SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月24日
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【電話番号】 03-6229-0170
【届出の対象とした募集内国投資 SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド
信託受益証券に係るファンドの
名称】
【届出の対象とした募集内国投資 上限5,000億円
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド
(以下「本ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
契約型の追加型証券投資信託の受益権です。
本ファンドの当初元本は1口当たり1円です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替
機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、
以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以
下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社(以下「委託者」または「委託会社」
という場合があります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5,000億円上限
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
(ⅰ) 基準価額
「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入れ有価証券
を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、基準価額は、便宜上1万
口単位で表示される場合があります。
(ⅱ) 基準価額の照会方法等
基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。基準価額は、販売会社または委
託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の証券欄
「オープン基準価額」の紙面に掲載されます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
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(5)【申込手数料】
※
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24% (税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定
める手数料率を乗じて得た額とします。
※消費税率が10%となった場合は3.3%となります。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
(6)【申込単位】
・分配金の受取方法により、お申込には2つの方法があります。(販売会社によっては、どちらか
一方のみの取扱いとなる場合があります。)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
取得申込に際して、本ファンドにかかる「積立投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異なる
場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(4)に記載の照会先においてもご確認
いただけます。
(7)【申込期間】
2019年7月25日(木曜日)より2020年7月22日(水曜日)まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
委託会社の指定する販売会社においてお申込みの取扱いを行います。
お申込取扱いの詳細は、販売会社にお問い合わせください。
なお、販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までにお申込金額を販売会社に支払うものとします。詳細につ
いては販売会社にお問い合わせください。
各取得申込受付日の取得申込金額の総額は、追加設定を行う日に販売会社より委託会社の口座を経
由して受託会社のファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
お申込代金について、取得申込者はお申込みの販売会社に支払うものとします。
販売会社は前記(4)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
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(12)【その他】
① お申込みの方法等
(i) 受益権取得申込者は、販売会社との間で証券投資信託の取引に関する契約に基づいて、取
引口座の開設を申込む旨の申込書を提出します。
(ⅱ) 前記(i)の定めは、本ファンドの当初の設定にかかる委託会社自らの受益権の取得の場合
には適用しません。
② 日本以外の地域における発行
該当事項はありません。
③ 申込の受付の中止、すでに受付けた取得申込の受付の取消し
取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が
合理的に判断する場合、または金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融
商品取引所及び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいま
す。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有
価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場
ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)等における取引
の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益
権の取得申込みの受付けを中止すること及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができ
ます。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(11)振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法及び前記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
投資信託振替制度とはファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理する
ものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」とい
います。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
本ファンドは、主として、日本を含むアジアの金融商品取引所に上場し、フィンテック関連分
野での高い成長が見込まれる企業の株式等(DR:預託証券を含みます。)に投資し、信託財産
の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/内外/株
式」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになり
ます。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投
資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎ 商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/内外/株式」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株式
国内
単位型投信 債券
海外 不動産投信
追加型投信 その他資産( )
内外
資産複合
商品分類の定義
該当分類 分類の定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
追加型投信
信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益
内外 が国内及び海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益
株式
が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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◎ 属性区分
ファンドの属性区分
投資対象資産 株式 一般
決算頻度 年1回
投資対象地域 日本、アジア
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 年2回 日本
大型株 年4回 北米
中小型株 年6回 欧州
債券 (隔月) アジア あり
一般 年12回 オセアニア ( )
公債 (毎月) 中南米
社債 日々 アフリカ
その他債券 その他 中近東 なし
クレジット属性 ( ) (中東)
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
( )
資産複合
( )
※ 属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
属性区分の定義
該当区分 区分の定義
目論見書または信託約款において、 組入れ資産が主として株式を投
株式 一般 資対象とする旨の記載があるものをいいます。株式 一般とは、大
型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいいます。
目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
年1回
ものをいいます。
目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本
日本、アジア 及びアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
目論見書または信託約款において、為替ヘッジを行わない旨の記載
為替ヘッジなし があるものまたは為替ヘッジを行う旨の記載がないものをいいま
す。
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③ 信託金の限度額
・3,000億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2017年4月27日 信託約款締結、本ファンドの設定・運用開始
2019年1月24日 投資態度の一部変更(組入比率を、原則等ウエイトから、定量・定性的な評
価を考慮し決定する方針に変更)
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
② 委託会社及び本ファンドの関係法人との契約等の概要
(注) 受託会社は、業務の一部を再信託先である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託しています。
③ 委託会社の概況(2019年4月末日現在)
(i) 資本金
4億20万円
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(ⅱ) 沿革
委託会社は、投資運用業務(投資信託の委託会社としての業務、登録投資法人との資産の運
用契約に基づく運用業務または投資一任契約に基づく運用業務)及び投資助言業務(投資顧問
契約に基づく助言業務)を行う金融商品取引業者です。
委託会社は、旧株式会社日本債券信用銀行(現株式会社あおぞら銀行)を設立母体として成立
し、その後、株主の異動によりソフトバンクグループの一員となりました。2002年5月1日
には、同グループのソフトバンク・インベストメント株式会社の子会社である、ソフトバン
ク・アセット・マネジメント株式会社と合併し、エスビーアイ・アセット・マネジメント株
式会社に商号を変更しました。
2005年7月1日には、SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更しました。
2006年8月2日には、委託会社の親会社(現SBIホールディングス株式会社)の主要株主で
あるソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)の子会社が、現SBIホール
ディングス株式会社の全株式を売却したことにより、ソフトバンクグループから独立し、S
BIグループの一員となりました。
2012年10月12日には、委託会社の全株式をSBIグループの一員であるモーニングスター株
式会社が、SBIホールディングス株式会社より取得しました。
1986年8月29日 日債銀投資顧問株式会社として設立
1987年2月20日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第4条にかかる登録
1987年9月9日 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第24条1項の規定に
基づく投資一任契約業務の認可
2000年11月28日 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律第6条の規定に基づく証
券投資信託委託業の認可
2001年1月4日 あおぞらアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2002年5月1日 ソフトバンク・アセット・マネジメント株式会社との合併により、エ
スビーアイ・アセット・マネジメント株式会社に商号を変更
2005年7月1日 SBIアセットマネジメント株式会社に商号を変更
2007年9月30日 金融商品取引法等の施行により同法第29条の規定に基づく金融商品取
引業者の登録(関東財務局長(金商)第311号)
(ⅲ) 大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株数 所有比率
100.00%
モーニングスター株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 36,600株
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 基本方針
本ファンドは、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
② 運用方針
(ⅰ) 主として、日本を含むアジアの金融商品取引所に上場し、フィンテック関連分野での高い
成長が見込まれる企業の株式等(DR:預託証券を含みます。)に投資します。
※本ファンドにおいて、フィンテック関連企業とは、最新の情報通信技術を用いて革新的
な金融商品・サービスを提供している企業、それらの企業を技術的、金銭的に支援する
企業及びフィンテックを活用してビジネスを展開する企業などをいいます。
(ⅱ) アジア(日本を除く)の金融商品取引所に上場する株式への投資は、原則として信託財産の
純資産総額の30%を上限とします。
(ⅲ) ポートフォリオの構築に関しては、次のプロセスに則ります。
(イ) 日本を含むアジア主要国市場でフィンテック関連分野での高い成長が見込まれる銘柄
を抽出。事業への貢献・規模・実現性などを考慮しコア・フィンテック銘柄を選定し
ます。
(ロ) ファンダメンタルズ、財務面などを考慮し、スクリーニングを実施し組入れ候補とし
て絞り込みを行います。
(ハ) 実際の組入れに際しては、予想PERによる割安度、流動性等を考慮し、原則として
30~50銘柄程度とします。
(ⅳ) 組入比率は、原則として成長性、収益性、安定性、フィンテック関連技術の成長性など定
量・定性的な評価を考慮の上、決定します。
(ⅴ) 株式への組入比率は、信託財産総額の50%超とし、非株式割合(株式以外の資産への投資
割合)は信託財産の総額の50%以下とします。
(ⅵ) 投資対象銘柄の選定および組入比率については、モーニングスター・アセット・マネジメ
ント株式会社による投資助言を活用します。なお、原則として四半期に1回投資対象銘柄
の見直しを実施するものとします。
(ⅶ) 組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
(ⅷ) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク及び為替変
動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物
取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引及びオプション取引、金利にかか
る先物取引及びオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引
(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
(ⅸ) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク及び為替変
動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うこ
とができます。
(ⅹ) 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク及び為替変
動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うこと
ができます。
(ⅺ) 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
① 主な投資対象
日本を含むアジアの金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及
び金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。な
お、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または
金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場ないしは当該市場を開
※
設するものを「証券取引所」という場合があります。)に上場する株式等 (準ずるものを含みま
す。)を主要投資対象とします。
