明治安田外国債券オープン(毎月分配型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 明治安田外国債券オープン(毎月分配型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年8月6日 提出
【発行者名】 明治安田アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大崎 能正
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
【事務連絡者氏名】 植村 吉二
連絡場所 東京都港区虎ノ門三丁目4番7号
【電話番号】 03-6731-4721
【届出の対象とした募集内国投資信託受 明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 上限 5,000億円
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)(以下「当ファンド」といいます。)
※愛称として「夢実現(毎月分配型)」という名称を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)
②当初の1口当たり元本は、1円(1万口当たり元本金額1万円)です。
③当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信
用格付、または信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
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を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機
関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
である明治安田アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受
益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
ん。
(3)【発行(売出)価額の総額】
上限 5,000億円とします。
(4)【発行(売出)価格】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。
②取得申込の受付は、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申
込は、翌営業日の取扱いとします。
③基準価額は委託会社の営業日に日々計算されます。基準価額は販売会社または下記へお問合わせくださ
い。また、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
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受益権総口数で除して得た1口当たりの価額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で
表示されます。
(5)【申込手数料】
①申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.62%(税抜1.5%)*を上限として販売会社が定める率を乗じて
得た額とします。詳細についてはお申込みの各販売会社までお問合わせください。
*消費税率が10%となった場合は1.65%(税抜1.5%)となります。
②分配金再投資コース※の場合、収益分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されま
す。
自動的に行うことに関して、当ファンドの当初取得申込時にあらかじめ指定する契約。販売会社により
名称が異なる場合があります。)を販売会社と結びます。
(6)【申込単位】
①販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
取得申込者が販売会社との間で、自動継続投資契約および定時定額購入取引に関する契約等を締結した
場合、当該契約に規定する単位とします。
②当ファンドには、収益分配金の受取方法により「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」があ
ります。いずれのコースも販売会社が定めるお申込単位となります。なお、収益分配金の受取方法を途
中で変更することはできません。詳しくは販売会社までお問合せください。
※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。
※販売会社により、どちらか一方のコースのみお取扱いとなる場合があります。
(7)【申込期間】
2019 年8月7日から2020年2月6日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
申込取扱場所は原則として販売会社の本支店、営業所等とします。
販売会社については下記へお問合わせください。
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当該販売会社に取次ぐ場合があります。
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める日までに申込代金(申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額に
申込口数を乗じた額)、申込手数料および申込手数料に係る消費税等に相当する金額の合計額)を販売会
社に支払うものとします。詳しくは販売会社へお問合わせください。
振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行なわれる日に委託会社の指定する口座
を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込を受付けた販売会社とします。お申込代金は販売会社にお支払いください。
販売会社につきましては、「(8)申込取扱場所」をご参照下さい。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は株式会社証券保管振替機構です。
(12)【その他】
①申込証拠金
該当事項はありません。
②本邦以外の地域における発行
該当事項はありません。
③決算日
毎月7日(休業日の場合は翌営業日)
④振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①明治安田外国債券オープン(毎月分配型)は、日本を除く世界の債券に分散投資し、安定的なインカム
ゲイン(利息収益)の確保とともに信託財産の成長を図ることを目標として運用を行います。
②当ファンドは一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において以下の通りとなっております。
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
・商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
単位型 国 内 債 券
海 外 不動産投信
追加型 内 外 その他資産( )
資産複合
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>
追加型
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
海外
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいいます。
債券
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
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・属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本除く)
大型株 年2回 日本
中小型株
年4回 北米
債券 ファミリー あり
一般 年6回 欧州 ファンド ( )
公債 (隔月)
社債 アジア
その他債券 年12回
クレジット属性 (毎月) オセアニア
( )
日々 中南米 ファンド・オブ・ なし
不動産投信 ファンズ
その他 アフリカ
その他資産 ( )
(投資信託証券 中近東
(債券 公債)) (中東)
資産複合 エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
<属性区分表(網掛け表示部分)の定義>
その他資産(投資信託証券(債券 公債))
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信ではないその他資産である投資信託
証券(親投資信託など)を通じて、主として日本国または各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。以下同じ。)に投資を行う旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月)
目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル(日本除く)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界(日本を除く。)の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
ります。
(注)上記各表のうち網掛け表示のない商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信
託協会のホームページ(アドレス:https://www.toushin.or.jp/)で閲覧が可能です。
③信託金の限度額:上限 5,000億円
※委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
1 .FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとしてこれを中長期
的に上回る投資成果を目指します。
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る場合があります。)を主な投資対象国とします。
≪FTSE世界国債インデックス構成国≫(2019年5月末時点)
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ではありません。
なお、ファンドは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマー
クとしますが、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。ファンドは、中長期的
にベンチマークを上回る投資成果の実現を目指しますが、ベンチマークに対して一定の投資成果を
あげることを保証するものではありません。また、ベンチマークは今後見直す場合があります。
収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、FTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、
FTSE Fixed Income LLCが有しています。なお、FTSE Fixed Income LLCは、ファンドの設定又は売
買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
2 .信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有
する公社債およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断した公社債に投資します。
た意見です。格付が高い債券ほど安全性が高いとされています。一方、発行体にとっては格付が高
いほど有利な条件で発行ができるため、一般的に、格付が高い債券ほど利回りは低く、格付が低い
債券ほど利回りは高くなります。
3 .公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
▶ .実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
(2)【ファンドの沿革】
2002 年11月18日 信託契約の締結、ファンドの設定、運用開始
2009 年 4月 1日 ファンドの名称を「明治ドレスナー外国債券オープン(毎月分配型)」から
「MDAM外国債券オープン(毎月分配型)」に変更
2010 年10月 1日 ファンドの名称を「MDAM外国債券オープン(毎月分配型)」から
「明治安田外国債券オープン(毎月分配型)」に変更
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
運用にあたってはファミリーファンド方式を採用し、主として、明治安田外国債券ポートフォリオ・マ
ザーファンド受益証券に投資することにより、実質的な運用をマザーファンド(以下「親投資信託」と
もいいます。)で行う仕組みになっています。
め、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行
う仕組みです。
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※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。
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②委託会社等及びファンドの関係法人
1 .委託会社(委託者) : 明治安田アセットマネジメント株式会社
信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)及び運用報告書の作成等を行います。
2 .受託会社(受託者) : 三菱UFJ信託銀行株式会社
信託財産の保管・管理業務等を行います。
(受託者は信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することがありま
す。)
3 .販売会社
ファンドの販売会社として募集・販売の取扱い、一部解約実行の請求の受付、収益分配金、償還金等
の支払い、運用報告書の交付等を行います。
※1 信託契約
委託会社と受託会社との間において「信託契約(信託約款)」を締結しており、委託会社及び受託会
社の業務、受益者の権利、投資信託財産の運用・評価・管理、収益の分配、信託期間、償還等を規定
しています。
※2 投資信託受益権の取扱に関する契約
委託会社と販売会社との間において「投資信託受益権の取扱に関する契約」を締結しており、販売会
社が行う募集・販売等の取扱い、収益分配金及び償還金の支払い、買取り及び解約の取扱い等を規定
しています。
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③委託会社等の概況
1 .資本金の額(本書提出日現在) 10億円
2 .委託会社の沿革
1986 年11月: コスモ投信株式会社設立
1998 年10月: ディーアンドシーキャピタルマネージメント株式会社と合併、商号を「コ
スモ投信投資顧問株式会社」に変更
2000 年2月: 商号を「明治ドレスナー投信株式会社」に変更
2000 年7月: 明治ドレスナー・アセットマネジメント株式会社と合併、商号を「明治ド
レスナー・アセットマネジメント株式会社」に変更
2009 年4月: 商号を「MDAMアセットマネジメント株式会社」に変更
2010 年10月: 安田投信投資顧問株式会社と合併、 商号を「明治安田アセットマネジメン
ト株式会社」に変更
3 .大株主の状況(本書提出日現在)
発行済株式総数
所有
氏名又は名称 住所 に対する所有
株式数
株式数の割合
明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 17,539 株 92.86 %
ドイツ, 60323 フランクフルト・
アリアンツ・グローバル・
インベスターズ アム・マイン, ボッケンハイマー・
1,261 株 6.68 %
ゲー・エム・ベー・ハー ラントシュトラーセ 42‐44
富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町2‐2‐2 87 株 0.46 %
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
①運用方針
この投資信託は、日本を除く世界の債券に分散投資し、安定的なインカムゲイン(利息収益)の確保と
ともに信託財産の成長を目指します。
②運用の形態等
ファンダメンタルズ分析を重視した運用によりベンチマークを上回る収益獲得を目指すアクティブ運用
を行います。
③投資態度
1 .FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとしてこれを中長期
的に上回る投資成果を目指します。
2 .信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有
する公社債およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断した公社債に投資します。
3 .運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。
▶ .債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本としファンダ
メンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。
5 .各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別・通貨別配分比率および
デュレーションの調整を行います。
▶ .国別・通貨別配分
一般に債券は、市中金利の水準が低下すると価格が上昇し、金利が上昇すると価格が低下しま
す。景気や物価などの動向は国ごとに様々であり、金利の動きは国によって大きく異なることが
あります。
当ファンドでは、グローバルベースでのカントリー分析・市場予測を行い、国別・通貨別の最適
配分を決定します。
b .デュレーション調整
デュレーションとは、投資元本の平均回収期間のことで、債券価格の金利変動に対する感応度を
あらわします。デュレーションが長い(大きい)ほど金利変動に対する債券価格の変動が大きくな
ります。金利が低下した場合、デュレーションが長いほど債券価格は大きく上昇します。一方、
金利が上昇した場合、デュレーションが長いほど債券価格は大きく下落します。当ファンドで
は、各国金利見通し等に基づいて、デュレーションの調整を行います。
<イメージ図>
6 .公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
7 .実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
※資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができないことがあります。
(参考)親投資信託の概要
「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」
運用の基本方針
1 基本方針
この投資信託は、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
2 運用方法
(1)投資対象
世界各国(日本を除く)の国債、国際機関債、社債等を主要投資対象とします。
(2)投資態度
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①FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとしてこれを中長期
的に上回る投資成果を目指します。
㬀䘀吀匀䕎ᙵ䱖ﵐ따ꐰ윰쌰꼰뤰正ꅵ⠰唰谰昰䐰譖﷿ࡩ쭢ၖﴰ欰搰䐰昰潛驧ὶ萰檉譶地欰蠰詙०欰
る場合があります。)を主な投資対象国とします。
②信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有
する公社債およびそれと同等の信用度を有すると委託会社が判断した公社債に投資します。
③運用にあたっては、当社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスク管理を行います。
④債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本としファンダ
メンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。
⑤各国の政治、経済動向の変化や市況動向、リスク分散等を勘案して、国別・通貨別配分比率および
デュレーションの調整を行います。
⑥公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑦組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
(3)投資制限
①株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とし
ます。
⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株
予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこと
をあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、
信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑦有価証券先物取引等を約款所定の行います。
⑧スワップ取引を約款所定の範囲で行います。
⑨有価証券の貸付けおよび資金の借入れを約款所定の範囲で行います。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引を約款所定の範囲で行います。
※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定め
るものに限ります。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭債権
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②委託会社は、信託金を、主として「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券なら
びに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を除きます。)に投資することを指図します。ただし、私募により発行された有価証券(短期社債
等を除く)に投資することを指図しません。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
▶ .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社
債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8 .協同組織金融機関に係る優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書(金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。)
9 .特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第
1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.から11.の証券または証書の性質を有する
もの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14 .投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 .外国の者が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書、上記12.ならびに17.の証券または証書のうち上記1.の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券および上記12.ならびに17.
