 54,245,288 4.56
カナダ 42,416,929 3.57
台湾 40,534,049 3.41
株式 ドイツ 38,441,630 3.23
タイ 33,920,412 2.85
オランダ 26,603,002 2.24
メキシコ 25,858,138 2.18
ノルウェー 22,579,905 1.90
ベルギー 22,486,156 1.89
スイス 11,361,872 0.96
小計 970,401,143 81.66
デンマーク 51,270,368 4.31
預託証券 中国 33,458,081 2.82
小計 84,728,449 7.13
投資信託 フランス 16,008,266 1.35
小計 1,071,137,858 90.14
現金・その他の資産(負債控除後) 117,177,520 9.86
合計(純資産総額) 1,188,315,378 100.00
(注1)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいう。以下同じ。
(注2)サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、受益証券は円建てのため、本書の金額表示
は、別段の記載がない限り円貨をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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<ボンド・ファンド>
(2019年5月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(円) 投資比率(%)
ルクセンブルグ 1,461,879,964 67.54
投資信託
アイルランド 565,478,905 26.12
小計 2,027,358,869 93.66
現金・その他の資産(負債控除後) 137,204,685 6.34
合計(純資産総額) 2,164,563,554 100.00
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② 投資有価証券の主要銘柄
<エクイティ・ファンド>
(株式) (2019年5月末日現在)
取得価格(円) 時価(円)
投資
比率
順
(%)
銘柄名 国・地域名 業種 数量
単価 金額 単価 金額
位
アメリカ 経営コンサルタント
ALPHABET INC-CL C
1. 500 95,079.28 47,539,642 119,913.70 59,956,850 5.05
合衆国 事業
TENCENT HOLDINGS LTD
2. 中国 電気通信 12,000 3,253.37 39,040,488 4,520.44 54,245,288 4.56
HERMES INTERNATIONAL
3. フランス 衣服の製造 750 50,865.62 38,149,216 71,931.46 53,948,593 4.54
VINCI SA
4. フランス 土木工学 4,800 10,878.31 52,215,910 10,681.83 51,272,801 4.31
自動車、トレーラー
6. トヨタ自動車株式会社 日本 およびセミトレー 7,000 6,618.39 46,328,731 6,384.00 44,688,000 3.76
ラーの製造
TAIWAN SEMICONDUCTOR
コンピューター、電
7. 台湾 50,000 597.22 29,860,995 810.68 40,534,049 3.41
MANUFACT COMP 子・光学製品の製造
コンピューター、電
8. 任天堂株式会社 日本 1,000 29,448.94 29,448,938 38,700.00 38,700,000 3.26
子・光学製品の製造
科学的研究および開
9. MEDY-TOX INC 韓国 927 47,519.35 44,050,438 40,943.41 37,954,545 3.19
発
10. 株式会社村田製作所 日本 電気機器の製造 7,700 4,841.28 37,277,890 4,705.00 36,228,500 3.05
SAMSUNG ELECTRONICS CO
コンピューター、電
11. 韓国 9,000 4,655.76 41,901,815 3,882.41 34,941,669 2.94
子・光学製品の製造
LTD
原油および天然ガス
TOTAL SA
12. フランス 6,200 6,217.46 38,548,250 5,606.39 34,759,598 2.93
の採掘
AIRPORTS OF THAILAND
輸送のための保管お
13. タイ 155,000 134.43 20,836,795 218.84 33,920,412 2.85
PCL (F) よび支援事業
15. 日本電産株式会社 日本 電気機器の製造 2,200 15,766.94 34,687,258 13,590.00 29,898,000 2.52
PERNOD RICARD SA
16. フランス 飲料の製造 1,500 19,784.25 29,676,372 19,558.71 29,338,070 2.47
化学薬品および化学
LG CHEM LTD
17. 韓国 900 34,883.75 31,395,371 30,419.81 27,377,825 2.30
製品の製造
ROYAL DUTCH SHELL PLC -
経営コンサルタント
18. オランダ 7,900 3,269.68 25,830,505 3,367.47 26,603,002 2.24
事業
A-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
輸送のための保管お
19. メキシコ 25,000 1,010.52 25,263,100 1,034.33 25,858,138 2.18
PACIFICO B よび支援事業
LVMH MOET HENNESSY
20. フランス 衣服の製造 600 42,176.39 25,305,833 40,917.53 24,550,519 2.07
LOUIS VUITTON SE
アメリカ 原油および天然ガス
HESS CORP
21. 4,000 8,322.94 33,291,755 6,127.86 24,511,435 2.06
合衆国 の採掘
FIRST QUANTUM MINERALS
22. カナダ 金属鉱石の採鉱 29,996 1,323.56 39,701,558 800.30 24,005,917 2.02
LTD
原油および天然ガス
EQUINOR ASA
23. ノルウェー 11,000 3,205.05 35,255,526 2,052.72 22,579,905 1.90
の採掘
UMICORE SA
24. ベルギー その他の製造 7,000 5,808.69 40,660,844 3,212.31 22,486,156 1.89
アメリカ
25. TIFFANY & CO その他の製造 2,300 11,873.21 27,308,390 9,605.71 22,093,144 1.86
合衆国
ゴムおよびプラス
MICHELIN (CGDE)
26. フランス 1,700 14,194.52 24,130,683 12,370.42 21,029,708 1.77
チック製品の製造
アメリカ
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
27. 情報サービス事業 2,500 8,635.19 21,587,980 8,267.66 20,669,149 1.74
合衆国
INFINEON TECHNOLOGIES
コンピューター、電
28. ドイツ 10,000 2,951.33 29,513,346 1,927.87 19,278,697 1.62
子・光学製品の製造
AG
自動車およびオート
ZALANDO SE
29. ドイツ 4,500 3,645.90 16,406,529 4,258.43 19,162,933 1.61
バイ以外の小売業
アメリカ 化学薬品および化学
ALBEMARLE CORP
30. 2,700 13,236.62 35,738,885 7,071.02 19,091,766 1.61
合衆国 製品の製造
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(預託証券) (2019年5月末日現在)
取得価格(円) 時価(円)
投資
比率
順
(%)
銘柄名 国・地域名 業種 数量
単価 金額 単価 金額
位
NOVO-NORDISK A/S-SPONS
基礎的な化学薬品お
5. デンマーク 10,000 5,480.69 54,806,907 5,127.04 51,270,368 4.31
よび医薬品の製造
ADR
VIPSHOP HOLDINGS LTD -
自動車およびオート
14. 中国 39,995 1,657.95 66,309,606 836.56 33,458,081 2.82
ADR- バイ以外の小売業
<ボンド・ファンド>
(投資信託) (2019年 5 月末日現在)
取得価格(円) 時価(円)
投資
比率
順
(%)
銘柄名 国・地域名 数量
単価 金額 単価 金額
位
MUZINICH SH DUR HI YLD-H USD
1 . アイルランド 18,625 14,555.77 271,101,108 14,378.11 267,792,251 12.37
ACC FD
CANDRIAM BONDS EUR HI YLD V EUR
2 . ルクセンブルグ 949 204,859.12 194,355,996 231,749.24 219,867,457 10.16
ACC
AMUNDI FD CONV EUROPE IE EUR
3 . ルクセンブルグ 1,494 166,961.48 249,474,683 146,273.96 218,563,289 10.10
ACC
NORDEA 1 EUR HGH YLD BD BI EUR
4 . ルクセンブルグ 48,963 2,927.51 143,340,264 4,453.59 218,062,075 10.07
ACC
FIDELITY ASIA HIGH YIELD USD Y
5 . ルクセンブルグ 97,155 1,083.16 105,234,443 2,209.42 214,656,053 9.92
ACC
DNCA INVEST ALPHA BONDS I EUR
6 . ルクセンブルグ 16,870 12,847.12 216,730,856 12,366.78 208,627,580 9.64
ACC
NEUB BMN EM MK DB LOC CCY USD I
7 . アイルランド 193,600 1,067.75 206,717,029 1,020.40 197,550,071 9.13
ACC
EDR EMERGING SOV FUND -I- EUR H
8 . ルクセンブルグ 11,610 13,066.83 151,705,952 12,446.78 144,507,171 6.68
ACC
EDR EMERGING BONDS FUND -I- EUR
9 . ルクセンブルグ 7,404 20,939.49 155,046,322 18,917.46 140,074,249 6.47
ACC
NEUBRGR BERMAN IF-HIGH YLD BD I
10. アイルランド 38,370 2,623.66 100,670,254 2,609.75 100,136,583 4.63
ACC
RWC GLOBAL CONVTBLS B FUND USD
11. ルクセンブルグ 546 177,772.68 96,985,771 178,755.72 97,522,079 4.51
ACC
③ 投資不動産物件
該当事項なし(2019年5月末日現在)。
④ その他投資資産の主要なもの
該当事項なし(2019年5月末日現在)。
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(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年5月末日および同日前1年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
<エクイティ・ファンド>
純資産総額 受益証券1万口当たり純資産価格
(円) (円)
2018年6月末日 1,595,264,474 9,934
7月末日 1,641,040,251 10,219
8月末日 1,587,119,058 9,937
9月末日 1,591,826,681 9,979
10月末日 1,373,593,256 8,653
11月末日 1,356,858,514 8,694
12月末日 1,192,976,066 8,032
2019年1月末日 1,269,197,456 8,558
2月末日 1,315,712,835 8,929
3月末日 1,308,183,819 8,951
4月末日 1,361,008,311 9,393
5月末日 1,188,315,378 8,304
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<ボンド・ファンド>
純資産総額 受益証券1万口当たり純資産価格
(円) (円)
2018年6月末日 2,809,349,177 3,807
7月末日 2,775,490,472 3,831
8月末日 2,575,961,577 3,586
9月末日 2,612,684,869 3,665
10月末日 2,536,012,137 3,596
11月末日 2,484,365,712 3,572
12月末日 2,328,619,747 3,429
2019年1月末日 2,339,260,749 3,471
2月末日 2,369,486,885 3,529
3月末日 2,298,146,495 3,447
4月末日 2,273,274,039 3,444
5月末日 2,164,563,554 3,295
<参考情報>
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②【分配の推移】
<エクイティ・ファンド>
該当事項なし(2019年5月末日現在)。
<ボンド・ファンド>
受益証券1万口当たり分配額(円)
2018年6月 40
7月 40
8月 40
9月 40
10月 40
11月 40
12月 40
2019年1月 40
2月 40
3月 40
4月 40
5月 40
設定来累計 7,850
③【収益率の推移】
2019年5月末日前1年間について、収益率は次のとおりである。
<エクイティ・ファンド>
(注)
収益率
2018年6月1日~2019年5月末日 -18.24%
(注)収益率は、以下の算式により算出されている。以下同じ。
収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2019年5月末日の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
b=2018年5月末日の1口当たり純資産価格(分配落の額)
<ボンド・ファンド>
収益率
2018年6月1日~2019年5月末日 -1.59%
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<参考情報>
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(3)【投資リスク】
<リスクに関する参考情報>
各サブ・ファンドの分配金再投資 各サブ・ファンドと他の代表的な
1万口当たり純資産価格・年間騰落率の推移 資産クラスとの年間騰落率の比較
2014年6月~2019年5月の5年間におけるサブ・ 左のグラフと同じ期間における年間騰落率(各月
ファンドの分配金再投資1万口当たり純資産価格 末時点)の平均と振れ幅を、サブ・ファンドと他
(各月末時点)と、年間騰落率(各月末時点)の の代表的な資産クラス(円ベース)との間で比較
推移を示したものである。 したものである。このグラフは、サブ・ファンド
と代表的な資産クラスを定量的に比較できるよう
に作成したものである。
出所:投資運用会社、Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成
(注1)分配金再投資1万口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時に各サブ・ファンドへ再投資したとみなして算出したものである。ただし、
エクイティ・ファンドについては分配金の支払実績はないため、分配金再投資1万口当たり純資産価格は受益証券の1万口当たり純資産価格と
等しくなる。
(注2)各サブ・ファンドの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における分配金再投資1万口当たり純資産価格を対比して、その騰落率
を算出したものである。(月末が営業日でない場合は直前の営業日を月末とみなす。)
(注3)ボンド・ファンドの分配金再投資1万口当たり純資産価格および年間騰落率は、実際の1万口当たり純資産価格およびそれに基づいて計算した
年間騰落率とは異なる場合がある。
(注4)代表的な資産クラスの年間騰落率(各月末時点)は、各月末とその1年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率を算出したものであ
る。(月末が休日の場合は直前の営業日を月末とみなす。)
(注5)各サブ・ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の5年間の各月末時点における年間騰落率を用いて、それらの平
均・最大・最小をグラフにして比較したものである。
(注6)各サブ・ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではない。
(注7)代表的な資産クラスを表す指数
日 本 株………TOPIX(配当込み)
先進国株………FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)
新興国株………S&P新興国総合指数
日本国債………BBGバークレイズE1年超日本国債指数
先進国債………FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)
新興国債………FTSE新興国市場国債指数(円ベース)
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(注)S&P新興国総合指数は、Bloomberg L.P. で円換算している。
TOPIX(東証株価指数)は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用
など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有している。なお、サブ・ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売される
ものではなく、㈱東京証券取引所は、サブ・ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有さない。
FTSE先進国株価指数(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債指数(除く日本、円ベース)およびFTSE新興国市場国債指数(円ベース)に関
するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属する。各指数は、FTSE International Limited、
FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されている。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使
用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負わない。
上記のリスクに関する参考情報は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。
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2【販売及び買戻しの実績】
2019年5月末日前1年間における販売および買戻しの実績、ならびに2019年5月末日現在の発行済口
数は次のとおりである。
<エクイティ・ファンド>
販売口数 買戻口数 発行済口数
1,608,382 196,786,666 1,430,954,972
(1,608,382) (196,786,666) (1,430,954,972)
(注)( )の数は本邦内における販売口数、買戻口数または発行済口数である。以下同じ。
<ボンド・ファンド>
販売口数 買戻口数 発行済口数
25,440,000 920,419,833 6,569,727,222
(25,440,000) (920,419,833) (6,569,727,222)
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3【ファンドの経理状況】
(ⅰ)日興ダイナミック・エクイティ
a.サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に
準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは、「中間財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b.サブ・ ファンド の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)
第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.サブ・ ファンド の原文の中間財務書類は、日本円で表示されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
純資産計算書
2019年4月30日現在
(日本円で表示)
注記 日本円
資産
投資有価証券-時価評価額(取得原価:1,211,545,016円) 2.2 1,260,476,882
現金預金 108,080,364
資産合計 1,368,557,246
負債
未払印刷および公告費 2,755,233
未払弁護士報酬 914,016
未払専門家報酬 874,013
未払投資運用報酬 6 855,065
未払販売報酬 8 752,154
未払受託報酬 3 541,444
未払管理事務代行報酬 5 159,401
未払サービス支援報酬 10 136,809
未払代行協会員報酬 9 113,915
未払管理報酬 4 34,182
未払保管報酬 7 11,347
その他の負債 401,356
負債合計 7,548,935
純資産 1,361,008,311
発行済受益証券口数 1,448,954,972
受益証券1口当たり純資産価格 0.9393
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
統計情報
期末現在発行済受益証券口数:
2017年10月31日 1,839,174,873
2018年10月31日 1,587,341,638
発行受益証券 -
買戻受益証券 (138,386,666)
2019年4月30日 1,448,954,972
期末現在純資産額: 日本円
2017年10月31日 1,755,063,170
2018年10月31日 1,373,593,256
2019年4月30日 1,361,008,311
期末現在受益証券1口当たり純資産価格: 日本円
2017年10月31日 0.9543
2018年10月31日 0.8653
2019年4月30日 0.9393
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
財務書類に対する注記
2019年4月30日現在
注記1.活動
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
(以下「エクイティ・ファンド」という。)は、2017年4月20日付で修正および再録された2010年
3月11日付の基本信託証書(以下「基本信託証書」という。)および2010年3月11日付の追補信託
証書に従って設定された日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ(以下
「トラスト」という。)のサブ・ファンドである。
投資目的および投資方針
エクイティ・ファンドの投資目的は、高成長地域、高成長セクターおよび高成長企業の成長機会と
発展の可能性を捉えて、長期的に最適キャピタルゲインを達成することにある。
投資運用会社は、ダイナミック・アセット・アロケーションにより株式と現金との組入比率ととも
にセクター、地域、国の配分を行う。
エクイティ・ファンドの資産は、主として、以下に掲げるいずれかの高成長ファクターに合致する
新興国を含む世界中の株式(以下「コア・ユニバース」という。)に投資される。
・「高成長地域」 GDPの成長が相対的に高い、または高くなることが見込まれる国および
地域。これらの地域を本拠地とし、および/またはこれらの地域を事業戦
略の対象とする企業が選定される。
・「高成長セクター」 新興国市場の強い需要および/または世界的な強い需要に支えられ、およ
び/または科学技術の進歩を通じて相対的に高い成長を遂げているセク
ター。
・「高成長企業」 革新性と卓越性により安定的な収益成長が見込まれる企業。
エクイティ・ファンドの参照通貨に対する規則的なヘッジは行われないため、投資者は為替リスク
を負う。
エクイティ・ファンドの資産は、以下に掲げる資産クラスにも投資されることがある。
ⅰ)株価指数および/または商品指数のパフォーマンスおよび/または銘柄構成を再現する金融商
品(指数証券および指数バスケット)
ⅱ)株式ワラント(ワラントの期間は、1年を超えることがある。)
ⅲ)株価指数、商品指数および/または株式バスケットに連動する上場投資信託(ETF)
ⅳ)主としてコア・ユニバースに投資することを投資方針とするオープン・エンド型ファンドの受
益証券または投資証券
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エクイティ・ファンドは、ヘッジ目的で、オプションおよび先物契約ならびに通貨先渡等の金融手
法および金融商品を用いることができる。
エクイティ・ファンドは、流動資産を保有することもできる。かかる資産は、当座預金口座で保有
されるか、または日常的に換金される短期金融市場商品の形で保有することができる。ただし、か
かる短期金融市場商品は、高い信用力を有する投資適格債の発行者により発行または保証されたも
のに限られる。
注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグにおいて一般に認められる会計原則に準拠
して作成されている。
2.2 投資有価証券および金融商品の評価
純資産価額の計算に際して、管理会社から別段の指図がない限り、管理事務代行会社は、以下に定
める評価手続を適用する。
(a)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資
産価額(または当該日現在で純資産価額が計算されない場合、計算が行われたその直前の日の
純資産価額が利用されるものとする。)で評価する。
(b)証券取引所で取引されている有価証券は、欧州および米国の市場で取引される有価証券に関し
ては関連する評価日における直近の利用可能な始値により、またアジア、オーストラリアおよ
びニュージーランドの市場で取引される有価証券に関しては関連する評価日における直近の利
用可能な終値により評価する。
(c)証券取引所では取引されていないが、店頭市場で取引されている有価証券は、管理会社が管理
事務代行会社と協議の上選定した信頼できる情報源に基づいて評価する。
(d)スワップその他の店頭商品は、管理会社が管理事務代行会社と協議の上適当と判断する取引業
者から入手した気配に基づき、管理会社によって誠実に評価される。
(e)短期金融市場商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えて評価する。
(f)評価を行う日において、本書において指定する特定の資産の評価のための取引所または市場が
営業していない場合、当該資産の評価は、かかる取引所または市場が最後に営業していた日に
算定される。
(g)管理会社がいずれかの資産の市場価値を反映するため変更が適当であると判断する場合、かつ
その限りにおいて、以上の評価は、管理会社によって、管理事務代行会社と協議の上、その裁
量において変更されることがある。
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(h)未実現評価損益の純変動は、当期における投資有価証券の時価の変動および報告期間中に現金
化された投資有価証券に係る前期の未実現評価損益の戻入れで構成される。
(i)投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を使用して計算される。
2.3 設立費用
設立費用は、全額償却された。
2.4 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.5 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益に計上される。
2.6 外貨換算
日本円以外の通貨建ての資産および負債は、期末現在の実勢為替レートで換算される。日本円以外
の通貨建て取引は、取引日の実勢為替レートで日本円に換算される。
注記3.受託報酬
受託会社は、最低で年間15,000米ドル、最高で年間30,000米ドルとする、各評価日に発生し、かつ
計算され、四半期毎に後払いされる、エクイティ・ファンドの純資産に対する年率0.015%の割合
による受託報酬をエクイティ・ファンドの資産から受領する権利を有する。
注記4.管理報酬
管理会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、エクイティ・ファンドの純資
産に対する年率0.03%の割合による報酬をエクイティ・ファンドの資産から受領する権利を有す
る。
注記5.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、エクイティ・ファン
ドの純資産に対する年率0.14%の割合による報酬をエクイティ・ファンドの資産から受領する権利
を有する。
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注記6.投資運用報酬
投資運用会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載された年
率に基づくエクイティ・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をエクイティ・ファンドの資産
から受領する権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.75%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.72%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.70%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.68%
注記7.保管報酬
保管会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、エクイティ・ファンドの純資
産に対する年率0.01%の割合による報酬をエクイティ・ファンドの資産から受領する権利を有す
る。
注記8.販売報酬
販売会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載された年率に
基づくエクイティ・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をエクイティ・ファンドの資産から
受領する権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.66%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.71%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.76%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.82%
注記9.代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、エクイティ・ファンドに帰
属する純資産に対する年率0.10%の割合による報酬をエクイティ・ファンドの資産から受領する権
利を有する。
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注記10.サービス支援会社報酬
サービス支援会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載され
た年率に基づくエクイティ・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をエクイティ・ファンドの
資産から受領する権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.12%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.10%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.07%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.03%
注記11.税制
11.1 ケイマン諸島
ケイマン諸島の現行法に基づき、エクイティ・ファンドが支払うべき所得税、不動産税、法人税、
キャピタル・ゲイン税およびその他の税金はない。そのため、所得税引当金は財務書類に計上され
ていない。
11.2 その他諸国
エクイティ・ファンドは、ケイマン諸島以外のその他諸国を源泉とする特定の所得に関して課税を
受けたり源泉徴収税の対象となる可能性がある。投資予定者は、受益証券の購入、保有、買戻しに
よる税金またはその他の影響を各法域の法律に基づき判断する際に、国籍を有する国および居住地
国の法律顧問および税務アドバイザーに相談すべきである。
注記12.為替レート
2019年4月30日現在で使用された日本円に対する為替レートは以下の通りであった。
為替レート 為替レート
通貨 通貨
(円) (円)
カナダ・ドル 82.8548 ノルウェー・クローネ 12.8685
ユーロ 124.4227 タイ・バーツ 3.4922
香港ドル 14.2371 台湾ドル 3.6121
韓国ウォン 0.0962 米ドル 111.6799
メキシコ・ペソ 5.8630
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注記13.受益証券の発行および買戻しの条件
受益証券は、英文目論見書およびエクイティ・ファンドに関する英文目論見書のアペンディクス
(以下「アペンディクス」という。)に記載される申込通知の手続に従い、各発行日において、関
連する受益証券の関連する発行日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」とい
う。)で発行され、取得される。発行価格は、停止手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関
連する発行日に計算され、公表される。
受益証券は、英文目論見書およびアペンディクスに記載される買戻請求の通知の手続に従い、受益
証券に関するいずれかの買戻日に、当該買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻
価格」という。)で買い戻すことができる。買戻価格は、停止手続に服しつつ、管理事務代行会社
により、関連する買戻日に計算され、公表される。
注記14.関係会社(当事者)取引
管理会社、受託会社、管理事務代行会社および保管会社、サービス支援会社、代行協会員および販
売会社、ならびに投資運用会社は、エクイティ・ファンドの関係会社(当事者)とみなされる。
投資運用会社は、エクイティ・ファンドがその資産の一部を投資する投資ビークルの管理会社と同
一の企業グループに属するため、関連会社とみなされる。
注記15.後発事象
期末後、現在の財務書類に開示が必要であると受託会社および管理会社が判断する重要な事象はな
かった。
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(2)【投資有価証券明細表等】
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティ
投資有価証券明細表
2019年4月30日現在
(日本円で表示)
数量 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券
A.株式 日本円 日本円 %
155,000 AIRPORTS OF THAILAND PCL (F) タイ・バーツ 20,836,795 36,807,485 2.70
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
2,500 米ドル 21,587,980 21,917,186 1.61
ALBEMARLE CORP
2,700 米ドル 35,738,885 22,524,725 1.66
ALPHABET INC-CL C
500 米ドル 47,539,642 70,860,915 5.21
ANADARKO PETROLEUM CORP
2,000 米ドル 11,256,364 16,070,765 1.19
ノルウェー
EQUINOR ASA
11,000 35,255,526 27,751,649 2.04
・クローネ
FACEBOOK INC-A
800 米ドル 15,668,405 17,154,037 1.26
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
24,996 カナダ・ドル 35,757,905 30,340,716 2.23
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO B
25,000 メキシコ・ペソ 25,263,100 28,504,661 2.09
HERMES INTERNATIONAL
750 ユーロ 38,149,216 57,464,614 4.22
HESS CORP
4,000 米ドル 33,291,755 28,362,235 2.08
INFINEON TECHNOLOGIES AG
17,000 ユーロ 50,172,687 44,408,320 3.26
IVANHOE MINES LTD - CL A
70,000 カナダ・ドル 22,630,186 20,009,435 1.47
LG CHEM LTD
900 韓国ウォン 31,395,371 31,053,344 2.28
