堅実バランスファンド-ハジメの一歩- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-令和1年5月8日) |
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提出者 | 堅実バランスファンド-ハジメの一歩- |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年8月1日 提出
【計算期間】 第4計算期間
(自 2018年5月9日 至 2019年5月8日)
【ファンド名】 堅実バランスファンド -ハジメの一歩-
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【ファンド情報】
第1 【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、 値動きの異なる9つの資産クラスに分散投資を行なうとともに、Dガード戦略により
基準価額の下落を抑制し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
一般 社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
商品分類 投資対象地域 内外
投資対象資産 ( 収益 資産複合
の源泉 )
投資対象資産 その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分変更
型(株式、債券、不動産投信)))
決算頻度 年 1 回
属性区分
投資対象地域 グローバル(含む日本)
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジあり(部分ヘッジ)
ります。
(注 1 )商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内およ
び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち
複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
(注 2 )属性区分の定義
・「その他資産」…組入れている資産
・「資産複合 資産配分変更型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
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・「為替ヘッジあり」…目論見書等において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを
行なう旨の記載があるもの
レス http://www.toushin.or.jp/ )をご参照下さい。
<信託金の限度額>
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 2,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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(2) 【ファンドの沿革】
2016 年 2 月 16 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金 (※ 3 )
受益権 の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
との契約(※ 1 )に基づき、次の業務を行ないま
す。
① 受益権 の募集の取扱い
お取扱窓口 販売会社
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務 など
↑↓ ※ 1 収益分配金、償還金など↑↓お申込金 (※ 3 )
当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信
託契約」といいます。) ( ; 2) の委託者であり、次
の業務を行ないます。
大和証券投資信託委
委託会社
① 受益権 の募集・発行
託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓ ※ 2
損益↑↓信託金 (※ 3 )
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信託契約 ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行な
三井住友信託銀行
います。なお、信託事務の一部につき日本トラス
株式会社
ティ・サービス信託銀行株式会社に委託すること
ができます。また、外国における資産の保管は、
再信託受託会社:
受託会社
その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
日本トラスティ・
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
サービス信託銀行株
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
式会社
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
内外の債券、株式およびリート(不動産投資信託)
投資対象
(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
( 注 ) 「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
; 1 : 受益権 の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
; 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
; 3 : 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
<委託会社の概況( 2019 年 5 月末日現在)>
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 設立登記
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
(金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第 352 号)
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 %
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
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2 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
次の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対
象とします。
1 .国内株式マザーファンドの受益証券
2 .先進国株式マザーファンドの受益証券
3 . 新興国株式マザーファンドの受益証券
4 . 国内債券マザーファンドの受益証券
5 . 先進国債券マザーファンドの受益証券
6 . 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
7 .新興国債券マザーファンドの受益証券
8 . 国内REITマザーファンドの受益証券
9 . 先進国REITマザーファンドの受益証券
10. ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
② 投資態度
イ. 主として、マザーファンドの受益証券を通じて、次の資産クラスに投資を行ない、信託財産の着
実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
1 .日本株式
2 .先進国株式
3 .新興国株式
▶ .日本国債
5 .先進国国債
6 .先進国国債(為替ヘッジあり)
7 .新興国国債
8 .日本リート
9 .先進国リート
ロ. 各資産クラスへの配分にあたっては、以下の方針を基本とします。
1 .各資産クラスを相対的に価格変動リスクが小さいと考えられる資産(以下「安定資産」といい
ます。)と相対的に価格変動リスクが大きいと考えられる資産(以下「リスク資産」といいま
す。)に区分します。
※ 安定資産とは、日本国債、先進国国債(為替ヘッジあり)をいいます。
㬰0뤰꾌익⌰栰漰Ũ⩟ࡥⱨ⩟༰ő䢐㉖ﵨ⩟༰ť낂ࡖﵨ⩟रŐ땒㣿ࡑ䢐㉖ﵖﵐ따ť낂
国国債)、リート(日本リート、先進国リート)をいいます。
2 .安定資産とリスク資産の配分を調整し、基準価額の変動を抑えた運用をめざします。
3 .安定資産内での各資産クラスの配分比率は、日本国債と先進国国債(為替ヘッジあり)を 2 : 1
とすることを目標とします。また、リスク資産内では、株式、債券、リートの 3 分類の均等配分
とし、当該分類内における各資産クラスの配分比率は、各分類内で均等とすることを目標としま
す。
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ハ. 各資産クラスの配分比率合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とし、委託会社が定め
た率を上回る基準価額の下落が生じた場合には、各資産クラスの配分比率合計を引き下げ、基準価
額 のさらなる下落を抑制することを目標とします。
ニ. 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドでは、保有する外貨建資産について、為替変動リ
スクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。マザーファンドのうち、先進国債券(為替ヘッジ
あり)マザーファンド以外の各マザーファンドでは、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジ
は原則として行ないません。
ホ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (5)
⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし 三井 住友信託銀行
株式会社を受託者として締結された次の 1 . から 10 .まで に掲げる親投資信託 (以下総称して「マ
ザーファンド」といいます。) の受益証券、ならびに次の 11 .から 31. までに掲げる有価証券(金融
商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
資することを指図することができます。
1 .国内株式マザーファンドの受益証券
2 .先進国株式マザーファンドの受益証券
3 . 新興国株式マザーファンドの受益証券
4 . 国内債券マザーファンドの受益証券
5 . 先進国債券マザーファンドの受益証券
6 . 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンドの受益証券
7 .新興国債券マザーファンドの受益証券
8 .国内REITマザーファンドの受益証券
9 . 先進国REITマザーファンドの受益証券
10 .ダイワ・マネー・マザーファンドの受益証券
11 .株券または新株引受権証書
12 .国債証券
13 .地方債証券
14 .特別の法律により法人の発行する債券
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15 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
16 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
17 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
18 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
19 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
20 .コマーシャル・ペーパー
21 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
22 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 11 .から前 21 .までの証券または証書の性
質を有するもの
23 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
24 .投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項
第 11 号で定めるものをいいます。)
25 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
26 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
27 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
28 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
29 .受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
30 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
31 .外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 29 .の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 11 .の証券または証書ならびに前 22 .および前 27 .の証券または証書のうち前 11 .の証券
または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 12 .から前 16 .までの証券ならびに前 24 .
の証券のうち投資法人債券ならびに前 22 .および前 27 .の証券または証書のうち前 12 .から前 16 .ま
での証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 23 .の証券および前 24 .の証券(新投資口
予約権証券および投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
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④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用するこ
と を指図することができます。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ.基本計画書の策定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ.投資環境の検討
運用最高責任者である CIO ( Chief Investment Officer )が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ.基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
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③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ. CIO ( Chief Investment Officer )( 1 名)
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ. Deputy-CIO ( 0 ~ 5 名程度)
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー( 0 ~ 5 名程度)
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ.運用部長(各運用部に 1 名)
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ.ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 30 ~ 40 名程度です。
イ.ファンド評価会議
運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
ロ.運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ハ.リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ニ.執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2019 年 5 月末 日現在のものであり、変更となる場合があります。
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(4) 【分配方針】
毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
① 分配対象額は、 経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等 とします。
② 原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
す。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① マザーファンドの受益証券 (信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
② 株式 (信託約款)
株式 への実質投資割合には、制限を設けません。
③ 新株引受権証券等 (信託約款)
イ.委託 会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ.前 イ. において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資信託証券 (信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下し
ている場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きま
す。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きま
す。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
100 分の 5 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証
券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 投資する株式等の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.前イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券等 (信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
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財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑦ 信用取引(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより
行なう こと の指図をすることができるものとします。
ロ.前イ.の信用取引の指図は、次の 1. から 6. までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行なうことができるものとし、かつ次の 1. から 6. までに掲げる株券数の合計数を超えないもの
とします。
1 .信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2 .株式分割により取得する株券
3 .有償増資により取得する株券
4 .売出しにより取得する株券
5 .信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商
法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)の新株予約
権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6 .信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前 5. に定めるものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
⑧ 先物取引等(信託約款)
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に
含めるものとします(以下同じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
券の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
組入可能額(組入有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外
国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭信託の受
益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価
証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用し
ている額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
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ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ
と ができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない
範囲内とします。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうこ
との指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1. から
4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内と
します。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の
組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月まで
に受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信
託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨
建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還
金等を加えた額を限度とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範
囲内とします。
⑨ スワップ取引(信託約款)
イ.委託会社 は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ. スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本 ハ. において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
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なった場合には、 委託会社 は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図するものとします。
ニ. 前 ハ. においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ. スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ.委託会社 は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ 金利先渡 取引 および為替先渡取引 (信託約款)
イ.委託会社 は、信託 財産 に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ. 金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ. 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本 ハ. において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本 ハ. において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、 委託会社 は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ. 前 ハ. においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ. 為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額(以下本 ホ. において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本 ホ. において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ヘ. 前 ホ. においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
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にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資 産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト. 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ.委託会社 は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑪ デリバティブ取引等(信託約款)
委託 会社 は、 デリバティブ 取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑫ 有価証券の貸付け(信託約款)
イ.委託会社 は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
3. 投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
ロ.前イ. に定める限度額を超えることとなった場合には、 委託会社 は、すみやかにその超える額に
相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社 は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑬ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約取引(信託約款)
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図
をすることができます。
⑯ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
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⑰ 資金の借入れ(信託約款)
イ. 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ. 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
しくは償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10 %を超えないこととします。
ハ. 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ. 借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<参考>マザーファンドの概要
1 .国内株式マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
イ. 国内の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)
ロ.国内株式を対象とした株価指数先物取引
ハ.国内の債券
② 投資態度
1 .主として、国内株式、国内株式を対象とした株価指数先物取引および国内の債券に投資し、国内
の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
2 .追加 設定 、解約の申込がある場合には、信託財産の純資産総額に設定予定額を加え解約予定額を
控除した額を上限に株価指数先物取引の買建てを行なうことがあります。このため、株式の組入総
額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
ます。
3 .当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に 掲
げる ものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
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ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託 会社 は、信託金を、主として次の有価証券 (金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券と
みなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投 資することを指図することができます。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. オプション を表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17 . 預託 証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益 証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 )
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって 前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
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ち投資法人債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(投資法人債券を除きます。)
を 以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株 引受権 証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20 %以下とします。
③ 投資信託証券
投資信託証券 (上場投資信託証券を除きます。) への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
④ 同一 銘柄の新株引受権証券等
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換 社債 および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑦ 先物取引 等
イ. 委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
とします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ 取引
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イ.委託会社は、 信 託 財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます 。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ. スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、 委託会社 は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利 先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ. 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
2 .先進国株式マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
イ.先進国(日本を除きます。以下同じ。)の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(DR
(預託証券)を含みます。また、上場予定および店頭登録予定を含みます。)
ロ.先進国株式を対象とした株価指数先物取引
ハ.先進国 株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
ニ. 国内の債券
② 投資態度
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イ. 主として、先進国株式、先進国株式を対象とした株価指数先物取引、先進国株式の指数を対象指
数としたETFおよび国内の債券に投資し、先進国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投
資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.運用の効率化を図るため、先進国株式を対象とした株価指数先物取引を利用することがありま
す。このため、先進国株式および先進国株式の指数を対象指数としたETFの組入総額ならびに先
進国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の時価総額を合計した額から、先進国株式を対象
とした株価指数先物取引の売建玉の時価総額を控除した額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ.運用の効率化を図るため、為替予約取引を行なう場合があります。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資 対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
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12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 )
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19 .の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20 %以下とします。
③ 投資信託証券
投資信託証券 (上場投資信託証券を除きます。) への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
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同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
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少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
し ます。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3 .新興国株式マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
イ. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(DR(預託証券)を含みます。また、上
場予定および店頭登録予定を含みます。)
ロ. 新興国株式を対象とした株価指数先物取引
ハ. 新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
ニ. 国内の債券
② 投資態度
イ. 主として、新興国株式、新興国株式を対象とした株価指数先物取引、新興国株式の指数を対象指
数としたETFおよび国内の債券に投資し、新興国の株式市場の中長期的な値動きを概ね捉える投
資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.運用の効率化を図るため、新興国株式を対象とした株価指数先物取引を利用することがありま
す。このため、新興国株式および新興国株式の指数を対象指数としたETFの組入総額ならびに新
興国株式を対象とした株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を
超えることがあります。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資 対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑦、⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
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ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 外国通貨表示 の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証 券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国 通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。)および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 )
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち 投資法人債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち 前 2. から前 6. までの証券の性質を有
するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(投資法人債券を除きます。)を
以下「投資信託証券」といいます。
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③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
と を指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20 %以下とします。
③ 投資信託証券
投資信託証券 (上場投資信託証券を除きます。) への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券等
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
⑥ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑦ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑧ スワップ取引
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イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩ 直物為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
との指図をすることができます。
ロ.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ハ.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ.委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
▶ .国内債券マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
国内の国債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、国内の国債に投資し、国内の国債市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめ
ざして運用を行ないます。
ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額
および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1 .転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
受権証書
2. 国債 証券
3. 地方債 証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1 . から前 7 . までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
13. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 )
16. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品 取引法 第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 . 預金
2 . 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 . コール・ローン
4 . 手形割引市場において売買される手形
5 . 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 . 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
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③ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑤ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑥ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
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は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
5 .先進国債券マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
先進国 (日本を除きます。以下同じ。) の国家機関が発行する債券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ. 主として、先進国の国家機関が発行する先進国通貨建ての債券に投資し、先進国の債券市場の中
長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ. 運用の効率化を図るため、先進国の債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の
組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
券または新株引受権証書
2. 国債 証券
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3. 地方債 証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1 . から前 7 . までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
13. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 )
16. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のう
ち 投資法人債券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち 前 2. から前 6. までの証券の性質を有す
るものを以下「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)を以
下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品 取引法 第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 . 預金
2 . 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 . コール・ローン
4 . 手形割引市場において売買される手形
5 . 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 . 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
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投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 同一銘柄の転換社債等
同一 銘柄 の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑥ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
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ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
な いものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
6 .先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
先進国 (日本を除きます。以下同じ。) の国家機関が発行する債券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ. 主として、先進国の国家機関が発行する先進国通貨建ての債券に投資し、先進国の債券市場の中
長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ. 運用の効率化を図るため、先進国の債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の
組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
とがあります。
ハ.為替変動リスクを低減するため、外貨建資産については為替ヘッジを行ないます。
ニ. 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤、⑥および⑦に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
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② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
券または新株引受権証書
2. 国債 証券
3. 地方債 証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1 . から前 7 . までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
13. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 )
16. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品 取引法 第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 . 預金
2 . 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 . コール・ローン
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4 . 手形割引市場において売買される手形
5 . 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 . 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑥ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
38/225
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
7 . 新興国債券マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
新興国の国家機関が発行する債券を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.主として、新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券に投資し、新興国の債券市場の中長期
的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
㬰e낂ࡖﴰ湖ﵛ뙪徕ꈰ䱶窈䰰夰譼猰줰侮晎ᘰ湐땒㠰ż獖ﴰ湖ﵛ뙪徕ꈰ䨰蠰獖ﶖ魪徕ꈰ䱶窈䰰
る債券にも投資する場合があります。米ドル建て以外の債券に投資する場合、原則として、為替
予約取引および直物為替先渡取引等を活用し、実質的に米ドル建てとなるように為替取引を行な
います。
ロ.運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、債券の組入総額
および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
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ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑤、⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号およ
び第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の
新株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株
券または新株引受権証書
2. 国債 証券
3. 地方債 証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
ます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1 . から前 7 . までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
11. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
12. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
13. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
14. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
15. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 )
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16. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
17. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 15. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 10. の証券のう
ち 投資法人債券ならびに前 8. および前 13. の証券または証書のうち 前 2. から前 6. までの証券の性質を有す
るものを以下「公社債」といい、前 9. の証券および前 10. の証券(投資法人債券を除きます。)を以
下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品 取引法 第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 . 預金
2 . 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 . コール・ローン
4 . 手形割引市場において売買される手形
5 . 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 . 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
④ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑤ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
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ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑥ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦ 金利先渡取引および為替先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 直物為替先渡取引
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イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこ
との指図をすることができます。
ロ.直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
ハ.直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ニ.委託会社は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
8 .国内REITマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
イ. 国内の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託の受益証券および不動産
投資法人の投資証券(以下総称して「リート」といいます。)
ロ. 国内のリートを対象としたリート指数先物取引
ハ. 国内の債券
② 投資態度
イ. 主として、国内のリート、国内のリートを対象としたリート指数先物取引および国内の債券に投
資し、国内のリート市場の中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
ロ.運用の効率化を図るため、国内のリートを対象としたリート指数先物取引を利用することがあり
ます。このため、リートの組入総額およびリート指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に 掲げる 特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
③、④および⑤に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
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3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10. コマーシャル・ペーパー
11. 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15. 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16. オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17. 預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
19. 受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。 )
20. 抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21. 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19. の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 1. の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券ならびに前 14. の証券のう
ち投資法人債券ならびに前 12. および前 17. の証券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を
有するものを以下「公社債」といい、前 13. の証券および前 14. の証券(投資法人債券を除きます。)
を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3 .コール・ローン
▶ .手形割引市場において売買される手形
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産
外貨建資産への直接投資は、行ないません。
③ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
④ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤ 金利先渡取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
し ます。
ニ.金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
9 .先進国REITマザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
1 . 先進国 (日本を除きます。以下同じ。) の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。以下同
じ。)または店頭登録(登録予定を含みます。以下同じ。)の不動産投資信託の受益証券および不
動産投資法人の投資証券(以下総称して「リート」といいます。)
2 .先進国のリート指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)
3 .先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
▶ .国内の債券
② 投資態度
イ.主として、先進国のリート、先進国のリート指数を対象指数としたETF、先進国のリートを対
象としたリート指数先物取引および残存期間の短いわが国の債券に投資し、先進国のリート市場の
中長期的な値動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行ないます。
※ 一部日本のリートを含む指数を対象とするETFを組入れる場合があります。
ロ.運用の効率化を図るため、先進国のリートを対象としたリート指数先物取引を利用することがあ
ります。このため、リートおよびETFの組入総額ならびにリート指数先物取引の買建玉の時価総
額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
ニ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
④、⑤および⑥に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券
とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。)
8 .協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。)
9 .特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1 .から前 11 .までの証券または証書の性
質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 19 号で定めるものをいい、
有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定めるものをいいます。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。)
21 .外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前 19 .の有価証券に表示されるべき権利
の性質を有するもの
なお、前 1 .の証券または証書ならびに前 12 .および前 17 .の証券または証書のうち前 1 .の証券
または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2 .から前 6 .までの証券ならびに前 14 .
の証券のうち投資法人債券ならびに前 12 .および前 17 .の証券または証書のうち前 2 .から前 6 .ま
での証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13 .の証券および前 14 .の証券(投資法
人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前 5 .の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資信託証券
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5 %以
下とします。
③ 外貨建資産
外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ 先物取引等
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第
28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条
第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含
めるものとします(以下同じ。)。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
す。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
することができます。
⑤ スワップ取引
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 金利先渡取引および為替先渡取引
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イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
有金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の
1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。)の時価総額を超え
ないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減
少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
引の一部の解約を指図するものとします。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
10 .ダイワ・マネー・マザーファンド
(1) 投資方針
① 主要投資対象
本邦通貨表示の公社債を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ.わが国の公社債を中心に安定運用を行ないます。
ロ.邦貨建資産の組入れにあたっては、取得時に第二位( A-2 格相当)以上の短期格付であり、かつ
残存期間が 1 年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とします。
ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産 (本邦通貨表示のものに限ります。) の種類は、次に掲
げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるものをいいま
す。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第 2 条第 20 項に規定するものをいい、後掲 (3)
⑥、⑦および⑧に定めるものに限ります。)
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ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 22 条第 1 項第 6 号に掲げるもの
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
1. 転換社債の転換、新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および
第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新
株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6. 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。)
7. コマーシャル・ペーパー
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 7. までの証券または証書の性質を
有するもの
9. 投資法人債券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものをいいます。)
10. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
11. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
12. 外国の者に対する権利で前 11. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 8. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書の性質を有する
ものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 8. の証券または証書のうち前 2. から前
6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
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① 株式
株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30 %以下とします。
② 投資信託証券
投資信託証券への投資は、行ないません。
③ 同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10 %以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債等
同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10 %以下とします。
⑤ 外貨建資産
外貨建資産への投資は、行ないません。
⑥ 先物取引等
イ. 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号イに掲げるものをいい
ます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ロに掲げるものをいいま
す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図を
することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同
じ。)。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取
る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ
信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前 (2) ③の 1.
