イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和元年7月11日
【発行者名】 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 関﨑 司
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
【事務連絡者氏名】 山本 亮子
【電話番号】 03-5224-3400
【届出の対象とした募集(売出)内国投 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン
資信託受益証券に係るファンドの名
称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投 1,500億円を上限とします。
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン
(以下「ファンド」ということがあります。)
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振
替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されること
により定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振
替受益権」といいます。)。委託者であるイーストスプリング・インベストメンツ株式会社
(以下「委託会社」といいます。)は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益
権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあり
ません。
委託会社の依頼により信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
1,500 億円を上限とします。
(上記金額には、申込手数料ならびに申込手数料にかかる消費税および地方消費税に相当する
金額(以下「消費税等相当額」といいます。)は含まれません。)
(4) 【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、「自動けいぞく投資契約」(後記「(12) その他」をご参照ください。以下同じ。)に
基づいて収益分配金を再投資する場合の発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信
託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、便宜上1万口当たりに換算した
価額で表示されることがあります。
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、受益権の取得申込みの取扱いを行う第一種金融商品取引業者および登録金融機
関(以下「販売会社」といいます。)または下記の照会先までお問合せください。その他、原
則として計算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊にも掲載されます。ファンド名は「Sアジ株」
と略称で掲載されています。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス http://www.eastspring.co.jp/
(5) 【申込手数料】
申込手数料はありません。
(6) 【申込単位】
申込単位は、販売会社が定める単位とします。
申込単位の詳細については、お申込みの販売会社または前記「(4) 発行(売出)価格」に記載
する照会先までお問合せください。
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(7) 【申込期間】
2019 年7月12日から2020年1月14日まで
なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8) 【申込取扱場所】
申込取扱場所については、前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先までお問合せくだ
さい。
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、申込代金をお申込みの販売会社の定める日までに支払うものとしま
す。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委託会社の
指定する口座を経由して、受託者である三菱UFJ信託銀行株式会社(以下「受託会社」とい
います。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10) 【払込取扱場所】
払込取扱場所については、お申込みの販売会社にご確認ください。払込取扱場所についてご不
明の場合は、前記「(4) 発行(売出)価格」に記載する照会先までお問合せください。
(11) 【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
① お申込みの方法
受益権の取得申込みは、以下の日にあたる場合を除く毎営業日(ただし、収益分配金の再投資
にかかる取得申込みの場合は除きます。)に受付けます。
1.香港の金融商品取引所の休場日
2.香港の銀行休業日
3.オーストラリアの金融商品取引所の休場日
ただし、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融
商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)にお
ける取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受
益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの受付けを取消すこ
と、またはその両方を行うことができます。
お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該お申込みにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過
ぎた場合には翌営業日の取扱いとします。
当ファンドは、「自動けいぞく投資」専用のファンドです。当ファンドの取得申込みに際し
て、販売会社との間で当ファンドにかかる自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含みます。)を締結していただきます。
収益分配が行われた場合、収益分配金は税金を差引いた後自動的に無手数料で再投資されま
す。
② 日本以外の地域における発行
行いません。
③ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載
の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
当ファンドは、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に実質的に投資を行い、信
託財産の成長を目指して運用を行います。
② 基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、追加型投信/海外/株
式に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉)
株 式
国 内
債 券
単位型投信
不動産投信
海 外
追加型投信
その他資産
内 外 資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○当ファンドが該当する商品分類の定義
「追加型投信」… 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
産とともに運用されるファンドをいいます。
「海外」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「株式」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的
に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
グローバル
株式 年1回
一般
日本
年2回
大型株
ファミリー
あり
北米
中小型株
ファンド
年4回
債券
欧州
年6回
一般
(隔月)
アジア
公債
ファンド・オブ・
なし
社債
オセアニア
年12回
ファンズ
その他債券
(毎月)
中南米
クレジット属性
日々
不動産投信
アフリカ
その他資産
その他
中近東(中東)
(投資信託証券
(株式))
エマージング
資産複合
(注1)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
(注2)属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無
を記載しております。
○当ファンドが該当する属性区分の定義
「その他資産(投資信託証券(株式))」… 目論見書または投資信託約款において、投資信
託証券を通じて、実質的に株式に投資する旨の記載があるものをいいます。
「年1回」… 目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
います。
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「アジア」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く
アジア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「オセアニア」… 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセア
ニア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
「ファミリーファンド」… 目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・
オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの
をいいます。
「為替ヘッジなし」… 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の
記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
*上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ(http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③ 信託金の限度額
信託金の限度額は1,500億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、この限度額を変更す
ることができます。
④ ファンドの特色
1. 日本を除くアジアおよびオセアニア地域の株式を実質的な主要投資対象とします。
・主として日本を除くアジアおよびオセアニア地域の株式に実質的に投資を行い、分散投
資によりリスクの低減を図りながら、安定的な配当収入の確保および中長期的な値上り
益の獲得を目指して運用を行います。
<主要投資対象国・地域>
オーストラリア、ニュージーラ
ンド、香港、台湾、韓国、マ
レーシア、シンガポール、タ
イ、インド、インドネシア、
フィリピン、中国、パキスタン
(2019年5月末現在)
主要投資対象国・地域は、今後、変
更される場合があります。
また、 実際の投資にあたっては、上
記の国・地域のすべてに投資すると
は限りません。
・定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加えて、配当利回りに着目
した銘柄選択を行います。
・国別および業種別のスペシャリストが異なる観点から分析をすることで、市場心理の極
端な動きに対応し、付加価値を高めることを目指します。
2. 原則として、為替ヘッジを行いません。
・実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行いません。そのた
め、為替相場の変動の影響を受けることになります。
3. マザーファンドの運用は、イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミ
テッドが行います。
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・イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドに、マザーファン