※DR(預託証券)を含みます。
② 投資の対象とする資産の種類(信託約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(ⅰ) 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」を
いいます。以下同じ。)
(イ) 有価証券
(ロ) デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
い、信託約款第24条から第26条に定めるものに限ります。)
(ハ) 約束手形(前記(イ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
(ニ) 金銭債権(前記(イ)及び(ハ)に掲げるものに該当するものを除きます。)
(ⅱ) 特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
為替手形
③ 運用の指図範囲等(信託約款第17条第1項)
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委託会社は、信託金を主として次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により
有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(ⅰ) 株券または新株引受権証書
(ⅱ) 国債証券
(ⅲ) 地方債証券
(ⅳ) 特別の法律により法人の発行する債券
(ⅴ) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(ⅵ) 特定目的会社にかかる特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをい
います。)
(ⅶ) 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
(ⅷ) 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるも
のをいいます。)
(ⅸ) 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取
引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(ⅹ) コマーシャル・ペーパー
(ⅹⅰ)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及
び新株予約権証券
(ⅹⅱ)外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記(ⅰ)から(ⅹⅰ)までの証券または
証書の性質を有するもの及び
(ⅹⅲ)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
(ⅹⅳ)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号
で定めるものをいいます。)
(ⅹⅴ)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
(ⅹⅵ)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります。)
(ⅹⅶ)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(ⅹⅷ)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(ⅹⅸ)受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
(ⅹⅹ)外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって前記(ⅹⅸ)の有価証券に表示され
るべき権利の性質を有するもの
なお、前記(ⅰ)の証券または証書、(ⅹⅱ)ならびに(ⅹⅶ)の証券または証書のうち(ⅰ)の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、(ⅱ)から(ⅵ)までの証券及び(ⅹⅱ)ならび
に(ⅹⅶ)の証券または証書のうち(ⅱ)から(ⅵ)までの証券の性質を有するもの、及び(ⅹⅳ)の証
券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、(ⅹⅲ)の証券及び(ⅹⅳ)の証券(ただし、投資
法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
④ 金融商品の指図範囲(信託約款第17条第2項)
委託会社は、信託金を、前記③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
(ⅰ) 預金
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(ⅱ) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
(ⅲ) コール・ローン
(iv) 手形割引市場において売買される手形
(ⅴ) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
(ⅵ) 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
⑤ 前記③の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記④に掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。(信託約款第17条第3項)
⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、
かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を
除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。)の時価総額が、信託財産の純資産総額
の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。(信託約款第17条第4項)
(3)【運用体制】
運用業務方法に関する社内規則に則り、以下のプロセスで運用が行われます。
① 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリスト(5~7名程度)による市場環境、業種、個別企業などの調
査・分析及び基本投資戦略の協議・策定を行います。
② 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通
し・投資方針等を策定します。
最高運用責任者は、組織規程の運用部門の長とします。
③ 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員(1~3名)、最高運用責任者、運用部長(1名)及
び運用部マネジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において、運用の基本方針が決定
されます。
④ 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、最
高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。
ただし、未公開株及び組合への投資を行う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」(6名程
度)、「組合投資委員会」(6名程度)での承認後、売買の指図等を行います。
⑤ パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の確
認・見直しを行います。
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コンプライアンス・オフィサーがファンドに係る意思決定を監督します。
<受託会社に対する管理体制>
受託会社(再信託先を含む)に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行い業務遂行
状況を確認しています。また、受託会社より内部統制の整備及び運用状況の報告書を受け取っていま
す。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回(毎年4月24日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に
基づき収益の分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分も含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
③ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
を行います。
○将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
本ファンドは、以下の投資制限にしたがいます。
① 信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限
(ⅰ) 株式への投資割合には、制限を設けません。
(ⅱ) 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額
の5%以内とします。
(ⅲ) 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(ⅳ) 外貨建資産への投資割合は、30%を上限とします。
(ⅴ) 有価証券先物取引等は、信託約款第24条の範囲内で行います。
(ⅵ) スワップ取引は、信託約款第25条の範囲内で行います。
(ⅶ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引は、信託約款第26条の範囲内で行い
ます。
(ⅷ) 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
(ⅸ) 委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会の規則に定める
合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図
をしません。
② 信託約款上のその他の投資制限
(ⅰ) 投資する株式等の範囲(信託約款第21条)
(イ) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、
金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所
に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。た
だし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株
予約権証券については、この限りではありません。
(ロ) 前記(イ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券及
び新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるも
のについては委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(ⅱ) 同一銘柄の株式等への投資制限(信託約款第22条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総
額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
(ロ) 委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券の時
価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をし
ません。
(ⅲ) 信用取引の指図(信託約款第23条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付
けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券
の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ) 前記(イ)の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額の範囲内とします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の売付けにかかる建玉の時価総額の
合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速や
かに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとし
ます。
(ⅳ) 先物取引等の指図(信託約款第24条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取
引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券
オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいま
す。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図
をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取り扱うも
のとします(以下同じ。)。
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(ロ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
動リスク及び為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかか
る 先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似
の取引を行うことの指図をすることができます。
(ハ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引及びオプ
ション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
指図をすることができます。
(ⅴ) スワップ取引の指図(信託約款第25条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利ま
たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
(ロ) スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
(ハ) スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一
部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合
計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やか
に、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ) スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した
価額により行うものとします。
(ホ) 委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(ⅵ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図(信託約款第26条)
(イ) 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変
動リスク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引及び直
物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(ロ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引
の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当
該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託
財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の想定元本の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引、為替先渡取引及び直
物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった
場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引、為替先
渡取引及び直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
(ニ) 金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手
方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
(ホ) 委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、
担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指
図を行うものとします。
(ⅶ) 有価証券の貸付けの指図(信託約款第27条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公
社債を次の1.及び2.の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
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1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保
有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信