から 4. までに掲げる金融商品で運用している額(以下「金融商品運用額等」といいます。)の範
囲内とします。
3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回らない範囲内とし
ます。
ロ.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における
金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの
取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする金利商品(信託財産が 1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
前 (2) ③の 1. から 4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利
商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額等の範囲
内とします。
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3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の 5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプショ
ン 取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の 5 %を上回ら
ない範囲内とします。
⑦ スワップ取引
イ. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
ロ. スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ. スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
るものとします。
ニ. スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ. 委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 金利先渡取引
イ. 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
避するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ. 金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
ハ. 金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、
ヘッジ対象金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額がヘッジ対象
金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当
する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ. 金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
ホ. 委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
3 【投資リスク】
(1) 価額 変動 リスク
当ファンドは、 株式、公社債、不動産投資信託証券 など値動きのある証券(外国証券には為替リスク
もあります。)に投資するとともに先物取引を利用しますので、基準価額は大きく変動します。した
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がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
性が大きくなる傾向が考えられます。
② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
ことがあります。
新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
り高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
となり、投資元本を割込むことがあります。
③ リート(不動産投資信託)への投資に伴うリスク
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イ.リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し
や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
ロ.リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
す。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
ハ.リートに関する法制度(税制、会計制度等)が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
与えることが想定されます。
・その他、不動産を取巻く規制(建築規制、環境規制等)に変更があった場合も、リートの価格や
配当が影響を受けることが考えられます。
・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
す。
ニ.組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
があります。
④ 有価証券(指数)先物取引の利用に伴うリスク
先物の価格は、対象証券または指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。先物を買
建てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します(売建
てている場合は逆の結果となります。)。ファンドで行なっている先物取引について損失が発生した
場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
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⑤ 外国証券への投資に伴うリスク
イ.為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
高い為替変動リスクがあります。
安定資産に区分される先進国国債については、為替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除で
きるわけではありません。また、為替ヘッジを行なう際、日本円の金利が組入資産の通貨の金利よ
り低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大する
こともあります。
ロ.カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
伴います。
新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
が生じる可能性があります。
実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面があ
る場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基
準価額が影響を受ける可能性があります。
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⑥ 当ファンドの戦略に関するリスク
当ファンドは、安定資産とリスク資産の配分を調整し、基準価額の変動を抑えた運用をめざすとと
もに、過去一定期間の当ファンドの騰落率を参照して、各資産クラスの配分比率合計を調整すること
で、安定した収益の獲得や下落リスクの抑制をねらいますが、ファンドの基準価額の下落リスクを完
全に回避できるものではなく、また一定の基準価額水準を保証するものではありません。
市場の予期せぬ値動き等により、当戦略が効果的に機能しない可能性があり、その場合、下落リス
クを低減できない場合や市場の上昇に追随できない場合があります。
⑦ その他
イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性等が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
① 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国
における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
ター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
受渡しに関する障害等)が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
② ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
シー・プラン)を定めています。
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4 【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
;
① 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、 2.16 % (税抜 2.0 %) となっていま
す。具体的な 手数料の料率等については、 販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
※消費税率が 8 %の場合の率です。 消費税率が 10 %の場合は、 2.2 %となります。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
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② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益 分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で
す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
;
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.08 % (税抜 1.00 %)
を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の 6 か月終了日( 6 か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中
から支弁します。
※消費税率が 8 %の場合の率です。 消費税率が 10 %の場合は、 1.1 %となります。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.48 %(税抜) 年率 0.48 %(税抜) 年率 0.04 %(税抜)
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。
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③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁
します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま
た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
< マザー ファンドより支弁する手数料等>
各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、 配当所得として課税され、 20 %(所得
税 15 %および地方税 5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用はありません。)を選択す
ることもできます。 ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所
得税が課され 、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %および地方税 5 %)となり ま
す。
ロ.解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、 20 %(所得税 15 %および地方税 5 %)
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %
の税率を乗じた復興特別所得税が課され 、税率は 20.315 %(所得税 15 %、復興特別所得税 0.315 %
および地方税 5 %)となり ます。
ハ.損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
ります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
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公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株 式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた
配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。)。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 %(所得税 15 %)の税率で源泉
;
徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。 ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 %の税率を乗じた復興特別所得税が課され 、税率は
15.315 %(所得税 15 %および復興特別所得税 0.315 %)となり ます。なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
<注 1 >個別元本について
① 投資者ごとの信託時の 受益権 の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該投資者の元本(個別元本)にあたります。
② 投資者が同一ファンドの 受益権 を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
<注 2 >収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金(特別分配金)」(投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
す。
② 投資者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
(※)上記は、 2019 年 5 月末 現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
ことがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2019 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
親投資信託受益証券 1,200,473,349 99.11
内 日本 1,200,473,349 99.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,770,890 0.89
純資産総額
1,211,244,239 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 5 月 31 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
1.1274 1.1333
474,710,164 44.42
1 国内債券マザーファンド 日本 信託受
535,207,832 537,989,028
益証券
親投資
1.1323 1.1443
先進国債券(為替ヘッジあり)マ
2 日本 信託受 235,252,328 22.23
ザーファンド
266,396,113 269,199,238
益証券
親投資
1.3400 1.3408
49,572,393 5.49
3 新興国債券マザーファンド 日本 信託受
66,427,412 66,466,664
益証券
親投資
1.1857 1.1848
56,053,475 5.48
▶ 先進国債券マザーファンド 日本 信託受
66,467,040 66,412,157
益証券
親投資
1.5469 1.5721
41,696,116 5.41
5 国内REITマザーファンド 日本 信託受
64,502,315 65,550,463
益証券
親投資
1.6501 1.6287
39,747,375 5.34
6 先進国REITマザーファンド 日本 信託受
65,590,836 64,736,549
益証券
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親投資
1.2992 1.2412
35,534,713 3.64
7 新興国株式マザーファンド 日本 信託受
46,168,643 44,105,685
益証券
親投資
1.8375 1.7732
24,261,845 3.55
8 先進国株式マザーファンド 日本 信託受
44,581,260 43,021,103
益証券
親投資
1.5542 1.4916
28,823,051 3.55
9 国内株式マザーファンド 日本 信託受
44,798,205 42,992,462
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.11%
合計 99.11%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 1 計算期間末
238,242,670 238,242,670 1.0243 1.0243
(2016 年 5 月 9 日 )
第 2 計算期間末
1,617,988,303 1,617,988,303 1.0140 1.0140
(2017 年 5 月 8 日 )
第 3 計算期間末
1,469,656,508 1,469,656,508 1.0079 1.0079
(2018 年 5 月 8 日 )
2018 年 5 月末日 1,465,102,918 - 1.0060 -
6 月末日 1,444,328,086 - 1.0071 -
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7 月末日 1,440,085,243 - 1.0077 -
8 月末日 1,419,793,315 - 1.0045 -
9 月末日 1,374,527,006 - 1.0064 -
10 月末日 1,319,965,060 - 0.9965 -
11 月末日 1,313,412,483 - 0.9992 -
12 月末日 1,297,466,307 - 0.9946 -
2019 年 1 月末日 1,268,159,267 - 0.9993 -
2 月末日 1,251,840,876 - 1.0038 -
3 月末日 1,261,724,134 - 1.0152 -
▶ 月末日 1,236,347,319 - 1.0139 -
第 ▶ 計算期間末
1,231,943,560 1,231,943,560 1.0098 1.0098
(2019 年 5 月 8 日 )
5 月末日 1,211,244,239 - 1.0093 -
② 【分配の推移】
1口当たり分配金 (円 )
第 1 計算期間 0.0000
第 2 計算期間 0.0000
第 3 計算期間 0.0000
第 ▶ 計算期間 0.0000
③ 【収益率の推移】
収益率 (% )
第 1 計算期間 2.4
第 2 計算期間 △ 1.0
第 3 計算期間 △ 0.6
第 ▶ 計算期間 0.2
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量(口) 解約数量(口)
第 1 計算期間 222,793,961 195,930
第 2 計算期間 1,479,007,211 115,968,841
第 3 計算期間 79,016,747 216,574,850
第 ▶ 計算期間 39,207,463 277,332,775
( 注 ) 当初設定数量は 10,000,000 口です。
(参考)マザーファンド
国内株式マザーファンド
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(1) 投資状況 (2019 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,031,622,368 100.00
純資産総額
2,031,622,368 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 2,031,594,000 100.00
内 日本 2,031,594,000 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
該当事項はありません。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
TOPIX 先物 2019 年 6 月 125 1,961,851,080
買建 1,882,500,000 92.66%
日本
取引
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ミニ TOPIX 先物 2019 年 6
99 154,830,268
買建 149,094,000 7.34%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
先進国株式マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 1,565,326,502 82.83
内 ドイツ 399,717,889 21.15
内 アメリカ 1,165,608,613 61.68
160,010,050 8.47
投資証券
内 アメリカ 160,010,050 8.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 164,371,748 8.70
純資産総額
1,889,708,300 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 160,530,776 8.50
内 ドイツ 38,463,144 2.04
内 アメリカ 122,067,632 6.46
為替予約取引(買建) 128,159,868 6.78
内 日本 128,159,868 6.78
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
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株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
投資信
31,700.83 30,715.94
ISHARES CORE S&P 500 ETF 37,948 61.68
1 アメリカ 託受益
1,202,984,792 1,165,608,613
証券
投資信
ISHARES STOXX EUROPE 600 4,629.77 4,553.68
87,779 21.15
2 ドイツ 託受益
DE 406,396,774 399,717,889
証券
ISHARES MSCI PACIFIC EX 5,010.87 4,959.47
投資証
17,959 4.71
3 アメリカ
券
JAPA 89,992,176 89,067,229
3,065.79 3,000.83
投資証
ISHARES MSCI CANADA ETF 23,641 3.75
▶ アメリカ
券
72,481,226 70,942,821
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 82.83%
投資証券 8.47%
合計 91.30%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
8 126,252,675
アメリカ 買建 122,067,632 6.46%
取引 2019 年 6 月
STOXX EUROPE 600 IND
17 39,171,245
ドイツ 買建 38,463,144 2.04%
2019 年 6 月
米ドル買 / 円売 2019 年 6
932,400 102,296,885
買建 101,766,636 5.39%
為替予約取引 日本
月
68/225
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユーロ買 / 円売 2019 年 6
216,800 26,667,703
買建 26,393,232 1.40%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
新興国株式マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
780,976,232 94.73
投資証券
内 アメリカ 780,976,232 94.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 43,461,742 5.27
純資産総額
824,437,974 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
株価指数先物取引(買建) 43,542,778 5.28
内 アメリカ 43,542,778 5.28
為替予約取引(買建) 16,396,700 1.99
内 日本 16,396,700 1.99
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
ISHARES CORE MSCI 5,579.10 5,350.98
投資証
145,950 94.73
1 アメリカ -
券
EMERGING 814,277,773 780,976,232
HANERGY THIN FILM
0.00 0.00
情報技
172,000 0.00
2 中国 株式
POWER GROU 術
0 0
CHINA HUISHAN DAIRY 0.00 0.00
生活必
49,000 0.00
3 中国 株式
需品
HOLDINGS 0 0
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 94.73%
合計 94.73%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
株価指数先物
MSCI EMGMKT 2019 年 6 月 8 45,475,661
アメリカ 買建 43,542,778 5.28%
取引
米ドル買 / 円売 2019 年 6
150,000 16,441,700
為替予約取引 日本 買建 16,396,700 1.99%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国内債券マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
14,627,053,850 98.97
国債証券
内 日本 14,627,053,850 98.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 151,796,281 1.03
純資産総額
14,778,850,131 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2019 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
100.30 100.29 0.100000
国債証
390 2年国債 500,000,000 3.39
1 日本
券
501,511,000 501,455,000 2020/07/01
100.42 100.42 0.100000
国債証
126 5年国債 460,000,000 3.13
2 日本
券
461,973,400 461,959,600 2020/12/20
100.94 100.99 0.100000
国債証
133 5年国債 430,000,000 2.94
3 日本
券
434,063,300 434,282,800 2022/09/20
100.47 100.48 0.100000
国債証
398 2年国債 420,000,000 2.86
▶ 日本
券
421,982,400 422,053,800 2021/03/01
101.28 101.37 0.100000
国債証
5 138 5年国債 日本 360,000,000 2.47
券
364,608,000 364,953,600 2023/12/20
101.07 101.14 0.100000
国債証
135 5年国債 310,000,000 2.12
6 日本
券
313,323,400 313,555,700 2023/03/20
100.69 100.74 0.100000
国債証
130 5年国債 300,000,000 2.04
7 日本
券
302,088,000 302,226,000 2021/12/20
103.37 103.51 0.400000
国債証
338 10年国債 280,000,000 1.96
8 日本
券
289,450,000 289,847,600 2025/03/20
103.11 103.31 0.300000
国債証
341 10年国債 275,000,000 1.92
9 日本
券
283,552,500 284,121,750 2025/12/20
71/225
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
103.58 103.67 0.600000
国債証
332 10年国債 270,000,000 1.89
10 日本
券
279,671,400 279,911,700 2023/12/20
100.76 100.82 0.100000
国債証
131 5年国債 272,000,000 1.86
11 日本
券
274,072,640 274,252,160 2022/03/20
101.83 102.18 0.100000
国債証
350 10年国債 260,000,000 1.80
12 日本
券
264,765,800 265,673,200 2028/03/20
100.84 100.90 0.100000
国債証
132 5年国債 260,000,000 1.78
13 日本
券
262,197,000 262,350,400 2022/06/20
100.56 100.57 0.100000
国債証
128 5年国債 259,000,000 1.76
14 日本
券
260,455,580 260,489,250 2021/06/20
101.83 102.06 0.100000
国債証
342 10年国債 225,000,000 1.55
15 日本
券
229,137,750 229,648,500 2026/03/20
103.97 104.07 0.600000
国債証
334 10年国債 220,000,000 1.55
16 日本
券
228,740,600 228,971,600 2024/06/20
101.92 102.24 0.100000
国債証
347 10年国債 217,000,000 1.50
17 日本
券
221,183,760 221,869,480 2027/06/20
100.49 100.50 0.100000
国債証
127 5年国債 220,000,000 1.50
18 日本
券
221,089,000 221,108,800 2021/03/20
101.92 102.22 0.100000
国債証
345 10年国債 210,000,000 1.45
19 日本
券
214,044,600 214,662,000 2026/12/20
101.85 102.15 0.100000
国債証
351 10年国債 210,000,000 1.45
20 日本
券
213,889,200 214,519,200 2028/06/20
122.23 122.63 2.100000
国債証
113 20年国債 170,000,000 1.41
21 日本
券
207,804,600 208,482,900 2029/09/20
101.95 102.21 0.100000
国債証
346 10年国債 200,000,000 1.38
22 日本
券
203,916,500 204,426,000 2027/03/20
101.13 101.22 0.100000
国債証
136 5年国債 200,000,000 1.37
23 日本
券
202,278,000 202,446,000 2023/06/20
100.62 100.65 0.100000
国債証
129 5年国債 200,000,000 1.36
24 日本
券
201,259,710 201,314,000 2021/09/20
101.90 102.18 0.100000
国債証
344 10年国債 190,000,000 1.31
25 日本
券
193,610,000 194,149,600 2026/09/20
119.88 120.49 1.500000
国債証
148 20年国債 145,000,000 1.18
26 日本
券
173,831,800 174,722,100 2034/03/20
103.79 103.92 0.500000
国債証
336 10年国債 154,000,000 1.08
27 日本
券
159,850,460 160,047,580 2024/12/20
103.63 103.82 0.400000
国債証
340 10年国債 150,000,000 1.05
28 日本
券
155,452,500 155,740,500 2025/09/20
104.26 104.33 0.800000
国債証
330 10年国債 148,000,000 1.04
29 日本
券
154,315,160 154,415,800 2023/09/20
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
103.48 104.48 0.500000
国債証
164 20年国債 144,000,000 1.02
30 日本
券
149,011,920 150,461,280 2038/03/20
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 98.97%
合計 98.97%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
先進国債券マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
382,086,742 95.05
国債証券
内 ユーロ 146,441,165 36.43
内 シンガポール 759,660 0.19
内 マレーシア 1,456,543 0.36
内 ノルウェー 275,534 0.07
内 スウェーデン 1,118,172 0.28
内 デンマーク 1,583,155 0.39
内 イギリス 25,074,455 6.24
内 ポーランド 1,637,668 0.41
内 カナダ 7,089,966 1.76
内 アメリカ 185,177,364 46.07
内 メキシコ 2,358,191 0.59
内 南アフリカ 1,227,663 0.31
73/225
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 オーストラリア 7,887,206 1.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,878,482 4.95
純資産総額
401,965,224 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(買建) 13,494,920 3.36
内 日本 13,494,920 3.36
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 99.67 100.17 2.125000
国債
374,000 10.19
1 アメリカ
証券
Note/Bond 40,766,076 40,973,852 2021/09/30
United States Treasury 101.38 102.12 2.625000
国債
363,000 10.09
2 アメリカ
証券
Note/Bond 40,246,301 40,541,255 2023/02/28
United States Treasury 99.05 99.17 1.500000
国債
180,000 4.86
3 アメリカ
証券
Note/Bond 19,497,794 19,523,187 2020/06/15
United States Treasury 99.79 100.91 2.250000
国債
166,000 4.56
▶ アメリカ
Note/Bond 証券 18,116,726 18,319,685 2024/11/15
United States Treasury 国債 109.62 113.68 3.375000
124,000 3.84
5 アメリカ
Note/Bond 証券 14,865,851 15,416,684 2044/05/15
United States Treasury 国債 98.86 100.50 2.250000
130,000 3.55
6 アメリカ
証券
Note/Bond 14,055,723 14,287,884 2027/08/15
United States Treasury 105.10 109.42 3.125000
国債
101,000 3.01
7 アメリカ
証券
Note/Bond 11,609,667 12,086,826 2048/05/15
FRENCH GOVERNMENT 108.73 108.93 1.750000
国債
73,000 2.41
8 ユーロ
証券
BOND 9,663,390 9,681,252 2023/05/25
Italy Buoni Poliennali Del 117.44 116.12 5.000000
国債
67,000 2.36
9 ユーロ
証券
Tesoro 9,579,495 9,472,073 2025/03/01
United States Treasury 126.27 130.25 4.375000
国債
61,000 2.16
10 アメリカ
証券
Note/Bond 8,423,621 8,689,392 2039/11/15
74/225
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
United States Treasury 122.64 124.09 6.000000
国債
62,000 2.09
11 アメリカ
証券
Note/Bond 8,315,384 8,413,902 2026/02/15
Italy Buoni Poliennali Del 104.99 104.58 4.000000
国債
66,000 2.09
12 ユーロ
証券
Tesoro 8,436,260 8,403,398 2020/09/01
FRENCH GOVERNMENT 122.38 123.05 2.750000
国債
55,000 2.05
13 ユーロ
証券
BOND 8,194,197 8,239,058 2027/10/25
GERMAN GOVERNMENT 167.50 168.97 6.250000
国債
38,500 1.97
14 ユーロ
証券
BOND 7,850,895 7,919,653 2030/01/04
155.51 160.71 4.500000
国債
United Kingdom Gilt 35,000 1.93
15 イギリス
証券
7,501,335 7,752,168 2042/12/07
FRENCH GOVERNMENT 145.53 147.94 3.250000
国債
42,000 1.88
16 ユーロ
証券
BOND 7,441,065 7,564,290 2045/05/25
ITALIAN GOVERNMENT 132.34 131.10 6.500000
国債
47,000 1.87
17 ユーロ
証券
BOND 7,572,489 7,501,654 2027/11/01
United States Treasury 129.30 131.91 5.375000
国債
48,000 1.72
18 アメリカ
証券
Note/Bond 6,787,529 6,924,692 2031/02/15
SPANISH GOVERNMENT 111.44 112.23 2.150000
国債
48,000 1.63
19 ユーロ
証券
BOND 6,512,077 6,558,240 2025/10/31
172.89 180.45 4.250000
国債
United Kingdom Gilt 24,000 1.48
20 イギリス
証券
5,718,647 5,968,708 2055/12/07
GERMAN GOVERNMENT 107.88 108.06 1.500000
国債
45,000 1.47
21 ユーロ
証券
BOND 5,910,263 5,920,289 2023/02/15
GERMAN GOVERNMENT 105.31 105.14 2.500000
国債
46,000 1.46
22 ユーロ
証券
BOND 5,897,402 5,888,106 2021/01/04
Italy Buoni Poliennali Del 121.78 122.30 4.750000
国債
37,000 1.37
23 ユーロ
証券
Tesoro 5,485,794 5,508,991 2044/09/01
SPANISH GOVERNMENT 147.94 149.85 6.000000
国債
27,000 1.23
24 ユーロ
証券
BOND 4,862,955 4,925,769 2029/01/31
SPANISH GOVERNMENT 111.51 111.16 5.500000
国債
36,000 1.21
25 ユーロ
証券
BOND 4,887,300 4,872,005 2021/04/30
FRENCH GOVERNMENT 111.03 111.43 1.750000
国債
34,000 1.15
26 ユーロ
証券
BOND 4,596,040 4,612,472 2024/11/25
GERMAN GOVERNMENT 145.81 150.02 2.500000
国債
25,000 1.14
27 ユーロ
証券
BOND 4,438,001 4,566,041 2044/07/04
134.55 137.91 4.250000
国債
United Kingdom Gilt 23,000 1.09