ド(イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド)の運用の指
図 に関する権限を委託します。ただし、国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限
を除きます。
<アジア・オセアニア株式の運用プロセス>
・徹底した企業調査に基づいたバリュー投資を基本としつつ、中長期的な成長が期待でき
るアジア・オセアニア地域の株式の中から、特に配当利回りの高い銘柄に積極的に投資
します。
※上記の運用プロセスは今後変更される場合があります。
充実したアジアのネットワーク
(2019年5月末現在)
●イーストスプリング・インベストメンツの属するグループは、アジアにおける14
の国や地域で生命保険および資産運用事業を展開しています。
●イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドのアジア株
式運用チームは、グループ内のアジア各国・地域の運用会社と連携して運用を
行っています。
ファンドの仕組み
・当ファンドは、ファミリーファンド方式を採用し、「イーストスプリング・アジア・オ
セアニア好配当株式マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除くアジアお
よびオセアニア地域の株式に投資します。
・「ファミリーファンド方式」とは、投資者のみなさまはベビーファンドに投資し、ベ
ビーファンドはその資金を主としてマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマ
ザーファンドで行う仕組みです。
<ベビーファンド> <マザーファンド>
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資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2) 【ファンドの沿革】
2006 年4月17日 証券投資信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2012 年2月14日 ファンドの名称を「PCAアジア・オセアニア好配当株式オープン(みず
ほインベスターズSMA専用)」から「イーストスプリング・アジア・オセ
アニア好配当株式オープン(みずほインベスターズSMA専用)」に変更。
マザーファンドの名称を「PCAアジア・オセアニア好配当株式マザー
ファンド」から「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式
マザーファンド」に変更。
マザーファンドの投資顧問会社の商号を 「イーストスプリング・インベ
ストメンツ(シンガポール)リミテッド」に変更。
2013 年1月16日 ファンドの名称を「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式
オープン(みずほインベスターズSMA専用)」から「イーストスプリン
グ・アジア・オセアニア好配当株式オープン(みずほSMA専用)」に
変更。
2016 年7月15日 ファンドの名称を「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式
オープン(みずほSMA専用)」から「イーストスプリング・アジア・
オセアニア好配当株式オープン」に変更。
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(3) 【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
② 委託会社およびファンドの関係法人
1 .委託会社:イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
当ファンドの委託者として信託財産の運用業務等を行います。
2 .受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
当ファンドの受託者として信託財産の保管、管理等を行います。なお、信託事務の一部に
つき、再信託受託会社に委託することがあります。
3 .販売会社:
当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、収益分配金・一
部解約金および償還金の支払いに関する事務等を行います。
▶ .投資顧問会社:イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド
(Eastspring Investments(Singapore)Limited)
委託会社より、マザーファンドの運用指図に関する権限の一部につき委託を受けて投資判
断・発注等を行います。
③ 委託会社が関係法人と締結している契約等の概要
1 .受託会社と締結している契約
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証券投資信託契約が締結されており、投資信託財産の運用方針、信託報酬の総額、受益権
の募集方法に関する事項等が定められています。
2 .販売会社と締結している契約
投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約が締結されており、受益権の募集お
よび一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取
扱いに関する事項等が定められています。
3 .投資顧問会社と締結している契約
投資一任契約が締結されており、マザーファンドの運用指図に関する権限の委託にあた
り、投資顧問会社の業務の内容、投資顧問報酬等が定められています。
④ 委託会社の概況
1 .資本金の額
2019 年5月末現在 649.5百万円
2 .委託会社の沿革
1999 年12月 ピーピーエム投信投資顧問株式会社設立
2000 年 1月 投資顧問業の登録
2000 年 5月 投資一任契約にかかる業務の認可を取得
2000 年 5月 証券投資信託委託業の認可を取得
2002 年 1月 ピーシーエー・アセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2007 年 9月 金融商品取引法施行による金融商品取引業(投資助言・代理業、
投資運用業、第二種金融商品取引業)のみなし登録
2010 年12月 PCAアセット・マネジメント株式会社へ商号変更
2012 年 2月 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社へ商号変更
3 .大株主の状況(2019年5月末現在)
株主名 住所 所有株式数 所有比率
プルーデンシャル・コーポレーショ
英国 ロンドン市
ン・ホールディングス・リミテッド
エンジェルコート 1
23,060 株 100 %
( 注)
EC2R 7AG
(以下「PCHL」といいます。 )
(注)PCHLは、世界有数の金融サービスグループを展開する英国プルーデンシャル社(以下
「最終親会社」)の間接子会社です。なお、最終親会社およびPCHLは、主に米国で事
業を展開しているプルデンシャル・ファイナンシャル社とは関係がありません。
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2【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 投資態度
1 .イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの受益証券への投資
を通じて、主として日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配
当収入の確保および中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。
2 .定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加えて、配当利回りに着目し
た銘柄選択を行います。
3 .国別および業種別のスペシャリストが異なる観点から分析をすることで、市場心理の極端
な動きに対応し、付加価値を高めることを目指します。
▶ .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避する
ため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
ション取引、通貨にかかる先物取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプショ
ン取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプション取引、金利にかかる
先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以下「先物取引等」といいま
す。)を行うことができるものとします。
5 .信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利ま
たは異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
引」といいます。)、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができるものとしま
す。
6 .実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
7 .当初設定時および償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動向、市
場動向、ならびに信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合があり
ます。
(2) 【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて、投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
約款に定めるものに限ります。)
ハ 金銭債権 (上記イおよび下記ニに掲げるものに該当するものを除きます。以下同
じ。)
ニ 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主としてイーストスプリング・インベストメンツ株式会社を委託者と
し、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたイーストスプリング・アジア・オ
セアニア好配当株式マザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資するこ
とを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
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6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定
めるものをいいます。)
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。)
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
12 .外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.から11.までの証券または証
書の性質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。)
14 .投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
15 .外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
16 .オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。)
17 .預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
19 .指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。)
20 .抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
22 .外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券または証書、12.および17.の証券または証書のうち1.の証券または
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに12.および
17.の証券のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.
