楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第10期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月13日-平成31年4月12日) |
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提出日 | |
提出者 | 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月11日
【計算期間】 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型) 第10特定期間
楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型) 第10期
(自 2018年10月13日 至 2019年4月12日)
【ファンド名】 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)
楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
楽天ボラティリティ・ファンド(適格機関投資家専用)(以下、「主要投資先ファンド」といいま
す。)を主な投資対象とすることにより、主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品
(ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指します。
また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し
ます。
②信託金限度額
受益権の信託金限度額は各ファンドとも200億円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該信託金限
度額を変更することができます。
③ファンドの基本的性格
一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、当ファンドの商品分類および属性区分
は以下の通りです。当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
≪商品分類表≫
楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)
楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
国 内 株 式
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特 殊 型
内 外 ( )
資 産 複 合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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該当する商品分類表(網掛け表示部分)の定義
追加型 一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ従来の投資
信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびそ
の他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
特殊型 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起するこ
とが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをい
います。
≪属性区分表≫
楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 特殊型
株 式 年1回 グ ロ ー バ ル ファミリー あ り ブル・ベア型
一 般 ファンド (一部ヘッジ)
(日本を含む)
大 型 株 年2回 条件付運用型
日 本
中 小 型 株 ファンド・
な し
北 米
債 券 年4回 オブ・ ロング・
欧 州
一 般 ファンズ ショート型
ア ジ ア
公 債 年6回
オ セ ア ニ ア
社 債 (隔月) その他
中 南 米
そ の 他 債 券
ア フ リ カ
年12回
クレジット属性
中 近 東(中東)
(毎月)
( )
エ マ ー ジ ン グ
不 動 産 投 信
日々
そ の 他 資 産
(投資信託証券)
その他
資 産 複 合
( )
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
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楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 特殊型
株 式 年1回 グ ロ ー バ ル ファミリー あ り ブル・ベア型
一 般 ファンド (一部ヘッジ)
(日本を含む)
大 型 株 年2回 条件付運用型
日 本
中 小 型 株 ファンド・
な し
北 米
債 券 年4回 オブ・ ロング・
欧 州
一 般 ファンズ ショート型
ア ジ ア
公 債 年6回
オ セ ア ニ ア
社 債 (隔月) その他
中 南 米
そ の 他 債 券
ア フ リ カ
年12回
クレジット属性
中 近 東(中東)
(毎月)
( )
エ マ ー ジ ン グ
不 動 産 投 信
日々
そ の 他 資 産
(投資信託証券)
その他
資 産 複 合
( )
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用されます。このため、組入れている資産を示
す属性区分上の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品
分類上の投資対象資産(資産複合)とが異なります。
属性区分に記載している「為替ヘッジ」欄は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載し
ています。
該当する属性区分表(網掛け表示部分)の定義
楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)
そ の 他 資 産 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券へ投資する旨の
記載があるものをいいます。
(投資信託証券)
年12回 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の
(毎月) 記載があるものをいいます。
グローバル 目論見書または 投資 信託約款において、組入資産による投資収益が 世
(日本を含む) 界の資産(日本を含む)を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す 。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規
ファンズ 則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジあり 目論見書または 投資 信託約款において、 為替のフルヘッジまたは一部
(一部ヘッジ) の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
その他 目論見書または投資信託約款において、ブル・ベア型、条件付運用
型、ロング・ショート型および絶対収益追求型の属性のいずれにも該
当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいま
す。
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該当する属性区分表(網掛け表示部分)の定義
楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)
そ の 他 資 産 目論見書または投資信託約款において、投資信託証券へ投資する旨の
記載があるものをいいます。
(投資信託証券)
年2回 目論見書または投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があ
るものをいいます。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世
(日本を含む) 界の資産(日本を含む)を源泉とする旨の記載があるものをいいま
す。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規
ファンズ 則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部
(一部ヘッジ) の資産に為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
その他 目論見書または投資信託約款において、ブル・ベア型、条件付運用
型、ロング・ショート型および絶対収益追求型の属性のいずれにも該
当しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいいま
す。
記載しています。商品分類、属性区分の全体的な定義等は、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
《ファンド・オブ・ファンズ方式について》
当ファンドの運用は、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズ方式で行います。ファンド・オ
ブ・ファンズ方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金を、直接株式や債券といった資産に投資する
のではなく、株式や債券等に投資している複数の投資信託に投資して運用を行う仕組みです。
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④ファンドの特色
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(2)【ファンドの沿革】
2014年4月23日 投資信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
※1「投資信託契約」
投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したものです。運用の基本方針、投資
対象、投資制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容等が含まれています。
※2「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
投資信託を取扱うルールを委託会社と販売会社の間で規定したものです。販売会社が行う募集の取
扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容等が含まれていま
す。
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②委託会社の概況
イ.資本金の額 (2019年5月末日現在)
資本金 150百万円
ロ.会社の沿革
2006年12月28日 : 「楽天投信株式会社」設立
2008年 1月31日 : 金融商品取引業者登録 [関東財務局長(金商)第1724号]
2009年 4月 1日 : 株式会社ポーラスター投資顧問と合併、商号を「楽天投信投
資顧問株式会社」に変更
ハ.大株主の状況(2019年5月末日現在)
名称 住所 所有株式数 所有比率
楽天カード株式会社 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 13,000 株 100 %
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
①投資態度
イ.楽天ボラティリティ・ファンド(適格機関投資家専用)(以下、「主要投資先ファンド」といいま
㯿
す。)を主な投資対象とすることにより、主として、ボラティリティ関連指数 に連動する投資商
㯿
品 (ボラティリティ関連資産)への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指します。ま
た、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券(ETF)に投資し
ます。
た指数や、その特性を活用し、市場の局面に応じて様々なパフォーマンスを提供すること
を目的に算出される指数をいいます。主にCboeボラティリティ指数(VIX)を活用した指
数が中心となりますが、VIX関連以外の指数を活用する場合があります。
証券(ETN)またはVIX先物を活用します。なお、有価証券オプション取引や、非上場の指
数連動債・連動証書、有価証券店頭指数等先渡取引等を利用する場合があります。また、
主要投資先ファンドの一部を米国国債に投資する場合があるほか、ハイ・イールド債等の
高利回り資産および関連商品に投資する場合があります。
ロ.主要投資先ファンドにおいて、組入外貨建資産の割合に応じて対円での為替ヘッジを行います。
ヘッジ比率は80%程度以上を基本とします。
ハ.主要投資先ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
ニ.ただし、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によって
は、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。
②投資制限
イ.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ.同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ハ.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ニ.株式への直接投資は行いません。
③投資対象とする投資信託証券の選定の方針
投資対象とする投資信託証券の具体的な投資対象資産および投資手法等を考慮の上、選定します。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②投資の対象とする有価証券
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委託会社は、信託金を、主として、別に定める投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金
融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
資 することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券
と社債券が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きま
す。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③投資の対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを
指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
イ.上記②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記③に掲げる金融商品により運用するこ
との指図ができます。
ロ.委託会社は投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
指図を行うものとします。
⑤投資対象とする投資信託証券の概要
当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する対象となる投資信託証券の概要は
下記の通りです。なお、下記概要は2019年5月31日現在のものであり、今後、記載事項は変更になる
場合があります。
フ ァ ン ド 名
楽天ボラティリティ・ファンド(適格機関投資家専用)
商 品 分 類
追加型投信/内外/資産複合/特殊型
基 本 方 針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
主 な 投 資 対 象 ボラティリティ関連指数に連動する投資商品を主要投資対象とします。為
替ヘッジのために為替先渡・予約取引も活用します。
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フ ァ ン ド の 特 色 投資態度
㯿 㯿
お よ び 投 資 方 針
・ 主として、ボラティリティ関連指数 に連動する投資商品 (ボラ
ティリティ関連資産)への投資を行い、投資信託財産の成長を目指しま
す。
リティ予測を数値化した指数や、その特性を活用し、市場の局面に
応じて様々なパフォーマンスを提供することを目的に算出される指
数をいいます。主にCboeボラティリティ指数(VIX)を活用した指数
が中心となりますが、VIX関連以外の指数を活用する場合がありま
す。
(ETN)またはVIX先物を活用します。なお、有価証券オプション取
引や、非上場の指数連動債・連動証書、有価証券店頭指数等先渡取
引等を利用する場合があります。また、ファンドの一部を米国国債
に投資する場合があるほか、ハイ・イールド債等の高利回り資産お
よび関連商品に投資する場合があります。
・ ボラティリティ関連資産への投資にあたっては、ボラティリティのトレ
ンドおよび期間構造等を勘案しながら実質的な売り持ち、買い持ちおよ
びそれら投資比率を決定します。
・ 組入外貨建資産の割合に応じて対円での為替ヘッジを行います。ヘッジ
比率は80%程度以上を基本とします。
・ ただし、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投
資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合
には、上記のような運用ができない場合があります。
ベ ン チ マ ー ク
なし
主 な 投 資 制 限 ・ 株式への投資割合は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新
株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得したもの
に限り、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・ 投資信託証券(但し、金融商品取引所等上場の投資信託証券を除きま
す。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内としま
す。
・ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合
は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
※
信 託 報 酬
純資産総額に対し、年0.054% (税抜 年0.05%)
※消費税率が10%となった場合は、年0.055%となります。
購 入 時 手 数 料 ありません。
換 金 時 手 数 料 ありません。
信 託 財 産 留 保 額 一部解約時の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額
委 託 会 社 楽天投信投資顧問株式会社
受 託 会 社 三井住友信託銀行株式会社
再 信 託 受 託 会 社 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
販 売 会 社 三井住友信託銀行株式会社
設 定 日 2014年3月18日
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(3)【運用体制】
委託会社における運用体制は、以下の通りです。
・ 「投資政策委員会」は、代表取締役が直轄する会議体として、運用部門が策定する運用計画、議決
権等の指図行使に関する事項、ならびに投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の運用