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
500 ユーロ 20,981,142 21,630,882 1.59
MEDY-TOX INC
927 韓国ウォン 44,050,438 51,015,317 3.75
MICHELIN (CGDE)
1,500 ユーロ 21,357,091 21,677,541 1.59
MURATA MANUFACTURING CO
6,000 日本円 28,955,980 35,760,000 2.63
2,100 NIDEC CORP 日本円 33,328,045 33,148,500 2.44
NINTENDO CO LTD
1,000 日本円 29,448,938 38,000,000 2.79
PERNOD RICARD SA
1,000 ユーロ 20,121,267 19,515,697 1.43
ROYAL DUTCH SHELL PLC -A-
7,900 ユーロ 25,830,505 28,067,827 2.06
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
9,000 韓国ウォン 41,901,815 38,849,162 2.85
SAMSUNG SDI CO LTD
950 韓国ウォン 18,763,430 20,938,028 1.54
STMICROELECTRONICS NV - PARIS SHS
11,000 ユーロ 25,876,307 22,418,477 1.65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT COMP
50,000 台湾ドル 29,860,995 46,957,492 3.45
TENCENT HOLDINGS LTD
12,000 香港ドル 39,040,488 65,604,395 4.82
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
(*)百分率で表示された純資産額に対する時価比率。
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投資有価証券明細表(続き)
2019年4月30日現在
(日本円で表示)
数量 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
公認の証券取引所への上場が認められているかまたは他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある有価証券(続
き)
A.株式(続き) 日本円 日本円 %
TIFFANY & CO
2,300 米ドル 27,308,390 26,875,663 1.97
TOTAL SA
6,200 ユーロ 38,548,250 38,648,172 2.84
TOYOTA MOTOR CORP
7,000 日本円 46,328,731 48,335,000 3.55
UMICORE SA
10,000 ユーロ 58,086,920 43,149,785 3.17
5,977 VALEO SA ユーロ 30,029,350 23,797,579 1.75
VINCI SA
4,800 ユーロ 52,215,910 53,033,922 3.90
ZALANDO SE
4,500 ユーロ 16,406,529 23,336,717 1.71
株式合計 1,072,984,338 1,153,990,243 84.78
B.預託証券 日本円 日本円 %
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR
10,000 米ドル 54,806,907 54,723,165 4.02
VIPSHOP HOLDINGS LTD -ADR-
39,995 米ドル 66,309,606 35,599,111 2.62
預託証券合計 121,116,513 90,322,276 6.64
公認の証券取引所への上場が認められている、または他の規制ある市場で
1,194,100,851 1,244,312,519 91.42
取引されている譲渡性のある有価証券合計
投資信託 日本円 日本円 %
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I EUR
560 ユーロ 17,444,165 16,164,363 1.19
ACC
投資信託合計 17,444,165 16,164,363 1.19
投資有価証券合計 1,211,545,016 1,260,476,882 92.61
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
(*)百分率で表示された純資産額に対する時価比率。
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投資有価証券の分類
2019年4月30日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
フランス
衣服の製造 5.81
土木工学 3.90
原油および天然ガスの採掘 2.84
自動車、トレーラーおよびセミトレーラーの製造 1.75
ゴムおよびプラスチック製品の製造 1.59
飲料の製造 1.43
ファンド運用事業 1.19
18.51
アメリカ合衆国
経営コンサルタント事業 5.21
原油および天然ガスの採掘 3.27
その他の製造 1.97
化学薬品および化学製品の製造 1.66
情報サービス事業 1.61
コンピューター・プログラミング、コンサルタント業および関連事業 1.26
14.98
日本
電気機器の製造 5.07
自動車、トレーラーおよびセミトレーラーの製造 3.55
コンピューター、電子・光学製品の製造 2.79
11.41
韓国
コンピューター、電子・光学製品の製造 4.39
科学的研究および開発 3.75
化学薬品および化学製品の製造 2.28
10.42
中国
電気通信 4.82
自動車およびオートバイ以外の小売業 2.62
7.44
ドイツ
コンピューター、電子・光学製品の製造 3.26
自動車およびオートバイ以外の小売業 1.71
4.97
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
(*)百分率で表示された純資産額に対する時価比率。
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投資有価証券の分類
2019年4月30日現在(続き)
投資有価証券の国別および業種別分類(続き)
国名 業種 比率(%)*
デンマーク
基礎的な化学薬品および医薬品の製造 4.02
4.02
カナダ
金属鉱石の採鉱 3.70
3.70
台湾
コンピューター、電子・光学製品の製造 3.45
3.45
ベルギー
その他の製造 3.17
3.17
タイ
輸送のための保管および支援事業 2.70
2.70
メキシコ
輸送のための保管および支援事業 2.09
2.09
オランダ
経営コンサルタント事業 2.06
2.06
ノルウェー
原油および天然ガスの採掘 2.04
2.04
スイス
コンピューター、電子・光学製品の製造 1.65
1.65
投資有価証券合計 92.61
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
(*)百分率で表示された純資産額に対する時価比率。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
(ⅱ)日興ダイナミック・ボンド
a.サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおいて一般に認められた会計原則に
準拠して作成 された 原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは、「中間財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用によるものである。
b.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)
第1条の3 第7項 に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.サブ・ ファンド の原文の中間財務書類は、日本円で表示されている。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
(1) 資産及び負債の状況
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド
純資産計算書
2019年4月30日現在
(日本円で表示)
注記 日本円
資産
投資有価証券-時価評価額(取得原価:1,907,006,673円) 2.2 2,110,232,987
現金預金 174,169,689
資産合計 2,284,402,676
負債
未払印刷および公告費 3,787,342
未払弁護士報酬 1,613,712
未払専門家報酬 1,448,910
未払販売報酬 8 1,094,097
未払投資運用報酬 6 1,055,958
2.6, 12
為替予約契約に係る未実現純評価損 881,763
未払受託報酬 3 541,444
未払サービス支援報酬 10 230,414
未払代行協会員報酬 9 191,871
未払管理事務代行報酬 5 191,812
未払管理報酬 ▶ 57,580
未払保管報酬 7 19,116
その他の未払金 14,618
負債合計 11,128,637
純資産 2,273,274,039
発行済受益証券口数 6,601,327,222
受益証券1口当たり純資産価格 0.3444
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド
統計情報
期末現在発行済受益証券口数:
2017年10月31日 8,235,115,815
2018年10月31日 7,051,867,055
発行受益証券 10,300,000
買戻受益証券 (460,839,833)
2019年4月30日 6,601,327,222
期末現在純資産額 日本円
2017年10月31日 3,637,441,198
2018年10月31日 2,536,012,137
2019年4月30日 2,273,274,039
期末現在受益証券1口当たり純資産価格 日本円
2017年10月31日 0.4417
2018年10月31日 0.3596
2019年4月30日 0.3444
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
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日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド
財務書類に対する注記
2019 年4月30日現在
注記1.活動
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンド(以
下「ボンド・ファンド」という。)は、2017年4月20日付で修正および再録された2010年3月11日
付の基本信託証書(以下「基本信託証書」という。)および2010年3月11日付の追補信託証書に
従って設定された日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ(以下「トラス
ト」という。)のサブ・ファンドである。
投資目的および投資方針
ボンド・ファンドの投資目的は、世界の債券ポートフォリオへの分散投資およびアクティブ・カレ
ンシー・マネジメント(積極的通貨運用)戦略を通じて、中長期的に魅力的な利回りと投資元本の
成長を目指すことである。
投資運用会社は、債券間においてダイナミック・アセット・アロケーションを行う。アクティブ・
カレンシー・マネジメントに基づき、時により、通貨先渡契約、通貨オプション契約、通貨先物契
約または通貨スワップがまったく行われないということもある。
投資運用会社は、全世界規模で広範な債券に投資することを主な投資方針とする、欧州委員会のも
とで規制されるUCITS(欧州における譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)の受益証
券または投資証券への実質的にすべての資産の投資を通じて、ボンド・ファンドの投資目的を達成
することを目指す。UCITSでないファンドは適格投資対象ではない。
債券は、主として、ハイ・イールド社債、ハイ・イールド国債および新興国市場の債券の形態をと
るが、これのみならず国際機関債、投資適格国債、投資適格社債、仕組み債、変動利付債、転換社
債、ローン担保証券、債務担保証券、資産担保証券、クレジット・デフォルト・スワップの形態を
とる。投資運用会社がこれらの債券に直接投資する場合、当該証券は証券取引所に上場されている
か、または規制された、日常的に取引が行われ、公開されている公認の市場で取引されているもの
でなければならない。
主としてUCITSに投資した上で、投資運用会社は、先物契約、オプション、スワップおよびス
ワップションを含む広範なデリバティブ商品の適切なポジションをとることがある。投資運用会社
は、直接または当該商品への投資を投資方針とする他のオープン・エンド型またはクローズド・エ
ンド型のファンドへの投資を通じて間接的に当該デリバティブ商品に投資することができる。
投資運用会社は、ボンド・ファンドのために、アクティブ・カレンシー・マネジメント(積極的通
貨運用)の目的で、通貨先渡契約、通貨オプション契約、通貨先物契約または通貨スワップを目的
とした取引を行うことができる。
注記2.重要な会計方針
2.1 財務書類の表示
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当財務書類は、投資信託に適用される、ルクセンブルグにおいて一般に認められる会計原則に準拠
して作成されている。
2.2 投資有価証券および金融商品の評価
純資産価額の計算に際して、管理会社から別段の指図がない限り、管理事務代行会社は、以下に定
める評価手続を適用する。
(a)集団投資スキーム、投資信託およびミューチュアル・ファンドは、関連する評価日現在の純資
産価額(または当該日現在で純資産価額が計算されない場合、計算が行われたその直前の日の
純資産価額が利用されるものとする。)で評価する。
(b)証券取引所で取引されている有価証券は、欧州および米国の市場で取引される有価証券に関し
ては関連する評価日における直近の利用可能な始値により、またアジア、オーストラリアおよ
びニュージーランドの市場で取引される有価証券に関しては関連する評価日における直近の利
用可能な終値により評価する。
(c)証券取引所では取引されていないが、店頭市場で取引されている有価証券は、管理会社が管理
事務代行会社と協議の上選定した信頼できる情報源に基づいて評価する。
(d)スワップその他の店頭商品は、管理会社が管理事務代行会社と協議の上適当と判断する取引業
者から入手した気配に基づき、管理会社によって誠実に評価される。
(e)短期金融市場商品および銀行預金は、取得原価に経過利息を加えて評価する。
(f)評価を行う日において、本書において指定する特定の資産の評価のための取引所または市場が
営業していない場合、当該資産の評価は、かかる取引所または市場が最後に営業していた日に
算定される。
(g)管理会社がいずれかの資産の市場価値を反映するため変更が適当であると判断する場合、かつ
その限りにおいて、以上の評価は、管理会社によって、管理事務代行会社と協議の上、その裁
量において変更されることがある。
(h)未実現評価損益の純変動は、当期における投資有価証券の時価の変動および報告期間中に現金
化された投資有価証券に係る前期の未実現評価損益の戻入れで構成される。
(i)投資有価証券の売却に係る実現純損益は、平均原価法を使用して計算される。
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2.3 設立費用
設立費用は、全額償却された。
2.4 受取利息
受取利息は、日次ベースで発生する。
2.5 受取配当金
配当金は、配当落ち日に収益に計上される。
2.6 為替予約契約
為替予約契約は、満期までの残存期間について純資産計算書日付現在で適用される先渡レートで評
価される。
2.7 外貨換算
日本円以外の通貨建ての資産および負債は、期末現在の実勢為替レートで換算される。外貨取引
は、取引日の実勢為替レートで日本円に換算される。
注記3.受託報酬
受託会社は、最低で年間15,000米ドル、最高で年間30,000米ドルとする、各評価日に発生し、かつ
計算され、四半期毎に後払いされる、ボンド・ファンドの純資産に対する年率0.015%の割合によ
る受託報酬をボンド・ファンドの資産から受領する権利を有する。
注記4.管理報酬
管理会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、ボンド・ファンドの純資産に
対する年率0.03%の割合による報酬をボンド・ファンドの資産から受領する権利を有する。
注記5.管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、ボンド・ファンドの
純資産に対する年率0.10%の割合による報酬をボンド・ファンドの資産から受領する権利を有す
る。
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注記6.投資運用報酬
投資運用会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載された年
率に基づくボンド・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をボンド・ファンドの資産から受領
する権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.55%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.52%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.50%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.48%
注記7.保管報酬
保管会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、ボンド・ファンドの純資産に
対する年率0.01%の割合による報酬をボンド・ファンドの資産から受領する権利を有する。
注記8.販売報酬
販売会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載された年率に
基づくボンド・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をボンド・ファンドの資産から受領する
権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.57%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.62%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.67%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.73%
注記9.代行協会員報酬
代行協会員は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、ボンド・ファンドに帰属す
る純資産に対する年率0.10%の割合による報酬をボンド・ファンドの資産から受領する権利を有す