の証券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により
運用することを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6 .外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
ただし、上記②にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動への対応等、
委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を上記1.から6.までに掲げる
金融商品により運用することの指図ができます。
(3) 【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
<委託会社の運用体制および内部管理体制>
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1 .投資運用委員会において投資方針の決定を行います。
2 .運用部は投資環境の調査・分析を行います。これらの調査・分析結果を踏まえ、投資運用
委員会により決定された投資方針に基づいて、運用部が投資判断を行います。投資判断を
行うにあたっては、ガイドラインに抵触しないことの確認が求められます。また、投資リ
スクのモニタリング等も行います。
<運用体制に関する社内規則>
委託会社は、「投資運用業に係る業務運営規程」および「業務委託およびサプライヤーに関
する規程」に則って運用を行います。
<委託会社によるファンドの関係法人に対する管理体制>
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、
内部統制に関する外部監査人による報告書等を定期的に受取り、業務執行体制のモニタリン
グを行っています。
投資顧問会社に対しては「業務委託およびサプライヤーに関する規程」に則り、ガイドライ
ンの遵守状況等のチェックが行われていることの確認を行っています。
委託会社は、投資一任契約に基づき、投資顧問会社に当ファンドのマザーファンドの運用指
図に関する権限の一部を委託します。
<投資顧問会社の運用体制>
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1. アジア株式運用チームが、個別銘柄の調査・分析を行います。
2. ファンド・マネジャーが最終的な投資判断を行い、当ファンドのポートフォリオを構築し
ます。
3. オーバーサイト・ミーティングが四半期ごとに開催され、運用実績およびリスクが適正で
あったかについて分析を行います。
なお、当ファンドの運用体制は2019年5月末現在のものであり、今後、変更となる場合があり
ます。
(4) 【分配方針】
① 収益分配方針
原則として、毎決算時に、以下の方針に基づき分配を行います。
1.分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財
産に属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額を含みます。)と売買益
(評価益を含みます。)等の全額とします。
2.分配金額は、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には、収益分配を行わないこともあります。
3.留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の
運用を行います。
※ 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
② 収益の分配方式
1.信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
a.配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を
控除した額(以下「配当等収益」といいます。)とマザーファンドの信託財産に属する
配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいま
す。)との合計額は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等相当額を
控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に
あてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
b.売買損益に評価損益を加減して得た額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額
(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消
費税等相当額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補填した
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後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、分配準
備積立金として積立てることができます。
2.上記1.a.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等
収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
ンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
3.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(5) 【投資制限】
① 信託約款に定める投資制限
1.外貨建資産への投資制限
※
外貨建資産への実質投資割合 には制限を設けません。
※「実質投資割合」とは、信託財産に属する当該資産とマザーファンドに属する当該資産のうち信
託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
の信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)と
の合計額の信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。以下同じ。
2.株式への投資制限
株式への実質投資割合には制限を設けません。
3.投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、
金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に
準ずる市場に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主
割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券
については、この限りではありません。
b.上記a.の規定にかかわらず、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証
券で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
4.同一銘柄の株式等への投資制限
a.同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
b.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純
資産総額の5%以内とします。
c.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商
法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)へ
の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
5.投資信託証券への投資制限
投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の5%以内とします。
6.信用取引の指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株
券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
は、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとしま
す。
b.上記a.の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付けにかかる建玉の時価総額の合
計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
d.上記b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファ
ンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかか
る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
7.先物取引等の運用指図・目的・範囲
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a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商
品 取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引
(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オ
プション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)なら
びに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす
ることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
す(以下同じ。)。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動
リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引なら
びに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行
うことの指図をすることができます。
c.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動
リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およ
びオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引
を行うことの指図をすることができます。
8.スワップ取引の運用指図・目的・範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異
なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超
えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価
額で行うものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
9.金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引およ
び為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則と
して信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解
約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等
をもとに算出した価額で行うものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受
入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
e.金利先渡取引は、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」と
いいます。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいま
す。)までの期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金
契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。)の
数値を取り決め、その取り決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の
数値との差にあらかじめ元本として定めた金額および当事者間で約定した日数を基準
とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における
現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
f.為替先渡取引は、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかか
る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為
替取引と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。
以下本f.において同じ。)のスワップ幅(当該直物外国為替取引にかかる外国為替相
場と当該先物外国為替取引にかかる外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下
本f.において同じ。)を取り決め、その取り決めにかかるスワップ幅から決済日にお
ける当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本とし
て定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値
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に割り引いた額の金銭またはその取り決めにかかるスワップ幅から決済日における当
該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
た 金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日とし
て行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したとき
の差金にかかる決済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利
率の数値で決済日における現在価値に割引いた額の金銭の授受を約する取引をいいま
す。
10 .デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合
理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11 .有価証券の貸付けの指図および範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する
株式および公社債を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
イ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
ロ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.上記a.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付けにあたり担保の受入れが必要と認めたときは、担保の
受入れの指図を行うものとします。