の証券または証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記
13.および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することの
指図ができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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3 .コール・ローン
▶ .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が
運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記「③1.から4.」までの金融商品により運用す
ることの指図ができます。
(3)【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
①投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関する
検討を行います。
②ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計
画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
③ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立し
たコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバッ
クすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
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会社のホームページ(http://www.myam.co.jp/)の会社案内から、運用体制に関する情報がご覧いただ
けます。
<受託会社に対する管理体制>
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当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社よ
り 受け取っております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1 .分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
2 .収益分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します(分配対象額が少額の
場合は、分配を行わないことがあります)。
3 .収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断
に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配方式
1 .信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
▶ .配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額
(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等
に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
b .売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬
および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全
額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に
あてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
2 .毎計算期末において信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払い
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として決算日から起
算して5営業日までに)、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。収益
分配金の支払いは販売会社において行います。ただし、分配金再投資コースでお申込みの受益権にかか
る収益分配金は、原則として税金を差し引いた後、決算日の基準価額で翌営業日に自動的に再投資さ
れ、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
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●収益分配金に関する留意事項●
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払
われるとその金額相当分、基準価額は下がります。
※上記は投資信託での分配金の支払いをイメージ図にしたものです。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
(注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益、②経費控除後の評価益を含む売買益、③分配準備積立
金、④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありません。
・投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンドの購入後の運用状況により、分配金より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
普通分配金…個別元本(投資者(受益者)のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金)…個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者(受益者)の個別
元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
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ください。
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(5)【投資制限】
<投資信託約款に基づく主な投資制限>
①株式への投資制限
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
る比率(「組入比率」といいます。)と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組入比率に
当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計したものをいいま
す。以下同じ。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
③新株引受権証券等の投資制限
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
④投資信託証券の投資制限
委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドを除きます。)の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、
信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。以下同じ。
⑤同一銘柄の株式への投資制限
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑦同一銘柄の転換社債等への投資制限
同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑧投資する株式等の範囲
1 .委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されて
いる株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
2 .上記にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見
書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指
図することができるものとします。
⑨信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、
委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととしま
す。
⑩先物取引等の運用指図・目的・範囲
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
るため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イ
に掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲
げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図
をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同
じ。)。
2 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避す
るため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物
取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
3 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避す
るため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所に
おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
⑪スワップ取引の運用指図・目的・範囲
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1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替
変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をするこ
と ができます。
2 .スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとし
ます。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
3 .スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総
額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合
には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
ます。
▶ .スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
のとします。
5 .委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の
提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
1 .委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引
を行うことの指図をすることができます。
2 .金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を
超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
3 .金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出し
た価額で評価するものとします。
▶ .委託会社は、金利先渡取引および為替先渡を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
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す。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます。)までの期間に
係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく
債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済
日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で
約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日に
おける現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
㬰멦q䡮⅓홟ᔰര漰ş华讀֕錰欰䨰䐰昰İ䈰褰䬰堰腬穮ࡥ䬰襮聧ὥ縰朰湧ᾕ錰歏숰議멦P
ワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反対売買の関
係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下本条において同じ。)のスワッ
プ幅(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場との
差を示す数値をいいます。以下本条において同じ。)を取り決め、その取り決めに係るスワップ幅
から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本と
して定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭またはその取り決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実
のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ元本と
して定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国
為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日に
おける指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
ます。
⑬デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法により算出し
た額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑭有価証券の貸付けの指図および範囲
委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付けの指
図をすることができます。
⑮公社債の空売りの指図範囲
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さな
い公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債
(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは買戻しにより行うことの指図をす
ることができるものとします。
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2 .上記の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、上記の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決
済するための指図を行うものとします。
⑯公社債の借入れ
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図を行うことができます。
なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行
うものとします。
2 .上記の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3 .信託財産の一部解約等の事由により、上記の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の
一部を返還するための指図を行うものとします。
▶ .上記1.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑰外国為替予約取引の指図
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることが
できます。
2 .上記の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき
円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建
資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額を含みま
す。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありま
せん。
3 .上記の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する
為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
▶ .上記2.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
た額をいいます。
⑱資金の借入れ
1 .委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を
通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運
用は行わないものとします。
2 .上記1.の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
▶ .一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行った有
価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の
範囲内
b .再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
▲ .借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%以内
3 .一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産
で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間としま
す。
▶ .再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁
される日からその翌営業日までとします。
5 .借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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<法律等で規制される投資制限>
①同一法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託につ
き、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の
50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託
会社に指図しないものとします。
②デリバティブ取引の投資制限
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動
その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法によ
り算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予
約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
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3【投資リスク】
(1)ファンドのリスクと留意点
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)は、直接あるいはマザーファンドを通じて債券(公社債)など
値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動し
ます。
したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。ま
た、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。なお、ファンドが有す
る主なリスクは、以下の通りです。
①値動きの主な要因
1 .債券価格変動リスク
債券(公社債)の価格は、金融情勢・金利変動および信用度等の影響を受けて変動します。一般に債
券の価格は、市中金利の水準が上昇すると下落します。保有する債券価格の下落は、ファンドの基準
価額を下げる要因となります。
2 .為替変動リスク
外貨建資産への投資については、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の
価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円
ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額を下げる
要因となります。
3 .信用リスク
投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可
能性があります。また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪
化や倒産等による契約不履行が起こる可能性があります。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
②その他のリスク・留意点
●有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ない場合、希望する時期・価格・数量による売
買ができなくなることがあります。
●投資対象国の経済や政治等の不安定性に伴う有価証券市場の混乱により当該投資国に投資した資産の
価値が大きく下落することがあります。
●当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式には運用の効率
性等の利点がありますが、マザーファンドにおいて他のベビーファンドの追加設定・解約等に伴う売
買等を行う場合には、当ファンドの基準価額は影響を受けることがあります。
●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含み
ます。))を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すも
のではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部
または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要
因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決
算日の基準価額と比べ下落することとなります。
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
(2)リスク管理体制
ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコン
トロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等
において協議・報告される体制となっています。
①コンプライアンス・リスク管理委員会は、法令諸規則・社内規程等の遵守状況、運用資産のリスク管理
状況等を把握・管理し、必要に応じて指示・指摘を行います。
②投資管理委員会は、運用パフォーマンスの評価・分析、トレーディング分析、運用スタイル・運用方針
との整合性、投資信託財産の運用リスク等を把握・管理し、必要に応じて指導・指摘を行います。
20/85
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※ファンドのリスク管理体制等は、本書提出日現在のものであり、今後変更となることがあります。
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(3)参考情報
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<代表的な資産クラスの指数について>
東証株価指数(TOPIX) は、東京証券取引所 市場第一部(以下、東証市場第一部ということがありま
す。)の時価総額の動きをあらわす株価指数であり、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」
といいます。)が算出、公表を行っています。東証市場第一部に上場しているすべての銘柄を計算の対象
としていますので、日本の株式市場のほぼ全体の資産価値の動きを表しています。
東証株価指数(TOPIX)は東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用
などTOPIXに関する全ての権利およびTOPIXの商標に関する全ての権利は東京証券取引所が有し
ます。東京証券取引所はTOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算
出若しくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。東京証
券取引所はTOPIXの商標の使用若しくはTOPIXの指数の利用に関して得られる結果について何ら
保証、言及をするものではありません。
MSCI-KOKUSAI は、MSCI Inc.が算出する日本を除く世界主要国の株式市場を捉える指数として広く認知され
ているものであり、MSCI-KOKUSAI 指数に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はMSCI Inc.に
帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
MSCI エマージング・マーケット・インデックス は、MSCI Inc.が算出する新興国の株価の動きを表す代表的
な指数であり、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一
切の権利はMSCI Inc.に帰属します。MSCI Inc.は当ファンドの運用成果等に関し一切責任はありません。
NOMURA -BPI(国債) は、日本国債の市場全体の動向を表す、野村證券株式会社によって計算、公表されて
いる投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等
に関し一切責任はありません。