託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ) 前記(イ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ) 委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指
図を行うものとします。
(ⅷ) 有価証券の空売りの指図(信託約款第28条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有
価証券または後記(ⅸ)の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の
引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ) 前記(イ)の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えない範囲で行うものとします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の売付けにかかる有価証券の時価総
額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(ⅸ) 有価証券の借入れ(信託約款第29条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をす
ることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要
と認めたときは、担保の提供の指図をするものとします。
(ロ) 前記(イ)の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
(ハ) 信託財産の一部解約等の事由により、前記(ロ)の借入れにかかる有価証券の時価総
額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするもの
とします。
(ニ) 前記(イ)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(ⅹ) 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認
められる場合には、制約されることがあります。
(ⅹⅰ) 外国為替予約取引の指図(信託約款第31条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資
産の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
ができます。
(ロ) 前記(イ)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の
合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにす
る当該予約取引の指図については、この限りではありません。
(ハ) 前記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、そ
の超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引
の指図をするものとします。
③ その他の法令上の投資制限
本ファンドに適用されるその他の法令上の投資制限は以下の通りです。
委託会社は、委託会社が運用の指図を行うすべての投資信託について、信託財産として有する
同一法人の発行する株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の
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50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合には、かかる株式を取得することを受託会社に
指図することはできません。(投信法第9条)
④ その他
資金の借入れ(信託約款第37条)
(イ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解
約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資
金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資
金の手当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の
指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな
いものとします。
(ロ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日まで
の間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の
償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金の借入
額は有価証券等の売却または解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とし
ます。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額
の10%を超えないこととします。
(ハ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ) 借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
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3【投資リスク】
本ファンドは、株式等値動きのある証券を投資対象としているため、基準価額は変動します。また、外
貨建て資産には為替リスクもあります。したがって、投資者の皆様の投資元本は保証されているもので
はなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。
信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
本ファンドの基準価額の主な変動要因は以下の通りです。なお、基準価額の変動要因は以下に限定され
るものではありません。
① 価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反
映して変動します。本ファンドはその影響により株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受
け損失を被ることがあります。
② 特定業種やテーマ銘柄へ投資が集中するリスク
本ファンドは、特定の業種・テーマに絞った株式への投資を行います。したがって、株式市場全体
の値動きとファンドの基準価額の値動きが大きく異なる場合があります。また、幅広い業種の株式
に分散投資するファンドに比べ基準価額の変動が大きくなる場合があります。これにより本ファン
ドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
③ 為替変動リスク
外貨建資産への投資する場合には、為替変動による影響を受けます。本ファンドが保有する外貨建
資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場
合、円ベースでの評価額は下落することがあり、これにより本ファンドの基準価額が影響を受け損
失を被ることがあります。
④ 信用リスク
投資した株式について、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化を含む
信用状況等の悪化は価格下落要因のひとつであり、これにより本ファンドの基準価額が影響を受け
損失を被ることがあります。
⑤ 流動性リスク
株式を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引規制等によ
り十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのことを流動性リスク
といい、本ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の売却を十分な流動性
の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能性があります。これによ
り本ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑥ カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投
資した資金の回収が困難になることがあります。特に新興国市場への投資においては、政治・経済
的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整
備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等の状況によって有価証券の価格変動が大きくな
る場合があり、基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑦ デリバティブ(派生商品)に関する留意点
本ファンドは、有価証券先物、各種スワップ、差金決済取引等のデリバティブ(派生商品)を用いる
ことがあります。デリバティブの価格は市場動向などによって変動するため、基準価額の変動に影
響を与えます。デリバティブが店頭取引の場合、取引相手の倒産などにより契約が履行されず損失
を被る可能性があり、これにより本ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
<その他留意事項>
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・本ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
はありません。
・投資信託は預金や保険契約と異なり、預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
ん。
・銀行など登録金融機関でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の支払対象ではありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における本ファンドの収益の水準を示すものではありません。
収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する
場合があります。
・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因
となります。
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《リスク管理体制》
① 運用に関するリスク管理体制
最高運用責任者による統括
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運用者の意思決定方向を調整・相互確認するために、下記の会議を運営します。
会議の名称 頻度 内 容
常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネジャーを
投資戦略委員会 原則月1回 もって構成する。
①運用の基本方針②市場見通し、等について協議する。
最高運用責任者、運用部及び商品企画部に在籍する者をもって
構成する。
運用会議 原則月1回
①市場動向②今月の投資行動③市場見通し④今後の投資方針、
等についての情報交換、議論を行う。
常勤役員、最高運用責任者、審査室長、商品企画部長、運用部
長及び運用部マネジャーをもって構成する。
運用考査会議 原則月1回
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告
及び監視を行う。
運用担当者及び調査担当者をもって構成する。
ファンドマネジャー
随時 個別銘柄の調査報告及び情報交換、ファンドの投資戦略につい
会議
て議論を行う。
最高運用責任者、運用部長、未公開株運用担当者、未公開株調
査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成す
未公開株投資委員会 随時
る。
未公開株式の購入及び売却の決定を行う。
最高運用責任者、運用部長、組合運用担当者、組合の投資する
資産の調査担当者及びコンプライアンス・オフィサーをもって
組合投資委員会 随時
構成する。
組合への新規投資及び契約変更の決定を行う。
常勤役員及びコンプライアンス・オフィサーをもって構成す
コンプライアンス る。
原則月1回
委員会 法令等、顧客ガイドライン、社内ルールの遵守状況の報告及び
監視を行う。
上記体制は、今後、変更となる場合があります。
② コンプライアンス
コンプライアンス委員会において、業務全般にかかる法令諸規則、社内ルール等を遵守していく
ための諸施策の検討や諸施策の実施状況の報告等が行われています。また、コンプライアンス・
オフィサーは、遵守状況の管理・監督を行うとともに、必要に応じて当社の役職員に諸施策の実
行を指示します。
③ 機関化回避に関する運営
グループ内取引による機関化を回避するために、グループ企業との各種取引について監査をする
外部専門家(弁護士)を選任した上で、自ら率先垂範して運営しています。
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(参考情報)
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
※
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24% (税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に定
める手数料率を乗じて得た額とします。
※消費税率が10%となった場合は3.3%となります。
お申込手数料は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、下記に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はかかりません。
(3)【信託報酬等】
※
ファンドの日々の純資産総額に年1.76904% (税抜:年1.638%)を乗じて得た額とします。
信託報酬は毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算
期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
※消費税率が10%となった場合は年1.8018%となります。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>
支払先 料率 役務の内容
委託会社 年0.80% ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
販売会社 年0.80%
ンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社 年0.038% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
委託会社の報酬より、投資顧問(助言)会社への報酬が支払われます。
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(4)【その他の手数料等】
有価証券売買時にかかる売買委託手数料、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費
用(情報開示にかかる印刷等費用、郵送費用、公告費用、受益権の管理事務に関連する費用等を含
みます。)、信託財産にかかる会計監査費用及び受託会社の立替えた立替金の利息及びこれらの手
数料等にかかる消費税等は、受益者の負担とし信託財産中から差し引かれます。
信託財産にかかる会計監査費用は、計算期間を通じて毎日計上し、毎計算期末または信託終了のと
き信託財産中から支弁します。
その他の手数料等は、監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
また、当該手数料等の合計額については、投資者の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異
なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
収益分配時・換金(解約)・償還時に受益者が負担する税金は2019年4月末日現在、以下の通りで
す。なお、以下の内容は税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
① 個人の受益者に対する課税
(ⅰ) 収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として課税され、20.315%(所得
税15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率による源泉徴収が行われ、申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告による総合課税(配当控除の適用が可能です。)もし
くは申告分離課税のいずれかを選択することも可能です。
(ⅱ) 解約金及び償還金に対する課税
換金(解約)及び償還時の差益(個別元本超過額)は譲渡所得とみなされ、20.315%(所得税
15%、復興特別所得税0.315%及び地方税5%)の税率により、申告分離課税が適用されま
す。
なお、源泉徴収口座(特定口座)を選択することも可能です。
・少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:
ジュニアNISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度及び未成年者少額投資非課税制度の適用対
象です。NISA及びジュニアNISAをご利用の場合、毎年一定額の範囲で新たに購入し
た公募株式投資信託などから生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご
利用になれるのは販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象と
なります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人の投資者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)及び償還時の差益(個別元本
超過額)については配当所得として課税され、15.315%(所得税15%及び復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収が行われます。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち
所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税され
ません。
また、益金不算入制度の適用はありません。
<注1> 個別元本について
① 受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等に
相当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
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② 受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込の場合等により把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
③ 受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
<注2> 収益分配金の課税について
① 追加型証券投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「元本払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があ
ります。
② 受益者が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別
元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の
全額が普通分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分
配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
※ 詳しくは、販売会社または税務署等にお問い合わせください。
※ 税法が改正された場合等には、上記の内容が変更となる場合があります。
※ 課税上の取扱いの詳細については、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2019年4月26日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国 名
(円) (%)
株式 日本 5,700,950,300 86.48
中国 202,938,124 3.08
ケイマン 131,009,472 1.99
インドネシア 98,308,018 1.49
小計 6,133,205,914 93.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 458,870,036 6.96
合計(純資産総額) 6,592,075,950 100.00
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年4月26日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
順 数量又は
国/地域 種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
位 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 37,700 11,550.00 435,435,000 11,555.00 435,623,500 6.61
2 日本 株式 セレス 情報・通信業 179,200 2,068.00 370,585,600 2,110.00 378,112,000 5.74
3 日本 株式 イー・ガーディアン サービス業 170,400 2,104.00 358,521,600 2,107.00 359,032,800 5.45
▶ 日本 株式 コムチュア 情報・通信業 90,200 3,740.00 337,348,000 3,815.00 344,113,000 5.22
5 日本 株式 テクマトリックス 情報・通信業 163,800 1,877.00 307,452,600 1,978.00 323,996,400 4.91
6 日本 株式 野村総合研究所 情報・通信業 57,700 5,290.00 305,233,000 5,430.00 313,311,000 4.75
7 日本 株式 アイティフォー 情報・通信業 333,200 882.00 293,882,400 929.00 309,542,800 4.70
デジタル・
8 日本 株式 インフォメーション・ 情報・通信業 203,000 1,468.00 298,004,000 1,519.00 308,357,000 4.68
テクノロジー
ラクーン
9 日本 株式 卸売業 406,900 706.00 287,271,400 695.00 282,795,500 4.29
ホールディングス
10 日本 株式 SCSK 情報・通信業 53,500 5,190.00 277,665,000 5,270.00 281,945,000 4.28
GMOペイメント
11 日本 株式 情報・通信業 30,800 8,960.00 275,968,000 8,770.00 270,116,000 4.10
ゲートウェイ
12 日本 株式 インフォマート サービス業 146,300 1,574.00 230,276,200 1,617.00 236,567,100 3.59
13 日本 株式 ビリングシステム 情報・通信業 71,700 3,335.00 239,119,500 3,295.00 236,251,500 3.58
14 日本 株式 ブレインパッド 情報・通信業 32,900 5,820.00 191,478,000 6,200.00 203,980,000 3.09
証券、
15 日本 株式 SBIホールディングス 81,600 2,429.00 198,206,400 2,373.00 193,636,800 2.94
商品先物取引業
インテリジェント
16 日本 株式 情報・通信業 258,200 764.00 197,264,800 740.00 191,068,000 2.90
ウェイブ
17 日本 株式 システナ 情報・通信業 141,000 1,304.00 183,864,000 1,330.00 187,530,000 2.84
18 日本 株式 TIS 情報・通信業 34,300 4,925.00 168,927,500 5,060.00 173,558,000 2.63
19 日本 株式 ソフトバンク 情報・通信業 128,900 1,340.00 172,726,000 1,312.00 169,116,800 2.57
ソフトウェア・
TENCENT HOLDINGS LTD
20 ケイマン 株式 24,000 5,604.18 134,500,320 5,458.72 131,009,472 1.99
サービス
PING AN INSURANCE
21 中国 株式 保険 85,000 1,357.55 115,391,920 1,314.05 111,695,015 1.69
GROUP CO-H
TELEKOMUNIKASI
インド
22 株式 電気通信サービス 3,249,100 30.41 98,821,376 30.25 98,308,018 1.49
ネシア INDONESIA PER
23 日本 株式 ライトアップ サービス業 44,400 2,002.00 88,888,800 2,125.00 94,350,000 1.43
テクノロジー・
LEGEND HOLDINGS
24 中国 株式 ハードウェア 298,300 309.44 92,306,549 305.87 91,243,109 1.38
CORP-H
および機器
ベイカレント・
25 日本 株式 サービス業 17,500 3,940.00 68,950,000 4,020.00 70,350,000 1.07
コンサルティング
26 日本 株式 SIG 情報・通信業 79,400 709.00 56,294,600 744.00 59,073,600 0.90
27 日本 株式 日鉄ソリューションズ 情報・通信業 19,100 2,919.00 55,752,900 2,986.00 57,032,600 0.87
28 日本 株式 TKC 情報・通信業 13,000 4,245.00 55,185,000 4,345.00 56,485,000 0.86
29 日本 株式 DTS 情報・通信業 13,100 3,930.00 51,483,000 3,925.00 51,417,500 0.78
テクノスデータ
30 日本 株式 サイエンス・ サービス業 9,800 4,640.00 45,472,000 4,695.00 46,011,000 0.70
エンジニアリング
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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種類別・業種別の投資比率
(2019年4月26日現在)
種 類 国内/外国 業 種 投資比率(%)
情報・通信業 66.44
株式 国内
卸売業 4.29
証券、商品先物取引業 2.94
サービス業 12.81
保険 1.69
外国
ソフトウェア・サービス 1.99
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 1.38
電気通信サービス 1.49
合 計 93.04
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年4月26日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の
推移は次の通りです。
純資産総額 1万口当たり純資産額
(円) (円)
年 月 日
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末(2018年 4月24日)
2,946,974,009 2,946,974,009 13,306 13,306
第2計算期間末(2019年 4月24日)
6,535,140,202 6,535,140,202 13,725 13,725
2018年 4月末日 2,920,720,704 ― 13,325 ―
5月末日 3,298,055,218 ― 14,198 ―
6月末日 3,197,892,174 ― 13,822 ―
7月末日 3,106,501,329 ― 13,853 ―
8月末日 3,074,586,016 ― 14,061 ―
9月末日 3,043,285,269 ― 14,841 ―
10月末日 5,218,519,173 ― 13,403 ―
11月末日 6,679,977,191 ― 13,924 ―
12月末日 5,554,601,297 ― 11,382 ―
2019年 1月末日 6,062,474,710 ― 12,119 ―
2月末日 6,330,115,091 ― 12,849 ―
3月末日 6,694,536,001 ― 13,520 ―
4月末日 6,592,075,950 ― 13,871 ―
(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
期 間 計算期間 1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間 2017年4月27日~2018年4月24日 0
第2計算期間 2018年4月25日~2019年4月24日 0
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第1計算期間 2017年4月27日~2018年4月24日 33.06
第2計算期間 2018年4月25日~2019年4月24日 3.15
(注) 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の
基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数を記載
しております。
なお、第1計算期間の収益率は、前計算期間末(設定時)の基準価額を10,000円として計算しております。
(4)【設定及び解約の実績】
設定数量 解約数量 発行済み数量
期 計算期間
(口) (口) (口)
第1計算期間 2017年4月27日~2018年4月24日 5,480,866,773 3,266,143,884 2,214,722,889
第2計算期間 2018年4月25日~2019年4月24日 4,571,736,019 2,024,998,465 4,761,460,443
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(注) 本邦外における販売、解約の実績はありません。
第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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(参考情報)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(ⅰ) お申込日
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
したがって、販売会社の申込締切時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日の受付分として取扱い
ます。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(ⅱ) お申込単位
・分配金の受取方法により、お申込みには2つの方法があります。(販売会社によっては、どち
らか一方のみの取扱いとなる場合があります。)
・お申込単位は、各販売会社が定めるものとします。(当初1口=1円)
① 分配金受取コース
② 分配金再投資コース
再投資される収益分配金については1口単位とします。
取得申込に際して、本ファンドにかかる「積立投資契約」(取扱販売会社によっては名称が異な
る場合もあります。)を取扱販売会社との間で結んでいただきます。
詳しくは取扱販売会社にお問い合わせください。なお、前記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確
認いただけます。
(ⅲ) お申込価額
取得申込受付日の翌営業日に算出される基準価額
なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日
の基準価額とします。
(ⅳ) お申込手数料
※
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24% (税抜3.0%)を上限として販売会社が独自に
定める手数料率を乗じて得た額とします。
※消費税率が10%となった場合は3.3%となります。
お申込手数料は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは取扱販売会社にご確認く
ださい。なお、前記(ⅰ)に記載の照会先においてもご確認いただけます。
*申込手数料には、消費税等が課されます。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(注) 申込手数料とは、購入時の商品説明、情報提供及び事務手続き等にかかる対価のことをいいます。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、取得申込者は販売会社に、取得申込み
と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関
等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が
行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替
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機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備え
る振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益
権 については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる
信託を設定した旨の通知を行います。
※上記にかかわらず、取得申込者の取得申込総額が多額な場合、信託財産の効率的な運用が妨げ
られると委託会社が合理的に判断する場合、または金融商品取引所等における取引の停止、外
国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申
込みの受付けを中止すること及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。ただ
し、信託約款に規定する収益分配金の再投資にかかる場合を除きます。
なお、取得申込みの受付けが中止または取消しされた場合には、受益者は当該受付中止または
取消し以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、受益者がその取得申込みを撤
回しない場合には、当該受益権の取得の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額
の計算日に取得申込みを受け付けたものとし、前記に準じて算出した価額とします。
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2【換金(解約)手続等】
a.換金の受付
毎営業日お申込みいただけます。
原則として、午後3時までに販売会社が受付けた分を当日のお申込みとします。
上記時間を過ぎての受付は、翌営業日のお取扱いとなります。
詳しくは販売会社へお問い合せください。なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
b.換金単位
販売会社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
換金単位は販売会社により異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
なお、上記a.に記載の照会先においてもご確認いただけます。
c.換金価額
換金請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
換金手数料はありません。基準価額については上記a.の照会先においてもご確認いただけます。
d.換金代金のお支払い
原則として、換金請求受付日から起算して6営業日目以降にお支払いたします。
e.その他