28 イギリス
証券
4,265,046 4,371,553 2032/06/07
146.04 146.73 5.500000
国債
Belgium Government Bond 24,000 1.07
29 ユーロ
証券
4,267,201 4,287,186 2028/03/28
FRENCH GOVERNMENT 107.19 108.45 1.250000
国債
30,000 0.99
30 ユーロ
証券
BOND 3,915,012 3,960,920 2034/05/25
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 95.05%
合計 95.05%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
カナダ・ドル買 / 円売
5,000 408,250
買建 403,800 0.10%
為替予約取引 日本
2019 年 6 月
デンマーク・クローネ
24,000 396,240
買建 391,200 0.10%
買 / 円売 2019 年 6 月
ユーロ買 / 円売 2019 年 6
39,000 4,805,941
買建 4,747,860 1.18%
月
英ポンド買 / 円売 2019 年
2,000 280,973
買建 275,580 0.07%
6 月
メキシコ・ペソ買 / 円売
131,000 751,940
買建 733,600 0.18%
2019 年 6 月
南アフリカ・ランド買 /
95,000 721,050
買建 700,150 0.17%
円売 2019 年 6 月
ポーランド・ズロチ買 /
21,000 602,490
買建 595,560 0.15%
円売 2019 年 6 月
スウェーデン・クローネ
13,000 149,240
買建 148,980 0.04%
買 / 円売 2019 年 6 月
シンガポール・ドル買 /
9,000 726,570
買建 712,980 0.18%
円売 2019 年 6 月
米ドル買 / 円売 2019 年 6
39,000 4,294,975
買建 4,262,310 1.06%
月
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノルウェー・クローネ
42,000 527,940
買建 522,900 0.13%
買 / 円売 2019 年 6 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
14,199,363,822 94.58
国債証券
内 ユーロ 5,399,532,587 35.97
内 シンガポール 47,054,327 0.31
内 ノルウェー 35,751,615 0.24
内 スウェーデン 40,395,020 0.27
内 デンマーク 64,972,761 0.43
内 イギリス 941,301,802 6.27
内 ポーランド 64,760,282 0.43
内 カナダ 282,118,867 1.88
内 アメリカ 6,859,541,672 45.69
内 メキシコ 127,160,421 0.85
内 南アフリカ 65,941,022 0.44
内 オーストラリア 270,833,446 1.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 813,154,410 5.42
純資産総額 15,012,518,232 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
為替予約取引(売建) 14,094,406,480 △ 93.88
内 日本 14,094,406,480 △ 93.88
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
United States Treasury 国債 113.91 114.16 8.000000
5,400,000 4.49
1 アメリカ
証券
Note/Bond 672,730,008 674,188,652 2021/11/15
United States Treasury 99.63 99.70 2.000000
国債
5,300,000 3.85
2 アメリカ
証券
Note/Bond 577,478,458 577,886,564 2020/07/31
United States Treasury 99.12 99.89 2.000000
国債
4,918,000 3.58
3 アメリカ
証券
Note/Bond 533,126,445 537,283,890 2023/02/15
United States Treasury 99.79 100.91 2.250000
国債
4,100,000 3.01
▶ アメリカ
証券
Note/Bond 447,461,312 452,474,156 2024/11/15
United States Treasury 98.91 99.20 1.625000
国債
5 アメリカ 3,300,000 2.38
証券
Note/Bond 356,968,756 358,011,722 2020/11/30
United States Treasury 128.41 130.24 6.125000
国債
2,200,000 2.09
6 アメリカ
証券
Note/Bond 308,953,810 313,351,832 2027/11/15
United States Treasury 101.07 101.48 2.750000
国債
2,800,000 2.07
7 アメリカ
証券
Note/Bond 309,496,673 310,764,375 2021/08/15
United States Treasury 93.24 97.13 2.500000
国債
2,835,000 2.01
8 アメリカ
証券
Note/Bond 289,083,394 301,143,778 2046/05/15
United States Treasury 98.58 99.21 1.750000
国債
2,567,000 1.86
9 アメリカ
証券
Note/Bond 276,754,831 278,520,604 2022/05/15
United States Treasury 99.24 100.16 2.125000
国債
2,500,000 1.82
10 アメリカ
証券
Note/Bond 271,322,706 273,848,376 2025/05/15
United States Treasury 101.11 102.12 2.500000
国債
2,203,000 1.64
11 アメリカ
証券
Note/Bond 243,611,157 246,039,631 2024/05/15
United States Treasury 95.30 96.75 1.625000
国債
2,210,000 1.56
12 アメリカ
証券
Note/Bond 230,336,044 233,847,735 2026/05/15
United States Treasury 99.97 100.39 2.250000
国債
2,050,000 1.50
13 アメリカ
証券
Note/Bond 224,134,194 225,062,333 2021/07/31
United States Treasury 102.17 102.75 2.750000
国債
14 アメリカ 2,000,000 1.50
証券
Note/Bond 223,478,253 224,734,800 2023/05/31
United States Treasury 123.71 125.70 5.250000
国債
1,300,000 1.19
15 アメリカ
証券
Note/Bond 175,876,032 178,709,441 2028/11/15
Italy Buoni Poliennali Del 106.36 105.81 3.750000
国債
1,300,000 1.12
16 ユーロ
証券
Tesoro 168,333,793 167,463,352 2021/05/01
Italy Buoni Poliennali Del 114.64 113.60 5.500000
国債
1,150,000 1.06
17 ユーロ
証券
Tesoro 160,501,894 159,052,336 2022/11/01
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRENCH
151.59 152.24 5.500000
国債
850,000 1.05
18 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
156,866,920 157,537,464 2029/04/25
FRENCH 107.26 107.79 1.000000
国債
1,200,000 1.05
19 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
156,704,214 157,479,942 2025/11/25
United States Treasury 102.64 106.82 3.000000
国債
1,340,000 1.04
20 アメリカ
証券
Note/Bond 150,411,119 156,536,591 2048/02/15
United States Treasury 103.32 107.06 3.000000
国債
1,330,000 1.04
21 アメリカ
証券
Note/Bond 150,277,700 155,720,394 2042/05/15
FRENCH
100.59 100.55 -
国債
1,216,000 0.99
22 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
148,922,574 148,863,360 2020/05/25
FRENCH
109.41 109.29 3.250000
国債
1,085,000 0.96
23 ユーロ
GOVERNMENT BOND 証券
144,518,692 144,370,753 2021/10/25
United States Treasury 105.16 109.07 3.125000
国債
1,200,000 0.95
24 アメリカ
証券
Note/Bond 138,008,820 143,145,240 2043/02/15
United States Treasury 102.12 102.99 2.750000
国債
1,200,000 0.90
25 アメリカ
証券
Note/Bond 134,020,680 135,158,461 2023/11/15
United States Treasury 94.00 97.36 2.500000
国債
1,220,000 0.87
26 アメリカ
証券
Note/Bond 125,419,245 129,906,272 2045/02/15
United States Treasury 99.44 99.83 2.000000
国債
1,188,000 0.86
27 アメリカ
証券
Note/Bond 129,198,625 129,710,509 2021/05/31
Italy Buoni Poliennali Del 117.44 116.12 5.000000
国債
865,000 0.81
28 ユーロ
証券
Tesoro 123,675,574 122,288,706 2025/03/01
United States Treasury 99.43 100.36 2.125000
国債
1,100,000 0.80
29 アメリカ
証券
Note/Bond 119,618,733 120,737,486 2023/11/30
ITALIAN GOVERNMENT 132.34 131.10 6.500000
国債
720,000 0.77
30 ユーロ
証券
BOND 116,004,098 114,918,956 2027/11/01
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 94.58%
合計 94.58%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
豪ドル売 / 円買 2019 年 6
3,565,000 274,282,950
売建 269,121,850 △ 1.79%
為替予約取引 日本
月
カナダ・ドル売 / 円買
3,528,000 287,591,074
売建 284,921,280 △ 1.90%
2019 年 6 月
デンマーク・クローネ
4,187,000 69,127,370
売建 68,248,100 △ 0.45%
売 / 円買 2019 年 6 月
ユーロ売 / 円買 2019 年 6
44,038,000 5,425,895,173
売建 5,361,186,120 △ 35.71%
月
英ポンド売 / 円買 2019 年
6,670,000 954,617,431
売建 919,059,300 △ 6.12%
6 月
南アフリカ・ランド売 /
9,653,000 73,266,270
売建 71,142,610 △ 0.47%
円買 2019 年 6 月
ノルウェー・クローネ
2,935,000 36,892,950
売建 36,540,750 △ 0.24%
売 / 円買 2019 年 6 月
ポーランド・ズロチ売 /
2,482,000 71,208,580
売建 70,389,520 △ 0.47%
円買 2019 年 6 月
スウェーデン・クローネ
3,640,000 41,787,200
売建 41,714,400 △ 0.28%
売 / 円買 2019 年 6 月
シンガポール・ドル売 /
610,000 49,245,300
売建 48,324,200 △ 0.32%
円買 2019 年 6 月
米ドル売 / 円買 2019 年 6
62,155,000 6,828,491,337
売建 6,792,919,950 △ 45.25%
月
メキシコ・ペソ売 / 円買
23,364,000 133,874,328
売建 130,838,400 △ 0.87%
2019 年 6 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
新興国債券マザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3,823,229,955 97.69
国債証券
内 アメリカ 3,823,229,955 97.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 90,218,907 2.31
純資産総額
3,913,448,862 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 投資資産 (2019 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 利率 (%) 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 償還期限 比率
は
( 円 ) ( 円 ) ( 年 / 月 / 日 ) (%)
額面金額
Turkey Government
127.50 125.67 11.875000
国債証
870,000 3.06
1 アメリカ
International Bond 券
121,311,385 119,567,410 2030/01/15
Mexico Government
122.31 123.29 6.750000
国債証
830,000 2.86
2 アメリカ
International Bond 券
111,027,488 111,917,022 2034/09/27
Argentine Republic
71.12 72.00 6.625000
国債証
1,200,000 2.41
3 アメリカ
International Bond 券
93,338,760 94,488,352 2028/07/06
Russian Foreign Bond - 102.77 105.15 5.250000
国債証
800,000 2.35
▶ アメリカ
券
Eurobond 89,919,291 91,999,756 2047/06/23
Hungary Government
111.23 111.60 5.750000
国債証
700,000 2.18
5 アメリカ
International Bond 券
85,153,382 85,436,625 2023/11/22
FED REPUBLIC OF 127.87 128.12 8.250000
国債証
589,000 2.11
6 アメリカ
券
BRAZIL 82,368,174 82,529,851 2034/01/20
Mexico Government
98.45 99.75 4.750000
国債証
720,000 2.01
7 アメリカ
International Bond 券
77,523,554 78,542,352 2044/03/08
Colombia Government
130.22 130.82 7.375000
国債証
500,000 1.83
8 アメリカ
International Bond 券
71,207,576 71,535,110 2037/09/18
Philippine Government
128.84 130.23 6.375000
国債証
500,000 1.82
9 アメリカ
International Bond 券
70,450,805 71,214,685 2032/01/15
Russian Foreign Bond - 103.47 104.92 4.750000
国債証
600,000 1.76
10 アメリカ
券
Eurobond 67,898,780 68,847,588 2026/05/27
Indonesia Government
104.04 103.81 4.350000
国債証
600,000 1.74
11 アメリカ
International Bond 券
68,268,198 68,121,218 2027/01/08
Panama Government
130.45 132.50 6.700000
国債証
470,000 1.74
12 アメリカ
International Bond 券
67,050,256 68,104,453 2036/01/26
81/225
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Argentine Republic
76.91 77.31 7.500000
国債証
750,000 1.62
13 アメリカ
International Bond 券
63,083,222 63,412,122 2026/04/22
Philippine Government 154.69 155.79 9.500000
国債証
340,000 1.48
14 アメリカ
International Bond 券
57,521,041 57,926,832 2030/02/02
Mexico Government
114.85 115.00 6.050000
国債証
400,000 1.29
15 アメリカ
International Bond 券
50,239,984 50,306,037 2040/01/11
Russian Foreign Bond - 105.51 106.29 4.875000
国債証
400,000 1.19
16 アメリカ
券
Eurobond 46,158,231 46,496,809 2023/09/16
Colombia Government
104.00 104.55 5.000000
国債証
400,000 1.17
17 アメリカ
International Bond 券
45,493,760 45,734,352 2045/06/15
Indonesia Government
138.52 139.24 7.750000
国債証
300,000 1.17
18 アメリカ
International Bond 券 45,445,641 45,682,843 2038/01/17
South Africa Government 102.46 103.24 5.875000
国債証
400,000 1.15
19 アメリカ
券
International 44,822,289 45,163,492 2030/06/22
FED REPUBLIC OF 101.57 102.27 4.250000
国債証
400,000 1.14
20 アメリカ
券
BRAZIL 44,432,968 44,739,613 2025/01/07
Ukraine Government
96.99 98.30 7.750000
国債証
410,000 1.13
21 アメリカ
International Bond 券
43,489,136 44,077,602 2023/09/01
Mexico Government
100.05 100.75 3.600000
国債証
400,000 1.13
22 アメリカ
International Bond 券
43,765,872 44,072,080 2025/01/30
Peruvian Government
128.25 131.00 5.625000
国債証
300,000 1.10
23 アメリカ
International Bond 券
42,076,260 42,978,480 2050/11/18
Mexico Government
96.42 97.55 4.600000
国債証
400,000 1.09
24 アメリカ
International Bond 券
42,180,152 42,672,709 2046/01/23
Argentine Republic
85.30 84.80 6.875000
国債証
450,000 1.07
25 アメリカ
International Bond 券
41,977,836 41,731,776 2021/04/22
Ukraine Government
92.90 93.98 7.750000
国債証
400,000 1.05
26 アメリカ
International Bond 券
40,641,238 41,110,611 2027/09/01
Brazilian Government
91.66 92.31 5.000000
国債証
400,000 1.03
27 アメリカ
International Bond 券
40,096,625 40,381,398 2045/01/27
Colombia Government
121.02 121.67 8.125000
国債証
300,000 1.02
28 アメリカ
International Bond 券
39,705,882 39,919,462 2024/05/21
Mexico Government
102.97 103.40 4.000000
国債証
350,000 1.01
29 アメリカ
International Bond 券
39,415,476 39,577,766 2023/10/02
South Africa Government 88.64 90.32 5.000000
国債証
400,000 1.01
30 アメリカ
券
International 38,774,681 39,513,080 2046/10/12
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類 投資比率
国債証券 97.69%
合計 97.69%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内REITマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
1,910,971,950 95.19
投資証券
内 日本 1,910,971,950 95.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 96,645,844 4.81
純資産総額 2,007,617,794 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 95,850,000 4.77
内 日本 95,850,000 4.77
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
719,978.26 742,000.00
投資証
194 7.17
1 日本ビルファンド 日本
券
139,675,784 143,948,000
616,205.14 645,000.00
投資証
201 6.46
2 ジャパンリアルエステイト 日本
券
123,857,234 129,645,000
162,141.79 168,400.00
投資証
624 5.23
3 野村不動産マスターF 日本
券
101,176,483 105,081,600
210,036.83 218,600.00
投資証
379 4.13
▶ 日本リテールファンド 日本
券
79,603,961 82,849,400
176,854.35 179,000.00
投資証
5 ユナイテッド・アーバン投資法人 日本 443 3.95
券
78,346,479 79,297,000
195,202.43 194,600.00
投資証
400 3.88
6 オリックス不動産投資 日本
券
78,080,974 77,840,000
252,208.44 256,600.00
投資証
269 3.44
7 大和ハウスリート投資法人 日本
券
67,844,072 69,025,400
238,733.42 236,100.00
投資証
269 3.16
8 日本プロロジスリート 日本
券
64,219,290 63,510,900
311,021.57 314,000.00
投資証
196 3.07
9 アドバンス・レジデンス 日本
券
60,960,228 61,544,000
122,405.72 120,800.00
投資証
497 2.99
10 GLP投資法人 日本
券
60,835,644 60,037,600
444,992.89 464,000.00
投資証
127 2.94
11 日本プライムリアルティ 日本
券 56,514,100 58,928,000
投資証 88,205.41 88,100.00
646 2.83
12 ジャパン・ホテル・リート投資法人 日本
券 56,980,699 56,912,600
投資証 458,474.28 469,500.00
105 2.46
13 API投資法人 日本
券
48,139,801 49,297,500
757,057.97 747,000.00
投資証
62 2.31
14 ケネディクス・オフィス投資法人 日本
券
46,937,596 46,314,000
81,502.28 81,100.00
投資証
516 2.08
15 積水ハウス・リート投資 日本
券
42,055,181 41,847,600
54,806.74 57,800.00
投資証
692 1.99
16 インヴィンシブル投資法人 日本
券
37,926,267 39,997,600
570,193.09 573,000.00
日本アコモデーションファンド投資 投資証
67 1.91
17 日本
法人 券
38,202,938 38,391,000
769,000.00 751,000.00
投資証
46 1.72
18 大和証券オフィス投資法人 日本
券
35,374,000 34,546,000
84/225
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
148,302.53 149,500.00
投資証
230 1.71
19 森ヒルズリート 日本
券
34,109,584 34,385,000
128,106.70 130,100.00
投資証
246 1.59
20 産業ファンド 日本
券
31,514,251 32,004,600
242,230.34 241,800.00
投資証
131 1.58
21 日本ロジスティクスファンド投資法人 日本
券
31,732,176 31,675,800
459,500.00 458,500.00
投資証
68 1.55
22 フロンティア不動産投資 日本
券
31,246,000 31,178,000
179,901.87 179,800.00
投資証
162 1.45
23 ヒューリックリート投資法 日本
券
29,144,106 29,127,600
158,514.00 161,200.00
投資証
180 1.45
24 ジャパンエクセレント投資法人 日本
券
28,532,521 29,016,000
133,026.49 136,000.00
投資証
206 1.40
25 イオンリート投資 日本
券
27,403,457 28,016,000
415,104.16 424,500.00
投資証
65 1.37
26 日本リート投資法人 日本
券
26,981,772 27,592,500
138,513.75 138,500.00
投資証
191 1.32
27 プレミア投資法人 日本
券
26,456,127 26,453,500
297,308.69 297,500.00
投資証
83 1.23
28 コンフォリア・レジデンシャル 日本
券
24,676,623 24,692,500
165,904.20 172,500.00
投資証
143 1.23
29 森トラスト総合リート 日本
券
23,724,302 24,667,500
178,734.08 177,100.00
投資証
135 1.19
30 東急リアル・エステート 日本
券
24,129,101 23,908,500
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資証券 95.19%
合計 95.19%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
東証 REIT 指数先物 2019
不動産投信指
50 94,000,000
日本 買建 95,850,000 4.77%
数先物取引
年 6 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
先進国REITマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 5 月 31 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
投資信託受益証券 477,104,325 22.60
内 アメリカ 477,104,325 22.60
1,491,650,213 70.67
投資証券
内 香港 60,445,931 2.86
内 シンガポール 69,804,211 3.31
内 イギリス 93,009,867 4.41
内 ベルギー 29,543,376 1.40
内 フランス 75,440,635 3.57
内 スペイン 20,011,232 0.95
内 カナダ 50,448,126 2.39
内 アメリカ 950,725,479 45.04
内 オーストラリア 142,221,356 6.74
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 141,977,575 6.73
純資産総額
2,110,732,113 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (% )
不動産投信指数先物取引(買建) 120,611,648 5.71
内 ドイツ 16,654,032 0.79
内 アメリカ 103,957,616 4.93
為替予約取引(買建) 84,942,000 4.02
内 日本 84,942,000 4.02
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 5 月 31 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
投資信
9,384.18 9,447.61
VANGUARD REAL ESTATE ETF 50,500 22.60
1 アメリカ 託受益
473,901,171 477,104,325
証券
8,127.63 8,018.27
投資証
PROLOGIS INC 9,400 3.57
2 アメリカ
券 76,399,771 75,371,787
投資証 19,031.92 17,831.14
SIMON PROPERTY GROUP INC 3,900 3.29
3 アメリカ
券
74,224,491 69,541,477
1,320.11 1,328.48
投資証
LINK REIT 45,500 2.86
▶ 香港
券
60,065,369 60,445,931
24,346.81 25,509.31
投資証
PUBLIC STORAGE 1,900 2.30
5 アメリカ
券
46,258,952 48,467,696
18,206.21 16,428.81
投資証
2,840 2.21
6 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD フランス
券
51,705,656 46,657,829
8,176.84 8,291.67
投資証
EQUITY RESIDENTIAL 5,600 2.20
7 アメリカ
券
45,790,344 46,433,381
986.29 1,002.90
オースト 投資証
GOODMAN GROUP 44,950 2.14
8
ラリア 券
44,333,789 45,080,607
8,243.55 8,831.91
投資証
WELLTOWER INC 4,900 2.05
9 アメリカ
券
40,393,428 43,276,377
3,488.58 3,530.14
投資証
EQUITY COMMONWEALTH 11,200 1.87
10 アメリカ
券 39,072,141 39,537,577
オースト 投資証 278.66 286.22
SCENTRE GROUP 137,880 1.87
11
ラリア 券 38,422,854 39,464,124
ASCENDAS REAL ESTATE INV 235.43 233.84
シンガ 投資証
166,000 1.84
12
ポール 券
TRT 39,081,695 38,818,519
6,667.67 7,016.53
投資証
VENTAS INC 5,300 1.76
13 アメリカ
券
35,338,700 37,187,649
ALEXANDRIA REAL ESTATE 15,256.81 15,916.25
投資証
2,300 1.73
14 アメリカ
券
EQUIT 35,090,671 36,607,385
87/225
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
14,389.58 14,305.38
投資証
BOSTON PROPERTIES INC 2,500 1.69
15 アメリカ
券
35,973,972 35,763,454
13,324.42 13,510.33
投資証
SUN COMMUNITIES INC 2,500 1.60
16 アメリカ
券
33,311,056 33,775,836
12,685.76 12,901.19
投資証
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2,600 1.59
17 アメリカ
券
32,982,976 33,543,118
1,301.02 1,302.39
投資証
UNITE GROUP PLC 25,460 1.57
18 イギリス
券
33,123,990 33,159,079
7,110.58 7,252.75
投資証
AGREE REALTY CORP 4,500 1.55
19 アメリカ
券
31,997,642 32,637,398
1,269.32 1,139.49
投資証
LAND SECURITIES GROUP PLC 27,560 1.49
20 イギリス
券
34,982,520 31,404,503
30,501.59 31,217.90
投資証
ESSEX PROPERTY TRUST INC 1,000 1.48
21 アメリカ
券
30,501,598 31,217,906
194.21 193.41
シンガ 投資証
CAPITALAND MALL TRUST 160,200 1.47
22
ポール 券
31,112,682 30,985,692
12,841.05 12,873.85
投資証
DIGITAL REALTY TRUST INC 2,400 1.46
23 アメリカ
券
30,818,523 30,897,262
13,975.75 13,805.31
ベル 投資証
2,140 1.40
24 COFINIMMO
ギー 券
29,908,109 29,543,376
758.22 774.83
オースト 投資証
CHARTER HALL GROUP 37,710 1.38
25
ラリア 券
28,592,506 29,219,035
3,258.92 3,433.90
投資証
HCP INC 8,500 1.38
26 アメリカ
券
27,700,888 29,188,184
11,839.21 11,376.60
投資証
2,530 1.36
27 COVIVIO フランス
券
29,953,214 28,782,806
214.47 227.31
オースト 投資証
MIRVAC GROUP 125,190 1.35
28
ラリア 券
26,850,351 28,457,590
824.43 734.85
投資証
BRITISH LAND CO PLC 38,710 1.35
29 イギリス
券
31,914,043 28,446,285
1,858.40 1,841.43
投資証
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 15,200 1.33
30 カナダ
券
28,247,680 27,989,766
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
投資信託受益証券 22.60%
投資証券 70.67%
合計 93.27%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位:円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
DJ US REIT IDXFTRS
不動産投信指
28 104,078,131
アメリカ 買建 103,957,616 4.93%
数先物取引 2019 年 6 月
STOXX600 REIT IDXFTR
16 16,976,783
ドイツ 買建 16,654,032 0.79%
2019 年 6 月
米ドル買 / 円売 2019 年 6
580,000 63,623,117
買建 63,388,200 3.00%
為替予約取引 日本
月
ニュージーランド・ドル
120,000 8,712,000
買建 8,533,200 0.40%
買 / 円売 2019 年 6 月
英ポンド買 / 円売 2019 年
60,000 8,517,352
買建 8,267,400 0.39%
6 月
シンガポール・ドル買 /
60,000 4,778,700
買建 4,753,200 0.23%
円売 2019 年 6 月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
(参考情報)運用実績
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第2 【管理及び運営】
1 【申込(販売)手続等】
受益権 の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
す。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって、取得の申込みに応じることができます。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロン
ドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の 日 を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行
ないません。
お買付価額( 1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国にお
ける非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2 【換金(解約)手続等】
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委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
<一部解約>
受益者は、自己に帰属する受益権について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
ただし、販売会社は、 ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロ
ンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を 一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の
受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情
(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
に資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、一部解約請求の受付けを中止することができま
す。一部解約請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解
約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合には、当該受
益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受付
けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
5 営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
3 【資産管理等の概要】
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(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注 1 、注 2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
(注 1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注 2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国および外国の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2. 金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3. 価格情報会社の提供する価額
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
す。
・外国の株式:原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場または海