FTSE 世界国債インデックス は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を
各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを
目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの
誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その
他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
JP モルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド (JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデック
ス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド)は、J.P.Morgan Securities LLC(JP
モルガン)が公表している、エマージング諸国の国債を中心とした債券市場の合成パフォーマンスを表す
指数として広く認知されているものであり、JPモルガンの知的財産です。JPモルガンは当ファンドの
運用成果等に関し一切責任はありません。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.62%(税抜1.5%)*を上限として販売会社が定める率を乗じて
得た額とします。詳細についてはお申込みの各販売会社までお問合わせください。
※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。
*消費税率が10%となった場合は1.65%(税抜1.5%)となります。
②分配金再投資コースでお申込みの受益者が販売会社との間で結んだ「自動継続投資契約(販売会社によ
り名称が異なる場合があります。以下同じ。)」に基づいて収益分配金を再投資する場合は無手数料と
します。
(2)【換金(解約)手数料】
解約手数料は、ありません。
信託財産留保額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から0.1%の率を乗じて得た額とします。
される受益者の基準価額から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額をいいます。
(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年1.242%(税抜1.15%)*の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通
じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のと
き、信託財産中から支払われます。運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。
*消費税率が10%となった場合は年1.265%(税抜1.15%)となります。
<内訳>
料率(年率) [各販売会社の純資産額に応じて〕
配分
100 億円以下 100 億円超 250 億円超 500 億円超
の部分 250 億円以下の部分 500 億円以下の部分 の部分
0.5292 % 0.4752 % 0.4536 % 0.4212 %
委託会社
(税抜0.49%) (税抜0.44%) (税抜0.42%) (税抜0.39%)
0.6588 % 0.7128 % 0.7344 % 0.7668 %
販売会社
(税抜0.61%) (税抜0.66%) (税抜0.68%) (税抜0.71%)
受託会社 0.054 %(税抜0.05%)
合計 1.242 %(税抜1.15%)
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消費税率が10%となった場合
料率(年率) [各販売会社の純資産額に応じて〕
配分
100 億円以下 100 億円超 250 億円超 500 億円超
の部分 250 億円以下の部分 500 億円以下の部分 の部分
0.539 % 0.484 % 0.462 % 0.429 %
委託会社
(税抜0.49%) (税抜0.44%) (税抜0.42%) (税抜0.39%)
0.671 % 0.726 % 0.748 % 0.781 %
販売会社
(税抜0.61%) (税抜0.66%) (税抜0.68%) (税抜0.71%)
受託会社 0.055 %(税抜0.05%)
合計 1.265 %(税抜1.15%)
<内容>
支払い先 役務の内容
委託会社 ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類の作成等の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
販売会社
の対価
受託会社 ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
合計 運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の日々の基準価額×信託報酬率
(4)【その他の手数料等】
ファンドは以下の費用も負担します。
①信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0054%(税抜0.005%)*を支払う他、
有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費
用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う
保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。
*消費税率が10%となった場合は年0.0055%(税抜0.005%)となります。
②信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当
該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
㬰崰湎혰溌뭵⠰欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰地縰夰渰朰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏખ傘䵻䤰銈桹㨰夰謰匰栰
できません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。
とができません。
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(5)【課税上の取扱い】
①個人、法人別の課税の取扱について
1 .個人の受益者に対する課税
<収益分配金(普通分配金)に対する課税>
個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率
による源泉徴収(申告不要)となります。なお、確定申告による申告分離課税または総合課税を選択
することもできます。
収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)
は課税されません。
税率
20.315 %(所得税15.315%、地方税5%)
<一部解約時および償還時に対する課税>
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みま
す。)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、以下の税率による申告分離課税が適用さ
れます。なお、源泉徴収ありの特定口座を選択している場合は、源泉徴収(原則として、確定申告は
不要)となります。
税率
20.315 %(所得税15.315%、地方税5%)
<損益通算について>
一部解約時および償還時の損失については、確定申告等により、上場株式等(特定公社債、公募公社
債投資信託を含みます。以下同じ。)の譲渡益と相殺することができ、上場株式等の配当所得(申告
分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)および利子所得の金額との損益通算も可能と
なります。また、翌年以後3年間、上場株式等の譲渡益および配当等・利子から繰越控除することが
できます。一部解約時および償還時の差益については、他の上場株式等との譲渡損との相殺が可能と
なります。
詳しくは販売会社にお問合わせください。
2 .法人の受益者に対する課税
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時およ
び償還時の個別元本超過額については、以下の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありま
せん。収益分配金のうち所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分
配金)は課税されません。源泉徴収された所得税は、法人税の額から控除できます。
税率
15.315 %(所得税15.315%)
②個別元本方式について
1 .追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数
料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2 .受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ
ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。同一ファンドを複数の販売会社
で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一取扱販売会社
であっても複数支店で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎に、「分配金受取りコース」と「分
配金再投資コース」の両コースで取得する場合はコース別に、個別元本の計算が行われる場合があり
ます。
3 .受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本
払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
③収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」
(受益者毎の元本の一部払い戻しに相当する部分)があります。
1 .収益分配金落ち後の基準価額が、当該受益者の個別元本と同額の場合または受益者の個別元本を上
回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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2 .収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額
が 普通分配金となります。なお、収益分配金の発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額がその後の受益者の個別元本になります。
1 .の場合
2 .の場合
㭎ઊᠰ湖漰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő║䍧ⰰŗ陏ꆘ䴰䨰蠰獒ڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕ذ夰謰舰渰朰漰䈰
ません。
※課税上は、株式投資信託として取扱われます。
※当ファンドは、配当控除・益金不算入制度の適用はありません。
サ)」の適用対象です。
<少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合>
NISA (ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から
生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との
損益通算はできません。ご利用になることができるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座
を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
ジュニアNISA(ニーサ)をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信
託等から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。未成年者のために、原則として親
権者等が代理で運用を行い、18歳まで払出しが制限されます。ご利用になることができるのは、20歳
未満までの方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社へお問合わせください。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
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5【運用状況】
以下は2019年5月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
※マザーファンドの運用状況は、当ファンドの後に続きます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 10,234,669,045 99.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 40,098,548 0.39
合計(純資産総額) 10,274,767,593 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順 国/
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
位 地域
額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
明治安田外国債券
親投資信託
1 日本 ポートフォリオ・ 4,526,011,164 2.2670 10,260,467,309 2.2613 10,234,669,045 99.61
受益証券
マザーファンド
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.61
合計 99.61
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1 万口当たり純資産額(円)
期別
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第14期特定期間末 (2009 年11月 9日)
89,866,919,904 90,174,149,867 9,068 9,099
第15期特定期間末 (2010 年 5月 7日)
76,916,051,801 77,172,870,048 8,386 8,414
第16期特定期間末 (2010 年11月 8日)
64,846,722,870 65,057,186,690 8,011 8,037
第17期特定期間末 (2011 年 5月 9日)
54,831,933,441 55,008,736,106 7,753 7,778
第18期特定期間末 (2011 年11月 7日)
44,022,867,082 44,170,514,074 7,454 7,479
第19期特定期間末 (2012 年 5月 7日)
35,543,195,514 35,662,104,493 7,473 7,498
第20期特定期間末 (2012 年11月 7日)
30,721,043,936 30,823,449,674 7,500 7,525
第21期特定期間末 (2013 年 5月 7日)
32,530,475,685 32,617,363,988 9,360 9,385
第22期特定期間末 (2013 年11月 7日)
27,111,668,302 27,217,108,689 8,999 9,034
第23期特定期間末 (2014 年 5月 7日)
24,778,169,706 24,869,938,257 9,450 9,485
第24期特定期間末 (2014 年11月 7日)
23,941,433,899 24,024,117,378 10,134 10,169
第25期特定期間末 (2015 年 5月 7日)
21,336,892,426 21,411,037,519 10,072 10,107
第26期特定期間末 (2015 年11月 9日)
19,312,205,498 19,380,896,041 9,840 9,875
第27期特定期間末 (2016 年 5月 9日)
16,548,635,767 16,613,920,205 8,872 8,907
第28期特定期間末 (2016 年11月 7日)
14,628,964,812 14,690,877,332 8,270 8,305
第29期特定期間末 (2017 年 5月 8日)
13,958,650,401 14,016,170,189 8,494 8,529
第30期特定期間末 (2017 年11月 7日)
13,412,205,504 13,466,301,323 8,678 8,713
第31期特定期間末 (2018 年 5月 7日)
12,054,901,132 12,106,751,173 8,137 8,172
第32期特定期間末 (2018 年11月 7日)
11,131,798,809 11,180,782,600 7,954 7,989
第33期特定期間末 (2019 年 5月 7日)
10,371,498,056 10,418,169,994 7,778 7,813
2018 年 5月末日
11,744,265,349 ― 7,993 ―
6月末日
11,735,221,972 ― 8,075 ―
7月末日
11,638,595,785 ― 8,094 ―
8月末日 11,459,085,718 ― 8,045 ―
9月末日
11,517,532,925 ― 8,143 ―
10月末日 11,159,772,962 ― 7,963 ―
11月末日 11,094,565,277 ― 7,985 ―
12月末日 10,866,362,237 ― 7,886 ―
2019 年 1月末日
10,667,056,124 ― 7,797 ―
2月末日
10,701,400,884 ― 7,860 ―
3月末日
10,644,275,365 ― 7,912 ―
4月末日
10,469,563,173 ― 7,849 ―
5月末日
10,274,767,593 ― 7,752 ―
( 注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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②【分配の推移】
期 計算期間 1 万口当たりの分配金(円)
第14期特定期間 2009 年 5月 8日~2009年11月 9日 186
第15期特定期間 2009 年11月10日~2010年 5月 7日 175
第16期特定期間 2010 年 5月 8日~2010年11月 8日 160
第17期特定期間 2010 年11月 9日~2011年 5月 9日 150
第18期特定期間 2011 年 5月10日~2011年11月 7日 150
第19期特定期間 2011 年11月 8日~2012年 5月 7日 150
第20期特定期間 2012 年 5月 8日~2012年11月 7日 150
第21期特定期間 2012 年11月 8日~2013年 5月 7日 150
第22期特定期間 2013 年 5月 8日~2013年11月 7日 200
第23期特定期間 2013 年11月 8日~2014年 5月 7日 210
第24期特定期間 2014 年 5月 8日~2014年11月 7日 210
第25期特定期間 2014 年11月 8日~2015年 5月 7日 210
第26期特定期間 2015 年 5月 8日~2015年11月 9日 210
第27期特定期間 2015 年11月10日~2016年 5月 9日 210
第28期特定期間 2016 年 5月10日~2016年11月 7日 210
第29期特定期間 2016 年11月 8日~2017年 5月 8日 210
第30期特定期間 2017 年 5月 9日~2017年11月 7日 210
第31期特定期間 2017 年11月 8日~2018年 5月 7日 210
第32期特定期間 2018 年 5月 8日~2018年11月 7日 210
第33期特定期間 2018 年11月 8日~2019年 5月 7日 210
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③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
第14期特定期間 2009 年 5月 8日~2009年11月 9日 △0.29
第15期特定期間 2009 年11月10日~2010年 5月 7日 △5.59
第16期特定期間 2010 年 5月 8日~2010年11月 8日 △2.56
第17期特定期間 2010 年11月 9日~2011年 5月 9日 △1.35
第18期特定期間 2011 年 5月10日~2011年11月 7日 △1.92
第19期特定期間 2011 年11月 8日~2012年 5月 7日 2.27
第20期特定期間 2012 年 5月 8日~2012年11月 7日 2.37
第21期特定期間 2012 年11月 8日~2013年 5月 7日 26.80
第22期特定期間 2013 年 5月 8日~2013年11月 7日 △1.72
第23期特定期間 2013 年11月 8日~2014年 5月 7日 7.35
第24期特定期間 2014 年 5月 8日~2014年11月 7日 9.46
第25期特定期間 2014 年11月 8日~2015年 5月 7日 1.46
第26期特定期間 2015 年 5月 8日~2015年11月 9日 △0.22
第27期特定期間 2015 年11月10日~2016年 5月 9日 △7.70
第28期特定期間 2016 年 5月10日~2016年11月 7日 △4.42
第29期特定期間 2016 年11月 8日~2017年 5月 8日 5.25
第30期特定期間 2017 年 5月 9日~2017年11月 7日 4.64
第31期特定期間 2017 年11月 8日~2018年 5月 7日 △3.81
第32期特定期間 2018 年 5月 8日~2018年11月 7日 0.33
第33期特定期間 2018 年11月 8日~2019年 5月 7日 0.43
( 注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特
定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
に100を乗じた数です。
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(4)【設定及び解約の実績】
期 計算期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第14期特定期間 2009 年 5月 8日~2009年11月 9日 1,158,755,270 4,093,216,827
第15期特定期間 2009 年11月10日~2010年 5月 7日 598,436,221 7,984,073,445
第16期特定期間 2010 年 5月 8日~2010年11月 8日 205,300,221 10,978,479,665
第17期特定期間 2010 年11月 9日~2011年 5月 9日 109,262,799 10,335,819,756
第18期特定期間 2011 年 5月10日~2011年11月 7日 65,259,635 11,727,528,803
第19期特定期間 2011 年11月 8日~2012年 5月 7日 43,018,152 11,538,223,439
第20期特定期間 2012 年 5月 8日~2012年11月 7日 43,128,924 6,644,425,336
第21期特定期間 2012 年11月 8日~2013年 5月 7日 36,538,059 6,243,512,136
第22期特定期間 2013 年 5月 8日~2013年11月 7日 38,089,514 4,667,585,869
第23期特定期間 2013 年11月 8日~2014年 5月 7日 65,393,762 3,971,632,776
第24期特定期間 2014 年 5月 8日~2014年11月 7日 70,094,384 2,665,829,017
第25期特定期間 2014 年11月 8日~2015年 5月 7日 91,688,550 2,531,227,438
第26期特定期間 2015 年 5月 8日~2015年11月 9日 57,289,889 1,615,732,913
第27期特定期間 2015 年11月10日~2016年 5月 9日 36,911,698 1,010,084,306
第28期特定期間 2016 年 5月10日~2016年11月 7日 39,923,447 1,003,328,591
第29期特定期間 2016 年11月 8日~2017年 5月 8日 89,376,409 1,344,442,779
第30期特定期間 2017 年 5月 9日~2017年11月 7日 41,808,005 1,020,085,032
第31期特定期間 2017 年11月 8日~2018年 5月 7日 74,401,996 716,052,790
第32期特定期間 2018 年 5月 8日~2018年11月 7日 28,654,452 847,582,918
第33期特定期間 2018 年11月 8日~2019年 5月 7日 68,438,254 728,967,702
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 10,152,705,240 41.74
スペイン 2,766,200,555 11.37
フランス 2,744,021,426 11.28
イタリア 1,990,629,710 8.18
イギリス 1,563,055,760 6.43
ドイツ 1,116,386,467 4.59
ノルウェー 406,799,883 1.67
カナダ 332,901,906 1.37
ポーランド 254,381,001 1.05
アイルランド 226,561,549 0.93
メキシコ 192,032,402 0.79
オーストラリア 169,024,181 0.69
南アフリカ 122,794,691 0.50
マレーシア 112,225,809 0.46
スウェーデン 93,835,201 0.39
小計 22,243,555,781 91.45
地方債証券 カナダ 513,638,997 2.11
特殊債券 国際機関 761,309,640 3.13
オーストラリア 81,281,269 0.33
小計 842,590,909 3.46
社債券 フランス 436,610,613 1.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 285,609,307 1.17
合計(純資産総額) 24,322,005,607 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
買建 ― 3,924,191,128 16.13
為替予約取引
売建 ― 3,924,737,694 △16.13
( 注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は 利率
順 国/
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位 地域
額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
US TREASURY
アメ 国債
1 15,980,000 10,863.87 1,736,047,927 10,886.44 1,739,654,107 1.875 2020/6/30 7.15
リカ 証券 N/B 1.875%
FRANCE O.A.T.
