アセアンワールド ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アセアンワールド ファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年7月22日 提出
【発行者名】 キャピタル アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 杉本 年史
【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田錦町1丁目16番1号
【事務連絡者氏名】 渡邉 豊彦
【電話番号】 03-5259-7401
【届出の対象とした募集内国 アセアンワールド ファンド
投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国 継続申込期間 1,000億円を上限とします。
投資信託受益証券の金額】
*なお、継続申込期間(以下「申込期間」といいます。)は、期間満
了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
アセアンワールド ファンド(以下「ファンド」または「当ファンド」ということがあります。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
当ファンドの受益権は契約型の追加型証券投資信託の受益権(以下「受益権」といいます。)で
す。
当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され
た信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありませ
ん。
当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定
の適用を受けており、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関
および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振
替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。)。当ファンドの委託者であるキャピタル アセットマネジメント株式会社(以
下「委託会社」ということがあります。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受
益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありま
せん。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1,000億円を上限とします。
なお、上記金額には、申込手数料(当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」
といいます。)に相当する金額を含みます。以下同じ。)は含まれていません。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令およ
び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を
控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金
額をいいます。ただし、便宜上1万口単位に換算した価額で表示することがあります。
基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。
(5)【申込手数料】
*
申込手数料は、有価証券届出書提出日現在、購入価額に3.24%(税抜3.0%) を上限として販売会
社がそれぞれ定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率の詳細については、販売会社
または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。
*消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜3.0%)となります。
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせ下さい。
「自動継続投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料はかかりま
せん。なお、「分配金受取りコース」「自動継続投資コース」については、後記「(12)その他
⑤」をご参照下さい。
2/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(6)【申込単位】
申込単位は、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社がそれぞれ定める単位とします。詳
細については販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。
(7)【申込期間】
2019年7月23日から2020年7月20日まで
ただし、継続申込期間中であっても、ニューヨーク、バンコク、ジャカルタいずれかの証券取引所
または銀行の休業日の場合には、原則として、取得のお申込みの受付はできません。
(継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。)
(8)【申込取扱場所】
原則として、販売会社の本・支店、営業所等において申込の取扱いを行います。ただし、販売会社
によっては一部の店舗で申込の取扱いを行わない場合があります。
申込取扱場所の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。
(9)【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。)ま
でに、取得申込代金を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行われ
る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込みます。
(10)【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、上記「(8)申込取扱場所」をご参照下さい。
(11)【振替機関に関する事項】
当ファンドの受益権に係る振替機関は、次の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行うも
のとします。
② 販売会社の各営業日の午後3時までに受付けた取得および換金の申込み(当該申込みに係る販売
会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
③ 販売会社の営業日であっても、ニューヨーク、バンコク、ジャカルタいずれかの証券取引所ま
たは銀行の休業日の場合には、原則として、お申込みができません。
④ 金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および同法第2条第8項
第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同
じ。)等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国におけ
る非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
ター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資
金の受渡しに関する障害等)が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、
販売会社は、取得申込の受付を中止することができるほか、すでに受け付けた取得申込を取消す
ことができるものとします。
⑤ 当ファンドには、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「自動継
続投資コース」と、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金受取り
コース」があります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、
コース名は、販売会社により異なる場合があります。
3/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑥ 「自動継続投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款
にしたがい積立投資契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様
の 権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または
規定は、当該別の名称に読替えるものとします(以下同じ。)。
⑦ 取得申込金額に利息は付きません。
⑧ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記
載の振替機関の振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(ご参考)
◆投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。)とは
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
す。)への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されません。
◆振替制度では
・原則として受益証券を保有することはできません。
・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス:http://www.capital-am.co.jp/
・電話03-5259-7401(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
4/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、アセアン加盟諸国の株式および関連企業の株式等に投資し中長期的に信託財産の成
長を目指して運用を行います。
信託約款の定めにより、当ファンドの信託金の上限額は1,000億円です。ただし、委託会社は受託
会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、次の商品分類および
属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産( )
内外
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 年2回 (日本を含む)
大型株 年4回 日本 あり
中小型株 年6回 北米 ファミリー
債券 (隔月) 欧州 ファンド
一般 年12回 アジア
公債 (毎月) オセアニア なし
社債 日々 中南米
その他債券 その他 アフリカ ファンド・
クレジット ( ) 中近東 オブ・
属性( ) (中東) ファンズ
エマージング
不動産投信
その他資産( )
資産複合
(株式・その他資産
(投資信託証券
(株式)))
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
5/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
商品分類の定義
単位型・ 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
追加型 信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 海外 目論見書又は投資信託約款において、海外の資産による投資収益を
地域 実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益
資産 が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分の定義
投資対象 資産複合 目論見書または信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入資
資産 (株式・その他 産については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定
資産(投資信託 的とする旨の記載がないものをいいます。
証券(株式)))
決算頻度 年4回 目論見書または信託約款において、年4回決算する旨の記載があるも
のをいいます。
投資対象 アジア 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
地域 除くアジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がエマー
ジング地域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
投資形態 ファミリー 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・
ファンド ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資す
るものをいいます。
為替 なし 目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨
ヘッジ の記載があるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
います。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載
しております。
※上記商品分類および属性区分の定義は、一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関す
る指針」を基に委託会社が作成したものです。
6/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<ファンドの特色>
<分配方針>
7/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【ファンドの沿革】
平成27年4月28日 信託契約締結、当初設定、運用開始
平成29年3月24日 投資信託約款の変更により投資対象を追加
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
② 委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割は次の通りです。
イ.キャピタル アセットマネジメント株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託者として、信託財産の運用指図、受託会社との信託契約の締結、目論見
書・運用報告書の作成等を行います。
ロ.三井住友信託銀行株式会社(「受託会社」)
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
委託会社との間で「証券投資信託契約」を締結し、これに基づき、当ファンドの受託者と
して、信託財産の保管・管理、基準価額の計算、委託会社の指図に基づく信託財産の処分
等を行います。なお、信託事務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
に委託することができます。
ハ.「販売会社」
委託会社との間で「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」を締結し、こ
れに基づき当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱、販売、一部解約の実行の
請求の受付、収益分配金・償還金および一部解約金の支払い等を行います。
ニ.CIMインベストメント・マネジメント社(「投資顧問会社」)
委託会社との間に締結した「投資顧問契約」に基づき、ファンドの運用のための情報およ
び助言等の提供を行います。
8/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 委託会社の概況
イ.資本金の額(2019年5月末日現在)
資本金 280百万円
発行済株式の総数 8,595株
ロ.委託会社の沿革
平成16年1月 ヒューミント投資顧問株式会社設立
平成16年2月 投資顧問業登録 関東財務局長 第1198号
平成16年6月 投資一任業務認可 内閣総理大臣 第41号
平成19年3月 投資信託委託業認可 内閣総理大臣 第72号
平成19年9月 金融商品取引業登録 関東財務局長(金商)第383号
平成21年10月 キャピタル・パートナーズ アセットマネジメント株式会社に商号変更
平成22年3月 キャピタル アセットマネジメント株式会社に商号変更
ハ.大株主の状況(2019年5月末日現在)
発行済株式の総数 (a) 8,595株
および資本金 280百万円
保有株式数 比率
氏名、商号または名称 住所
(b)(普通株式) (b/a)
キャピタル フィナンシャル 東京都千代田区内神田
8,595株 100.0%
ホールディングス株式会社 1-13-7
9/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 主要投資対象
シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア、ベトナム、タイなどのアセアン加盟
諸国の株式および関連企業の株式等に投資します。関連企業とは、アセアン加盟諸国で営業を
行なう、もしくはアセアン加盟諸国の経済動向から影響を受ける企業をいいます。また「ベト
ナム関連株・マザーファンド」を組み入れる場合があります。
② 投資態度
① 当ファンドは、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。
② 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に
対応することがあります。
③ 投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結
を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいい
ます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のよ
うな運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をい
います。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ. デリバティブ取引に係る権利
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、キャピタル アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信
託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「ベトナム関連株・マザーファンド」
(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券及び次の有価証券(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資すること
を指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで
新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらか
じめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第
8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)を以下「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。)
5.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
6.転換社債の転換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)
の行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券、新株の引
受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融証券取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融証券取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
10/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融証券取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもので、金融商品取引法第2条第1項第17号に規定するもの
12.投資証券、投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
13.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第6号の証券または証書、第11号ならびに第13号の証券または証書のうち第6号の証
券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第1号から第5号までの証券および
第11号ならびに第13号の証券または証書のうち第1号から第5号までの証券の性質を有するも
のおよび第12号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ 前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前項に掲げる金融商品により
運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、取得時に