信託財産の資産管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
上記にかかわらず、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他
やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた
一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
なお、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った実
行されていない一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請
求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基
準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記に準じて算出した価額としま
す。
※本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、換金の請求を行う受益者は、その口座が
開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会
社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと
し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が
行われます。換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ) 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入れ有価証券を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法によ
り評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といい
ます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(基準価額は便宜上1万口当たりで表示される場合があります。)
(ⅱ) 主な投資対象資産の評価方法
原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の終値で評価します。
株式 なお、外国で取引される資産については、原則として基準価額計算日の前
日の終値で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
(ⅲ) 基準価額の算出頻度・照会方法
本ファンドの基準価額は毎営業日算出されます。最新の基準価額(1万口当たり)は最寄りの取
扱販売会社にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせいたします。また、日本経済新聞
にも原則として計算日の翌日付の朝刊に基準価額(1万口当たり)が掲載されています。
なお、下記照会先においてもご確認いただけます。
委託会社における照会先:
SBIアセットマネジメント株式会社 (委託会社)
電話番号 03-6229-0097 (受付時間:毎営業日の午前9時~午後5時)
ホームページ http://www.sbiam.co.jp/
(2)【保管】
本ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載
または記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受
益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
本ファンドの信託期間は2017年4月27日から2027年4月26日までとします。ただし、信託期間の延
長が有利と認めたときは信託期間を延長することがあります。
一方、後記の「(5)その他」の規定等によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
本ファンドの計算期間は、毎年4月25日から翌年4月24日までとします。各計算期間終了日に該当
する日が休業日のときは、各計算期間終了日は翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始さ
れるものとします。
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(5)【その他】
(ⅰ) 信託の終了
① 委託会社は、信託期間中において、受益権の口数が10億口を下回っている場合、またはこの
信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事
情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
② 委託会社は、モーニングスター・アセット・マネジメント株式会社との間で締結している投
資顧問契約(助言契約)が解約された場合には、受託会社と合意のうえ、あらかじめ監督官庁
に届け出ることにより、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
③ 委託会社は、前記①②の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者
に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
④ 前記③の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。
なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に
ついて賛成するものとみなします。
⑤ 前記③の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる
多数をもって行います。
⑥ 前記③から⑤までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし真にやむを得ない
事情が生じている場合であって、前記③から⑤までの手続きを行うことが困難な場合にも適
用しません。
(ⅱ) その他の事由による信託の終了
委託会社は、監督官庁より、この信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務廃止のときは、委
託会社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関
する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「(ⅲ)約款
変更等」の書面決議で否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間におい
て存続します。
受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
会社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ⅲ) 約款変更等
① 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併
合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
ようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以
外の方法によって変更することができないものとします。
② 委託会社は、前記①の事項(前記①の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
場合に限り、前記①の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面
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決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に
か かる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発
します。
③ 前記②の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします。
④ 前記②の書面決議は議決権が行使できる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもっ
て行います。
⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
⑥ 前記②から⑤までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により
同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(ⅳ) 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.sbiam.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日刊工業新聞に掲載します。
(ⅴ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
本ファンドは、受益者が信託約款の規定による一部解約請求を行なったときは、委託会社が信
託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者
に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託約款に
規定する信託契約の解約または信託約款に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合におい
て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請
求の規定の適用を受けません。
(ⅵ) 関係法人との契約の更改
募集・販売契約
委託会社と販売会社との間の募集・販売契約は、当事者の別段の意思表示のない限り、1年ご
とに自動的に更新されます。募集・販売契約は、当事者間の合意により変更することができま
す。
(ⅶ) 運用報告書
委託会社は、毎計算期末(毎年4月24日。ただし、当該日が休業日の場合は翌営業日。)及び信
託終了時に期中の運用経過、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した交付運用報告
書を作成し、販売会社を通じて交付します。運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページ
に掲載します。ただし、受益者から運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付
します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金・償還金の請求権
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受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を所有する受益権の口数に応じて委託会社に請求する
権利を有します。収益分配金の請求権は支払開始日から5年間、償還金の請求権は支払開始日か
ら 10年間その支払いを請求しないときはその権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた
金銭は、委託会社に帰属します。
(注) 本ファンドの受益権は、振替制度の適用を受けており、その場合の分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿
に記載または記録されている受益者に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いします。
積立投資契約を締結している場合は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の
価額は各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
(2) 換金請求権
受益者は、保有する受益権について販売会社に換金を請求する権利を有します。
(3) 帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に本ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧・謄
写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
1) 本ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
第59号)並びに、同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2) 本ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年4月25日から
2019年4月24日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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1【財務諸表】
【SBI日本・アジアフィンテック株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期 第2期
2018年 4月24日現在 2019年 4月24日現在
資産の部
流動資産
946,344 163
預金
108,228,499 117,460,740
コール・ローン
2,781,976,618 6,063,154,910
株式
85,212
派生商品評価勘定 -
426,087,581 435,625,121
未収入金
15,036,500 40,475,350
未収配当金
3,332,275,542 6,656,801,496
流動資産合計
3,332,275,542 6,656,801,496
資産合計
負債の部
流動負債
1,109,351
派生商品評価勘定 -
328,047,400
未払金 -
26,309,578 64,704,632
未払解約金
694,798 1,249,478
未払受託者報酬
29,254,605 52,609,568
未払委託者報酬
296 321
未払利息
994,856 1,987,944
その他未払費用
385,301,533 121,661,294
流動負債合計
385,301,533 121,661,294
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,214,722,889 4,761,460,443
剰余金
732,251,120 1,773,679,759
期末剰余金又は期末欠損金(△)
425,332,556 332,936,686
(分配準備積立金)
2,946,974,009 6,535,140,202
元本等合計
2,946,974,009 6,535,140,202
純資産合計
3,332,275,542 6,656,801,496
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期 第2期
自 2017年 4月27日 自 2018年 4月25日
至 2018年 4月24日 至 2019年 4月24日
営業収益
34,954,789 66,559,518
受取配当金
507 1,689
受取利息
845,505,099 137,788,619
有価証券売買等損益
△ 20,215,392 15,910,348
為替差損益
291 82
その他収益
860,245,294 220,260,256
営業収益合計
営業費用
218,073 241,947
支払利息
1,323,766 1,896,628
受託者報酬
55,737,335 79,858,042
委託者報酬
3,798,176 3,812,315
その他費用
61,077,350 85,808,932
営業費用合計
799,167,944 134,451,324
営業利益又は営業損失(△)
799,167,944 134,451,324
経常利益又は経常損失(△)
799,167,944 134,451,324
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
又は一部解約に伴う当期純損失金額の 373,835,388 17,170,902
分配額(△)
732,251,120
期首剰余金又は期首欠損金(△) -
584,928,767 1,635,224,344
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額
584,928,767 1,635,224,344
又は欠損金減少額
278,010,203 711,076,127
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額
278,010,203 711,076,127
又は欠損金増加額
- -
分配金
732,251,120 1,773,679,759
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相
場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品
取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準 為替予約取引
及び評価方法 個別法に基づき、国内における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値
で評価しております。当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替
予約取引によるものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国にお
への換算基準 ける計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
す。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式の配当落ち日において、その予想配当金額を計上しております。
(2)為替差損益
約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための 外貨建資産等の会計処理