フラ 国債
2 13,730,000 12,236.33 1,680,048,230 12,187.39 1,673,328,839 0.5 2019/11/25 6.88
ンス 証券
0.5%
US TREASURY
アメ 国債
3 13,000,000 11,283.73 1,466,884,988 11,530.64 1,498,983,850 2.875 2028/8/15 6.16
リカ 証券 N/B 2.875%
US TREASURY
アメ 国債
▶ 10,980,000 12,620.72 1,385,755,501 13,167.62 1,445,805,500 3.75 2043/11/15 5.94
リカ 証券 N/B 3.75%
US TREASURY
アメ 国債
5 12,520,000 10,958.21 1,371,968,361 11,041.08 1,382,344,239 2.375 2022/3/15 5.68
リカ 証券 N/B 2.375%
US TREASURY
アメ 国債
6 9,090,000 10,762.56 978,316,879 10,987.26 998,742,161 2.25 2027/8/15 4.11
リカ 証券 N/B 2.25%
SPANISH GOV'T
スペ 国債
7 6,970,000 12,390.21 863,597,653 12,392.15 863,733,418 1.15 2020/7/30 3.55
イン 証券
1.15%
US TREASURY
アメ 国債
8 5,335,000 14,434.66 770,089,413 14,982.32 799,306,772 4.75 2041/2/15 3.29
リカ 証券 N/B 4.75%
ASIAN DEV BANK
国際 特殊
9 7,000,000 10,851.79 759,625,496 10,875.85 761,309,640 1 2019/8/16 3.13
機関 債券
1%
US TREASURY
アメ 国債
10 6,820,000 10,865.08 740,998,928 10,908.66 743,970,612 2 2020/11/30 3.06
リカ 証券 N/B 2.0%
SPANISH GOV'T
スペ 国債
11 4,860,000 14,365.92 698,184,134 14,465.75 703,035,717 3.8 2024/4/30 2.89
イン 証券
3.8%
US TREASURY
アメ 国債
12 6,170,000 10,768.54 664,419,072 10,917.20 673,591,470 2 2024/5/31 2.77
リカ 証券 N/B 2%
イタ 国債
BTPS 5%
13 4,410,000 15,219.93 671,199,124 15,137.15 667,548,385 5 2040/9/1 2.74
リア 証券
フラ 国債 FRANCE O.A.T.
14 4,420,000 14,242.67 629,526,281 14,361.66 634,785,717 2 2048/5/25 2.61
ンス 証券
2%
BUNDESSCHATZANW
国債
15 ドイツ 4,840,000 12,250.81 592,939,588 12,250.08 592,904,235 0 2020/6/12 2.44
証券
0%
SPANISH GOV'T
スペ 国債
16 3,840,000 14,879.06 571,356,012 14,911.93 572,618,212 4.8 2024/1/31 2.35
イン 証券
4.8%
US TREASURY
アメ 国債
17 4,540,000 10,721.55 486,758,456 11,211.10 508,984,336 2.75 2042/8/15 2.09
リカ 証券 N/B 2.75%
イタ 国債
BTPS 0.35%
18 4,080,000 12,195.18 497,563,457 12,204.80 497,955,849 0.35 2020/6/15 2.05
リア 証券
イタ 国債
BTPS 5.5%
19 3,240,000 13,985.49 453,129,915 13,826.01 447,962,782 5.5 2022/11/1 1.84
リア 証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DEXIA CRED
フラ 社債
20 4,000,000 10,891.56 435,662,724 10,915.26 436,610,613 2.25 2020/2/18 1.80
ンス 券 LOCAL 2.25%
イギ 国債
TREASURY 4.5%
21 2,110,000 19,652.44 414,666,545 20,038.33 422,808,951 4.5 2034/9/7 1.74
リス 証券
UK TSY GILT
イギ 国債
22 2,800,000 13,889.49 388,905,989 14,012.15 392,340,463 1 2024/4/22 1.61
リス 証券
1%
イタ 国債
BTPS 4.5%
23 2,760,000 13,807.75 381,093,922 13,665.31 377,162,694 4.5 2024/3/1 1.55
リア 証券
イギ 国債
TREASURY 4.25%
24 1,980,000 18,673.23 369,729,989 19,004.68 376,292,840 4.25 2032/6/7 1.55
リス 証券
イギ 国債
TREASURY 3.5%
25 1,890,000 19,136.99 361,689,226 19,662.09 371,613,506 3.5 2045/1/22 1.53
リス 証券
地方
ONTARIO
26 カナダ 債 3,300,000 10,981.71 362,396,511 10,963.55 361,797,437 ▶ 2019/10/7 1.49
PROVINCE 4%
証券
US TREASURY
アメ 国債
27 3,410,000 10,385.61 354,149,460 10,595.95 361,322,193 1.625 2026/2/15 1.49
リカ 証券 N/B 1.625%
NORWEGIAN GOV'T
ノル 国債
28 25,720,000 1,309.06 336,690,247 1,305.82 335,858,624 3.75 2021/5/25 1.38
ウェー 証券
3.75%
CANADA-GOV'T
国債
29 カナダ 4,290,000 7,647.35 328,071,432 7,759.95 332,901,906 1 2027/6/1 1.37
証券
1.0%
SPANISH GOV'T
スペ 国債
30 2,300,000 14,168.83 325,883,128 14,312.97 329,198,352 2.7 2048/10/31 1.35
イン 証券
2.7%
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 91.45
地方債証券 2.11
特殊債券 3.46
社債券 1.80
合計 98.83
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
帳簿価額 評価額 投資比率
資産の種類 通貨 買建/売建 数量
(円) (円) (%)
ユーロ 買建 32,234,196.88 3,927,198,578 3,924,191,128 16.13
為替予約取引
ユーロ 売建 32,238,686.50 3,927,745,563 3,924,737,694 △16.13
( 注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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<参考情報>
以下の事項は交付目論見書の運用実績に記載されているものです。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1 .取得のお申込みの際には、販売会社に取引口座を開設していただきます。
㮌᩹㸰梌᩹㹎ᘰ湓홫⅏᩹㸰䱓홫⅙兽а鉽倰瘰匰栰欰蠰訰ş厊牓홫⅏᩹㸰䰰픰ꄰ줰湓홢焰
を当該販売会社に取次ぐ場合があります。
2 .取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振
替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が
行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込
者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
3 .取得価額は取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。取得申込者は、申込金額(取得申込受付日
の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じた額)、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当
する額の合計額(申込代金)を、販売会社が指定する期日までに販売会社においてお支払いいただきま
す。
基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則とし
て、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
▶ .申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.62%(税抜1.5%)*を上限として販売会社が定める率を乗じ
て得た額とします。詳細についてはお申込みの各販売会社までお問合わせください。
㭒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰朰䩵㎏배缰湓흶쪀䲌᩹㸰栰溕錰杽倰錰悁핽饽驢閌읙兽а歗侮攰䐰晓칶
分配金を再投資する場合は無手数料とします。
*消費税率が10%となった場合は1.65%(税抜1.5%)となります。
5 .申込単位は、販売会社が定める単位とします。
※自動継続投資契約に基づく収益分配金の再投資については、1口単位とします。
6 .ファンドのお申込みには、収益の分配が行われるごとに分配金を受益者に支払う「分配金受取りコー
ス」と、分配金は税金を差し引いた後、自動的に無手数料でファンドに再投資する「分配金再投資コー
ス」があります。分配金の受取方法を途中で変更することはできません。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര銐硢鸰夰識㑔࠰欰漰œ홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰极핽饽驢閌읙兽а
締結する必要があります。
㮌᩹㸰欰蠰訰ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰ര栰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര渰椰愰褰䭎e뤰渰댰ﰰ뤰渰缰渰
取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社までお問合わせください。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര束匰픰ꄰ줰湓홟靵㎏배缰鈰夰識㑔࠰朰䈰挰昰舰ƌ᩹㸰欰蠰挰昰漰Œ
配金を定期的に受取るための定期引出契約(販売会社により異なる名称を用いる場合があります。)
または「分配金出金」に関する契約を締結することにより、分配金を受取ることができる場合があり
ます。
7 .申込期間中における取得申込みの受付時間は、原則として午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場
合は翌営業日の受付として取扱います。
8 .委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得申込みの受付
を取消すことができるものとします。
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2【換金(解約)手続等】
・信託の一部解約(解約請求制)
1 .受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとしま
す。
2 .一部解約の価額(解約価額)は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から0.1%の信託
財産留保額を控除した金額とします。また、当該金額は請求を受付けた日から起算して、原則として5
営業日目から受益者に支払います。
基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則とし
て、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
; 「信託財産留保額」とは、受益者間の公平性および運用資金の安定性に資するために投資信託を中途
解約される受益者の基準価額から差し引いて、残存受益者の信託財産に繰り入れる金額をいいます。
3 .換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこ
の信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
記載または記録が行われます。
▶ .換金手数料はありません。
5 .換金単位は、販売会社が定める単位とします。
㮁핽饽驢閌읙兽а欰䬰䬰譓흶쩪⤰欰搰䐰昰濿ᅓ湥瑥灐ര鈰舰挰晎а湛龈䰰銊쭬䈰夰謰匰栰
できます。
6 .一部解約の実行の請求の受付時間は、原則として午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営
業日の受付となります。
7 .委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解
約の実行の請求の受付を取消すことができます。
8 .上記により、一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った
当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
い場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実
行の請求を受付けたものとして上記の規定に準じて計算された価額とします。
9 .信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控
除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
す。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。
なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
主な資産の種類 評価方法
親投資信託受益証券 基準価額計算日の基準価額で評価します。
公社債等 原則として、基準価額計算日※における以下のいずれかの価額で評価し
ます。
①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値(平均値)
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
③価格情報会社の提供する価額
㭙ᙖﴰ杓홟ᔰ唰谰昰䐰謰舰渰欰搰䐰昰漰œ齒䜰栰地昰ŗ陏ꆘ䶊ࡻ靥
前日とします。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
また、予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物
売買相場の仲値によるものとします。
基準価額につきましては、取扱販売会社または下記委託会社にてご確認いただけます。また、原則とし
て、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
この信託の期間は無期限です。
(4)【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎月8日から翌月7日までとすることを原則とします。
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該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとしま
す。
(5)【その他】
①信託の終了および繰上償還条項
1 .委託会社は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、あるいはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。
2 .委託会社は、上記1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に
係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3 .上記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
▶ .上記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えると
きは、委託会社はこの信託契約の解約を行わないものとします。
5 .委託会社は、この信託契約の解約を行わないときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、
これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
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6 .上記3.から5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
あって、一定の期間が1ヵ月を下らずに上記3.の公告および書面の交付を行うことが困難な場合には
適用しないものとします。
②信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約
を解約し信託を終了させます。
③委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会
社は、この信託契約を解約し信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託会
社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、「⑦信託約款の変更 4.」に該当する場合を
除き、この信託は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
④受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に背い
た場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求
することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社
は、「⑦信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。ただし、委託会社が新受託会
社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
⑤償還金について
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として償還日(償還日が休業日の
場合は当該償還日の翌営業日)から起算して5営業日までに)、償還日において振替機関等の振替口座簿
に記載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記
載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。償還金の
支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑥委託会社の事業譲渡および承継に伴う取扱い
1 .委託会社は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を
譲渡することがあります。
2 .委託会社は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に
関する事業を承継させることがあります。
⑦信託約款の変更
1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする
旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
2 .委託会社は、その変更事項のうちその内容が重要なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨
およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益
者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
3 .上記2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
▶ .上記3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えると
きは、この信託約款の変更をしません。
5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記1.から5.の
規定にしたがいます。
⑧反対者の買取請求権
信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社
に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取る
べき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託会社の協議により定
めた手続きにより行うものとします。
⑨運用報告書
委託会社は、5月および11月の計算期間終了時及び償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を
通じて信託財産にかかる知れている受益者に交付します。
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運
用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により受益者に提供することができます。この場合において、
委託会社は、運用報告書を交付したものとみなします。
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ただし、委託会社は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付するものとし
ます。
⑩その他のディスクロージャー資料について
委託会社は、通常、月次の運用レポートを作成しており、販売会社にて入手可能です。また、委託会社
