ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E15291)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月31日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
(Global Funds Management S.A.)
【代表者の役職氏名】 業務執行役員 クリスチャン・ゲジンスキ
(Kristian Gesinski, Conducting Officer)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
(Bâtiment A, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 田中 収
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 井上 貴美子
同 森 佳苗
【連絡場所】 東京都千代田区大手町1-1-1 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
【電話番号】 03(6775)1467
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
(Nomura Master Select - U.S. High Yield Bond Fund,
▶ Series Trust of Nomura Master Select)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
Aクラス受益証券100億豪ドル(約7,552億円)を上限とします。
Bクラス受益証券100億ニュージーランドドル(以下「NZドル」といいま
す。)(約7,114億円)を上限とします。
Cクラス受益証券100億米ドル(約1兆936億円)を上限とします。
Dクラス受益証券100億米ドル(約1兆936億円)を上限とします。
Eクラス受益証券100億米ドル(約1兆936億円)を上限とします。
(注)豪ドル、NZドルおよび米ドルの各々の円貨換算は、令和元年5月31日現在の
株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=75.52円、1N
Zドル=71.14円および1米ドル=109.36円)によります。以下、豪ドル、N
Zドルおよび米ドルの金額表示は別途明記されない限りすべてこれによりま
す。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出したことにより、平成31年4月26日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいま
す。)の関係情報を新たな情報により更新および追加するため、また、発行価額の総額の円貨換算額を更新、消費税率の引
上げに関する注記を追加、管理会社の資本金に関する情報を更新、準拠法に関する記載を更新、投資制限を追加、投資リス
クのリスク要因および参考情報を更新、税金に関する情報を更新、運用状況の参考情報を更新、申込手続および買戻し手続
に情報を追加、マネー・ロンダリングに関する記載を更新、資産の評価に関する記載を更新、ケイマン諸島の当局から課さ
れる規制に関する情報を追加、投資信託制度の概要を更新するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の
換算レートとは異なっております。
2【訂正内容】
(1) 半期報告書の提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
5 運用状況
(1)投資状況 1 ファンドの運用状況 (1)投資状況 更新
(3)運用実績 (2)運用実績 追加
(4)販売及び買戻しの実績 2 販売及び買戻しの実績 追加
第3 ファンドの経理状況 3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 4 管理会社の概況
1 管理会社の概況 (1) 資本金の額
(1)資本金の額 更新
2 事業の内容及び営業の概況 (2)事業の内容及び営業の状況 更新
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 更新
5 その他 (4) 訴訟事件その他の重要事項
4 管理会社の概況
(3)その他 追加
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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1 ファンドの運用状況
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(Nomura Master Select - U.S. High
Yield Bond Fund, ▶ Series Trust of Nomura Master Select)(以下「ファンド」といいます。)の運用状況は以下のとお
りです。
(1)投資状況
(2019年5月末日現在)
時価 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
投資信託 ルクセンブルグ 557,464,383.40 91.78
現金、受取債権およびその他の資産(負債控除後) 49,906,966.15 8.22
607,371,349.55
純資産総額 100.00
(66,422,130,787円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
ります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算の上、必要な場合四
捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(注3)米ドルの円貨換算は、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.36
円)によります。以下、米ドルの円金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。
(2)運用実績
①純資産の推移
2018年6月1日から2019年5月末日までの1年間における各月末の純資産総額および1口当り純資産価格の推移
は次のとおりです。
豪ドル受益証券
純資産総額 1口当り純資産価格
(豪ドル) (円) (豪ドル) (円)
2018年6月末日 373,031,400.64 28,171,331,376 7.78 588
7月末日 370,456,187.84 27,976,851,306 7.78 588
8月末日 367,703,814.86 27,768,992,098 7.80 589
9月末日 364,708,825.31 27,542,810,487 7.78 588
10月末日 350,482,817.60 26,468,462,385 7.56 571
11月末日 339,866,367.40 25,666,708,066 7.41 560
12月末日 323,863,898.87 24,458,201,643 7.15 540
2019年1月末日 336,361,732.57 25,402,038,044 7.42 560
2月末日 340,947,387.20 25,748,346,681 7.53 569
3月末日 340,156,349.73 25,688,607,532 7.53 569
4月末日 340,344,508.41 25,702,817,275 7.59 573
5月末日 331,134,724.00 25,007,294,356 7.42 560
(注)豪ドルの円貨換算は、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1豪ドル=75.52円)
によります。以下、豪ドルの円金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。
NZドル受益証券
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純資産総額 1口当り純資産価格
(NZドル) (円) (NZドル) (円)
2018年6月末日 127,947,299.63 9,102,170,896 7.37 524
7月末日 126,778,328.35 9,019,010,279 7.38 525
8月末日 126,422,015.35 8,993,662,172 7.40 526
9月末日 124,914,926.86 8,886,447,897 7.37 524
10月末日 120,109,096.02 8,544,561,091 7.17 510
11月末日 116,180,795.20 8,265,101,771 7.01 499
12月末日 110,439,212.34 7,856,645,566 6.78 482
2019年1月末日 112,069,097.68 7,972,595,609 7.03 500
2月末日 112,703,504.32 8,017,727,297 7.13 507
3月末日 112,690,528.05 8,016,804,165 7.13 507
4月末日 113,093,755.41 8,045,489,760 7.18 511
5月末日 109,720,552.79 7,805,520,125 7.02 499
(注)ニュージーランドドル(以下「NZドル」といいます。)の円貨換算は、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の
対顧客電信売買相場の仲値(1NZドル=71.14円)によります。以下、NZドルの円金額表示は別途明記されない限り
すべてこれによります。
米ドル受益証券
純資産総額 1口当り純資産価格
(米ドル) (円) (米ドル) (円)
2018年6月末日 235,401,795.46 25,743,540,352 8.27 904
7月末日 230,575,969.97 25,215,788,076 8.28 906
8月末日 229,593,063.82 25,108,297,459 8.31 909
9月末日 225,293,508.61 24,638,098,102 8.29 907
10月末日 217,748,318.55 23,812,956,117 8.07 883
11月末日 210,827,143.70 23,056,056,435 7.90 864
12月末日 201,107,540.62 21,993,120,642 7.65 837
2019年1月末日 208,770,105.11 22,831,098,695 7.94 868
2月末日 210,002,317.52 22,965,853,444 8.06 881
3月末日 208,693,680.04 22,822,740,849 8.07 883
4月末日 213,717,673.03 23,372,164,723 8.14 890
5月末日 208,581,095.71 22,810,428,627 7.97 872
米ドル(豪ドル)受益証券
純資産総額 1口当り純資産価格
(米ドル) (円) (米ドル) (円)
2018年6月末日 27,133,930.23 2,967,366,610 5.53 605
7月末日 26,977,561.83 2,950,266,162 5.56 608
8月末日 26,114,642.55 2,855,897,309 5.46 597
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9月末日 25,753,246.09 2,816,374,992 5.42 593
10月末日 24,452,406.44 2,674,115,168 5.18 566
11月末日 24,237,673.24 2,650,631,946 5.24 573
12月末日 22,295,782.82 2,438,266,809 4.88 534
2019年1月末日 23,713,219.37 2,593,277,670 5.23 572
2月末日 23,575,656.27 2,578,233,770 5.22 571
3月末日 22,965,351.80 2,511,490,873 5.18 566
4月末日 22,771,158.26 2,490,253,867 5.19 568
5月末日 21,926,315.87 2,397,861,904 5.00 547
米ドル(レアル)受益証券
純資産総額 1口当り純資産価格
(米ドル) (円) (米ドル) (円)
2018年6月末日 89,447,463.69 9,781,974,629 3.34 365
7月末日 91,394,439.45 9,994,895,898 3.47 379
8月末日 79,767,696.85 8,723,395,328 3.15 344
9月末日 81,739,034.65 8,938,980,829 3.27 358
10月末日 85,389,905.00 9,338,240,011 3.48 381
11月末日 79,452,238.55 8,688,896,808 3.28 359
12月末日 76,104,014.70 8,322,735,048 3.18 348
2019年1月末日 82,659,137.29 9,039,603,254 3.48 381
2月末日 82,779,024.38 9,052,714,106 3.51 384
3月末日 78,904,367.72 8,628,981,654 3.37 369
4月末日 78,039,016.36 8,534,346,829 3.38 370
5月末日 76,037,531.23 8,315,464,415 3.30 361
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②分配の推移
(1口当り、課税前)
豪ドル受益証券 NZドル受益証券
(豪ドル) (円) (NZドル) (円)
2018年6月 0.05 3.78 0.05 3.56
7月 0.05 3.78 0.05 3.56
8月 0.05 3.78 0.05 3.56
9月 0.05 3.78 0.05 3.56
10月 0.05 3.78 0.05 3.56
11月 0.05 3.78 0.05 3.56
12月 0.05 3.78 0.05 3.56
2019年1月 0.05 3.78 0.05 3.56
2月 0.05 3.78 0.05 3.56
3月 0.05 3.78 0.05 3.56
4月 0.05 3.78 0.05 3.56
5月 0.05 3.78 0.05 3.56
設定来累計 9.02 681.19 9.02 641.68
(1口当り、課税前)
米ドル受益証券 米ドル(豪ドル)受益証券
(米ドル) (円) (米ドル) (円)
2018年6月 0.05 5.47 0.03 3.28
7月 0.05 5.47 0.03 3.28
8月 0.05 5.47 0.03 3.28
9月 0.05 5.47 0.03 3.28
10月 0.05 5.47 0.03 3.28
11月 0.05 5.47 0.03 3.28
12月 0.05 5.47 0.03 3.28
2019年1月 0.05 5.47 0.03 3.28
2月 0.05 5.47 0.03 3.28
3月 0.05 5.47 0.03 3.28
4月 0.05 5.47 0.03 3.28
5月 0.05 5.47 0.03 3.28
設定来累計 5.93 648.50 6.17 674.75
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(1口当り、課税前)
米ドル(レアル)受益証券
(米ドル) (円)
2018年6月 0.01 1.09
7月 0.01 1.09
8月 0.01 1.09
9月 0.01 1.09
10月 0.01 1.09
11月 0.01 1.09
12月 0.01 1.09
2019年1月 0.01 1.09
2月 0.01 1.09
3月 0.01 1.09
4月 0.01 1.09
5月 0.01 1.09
設定来累計 7.06 772.08
③収益率の推移
豪ドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2018年6月1日から2019年5月末日 2.56
NZドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2018年6月1日から2019年5月末日 2.83
米ドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2018年6月1日から2019年5月末日 3.13
米ドル(豪ドル)受益証券
(注)
期間 収益率(%)
2018年6月1日から2019年5月末日 -5.96
米ドル(レアル)受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2018年6月1日から2019年5月末日 -0.58
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=2019年5月末日の受益証券1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=2018年5月末日の受益証券1口当り純資産価格(分配落の額)
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
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豪ドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2010年(2010年1月1日から2010年12月末日) 14.27
2011年(2011年1月1日から2011年12月末日) 4.86
2012年(2012年1月1日から2012年12月末日) 15.50
2013年(2013年1月1日から2013年12月末日) 5.56
2014年(2014年1月1日から2014年12月末日) 4.24
2015年(2015年1月1日から2015年12月末日) -2.11
2016年(2016年1月1日から2016年12月末日) 11.59
2017年(2017年1月1日から2017年12月末日) 6.99
2018年(2018年1月1日から2018年12月末日) -4.56
2019年(2019年1月1日から2019年5月末日) 7.27
NZドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2010年(2010年1月1日から2010年12月末日) 12.98
2011年(2011年1月1日から2011年12月末日) 2.65
2012年(2012年1月1日から2012年12月末日) 13.91
2013年(2013年1月1日から2013年12月末日) 5.86
2014年(2014年1月1日から2014年12月末日) 5.33
2015年(2015年1月1日から2015年12月末日) -1.33
2016年(2016年1月1日から2016年12月末日) 11.92
2017年(2017年1月1日から2017年12月末日) 7.24
2018年(2018年1月1日から2018年12月末日) -4.03
2019年(2019年1月1日から2019年5月末日) 7.23
米ドル受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2010年(2010年3月30日から2010年12月末日) 7.70
2011年(2011年1月1日から2011年12月末日) 0.68
2012年(2012年1月1日から2012年12月末日) 11.93
2013年(2013年1月1日から2013年12月末日) 3.57
2014年(2014年1月1日から2014年12月末日) 2.27
2015年(2015年1月1日から2015年12月末日) -4.09
2016年(2016年1月1日から2016年12月末日) 10.95
2017年(2017年1月1日から2017年12月末日) 6.73
2018年(2018年1月1日から2018年12月末日) -4.07
2019年(2019年1月1日から2019年5月末日) 7.45
米ドル(豪ドル)受益証券
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(注)
収益率(%)
期間
2010年(2010年12月27日から2010年12月末日) 1.10
2011年(2011年1月1日から2011年12月末日) 5.54
2012年(2012年1月1日から2012年12月末日) 16.85
2013年(2013年1月1日から2013年12月末日) -8.40
2014年(2014年1月1日から2014年12月末日) -3.13
2015年(2015年1月1日から2015年12月末日) -12.55
2016年(2016年1月1日から2016年12月末日) 10.71
2017年(2017年1月1日から2017年12月末日) 15.70
2018年(2018年1月1日から2018年12月末日) -13.39
2019年(2019年1月1日から2019年5月末日) 5.53
米ドル(レアル)受益証券
(注)
収益率(%)
期間
2010年(2010年12月27日から2010年12月末日) 1.70
2011年(2011年1月1日から2011年12月末日) -3.15
2012年(2012年1月1日から2012年12月末日) 8.31
2013年(2013年1月1日から2013年12月末日) -4.10
2014年(2014年1月1日から2014年12月末日) 0.85
2015年(2015年1月1日から2015年12月末日) -25.05
2016年(2016年1月1日から2016年12月末日) 47.98
2017年(2017年1月1日から2017年12月末日) 13.35
2018年(2018年1月1日から2018年12月末日) -14.73
2019年(2019年1月1日から2019年5月末日) 5.35
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=暦年末(2019年については5月末日)の受益証券1口当り純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=当該暦年の直前の暦年末の受益証券1口当り純資産価格(分配落の額)
2010年の場合、以下の受益証券1口当り当初発行価格
米ドル受益証券 10米ドル
米ドル(豪ドル)受益証券 10米ドル
米ドル(レアル)受益証券 10米ドル
※ ファンドにはベンチマークはありません。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2 販売及び買戻しの実績
2018年6月1日から2019年5月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに2019年5月末日現在の発行済
口数は次のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
