明治安田生命2019基金特定目的会社 訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券) |
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提出日 | |
提出者 | 明治安田生命2019基金特定目的会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券) |
EDINET提出書類
明治安田生命2019基金特定目的会社(E35030)
訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年7月26日
【発行者名】 明治安田生命2019基金特定目的会社
【代表者の役職氏名】 取締役 関口 陽平
【本店の所在の場所】 東京都 千代田区丸の内三丁目1番1号東京共同会計事務所内
【事務連絡者氏名】 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
藤原 嗣之
【電話番号】 03-6738-1683
明治安田生命2019基金特定目的会社第1回特定社債(一般担保付)
【届出の対象とした募集内
国資産流動化証券の名称】
【届出の対象とした募集内 第 1 回特定社債(一般担保付) 500 億円
国資産流動化証券の金額】
【縦覧に供する場所】 明治安田生命2019 基金特定目的会社
東京都 千代田区丸の内三丁目1番1号 東京共同会計事務所内
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明治安田生命2019基金特定目的会社(E35030)
訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本特定社債の利率等が決定され、また、2019年7月10日付をもって提出した有価証券届出書及び2019年7月24
日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項にその他の訂正理由が生じましたので、これら
に関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 (特定)社債((特定)短期社債を除く。)
2 内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等
7 利率
第二部 管理資産情報
第1 管理資産の状況
2 管理資産を構成する資産の概要
(3) 管理資産を構成する資産の内容
3【訂正箇所】
訂正箇所は 罫で示してあります。
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明治安田生命2019基金特定目的会社(E35030)
訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券)
第一部【証券情報】
第1【(特定)社債((特定)短期社債を除く。)】
2【内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等】
<訂正前>
<前略>
(2) 内国資産流動化証券の基本的仕組みの概要等
<中略>
「個別貸付適用利率」とは、各個別貸付につき、貸付が実行される日の 2 営業日前の日の午前 11 時
(東京時間)現在の利率としてロイターの 58376 頁に 1 年円 /円スワップレート OFFER サイドとし
て表示される利率に 0.26 % (予定 )( 注 )を加算した利率をいいます。但し、かかる加算後の利率が 0 %
を下回った場合の個別貸付適用利率は 0 %とします。
(注)上記の利率は、最終的には、2019年7月26日頃に決定される予定です。
<中略>
「信用枠金額」とは、 210,000,000 円(後記 (3)(b) イ「本件信用枠設定契約」 (コ )の記載に基づき変
更された場合には変更後の金額)をいいます。
(注)上記金額は、本届出書提出日現在の見込額であり、2019 年 7 月26 日頃に決定される予定です。
<後略>
<訂正後>
<前略>
(2) 内国資産流動化証券の基本的仕組みの概要等
<中略>
「個別貸付適用利率」とは、各個別貸付につき、貸付が実行される日の 2 営業日前の日の午前 11 時
(東京時間)現在の利率としてロイターの 58376 頁に 1 年円 /円スワップレート OFFER サイドとし
て表示される利率に 0.26 %を加算した利率をいいます。但し、かかる加算後の利率が 0 %を下回っ
た場合の個別貸付適用利率は 0 %とします。
<中略>
「信用枠金額」とは、 210,000,000 円(後記 (3)(b) イ「本件信用枠設定契約」 (コ )の記載に基づき変
更された場合には変更後の金額)をいいます。
<後略>
7【利率】
<訂正前>
年 (未定) % (注)(0.15%~0.45%を仮条件とします。)
(注)上記利率は、上記仮条件により需要状況を把握した上で、2019 年 7 月 26 日頃に決定される予定です。
<訂正後>
年 0.29 %
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第二部【管理資産情報】
第1【管理資産の状況】
2【管理資産を構成する資産の概要】
(3)【管理資産を構成する資産の内容】
<訂正前>
本件基金債権の概要
<中略>
(f) 利率
本件基金拠出日の翌日(この日を含みます。)から本件基金償還期日(この日を含みます。)ま
での期間について 0.30 %( 1 年を 365 日とする年率)とします。
但し、前記 (e) 「償還方法」但書の規定に従い、本件基金償還期日又はある繰延償還期日において
本件基金元本の償還を次回の繰延償還期日まで一部又は全部繰り延べた場合には、当該次回の繰
延償還期日に係る本件基金利息計算期間について、 0.30 %( 1 年を 365 日とする年率)(以下「本
件基金延滞利率」といいます。)とします。
( 注 ) 上記各利率は、 2019 年 7 月 26 日頃に行われる本特定社債の利率の条件決定と同時に同率に変更されることが
予定されています。
(g) 利息支払期日及び方法
<中略>
2020年ないし2024年の各本件基金利息支払期日
金 150,000,000 円
( 注 ) 上記の金額は、 2019 年 7 月 26 日頃に行われる本特定社債の利率の条件 決定に伴う本件基金債権の利率の決定
と同時に変更されることが予定されています。
<中略>
管理資産を構成する資産に係る価格等の調査の結果及び方法の概要等
調査を行った者 公認会計士 荒川真司
調査の結果 2019年7月 8 日現在の特定資産の価格
49,617 百万円から 50,368 百万円の範囲
( 注 ) 上記金額は、2019年7月26日頃に行われる本特定社債の利率の条件決
定に伴う本件基金債権の利率の決定後、変更される予定です。
調査の方法 公認会計士 荒川真司は、本件基金債権譲渡契約に基づき発行会社に譲渡
される本件基金債権(特定資産)について、資産流動化法第122条第1項第
18号ロに定める価格調査を行います。この価格調査は、1998年10月28日付
で日本公認会計士協会より公表された「『流動化目的』の債権の適正評価
について」に示された評価方法に準拠して行われるものです。
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<訂正後>
本件基金債権の概要
<中略>
(f) 利率
本件基金拠出日の翌日(この日を含みます。)から本件基金償還期日(この日を含みます。)ま
での期間について 0.29 %( 1 年を 365 日とする年率)とします。
但し、前記 (e) 「償還方法」但書の規定に従い、本件基金償還期日又はある繰延償還期日において
本件基金元本の償還を次回の繰延償還期日まで一部又は全部繰り延べた場合には、当該次回の繰
延償還期日に係る本件基金利息計算期間について、 0.29 %( 1 年を 365 日とする年率)(以下「本
件基金延滞利率」といいます。)とします。
(g) 利息支払期日及び方法
<中略>
2020年ないし2024年の各本件基金利息支払期日
金 145,000,000 円
<中略>
管理資産を構成する資産に係る価格等の調査の結果及び方法の概要等
調査を行った者 公認会計士 荒川真司
調査の結果 2019年7月 26 日現在の特定資産の価格
49,628 百万円から 50,373 百万円の範囲
調査の方法 公認会計士 荒川真司は、本件基金債権譲渡契約に基づき発行会社に譲渡
される本件基金債権(特定資産)について、資産流動化法第122条第1項第
18号ロに定める価格調査を行います。この価格調査は、1998年10月28日付
で日本公認会計士協会より公表された「『流動化目的』の債権の適正評価
について」に示された評価方法に準拠して行われるものです。
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