基本となる重要な事項 外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定
に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法
を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規
定により処理し、為替差損益を算定しております。
(貸借対照表に関する注記)
第1期 第2期
項目
2018年 4月24日現在 2019年 4月24日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 2,214,722,889口 4,761,460,443口
2. 1口当たり純資産額 1.3306円 1.3725円
(10,000口当たり純資産額) (13,306円) (13,725円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期 第2期
自 2017年 4月27日 自 2018年 4月25日
至 2018年 4月24日 至 2019年 4月24日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
費用控除後の A 22,258,632円 費用控除後の A 36,350,079円
配当等収益額 配当等収益額
費用控除後・ B 403,073,924円 費用控除後・ B 80,930,343円
繰越欠損金 繰越欠損金
補填後の 補填後の
有価証券等損益額 有価証券等損益額
収益調整金額 C 306,918,564円 収益調整金額 C 1,440,743,073円
分配準備積立金額 D -円 分配準備積立金額 D 215,656,264円
当ファンドの E=A+B+C+D 732,251,120円 当ファンドの E=A+B+C+D 1,773,679,759円
分配対象収益額 分配対象収益額
当ファンドの } 2,214,722,889口 当ファンドの } 4,761,460,443口
期末残存口数 期末残存口数
10,000口当たり G=E/F×10,000 3,306.27円 10,000口当たり G=E/F×10,000 3,725.04円
収益分配対象額 収益分配対象額
10,000口当たり H -円 10,000口当たり H -円
分配金額 分配金額
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
2. 追加情報 2. 追加情報
2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き 2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き
量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市 量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融
場では利回り水準が低下しております。この影響によ 市場では利回り水準が低下しております。この影響
り、利息に相当する額を本ファンドが実質的に負担す により、利息に相当する額を本ファンドが実質的に
る場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として 負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利
表示しております。 息として表示しております。
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
自 2017年 4月27日 自 2018年 4月25日
項目
至 2018年 4月24日 至 2019年 4月24日
1.金融商品に対する取組方針 本ファンドは、投資信託及び投資法人 同左
に関する法律第2条第4項に定める証券
投資信託であり、信託約款に規定する
運用の基本方針に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用する
ことを目的としております。
2.金融商品の内容及び 本ファンドが保有する金融商品の種類 同左
金融商品に係るリスク は、有価証券、デリバティブ取引、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭
債務であります。
これらは、価格変動リスク、カント
リーリスク、為替変動リスクなどの市
場リスク、信用リスク及び流動性リス
クにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの 常勤役員、最高運用責任者、審査室 常勤役員、審査室長、商品企画部長、
管理体制 長、商品企画部長、運用部長及び運用 運用部長及び運用部マネジャーをもっ
部マネジャーをもって構成する運用考 て構成する運用考査会議にて、ファン
査会議にて、ファンドのリスク特性分 ドのリスク特性分析、パフォーマンス
析、パフォーマンスの要因分析の報告 の要因分析の報告及び改善勧告を行
及び改善勧告を行い、運用者の意思決 い、運用者の意思決定方向を調整・相
定方向を調整・相互確認しておりま 互確認しております。
す。
①市場リスクの管理 ①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の 市場リスクに関しては、資産配分等の
状況を常時、分析・把握し、投資方針 状況を常時、分析・把握し、投資方針
に沿っているか等の管理を行なってお に沿っているか等の管理を行なってお
ります。 ります。
②信用リスクの管理 ②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引 信用リスクに関しては、発行体や取引
先の財務状況等に関する情報収集・分 先の財務状況等に関する情報収集・分
析を常時、継続し、格付等の信用度に 析を常時、継続し、格付等の信用度に
応じた組入制限等の管理を行なってお 応じた組入制限等の管理を行なってお
ります。 ります。
③流動性リスクの管理 ③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じ 流動性リスクに関しては、必要に応じ
て市場流動性の状況を把握し、取引量 て市場流動性の状況を把握し、取引量
や組入比率等の管理を行なっておりま や組入比率等の管理を行なっておりま
す。 す。
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Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
項目
2018年 4月24日現在 2019年 4月24日現在
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表上の金融商品は原則として 同左
時価及びその差額 すべて時価で評価しているため、貸借
対照表計上額と時価との差額はありま
せん。
2.時価の算定方法 ①株式 ①株式
(重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記)に記載しております。
②上記以外の金融商品 ②デリバティブ取引
これらの商品は短期間で決済されるた (デリバティブ取引に関する注記)に
め、帳簿価額は時価と近似しているこ 記載しております。
とから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
③上記以外の金融商品
同左
3.金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づ 金融商品の時価には、市場価格に基づ
事項についての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合に く価額のほか、市場価格がない場合に
は合理的に算定された価額が含まれて は合理的に算定された価額が含まれて
おります。当該価額の算定においては おります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているた 一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、 め、異なる前提条件等によった場合、
当該価額が異なることもあります。 当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでデリバティブ取引
における名目的な契約額または計算上
の想定元本であり、当該金額自体がデ
リバティブ取引の市場リスクの大きさ
を示すものではありません。
4.金銭債権及び満期のある 金銭債権 同左
有価証券の計算期間末日後の
全額が1年以内に償還されます。
償還予定額
有価証券(売買目的有価証券を除
く。)のうち満期のあるもの
該当事項はありません
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第1期 第2期
自 2017年 4月27日 自 2018年 4月25日
至 2018年 4月24日 至 2019年 4月24日
種類
最終の計算期間の損益に含まれた 最終の計算期間の損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 439,108,372 342,100,577
合計 439,108,372 342,100,577
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第1期(2018年 4月24日現在) 第2期(2019年 4月24日現在)
種類
契約額等(円) 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超 うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 - - - - 434,272,124 - 435,296,263 △1,024,139
香港ドル - - - - 337,856,112 - 337,770,900 85,212
インドネシア - - - - 96,416,012 - 97,525,363 △1,109,351
ルピア
合計 - - - - 434,272,124 - 435,296,263 △1,024,139
(注)時価の算定方法
・為替予約取引
1) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている
場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合は、発表されている対顧客先物相場のう
ち当該日に最も近い前後の日の対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合は、当該日に最も近い発表されている
対顧客先物相場の仲値を用いております。
2) 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で
評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
第1期 第2期
自 2017年 4月27日 自 2018年 4月25日
至 2018年 4月24日 至 2019年 4月24日
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(その他の注記)
当ファンドの計算期間における元本額の変動
第1期 第2期
自 2017年 4月27日 自 2018年 4月25日
項目
至 2018年 4月24日 至 2019年 4月24日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 1,429,425,443円 2,214,722,889円
期中追加設定元本額 4,051,441,330円 4,571,736,019円
期中一部解約元本額 3,266,143,884円 2,024,998,465円
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
日本円 システナ 141,000 1,304.00 183,864,000
日鉄ソリューションズ 19,100 2,919.00 55,752,900
ビリングシステム 71,700 3,335.00 239,119,500
TIS 34,300 4,925.00 168,927,500
ブレインパッド 32,900 5,820.00 191,478,000
セレス 179,200 2,068.00 370,585,600
テクマトリックス 163,800 1,877.00 307,452,600
GMOペイメントゲートウェイ 30,800 8,960.00 275,968,000
コムチュア 90,200 3,740.00 337,348,000
デジタル・インフォメーション・
テクノロジー 203,000 1,468.00 298,004,000
LINE 7,800 3,955.00 30,849,000
野村総合研究所 57,700 5,290.00 305,233,000
SIG 79,400 709.00 56,294,600
アイティフォー 333,200 882.00 293,882,400
インテリジェント ウェイブ 258,200 764.00 197,264,800
ソフトバンク 128,900 1,340.00 172,726,000
DTS 13,100 3,930.00 51,483,000
SCSK 53,500 5,190.00 277,665,000
TKC 13,000 4,245.00 55,185,000
ソフトバンクグループ 37,700 11,550.00 435,435,000
ラクーンホールディングス 406,900 706.00 287,271,400
SBIホールディングス 81,600 2,429.00 198,206,400
ウェルネット 36,200 1,058.00 38,299,600
インフォマート 146,300 1,574.00 230,276,200
イー・ガーディアン 170,400 2,104.00 358,521,600
ベイカレント・コンサルティング 17,500 3,940.00 68,950,000
ライトアップ 44,400 2,002.00 88,888,800
テクノスデータサイエンス・
エンジニアリン 9,800 4,640.00 45,472,000
日本円 小計
2,861,600 5,620,403,900
香港ドル PING AN INSURANCE GROUP CO-H
85,000 95.20 8,092,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD
24,000 393.00 9,432,000.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H
298,300 21.70 6,473,110.00
407,300 23,997,110.00
香港ドル 小計
(342,678,730)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インドネシア
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER
ルピア 3,249,100 3,850.00 12,509,035,000.00
3,249,100 12,509,035,000.00
インドネシアルピア 小計
(100,072,280)
6,518,000 6,063,154,910
合 計
(442,751,010)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
香港ドル 株式 3銘柄 5.2% 5.7%
インドネシアルピア 株式 1銘柄 1.5% 1.7%
(注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019年4月26日現在
Ⅰ 資産総額 6,612,766,243円
Ⅱ 負債総額 20,690,293円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,592,075,950円
Ⅳ 発行済口数 4,752,323,274口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3871円
(1万口当たり純資産額) (13,871円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換についてその手続き、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所ならびに手数料
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
受益権の譲渡制限は設けておりません。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
② 前記①の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口座を開設した
ものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗
することができません。
(5) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
(6) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権
については原則として取得申込者とします。)に支払います。
(7) 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、信託約款の規
定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額
① 資本金の額(2019年4月末日現在)
委託会社の資本金の額は金4億20万円です。
② 発行する株式の総数
委託会社の発行する株式の総数は14万6,400株です。
③ 発行済株式の総数
委託会社がこれまでに発行した株式の総数は3万6,600株です。
④ 最近5年間における主な資本金の額の増減
該当事項はありません。
(2) 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、委託会社の業務執行の基本方針を
決定し、取締役の職務を監督します。代表取締役である社長は、委託会社を代表し、全般の業務
執行について指揮統括します。取締役は、委嘱された業務の執行にあたり、また、社長に事故有
るときにその職務を代行します。委託会社の一切の活動における法令遵守に関して管理監督する
機関としてコンプライアンス委員会をおきます。コンプライアンス委員会は、委託会社が法律
上・規制上の一切の要件と社内の方針とを遵守するという目的に関し、法律により許可されてい