3,056,400 6,633,950 44,627,541
豪ドル受益証券
(3,056,400) (6,633,950) (44,627,541)
402,964 2,164,087 15,628,263
NZドル受益証券
(402,964) (2,164,087) (15,628,263)
2,335,781 5,130,165 26,162,366
米ドル受益証券
(2,335,781) (5,130,165) (26,162,366)
22,320 664,064 4,384,246
米ドル(豪ドル)受益証券
(22,320) (664,064) (4,384,246)
87,140 4,326,191 23,022,418
米ドル(レアル)受益証券
(87,140) (4,326,191) (23,022,418)
(注)( )の数は、本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3 ファンドの経理状況
1. ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成された
原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省
令第22号)に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)第76条
第4項ただし書の規定の適用によるものです。
2. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されていますが、日本文の財務書類には主要な金額についての円換
算額を併せて掲記しています。米ドルの円貨換算は、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場
の仲値(1米ドル=109.36円)によります。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
3. 以下に記載されている中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に
規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1)資産及び負債の状況
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
純資産計算書
2019 年4月30日現在
(米 ドル で表示)
注記 (米ドル) (千円)
資産の部
投資有価証券― 純資産額
2 603,847,074 66,036,716
(取得価額: 593,043,066 米ドル )
銀行預金 34,384,548 3,760,294
受益証券発行未収金 3,027,081 331,042
現金および現金同等物に係る利息 52,808 5,775
投資対象ファンドからの割戻報酬 153,160 16,750
17,406 1,904
設立費用 2
641,482,077 70,152,480
資産合計
負債の部
先渡為替契約未実現損失 14 7,773,454 850,105
受益証券買戻未払金 3,229,863 353,218
1,453,057 158,906
未払費用 10
12,456,374 1,362,229
負債合計
629,025,703 68,790,251
純資産
以下のとおり、受益証券により表章される。
1口当り純資産価格 発行済受益証券数 純資産
豪ドル受益証券(豪ドル建て) 7.59 44,849,987 340,344,508
NZドル受益証券(NZドル建て) 7.18 15,741,884 113,093,755
米ドル受益証券(米ドル建て) 8.14 26,248,626 213,717,673
米ドル(豪ドル)受益証券(米ドル建て) 5.19 4,388,576 22,771,158
米ドル(レアル)受益証券(米ドル建て) 3.38 23,108,998 78,039,016
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
発行済受益証券数の変動表
2019 年4月30日に終了した期間
豪ドル受益証券
期首現在発行済受益証券数 46,330,642
発行受益証券数 1,870,753
(3,351,408)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 44,849,987
NZドル受益証券
期首現在発行済受益証券数 16,748,749
発行受益証券数 191,686
(1,198,551)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 15,741,884
米ドル受益証券
期首現在発行済受益証券数 26,992,725
発行受益証券数 1,405,736
(2,149,835)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 26,248,626
米ドル(豪ドル)受益証券
期首現在発行済受益証券数 4,717,298
発行受益証券数 4,200
(332,922)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 4,388,576
米ドル(レアル)受益証券
期首現在発行済受益証券数 24,539,299
発行受益証券数 19,740
(1,450,041)
買戻受益証券数
期末現在発行済受益証券数 23,108,998
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
財務書類に対する注記
2019年4月30日現在
注1-組織
トラスト
ノムラ・マスター・セレクト(「トラスト」)は、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・トラスト・カンパニー(ケイマ
ン)リミテッド(「前受託会社」)とグローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「管理会社」)との間で締結
された2009年8月7日付マスター信託証書(2015年9月30日付の修正証書および2016年7月26日付(2016年8月11日効力
発生)の退任および任命に関する証書(グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(「受託会社」)と前受託会社と
管理会社との間で締結。これによりトラストの受託会社として、受託会社が前受託会社の後任となった。)により修正
済、さらに2016年8月11日付の修正証書により修正済)(「マスター信託証書」)の条件および条項に基づき、ケイマン
諸島の法律のもとで、ケイマン諸島の信託法に基づきオープン・エンド型の追加型投資信託として設立された。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法(改訂済)およびケイマン諸島の一般投資家向け投資信託
(日本)規則(改訂済)に基づくミューチュアル・ファンドとして規制され、ケイマン諸島金融庁(「CIMA」)に登録さ
れている。かかる登録により、CIMAに対する目論見書および監査済年次財務書類の提出義務が生じる。
受託会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法(改訂済)の規定に従い、適法に設立され、有効に存続し、信託業
務を遂行する認可を受けている信託会社であり、管理会社は、ルクセンブルグの会社である。
受託会社および管理会社は、信託証書の条項に従い、トラストの資産および運営業務に関するすべての権限および責任
を有する。
ファンド
資産や負債が個別に帰属する1つまたは複数のポートフォリオであるシリーズ(「シリーズ・トラスト」)が設定され
る場合がある。シリーズ・トラストにつき1つまたは複数のクラスの受益証券が発行される場合がある。
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(「ファンド」)は、マスター信託証
書および前受託会社と管理会社との間で締結された2009年8月7日付追補証書(マスター信託証書と合わせて「信託証
書」)に従い構成されるシリーズ・トラストである。
ファンドは、現在、豪ドル受益証券(豪ドル建て)、NZドル受益証券(NZドル建て)、米ドル受益証券(米ドル建
て)、米ドル(豪ドル)受益証券(米ドル建て)および米ドル(レアル)受益証券(米ドル建て)の5つのクラスの受益
証券を発行している。
豪ドル受益証券(豪ドル建て)、NZドル受益証券(NZドル建て)および米ドル受益証券(米ドル建て)の各クラス
は、それぞれの通貨でパフォーマンスを追求する。
米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券は米ドル建てであるが、米ドル(豪ドル)受益証券は豪ド
ルで、米ドル(レアル)受益証券はブラジルレアルでパフォーマンスを追求する。
ファンドは、2019年10月31日に償還する予定であった。受託会社と管理会社の合意により、ファンドの存続期間を2024
年10月31日まで延長することが2018年2月19日に決定された。
ファンドは、受益証券の当初発行日以降、純資産総額が5,000万米ドルを下回った場合にはいつでも、早期に償還するこ
とがある。ファンドは信託証書に記載されたその他の状況において、早期に償還(または延期)する場合がある。
ファンドの投資目的は、米ドル建て債務証券で構成されるポートフォリオのパフォーマンスを、異なる通貨で追求する
ことである。
投資顧問会社は、主としてフィデリティ・ファンズ-USハイ・イールド・ファンド(「投資対象ファンド」)のクラスA-
MDIST-USD投資証券(「投資対象ファンド投資証券」)に投資を行うこと、同時に一定の為替取引(以下に定義する。)を
行うことを通じて、その投資目的の達成を目指す。
投資顧問会社は、ファンドの資産の大部分(為替取引、受益証券の買戻し、受益証券の保有者(「受益者」)に対する
分配金その他の支払およびファンドの経費支払に充てる資産の一部を除く。)を、投資対象ファンドに投資することを通
じて、米ドル建て債務証券に投資する。投資対象ファンドに投資しないファンド資産は、現金および現金同等物で保有す
る。米ドル建て債務証券への直接投資は行わない。
ファンドの資産の大部分が、投資対象ファンドに投資されるため、ファンドのパフォーマンスは、投資対象ファンドの
ポートフォリオのパフォーマンスに依拠する。さらに、以下に詳述されるとおり、為替取引は、ファンドのパフォーマン
スに多大な影響を及ぼす場合がある。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受益者には、トラストおよびファンドのいずれもルクセンブルグ籍の投資信託ではなく、いずれもルクセンブルグの法
律に服さず、いかなるルクセンブルグの監督機関の監督下にない旨留意されたい。
注2-重要な会計方針
財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグで一般に公正妥当と認められた会計原則(「LUX GAAP」)に従い作
成されており、以下の重要な会計方針を含む。
有価証券への投資
(a) 証券取引所に上場されているか、またはその他の規制市場で取引されている証券は、当該取引所または市場において
入手可能な直近の終値(取引価格または評価額)で評価される。証券が複数の証券取引所またはその他の規制市場に
おいて上場または取引されている場合は、当該証券の主たる市場である取引所またはその他の規制市場において入手
可能な直近の終値または管理会社もしくは管理会社を代理して事務代行会社が決定する代表値を使用する。
(b) 証券取引所に上場されておらず、その他の規制市場でも取引されていない証券の場合、または上記(a)に基づいて決
定された価格がその証券の公正価値を表さない場合は、入手可能な直近の市場価格で評価される。そのような市場価
格が存在しない場合、またはその市場価格が当該証券の公正市場価値を反映していない場合は、合理的に予測し得る
売り値に基づいて、慎重かつ誠実に評価される。
(c) 上記(a)および(b)に規定されている、市場価格が直ちに入手できない証券またはその他の資産は、管理会社の助言を
受けて事務代行会社が採用した手続に従い、誠実に決定した公正価値で評価される。
(d) 満期日まで60暦日以下の短期投資対象は、市場価格、満期日61日前時点の市場価格と額面価格との間の差額の償却、
または市場価格が入手不可能である場合には償却原価で評価される。
(e) その他の資産は、適用ある一般に認められた会計原則に従って公正価格を表すと管理会社が判断する価格を参照し
て、または管理会社が誠実に決定するその他の価格で評価される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生主義により認識される。配当金は、配当落ち日に計上され
る。証券取引に係る実現損益は、売却された証券の平均取得価額に基づいて算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿を米ドルで記帳し、その財務書類は米ドルで表示される。米ドル以外の通貨建ての資産およ
び負債は、期末日現在の適用為替レートで米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適
正な為替レートで米ドルに換算される。
米ドル以外の通貨建てで行われた投資有価証券取引は、取引日の適用為替レートで米ドルに換算される。
ファンドは、外国為替レートの変動により生じた投資対象の運用成果と、保有有価証券の時価の変動により生じた変動
分を分離計上しない。かかる変動分は、投資による実現および未実現純損益に含まれる。
2019年4月30日現在の為替レートは以下のとおりである。
1米ドル=1.41985豪ドル
1米ドル=3.94560ブラジルレアル
1米ドル=0.89397ユーロ
1米ドル=1.50060NZドル
ヘッジ
投資顧問会社は、豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券に
関し、一定の為替取引を行う。豪ドル受益証券およびNZドル受益証券の各々の買付申込代金を米ドルに転換し、これら
の資産を米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券の資産と合わせて1つのプール
(「共通ポートフォリオ」)において運用する。この共通ポートフォリオは、各クラスの受益証券の純資産総額に基づ
き、5つに分けられる。豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証
券については、以下のように、米ドルを売り下記通貨を購入する為替取引(「為替取引」)を行う。
(a) 豪ドル受益証券:通常の状況において、豪ドル受益証券に帰属する純資産総額(為替取引の未実現損益を除く。)の
米ドルのエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しい豪ドル金額を米ドル売りの先渡取引で購入する。
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(b) NZドル受益証券:通常の状況において、NZドル受益証券に帰属する純資産総額(為替取引の未実現損益を除
く。)の米ドルのエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しいNZドル金額を米ドル売りの先渡取引で購入
する。
(c) 米ドル(豪ドル)受益証券:通常の状況において、米ドル(豪ドル)受益証券に帰属する純資産総額(為替取引の未
実現損益を除く。)の米ドルのエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しい豪ドル金額を米ドル売りの先渡
取引で購入する。
(d) 米ドル(レアル)受益証券:通常の状況において、米ドル(レアル)受益証券に帰属する純資産総額(為替取引の未
実現損益を除く。)の米ドルのエクスポージャーの約100%に(可能な限り)等しいブラジルレアル金額を米ドル売
りの先渡取引で購入する。
受益証券の純資産総額の全額を完全にヘッジすることは不可能であるが、投資顧問会社は、通常、当該米ドル売りの額
の比率が純資産総額の米ドルのエクスポージャーの90%から110%となるよう調整を行う意向である。共通ポートフォリオ
の価値の変動または受益証券の買付額もしくは買戻額によっては、当該比率が90%を下回るまたは110%を超える場合があ
り、投資顧問会社は、上記取引に関し、当該比率が上記の範囲内(通常約100%)となるよう調整を行う意向である。
豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益証券は、為替先渡取引を
利用することで、為替取引の利益が出る場合もあれば、損失を被る場合もある。一般的には、為替先渡契約による利益ま
たは損失は、その為替先渡契約期間中の2通貨間の金利差により決まる。米ドル金利が、当該為替取引における通貨の金
利よりも低い場合には、当該クラスの受益証券は、為替取引による利益を得ることが期待される。
疑義を避けるために明記すると、米ドル受益証券に関し、ヘッジ目的の為替取引は行われない。
設立費用
設立費用ならびに前受託会社およびその子会社から、受託会社、事務代行会社および保管会社へのファンドの移管につ
いて発生した費用は、LUX GAAPに基づき認められた期間で償却される。
先渡為替契約
先渡為替契約は、満期までの残存期間に関して期末日現在で適用される先渡レートで評価される。先渡為替契約の結果
生じる損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書において、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は
負債として計上される。
注3-受託会社報酬
受託会社は、会計年度ベースで当該四半期の最終日から60暦日以内に米ドルで四半期毎に後払いで支払われる報酬とし
て、最低年間報酬を10,000米ドルとし、当該四半期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の年率
0.01%に相当する額およびファンドのために受託会社が直接負担したすべての立替実費を、ファンドの資産から受け取る
ことができる。
注4-管理会社報酬
管理会社は、管理会社としてのその役務を提供するに当たって、会計年度ベースで当該四半期の最終日から60暦日以内
に米ドルで四半期毎に後払いで支払われる報酬として、年間20,000米ドルに相当する額およびファンドのために管理会社
が直接負担したすべての立替実費を、ファンドの資産から受け取ることができる。
注5-保管会社報酬
保管会社は、保管契約に基づき、その役務を提供するに当たって、取引の種類により異なり、一般に一取引につき15米
ドルから100米ドルである取引報酬を、ファンドの資産から受け取ることができる。
保管会社はまた、(ⅰ)受託会社と保管会社との間で随時合意した金額で、保管会社がファンドのために行ったすべての
補助的な業務に係る補助費(投資顧問会社により保管会社に対して通知される、ファンドの投資目的、投資方針および投
資制限に従った外国為替取引の処理を含むが、これらに限られない。)ならびに(ⅱ)保管会社が保管契約に従い、その役
務の規定に関連してファンドのために合理的に負担したすべての適正な立替実費および経費につき、ファンドの資産から
支払を受けることができる。
注6-投資顧問会社報酬
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資顧問会社は、投資顧問会社としてのその役務を提供するに当たって、会計年度ベースで当該月の最終日から60暦日
以内に米ドルで四半期毎に後払いで支払われる報酬として、各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の
年率0.40%に相当する額を、ファンドの資産から受け取ることができる。
投資顧問会社はまた、投資顧問会社がファンドのために適正に負担した適正な立替実費および経費(ポートフォリオ証
券の売買に係る直接費用、利息費用、外部の弁護士および監査人の報酬および費用、公租公課、株券に係る費用ならびに
その他受益証券の発行、販売、買付または買戻費用を含むが、これらに限られない。)につき、ファンドの資産から支払
を受けることができる。
注7-事務代行会社報酬
事務代行会社は、管理業務契約に基づき、その役務に対する報酬として、(ⅰ)会計年度ベースで四半期の最終日から60
暦日以内に米ドルで四半期毎に後払いで支払われる報酬として、最低年間報酬を80,000米ドルとし、当該四半期の各ファ
ンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の年率0.08%に相当する額および(ⅱ)ファンドのために事務代行会社
が直接負担したすべての立替実費を、ファンドの資産から受け取ることができる。
事務代行会社はまた、監査確認書の発行、中間財務諸表の作成またはLUX GAAP以外の会計原則の使用等の、特定の事務
代行業務の履行につき、当該業務に対して事務代行会社と管理会社との間で合意される報酬を、ファンドの資産から受け
取ることができる。
事務代行会社はまた、事務代行会社が管理業務契約に従い、その役務の規定に関連してファンドのために合理的に負担
したすべての適正な立替実費および経費につき、ファンドの資産から支払を受けることができる。
注8-販売会社および代行協会員報酬
販売会社は、会計年度ベースで四半期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総額の平均値の年率0.32%に相当
する額の報酬を、当該四半期の最終日から60暦日以内に、米ドルで四半期毎に後払いにてファンドの資産から受け取るこ
とができる。
代行協会員は、代行協会員としてのその役務を提供するに当たって、会計年度ベースで当該四半期の最終日から60暦日
以内に米ドルで四半期毎に後払いで支払われる報酬として、当該四半期の各ファンド営業日におけるファンドの純資産総
額の平均値の年率0.08%に相当する額を、ファンドの資産から受け取ることができる。
注9-投資対象ファンドからの報酬の割戻金
ファンドは、投資対象ファンドから、投資対象ファンド投資証券の純資産価格に対して日割りで計上される年率0.345%
の割戻報酬を、暦年ベースの四半期毎に米ドルで受け取る。
注10-未払費用
(米ドル)
投資顧問会社報酬 633,777
代行協会員および販売会社報酬 633,334
事務代行会社報酬 126,690
受託会社および管理会社報酬 20,844
立替実費 8,475
専門家報酬 13,557
16,380
印刷および公告費用
1,453,057
未払費用
注11-分配
管理会社(またはその受任者)は、投資顧問会社と協議の上、受益者に対し、各受益者の保有する豪ドル受益証券、N
Zドル受益証券、米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券または米ドル(レアル)受益証券の口数に応じてファンド
の分配可能な投資収益および実現売買益から随時分配を行うことができる。
また、管理会社(またはその受任者)は、分配金を合理的な水準に維持する必要があると考える場合には、投資顧問会