る。
注記10.サービス支援会社報酬
サービス支援会社は、各評価日に発生し、かつ計算され、毎月後払いされる、以下の表に記載され
た年率に基づくボンド・ファンドの純資産に対する一定割合の報酬をボンド・ファンドの資産から
受領する権利を有する。
純資産 年率
ⅰ)500億円以下の部分 0.12%
ⅱ)500億円を超え、1,000億円以下の部分 0.10%
ⅲ)1,000億円を超え、2,000億円以下の部分 0.07%
ⅳ)2,000億円を超える部分 0.03%
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注記11.税制
11.1 ケイマン諸島
ケイマン諸島の現行法に基づき、ボンド・ファンドが支払うべき所得税、不動産税、法人税、キャ
ピタル・ゲイン税およびその他の税金はない。そのため、所得税引当金は財務書類に計上されてい
ない。
11.2 その他諸国
ボンド・ファンドは、ケイマン諸島以外のその他諸国を源泉とする特定の所得に関して課税を受け
たり源泉徴収税の対象となる可能性がある。投資予定者は、受益証券の購入、保有、買戻しによる
税金またはその他の影響を各法域の法律に基づき判断する際に、国籍を有する国および居住地国の
法律顧問および税務アドバイザーに相談すべきである。
注記12.為替予約契約
2019年4月30日現在、以下の為替予約契約が未決済であった。
通貨 売り 通貨 買い 満期日 未実現評価損益
日本円
メキシコ・ペソ 12,000,000 米ドル 629,776 2019 年5月2日 45,068
米ドル 612,833 メキシコ・ペソ 12,000,000 2019 年5月2日 1,846,167
米ドル 2,785,871 トルコ・リラ 15,600,000 2019 年5月2日 (18,689,071)
米ドル 6,689,958 ユーロ 6,000,000 2019 年5月2日 (230,836)
米ドル 625,097 メキシコ・ペソ 12,000,000 2019 年6月20日 (74,693)
ユーロ 6,000,000 米ドル 6,775,068 2019 年5月2日 9,731,315
ユーロ 6,000,000 米ドル 6,715,717 2019 年6月20日 103,106
トルコ・リラ 8,600,000 米ドル 1,493,410 2019 年5月2日 5,570,741
トルコ・リラ 2,400,000 米ドル 408,620 2019 年5月2日 645,281
トルコ・リラ 2,300,000 米ドル 388,222 2019 年5月2日 241,941
トルコ・リラ 2,300,000 米ドル 385,420 2019 年5月2日 (70,782)
為替予約契約にかかる未実現純評価損合計 (881,763)
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注記13.支払分配金
2019年4月30日に終了した期間中にボンド・ファンドにより支払われた分配金は以下の通りであ
る。
受益証券 10,000口当たり
基準日 分配落ち日 海外における支払日
支払分配金
40円 2018年11月5日 2018年11月6日 2018年11月9日
40円 2018年12月5日 2018年12月6日 2018年12月11日
40円 2019年1月7日 2019年1月8日 2019年1月11日
40円 2019年2月5日 2019年2月6日 2019年2月12日
40円 2019年3月5日 2019年3月7日 2019年3月12日
40円 2019年4月5日 2019年4月8日 2019年4月11日
注記14.投資先 ファンドのTERにかかる戻入れ
投資先ファンドへのボンド・ファンドの投資の一部について、当該投資先ファンドの総費用比率
(以下「TER」という。)に関する戻入れが適用される。
関連する投資先ファンドの管理会社は、当該投資先ファンドの目論見書に記載されるTERと個別の
取り決めのTERとの差額を、自身の報酬からボンド・ファンドに補償することに合意している。
注記15. 投資先ファンドの管理報酬
ボンド・ファンドは、いずれの管理報酬も課さない受益証券クラスを、ボンド・ファンドが購入で
きるよう一部の投資先ファンドの管理会社と契約を締結した。報酬は、個別の取り決めに基づき、
かかる投資先ファンドの管理会社によりボンド・ファンドに直接請求される。かかる報酬は、運用
計算書および純資産変動計算書の「投資先ファンドの管理報酬」に計上される。
注記16.為替レート
2019年4月30日現在で使用された日本円に対する為替レートは以下の通りであった。
為替レート
通貨
(円)
ユーロ 124.4227
米ドル 111.6799
英ポンド 144.1286
メキシコ・ペソ 5.8630
トルコ・リラ 18.8138
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注記17.受益証券の発行および買戻しの条件
受益証券は、英文目論見書およびボンド・ファンドに関する英文目論見書のアペンディクス(以下
「アペンディクス」という。)に記載される申込通知の手続に従い、各発行日において、関連する
受益証券の関連する発行日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「発行価格」という。)で
発行され、取得される。発行価格は、停止手続に服しつつ、管理事務代行会社により、関連する発
行日に計算され、公表される。
受益証券は、英文目論見書およびアペンディクスに記載される買戻請求の通知の手続に従い、受益
証券に関するいずれかの買戻日に、当該買戻日現在の受益証券1口当たり純資産価格(以下「買戻
価格」という。)で買い戻すことができる。買戻価格は、停止手続に服しつつ、管理事務代行会社
により、関連する買戻日に計算され、公表される。
注記18.関係会社(当事者)取引
管理会社、受託会社、管理事務代行会社ならびに保管会社、サービス支援会社、代行協会員および
販売会社ならびに投資運用会社は、ボンド・ファンドの関係会社(当事者)とみなされる。
投資運用会社は、ボンド・ファンドがその資産の一部を投資する投資ビークルの管理会社と同一の
企業グループに属するため、ボンド・ファンドの関係会社とみなされる。
注記19.後発事象
2019年4月30日に終了した期間の後に、ボンド・ファンドにより支払われた分配金は以下の通りで
ある。
受益証券 10,000口当たり
基準日 分配落ち日 海外における支払日
支払分配金
40円 2019年5月7日 2019年5月10日 2019年5月15日
40円 2019年6月5日 2019年6月6日 2019年6月12日
40円 2019年7月5日 2019年7月8日 2019年7月11日
期末後、現在の財務書類に開示が必要であると受託会社および管理会社が判断するその他の重要な
事象はなかった。
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(2) 投資有価証券明細表等
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投資有価証券明細表
2019年4月30日現在
(日本円で表示)
口数 銘柄 通貨 取得原価 時価 比率*
投資信託 日本円 日本円 %
AMUNDI FD CONV EUROPE IE EUR ACC
1,494 ユーロ 249,474,683 227,282,347 10.00
CANDRIAM BONDS EUR HI YLD V EUR ACC
949 ユーロ 194,355,996 226,466,509 9.96
DNCA INVEST ALPHA BONDS I EUR ACC
16,870 ユーロ 216,730,856 215,778,288 9.49
EDR EMERGING BONDS FUND -I- EUR ACC
7,404 ユーロ 155,046,322 144,393,306 6.35
EDR EMERGING SOV FUND -I- EUR H ACC
11,610 ユーロ 151,705,952 147,603,843 6.49
FIDELITY ASIA HIGH YIELD USD Y ACC
97,155 米ドル 105,234,443 221,019,391 9.72
MUZINICH SH DUR HI YLD-H USD ACC FD
18,625 米ドル 271,101,108 275,521,822 12.12
NEUBRGR BERMAN EM MK DB LOC CCY USD I ACC
193,600 米ドル 206,717,029 202,158,542 8.89
NEUBRGR BERMAN IF-HIGH YLD BD I ACC
38,370 米ドル 100,670,254 103,658,411 4.57
NORDEA 1 EUR HGH YLD BD BI EUR ACC
48,963 ユーロ 143,340,264 226,870,950 9.98
RWC GLOBAL CONVTBLS B FUND USD ACC
634 米ドル 112,629,766 119,479,578 5.26
投資信託合計 1,907,006,673 2,110,232,987 92.83
投資有価証券合計 1,907,006,673 2,110,232,987 92.83
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
(*)百分率で表示された純資産額に対する時価比率。
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投資有価証券の分類
2019年4月30日現在
投資有価証券の国別および業種別分類
国名 業種 比率(%)*
ルクセンブルグ
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 67.25
67.25
アイルランド
トラスト、ファンドおよび類似の金融事業体 13.46
ファンド運用事業 12.12
25.58
投資有価証券合計 92.83
添付の注記は当財務書類と不可分のものである。
(*)百分率で表示された純資産額に対する時価比率。
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
管理会社の資本金は、5,446,220ユーロ(約6億6,302万円)で、2019年5月末日現在全額払込済で
ある。なお、1株20ユーロ(約2,435円)の記名式株式272,311株を発行済である。
(注)ユーロの円換算は、便宜上、2019年5月31日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
ユーロ=121.74円)による。
最近5年間における資本金の額の増減はない。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、ルクセンブルグの法律の規定に基づき設立され、投資信託の管理運営を行うための免
許を有する会社である。管理会社は、その管理するすべての投資信託に関して、専門性を有する投資
運用会社を選任し、運用を委任している。管理会社は、ルクセンブルグの1915年8月10日の商事会社
に関する法律(随時改正される。)(以下「1915年商事会社法」という。)に基づき1992年2月27日
に設立された。
管理会社は、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会
通達2011/61/EU(随時改正される。)(以下「AIFMD」という。)およびオルタナティブ投
資ファンド運用者に関するルクセンブルグの2013年7月12日の法律(以下「2013年法」という。)に
基づき、ファンドに関しオルタナティブ投資ファンド運用者(以下「AIFM」という。)として業
務を提供する。管理会社は、ファンドの投資資産の管理運営について責任を負っている。管理会社
は、ファンドのポートフォリオ運用機能を投資運用会社に委託している。
管理会社はSMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社の完全所有子会社である。
管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず、投資信
託に関するルクセンブルグの2010年12月17日の法律(随時改正される。)(以下「2010年法」とい
う。)第125-2条に規定された投資信託(以下「UCI」という。)を管理することである。ただ
し、管理会社は、少なくとも1つのルクセンブルグのUCIを管理しなければならない。管理会社
は、UCIの運営、管理および販売に関連するあらゆる業務を行うことができる。
管理会社は、ファンドおよび受益者のために、有価証券の購入、売却、申込みおよび交換ならびに
ファンド資産に直接又は間接に関連するすべての権利の行使を含む管理および運用に関する業務を行
うことができる。
管理会社は、関連するサブ・ファンドの費用で、追補信託証書に基づく一部または全部の職務を、
一または複数の個人または企業(投資運用会社またはその他の関係会社を含む。)に委託する権限を
有する。ただし、管理会社は上記の委託先が基本信託証書に定める規定を遵守することを確保するこ
とを条件とする。管理会社は、受任者または再受任者の業務遂行を監督する義務を負わず、管理会社
によるその義務の故意の不履行または詐欺行為による場合を除き、受任者または再受任者の不正行
為、過失または不履行によりサブ・ファンドに生じた損失について責任を負うものではない。
基本信託証書に定める規定に従って、管理会社および管理会社の関係会社ならびにそれらの取締
役、役員、従業員または代理人は何らかの理由でいずれかの時点でサブ・ファンドに関係する信託財
産もしくは信託財産の一部または信託財産の収益に発生した損失または損害に関して、かかる損失ま
たは損害が管理会社、管理会社の関係会社またはそれらの取締役、役員もしくは従業員の詐欺または
故意の不履行に起因しない限り、一切責任を負わない。また、管理会社はいかなる場合も間接損害、
特別損害または派生的損害に関して責任を負わない。
管理会社、その関係会社およびこれらの取締役、役員、従業員または代理人は、管理会社として、
その関係会社としてまたはこれらの取締役、役員、従業員もしくは代理人として強いられまたは被る
ことがある、基本信託証書に基づきまたはサブ・ファンドに関連する権限および職務の適正な遂行過
程において生じた訴訟、手続、債務、費用、請求、損害、経費(一切の合理的な弁護士、専門家費用
およびその他の類似費用を含む。)または要求の全部または一部について、サブ・ファンドの信託財
産から補償され、かつ信託財産に対する求償権を有する。ただし、かかる補償は、管理会社またはそ
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の関係会社およびその取締役、役員または従業員の実際の詐欺行為または故意の不履行により発生し
た作為または不作為から生じ管理会社が被る一切の訴訟、手続、債務、費用、請求、損害、経費また
は 要求については適用されない。
ファンドに関する管理会社の任命期間は、受益者決議によって受益者から解任されない限り、ファ
ンドの存続期間とする。管理会社は、受託会社に対して90日以上前に書面により通知することにより
辞任することができる。
管理会社は有価証券報告書「第一部 ファンド情報 4 手数料等及び税金 (3)管理報酬等」の
項に定める報酬を受け取る権利を有する。
管理会社の権利および義務については一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改正)(以下
「ミューチュアル・ファンド規則」という。)および各追補信託証書に定められている。管理会社は
ミューチュアル・ファンド規則に定める規定に拘束され、かつミューチュアル・ファンド規則に定め
る事項を実施し、かかる事項に関して責任を負うことに同意している。
管理会社は、2019年5月末日現在、10本の投資信託を管理および運営しており、以下のとおり、分
類される。
分類 内訳
A分類 通貨建別運用金額 米ドル建: 3,410,142,164米ドル
ユーロ建: 7,198,051ユーロ
日本円建: 1,130,036,252,539円
豪ドル建: 2,177,823,109豪ドル
ニュージーランド・ドル建: 727,806,554ニュージーランド・ドル
カナダ・ドル建: 61,891,843カナダ・ドル
B分類 投資信託の種類 2本がルクセンブルグ籍・契約型・オープン・エンド型であり、8本が
(基本的性格) ケイマン籍・契約型・オープン・エンド型である。
(3)【その他】
半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、また
は与えることが予想される事実はない。
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5【管理会社の経理の概況】
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に
認められた会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部
分を除く。)。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の
用語、様式及び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシエ
テ・コーペラティブから監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当す
ると認められる証明に係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されて
いる。
c. 管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額に
ついて円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年5月31日現在における株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=121.74円)で換算されている。なお、千円未満
の金額は四捨五入されている。
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(1)【資産及び負債の状況】
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貸借対照表
2019 年3月31日現在
(単位:ユーロ)
2019 年3月31日 2018 年3月31日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
資産
固定資産
-その他の付帯設備、用具および備品 3 - - 7,133 868
流動資産
-債権
売掛金
1年以内に期限の到来するもの 4 950,429 115,705 8,148,808 992,036
その他の売掛金
1年以内に期限の到来するもの 8 152,624 18,580 173,576 21,131
-預金および手許現金 8,718,219 1,061,356 9,424,307 1,147,315
59,894 7,291 60,731 7,393
前払金
9,881,166 1,202,933 17,814,554 2,168,744
資産合計
負債
資本金および準備金
-払込資本金 5 5,446,220 663,023 5,446,220 663,023
-準備金
法定準備金 6 214,772 26,146 127,699 15,546
1,445,530 175,979 2,291,131 278,922
7
その他の積立金