外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
・株価指数先物取引:原則として、取引所が発表する計算日の清算値段または最終相場で評価しま
す。
・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日の最
終相場で評価します。
・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券:原則として当該取引所における計算日に知り
得る直近の日の最終相場で評価します。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。 また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の 9:00 ~ 17:00 )
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
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(3) 【信託期間】
2016 年 2 月 16 日 から 2026 年 5 月 8 日までとします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4) 【計算期間】
毎年 5 月 9 日から翌年 5 月 8 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、 2016 年 2 月 16 日から 2016 年 5 月 8 日
までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
ものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 .委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
2 .委託会社は、前 1 .の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
▶ .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .前 2 .から前 ▶ .までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、前 2 .から前 ▶ .までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
6 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
7 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
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8 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更等
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資
信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
す。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の 1 .から 7 .までに定める以外の方法
によって変更することができないものとします。
2 .委託会社は、前 1 .の事項(前 1 .の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
に 限り、前 1 .の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
する場合を除きます。以下 「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
3 .前 2 .の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3 .において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
て賛成するものとみなします。
▶ .前 2 .の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数を
もって行ないます。
5 .書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6 .前 2 .から前 5 .までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
思表示をしたときには適用しません。
7 .前 1 .から前 6 .までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しよう とするときは、前 1. から前 7. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第 18 条第 1 項に定める反対受益者による受益権
買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書
1 .委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 ( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告
書) を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 .委託会社は、運用報告書(全体版)( 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
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・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 .前 2 .の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 . 委託 会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2. 前 1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される 受益権 の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月(または 3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
4 【受益者の権利等】
信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する 受益権 取得申込者とし、分割さ
れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。)に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
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受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金
(解約)手続等」をご参照下さい。
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第3 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵
省令第 59 号)並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成 12 年総
理府令第 133 号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 ▶ 期計算期間( 2018 年 5 月 9 日か
ら 2019 年 5 月 8 日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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1【財務諸表】
堅実バランスファンド -ハジメの一歩-
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
2018年5月8日現在 2019年5月8日現在
資産の部
流動資産
521,817,173 17,545,517
コール・ローン
955,027,281 1,221,273,867
親投資信託受益証券
1,295,000 -
未収入金
1,478,139,454 1,238,819,384
流動資産合計
1,478,139,454 1,238,819,384
資産合計
負債の部
流動負債
327,227 -
未払解約金
323,516 272,940
未払受託者報酬
7,765,552 6,551,691
未払委託者報酬
66,651 51,193
その他未払費用
8,482,946 6,875,824
流動負債合計
8,482,946 6,875,824
負債合計
純資産の部
元本等
1,458,078,298 1,219,952,986
※1 ※1
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 11,578,210 11,990,574
906,353 736,256
(分配準備積立金)
1,469,656,508 1,231,943,560
元本等合計
1,469,656,508 1,231,943,560
純資産合計
1,478,139,454 1,238,819,384
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 2017年5月9日 自 2018年5月9日
至 2018年5月8日 至 2019年5月8日
営業収益
- 81
受取利息
8,412,538 15,906,987
有価証券売買等損益
8,412,538 15,907,068
営業収益合計
営業費用
178,026 253,557
支払利息
668,693 581,906
受託者報酬
16,050,867 13,968,062
委託者報酬
132,057 158,472
その他費用
17,029,643 14,961,997
営業費用合計
△ 8,617,105 945,071
営業利益又は営業損失(△)
△ 8,617,105 945,071
経常利益又は経常損失(△)
△ 8,617,105 945,071
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
300,858 △ 1,390,765
に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 22,351,902 11,578,210
1,183,257 269,976
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,183,257 269,976
額
3,038,986 2,193,448
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,038,986 2,193,448
額
- -
※1 ※1
分配金
11,578,210 11,990,574
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3) 【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第 ▶ 期
区 分 自 2018 年 5 月 9 日
至 2019 年 5 月 8 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第 3 期 第 ▶ 期
区 分
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1. ※ 1 期首元本額 1,595,636,401 円 1,458,078,298 円
期中追加設定元本額 79,016,747 円 39,207,463 円
期中一部解約元本額 216,574,850 円 277,332,775 円
2. 計算期間末日における受益 1,458,078,298 口 1,219,952,986 口
権の総数
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 3 期 第 ▶ 期
区 分 自 2017 年 5 月 9 日 自 2018 年 5 月 9 日
至 2018 年 5 月 8 日 至 2019 年 5 月 8 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額( 0 円)、解約に伴う当期 額( 0 円)、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
( 0 円)、投資信託約款に規 ( 0 円)、投資信託約款に規
定される収益調整金 定される収益調整金
( 17,727,936 円)及び分配準 ( 21,759,099 円)及び分配準
備積立金( 906,353 円)より 備積立金( 736,256 円)より
分配対象額は 18,634,289 円 分配対象額は 22,495,355 円
( 1 万口当たり 127.80 円)で ( 1 万口当たり 184.40 円)で
あり、分配を行っておりませ あり、分配を行っておりませ
ん。 ん。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 ▶ 期
区 分 自 2018 年 5 月 9 日
至 2019 年 5 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 ▶ 期
区 分
2019 年 5 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第 3 期 第 ▶ 期
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 6,162,667 19,370,849
合計 6,162,667 19,370,849
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 3 期 第 ▶ 期
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
第 ▶ 期
自 2018 年 5 月 9 日
至 2019 年 5 月 8 日
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市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
第 3 期 第 ▶ 期
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 1.0079 円 1.0098 円
( 1 万口当たり純資産額) (10,079 円 ) (10,098 円 )
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益
国内株式マザーファンド 27,564,707 42,890,684
証券
先進国株式マザーファンド 23,483,197 43,166,812
新興国株式マザーファンド 32,016,440 41,851,890
国内債券マザーファンド 490,713,339 553,279,289
先進国債券マザーファンド 55,387,950 65,667,953
新興国債券マザーファンド 48,985,890 65,606,802
先進国債券(為替ヘッジあり)マザー
245,051,536 277,422,843
ファンド
先進国REITマザーファンド 39,147,151 64,506,675
国内REITマザーファンド 43,344,731 66,880,919
親投資信託受益証券 合計 1,221,273,867
合計 1,221,273,867
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
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当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、
「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザー
ファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券マ
ザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券及び「先進国REITマザーファ
ンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証
券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「国内株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
3,699,688,932 3,183,091,177
派生商品評価勘定
138,162,983 5,392
前払金
- 6,777,750
差入委託証拠金
96,300,000 91,980,000
流動資産合計
3,934,151,915 3,281,854,319
資産合計
3,934,151,915 3,281,854,319
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
- 71,291,810
前受金
117,951,250 -
未払解約金
569,500 1,044,200
その他未払費用
37,846 19,134
流動負債合計
118,558,596 72,355,144
負債合計
118,558,596 72,355,144
純資産の部
元本等
元本
※ 1 2,207,821,771 2,062,613,885
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,607,771,548 1,146,885,290
元本等合計
3,815,593,319 3,209,499,175
純資産合計
3,815,593,319 3,209,499,175
負債純資産合計 3,934,151,915 3,281,854,319
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 5 月 9 日 2018 年 5 月 9 日
期首元本額 1,522,200,485 円 2,207,821,771 円
期中追加設定元本額 8,783,138,383 円 3,582,939,196 円
期中一部解約元本額 8,097,517,097 円 3,728,147,082 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 9,593,298 円 9,593,298 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ダイナミック・アロケーショ 1,631,716,662 円 1,413,480,973 円
ン・ファンド(適格機関投資
家専用)
国内株式ファンド(適格機関 293,749,325 円 355,305,064 円
投資家専用)
スマート・ミックス・Dガー 22,981,618 円 15,877,486 円
ド ( 為替ヘッジあり )
スマート・ミックス・Dガー 6,901,997 円 7,357,317 円
ド(為替ヘッジなし)
スマート・アロケーション・ 1,084,842 円 749,905 円
Dガード
りそな ダイナミック・アロ 33,595,547 円 26,287,660 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 18,811,680 円 27,564,707 円
ジメの一歩-
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DCダイワ 8 資産アロケー 10,652 円 32,932 円
ション・ファンド
DCダイナミック・アロケー 4,922,848 円 12,088,110 円
ション・ファンド
ダイワ・ダブルバランス・ 2,307,926 円 2,106,505 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 81,032,259 円 85,177,354 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 101,004,644 円 106,919,918 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
DCスマート・アロケーショ 108,473 円 72,656 円
ン・Dガード
計 2,207,821,771 円 2,062,613,885 円
2. 期末日における受益権の総数 2,207,821,771 口 2,062,613,885 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金
銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関
する注記に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 5 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
2018 年 5 月 8 日 現在 2019 年 5 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 3,677,338,750 - 3,815,620,000 138,281,250 3,291,240,750 - 3,220,070,000 △ 71,170,750
合計 3,677,338,750 - 3,815,620,000 138,281,250 3,291,240,750 - 3,220,070,000 △ 71,170,750
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(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 1.7282 円 1.5560 円
( 1 万口当たり純資産額) (17,282 円 ) (15,560 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「先進国株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
29,521,780 1,454,482
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コール・ローン
706,506,460 590,228,303
投資信託受益証券
2,157,967,829 2,039,271,160
投資証券
314,839,054 260,784,596
派生商品評価勘定
22,654,871 5,688,743
差入委託証拠金
457,721,382 240,861,457
流動資産合計
3,689,211,376 3,138,288,741
資産合計
3,689,211,376 3,138,288,741
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
13,874,618 20,453,968
未払解約金
510,200 2,300,300
その他未払費用
6,688 2,054
流動負債合計
14,391,506 22,756,322
負債合計
14,391,506 22,756,322
純資産の部
元本等
元本
※ 1 2,117,963,514 1,694,901,891
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,556,856,356 1,420,630,528
元本等合計
3,674,819,870 3,115,532,419
純資産合計
3,674,819,870 3,115,532,419
負債純資産合計 3,689,211,376 3,138,288,741
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
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4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 5 月 9 日 2018 年 5 月 9 日
期首元本額 1,333,937,289 円 2,117,963,514 円
期中追加設定元本額 8,786,600,656 円 3,156,480,567 円
期中一部解約元本額 8,002,574,431 円 3,579,542,190 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 9,460,375 円 9,460,375 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ダイナミック・アロケーショ 1,652,039,754 円 1,229,861,843 円
ン・ファンド(適格機関投資
家専用)
先進国株式ファンド(適格機 292,722,356 円 301,168,097 円
関投資家専用)
スマート・ミックス・Dガー 6,889,508 円 6,199,851 円
ド(為替ヘッジなし)
りそな ダイナミック・アロ 33,733,517 円 22,758,241 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 18,600,706 円 23,483,197 円
ジメの一歩-
DCダイワ 8 資産アロケー 10,419 円 28,045 円
ション・ファンド
DCダイナミック・アロケー 4,950,971 円 10,441,763 円
ション・ファンド
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイワ6資産バランス・ファ 99,555,908 円 91,500,479 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
計 2,117,963,514 円 1,694,901,891 円
2. 期末日における受益権の総数 2,117,963,514 口 1,694,901,891 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な
運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまた
は支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利
用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区 分 2019 年 5 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 △ 952,622 102,894,634
投資証券 △ 3,396,054 3,365,539
合計 △ 4,348,676 106,260,173
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 5 月 9
日から 2018 年 5 月 8 日まで、及び 2018 年 5 月 9 日から 2019 年 5 月 8 日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2018 年 5 月 8 日 現在 2019 年 5 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,189,849,437 - 1,205,949,455 16,100,018 824,035,596 - 818,134,650 △ 5,900,946
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合計 1,189,849,437 - 1,205,949,455 16,100,018 824,035,596 - 818,134,650 △ 5,900,946
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年 5 月 8 日 現在 2019 年 5 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 705,565,396 - 698,245,631 △ 7,319,765 588,924,057 - 580,059,778 △ 8,864,279
アメリカ・ドル 328,818,110 - 328,701,930 △ 116,180 406,758,531 - 401,311,768 △ 5,446,763
ユーロ 376,747,286 - 369,543,701 △ 7,203,585 182,165,526 - 178,748,010 △ 3,417,516
合計 705,565,396 - 698,245,631 △ 7,319,765 588,924,057 - 580,059,778 △ 8,864,279
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
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・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 1.7351 円 1.8382 円
( 1 万口当たり純資産額) (17,351 円 ) (18,382 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
ISHARES CORE S&P 500 ETF
49,393.000 14,319,524.630
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
14,319,524.630
(1,577,868,419)
ユーロ ユーロ
ISHARES STOXX EUROPE 600 DE
98,407.000 3,742,418.210
ユーロ 小計 ユーロ
3,742,418.210
(461,402,741)
投資信託受益証券 合計 2,039,271,160
[2,039,271,160]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA
28,597 1,310,314.540
ISHARES MSCI CANADA ETF
37,687 1,056,366.610
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
2,366,681.150
(260,784,596)
投資証券 合計 260,784,596
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[260,784,596]
合計 2,300,055,756
[2,300,055,756]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
85.8% 14.2% 79.9%
受益証券
投資証券 2 銘柄
投資信託
ユーロ 1 銘柄 100% -% 20.1%
受益証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「新興国株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
25,673,816 13,202,755
コール・ローン
23,647,629 11,741,156
投資証券
336,790,670 755,803,072
派生商品評価勘定
- 3,059
未収配当金
61,867 -
差入委託証拠金
413,913,763 34,694,967
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流動資産合計
800,087,745 815,445,009
資産合計
800,087,745 815,445,009
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
34,552,787 561,969
未払金
- 1,203,111
未払解約金
47,800 21,200
その他未払費用
210 69
流動負債合計
34,600,797 1,786,349
負債合計
34,600,797 1,786,349
純資産の部
元本等
元本
※ 1 553,274,113 622,451,505
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
212,212,835 191,207,155
元本等合計
765,486,948 813,658,660
純資産合計
765,486,948 813,658,660
負債純資産合計 800,087,745 815,445,009
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
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移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 5 月 9 日 2018 年 5 月 9 日
期首元本額 5,471,171,975 円 553,274,113 円
期中追加設定元本額 484,815,524 円 331,484,414 円
期中一部解約元本額 5,402,713,386 円 262,307,022 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 9,900,000 円 9,900,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
新興国株式ファンド(適格機 353,355,428 円 413,017,167 円
関投資家専用)
スマート・ミックス・Dガー 8,463,058 円 8,480,066 円
ド(為替ヘッジなし)
りそな ダイナミック・アロ 32,565,599 円 23,523,894 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 22,648,192 円 32,016,440 円
ジメの一歩-
DCダイワ 8 資産アロケー 12,603 円 38,095 円
ション・ファンド
DCダイナミック・アロケー 4,784,793 円 10,956,279 円
ション・ファンド
ダイワ6資産バランス・ファ 121,544,440 円 124,519,564 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
計 553,274,113 円 622,451,505 円
2. 期末日における受益権の総数 553,274,113 口 622,451,505 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
120/225
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 5 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 △ 9,327,852 0
投資証券 10,794,135 △ 26,718,684
合計 1,466,283 △ 26,718,684
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 5 月 9
日から 2018 年 5 月 8 日まで、及び 2018 年 5 月 9 日から 2019 年 5 月 8 日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2018 年 5 月 8 日 現在 2019 年 5 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 460,378,361 - 425,825,574 △ 34,552,787 58,042,582 - 57,480,613 △ 561,969
合計 460,378,361 - 425,825,574 △ 34,552,787 58,042,582 - 57,480,613 △ 561,969
(注) 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年 5 月 8 日 現在 2019 年 5 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
122/225
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 - - - - 7,692,041 - 7,695,100 3,059
アメリカ・ドル - - - - 7,692,041 - 7,695,100 3,059
合計 - - - - 7,692,041 - 7,695,100 3,059
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 1.3836 円 1.3072 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,836 円 ) (13,072 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
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HANERGY THIN FILM POWER
172,000 0.000 0.000
GROU
CHINA HUISHAN DAIRY
49,000 0.000 0.000
HOLDINGS
香港・ドル 小計 香港・ドル
0.000
(0)
合計 0
[0]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
ISHARES CORE MSCI EMERGING 134,150 6,859,089.500
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
6,859,089.500
(755,803,072)
投資証券 合計 755,803,072
[755,803,072]
合計 755,803,072
[755,803,072]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 1 銘柄 -% 100% 100%
香港・ドル 株式 2 銘柄 100% -% 0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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「国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
72,516,374 72,475,742
国債証券
12,588,368,760 11,359,176,580
未収利息
12,536,575 17,970,428
前払費用
7,059,999 401,974
流動資産合計
12,680,481,708 11,450,024,724
資産合計
12,680,481,708 11,450,024,724
負債の部
流動負債
未払解約金
1,461,000 382,000
その他未払費用
13,886 1,318
流動負債合計
1,474,886 383,318
負債合計
1,474,886 383,318
純資産の部
元本等
元本
※ 1 11,447,875,945 10,155,240,535
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,231,130,877 1,294,400,871
元本等合計
12,679,006,822 11,449,641,406
純資産合計
12,679,006,822 11,449,641,406
負債純資産合計 12,680,481,708 11,450,024,724
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 5 月 9 日 2018 年 5 月 9 日
期首元本額 7,554,013,661 円 11,447,875,945 円
期中追加設定元本額 50,087,377,766 円 17,883,299,106 円
期中一部解約元本額 46,193,515,482 円 19,175,934,516 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 9,900,000 円 9,900,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ダイナミック・アロケーショ 10,381,652,151 円 8,975,442,828 円
ン・ファンド(適格機関投資
家専用)
スマート・ミックス・Dガー 34,821,373 円 22,693,557 円
ド ( 為替ヘッジあり )
スマート・ミックス・Dガー 10,700,086 円 10,452,080 円
ド(為替ヘッジなし)
スマート・アロケーション・ 8,892,589 円 7,377,478 円
Dガード
りそな ダイナミック・アロ 307,466,765 円 235,743,320 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 351,899,216 円 490,713,339 円
ジメの一歩-
DCダイワ 8 資産アロケー 398,747 円 304,781 円
ション・ファンド
DCダイナミック・アロケー 44,961,141 円 108,247,004 円
ション・ファンド
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ダイワ・ダブルバランス・ 18,907,852 円 20,895,541 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 122,476,773 円 121,239,677 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 154,903,620 円 151,504,013 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
DCスマート・アロケーショ 895,632 円 726,917 円
ン・Dガード
計 11,447,875,945 円 10,155,240,535 円
2. 期末日における受益権の総数 11,447,875,945 口 10,155,240,535 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 5 月 8 日現在