社と協議の上、ファンドの未実現売買益またはファンドの元本部分からも分配を行うことができる。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社(またはその受任者)は、毎月15日(「分配基準日」)時点の受益者に対し、毎月分配を行う予定である。た
だし、当該分配基準日がファンド営業日でない場合、分配は、その直前のファンド営業日時点の受益者に対し行われる予
定である。
分配は、当該分配基準日においてその名前が受益者名簿に登録されている者に対して行われる。
2019 年4月30日に終了した期間において、ファンドは、総額23,208,989米ドルの分配を支払った。
注12-税金
ケイマン諸島の現行法上、ファンドには所得税、遺産税、譲渡税、消費税もしくはその他の税金、またはファンドによ
る受益者への支払に対してもしくは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払に対して適用される源泉徴収税はない。
ファンドは、一定の利息、配当金およびキャピタルゲインに対して外国の源泉徴収税を課せられる場合がある。
注13-募集および買戻し
受益証券の発行
現在、豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル受益証券、米ドル(豪ドル)受益証券および米ドル(レアル)受益
証券の5つのクラスが、以下の期間に適格投資家に対して発行されている。
・(豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル受益証券および米ドル(豪ドル)受益証券の場合)ルクセンブルグおよ
びニューヨークにおいて銀行が営業を行っている日(毎年12月24日を除く。)、かつ日本において販売会社が営業を
行っている日、または管理会社(もしくはその受任者)が随時決定するその他の日(豪ドル受益証券、NZドル受益証
券、米ドル受益証券および米ドル(豪ドル)受益証券についての、「ファンド営業日」)
・(米ドル(レアル)受益証券の場合)(ⅰ)サンパウロ、ルクセンブルグおよびニューヨークにおいて銀行が営業を
行っている日(毎年12月24日を除く。)、(ⅱ)ブラジル商品先物取引所が営業を行っている日、かつ(ⅲ)日本にお
いて販売会社が営業を行っている日、および/または管理会社(もしくはその受任者)が随時決定するその他の日(米
ドル(レアル)受益証券についての、「ファンド営業日」)
募集価格は、当該ファンド営業日時点における当該クラスの受益証券1口当り純資産価格である。かかる募集価格に
は、販売会社に支払われる申込手数料が加算される。受益者および適格投資家の取得申込口数は、豪ドル受益証券は100口
以上1口単位、NZドル受益証券は100口以上1口単位、米ドル受益証券は100口以上1口単位、米ドル(豪ドル)受益証
券は100口以上1口単位、米ドル(レアル)受益証券は100口以上1口単位、または管理会社(もしくはその受任者)がそ
の裁量により決定するそれより少ない口数とする。
受益証券の購入に係る申込書は、当該ファンド営業日の午後5時(東京時間)または管理会社(もしくはその受任者)
が随時決定するその他の日時までに事務代行会社により受領されなければならない。受益証券に係る支払は、保管会社に
開設された口座に、当該ファンド営業日(当日を含む。)から7ファンド営業日以内、または当該7ファンド営業日目
が、豪ドル受益証券についてはメルボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行っていな
い場合、豪ドル受益証券についてはメルボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行って
いる当該7ファンド営業日目の翌営業日までに受領されなければならない。
管理会社(もしくはその受任者)は、その裁量により、受益証券の全部または一部に係る申込みを拒絶することがで
き、申込代金またはその差額は、申込者のリスクおよび費用負担において可及的速やかに(無利息で)返還されるものと
する。
受託会社および/または管理会社(もしくはその受任者)は、受益証券の申込者に対し、申込者の身元および申込代金
の支払源を確認するために必要な情報および文書を請求することができる。管理会社(またはその受任者)は、申込者の
身元および申込代金の支払源を確認するために要求されたすべての情報および文書を受領し、かつ当該情報および文書に
ついて受託会社および/または管理会社(もしくはその受任者)の要求を満たすまで、受益証券を発行しないものとす
る。当該ファンド営業日から10ファンド営業日以内に、管理会社(またはその受任者)が当該情報および文書を受領しな
かった場合、管理会社(またはその受任者)は、当該申込書を申込者に対して差し戻し、かつかかる申込者により支払わ
れたすべての申込代金を、申込者のリスクおよび費用負担において、支払銀行に対して(利息を付さずに)返還するもの
とする。
受益証券の買戻し
受益証券は、各ファンド営業日に買戻すことができる。
受益者は、受益証券の買戻しを請求する通知(「買戻通知」)により、当該買戻通知に記載された受益証券を管理会社
(またはその受任者)が買戻すよう請求することができる。提出された買戻通知は、管理会社(またはその受任者)が決
定しない限り、取消すことができないものとする。各買戻通知は、豪ドル受益証券1口以上1口単位、NZドル受益証券
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1口以上1口単位、米ドル受益証券1口以上1口単位、米ドル(豪ドル)受益証券1口以上1口単位もしくは米ドル(レ
アル)受益証券1口以上1口単位、または管理会社(もしくはその受任者)がその裁量により決定するその他の口数で行
わ れる。
買戻通知は原則として、(受託会社および管理会社(またはその受任者)の要求する根拠情報および根拠文書ととも
に)当該ファンド営業日の午後5時(東京時間)または管理会社(もしくはその受任者)が随時決定するその他の日時ま
でに、事務代行会社がこれを受領するものとする。
受益証券1口当り買戻価格は、当該ファンド営業日における豪ドル受益証券、NZドル受益証券、米ドル受益証券、米
ドル(豪ドル)受益証券または米ドル(レアル)受益証券の1口当り純資産価格とする。
受益証券の買戻しに関する送金は、当該クラスの受益証券の通貨建てで電信送金されるものとする。買戻代金は、当該
ファンド営業日(当日を含む。)から7ファンド営業日以内、または当該7ファンド営業日目が、豪ドル受益証券につい
てはメルボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行っていない場合、豪ドル受益証券に
ついてはメルボルン、NZドル受益証券についてはウェリントンにおいて銀行が営業を行っている当該7ファンド営業日
目の翌営業日までに送金される予定である。
管理会社(またはその受任者)は、その完全な裁量により、ある受益者に買戻代金を支払うことが、当該法域におい
て、マネー・ロンダリング防止法の違反もしくは違背にあたる可能性があると疑われ、もしくは他者からその旨知らされ
た場合、または受託会社、管理会社もしくはこれらの各々の受任者もしくは代理人による、当該法域におけるマネー・ロ
ンダリング防止法の遵守を確保するために、かかる支払の拒絶が必要である場合には、かかる受益者への買戻代金の支払
を拒絶することができる。
管理会社(またはその受任者)は、目論見書の規定に記載された状況の場合、買戻請求の全部または一部を停止、拒絶
または取消すことができる。純資産価格の決定が停止している期間中は、いかなる受益証券も買戻してはならないものと
し、当該純資産価格の決定が停止された場合、受益証券の買戻しを受ける当該受益者の権利は同様に停止される。
管理会社は、受託会社および/または投資顧問会社と協議の上、買戻請求を停止、拒絶または取消すことができ、買戻
代金の支払を延期することができる。
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注14-先渡為替契約
2019年4月30日現在、注記2に記載された特定の通貨に対する各クラスの純資産に追加的なエクスポージャーを提供す
るために、およびポートフォリオの一部をヘッジするためにファンドが締結している未決済先渡為替契約は、以下のとお
りである。
買付通貨 買付金額 売付通貨 売付金額 満期日 未実現(損)益
(米ドル)
米ドル 238,918,608 豪ドル 331,967,876 2019 年5月3日 5,472,060
米ドル 75,807,224 NZドル 112,519,870 2019 年5月3日 977,533
米ドル 22,437,986 豪ドル 31,176,687 2019 年5月3日 513,907
ブラジル
2,257 米ドル 564 2019 年5月3日 7
レアル
ブラジル
31 米ドル 8 2019 年5月3日 0
レアル
豪ドル 204 米ドル 144 2019 年6月4日 0
ブラジル
1,691 米ドル 427 2019 年6月4日 (1)
レアル
ブラジル
603 米ドル 153 2019 年6月4日 (1)
レアル
豪ドル 75 米ドル 54 2019 年5月3日 (1)
豪ドル 130 米ドル 93 2019 年5月3日 (1)
ブラジル
263 米ドル 68 2019 年5月3日 (2)
レアル
ブラジル
356 米ドル 92 2019 年5月3日 (2)
レアル
ブラジル
1,582 米ドル 405 2019 年5月3日 (5)
レアル
ブラジル
807 米ドル 209 2019 年5月3日 (5)
レアル
ブラジル
856 米ドル 221 2019 年5月3日 (5)
レアル
ブラジル
1,278 米ドル 329 2019 年5月3日 (6)
レアル
ブラジル
2,012 米ドル 518 2019 年5月3日 (9)
レアル
ブラジル
6,665 米ドル 1,700 2019 年5月3日 (15)
レアル
ブラジル
12,224 米ドル 3,098 2019 年6月4日 (18)
レアル
豪ドル 4,375 米ドル 3,111 2019 年5月3日 (35)
ブラジル
23,966 米ドル 6,174 2019 年5月3日 (117)
レアル
豪ドル 13,161 米ドル 9,414 2019 年5月3日 (159)
ブラジル
13,797,066 米ドル 3,492,000 2019 年6月4日 (14,482)
レアル
ブラジル
26,163,661 米ドル 6,640,354 2019 年6月4日 (45,866)
レアル
ブラジル
41,365,084 米ドル 10,480,000 2019 年6月4日 (54,029)
レアル
NZドル 5,794,357 米ドル 3,908,370 2019 年5月3日 (54,918)
ブラジル
55,103,472 米ドル 13,972,000 2019 年6月4日 (83,301)
レアル
ブラジル
27,332,582 米ドル 6,984,000 2019 年6月4日 (94,888)
レアル
ブラジル
27,325,598 米ドル 6,984,000 2019 年6月4日 (96,648)
レアル
ブラジル
36,103,015 米ドル 9,233,625 2019 年5月3日 (108,874)
レアル
ブラジル
41,039,403 米ドル 10,481,000 2019 年6月4日 (137,116)
レアル
ブラジル
27,149,762 米ドル 7,008,000 2019 年5月3日 (146,112)
レアル
ブラジル
27,111,218 米ドル 7,008,000 2019 年5月3日 (155,853)
レアル
ブラジル
26,599,985 米ドル 7,008,000 2019 年5月3日 (285,064)
レアル
ブラジル
68,326,810 米ドル 17,517,000 2019 年6月4日 (295,390)
レアル
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ブラジル
39,902,896 米ドル 10,510,000 2019 年5月3日 (424,858)
レアル
ブラジル
39,963,993 米ドル 10,539,000 2019 年5月3日 (438,416)
レアル
ブラジル
39,948,184 米ドル 10,539,000 2019 年5月3日 (442,412)
レアル
ブラジル
66,333,833 米ドル 17,518,000 2019 年5月3日 (752,647)
レアル
ブラジル
米ドル 17,517,000 68,176,164 2019 年5月3日 286,013
レアル
ブラジル
米ドル 10,481,000 40,949,267 2019 年5月3日 131,396
レアル
ブラジル
米ドル 6,984,000 27,265,536 2019 年5月3日 92,851
レアル
ブラジル
米ドル 6,984,000 27,272,520 2019 年5月3日 91,086
レアル
ブラジル
米ドル 13,972,000 54,979,820 2019 年5月3日 76,284
レアル
ブラジル
米ドル 10,480,000 41,270,240 2019 年5月3日 49,273
レアル
ブラジル
米ドル 6,655,726 26,163,661 2019 年5月3日 43,068
レアル
ブラジル
米ドル 3,492,000 13,765,464 2019 年5月3日 12,888
レアル
ブラジル
米ドル 232,549 905,914 2019 年6月4日 4,216
レアル
ブラジル
米ドル 229,398 891,160 2019 年5月3日 4,164
レアル
米ドル 157,800 豪ドル 219,152 2019 年6月4日 3,568
ブラジル
米ドル 102,258 394,948 2019 年5月3日 2,438
レアル
ブラジル
米ドル 352,218 1,388,724 2019 年6月4日 2,194
レアル
米ドル 132,665 豪ドル 185,630 2019 年5月3日 2,126
ブラジル
米ドル 88,494 343,513 2019 年5月3日 1,674
レアル
ブラジル
米ドル 90,132 350,142 2019 年5月3日 1,636
レアル
ブラジル
米ドル 76,008 294,593 2019 年5月3日 1,553
レアル
ブラジル
米ドル 42,090 161,952 2019 年5月3日 1,158
レアル
ブラジル
米ドル 95,880 375,924 2019 年5月3日 868
レアル
ブラジル
米ドル 19,030 72,195 2019 年5月3日 783
レアル
ブラジル
米ドル 16,807 63,660 2019 年5月3日 717
レアル
ブラジル
米ドル 38,528 150,088 2019 年6月4日 698
レアル
米ドル 52,300 豪ドル 73,415 2019 年5月3日 673
米ドル 48,174 豪ドル 67,855 2019 年5月3日 456
ブラジル
米ドル 23,050 89,581 2019 年5月3日 410
レアル
ブラジル
米ドル 11,319 43,666 2019 年5月3日 283
レアル
ブラジル
米ドル 48,131 189,843 2019 年6月4日 282
レアル
ブラジル
米ドル 15,916 61,973 2019 年5月3日 253
レアル
ブラジル
米ドル 17,544 68,654 2019 年6月4日 240
レアル
米ドル 19,008 豪ドル 26,711 2019 年6月4日 209
ブラジル
米ドル 7,245 27,858 2019 年5月3日 204
レアル
ブラジル
米ドル 8,400 32,480 2019 年5月3日 191
レアル
ブラジル
米ドル 20,340 80,104 2019 年6月4日 150
レアル
米ドル 9,861 豪ドル 13,848 2019 年5月3日 122
ブラジル
米ドル 4,355 16,770 2019 年5月3日 116
レアル
ブラジル
米ドル 6,574 25,821 2019 年5月3日 48
レアル
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米ドル 1,581 豪ドル 2,202 2019 年5月3日 32
米ドル 900 豪ドル 1,251 2019 年6月4日 19
ブラジル
米ドル 147 558 2019 年5月3日 6
レアル
ブラジル
米ドル 299 1,160 2019 年5月3日 6
レアル
ブラジル
米ドル 175 675 2019 年5月3日 ▶
レアル
ブラジル
米ドル 66 254 2019 年5月3日 2
レアル
ブラジル
米ドル 63 243 2019 年5月3日 1
レアル
ブラジル
米ドル 142 560 2019 年6月4日 1
レアル
ブラジル
米ドル 65 252 2019 年5月3日 1
レアル
米ドル 76 豪ドル 106 2019 年5月3日 1
米ドル 100 豪ドル 140 2019 年5月3日 1
米ドル 12 豪ドル 16 2019 年5月3日 0
ブラジル
米ドル 10 40 2019 年5月3日 0
レアル
ブラジル
米ドル 120 480 2019 年6月4日 (1)
レアル
ブラジル
米ドル 15,210 60,867 2019 年5月3日 (174)
レアル
ブラジル
米ドル 20,801 83,439 2019 年6月4日 (230)
レアル
豪ドル 31,502,162 米ドル 22,365,937 2019 年5月3日 (212,977)
豪ドル 31,176,687 米ドル 22,456,131 2019 年6月4日 (515,076)
NZドル 112,519,870 米ドル 75,866,229 2019 年6月4日 (992,600)
豪ドル 336,114,101 米ドル 238,634,626 2019 年5月3日 (2,272,368)
NZドル 107,957,775 米ドル 74,310,445 2019 年5月3日 (2,514,708)
豪ドル 331,967,876 米ドル 239,111,814 2019 年6月4日 (5,484,503)
米ドル 1,608,487 豪ドル 2,251,154 2019 年5月3日 25,430
米ドル 780,893 豪ドル 1,087,945 2019 年5月3日 15,829
米ドル 591,891 豪ドル 826,416 2019 年6月4日 10,288
米ドル 532,388 NZドル 788,318 2019 年5月3日 8,129
米ドル 433,641 豪ドル 606,933 2019 年5月3日 6,834
米ドル 410,952 豪ドル 577,416 2019 年6月4日 4,587
米ドル 132,583 豪ドル 185,189 2019 年5月3日 2,355
米ドル 218,312 豪ドル 307,500 2019 年5月3日 2,072
米ドル 146,697 豪ドル 206,010 2019 年5月3日 1,827
米ドル 98,103 豪ドル 137,198 2019 年5月3日 1,623
米ドル 56,004 NZドル 81,995 2019 年5月3日 1,475
米ドル 58,338 豪ドル 80,999 2019 年6月4日 1,334
米ドル 76,827 NZドル 113,526 2019 年5月3日 1,329
米ドル 68,410 NZドル 101,296 2019 年5月3日 1,045
米ドル 169,987 豪ドル 240,299 2019 年5月3日 1,003
米ドル 72,477 豪ドル 101,655 2019 年5月3日 991
米ドル 67,312 豪ドル 94,500 2019 年5月3日 858
米ドル 50,959 豪ドル 71,252 2019 年5月3日 854
米ドル 22,016 NZドル 31,905 2019 年5月3日 798
米ドル 53,942 豪ドル 75,649 2019 年5月3日 745
米ドル 89,830 豪ドル 126,750 2019 年5月3日 697
米ドル 33,503 NZドル 49,335 2019 年5月3日 694
米ドル 36,627 豪ドル 51,165 2019 年5月3日 647
米ドル 34,938 NZドル 51,623 2019 年5月3日 608
米ドル 51,608 豪ドル 72,600 2019 年5月3日 554
米ドル 53,827 豪ドル 75,851 2019 年5月3日 487
米ドル 18,396 NZドル 26,980 2019 年5月3日 454
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米ドル 26,672 NZドル 39,490 2019 年5月3日 410
米ドル 27,186 NZドル 40,320 2019 年5月3日 372
米ドル 150,028 豪ドル 212,694 2019 年6月4日 342
米ドル 45,162 NZドル 67,398 2019 年6月4日 315
米ドル 9,650 NZドル 14,200 2019 年5月3日 207
米ドル 11,650 NZドル 17,232 2019 年5月3日 191
米ドル 11,748 NZドル 17,423 2019 年6月4日 154
米ドル 12,048 豪ドル 16,956 2019 年5月3日 124
米ドル 49,238 NZドル 73,851 2019 年6月4日 96
米ドル 4,853 NZドル 7,160 2019 年5月3日 91
米ドル 349 豪ドル 487 2019 年5月3日 7
米ドル 287 豪ドル 400 2019 年5月3日 7
米ドル 453 豪ドル 637 2019 年5月3日 5
米ドル 361 豪ドル 507 2019 年5月3日 5
米ドル 107 NZドル 159 2019 年5月3日 2
米ドル 78 NZドル 115 2019 年5月3日 2
米ドル 75 NZドル 112 2019 年5月3日 1
米ドル 96 豪ドル 135 2019 年5月3日 1
米ドル 41 NZドル 60 2019 年5月3日 1
米ドル 46 NZドル 69 2019 年5月3日 1
米ドル 88 豪ドル 125 2019 年5月3日 1
米ドル 71 豪ドル 101 2019 年5月3日 1
米ドル 95 豪ドル 135 2019 年5月3日 1
米ドル 30 NZドル 45 2019 年5月3日 1
米ドル 32 NZドル 48 2019 年5月3日 0
米ドル 15 豪ドル 22 2019 年5月3日 0
米ドル 536 豪ドル 762 2019 年6月4日 0
米ドル 11 豪ドル 16 2019 年6月4日 0
米ドル 27 NZドル 42 2019 年6月4日 0
米ドル 68 NZドル 103 2019 年6月4日 0
米ドル 196 豪ドル 280 2019 年6月4日 (1)
米ドル 20,005 NZドル 30,156 2019 年6月4日 (61)
米ドル 55,021 豪ドル 78,556 2019 年6月4日 (264)
NZドル 35,900 米ドル 23,816 2019 年6月4日 72
豪ドル 12,144 米ドル 8,505 2019 年6月4日 41
豪ドル 647 米ドル 454 2019 年6月4日 1
NZドル 50 米ドル 32 2019 年6月4日 0