おいて信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託
証券を除きます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分
の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑦ 前記⑥において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額をいいます。
11/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下の通りとなっております。
当ファンドの運用に係る意思決定については、委託会社の投資政策委員会が基本的な運用方針
および収益分配方針等を決定する体制としております。
なお、当ファンドは投資顧問会社(CIMインベストメント社)によるファンドの運用に関する助
言を受けております。
② 内部管理体制
当ファンドの基本方針に則した適正な運用をサポートすべく、管理企画本部による業務管理、
内部監査室による業務監査およびコンプライアンス部によるモニタリングを行い、適正性の確
保に努める体制としております。また、当ファンドの運用実績・成果やリスク管理および約款
等の遵守については、プロダクト・マネジメント部が主催し、運用本部およびコンプライアン
ス部を含む関連各部門を構成メンバーとする運用管理委員会でレビューを実施する体制として
おります。なお、委託会社では、信託財産の適正な運用および受益者と利益相反となる取引の
防止を目的として、社内規程(業務方法書、業務運営規程、運用に係る社内規則、運用担当者
服務規程等)を設けております。
12/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
関係法人に関する管理体制
受託会社:業務の遂行能力、コスト等を勘案して受託会社の選定を行います。また、投資信託に
係る受託会社の内部統制報告書を定期的に入手し、説明・報告を受けます。投資信託財産の日々
の指図の実行、定期的な資産残高照合等を通じ業務が適正に遂行されているかの確認を行いま
す。
(注)運用体制は2019年5月末日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年4回(1月、4月、7月および10月20日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)決算を行
い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含
みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わないことがあります。また、
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
③ 留保益の運用については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款による投資制限>
① 株式への投資は、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④ デリバティブ取引等に係る投資制限ついては、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理
的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債権等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ 投資する株式の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引さ
れている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
ロ.イ.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委
託会社が投資することを指図することができるものとします。
⑦ 先物取引等の運用指図および範囲
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法
第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融
商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取
引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができま
す。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有
価証券の時価総額の範囲内とします。
13/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証
券の組入可能額(組入有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公
社債、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度
と し、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等なら
びに「(2)投資対象 ③ 1.から4.」に掲げる金融商品で運用している額(以下「金融
商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、⑦で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5%を上回らない範囲内とします。
ロ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商
品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図
をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
売予約と合わせてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨
建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額
の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の
買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ
⑦で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財
産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
ハ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引
ならびに外国の金融商品取引所における金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲
で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金
利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
「(2)投資対象 ③ 1.から4.」に掲げる金融商品で運用されているものをいいま
す。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財
産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに金融商品運用
額等の範囲内とします。ただし、保有金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入
可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同
じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および外貨建組入貸付債権信託
受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払
金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額
の合計額が取引時点の保有金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑦
で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産
の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑧ スワップ取引の運用指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なっ
た受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下
「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超え
ないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額
(当該信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額が、信託財産の純資産総額を超えな
いものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
14/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
て、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
る ものとします。
ニ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
ホ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為
替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則とし
て、信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額
が、信託財産に係る保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定
元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみ
やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額
が、信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産(以下「ヘッジ対象外貨建資産」といい
ます。)の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合
計額が、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託
会社はすみやかに、その超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものと
します。
ホ.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
ものとします。
へ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ
が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑩ 有価証券の貸付けの指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行
うものとします。
⑪ 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
⑫ 外国為替予約取引の指図および範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図を
することができます。
ロ.イ.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、為
替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありま
せん。
ハ.ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額
に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
15/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑬ 資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含
みます。)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を
することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとしま
す。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
ら、信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金
日までの間、もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間と
し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とし
ます。ただし、資金借入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を
超えないこととします。
ハ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
<法令等による投資制限>
① 同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律および同法施行規則)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、その委託会社が運用の指図を行うすべての委
託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式
に係る議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合において、当該株式を
信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
② デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
係る変動、その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、あらかじめ委託会社が定
めた合理的な方法により算出した額が、当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合にお
いて、デリバティブ取引(新株予約権証券、またはオプションを表示する証券、もしくは証書に
係る取引および選択権付債券売買を含みます。)をおこない、または継続することを受託会社に
指図しないものとします。
(参考)マザーファンドの投資方針
<ベトナム関連株・マザーファンド>
① 主として、ベトナムで設立された企業やベトナムの証券取引所に上場されている企業もしくは
関連企業によって発行された比較的流動性の高い株式および株式関連証券に投資し、収益およ
び長期的な元本の成長を追求します。
② 銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選します。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応する
ことがあります。
④ 投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含
む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)
の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用が出
来ない場合があります。
16/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【投資リスク】
(1)基準価額の主な変動要因
当ファンドは、シンガポール、マレーシア、フィリピン、インドネシア、ベトナム、タイなどのア
セアン加盟諸国の株式および関連企業の株式等値動きのある有価証券に投資します(外貨建資産に
は為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されてい
るものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。当ファンドに生じた利益お
よび損失は、すべて投資家の皆様に帰属することになります。投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額は、主に以下のリスク要因により、変動することが想定されます。
① 株式の価格変動リスク
当ファンドは、主に海外の株式に投資しますので、当ファンドの基準価額は、株式の価格変動
の影響を受けます。株式の価格は政治経済情勢、発行企業の業績、市場の需給を反映して変動
し、短期的または長期的に大きく下落することがあります。このような場合には、当ファンド
の基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
② 為替変動リスク
当ファンドは、主に外貨建ての株式に投資します(ただし、これに限定されるものではありま
せん)。投資している通貨が円に対して強く(円安に)なればファンドの基準価額の上昇要因
となり、弱く(円高に)なればファンドの基準価額の下落要因となります。したがって、投資
している通貨が対円で下落した場合には、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ること
があります。
③ カントリーリスク
当ファンドが投資するアセアン諸国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性が
あります。そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や
社会不安あるいは他国との外交関係の悪化などが株式市場や為替市場に及ぼす影響は、先進国
以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制な
ど数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策や税制の変更等により証券市場が著しい悪
影響を被る可能性もあります。
④ 信用リスク
株式を発行する企業が、経営不安・倒産等に陥った場合、投資した資金が回収できなくなるこ
とがあります。また、こうした状況に陥ると予想された場合、当該企業の株式等の価値は下落
し、当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合、または市場を取り巻く外部環境に
急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、機動的に株式を売買で
きないことがあります。このような場合には、効率的な運用が妨げられ、当該株式の価格の下
落により、当ファンドの基準価額が影響を受け損失を被ることがあります。
⑥ 解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク
解約によるファンドの資金流出に伴い、保有有価証券等を大量に売却しなければならないこと
があります。その際には、市況動向や市場の流動性等の状況によって、保有有価証券を市場実
勢と乖離した価格で売却せざるをえないこともあり、基準価額が大きく下落することがありま
す。
17/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)買付、換金が制限される場合
通常と異なる状況において、お買付・ご換金に制限を設けることがあります。
① 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お買付の申込みの受付を中止することができるほか、すでに受付けたものを
取り消すことができます。
② 取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、ご換金の申込みの受付を中止することがあります。ご換金の申込みの受付が
中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日のご換金の申込みを撤回できま
す。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後
の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取り扱います。
(3)リスク管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りとなっております。
① リスク管理体制について
② 担当部署等の概要
◆ コンプライアンス部
・ 法令および諸規則の遵守状況・運用業務等の適正な執行の管理を行います。
・ 違反等の是正・改善および未然防止のための助言、チェック、取締役会への報告を行います。
・ 資産運用は、運用本部による内部管理のほか、コンプライアンス部で投資ガイドラインの遵守
等、運用本部から独立した立場で以下の項目をチェックします。
・ 運用ガイドラインの遵守状況のモニター
・ 取引の妥当性のチェック
・ 利益相反取引のチェック
◆ 内部監査室
・ 内部監査室は、内部監査の立案、実施等を行い、委託会社における内部管理体制、リスク管理
体制の適切性、有効性の検証を行います。
・ 違反等の是正・改善および未然防止のための助言、チェック、社長への報告を行います。
(注) 投資リスクに対する管理体制は2019年5月末日現在のものであり、今後、変更となる場