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1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 22,684,670 164,828,400
合計 22,684,670 164,828,400
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 5 月 9
日から 2018 年 5 月 8 日まで、及び 2018 年 5 月 9 日から 2019 年 5 月 8 日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
( 1 口当たり情報)
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 1.1075 円 1.1275 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,075 円 ) (11,275 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
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券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
390 2年国債
200,000,000 200,608,000
国債証券
398 2年国債
420,000,000 421,982,400
126 5年国債
460,000,000 461,973,400
127 5年国債
220,000,000 221,089,000
128 5年国債
259,000,000 260,455,580
129 5年国債
143,000,000 143,899,470
130 5年国債
300,000,000 302,088,000
131 5年国債
272,000,000 274,072,640
132 5年国債
260,000,000 262,197,000
133 5年国債
30,000,000 30,279,300
134 5年国債
15,000,000 15,150,000
135 5年国債
260,000,000 262,779,400
136 5年国債
200,000,000 202,278,000
1 40年国債
11,000,000 16,585,250
2 40年国債
15,000,000 21,939,150
3 40年国債
21,000,000 30,958,830
4 40年国債
35,000,000 51,996,000
5 40年国債
32,000,000 46,002,240
6 40年国債
24,000,000 33,976,320
7 40年国債
43,000,000 58,492,470
8 40年国債
2,000,000 2,539,640
9 40年国債
72,000,000 67,857,840
10 40年国債
37,000,000 41,058,160
11 40年国債
25,000,000 26,872,000
308 10年国債
10,000,000 10,163,600
326 10年国債
15,000,000 15,474,750
327 10年国債
20,000,000 20,705,800
328 10年国債
21,000,000 21,628,740
330 10年国債
148,000,000 154,315,160
331 10年国債
131,000,000 135,436,970
332 10年国債
270,000,000 279,671,400
334 10年国債
220,000,000 228,740,600
335 10年国債
5,000,000 5,181,450
336 10年国債
154,000,000 159,850,460
337 10年国債
92,000,000 94,451,800
338 10年国債
280,000,000 289,450,000
340 10年国債
150,000,000 155,452,500
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341 10年国債
275,000,000 283,552,500
342 10年国債
225,000,000 229,137,750
344 10年国債
190,000,000 193,610,000
345 10年国債
210,000,000 214,044,600
346 10年国債
150,000,000 152,922,000
347 10年国債
217,000,000 221,183,760
348 10年国債
18,000,000 18,342,360
349 10年国債
5,000,000 5,093,550
350 10年国債
260,000,000 264,765,800
353 10年国債
60,000,000 60,987,000
11 30年国債
1,000,000 1,220,150
21 30年国債
52,000,000 69,561,440
28 30年国債 20,000,000 27,980,000
29 30年国債
29,000,000 40,183,560
30 30年国債
60,000,000 82,340,400
31 30年国債
40,000,000 54,378,800
32 30年国債
57,000,000 78,995,160
33 30年国債
68,000,000 90,485,560
34 30年国債
64,000,000 88,135,040
35 30年国債
71,000,000 95,201,770
36 30年国債
10,000,000 13,464,300
37 30年国債
15,000,000 19,935,900
38 30年国債
69,000,000 90,436,920
40 30年国債
36,000,000 47,347,920
41 30年国債
36,000,000 46,591,920
42 30年国債
45,000,000 58,294,800
43 30年国債
8,000,000 10,373,520
44 30年国債 31,000,000 40,281,090
45 30年国債
35,000,000 43,843,800
46 30年国債
45,000,000 56,403,450
47 30年国債
7,000,000 8,954,400
48 30年国債
20,000,000 24,623,400
49 30年国債
67,000,000 82,521,220
50 30年国債
35,000,000 37,844,800
51 30年国債
67,000,000 63,952,840
52 30年国債
22,000,000 22,106,260
53 30年国債
10,000,000 10,292,600
54 30年国債
65,000,000 70,284,500
55 30年国債
56,000,000 60,513,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
56 30年国債
45,000,000 48,595,050
57 30年国債
15,000,000 16,187,250
58 30年国債
40,000,000 43,135,200
60 30年国債
5,000,000 5,519,200
46 20年国債
1,000,000 1,026,600
51 20年国債
2,000,000 2,092,020
52 20年国債
1,000,000 1,053,880
56 20年国債
10,000,000 10,679,500
98 20年国債
90,000,000 106,841,700
100 20年国債
5,000,000 6,025,650
101 20年国債
35,000,000 42,805,000
103 20年国債
30,000,000 36,572,700
104 20年国債 76,000,000 91,253,960
105 20年国債
10,000,000 12,051,700
106 20年国債
19,000,000 23,077,400
107 20年国債
24,000,000 29,028,000
108 20年国債
54,000,000 64,268,100
109 20年国債
30,000,000 35,816,100
110 20年国債
50,000,000 60,685,000
111 20年国債
10,000,000 12,281,200
112 20年国債
60,000,000 73,077,600
114 20年国債
28,000,000 34,333,320
115 20年国債
30,000,000 37,105,200
117 20年国債
60,000,000 73,807,200
118 20年国債
10,000,000 12,229,800
119 20年国債
45,000,000 54,032,850
121 20年国債
51,000,000 61,979,280
123 20年国債 30,000,000 37,253,400
124 20年国債
60,000,000 73,810,800
125 20年国債
25,000,000 31,431,250
127 20年国債
30,000,000 36,653,100
128 20年国債
25,000,000 30,624,750
129 20年国債
70,000,000 84,904,400
130 20年国債
39,000,000 47,417,760
131 20年国債
32,000,000 38,513,280
133 20年国債
30,000,000 36,558,900
134 20年国債
17,000,000 20,762,440
135 20年国債
40,000,000 48,342,400
136 20年国債
32,000,000 38,265,920
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138 20年国債
43,000,000 50,957,580
140 20年国債
40,000,000 48,538,000
141 20年国債
35,000,000 42,551,250
142 20年国債
60,000,000 73,751,400
143 20年国債
40,000,000 48,170,800
144 20年国債
38,000,000 45,243,180
146 20年国債
80,000,000 97,783,200
147 20年国債
102,000,000 123,417,960
149 20年国債
95,000,000 113,870,800
150 20年国債
100,000,000 118,509,000
151 20年国債
12,000,000 13,869,720
152 20年国債
88,000,000 101,764,080
153 20年国債 119,000,000 139,544,160
156 20年国債
90,000,000 92,408,400
157 20年国債
90,000,000 89,261,100
158 20年国債
15,000,000 15,611,100
159 20年国債
95,000,000 100,356,100
160 20年国債
110,000,000 118,059,700
161 20年国債
53,000,000 55,875,780
162 20年国債
65,000,000 68,454,100
163 20年国債
48,000,000 50,494,080
164 20年国債
19,000,000 19,625,670
165 20年国債
90,000,000 92,834,100
167 20年国債
10,000,000 10,284,700
国債証券 合計 11,359,176,580
合計 11,359,176,580
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「先進国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
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金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
2,620,967 2,649,498
コール・ローン
10,232,597 14,424,851
国債証券
355,427,593 382,727,779
派生商品評価勘定
- 16,138
未収入金
44,476 1,161,407
未収利息
2,510,734 2,524,397
前払費用
386,949 694,591
流動資産合計
371,223,316 404,198,661
資産合計
371,223,316 404,198,661
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
89,634 184,937
未払金
13,955 2,606,778
その他未払費用
134 94
流動負債合計
103,723 2,791,809
負債合計
103,723 2,791,809
純資産の部
元本等
元本
※ 1 317,823,583 338,564,901
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
53,296,010 62,841,951
元本等合計
371,119,593 401,406,852
純資産合計
371,119,593 401,406,852
負債純資産合計 371,223,316 404,198,661
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
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個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 5 月 9 日 2018 年 5 月 9 日
期首元本額 1,245,775,411 円 317,823,583 円
期中追加設定元本額 209,633,152 円 303,452,369 円
期中一部解約元本額 1,137,584,980 円 282,711,051 円
期末元本額の内訳
ファンド名
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6資産(為替ヘッジなし)資 14,850,000 円 14,850,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
スマート・ミックス・Dガー 10,044,030 円 9,827,325 円
ド(為替ヘッジなし)
スマート・アロケーション・ 32,984,568 円 29,422,783 円
Dガード
堅実バランスファンド -ハ 40,737,993 円 55,387,950 円
ジメの一歩-
ダイワ・ダブルバランス・ 70,365,529 円 83,579,954 円
ファンド(Dガード付/部分
為替ヘッジあり)
ダイワ6資産バランス・ファ 145,538,577 円 142,577,570 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
DCスマート・アロケーショ 3,302,886 円 2,919,319 円
ン・Dガード
計 317,823,583 円 338,564,901 円
2. 期末日における受益権の総数 317,823,583 口 338,564,901 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 5 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 5,994,981 5,395,791
合計 △ 5,994,981 5,395,791
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 5 月 9
日から 2018 年 5 月 8 日まで、及び 2018 年 5 月 9 日から 2019 年 5 月 8 日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2018 年 5 月 8 日 現在 2019 年 5 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
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(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
売 建 - - - - 1,273,696 - 1,257,558 16,138
ユーロ - - - - 1,273,696 - 1,257,558 16,138
買 建 9,923,584 - 9,833,950 △ 89,634 15,112,679 - 14,927,742 △ 184,937
アメリカ・ドル 3,055,801 - 3,043,880 △ 11,921 6,106,019 - 6,041,132 △ 64,887
イギリス・ 451,219 - 443,160 △ 8,059 290,236 - 287,740 △ 2,496
ポンド
オーストラリア・ 2,881,308 - 2,861,250 △ 20,058 - - - -
ドル
カナダ・ドル 596,310 - 591,080 △ 5,230 413,336 - 408,250 △ 5,086
シンガポール - - - - 734,981 - 726,570 △ 8,411
・ドル
スイス・フラン 220,796 - 217,440 △ 3,356 - - - -
スウェーデン・ - - - - 152,356 - 149,240 △ 3,116
クローナ
デンマーク・ - - - - 401,570 - 396,240 △ 5,330
クローネ
ノルウェー・ 122,583 - 121,500 △ 1,083 540,359 - 527,940 △ 12,419
クローネ
ポーランド・ - - - - 610,003 - 602,490 △ 7,513
ズロチ
メキシコ・ペソ - - - - 760,441 - 751,940 △ 8,501
ユーロ 2,508,437 - 2,469,240 △ 39,197 4,370,985 - 4,315,150 △ 55,835
南アフリカ・ 87,130 - 86,400 △ 730 732,393 - 721,050 △ 11,343
ランド
合計 9,923,584 - 9,833,950 △ 89,634 16,386,375 - 16,185,300 △ 168,799
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 1.1677 円 1.1856 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,677 円 ) (11,856 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
6% United States Treasury
62,000.000 76,036.800
Note/Bond 20260215
5.375% United States Treasury
48,000.000 62,065.920
Note/Bond 20310215
4.375% United States Treasury
61,000.000 77,026.530
Note/Bond 20391115
3.375% United States Treasury
124,000.000 135,935.000
Note/Bond 20440515
2.125% United States Treasury
374,000.000 372,769.540
Note/Bond 20210930
2.25% United States Treasury
166,000.000 165,661.360
Note/Bond 20241115
1.5% United States Treasury
180,000.000 178,290.000
Note/Bond 20200615
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.25% United States Treasury
130,000.000 128,527.100
Note/Bond 20270815
2.625% United States Treasury
363,000.000 368,016.660
Note/Bond 20230228
3.125% United States Treasury
101,000.000 106,160.090
Note/Bond 20480515
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
1,670,489.000
(184,071,183)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
4.25% United Kingdom Gilt
23,000.000 30,946.500
20320607
5% United Kingdom Gilt
20,900.000 25,739.600
20250307
4.25% United Kingdom Gilt
24,000.000 41,493.600
20551207
4.5% United Kingdom Gilt
35,000.000 54,428.500
20421207
3.75% United Kingdom Gilt
23,000.000 24,598.730
20210907
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
177,206.930
(25,517,798)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
31,000.000 33,004.150
BOND 20240421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
11,000.000 14,435.080
BOND 20330421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
18,000.000 19,470.420
BOND 20271121
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
12,000.000 13,465.800
20470321
2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
22,000.000 22,385.000
20211221
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
102,760.450
(7,940,300)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
25,000.000 36,785.750
20370601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
22,000.000 22,419.540
20200601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
28,000.000 27,784.400
20260601
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
86,989.690
(7,114,017)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
9,000.000 9,499.140
20290701
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
9,499.140
(768,385)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
90,000.000 97,953.300
20201201
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
97,953.300
(1,124,504)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
85,000.000 96,575.300
20251115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
96,575.300
(1,594,458)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
22,000.000 21,944.120
BOND 20260219
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
21,944.120
(276,276)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
2.5% Poland Government Bond
25,000.000 24,440.000
20270725
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5.75% Poland Government Bond
30,000.000 32,933.100
20211025
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
57,373.100
(1,648,903)
マレーシア・リ
マレーシア・リンギット マレーシア・リンギット
ンギット
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT
56,000.000 55,874.000
20220815
マレーシア・リンギット 小計 マレーシア・リンギット
55,874.000
(1,483,455)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
7.5% Mexican Bonos 20270603 430,000.000 413,733.100
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
413,733.100
(2,395,515)
ユーロ ユーロ ユーロ
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
38,500.000 64,489.040
20300104
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
46,000.000 48,442.600
20210104
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
25,000.000 36,454.750
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
45,000.000 48,548.250
20230215
GERMAN GOVERNMENT BOND
10,000.000 10,210.600
20260815
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
4,000.000 4,674.280
20480815
3% FRENCH GOVERNMENT BOND
26,000.000 28,710.760
20220425
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
55,000.000 67,309.000
20271025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
42,000.000 61,122.600
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
73,000.000 79,377.280
20230525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
34,000.000 37,752.920
20241125
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
21,000.000 21,269.010
20201125
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
30,000.000 32,158.800
20340525
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
11,000.000 18,447.550
BOND 20420115
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
12,000.000 13,020.120
BOND 20210715
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
22,000.000 23,450.240
BOND 20270715
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
47,000.000 62,202.150
20271101
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND
25,000.000 22,179.750
20320301
5% Italy Buoni Poliennali Del
67,000.000 78,688.150
Tesoro 20250301
4% Italy Buoni Poliennali Del
66,000.000 69,297.360
Tesoro 20200901
4.75% Italy Buoni Poliennali
37,000.000 45,061.560
Del Tesoro 20440901
5.5% Belgium Government Bond
24,000.000 35,051.760
20280328
4% Belgium Government Bond
14,000.000 15,825.880
20220328
4.25% Belgium Government Bond
17,000.000 26,964.550
20410328
2% IRISH TREASURY 20450218 8,000.000 9,140.240
3.9% Austria Government Bond
4,000.000 4,211.920
20200715
4.15% Austria Government Bond
17,000.000 26,781.460
20370315
4.85% Austria Government Bond
8,000.000 10,743.040
20260315
2% Finland Government Bond
15,000.000 16,736.700
20240415
6% SPANISH GOVERNMENT BOND
27,000.000 39,945.420
20290131
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
48,000.000 53,491.680
20251031
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND
19,000.000 22,306.000
20461031
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND
20,000.000 22,388.400
20330730
5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
36,000.000 40,145.400
20210430
ユーロ 小計 ユーロ
1,196,599.220
(147,528,718)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
150,000.000 165,480.000
AFRICA 20261221
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
165,480.000
(1,264,267)
国債証券 合計 382,727,779
[382,727,779]
合計 382,727,779
[382,727,779]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 10 銘柄 100% 48.1%
イギリス・ポンド 国債証券 5 銘柄 100% 6.7%
オーストラリア・ドル 国債証券 5 銘柄 100% 2.1%
カナダ・ドル 国債証券 3 銘柄 100% 1.9%
シンガポール・ドル 国債証券 1 銘柄 100% 0.2%
スウェーデン・クローナ 国債証券 1 銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 1 銘柄 100% 0.4%
ノルウェー・クローネ 国債証券 1 銘柄 100% 0.1%
ポーランド・ズロチ 国債証券 2 銘柄 100% 0.4%
マレーシア・リンギット 国債証券 1 銘柄 100% 0.4%
メキシコ・ペソ 国債証券 1 銘柄 100% 0.6%
ユーロ 国債証券 34 銘柄 100% 38.5%
南アフリカ・ランド 国債証券 1 銘柄 100% 0.3%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
227,600,605 121,836,961
コール・ローン
365,411,800 107,694,687
国債証券
12,005,150,439 12,541,872,347
派生商品評価勘定
161,333,636 149,162,332
未収入金
4,171,498 65,366,239
未収利息
74,614,001 120,779,203
前払費用
39,898,077 12,217,641
流動資産合計
12,878,180,056 13,118,929,410
資産合計
12,878,180,056 13,118,929,410
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
- 768,244
未払金
216,411,941 188,066,428
未払解約金
161,400 7,056,541
その他未払費用
6,757 2,344
流動負債合計
216,580,098 195,893,557
負債合計
216,580,098 195,893,557
純資産の部
元本等
元本
※ 1 11,430,071,350 11,415,158,983
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,231,528,608 1,507,876,870
元本等合計
12,661,599,958 12,923,035,853
純資産合計
12,661,599,958 12,923,035,853
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
負債純資産合計 12,878,180,056 13,118,929,410
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
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(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 5 月 9 日 2018 年 5 月 9 日
期首元本額 8,660,564,082 円 11,430,071,350 円
期中追加設定元本額 31,909,066,339 円 12,205,448,973 円
期中一部解約元本額 29,139,559,071 円 12,220,361,340 円
期末元本額の内訳
ファンド名
5資産(為替ヘッジあり)資 14,700,000 円 14,700,000 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ダイナミック・アロケーショ 6,144,913,485 円 5,168,484,888 円
ン・ファンド(適格機関投資
家専用)
先進国債券(為替ヘッジあ 4,728,606,697 円 5,644,930,239 円
り)ファンド(適格機関投資
家専用)
スマート・ミックス・Dガー 34,857,567 円 22,637,271 円
ド ( 為替ヘッジあり )
りそな ダイナミック・アロ 181,739,154 円 135,748,646 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 175,675,073 円 245,051,536 円
ジメの一歩-
DCダイワ 8 資産アロケー 398,317 円 304,613 円
ション・ファンド
DCダイナミック・アロケー 26,591,981 円 62,157,916 円
ション・ファンド
ダイワ6資産バランス・ファ 122,589,076 円 121,143,874 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジあり)
計 11,430,071,350 円 11,415,158,983 円
2. 期末日における受益権の総数 11,430,071,350 口 11,415,158,983 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨
建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信
託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 5 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 118,180,894 241,928,177
合計 △ 118,180,894 241,928,177
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 5 月 9
日から 2018 年 5 月 8 日まで、及び 2018 年 5 月 9 日から 2019 年 5 月 8 日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2018 年 5 月 8 日 現在 2019 年 5 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外
の取引
為替予約取引
売 建 12,462,721,346 - 12,301,387,710 161,333,636 12,916,559,782 - 12,767,397,450 149,162,332
アメリカ・ドル 5,342,148,674 - 5,322,115,470 20,033,204 6,378,627,876 - 6,310,971,370 67,656,506
イギリス・ 889,217,088 - 862,684,800 26,532,288 739,535,166 - 733,173,520 6,361,646
ポンド
オーストラリ 263,587,215 - 261,354,750 2,232,465 264,294,446 - 260,472,640 3,821,806
ア・ドル
カナダ・ドル 267,060,580 - 265,817,120 1,243,460 179,553,158 - 177,343,800 2,209,358
シンガポー 39,883,005 - 39,512,950 370,055 49,815,406 - 49,245,300 570,106
ル・ドル
スイス・フラン 16,732,264 - 16,416,720 315,544 - - - -
スウェーデン・ 51,167,256 - 49,739,220 1,428,036 47,347,788 - 46,379,200 968,588
クローナ
デンマーク・ 73,298,166 - 71,870,240 1,427,926 70,057,302 - 69,127,370 929,932
クローネ
ノルウェー・ 37,755,365 - 37,233,000 522,365 37,760,829 - 36,892,950 867,879
クローネ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ポーランド・ 83,310,945 - 81,210,150 2,100,795 72,096,639 - 71,208,580 888,059
ズロチ
メキシコ・ 101,430,518 - 98,282,650 3,147,868 108,174,311 - 106,964,900 1,209,411
ペソ
ユーロ 5,246,549,939 - 5,145,116,400 101,433,539 4,894,878,023 - 4,832,351,550 62,526,473
南アフリカ・ 50,580,331 - 50,034,240 546,091 74,418,838 - 73,266,270 1,152,568
ランド
買 建 - - - - 63,154,644 - 62,386,400 △ 768,244
アメリカ・ドル - - - - 55,683,200 - 55,090,000 △ 593,200
ノルウェー・ - - - - 7,471,444 - 7,296,400 △ 175,044
クローネ
合計 12,462,721,346 - 12,301,387,710 161,333,636 12,979,714,426 - 12,829,783,850 148,394,088
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 1.1077 円 1.1321 円
( 1 万口当たり純資産額) (11,077 円 ) (11,321 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
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(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
1.75% United States Treasury
2,567,000.000 2,530,676.950
Note/Bond 20220515
2% United States Treasury
4,918,000.000 4,874,967.500
Note/Bond 20230215
2% United States Treasury
4,400,000.000 4,381,432.000
Note/Bond 20200731
2.75% United States Treasury
1,200,000.000 1,225,500.000
Note/Bond 20231115
2.5% United States Treasury
2,203,000.000 2,227,607.510
Note/Bond 20240515
2% United States Treasury