豪ドル 103 米ドル 72 2019 年6月4日 0
NZドル 8 米ドル 5 2019 年6月4日 0
豪ドル 158 米ドル 111 2019 年6月4日 0
NZドル 1 米ドル 1 2019 年5月3日 0
豪ドル 8 米ドル 6 2019 年5月3日 0
NZドル 5 米ドル 3 2019 年5月3日 0
NZドル 64 米ドル 43 2019 年5月3日 (1)
豪ドル 85 米ドル 60 2019 年5月3日 (1)
豪ドル 76 米ドル 54 2019 年5月3日 (1)
豪ドル 168 米ドル 119 2019 年5月3日 (2)
豪ドル 202 米ドル 143 2019 年5月3日 (2)
NZドル 133 米ドル 91 2019 年5月3日 (2)
豪ドル 415 米ドル 296 2019 年5月3日 (4)
豪ドル 647 米ドル 459 2019 年5月3日 (5)
NZドル 701 米ドル 472 2019 年5月3日 (6)
NZドル 6,237 米ドル 4,158 2019 年6月4日 (8)
豪ドル 1,051 米ドル 747 2019 年5月3日 (9)
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グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(E15291)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
NZドル 1,503 米ドル 1,019 2019 年5月3日 (19)
NZドル 1,134 米ドル 782 2019 年5月3日 (28)
NZドル 3,570 米ドル 2,415 2019 年5月3日 (42)
豪ドル 6,400 米ドル 4,563 2019 年5月3日 (62)
豪ドル 3,982 米ドル 2,865 2019 年5月3日 (65)
豪ドル 9,828 米ドル 6,998 2019 年5月3日 (87)
NZドル 5,360 米ドル 3,653 2019 年5月3日 (88)
豪ドル 17,350 米ドル 12,339 2019 年5月3日 (139)
豪ドル 21,525 米ドル 15,301 2019 年5月3日 (164)
豪ドル 31,237 米ドル 22,177 2019 年5月3日 (211)
豪ドル 42,000 米ドル 29,766 2019 年5月3日 (231)
NZドル 22,976 米ドル 15,534 2019 年5月3日 (254)
豪ドル 57,910 米ドル 41,148 2019 年5月3日 (424)
NZドル 31,666 米ドル 21,519 2019 年5月3日 (461)
豪ドル 64,260 米ドル 45,772 2019 年5月3日 (583)
NZドル 71,700 米ドル 48,345 2019 年6月4日 (635)
豪ドル 60,960 米ドル 43,554 2019 年5月3日 (686)
豪ドル 490,426 米ドル 345,932 2019 年6月4日 (788)
豪ドル 75,800 米ドル 54,212 2019 年5月3日 (908)
豪ドル 119,606 米ドル 85,124 2019 年6月4日 (950)
NZドル 64,610 米ドル 44,054 2019 年5月3日 (1,086)
豪ドル 396,227 米ドル 280,289 2019 年5月3日 (1,655)
豪ドル 132,588 米ドル 95,167 2019 年5月3日 (1,929)
豪ドル 157,383 米ドル 112,665 2019 年5月3日 (1,990)
豪ドル 484,827 米ドル 345,713 2019 年5月3日 (4,772)
(4,806)
豪ドル 386,070 米ドル 276,508 2019 年6月4日
(7,773,454)
金額は四捨五入され、1ドル未満の金額は0と表示されている。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)投資有価証券明細表等
ノムラ・マスター・セレクト‐ユー・エス・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表
2019 年4月30日現在
(米ドルで表示)
純資産に
(1)
数量
銘柄 取得価額 純資産額 占める
割合(%)
ルクセンブルグ
投資信託
フィデリティ・ファンズ-USハイ・イー
ルド・ファンド クラスA-MDIST-USD投資 593,043,066 603,847,074 96.00
52,969,042
証券
593,043,066 603,847,074 96.00
ルクセンブルグ合計 593,043,066 603,847,074 96.00
593,043,066 603,847,074
96.00
投資有価証券合計
(64,855,189,698 円) (66,036,716,013 円)
(1) 数量は、受益証券/投資証券の数を表している。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
4 管理会社の概況
(1)資本金の額
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(Global Funds Management S.A.)(以下「管理会社」とい
います。)の払込済資本金は375,000ユーロ(約4,565万円)で、2019年5月末日現在全額払込済です。ノムラ・バ
ンク・ルクセンブルクS.A.の完全子会社であり、1株25,000ユーロ(約304万円)の記名式株式15株を発行済で
す。
(注)ユーロの円貨換算は、2019年5月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
121.74円)によります。
(2)事業の内容及び営業の状況
i)管理会社の事業の内容および営業の概況
管理会社は、(ⅰ)投資信託の運用に関する2010年12月17日ルクセンブルグ投信法(その後の改正を含みま
す。)(以下「2010年法」といいます。)の第15章に規定される管理会社として、および(ⅱ)オルタナティブ投
資ファンド運用会社に関する2013年7月12日付ルクセンブルグ法(改訂済)(以下「2013年法」といいます。)の
第1条第46項に規定されるオルタナティブ投資ファンド運用会社として認可されています。
管理会社の主な目的は、以下のとおりです。
(a) 2010年法の第101条第2項および別表Ⅱに基づき、ルクセンブルグ国内外においてEU通達2009/65/EC(以下
「UCITS通達」といいます。)に従い認可された譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「UCITS」
といいます。)の管理を行うこと、およびUCITS通達に従う認可がされていないルクセンブルグ国内外におけ
る投資信託(以下「UCI」といいます。)の追加的管理を行うこと
(b) オルタナティブ投資ファンド運用会社に関するEU通達2011/61/EUに規定される、ルクセンブルグ国内外で設
立されたオルタナティブ投資ファンド(以下「AIF」といいます。)に関し、2013年法の第5条第2項および
別表Iに基づくAIFの資産に関する運用業務、管理業務、販売業務およびその他の業務を行うこと
管理会社は、(1)顧客毎の一任運用、(2)投資顧問業務、(3)UCIの株式もしくは受益証券に関する保管お
よび管理事務業務、または(4)2013年法第5条第4項に規定される金融投資商品に関連する注文の受理および送
信の業務は提供しません。
また、管理会社は、自らが所在地および管理支援サービスを含む業務を行うUCITS、UCIおよびAIFの子会社のため
に、上記の運用業務、管理業務および販売業務を提供することができます。
管理会社は、業務提供の自由または支店の設置により、ルクセンブルグ国外において、認可された活動を行うこ
とができます。
管理会社は、2010年法および2013年法の規定の範囲内で、その目的の達成に直接的もしくは間接的に関連する
か、または有益もしくは必要とみなされるあらゆる業務を行うことができます。
管理会社は、2019年5月末日現在、以下の投資信託を管理・運用しており、管理投資信託財産額は約1.1兆円で
す。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2019年5月末日現在)
国別(設立国) 種類別(基本的性格) クラス数 純資産額の合計(通貨別)
ルクセンブルグ MMF 2 3,678,688,926.05米ドル
2 2,634,986,125.79豪ドル
1 101,501,776.67カナダドル
2 553,866,894.83ニュージーランドドル
1 55,519,208.32英ポンド
ルクセンブルグ その他のファンド 17 949,212,760.87米ドル
6 64,233,440.68ユーロ
14 156,146,035,652円
8 470,914,134.22豪ドル
3 4,485,972.08カナダドル
4 148,735,450.32ニュージーランドドル
2 1,814,733.91英ポンド
1 10,026,199.83メキシコペソ
1 88,397,775.21トルコリラ
ケイマン諸島 その他のファンド 6 410,801,787.07米ドル
3 445,404,275.20豪ドル
3 135,305,660.73ニュージーランドドル
ⅱ)管理会社としての役割
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エーは、ノムラ・マスター・セレクト(以下「トラスト」といい
ます。)の管理会社として従事します。管理会社の権利および職務は、2009年8月7日付マスター信託証書(2015
年9月30日付修正証書(2015年10月30日効力発生)、2016年7月26日付(2016年8月11日効力発生)の退任および
任命に関する証書、2016年8月11日付の修正証書ならびに同日付の修正マスター信託証書により修正済。)および
2009年8月7日付追補証書(2010年1月22日付、2010年11月2日付および2015年3月13日付の修正追補証書により
修正済。)(以下合わせて「信託証書」といいます。)に記載されています。管理会社は、ルクセンブルグ大公国
で設立され、ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.の完全子会社です。
管理会社は、信託証書に基づき、トラストおよびファンドの一般的な管理運営業務について責任を有します。管
理会社は、受益証券の発行をファンドの勘定で行い、ファンドの通常業務を管理する独占的権利を有します。管理
会社は、受益者名簿の維持、帳簿の作成、受益証券の販売および買戻しの実行、分配の実施(あった場合)、受益
証券1口当り純資産価格の計算ならびにファンドの資産の投資についても責任を有します。
信託証書の条項および適用ある法律の定めに従い、管理会社は、信託証書に基づいて自己に付与された権利、特
権、権限、職務、責務および裁量権の全部または一部を、いずれかの者、機関、会社または法人(グローバル・
ファンズ・トラスト・カンパニー(以下「受託会社」といいます。)または管理会社の関係者を含みます。)に対
して委託することができます。管理会社は、適用ある法律に規定された事項に基づき、受任者または再受任者の行
為を監督する必要はなく、また、管理会社は、管理会社自らの現実の詐欺または故意の不履行により発生した場合
でない限り、受任者または再受任者側の作為または不作為に起因する損失につき一切直接の責任を負いません。
管理会社の職務の一部は、投資顧問会社、事務代行会社、販売会社および代行協会員に委託されています。
管理会社は、受託会社がその絶対的な裁量で明白に同意した場合を除き、将来の債権者との関係または取引にお
いて、かかる関係または取引の結果返済期限が到来したまたは到来する予定の債務をかかる債権者に返済するため
の引当てとなる資産が、ファンドの資産に限定され、受託会社は直接の責任を負わないことを確保します。
管理会社は、(信託証書に基づく管理会社の権利および職務の適切な遂行において)ファンドの管理者として被
る可能性のあるあらゆる訴訟行為、手続、費用、請求、損失、経費(すべての合理的な弁護士報酬、専門家報酬お
よびその他の同種の経費を含みます。)または要求に対する補償を目的として、ファンドの現金、その他の財産お
よび資産に対してのみ返還請求を行う権利を有します。ただし、かかる権利は、管理会社自らの現実の詐欺または
故意の不履行により、管理会社が被った作為や不作為に起因する訴訟行為、手続、費用、請求、損失、経費または
要求には適用されません。管理会社は、ファンドに関連して発生した債務について、他のシリーズ・トラストの現
金、その他の財産および資産から補償を受ける権利を有さず、過去または現在の受益者から補償を受ける権利も有
しません(かかる受益者と別途書面により合意した場合を除きます。)。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、信託証書に定める様々な事項について法的責任を負いません。管理会社は、管理会社が決定する補
償およびその他の条項を含む契約を、ファンドを代理して、ファンドのその他のサービス提供者と締結することが
できます。
管理会社は、受託会社に対する90暦日以上前の書面による通知(または受託会社が同意するそれより短い期間の
通知)により、辞任する、もしくは解任されることがあります。かかる辞任および解任は、後任の管理会社の任命
後にのみ効力を生じるものとします。管理会社が書面による辞任通知を行ったとき、または(任意か強制かを問わ
ず)清算手続に入ったとき、かつ当該通知日または清算開始日から60暦日以内に管理会社および受託会社のいずれ
もが、受託会社が適当と認める後任の管理会社を選任することができない場合、受託会社は、後任の管理会社を任
命するため、受益者の会議を招集します。受益者はいつでも、管理会社を解任し、後任の管理会社を任命すること
を決議することができます。
管理会社は辞任または解任の後、ファンドの管理者として行為した期間中において、辞任した管理者に対して法
律により与えられる補償、権限、特権および償還遡及権に加えて、当該期間中に有効であった信託証書により管理
会社に付与されたすべての補償の利益を受ける資格を引き続き有するものとします。
(3)その他
本書提出前6ヶ月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を及ぼした事実および重
要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
信託証書の当事者である管理会社は、ルクセンブルグ金融監督委員会の規制下にありますが、ファンドはルクセ
ンブルグ籍ではなく、ルクセンブルグの法律には服しません。ファンドは、ルクセンブルグのいかなる監督官庁か
らも認可を受けておらず、またいかなるルクセンブルグ当局の監督にも服しません。ルクセンブルグにおけるまた
はルクセンブルグからの受益証券の募集販売は、2010年法第100条により禁じられています。
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5 管理会社の経理の概況
1. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の財務書類
を翻訳したものです。これは「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」第131条第5項ただし書の規定の適用によるものです。
2. 管理会社の原文の財務書類は、管理会社の本国における独立監査人であるアーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・ア
ノニムの監査を受けております。なお、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムは、公認会計士法第1条の3
第7項に規定される外国監査法人等です。
3. 日本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算額が併記されています。日本円への換算には、2019年5月31日に
おける株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=121.74円)が使用されています。なお、千円未満の
金額は四捨五入されています。
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独立監査人の報告書
エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
の株主各位
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「貴社」という。)の2019年3月31日現在の貸借対照表
および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される、財務
書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、貴社
の2019年3月31日現在の財務状態、および同日に終了した年度の業績について真実かつ公正な概観を与えているものと認め
る。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの監査専門家に関する2016年7月23日法(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブ
ルグの金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査
基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。この法律および基準に基づく我々の責任については、本報告書の
「財務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項に詳述されている。我々はまた、
ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会が定める職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)お
よび財務書類の監査に関する倫理上の要件に準拠して、貴社から独立した立場にあり、これらの倫理上の要件に基づきその他
の倫理上の責任を果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見に関する基礎を提供するに充分かつ適切である
と確信する。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠した当財務書類の作成および公正な
表示、ならびに欺罔もしくは過失の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない財務書類の作成を行うために取締役会が必要と
決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は貴社の継続性を評価し、それが適用される場合には、取締役会が貴社の清算もしくは
業務の停止を予定している、またはそれ以外に現実的な選択肢がない場合を除いて、継続性に関する事項の開示および継続会
計基準の採用に関して責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の目的は、欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信を得ること
および監査意見を含む公認企業監査人の報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではあるが、2016年
7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAに準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを
保証するものではない。虚偽記載は欺罔または過失から生じる可能性があり、重大とみなされるのは、個別にまたは全体とし
て、当財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAに準拠した監査の一環として、我々は監査全体を通じて専門的
な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。
我々はまた、以下を実施する。
・欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを特定および評価し、当該リスクに対応する監査
手続きを計画および実施し、また、監査意見に関する基礎を提供するに充分かつ適切な監査証拠を入手する。欺罔により生
じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、過失により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクよりも高い。これは
欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制の無効化による可能性があるためである。
・貴社の内部統制の有効性に関する意見を表明するためではなく、現状に相応しい監査手続きを計画するために、監査に関す
る内部統制を理解する。
・取締役会が採用した会計方針の妥当性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・取締役会が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づき、貴社の継続性に重要な疑念を生じさせう
る事象または状況に関する重大な不確実性の有無を判断する。重大な不確実性が存在すると判断した場合、我々は当報告書
において財務書類の関連する開示に注意を喚起しなければならず、その開示が不十分である場合には、監査意見を修正しな
ければならない。我々の判断は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかしながら、将来の事象また
は状況が、貴社の継続性を終了させる可能性がある。
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・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象を公正な方法で表示して
いるかを評価する。
我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて特定する内部統制の重大な不備を含む重要な監査
所見について統治責任者に報告する。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認監査法人
シルヴィ・テスタ
2019年5月28日、ルクセンブルグ
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Independent auditor's report
To the Shareholders of
Global Funds Management S.A.