のホームページにおいても入手可能です。
⑪公告
1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.myam.co.jp/
2 .前項の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
⑫関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約期間満了日の
3ヵ月前までに委託会社および販売会社いずれかから別段の意思表示がない限り、1年毎に自動更新され
ます。また、本契約が終了した場合は、受益者に対する支払事務等において受益者に不測の損害を与え
ぬよう協議します。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金請求権
①受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として決算日から
起算して5営業日までに)、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金
支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
とします。)に支払います。
③収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が、収益分配金についてその支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利
を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
⑤分配金再投資コースにお申込みされている受益者の収益分配金については、販売会社を通じて、自
動継続投資契約に基づき、原則として税控除後、決算日の基準価額で翌営業日に再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金請求権
①受益者はファンドにかかる償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
②償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から(原則として償還日(償還日が休業
日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに)、償還日において振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が、信託終了による償還金についてその支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)受益権の買取請求権
信託契約の解約またはその内容が重大な信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会
社に対して異議を述べた受益者は、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買
取るべき旨を請求することができます。ただし、当該請求の取扱いは、委託会社と受託銀行の協議に
より定めた手続きにより行うものとします。
(4)信託の一部解約の実行請求権
受益者は、一部解約の実行を販売会社を通して委託会社に請求することができます。一部解約金は、
受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。
(5)帳簿閲覧謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧
または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵
省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期 特定期間 (2018年11月8
日から2019年5月7日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けており
ます。
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1【財務諸表】
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第32期特定期間末 第33期特定期間末
(2018年11月7日現在) (2019年5月7日現在)
資産の部
流動資産
115,245,232 95,381,803
金銭信託
11,076,045,045 10,326,276,935
親投資信託受益証券
14,380,000 11,610,000
未収入金
11,205,670,277 10,433,268,738
流動資産合計
11,205,670,277 10,433,268,738
資産合計
負債の部
流動負債
48,983,791 46,671,938
未払収益分配金
13,837,930 4,660,894
未払解約金
478,071 451,604
未払受託者報酬
10,517,563 9,935,292
未払委託者報酬
54,113 50,954
その他未払費用
73,871,468 61,770,682
流動負債合計
73,871,468 61,770,682
負債合計
純資産の部
元本等
13,995,369,047 13,334,839,599
元本
剰余金
△ 2,863,570,238 △ 2,963,341,543
期末剰余金又は期末欠損金(△)
- -
(分配準備積立金)
11,131,798,809 10,371,498,056
元本等合計
11,131,798,809 10,371,498,056
純資産合計
11,205,670,277 10,433,268,738
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第32期特定期間 第33期特定期間
(自 2018年5月8日 (自 2018年11月8日
至 2018年11月7日) 至 2019年5月7日)
営業収益
109,935,243 111,841,890
有価証券売買等損益
109,935,243 111,841,890
営業収益合計
営業費用
3,155,802 2,878,728
受託者報酬
69,427,537 63,331,933
委託者報酬
345,983 316,610
その他費用
72,929,322 66,527,271
営業費用合計
37,005,921 45,314,619
営業利益又は営業損失(△)
37,005,921 45,314,619
経常利益又は経常損失(△)
37,005,921 45,314,619
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
112,580 1,721,187
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
△ 2,759,396,381 △ 2,863,570,238
期首剰余金又は期首欠損金(△)
164,933,038 156,859,049
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
164,933,038 156,859,049
少額
5,585,806 14,650,978
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
5,585,806 14,650,978
加額
300,414,430 285,572,808
分配金
△ 2,863,570,238 △ 2,963,341,543
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び 親投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
3.その他 当ファンドの特定期間は、2018年11月8日から2019年5月7日までとなっており
ます。
(貸借対照表に関する注記)
第32期特定期間末 第33期特定期間末
(2018年11月7日現在) (2019年5月7日現在)
1. 特定 期間の末日における受益権の総数 1. 特定 期間の末日における受益権の総数
13,995,369,047口 13,334,839,599口
2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規 2.投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規
定する額 定する額
元本の欠損 元本の欠損
2,863,570,238円 2,963,341,543円
3. 特定 期間の末日における1単位当たりの純資産の額 3. 特定 期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1口当たり純資産額
0.7954円 0.7778円
(10,000口当たり純資産額) (10,000口当たり純資産額)
(7,954円) (7,778円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第32期特定期間 第33期特定期間
(自 2018年5月8日 (自 2018年11月8日
至 2018年11月7日) 至 2019年5月7日)
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第185期(2018年5月8日から2018年6月7日まで) 第191期(2018年11月8日から2018年12月7日まで)
計算期間末における分配対象額1,526,635,764円 計算期間末における分配対象額1,286,734,915円
(10,000口当たり1,041円27銭)のうち、51,314,169円 (10,000口当たり927円21銭)のうち、48,570,757円
(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としておりま (10,000口当たり35円00銭)を分配金額としておりま
す。 す。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 配当等収益額(費用控除後) A
23,347,076 円 20,902,923 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B B
-円 -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 収益調整金額 C
1,503,288,688 円 1,265,831,992 円
分配準備積立金額 D 分配準備積立金額 D
-円 -円
分配対象額(A+B+C+D) E 分配対象額(A+B+C+D) E
1,526,635,764 円 1,286,734,915 円
期末受益権口数 F 期末受益権口数 F
14,661,191,219 口 13,877,359,192 口
10,000 口当たりの分配対象額 10,000 口当たりの分配対象額
G 1,041 円 27 銭 G 927 円 21 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000 口当たりの分配金額 H 35 円 00 銭 10,000 口当たりの分配金額 H 35 円 00 銭
分配金額(F×H÷10,000) I 分配金額(F×H÷10,000) I
51,314,169 円 48,570,757 円
第186期(2018年6月8日から2018年7月9日まで) 第192期(2018年12月8日から2019年1月7日まで)
計算期間末における分配対象額1,490,347,798円 計算期間末における分配対象額1,242,372,406円
(10,000口当たり1,028円45銭)のうち、50,718,580円 (10,000口当たり901円90銭)のうち、48,212,859円
(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としておりま (10,000口当たり35円00銭)を分配金額としておりま
す。 す。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 配当等収益額(費用控除後) A
32,146,264 円 13,328,916 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B B
-円 -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 収益調整金額 C
1,458,201,534 円 1,229,043,490 円
分配準備積立金額 D 分配準備積立金額 D
-円 -円
分配対象額(A+B+C+D) E 分配対象額(A+B+C+D) E
1,490,347,798 円 1,242,372,406 円
期末受益権口数 F 期末受益権口数 F
14,491,023,131 口 13,775,102,595 口
10,000 口当たりの分配対象額 10,000 口当たりの分配対象額
G 1,028 円 45 銭 G 901 円 90 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000 口当たりの分配金額 H 35 円 00 銭 10,000 口当たりの分配金額 H 35 円 00 銭
分配金額(F×H÷10,000) I 分配金額(F×H÷10,000) I
50,718,580 円 48,212,859 円
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第187期(2018年7月10日から2018年8月7日まで) 第193期(2019年1月8日から2019年2月7日まで)
計算期間末における分配対象額1,446,893,650円 計算期間末における分配対象額1,205,894,169円
(10,000口当たり1,007円23銭)のうち、50,277,317円 (10,000口当たり883円36銭)のうち、47,778,972円
(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としておりま (10,000口当たり35円00銭)を分配金額としておりま
す。 す。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 配当等収益額(費用控除後) A
19,787,310 円 22,479,476 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B B
-円 -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 収益調整金額 C
1,427,106,340 円 1,183,414,693 円
分配準備積立金額 D 分配準備積立金額 D
-円 -円
分配対象額(A+B+C+D) E 分配対象額(A+B+C+D) E
1,446,893,650 円 1,205,894,169 円
期末受益権口数 F 期末受益権口数 F
14,364,947,980 口 13,651,135,040 口
10,000 口当たりの分配対象額 10,000 口当たりの分配対象額
G 1,007 円 23 銭 G 883 円 36 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000 口当たりの分配金額 H 35 円 00 銭 10,000 口当たりの分配金額 H 35 円 00 銭
分配金額(F×H÷10,000) I 分配金額(F×H÷10,000) I
50,277,317 円 47,778,972 円
第188期(2018年8月8日から2018年9月7日まで) 第194期(2019年2月8日から2019年3月7日まで)
計算期間末における分配対象額1,403,629,905円 計算期間末における分配対象額1,169,503,082円
(10,000口当たり986円67銭)のうち、49,790,589円 (10,000口当たり863円39銭)のうち、47,408,522円
(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としておりま (10,000口当たり35円00銭)を分配金額としておりま
す。 す。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 配当等収益額(費用控除後) A
20,531,786 円 20,350,391 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B B
-円 -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 収益調整金額 C
1,383,098,119 円 1,149,152,691 円
分配準備積立金額 D 分配準備積立金額 D
-円 -円
分配対象額(A+B+C+D) E 分配対象額(A+B+C+D) E
1,403,629,905 円 1,169,503,082 円
期末受益権口数 F 期末受益権口数 F
14,225,882,698 口 13,545,292,190 口
10,000 口当たりの分配対象額 10,000 口当たりの分配対象額
G 986 円 67 銭 G 863 円 39 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000 口当たりの分配金額 H 35 円 00 銭 10,000 口当たりの分配金額 H 35 円 00 銭
分配金額(F×H÷10,000) I 分配金額(F×H÷10,000) I
49,790,589 円 47,408,522 円
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第189期(2018年9月8日から2018年10月9日まで) 第195期(2019年3月8日から2019年4月8日まで)
計算期間末における分配対象額1,362,947,811円 計算期間末における分配対象額1,130,927,901円
(10,000口当たり967円02銭)のうち、49,329,984円 (10,000口当たり843円44銭)のうち、46,929,760円
(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としておりま (10,000口当たり35円00銭)を分配金額としておりま
す。 す。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 配当等収益額(費用控除後) A
21,630,149 円 20,163,406 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B B
-円 -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 収益調整金額 C
1,341,317,662 円 1,110,764,495 円
分配準備積立金額 D 分配準備積立金額 D
-円 -円
分配対象額(A+B+C+D) E 分配対象額(A+B+C+D) E
1,362,947,811 円 1,130,927,901 円
期末受益権口数 F 期末受益権口数 F
14,094,281,314 口 13,408,503,053 口
10,000 口当たりの分配対象額 10,000 口当たりの分配対象額
G 967 円 02 銭 G 843 円 44 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000 口当たりの分配金額 H 35 円 00 銭 10,000 口当たりの分配金額 H 35 円 00 銭
分配金額(F×H÷10,000) I 分配金額(F×H÷10,000) I
49,329,984 円 46,929,760 円
第190期(2018年10月10日から2018年11月7日まで) 第196期(2019年4月9日から2019年5月7日まで)
計算期間末における分配対象額1,325,576,126円 計算期間末における分配対象額1,089,522,619円
(10,000口当たり947円15銭)のうち、48,983,791円 (10,000口当たり817円05銭)のうち、46,671,938円
(10,000口当たり35円00銭)を分配金額としておりま (10,000口当たり35円00銭)を分配金額としておりま
す。 す。
項目 金額または口数 項目 金額または口数
配当等収益額(費用控除後) A 配当等収益額(費用控除後) A
21,173,644 円 11,478,209 円
有価証券売買等損益額 有価証券売買等損益額
B B
-円 -円
(費用控除後、繰越欠損金補填後) (費用控除後、繰越欠損金補填後)
収益調整金額 C 収益調整金額 C
1,304,402,482 円 1,078,044,410 円
分配準備積立金額 D 分配準備積立金額 D
-円 -円
分配対象額(A+B+C+D) E 分配対象額(A+B+C+D) E
1,325,576,126 円 1,089,522,619 円
期末受益権口数 F 期末受益権口数 F
13,995,369,047 口 13,334,839,599 口
10,000 口当たりの分配対象額 10,000 口当たりの分配対象額
G 947 円 15 銭 G 817 円 05 銭
(E÷F×10,000) (E÷F×10,000)
10,000 口当たりの分配金額 H 35 円 00 銭 10,000 口当たりの分配金額 H 35 円 00 銭
分配金額(F×H÷10,000) I 分配金額(F×H÷10,000) I
48,983,791 円 46,671,938 円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第32期特定期間 第33期特定期間
(自 2018年5月8日 (自 2018年11月8日
至 2018年11月7日) 至 2019年5月7日)
1.金融商品に対する取組 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 当ファンドは、投資信託及び投資法人に
方針 関する法律第2条第4項に定める証券投資 関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に規定する「運用 信託であり、信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従い、有価証券等の金融 の基本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用することを 商品に対して投資として運用することを
目的としております。 目的としております。
2.金融商品の内容及び金 当ファンドが保有する金融商品の種類 当ファンドが保有する金融商品の種類
融商品に係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の金銭 は、有価証券、コール・ローン等の金銭
債権及び金銭債務であります。 債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は 当ファンドが保有する有価証券の詳細は
「(その他の注記)」の「2.有価証券関 「(その他の注記)」の「2.有価証券
係」に記載しております。これらは金利 関係」に記載しております。これらは金
変動リスク、為替変動リスクなどの市場 利変動リスク、為替変動リスクなどの市
リスク、信用リスク、及び流動性リスク 場リスク、信用リスク、及び流動性リス