に関する運用方針等その他の重要事項を協議・検討します。
・ 「運用会議」は、決定された運用計画を受けて、投資信託財産、または投資一任契約に基づく受託
資産ごとの具体的な運用に関する事項、ならびに投資信託財産ごとの分配金支払等について協議・
検討します。(但し、運用会議において協議・検討された事項で重要なものと判断される事項につ
いては投資政策委員会に報告します。)
・ 運用部門は「投資政策委員会」で決定された運用計画に従って運用を実行します。
・ 「コンプライアンス委員会」は、コンプライアンスおよびリスク管理に関する社内規程等、それら
に関する具体的施策、ならびにそれらに関する重要な事項について協議・検討を行います。また、
法令諸規則等の遵守状況および各種リスクに関するモニタリング等の結果報告を受け、それらにつ
いて必要な事項を協議・検討します。
・ コンプライアンス部は、投資信託財産および投資一任契約に基づく受託資産の投資信託約款および
運用ガイドライン等、法令諸規則等の遵守状況のモニタリングに関する業務ならびに投資信託財産
および投資一任契約に基づく受託資産の運用リスク管理に関する業務等を行います。
※ 運用体制は2019年5月末現在のものであり、今後、変更になる場合があります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
; 当社では、ファンドの適正な運用、受益者との利益相反となる取引の未然防止を目的として「内部
者取引管理規程」「利益相反管理規程」等の社内規程を設けております。また、「運用の基本方
針」 「運用業務規程」「運用管理規程」等を設け、ファンドの運用に関する基本的な事項を定めて
います。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
;
毎決算時 に、原則として以下の方針に基づき、分配の決定を行います。将来の分配金の支払いおよび
その金額について保証するものではありません。
イ.分配対象額の範囲
分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等
の全額とします。
ロ.分配対象額についての分配方針
分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず
分配を行うものではありません。
ハ.留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
㬰0౫칧ࡒڑ䵗謰ര潫칧ࠀ㉥࠰弰怰地ŏᅩ浥湘㑔࠰潿챕뙩浥रİಌ익⍢႕睗謰ര潫칞瓿ᑧࠀ㉥
および10月12日(ただし、休業日の場合は翌営業日)とします。
②収益の分配方式
投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
イ.利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)
は、諸経費、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該
信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配することができ
ます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることがで
きます。
ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、監査報酬
および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費
税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した後、
受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積
み立てることができます。
ハ.毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
㬰Rڑ䶑터漰Ŭ穻靥欰䨰䐰晣⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰昰䐰譓흶쪀厊牓칶
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則とし
て決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始するものとします。
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(注)普通分配金に対する課税については、後掲「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご参
照ください。
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(5)【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
イ.投資信託証券
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ロ.外貨建資産
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ハ.株式
株式への直接投資は行いません。
ニ.公社債の借入れ
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担
保の提供の指図を行うものとします。
(b)(a)の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
(c)投資信託財産の一部解約等の事由により、(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が投資信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d)(a)の借入れにかかる品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ホ.資金の借入れ
(a)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金
の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当にかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営
業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金およ
び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日
における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
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3【投資リスク】
①基準価額の変動要因およびその他の留意点
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産
に投資する場合は、為替変動の影響を受けます。従って、投資信託は預貯金と異なり、投資家の皆様の
投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこと
があります。これらの運用による損益は、すべて投資家の皆様に帰属します。
投資家の皆様には、当ファンドが有するリスクについてご理解のうえ投資判断をしていただくようお願
いいたします。なお、以下に記載するリスクは、当ファンドにかかる全てのリスクを網羅しておりませ
んのでご留意下さい。
イ.ボラティリティ変動リスク
ファンドは、実質的に各国の株式・債券等資産価格のボラティリティに連動する金融商品を投資対
象とします。そうした金融商品は一般に当該資産を原資産とするオプション市場におけるインプラ
;
イド・ボラティリティ を参照しますが、インプライド・ボラティリティは当該資産の変動やそれ
に対する市場参加者の思惑によって大きく変動することがあり、それを参照する金融商品の変動が
基準価額にも大きな影響を与えます。
産価格のボラティリティをいいます。
ロ.価格変動リスク
取引所に上場されている上場投資証券(ETN)や先物は、上場株式と同様に市場で取引が行われ、
市場の需給を受けて価格が決定されます。ファンドは、実質的にこうした上場投資証券や先物にも
投資しますので、この市場価格の変動の影響を受けます。
上場・非上場に関わらず、金融機関が発行する指数連動債等は、その価値が特定の指数の変動に連
動することを約して発行されます。ファンドは、実質的にこうした債券にも投資しますので、この
価格変動の影響を受けます。
ハ.信用リスク
ファンドが実質的に投資している債券等の発行体の倒産、財務状況または信用状況の悪化等の影響
により有価証券等の価格が下落すると、基準価額の大きな下落要因となります。
ニ.金利変動リスク
ファンドが実質的に投資する債券の価格の決定要因には、市場金利の水準も含まれるため、その影
響を受けます。
ホ.為替変動リスク
ファンドは実質的に保有する外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行いますが、完全には
ヘッジしません。また、ファンドが投資する米国短期国債等で運用する上場投資信託証券(ETF)
については為替ヘッジをしません。従って、為替レートの変動は基準価額の変動要因となります。
ヘ.流動性リスク
ファンドが実質的に投資する上場投資証券(ETN)や先物は、その取引量が少ない場合や流動性が
低い場合に、希望する価格で希望する数量を取引できない場合があります。また、上場・非上場に
関わらず、金融機関が発行する指数連動債等は、十分な流動性を確保できない場合があります。
そのような場合、これらの金融商品の価格が下落し、その結果、ファンドの基準価額が値下がりし
て投資元本に欠損を生じる恐れがあります。
なお、これらの金融商品の流動性(換金性)が低くなった場合、ファンドの解約請求の受付を中止
または取消す場合があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
ト.その他の留意点
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(a)当ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の
適用はありません。
(b)当ファンドに関連する法令・税制・会計等は、今後、変更される可能性があります。これに伴
い、当ファンドの基準価額に影響がおよぶ場合があります。
(c)市況動向や資金動向等によっては、投資方針に沿った運用ができない可能性があります。
②投資リスクに対する管理体制
委託会社におけるリスク管理体制は以下の通りです。
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*全社的リスク管理
委託会社では、コンプライアンス部を設置し全社的なリスク管理を行っています。法令諸規則等の遵
守状況やリスク管理状況については、コンプライアンス委員会や事務・システムリスク会議を通じて取
締役会に報告されます。
また、コンプラインス部は各種リスク(運用リスク、事務システムリスクなど)に関するモニタリン
グとその報告やリスクの低減にかかる施策などの構築を行っています。
*運用状況の評価・分析とリスク管理
コンプライアンス部は、投資信託財産についての運用状況の評価・分析と運用プロセスおよびリスク
管理状況のモニタリングを行い、その評価と分析の結果をコンプライアンス委員会に報告し、必要に応
じて関連部にその対応等を指示し、適切な管理を行います。また、コンプライアンス委員会の内容は、
毎月取締役会に報告されます。
*上記体制は、本書提出日現在のものであり、今後、変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
投資家が販売会社のウェブサイトより自ら投資信託説明書を電磁的手段で入手、内容を確認し発注す
る場合には原則として申込手数料はかかりません。
販売会社営業員や金融商品仲介業者等の特定の担当者がいる場合、申込手数料は、申込金額(取得申
;
込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た金額)に、3.24% (税抜 3.00%)を上限と
して販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額となります。詳細については、販売会社にお問い合わ
せください。
※消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。
また、販売会社によっては、償還乗換えおよび償還前乗換えの場合、異なる手数料が適用されること
があります。
償還乗換えおよび償還前乗換えの取扱い等についての詳細は、販売会社にお問い合わせください。
申込手数料は、商品説明ならびに事務手続き等にかかる費用の対価として、販売会社に支払われま
す。
(2)【換金(解約)手数料】
①換金(解約)手数料はありません。
②信託財産留保額は、換金(解約)請求日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額となりま
す。
③換金の詳細については販売会社にお問い合わせください。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、(1)基本報酬額に(2)成功報酬額を加算して得た額とします。
ファンドの信託報酬は日々計上され、毎計算期末および信託終了時にファンドから支払われます。
(1)基本報酬額
;
計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.0044% (税抜0.93%)の率を乗じて
得た額とします。
※消費税率が10%となった場合は、年1.023%となります。
基本報酬額の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。
委託会社 年0.3%(税抜) 委託した資金の運用の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送
販売会社 年0.6%(税抜)
付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年0.03%(税抜) 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(2)成功報酬額
委託会社は、基本報酬額に加えて、ハイ・ウォーターマーク方式を用いた成功報酬額を受領しま
す。
ハイ・ウォーターマークは、成功報酬額を計上した場合における同日の基準価額(成功報酬額控
除後)とし、その翌営業日以降の成功報酬額計算に適用します。
ハイ・ウォーターマーク方式を用いた成功報酬額は、毎営業日に、当該営業日の基準価額(成功
;
報酬額控除前)が、前営業日のハイ・ウォーターマークを超えた場合に、その超過額に10.8%
(税抜10.0%)を乗じて得た額とします。
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※消費税率が10%となった場合は、11.0%となります。
基準価額(成功報酬額控除前)がハイ・ウォーターマークを超えない場合、成功報酬額は受領さ
れず、ハイ・ウォーターマークは更新されません。
なお、計算期末時点で成功報酬額が計上されている場合は、当該計算期に計上された全ての成功
報酬額が払い出されます。また、計算期末に分配金が支払われる場合は、翌期以降の成功報酬額計
算に適用するハイ・ウォーターマークは、対応する分配金に相当する額が調整されます。
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<投資信託証券における費用>
当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドが投資する投資信託証券で信託報酬等が別途かかり
(注1)
ます。主要投資先ファンドでは純資産総額に対して年0.054% の信託報酬がかかり、上場投
資信託証券では管理報酬等がかかります。管理報酬等は投資信託証券によって異なり、またファン
ドが実質的に負担する報酬の合計は投資信託証券への配分で変わるため前もって提示することがで
(注2)
きません。2019年5月31日現在、年0.056%程度 となっておりますが、変動の可能性がありま
す。
(注1)消費税率が10%となった場合は、年0.055%となります。
(注2)消費税率が10%となった場合は、年0.057%程度となります。
投資対象ファンドの信託報酬/管理報酬等
ファンド名 信託報酬/管理報酬等(年)
(注)
楽天ボラティリティ・ファンド(適格機関投資家専用)
0.054%
ⅰシェアーズ 米国短期国債 ETF 0.15%
SPDR® ブルームバーグ・バークレイズ米国国債 1-3ヵ月 ETF 0.1359%
(注)消費税率が10%となった場合は、0.055%となります。
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理報酬等は今後変更される場合があります。上記の他、監査報酬等の諸費用が別途かかる場合があ
ります。
*税額は、2019年5月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあ
ります。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、法
定書類の作成・印刷・交付にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額、および
その他投資信託財産の運営にかかる費用ならびに当該費用にかかる消費税等に相当する金額(以下
「諸経費」といいます。)は、原則として受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。ただ
し、委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、当該諸経費の一部もしくはすべてを負担する場
合があります。
②投資信託財産にかかる監査報酬は、受益者の負担とし、毎計算期末および信託終了時に、当該監査報
酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中から支弁します。
③投資信託財産で有価証券の売買を行う際に発生する売買委託手数料等ならびに当該売買委託手数料等
にかかる消費税等に相当する金額は取引のつど投資信託財産中から支弁します。
④投資信託財産において資金借入れを行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産中から支弁しま
す。
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ることができません。また、費用・手数料等の合計額は、保有期間や運用の状況等に応じて異な
り、あらかじめ見積もることができないため表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として扱われます。
①個人の受益者の場合
1)収益分配金の取扱い
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収益分配金は、配当所得として課税され、以下の税率で源泉徴収されます。なお、元本払
戻金(特別分配金)は課税されません。また、申告不要制度を選択せずに、総合課税もしく
は申告分離課税のいずれかを選択して確定申告を行うこともできます。
2)一部解約金・償還金の取扱い
一部解約時および償還時の譲渡益(解約価額または償還価額から取得費(申込手数料(税
込)を含みます。)を控除した額)については、譲渡所得とみなされ、以下の税率による申
告分離課税が適用されます。なお、特定口座(源泉徴収あり)においては、以下の税率で源
泉徴収されます。
復興特別
適用期間 所得税 地方税 合計
所得税
2037年12月31日まで 15% 0.315% 5% 20.315%
2038年1月1日から 15% - 5% 20%