合があります。
18/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
19/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
*
申込手数料は、購入価額に3.24%(税抜3.0%) を上限として販売会社がそれぞれ定める手数料率
を乗じて得た額とします。申込手数料率の詳細については、販売会社または委託会社の後記照会先
にお問い合わせ下さい。
*消費税率が10%となった場合は、3.3%(税抜3.0%)となります。
(注)販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
詳しくは、販売会社にお問合せ下さい。
「分配金受取りコース」を選択した受益者は、申込金額(取得申込受付日の翌々営業日の基準価額
×取得申込の口数)に申込手数料を加算した金額を申込代金として申込みの販売会社に支払うもの
とします。
「自動継続投資コース」を選択した受益者は、申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします
(申込手数料は申込代金から差し引かれます。)。
「自動継続投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数
料とします。
(2)【換金(解約)手数料】
換金(解約)に係る手数料は、徴収しません。
※
ただし、換金(解約)時に、ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額 (当該
基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、引続き受益権を保有する受益者と解約者との公平性の確保を図るた
め、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定
の金額(当ファンドでは換金申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た
額)をいい、信託財産に繰り入れられます。
(3)【信託報酬等】
① 委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、以下によ
り計算されます。
*
信託財産の純資産総額 × 年1.9548%(税抜 1.81%)
*消費税率が10%となった場合は、年1.991%(税抜1.81%)となります。
信託報酬の配分は、次の通り(税抜)となります。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]
委託会社 年1.00% 委託した資金の運用の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管
販売会社 年0.75%
理、購入後の情報提供等の対価
受託会社 年0.06% 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※上記委託会社の信託報酬には、投資顧問会社の助言報酬が含まれます。
② 上記①の信託報酬額は、毎計算期末(当該日が休業日のときは、その翌営業日とします。)の
翌営業日または信託終了のとき信託財産中から支払うものとします。
③ 委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。
信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対
する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対し
て支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われま
す。
20/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産
中から支弁します。
② 信託財産に関する租税、受託会社の立替えた立替金の利息および借入金の利息は、受益者の負
担とし、信託財産中から支弁します。
③ 投資信託財産に関する法定開示のための監査費用は、受益者の負担とし、当該費用に係る消費
税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する額とともに投資信託財産中
から支弁します。
④ 前各項の諸経費の他、以下に定める費用(以下、「諸経費」といいます。)は受益者の負担と
し、当該費用に係る消費税等に相当する額とともに投資信託財産中から支弁します。
1.法律顧問に対する報酬および費用
2.法定目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
3.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書の作成および提出に係る費用
4.投資信託約款及び運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
5.公告および投資信託約款の変更および解約に関する書面の作成、印刷および交付に係る費用
6.投資信託振替制度に係る手数料および費用
7.投資信託財産に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費
用等を含む。)
⑤ 委託会社は前各項に定める費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信
託財産から受けることができます。委託会社はこれらの費用の合計額をあらかじめ合理的に見
積もった上で、実際の費用額にかかわらず、固定率または固定金額で投資信託財産から支弁を
受けることができるものとします。但し、この固定率または固定金額は、投資信託財産の規模
等を考慮して、期中に変更することができます。係る費用の額は、ファンドの計算期間を通じ
て毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上し、毎計算期末または信託終了のときに、当
該費用に係る消費税等に相当する額とともに投資信託財産中から支弁し、委託会社に支払いま
す。
⑥ 信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係る消
費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中よ
り支弁します。
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、次のような取扱いとな
ります。
① 個人、法人別の課税の取扱いについて
(注)所得税については、2013年1月1日から2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、
2.1%の金額が復興特別所得税として徴収されます。
※ 当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
1. 個人受益者の場合
イ.収益分配金に対する課税
・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は配当所得として、2037年12月31日までの
間、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行われます(原
則として、確定申告は不要です。なお、確定申告により、総合課税または申告分離課税の
いずれかを選択することも可能です。)。
ロ.解約時および償還金に対する課税
・ 解約時および償還時の差益(譲渡益)は譲渡所得として、2037年12月31日までの間、
20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確
21/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
定申告が必要です。なお、「源泉徴収あり」の特定口座については、源泉徴収が行われま
す。
※ 2016年1月1日以降、解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告により、上
場株式等の譲渡益および上場株式等の配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)
と損益通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)については、上場株式
等の譲渡損と損益通算が可能です。
なお、特定公社債(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等も通算が可能
です。
※ 少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」は、2014年1月1日以降の非課税制度です。
NISAをご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などか
ら生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。
ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。また、2016年4月1日より「ジュニアNISA」制度が開始し
ております。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※ 買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせ下さい。
2. 法人受益者の場合
イ.収益分配金、解約金、償還金に対する課税
・ 収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の差益(譲渡
益)については、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行われます。
・ 源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
ロ.益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
② 個別元本
イ.各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金
額は含まれません。)が個別元本となります。
ロ.受益者が同一ファンドを複数回お申し込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加
重平均した値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申し込みの
場合などにより把握方式が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせ下さい。
③ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
イ.収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(元本の一部払い戻しに相当する部分)の区分があります。
ロ.受益者が収益分配金を受け取る際
・ 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回ってい
る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
・ 収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、
収益分配金の範囲内でその下回っている部分に相当する額が元本払戻金(特別分配金)とな
り、収益分配金から元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
・ 収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後
の受益者の個別元本となります。
22/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<分配金に関するイメージ図>
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と同額か上回る場合
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を下回る場合
※ 税法が改正された場合などには、上記の内容が変更になる場合があります。
※ 上図はあくまでイメージ図ですので、個別元本・基準価額・分配金の各水準等を示唆するもの
ではありません。
照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス:http://www.capital-am.co.jp/
・電話03-5259-7401(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
23/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
「アセアンワールド ファンド」
(2019年5月31日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式
278,892,813 69.57
内 タイ 136,562,840 34.07
内 インドネシア 82,281,895 20.52
内 フィリピン 60,046,997 14.98
内 ベトナム 1,081 0.00
親投資信託受益証券
92,800,090 23.15
内 日本 92,800,090 23.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 29,180,521 7.28
純資産総額 400,873,424 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
(2019年5月31日現在)
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 234,258,295 95.76
内 ベトナム 234,258,295 95.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 10,370,564 4.24
純資産総額 244,628,859 100.00
24/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
「アセアンワールド ファンド」
投資有価証券明細
(2019年5月31日現在)
通貨 種類 簿価単価 評価単価 投資
銘柄名 数量
地域 業種 簿価金額 時価金額 比率
日本・円 親投資信託受益証券 2.7628 2.7097
ベトナム関連株・
1 34,247,367 23.15%
マザーファンド
日本 - 94,622,050 92,800,090
タイ・バーツ 株式 62.00 61.50
Ratch Group Public Company
2 114,000 6.02%
Limited
タイ 公益事業 7,068,000 7,011,000
タイ・バーツ 株式 210.00 194.50
Bangkok Bank PCL
3 29,600 4.94%
タイ 銀行 6,216,000 5,757,200
タイ・バーツ 株式 25.75 26.00
Bangkok Dusit Medical
▶ 220,000 4.91%
ヘルスケア機器・
Services
タイ 5,665,000 5,720,000
サービス
タイ・バーツ 株式 8.05 7.70
AP Thailand PLC
5 740,000 4.89%
タイ 不動産 5,957,000 5,698,000
インドネシア・ルピア 株式 4,460.00 3,940.00
Bank Rakyat Indonesia
6 500,000 3.73%
Persero
インドネシア 銀行 2,230,000,000 1,970,000,000
インドネシア・ルピア 株式 9,100.00 9,725.00
Indofood CBP Sukses Makmur
7 200,000 3.69%
Tbk
インドネシア 食品・飲料・タバコ 1,820,000,000 1,945,000,000
フィリピン・ペソ 株式 930.00 929.00
SM Investments Corp
8 7,200 3.49%
フィリピン 資本財 6,696,000 6,688,800
インドネシア・ルピア 株式 386.00 350.00
Elnusa Tbk PT
9 5,000,000 3.32%
インドネシア エネルギー 1,930,000,000 1,750,000,000
タイ・バーツ 株式 190.00 192.00
Advanced Info Service PCL
10 20,000 3.30%
タイ 電気通信サービス 3,800,000 3,840,000
インドネシア・ルピア 株式 1,075.00 960.00
Bank CIMB Niaga Tbk PT
11 1,590,000 2.89%
インドネシア 銀行 1,709,250,000 1,526,400,000
タイ・バーツ 株式 5.45 5.80
Diamond Building Products
12 570,000 2.84%
PCL
タイ 素材 3,106,500 3,306,000
タイ・バーツ 株式 18.00 18.10
SPCG PCL
13 173,000 2.69%
タイ 公益事業 3,114,000 3,131,300
タイ・バーツ 株式 11.00 10.50
Land and Houses PCL
14 280,000 2.52%
タイ 不動産 3,080,000 2,940,000
インドネシア・ルピア 株式 112.00 125.00
Trada Maritime Tbk PT
15 9,600,000 2.28%
インドネシア 運輸 1,075,200,000 1,200,000,000
タイ・バーツ 株式 32.50 25.50
Hana Microelectronics PCL
16 90,000 1.97%
テクノロジー・ハード
タイ 2,925,000 2,295,000
ウェアおよび機器
インドネシア・ルピア 株式 1,800.00 1,430.00
Adhi Karya Persero Tbk PT
17 700,000 1.90%
インドネシア 資本財 1,260,000,000 1,001,000,000
インドネシア・ルピア 株式 260.00 240.00
18 Modernland Realty Tbk PT 3,799,200 1.73%
インドネシア 不動産 987,792,000 911,808,000
フィリピン・ペソ 株式 44.40 43.40
19 Puregold Price Club Inc 68,900 1.56%
食品・
フィリピン 3,059,160 2,990,260
生活必需品小売り
フィリピン・ペソ 株式 152.00 163.00
Universal Robina Corp
20 17,000 1.44%
フィリピン 食品・飲料・タバコ 2,584,000 2,771,000
フィリピン・ペソ 株式 47.00 48.20
Ayala Land Inc
21 55,000 1.38%
フィリピン 不動産 2,585,000 2,651,000
フィリピン・ペソ 株式 180.00 175.30
Security Bank Corp
22 15,000 1.37%
フィリピン 銀行 2,700,000 2,629,500
フィリピン・ペソ 株式 21.30 20.25
Megawide Construction Corp
23 120,000 1.27%
フィリピン 耐久消費財・アパレル 2,556,000 2,430,000
フィリピン・ペソ 株式 900.00 909.00
Ayala Corp
24 2,500 1.18%
フィリピン 各種金融 2,250,000 2,272,500
インドネシア・ルピア 株式 262.00 256.00
Rukun Raharja Tbk PT
25 1,918,500 0.93%
インドネシア エネルギー 502,647,000 491,136,000
25/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フィリピン・ペソ 株式 132.00 136.70
BDO Unibank Inc
26 10,000 0.71%
フィリピン 銀行 1,320,000 1,367,000
フィリピン・ペソ 株式 24.30 24.60
Robinsons Land Corp
27 50,000 0.64%
フィリピン 不動産 1,215,000 1,230,000
フィリピン・ペソ 株式 39.60 39.00
SM Prime Holdings Inc
28 30,000 0.61%
フィリピン 不動産 1,188,000 1,170,000
フィリピン・ペソ 株式 304.00 282.00
Jollibee Foods Corp
29 4,000 0.59%
フィリピン 消費者サービス 1,216,000 1,128,000
フィリピン・ペソ 株式 862.00 872.00
GT Capital Holdings Inc
30 1,000 0.45%
フィリピン 各種金融 862,000 872,000
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率
(2019年5月31日現在)
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
株式 銀行 13.93
外国
不動産 11.77
公益事業 8.70
資本財 5.44
食品・飲料・タバコ 5.13
ヘルスケア機器・サービス 4.91
エネルギー 4.25
電気通信サービス 3.30
素材 2.84
運輸 2.27
テクノロジー・ハードウェア
1.97
および機器
各種金融 1.64
食品・生活必需品小売り 1.56
耐久消費財・アパレル 1.27
消費者サービス 0.59
小計 69.57
親投資信託受益証券 国内 - 23.15
小計 23.15
合 計(対純資産総額比) 92.72
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
26/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細