12 .有価証券の空売りの指図範囲
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信託財産において
有しない有価証券または下記13.の規定により借入れた有価証券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、売付けた有価証券の
引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
b.上記a.の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純
資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の売付けにかかる有価証券の時価総額
が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
13 .有価証券の借入れ
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れ
の指図をすることができます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提
供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.上記a.の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、上記b.の借入れにかかる有価証券の時価総額
が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
超える額に相当する借入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
d.上記a.の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
14 .特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認め
られる場合には、制約されることがあります。
15 .外国為替予約取引の指図
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産
に属する外貨建資産の額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額についての為替変動リスクを回避するため、外
国為替の売買の予約の取引を指図することができます。
b.上記a.の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合
計額との差額を円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。た
だし、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
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のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について為替変動リスクを回避する
ためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
c.上記b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超
える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図
をするものとします。
d.上記a.およびb.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマ
ザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資
産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
16 .信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。
17 .資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の
返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手
当てを目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合も含みます。)の指図を
することができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものと
します。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への
解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間も
しくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の
入金日までの期間が5営業日以内である場合を当該期間とし、資金借入額は当該有価
証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借
入額は、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10%を超えないものとし
ます。
c.収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
d.借入金の利息は信託財産中より支払われます。
② 法令に基づく投資制限
1.デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第
8号)
委託会社は、投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他
の指標にかかる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委
託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産額を超えるこ
ととなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券、新投資口予約権証券または
オプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含みま
す。)を行うこと、または継続することを受託会社に指図しません。
2.同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、委託会社が運用の指図を行うすべての委託者
指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当
該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合におい
ては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しません。
(参考)イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンドの投資方針
(1) 投資方針
① 基本方針
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
② 運用方法
1.投資対象
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日本を除くアジア・オセアニア地域の株式を主要投資対象とします。
2.投資態度
a.主として、日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に投資を行い、安定的な配当収
入の確保および中長期的な値上り益の獲得を目指して運用を行います。
b.定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析に加えて、配当利回りに着
目した銘柄選択を行います。
c.国別および業種別のスペシャリストが異なる観点から分析をすることで、市場心理の
極端な動きに対応し、付加価値を高めることを目指します。
d.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避
するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、金利にかかる先物取引および金利にか
かるオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等
先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかるオプショ
ン取引、金利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引と類似の取引(以
下「先物取引等」といいます。)を行うことができます。
e.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金
利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができま
す。
f.イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドに運用の指図に
関する権限を委託します。
g.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
h.当初設定時および償還準備に入ったとき、大量の追加設定または解約による資金動
向、市場動向および信託財産の規模等によっては、上記のような運用ができない場合
があります。
3.投資制限
a.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
b.株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を
設けません。
c.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
d.同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の5%以内とします。
e.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ
ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商
法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)へ
の投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
f.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
g.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、
当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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3【投資リスク】
(1) 基準価額の主な変動要因
投資信託は預貯金とは異なります。
当ファンドは、値動きのある有価証券を実質的な主要投資対象とするため、当ファンドの基準価
額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け、変動します。また、外貨建資産に投資しま
すので、為替変動リスクもあります。 したがって、当ファンドは投資元本が保証されているもの
ではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割込むことがあります。当ファンドの
運用による損益は、すべて投資者のみなさまに帰属します。
当ファンドが有する主なリスクは以下の通りです。
1 .株価変動リスク
株式の価格は、内外の政治経済情勢、株式を発行する企業の業績および信用状況等の変化の
影響を受け変動します。実質的に組入れた株式の価格が下落した場合は、基準価額の下落要
因となります。
2 .為替変動リスク
為替相場は、投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因により変動し
ます。当ファンドは、実質的に組入れた外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行い
ませんので、為替相場が円高方向に変動した場合には、基準価額の下落要因となります。
3 .信用リスク
有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等によ
り、当該有価証券等の価格が大きく下落(価格がゼロになることもあります。)することが
あります。当ファンドが実質的に組入れた有価証券等にこうした事態が起こった場合は、基
準価額の下落要因となります。
4. 流動性リスク
組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、
当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を
被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入
れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落
要因となる可能性があります。
5 .カントリーリスク
一般に、新興国の金融市場は先進国に比べ、安定性、流動性等の面で劣る場合があり、政
治、経済、国家財政の不安定要因や法制度の変更等に対する市場感応度が大きくなる傾向が
あります。当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて主として新興国の有価証券に投
資を行いますので、投資対象国・地域において、上記の要因等により投資資産の価格が大き
く変動することや投資資産の回収が困難になることがあります。
6. 投資対象国における税制変更に関するリスク
当ファンドの投資対象国において、税制が変更された場合には、基準価額に影響を与える可
能性があります。税金の取扱いにかかる関連法令・制度等は将来変更される場合がありま
す。
(注)基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
(2) その他の留意点
1 .当ファンドは、預金および保険契約ではなく、預金保険機構および保険契約者保護機構の保
護および補償の対象ではありません。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の
補償対象ではありません。
2 .当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。マザーファンドは、複数の
ベビーファンドの資金を運用する場合があるため、他のベビーファンドからのマザーファン
ドへの資金流出入の動向が、基準価額の変動要因となることがあります。
3 .分配金は計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を含み
ます。))を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われます
ので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が下落する要因となります。投資者の
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ファンドの購入価額によっては、支払われた分配金の一部または全部が、実質的には元本の
一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基
準 価額の値上りが小さかった場合も同様です。
▶ .金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対
象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な