1,188,000.000 1,181,406.600
Note/Bond 20210531
8% United States Treasury
5,400,000.000 6,151,518.000
Note/Bond 20211115
6.125% United States Treasury
2,200,000.000 2,825,108.000
Note/Bond 20271115
5.25% United States Treasury
1,300,000.000 1,608,230.000
Note/Bond 20281115
5.375% United States Treasury
200,000.000 258,608.000
Note/Bond 20310215
4.5% United States Treasury
50,000.000 62,867.000
Note/Bond 20360215
4.5% United States Treasury
760,000.000 970,003.200
Note/Bond 20380515
3.75% United States Treasury
370,000.000 429,603.300
Note/Bond 20410815
3% United States Treasury
1,330,000.000 1,374,156.000
Note/Bond 20420515
3.125% United States Treasury
1,200,000.000 1,261,968.000
Note/Bond 20430215
3.625% United States Treasury
140,000.000 159,664.400
Note/Bond 20440215
2.25% United States Treasury
2,050,000.000 2,049,508.000
Note/Bond 20210731
150/225
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.25% United States Treasury
4,100,000.000 4,091,636.000
Note/Bond 20241115
2.5% United States Treasury
50,000.000 46,800.500
Note/Bond 20450215
2.125% United States Treasury
1,000,000.000 989,060.000
Note/Bond 20250515
2.25% United States Treasury
800,000.000 795,936.000
Note/Bond 20251115
1.625% United States Treasury
3,300,000.000 3,264,162.000
Note/Bond 20201130
1.625% United States Treasury
2,210,000.000 2,106,218.400
Note/Bond 20260515
2.5% United States Treasury
2,835,000.000 2,643,410.700
Note/Bond 20460515
2.125% United States Treasury
1,100,000.000 1,093,807.000
Note/Bond 20231130
2.25% United States Treasury
500,000.000 495,270.000
Note/Bond 20270215
1.875% United States Treasury
600,000.000 595,848.000
Note/Bond 20201215
2.75% United States Treasury
200,000.000 205,218.000
Note/Bond 20280215
3% United States Treasury
1,340,000.000 1,375,376.000
Note/Bond 20480215
2.75% United States Treasury
1,400,000.000 1,427,118.000
Note/Bond 20230531
2.75% United States Treasury
2,800,000.000 2,830,072.000
Note/Bond 20210815
2.625% United States Treasury
500,000.000 507,770.000
Note/Bond 20290215
3% United States Treasury
200,000.000 205,546.000
Note/Bond 20490215
2.5% United States Treasury
600,000.000 605,952.000
Note/Bond 20260228
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
56,852,025.060
(6,264,524,641)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
151/225
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2% United Kingdom Gilt
188,000.000 190,804.960
20200722
1.5% United Kingdom Gilt
360,000.000 345,312.000
20470722
1.75% United Kingdom Gilt
290,000.000 296,815.000
20370907
1.75% United Kingdom Gilt
700,000.000 711,340.000
20490122
6% United Kingdom Gilt
400,000.000 576,576.000
20281207
4.5% United Kingdom Gilt
329,000.000 465,666.600
20340907
4.25% United Kingdom Gilt
400,000.000 589,960.000
20401207
3.75% United Kingdom Gilt
359,000.000 553,613.900
20520722
1.75% United Kingdom Gilt
350,000.000 361,032.000
20220907
3.25% United Kingdom Gilt
310,000.000 407,681.000
20440122
3.5% United Kingdom Gilt
138,000.000 228,693.600
20680722
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
4,727,495.060
(680,759,289)
オーストラリ
オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
150,000.000 163,047.000
BOND 20210515
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
180,000.000 204,795.000
BOND 20220715
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
135,000.000 156,602.700
BOND 20230421
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
142,000.000 151,180.300
BOND 20240421
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
370,000.000 406,985.200
BOND 20250421
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT
330,000.000 433,052.400
BOND 20330421
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
236,000.000 277,233.920
BOND 20260421
152/225
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT
170,000.000 198,709.600
BOND 20390621
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
430,000.000 465,126.700
BOND 20271121
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND
115,000.000 129,047.250
20470321
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT
300,000.000 325,518.000
BOND 20281121
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
2,911,298.070
(224,956,002)
カナダ・ドル カナダ・ドル カナダ・ドル
5.75% CANADIAN GOVERNMENT
100,000.000 148,970.000
BOND 20330601
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 147,143.000
20370601
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND
170,000.000 232,473.300
20410601
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
266,000.000 351,074.780
20451201
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
263,000.000 262,476.630
20230601
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 313,785.000
20240601
2.25% CANADIAN GOVERNMENT
150,000.000 155,724.000
BOND 20250601
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND
100,000.000 99,230.000
20260601
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 411,512.000
20280601
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
2,122,388.710
(173,568,949)
シンガポール・
シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT
255,000.000 264,534.450
20220901
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
56,000.000 57,689.520
20230701
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT
60,000.000 66,762.000
20330901
153/225
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT
57,000.000 60,161.220
20290701
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT
139,000.000 141,720.230
20460301
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
590,867.420
(47,795,266)
スウェーデン・
スウェーデン・クローナ スウェーデン・クローナ
クローナ
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
820,000.000 1,238,405.000
20390330
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
1,175,000.000 1,319,630.750
20220601
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
435,000.000 472,253.400
20231113
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND
220,000.000 255,809.400
20250512
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND
200,000.000 215,306.000
20261112
スウェーデン・クローナ 小計 スウェーデン・クローナ
3,501,404.550
(40,196,124)
デンマーク・ク
デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND
1,051,000.000 1,900,554.830
20391115
3% DANISH GOVERNMENT BOND
571,000.000 623,800.370
20211115
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND
370,000.000 403,444.300
20231115
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND
892,000.000 1,013,472.560
20251115
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
3,941,272.060
(65,070,402)
ノルウェー・ク
ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
350,000.000 367,132.500
BOND 20210525
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 307,092.000
20230524
154/225
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 214,650.000
20240314
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
750,000.000 761,227.500
BOND 20250313
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT
300,000.000 299,238.000
BOND 20260219
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT
900,000.000 904,158.000
BOND 20290906
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
2,853,498.000
(35,925,540)
ポーランド・ズ
ポーランド・ズロチ ポーランド・ズロチ
ロチ
2.5% Poland Government Bond
300,000.000 295,965.000
20260725
2% Poland Government Bond
180,000.000 181,404.000
20210425
2.25% Poland Government Bond
380,000.000 384,126.800
20220425
5.75% Poland Government Bond
430,000.000 538,119.200
20290425
4% Poland Government Bond
530,000.000 570,211.100
20231025
3.25% Poland Government Bond
280,000.000 291,202.800
20250725
ポーランド・ズロチ 小計 ポーランド・ズロチ
2,261,028.900
(64,981,971)
メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ メキシコ・ペソ
10% Mexican Bonos 20241205 1,950,000.000 2,128,230.000
7.5% Mexican Bonos 20270603
4,400,000.000 4,233,548.000
8.5% Mexican Bonos 20381118
1,500,000.000 1,500,375.000
8% Mexican Bonos 20200611
2,480,000.000 2,481,488.000
6.5% Mexican Bonos 20210610
3,800,000.000 3,692,422.000
7.75% Mexican Bonos 20310529
1,600,000.000 1,534,720.000
7.75% Mexican Bonos 20421113
2,000,000.000 1,844,160.000
メキシコ・ペソ 小計 メキシコ・ペソ
17,414,943.000
(100,832,520)
ユーロ ユーロ ユーロ
155/225
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.1% Austria Government Bond
40,000.000 52,935.600
21170920
1.6% Belgium Government Bond
250,000.000 261,462.500
20470622
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
470,000.000 770,757.700
20310104
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
170,000.000 285,047.500
20340704
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
190,000.000 331,192.800
20390704
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND
116,000.000 217,619.480
20400704
3% GERMAN GOVERNMENT BOND
750,000.000 781,387.500
20200704
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND
852,000.000 909,314.040
20210904
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
305,000.000 444,747.950
20440704
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
145,000.000 157,079.950
20230515
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 296,666.000
20460815
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
390,000.000 429,081.900
20240515
1% GERMAN GOVERNMENT BOND
409,000.000 444,722.060
20250815
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
400,000.000 422,772.000
20260215
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND
800,000.000 846,536.000
20270815
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
850,000.000 1,288,540.500
20290425
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
480,000.000 770,390.400
20350425
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
347,000.000 537,072.720
20381025
4% FRENCH GOVERNMENT BOND
299,000.000 528,862.230
20600425
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,085,000.000 1,187,109.350
20211025
156/225
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
200,000.000 218,836.000
20221025
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
350,000.000 509,355.000
20450525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
845,000.000 918,819.200
20230525
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
430,000.000 485,409.800
20240525
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
33,000.000 40,446.120
20300525
FRENCH GOVERNMENT BOND
1,216,000.000 1,223,283.840
20200525
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
1,200,000.000 1,287,204.000
20251125
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND
190,000.000 197,144.000
20260525
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
220,000.000 249,651.600
20390625
1% FRENCH GOVERNMENT BOND
200,000.000 214,590.000
20270525
2% FRENCH GOVERNMENT BOND
100,000.000 116,394.000
20480525
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND
350,000.000 366,992.500
20280525
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND
150,000.000 160,794.000
20340525
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
137,000.000 203,294.300
BOND 20280115
4% NETHERLANDS GOVERNMENT
30,000.000 48,084.600
BOND 20370115
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
150,000.000 251,557.500
BOND 20420115
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT
400,000.000 434,004.000
BOND 20210715
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
100,000.000 129,115.000
BOND 20330115
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
464,000.000 507,128.800
BOND 20230715
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
100,000.000 152,949.000
BOND 20470115
157/225
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT
150,000.000 157,308.000
BOND 20260715
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT
200,000.000 213,184.000
BOND 20270715
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND
500,000.000 663,400.000
20231101
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
350,000.000 473,560.500
20261101
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND
720,000.000 952,884.000
20271101
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND
56,000.000 55,093.360
20460901
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND
300,000.000 289,746.000
20380901
3% ITALIAN GOVERNMENT BOND
200,000.000 208,058.000
20290801
5.25% Italy Buoni Poliennali
650,000.000 808,320.500
Del Tesoro 20291101
5% Italy Buoni Poliennali Del
548,000.000 681,328.400
Tesoro 20340801
4% Italy Buoni Poliennali Del
455,000.000 510,428.100
Tesoro 20370201
5% Italy Buoni Poliennali Del
865,000.000 1,015,899.250
Tesoro 20250301
4.5% Italy Buoni Poliennali
412,000.000 477,096.000
Del Tesoro 20260301
5.5% Italy Buoni Poliennali
900,000.000 1,032,534.000
Del Tesoro 20221101
4.75% Italy Buoni Poliennali
300,000.000 365,364.000
Del Tesoro 20440901
3.75% Italy Buoni Poliennali
1,300,000.000 1,382,732.000
Del Tesoro 20210501
3.5% Italy Buoni Poliennali
70,000.000 75,670.700
Del Tesoro 20300301
5.5% Belgium Government Bond
259,000.000 378,266.910
20280328
5% Belgium Government Bond
228,000.000 366,551.040
20350328
3.75% Belgium Government Bond
162,000.000 171,721.620
20200928
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.5% Belgium Government Bond
450,000.000 589,882.500
20260328
4% Belgium Government Bond
220,000.000 311,225.200
20320328
3.75% Belgium Government Bond
133,000.000 204,495.480
20450622
5.4% IRISH TREASURY 20250313
112,000.000 147,589.120
3.9% IRISH TREASURY 20230320
76,000.000 88,488.320
2.4% IRISH TREASURY 20300515
180,000.000 214,574.400
2% IRISH TREASURY 20450218
107,000.000 122,250.710
6.25% Austria Government Bond
140,000.000 211,351.000
20270715
3.5% Austria Government Bond
500,000.000 548,140.000
20210915
4.15% Austria Government Bond
110,000.000 173,291.800
20370315
4.85% Austria Government Bond
121,000.000 162,488.480
20260315
3.8% Austria Government Bond
60,000.000 112,593.000
20620126
3.15% Austria Government Bond
20,000.000 29,899.000
20440620
1.65% Austria Government Bond
370,000.000 408,961.000
20241021
4% Finland Government Bond
161,000.000 203,153.020
20250704
3.5% Finland Government Bond
220,000.000 237,395.400
20210415
2.75% Finland Government Bond
100,000.000 123,829.000
20280704
2.625% Finland Government
70,000.000 97,888.700
Bond 20420704
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND
510,000.000 550,805.100
20250430
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND
575,000.000 633,379.750
20260430
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND
160,000.000 170,488.000
20270430
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND
600,000.000 603,786.000
20210131
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND
200,000.000 224,594.000
20481031
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
320,000.000 335,673.600
20280730
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND
200,000.000 209,308.000
20290430
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND
210,000.000 325,082.100
20320730
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND
500,000.000 700,785.000
20370131
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND
606,000.000 707,492.880
20220131
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
255,000.000 308,006.850
20230131
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND
439,000.000 525,996.630
20231031
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND
300,000.000 489,666.000
20441031
ユーロ 小計 ユーロ
38,730,057.860
(4,775,028,834)
南アフリカ・ラ
南アフリカ・ランド 南アフリカ・ランド
ンド
10.5% REPUBLIC OF SOUTH
1,620,000.000 1,787,184.000
AFRICA 20261221
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
3,400,000.000 2,396,490.000
20410228
7.75% REPUBLIC OF SOUTH
400,000.000 400,440.000
AFRICA 20230228
8.75% REPUBLIC OF SOUTH
950,000.000 855,000.000
AFRICA 20480228
8.25% REPUBLIC OF SOUTH
3,000,000.000 2,741,610.000
AFRICA 20320331
8.875% REPUBLIC OF SOUTH
800,000.000 750,272.000
AFRICA 20350228
南アフリカ・ランド 小計 南アフリカ・ランド
8,930,996.000
(68,232,809)
国債証券 合計 12,541,872,347
[12,541,872,347]
合計 12,541,872,347
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[12,541,872,347]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 34 銘柄 100% 50.0%
イギリス・ポンド 国債証券 11 銘柄 100% 5.4%
オーストラリア・ドル 国債証券 11 銘柄 100% 1.8%
カナダ・ドル 国債証券 9 銘柄 100% 1.4%
シンガポール・ドル 国債証券 5 銘柄 100% 0.4%
スウェーデン・クローナ 国債証券 5 銘柄 100% 0.3%
デンマーク・クローネ 国債証券 ▶ 銘柄 100% 0.5%
ノルウェー・クローネ 国債証券 6 銘柄 100% 0.3%
ポーランド・ズロチ 国債証券 6 銘柄 100% 0.5%
メキシコ・ペソ 国債証券 7 銘柄 100% 0.8%
ユーロ 国債証券 91 銘柄 100% 38.1%
南アフリカ・ランド 国債証券 6 銘柄 100% 0.5%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「新興国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
50,797,846 33,098,807
コール・ローン
23,067,353 21,703,171
国債証券
3,384,433,320 3,769,761,479
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派生商品評価勘定
- 20,327
未収利息
39,934,498 43,462,177
前払費用
2,273,500 9,747,844
流動資産合計
3,500,506,517 3,877,793,805
資産合計
3,500,506,517 3,877,793,805
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
2,746 -
未払金
32,878,796 -
未払解約金
140,000 7,041,175
その他未払費用
114 768
流動負債合計
33,021,656 7,041,943
負債合計
33,021,656 7,041,943
純資産の部
元本等
元本
※ 1 2,751,783,575 2,890,206,001
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
715,701,286 980,545,861
元本等合計
3,467,484,861 3,870,751,862
純資産合計
3,467,484,861 3,870,751,862
負債純資産合計 3,500,506,517 3,877,793,805
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 国債証券
方法
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. デリバティブ取引の評価基準 為替予約取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 5 月 9 日 2018 年 5 月 9 日
期首元本額 3,665,470,591 円 2,751,783,575 円
期中追加設定元本額 1,157,344,709 円 878,840,290 円
期中一部解約元本額 2,071,031,725 円 740,417,864 円
期末元本額の内訳
ファンド名
6資産(為替ヘッジなし)資 29,296,871 円 29,296,871 円
金拠出用ファンド(適格機関
投資家専用)
ダイワ米ドル建て新興国債券 445,461,160 円 306,524,347 円
ファンドM( FOFs 用)(適格
機関投資家専用)
新興国債券(為替ヘッジあ 2,052,866,097 円 2,334,394,095 円
り)ファンド(適格機関投資
家専用)
スマート・ミックス・Dガー 9,220,589 円 8,669,297 円
ド(為替ヘッジなし)
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りそな ダイナミック・アロ 38,093,077 円 24,854,876 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 37,483,093 円 48,985,890 円
ジメの一歩-
DCダイワ 8 資産アロケー 14,121 円 38,995 円
ション・ファンド
DCダイナミック・アロケー 5,567,646 円 11,444,910 円
ション・ファンド
ダイワ6資産バランス・ファ 133,780,921 円 125,996,720 円
ンド(Dガード付/為替ヘッ
ジなし)
計 2,751,783,575 円 2,890,206,001 円
2. 期末日における受益権の総数 2,751,783,575 口 2,890,206,001 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 5 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
国債証券 △ 207,999,052 △ 23,460,061
合計 △ 207,999,052 △ 23,460,061
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 5 月 9
日から 2018 年 5 月 8 日まで、及び 2018 年 5 月 9 日から 2019 年 5 月 8 日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
2018 年 5 月 8 日 現在 2019 年 5 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 13,700,000 - 13,697,254 △ 2,746 13,000,000 - 13,020,327 20,327
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ・ドル 13,700,000 - 13,697,254 △ 2,746 13,000,000 - 13,020,327 20,327
合計 13,700,000 - 13,697,254 △ 2,746 13,000,000 - 13,020,327 20,327
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 1.2601 円 1.3393 円
( 1 万口当たり純資産額) (12,601 円 ) (13,393 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル アメリカ・ドル
6.625% Turkey Government
200,000.000 170,850.000
International Bond 20450217
4.25% Turkey Government
200,000.000 167,090.000
International Bond 20260414
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.875% Turkey Government
200,000.000 170,912.000
International Bond 20261009
6% Turkey Government
400,000.000 361,208.000
International Bond 20270325
5% Brazilian Government
400,000.000 366,648.000
International Bond 20450127
6% Brazilian Government
200,000.000 221,102.000
International Bond 20260407
5.625% Brazilian Government
200,000.000 197,524.000
International Bond 20470221
4.625% Brazilian Government
200,000.000 201,052.000
International Bond 20280113
5% Colombia Government
400,000.000 416,000.000