(2019年5月31日現在)
簿価単価 評価単価
通貨 種類 数量 投資
銘柄名
地域 業種 (株) 簿価金額 時価金額 比率
ベトナム・ドン 株式 30,595.33 42,200.00
Donghai Joint Stock Co Of
1 208,773 16.93%
Bentre
ベトナム 素材 6,387,480,809 8,810,220,600
ベトナム・ドン 株式 39,545.48 44,550.00
FPT Corp
2 117,107 10.02%
テクノロジー・ハードウェア
ベトナム 4,631,053,500 5,217,116,850
および機器
ベトナム・ドン 株式 63,141.70 67,700.00
Bank for Foreign Trade of
3 67,000 8.71%
Viet
ベトナム 銀行 4,230,494,341 4,535,900,000
ベトナム・ドン 株式 89,600.00 85,500.00
Masan Group Corp
▶ 52,000 8.54%
ベトナム 食品・飲料・タバコ 4,659,200,000 4,446,000,000
ベトナム・ドン 株式 34,300.00 33,000.00
Refrigeration Electrical
5 134,550 8.53%
Engin
ベトナム 資本財 4,615,065,000 4,440,150,000
ベトナム・ドン 株式 35,900.00 27,350.00
6 HDBank 145,000 7.62%
ベトナム 銀行 5,205,500,000 3,965,750,000
ベトナム・ドン 株式 151,000.00 124,200.00
Vietjet Aviation JSC
7 28,560 6.82%
ベトナム 運輸 4,312,560,000 3,547,152,000
ベトナム・ドン 株式 27,150.00 18,950.00
Dat Xanh Group Joint Stock
8 169,500 6.17%
Company
ベトナム 不動産 4,601,925,000 3,212,025,000
ベトナム・ドン 株式 99,000.00 106,200.00
Phu Nhuan Jewelry JSC
9 30,000 6.12%
ベトナム 耐久消費財・アパレル 2,970,000,000 3,186,000,000
ベトナム・ドン 株式 29,700.00 25,100.00
SSI Securities Corporation
10 100,000 4.82%
ベトナム 各種金融 2,970,000,000 2,510,000,000
ベトナム・ドン 株式 132,086.44 131,500.00
Viet Nam Dairy Products JSC
11 18,243 4.61%
ベトナム 食品・飲料・タバコ 2,409,653,074 2,398,954,500
ベトナム・ドン 株式 59,000.00 30,400.00
Viet Capital Securities JSC
12 47,250 2.76%
ベトナム 各種金融 2,787,750,000 1,436,400,000
ベトナム・ドン 株式 21,150.00 13,900.00
Superdong Fast Ferry Kien
13 82,320 2.20%
Gian
ベトナム 運輸 1,741,068,000 1,144,248,000
ベトナム・ドン 株式 90,564.22 82,600.00
Vinhomes JSC
14 12,000 1.90%
ベトナム 不動産 1,086,770,714 991,200,000
ベトナム・ドン 株式 102,300.00 115,000.00
Vingroup JSC
15 7 0.00%
ベトナム 不動産 716,100 805,000
ベトナム・ドン 株式 40,900.00 38,000.00
Vietnam Container Shipping
16 6 0.00%
JSC
ベトナム 運輸 245,400 228,000
ベトナム・ドン 株式 10,500.00 8,270.00
17 Hoa Sen Group 5 0.00%
ベトナム 素材 52,500 41,350
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率
(2019年5月31日現在)
種類 国内/外国 業種 投資比率(%)
株式 外国 素材 16.93
銀行 16.34
食品・飲料・タバコ 13.15
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 10.02
運輸 9.01
資本財 8.53
不動産 8.08
各種金融 7.58
耐久消費財・アパレル 6.12
小計 95.76
合 計(対純資産総額比) 95.76
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
27/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次の通り
です。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(円) (円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第1特定期間末日
808,798,573 808,798,573 0.8661 0.8661
(2015年10月20日)
第2特定期間末日
663,040,774 663,040,774 0.7878 0.7878
(2016年4月20日)
第3特定期間末日
587,493,871 587,493,871 0.7974 0.7974
(2016年10月20日)
第4特定期間末日
582,534,843 582,534,843 0.8524 0.8524
(2017年4月20日)
第5特定期間末日
688,345,308 688,345,308 0.9875 0.9875
(2017年10月20日)
第6特定期間末日
590,686,517 596,438,186 1.0270 1.0370
(2018年4月20日)
第7特定期間末日
485,412,953 485,412,953 0.8961 0.8961
(2018年10月22日)
第8特定期間末日
422,371,222 422,371,222 0.9374 0.9374
(2019年4月22日)
2018年 5月末日
567,832,284 - 0.9808 -
6月末日 519,829,933 - 0.9272 -
7月末日 526,490,594 - 0.9613 -
8月末日 522,069,452 - 0.9595 -
9月末日 522,986,237 - 0.9634 -
10月末日 456,510,949 - 0.8598 -
11月末日 465,089,902 - 0.8966 -
12月末日 420,314,672 - 0.8588 -
2019年 1月末日
417,311,845 - 0.8966 -
2月末日 432,667,523 - 0.9365 -
3月末日 414,806,533 - 0.9048 -
4月末日 426,883,756 - 0.9357 -
5月末日 400,873,424 - 0.9036 -
28/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
特定期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間 0.0000
第2特定期間 0.0000
第3特定期間 0.0000
第4特定期間 0.0000
第5特定期間 0.0000
第6特定期間 0.0200
第7特定期間 0.0000
第8特定期間 0.0000
③【収益率の推移】
特定期間 収益率(%)
第1特定期間 △13.4
第2特定期間 △9.0
第3特定期間 1.2
第4特定期間 6.9
第5特定期間 15.8
第6特定期間 6.0
第7特定期間 △12.7
第8特定期間 4.6
(注)「収益率」とは、各計算期間ごとに計算期末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計
算期末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して
得た額に100を乗じて得た比率をいいます。
収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定および解約の実績は次の通りです。
特定期間 設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1特定期間 942,067,740 8,264,036 933,803,704
第2特定期間 330,055 92,494,566 841,639,193
第3特定期間 4,079,917 108,956,999 736,762,111
第4特定期間 497,823 53,833,323 683,426,611
第5特定期間 63,850,600 50,236,389 697,040,822
第6特定期間 24,655,338 146,529,223 575,166,937
第7特定期間 14,942,567 48,444,158 541,665,346
第8特定期間 1,515,796 92,609,438 450,571,704
(注)設定口数には、当初募集期間中の設定口数を含みます。
29/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
30/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行
うものとします。
当ファンドには、収益分配金から税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資する「自動継続投
資コース」と、収益の分配が行われるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金受取りコース」
があります。
「自動継続投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める累積投資約款にし
たがい累積投資契約を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、1口以上1口単位または1円以上1円単位として販売会社が
定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。
お買付価額(1口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。お買付時の申込手数
料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等に相当する金額が
課されます。なお、「自動継続投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかり
ません。
継続申込期間においては、販売会社の各営業日の午後3時までに受付けた取得の申込み(当該申込
みに係る販売会社の所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この
時刻を過ぎて行われる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情が
あるときは、販売会社は、受益権の取得申込みの受付を中止することができるほか、すでに受け付
けた取得申込みを取消すことができるものとします。ただし、販売会社の営業日であっても、
ニューヨーク、バンコク、ジャカルタいずれかの証券取引所または銀行の休業日に該当する日に
は、原則として、お申込みができません。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファ
ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に
係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払
いと引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができま
す。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関
等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口
座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権について
は信託契約締結時に、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関にへ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
2【換金(解約)手続等】
受益者は、保有する受益権について、一部解約の実行を請求すること、または買取りを請求するこ
とにより換金することができます。
販売会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みに係る販売会社の所定の
事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行われる申込
みは、翌営業日の取扱いとなります。ただし、販売会社の営業日であっても、ニューヨーク、バン
コク、ジャカルタいずれかの証券取引所または銀行の休業日に該当する日には、原則として、お申
込みができません。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限があります。
① 一部解約
受益者は、自己に帰属する受益権について、1口以上1口単位として販売会社が定める単位を
もって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うもの
とします。
31/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
解約価額は、一部解約実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を
乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができるほか、原則と
して計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページでご
覧になることもできます。
照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス http://www.capital-am.co.jp/
・電話番号 03-5259-7401(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
1口当たりの手取額は、個人の場合は解約価額から所得税および地方税を、法人の場合は所得税
のみを差引いた金額となります。
※ 税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、販売会社は、一部解約の実行の請求の受付を中止することがで
きます。この場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤
回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受
益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の
請求を受付けたものとして、当該計算日の基準価額から当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た
額を信託財産留保額として控除した価額とします。
一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起
算して7営業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定
する預金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払
込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受
益者の請求に係る信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関の口
座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
② 買取り
受益者が買取請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
販売会社は、受益者の請求があるときは、最低単位を1口単位として販売会社が定める単位を
もって、その振替受益権を買取ります。
振替受益権の買取価額は、買取りの申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該買取
りに関して課税対象者に係る源泉徴収額に相当する金額を控除した額とします(当該課税対象
者に係る源泉徴収は、免除されることがあります。)。
受益者は、買取価額を、販売会社に問合わせることにより知ることができます。
販売会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて、振替受益権の買取りを中止する
ことができます。振替受益権の買取りが中止された場合には、受益者は買取中止以前に行った
当日の買取請求を撤回することができます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合
には、当該振替受益権の買取価額は、買取中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取
りの申込みを受付けたものとして、上記に準じて計算された価額とします。
32/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法等
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および
一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信
託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日
における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額
で表示されることがあります。
基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
基準価額については、販売会社または委託会社の後記照会先にお問い合わせ下さい。
原則として、日本経済新聞(朝刊)の「オープン基準価格」欄に、前日付の基準価額が掲載さ
れます。(略称:アセワールド)また、後記照会先のホームページでもご覧になれます。
② 主な運用資産の評価基準および評価方法
有価証券等 評価方法
株 式 原則として、金融商品取引所の最終相場で評価します。
※外国で取引される資産については、原則として基準価額計算日の前日とします。
(2)【保管】
当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まる
ため、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託契約締結日から無期限とします。
ただし、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
き、その他やむを得ない事情が発生したときは、委託会社は受託会社と合意のうえ、この信託契約
を解約し、信託を終了させることができます。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社
と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
① この信託の計算期間は、毎年1月21日から4月20日まで、4月21日から7月20日まで、7月21日から
10月20日までおよび10月21日から翌年1月20日までとします。ただし、第1計算期間は、平成27
年4月28日から平成27年7月21日までとします。
② 前項の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が
休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が
開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
(5)【その他】
① 信託の終了
イ.委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であ
ると認めたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この
信託契約を解約し、信託を終了させることができるものとし、あらかじめ、解約しようとす
る旨を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、上記イ.にしたがい信託を終了させるには、書面による決議(以下「書面決
議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託
契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る
知れている受益者に対し書面をもって、これらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
33/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産に、この信託
の受益権が帰属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は、受
益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受
益 者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は、書面決議について賛成するも
のとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあ
たる多数をもって行います。
ホ.上記ロ.からニ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り、同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にや
むを得ない事情が生じている場合であって、上記ロ.からニ.までに規定するこの信託契約
の解約の手続を行うことが、困難な場合には適用しません。
② 信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更すること、またはこの信託と他の信託
との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資
信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更ま
たは併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は、
本イ.からト.に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
ロ.委託会社は、上記イ.の事項(上記イ.の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微
なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)につ
いて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な
約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
の信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
ハ.上記ロ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産に、この信託
の受益権が帰属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。)は、受
益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受
益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は、書面決議について賛成するも
のとみなします。
ニ.上記ロ.の書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあ
たる多数をもって行います。
ホ.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対して、その効力を生じます。
ヘ.上記ロ.からホ.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたときには適用しません。
ト.上記イ.からヘ.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決され
た場合にあっても、当該併合に係る一または複数の他の投資信託において、当該併合の書面
決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
③ 関係法人との契約の更改等
<投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約書>
当初の契約の有効期間は、1年間とします。ただし、期間満了3ヵ月前までに、委託会社および
販売会社いずれからも、何らかの意思表示がないときは、自動的に1年間更新されるものとし、
自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。また、委託会社または販売会社は、他方
に対して書面による通知を3ヵ月前になすことにより当該契約を解除することができます。
④ 運用報告書
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき、6ヵ月ごと(毎年4月およ
び10月の決算日を基準とします。)および信託終了時に当該信託財産の運用報告書(交付運用
報告書を作成している場合は交付運用報告書)を作成し、知れている受益者に対して販売会社
を通じて交付します。
34/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
また、委託会社は、運用報告書(全体版)を後記照会先のアドレスに掲載します。
上記の規定にかかわらず、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付
するものとします。
⑤ 信託契約に関する監督官庁の命令
イ.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記②
の規定にしたがいます。
⑥ 委託会社の登録取消等に伴う取扱い
イ.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投
資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、上記②ロ.の書面決議で否決
された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
⑦ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
イ.委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。
ロ.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信
託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委
託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が
辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記②の規定にした
がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、本イ.によって行う場合を除き、受託者
を解任することはできないものとします。
ロ.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を
終了させます。
⑨ 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、後記照会先のアドレスに掲載し
ます。なお、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じ
た場合には、日本経済新聞に掲載します。
⑩ 信託約款に関する疑義の取扱い
この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めま
す。
⑪ 再信託
受託会社は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
に係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
35/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【受益者の権利等】
① 収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて請求
する権利を有します。収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記
録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に
係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権
で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いし
ます。「自動継続投資コース」をお申込の場合は、収益分配金は税引き後、無手数料で再投資
されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。受益者
が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、
委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属するものとします。
② 償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて請求する権利を有しま
す。償還金は、原則として信託終了日後1カ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還
日(償還日が休業日の場合は当該償還日の翌営業日))から起算して、5営業日目までに、償還
日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前において
一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
原則として取得申込者とします。)に支払いを開始します。
なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償
還をするのと引換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行
われます。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行います。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するもの
とします。
③ 受益権の一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて、一部解約を委託会社に請求す
る権利を有します。一部解約金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算し
て7営業日目から受益者に支払われます。
④ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
ファンドの信託契約の一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解
約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金とし
て支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または前記
「3資産管理等の概要(5)その他②信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場
合において、反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用をうけません。
⑤ 帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧
または謄写を請求することができます。
照会先:キャピタル アセットマネジメント株式会社
・ホームページアドレス:http://www.capital-am.co.jp/
・電話03-5259-7401(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
36/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1. 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」
(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の
計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2. 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しておりま
す。
3. 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期特定期間
(平成30年10月23日から平成31年4月22日まで)の財務諸表について、監査法人五大
による監査を受けております。
37/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【財務諸表】
【アセアンワールド ファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期特定期間 第8期特定期間
(平成30年10月22日現在) (平成31年4月22日現在)
資産の部
流動資産
3,154,071 7,035,582
預金
10,271,186 6,180,824
コール・ローン
351,694,755 313,139,918
株式
128,799,485 98,711,904
親投資信託受益証券
21,168 1,793,085
未収配当金
493,940,665 426,861,313
流動資産合計
493,940,665 426,861,313
資産合計
負債の部
流動負債
5,366,400 1,852,661
未払解約金
85,914 68,477
未払受託者報酬
2,506,398 1,997,953
未払委託者報酬
569,000 571,000
その他未払費用
8,527,712 4,490,091
流動負債合計
8,527,712 4,490,091
負債合計
純資産の部
元本等
541,665,346 450,571,704
元本
剰余金
△ 56,252,393 △ 28,200,482
期末剰余金又は期末欠損金(△)
51,985,592 45,509,352
(分配準備積立金)
485,412,953 422,371,222
元本等合計
485,412,953 422,371,222
純資産合計
493,940,665 426,861,313
負債純資産合計
38/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期特定期間 第8期特定期間
(自 平成30年 4月21日 (自 平成30年10月23日
至 平成30年10月22日) 至 平成31年 4月22日)
営業収益
7,050,167 2,291,677
受取配当金
1,970 1,698
受取利息
△ 69,583,841 9,895,644
有価証券売買等損益
△ 3,348,725 12,009,518
為替差損益
△ 65,880,429 24,198,537
営業収益合計
営業費用
3,928 3,190
支払利息
177,093 141,021
受託者報酬
5,166,299 4,114,605
委託者報酬
2,170,539 1,781,412
その他費用
7,517,859 6,040,228
営業費用合計
△ 73,398,288 18,158,309
営業利益又は営業損失(△)
△ 73,398,288 18,158,309
経常利益又は経常損失(△)
△ 73,398,288 18,158,309
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額
又は一部解約に伴う当期純損失金額の △ 1,763,403 283,286
分配額(△)
15,519,580 △ 56,252,393
期首剰余金又は期首欠損金(△)
206,551 10,333,174
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額
206,551 10,333,174
又は欠損金減少額
343,639 156,286
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額
343,639 156,286
又は欠損金増加額
- -
分配金
△ 56,252,393 △ 28,200,482
期末剰余金又は期末欠損金(△)
39/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
40/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場におけ
る最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ
いて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づ
いて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の
受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配
当金額又は予想配当金額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための (1)外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、
同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨
に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定
の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当
額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日
の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相
殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
(2)特定期間の取扱い
平成30年10月20日及びその翌日が休日のため、第7期特定期間末
日を平成30年10月22日とし、第8期特定期間期首を平成30年10月
23日としております。また、平成31年4月20日及びその翌日が休
日のため、第8期特定期間末日を平成31年4月22日としておりま
す。
41/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
第7期特定期間 第8期特定期間
項目
(平成30年10月22日現在) (平成31年4月22日現在)
1. 期首元本額
575,166,937円 541,665,346円
期中追加設定元本額 14,942,567円 1,515,796円
期中一部解約元本額 48,444,158円 92,609,438円
2. 特定期間末日における受益権
541,665,346口 450,571,704口
の総数
3. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本 貸借対照表上の純資産額が元本
総額を下回っており、その差額 総額を下回っており、その差額
は56,252,393円であります。 は28,200,482円であります。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期特定期間 第8期特定期間
(自 平成30年 4月21日 (自 平成30年10月23日
項目
至 平成30年10月22日) 至 平成31年 4月22日)
1. その他費用の内訳 主に、カストディーフィー1,048,539 主に、カストディーフィー639,412円
及び印刷費用926,000円であります。
円及び印刷費用906,000円でありま
す。
2. 分配金の計算過程 (自 平成30年4月21日 (自 平成30年10月23日
至 平成30年7月20日) 至 平成31年 1月21日)
計算期間末における解約に伴う当期
計算期間末における解約に伴う当期
純損失金額分配後の配当等収益から
純損失金額分配後の配当等収益から
費用を控除した額(712,719円)、解
費用を控除した額(0円)、解約に伴
約に伴う当期純損失金額分配後の有
う当期純損失金額分配後の有価証券
価証券売買等損益から費用を控除し
売買等損益から費用を控除した額(0
た額(0円)、投資信託約款に規定さ
円)、投資信託約款に規定される収
れる収益調整金(3,527,819円)及び
益調整金(3,858,759円)及び分配準
分配準備積立金(52,311,672円)よ
備積立金(46,396,115円)より分配
り分配対象額は56,552,210円(1口当
対象額は50,254,874円(1口当たり
たり0.102137円)であります。な
0.104080円)であります。なお、分
お、分配は行っておりません。
配は行っておりません。
(自 平成30年 7月21日
(自 平成31年1月22日
至 平成30年10月22日)
至 平成31年4月22日)
計算期間末における解約に伴う当期
計算期間末における解約に伴う当期
純損失金額分配後の配当等収益から
純利益金額分配後の配当等収益から
費用を控除した額(827,327円)、解
費用を控除した額(2,209,868円)、
約に伴う当期純損失金額分配後の有
解約に伴う当期純利益金額分配後の
価証券売買等損益から費用を控除し
有価証券売買等損益から費用を控除
た額(0円)、投資信託約款に規定さ
し、繰越欠損金を補填した額(0
れる収益調整金(4,242,013円)及び
円)、投資信託約款に規定される収
分配準備積立金(51,158,265円)よ
益調整金(3,665,296円)及び分配準
り分配対象額は56,227,605円(1口当
備積立金(43,299,484円)より分配
たり0.103805円)であります。な
対象額は49,174,648円(1口当たり
お、分配は行っておりません。
0.109138円)であります。なお、分
配は行っておりません。
42/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第8期特定期間
(自 平成30年10月23日
項目
至 平成31年 4月22日)
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基
づき行っております。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、預金・コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務並びに有価証券であり、その詳細を附属明
当該金融商品に係るリスク
細表に記載しております。 また、主なデリバティブ取引には、