33, rue de Gasperich-Building A
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Management S.A. (the "Company"), which comprise the
balance sheet as at March 31, 2019, and the profit and loss account for the year then ended, and the notes to the
financial statements, including ▶ summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying financial statements give ▶ true and fair view of the financial position of the
Company as at March 31, 2019, and of the results of its operations for the year then ended, in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the financial
statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the "Law of 23 July
2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the "Commission de
Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under those Law and standards are further
described in the "responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial
statements" section of our report. We are also independent of the Company in accordance with the International
Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for
Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Responsibilities of the Board of Directors for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability
to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
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Responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue ▶ report of the "réviseur d'entreprises agréé"
that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an
audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF
will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
" Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;
" Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company's internal control;
" Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors;
" Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Company's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the "réviseur d'entreprises agréé" to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion.
Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the "réviseur
d'entreprises agréé". However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as ▶ going
concern;
" Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in ▶ manner
that achieves fair presentation.
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We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
Ernst & Young
Société anonyme
Cabinet de révision agréé
Sylvie Testa
Luxembourg, May 28, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の報告書
エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
の株主各位
監査意見
我々は、グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(以下「貴社」という。)の2018年3月31日現在の貸借対照表
および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の概要を含む財務書類に対する注記から構成される、財務
書類について監査を行った。我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令
上の要件に準拠して、貴社の2018年3月31日現在の財務状態、および同日に終了した年度の業績について真実かつ公正な概観
を与えているものと認める。
意見の根拠
我々は、ルクセンブルグの監査専門家に関する2016年7月23日法(以下「2016年7月23日法」という。)およびルクセンブ
ルグの金融監督委員会(Commission de Surveillance du Secteur Financier)(以下「CSSF」という。)が採用した国際監査
基準(以下「ISA」という。)に準拠して監査を実施した。この法律および基準に基づく我々の責任については、本報告書の
「財務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d'entreprises agréé)の責任」の項に詳述されている。我々はまた、
ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会が定める職業会計士の倫理規程(以下「IESBA規程」という。)お
よび財務書類の監査に関する倫理上の要件に準拠して、貴社から独立した立場にあり、これらの倫理上の要件に基づきその他
の倫理上の責任を果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見に関する基礎を提供するに充分かつ適切である
と確信する。
財務書類に関する取締役会および統治責任者の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠した当財務書類の作成および公正な
表示、ならびに欺罔もしくは過失の如何にかかわらず、重大な虚偽記載がない財務書類の作成を行うために取締役会が必要と
決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は貴社の継続性を評価し、それが適用される場合には、取締役会が貴社の清算もしくは
業務の停止を予定している、またはそれ以外に現実的な選択肢がない場合を除いて、継続性に関する事項の開示および継続会
計基準の採用に関して責任を負う。
財務書類の監査に関する公認企業監査人(réviseur d'entreprises agréé)の責任
我々の目的は、欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類全体に重大な虚偽記載がないことの合理的な確信を得ること
および監査意見を含む公認企業監査人の報告書を発行することである。合理的な確信とは高い水準の確信ではあるが、2016年
7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAに準拠して実施した監査が、必ずしも重大な虚偽記載を発見することを
保証するものではない。虚偽記載は欺罔または過失から生じる可能性があり、重大とみなされるのは、個別にまたは全体とし
て、当財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を与えると合理的に予想される場合である。
2016年7月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAに準拠した監査の一環として、我々は監査全体を通じて専門的
な判断を下し、職業的懐疑心を保持する。
我々はまた、以下を実施する。
・欺罔または過失の如何にかかわらず、財務書類の重大な虚偽記載のリスクを特定および評価し、当該リスクに対応する監査
手続きを計画および実施し、また、監査意見に関する基礎を提供するに充分かつ適切な監査証拠を入手する。欺罔により生
じる重大な虚偽記載を発見できないリスクは、過失により生じる重大な虚偽記載を発見できないリスクよりも高い。これは
欺罔が共謀、偽造、故意の怠慢、虚偽表示または内部統制の無効化を伴っている可能性があるためである。
・貴社の内部統制の有効性に関する意見を表明するためではなく、現状に相応しい監査手続きを計画するために、監査に関す
る内部統制を理解する。
・取締役会が採用した会計方針の妥当性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。
・取締役会が継続会計基準を採用する妥当性、および、入手した監査証拠に基づき、貴社の継続性に重要な疑念を生じさせう
る事象または状況に関する重大な不確実性の有無を判断する。重大な不確実性が存在すると判断した場合、我々は当報告書
において財務書類の関連する開示に注意を喚起しなければならず、その開示が不十分である場合には、監査意見を修正しな
ければならない。我々の判断は、当報告書の日付までに入手した監査証拠に基づいている。しかしながら、将来の事象また
は状況が、貴社の継続性を終了させる可能性がある。
・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容、ならびに財務書類がその原取引および事象を公正な方法で表示して
いるかを評価する。
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我々は、特に計画する監査の範囲および時期ならびに我々が監査を通じて特定する内部統制の重大な不備を含む重要な監査
所見について統治責任者に報告する。
アーンスト・アンド・ヤング
ソシエテ・アノニム
公認監査法人
シルヴィ・テスタ
2018年5月17日、ルクセンブルグ
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Independent auditor's report
To the Shareholders of
Global Funds Management S.A.
33, rue de Gasperich-Building A
L-5826 Hesperange
Opinion
We have audited the financial statements of Global Funds Management S.A. (the "Company"), which comprise the
balance sheet as at March 31, 2018, and the profit and loss account for the year then ended, and the notes to the
financial statements, including ▶ summary of significant accounting policies. In our opinion, the accompanying
financial statements give ▶ true and fair view of the financial position of the Company as at March 31, 2018, and
of the results of its operations for the year then ended, in accordance with Luxembourg legal and regulatory
requirements relating to the preparation and presentation of the financial statements.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession (the "Law of 23 July
2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the "Commission de
Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under those Law and standards are further
described in the "responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial
statements" section of our report. We are also independent of the Company in accordance with the International
Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for
Luxembourg by the CSSF together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial
statements, and have fulfilled our other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe
that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Responsibilities of the Board of Directors and those charged with governance for the financial statements
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and presentation of the
financial statements, and for such internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable
the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's ability
to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Company or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
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Responsibilities of the "réviseur d'entreprises agréé" for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as ▶ whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue ▶ report of the "réviseur d'entreprises agréé"
that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an
audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF
will always detect ▶ material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg by the
CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
" Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement
resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
" Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Company's internal control.
" Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by the Board of Directors.
" Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Company's ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material
uncertainty exists, we are required to draw attention in our report of the "réviseur d'entreprises agréé" to the
related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion.
Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report of the "réviseur
d'entreprises agréé". However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as ▶ going
concern.
" Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in ▶ manner
that achieves fair presentation.
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We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of
the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we
identify during our audit.
Ernst & Young
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Cabinet de révision agréé
Sylvie Testa
Luxembourg, May 17, 2018
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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(1)資産及び負債の状況
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
貸借対照表
2019年3月31日現在
(ユーロで表示)
注記 2019年3月31日 2018年3月31日
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資産
流動資産
債権
売上債権
a)1年以内期限到来 409,832 49,893 307,943 37,489
9,345,239 1,137,689 8,922,986 1,086,284
銀行預金および手元現金 9
9,755,071 1,187,582 9,230,929 1,123,773
26,250 3,196 26,250 3,196
前払費用
26,250 3,196 26,250 3,196
9,781,321 1,190,778 9,257,179 1,126,969
資産合計
注記 2019年3月31日 2018年3月31日
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
資本金、準備金および負債
資本金および準備金
払込済資本金 3 375,000 45,653 375,000 45,653
準備金 1,132,500 137,871 767,500 93,435
1.法定準備金 4 37,500 4,565 37,500 4,565
4.公正価値準備金を含むその他準備
金
b)その他配当不可能準備金 4 1,095,000 133,305 730,000 88,870
繰越損益 4 7,160,310 871,696 7,343,211 893,963
366,919 44,669 182,099 22,169
当期損益
9,034,729 1,099,888 8,667,810 1,055,219
引当金
514,096 62,586 373,240 45,438
納税引当金 5
514,096 62,586 373,240 45,438
債務
買掛債務
a)1年以内期限到来 6 188,096 22,899 177,802 21,646
その他債務
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a)税務当局 9,874 1,202 9,997 1,217
34,526 4,203 28,330 3,449
b)社会保障当局
232,496 28,304 216,129 26,312
9,781,321 1,190,778 9,257,179 1,126,969
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は当財務書類の一部である。
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損益計算書
2019年3月31日に終了した年度
(ユーロで表示)
注記 2019年 2018年
(ユーロ) (千円) (ユーロ) (千円)
1から5.総損益 7、9 1,426,701 173,687 1,161,839 141,442
6.人件費 (866,522) (105,490) (841,274) (102,417)
a)給与および賃金 8 (793,000) (96,540) (768,591) (93,568)
b)社会保障費 8 (73,522) (8,951) (72,683) (8,848)
ⅰ)年金関連 (45,536) (5,544) (44,339) (5,398)
ⅱ)その他社会保障費 (27,986) (3,407) (28,344) (3,451)
8.その他営業費用 (35,000) (4,261) (35,024) (4,264)
10.固定資産の一部を形成するその他投資
および貸付金からの収益
b)その他収益 ― ― 2,567 313
11.その他未収利息および類似収益
b)その他利息および類似収益 42,827 5,214 54,658 6,654
14.未払利息および類似費用
a)関連事業に関する金額 9 (13,934) (1,696) (15,650) (1,905)
b)その他利息および類似費用 (41,214) (5,017) (73,801) (8,985)
15.損益に係る税金 5 (145,939) (17,767) (66,535) (8,100)
16.税引後損益 366,919 44,669 186,780 22,739
17.1から16に表示されないその他税金 ― ― (4,681) (570)
366,919 44,669 182,099 22,169
18.当期利益
添付の注記は当財務書類の一部である。
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財務書類に対する注記
2019年3月31日に終了した年度
注1-一般事項
グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー(「当社」)は、ルクセンブルグ法に準拠する株式会社(“Société
Anonyme”)としてルクセンブルグにおいて1991年7月8日に設立され、「ルクセンブルグ B 37 359」の商業登記番号を
有している。
当社の登録上の所在地は、ルクセンブルグ大公国 エスペランジュ ガスペリッシュ通り33番 A棟である。
当社の主要事業は、投資信託の設定、管理および運用であり、それによって、「総損益」として損益計算書に開示され
ている管理報酬を受領する。
当社は、オルタナティブ投資ファンド運用会社としての認可(2014年2月14日効力発生)を得ている。さらに、当社
は、2010年12月17日法(修正済)の第15章に基づく認可を2017年11月16日にCSSFから得ている。
当社は、当社が子会社としてその一部を形成する最大の組織である野村ホールディングス株式会社の連結財務書類に含
まれている。野村ホールディングス株式会社の登記上の事務所は東京に所在しており、その連結財務書類は、〒103-8645
日本国東京都中央区日本橋一丁目9番1号において入手可能である。
さらに、当社は、上記で言及した組織中、最小の組織であるノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエルシーの
連結財務書類にも含まれ、子会社としてその一部を形成している。ノムラ・ヨーロッパ・ホールディングス・ピーエル
シーの登記上の事務所はロンドンに所在しており、その連結財務書類は、イギリスEC4R 3ABロンドン、エンジェル・レー
ン1において入手可能である。
注2-重要な会計方針の概要
当社の財務書類は、ルクセンブルグの法律および規制要件ならびにルクセンブルグにおいて適用される一般会計原則に
準拠して作成されている。
取締役会により適用された重要な会計方針の要約は以下のとおりである。
外貨換算
当社は、その会計帳簿をユーロで記帳しており、財務書類は当該通貨で表示されている。
ユーロ以外の通貨で表示される取引はすべて、取引日における為替レートによりユーロに換算される。
銀行預金は、貸借対照表日現在において有効な為替レートにより換算される。為替差損益は、本年度の損益計算書に計
上されている。
その他の資産および負債は、取得時の為替レートにより換算された額または貸借対照表日における為替レートにより決
定された額のうち、資産については低価な方、負債については高価な方を用いて個別に換算される。
実現為替差損益および未実現為替差損は、損益計算書に計上される。
債権
債権は、額面金額にて計上される。債権は、回収の可能性が低くなった場合には評価調整の対象となる。評価調整は、
当該評価調整を行うこととなった事由が適用されなくなった場合には継続されない。
引当金
引当金は、債務の性質が明確なもので、かつ貸借対照表日時点で発生することが確実またはその可能性が高いが、その
金額または発生日が不確定な債務の損失を補填するために設定されている。
債務
債務には、次期事業年度中に支払われるが当期事業年度に関連する費用が含まれている。
総損益
総損益には、その他対外費用を差し引いた、管理している投資信託から受領する管理報酬が含まれている。売上高は、
発生主義に基づいて計上される。
受取利息および支払利息
受取利息および支払利息は、発生主義に基づいて計上される。
注3-払込済資本金
2019年3月31日および2018年3月31日現在の当社の発行済かつ全額払込済の資本金は、1株当り額面25,000ユーロの記
名株式15株により表章される。当社は、自己株式を取得していない。
注4-準備金および繰越損益
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本年度における増減は、以下のとおりである。
法定準備金 その他準備金 繰越損益
(ユーロ) (ユーロ) (ユーロ)
2018 年3月31日現在残高 37,500 730,000 7,343,211