るすべての権限を行使することができます。監査役は、委託会社の会計監査及び業務監査を行い
ます。
② 投資運用の意思決定機構
(イ) 市場環境分析・企業分析
ファンドマネジャー、アナリストによる市場環境、業種、個別企業などの調査・分析及び基
本投資戦略の協議・策定を行います。
(ロ) 投資基本方針の策定
最高運用責任者のもとで開催される「運用会議」において、市場動向・投資行動・市場見通
し・投資方針等を策定します。
(ハ) 運用基本方針の決定
「運用会議」の策定内容を踏まえ、常勤役員、最高運用責任者、運用部長及び運用部マネ
ジャーをもって構成される「投資戦略委員会」において運用の基本方針が決定されます。
(ニ) 投資銘柄の策定、ポートフォリオの構築
ファンドマネジャーは、この運用の基本方針に沿って、各ファンドの運用計画書を策定し、
最高運用責任者の承認後、売買の指図を行います。ただし、未公開株及び組合への投資を行
う場合は、それぞれ「未公開株投資委員会」、「組合投資委員会」での承認後、売買の指図
等を行います。
(ホ) パフォーマンス分析、リスク分析・評価
ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用方針の
確認・見直しを行います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に係る業務(投資運用業)、投資助言
業 務(投資助言・代理業)及び第二種金融商品取引業に係る業務の一部を行っています。
現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。
(2019年4月末日現在)
ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 54 239,541
単位型株式投資信託 2 5,829
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
(1) 財務諸表の作成方法について
委託会社であるSBIアセットマネジメント株式会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及
び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)、ならび
に同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府
令第52号)により作成しております。
なお、当事業年度の(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の財務諸表に含まれる比較情報
のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成
30年3月23日内閣府令第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の財務諸表等規則第8条の
12第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第2条第2項により、改正前の
財務諸表等規則に基づいて作成しております。
また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
(2) 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成30年4月1日から平成
31年3月31日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法人による監査を受けております。
なお、従来から当社が監査証明を受けている優成監査法人は、平成30年7月2日をもって太陽有限責
任監査法人と合併し、名称を太陽有限責任監査法人に変更しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 656,253 960,929
前払費用 36,884 43,348
未収入金 ― 15,495
未収委託者報酬 502,468 466,454
未収投資助言報酬 ― 55
15,614 13,730
その他
流動資産合計 1,211,221 1,500,013
固定資産
有形固定資産
※ 1,121 ※ 11,426
建物
※ 1,446 ※ 2,394
器具備品
有形固定資産合計 2,567 13,821
無形固定資産
電話加入権 67 67
ソフトウェア 5,708 3,936
1,330 1,245
商標権
無形固定資産合計 7,105 5,249
投資その他の資産
投資有価証券 913,644 740,270
関係会社株式 127,776 ―
繰延税金資産 35,948 121,163
長期差入保証金 19,856 19,802
3,360 1,764
その他
投資その他の資産合計 1,100,586 883,000
固定資産合計 1,110,259 902,071
資産合計 2,321,480 2,402,084
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 4,011 1,913
未払金 455,275 379,118
未払手数料 419,007 336,493
未払法人税等 143,048 80,436
33,817 10,134
未払消費税等
流動負債合計 636,152 471,603
負債合計 636,152 471,603
純資産の部
株主資本
資本金 400,200 400,200
利益剰余金
利益準備金 30,012 30,012
その他利益剰余金
1,315,376 1,682,828
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,345,388 1,712,840
株主資本合計 1,745,588 2,113,040
評価・換算差額等
△60,260 △182,559
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △60,260 △182,559
純資産合計 1,685,327 1,930,481
負債純資産合計 2,321,480 2,402,084
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 3,207,709 3,223,568
運用受託報酬 16,380 ―
投資助言報酬 ― 56
4,500 ―
その他営業収益
営業収益計 3,228,590 3,223,624
営業費用
支払手数料 2,173,300 2,186,795
広告宣伝費 48,444 15,208
調査費 27,077 31,778
調査費 27,077 31,778
委託計算費 121,126 123,090
営業雑経費 23,392 25,835
通信費 1,208 1,330
印刷費 19,323 20,581
協会費 2,049 2,463
諸会費 183 12
628 1,447
その他営業雑経費
営業費用計 2,393,341 2,382,708
一般管理費
給料 156,504 178,095
役員報酬 44,607 51,028
給料・手当 111,896 127,066
交際費 169 109
旅費交通費 7,996 12,073
福利厚生費 20,444 23,117
租税公課 11,602 10,675
不動産賃借料 18,383 18,138
消耗品費 1,772 2,313
事務委託費 10,188 15,251
退職給付費用 4,578 5,163
固定資産減価償却費 2,422 3,550
13,285 15,057
諸経費
一般管理費計 247,348 283,545
営業利益 587,900 557,370
営業外収益
受取利息 19 ▶
為替差益 0 10
助成金収入 ― 1,140
602 364
雑収入
営業外収益計 622 1,519
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外費用
486 309
雑損失
営業外費用計 486 309
経常利益 588,035 558,580
特別損失
子会社清算損 ― 52,280
― 3,064
事務所移転費用
特別損失計 ― 55,344
税引前当期純利益 588,035 503,235
法人税、住民税及び事業税
188,117 167,023
△6,202 △31,239
法人税等調整額
法人税等合計 181,914 135,783
当期純利益 406,121 367,452
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
その他
純資産合計
株主資本 評価・換算差
利益
資本金 有価証券
利益剰余金
合計 額等合計
利益準備金 剰余金
評価差額金
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 909,254 939,266 1,339,466 ― ― 1,339,466
当期変動額
当期純利益 406,121 406,121 406,121 406,121
株主資本以外の項目の
△60,260 △60,260 △60,260
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 406,121 406,121 406,121 △60,260 △60,260 345,861
当期末残高 400,200 30,012 1,315,376 1,345,388 1,745,588 △60,260 △60,260 1,685,327
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本 評価・換算差額等
利 益 剰 余 金
その他
その他
純資産合計
株主資本 評価・換算差
利益
資本金 有価証券
利益剰余金
合計 額等合計
利益準備金 剰余金
評価差額金
繰越利益
合計
剰余金
当期首残高 400,200 30,012 1,315,376 1,345,388 1,745,588 △60,260 △60,260 1,685,327
当期変動額
当期純利益 367,452 367,452 367,452 367,452
株主資本以外の項目の
△122,298 △122,298 △122,298
当期変動額(純額)
当期変動額合計 ― ― 367,452 367,452 367,452 △122,298 △122,298 245,153
当期末残高 400,200 30,012 1,682,828 1,712,840 2,113,040 △182,559 △182,559 1,930,481
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注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産
定額法を採用しております。なお主な耐用年数は、建物が8-15年、器具備品が3-15年で
あります。
② 無形固定資産
定額法を採用しております。自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期
間(5年)に基づく定額法によっております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日。以下「税
効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資
産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに税効果関係注
記を変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」9,353千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」35,948千円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第4項に定める「税効果会計に係る
会計基準」注解(注8)(1)(評価性引当額の合計額を除く。)に記載された内容を追加しておりま
す。ただし、当該内容のうち前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定
める経過的な取り扱いに従って記載しておりません。
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
* 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりでありま * 有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりでありま
す。 す。
建物 110千円 建物 1,009千円
器具備品 4,024千円 器具備品 2,110千円
合計 4,135千円 合計 3,120千円
(損益計算書関係)
該当事項はありません。
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(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 増加 減少 当事業年度末株式数
普通株式(株) 36,600 ― ― 36,600
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.配当に関する事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定
しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金
調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じる信
託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。投資有価証券はファンドの自己設定に
関連する投資信託であり、基準価額の変動リスクに晒されております。営業債務である未払手
数料等は、1年以内の支払期日であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めて
おりません((注2)を参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1) 預金 656,253 656,253 ―
(2) 未収委託者報酬 502,468 502,468 ―
(3) 投資有価証券
913,644 913,644 ―
その他有価証券
資産計 2,072,366 2,072,366 ―
未払金 455,275 455,275 ―
負債計 455,275 455,275 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)預金 (2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(3)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
(1) 子会社株式 127,776
(2) 長期差入保証金 19,856
(1) 子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるこ
とから、時価開示の対象とはしておりません。
(2) 長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難
であることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
預金 656,253
未収委託者報酬 502,468
合計 1,158,722
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、当該投資信託を投資有価証券
として保有しております。その他、一時的な余剰資金の運用については短期的な預金等に限定
しております。なお、事業及び設備投資に必要な自己資金を有しているため、外部からの資金
調達の計画はありません。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収委託者報酬は、受託銀行にて分別管理されている信託財産より生じる信
託報酬債権であり、その信用リスクは軽微であります。未収投資助言報酬は、顧客の信用リス
クに晒されております。投資有価証券はファンドの自己設定に関連する投資信託であり、基準
価額の変動リスクに晒されております。営業債務である未払手数料等は、1年以内の支払期日
であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権については経理規程に従い、取引先ごとに期日及び残高を管理しております。
② 市場リスク(価格、為替や金利等の変動リスク)の管理
投資有価証券については、定期的に基準価額を把握することにより管理しております。
2.金融商品の時価等に関する事項
平成31年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとお
りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めて
おりません((注2)を参照ください。)。
(単位:千円)
貸借対照表 時価 差額
計上額
(1) 預金 960,929 960,929 ―
(2) 未収入金 15,495 15,495 ―
(3) 未収委託者報酬 466,454 466,454 ―
(4) 未収投資助言報酬 55 55 ―
(5) 投資有価証券
740,270 740,270 ―
その他有価証券
資産計 2,183,205 2,183,205 ―
未払金 379,118 379,118 ―
負債計 379,118 379,118 ―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1)預金 (2)未収入金 (3)未収委託者報酬 (4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(5)投資有価証券
その他有価証券(投資信託)は基準価額によっております。
負債
未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額
長期差入保証金 19,802
長期差入保証金については、期限の定めが無いため、将来キャッシュ・フローの算定が困難で
あることから、時価開示の対象とはしておりません。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
(単位:千円)
1年以内
預金 960,929
未収入金 15,495
未収委託者報酬 466,454
未収投資助言報酬 55
合計 1,442,934
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.子会社株式
子会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式 127,776千円)は、市場価格がなく、時価を