先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に
属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。 な
お、当ファンドは親投資信託受益証券を通じて有価証券等の金融商
品に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リ
スク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リ
スクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用
に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。
また、プロダクト・マネジメント部では、運用に関するリスク管理
を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第7期特定期間及び
項目
第8期特定期間
1. 貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額は
ありません。
その差額
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有
価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「デ
リバティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(3) 上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似している
ため、当該帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
についての補足説明
価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
す。
43/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
第7期特定期間 第8期特定期間
(平成30年10月22日現在) (平成31年4月22日現在)
種類
最終の計算期間の損益に 最終の計算期間の損益に
含まれた評価差額(円) 含まれた評価差額(円)
株式 △30,844,995 7,804,801
親投資信託受益証券
1,619,528 8,912,010
合計 △29,225,467 16,716,811
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第7期特定期間 第8期特定期間
(平成30年10月22日現在) (平成31年4月22日現在)
1口当たり純資産額 0.8961円 0.9374円
(1万口当たり純資産額) (8,961円) (9,374円)
44/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(平成31年4月22日現在)
イ.株式
数量
通貨 銘柄名 評価単価 評価金額 備考
(株)
KIM Wire & Cable Tbk PT 5,100,000 358.000 1,825,800,000.00
インドネシア・
Rukun Raharja Tbk PT
ルピア 1,918,500 262.000 502,647,000.00
Bank Rakyat Indonesia Persero
500,000 4,460.000 2,230,000,000.00
Adhi Karya Persero Tbk PT
700,000 1,800.000 1,260,000,000.00
Bank CIMB Niaga Tbk PT
1,590,000 1,075.000 1,709,250,000.00
Elnusa Tbk PT
5,000,000 386.000 1,930,000,000.00
Trada Maritime Tbk PT 9,600,000 112.000 1,075,200,000.00
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
200,000 9,100.000 1,820,000,000.00
Modernland Realty Tbk PT
3,799,200 260.000 987,792,000.00
Indonesia Pondasi Raya Tbk PT 76,900 448.000 34,451,200.00
インドネシア・ルピア 小計 28,484,600 13,375,140,200.00
(107,001,122)
Ratch Group Public Company Limited
114,000 62.000 7,068,000.00
タイ・バーツ
Bangkok Bank PCL
29,600 210.000 6,216,000.00
Advanced Info Service PCL
20,000 190.000 3,800,000.00
Land and Houses PCL
280,000 11.000 3,080,000.00
AP Thailand PLC
740,000 8.050 5,957,000.00
Bangkok Dusit Medical Services
220,000 25.750 5,665,000.00
Hana Microelectronics PCL
90,000 32.500 2,925,000.00
Diamond Building Products PCL
570,000 5.450 3,106,500.00
SPCG PCL
173,000 18.000 3,114,000.00
タイ・バーツ 小計 2,236,600 40,931,500.00
(143,669,565)
Ayala Land Inc
55,000 47.000 2,585,000.00
フィリピン・ペソ
Bank of the Philippine Islands
6,699 83.000 556,017.00
Jollibee Foods Corp
4,000 304.000 1,216,000.00
Robinsons Land Corp
50,000 24.300 1,215,000.00
Security Bank Corp
15,000 180.000 2,700,000.00
SM Prime Holdings Inc
30,000 39.600 1,188,000.00
Universal Robina Corp
17,000 152.000 2,584,000.00
SM Investments Corp
7,200 930.000 6,696,000.00
Ayala Corp 2,500 900.000 2,250,000.00
BDO Unibank Inc
10,000 132.000 1,320,000.00
Megawide Construction Corp
120,000 21.300 2,556,000.00
Puregold Price Club Inc
68,900 44.400 3,059,160.00
GT Capital Holdings Inc
1,000 862.000 862,000.00
フィリピン・ペソ 小計 387,299 28,787,177.00
(62,468,174)
Vingroup JSC
ベトナム・ドン 2 110,100.000 220,200.00
ベトナム・ドン 小計 2 220,200.00
(1,057)
45/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
31,108,501 313,139,918
合計
(313,139,918)
(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
46/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ロ.株式以外の有価証券
評価額
種類 銘柄名 券面総額 備考
(円)
親投資信託受益証券 ベトナム関連株・マザーファンド 35,727,643 98,711,904
親投資信託受益証券 合計 35,727,643 98,711,904
合計 35,727,643 98,711,904
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
インドネシア・ルピア 株式 10銘柄 25.3% 34.2%
タイ・バーツ 株式 9銘柄 34.0% 45.9%
フィリピン・ペソ 株式 13銘柄 14.8% 19.9%
ベトナム・ドン 株式 1銘柄 0.0% 0.0%
(注)組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率です。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
47/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考情報)
当ファンドは、「ベトナム関連株・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は以下のとおりであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
ベトナム関連株・マザーファンド
(1)貸借対照表
平成30年10月22日現在 平成31年4月22日現在
区分
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金 14,454,095 1,986,973
コール・ローン 615,948 1,948,376
株式 240,655,247 239,309,193
未収配当金 675,840 -
流動資産合計 256,401,130 243,244,542
資産合計 256,401,130 243,244,542
負債の部
流動負債
流動負債合計 - -
負債合計 - -
純資産の部
元本等
元本 88,816,184 88,039,236
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 167,584,946 155,205,306
元本等合計 256,401,130 243,244,542
純資産合計 256,401,130 243,244,542
負債純資産合計 256,401,130 243,244,542
48/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場におけ
る最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価
額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づ
いて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び 為替予約取引
評価方法 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の
受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
受取配当金は、原則として株式の配当落ち日において、確定配
当金又は予想配当金額を計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」
基本となる重要な事項
(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外
国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、
同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨
に対して、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定
の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当
額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日
の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の
邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相
殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
項 目 平成30年10月22日現在 平成31年4月22日現在
1. 本報告書における開示対象ファンドの 96,875,974円 88,816,184円
期首における当該親投資信託の元本額
同期中における追加設定元本額 662,143円 14,434,280円
同期中における一部解約元本額 8,721,933円 15,211,228円
同期末における元本の内訳
ファンド名
アセアンCAM-VIPファンド 18,817,564円 30,798,932円
CAMインドシナ5カ国ファンド 21,049,424円 20,863,244円
アセアンワールド ファンド 44,615,153円 35,727,643円
CAMアセアン7ファンド 872,922円 574,548円
アセアン7ファンド(2015.04) 3,461,121円 74,869円
(一般投資家私募・適格機関投資家
転売制限付)
計 88,816,184円 88,039,236円
2. 本報告書における開示対象ファンドの計
算期間末日における当該親投資信託の受 88,816,184口 88,039,236口
益権の総数
49/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 平成30年10月23日
項目
至 平成31年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等
の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基
づき行っております。
2.金融商品の内容及び 当ファンドが保有する金融商品の種類は、預金・コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務並びに有価証券であり、その詳細を附属明
当該金融商品に係るリスク
細表に記載しております。 また、主なデリバティブ取引には、先物
取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する
資産の効率的な運用に資するために行うことができます。 これらの
金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利
変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 コンプライアンス・オフィサーは、運用状況のモニタリング、運用
に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。
また、プロダクト・マネジメント部では、運用に関するリスク管理
を行っております。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
平成30年10月22日現在及び
項目
平成31年4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はあ
りません。
その差額
2.時価の算定方法 (1)有価証券
「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価
証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「デリ
バティブ等の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているた
め、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額
についての補足説明
の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
50/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
平成30年10月22日現在 平成31年4月22日現在
種類
当期間の損益に含まれた 当期間の損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 △1,358,943 △13,216,572
合計 △1,358,943 △13,216,572
(注)当期間とは、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間を指しておりま
す。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
平成30年10月22日現在 平成31年4月22日現在
本報告書における開示対象ファンドの
期末における当該親投資信託の 2.8869円 2.7629円
1口当たり純資産額
(1万口当たり純資産額) (28,869円) (27,629円)
51/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)附属明細表
① 有価証券明細表(平成31年4月22日現在)
イ.株式
数量
通貨 銘柄名 評価単価 評価金額 備考
(株)
ベトナム・ Refrigeration Electrical Engin
134,550 31,400.000 4,224,870,000.00
ドン
Viet Nam Dairy Products JSC
18,243 133,000.000 2,426,319,000.00
FPT Corp
106,461 48,450.000 5,158,035,450.00
SSI Securities Corporation
100,000 26,000.000 2,600,000,000.00
Vingroup JSC
7 110,100.000 770,700.00
Vietnam Container Shipping JSC
6 38,950.000 233,700.00
Hoa Sen Group
5 8,230.000 41,150.00
Donghai Joint Stock Co Of Bentre 208,773 40,300.000 8,413,551,900.00
Dat Xanh Group Joint Stock Company
169,500 22,000.000 3,729,000,000.00
Masan Group Corp
52,000 87,600.000 4,555,200,000.00
Bank for Foreign Trade of Viet
67,000 68,000.000 4,556,000,000.00
Phu Nhuan Jewelry JSC
30,000 97,700.000 2,931,000,000.00
Vinhomes JSC
12,000 89,000.000 1,068,000,000.00
Superdong Fast Ferry Kien Gian
82,320 13,800.000 1,136,016,000.00
Vietjet Aviation JSC
28,560 114,900.000 3,281,544,000.00
Viet Capital Securities JSC
47,250 36,000.000 1,701,000,000.00
HDBank 145,000 28,100.000 4,074,500,000.00
ベトナム・ドン 小計 1,201,675 49,856,081,900.00
(239,309,193)
239,309,193
合計 1,201,675
(239,309,193)
(注1)各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
ロ.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
組入株式
合計金額に
通貨 銘柄数
対する比率
時価比率
ベトナム・ドン 株式 17銘柄 98.4% 100.0%
(注)組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
52/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
「アセアンワールド ファンド」
(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 404,082,305円
Ⅱ 負債総額 3,208,881円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 400,873,424円
Ⅳ 発行済数量 443,641,155口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9036円
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 244,628,859円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 244,628,859円
Ⅳ 発行済数量 90,280,409口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7097円
53/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換
該当事項はありません。
2.受益者名簿について
作成しません。
3.受益者集会
受益者集会は開催しません。したがってその議決権は存在しません。
4.受益者に対する特典
該当事項はありません。
5.内国投資信託受益権の譲渡制限の内容
受益権の譲渡制限は設けておりません。ただし、受益権の譲渡の手続きおよび受益権の譲渡の対抗
要件は、以下によるものとします。
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に
記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したもの
でない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位