前期の損益 ― ― 182,099
富裕税準備金の純取崩し ― (80,000) 80,000
445,000
― (445,000)
富裕税準備金
2019 年3月31日現在残高 37,500 1,095,000 7,160,310
法定準備金
ルクセンブルグの法定要件に準拠して、年間純利益の少なくとも5%を配当が制限される法定準備金として積み立てな
ければならない。この要件は、準備金が発行済株式資本の10%に達した時に充足されたものとみなされる。
その他準備金
2016年からの富裕税の軽減に関する基準を定める2016年6月16日付の通達(Circular Fort. N 47ter)に基づき、ルク
センブルグ直接税務当局は、最低富裕税額(前年度の法人所得税控除後)を決定し、かつ当該金額を連結納税ベースの富
裕税額と比較することにより、会社が所定の年度における富裕税額を軽減できる旨を定めた通達(circular I.Fort n 51)
(「通達」)を2016年7月25日に公表した。富裕税として、会社は、前述の金額(控除後の最低富裕税額)または連結納税
ベースの富裕税額のうち高い方の金額を課されるものとする。ルクセンブルグ税務当局が2018年5月17日に公表した新た
なルクセンブルグ通達(Circular I. Fort. N 47quater)に従うと、2017年の富裕税準備金の設定は承認済の2016年の財
務書類の業績から配分されるべきである。この点において、2017年の富裕税準備金は、当社の2017年3月31日現在の繰越
金の一部である2016年の業績から配分されている事実を明らかにすることが決定された。
上記の適用を受けるために、当社は、控除の対象となる富裕税額の5倍の金額に相当する制限準備金を積立てなければ
ならない。
この準備金は、設定された年の翌年から5年間維持されなければならない。制限準備金を配当の対象とする場合、税金
控除は、かかる配当が行われた年に廃止される。当社は、この制限準備金を「その他準備金」として計上することを決定
した。
2019年3月31日現在、配当不可能準備金は合計1,095,000ユーロ(2018年3月31日:730,000ユーロ)であり、これは、
2013年から2019年までの年度の富裕税積立金として計上された額の5倍に相当する。
2018年6月12日に行われた年次総会により、2012年の富裕税準備金の全額である80,000ユーロが取り崩され、2018年の
富裕税準備金として215,000ユーロおよび2019年の富裕税準備金として230,000ユーロが計上された。
注5-税金
2019年1月1日付で、法人所得税率は18%から17%へと引き下げられ、エスペランジュにおける地方事業税率は7.5%か
ら6.75%へと引き下げられた。
注6-買掛債務
2019年3月31日および2018年3月31日現在、残高は、未払いの監査報酬および税務コンサルタント報酬、給与に関する
積立金ならびに所在地事務報酬で構成されていた。
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注7-総損益
2019年3月31日および2018年3月31日現在、本項目は以下のとおり分析することができる。
2019 年 2018 年
(ユーロ) (ユーロ)
管理報酬 1,549,545 1,308,526
リスク管理報酬 55,625 67,083
その他報酬 53,000 52,000
(231,469) (265,770)
その他対外費用
1,426,701 1,161,839
2019年3月31日現在、その他対外費用は、所在地事務報酬97,175ユーロ(2018年3月31日:94,981ユーロ)、海外規制
費用14,531ユーロ(2018年3月31日:21,679ユーロ)、内部監査報酬および外部監査報酬54,004ユーロ(2018年3月31
日:53,952ユーロ)、弁護士報酬3,941ユーロ(2018年3月31日:弁護士報酬の払戻し5,894ユーロ)およびその他費用
61,818ユーロ(2018年3月31日:101,052ユーロ)により構成されている。
注8-スタッフ
2019年3月31日に終了した年度において、当社は7名(2018年3月31日:6名)を雇用していた。
注9-関連会社
当社は、普通株式の100%を所有する(ルクセンブルグにおいて設立された)ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.に
よって経営支配されている。当社の最終的親会社は、東京に所在する野村ホールディングス株式会社である。
銀行業取引の多くが、通常の事業の一環として関連会社との間で行われている。これには、当座預金口座、短期預金お
よび為替取引が含まれる。
2019年3月31日および2018年3月31日に終了した事業年度の当座預金口座の利息は、マイナスであった。適用された金
利は、市場で入手できる短期預金金利から非関連会社の顧客に適用されるものと同じスプレッドを差し引いた後の利率で
ある。
ノムラ・バンク・ルクセンブルクS.A.(「銀行」)と当社との間で、当社の事業モデルに基づき事業を行うために、
特定のサービスを提供することを銀行に委任する2014年2月14日付のサービス品質保証契約(随時修正済)を締結した。
2019年3月31日に終了した事業年度につき、年額92,500ユーロ(2018年3月31日に終了した事業年度:92,500ユーロ)
(付加価値税を除く。)が銀行から期間比例原則に則って請求され、損益計算書において「総損益」の項目において控除
されている。
注10-運用資産
運用資産のうち、当社が受益者として所有してはいないが、投資運用の責任を有するものについては、貸借対照表から
除外されている。当該資産は、2019年3月31日現在、約9,054百万ユーロ(2018年:9,767百万ユーロ)である。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Balance Sheet at March 31, 2019
(expressed in Euro)
Note(s) March 31, 201 9 March 31, 201 8
ASSETS
CURRENT ASSETS
Debtors
Trade debtors
a) becoming due and payable within one year
409,832 307,943
Cash at bank and in hand 9,345,239 8,922,986
9
9,755,071 9,230,929
26,250 26,250
PREPAYMENTS
26,250 26,250
TOTAL (ASSETS) 9,781,321 9,257,179
March 31, 2019 March 31, 2018
Note(s)
CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES
CAPITAL AND RESERVES
Subscribed capital 375,000 375,000
3
Reserves 1,132,500 767,500
1. Legal reserve 37,500 37,500
▶
4. Other reserves, including the fair value reserve
b) other non available reserves 1,095,000 730,000
▶
Profit or loss brought forward 7,160,310 7,343,211
▶
Profit or loss for the financial year 366,919 182,099
9,034,729 8,667,810
PROVISIONS
Provisions for taxation 514,096 373,240
5
514,096 373,240
CREDITORS
Trade creditors
a) becoming due and payable within one year 188,096 177,802
6
Other creditors
a) Tax authorities 9,874 9,997
34,526 28,330
b) Social security authorities
232,496 216,129
9,781,321 9,257,179
TOTAL (CAPITAL, RESERVES AND LIABILITIES)
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Profit and Loss Account
for the year ended March 31, 2019
(expressed in Euro)
Note(s) 201 9 201 8
1. to 5. Gross profit or loss 7, 9
1,426,701 1,161,839
6. Staff costs
(866,522) (841,274)
a) salaries and wages
(793,000) (768,591)
8
b) social security costs
(73,522) (72,683)
8
i) relating to pensions
(45,536) (44,339)
ii) other social security costs
(27,986) (28,344)
8. Other operating expenses
(35,000) (35,024)
10. Income from other investments and loans forming
part of the fixed assets
b) other income
--- 2,567
11. Other interest receivable and similar income
b) other interest and similar income
42,827 54,658
14. Interest payable and similar expenses
a) concerning affiliated undertakings
(13,934) (15,650)
9
b) other interest and similar expenses
(41,214) (73,801)
15. Tax on profit or loss
(145,939) (66,535)
5
16. Profit or loss after taxation
366,919 186,780
17. Other taxes not shown under items 1 to 16
--- (4,681)
18. Profit for the financial year 366,919 182,099
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
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GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.
Notes to the Annual Accounts
for the year ended March 31, 2019
Note 1 – General
Global Funds Management S.A. (the ᰀ䌀漀洀瀀愀渀礠ᴀ was incorporated on July 8, 1991 in Luxembourg as ▶ ᰀ匀漀挀椀琀
Anonyme” governed by Luxembourg laws and holds the following trade register identification: Luxembourg B 37 359.
The Company’s registered address is at Building A 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of
Luxembourg.
The principal activity of the Company is the creation, administration and management of investment funds for
which it receives management fees disclosed in the Profit and Loss Account as “Gross profit or loss”.
The Company has been granted with Alternative Investment Fund Manager (AIFM) licence with effect on February 14,
2014. Moreover the Company has been granted with Chapter 15 of the modified law of December 17, 2010 license by
the CSSF on November 16, 2017.
The Company is included in the consolidated accounts of Nomura Holdings Inc., forming the largest body of
undertakings of which the Company forms ▶ part as ▶ subsidiary undertaking. The registered office of Nomura
Holdings Inc. is located in Tokyo and the consolidated financial statements are available at 1-9-1 Nihonbashi,
Chuo-Ku, Tokyo 103-8645, Japan.
In addition, the Company is included in the consolidated accounts of Nomura Europe Holdings Plc, forming the
smallest body of undertakings included in the body of undertakings referred to in the above-mentioned paragraph
of which the Company forms part as ▶ subsidiary undertaking. The registered office of Nomura Europe Holdings Plc
is located in London and the consolidated accounts are available at 1 Angel Lane, London, EC4R 3AB, UK.
Note 2 – Summary of significant accounting policies
The annual accounts of the Company are prepared in accordance with Luxembourg laws and regulatory requirements
and according to generally accepted accounting principles applicable in Luxembourg.
The significant accounting policies applied by the Board of Directors are summarised as follows:
Foreign currency translation
The Company maintains its accounts in Euro (“EUR”) and the annual accounts are expressed in this currency.
All transactions expressed in currencies other than the EUR are translated into EUR at exchange rates prevailing
at the transaction date.
Cash at bank is translated at the exchange rates effective at the balance sheet date. Exchange losses and gains
are recorded in the profit and loss account of the year.
Other assets and liabilities are translated separately at the lower or at the higher, respectively, of the value
converted at the historical exchange rates or at their value determined at the exchange rates prevailing at the
balance sheet date.
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Realised exchange gains and losses and unrealised exchange losses are accounted for in the profit and loss
account.
Debtors
Trade debtors are recorded at their nominal value. They are subject to value adjustments where their recovery is
compromised. These value adjustments are not continued if the reasons for which the value adjustments were made
have ceased to apply.
Provisions
Provisions are intended to cover loss on debts the nature of which is clearly defined and which, at the date of
the balance sheet, are either likely to be incurred or certain to be incurred but uncertain as to their amount or
as to the date on which they will arise.
Creditors
Creditors include expenses to be paid during the subsequent financial year but related to the current financial
year.
Gross profit or loss
Gross profit or loss includes the management fees earned from funds under management less other external charges.
The turnover is recorded on an accrual basis.
Interest income and interest expenses
Interest income and interest expenses are recorded on an accruals basis.
Note 3 – Subscribed capital
As at March 31, 2019 and 2018, the issued and fully paid capital of the Company is represented by 15 registered
shares of ▶ par value of EUR 25,000 each. The Company has not purchased its own shares.
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Note ▶ – Reserves and Profit or loss brought forward
The movements for the year are as follows:
Legal Other Profit or loss
reserve reserves brought
forward
EUR EUR EUR
Balance as at March 31, 2018
37,500 730,000 7,343,211
Previous year’s profit or loss
--- --- 182,099
Net release of net wealth tax
(“NWT”) reserve
--- (80,000) 80,000
NWT reserve --- 445,000 (445,000)
Balance as at March 31, 2019 37,500 1,095,000 7,160,310
Legal reserve
In accordance with Luxembourg legal requirements, at least 5% of the annual net profit is to be transferred to
legal reserve from which distribution is restricted. This requirement is satisfied when the reserve reaches 10%
of the issued share capital.
Other reserves
Based on the Circular Fort. N°47ter dated June 16, 2016, which determines the criteria for the reduction of the
NWT as from 2016, the Luxembourg direct tax authorities issued on July 25, 2016 ▶ circular I.Fort N°51 (the
ᰀ䌀椀爀挀甀氀愀爠ᴀ indicating that ▶ company may reduce its NWT for ▶ given year by determining the minimum NWT that
should be subject to (subtracting the Corporate Income Tax (“CIT”) for the precedent year), and by comparing
this amount with the NWT that is due based on the unitary value. For the NWT purpose, the company should be
liable to the highest of the said amounts (the minimum NWT after reduction) or the NWT due based on the unitary
value. According to the new Luxembourg Circular I. Fort. N°47quater issued by the Luxembourg tax authorities on
17 May 2018, the creation of the 2017 NWT reserve should have been decided upon the approval of the 2016
financial statements and allocated out of its 2016 result of the year. In this respect, it has been decided to
clarify the fact that the 2017 NWT reserve has been created via an allocation made out the 2016 result of the
year of the Company, such ▶ 2016 result of the year being part of the result brought forward of the Company as at
March 31, 2017.
In order to avail of the above, the Company must set up ▶ restricted reserve equal to five times the amount of
the NWT credited.
This reserve has to be maintained for ▶ period of five years following the year in which it was created. In case
of distribution of the restricted reserve, the tax credit falls due during the year in which it was distributed.
The Company has decided to maintain this restricted reserve under “Other reserves”.
As at March 31, 2019, the non-distributable reserve amounted EUR 1,095,000 representing five times the NWT
credited for the years from 2013 to 2019 (March 31, 2018: EUR 730,000).
As per Annual General Meeting held on June 12, 2018, the 2012 NWT reserve was fully released for an amount of EUR
80,000, ▶ NWT reserve of EUR 215,000 was constituted for 2018 and ▶ NWT reserve of EUR 230,000 was constituted
for 2019.
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Note 5 – Taxes
The Corporate Income Tax (“CIT”) rate has decreased from 18% to 17% and the Municipal Business tax rate has
decreased in Hesperange from 7.5% to 6.75%, both effective as of January 1, 2019.
Note 6 – Trade Creditors
As at March 31, 2019 and 2018, the balances were constituted of audit and tax consultancy fees, salary related
contributions and domiciliation fees payable.
Note 7 – Gross profit or loss
As at March 31, 2019 and 2018, this caption can be analysed as follows:
2019 2018
EUR EUR
Management fees 1,549,545 1,308,526
Risk Management fees 55,625 67,083
Other fees 53,000 52,000
Other external charges (231,469) (265,770)
1,426,701 1,161,839
As at March 31, 2019, Other external charges consist of domiciliation fees for an amount of EUR 97,175 (March 31,
2018: EUR 94,981), overseas regulation fees for EUR 14,531 (March 31, 2018: EUR 21,679), internal and external
audit fees for EUR 54,004 (March 31, 2018: EUR 53,952), legal fees for EUR 3,941 (March 31, 2018: legal fees
reimbursement for EUR 5,894) and other charges for EUR 61,818 (March 31, 2018: EUR 101,052).
Note 8 – Staff
For the year ended March 31, 2019, the Company has employed 7 persons (March 31, 2018: 6 persons).