に晒されております。 クに晒されております。
3.金融商品に係るリスク 委託会社においては運用部門から独立し 委託会社においては運用部門から独立し
管理体制 たリスク管理に関する委員会を設け投資 たリスク管理に関する委員会を設け投資
リスクの管理を行っております。信託約 リスクの管理を行っております。信託約
款の遵守状況、市場リスク、信用リスク 款の遵守状況、市場リスク、信用リスク
および流動性リスク等モニターしてお および流動性リスク等モニターしてお
り、ガイドラインに沿った運用を行って り、ガイドラインに沿った運用を行って
いるかにつき定期的なフォロー及び いるかにつき定期的なフォロー及び
チェックを実施しております。 チェックを実施しております。
市場リスクについてはファンド運用状況 市場リスクについてはファンド運用状況
の継続モニタリングを実施し、各種委員 の継続モニタリングを実施し、各種委員
会においてパフォーマンス動向や業種配 会においてパフォーマンス動向や業種配
分等のポートフォリオ特性分析などファ 分等のポートフォリオ特性分析などファ
ンドの運用状況を報告します。 ンドの運用状況を報告します。
信用リスクについては格付けその他発行 信用リスクについては格付けその他発行
体等に関する情報を収集、分析のうえ 体等に関する情報を収集、分析のうえ
ファンドの商品特性に照らして組入れ銘 ファンドの商品特性に照らして組入れ銘
柄の信用リスク管理をしております。 柄の信用リスク管理をしております。
また流動性リスクについては市場流動性 また流動性リスクについては市場流動性
の状況を把握し流動性リスクを管理して の状況を把握し流動性リスクを管理して
おります。 おります。
4.金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく 金融商品の時価には、市場価格に基づく
する事項の補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま 理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 す。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前 提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な 提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。 ることもあります。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第32期特定期間 第33期特定期間
(自 2018年5月8日 (自 2018年11月8日
至 2018年11月7日) 至 2019年5月7日)
1.貸借対照表計上額、 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべ
時価及び差額 て時価で評価しているため、貸借対照表計 て時価で評価しているため、貸借対照表計
上額と時価との差額はありません。 上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 親投資信託受益証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」に記載しております。 記」に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、 これらの科目は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、 帳簿価額は時価と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。 当該帳簿価額を時価としております。
(関連当事者との取引に関する注記)
第32期特定期間(自 2018年5月8日 至 2018年11月7日)
該当事項はございません。
第33期特定期間(自 2018年11月8日 至 2019年5月7日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動
第32期特定期間 第33期特定期間
(自 2018年5月8日 (自 2018年11月8日
至 2018年11月7日) 至 2019年5月7日)
期首元本額
14,814,297,513円 13,995,369,047円
期中追加設定元本額
28,654,452円 68,438,254円
期中一部解約元本額
847,582,918円 728,967,702円
2.有価証券関係
売買目的有価証券
第32期特定期間 第33期特定期間
(自 2018年5月8日 (自 2018年11月8日
至 2018年11月7日) 至 2019年5月7日)
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
種類
(円) (円)
親投資信託受
71,585,759 △66,959,098
益証券
合計 71,585,759 △66,959,098
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3.デリバティブ取引関係
第32期特定期間末(2018年11月7日現在)
該当事項はございません。
第33期特定期間末(2019年5月7日現在)
該当事項はございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年5月7日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年5月7日現在)
銘柄
種類 総口数(口) 評価額(円) 備考
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザー
親投資信託受益証券 4,555,040,554 10,326,276,935
ファンド
合計 4,555,040,554 10,326,276,935
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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(参考)
当ファンドは「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(2019年5月7日現在)
科目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 33,938,388
金銭信託 95,654,240
国債証券 22,305,558,214
地方債証券 520,376,163
特殊債券 852,669,958
社債券 441,833,790
未収利息 113,592,830
前払費用 77,449,091
流動資産合計 24,441,072,674
資産合計 24,441,072,674
負債の部
流動負債
未払解約金 23,427,000
その他未払費用 18,986
流動負債合計 23,445,986
負債合計 23,445,986
純資産の部
元本等
元本 10,770,740,974
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 13,646,885,714
元本等合計 24,417,626,688
純資産合計 24,417,626,688
負債純資産合計 24,441,072,674
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 (1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評
価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価してお
ります。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先
物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国
算基準 における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
す。
なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及
び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4.その他 貸借対照表は、ファンドの特定期間末の2019年5月7日現在でありま
す。
なお、当親投資信託の計算期間は、 2019年4月11日 から 2020年4月10
日 までとなっております。
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(その他の注記)
(2019年5月7日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年11月8日 至 2019年5月7日)の元本状況
期首(2018年11月8日)の元本額 9,938,284,306円
対象期間中の追加設定元本額 1,432,996,731円
対象期間中の一部解約元本額 600,540,063円
2019年5月7日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型) 11,659,033円
明治安田DC先進国コアファンド 10,268,065円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース) 28,422,160円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース) 31,094,319円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース) 23,072,819円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70) 99,617,838円
明治安田グローバルバランスオープン 8,688,723円
明治安田DCグローバルバランスオープン 104,359,600円
明治安田外国債券オープン 273,813,045円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30) 85,446,181円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50) 141,081,301円
明治安田DC外国債券オープン 3,222,525,840円
明治安田外国債券オープン(毎月分配型) 4,555,040,554円
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型) 463,827,230円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) 1,669,122円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) 1,202,902円
明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募) 8,608,148円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファ
1,700,344,094円
ンド(適格機関投資家私募)
計 10,770,740,974円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.2670円
(10,000口当たり純資産額) (22,670円)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年5月7日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年5月7日現在)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券
US TREASURY N/B 1.875% 1,242,675.78
米ドル 1,250,000
US TREASURY N/B 1.875% 2,604,648.45
2,620,000
US TREASURY N/B 1.875% 10,637,304.74
10,700,000
US TREASURY N/B 1.875% 1,401,738.28
1,410,000
US TREASURY N/B 2.0% 6,782,703.12
6,820,000
US TREASURY N/B 2.375% 12,557,168.75
12,520,000
US TREASURY N/B 2% 896,350.00
910,000
US TREASURY N/B 2% 5,181,100.00
5,260,000
US TREASURY N/B 1.625% 533,006.25
560,000
US TREASURY N/B 1.625% 809,027.34
850,000
US TREASURY N/B 1.625% 1,903,593.76
2,000,000
US TREASURY N/B 2.875% 13,413,359.44
13,000,000
US TREASURY N/B 2.25% 8,948,678.95
9,090,000
US TREASURY N/B 4.75% 7,036,364.84
5,335,000
US TREASURY N/B 2.75% 1,913,285.16
1,950,000
US TREASURY N/B 2.75% 922,301.56
940,000
US TREASURY N/B 2.75% 1,383,452.35
1,410,000
US TREASURY N/B 2.75% 235,481.25
240,000
US TREASURY N/B 3.75% 877,146.87
760,000
US TREASURY N/B 3.75% 2,135,160.16
1,850,000
US TREASURY N/B 3.75% 9,394,704.72
8,140,000
US TREASURY N/B 3.75% 265,452.34
230,000
91,074,704.11
小計 87,845,000
(10,081,058,997)
CANADA-GOV'T 1.0% 123,026.80
カナダドル 130,000
CANADA-GOV'T 1.0% 1,552,030.40
1,640,000
CANADA-GOV'T 1.0% 2,015,746.80
2,130,000
CANADA-GOV'T 1.0% 369,080.40
390,000
4,059,884.40
小計 4,290,000
(334,250,282)
AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 257,774.00
オーストラリアドル 220,000
AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 890,492.00
760,000
AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 1,031,096.00
880,000
2,179,362.00
小計 1,860,000
(168,639,031)
UK TSY GILT 1% 2,808,400.00
イギリスポンド 2,800,000
TREASURY 4.25% 2,651,121.00
1,980,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TREASURY 4.5% 2,969,930.50
2,110,000
TREASURY 3.5% 2,582,023.50
1,890,000
11,011,475.00
小計 8,780,000
(1,597,544,793)
MALAYSIA GOVT 3.659% 2,410,281.12
マレーシアリンギット 2,400,000
MALAYSIA GOVT 3.844% 1,880,420.08
1,960,000
4,290,701.20
小計 4,360,000
(114,561,722)
SWEDISH GOVRNMNT 1.5% 1,158,435.50
スウェーデンクローナ 1,070,000
SWEDISH GOVRNMNT 1.5% 411,407.00
380,000
SWEDISH GOVRNMNT 1.5% 6,593,338.50
6,090,000
8,163,181.00
小計 7,540,000
(94,529,635)
NORWEGIAN GOV'T 1.75% 4,788,475.00
ノルウェークローネ 4,750,000
NORWEGIAN GOV'T 1.75% 856,885.00
850,000
NORWEGIAN GOV'T 3.75% 6,520,426.00
6,220,000
NORWEGIAN GOV'T 3.75% 9,361,319.00
8,930,000
NORWEGIAN GOV'T 3.75% 9,591,945.00
9,150,000
NORWEGIAN GOV'T 3.75% 1,488,586.00
1,420,000
32,607,636.00
小計 31,320,000
(413,790,900)
MEXICAN BONOS 6.5% 18,071,495.00
メキシコペソ 18,850,000
MEXICAN BONOS 5.75% 7,205,938.74
8,190,000
MEXICAN BONOS 8.5% 8,590,000.00
8,590,000
33,867,433.74
小計 35,630,000
(197,447,138)
POLAND GOVT BOND 4% 332,723.00
ポーランドズロチ 310,000
POLAND GOVT BOND 4% 4,261,001.00
3,970,000
POLAND GOVT BOND 4% 332,723.00
310,000
4,926,447.00
小計 4,590,000
(142,620,640)
REP SOUTH AFRICA 7.25% 9,954,243.09
南アフリカランド 9,900,000
REP SOUTH AFRICA 7% 6,658,125.00
7,950,000
16,612,368.09
小計 17,850,000
(127,250,739)
DEUTSCHLAND REP 1.75% 3,442,365.70
ユーロ 3,110,000
DEUTSCHLAND REP 1.75% 3,663,739.70
3,310,000
DEUTSCHLAND REP 4.25% 5,235,260.60
3,020,000
DEUTSCHLAND REP 2.5% 308,007.00
210,000
DEUTSCHLAND REP 2.5% 1,188,027.00
810,000
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 5.5% 3,719,844.00
3,240,000
BTPS 4.5% 3,132,600.00
2,760,000
BTPS 5% 795,840.00
640,000
BTPS 5% 4,687,995.00
3,770,000
FRANCE O.A.T. 3% 1,578,816.00
1,440,000
FRANCE O.A.T. 3% 10,525,440.00
9,600,000
FRANCE O.A.T. 0.5% 2,360,303.00
2,290,000
FRANCE O.A.T. 0.5% 855,481.00
830,000
FRANCE O.A.T. 0.5% 958,551.00
930,000
FRANCE O.A.T. 6% 1,827,319.00
1,310,000
FRANCE O.A.T. 1.25% 1,189,254.00
1,110,000
FRANCE O.A.T. 2% 207,522.00
180,000
FRANCE O.A.T. 2% 484,218.00
420,000
FRANCE O.A.T. 2% 2,409,561.00
2,090,000
SPANISH GOV'T 4.8% 4,702,080.00
3,840,000
SPANISH GOV'T 3.8% 5,756,427.00
4,860,000
SPANISH GOV'T 4.7% 3,923,073.00
2,590,000
BELGIAN 0.8% 1,673,316.00
1,590,000
BELGIAN 0320 4.25% 3,446,362.00
2,180,000
IRISH GOVT 5.4% 2,052,648.00
1,560,000
IRISH GOVT 1.7% 1,839,565.00
1,690,000
REP OF POLAND 3.375% 931,280.00
800,000
72,894,895.00
小計 60,180,000
(9,033,864,337)
22,305,558,214
国債証券計
(22,305,558,214)
地方債証券
ONTARIO PROVINCE 4% 3,310,890.00
米ドル 3,300,000
3,310,890.00
小計 3,300,000
(366,482,414)
BRIT COLUMBIA 5.7% 167,401.00
カナダドル 130,000
167,401.00
小計 130,000
(13,782,124)
ONTARIO PROVINCE 3.1% 1,810,695.60
オーストラリアドル 1,720,000
1,810,695.60
小計 1,720,000
(140,111,625)
520,376,163
地方債証券計
(520,376,163)
特殊債券
ASIAN DEV BANK 1% 6,951,700.00
米ドル 7,000,000
6,951,700.00
小計 7,000,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(769,483,673)
QUEENSLAND TREAS 5.5% 433,440.00
オーストラリアドル 400,000
QUEENSLAND TREAS 4.25% 641,596.00
580,000
1,075,036.00
小計 980,000
(83,186,285)
852,669,958
特殊債券計
(852,669,958)
社債券
DEXIA CRED LOCAL 2.25% 3,991,632.40
米ドル 4,000,000
3,991,632.40
小計 4,000,000
(441,833,790)
441,833,790
社債券計
(441,833,790)
24,120,438,125
合計
(24,120,438,125)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注4)有価証券の内訳
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計額に対する比率
国債証券10銘柄 41.3% 41.8%
米ドル
地方債証券1銘柄 1.5% 1.5%
特殊債券1銘柄 3.2% 3.2%
社債1銘柄 1.8% 1.8%
国債証券1銘柄 1.4% 1.4%
カナダドル
地方債証券1銘柄 0.1% 0.1%
国債証券1銘柄 0.7% 0.7%
オーストラリアドル
地方債証券1銘柄 0.5% 0.6%
特殊債券2銘柄 0.3% 0.3%
イギリスポンド 国債証券4銘柄 6.5% 6.6%