機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の
記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿に係る振替機関と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたとき、またはやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
④ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
6.受益権の再分割
委託会社は、受益権の再分割を行いません。ただし、社振法に定めるところにしたがい、受託会社
と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は原則として取得申込者とします。)に支払います。
8.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、信託約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
54/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】(2019年5月末日現在)
(1)資本金等
① 資本金の額
280百万円
② 会社が発行する株式総数
40,000株
③ 発行済株式総数
8,595株
④ 過去5年間における資本金の増減
該当事項はありません。
(2)委託会社の機構
① 会社の組織図
(注)上記組織は、2019年5月末日現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。
② 会社の意思決定機構
委託会社の取締役は3名以上15名以内、監査役は3名以内とし、株主総会で選任されます。取
締役の選任は議決権を行使することができる株主の議決権総数の3分の1以上を有する株主が
出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。取締役の任期
は、就任後1年以内、監査役は、就任後4年以内のそれぞれ最後の決算期に関する定時株主総
会の終結のときまでとし、任期満了前に退任した取締役および監査役の補欠として選任された
役員の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とします。委託会社の業務の重要な事項は、取
締役会の決議により決定します。取締役会の決議をもって、取締役の中から、社長を選任し、
必要に応じて、会長、副社長、専務、常務を選任することができます。社長は、当会社を代表
し、会社の業務を統括します。取締役会の決議をもって、役付取締役の中から会社を代表する
取締役を定めることができます。
55/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 投資信託の運用の流れ
(注)上記組織は、2019年5月末日現在のものであり、今後、変更となる可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社で、証券投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
行っております。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っております。
2019年5月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は、以下の通りです。
種類 本数 純資産総額
公募 追加型 株式投資信託 21本 28,903百万円
(親投資信託を除く)
3【委託会社等の経理状況】
1)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣
府令第52号)に基づいて作成しております。
56/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2)財務諸表の記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3)当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成30年4月1日から平成
31年3月31日まで)の財務諸表について、監査法人五大による監査を受けております。
57/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金 247,071 226,169
2 未収委託者報酬 60,819 59,588
3 未収運用受託報酬 102,790 2,244
4 立替金 12,348 8,402
5 前払費用 5,157 5,162
6 預け金 500 -
7 その他 22 1,272
流動資産合計
428,710 302,838
Ⅱ 固定資産
1 有形固定資産 ※1 9,840 11,886
(1)建物 2,826 2,349
(2)器具備品 2,490 5,949
(3)リース資産 4,524 3,588
2 無形固定資産 3,552 2,552
(1)電話加入権 52 52
(2)ソフトウエア 3,500 2,500
3 投資その他の資産 86,594 69,618
(1)投資有価証券 75,695 59,088
(2)敷金 10,898 10,530
固定資産合計 99,987 84,057
資産合計
528,698 386,896
58/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 未払金 13,569 6,807
2 未払代行手数料 29,632 29,337
3 未払費用 73,205 6,059
4 未払法人税等 76,087 2,167
5 未払消費税等 8,286 -
6 賞与引当金 9,500 5,400
7 預り金 3,473 4,435
970 994
8 リース債務
流動負債合計 214,724 55,202
Ⅱ 固定負債
1 長期未払金 2,229 2,229
2 繰延税金負債 474 -
3 退職給付引当金 - 1,811
3,951 2,956
4 リース債務
固定負債合計 6,654 6,997
負債合計
221,379 62,199
(純資産の部)
Ⅰ 株主資本
1 資本金 280,000 280,000
2 資本剰余金 55,251 26,243
(1)資本準備金 55,251 26,243
3 利益剰余金 △29,008 20,363
(1)その他利益剰余金
△29,008 20,363
繰越利益剰余金
株主資本合計
306,243 326,606
Ⅱ 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価
1,075 △1,910
差額金
評価・換算差額等合計 1,075 △1,910
純資産合計 307,318 324,696
負債及び純資産合計
528,698 386,896
59/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
注記
区分 金額(千円) 金額(千円)
番号
Ⅰ 営業収益
1 委託者報酬 845,980 694,849
281,016 44,978
2 運用受託報酬
営業収益合計 1,126,996 739,828
Ⅱ 営業費用
1 支払手数料 ※1 452,862 301,333
2 広告宣伝費 14,694 8,569
3 調査費 32,371 30,733
4 委託計算費 22,393 25,752
5 営業雑経費 17,933 23,397
(1) 通信費 1,657 2,142
(2) 協会費 1,419 1,381
(3) 印刷費 14,855 19,873
営業費用合計 540,255 389,786
Ⅲ 一般管理費
1 給料 182,104 192,022
(1) 役員報酬 44,361 44,690
(2) 給料・手当 96,486 113,410
(3) 賞与 6,865 5,187
(4) 賞与引当金繰入額 9,500 5,400
(5) 退職給付費用 4,581 2,181
(6) 法定福利費 20,308 21,152
2 旅費交通費 6,157 6,010
3 租税公課 8,307 4,002
4 不動産賃借料 ※1 14,758 19,402
5 減価償却費 5,493 5,137
6 業務委託費 ※1 119,821 70,731
15,781 28,684
7 その他一般管理費
一般管理費合計 352,424 325,990
営業利益
234,316 24,051
Ⅳ 営業外収益
1 受取利息 9 9
2 受取配当金 1,205 -
3 不動産賃貸料収入 ※1 638 -
4 調査業務受託収入 - 960
5 為替差益 - 567
1 220
6 雑収入
営業外収益合計 1,854 1,757
Ⅴ 営業外費用
60/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1 支払利息 21 112
2 為替差損 2,127 -
3 雑損失 - 0
営業外費用合計 2,148 112
経常利益 234,022 25,696
Ⅵ 特別利益
- 180
1 投資有価証券償還益
特別利益合計 - 180
Ⅶ 特別損失
1 固定資産除却損 ※2 6,017 73
2 投資有価証券売却損 - 1,261
2,522 -
3 訴訟損失
特別損失合計 8,540 1,334
税引前当期純利益 225,482 24,542
法人税、住民税及び事業税 73,717 290
当期純利益
151,764 24,252
61/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)
評価・
株主資本
換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 その他
資本金 剰余金 株主資本合計 有価証券
資本準備金
評価差額金
繰越利益
剰余金
当期首残高 280,000 55,251 △180,772 154,478 △2,458
当期変動額 -
当期純利益 151,764 151,764
株主資本以外の項目の
- 3,533
当期変動額(純額)
当期変動額合計 151,764 151,764 3,533
当期末残高 280,000 55,251 △29,008 306,243 1,075
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) (単位:千円)
評価・
株主資本
換算差額等
資本剰余金 利益剰余金
その他利益 その他
自己 株主資本
その他
資本金 剰余金 有価証券
資本
株式 合計
資本
評価差額金
準備金
繰越利益
剰余金
剰余金
当期首残高 280,000 55,251 △29,008 306,243 1,075
当期変動額
資本準備金から
その他資本剰余金への △29,008 29,008
振替
欠損填補 △29,008 29,008
自己株式の取得 △3,888 △3,888
自己株式の消却 △3,888 3,888
当期純利益 24,252 24,252
繰越利益剰余金から
その他資本剰余金への 3,888 △3,888
振替
株主資本以外の項目の
△2,985
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △29,008 49,371 20,363 △2,985
当期末残高 280,000 26,243 20,363 326,606 △1,910
62/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準および その他有価証券
評価方法 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。
ただし、平成28年4月1日以降に取得する建物附属設備は定額法を採用して
おります。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 5年~15年
器具備品 4年~5年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5
年)に基づいております。
(3)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま
す。
3 引当金の計上基準 賞与引当金
従業員の賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要
支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。
なお、退職給付引当金は平成30年10月1日、株式移転による共同持株会社の
設立に伴う従業員の転籍により退職一時金制度を整備し、計上することとい
たしました。
4 その他財務諸表作成のための (1)消費税等の会計処理
基本となる重要な事項 税抜方式によっております。
(2)連結納税制度の適用
平成30年10月1日から連結納税制度を適用しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企
業会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以降開始す
る事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
(2)適用予定日
63/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
[注記事項]
(貸借対照表関係)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
※1.有形固定資産の減価償却累計額 ※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,546千円 建物 2,023千円
器具備品 7,786千円 器具備品 8,014千円
リース資産 156千円 リース資産 1,092千円
2. 係争事件
当社のファンド運用に関して投資顧問契約を締結し
ていた助言会社「ドラゴン・キャピタル・アドバイ
ザリー・リミテッド」社からの報酬支払履行の訴訟
に関して、平成30年4月10日に最高裁判所が上告棄
却及び上告受理申立てを不受理とする決定を行った
ことから、本係争事件は終結し、総額466,365千円並
びにこれらに係る遅延利息の支払を命じる判決が確
定しております。
(損益計算書関係)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて ※1.関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて
おります。 おります。
支払手数料 168,949千円 支払手数料 58,908千円
業務委託費 110,205千円 業務委託費 53,389千円
不動産賃貸料収入 638千円
※2.固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※2.固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
ソフトウェア 6,017千円 器具備品 73千円
64/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(株) (株) (株) (株)
発行済株式
普通株式 8,705 - - 8,705
合計 8,705 - - 8,705
2.自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
(株) (株) (株) (株)
発行済株式
普通株式 8,705 - △110 8,595
合計 8,705 - △110 8,595
自己株式
普通株式 - 110 △110 -
合計 - 110 △110 -
(注)当社及びキャピタル・パートナーズ証券(株)は株式移転方式による共同持株会社を平成30年
10月1日に設立いたしましたが、株式移転に関して行使される会社法806条1項に定める反対株
主の株式買取請求に係る株式の買取りによって、自己株式を取得し、同日消却いたしました。
2.配当に関する事項
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金 1株当たり
(決議) 株式の種類 の総額 配当金の原資 配当額 基準日 効力発生日
(千円) (円)
その他資本剰余
令和元年6月11日 平成31年 令和元年
普通株式 40,396 金及び利益剰余 4,700
定時株主総会 3月31日 7月30日
金
65/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(リース取引関係)
(借主側)
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファインス・リース取引
① リース資産の内容
有形固定資産
通話録音装置付電話機一式であります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に関する取組方針
当社は、経営方針に基づいて資金調達計画を決定いたしますが、当事業年度においては増資による
資金調達は行っておりません。また、当事業年度において銀行借入れによる調達も行っておりませ
ん。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権は、主として契約により規定され、受託銀行において分別保管されている信託財産から支
払われる委託者報酬の未収分の計上に限定されるため、信用リスクに晒されることはほとんどない
と認識しております。
投資有価証券は、経営方針に基づき投資及び売却を行っており、外貨運用も含まれるため、為替の
変動リスクおよび価格の変動リスクにも晒されています。
(3)金融商品にかかるリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行にかかるリスク)の管理
当社における契約履行者は、受託銀行において分別保管されている信託財産であり、営業債権に
ついては、受託銀行とともに、取引先ごとに期日および残高管理をしております。信用リスクに
晒されることはほとんどないと認識しております。
② 市場リスク(為替や時価などの変動リスク)の管理
投資有価証券は、有価証券投資に関する基本方針に基づき、経営会議の決議により投資が行わ
れ、為替の変動リスクおよび価格の変動リスクについては、月次ベースで管理されています。
③ 資金調達にかかる流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、銀行借入による資金調達を行っておらず、親会社を含めた投資家からの出資に依存して
資金調達を行います。資金管理責任者は、常に資金繰りの状況を把握し、資金の調達または運用
に関して的確な施策を講じるとともに、手元流動性の維持等により流動性リスクを管理していま
す。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格にもとづく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれています。当該価額の算定においては変動原因を織り込んでいるため、異なる前提
条件等を採用することにより、当該価額が変動することはあり得ます。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把握すること
が極めて困難と認められるものは含まれておりません。
66/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
前事業年度(平成30年3月31日) (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 247,071 247,071 -
(2)未収委託者報酬 60,819 60,819 -
(3)未収運用受託報酬 102,790 102,790 -
(4)立替金 12,348 12,348 -
(5)預け金 500 500 -
(6)投資有価証券 75,695 75,695 -
(7)敷金 10,898 8,077 △2,821
資産計 510,125 507,303 △2,821
(1)未払金 13,569 13,569 -
(2)未払代行手数料 29,632 29,632 -
(3)未払費用 73,205 73,205 -
(4)未払法人税等 76,087 76,087 -
(5)未払消費税等 8,286 8,286 -
(6)預り金 3,473 3,473 -
(7)リース債務 4,921 4,902 △19
負債計 209,175 209,156 △19
当事業年度(平成31年3月31日) (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 226,169 226,169 -
(2)未収委託者報酬 59,588 59,588 -
(3)未収運用受託報酬 2,244 2,244 -
(4)立替金 8,402 8,402 -
(5)投資有価証券 59,088 59,088 -
(6)敷金 10,530 10,530 -
資産計 366,022 366,022 -
(1)未払金 6,807 6,807 -
(2)未払代行手数料 29,337 29,337 -
(3)未払費用 6,059 6,059 -
(4)未払法人税等 2,167 2,167 -
(5)預り金 4,435 4,435 -
(6)リース債務 3,951 3,949 △1
負債計 52,759 52,757 △1
(注1)金融商品の時価の算定方法及び投資有価証券に関する事項
資産
① 現金及び預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、立替金、預け金
短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
② 投資有価証券
主に取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関す
る事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
67/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 敷金
合理的に見積もった将来キャッシュ・フローを、残存期間に対応する国債の利回りで割り引いた現
在価値によって算定しております。
なお、当事業年度の敷金については、短期間で返還される見込みであることから、当該帳簿価額に