Note 9 – Related parties
The Company is controlled by Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (incorporated in Luxembourg), which owns 100% of the
ordinary shares. The ultimate parent of the Company is Nomura Holdings Inc. and is located in Tokyo.
A number of banking transactions are entered into with the related parties in the normal course of business.
These include current accounts, short term deposits and foreign exchange currency transactions.
Current accounts yielded negative interest for the years ended March 31, 2019 and March 31, 2018. The interest
rates applied derived from the short term deposit rates available on the market minus the same spread applicable
to non related parties‘ clients.
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Nomura Bank (Luxembourg) S.A. (the ᰀ䈀愀渀欠ᴀ and the Company have signed ▶ Service Level agreement on February
14, 2014, as amended from time to time, whereas the Company appointed the Bank to provide certain services to
conduct its business under its operating model. The annual amount of EUR 92,500 excluding VAT to be invoiced
prorata temporis by the Bank for the year ended March 31, 2019 (March 31, 2018: EUR 92,500) is recorded in
deduction of the caption “Gross profit or loss” in the profit and loss account.
Note 10 – Assets under management
Assets under management which are not beneficially owned by the Company but for which the Company has investment
management responsibility have been excluded from the balance sheet. Such assets amount to approximately EUR
9,054 million as at March 31, 2019 (2018: EUR 9,767 million).
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(2)損益の状況
管理会社の損益の状況については、「5 管理会社の経理の概況 (1)資産及び負債の状況」の項目に記載した
管理会社の損益計算書をご参照下さい。
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(2) その他の訂正
別段の記載がない限り、訂正箇所を下線で示します。
第一部 証券情報
(3)発行(売出)価額の総額
<訂正前>
豪ドル受益証券 100億豪ドル(約 7,934 億円)を上限とします。
NZドル受益証券 100億NZドル(約 7,588 億円)を上限とします。
米ドル受益証券 100億米ドル(約1兆 1,087 億円)を上限とします。
米ドル(豪ドル)受益証券 100億米ドル(約1兆 1,087 億円)を上限とします。
米ドル(レアル)受益証券 100億米ドル(約1兆 1,087 億円)を上限とします。
(後略)
<訂正後>
豪ドル受益証券 100億豪ドル(約 7,552 億円)を上限とします。
NZドル受益証券 100億NZドル(約 7,114 億円)を上限とします。
米ドル受益証券 100億米ドル(約1兆 936 億円)を上限とします。
米ドル(豪ドル)受益証券 100億米ドル(約1兆 936 億円)を上限とします。
米ドル(レアル)受益証券 100億米ドル(約1兆 936 億円)を上限とします。
(後略)
(5)申込手数料
<訂正前>
申込金額に対して、3.24%(税抜3.00%)以内
<訂正後>
(注)
申込金額に対して、3.24% (税抜3.00%)以内
(注)2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.30%以内となります。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概要
<訂正前>
(前略)
(ⅲ)資本金の額(2019年 2 月末日現在)
払込済資本金は、375,000ユーロ(約 4,728 万円)で、2019年 2 月末日現在全額払込済です。ノムラ・バンク・ル
クセンブルクS.A.(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)の完全子会社であり、1株25,000ユーロ(約 315 万円)の
記名式株式15株を発行済です。
(注)ユーロの円貨換算は、2019年 2 月 28 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
126.09 円)によります。以下、ユーロの金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。
(後略)
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<訂正後>
(前略)
(ⅲ)資本金の額(2019年 5 月末日現在)
払込済資本金は、375,000ユーロ(約 4,565 万円)で、2019年 5 月末日現在全額払込済です。ノムラ・バンク・ル
クセンブルクS.A.(Nomura Bank (Luxembourg) S.A.)の完全子会社であり、1株25,000ユーロ(約 304 万円)の
記名式株式15株を発行済です。
(注)ユーロの円貨換算は、2019年 5 月 31 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ユーロ=
121.74 円)によります。以下、ユーロの金額表示は別途明記されない限りすべてこれによります。
(後略)
(4)ファンドに係る法制度の概要
(ⅱ)準拠法の内容
③ 一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)
<訂正前>
(前略)
一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、 承認された 法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受けている
保管会社(優良ブローカー)を任命し、維持しなければなりません。「 承認された 法域」とは、犯罪収益法(2019年
改正)の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止グループによって承認された法域をいいます。保管会社を変
更する場合、一般投資家向け投資信託は変更の1ヶ月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資家および保管会社以外
のサービス提供者に通知しなければなりません。
一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、 承認された 法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、または
適法に事業を営んでいるインベストメント・アドバイザーを任命し、維持しなければなりません。インベストメン
ト・アドバイザーを変更する場合は変更の1ヶ月前までにCIMA、投資家およびインベストメント・アドバイザー以外
のサービス提供者に通知しなければなりません。さらに、インベストメント・アドバイザーの取締役を変更する場合
は、当該インベストメント・アドバイザーが運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前の承認を得なければ
なりません。かかる運営者は当該変更案を、変更の1ヶ月前までに書面でCIMAに通知しなければなりません。
(後略)
<訂正後>
(前略)
一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、 相当する 法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受けている保
管会社(優良ブローカー)を任命し、維持しなければなりません。「 相当する 法域」とは、犯罪収益法(2019年改
正)の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止グループによって承認された法域をいいます。保管会社を変更
する場合、一般投資家向け投資信託は変更の1ヶ月前までにその旨を書面でCIMA、当該投資家および保管会社以外の
サービス提供者に通知しなければなりません。
一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、 相当する 法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、または適
法に事業を営んでいるインベストメント・アドバイザーを任命し、維持しなければなりません。インベストメント・
アドバイザーを変更する場合は変更の1ヶ月前までにCIMA、投資家およびインベストメント・アドバイザー以外の
サービス提供者に通知しなければなりません。さらに、インベストメント・アドバイザーの取締役を変更する場合
は、当該インベストメント・アドバイザーが運用する各一般投資家向け投資信託の運営者の事前の承認を得なければ
なりません。かかる運営者は当該変更案を、変更の1ヶ月前までに書面でCIMAに通知しなければなりません。
(後略)
2 投資方針
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(5)投資制限
<訂正前>
日本の規則上、ファンドの資産総額の少なくとも50%は、日本の金融商品取引法により定義される「有価証券」に
投資されなければなりません。ただし、ファンドの 運用開始直後 、大量の買戻請求が予想される場合または管理会社
が回避不可能なその他の状況が発生した場合を除きます。
(中略)
(5) 利害関係人との取引の制限 受益者の保護に反するまたはファンドの適正な資産運用に不利になるような取引、
例えば受益者の利益ではなく、受託会社や管理会社または第三者の利益のための取引は禁止されます。
ファンドはまた、本規則に服し、したがって管理会社および投資顧問会社は、ファンドを代理して、
( 6 ) 管理会社および投資顧問会社自身または管理会社および投資顧問会社の取締役を相手方とする取引を行ってはな
りません。
( 7 ) ファンドの利益ではなく、管理会社や投資顧問会社またはその他の関係者の利益を図る取引を行ってはなりませ
ん。
( 8 ) 投資顧問会社により運用されるすべての投資信託が保有する1発行会社の株式総数が、かかる発行会社の発行済
株式総数の50%を超える株式の取得を行ってはなりません。
( 9 ) ファンドが保有する1発行会社の株式総数が、かかる発行会社の発行済株式総数の50%を超える株式の取得を
行ってはなりません。
( 10 ) 証券取引所に上場されていない、または現金化が容易ではない投資対象については、その投資の結果、ファンド
が所有する同様の全資産の合計額が、ファンドの純資産総額の15%を超える場合、その投資を行ってはなりませ
ん。
(後略)
<訂正後>
日本の規則上、ファンドの資産総額の少なくとも50%は、日本の金融商品取引法により定義される「有価証券」に
投資されなければなりません。ただし、ファンドの 償還が決定した場合 、大量の買戻請求が予想される場合または管
理会社が回避不可能なその他の状況が発生した場合を除きます。
(中略)
(5) 利害関係人との取引の制限 受益者の保護に反するまたはファンドの適正な資産運用に不利になるような取引、
例えば受益者の利益ではなく、受託会社や管理会社または第三者の利益のための取引は禁止されます。
(6) ファンドの投資対象は、JSDAの規則に従い「株式等エクスポージャー」、「債券等エクスポージャー」および
「デリバティブ等エクスポージャー」に分類されます。原則として、各区分における単一の発行体および/また
は取引相手方に対するエクスポージャーは純資産価額の10%を超えないものとし、さらに単一の発行体および/
または取引相手方に対する合計エクスポージャーは純資産価額の20%を超えてはならないものとします。必要な
場合には、管理会社および投資顧問会社は、JSDAの規則に従ったこれらの制限を遵守するようにファンドの投資
対象の調整を行います。
(7) デリバティブ取引(金融商品取引法の第2条第20項に定義されます。)については、JSDAの規則に沿って、管理
会社が投資顧問会社との協議の上で、または投資顧問会社が決定した「合理的な方法」に従ってリスクの総額と
して計算された金額が純資産価額を超える場合には、禁止されます。
ファンドはまた、本規則に服し、したがって管理会社および投資顧問会社は、ファンドを代理して、
( 8 ) 管理会社および投資顧問会社自身または管理会社および投資顧問会社の取締役を相手方とする取引を行ってはな
りません。
( 9 ) ファンドの利益ではなく、管理会社や投資顧問会社またはその他の関係者の利益を図る取引を行ってはなりませ
ん。
( 10 ) 投資顧問会社により運用されるすべての投資信託が保有する1発行会社の株式総数が、かかる発行会社の発行済
株式総数の50%を超える株式の取得を行ってはなりません。
( 11 ) ファンドが保有する1発行会社の株式総数が、かかる発行会社の発行済株式総数の50%を超える株式の取得を
行ってはなりません。
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( 12 ) 証券取引所に上場されていない、または現金化が容易ではない投資対象については、その投資の結果、ファンド
が所有する同様の全資産の合計額が、ファンドの純資産総額の15%を超える場合、その投資を行ってはなりませ
ん。
(後略)
3 投資リスク
① リスク要因
a.リスク要因
<訂正前>
投資対象ファンドに関するリスク要因
(中略)
上記のリスク要因は、投資対象ファンドに対する投資に関わるすべてのリスクを完全に網羅したものではありま
せん。
<訂正後>
投資対象ファンドに関するリスク要因
(中略)
上記のリスク要因は、投資対象ファンドに対する投資に関わるすべてのリスクを完全に網羅したものではありま
せん。
制裁: 受託会社およびファンドは、適用ある制裁措置の対象となる法人、個人、組織および/または投資対象
との取引を制限する法律に服しています。
これにより、受託会社は申込者に対して、申込者自らが、および(いる場合には)実質的所有者、管理者または
権限者(以下「本関係者」といいます。)が自ら知り信じる限りにおいて、(ⅰ)米国財務省外国資産管理局(以
下「OFAC」といいます。)、もしくは欧州連合および/もしくは英国の規制(英国については、行政委任立法によ
るケイマン諸島も対象とします。)に従った制裁対象の法人もしくは個人のリストへの掲載、(ⅱ)国際連合、
OFAC、欧州連合および/もしくは英国により課される制裁が適用される国もしくは地域における営業上の拠点の保
有もしくは居住、または(ⅲ)その他国際連合、OFAC、欧州連合もしくは英国(英国については、行政委任立法に
よるケイマン諸島も対象とします。)により課される制裁の適用(以下総称して「制裁対象」といいます。)のい
ずれにも該当しないことを、継続的に表明および保証することを求めることができます。
申込者または本関係者が制裁対象である、または制裁対象となった場合、受託会社は、かかる申込者が制裁対象
に該当しなくなるまで、または適用ある法律に従いかかる取引を継続するための許可を取得するまで、直ちにかつ
申込者への通知をすることなく、かかる申込者および/またはかかる申込者のファンドの持分を対象とするその後
の取引を停止するよう求められる場合があります(以下「制裁対象者事由」といいます。)。受託会社およびファ
ンドは、かかる申込者が制裁対象者事由の結果として被った負債、費用、経費、損害および/または損失(直接
的、間接的または結果的であるかを問わず、損失、喪失利益、利益の減少、信用の毀損ならびにすべての金利、罰
金および訴訟費用その他すべての専門家に要する費用および経費を含みますが、これらに限られません。)に対し
て一切の責任を有しません。
また、ファンドのために行った投資が、後発的に適用ある制裁の対象となった場合、受託会社は、その制裁が解
除されるまで、または適用ある法律に従いかかる取引を継続するための許可が取得されるまで、直ちにかつ申込者
への通知をすることなく、かかる投資対象とのその後の取引を停止する場合があります。
リスク管理体制図直後の参考情報を以下のとおり更新します。
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4 手数料等及び税金
(1)申込手数料
<訂正前>
申込金額に対して、3.24%(税抜3.00%)以内
ファンドおよびそれに関連する投資環境についての説明および情報提供、購入に関する事務コストの対価として、
購入時に販売会社が受領します。
<訂正後>
(注)
申込金額に対して、3.24% (税抜3.00%)以内
(注)2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.30%以内となります。
ファンドおよびそれに関連する投資環境についての説明および情報提供、購入に関する事務コストの対価として、
購入時に販売会社が受領します。
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
(A)日本
(中略)
上記記載は2019年 4 月 26 日現在のものです。将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、
上記の取扱いは変更されることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお
勧めします。
(B)ケイマン諸島
(中略)
現行法上、ケイマン諸島において、トラストの受益証券の譲渡または買戻しに関して印紙税は課せられません。
2019年 4 月 26 日現在、ケイマン諸島における外国為替管理上の制限はありません。
<訂正後>
(前略)
(A)日本
(中略)
上記記載は2019年 7 月 31 日現在のものです。将来における税務当局の判断により、または、税制等の変更により、
上記の取扱いは変更されることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお
勧めします。
(B)ケイマン諸島
(中略)
現行法上、ケイマン諸島において、トラストの受益証券の譲渡または買戻しに関して印紙税は課せられません。
2019年 7 月 31 日現在、ケイマン諸島における外国為替管理上の制限はありません。
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5 運用状況
(3)運用実績
(参考情報)
本項を以下のとおり更新します。
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第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
(イ)海外における販売手続等
<訂正前>
(前略)
受託会社および/または管理会社(もしくはその受任者)は、受益証券の申込者に対し、申込者の身元および申込代金
の支払源を確認するために必要な情報および文書を要求することができます。管理会社(またはその受任者)は、申込者
の身元および申込代金の支払源を確認するために要求されたすべての情報および文書を受領し、かつ当該情報および文書
について受託会社および/または管理会社(もしくはその受任者)の要求を満たすまで、受益証券を発行しないものとし