マレーシアリンギット 国債証券2銘柄 0.5% 0.5%
スウェーデンクローナ 国債証券1銘柄 0.4% 0.4%
ノルウェークローネ 国債証券2銘柄 1.7% 1.7%
メキシコペソ 国債証券3銘柄 0.8% 0.8%
ポーランドズロチ 国債証券1銘柄 0.6% 0.6%
南アフリカランド 国債証券2銘柄 0.5% 0.5%
ユーロ 国債証券19銘柄 37.0% 37.5%
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
(2019年5月31日現在)
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 10,290,715,327 円
Ⅱ 負債総額 15,947,734 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 10,274,767,593 円
Ⅳ 発行済口数 13,254,476,382 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7752 円
(1万口当たり純資産額) (7,752 円)
(参考)
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 28,234,780,013 円
Ⅱ 負債総額 3,912,774,406 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 24,322,005,607 円
Ⅳ 発行済口数 10,755,763,656 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2613 円
(1万口当たり純資産額) (22,613 円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換の事務等
該当事項はありません。
委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合
または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その
他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
したがって、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録する
ものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振
替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定に
したがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものと
します。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、
委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
(4)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託
会社および受託会社に対抗することができません。
(5)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
(6)質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取扱われます。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前にお
いて一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で
取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
申込者とします。)に支払います。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
本書提出日現在の資本金の額: 10 億円
会社が発行する株式総数: 33,220 株
発行済株式総数: 18,887 株
<過去5年間における資本金の額の推移>
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
経営の意思決定機関として取締役会をおきます。取締役会は、法令、定款に定める事項ならびに本会社
の業務執行に関する重要事項を決定するほか、執行役員を選任し、本会社の業務執行を委任します。執
行役員は取締役会において決定された基本方針に則り、本会社の業務執行を行います。
②投資運用の意思決定機構
1 .投資政策委員会にて、マクロ経済環境・市況環境に関する分析、資産配分・資産毎の運用戦略に関す
る検討を行います。
2 .ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用
計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
3 .ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコ
ンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
▶ .投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィード
バックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびそ
の受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投
資助言業務を行っています。
2019 年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資
信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額
149 1,638,335,426,378
追加型株式投資信託 本 円
▶ 17,240,885,281
単位型株式投資信託 本 円
153 1,655,576,311,659
合計 本 円
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【委託会社等の経理状況】
1.財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務
諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に
関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年
3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 8,848,374 8,783,641
前払費用 120,943 166,084
未収委託者報酬 1,195,215 1,653,543
未収運用受託報酬 121,276 124,755
未収投資助言報酬 241,655 256,406
171 186
その他
流動資産合計 10,527,636 10,984,617
固定資産
有形固定資産
※1 ※1
建物
183,994 167,904
※1 ※1
器具備品
171,123 153,164
258 35,501
建設仮勘定
有形固定資産合計 355,375 356,569
無形固定資産
ソフトウェア 72,467 60,361
電話加入権 6,662 6,662
その他 26 3
- 13,000
ソフトウェア仮勘定
無形固定資産合計 79,156 80,028
投資その他の資産
投資有価証券 - 2,022
長期差入保証金 181,690 181,690
長期前払費用 5,381 4,920
前払年金費用 65,364 45,606
23,583 43,576
繰延税金資産
投資その他の資産合計 276,019 277,816
固定資産合計 710,552 714,413
資産合計 11,238,188 11,699,031
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明治安田アセットマネジメント株式会社(E12448)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 66,282 87,372
未払金 947,328 917,223
未払収益分配金 132 134
未払償還金 7,137 -
未払手数料 411,569 600,682
その他未払金 528,489 316,406
未払費用 34,681 40,858
未払法人税等 237,896 398,894
未払消費税等 59,288 93,070
111,465 125,179
賞与引当金
流動負債合計 1,456,943 1,662,600
固定負債
58,490 58,882
資産除去債務
固定負債合計 58,490 58,882
負債合計 1,515,433 1,721,483
純資産の部
株主資本
資本金 1,000,000 1,000,000
資本剰余金
資本準備金 660,443 660,443
2,854,339 2,854,339
その他資本剰余金
資本剰余金合計 3,514,783 3,514,783
利益剰余金
利益準備金 83,040 83,040
その他利益剰余金
別途積立金 3,092,001 3,092,001
2,032,929 2,287,707
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 5,207,971 5,462,748
株主資本合計 9,722,754 9,977,532
評価・換算差額等
- 15
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 - 15
純資産合計 9,722,754 9,977,548
負債・純資産合計 11,238,188 11,699,031
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 4,855,026 6,438,402
受入手数料 5,274 4,468
運用受託報酬 1,999,074 1,821,257
435,317 581,193
投資 助言報酬
営業収益合計 7,294,693 8,845,322
営業費用
支払手数料 1,675,008 2,241,473
広告宣伝費 70,117 43,065
公告費 - 375
調査費 1,378,602 1,580,451
調査費 574,087 584,064
委託調査費 804,514 996,386
委託計算費 341,672 365,866
営業雑経費 98,265 157,569
通信費 14,032 22,936
印刷費 70,234 118,976
協会費 8,466 9,325
諸会費 5,531 5,804
0 525
営業雑費
営業費用合計 3,563,665 4,388,800
一般管理費
給料 1,504,298 1,657,528
役員報酬 64,993 76,585
給料・手当 1,163,033 1,269,478
賞与 276,272 311,465
賞与引当金繰入 111,465 125,179
法定福利費 229,143 251,898
福利厚生費 37,638 31,313
交際費 1,309 2,071
寄付金 200 200
旅費交通費 29,907 34,359
租税 公課 61,257 71,711
不動産賃 借料 157,238 202,713
退職給付費用 43,818 84,659
固定資産減価償却費 75,829 88,029
事務委託費 97,645 98,081
78,926 99,121
諸経費
一般管理費合計 2,428,681 2,746,868
営業利益 1,302,346 1,709,653
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取 利息 179 179
受取配当金 9 -
投資有価証券売却益 98 -
償還 金等時効完成分 28 7,169
※1 ※1
保険 契約返戻金・配当金
1,164 1,332
為替差益 631 -
663 691
雑益
営業外収益合計 2,775 9,373
営業外費用
為替差損 - 48
雑損失 663 1,547
1,564 -
時効成立後支払償還金
営業外費用合計 2,228 1,596
経常利益 1,302,892 1,717,430
特別損失
※2
固定資産除却損 -
10,559
30,245 -
移設関連費用
特別損失合計 40,805 -
税引前当期純利益 1,262,087 1,717,430
法人税、住民税及び事業税 372,601 548,652
△ 19,999
法人税等調整額 △44,522
法人税等合計 328,078 528,652
当期純利益 934,008 1,188,777
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 1,789,505 4,964,546 9,479,330
当期変動額
剰余金の配当 △690,584 △690,584 △690,584
当期純利益 934,008 934,008 934,008
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - △243,424 △243,424 △243,424
当期末残高 83,040 3,092,001 2,032,929 5,207,971 9,722,754
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 36 36 9,479,367
当期変動額
剰余金の配当 △690,584
当期純利益 934,008
株主資本以外の項目の
△36 △36 △36
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △36 △36 243,387
当期末残高 - - 9,722,754
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当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) (単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 1,000,000 660,443 2,854,339 3,514,783
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金 株主資本
利益剰余金
合計
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 83,040 3,092,001 2,032,929 5,207,971 9,722,754
当期変動額
剰余金の配当 △933,999 △933,999 △933,999
当期純利益 1,188,777 1,188,777 1,188,777
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - 254,777 254,777 254,777
当期末残高 83,040 3,092,001 2,287,707 5,462,748 9,977,532
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
評価差額金 合計
当期首残高 - - 9,722,754
当期変動額
剰余金の配当 △933,999
当期純利益 1,188,777
株主資本以外の項目の
15 15 15
当期変動額(純額)
当期変動額合計 15 15 254,793
当期末残高 15 15 9,977,548
[ 注記事項]
(重要な会計方針)
1 .有価証券の評価基準及び評価方法
その他 有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定しております。)
2 . 固定資産の減価償却方法
(1)有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6年~18年
器具備品 3年~20年
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(2)無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用してお
ります。
3 . 引当金の計上基準
(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しておりま
す。
(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上してお
ります。
▶ . その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第 28 号 平成 30 年 2 月 16 日)を当事業年度の期首から適用
し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」 57,561 千円は「固定負債」の「繰延税
金負債」 33,978 千円と相殺して、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」23,583千円として表示しており、変更前と比
べ資産合計が33,978千円、負債合計が33,978千円減少しております。
(貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
建物 33,110 千円 50,882 千円
器具備品 233,830 千円 283,070 千円
(損益計算書関係)
※1 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
保険契約返戻金・配当金 1,164 千円 1,332 千円
※2 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
固定資産除却損の内容は、主に建物付属設備6,108千円、システム関係3,084千円、什器備品1,362千円であります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
2017 年6月28日
普通株式 690,584,268 円 36,564 円00銭 2017 年3月31日 2017 年6月28日
定時株主総会
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
2018 年6月27日
普通株式 利益剰余金 933,999,924 円 49,452 円00銭 2018 年3月31日 2018 年6月27日
定時株主総会
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1. 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 18,887 株 - - 18,887 株
2. 自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3. 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
2018 年6月27日
普通株式 933,999,924 円 49,452 円00銭 2018 年3月31日 2018 年6月27日
定時株主総会
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日
2019 年6月20日
普通株式 利益剰余金 1,188,766,667 円 62,941 円00銭 2019 年3月31日 2019 年6月20日
定時株主総会
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
至 2018年3月31日)
1 年内 8,789 8,789
1 年超 29,296 20,507
合計 38,085 29,296
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用について財務内容の健全性を損なうことのないよう、主に安全性の高い金融資産で運用しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びに金融商品にかかるリスク管理体制
営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬は、主に当社が運用指図を行う信託財産より支弁され、当社は当該信
託財産の内容を把握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。また、営業債権である未収投資助言
報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに、四半期ごとに回収可
能性を把握する体制としております。差入保証金は、賃貸借契約先の森ビルに対する敷金であり、差入先の信用リスクに晒
されております。差入先の信用リスクについては、資産の自己査定及び・償却引当規程に従い、定期的に管理をしておりま
す。投資有価証券は全て事業推進目的で保有している証券投資信託であり、基準価格の変動リスクにさらされております。
価格変動リスクについては、定期的に時価の把握を行い管理をしております。
営業債務である未払手数料、並びに その他未払金 は、1年以内の支払期日です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度 (2018年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金・預金 8,848,374 8,848,374 -
(2) 未収委託者報酬 1,195,215 1,195,215 -
(3) 未収運用受託報酬 121,276 121,276 -
(4) 未収投資助言報酬 241,655 241,655 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 - - -
(6) 長期差入保証金 181,690 181,208 △481
資産計 10,588,211 10,587,730 △481
(1) 未払手数料 411,569 411,569 -
(2) その他未払金 528,489 528,489 -
負債計 940,058 940,058 -
当事業年度 (2019年3月31日)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
(1) 現金・預金 8,783,641 8,783,641 -
(2) 未収委託者報酬 1,653,543 1,653,543 -
(3) 未収運用受託報酬 124,755 124,755 -
(4) 未収投資助言報酬 256,406 256,406 -
(5)投資有価証券
その他有価証券 2,022 2,022 -
(6) 長期差入保証金 181,690 184,263 2,572
資産計 11,002,059 11,004,632 2,572
(1) 未払手数料 600,682 600,682 -
(2) その他未払金 316,406 316,406 -
負債計 917,089 917,089 -
(注1)金融商品の時価の算定方法
資産