1,660,302 202,125 2,418,830 294,468
1,776,405 216,260 1,741,473 212,007
-当期損益
8,882,927 1,081,408 9,606,522 1,169,498
引当金
-納税引当金 8 756,072 92,044 822,153 100,089
115,443 14,054 102,456 12,473
9
-その他の引当金
871,515 106,098 924,609 112,562
非劣後債務
-買掛金
1年以内に期限の到来するもの 126,724 15,427 90,154 10,975
-その他の債務
10 - - 7,193,269 875,709
1年以内に期限の到来するもの
126,724 15,427 7,283,423 886,684
9,881,166 1,202,933 17,814,554 2,168,744
負債合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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(2)【損益の状況】
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損益計算書
2019 年3月31日に終了した年度
(単位:ユーロ)
2019 年3月31日 2018 年3月31日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
費用
その他の外部費用 11.2 14,117,836 1,718,705 25,500,232 3,104,398
人件費
給与および賃金 1,003,366 122,150 722,355 87,939
給与および賃金に係る社会保障費 104,573 12,731 79,819 9,717
補足年金費用 25,726 3,132 20,262 2,467
97,430 11,861 51,402 6,258
その他の社会保障費
1,231,095 149,874 873,838 106,381
その他の営業費用 12.1 253,090 30,811 215,246 26,204
利息およびその他の財務費用
5,840 711 2,983 363
その他の利息および類似財務費用
15,607,862 1,900,101 26,592,299 3,237,346
法人所得税 8 622,870 75,828 610,590 74,333
前勘定科目に表示されていない
- - - -
その他の税金
1,776,405 216,260 1,741,473 212,007
当期利益
18,007,136 2,192,189 28,944,362 3,523,687
費用合計
収益
純売上高 11.1 17,935,667 2,183,488 28,868,642 3,514,468
その他の営業収益 12.2 71,469 8,701 75,720 9,218
その他の利息およびその他の財務収益
- - - -
その他の利息および類似財務収益
18,007,136 2,192,189 28,944,362 3,523,687
- - - -
当期損失
18,007,136 2,192,189 28,944,362 3,523,687
収益合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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オフ・バランスシート
2019 年3月31日現在
(単位:ユーロ)
2019 年3月31日 2018 年3月31日
注
ユーロ 千円 ユーロ 千円
第三者のために保有される資産 - - - -
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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財務書類に対する注記
2019 年3月31日に終了した年度
注1.事業活動
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「当社」とい
う。)は、1992年2月27日、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき株式会社として設立された。
当社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を住所地とするか否かにかかわらず、当社が、最低でも一本
のルクセンブルグのUCI(以下「投資信託」という。)を管理することを条件に、(投資信託に関する2010年
12月17日の法律(随時改正済)(以下「2010年法」ということがある。)の第125-2条に規定された)投資信
託の管理を行うことである。かかる観点において、当社は、ルクセンブルグの2013年の法律(随時改正済)(以
下「2013年法」という。)に従い、オルタナティブ投資ファンド運用者として行為し、かつ、オルタナティブ投
資ファンド運用者に関する2011年6月8日付欧州議会および理事会通達2011/61/EU(以下「AIFMD」と
いう。)の別紙Ⅰ(以下「別紙」という。)の第1項に規定された業務を行う。当社は、ポートフォリオ管理を
委託し、投資運用の監視を行う一方で、当社自身でリスク管理を実施する。さらに、当社は、別紙の第2項に基
づき別挙された一切の業務を行う。
2019年3月31日現在、当社はニッコウ・マネー・マーケット・ファンド、ニッコウ・スキル・インベストメン
ツ・トラスト(ルクセンブルグ)、日興グローバル・ファンズ、日興リアル・アセット・ファンド、クオンティ
テイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡ(「QMS Ⅱ」)、日興オフショア・ファンズ、プレミア
ム・ファンズ、日興ワールド・トラスト、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンドおよ
びクォンティック・トラストの10の投資信託を管理・運営している。
注2.重要な会計方針
当社は、その会計帳簿をユーロ(以下「ユーロ」という。)で維持し、本財務書類は、以下の重要な会計方針
を含め、ルクセンブルグの法律および規制の要求に準拠して継続企業の前提で作成されている。
2.1 外貨換算
ユーロ以外の通貨建の取引は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。
ユーロ以外の通貨建の固定資産は、取引時の実勢為替レートでユーロに換算される。貸借対照表日付現在、か
かる資産は取得時の為替レートで換算されている。
現金および預金は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートで換算される。為替差損益は損益計算書に計上され
る。
短期債権および債務は、貸借対照表日付現在の実勢為替レートに基づき換算される。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートで換算された額または為替に基づき決定された額のいずれか
低い額または高い額で、それぞれ別々に換算される。
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実現為替差益は、実現された時点で損益計算書に計上される。
ユーロ以外の通貨建の資産と負債の間に経済的な関連がある場合には、未実現純損失のみ、損益計算書に計上
される。
2.2 流動債権
債権は、その額面価額で評価される。それらは、回収が困難な場合には、評価調整の対象となる。かかる評価
調整は、評価調整が行われた事由が適用されなくなる場合には、継続されない。
2.3 負債引当金および費用引当金
負債引当金および費用引当金は、その性質が明白に規定され、貸借対照表日付現在で発生する可能性が高いか
または確実に発生するが、発生する金額または日付は不確定である損失または債務を補填することを目的として
いる。
注3.固定資産の変動
取得原価 評価額調整
期末現在
期末現在 期首現在
期首現在 期首現在 期末現在
価値総額 価値純額 価値純額
価値総額 累積額調整
累積額調整
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
固定資産
内訳:
-家具、付帯設備 7,264 7,264 (6,020) (7,264) 1,244 -
26,619 26,619 (20,730) (26,619) 5,889 -
-オフィス設備
33,883 33,883 (26,750) (33,883) 7,133 -
固定資産は、減価償却累計額控除後の取得原価で評価される。減価償却費は、個々の資産の見積耐用年数にわ
たり、定額法で計算される。
かかる目的で使用される減価償却率は、以下のとおりである。
-家具、付帯設備 20%
-オフィス設備 50%
注4.債権
2019年3月31日および2018年3月31日現在の債権(売掛金)は、未収管理報酬である。
注5.払込資本金
額面金額20ユーロの発行済および全額払込済の株式272,311株で表章される払込資本金は、5,446,220ユーロで
ある。
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注6.法定準備金
ルクセンブルグ法により、当社は毎年その純利益の少なくとも5%を法定準備金として、当該準備金が発行済
資本金の10%に達するまで、積立てなければならない。
この法定準備金を配当金に利用することはできない。
2018年度の利益に関しては、87,073ユーロが積立てられた(2017年度の利益に関しては、55,160ユーロ。)。
注7.資本金および準備金
資本金 法定 任意 特別納税 その他の 当期
準備金 積立金 引当金 積立金 損益
(1) (2) (1)+(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2018 年3月31日現在残高 5,446,220 127,699 1,994,731 296,400 2,291,133 1,741,472
損益の繰入額 - 87,073 1,414,248 240,150 1,654,398 (1,741,472)
分配済み配当金 (2,500,000) (2,500,000)
当期損益 - - - - - 1,776,404
2019 年3月31日現在残高 5,446,220 214,772 908,980 536,550 1,445,530 1,776,404
資本金 法定 任意 特別納税 その他の 当期
準備金 積立金 引当金 積立金 損益
(1) (2) (1)+(2)
ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ ユーロ
2017 年3月31日現在残高 5,446,220 72,539 1,143,694 99,400 1,243,094 1,103,197
損益の繰入額 - 55,160 851,037 197,000 1,048,037 (1,103,197)
- - - - - 1,741,473
当期損益
2018 年3月31日現在残高 5,446,220 127,699 1,994,731 296,400 2,291,131 1,741,473
当社は、施行された税法に準拠して、純資産税(NWT)負債を控除した。当該法律に従い、当社は、純資産
税の控除額の5倍に相当する金額を配当不能引当金(「特別納税引当金」科目)のもとに繰入れることを決定し
た。当該引当金は、5年間は配当に利用することはできない。
注8.法人所得税
当社は、ルクセンブルグ法人所得税、都市事業税および純資産税の課税対象となっている会社である。
税金負債は、貸借対照表上で「納税引当金」として計上されており、前納税は貸借対照表上で「その他の売掛
金-1年以内に期限の到来するもの」として計上されている。
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注9.その他の引当金
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
一般経費に対する引当金 115,443 98,751
未払付加価値税(VAT)に対する引当金 - 251
優先債権者に対する引当金(社会保障) 20,765 -
- 3,454
優先債権者に対する引当金(給与に係る税金)
136,208 102,456
注10.その他の債務
2019年3月31日および2018年3月31日現在のその他の債務の内訳は、以下のとおりである。
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
未払投資顧問報酬 - 4,915,922
- 2,277,347
未払販売報酬
- 7,193,269
注11.純売上高およびその他の営業費用
11.1 純売上高
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
管理報酬 17,935,667 28,861,804
- 6,838
弁護士報酬
17,935,667 28,868,642
2019年3月31日現在の適用ある管理報酬料率は、以下のとおりである。
当社は、日興リアル・アセット・ファンド、ニッコウ・スキル・インベストメンツ・トラスト(ルクセンブル
グ)-エル・プラス・タンジェント、日興オフショア・ファンズ-アジア・インカム・プラス・エクイティ・ス
トラテジー・トラッカー・ファンド、日興オフショア・ファンズ-アジア・パシフィック・インカム・プラス・
リアル・エステート・ストラテジー・トラッカー・ファンドおよび日興オフショア・ファンズ-日興ロックフェ
SM
ラー・グローバル・エナジー・ファンド から、当該四半期中のかかるファンドの純資産価額に対して0.03%
の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
当社は、プレミアム・ファンズ-ピムコ トータル・リターン ストラテジー 米ドル建て、プレミアム・
ファンズ-ピムコ トータル・リターン ストラテジー 円建て(ヘッジあり)(これらの2つのシリーズ・ト
ラストは2018年8月31日付で償還した。)、プレミアム・ファンズ-キャピタル US グロース・アンド・イ
ンカム・ファンド(このシリーズ・トラストは2019年1月31日付で償還した。)、プレミアム・ファンズ-ヨー
ロピアン・ハイイールド、プレミアム・ファンズ-グローバル・コーポレート・ボンド、プレミアム・ファンズ
-シュローダー日本株式ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ
型、プレミアム・ファンズ-ウェルス・コアポートフォリオ グロース型、プレミアム・ファンズ-グローバ
ル・コア株式ファンド、プレミアム・ファンズ-グローバル・コア債券ファンド、プレミアム・ファンズ-ウェ
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ルス・コアポートフォリオ アドバンス型、日興ワールド・トラスト-日興グリーン・ニューディール・ファン
ド、日興ワールド・トラスト-グラビティ・ヨーロピアン・エクイティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-
ヨー ロピアン・ラグジュアリー・エクイティ・ファンド、日興ワールド・トラスト-日興グローバル・CB・
ファンド、日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・ボンドおよび
日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ダイナミック・ファンズ-日興ダイナミック・エクイティから、当該月
中のこれらのファンドの純資産価額に対して0.03%の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アロケーション・ファンド(米
ドル建て)から、当該月中のかかるファンドの純資産価額に対して0.04%の年次管理報酬を受領する。報酬は、
毎月支払われる。
当社は、日興ワールド・トラスト-ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドから、当該月中の
かかるファンドの平均純資産価額に対して0.023%の年次管理報酬を受領する。報酬は、毎月支払われる。
当社は、クオンティテイティブ・マルチ・ストラテジー・プログラムⅡから、当該月中のかかるファンドの平
均純資産価額に対して0.03%の年次管理報酬を受領する。報酬は、四半期毎に支払われる。
当社は、クォンティック・トラスト-米ドル建て償還時ターゲット債券ファンド201703から、毎月後払いされ
る、(ⅰ)シリーズ・トラストの当初発行価格に(ⅱ)関連評価日現在の発行済受益証券口数を乗じた金額につ
いて年率0.03%の報酬を受領する。
2018年9月末まで、当社は、日興グローバル・ファンズの各シリーズ・トラストから、当該四半期中の当該シ
リーズ・トラストの平均純資産価額に対して0.35%の年次管理報酬を受領する。当社は、当該シリーズ・トラス
トの投資運用会社および販売会社に対して合計で0.32%の年次報酬を払い戻す。2018年10月1日以降、年次管理
報酬は、当該四半期中の当該シリーズ・トラストの平均純資産価額に対して0.03%である。日興グローバル・
ファンズのシリーズ・トラストの1つ(日興グローバル・ファンズ-日本債券ファンド)が、2018年10月31日付
で償還した。
当社は、ニッコウ・マネー・マーケット・ファンドから、以下のとおり計算される年次管理報酬を、各四半期
末に受領する。すなわち、日々計算されるグロス・イールド(その他の費用控除後)が年率1%未満の場合、当
社に対する報酬は、当該グロス・インカム(その他の費用控除後)の1%である。日々計算されるグロス・イー
ルド(その他の費用控除後)が年間1%以上および1.5%未満の場合、当社に対する報酬は、日々発生し、計算
されるサブ・ファンドの純資産価額の年率0.02%である。日々計算されるグロス・イールド(その他の費用控除
後)が年間1.5%以上の場合、当社に対する報酬は、日々発生し、計算されるサブ・ファンドの純資産価額の年
率0.03%である。「グロス・イールド(その他の費用控除後)」とは、ファンドの総利回り(グロス・イール
ド)より、ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の日々の償却率を控除し、当社により日々計算される
料率をいう。また、「グロス・インカム(その他の費用控除後)」とは、(a)ファンドの総利益(有価証券の
キャピタル・ゲイン/ロスを含む。)より、(b)ファンドの関係当事者に対する報酬以外の費用の日々の償却
額を控除し、当社により日々計算される金額をいう。
11.2 その他の外部費用
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
払戻し投資顧問および販売会社報酬 13,817,735 25,174,016
300,101 326,216
その他の費用
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14,117,836 25,500,232
2018年9月30日まで、当社に支払われる、日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラストの平均純資産価額
に対する0.35%の年次管理報酬のうち、0.32%が日興グローバル・ファンズのシリーズ・トラストの投資運用会
社および販売会社(以下「IM」および「販売会社」という。)に支払われる。当社が日興グローバル・ファン