ます。当該ファンド営業日から10ファンド営業日以内に、管理会社(またはその受任者)が当該情報および文書を受領し
なかった場合、管理会社(またはその受任者)は、当該申込書を申込者に対して差し戻し、かつかかる申込者により支払
われたすべての申込代金を、申込者のリスクおよび費用負担において、支払銀行に対して(利息を付さずに)返還するも
のとします。
適格投資家
(中略)
マネー・ロンダリング防止規制
マネー・ロンダリング およびテロリストへの融資 防止を目的とした法律または規制を遵守するために、受託会社はマ
ネー・ロンダリング およびテロリストへの融資 防止手続を採用しかつ維持することが義務付けられており、また受託会社
は申込者に対し、同人の身元および資金源を確認するための証拠の提供を要求する場合があります。許容された場合で、
一定の制限に従う場合には、受託会社はまた、しかるべき者に対し、マネー・ロンダリング防止手続(デューデリジェン
ス情報の取得を含みます。)の維持を委託する場合があります。
(中略)
管理会社(またはその代理としての事務代行会社)はまた、受託会社もしくは管理会社(もしくはその代理としての事
務代行会社)が、ある受益者に買戻代金を支払うことが、当該法域において、適用あるマネー・ロンダリング防止法 、テ
ロリストへの融資防止 もしくはその他の法令違反にあたり得ると嫌疑を抱く、もしくは他者からその旨知らされた場合、
または適用ある法域におけるかかる法令の遵守を確保するために、かかる支払の拒絶が必要もしくは適切であると受託会
社もしくは管理会社(もしくはその代理としての事務代行会社)が判断した場合には、かかる受益者への買戻代金の支払
を拒絶することができます。
さらに、(受任者である事務代行会社を通じて行為する)管理会社は、マネー・ロンダリングまたはテロリストへの融
資に関連することを知っているかまたはそのような疑いを抱くような取引を行わないことをルクセンブルグの法律により
義務付けられています。そのような状況において、事務代行会社は、当該取引またはその一部を阻止するよう命ずる関係
当局に直ちに通報しなければなりません。管理会社または事務代行会社はまた、事務代行会社が義務を遵守するため請求
した情報を、買戻請求を行った受益者が提出しない場合、買戻請求手続を拒絶または買戻代金の支払を延期することがで
きます。
(中略)
ファンド は、ケイマン諸島以外の法域のマネー・ロンダリング防止規制に服します。受託会社および管理会社(または
その代理としての事務代行会社)は、マネー・ロンダリング防止上のすべての義務を履行するために必要な追加情報を、
受益者および受益者になると見込まれる者に請求することができます。申込みにより、受益者になると見込まれる者は、
受託会社または管理会社(もしくはその代理としての事務代行会社)が、かかる受益者の情報を、ケイマン諸島およびそ
の他の法域の双方におけるマネー・ロンダリングおよび同様の事項に関する請求に応じて、規制当局その他に対し開示す
ることに同意します。
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受益証券の譲渡
(後略)
<訂正後>
(前略)
受託会社および/または管理会社(もしくはその受任者)は、受益証券の申込者に対し、申込者の身元および申込代金
の支払源を確認するために必要な情報および文書を要求することができます。管理会社(またはその受任者)は、申込者
の身元および申込代金の支払源を確認するために要求されたすべての情報および文書を受領し、かつ当該情報および文書
について受託会社および/または管理会社(もしくはその受任者)の要求を満たすまで、受益証券を発行しないものとし
ます。当該ファンド営業日から10ファンド営業日以内に、管理会社(またはその受任者)が当該情報および文書を受領し
なかった場合、管理会社(またはその受任者)は、当該申込書を申込者に対して差し戻し、かつかかる申込者により支払
われたすべての申込代金を、申込者のリスクおよび費用負担において、支払銀行に対して(利息を付さずに)返還するも
のとします。
受益証券の申込みが承認された場合、申込者がファンドの受益者名簿に記載されるのが当該ファンド営業日より後で
あった場合でも、受益証券は当該ファンド営業日付で発行されたものとして取り扱われます。したがって、受益証券に関
し申込者が支払う申込代金は、当該ファンド営業日から、ファンドの投資リスクにさらされます。
適格投資家
(中略)
マネー・ロンダリング防止規制
マネー・ロンダリング防止を目的とした法律または規制を遵守するために、受託会社はマネー・ロンダリング防止手続
を採用しかつ維持することが義務付けられており、また受託会社は申込者に対し、同人の身元および資金源を確認するた
めの証拠の提供を要求する場合があります。許容された場合で、一定の制限に従う場合には、受託会社はまた、しかるべ
き者に対し、マネー・ロンダリング防止手続(デューデリジェンス情報の取得を含みます。)の維持を委託する場合があ
ります。
(中略)
管理会社(またはその代理としての事務代行会社)はまた、受託会社もしくは管理会社(もしくはその代理としての事
務代行会社)が、ある受益者に買戻代金を支払うことが、当該法域において、適用あるマネー・ロンダリング防止法もし
くはその他の法令違反にあたり得ると嫌疑を抱く、もしくは他者からその旨知らされた場合、または適用ある法域におけ
るかかる法令の遵守を確保するために、かかる支払の拒絶が必要もしくは適切であると受託会社もしくは管理会社(もし
くはその代理としての事務代行会社)が判断した場合には、かかる受益者への買戻代金の支払を拒絶することができま
す。
当局は、トラストがケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規制(その後の改正および修正を含みます。)に定める
規定に違反した場合、また、管理会社および/もしくは受託会社または管理会社および/もしくは受託会社の取締役もし
くは役員が当該違反に同意または黙認のいずれかを行ったかまたはこれらの行為が当該違反の原因となったとされる場
合、高額の制裁金を課す裁量権を有します。トラストがかかる制裁金を支払う場合、トラストはかかる制裁金および付随
する手続にかかる費用を負担します。
さらに、(受任者である事務代行会社を通じて行為する)管理会社は、マネー・ロンダリングまたはテロリストへの融
資に関連することを知っているかまたはそのような疑いを抱くような取引を行わないことをルクセンブルグの法律により
義務付けられています。そのような状況において、事務代行会社は、当該取引またはその一部を阻止するよう命ずる関係
当局に直ちに通報しなければなりません。管理会社または事務代行会社はまた、事務代行会社が義務を遵守するため請求
した情報を、買戻請求を行った受益者が提出しない場合、買戻請求手続を拒絶または買戻代金の支払を延期することがで
きます。
(中略)
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トラスト は、ケイマン諸島以外の法域のマネー・ロンダリング防止規制に服します。受託会社および管理会社(または
その代理としての事務代行会社)は、マネー・ロンダリング防止上のすべての義務を履行するために必要な追加情報を、
受 益者および受益者になると見込まれる者に請求することができます。申込みにより、受益者になると見込まれる者は、
受託会社または管理会社(もしくはその代理としての事務代行会社)が、かかる受益者の情報を、ケイマン諸島およびそ
の他の法域の双方におけるマネー・ロンダリングおよび同様の事項に関する請求に応じて、規制当局その他に対し開示す
ることに同意します。
マネー・ロンダリング防止対策および報告委員
ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規制に従い、受託会社はファンドのマネー・ロンダリング防止対策委員、マ
ネー・ロンダリング報告委員および副委員を任命しました。かかる委員に関する詳細は事務代行会社
(customerdesk@lu.nomura.com)から入手可能です。
受益証券の譲渡
(後略)
(ロ)日本における販売手続等
<訂正前>
(前略)
日本国内における申込手数料は、申込金額に対して、3.24%(税抜3.00%)以内です。
受益証券の取得額の支払が日本円でなされる場合、豪ドル、NZドルおよび米ドルの各々と日本円との換算レートは、
約定日における東京外国為替市場の相場に基づき、販売会社により決定されます。また、販売会社が応じ得る場合は外貨
で支払うこともできます。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(注)
日本国内における申込手数料は、申込金額に対して、3.24% (税抜3.00%)以内です。
(注)2019年10月1日以降消費税率が10%となった場合は、3.30%以内となります。
受益証券の取得額の支払が日本円でなされる場合、豪ドル、NZドルおよび米ドルの各々と日本円との換算レートは、
約定日における東京外国為替市場の相場に基づき、販売会社により決定されます。また、販売会社が応じ得る場合は外貨
で支払うこともできます。
(後略)
2 買戻し手続等
(イ)海外における買戻し手続等
<訂正前>
(前略)
管理会社(またはその受任者)はまた、大量の買戻請求に対して、円滑にファンドを運用するための防衛策として、
ファンドの規模、市場の流動性および/または関係があると思われるその他の条件に鑑み、買戻請求の受付数量を制限、
またはファンド営業日の午後5時(東京時間)より前に買戻請求の受付を停止することができます。
受益証券の強制買戻し
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(後略)
<訂正後>
(前略)
管理会社(またはその受任者)はまた、大量の買戻請求に対して、円滑にファンドを運用するための防衛策として、
ファンドの規模、市場の流動性および/または関係があると思われるその他の条件に鑑み、買戻請求の受付数量を制限、
またはファンド営業日の午後5時(東京時間)より前に買戻請求の受付を停止することができます。
買戻請求が承認された場合、買戻しを行う受益者がファンドの受益者名簿から除外されているか、または買戻価格が決
定されているか、送金済みかにかかわらず、受益証券は当該ファンド営業日付で買戻されたものとして取り扱われます。
したがって、当該ファンド営業日から、受益者には、信託証書に基づくいかなる権利(ファンドの会議に関する通知を受
ける権利、出席する権利または投票する権利も含みます。)もなく、行使することもできません。買戻された受益証券に
関して、買戻金額および当該ファンド営業日より前に宣言済であるが支払われていない分配金を受領する権利は留保され
ます。買戻しを行う受益者は、買戻金額に関し、ファンドの債権者となります。債務不履行による清算の場合、買戻しを
行う受益者は、通常の債権者より劣後しますが、受益者よりも優先されます。
受益証券の強制買戻し
(後略)
4 資産管理等の概要
(1)資産の評価
<訂正前>
(前略)
価格調整の方針
(中略)
価格調整幅は、 元来の純資産価格の2%を超えないものとします。かかる価格調整は、通常の取引量の場合ではな
く大幅なキャッシュフローが生じた場合に行われるため、これは不定期に行われる見込みです。しかし、2012年10月
1日以降は、 フィデリティ・ファンズの取締役によって基準値が引き上げられる場合があります。価格調整幅は 通常
2%を超えないものと見込まれていますが、投資対象ファンドの投資証券保有者の利益を保護するため、例外的な状
況においてフィデリティ・ファンズの取締役がこの基準値を引上げる決定をする場合があります。
(後略)
<訂正後>
(前略)
価格調整の方針
(中略)
価格調整幅は、通常2%を超えないものと見込まれていますが、投資対象ファンドの投資証券保有者の利益を保護
するため、例外的な状況においてフィデリティ・ファンズの取締役がこの基準値を引上げる決定をする場合がありま
す。
(後略)
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(5)その他
<訂正前>
(前略)
(ハ)関係法人との契約の更改等に関する手続
(中略)
(e) 投資顧問契約
投資顧問契約は、いずれかの当事者が他方当事者に対して、60日以上前の書面による通知を行うことにより、罰則
なく解約されます。また、管理会社または投資顧問会社は、(a)他方当事者が、その清算(他方当事者が事前に書面
にて承認したところに従い、会社更生もしくは合併のために行われる任意清算を除きます。)に係る決議を採択し
た、もしくは管轄裁判所が、いずれかの当事者の清算を命令した、もしくはその資産につき管財人が任命された場
合、(b)管理会社もしくは投資顧問会社に、投資顧問契約上の義務の重大な不履行があり、また(かかる不履行が治
癒可能な場合に)その治癒を要求した通知を送達後30日以内にかかる不履行が治癒されない場合、または(c)投資顧
問契約を違法とする法律または規則が制定された、もしくは投資顧問契約の履行の継続が実行不可能であるもしくは
望ましくないと当事者が合理的に考えた場合にはいつでも、投資顧問契約を解約することができます。投資顧問契約
はまた、すべての受益証券が完全に買い戻された場合、または信託証書に従ってファンドが償還した場合、自動的に
解約されます。
<訂正後>
(前略)
(ハ)関係法人との契約の更改等に関する手続
(中略)
(e) 投資顧問契約
投資顧問契約は、いずれかの当事者が他方当事者に対して、60日以上前の書面による通知を行うことにより、罰則
なく解約されます。また、管理会社または投資顧問会社は、(a)他方当事者が、その清算(他方当事者が事前に書面
にて承認したところに従い、会社更生もしくは合併のために行われる任意清算を除きます。)に係る決議を採択し
た、もしくは管轄裁判所が、いずれかの当事者の清算を命令した、もしくはその資産につき管財人が任命された場
合、(b)管理会社もしくは投資顧問会社に、投資顧問契約上の義務の重大な不履行があり、また(かかる不履行が治
癒可能な場合に)その治癒を要求した通知を送達後30日以内にかかる不履行が治癒されない場合、または(c)投資顧
問契約を違法とする法律または規則が制定された、もしくは投資顧問契約の履行の継続が実行不可能であるもしくは
望ましくないと当事者が合理的に考えた場合にはいつでも、投資顧問契約を解約することができます。投資顧問契約
はまた、すべての受益証券が完全に買い戻された場合、または信託証書に従ってファンドが償還した場合、自動的に
解約されます。
(ニ)情報請求
受託会社(ファンドを代理して)またはケイマン諸島を本拠地とする取締役もしくは代理人は、適用ある法令に基
づく規制当局または政府機関からの情報請求(例えば、ケイマン諸島金融庁法(2018年改正)に基づきケイマン諸島
金融庁が自らまたは公認の海外規制当局のために行う場合、または税務情報局法(2017年改正)もしくは貯蓄所得情
報(EU)法(2014年改訂)ならびに関連する規則、合意、取決めおよび覚書に基づき、税務情報局が行う場合)に従
い、情報(投資家/受益者に関する情報、ならびに、該当する場合は投資家/受益者の実質的所有者および管理者に
関する情報を含みますが、これらに限られません。)の提供を強制されることがあります。当該法律に基づく秘密情
報の開示は、秘密保持義務違反とはみなされず、一定の場合には、受託会社(ファンドを代理して)およびその取締
役、従業員または代理人は、請求があった旨を開示することを禁止されることがあります。
第3 投資信託制度の概要
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<訂正前>
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
(中略)
1.3 2019 年 3 月現在、活動中の規制を受けているオープン・エンド型投資信託の数は 10,916 ( 2,930 のマスター・ファンド
を含む。)であった。さらに、適用除外を受けるかなりの数の未登録のファンドが存在する。
(中略)
14.一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)
(中略)
14.7 管理事務代行会社
(中略)
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または 承認された 法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者にその職務
または任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託したかかる者による職務または任務の履行
に関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCIMAに届け出るとともに、
委託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとする。「 承認された 法域」とは、犯罪収益法
の下でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止グループによって承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、 承認された 法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受けている
保管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は変更の1ヶ月
前までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
(中略)
14.9 インベストメント・アドバイザー
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、 承認された 法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、または
適法に事業を営んでいるインベストメント・アドバイザーを任命し、維持しなければならない。本規則の解釈上、
「インベストメント・アドバイザー」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関して投資運用業務を提供する
ために、当該投資信託によりまたはこれを代理して任命された事業体をいうが、かかる事業体により任命された副
インベストメント・アドバイザーは含まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の有価証
券投資事業法(2019年改訂済)別紙2第3項に記載される活動が含まれる。
(後略)
<訂正後>
1.ケイマン諸島における投資信託制度の概要
(中略)
1.3 2018 年 12 月現在、活動中の規制を受けているオープン・エンド型投資信託の数は 10,992 ( 2,946 のマスター・ファンド
を含む。)であった。さらに、適用除外を受けるかなりの数の未登録のファンドが存在する。
(中略)
14.一般投資家向け投資信託(日本)規則(2018年改訂済)
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(中略)
14.7 管理事務代行会社
(中略)
(d)管理事務代行会社はケイマン諸島または 相当する 法域で設立され、または適法に事業を営んでいる者にその職務ま
たは任務を委託することができる。ただし、管理事務代行会社は委託したかかる者による職務または任務の履行に
関し引き続き責任を負わなければならない。管理事務代行会社は職務を委託する前にCIMAに届け出るとともに、委
託後直ちに運営者、サービス提供者および投資家に通知するものとする。「 相当する 法域」とは、犯罪収益法の下
でケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止グループによって承認された法域をいう。
14.8 保管会社
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、 相当する 法域またはCIMAが承認したその他の法域で規制を受けている保
管会社を任命し、維持しなければならない。保管会社を変更する場合、一般投資家向け投資信託は変更の1ヶ月前
までにその旨を書面でCIMA、当該投資信託の投資家およびサービス提供者に通知しなければならない。
(中略)
14.9 インベストメント・アドバイザー
(a)一般投資家向け投資信託はケイマン諸島、 相当する 法域またはCIMAが承認したその他の法域で設立され、または適
法に事業を営んでいるインベストメント・アドバイザーを任命し、維持しなければならない。本規則の解釈上、
「インベストメント・アドバイザー」とは、一般投資家向け投資信託の投資活動に関して投資運用業務を提供する
ために、当該投資信託によりまたはこれを代理して任命された事業体をいうが、かかる事業体により任命された副
インベストメント・アドバイザーは含まれない。本規則の解釈上、「投資運用業務」には、ケイマン諸島の有価証
券投資事業法(2019年改訂済)別紙2第3項に記載される活動が含まれる。
(後略)
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