(注1)所得税については、2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として
徴収されます。
(注2)少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合
満20歳以上の方を対象とした少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範
囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ま
た、20歳未満の方を対象とした非課税制度「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間80万円の範囲で新たに
購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用になれる
のは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社
にお問い合わせください。
3)損益通算について
一部解約時、償還時に生じた損失(譲渡損)は、確定申告を行うことにより上場株式等の
譲渡益および配当所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)ならびに特定公社債等
(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子所得(申告分離課税を選択したも
のに限ります。)から差し引くこと(損益通算)ならびに3年間の繰越控除の対象とするこ
とができます。また、一部解約時、償還時に生じた差益(譲渡益)は、上場株式等および特
定公社債等の譲渡損と損益通算ができます。
②法人の受益者の場合
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、以下の税率による源泉徴収が行われます。なお、元本払戻金(特別分配金)は
課税されません。
適用期間 所得税 復興特別所得税 合計
2037年12月31日まで 15% 0.315% 15.315%
2038年1月1日から 15% - 15%
(注)所得税については、2037年12月31日までの間、別途、所得税の額に対し、2.1%の金額が復興特別所得税として徴収
されます。
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す。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
(2019年5月31日現在)
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託証券 482,332,782 96.63
内 アメリカ 1,042,034 0.21
内 日本 481,290,748 96.42
短期金融資産、その他(負債控除後) 16,805,295 3.37
純資産総額 499,138,077 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2019年5月31日現在)
「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託証券 165,830,537 98.03
内 アメリカ 931,819 0.55
内 日本 164,898,718 97.48
短期金融資産、その他(負債控除後) 3,331,593 1.97
純資産総額 169,162,130 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2019年5月31日現在)
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
楽天ボラティリティ
投資信託
1 日本 ・ファンド 589,600,329 0.8330 491,170,353 0.8163 481,290,748 96.42
証券
(適格機関投資家専用)
SPDR® ブルームバーグ
アメ 投資信託
2 ・バークレイズ 104 10,006.44 1,040,669 10,019.56 1,042,034 0.21
リカ 証券
米国国債1-3ヵ月 ETF
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率(%)
投資信託証券 96.63
合計 96.63
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(2019年5月31日現在)
「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」
評価額 投資
国/ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (%)
楽天ボラティリティ
投資信託
1 日本 ・ファンド 202,007,495 0.8440 170,504,224 0.8163 164,898,718 97.48
証券
(適格機関投資家専用)
SPDR® ブルームバーグ
アメ 投資信託
2 ・バークレイズ 93 10,007.53 930,700 10,019.56 931,819 0.55
リカ 証券
米国国債1-3ヵ月 ETF
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率(%)
投資信託証券 98.03
合計 98.03
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年5月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各特定期間末の純資産の推移は
次の通りです。
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」
純資産総額 1口当たりの純資産額
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(円) (円) (円) (円)
設定時
7,095,000 - 1.0000 -
(2014年4月23日)
第1特定期間末
361,959,351 365,598,777 0.9946 1.0046
(2014年10月14日)
第2特定期間末
150,152,519 151,036,022 0.8498 0.8548
(2015年4月13日)
第3特定期間末
99,864,387 99,990,935 0.7891 0.7901
(2015年10月13日)
第4特定期間末
74,059,612 74,159,384 0.7423 0.7433
(2016年4月12日)
第5特定期間末
64,390,179 64,429,630 0.8161 0.8166
(2016年10月12日)
第6特定期間末
73,498,271 73,568,494 1.0466 1.0476
(2017年4月12日)
第7特定期間末
91,057,796 91,477,474 1.0849 1.0899
(2017年10月12日)
第8特定期間末
202,606,946 205,495,989 1.0519 1.0669
(2018年4月12日)
5月末日 271,917,299 - 1.0869 -
6月末日 325,465,665 - 1.0550 -
7月末日 380,903,160 - 1.0323 -
8月末日 420,717,417 - 1.0282 -
9月末日 467,923,021 - 1.0284 -
第9特定期間末
467,740,487 475,074,433 0.9567 0.9717
(2018年10月12日)
10月末日 499,283,380 - 0.9621 -
11月末日 491,400,615 - 0.9327 -
12月末日 467,734,217 - 0.9070 -
2019年 1月末日
436,762,786 - 0.8723 -
2月末日 459,927,294 - 0.8949 -
3月末日 504,220,978 - 0.8614 -
第10特定期間末
498,257,117 506,922,552 0.8625 0.8775
(2019年4月12日)
4月末日 472,685,811 - 0.8613 -
5月末日 499,138,077 - 0.8191 -
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2019年5月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日および各計算期間末の純資産の推移は
次の通りです。
「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」
純資産総額 1口当たりの純資産額
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
(円) (円) (円) (円)
設定時
27,102,313 - 1.0000 -
(2014年4月23日)
第1計算期間末
283,099,757 283,099,757 1.0657 1.0657
(2014年10月14日)
第2計算期間末
193,802,982 193,802,982 0.9410 0.9410
(2015年4月13日)
第3計算期間末
178,458,512 178,458,512 0.8828 0.8828
(2015年10月13日)
第4計算期間末
170,734,096 170,734,096 0.8411 0.8411
(2016年4月12日)
第5計算期間末
109,603,924 109,603,924 0.9332 0.9332
(2016年10月12日)
第6計算期間末
121,387,620 121,387,620 1.2083 1.2083
(2017年4月12日)
第7計算期間末
117,966,614 117,966,614 1.2897 1.2897
(2017年10月12日)
第8計算期間末
228,370,870 228,370,870 1.3520 1.3520
(2018年4月12日)
5月末日 258,072,203 - 1.4174 -
6月末日 269,237,656 - 1.3945 -
7月末日 282,857,806 - 1.3839 -
8月末日 285,901,441 - 1.3979 -
9月末日 289,600,098 - 1.4193 -
第9計算期間末
244,223,811 244,223,811 1.3383 1.3383
(2018年10月12日)
10月末日 245,549,192 - 1.3460 -
11月末日 232,225,548 - 1.3253 -
12月末日 217,734,881 - 1.3102 -
2019年 1月末日
198,081,006 - 1.2820 -
2月末日 202,624,501 - 1.3380 -
3月末日 187,369,619 - 1.3090 -
第10計算期間末
190,156,069 190,156,069 1.3329 1.3329
(2019年4月12日)
4月末日 182,251,328 - 1.3309 -
5月末日 169,162,130 - 1.2878 -
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②【分配の推移】
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」
1口当たり分配金(円)
第1特定期間 0.0950
第2特定期間 0.0350
第3特定期間 0.0140
第4特定期間 0.0060
第5特定期間 0.0040
第6特定期間 0.0045
第7特定期間 0.0240
第8特定期間 0.0750
第9特定期間 0.0900
第10特定期間 0.0900
「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」
1口当たり分配金(円)
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
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③【収益率の推移】
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」
収益率(%)
第1特定期間 9.0
第2特定期間 △11.0
第3特定期間 △5.5
第4特定期間 △5.2
第5特定期間 10.5
第6特定期間 28.8
第7特定期間 6.0
第8特定期間 3.9
第9特定期間 △0.5
第10特定期間 △0.4
(注)収益率とは、各特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額)を基準とした、各特定期間末の基準価額(分配付)の上
昇(または下落)率をいいます。なお、収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」
収益率(%)
第1計算期間 6.6
第2計算期間 △11.7
第3計算期間 △6.2
第4計算期間 △4.7
第5計算期間 10.9
第6計算期間 29.5
第7計算期間 6.7
第8計算期間 4.8
第9計算期間 △1.0
第10計算期間 △0.4
(注)収益率とは、各計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を基準とした、各計算期間末の基準価額(分配付)の上
昇(または下落)率をいいます。なお、収益率は、小数第2位を四捨五入しております。
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(参考情報)
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」
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「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」
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(4)【設定及び解約の実績】
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1特定期間 536,064,220 172,121,532 363,942,688
第2特定期間 149,919,472 337,161,541 176,700,619
第3特定期間 35,290,608 85,442,561 126,548,666
第4特定期間 10,674,570 37,450,931 99,772,305
第5特定期間 11,999,753 32,869,600 78,902,458
第6特定期間 28,528,135 37,207,268 70,223,325
第7特定期間 65,627,881 51,915,519 83,935,687
第8特定期間 192,995,177 84,327,974 192,602,890
第9特定期間 404,696,972 108,370,105 488,929,757
第10特定期間 282,626,205 193,860,258 577,695,704
(注)当初申込期間中の設定数量は7,095,000口です。
「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」
設定数量(口) 解約数量(口) 発行済数量(口)
第1計算期間 628,332,828 362,697,683 265,635,145
第2計算期間 54,932,849 114,610,093 205,957,901
第3計算期間 35,373,656 39,174,461 202,157,096
第4計算期間 26,063,658 25,231,681 202,989,073
第5計算期間 39,986,816 125,521,161 117,454,728
第6計算期間 49,252,462 66,248,012 100,459,178
第7計算期間 91,285,575 100,278,234 91,466,519
第8計算期間 156,865,036 79,421,677 168,909,878
第9計算期間 60,847,467 47,275,962 182,481,383
第10計算期間 17,545,421 57,363,386 142,663,418
(注)当初申込期間中の設定数量は27,102,313口です。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1)取得の申込みは、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われま
す。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みの受付にかかる販売会社所定の事務手続きが完了し
たものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって異なることも
ありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの取得申込みは翌営業日の取扱い
となります。
ただし、ニューヨーク、ロンドン証券取引所およびシカゴ・オプション取引所の休業日ならびに
ニューヨーク、ロンドンの銀行の休業日には、取得の申込みはできません。
2)金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、実質的に投資して
いる金融商品の解約または換金の中止ならびに当該金融商品の評価価額の算出・発表が予定された
時間にできない場合、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があ
るときは、委託会社の判断により、購入申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた購入申
込みの受付を取消すことがあります。
3)投資家が販売会社のウェブサイトより自ら投資信託説明書を電磁的手段で入手、内容を確認し発注
する場合には原則として申込手数料はかかりません。
販売会社営業員や金融商品仲介業者等の特定の担当者がいる場合、申込手数料は、申込金額(取得
※1
申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た金額)に、3.24% (税抜 3.00%)を上
限として販売会社が定める手数料率を乗じて得た金額となります。
※1 消費税率が10%となった場合は、3.30%となります。
※2 税法が改正された場合等には、上記手数料が変更になることがあります。
4)申込単位は、販売会社が別途定める単位とします。なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を
再投資する場合は1口単位となります。
5)申込代金は、販売会社が定める期日までにお支払いください。
※詳細については、販売会社にお問い合わせください。
㭓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰弰픰
ンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者
にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
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2【換金(解約)手続等】
1)一部解約の実行の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で
行われます。一部解約の実行の請求が行われ、かつ当該請求の受付にかかる販売会社所定の事務手
続きが完了したものを当日の申込受付分として取扱います。ただし、受付時間は販売会社によって
異なることもありますので、ご注意ください。これらの受付時間を過ぎてからの一部解約の実行の
請求は翌営業日の取扱いとなります。
ただし、ニューヨーク、ロンドン証券取引所およびシカゴ・オプション取引所の休業日ならびに
ニューヨーク、ロンドンの銀行の休業日には、換金の請求はできません。