(1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、(4)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(5)投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 長期差入保証金
長期差入保証金の時価の算定は、その将来キャッシュフローを、国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値に
より算定しております。
負債
(1)未払手数料、(2)その他未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度 (2018年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 8,848,087 - - -
未収委託者報酬 1,195,215 - - -
未収運用受託報酬 121,276 - - -
未収投資助言報酬 241,655 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち
- - - -
満期のあるもの
長期差入保証金 - - 181,690 -
合計 10,406,234 - 181,690 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (2019年3月31日)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
(千円) (千円)
(千円) (千円)
現金・預金 8,783,536 - - -
未収委託者報酬 1,653,543 - - -
未収運用受託報酬 124,755 - - -
未収投資助言報酬 256,406 - - -
投資有価証券
その他有価証券のうち
- 1,004 - -
満期のあるもの
長期差入保証金 - - 181,690 -
合計 10,818,241 1,004 181,690 -
(有価証券関係)
1. その他有価証券
前事業年度 (2018年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(2019年3月31日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
区分
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) 2,022 2,000 22
小計 2,022 2,000 22
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
株式 - - -
債券 - - -
その他(投資信託) - - -
小計 - - -
合計 2,022 2,000 22
2. 事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
その他(投資信託) 1,198 98 -
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
3. 減損処理を行った有価証券
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので該当事項はありません。
(退職給付関係)
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職
給付費用を計算しております。
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2 .簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 △48,679 千円
退職給付費用 43,818 〃
退職給付の支払額 - 〃
制度への拠出額 △60,503 〃
前払年金費用の期末残高 △65,364 〃
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 618,696 千円
年金資産 △684,333 〃
△65,637 〃
非積立型制度の退職給付債務 273 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △65,364 〃
前払年金費用 △65,364 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △65,364 〃
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 43,818 千円
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 .採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を併用しております。
なお、当社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金(前払年金費用)及び退職
給付費用を計算しております。
2 .簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、前払年金費用の期首残高と期末残高の調整表
前払年金費用の期首残高 △65,364 千円
退職給付費用 84,659 〃
退職給付の支払額 - 〃
制度への拠出額 △64,901 〃
前払年金費用の期末残高 △45,606 〃
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 702,199 千円
年金資産 △748,078 〃
△45,879 〃
非積立型制度の退職給付債務 273 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △45,606 〃
前払年金費用 △45,606 〃
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △45,606 〃
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 84,659 千円
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
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(税効果会計関係)
1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金繰入限度超過額 34,130 千円 38,330 千円
未払事業税 16,621 〃 24,142 〃
資産除去債務 17,909 〃 18,029 〃
8,629 〃 9,379 〃
その他
〃 〃
繰延税金資産小計
77,291 89,882
△19,484 〃 △19,573 〃
評価性引当額
〃 〃
繰延税金資産合計
57,806 70,308
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 - 〃 △7 〃
資産除去費用 △14,208 〃 △12,760 〃
△20,014 〃 △13,964 〃
前払年金費用
〃 〃
繰延税金負債合計 △34,222 △26,732
〃 〃
繰延税金資産の純額 23,583 43,576
2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
法定実効税率 30.86 % - %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.02 〃 - 〃
評価性引当額の増減 △4.08 〃 - 〃
雇用拡大促進税制の特別控除 △1.03 〃 - 〃
住民税均等割 0.18 〃 - 〃
その他 0.04 〃 - 〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.99 % - %
( 注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しています。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(企業結合等関係)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1. 当該資産除去債務の概要
本社施設の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を主たる資産の取得から耐用年数満了時(15年)としており、割引率は0.027%~1.314%を適用しておりま
す。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
期首残高 28,843 千円 58,490 千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 29,266 〃 - 〃
時の経過による調整額 380 〃 391 〃
期末残高 58,490 千円 58,882 千円
(賃貸等不動産関係)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社の事業は、資産運用サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への営業収益 4,855,026 5,274 1,999,074 435,317 7,294,693
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の 営業収益 の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託 投資信託 投資顧問 投資顧問
合計
(運用業務) (販売業務) (投資一任) (投資助言)
外部顧客への 営業収益 6,438,402 4,468 1,821,257 581,193 8,845,322
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への 営業収益 のうち、損益計算書の 営業収益 の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1 .関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
議決権等
資本金又は
会社等 の所有(被 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 事業の内容 科目
の名称 所有)割合 との関係 内容 (千円) (千円)
(百万円)
(%)
資産運用サービ
投資助言 未収投資
東京都
396,472 221,851
明治安田 (被所有) スの提供、当社
報酬 助言報酬
千代田区
親会社 生命保険 260,000 生命保険業 直接 投信商品の販
丸の内
支払手数 未払手数
相互会社 92.86 売、及び役員の
351,238 114,770
2-1-1
料 料
兼任
当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
議決権等
資本金又は
会社等 の所有(被 関連当事者 取引の 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 事業の内容 科目
の名称 所有)割合 との関係 内容 (千円) (千円)
(百万円)
(%)
資産運用サービ
投資助言 未収投資
東京都
406,364 215,154
明治安田 (被所有) スの提供、当社
報酬 助言報酬
千代田区
親会社 生命保険 260,000 生命保険業 直接 投信商品の販
丸の内
支払手数 未払手数
相互会社 92.86 売、及び役員の
438,123 126,032
2-1-1
料 料
兼任
取引条件ないし取引条件の決定方針等
投資助言報酬並びに支払手数料については、契約に基づき決定しております。
(注)上記取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2 .親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
明治安田生命保険相互会社(非上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1 株当たり純資産額 514,785 円55銭 528,275 円96銭
1 株当たり当期純利益金額 49,452 円47銭 62,941 円57銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 .算定上の基礎は、以下のとおりであります。
1 株当たり純資産額
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,722,754 9,977,548
普通株式に係る純資産額(千円) 9,722,754 9,977,548
差額の主な内訳 - -
普通株式の発行済株式数(株) 18,887 18,887
普通株式の自己株式数(株) - -
1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株)
18,887 18,887
1 株当たり当期純利益金額
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益(千円) 934,008 1,188,777
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
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普通株式に係る当期純利益(千円) 934,008 1,188,777
普通株式の期中平均株式数(株) 18,887 18,887
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若し
くは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令
で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法
人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と
密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
(4)(5)において同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有してい
ることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ
取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要となります。
(2)訴訟事件その他の重要事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
(2019年3月末現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営
法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
(2019年3月末現在)
資本金の額
名称 事業の内容
(百万円)
株式会社愛知銀行※1 18,000
株式会社北日本銀行 7,761
株式会社京都銀行 42,103
株式会社東邦銀行※1 23,519
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社南都銀行 37,924
株式会社北洋銀行 121,101
株式会社四国銀行 25,000
株式会社但馬銀行 5,481
協同組合による金融事業に関する法律に基づ
全国信用協同組合連合会※2 107,275
き金融事業を営んでいます。
楽天証券株式会社 7,495
株式会社SBI証券 48,323
カブドットコム証券株式会社 7,196
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
取引業を営んでいます。
野村證券株式会社 10,000
とうほう証券株式会社 3,000
北洋証券株式会社※3 3,000
※1 現在、新規募集の取扱いを行っておりません。
㬀㈰Q桖﵏⡓呔౽䑔⍔ࡏᨰ栰溕錰歓홎ꐰ輰唰谰弰ಊ㱒㡢閌읏ᝓ흶쪊㱒㠰湓홫ℰ丰殕ꈰ夰譙兽Ѧര
基づいて、取次登録金融機関(信用組合)の本支店または出張所においても募集等の取次ぎを行いま
す。
㬀㌰ ㈀ 㥞琀㑧ࠀㅥ蠰訰Ŏੑ䦊㱒㡨⩟ཏ᩹㸰䬰襹㹔ര鉙०地昰䨰訰縰夰ʌ읧ⲑ터溘䴰漀㈀ 㥞琀㑧ࠀㅥ﹗
です。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
受託銀行として、ファンドの信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行
への指図・連絡、その他付随する業務等を行います。なお、受託会社は、信託事務の一部につき日本マ
スタートラスト信託銀行株式会社に委託することがあります。
(2)販売会社
ファンドの販売会社として、募集・販売の取扱い、受益者に対する運用報告書の交付、信託契約の一部
解約に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関
する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
〔参考情報:再信託受託会社の概要〕
1 .名称、資本金の額及び事業の内容
名称 : 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 : 2019 年 3 月末現在、10,000百万円
事業の内容 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
2 .関係業務の概要
受託会社との信託契約(再信託契約)に基づき、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理)を委
託され、その事務を行うことがあります。
3 .資本関係
該当ありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
(1)目論見書の表紙等に委託会社のロゴ・マーク、図案、キャッチ・コピー、投資家あるいは受益者向け
メッセージ等を採用し、ファンドの形態等の記載をすることがあります。
(2)交付目論見書の表紙に、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・目論見書の使用開始日
・委託会社の金融商品取引業者登録番号、設立年月日、資本金、委託会社の投資信託財産の合計純資
産総額
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス (当該アドレスをコード化した図形等も含みます。) 、電話番
号および受付時間等
②請求目論見書の入手方法および投資信託約款(以下「約款」という。)が請求目論見書に掲載さ
れている旨
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載する場合があります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和26年法律
第198号)に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはそ
の旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
(3)届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の主たる内容を要約し、「1.ファンドの目
的・特色」、「2.投資リスク」、「4.手続・手数料等」として、交付目論見書に記載します。
(4)交付目論見書に商品分類および属性区分の一覧表を掲載します。
(5)交付目論見書の「3.運用実績」に委託会社のホームページアドレス (当該アドレスをコード化した
図形等も含みます。)を掲載することがあります。またこれらのアドレスにアクセスすることにより
最新の運用状況を入手できる旨を記載することがあります。
(6)請求目論見書に約款を掲載し、届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の詳細な内容に
ついては、当該約款を参照する旨を記載することで届出書の内容とすることがあります。
(7) 届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」の記載内容については、投資家の理解に資するた
め、当該内容を説明した図表等を付加し、交付目論見書に記載することがあります。
(8) 目論見書は電子媒体等として使用されるほかインターネットなどに掲載される場合があります。
(9)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティングを使
用することがあります。
(10)目論見書の別称として、次を用いることがあります。
「投資信託説明書(目論見書)」
「投資信託説明書(交付目論見書)」
「投資信託説明書(請求目論見書)」
(11)交付目論見書に金融商品取引法第37条の3の規定に基づく契約締結前書面に関する事項を記載する
ことがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月7日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 熊 木 幸 雄 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 蓑 輪 康 喜 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経
理状況」に掲げられている明治安田アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日ま
での第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計
方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、明治安田アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する
事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年6月28日
明治安田アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY 新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 森重 俊寛 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 福村 寛 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の2018
年11月8日から2019年5月7日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、明治安田外国債券オープン(毎月分配型)の2019年5月7日現在の信託財産
の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示
しているものと認める。
利害関係
明治安田アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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