減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合に、信託約款の規定にしたが
い、委託会社の判断で受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを中止する
こと、すでに受付けた受益権の取得申込みおよび一部解約の実行の請求の受付けを取消すこ
と、またはその両方を行うことがあります。
5 .外国の政治、経済および社会情勢の変化により市場が混乱した場合、有価証券取引および為
替取引に対して新たな規制が設けられた場合または金融商品取引所の閉鎖や流動性の極端な
減少等があった場合等には、当ファンドの運用方針に沿った運用ができない場合がありま
す。
6 .当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
フ)の適用はありません。
7 .当ファンドの運用体制、リスク管理体制等は、今後、変更される場合があります。
8 .法令・税制・会計制度等は、今後、変更される可能性があります。
(3) 投資リスクに対する管理体制等
当ファンドの投資リスクに対する管理体制は、以下の通りです。
1. 委託会社における投資リスク管理体制
・投資運用委員会において投資方針の決定を行います。
・運用部は、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断を行うにあたっては、ガイドライン
に抵触しないことの確認を求められます。また、マザーファンドの運用の委託先である投
資顧問会社における投資方針の遵守状況および運用状況の確認ならびに投資リスク等のフ
ロント・モニタリングを行うとともに、当該委託先に対して運用状況に関する定期的な報
告を求めています。
・オペレーション部は、運用状況および投資リスクのモニタリングのサポートを行います。
・リーガル&コンプライアンス部は、法令・ガイドライン等の遵守状況や利益相反の有無等
に関する委託先の定期的な報告を求めるなど所要のモニタリングを行い、必要に応じて指
導・勧告を行うとともに、リスク・コンプライアンス委員会に報告します。
・リスク全般の管理はリスク・コンプライアンス委員会が行います。
・重要報告事項については、リスク・コンプライアンス委員会の各委員が同委員会等に報告
し、審議します。
2. 投資顧問会社における投資リスク管理体制
・日次でコンプライアンス・チームが、ガイドライン等の遵守状況の確認を行います。
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・週次で行われるポートフォリオ・ミーティングにおいて、ポートフォリオの性質およびリ
スクについて報告されます。
・月次で開催されるリスク&パフォーマンス・ミーティングにおいて、運用実績およびリス
ク管理状況の分析を行います。
・オーバーサイト・ミーティングが四半期ごとに開催され、運用実績およびリスク管理につ
いてレビューを行います。
なお、投資リスクに対する管理体制等は2019年5月末現在のものであり、今後、変更となる
場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1) 【申込手数料】
申込手数料はありません。
(2) 【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。ただし、解約に際しては、一部解約の実行の請求受付日の翌
営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額としてご負担いただきます。
(3) 【信託報酬等】
*
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.026% (税抜0.95%)を乗じて得た
額が信託報酬として計算されます。信託財産の費用として計上され、日々の基準価額に反映され
ます。
信託報酬の配分は、以下の通りです。
*消費税率が10%になった場合は年率1.045%となります。なお、下記の配分についても相応分上
がります。
配分
年率 0.8964%(税抜 0.83%)
委託会社
年率 0.0540%(税抜 0.05%)
販売会社
年率 0.0756%(税抜 0.07%)
受託会社
<信託報酬とその支払先の役務について>
信託報酬 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社 委託した資金の運用の対価
購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内での
販売会社
ファンドの管理および事務手続き等の対価
ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実
受託会社
行等の対価
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)および毎
計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
委託会社が受取る報酬には、マザーファンドの投資顧問会社であるイーストスプリング・インベ
ストメンツ(シンガポール)リミテッドへの投資顧問報酬(信託財産の純資産総額に年率0.40%
を上限とする率を乗じて得た額)が含まれます。
※マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。
(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、目論見書および運用報
告書等の印刷費用、受益者に対する公告費用を含みます。)および受託会社の立替えた立替金
の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われま
す。
② 委託会社は、上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行
い、支払った金額を信託財産から受取ることができます。この場合、委託会社は、現に信託財
産のために支払った金額を受取る際に、あらかじめ、受領する金額に上限を付することができ
ます。また、委託会社は、実際に支払った金額を受取る代わりに、かかる諸費用の金額を、あ
らかじめ、合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて
信託財産から受取ることもできます。
③ 上記②において諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の
規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算
された範囲内で変更することができます。なお、諸費用は、信託財産の純資産総額に対して年
率0.10%を上限とする額が毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。
④ 上記②において諸費用の固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間
を通じて毎日、信託財産に計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
(当該終了日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用
にかかる消費税等相当額とともに信託財産中から支払われ、委託会社の責任において、実際の
支払いに充当します。
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⑤ 上記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用は、マザーファンドに関連して生じた諸費用
のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断によりこの信託に関連
し て生じたと認めるものを含みます。
⑥ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する諸費用、
有価証券の借入れを行った場合の品借料、外国における資産の保管等に要する費用等は受益者
の負担とし、信託財産中から支払われます。
⑦ 信託財産において資金借入れを行った場合の借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中か
ら支払われます。
⑧ マザーファンドにおける上記①および⑥の費用については、間接的に当ファンドの受益者が負
担することになります。なお、当ファンドによるマザーファンド受益証券の取得申込みおよび
一部解約については、手数料および信託財産留保額はかかりません。
<その他の手数料等の役務について>
監査費用 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
売買委託手数料 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
保管費用 有価証券等の保管等のために海外銀行に支払う費用
※上記(4)に掲げる「その他の手数料等」は、運用状況等により変動するものであり、事前に
料率、上限額等を表示することができません。
※投資者のみなさまが負担する費用の合計額は、保有期間等に応じて異なりますので、表示するこ
とができません。
(5) 【課税上の取扱い】
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人、法人別の課税の取扱いについて
1.個人の受益者に対する課税
a. 収益分配金
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として以下の表の税
率による源泉徴収(原則として確定申告は不要です。)が行われます。なお、確定申告
を行い総合課税または申告分離課税を選択することもできます。
なお、配当控除の適用はありません。
b. 一部解約金および償還金
一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料お
よび当該申込手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)は、譲渡
所得として以下の表の税率による申告分離課税が適用されます。
ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合は、原則として確定申告は不要
です。
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期間 税率
2037 年12月31日まで 20.315 %
(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)
2038 年1月1日以降 20 %
(所得税15%、地方税5%)
※2037年12月31日までは、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されま
す。
<損益通算について>
一部解約時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告等において、上場株式等
の譲渡益および配当等(申告分離課税を選択したものに限ります。)、特定公社債等(公
募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等との損益通算が可能です。また、
一部解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金については、確定申告等におい
て、上場株式等および特定公社債等の譲渡損との損益通算が可能です。
2.法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本
超過額について、以下の表の税率で源泉徴収が行われます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
期間 税率
2037 年12月31日まで 15.315 %
(所得税15%、復興特別所得税0.315%)
2038 年1月1日以降 15 %
(所得税15%)
※2037年12月31日までは、所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されま
す。
② 個別元本について
1.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および
当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が、当該受益者の元本(個別
元本)にあたります。
2.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社ごとに個別元
本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得
する場合は当該支店等ごとに、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コース
で取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。
3.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
③ 収益分配金の課税
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いと
なる「 元本払戻金( 特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の
区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、1.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個
別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配
金の全額が普通分配金となり、2.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別
元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が 元本払戻金( 特別分配金)となり、
当該収益分配金から当該 元本払戻金( 特別分配金)を控除した額が普通分配金となりま
す。
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※上記の内容は2019年5 月末 現在の税法に基づくものであり、税法が改正された場合等には変
更になることがあります。
※税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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5【運用状況】
以下は、2019年5月31日現在の運用状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
親投資信託受益証券 日本 939,808 100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △1,367 △0.15
合計(純資産総額) 938,441 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
帳簿価額 評価額 評価額 投資
帳簿価額
数量
国/
金額
種類 銘柄名 金額 比率
単価 単価
地域
(口数)
(円)
(円) (円) (円)
(%)
イーストスプリング・アジ
親投資信託
日本 ア・オセアニア好配当株式 426,507 2.4557 1,047,374 2.2035 939,808 100.15
受益証券
マザーファンド
種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 100.15
合計 100.15
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
(1) 投資状況
時価合計 投資比率
資産の種類 国/地域
(円) (%)
ケイマン諸島 25,026,594,217 9.96
株式
オーストラリア 29,206,854,065 11.63
バミューダ 6,538,292,210 2.60