よっております。
負債
① 未払金、未払代行手数料、未払費用、未払法人税等、未払消費税等、預り金
これらは、短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿
価額によっております。
② リース債務
将来のキャッシュ・フローに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算出しており
ます。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
長期未払金 2,229 2,229
合計 2,229 2,229
長期未払金については、正確に将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成30年3月31日) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 247,071 - - -
未収委託者報酬 60,819 - - -
未収運用受託報酬 102,790 - - -
立替金 12,348 - - -
預け金 500 - - -
合計 423,531 - - -
当事業年度(平成31年3月31日) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 226,169 - - -
未収委託者報酬 59,588 - - -
未収運用受託報酬 2,244 - - -
立替金 8,402 - - -
敷金 10,510 - - 20
合計 306,914 - - 20
68/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注4)リース債務の決算日後の返済予定額
前事業年度(平成30年3月31日) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
リース債務 970 994 1,019 1,045 891 -
合計 970 994 1,019 1,045 891 -
当事業年度(平成31年3月31日) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 5年超
2年以内 3年以内 4年以内 5年以内
リース債務 994 1,019 1,045 891 - -
合計 994 1,019 1,045 891 - -
(有価証券関係)
1.その他有価証券で時価のあるもの
前事業年度(平成30年3月31日) (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 30,299 26,897 3,402
貸借対照表計上額が
(2)債券 - - -
取得原価を
(3)その他 1,178 1,000 178
超えるもの
小計 31,477 27,897 3,580
(1)株式 - - -
貸借対照表計上額が
(2)債券 - - -
取得原価を
(3)その他 44,217 46,248 △2,030
超えないもの
小計 44,217 46,248 △2,030
計 75,695 74,145 1,549
当事業年度(平成31年3月31日) (単位:千円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)株式 27,408 26,897 511
貸借対照表計上額が
(2)債券 - - -
取得原価を
(3)その他 - - -
超えるもの
小計 27,408 26,897 511
(1)株式 - - -
貸借対照表計上額が
(2)債券 - - -
取得原価を
(3)その他 31,679 34,101 △2,422
超えないもの
小計 31,679 34,101 △2,422
計 59,088 60,998 △1,910
(注)減損処理にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべ
て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております
69/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) (単位:千円)
区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 8,732 - △1,261
計 8,732 - △1,261
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、平成30年10月1日、株式移転による共同持株会社の設立に伴う従業員の転籍により、退職金
規程に基づく退職一時金制度を採用しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付に
係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
2.簡便法を適用した退職給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
千円 千円
退職給付引当金の期首残高 - -
退職給付費用 - 2,048
退職給付の支払額 - △236
退職給付引当金の期末残高 - 1,811
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
千円 千円
非積立型制度の退職給付債務 - 1,811
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 - 1,811
退職給付引当金 - 1,811
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 - 1,811
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 -千円 当事業年度 2,048千円
出向者に係わる退職給付負担金等 - 132
合計 - 2,181
70/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
千円 千円
繰延税金資産 繰延税金資産
貸倒引当金 127,300 賞与引当金 1,653
賞与引当金 2,908 未払事業税 619
未払事業税 3,002 退職給付引当金 554
訴訟損失引当金 2,362 投資有価証券評価差額金 584
その他 1,404 繰越欠損金 123,177
繰延税金資産小計 136,978 その他 1,344
評価性引当額 △136,978 繰延税金資産小計 127,934
繰延税金資産合計 - 税務上の繰越欠損金に
係る評価性引当額(注1) △123,177
繰延税金負債
将来減算一時差異の合計に
投資有価証券評価差額金 474
係る評価性引当額 △4,757
繰延税金負債合計 474
評価性引当額小計 △127,934
繰延税金資産合計 -
(注) 1. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(平成31年3月31日) (単位:千円)
1年超 2年超 3年超 4年超
1年以内 2年以内 3年以内 4年以内 5年以内 5年超 合計
税務上の繰越
欠損金(※1) - - - - - 123,177 123,177
評価性引当額
- - - - - △123,177 △123,177
繰延税金資産
- - - - - - -
(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成31年3月31日)
法定実効税率 30.86% 法定実効税率 30.62%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入 交際費等永久に損金に算入
されない項目 0.68% されない項目 8.58%
住民税均等割 0.13% 住民税均等割 1.18%
評価性引当額 2.09% 評価性引当額の増減 △39.23%
その他 △1.07% その他 0.03%
税効果会計適用後の法人税等 税効果会計適用後の法人税等
の負担率 32.69% の負担率 1.18%
71/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
1.サービスごとの情報
単一のサービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省
略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
有形固定資産はすべて本邦に所在しております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)
投資信託の名称 営業収益 関連するサービスの種類
CAMベトナムファンド 581,817 投資運用業
ベトナム成長株インカムファンド 150,124 投資運用業
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) (単位:千円)
投資信託の名称 営業収益 関連するサービスの種類
CAMベトナムファンド 277,329 投資運用業
ベトナム成長株インカムファンド 332,431 投資運用業
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
事業の 関連 取引 期末
会社等の 資本金 の所有 取引の
種類 所在地 内容 当事者 金額 科目 残高
名称又は氏名 (百万円) (被所有) 内容
又は職業 との関係 (千円) (千円)
割合(%)
証券代行
未払代行
手数料の支払 168,949 4,558
手数料
(注1)
キャヒ゜タル・ (被所有)
東京都 金融商品 業務委託費の
親会社 ハ゜ートナース゛ 1,000 直接 業務委託 110,205 - -
千代田区 取扱会社 支払(注2)
証券㈱ 94.8
建物の賃貸
638 - -
(注3)
72/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
事業の 関連 取引 期末
会社等の 資本金 の所有 取引の
種類 所在地 内容 当事者 金額 科目 残高
名称又は氏名 (百万円) (被所有) 内容
又は職業 との関係 (千円) (千円)
割合(%)
キャヒ゜タル フィ
(被所有)
東京都 業務委託費の
ナンシャル
親会社 1,000 持株会社 直接 業務委託 18,480 - -
千代田区 支払(注2)
ホールテ゛ィン
100.0
ク゛ス㈱
(イ)財務諸表 提出 会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子
会社等
前事業年度(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)
事業の 議決権等 関連 取引 期末
会社等の 資本金 取引の
種類 所在地 内容 の被所有 当事者 金額 科目 残高
名称又は氏名 (百万円) 内容
又は職業 割合(%) との関係 (千円) (千円)
証券代行
未払代行
手数料の支払 78,603 2,778
手数料
(注1)
同一の
キャヒ゜タル・
親会社 東京都 金融商品 業務委託費の
-
ハ゜ートナース゛ 1,000 業務委託 34,909 - -
を持つ 千代田区 取扱会社 支払(注2)
証券㈱
会社
調査業務受託
960 - -
収入(注2)
上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)支払手数料については、一般的な契約条件を参考に価格およびその他の条件を決定しており
ます。
(注2)提供する業務内容に基き、交渉のうえ価格等を決定しております。
(注3)使用面積割合等に基き、賃貸料金額等の取引条件を決定しております。
キャピタル・パートナーズ証券(株)は、平成30年10月1日の共同株式移転による持株会社(キャピタ
ル フィナンシャル ホールディングス(株))の設立までは当社の親会社でありました。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
キャピタル フィナンシャルホールディングス株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務諸表
該当事項はありません。
73/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1株当たり情報 )
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
項目
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 35,303円68銭 37,777円39銭
1株当たり当期純利益金額 17,434円22銭 2,803円68銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純
利益金額については、潜在株式が存在し 利益金額については、潜在株式が存在し
ないため記載しておりません。 ないため記載しておりません。
(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
項目
平成30年3月31日 平成31年3月31日
純資産の部の合計額 307,318 324,696
純資産の部の合計額から控除する金額 - -
普通株式に係る純資産額 307,318 324,696
1株当たり純資産の算定に用いられる普通株式の数 8,705 8,595
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年4月1日 (自 平成29年4月1日
項目
至 平成30年3月31日) 至 平成30年3月31日)
当期純利益金額 151,764 24,252
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益金額 151,764 24,252
普通株式の期中平均株式数(株) 8,705 8,650
(重要な後発事象に関する注記)
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、令和元年6月11日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本準備金の額の減少並びに
剰余金の配当について、第16回定時株主総会に上程することを決議し、同総会において決議されまし
た。
1.資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の目的
当社は、剰余金の配当を目的として、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振替えるとと
もに、これらを剰余金の配当に充当いたします。
2.資本準備金の額の減少の要領
資本準備金26,243,187円を減少させ、その他資本剰余金に減少する額の全額を振替えます。
3.剰余金の配当
令和元年7月30日において、資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、剰余金の配当に充当いた
します。
4.日程
① 取締役会決議 令和元年6月11日
② 株主総会決議(書面) 令和元年6月11日
74/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 債権者異議申述最終期日 令和元年7月26日
④ 効力発生日 令和元年7月30日
75/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
① 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜さ
せるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして
内閣府令で定めるものを除きます。)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下、④および⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半
数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取
引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
⑤ 上記③および④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
① 定款の変更等
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
② 訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
76/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 受託会社
名 称 三井住友信託銀行株式会社
資本金の額 342,037百万円(2019年3月末日現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考> 再信託受託会社の概要
名 称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 51,000百万円(2019年3月末日現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関す
る法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
関係業務の概要 受託会社より委託を受け、当ファンドの信託事務の一部(信託財産の管理
等)を行います。
② 販売会社
名 称 資本金の額 事業の内容
「金融商品取引法」に定
明和證券株式会社 511百万円 める第一種金融商品取引
業を営んでいます。
益茂証券株式会社 515百万円 同上
株式会社SBI証券 48,323百万円 同上
楽天証券株式会社 7,495百万円 同上
松井証券株式会社 11,944百万円 同上
2019年3月末現在
2【関係業務の概要】
① 受託会社
当ファンドの受託者として、委託会社との信託契約の締結、受益権の通知、信託財産の保管・
管理、基準価額の計算等を行います。
② 販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付な
らびに収益分配金・償還金および一部解約金の支払い・再投資等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
① 受託会社
該当事項はありません。
② 販売会社
該当事項はありません。
77/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【その他】
1. 目論見書の表紙に委託会社の名称、所在地およびロゴ・マークを表示し、当ファンドの愛称、
キャッチ・コピーおよび図案を採用し、当ファンドの基本的性格を記載することがあります。
2. 目論見書の表紙裏に金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項を記載する場合があります。
3. 目論見書の巻末に用語解説等を掲載することがあります。
4. 第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」の主要内容を要約し、
「ファンドの概要」として、目論見書の冒頭に記載することがあります。
5. 目論見書に信託約款の全文を記載することがあります。
6. 目論見書は、電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
7. 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
78/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和元年6月17日
キャピタル アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
監 査 法 人 五 大
指定社員
公認会計士 宮村 和哉 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている
キャピタル アセットマネジメント株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第16期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法
人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の
有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、キャピタル アセットマネ
ジメント株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
79/80
EDINET提出書類
キャピタル アセットマネジメント株式会社(E14714)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和元年7月4日
キャピタル アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
監 査 法 人 五 大
指定社員
公認会計士 宮村 和哉 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているアセ
アンワールド ファンドの平成30年10月23日から平成31年4月22日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法
人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の
有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す
るために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、アセアンワールド ファン
ドの平成31年4月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。
利害関係
キャピタル アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(※)1. 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
80/80