ズのシリーズ・トラストのIMおよび販売会社に支払った合計金額は、2018年9月30日に終了した半期において
13,820,085.19ユーロおよび2018年3月31日に終了した年度において25,174,016ユーロであった。
2018年10月31日まで、日興グローバル・ファンズについて、日本債券ファンドのみ、日本相互証券株式会社の
ウェブサイト上で公表されている新発日本国債10年利回り(以下「JGB利回り」という。)の主要な利回りに
よって決まる2つの異なる報酬水準が適用される。(かかるシリーズ・トラストの英文目論見書において定義さ
れるとおり)利回り参照日現在のJGB利回りが0%未満である場合、当社は、シリーズ・トラストの資産か
ら、(0.35%ではなく)純資産価額の0.175%の年次管理報酬を受領する権利を有する。そのうち、(0.32%で
はなく)0.16%がIMおよび販売会社に支払われる。
その他の費用は、法律上の助言、コンサルティング、協会のメンバーシップ等の外部のプロバイダーにより提
供されるサービスに相当する。
注12.その他の営業費用およびその他の営業収益
12.1 その他の営業費用
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
253,090 215,246
その他の管理事務費用
253,090 215,246
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12.2 その他の営業収益
2019 年3月31日 2018 年3月31日
ユーロ ユーロ
過年度からのその他の引当金に対する調整 32,486 27,093
SMBC日興ルクセンブルク銀行株式会社への
11,700 11,700
業務提供に対する引当金
凍結ファンドに関する評価調整の償却 - 35,679
過年度からの税金の払戻し 24,964 -
2,319 1,248
その他
71,469 75,720
注13.従業員および取締役
13.1 取締役
当年度中、信任を与えられた取締役数は、以下のとおりであった。
2019 年3月31日 2018 年3月31日
▶ ▶
取締役
13.2 就業者
2019年3月31日および2018年3月31日現在の従業員数は、以下のとおりであった。
2019 年3月31日 2018 年3月31日
上級管理職 2 2
中間管理職 2 3
3 3
従業員
7 8
注14.後発事象
本財務書類において開示される後発事象はなかった。
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及しているの
は、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任において作成されたもので
あり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の原文(英語版)と日本文の間に
相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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6【その他】
2019年4月26日提出済みの募集事項等記載書面および有価証券報告書の記載事項の一部について、内
容の更新等を行う。
(注)下線および傍線部分は訂正箇所を示す。
証券情報
(5)申込手数料
<訂正前>
各投資者からの申込金額に加えて、販売会社は、各申込口数に基づき各投資者から申込金額に対する
以下の申込手数料(以下「申込手数料」という。)を徴収する。
申込口数 申込手数料
1 億口未満 3.78% (税抜 3.50% )
1 億口以上 5 億口未満 2.16% (税抜 2.00% )
5 億口以上 10 億口未満 1.08% (税抜 1.00% )
10億口以上 0.81%(税抜0.75%)
(注1)管理会社および販売会社(以下に定義される。)が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものと
し、上記と異なる取扱いをすることができる。
(注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。
<訂正後>
各投資者からの申込金額に加えて、販売会社は、各申込口数に基づき各投資者から申込金額に対する
以下の申込手数料(以下「申込手数料」という。)を徴収する。
申込口数 申込手数料
1 億口未満 3.78% (税抜 3.50% )
1 億口以上 5 億口未満 2.16% (税抜 2.00% )
5 億口以上 10 億口未満 1.08% (税抜 1.00% )
10億口以上 0.81%(税抜0.75%)
(注1)管理会社および販売会社(以下に定義される。)が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものと
し、上記と異なる取扱いをすることができる。
(注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方消費税を示す。 消費税率は、2019年10月1日より10%に引
き上げられる見込みである。引上げ後の税率による場合、税込の申込手数料は、それぞれ、3.85%(1億口未
満)、2.20%(1億口以上5億口未満)、1.10%(5億口以上10億口未満)、0.825%(10億口以上)となる。な
お、引上げ後の税率は、日本における買付約定日が2019年10月1日以降となる取引から適用されることから、2019
年9月30日以降のお申込みから引上げ後の税率となる。
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有価証券報告書
第一部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
<訂正前>
(注1)2019年3月31日までの商号は三井住友アセットマネジメント株式会社であった。以下同じ。
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(注 2 )ボンド・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズとして以下の仕組みを有している。なお、投資先ファンドがさら
に他のファンドに投資することもある。
(後略)
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<訂正後>
(注)ボンド・ファンドは、ファンド・オブ・ファンズとして以下の仕組みを有している。なお、投資先ファンドがさらに
他のファンドに投資することもある。
(後略)
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③ 管理会社の概要
<訂正前>
(前略)
(ⅲ)株式資本の額
管理会社の資本金は、2019年 2 月末日現在、5,446,220ユーロ(約6億 8,671 万円)で、全額払込済であ
る。なお、1株20ユーロ(約 2,522 円)の記名式株式272,311株を発行済である。
(注)ユーロの円換算は、便宜上、2019年 2月28日 における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1ユーロ= 126.09 円)による。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(ⅲ)株式資本の額
管理会社の資本金は、2019年 5 月末日現在、5,446,220ユーロ(約6億 6,302 万円)で、全額払込済であ
る。なお、1株20ユーロ(約 2,435 円)の記名式株式272,311株を発行済である。
(注)ユーロの円換算は、便宜上、2019年 5月31日 における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1ユーロ= 121.74 円)による。
(後略)
(6)監督官庁の概要
<訂正前>
(前略)
受託会社またはケイマン諸島に居住する 取締役もしくは 代理人は、適用ある法律に基づき、規制当局、政
府機関または行政庁からの情報開示請求に対し、情報の提供を強要されることがある。かかる請求は、例え
ば、金融庁法に基づき、CIMAによって、CIMA自らもしくは海外の認可された規制当局のために行われ、また
は税務情報庁法(2017年改正)(以下「税務情報庁法」という。)もしくは貯蓄収入情報報告(EU)法
(2014年改正)(以下「貯蓄収入情報報告(EU)法」という。)ならびに関連規則、契約、協定および覚書
に基づき、税務情報庁によって行われる。かかる法令に基づく守秘情報の開示は、守秘義務違反とはみなさ
れず、一定の状況下においては、受託会社 、取締役 または代理人は、当該請求が行われたことの開示を禁じ
られることがある。
<訂正後>
(前略)
受託会社またはケイマン諸島に居住する代理人は、適用ある法律に基づき、規制当局、政府機関または行
政庁からの情報開示請求に対し、情報の提供を強要されることがある。かかる請求は、例えば、金融庁法に
基づき、CIMAによって、CIMA自らもしくは海外の認可された規制当局のために行われ、または税務情報庁法
(2017年改正)(以下「税務情報庁法」という。)もしくは貯蓄収入情報報告(EU)法(2014年改正)(以
下「貯蓄収入情報報告(EU)法」という。)ならびに関連規則、契約、協定および覚書に基づき、税務情報
庁によって行われる。かかる法令に基づく守秘情報の開示は、守秘義務違反とはみなされず、一定の状況下
においては、受託会社または代理人は、当該請求が行われたことの開示を禁じられることがある。
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2 投資方針
(2)投資対象
<訂正前>
(前略)
ボンド・ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する投資対象は、以下の 5 銘柄である(2019
年 2 月末日現在)。
(中略)
1.
Fidelity Funds – Asian High Yield Fund
投資対象の名称
運用の基本方針 高い当期利益および投資元本の成長を提供することを目指す。
ファンドは主として、アジア地域において主たる事業活動を行う発行体の高利
回りの投資適格未満の証券または、投資適格未満の発行体の高利回りの債券に
投資する。ファンドはその純資産を、中国本土の適格取引所で上場または取引
される中国のオンショア債券に直接投資することができる。投資はファンドの
主要な投資対象
表示通貨以外の通貨建ての債券にも行うことができ、各通貨に対するエクス
ポージャーについてヘッジを用いることも可能である。ファンドは、政府機
関、企業その他何らかの組織体が発行する債券に投資することができる。ファ
ンドが主に投資する債券は、リスクが高く、最低格付基準を要求されない。
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
管理会社の名称
2.
BlackRock Strategic Funds – BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic
投資対象の名称
Bond Fund
ファンドは、ロング、合成のロングおよび合成のショートのポジションをとる
運用の基本方針
ことによって、トータル・リターンを最大化することを目指している。
ファンドは、新興国市場に所在しまたはその経済活動の主要な部分を担う政府
機関および企業が発行するかこれにエクスポージャーを与える新興国市場およ
び新興国市場以外の通貨建ての確定利付債券および債券関連証券(デリバティ
ブを含む)を通じて、投資エクスポージャーの少なくとも70%を獲得すること
を目指している。資産担保証券および不動産担保証券に対するエクスポー
主要な投資対象 ジャーは、純資産価額の20%を超えてはならない。その資産配分は、柔軟であ
ることが予定されている。通貨エクスポージャーは柔軟に管理されている。
ファンドは、金利のアクティブ運用や新興国市場以外の通貨建ての通貨エクス
ポージャーの柔軟な管理のために投資戦略や投資手段を活用しており、合成の
ロング・ポジションや合成のショート・ポジションを提供するデリバティブへ
の投資能力を十分に活用することを意図している。
BlackRock (Luxembourg) S.A.
管理会社の名称
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3.
DNCA Invest – Alpha Bonds
投資対象の名称
ファンドは、資本の保全と整合的な高水準または安定的なトータル・リターン
運用の基本方針
を追求する。
ファンドは、常に総資産の少なくとも75%を、OECDの発行体からいかなる通貨
建ての債券に投資する。主に固定金利、変動金利、物価連動債、譲渡性社債に
投資しており、転換社債型社債や他社株転換債は総資産の100%を上限とし、
偶発転換社債は総資産の20%を上限とする。ファンドは、購入時にB以上の格
付けを有する発行体のみに投資される。ファンドは、いかなる通貨建ての証券
にも投資することができる。しかしながら、基準通貨以外の通貨エクスポー
主要な投資対象
ジャーは、為替リスクを軽減するために、基準通貨に対してヘッジされている
ことがある。ファンドは、不動産担保証券や資産担保証券に投資することはで
きない。ファンドは、ポートフォリオまたは一定の資産クラスをヘッジし、一
定の資産を合成的に再構築し、金利リスクおよび為替リスクに対するエクス
ポージャーを増加させるために、すべての種類の適格なデリバティブ商品を使
用する。
DNCA Finance Luxembourg
管理会社の名称
4.
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund
投資対象の名称
ファンドは、投資主の投資元本を慎重に投資しつつ、欧州の高利回り社債市場
運用の基本方針
の平均リターンを上回るリターンを提供することを目指す。
ファンドはその総資産のうち少なくとも3分の2を、欧州に所在するかその経
済活動の主たる部分を欧州において行う会社により発行される、ハイ・イール
ド債、クレジット・デフォルト・スワップ、偶発転換社債を含む他の債務証券
に投資する。ファンドはその総資産の10%を上限として、貸付債権担保証券や
主要な投資対象 債務担保証券を含む資産担保証券に投資することができる。ファンドは、投資
および/または現金保有を通じて基準通貨以外の通貨へのエクスポージャーを
もつ可能性がある。ファンドは投資戦略の一環として、ヘッジ目的のため、ま
たは効率的なポートフォリオ管理方法に適用するために、デリバティブを用い
ることができる。
Nordea Investment Funds S.A.
管理会社の名称
5.
Candriam Bonds – Candriam Bonds Euro High Yield
投資対象の名称
ファンドの目的は、高利回り市場(信用リスクの高い会社の負債)に対するエ
運用の基本方針
クスポージャーを投資者に提供することである。
ファンドの資産は、主にB-/B3の格付を有する発行体のユーロ建て債券
(社債または証書を含む。)やこれと同等の格付を有する発行体のデリバティ
ブ商品(指標または個々の銘柄に基づく信用デリバティブ)に投資される。残
りの資産については、市場性のある有価証券(転換社債等)または短期金融商
品(上記のものを除く。)に投資したり、現金で保有したりすることができ
主要な投資対象
る。ユーロ以外の通貨に対するエクスポージャーは、外国為替リスクに対して
ヘッジされることがある。ファンドは、ヘッジ、エクスポージャーおよび/ま
たは裁定取引を目的として、規制市場および/または店頭市場でデリバティブ
金融商品を用いることもできる。ファンドはその資産の10%を上限として、U
CIおよびUCITSに投資することができる。
Candriam Luxembourg
管理会社の名称
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<訂正後>
(前略)
ボンド・ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する投資対象は、以下の 4 銘柄である(2019
年 5 月末日現在)。
(中略)
1.
Muzinich Funds –Muzinich ShortDurationHighYield Fund
投資対象の名称
ファンドは元本を維持しつつ、同様のデュレーションを有する国債の指数銘柄
運用の基本方針 から享受することができるリターンを上回る魅力的なリターンを生み出すこと
を目指す。
ファンドは、ムーディーズまたはスタンダード&プアーズのBa/B(または
これと同等格)の格付けを有し、デュレーションが比較的短い社債を主な構成
銘柄とする投資対象を通じて、その目的を達成することを目指す。ファンドは
主として、公認取引所において取引される、法人借主の米ドル建て公募債に投
主要な投資対象 資する。ファンドは、平均格付けを、スタンダード&プアーズおよび/または
ムーディーズのB/B2(または同等格であると投資運用会社がみなす格付
け)以上とするポートフォリオを維持する。ファンドは、様々な発行体および
産業への十分な分散投資を行う。最も長い平均デュレーションは最長でも2年
とするが、市場価格の変動により2.2年まで拡大される場合がある。
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
管理会社の名称
2.
Candriam Bonds – Candriam Bonds Euro High Yield
投資対象の名称
ファンドの目的は、高利回り市場(信用リスクの高い会社の負債)に対するエ
運用の基本方針
クスポージャーを投資者に提供することである。
ファンドの資産は、主にB-/B3の格付を有する発行体のユーロ建て債券
(社債または証書を含む。)やこれと同等の格付を有する発行体のデリバティ
ブ商品(指標または個々の銘柄に基づく信用デリバティブ)に投資される。残
りの資産については、市場性のある有価証券(転換社債等)または短期金融商
品(上記のものを除く。)に投資したり、現金で保有したりすることができ
主要な投資対象
る。ユーロ以外の通貨に対するエクスポージャーは、外国為替リスクに対して
ヘッジされることがある。ファンドは、ヘッジ、エクスポージャーおよび/ま
たは裁定取引を目的として、規制市場および/または店頭市場でデリバティブ
金融商品を用いることもできる。ファンドはその資産の10%を上限として、U
CIおよびUCITSに投資することができる。
Candriam Luxembourg
管理会社の名称
3.
Amundi Funds –Amundi Funds European Convertible Bond –I EUR (C)
投資対象の名称
運用の基本方針 ファンドは、中長期な元本成長を達成することを目指す。
ファンドは、資産の少なくとも67%を、欧州に拠点を置く会社(欧州に本社を
置くかまたはその主な事業活動を欧州で行う会社)が発行するか、またはかか
る会社の株式と交換可能な転換社債に投資することにより、その目的を達成す
ることを目指す。投資対象には合成債が含まれることがある。
主要な投資対象 ファンドは、資産の10%を上限として、OECD非加盟国において上場されている
転換社債に投資することができる。この場合の投資対象は格付けに関する制約
を受けない。サブ・ファンドは、各種リスクの軽減および効率的なポートフォ
リオ運用のために、デリバティブを利用する。サブ・ファンドは、(資産の
40%を上限として、)クレジット・デリバティブを利用することができる。
Amundi Luxembourg
管理会社の名称
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
4.
