シダックス株式会社 訂正臨時報告書
EDINET提出書類
シダックス株式会社(E05265)
訂正臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月11日
【会社名】 シダックス株式会社
【英訳名】 SHiDAX CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 志太 勤一
【本店の所在の場所】 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の場所で行って
おります。)
【電話番号】 03(5784)8881(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 山本 大介
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神南一丁目12番10号
【電話番号】 03(5784)8881(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 山本 大介
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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シダックス株式会社(E05265)
訂正臨時報告書
1【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】
当社は、2019年5月17日開催の当社取締役会において決議したB種優先株式及びC種優先株式(以下、B種優先株式
及びC種優先株式を併せて「本優先株式」といいます。)の発行に関し、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内
容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき、2019年5月17日付で臨時報告書を提出しております
が、2019年7月11日開催の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)及び普通株主による種類株主総
会並びにA種優先株式の株主による種類株主総会において、本優先株式の発行に必要な定款の一部変更に係る議案が承
認され、本臨時株主総会において第三者割当による本優先株式の発行に係る議案が承認されたことに伴い、これらに関
する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の5第5項において準用する同法第7条第1項の規定に基づき、臨時
報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
2 報告内容
15.第三者割当の場合の特記事項
(7)発行条件に関する事項
(10)大規模な第三者割当の必要性
②大規模な第三者割当を行うことについての判断過程
3【訂正内容】
訂正箇所は、 を引いて表示しております。
15.第三者割当の場合の特記事項
(7)発行条件に関する事項
(訂正前)
<前略>
①B種優先株式
<中略>
しかしながら、B種優先株式は客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であ
り、その評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、B種優先株式の払込金額が割当予定先に
特に有利な金額であると判断される可能性も完全には否定できないため、念のため、当社は2019年7月11日開
催 予定 の臨時株主総会において、会社法第199条2項に基づく特別決議によるご承認を いただく予定であり、
この点について当社監査役4名(うち社外監査役2名)全員も同意しております 。
<中略>
②C種優先株式
<中略>
しかしながら、C種優先株式は客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であ
り、その評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、C種優先株式の払込金額が割当予定先に
特に有利な金額であると判断される可能性も完全には否定できないため、株主の皆様の意思を確認することが
適切であると考え、念のため、C種優先株式についても、B種優先株式と同様に、2019年7月11日開催 予定 の
臨時株主総会において、会社法第199条2項に基づく特別決議によるご承認を いただく予定であり、この点に
ついて当社監査役4名(うち社外監査役2名)全員も同意しております 。
(訂正後)
<前略>
①B種優先株式
<中略>
しかしながら、B種優先株式は客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であ
り、その評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、B種優先株式の払込金額が割当予定先に
特に有利な金額であると判断される可能性も完全には否定できないため、念のため、当社は2019年7月11日開
催の臨時株主総会において、会社法第199条2項に基づく特別決議によるご承認を いただいております 。
<中略>
②C種優先株式
<中略>
しかしながら、C種優先株式は客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であ
り、その評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、C種優先株式の払込金額が割当予定先に
特に有利な金額であると判断される可能性も完全には否定できないため、株主の皆様の意思を確認することが
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シダックス株式会社(E05265)
訂正臨時報告書
適切であると考え、念のため、C種優先株式についても、B種優先株式と同様に、2019年7月11日開催の臨時
株主総会において、会社法第199条2項に基づく特別決議によるご承認を いただいております 。
(10)大規模な第三者割当の必要性
②大規模な第三者割当を行うことについての判断過程
(訂正前)
<前略>
なお、今回の第三者割当によるB種優先株式の発行は、これによる希薄化率が25%以上となる可能性があ
り、B種優先株式の全てが当初の転換価額で当社普通株式に転換された場合には36.77%、B種優先株式の全
てがD種優先株式に転換され、かつ、これによって発行されたD種優先株式の全てが当初の転換価額で当社普
通株式に転換された場合には66.91%の希薄化率となりますが、上記15.(7)「発行条件に関する事項」のB種
優先株式の発行についての本臨時株主総会において特別決議による承認をもって、東証の定める有価証券上場
規程第432条に定める株主の意思確認手段を 兼ねることとする予定です 。
(訂正後)
<前略>
なお、今回の第三者割当によるB種優先株式の発行は、これによる希薄化率が25%以上となる可能性があ
り、B種優先株式の全てが当初の転換価額で当社普通株式に転換された場合には36.77%、B種優先株式の全
てがD種優先株式に転換され、かつ、これによって発行されたD種優先株式の全てが当初の転換価額で当社普
通株式に転換された場合には66.91%の希薄化率となりますが、上記15.(7)「発行条件に関する事項」のB種
優先株式の発行についての本臨時株主総会において特別決議による承認をもって、東証の定める有価証券上場
規程第432条に定める株主の意思確認手段を 兼ねております 。
以 上
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