2)金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、実質的に投資して
いる金融商品の解約または換金の中止ならびに当該金融商品の評価価額の算出・発表が予定された
時間にできない場合、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があ
るときは、委託会社の判断により、換金申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた換金申
込みの受付を取消すことがあります。
3)一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
(当該日が一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、当該計算日以降の最初の一部解約
の請求を受付けることができる日とします。)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、請
求受付日の翌営業日の基準価額とします。
4)受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、ファンドの投資信託契約の一部を
解約します。ただし、やむを得ない事情のある場合にはこの限りではありません。
5)一部解約の価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を信託財産留
保額として控除した額とします。
6)一部解約の単位は、販売会社が別途定める単位とします。
換金時の税金につきましては、「第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 4手数料等及び税
金」をご覧下さい。
投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には別途制限を設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して7営業日目から、販売会
社の営業所等においてお支払いいたします。
※詳細については、販売会社にお問い合わせください。
かかるこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益
権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行うものとします。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一
般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資信託財産の
資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権
総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産を
いいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客直物電信売
買相場の仲値によって計算します。外国為替予約の評価は、原則として、わが国における計算日の対
顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
②ファンドの基準価額(1万口当たりで発表されます。)は毎営業日算出されます。基準価額は、販売
会社または委託会社の下記照会先にお問い合わせください。また、原則として翌日付の日本経済新聞
朝刊に基準価額が掲載されます。
≪委託会社のお問い合わせ先≫
楽天投信投資顧問株式会社
お客様窓口:電話番号 03-6432-7746
受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで
ホームページアドレス:http://www.rakuten-toushin.co.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は、投資信託契約締結日から2024年4月12日までです。ただし、委託会社は一定の条件により
信託期間を延長または繰上償還する場合があります。
(4)【計算期間】
<毎月分配型>
計算期間は原則として毎月13日から翌月12日までとします。
<資産成長型>
計算期間は原則として毎年4月13日から10月12日まで、10月13日から翌年4月12日までとします。
各計算期間終了日が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の最初の営業日とし、その翌日
より次の計算期間が開始します。ただし最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
1)信託の終了(繰上償還)
イ.委託会社は、各ファンドにおいて次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、投資信託契約を
解約し繰上償還させることができます。
a 受益者の解約により受益権総口数が10億口を下回ることとなった場合
b 繰上償還することが受益者のために有利であると認めたとき
c やむを得ない事情が発生したとき
ロ.上記イ.に該当する場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行いま
す。
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ハ.委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたとき等には、下記「書面決議」
の手続きは適用せず、投資信託契約を解約し繰上償還させます。
ニ.繰上償還を行う場合は、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2)投資信託約款の変更等
イ.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ投資信託約款を変更すること、またはファンドと他のファンドの併合(以下
「併合」といいます。)を行うことができるものとします。投資信託約款の変更または併合を行う
際は、あらかじめ委託会社はその旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
ロ.委託会社は、上記イ.(変更事項のうち、その内容が重大なものに該当する場合に限り、併合事項
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。以下
「重大な約款の変更等」といいます。)について、下記「3)書面決議」の規定に従います。
ハ.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、下記「3)
書面決議」の規定に従います。
3)書面決議
イ.繰上償還、重大な約款の変更等または併合に対して委託会社は書面決議を行います。あらかじめ、
書面決議の日、内容、理由等を定め、決議の日の2週間前までに受益者に対して書面をもってこれ
らの事項を記載した書面決議の通知を行います。
ロ.受益者は受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。受益者が議決権を
行使しない時は、書面決議について賛成したものとみなします。
ハ.書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって
行います。
ニ.繰上償還、重大な約款の変更等または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行いません。
ホ.ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は他のファンドとの併合を行うことはできません。
<書面決議の主な流れ>
4)反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が投資信託契約の一部の解約をする
ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約または重大な約款の変更等
を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による
受益権買取請求の規定の適用を受けません。
5)運用報告書の作成
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イ.委託会社は、原則として毎年4月および10月の計算期末および償還後に期中の運用経過、組入有価
証券の内容および有価証券の売買状況等を記載した交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて知
られたる受益者に交付します。
ロ.委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書(全体版)を作成
し、次のアドレスに掲載します。
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
ハ.前項の規定にかかわらず、委託会社は、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場
合には、これを交付します。
6)投資信託財産に関する報告
受託会社は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託
会社に提出します。また、受託会社は、信託終了時に最終計算を行い、投資信託財産に関する報告
書を作成して、これを委託会社に提出します。
7)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
イ.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または
受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または
裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記の「2)投資信託約款の変更等」に従い、新
受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任すること
はできないものとします。
ロ.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終了
させます。
8)公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告により行い、次のアドレスに掲載します。
http://www.rakuten-toushin.co.jp/
なお、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新
聞に掲載する方法とします。
9)委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継さ
せることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
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10)投資信託契約に関する疑義の取扱い
投資信託契約の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
11)関係法人との契約更改に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結する「投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約」
(別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含みます。)は、期間満了の3ヵ月前までに、
委託会社、販売会社いずれからも、何らの意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるもの
とし、自動延長後の取扱いについても同様とします。
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4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
受益者は、委託会社が支払いを決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日(原則として計算期間終了日
から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または
記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受
益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受
益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に支払います。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において
行います。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
②償還金に対する請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委
託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
③一部解約(換金)の請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社を通じて委託会社に一部解約の実行を請求する
権利を有します。一部解約金は、受益者の請求を受けた日から起算して、原則として7営業日目から
受益者に支払います。
(詳しくは、上記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」をご参照ください。)
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第3【ファンドの経理状況】
楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成30年10月13
日から平成31年4月12日まで)の財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人により監査を受け
ております。
楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大
蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成
12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は6ヵ月であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期(平成30年10月13日か
ら平成31年4月12日まで)の財務諸表については、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けてお
ります。
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1【財務諸表】
【楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
前期 当期
区 分
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
20,286 30,660
預金
31,538,439 17,805,619
コール・ローン
444,651,879 490,455,168
投資信託受益証券
476,210,604 508,291,447
流動資産合計
476,210,604 508,291,447
資産合計
負債の部
流動負債
7,333,946 8,665,435
未払収益分配金
680,052 839,735
未払解約金
12,011 13,894
未払受託者報酬
360,308 416,881
未払委託者報酬
83,800 98,385
その他未払費用
8,470,117 10,034,330
流動負債合計
8,470,117 10,034,330
負債合計
純資産の部
元本等
488,929,757 577,695,704
元本
剰余金
△ 21,189,270 △ 79,438,587
期末剰余金又は期末欠損金(△)
- -
(分配準備積立金)
467,740,487 498,257,117
元本等合計
467,740,487 498,257,117
純資産合計
476,210,604 508,291,447
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
前期 当期
自 平成30年 4月13日 自 平成30年10月13日
区 分
至 平成31年 4月12日
至 平成30年10月12日
金 額(円) 金 額(円)
営業収益
4,616,455 10,361
受取配当金
- 59
受取利息
△ 19,843,392 △ 1,193,006
有価証券売買等損益
50,891 △ 3,751
為替差損益
△ 15,176,046 △ 1,186,337
営業収益合計
営業費用
7,098 6,747
支払利息
55,103 77,320
受託者報酬
1,652,926 2,319,672
委託者報酬
396,164 555,266
その他費用
2,111,291 2,959,005
営業費用合計
△ 17,287,337 △ 4,145,342
営業利益又は営業損失(△)
△ 17,287,337 △ 4,145,342
経常利益又は経常損失(△)
△ 17,287,337 △ 4,145,342
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の
分配額又は一部解約に伴う
△ 274,534 △ 1,043,574
当期純損失金額の分配額(△)
10,004,056 △ 21,189,270
期首剰余金又は期首欠損金(△)
22,452,775 20,367,966
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額
- 20,367,966
又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額
22,452,775 -
又は欠損金減少額
4,876,622 27,030,920
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額
4,876,622 -
又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額
- 27,030,920
又は欠損金増加額
31,756,676 48,484,595
分配金
△ 21,189,270 △ 79,438,587
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び 投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価
にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額
に基づいて評価しております。
2. 外貨建資産・負債の 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則とし
本邦通貨への換算基準 て、わが国における特定期間末日の対顧客直物電信売買相
場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金
落ちの売買が行われる日において、当該金額を計上してお
ります。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項 目
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
特定期間末日における 488,929,757口 577,695,704口
1.