International Bond 20450615
4.5% Colombia Government
200,000.000 210,074.000
International Bond 20260128
3.875% Colombia Government
200,000.000 202,134.000
International Bond 20270425
4.125% Peruvian Government
200,000.000 216,400.000
International Bond 20270825
6.05% Mexico Government
400,000.000 459,400.000
International Bond 20400111
6.75% Mexico Government
830,000.000 1,015,247.700
International Bond 20340927
3.625% Mexico Government
220,000.000 223,850.000
International Bond 20220315
4.75% Mexico Government
560,000.000 550,900.000
International Bond 20440308
4% Mexico Government
350,000.000 360,419.500
International Bond 20231002
5.55% Mexico Government
120,000.000 131,910.000
International Bond 20450121
4.6% Mexico Government
400,000.000 385,700.000
International Bond 20460123
3.6% Mexico Government
400,000.000 400,200.000
International Bond 20250130
4.125% Mexico Government
200,000.000 203,924.000
International Bond 20260121
4.35% Mexico Government
200,000.000 186,550.000
International Bond 20470115
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.15% Mexico Government
200,000.000 202,800.000
International Bond 20270328
4.6% Mexico Government
200,000.000 193,624.000
International Bond 20480210
9.375% Panama Government
164,000.000 239,374.400
International Bond 20290401
6.7% Panama Government
470,000.000 613,115.000
International Bond 20360126
7.125% Panama Government
100,000.000 121,875.000
International Bond 20260129
4.5% Panama Government
200,000.000 211,150.000
International Bond 20470515
8.75% FED REPUBLIC OF BRAZIL
33,000.000 41,208.750
20250204
8.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL
589,000.000 753,183.750
20340120
7.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL
80,000.000 94,300.000
20370120
4.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL
320,000.000 330,403.200
20210122
5.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL
300,000.000 301,428.000
20410107
2.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL
200,000.000 193,800.000
20230105
4.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL
400,000.000 406,300.000
20250107
8.28% Argentine Republic
170,000.000 174,885.800
International Bond 20331231
FR 3.75% Argentine Republic
470,000.000 258,617.500
International Bond 20381231
8.28% Argentine Republic
70,000.000 74,587.800
International Bond 20331231
6.875% Argentine Republic
450,000.000 383,850.000
International Bond 20210422
7.5% Argentine Republic
750,000.000 576,840.000
International Bond 20260422
7.625% Argentine Republic
250,000.000 179,687.500
International Bond 20460422
6.625% Argentine Republic
1,200,000.000 853,500.000
International Bond 20280706
168/225
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7.125% Argentine Republic
300,000.000 210,846.000
International Bond 20360706
5.625% Argentine Republic
400,000.000 317,800.000
International Bond 20220126
6.875% Argentine Republic
300,000.000 221,436.000
International Bond 20270126
5.875% Argentine Republic
250,000.000 176,225.000
International Bond 20280111
6.875% Argentine Republic
250,000.000 170,937.500
International Bond 20480111
8.125% Colombia Government
300,000.000 363,075.000
International Bond 20240521
7.375% Colombia Government
500,000.000 651,130.000
International Bond 20370918
6.125% Colombia Government
200,000.000 234,802.000
International Bond 20410118
4.375% Colombia Government
200,000.000 205,850.000
International Bond 20210712
5.625% Colombia Government
200,000.000 223,874.000
International Bond 20440226
6.55% Peruvian Government
100,000.000 134,500.000
International Bond 20370314
5.625% Peruvian Government
300,000.000 384,750.000
International Bond 20501118
7.35% Peruvian Government
200,000.000 250,000.000
International Bond 20250721
7.75% Ukraine Government
100,000.000 99,724.000
International Bond 20210901
7.75% Ukraine Government
110,000.000 106,969.500
International Bond 20230901
7.75% Ukraine Government
200,000.000 192,046.000
International Bond 20240901
7.75% Ukraine Government
400,000.000 371,628.000
International Bond 20270901
7.375% Ukraine Government
200,000.000 177,694.000
International Bond 20320925
6.75% Romanian Government
250,000.000 273,615.000
International Bond 20220207
4.375% Romanian Government
200,000.000 208,458.000
International Bond 20230822
169/225
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.875% Romanian Government
80,000.000 85,400.000
International Bond 20240122
6.125% Romanian Government
120,000.000 141,373.200
International Bond 20440122
5.125% Romanian Government
80,000.000 82,281.600
International Bond 20480615
6.375% Hungary Government
140,000.000 149,235.800
International Bond 20210329
7.625% Hungary Government
100,000.000 151,871.000
International Bond 20410329
5.375% Hungary Government
180,000.000 194,994.000
International Bond 20230221
5.75% Hungary Government
700,000.000 778,652.000
International Bond 20231122
6.625% Croatia Government
300,000.000 312,600.000
International Bond 20200714
5.5% Croatia Government
200,000.000 217,100.000
International Bond 20230404
6% Croatia Government
200,000.000 224,462.000
International Bond 20240126
FR 7.5% Russian Foreign Bond
301,500.000 335,684.070
- Eurobond 20300331
4.5% Russian Foreign Bond -
200,000.000 206,802.000
Eurobond 20220404
5.625% Russian Foreign Bond -
200,000.000 221,260.000
Eurobond 20420404
4.875% Russian Foreign Bond -
400,000.000 422,076.000
Eurobond 20230916
5.875% Russian Foreign Bond -
200,000.000 227,630.000
Eurobond 20430916
4.75% Russian Foreign Bond -
600,000.000 620,874.000
Eurobond 20260527
5.25% Russian Foreign Bond -
800,000.000 822,232.000
Eurobond 20470623
9.5% Philippine Government
180,000.000 278,578.800
International Bond 20300202
7.75% Philippine Government
100,000.000 141,407.000
International Bond 20310114
6.375% Philippine Government
500,000.000 644,210.000
International Bond 20320115
170/225
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6.375% Philippine Government
200,000.000 266,502.000
International Bond 20341023
5.5% Philippine Government
200,000.000 230,774.000
International Bond 20260330
5% Philippine Government
200,000.000 237,224.000
International Bond 20370113
4.2% Philippine Government
200,000.000 212,118.000
International Bond 20240121
3.95% Philippine Government
200,000.000 211,162.000
International Bond 20400120
3.7% Philippine Government
200,000.000 203,880.000
International Bond 20410301
7.75% Indonesia Government
300,000.000 415,560.000
International Bond 20380117
4.875% Indonesia Government
200,000.000 207,084.000
International Bond 20210505
3.75% Indonesia Government
200,000.000 203,344.000
International Bond 20220425
5.25% Indonesia Government
200,000.000 217,322.000
International Bond 20420117
3.375% Indonesia Government
200,000.000 200,792.000
International Bond 20230415
4.625% Indonesia Government
200,000.000 202,634.000
International Bond 20430415
5.875% Indonesia Government
200,000.000 221,356.000
International Bond 20240115
6.75% Indonesia Government
200,000.000 258,918.000
International Bond 20440115
4.125% Indonesia Government
200,000.000 206,460.000
International Bond 20250115
5.125% Indonesia Government
200,000.000 214,780.000
International Bond 20450115
4.75% Indonesia Government
200,000.000 213,330.000
International Bond 20260108
4.35% Indonesia Government
600,000.000 624,252.000
International Bond 20270108
5.25% Indonesia Government
200,000.000 218,778.000
International Bond 20470108
3.5% Indonesia Government
200,000.000 196,870.000
International Bond 20280111
171/225
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.35% Indonesia Government
200,000.000 197,276.000
International Bond 20480111
7% Turkey Government
210,000.000 212,112.600
International Bond 20200605
7.375% Turkey Government
360,000.000 355,827.600
International Bond 20250205
11.875% Turkey Government
870,000.000 1,109,284.800
International Bond 20300115
5.625% Turkey Government
200,000.000 197,106.000
International Bond 20210330
6.75% Turkey Government
200,000.000 176,000.000
International Bond 20400530
5.125% Turkey Government
200,000.000 190,750.000
International Bond 20220325
6.25% Turkey Government
200,000.000 195,212.000
International Bond 20220926
6% Turkey Government
400,000.000 326,976.000
International Bond 20410114
3.25% Turkey Government
200,000.000 175,786.000
International Bond 20230323
4.875% Turkey Government
400,000.000 292,788.000
International Bond 20430416
5.75% Turkey Government
200,000.000 187,192.000
International Bond 20240322
5.875% South Africa
Government International 100,000.000 105,452.000
20220530
5.875% South Africa
Government International 300,000.000 317,178.000
20250916
4.3% South Africa Government
200,000.000 187,256.000
International 20281012
5% South Africa Government
400,000.000 354,560.000
International 20461012
5.875% South Africa
Government International 400,000.000 409,860.000
20300622
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
34,211,466.370
(3,769,761,479)
172/225
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国債証券 合計 3,769,761,479
[3,769,761,479]
合計 3,769,761,479
[3,769,761,479]
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 119 銘柄 100% 100%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「国内REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン
71,231,947 75,764,699
投資証券
※ 2 3,673,058,750 3,104,998,510
派生商品評価勘定
4,689,600 2,184,600
未収入金
702,505 -
未収配当金
25,032,590 21,994,298
流動資産合計
3,774,715,392 3,204,942,107
資産合計
3,774,715,392 3,204,942,107
負債の部
流動負債
前受金
4,195,000 2,540,000
未払金
9,098,376 2,911,727
未払解約金
557,400 110,500
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他未払費用
5,505 2,640
流動負債合計
13,856,281 5,564,867
負債合計
13,856,281 5,564,867
純資産の部
元本等
元本
※ 1 2,743,609,976 2,073,541,554
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,017,249,135 1,125,835,686
元本等合計
3,760,859,111 3,199,377,240
純資産合計
3,760,859,111 3,199,377,240
負債純資産合計 3,774,715,392 3,204,942,107
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 投資証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
想配当金額を計上しております。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 5 月 9 日 2018 年 5 月 9 日
期首元本額 2,064,365,801 円 2,743,609,976 円
期中追加設定元本額 14,961,498,170 円 3,692,957,969 円
期中一部解約元本額 14,282,253,995 円 4,363,026,391 円
期末元本額の内訳
ファンド名
国内REIT資金拠出用ファ 19,724,123 円 19,663,668 円
ンド(適格機関投資家専用)
ダイナミック・アロケーショ 2,068,989,915 円 1,407,773,531 円
ン・ファンド(適格機関投資
家専用)
国内REITファンド(適格 568,043,375 円 563,928,300 円
機関投資家専用)
りそな ダイナミック・アロ 44,680,351 円 26,634,715 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 35,613,211 円 43,344,731 円
ジメの一歩-
DCダイワ 8 資産アロケー 13,550 円 34,492 円
ション・ファンド
DCダイナミック・アロケー 6,545,451 円 12,162,117 円
ション・ファンド
計 2,743,609,976 円 2,073,541,554 円
2. 期末日における受益権の総数 2,743,609,976 口 2,073,541,554 口
3. ※ 2 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠 先物取引に係る差入委託証拠
金代用有価証券として以下の 金代用有価証券として以下の
とおり差入を行っておりま とおり差入を行っておりま
す。 す。
投資証券 7,510,000 円 投資証券 8,301,000 円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 5 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 98,909,022 67,341,741
合計 98,909,022 67,341,741
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 5 月 9
日から 2018 年 5 月 8 日まで、及び 2018 年 5 月 9 日から 2019 年 5 月 8 日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連
2018 年 5 月 8 日 現在 2019 年 5 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 -
82,180,000 86,875,000 4,695,000 91,810,000 - 94,000,000 2,190,000
合計 82,180,000 - 86,875,000 4,695,000 91,810,000 - 94,000,000 2,190,000
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 1.3708 円 1.5430 円
( 1 万口当たり純資産額) (13,708 円 ) (15,430 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
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(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
(円)
エスコンジャパンリート 34 3,474,800
投資証券
サンケイリアルエステート 33 3,653,100
日本アコモデーションファンド投資法人 110 62,700,000
MCUBS MidCity投資法人 374 37,848,800
森ヒルズリート 380 56,354,000
産業ファンド 386 49,446,600
アドバンス・レジデンス 323 100,453,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
205 37,084,500
ト投資法人
API投資法人 174 79,779,000
GLP投資法人 822 100,612,800
コンフォリア・レジデンシャル 138 41,027,400
日本プロロジスリート 445 106,221,500
星野リゾート・リート 50 26,850,000
ONEリート投資法人 48 13,118,400
イオンリート投資 340 45,220,000
ヒューリックリート投資法 268 48,213,200
日本リート投資法人 107 44,405,000
インベスコ・オフィス・ J リート 1,966 33,343,360
日本ヘルスケア投資法 15 2,569,500
積水ハウス・リート投資 856 69,764,000
トーセイ・リート投資法人 64 7,392,000
ケネディクス商業リート 122 32,647,200
ヘルスケア & メディカル投資 69 7,859,100
サムティ・レジデンシャル 66 6,672,600
野村不動産マスターF 1,032 167,287,200 ※
いちごホテルリート投資 58 7,429,800
ラサールロジポート投資 250 29,650,000
スターアジア不動産投 103 11,196,100
マリモ地方創生リート 29 3,277,000
三井不ロジパーク 80 28,480,000
大江戸温泉リート 54 4,687,200
さくら総合リート 72 6,264,000
投資法人みらい 357 17,403,750
森トラスト・ホテルリート投 78 10,569,000
三菱地所物流 REIT 35 9,044,000
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CRE ロジスティクスファンド 33 3,765,300
ザイマックス・リート 31 3,682,800
タカラレーベン不動産投 50 4,665,000
伊藤忠アドバンスロジ 51 5,094,900
日本ビルファンド 321 231,120,000 ※
ジャパンリアルエステイト 332 204,512,000 ※
日本リテールファンド 627 131,670,000
オリックス不動産投資 661 129,027,200
日本プライムリアルティ 210 93,450,000
プレミア投資法人 315 43,627,500
東急リアル・エステート 222 39,671,400
グローバル・ワン不動産投資法人 229 29,472,300
ユナイテッド・アーバン投資法人 731 129,240,800
森トラスト総合リート 237 39,318,300
インヴィンシブル投資法人 1,144 62,691,200
フロンティア不動産投資 113 51,923,500
平和不動産リート 207 26,144,100
日本ロジスティクスファンド投資法人 217 52,557,400
福岡リート投資法人 172 29,601,200
ケネディクス・オフィス投資法人 103 77,971,000
いちごオフィスリート投資法人 275 27,802,500
大和証券オフィス投資法人 77 59,213,000
阪急阪神リート投資法人 149 22,081,800
スターツプロシード投資法人 52 9,006,400
大和ハウスリート投資法人 445 112,229,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 1,068 94,197,600
日本賃貸住宅投資法人 373 32,189,900
ジャパンエクセレント投資法人 297 47,074,500
投資証券 合計 3,104,998,510
合計 3,104,998,510
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
野村不動産マスターF 10 口 日本ビルファンド 5 口
ジャパンリアルエステイト 5 口
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
「先進国REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
21,208,721 3,296,244
コール・ローン
68,566,393 80,708,486
投資信託受益証券
- 1,259,459,799
投資証券
3,700,418,204 1,817,666,136
派生商品評価勘定
2,766,013 659,462
未収入金
586,263 221,566
未収配当金
5,219,052 4,445,815
差入委託証拠金
15,467,037 30,529,075
流動資産合計
3,814,231,683 3,196,986,583
資産合計
3,814,231,683 3,196,986,583
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
331,709 532,386
未払金
80,293 780,925
未払解約金
1,276,700 32,900
その他未払費用
2,057 537
流動負債合計
1,690,759 1,346,748
負債合計
1,690,759 1,346,748
純資産の部
元本等
元本
※ 1 2,619,799,668 1,939,346,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,192,741,256 1,256,293,519
元本等合計
3,812,540,924 3,195,639,835
純資産合計
3,812,540,924 3,195,639,835
負債純資産合計 3,814,231,683 3,196,986,583
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
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個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
していない場合には入金日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
成 12 年総理府令第 133 号)第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
区 分 2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1. ※ 1 期首 2017 年 5 月 9 日 2018 年 5 月 9 日
期首元本額 1,712,907,275 円 2,619,799,668 円
期中追加設定元本額 10,476,877,919 円 3,237,615,714 円
期中一部解約元本額 9,569,985,526 円 3,918,069,066 円
期末元本額の内訳
ファンド名
先進国REIT(為替ヘッジ 19,706,282 円 19,649,023 円
なし)資金拠出用ファンド
(適格機関投資家専用)
ダイナミック・アロケーショ 1,797,947,484 円 1,200,382,101 円
ン・ファンド(適格機関投資
家専用)
先進国REITファンド(適 550,108,139 円 520,465,545 円
格機関投資家専用)
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りそな ダイナミック・アロ 36,908,868 円 22,486,816 円
ケーション・ファンド
堅実バランスファンド -ハ 34,129,642 円 39,147,151 円
ジメの一歩-
DCダイワ 8 資産アロケー 12,730 円 31,267 円
ション・ファンド
DCダイナミック・アロケー 5,366,804 円 10,323,920 円
ション・ファンド
ダイワ外国3資産アロケー 175,619,719 円 126,860,493 円
ション・ファンド(部分為替
ヘッジあり)
計 2,619,799,668 円 1,939,346,316 円
2. 期末日における受益権の総数 2,619,799,668 口 1,939,346,316 口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2018 年 5 月 9 日
区 分
至 2019 年 5 月 8 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不
動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
従って為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
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4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 5 月 8 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券 - 25,536,125
投資証券 △ 3,320,939 101,897,703
合計 △ 3,320,939 127,433,828
(注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間( 2017 年 5 月 9
日から 2018 年 5 月 8 日まで、及び 2018 年 5 月 9 日から 2019 年 5 月 8 日まで)を指しておりま
す。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連
2018 年 5 月 8 日 現在 2019 年 5 月 8 日 現在
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種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引
不動産投信
指数先物取引
買 建 93,279,814 - 96,045,827 2,766,013 107,714,259 - 108,170,424 456,165
合計 93,279,814 - 96,045,827 2,766,013 107,714,259 - 108,170,424 456,165
(注) 1. 時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2018 年 5 月 8 日 現在 2019 年 5 月 8 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
うち うち
1年超 1年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
買 建 51,115,249 - 50,783,540 △ 331,709 68,272,989 - 67,943,900 △ 329,089
アメリカ・ドル 13,855,001 - 13,804,900 △ 50,101 45,260,859 - 45,071,300 △ 189,559
イギリス・ポンド - - - - 4,351,950 - 4,316,100 △ 35,850
オーストラリア・ 12,333,525 - 12,261,000 △ 72,525 - - - -
ドル
カナダ・ドル 12,761,580 - 12,666,000 △ 95,580 - - - -
シンガポール・ - - - - 4,052,860 - 4,036,500 △ 16,360
ドル
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ニュージーラ 7,674,351 - 7,633,000 △ 41,351 14,607,320 - 14,520,000 △ 87,320
ンド・ドル
ユーロ 4,490,792 - 4,418,640 △ 72,152 - - - -
合計 51,115,249 - 50,783,540 △ 331,709 68,272,989 - 67,943,900 △ 329,089
(注) 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
( 1 口当たり情報)
2018 年 5 月 8 日現在 2019 年 5 月 8 日現在
1 口当たり純資産額 1.4553 円 1.6478 円
( 1 万口当たり純資産額) (14,553 円 ) (16,478 円 )
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託
アメリカ・ドル アメリカ・ドル
受益証券
VANGUARD REAL ESTATE ETF
133,200.000 11,429,892.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
11,429,892.000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1,259,459,799)
投資信託受益証券 合計 1,259,459,799
[1,259,459,799]
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
URBAN EDGE PROPERTIES
7,500 135,150.000
SIMON PROPERTY GROUP INC 3,900 678,717.000
BOSTON PROPERTIES INC
2,500 328,950.000
VORNADO REALTY TRUST
3,400 226,508.000
EQUITY RESIDENTIAL
5,600 418,712.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
11,800 228,448.000
CYRUSONE INC
2,100 125,244.000
KIMCO REALTY CORP
9,000 161,640.000
PARK HOTELS & RESORTS INC
5,000 155,950.000
INVITATION HOMES INC
6,500 159,965.000
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 600 47,694.000
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY
8,400 172,032.000
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN
5,500 205,920.000
VENTAS INC
5,300 323,141.000
GEO GROUP INC/THE
3,500 71,925.000
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC
7,700 136,906.000
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU
2,425 65,208.250
IRON MOUNTAIN INC
4,900 151,214.000
SUN COMMUNITIES INC
2,500 304,600.000
PROLOGIS INC
9,400 698,608.000
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
2,300 320,873.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1,000 278,910.000
WELLTOWER INC
4,900 369,362.000
HCP INC
8,500 253,300.000
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST
7,100 183,819.000
EQUITY COMMONWEALTH 11,200 357,280.000
LEXINGTON REALTY TRUST
22,900 207,016.000
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2,600 301,600.000
PUBLIC STORAGE
1,900 422,997.000
SL GREEN REALTY CORP
2,000 169,120.000
AGREE REALTY CORP
4,500 292,590.000
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS
4,700 164,735.000
DIGITAL REALTY TRUST INC
2,400 281,808.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
2,400 249,984.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8,649,926.250