Nordea 1 – European High Yield Bond Fund
投資対象の名称
ファンドは、投資主の投資元本を慎重に投資しつつ、欧州の高利回り社債市場
運用の基本方針
の平均リターンを上回るリターンを提供することを目指す。
ファンドはその総資産のうち少なくとも3分の2を、欧州に所在するかその経
済活動の主たる部分を欧州において行う会社により発行される、ハイ・イール
ド債、クレジット・デフォルト・スワップ、偶発転換社債を含む他の債務証券
に投資する。ファンドはその総資産の10%を上限として、貸付債権担保証券や
主要な投資対象 債務担保証券を含む資産担保証券に投資することができる。ファンドは、投資
および/または現金保有を通じて基準通貨以外の通貨へのエクスポージャーを
もつ可能性がある。ファンドは投資戦略の一環として、ヘッジ目的のため、ま
たは効率的なポートフォリオ管理方法に適用するために、デリバティブを用い
ることができる。
Nordea Investment Funds S.A.
管理会社の名称
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4 手数料等及び税金
(1)申込手数料
<訂正前>
(前略)
② 日本国内における申込手数料
受益証券の取得申込みにあたって以下の申込手数料が課される。
申込口数 申込手数料
1億口未満 3.78%(税抜3.50%)
1億口以上5億口未満 2.16%(税抜2.00%)
5億口以上10億口未満 1.08%(税抜1.00%)
10億口以上 0.81%(税抜0.75%)
(注1)管理会社および販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異なる取扱い
をすることができる。
(注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方税を示す。
(注3)申込手数料は、商品および関連する投資環境についての情報提供等ならびに購入に関する事務手続の対価である。
<訂正後>
(前略)
② 日本国内における申込手数料
受益証券の取得申込みにあたって以下の申込手数料が課される。
申込口数 申込手数料
1億口未満 3.78%(税抜3.50%)
1億口以上5億口未満 2.16%(税抜2.00%)
5億口以上10億口未満 1.08%(税抜1.00%)
10億口以上 0.81%(税抜0.75%)
(注1)管理会社および販売会社が申込手数料について別途合意する場合には、それに従うものとし、上記と異なる取扱い
をすることができる。
(注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方税を示す。 消費税率は、2019年10月1日より10%に引き上
げられる見込みである。引上げ後の税率による場合、税込の申込手数料は、それぞれ、3.85%(1億口未満)、
2.20%(1億口以上5億口未満)、1.10%(5億口以上10億口未満)、0.825%(10億口以上)となる。なお、引上
げ後の税率は、日本における買付約定日が2019年10月1日以降となる取引から適用されることから、2019年9月30
日以降のお申込みから引上げ後の税率となる。
(注3)申込手数料は、商品および関連する投資環境についての情報提供等ならびに購入に関する事務手続の対価である。
(4)その他の手数料等
<訂正前>
(前略)
④ ボンド・ファンドの投資先ファンドの管理報酬等
ボンド・ファンドは、投資先ファンドの資産から支払われることがあるすべての報酬および費用(投資先
ファンドの受託会社、管理会社、投資顧問会社その他の関係会社に支払うべき報酬および費用を含む。)を
間接的に負担する。これらの投資先ファンドは、ボンド・ファンドの投資方針に従い、随時変動し、その管
理報酬等を事前に計算することができないため、その種類ごとの金額や計算方法は記載していないが、合計
(注)
で上限年率 0.77 %程度 となる。また、投資先ファンドの中には、実績報酬が課されるものもある可能性が
ある。更に、投資先ファンドは、その投資先である投資先ファンドにおいて報酬および費用等を負担する
が、投資対象が将来にわたって固定されているものではないため、料率の上限額は表示できない。
(注)上限年率は、2019年 2 月末日現在の情報に基づくものである。
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<訂正後>
(前略)
④ ボンド・ファンドの投資先ファンドの管理報酬等
ボンド・ファンドは、投資先ファンドの資産から支払われることがあるすべての報酬および費用(投資先
ファンドの受託会社、管理会社、投資顧問会社その他の関係会社に支払うべき報酬および費用を含む。)を
間接的に負担する。これらの投資先ファンドは、ボンド・ファンドの投資方針に従い、随時変動し、その管
理報酬等を事前に計算することができないため、その種類ごとの金額や計算方法は記載していないが、合計
(注)
で上限年率 0.74 %程度 となる。また、投資先ファンドの中には、実績報酬が課されるものもある可能性が
ある。更に、投資先ファンドは、その投資先である投資先ファンドにおいて報酬および費用等を負担する
が、投資対象が将来にわたって固定されているものではないため、料率の上限額は表示できない。
(注)上限年率は、2019年 5 月末日現在の情報に基づくものである。
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
(A)日本
2019年 3 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(中略)
Ⅲ 2019年 3 月末日現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、
将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(A)日本
2019年 6 月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(中略)
Ⅲ 2019年 6 月末日現在では、ファンドは、税法上、公募外国株式投資信託として取り扱われる。ただし、
将来における税務当局の判断によりこれと異なる取扱いがなされる可能性もある。
(後略)
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第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
(1)海外における販売
<訂正前>
(前略)
受益証券の申込
(中略)
受益証券は、FATCAを遵守する参加外国金融機関である(受益証券の登録名義人となる)販売
会社によってのみ販売される。管理会社は、米国の法律および規則を遵守するために適切とみなされ
る場合には、米国人により保有される受益証券を買い戻すことまたは米国人への譲渡を登録すること
を拒絶することができる。
申込書もしくは受益者の登録簿に含まれるまたは管理会社との取引関係上追加収集される、識別さ
れたまたは識別され得る自然人(データ主体)(疑義を避けるために付言するならば、販売会社の代
表者または正式な署名者を含む。)に関するすべての情報は、95/46/EC指令を廃止し、また、個人
データの処理に関する自然人の保護および当該データの自由な移転に関する2016年4月27日付EU規則
2016/679(EU一般データ保護規則)ならびに個人データの保護に関して適用される法令または規制に
従って、データ管理者として行為する管理会社によって処理される。
適格投資家
(中略)
ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則
マネー・ロンダリングの防止を目的とした 法律 または規則を遵守するために、ファンドの受託会社
としての地位を有する受託会社、管理会社および管理事務代行会社(以下、総称して「関係各社」と
いう。)はマネー・ロンダリング防止手続を設定・維持する義務を負い、また、受益証券の購入申込
者に対して自身の身元、実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)と資金源を確認するための証
拠資料の提供を要求することができる。関係各社は、許容される場合であって、一定の要件を充足す
る場合には、マネー・ロンダリング防止手続(デュー・ディリジェンス情報の取得を含む。)を適切
な者に委託することもできる。
関係各社は、受益者(すなわち購入申込者または譲受人)自身の身元および実質的所有者/支配者
の身元(適用ある場合)を確認するために必要な情報を要求する権利を有する。事情が許す場合に
は、関係各社は、随時改正されるケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則またはその他の適用
ある法律に基づく免除規定が適用される場合、申込時に完全なデュー・ディリジェンスを要求しない
こととすることもできる。ただし、受益証券の持分に基づく支払いまたは持分の譲渡の前に、詳細な
身元確認が必要となる場合がある。
購入申込者が身元確認のために要求された情報の提供を怠るか、もしくは遅延した場合、関係各社
は、申込みを拒絶すること、または申込みが既に約定している場合は、その持分の停止もしくは買戻
しを行うことができ、かかる場合、受領された申込金は、利息を付さずに送金元の口座に返金され
る。
関係各社は、受益者に対して買戻代金または分配金を支払うことが適用法令を遵守していないこと
となる可能性があると疑うか、もしくは遵守していない可能性があると助言されている場合、または
関係各社による適用ある法律もしくは規制の遵守を確保するために買戻代金または分配金の支払の拒
絶が必要もしくは適切と考えられる場合、当該受益者に対する買戻代金または分配金の支払を拒絶す
ることができる。
ケイマン諸島内の者は、他の者が犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに従事していること、ま
たはテロ行為もしくはテロリストの資金提供および資産に関与していることを知りもしくはそのよう
な疑惑を抱き、または、知りもしくは疑惑を抱く合理的な理由がある場合であって、かかる認識また
は疑惑に関する情報を規制されたセクターにおける業務の遂行、その他の取引、職業、業務または雇
用の過程において得た場合、当該者は、かかる認識または疑惑を、(ⅰ)犯罪行為もしくはマネー・
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
ロンダリングに関するものである場合には、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律に基づいてケイマ
ン諸島の財務報告当局(以下「FRA」という。)に対して、または、(ⅱ)テロ行為またはテロリスト
の 資金提供もしくは資産に関するものである場合には、ケイマン諸島テロリズム法(2018年改正)に
基づいて巡査以上の階級の警察官またはFRAに対して、通報する義務を負う。かかる通報は、法律等で
課せられた情報の秘匿または開示制限の違反とはみなされない。
受託会社またはケイマン諸島に居住する代理人は、上述した適用ある法律に基づき、規制当局、政
府機関または行政庁からの情報開示請求に対し、情報(受益者に関する情報および該当する場合には
受益者の実質的所有者および支配者の情報を含むがそれらに限られない。)の提供を強要されること
がある。かかる請求は、例えば、金融庁法に基づき、CIMAによって、CIMA自らもしくは海外の認可さ
れた規制当局のために行われ、または税務情報庁法もしくは貯蓄収入情報報告(EU)法ならびに関連
規則、契約、協定および覚書に基づき、税務情報庁によって行われる。かかる法令に基づく守秘情報
の開示は、守秘義務違反とはみなされず、一定の状況下においては、トラスト、受託会社または代理
人は、当該請求が行われたことの開示を禁じられることがある。
マネー・ロンダリング防止責任者
(後略)
<訂正後>
(前略)
受益証券の申込
(中略)
受益証券は、FATCAを遵守する参加外国金融機関である(受益証券の登録名義人となる)販売
会社によってのみ販売される。管理会社は、米国の法律および規則を遵守するために適切とみなされ
る場合には、米国人により保有される受益証券を買い戻すことまたは米国人への譲渡を登録すること
を拒絶することができる。
識別されたまたは識別され得る自然人(データ主体)に関するすべての情報は(疑義を避けるため
に付言するならば、販売会社の代表者または正式な署名者に関する情報、申込書または受益者登録簿
に記載された情報、管理会社との取引および/または受託会社とのトラストへの投資経由による取引
を通じて追加的に収集された情報を含む。)、個人データの処理に関する自然人の保護および当該
データの自由な移転に関する、および95/46/EC指令を廃止する2016年4月27日付EU規則2016/
679(EU一般データ保護規則)に従ってデータ管理者として行為する管理会社によって、および/ま
たはケイマン諸島の2017年データ保護法(2019年9月30日に効力発生予定)に従ってデータ管理者と
して行為する受託会社によって、ならびに個人データの保護に関して適用される法令または規制に
従って、個人データとして処理される。管理会社および/または受託会社によるトラストに関する個
人データの処理についての情報は、管理会社および/または受託会社宛に請求することにより入手可
能である。
適格投資家
(中略)
ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則
マネー・ロンダリングの防止を目的とした 適用法令 または規則を遵守するために、ファンドの受託
会社としての地位を有する受託会社、管理会社および管理事務代行会社(以下、総称して「関係各
社」という。)はマネー・ロンダリング防止手続を設定・維持する義務を負い、また、受益証券の購
入申込者に対して自身の身元、実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)と資金源を確認するた
めの証拠資料の提供を要求することができる。関係各社は、許容される場合であって、一定の要件を
充足する場合には、マネー・ロンダリング防止手続(デュー・ディリジェンス情報の取得を含む。)
を適切な者に委託することもできる。
関係各社 および/またはファンドが当該手続のために依拠し、あるいは当該手続の管理を委任する
その他の者(以下「AML担当者」という。) は、受益者(すなわち購入申込者または譲受人)自身の身
元および実質的所有者/支配者の身元(適用ある場合)を確認するために必要な情報を要求する権利
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を有する。事情が許す場合には、 ファンドに代わるAML担当者を含む 関係各社は、随時改正されるケイ
マン諸島のマネー・ロンダリング防止規則またはその他の適用ある法律に基づく免除規定が適用され
る 場合、申込時に完全なデュー・ディリジェンスを要求しないこととすることもできる。ただし、受
益証券の持分に基づく支払いまたは持分の譲渡の前に、詳細な身元確認が必要となる場合がある。
購入申込者が身元確認のために要求された情報の提供を怠るか、もしくは遅延した場合、 ファンド
に代わるAML担当者を含む 関係各社は、申込みを拒絶すること、または申込みが既に約定している場合
は、その持分の停止もしくは買戻しを行うことができ、かかる場合、受領された申込金は、利息を付
さずに送金元の口座に返金される。
ファンドに代わるAML担当者を含む 関係各社は、受益者に対して買戻代金または分配金を支払うこと
が適用法令を遵守していないこととなる可能性があると疑うか、もしくは遵守していない可能性があ
ると助言されている場合、または関係各社 またはAML担当者 による適用ある法律もしくは規制の遵守を
確保するために買戻代金または分配金の支払の拒絶が必要もしくは適切と考えられる場合、当該受益
者に対する買戻代金または分配金の支払を拒絶することができる。
ケイマン諸島内の者は、他の者が犯罪行為もしくはマネー・ロンダリングに従事していること、ま
たはテロ行為もしくはテロリストの資金提供および資産に関与していることを知りもしくはそのよう
な疑惑を抱き、または、知りもしくは疑惑を抱く合理的な理由がある場合であって、かかる認識また
は疑惑に関する情報を規制されたセクターにおける業務の遂行、その他の取引、職業、業務または雇
用の過程において得た場合、当該者は、かかる認識または疑惑を、(ⅰ)犯罪行為もしくはマネー・
ロンダリングに関するものである場合には、ケイマン諸島の犯罪収益に関する法律に基づいてケイマ
ン諸島の財務報告当局(以下「FRA」という。)に対して、または、(ⅱ)テロ行為またはテロリスト
の資金提供もしくは資産に関するものである場合には、ケイマン諸島テロリズム法(2018年改正)に
基づいて巡査以上の階級の警察官またはFRAに対して、通報する義務を負う。かかる通報は、法律等で
課せられた情報の秘匿または開示制限の違反とはみなされない。
CIMAは、ファンドによる随時改正されるケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則の規定の違
反に関してファンドに対して、また、違反に同意したか、もしくは、違反を黙認したファンドの取締
役もしくは役員または違反が起因すると証明された、懈怠を行った者に対して、多額の行政上の罰金
を科す裁量的権限を有する。ファンドがかかる行政上の罰金を支払う限りにおいて、ファンドがかか
る罰金および関連する手続きの経費を負担する。
ルクセンブルグのマネー・ロンダリング防止規則
ルクセンブルグに所在する管理会社および管理事務代行会社は、常にルクセンブルグのマネー・ロ
ンダリング/テロ資金供与防止(AML/CFT)法令を遵守しなければならない。上記のプロセスおよび
ルクセンブルグの法律に基づき適用されるその他のプロセスに加え、ルクセンブルグのAML/CFT適用
法令に基づき、当局への報告義務が適用される。
マネー・ロンダリング防止責任者
(後略)
(2)日本における販売
<訂正前>
(前略)
受益証券の取得申込みにあたって、以下の申込手数料が課される。
申込口数 申込手数料
1億口未満 3.78%(税抜3.50%)
1億口以上5億口未満 2.16%(税抜2.00%)
5億口以上10億口未満 1.08%(税抜1.00%)
10億口以上 0.81%(税抜0.75%)
ただし、管理会社および販売会社が別途合意する場合にはそれに従うものとし、上記と異なる取扱い
をすることができる。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
投資者は、受益証券の保管を販売会社に委託した場合、申込金額および申込手数料の支払いと引換え
に、取引残高報告書または他の通知書を販売会社から受領する。申込金額および申込手数料の支払いは
円 貨による。
(後略)
<訂正後>
(前略)
受益証券の取得申込みにあたって、以下の申込手数料が課される。
申込口数 申込手数料
1億口未満 3.78%(税抜3.50%)
1億口以上5億口未満 2.16%(税抜2.00%)
5億口以上10億口未満 1.08%(税抜1.00%)
10億口以上 0.81%(税抜0.75%)
ただし、管理会社および販売会社が別途合意する場合にはそれに従うものとし、上記と異なる取扱い
をすることができる。 消費税率は、2019年10月1日より10%に引き上げられる見込みである。引上げ後
の税率による場合、税込の申込手数料は、それぞれ、3.85%(1億口未満)、2.20%(1億口以上5億
口未満)、1.10%(5億口以上10億口未満)、0.825%(10億口以上)となる。なお、引上げ後の税率
は、日本における買付約定日が2019年10月1日以降となる取引から適用されることから、2019年9月30
日以降のお申込みから引上げ後の税率となる。
投資者は、受益証券の保管を販売会社に委託した場合、申込金額および申込手数料の支払いと引換え
に、取引残高報告書または他の通知書を販売会社から受領する。申込金額および申込手数料の支払いは
円貨による。
(後略)
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第二部 特別情報
第1 管理会社の概況
1 管理会社の概況
(2)会社の機構
<訂正前>
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理会
社の株主であることを要しない。
取締役は正式に開催される株主総会において株主によって選任され、その任期は、次回の年次株主総
会終了時までであり、再選されるか後任者が選任され就任するまでは、その地位に留まるが、株主総会
の決議により理由のいかんを問わずいつでも解任される。
取締役会は、互選により、会長1名 を選出し、また 副会長1名 または複数名 を選出することができ
る。取締役会はまた、取締役会および株主総会の議事録を管理する責任者である秘書役1名(取締役で
あることを要しない。)を選出することができる。取締役会は会長または2名の取締役により招集さ
れ、招集通知に記載された場所で開催される。会長は、すべての株主総会および取締役会において議長
を務めるものとするが、欠席の場合、株主または取締役会は、当該会議の出席者の多数決により、臨時
議長として他の取締役を任命することができる。
取締役会の通知は、書面により、緊急の場合を除き、少なくとも会議開催予定日の24時間以上前に取
締役にあててなされなければならない。緊急の場合には、当該緊急事由および動機について招集通知に
記載する。かかる通知は、書面、Eメールまたはファクシミリまたは他の類似の通信手段により各取締役
の同意が得られた場合には省略することができる。取締役会の事前の決議により決定された時間および
場所で開催されるものについては、特段の通知をする必要はない。
取締役は、書面または電信、電報、またはファクシミリにより、別の取締役を指名して取締役会に代
理出席させることができる。取締役は、2名以上の別の取締役を代理することができる。いずれの取締
役も、テレビ会議または他の類似の通信手段により、本人確認を可能にすることにより、取締役会に参
加することができる。これらの通信手段は、会議への効果的な参加を保障する技術的特性を満たすもの
でなければならず、審議は、継続的に中継されなければならない。これらの手段による会議への参加
は、当該会議への本人の参加と同等である。当該通信手段により開催される会議は、管理会社の登録事
務所において開催されたものと見なされる。取締役会は、取締役の半数以上が出席または代理出席して
いる場合にのみ適法に審議し、または行為することができる。決議は取締役会に出席または代理出席し