受益権の総数
元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元 貸借対照表上の純資産額が元
2.
本総額を下回っており、その 本総額を下回っており、その
差額は21,189,270円でありま 差額は79,438,587円でありま
す。 す。
特定期間末日における
3.
1口当たり純資産額 0.9567円 0.8625円
(1万口当たり純資産額) (9,567円) (8,625円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 4月13日 自 平成30年10月13日
項 目
至 平成31年 4月12日
至 平成30年10月12日
金 額(円) 金 額(円)
分配金の計算過程 (自 平成30年4月13日 (自 平成30年10月13日
至 平成30年5月14日) 至 平成30年11月12日)
計算期間末における解約に伴う当 計算期間末における解約に伴う当
期純利益金額分配後の配当等収益 期純利益金額分配後の配当等収益
から費用を控除した額(260円)、 から費用を控除した額(49円)、
解約に伴う当期純利益金額分配後 解約に伴う当期純利益金額分配後
の有価証券売買等損益から費用を の有価証券売買等損益から費用を
控除し、繰越欠損金を補填した額 控除し、繰越欠損金を補填した額
(516,452円)、投資信託約款に規 (0円)、投資信託約款に規定され
定される収益調整金(72,052,341 る収益調整金(154,189,242円)及
円)及び分配準備積立金 び分配準備積立金(0円)より分配
(3,766,716円)より分配対象額は 対象額は154,189,291円(1万口当
76,335,769円(1万口当たり たり2,980.44円)であり、うち
3,715.68円)であり、うち 7,760,070円(1万口当たり150.00
3,081,632円(1万口当たり150.00 円)を分配金額としております。
円)を分配金額としております。
(自 平成30年5月15日 (自 平成30年11月13日
至 平成30年6月12日) 至 平成30年12月12日)
計算期間末における解約に伴う当 計算期間末における解約に伴う当
期純利益金額分配後の配当等収益 期純利益金額分配後の配当等収益
から費用を控除した額(4,342,404 から費用を控除した額(0円)、解
円)、解約に伴う当期純利益金額 約に伴う当期純利益金額分配後の
分配後の有価証券売買等損益から 有価証券売買等損益から費用を控
費用を控除し、繰越欠損金を補填 除し、繰越欠損金を補填した額(0
した額(0円)、投資信託約款に規 円)、投資信託約款に規定される
定される収益調整金(96,782,599 収益調整金(148,986,611円)及び
円)及び分配準備積立金 分配準備積立金(0円)より分配対
(1,184,643円)より分配対象額は 象額は148,986,611円(1万口当た
102,309,646円(1万口当たり り2,830.43円)であり、うち
3,727.94円)であり、うち 7,895,601円(1万口当たり150.00
4,116,606円(1万口当たり150.00 円)を分配金額としております。
円)を分配金額としております。
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(自 平成30年6月13日 (自 平成30年12月13日
至 平成30年7月12日) 至 平成31年 1月15日)
計算期間末における解約に伴う当 計算期間末における解約に伴う当
期純利益金額分配後の配当等収益 期純利益金額分配後の配当等収益
から費用を控除した額(0円)、解 から費用を控除した額(0円)、解
約に伴う当期純利益金額分配後の 約に伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用を控 有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額(0 除し、繰越欠損金を補填した額(0
円)、投資信託約款に規定される 円)、投資信託約款に規定される
収益調整金(113,753,943円)及び 収益調整金(139,632,529円)及び
分配準備積立金(1,417,476円)よ 分配準備積立金(0円)より分配対
り分配対象額は115,171,419円(1 象額は139,632,529円(1万口当た
万口当たり3,580.44円)であり、 り2,680.43円)であり、うち
うち4,825,024円(1万口当たり 7,813,983円(1万口当たり150.00
150.00円)を分配金額としており 円)を分配金額としております。
ます。
(自 平成30年7月13日 (自 平成31年1月16日
至 平成30年8月13日) 至 平成31年2月12日)
計算期間末における解約に伴う当 計算期間末における解約に伴う当
期純利益金額分配後の配当等収益 期純利益金額分配後の配当等収益
から費用を控除した額(0円)、解 から費用を控除した額(936円)、
約に伴う当期純利益金額分配後の 解約に伴う当期純利益金額分配後
有価証券売買等損益から費用を控 の有価証券売買等損益から費用を
除し、繰越欠損金を補填した額(0 控除し、繰越欠損金を補填した額
円)、投資信託約款に規定される (0円)、投資信託約款に規定され
収益調整金(141,054,650円)及び る収益調整金(125,314,114円)及
分配準備積立金(0円)より分配対 び分配準備積立金(0円)より分配
象額は141,054,650円(1万口当た 対象額は125,315,050円(1万口当
り3,430.44円)であり、うち たり2,530.45円)であり、うち
6,167,784円(1万口当たり150.00 7,428,411円(1万口当たり150.00
円)を分配金額としております。 円)を分配金額としております。
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(自 平成30年8月14日 (自 平成31年2月13日
至 平成30年9月12日) 至 平成31年3月12日)
計算期間末における解約に伴う当 計算期間末における解約に伴う当
期純利益金額分配後の配当等収益 期純利益金額分配後の配当等収益
から費用を控除した額(0円)、解 から費用を控除した額(452円)、
約に伴う当期純利益金額分配後の 解約に伴う当期純利益金額分配後
有価証券売買等損益から費用を控 の有価証券売買等損益から費用を
除し、繰越欠損金を補填した額(0 控除し、繰越欠損金を補填した額
円)、投資信託約款に規定される (0円)、投資信託約款に規定され
収益調整金(136,284,322円)及び る収益調整金(141,575,025円)及
分配準備積立金(0円)より分配対 び分配準備積立金(0円)より分配
象額は136,284,322円(1万口当た 対象額は141,575,477円(1万口当
り3,280.44円)であり、うち たり2,380.46円)であり、うち
6,231,684円(1万口当たり150.00 8,921,095円(1万口当たり150.00
円)を分配金額としております。 円)を分配金額としております。
(自 平成30年 9月13日 (自 平成31年3月13日
至 平成30年10月12日) 至 平成31年4月12日)
計算期間末における解約に伴う当 計算期間末における解約に伴う当
期純利益金額分配後の配当等収益 期純利益金額分配後の配当等収益
から費用を控除した額(0円)、解 から費用を控除した額(0円)、解
約に伴う当期純利益金額分配後の 約に伴う当期純利益金額分配後の
有価証券売買等損益から費用を控 有価証券売買等損益から費用を控
除し、繰越欠損金を補填した額(0 除し、繰越欠損金を補填した額(0
円)、投資信託約款に規定される 円)、投資信託約款に規定される
収益調整金(153,056,329円)及び 収益調整金(128,852,755円)及び
分配準備積立金(0円)より分配対 分配準備積立金(0円)より分配対
象額は153,056,329円(1万口当た 象額は128,852,755円(1万口当た
り3,130.44円)であり、うち り2,230.46円)であり、うち
7,333,946円(1万口当たり150.00 8,665,435円(1万口当たり150.00
円)を分配金額としております。 円)を分配金額としております。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4
項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン
当該金融商品に係るリスク 等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融
商品はボラティリティ変動リスク、価格変動リスク、金利
変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク等に晒されております。
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3. 金融商品に係るリスク管理 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク
体制 管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理
を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場
事項についての補足説明 価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項 目
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
1. 貸借対照表計上額と 貸借対照表計上額は原則とし 貸借対照表計上額は原則とし
時価との差額 て時価で計上されているた て時価で計上されているた
め、差額はありません。 め、差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に 重要な会計方針に係る事項に
関する注記に記載しておりま 関する注記に記載しておりま
す。 す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注 デリバティブ取引に関する注
記に記載しております。 記に記載しております。
(3)上記以外の金銭債権及び (3)上記以外の金銭債権及び
金銭債務 金銭債務
短期間で決済されるため、時 短期間で決済されるため、時
価は帳簿価額にほぼ等しいこ 価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価 とから、当該帳簿価額を時価
としております。 としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
種類
最終の計算期間の 最終の計算期間の
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
△21,620,532 △424,702
投資信託受益証券
△21,620,532 △424,702
合計
(デリバティブ取引に関する注記)
前期 当期
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 4月13日 自 平成30年10月13日
至 平成31年 4月12日
至 平成30年10月12日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案し 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案し
て、一般の取引条件と異なる関連当事者との取 て、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はありませ 引は行われていないため、該当事項はありませ
ん。 ん。
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(その他の注記)
前期 当期
自 平成30年 4月13日 自 平成30年10月13日
項 目
至 平成31年 4月12日
至 平成30年10月12日
元本の推移
期首元本額 192,602,890円 488,929,757円
期中追加設定元本額 404,696,972円 282,626,205円
期中一部解約元本額 108,370,105円 193,860,258円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額
投資信託 楽天ボラティリティ・ファンド
日本円
受益証券 (適格機関投資家専用) 579,709,978 489,391,163
日本円 小計 579,709,978 489,391,163
(489,391,163)
SPDR® ブルームバーグ・
アメリカ・
ドル バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF
104 9,517.04
アメリカ・ドル 小計 104 9,517.04
(1,064,005)
投資信託受益証券 合計 490,455,168
[1,064,005]
合計 490,455,168
[1,064,005]
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示して
おります。
3.外貨建有価証券の内訳
組入投資信託受益証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 100% 100%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
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【楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)】
(1)【貸借対照表】
前期 当期
区 分
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
28,107 37,410
預金
8,408,052 3,461,641
コール・ローン
242,622,001 187,792,598
投資信託受益証券
- 3,000,000
未収入金
251,058,160 194,291,649
流動資産合計
251,058,160 194,291,649
資産合計
負債の部
流動負債
5,161,345 2,811,983
未払解約金
43,561 34,572
未払受託者報酬
1,306,674 1,036,983
未払委託者報酬
322,769 252,042
その他未払費用
6,834,349 4,135,580
流動負債合計
6,834,349 4,135,580
負債合計
純資産の部
元本等
182,481,383 142,663,418
元本
剰余金
61,742,428 47,492,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)
16,752,517 12,063,984
(分配準備積立金)
244,223,811 190,156,069
元本等合計
244,223,811 190,156,069
純資産合計
251,058,160 194,291,649
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
前期 当期
自 平成30年 4月13日 自 平成30年10月13日
区 分
至 平成31年 4月12日
至 平成30年10月12日
金 額(円) 金 額(円)
営業収益
4,205,246 9,287
受取配当金
- 114
受取利息
△ 6,420,251 △ 826,086
有価証券売買等損益
45,899 △ 3,415
為替差損益
△ 2,169,106 △ 820,100
営業収益合計
営業費用
3,699 2,201
支払利息
43,561 34,572
受託者報酬
1,306,674 1,036,983
委託者報酬
329,704 259,024
その他費用
1,683,638 1,332,780
営業費用合計
△ 3,852,744 △ 2,152,880
営業利益又は営業損失(△)
△ 3,852,744 △ 2,152,880
経常利益又は経常損失(△)
△ 3,852,744 △ 2,152,880
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の
分配額又は一部解約に伴う
2,011,896 △ 1,334,604
当期純損失金額の分配額(△)
59,460,992 61,742,428
期首剰余金又は期首欠損金(△)
25,275,991 5,638,785
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額
25,275,991 5,638,785
又は欠損金減少額
17,129,915 19,070,286
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額
17,129,915 19,070,286
又は欠損金増加額
- -
分配金
61,742,428 47,492,651
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び 投資信託受益証券
評価方法 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価
にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額
に基づいて評価しております。
2. 外貨建資産・負債の 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則とし
本邦通貨への換算基準 て、わが国における計算期間末日の対顧客直物電信売買相