香港 22,625,345,298 9.01
シンガポール 24,365,802,538 9.70
インドネシア 3,307,193,580 1.32
韓国 30,685,643,793 12.22
台湾 29,051,051,017 11.57
中華人民共和国 53,449,592,067 21.28
インド 10,504,405,169 4.18
小計 234,760,773,954 93.46
投資証券 オーストラリア 5,322,329,412 2.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 11,096,731,294 4.42
合計(純資産総額) 251,179,834,660 100.00
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(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/ 数量
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 ( 株式数)
(円) (円) (円) (円) (%)
TENCENT HOLDINGS
ケイマン メディア・
株式 3,432,000 4,156.35 14,264,594,573 4,522.13 15,519,970,752 6.18
諸島 娯楽
LTD
テクノロ
SAMSUNG
ジー・ハー
韓国 株式 ELECTRONICS CO 3,309,048 3,303.80 10,932,449,328 3,165.95 10,476,297,061 4.17
ドウェアお
LTD-PREF
よび機器
CHINA CONSTRUCTION
中華人民
株式 銀行 118,052,000 87.40 10,318,193,398 86.42 10,202,998,256 4.06
共和国 BANK CORPORATION
TAIWAN
半導体・半
台湾 株式 SEMICONDUCTOR 導体製造装 12,689,323 842.51 10,690,881,521 799.26 10,142,068,301 4.04
置
MANUFACTURING
CHINA PACIFIC
中華人民
株式 保険 14,167,200 392.41 5,559,365,119 404.26 5,727,232,272 2.28
共和国 INSURANCE GR-H
CHINA MERCHANTS
中華人民
株式 銀行 10,666,000 414.85 4,424,837,030 531.11 5,664,861,924 2.26
共和国 BANK CO LTD-H
CK HUTCHISON
ケイマン
株式 資本財 5,554,500 1,160.50 6,446,025,022 1,017.62 5,652,370,290 2.25
諸島 HOLDINGS LTD
WESTPAC BANKING
オースト
株式 銀行 2,678,005 2,048.85 5,486,850,897 2,085.86 5,585,949,936 2.22
ラリア
CORPORATION
電気通信
CHINA MOBILE LTD
香港 株式 5,304,000 1,088.01 5,770,842,168 976.49 5,179,340,088 2.06
サービス
DBS GROUP HOLDINGS
シンガ
株式 銀行 2,655,780 2,001.76 5,316,259,343 1,950.04 5,178,882,543 2.06
ポール
LTD
UNITED OVERSEAS
シンガ
株式 銀行 2,682,300 2,073.88 5,562,788,740 1,893.76 5,079,633,253 2.02
ポール BANK LTD
BOC HONG KONG
香港 株式 銀行 11,624,500 469.63 5,459,313,906 422.38 4,909,979,559 1.95
HOLDINGS LTD
IND & COMM BK OF
中華人民
株式 銀行 61,877,075 73.60 4,554,350,727 78.06 4,830,371,983 1.92
共和国 CHINA - H
CHINA PETROLEUM &
中華人民
株式 エネルギー 61,750,000 97.02 5,991,133,200 78.20 4,829,059,950 1.92
共和国 CHEMICAL - H
NATIONAL AUSTRALIA
オースト
株式 銀行 2,412,535 1,975.60 4,766,211,866 2,001.28 4,828,158,045 1.92
ラリア BANK LTD
HANG LUNG
香港 株式 不動産 20,176,000 206.03 4,156,925,843 234.47 4,730,682,861 1.88
PROPERTIES LTD
AUST AND NZ
オースト
株式 銀行 2,228,325 2,035.26 4,535,229,653 2,115.31 4,713,609,743 1.88
ラリア BANKING GROUP LTD
SINGAPORE
シンガ 電気通信
株式 18,215,900 253.66 4,620,718,057 253.66 4,620,718,057 1.84
ポール サービス
TELECOMMUNICATIONS
PING AN INSURANCE
中華人民
株式 保険 3,777,500 1,042.29 3,937,264,829 1,209.99 4,570,744,780 1.82
共和国 GROUP CO-H
CTBC FINANCIAL
台湾 株式 銀行 62,583,103 78.02 4,882,921,445 72.31 4,525,634,510 1.80
HOLDING CO LTD
SHINHAN FINANCIAL
韓国 株式 銀行 1,085,692 4,186.04 4,544,755,568 4,153.88 4,509,834,285 1.80
GROUP LTD
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帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
国/ 数量
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 ( 株式数)
(円) (円) (円) (円) (%)
FUBON FINANCIAL
台湾 株式 保険 28,441,000 178.53 5,077,742,376 147.39 4,192,089,636 1.67
HOLDING CO
テクノロ
SAMSUNG
ジー・ハー
韓国 株式 ELECTRONICS CO 1,038,880 4,130.90 4,291,514,586 3,910.34 4,062,379,213 1.62
ドウェアお
LTD
よび機器
CHINA VANKE CO
中華人民
株式 不動産 10,293,700 328.28 3,379,287,892 388.22 3,996,312,857 1.59
共和国
LTD
GUANGZHOU
中華人民 自動車・自
株式 AUTOMOBILE GROUP- 37,236,000 106.87 3,979,711,326 106.91 3,981,265,673 1.59
共和国 動車部品
H
CHINA OVERSEAS
香港 株式 不動産 10,358,000 321.31 3,328,201,486 379.86 3,934,641,670 1.57
LAND & INVEST
CNOOC LTD
香港 株式 エネルギー 21,261,000 200.73 4,267,848,096 182.05 3,870,701,120 1.54
CK ASSET HOLDINGS
ケイマン
株式 不動産 4,808,500 793.50 3,815,562,342 801.55 3,854,253,175 1.53
諸島
LIMITED
半導体・半
MEDIATEK INC
台湾 株式 導体製造装 3,411,000 807.91 2,755,781,010 1,025.89 3,499,310,790 1.39
置
BHARAT PETROLEUM
インド 株式 エネルギー 5,376,946 418.54 2,250,477,732 644.08 3,463,221,018 1.38
CORP LTD
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種類別及び業種別投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
エネルギー 7.11
株式 外国
素材 3.76
資本財 5.35
運輸 3.05
自動車・自動車部品 2.13
耐久消費財・アパレル 1.06
メディア・娯楽 6.18
小売 0.25
食品・生活必需品小売り 0.90
銀行 27.11
各種金融 0.55
保険 6.74
不動産 6.58
ソフトウェア・サービス 0.71
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 9.19
電気通信サービス 6.30
半導体・半導体製造装置 6.50
投資証券 ― ― 2.12
合計 95.58
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額 1 口当たり純資産額
( 百万円) ( 円)
期 年月日
( 分配落) ( 分配付) ( 分配落) ( 分配付)
( 2010 年 4月15日)
第 ▶ 期 278.85 278.85 1.0482 1.0482
(2011年 4月15日)
第5期 211.06 211.06 1.0925 1.0925
(2012年 4月16日)
第6期 159.91 159.91 1.0233 1.0233
(2013年 4月15日)
第7期 153.43 153.43 1.4072 1.4072
(2014年 4月15日)
第8期 72.68 72.68 1.5114 1.5114
(2015年 4月15日)
第9期 53.51 53.51 1.9136 1.9136
(2016 年 4月15日)
第10期 0.80 0.80 1.4922 1.4922
(2017年 4月17日)
第11期 0.91 0.91 1.7055 1.7055
(2018年 4月16日)
第12期 1.03 1.03 1.9209 1.9209
(2019 年 4月15日)
第13期 1.04 1.04 1.9435 1.9435
2018 年 5月末日
1.01 - 1.8903 -
2018 年 6月末日
0.97 - 1.8082 -
2018 年 7月末日
1.01 - 1.8773 -
2018 年 8月末日
1.01 - 1.8794 -
2018 年 9月末日
1.03 - 1.9140 -
2018 年10月末日 0.91 - 1.7055 -
2018 年11月末日 0.96 - 1.7908 -
2018 年12月末日 0.90 - 1.6737 -
2019 年 1月末日
0.96 - 1.7818 -
2019 年 2月末日
1.00 - 1.8716 -
2019 年 3月末日
1.00 - 1.8574 -
2019 年 4月末日
1.03 - 1.9159 -
2019 年 5月末日
0.93 - 1.7413 -
②【分配の推移】
期 計算期間 1 口当たりの分配金(円)
2009 年 4月16日~2010年 4月15日
第4期 0.0000
2010 年 4月16日~2011年 4月15日
第5期 0.0000
2011 年 4月16日~2012年 4月16日
第6期 0.0000
2012 年 4月17日~2013年 4月15日
第7期 0.0000
2013 年 4月16日~2014年 4月15日
第8期 0.0000
2014 年 4月16日~2015年 4月15日
第9期 0.0000
2015 年 4月16日~2016年 4月15日
第10期 0.0000
2016 年 4月16日~2017年 4月17日
第11期 0.0000
2017 年 4月18日~2018年 4月16日
第12期 0.0000
2018 年 4月17日~2019年 4月15日
第13期 0.0000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
期 計算期間 収益率(%)
2009 年 4月16日~2010年 4月15日
第4期 45.0
2010 年 4月16日~2011年 4月15日
第5期 4.2
2011 年 4月16日~2012年 4月16日
第6期 △6.3
2012 年 4月17日~2013年 4月15日
第7期 37.5
2013 年 4月16日~2014年 4月15日
第8期 7.4
2014 年 4月16日~2015年 4月15日
第9期 26.6
2015 年 4月16日~2016年 4月15日
第10期 △22.0
2016 年 4月16日~2017年 4月17日
第11期 14.3
2017 年 4月18日~2018年 4月16日
第12期 12.6
2018 年 4月17日~2019年 4月15日
第13期 1.2
( 注) 収益率は、計算期間末日の基準価額(分配付きの額)から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準
価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数を記載しております。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済み口数
期 計算期間
( 口) ( 口) ( 口)
2009 年 4月16日~
第4期 209,736,767 173,521,066 266,019,218
2010 年 4月15日
2010 年 4月16日~
第5期 58,561,476 131,382,364 193,198,330
2011 年 4月15日
2011 年 4月16日~
第6期 18,992,242 55,918,409 156,272,163
2012 年 4月16日
2012 年 4月17日~
第7期 15,485,909 62,724,175 109,033,897
2013 年 4月15日
2013 年 4月16日~
第8期 5,375,600 66,321,223 48,088,274
2014 年 4月15日
2014 年 4月16日~
第9期 70,117 20,194,747 27,963,644
2015 年 4月15日
2015 年 4月16日~
第10期 802,133 28,226,855 538,922
2016 年 4月15日
2016 年 4月16日~
第11期 ― ― 538,922
2017 年 4月17日
2017 年 4月18日~
第12期 ― ― 538,922
2018 年 4月16日
2018 年 4月17日~
第13期 ― ― 538,922
2019 年 4月15日
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<参考情報>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
1.販売会社の毎営業日において、お申込みいただくことができます。ただし、営業日が以下の日
にあたる場合は、お申込みを受付けないものとします。
①香港の金融商品取引所の休場日
②香港の銀行休業日
③オーストラリアの金融商品取引所の休場日
お申込みの受付けは、原則として午後3時までに取得申込みが行われ、かつ、当該お申込みに
かかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を
過ぎた場合は翌営業日の取扱いとします。
2.申込単位は、販売会社が別に定める単位とします。販売会社の申込単位の詳細については、お
申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス http://www.eastspring.co.jp/
3.受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、申込手数料はあ
りません。基準価額は、お申込みの販売会社または上記の照会先までお問合せください。
4.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事