把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
(3)その他 ― ― ―
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
(3)その他 913,644 1,000,500 △86,855
小計 913,644 1,000,500 △86,855
合計 913,644 1,000,500 △86,855
3.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
(3)その他 24,133 ― 486
合計 24,133 486
―
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.その他有価証券
(単位:千円)
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
(3)その他 ― ― ―
小計 ― ― ―
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
(3)その他 740,270 1,003,400 △263,129
小計 740,270 1,003,400 △263,129
合計 740,270 1,003,400 △263,129
2.売却したその他有価証券
(単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 ― ― ―
(2)債券
(3)その他 10,690 ― 309
合計 10,690 309
―
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型年金制度を採用しております。
2.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
4,578千円、当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)5,163千円であります。
(税効果会計関係)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 繰延税金資産
電話加入権 438千円 電話加入権 438千円
関係会社株式評価損 19,114 関係会社株式評価損 35,122
未払事業税 6,752 未払事業税 2,735
その他未払税金 2,301 その他未払税金 1,610
その他有価証券評価差額金 26,595 その他有価証券評価差額金 80,570
その他 299 その他 1,124
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
55,501 121,601
評価性引当額 △19,552 評価性引当額(注) △438
繰延税金資産合計 繰延税金資産合計
35,948 121,163
(注)評価性引当額の変動の主な内容は、子会社株式評価損に係る評
価性引当額の減少です。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重
要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳 要な差異があるときの、当該差異原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
法定実効税率 30.6%
担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を
(調整)
省略しております。
評価性引当額の増減 △3.4
住民税均等割 0.1
その他 △0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率
27.0
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報)
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごと
の売上高の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎
489,935
月分配型)
SBI日本小型成長株選抜ファンド 472,434
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
347,593
(年2回決算型)
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ 323,110
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(セグメント情報)
当社の事業は、投資運用業及び投資助言業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごと
の売上高の記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
顧客の名称 営業収益
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ
788,160
(年2回決算型)
SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ 322,488
SBI小型成長株ファンド ジェイクール
321,539
(報告セグメントごとの減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数 862,570
親会社
料
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託・販促 未払金 135,442
を持つ
広告宣伝
会社
1,495
費
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
モーニングスター株式会社(東京証券取引所 ジャスダック市場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
販売委託
同一の
支払手数 753,660
親会社
料
株式会社SBI証券 東京都港区 48,323 証券業 ― 販売委託・販促 未払金 122,799
を持つ
広告宣伝
会社
796
費
(イ)財務諸表提出会社の子会社
議決権等
資本金又 取引 期末
会社等の名称 事業の内容 の所有 取引の
種類 所在地 は出資金 関連当事者との関係 金額 科目 残高
又は氏名 又は職業 (被所有) 内容
(百万円) (千円) (千円)
割合(%)
5,Allee
SBI Fund
清算に伴
Scheffer, L-
ファンド運
Management
子会社 118 100 投資助言 う残余財 60,000 未収入金 15,495
用管理等
2520
Company S.A. 産の配当
Luxembourg
(注) 1.取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.販売委託の条件は、市場価格を勘案し、取引先との協議によって決定しております。
3.SBI Fund Management Company S.A.は清算結了に向けて事務手続きを進めており、取引金額は平成30年12月19
日に行われた残余財産の初回配当によるものです。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
モーニングスター株式会社(東京証券取引所 ジャスダック市場)
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社(非上場)
SBIホールディングス株式会社(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
自 平成29年4月1日 自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日 至 平成31年3月31日
1株当たり純資産額 46,047円21銭 52,745円40銭
1株当たり当期純利益 11,096円21銭 10,039円69銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当 なお、潜在株式調整後1株当たり当
期純利益金額については、潜在株式 期純利益金額については、潜在株式
が存在しないため記載しておりませ が存在しないため記載しておりませ
ん。 ん。
(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
自 平成29年4月1日 自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日 至 平成31年3月31日
当期純利益(千円) 406,121 367,452
普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―
普通株式に係る当期純利益(千円) 406,121 367,452
期中平均株式数(株) 36,600 36,600
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有してい
ることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定め
る要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバ
ティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
(5) 上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他重要事項
委託会社及びファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありませ
ん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
資本金の額
名 称 事業の内容
(2019年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を
営むとともに、金融機関
の信託業務の兼営等に関
受託会社 株式会社りそな銀行 279,928百万円
する法律(兼営法)に基づ
き信託業務を営んでいま
す。
銀行法に基づき銀行業を
営むとともに、金融機関
の信託業務の兼営等に関
再信託 日本トラスティ・サービス
51,000百万円
する法律(兼営法)に基づ
受託会社 信託銀行株式会社
き信託業務を営んでいま
す。
株式会社SBI証券 48,323百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
髙木証券株式会社 11,069百万円
カブドットコム証券株式会社 7,196百万円
「金融商品取引法」に定
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
販売会社 める第一種金融商品取引
フィデリティ証券株式会社 9,257百万円
業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
三田証券株式会社 500百万円
SMBC日興証券株式会社 10,000百万円
「金融商品取引法」に定
投資顧問 モーニングスター・アセット・ める金融商品取引業とし
30百万円
会社 マネジメント株式会社 て投資助言・代理業を営
んでいます。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
本ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2)再信託受託会社
本ファンドの受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部を行います。
(3)販売会社
本ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約事務および収益分配金・解約金・償還
金の支払い等を行います。
(4)投資顧問会社
本ファンドの投資顧問会社として委託会社に対して運用に関する情報提供及び投資助言等を行いま
す。
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3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)再信託受託会社
該当事項はありません。
(3)販売会社
該当事項はありません。
(4)投資顧問会社
該当事項はありません。
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第3【その他】
(1) 金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめまたは同時に交付しなければならない目
論見書(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、ま
た、金融商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければ
ならない目論見書の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載することがあります。
(2) 目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号及び設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社及びファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3) 目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがありま
す。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対
象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの
対象とはならない旨の記載。
② 投資信託は、元金及び利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行なった場合
にはその旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「信託約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき
事前に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生及びその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項
の記載。
(4) 交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対
象ではない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの
対象とはならない旨の記載。
(5) 有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、
投資者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連
する箇所に記載することがあります。
(6) 目論見書に信託約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファン
ドの状況」「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該信託約款を参照する旨を記載す
ることで、目論見書の内容の記載とすることがあります。
(7) 投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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(8) 目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがありま
す。
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独立監査人の監査報告書
令和元年5月30日
SBIアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
太陽有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 本間洋一
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 石倉毅典
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられているSBIアセットマネジメント株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第33期事業年度の財務
諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行っ
た。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監
査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査に係る監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBIア
セットマネジメント株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
2019年6月13日
SBIアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士 松崎 雅則
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられているSBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの2018年4月25日から201
9年4月24日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、SBI日本・アジアフィンテック株式ファンドの2019年4月24日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
SBIアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士
法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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