場の仲値によって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金
落ちの売買が行われる日において、当該金額を計上してお
ります。
有価証券売買等損益及び為替差損益の計上基準
約定日基準で計上しております。
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規
則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引
発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用してお
ります。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時にお
いて、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘
定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する
当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の
外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する
円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国
投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
替差損益とする計理処理を採用しております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
項 目
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
1. 計算期間末日における 182,481,383口 142,663,418口
受益権の総数
2. 計算期間末日における
1口当たり純資産額 1.3383円 1.3329円
(1万口当たり純資産額) (13,383円) (13,329円)
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(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 4月13日 自 平成30年10月13日
項 目
至 平成31年 4月12日
至 平成30年10月12日
分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当 計算期間末における解約に伴う当
期純利益金額分配後の配当等収益 期純利益金額分配後の配当等収益
から費用を控除した額(2,011,388 から費用を控除した額(0円)、解
円)、解約に伴う当期純利益金額 約に伴う当期純利益金額分配後の
分配後の有価証券売買等損益から 有価証券売買等損益から費用を控
費用を控除し、繰越欠損金を補填 除し、繰越欠損金を補填した額(0
した額(0円)、投資信託約款に規 円)、投資信託約款に規定される
定される収益調整金(94,300,503 収益調整金(75,071,794円)及び
円)及び分配準備積立金 分配準備積立金(12,063,984円)よ
(14,741,129円)より分配対象額は り分配対象額は87,135,778円(1万
111,053,020円(1万口当たり 口当たり6,107.78円)でありま
6,085.72円)であります。分配は す。分配は行っておりません。
行っておりません。
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4
項に定める証券投資信託として、信託約款に規定する「運
用の基本方針」に基づき金融商品を保有しております。
2. 金融商品の内容及び 当ファンドは、売買目的有価証券のほか、コール・ローン
当該金融商品に係るリスク 等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融
商品はボラティリティ変動リスク、価格変動リスク、金利
変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リス
ク、流動性リスク等に晒されております。
3. 金融商品に係るリスク管理 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク
体制 管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理
を金融商品、リスクの種類ごとに行っております。
4. 金融商品の時価等に関する 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場
事項についての補足説明 価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採
用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項 目
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
1. 貸借対照表計上額と 貸借対照表計上額は原則とし 貸借対照表計上額は原則とし
時価との差額 て時価で計上されているた て時価で計上されているた
め、差額はありません。 め、差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に 重要な会計方針に係る事項に
関する注記に記載しておりま 関する注記に記載しておりま
す。 す。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注 デリバティブ取引に関する注
記に記載しております。 記に記載しております。
(3)上記以外の金銭債権及び (3)上記以外の金銭債権及び
金銭債務 金銭債務
短期間で決済されるため、時 短期間で決済されるため、時
価は帳簿価額にほぼ等しいこ 価は帳簿価額にほぼ等しいこ
とから、当該帳簿価額を時価 とから、当該帳簿価額を時価
としております。 としております。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期 当期
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
種類
当計算期間の 当計算期間の
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
△7,163,706 405,347
投資信託受益証券
△7,163,706 405,347
合計
(デリバティブ取引に関する注記)
前期 当期
平成30年10月12日現在 平成31年4月12日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
前期 当期
自 平成30年 4月13日 自 平成30年10月13日
至 平成31年 4月12日
至 平成30年10月12日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案し 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案し
て、一般の取引条件と異なる関連当事者との取 て、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
引は行われていないため、該当事項はありませ 引は行われていないため、該当事項はありませ
ん。 ん。
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(その他の注記)
前期 当期
自 平成30年 4月13日 自 平成30年10月13日
項 目
至 平成31年 4月12日
至 平成30年10月12日
元本の推移
期首元本額 168,909,878円 182,481,383円
期中追加設定元本額 60,847,467円 17,545,421円
期中一部解約元本額 47,275,962円 57,363,386円
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額
楽天ボラティリティ・ファンド
投資信託
日本円
(適格機関投資家専用) 221,323,303 186,841,132
受益証券
日本円 小計 221,323,303 186,841,132
(186,841,132)
SPDR® ブルームバーグ・
アメリカ・
ドル バークレイズ 米国国債1-3ヵ月 ETF
93 8,510.43
アメリカ・ドル 小計 93 8,510.43
(951,466)
投資信託受益証券 合計 187,792,598
[951,466]
合計 187,792,598
[951,466]
投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示して
おります。
3.外貨建有価証券の内訳
組入投資信託受益証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカ・ドル 投資信託受益証券 1銘柄 100% 100%
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019年5月31日現在)
「楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)」
項目 金額または口数
Ⅰ 資産総額 501,482,145円
Ⅱ 負債総額 2,344,068円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 499,138,077円
Ⅳ 発行済数量 609,361,392口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8191円
(2019年5月31日現在)
「楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)」
項目 金額または口数
Ⅰ 資産総額 169,720,574円
Ⅱ 負債総額 558,444円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 169,162,130円
Ⅳ 発行済数量 131,356,904口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2878円
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第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消され
た場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替期間の振替業を承継するものが存在しない
場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
(1)投資信託受益証券の名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益
証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載ま
たは記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合
には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みま
す。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行わ
れるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等
において、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停
止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法の定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
再分割できるものとします。
受益権の再分割を行うにあたり、各受益者が保有する受益権口数に1口未満の端数が生じることと
なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行います。ま
た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社
が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権
口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
(7)償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、
原則として取得申込者とします。)に支払います。
(8)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、
一部解約請求の受付、解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定によるほか、
民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年5月末日現在)
資本金 150百万円
発行する株式の総額 30,000株
発行済株式の総数 13,000株
過去5年間における資本金の額の推移 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機構
① 取締役会
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終
結のときまでとし、補欠のために選任された取締役の任期は、前任者の残任期間とします。
取締役会は、その決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長、取締役副社長各1名、専
務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。またその決議をもって、代表取締役を
選任します。
取締役会は、取締役会長または取締役社長が招集し、招集者がその議長となります。取締役会長お
よび取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の決議により定められた順序により、他の
取締役がこれに代わります。
取締役会の招集通知は、会日から原則として1週間前までにこれを発します。ただし、緊急のとき
などは、この期間を短縮することができます。また各取締役および監査役全員の同意があるときは、
これを省略することができます。
取締役会は、会社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行について監督します。その決議は、取
締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数の賛成をもって行います。
② 監査役
経営のチェック機能として、業務監査および会計監査による違法または著しく不当な職務執行行為
の監査を行います。
(本書提出日現在)
(3)投資運用の意思決定プロセス
① 投資政策委員会において、国内外の経済見通し、市況見通しを検討し、これを基に資産配分の基本
方針を決定します。
② 運用部門は、投資政策委員会の決定に基づき、具体的な運用方針を決定します。
③ 運用部門のファンドマネジャーは、上記運用方針および運用にかかる諸規則等に従って、ポート
フォリオを構築・管理します。
④ コンプライアンス部は、投資信託財産の運用にかかるコンプライアンス状況のモニタリングを行
い、これを運用部門にフィードバックします。
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2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の
設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を
行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資
助言・代理業務を行っています。
2019年5月末日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。
種 類 本 数 純資産総額
追加型株式投資信託 45本 184,363百万円
合 計 45本 184,363百万円
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である楽天投信投資顧問株式会社(以下「当社」といいます。)の財務諸表は、「財務諸表
等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」と
いいます。)、並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成
19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期事業年度(平成30年4月1日から
平成30年12月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けておりま
す。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日現在) (平成30年12月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金 670,928 749,355
金銭の信託 1,300,000 1,300,000
前払費用 2,915 6,087
未収委託者報酬 173,836 118,904
立替金 - 12,980
その他 5,000 5,000
流動資産計