情があるときは、受益権の取得申込みの受付けを中止すること、すでに受付けた取得申込みの
受付けを取消すこと、またはその両方を行うことができます。
5.当ファンドは、「自動けいぞく投資」専用のファンドです。取得申込みに際して、販売会社と
の間で当ファンドにかかる自動けいぞく投資契約(別の名称で同様の権利義務を規定する契約
を含みます。)を締結していただきます。
※取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替
を行うための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増
加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委
託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等
は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口
座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権について
は追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定し
た旨の通知を行います。
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2【換金(解約)手続等】
1.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し1口の整数倍で販売会社が別に定め
る単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求は、原則として午後3時までに申込みが行われ、かつ、当該申込みにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込分とします。当該受付時間を過
ぎた場合には翌営業日の取扱いとします。
ただし、一部解約の実行の請求日が以下の日にあたる場合は、当該一部解約の実行の請求を受
付けないものとします。
①香港の金融商品取引所の休場日
②香港の銀行休業日
③オーストラリアの金融商品取引所の休場日
2.一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に
※
0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額 として控除した価額(解約価額)とします。一
部解約の価額については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せください。
※信託財産留保額とは、一部解約を実行する投資者と償還時まで投資を続ける投資者との公
平性の確保やファンドの残高の安定的な推移を図る目的で、一部解約の実行の請求者から
徴収する一定の額をいい、信託財産に繰入れられます。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス http://www.eastspring.co.jp/
3.一部解約金は、販売会社の営業所等において、一部解約の実行の請求を受付けた日より起算し
て、原則として5営業日目から受益者に支払います。
4.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事
情があるときは、上記1.による一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、すでに受付
けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すこと、またはその両方を行うことができます。
5.上記4.により一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止
以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者が一部
解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解
除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記2.に
準じて計算された価額とします。
6.信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
※一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該
受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解
約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当
該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
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3【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きま
す。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日におけ
る受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金
その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算
日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則としてわ
が国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主な投資対象資産の評価方法>
マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
海外株式:原則として、外国金融商品市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評
価します。
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。なお、便宜上1万口当たりに換算し
た価額で表示されることがあります。
ファンドの基準価額については、お申込みの販売会社または下記照会先までお問合せくださ
い。
その他、原則として計算日の翌日付けの日本経済新聞朝刊にも掲載されます。ファンド名は
「Sアジ株」と略称で掲載されています。
<照会先>
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
電話番号 03-5224-3400(受付時間は営業日の午前9時から午後5時まで)
ホームページアドレス http://www.eastspring.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
2006 年4月17日から無期限とします。
ただし、下記「(5)その他 1.信託契約の解約(信託の終了)」に該当する場合には信託を
終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
1.原則として、毎年4月16日から翌年4月15日までとします。
2.上記1.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいま
す。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算
期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、上記「(3) 信託期間」
の終了日とします。
(5) 【その他】
1.信託契約の解約(信託の終了)
a.委託会社は、信託契約の一部を解約することにより受益権の総口数が10億口を下回るこ
ととなった場合、信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、こ
の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原
則として公告を行いません。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分
の一を超えるときは上記a.の信託契約の解約をしません。
e.委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその
理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる
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受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書
面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.上記c.からe.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ
ている場合であって、上記c.の一定期間が一月を下らずにその公告および書面の交付
を行うことが困難な場合には適用しません。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
たときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁
が、この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じ
たときは、この信託は、下記「2.信託約款の変更」d.に該当する場合を除き、当該
投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社が
その任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、
裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または
裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、下記「2.信託約款の変更」の規定に
したがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
ときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あら
かじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじ
め、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面
をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款
にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
c.上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
d.上記c.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分
の一を超えるときは、上記a.の信託約款の変更をしません。
e.委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその
理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書
面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
3.信託契約に関する監督官庁の命令
a.委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にした
がい、信託契約を解約し信託を終了させます。
b.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款の変更をしようとするときは、上
記「2.信託約款の変更」の規定にしたがいます。
4.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
5.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
a.委託会社は、事業の全部または一部の譲渡をすることがあり、これに伴い、この信託契
約に関する事業を譲渡することがあります。
b.委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、
この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
6.運用報告書
委託会社は、毎計算期間終了後および償還時に交付運用報告書と運用報告書(全体版)を作
成します。
交付運用報告書は販売会社を通じて知れている受益者に交付します。
運用報告書(全体版)は委託会社のホームページに掲載します。ただし、受益者から運用報
告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
ホームページアドレス http://www.eastspring.co.jp/
7.反対者の買取請求権
信託契約の解約(信託の終了)または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に
委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて受託会社に対し、自己に帰属す
る受益権を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
8.関係法人との契約の更改等に関する手続
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a.委託会社は、投資一任契約に基づき、投資顧問会社にマザーファンドの運用の指図に関
する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます。)を委託しま
す。 ただし、投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産
に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委
託を中止または委託の内容を変更することができます。また、委託会社および投資顧問
会社は、30日前までに相手方に事前通知を行うことにより、当該契約を解約することが
できます。
b.販売会社は、委託会社との間の投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約に
基づいて、受益権の募集の取扱い等を行います。この場合、別の名称で同様の権利義務
を規定する契約を含むものとします。この受益権の募集等の取扱い等に関する契約にお
いて、有効期間満了の3ヵ月前までに、当事者のいずれからも何らの意思表示がないと
きは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様
とします。
9.信託事務処理の再信託
受託会社は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信
託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。
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4【受益者の権利等】
① 収益分配金・償還金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金・償還金を、持分に応じて委託会社から受領する権
利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。)に帰属します。収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により
増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として、信託終了日(信託終