(953,135,373)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
42,990 395,937.900
UNITE GROUP PLC
39,720 374,956.800
BRITISH LAND CO PLC
60,380 361,193.160
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
1,132,087.860
(163,020,652)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
SCENTRE GROUP
208,480 769,291.200
MIRVAC GROUP
189,280 537,555.200
GOODMAN GROUP
67,960 887,557.600
CHARTER HALL GROUP
57,010 572,380.400
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
2,766,784.400
(213,789,431)
カナダ・ドル カナダ・ドル
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
12,800 431,360.000
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
23,000 529,000.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
960,360.000
(78,538,241)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
250,900 745,173.000
CAPITALAND MALL TRUST
242,200 593,390.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
1,338,563.000
(108,276,361)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 4,440 664,002.000
COVIVIO 3,950 384,137.500
COFINIMMO 3,350 384,580.000
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
21,500 263,805.000
ユーロ 小計 ユーロ
1,696,524.500
(209,164,506)
香港・ドル 香港・ドル
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LINK REIT
69,000 6,534,300.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
6,534,300.000
(91,741,572)
投資証券 合計 1,817,666,136
[1,817,666,136]
合計 3,077,125,935
[3,077,125,935]
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注) 1. 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入
投資信託 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
受益証券 対する比率
時価比率
時価比率
投資信託
アメリカ・ドル 1 銘柄
56.9% 43.1% 71.9%
受益証券
投資証券 34 銘柄
イギリス・ポンド 投資証券 3 銘柄 -% 100% 5.3%
オーストラリア・ドル 投資証券 ▶ 銘柄 -% 100% 6.9%
カナダ・ドル 投資証券 2 銘柄 -% 100% 2.6%
シンガポール・ドル 投資証券 2 銘柄 -% 100% 3.5%
ユーロ 投資証券 ▶ 銘柄 -% 100% 6.8%
香港・ドル 投資証券 1 銘柄 -% 100% 3.0%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2 【ファンドの現況】
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【純資産額計算書】
2019 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 1,213,053,143 円
Ⅱ 負債総額 1,808,904 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,211,244,239 円
Ⅳ 発行済数量 1,200,049,361 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0093 円
( 参考 ) 国内株式マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 2,166,590,256 円
Ⅱ 負債総額 134,967,888 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,031,622,368 円
Ⅳ 発行済数量 1,362,060,633 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4916 円
( 参考 ) 先進国株式マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 1,907,298,292 円
Ⅱ 負債総額 17,589,992 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,889,708,300 円
Ⅳ 発行済数量 1,065,693,812 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7732 円
( 参考 ) 新興国株式マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 833,164,870 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 8,726,896 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 824,437,974 円
Ⅳ 発行済数量 664,219,781 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2412 円
( 参考 ) 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 15,221,532,257 円
Ⅱ 負債総額 442,682,126 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,778,850,131 円
Ⅳ 発行済数量 13,040,327,718 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1333 円
( 参考 ) 先進国債券マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 402,312,355 円
Ⅱ 負債総額 347,131 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 401,965,224 円
Ⅳ 発行済数量 339,261,143 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1848 円
( 参考 ) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 15,254,285,189 円
Ⅱ 負債総額 241,766,957 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 15,012,518,232 円
Ⅳ 発行済数量 13,119,784,119 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1443 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
( 参考 ) 新興国債券マザーファンド
純資産額計算書
2019 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 3,917,448,917 円
Ⅱ 負債総額 4,000,055 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,913,448,862 円
Ⅳ 発行済数量 2,918,653,680 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3408 円
( 参考 ) 国内REITマザーファンド
純資産額計算書
2019 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 2,012,959,884 円
Ⅱ 負債総額 5,342,090 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,007,617,794 円
Ⅳ 発行済数量 1,277,006,435 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.5721 円
( 参考 ) 先進国REITマザーファンド
純資産額計算書
2019 年 5 月 31 日
Ⅰ 資産総額 2,113,944,831 円
Ⅱ 負債総額 3,212,718 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,110,732,113 円
Ⅳ 発行済数量 1,295,946,096 口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6287 円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者 は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権 の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、 受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(8) 償還金
償還 金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。
(9) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第二部 【委託会社等の情報】
第1 【委託会社等の概況】
1 【委託会社等の概況】
a . 資本金の額
2019 年 5 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
b . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ.ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ.投資環境検討会
運用最高責任者である CIO ( Chief Investment Officer )が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ.運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ.運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ.ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・ファンド評価会議
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運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
す。
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2019 年 5 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお
りです。
基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託 75 146,465
追加型株式投資信託 721 15,009,806
株式投資信託 合計 796 15,156,271
単位型公社債投資信託 30 112,508
追加型公社債投資信託 14 1,396,602
公社債投資信託 合計 44 1,509,110
総合計 840 16,665,381
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3 【委託会社等の経理状況】
1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)に基づいて作成しております。
2.当社は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当事業年度( 2018 年4月1日から
2019 年3月 31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
資産の部
流動資産
現金・預金
28,709 28,489
有価証券
0 554
前払費用
201 214
未収委託者報酬
12,368 11,468
未収収益
82 98
47 56
その他
流動資産計
41,410 40,882
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
213 206
建物
12 10
器具備品
200 195
無形固定資産
2,614 2,821
ソフトウェア
2,456 2,804
ソフトウェア仮勘定
158 17
投資その他の資産
15,066 12,799
投資有価証券
8,600 8,493
関係会社株式
5,129 1,836
出資金
183 183
長期差入保証金
1,072 1,070
繰延税金資産
1,078 1,183
34 31
その他
固定資産計
18,927 15,827
資産合計
60,337 56,709
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(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
負債の部
流動負債
預り金
65 75
未払金
9,747 8,548
未払収益分配金 8 15
未払償還金
59 40
未払手数料 5,202 4,610
その他未払金
※ 2 4,476 ※ 2 3,882
未払費用
4,148 3,735
未払法人税等
850 726
未払消費税等
583 255
賞与引当金
1,012 725
その他 335 2
流動負債計
16,744 14,070
固定負債
退職給付引当金
2,350 2,389
役員退職慰労引当金
125 103
その他 5 2
固定負債計
2,481 2,496
負債合計
19,225 16,567
純資産の部
株主資本
資本金 15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,850 13,052
利益剰余金合計
14,225 13,426
株主資本合計
40,895 40,096
評価・換算差額等
200/225
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他有価証券評価差額金 216 46
評価・換算差額等合計
216 46
純資産合計
41,112 40,142
負債・純資産合計
60,337 56,709
(2) 【損益計算書】
(単位 :百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
営業収益
委託者報酬
82,510 76,052
その他営業収益 733 673
営業収益計
83,244 76,725
営業費用
支払手数料
40,392 35,789
広告宣伝費
673 694
調査費
9,816 9,066
調査費
955 1,057
委託調査費
8,860 8,009
委託計算費
839 1,351
営業雑経費
1,579 1,557
通信費
249 228
印刷費
500 513
協会費
53 55
諸会費
13 13
その他営業雑経費 762 746
営業費用計 53,300 48,459
一般管理費
給料
5,840 5,755
役員報酬
377 373
給料・手当
3,973 4,145
賞与
477 510
賞与引当金繰入額
1,012 725
福利厚生費
788 796
交際費
55 64
旅費交通費
195 178
租税公課
501 472
不動産賃借料
1,281 1,291
退職給付費用
316 374
201/225
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
役員退職慰労引当金繰入額 46 34
固定資産減価償却費
977 907
諸経費 1,528 1,819
一般管理費計
11,531 11,693
営業利益
18,411 16,572
(単位 :百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2017 年4月1日
(自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31
至 2019 年3月 31 日)
日)
営業外収益
投資有価証券売却益
210 215
有価証券償還益
17 133
その他 130 172
営業外収益計 359 521
営業外費用
投資有価証券売却損
0 40
有価証券償還損
3 32
その他 25 60
営業外費用計
29 132
経常利益
18,741 16,961
特別損失
関係会社整理損失 333 29
特別損失計
333 29
税引前当期純利益
18,407 16,931
法人税、住民税及び事業税
5,843 5,076
△ 106 △ 15
法人税等調整額
法人税等合計
5,737 5,060
当期純利益 12,670 11,870
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
会計方針の変更に
- - - 480 480 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 12,712 13,086 39,756
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,532 △ 11,532 △ 11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
会計方針の変更に
- - 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
264 264 40,021
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 47 △ 47 △ 47
額(純額)
当期変動額合計 △ 47 △ 47 1,090
当期末残高 216 216 41,112
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
会計方針の変更に
- - - - - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額(純額)
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
会計方針の変更に
- - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
216 216 41,112
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額(純額)
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
( 1 ) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( 2 ) その他有価証券
時価のあるもの
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決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
( 1 ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ~ 18 年
器具備品 4~ 20 年
( 2 ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
(5年間)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
( 1 ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( 2 ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( 3 ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
4.消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
5.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(会計方針の変更)
(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年2月 16 日)
を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百万円減少
し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が 480 百万円増加
しております。
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(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 平成 30 年3月 30 日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 30 号 平成 30 年3
月 30 日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
当財務諸表の作成時において検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
(『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年2月 16 日)等を当事業
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 75 百万
円、「その他」 55 百万円は、「その他」 130 百万円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
外費用の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた 29 百万円
は、「有価証券償還損」 3 百万円、「その他」 25 百万円として組替えております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
建物 29 百万円 31 百万円
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器具備品 235 百万円 264 百万円
※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
未払金 4,406 百万円 3,788 百万円
3 保証債務
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2017 年6月 26 日 2017 年 2017 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 3月 31 日 6月 27 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018 年6月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
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③ 1株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 2018 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2018 年6月 26 日
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
(単位:千株)
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 - - 2,608
合 計 2,608 - - 2,608
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
剰余金の配当の 1株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
決議
2018 年6月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 3月 31 日 6月 26 日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年6月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年3月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年6月 24 日
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
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は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
(ⅰ)為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
(ⅱ)価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません( (注2) 参照のこと)。
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,709 28,709
(1)現金・預金 -
12,368 12,368
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 -
48,709 48,709
資産計 -
(1)未払手数料 (5,202) (5,202) -
(2)その他未払金 (4,476) (4,476) -
(3)未払費用( *2 ) (3,286) (3,286) -
負債計 (12,965) (12,965) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
(1)現金・預金 -
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11,468 11,468
(2)未収委託者報酬 -
(3)有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 -
48,338 48,338
資産計 -
(1)未払手数料 (4,610) (4,610) -
(2)その他未払金 (3,882) (3,882) -
(3)未払費用( *2 ) (2,805) (2,805) -
負債計 (11,298) (11,298) -
( *1 )負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 (有価証券関係) をご参照下さい。
負 債
(1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
(1)その他有価証券
非上場株式 970 666
(2)子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 1,836
(3)長期差入保証金 1,072 1,070
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
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有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10 年超
5年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 5,129 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
子会社株式(貸借対照表計上額 1,836 百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 134 55 79
(2)その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,299 3,522 △ 223
小計 3,299 3,522 △ 223
合計 7,631 7,318 312
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(注)非上場株式(貸借対照表計上額 970 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
(1)株式 87 55 32
(2)その他
証券投資信託 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 666 百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3.売却したその他有価証券
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 - - -
(2)その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(百万円) (百万円) (百万円)
(1)株式 389 86 -
(2)その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、該当事項はありません。
(退職給付関係)
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1.採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
2.確定給付制度
( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
2,318 百万円 2,350 百万円
退職給付債務の期首残高
158
勤務費用 159
△ 171
退職給付の支払額 △ 166
52
その他 38
2,350 2,389
退職給付債務の期末残高
( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
(自 2018 年4月1日
(自 2017 年4月1日
至 2019 年3月 31 日)
至 2018 年3月 31 日)
非積立型制度の退職給付債務 2,350 百万円 2,389 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,389
2,350
資産の純額
2,389
退職給付引当金 2,350
貸借対照表に計上された負債と
2,350 2,389
資産の純額
( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
勤務費用 159 百万円 158 百万円
その他 24 41
確定給付制度に係る退職給付費用 184 199
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 171 百万円、当事業年度 174 百万円であります。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
( 2018 年3月 31 日) ( 2019 年3月 31 日)
繰延税金資産
731
退職給付引当金
719
244 182
賞与引当金
16 170
システム関連費用
162 141
未払事業税
94 94
出資金評価損
68 32
投資有価証券評価損
297 240
その他
1,602 1,592
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 200 △ 164
1,402 1,428
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引(譲渡 △ 159 △ 159
益)
△ 164 △ 85
その他有価証券評価差
額金
△ 323 △ 244
繰延税金負債合計
1,078
繰延税金資産の純額 1,183
( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行
う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引(譲渡益)は 480 百万円減少し
ております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度( 2018 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度( 2019 年3月 31 日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の5以下であるため注記を省略しております。
(セグメント情報等)
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[セグメント情報]
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[ 関連情報 ]
1 . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記載を省略しておりま
す。
2 . 地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 %を超えるため、記
載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 %を超えるため、
記載を省略しております。
3 . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア) 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,701 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注)
(Singapore)
業
Ltd.
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取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 (百万円) (百万円)
(百万円) 割合
(%)
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
-
1,719 -
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 (注1)
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 - -
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 (注2)
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) シンガポール通貨庁( MAS )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注2 ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
(イ) 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度(自 2017 年4月1日 至 2018 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,048 1,055
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
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( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度(自 2018 年4月1日 至 2019 年3月 31 日)
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 (百万円) 科目 (百万円)
名称 金 内容 との関係
割合 (注 1) (注 1)
(百万円)
(%)
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 - 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 (注 2)
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入(注
会社をも 3,000 サービ - 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3)
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 - 本社ビルの管理 1,063 1,055
料(注 ▶)
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注1 ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注2 ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注3 ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注4 ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
2 . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
1株当たり純資産額 15,760.66 円 1株当たり純資産額 15,389.06 円
1株当たり当期純利益 4,857.40 円 1株当たり当期純利益 4,550.81 円
( 注1 ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注2 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行う前
と比べて、前事業年度の1株当たり純資産額は 184 円 26 銭増加しております。
( 注3 ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017 年4月1日 (自 2018 年4月1日
至 2018 年3月 31 日) 至 2019 年3月 31 日)
当期純利益(百万円) 12,670 11,870
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普通株式の期中平均株式数(株) 2,608,525 2,608,525
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
5 【その他】
a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円( 2019 年 3 月末日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位:百万円
( 2019 年 3 月
末日現在)
株式会社SBI証券 48,323
金融商品取引法に定める
松井証券株式会社 11,945
第一種金融商品取引業を
楽天証券株式会社
営んでいます。
7,495
ワイエム証券株式会社 1,270
株式会社北九州銀行 10,000
銀行法に基づき
株式会社もみじ銀行 10,000
銀行業を営んでいます。
株式会社山口銀行 10,005
2 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
3 【資本関係】
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<再信託受託会社の概要>
名称: 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額: 51,000 百万円( 2019 年 3 月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを
目的とします。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。
(提出年月日) (書類名)
2018 年 8 月 1 日 有価証券届出書、有価証券報告書
2019 年 2 月 1 日 半期報告書、有価証券届出書
2019 年 2 月 14 日 有価証券届出書の訂正届出書
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年5月 24 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年4月1日から 2019 年3月 31 日までの第 60 期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年3月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2 . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019 年 6 月 7 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている堅実バランスファンド -ハジメの一歩-の 2018 年 5 月 9 日から 2019 年 5 月 8 日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、堅実バランスファンド -ハジメの一歩-の 2019 年 5 月 8 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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