2,152,681 2,192,328
固定資産
有形固定資産 ※1 36,926 ※1 34,138
建物(純額) 23,218 20,816
器具備品(純額) 13,707 13,321
無形固定資産 - 19,448
ソフトウェア - 19,448
投資その他の資産 24,109 51,609
投資有価証券 14,291 39,373
長期前払費用 644 405
繰延税金資産 9,172 11,830
固定資産計
61,035 105,195
資産合計
2,213,716 2,297,524
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負債の部
流動負債
預り金 3,131 5,949
未払費用 94,055 86,606
未払消費税等 9,375 11,091
未払法人税等 32,716 6,212
賞与引当金 14,916 12,138
役員賞与引当金 8,000 3,195
流動負債計
162,194 125,191
固定負債
退職給付引当金 - 3,366
資産除去債務 5,699 5,699
固定負債計
5,699 9,065
負債合計
167,894 134,257
純資産の部
株主資本
資本金 150,000 150,000
資本剰余金
資本準備金 400,000 400,000
その他資本剰余金 229,716 229,716
資本剰余金合計
629,716 629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 1,266,597 1,385,144
利益剰余金合計
1,266,597 1,385,144
株主資本合計
2,046,314 2,164,860
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △491 △1,593
評価・換算差額合計
△491 △1,593
純資産合計
2,045,822 2,163,266
負債・純資産合計
2,213,716 2,297,524
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自平成29年4月 1日 (自平成30年 4月 1日
至平成30年3月31日) 至平成30年12月31日)
営業収益
委託者報酬 1,216,403 924,875
営業収益計
1,216,403 924,875
営業費用
支払手数料 491,228 339,622
委託費 - 4,355
広告宣伝費 7,342 3,867
通信費 65,818 61,259
協会費 1,766 1,286
諸会費 18 36
営業費用計
566,173 410,425
一般管理費
※1・2 364,433 ※1・2 353,691
営業利益
285,796 160,758
営業外収益
受取利息 6 3
有価証券利息 683 231
投資有価証券売却益 837 -
為替差益 8 -
雑収入 - 41
営業外収益計
1,535 276
営業外費用
投資有価証券売却損 - 671
為替差損 - 128
営業外費用計
- 800
経常利益
287,332 160,234
特別損失
その他特別損失 10,492 72
特別損失計
10,492 72
税引前当期純利益
276,840 160,161
法人税、住民税及び事業税
80,331 43,786
法人税等調整額 670 △2,171
法人税等合計
81,002 41,615
当期純利益
195,837 118,546
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(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
株主資本 その他有価証券 評価・換算
合計
その他利益剰余金
利益剰余金
合計 評価差額金 差額等合計
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,220,760 1,220,760 2,000,476 244 244 2,000,720
当期変動額
剰余金の配当 △150,000 △150,000 △150,000 △150,000
当期純利益 195,837 195,837 195,837 195,837
株主資本以外の項目の
△735 △735 △735
当期変動額(純額)
当期変動額合計 45,837 45,837 45,837 △735 △735 45,102
当期末残高 1,266,597 1,266,597 2,046,314 △491 △491 2,045,822
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当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 150,000 400,000 229,716 629,716
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - -
当期末残高 150,000 400,000 229,716 629,716
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
株主資本 その他有価証券 評価・換算
合計
その他利益剰余金
利益剰余金
合計 評価差額金 差額等合計
合計
繰越利益剰余金
当期首残高 1,266,597 1,266,597 2,046,314 △491 △491 2,045,822
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益 118,546 118,546 118,546 118,546
株主資本以外の項目の
△1,102 △1,102 △1,102
当期変動額(純額)
当期変動額合計 118,546 118,546 118,546 △1,102 △1,102 117,444
当期末残高 1,385,144 1,385,144 2,164,860 △1,593 △1,593 2,163,266
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[注記事項]
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
◇その他有価証券
時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定)を採用しております。
(2)金銭の信託
時価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。
建物 10年
器具備品 5~20年
また、取得価額が100千円以上200千円未満の減価償却資産につきましては、3年均等償却によっております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3)長期前払費用
定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上することとしております。
(2)賞与引当金
従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しておりま
す。
(3)役員賞与引当金
役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する将来の支給見込額のうち、当事業年度末において負担すべき額を計上してお
ります。
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(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定
額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
4.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
◇消費税等の会計処理方法
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金
資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。この結果、前事業年
度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」9,060千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」9,172千円に含
めて表示しております。
(追加情報)
当社は、平成30年6月27日開催の定時株主総会で「定款一部変更の件」が承認されたことを受けまして、決算期を3月31日から12月31日
に変更いたしました。したがって第13期事業年度は平成30年4月1日から平成30年12月31日までとなっております。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産より控除した減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成30年12月31日)
有形固定資産より控除した減価償却計額 18,684千円 23,495千円
(損益計算書関係)
※1.役員報酬の範囲
前事業年度 当事業年度
(自平成29年4月 1日 (自平成30年 4月 1日
至平成30年3月31日) 至平成30年12月31日)
取締役 年額 200,000千円 200,000千円
監査役 年額 30,000千円 30,000千円
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※2.一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自平成29年4月 1日 (自平成30年 4月 1日
至平成30年3月31日) 至平成30年12月31日)
人件費 208,027千円 212,003千円
減価償却費 8,196千円 6,321千円
賞与引当金繰入額 14,916千円 12,138千円
役員賞与引当金繰入額 8,000千円 3,195千円
退職給付費用 - 3,366千円
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 13,000株 - - 13,000株
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
株式の
(決議) 総額 配当額 基準日 効力発生日
種類
(百万円) (円)
平成29年6月29日
普通株式 150 11,538.46 平成29年3月31日 平成29年6月29日
定時株主総会
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
1.発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 13,000株 - - 13,000株
2.自己株式に関する事項
該当事項はありません。
3.新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
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該当事項はありません。
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(リース取引関係)
<借主側>
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
前事業年度 当事業年度
平成30年3月31日 平成30年12月31日
1年内 - 16,800千円
1年超 - 64,400千円
合 計 - 81,200千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っております。
当社では保有する金融資産・負債から生ずる様々なリスクを横断的かつ効率的に管理し、財務の健全性の維持を図っており
ます。
なお、余資運用に関しては、預金等安全性の高い金融資産で運用しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
現金・預金は、国内通貨による預金等であり、短期間で決済されるため、為替変動リスクや価格変動リスクは殆どないと認
識しております。金銭の信託は、主に債権等を裏付けとした証券化商品を運用対象としておりますが、保有している証券化商
品の外部格付機関による格付評価が高いため、価格変動リスクは殆どないと認識しております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払
金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクは殆ど無いと認識しております。
投資有価証券は当社運用投資信託であり、当初自己設定および商品性維持を目的に保有しております。当該投資信託は為替
変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、投資金額はその目的に応じた額にとどめられており、リスクは極めて限
定的であると認識しています。
未払費用につきましては、そのほとんどが一年以内で決済されます。
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2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(平成30年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
資産
(1) 現金・預金 670,928 670,928 -
1,300,000 1,300,000 -
(2) 金銭の信託
173,836 173,836 -
(3) 未収委託者報酬
(4) 投資有価証券
14,291 14,291 -
①その他有価証券
資産計 2,159,056 2,159,056 -
負債
(1) 未払費用 94,055 94,055 -
32,716 32,716 -
(2) 未払法人税等
負債計 126,771 126,771 -
当事業年度(平成30年12月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額 時価 差額
資産
(1) 現金・預金 749,355 749,355 -
1,300,000 1,300,000 -
(2) 金銭の信託
118,904 118,904 -
(3) 未収委託者報酬
(4) 投資有価証券
39,373 39,373 -
①その他有価証券
資産計 2,207,633 2,207,633 -
負債
(1) 未払費用 86,606 86,606 -
6,212 6,212 -
(2) 未払法人税等
負債計 92,818 92,818 -
(注)1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
◇資産
(1)現金・預金 (2)金銭の信託 (3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4)投資有価証券
投資信託は公表されている基準価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。
◇負債
(1)未払費用 (2)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と類似していることから、当該帳簿価額によっております。
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2.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成30年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
5年以内
現金・預金 670,928 -
金銭の信託 1,300,000 -
未収委託者報酬 173,836 -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの - -
合 計 2,144,764 -
当事業年度(平成30年12月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超
5年以内
現金・預金 749,355 -
金銭の信託 1,300,000 -
未収委託者報酬 118,904 -
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの - -
合 計 2,168,259 -
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度 (平成30年3月31日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
区分
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 - - -
小 計 - - -
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 14,291 15,000 708
小 計 14,291 15,000 708
合 計 14,291 15,000 708
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当事業年度 (平成30年12月31日)
貸借対照表計上額 取得原価 差額
区分
(千円) (千円) (千円)
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 - - -
小 計 - - -
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 39,373 41,671 2,297
小 計 39,373 41,671 2,297
合 計 39,373 41,671 2,297