ている取締役の議決権の多数決によるものとする。取締役会は、書面、電信、ファクシミリまたは他の
類似の通信手段により承認を表明する場合には、持回りによって書面による決議を全員一致で可決する
ことができ、その全体をもって決議の証拠となる議事録を構成する。 取締役会は、管理会社の経営方針
ならびにその運営および業務の実施方法を決定する権限を有する。ただし、取締役は、取締役会決議に
より特別に認められた場合を除き、取締役個人の行為により管理会社を拘束することができない。
管理会社の日常的な管理ならびに当該管理に関連して管理会社を代表する行為は、単独でまたは共同
で行為する1名または複数の取締役、役員、マネジャーまたはその他の代理人、従業員に委任すること
ができる。これらの指名、取消および権限は、取締役会の決議により決定されるものとする。管理会社
はまた、真正な委任状または私的文書による委任状により、特別な権限を付与することができる。
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<訂正後>
定款に基づき、3名以上の取締役により構成される取締役会が管理会社を運営する。取締役は管理会
社の株主であることを要しない。
取締役は、その定員および任期を決定する年次株主総会において株主によって選任される。いかなる
取締役も、株主により理由の有無を問わず解任される。
取締役会は、互選により、会長1名 および 副会長1名を選出することができる。取締役会はまた、取
締役会および株主総会の議事録を管理する責任者である秘書役1名(取締役であることを要しない。)
を選出することができる。取締役会は会長または2名の取締役により招集され、招集通知に記載された
場所で開催される。会長は、すべての株主総会および取締役会において議長を務めるものとするが、欠
席の場合、株主または取締役会は、当該会議の出席者の多数決により、臨時議長として他の取締役を任
命することができる。
取締役会の通知は、書面により、緊急の場合を除き、少なくとも会議開催予定日の24時間以上前に取
締役にあててなされなければならない。緊急の場合には、当該緊急事由および動機について招集通知に
記載する。かかる通知は、書面、Eメールまたはファクシミリまたは他の類似の通信手段により各取締役
の同意が得られた場合には省略することができる。取締役会の事前の決議により決定された時間および
場所で開催されるものについては、特段の通知をする必要はない。
取締役は、書面または電信、電報、またはファクシミリにより、別の取締役を指名して取締役会に代
理出席させることができる。取締役は、2名以上の別の取締役を代理することができる。いずれの取締
役も、テレビ会議または他の類似の通信手段により、本人確認を可能にすることにより、取締役会に参
加することができる。これらの通信手段は、会議への効果的な参加を保障する技術的特性を満たすもの
でなければならず、審議は、継続的に中継されなければならない。これらの手段による会議への参加
は、当該会議への本人の参加と同等である。当該通信手段により開催される会議は、管理会社の登録事
務所において開催されたものと見なされる。取締役会は、取締役の半数以上が出席または代理出席して
いる場合にのみ適法に審議し、または行為することができる。決議は取締役会に出席または代理出席し
ている取締役の議決権の多数決によるものとする。取締役会は、書面、電信、ファクシミリまたは他の
類似の通信手段により承認を表明する場合には、持回りによって書面による決議を全員一致で可決する
ことができ、その全体をもって決議の証拠となる議事録を構成する。
取締役会は、管理会社の利益の管理および処分のすべての行為を行う最も広範な権限を付与されてい
る。
とりわけ、取締役会は、管理会社の目的のために行われるすべての業務ならびに当該業務に関するあ
らゆる資金拠出、譲渡、購入、協力、提携、参画または金融面での介入について決定することのできる
完全な権限を有する。
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別紙
定義
<訂正前>
(前略)
サービス支援会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (2019年3月31日までの商号
は三井住友アセットマネジメント株式会社であった。) 、またはサブ・
ファンドに関連してサービス支援会社として選任されるその他の者をい
う。
(後略)
<訂正後>
(前略)
サービス支援会社 三井住友DSアセットマネジメント株式会社、またはサブ・ファンドに関
連してサービス支援会社として選任されるその他の者をいう。
(後略)
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株主各位
ルクセンブルグ L-1282 ヒルデガルト・フォン・ビンゲン通り2番
公認の監査人報告書
財務書類の監査に関する報告
意見
我々は、SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ(以下「会社」と
いう。)の2019年3月31日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の
概要を含む財務書類に対する注記から構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠
して、会社の2019年3月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の運用実績について真実かつ公正に表
示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査人に関する2016年7月23日の法律(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブルクの
金融監督委員会(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査基準(以下「ISAs」という。)に準拠して
監査を行った。2016年7月23日法およびISAsの下での我々の責任については、「財務書類の監査に関する公認
の監査人の責任」の項において詳述されている。また、我々は、財務書類に対する我々の監査に関する倫理上の要
件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規程(以下
「IESBA規程」という。)に従って会社から独立した立場にある。我々は、これらの倫理上の要件の下で他の
倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ
適切であると判断している。
その他の情報
取締役会は、年次報告書を構成するその他の情報(財務書類およびそれに対する我々の報告書は含まれない。)
に関して責任を負う。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していかなる形
式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、当該情報が、財務書類または我々が監査で入手
した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があると思われるかについて検討することである。
我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告
する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はない。
財務書類に関する取締役会および統治責任者の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類の作成
および公正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作成
するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される場合に
は、取締役会が会社の清算または運用の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢がない場合を除
き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負う。
統治責任者は、会社の財務報告プロセスを監督する責任を負う。
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財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の監査の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表示が
ないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む承認された法定監査人の報告書を発行するこ
とである。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採
用したISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表
示は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務書類に
基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルクのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体
を通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。
また、以下も実行する。
・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評価し、それ
らのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の監査意見表明のための基礎として十分かつ適切な監
査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示または内部統制の無効化によ
ることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスクはより高い。
・会社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定するために、監
査に関する内部統制についての知識を得る。
・使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価す
る。
・取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、会社が継続企業と
して存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要な不確実性の有無につ
いて結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類に
おける関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。
我々の結論は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、会社が継
続企業として存続しなくなる原因となることがある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実現する方法で
対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部統制に
おける重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法令上の要件に関する報告
経営報告書は、財務書類と一致しており、適用される法令上の要件に準拠して作成されている。
ルクセンブルグ、2019年6月21日 ケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシ
エテ・コーペラティブ
公認の監査法人
ビクター・チャン・イン
パートナー
(財務書類については、原文(英語版)のみが独立監査人によって監査されている。関係する監査報告書が言及し
ているのは、原文(英語版)のみである。財務書類の原文(英語版)の翻訳は、管理会社の取締役会の責任におい
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て作成されたものであり、独立監査人により検討または検証されていない。監査報告書および/または財務書類の
原文(英語版)と日本文の間に相違があった場合には、原文(英語版)が優先される。)
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To the Shareholders of
SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.
2, rue Hildegard von Bingen
L-1282 Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of SMBC Nikko Investment Fund Management Company S.A.
(the “Company”), which comprise the balance sheet as at 31 March 2019, and the profit and loss
account for the year then ended, and notes to the annual accounts, including a summary of significant
accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give a true and fair view of the financial position of
the Company as at 31 March 2019, and of the results of its operations for the year then ended in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession ("Law of
23 July 2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by
the “Commission de Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law
of 23 July 2016 and ISAs are further described in the «Responsibilities of “Réviseur d'Entreprises agréé"
for the audit of the annual accounts» section of our report. We are also independent of the Company in
accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the annual accounts, and have fulfilled our other
ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we have
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Other information
The Board of directors is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report but does not include the annual accounts and our report of
“Réviseur d'Entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other information
and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the annual
accounts or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If,
based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this regard.
Responsibilities of the Board of Directors and Those Charged with Governance for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts
in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the annual accounts, and for such internal control as the Board of Directors determines is
necessary to enable the preparation of annual accounts that are free from material misstatement, whether
due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the
Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
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Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting
process.
Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises agréé for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as a
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue a report of
“Réviseur d'Entreprises agréé" that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of
assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016
and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect a material misstatement
when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually
or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users
taken on the basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for
Luxembourg by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism
throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence
that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a
material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may
involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal
control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
- Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of accounting
and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern.
If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of
the “Réviseur d'Entreprises agréé" to the related disclosures in the annual accounts or, if such
disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence
obtained up to the date of our report of the “Réviseur d'Entreprises agréé". However, future events
or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the
disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report is consistent with the annual accounts and has been prepared in accordance
with the applicable legal requirements.
Luxembourg, June 21, 2019 KPMG Luxembourg
Société coopérative
Cabinet de révision agréé
Victor Chan Yin
Partner
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(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保管し
ています。
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