2.売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 13,837 837 -
合計 13,837 837 -
当事業年度(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
(千円) (千円) (千円)
(1)株式 - - -
(2)債券 - - -
(3)その他 9,328 - 671
合計 9,328 - 671
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。
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(退職給付関係)
1. 採用している退職給付制度の概略
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度(非積立型制度)を設けております。
2. 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自平成29年4月 1日 (自平成30年 4月 1日
至平成30年3月31日) 至平成30年12月31日)
退職給付債務の期首残高 - -
勤務費用 - 3,366千円
利息費用 - -
数理計算上の差異の発生額 - 95千円
退職給付の支払額 - -
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 - 3,461千円
(2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
前事業年度 当事業年度
(自平成29年4月 1日 (自平成30年 4月 1日
至平成30年3月31日) 至平成30年12月31日)
非積立制度の退職給付債務 - 3,461千円
未積立退職給付債務 - 3,461千円
未認識数理計算上の差異 - △95千円
未認識過去勤務費用 - -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 - 3,366千円
退職給付引当金 - 3,366千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 - 3,366千円
(3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
(自平成29年4月 1日 (自平成30年 4月 1日
至平成30年3月31日) 至平成30年12月31日)
勤務費用 - 3,366千円
利息費用 - -
期待運用収益 - -
数理計算上の差異の費用処理額 - -
過去勤務費用の費用処理額 - -
確定給付制度に係る退職給付費用 - 3,366千円
(4) 数理計算上の計算基礎に関する事項
前事業年度 当事業年度
(自平成29年4月 1日 (自平成30年 4月 1日
至平成30年3月31日) 至平成30年12月31日)
割引率 - 0.6%
長期期待運用収益率 - -
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予想昇給率 - 2.3%
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成30年12月31日)
繰延税金資産
未払費用 1,765千円 4,956千円
未払事業所税 214千円 201千円
未払事業税 2,512千円 1,083千円
賞与引当金 4,567千円 3,716千円
退職給付引当金 - 1,030千円
減価償却超過額 852千円 1,084千円
繰延資産 308千円 187千円
資産除去債務 1,745千円 1,745千円
その他有価証券評価差額金 216千円 703千円
その他 6,576千円 6,946千円
繰延税金資産小計 18,760千円 21,657千円
評価性引当金 △8,322千円 △8,692千円
繰延税金資産合計 10,438千円 12,964千円
繰延税金負債
建物付属設備 1,265千円 1,134千円
繰延税金負債合計 1,265千円 1,134千円
繰延税金資産純額 9,172千円 11,830千円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
(平成30年3月31日) (平成30年12月31日)
法定実効税率 30.86% 30.62%
(調整)
所得拡大税制の特別控除 △2.39% △4.89%
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.59% 0.64%
住民税均等割等 0.10% 0.14%
評価性引当額の増減 △0.88% 0.23%
その他 1.00% △0.75%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.26% 25.98%
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(資産除去債務関係)
1. 当該資産除去債務の概要
建物賃貸借契約に基づき使用する建物等の、退去時における原状回復義務であります。
2. 当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を10年と見積り、割引率を0%として資産除去債務の金額を計算しております。
3. 当該資産除去債務の総額の増減
前事業年度 当事業年度
(自平成29年4月 1日 (自平成30年 4月 1日
至平成30年3月31日) 至平成30年12月31日)
期首残高 5,699千円 5,699千円
有形固定資産の取得に伴う増加額 - -
時の経過による調整額 - -
見積りの変更による増加額 - -
資産除去債務の履行による減少額 - -
期末残高 5,699千円 5,699千円
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び
当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
当社は、投資運用業、投資助言・代理業を主とした金融サービスの提供を行う単一セグメントであるため、記載を省略しておりま
す。
[関連情報]
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託運用業務 投資一任業務 情報提供業務 合 計
外部顧客への営業収益 1,216,403 - - 1,216,403
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載
は省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定
資産の記載を省略しております。
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3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
(単位:千円)
投資信託運用業務 投資一任業務 情報提供業務 合 計
外部顧客への営業収益 924,875 - - 924,875
2 地域ごとの情報
(1) 営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載
は省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定
資産の記載を省略しております。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
◇財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社
前事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権
関係内容
事業の
資本金又は
取引 期末
会社等
種 等の被 科
出資金
所在地 内容又 取引の内容 金額 残高
役員の 事業上
類 所有割 目
の名称
(千円) (千円)
(百万円)
は職業
兼任等 の関係
合
証券投資信託
インター
兄 7,495 当社投資 未
の代行手数料 225,276
東京都 ネット証
弟 楽天証券 (平成30 兼任 信託の募 払
等
世田谷 券取引 ― 22,288
会 株式会社 年3月31 2人 集の取扱 費
区 サーヒ゛
出向者の人件
社 日現在) い等 用
16,083
ス業
費等
当事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
議決権
関係内容
事業の
資本金又は
取引 期末
会社等
種 等の被 科
出資金
所在地 内容又 取引の内容 金額 残高
役員の 事業上
類 所有割 目
の名称
(千円) (千円)
(百万円)
は職業
兼任等 の関係
合
証券投資信託
インター
兄 7,495 当社投資 未
の代行手数料 151,731
東京都 ネット証
弟 楽天証券 (平成30年 兼任 信託の募 払
等
世田谷 券取引 ― 25,055
会 株式会社 12月31日現 2人 集の取扱 費
区 サーヒ゛
出向者の人件
社 在) い等 用
18,126
ス業
費等
(注) 1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.証券投資信託の代行手数料については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定しております。
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2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
親会社情報
楽天株式会社(東京証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自平成29年4月 1日 (自平成30年 4月 1日
至平成30年3月31日) 至平成30年12月31日)
1株当たり純資産額 157,370円98銭 166,405円14銭
1株当たり当期純利益金額 15,064円45銭 9,118円97銭
(注) 1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
項 目
(自平成29年4月 1日 (自平成30年 4月 1日
至平成30年3月31日) 至平成30年12月31日)
1株当たり当期純利益金額
当期純利益金額(千円) 195,837 118,546
普通株主に帰属しない金額(千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額(千円) 195,837 118,546
普通株式の期中平均株式数(株) 13,000.00 13,000.00
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の
保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)および(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の
過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の
団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他
の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行
為であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用
を失墜させるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2019年5月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を
三井住友信託銀行
三井住友信託銀行株式会社 営むとともに、金融機関
342,037百万円
(再信託受託会社:日本トラス の信託業務の兼営等に関
(日本トラスティ・
ティ・サービス信託銀行株式会 する法律(兼営法)に基
サービス信託銀行
社) づき信託業務を営んでい
51,000百万円)
ます。
<再信託受託会社の概要>
名称 : 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
設立年月日 : 2000年6月20日
業務の概要 : 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額
名称 事業の内容
(2019年5月末日現在)
楽天証券株式会社 7,495百万円 金融商品取引法に定める
第一種金融商品取引業を
株式会社SBI証券 48,323百万円
営んでいます。
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
銀行法に基づき銀行業を
※
30,043百万円
スルガ銀行株式会社
営んでいます。
※ スルガ銀行株式会社は、楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)のみの取扱いとなります。
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2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託者として、信託財産の保管・管理・基準価額の計算等を行います。なお、信託業
務の一部につき日本トラスティ・サービス信託銀行に再信託することができます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売および一部解約に関する事務、収益
分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行いま
す。
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3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【参考情報】
当該期間において提出された、当ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は以下
の通りです。
書類名 提出年月日
有価証券報告書 2019年1月10日
有価証券届出書の訂正届出書 2019年1月10日
2019年2月14日
臨時報告書 2018年10月24日
2019年1月25日
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独立監査人の監査報告書
平成31年2月20日
楽天投信投資顧問株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 福 村 寛 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社
等の経理状況」に掲げられている楽天投信投資顧問株式会社の平成30年4月1日から平成30年12月
31日までの第13期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検
討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、楽天投信投資顧問株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
以 上
(※)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和元年5月31日
楽天投信投資顧問株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 福 村 寛 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられている楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)の平成30年10月13日
から平成31年4月12日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検
討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)の平成31年4月12日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
楽天投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和元年5月31日
楽天投信投資顧問株式会社
取締役会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 福 村 寛 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンド
の経理状況」に掲げられている楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の平成30年10月13日
から平成31年4月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な
保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査
手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検
討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の平成31年4月12日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
楽天投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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