了日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から信託終了日において振替機
関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行
われた受益権にかかる受益者を除きます。また当該信託終了日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に支払われます。
また、受益者が償還金について支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、
その金銭は、委託会社に帰属します。
② 受益権の一部解約請求権
受益者は、受益権の一部解約を販売会社を通じて委託会社に請求することができます。
③ 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類
の閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信
託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」とい
う。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2018年4月17日
から2019年4月15日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けて
おります。
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1【財務諸表】
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第12期 第13期
(2018年4月16日現在) (2019年4月15日現在)
資産の部
流動資産
1,041,101 1,052,680
親投資信託受益証券
1,041,101 1,052,680
流動資産合計
1,041,101 1,052,680
資産合計
負債の部
流動負債
382 360
未払受託者報酬
4,992 4,481
未払委託者報酬
531 465
その他未払費用
5,905 5,306
流動負債合計
5,905 5,306
負債合計
純資産の部
元本等
538,922 538,922
元本
剰余金
496,274 508,452
期末剰余金又は期末欠損金(△)
510,269 536,794
(分配準備積立金)
1,035,196 1,047,374
元本等合計
1,035,196 1,047,374
純資産合計
1,041,101 1,052,680
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第12期 第13期
自 2017年4月18日 自 2018年4月17日
至 2018年4月16日 至 2019年4月15日
営業収益
127,505 23,149
有価証券売買等損益
127,505 23,149
営業収益合計
営業費用
750 732
受託者報酬
9,693 9,257
委託者報酬
990 982
その他費用
11,433 10,971
営業費用合計
116,072 12,178
営業利益又は営業損失(△)
116,072 12,178
経常利益又は経常損失(△)
116,072 12,178
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
- -
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
380,202 496,274
期首剰余金又は期首欠損金(△)
- -
剰余金増加額又は欠損金減少額
- -
剰余金減少額又は欠損金増加額
- -
分配金
496,274 508,452
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第13期
自 2018年4月17日
至 2019年4月15日
有価証券の評価基準及び評価方法
親投資信託受益証券につきましては、移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評
価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第12期 第13期
区 分
(2018年4月16日現在) (2019年4月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額 538,922 円 538,922 円
期中追加設定元本額 - -
期中一部解約元本額 - -
2.計算期間末日における受益権
538,922 口 538,922 口
の総数
3.1口当たりの純資産額 1.9209 円 1.9435 円
(1万口当たりの純資産額) (19,209 円) (19,435 円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第12期 第13期
自 2017年4月18日 自 2018年4月17日
至 2018年4月16日 至 2019年4月15日
1.分配金の計算過程 1.分配金の計算過程
A 費用控除後の配当等収益額 28,213 円 A 費用控除後の配当等収益額 26,525 円
B 費用控除後・繰越欠損金補填後の 0 円 B 費用控除後・繰越欠損金補填後の 0 円
有価証券等損益額 有価証券等損益額
C 収益調整金額 193,109 円 C 収益調整金額 193,109 円
D 分配準備積立金額 482,056 円 D 分配準備積立金額 510,269 円
E 当ファンドの分配対象収益額 703,378 円 E 当ファンドの分配対象収益額 729,903 円
} 当ファンドの期末残存口数 538,922 口 } 当ファンドの期末残存口数 538,922 口
▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 13,051 円 ▶ 10,000 口当たり収益分配対象額 13,543 円
H 10,000 口当たり分配金額 0 円 H 10,000 口当たり分配金額 0 円
I 収益分配金金額 0 円 I 収益分配金金額 0 円
2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又 2.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又
は一部を委託するために要する費用 は一部を委託するために要する費用
信託財産の純資産総額に年10,000分の40以 同左
内の率を乗じて得た金額
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第12期 第13期
自 2017年4月18日 自 2018年4月17日
至 2018年4月16日 至 2019年4月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは投資信託及び投資法人に関す 同左
る法律第2条第4項に定める証券投資信託
であり、信託約款に定める運用の基本方針
に従う方針です。
また、有価証券等の金融商品は投資として
運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 2.金融商品の内容及びそのリスク
当ファンドが保有する金融商品は有価証券 同左
であります。
当ファンドが保有する有価証券は、「(重
要な会計方針に係る事項に関する注記)」
に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク等の市場リスク、信用
リスク、及び流動性リスク等に晒されてお
ります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク 同左
管理に関する委員会である投資運用委員会
を設け、パフォーマンスの分析及び運用リ
スクの管理を行なっております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況
を分析・把握し、投資方針への準拠性等の
管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の
財務状況等に関する情報収集・分析を継続
し、格付等の信用度に応じた組入制限等の
管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性の状
況を把握し、取引量や組入比率等の管理を
行なっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第12期 第13期
(2018年4月16日現在) (2019年4月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてす 同左
べて時価評価されているため、貸借対照表
計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての 3.金融商品の時価等に関する事項についての
補足説明 補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価 同左
額のほか、市場価格がない場合には合理的
に算定された価額が含まれております。当
該価額の算定においては変動要因を織り込
んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することも
あります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第12期 第13期
(2018年4月16日現在) (2019年4月15日現在)
種類
当計算期間の 当計算期間の
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 126,737 23,748
合計 126,737 23,748
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年4月15日現在)
種 類 銘 柄 券面総額(口) 評価額(円) 備 考
親投資信託 イーストスプリング・アジア・オセ
428,668 1,052,680
受益証券 アニア好配当株式マザーファンド
合 計 428,668 1,052,680
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
参考情報
当ファンドは、「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」受益証券を主要投
資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の
受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表
(2018年4月16日現在) (2019年4月15日現在)
注記
区 分
番号
金 額(円) 金 額(円)
資産の部
流動資産
預金
4,386,058,053 6,569,608,757
金銭信託
441,258 806,753
コール・ローン
1,837,437,939 1,550,347,088
株式
361,668,631,153 272,794,034,599
投資証券
6,351,847,580 6,279,222,899
派生商品評価勘定
99,589 -
未収入金
932,969,376 4,302,704,810
未収配当金
404,356,454 491,202,221
流動資産合計 375,581,841,402 291,987,927,127
資産合計 375,581,841,402 291,987,927,127
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
- 5,200,000
未払金
- 3,330,628,484
未払解約金
356,724 2,000,593,832
未払利息
5,386 4,544
その他未払費用
10,934 -
流動負債合計 373,044 5,336,426,860
負債合計 373,044 5,336,426,860
純資産の部
元本等
元本 1、2 156,473,197,367 116,727,321,464
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 219,108,270,991 169,924,178,803
元本等合計 375,581,468,358 286,651,500,267
純資産合計 375,581,468,358 286,651,500,267
負債純資産合計 375,581,841,402 291,987,927,127
(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」の計算期間は原則として、
毎年10月7日から翌年10月6日までであります。
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(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
自 2018年4月17日
至 2019年4月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法
株式及び投資証券につきましては、移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価評価し
ております。
(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券
金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間
末日の最終相場又は清算値段(外国証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終
相場又は清算値段)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所の最終相場
等がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場等で評価しております
が、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引
所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
(2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会の店頭売買参考統計値(平均値)、
金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報提供会社の提供
する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3) 時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた
価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価してお
ります。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値
によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていな
い通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準
受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定してい
るものについては当該金額、未だ確定していない場合については入金時に計上しておりま
す。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
外貨建取引等の処理基準
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づい
て、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(貸借対照表に関する注記)
区 分 (2018年4月16日現在) (2019年4月15日現在)
1.元本の推移
期首元本額 201,864,456,420 円 156,473,197,367 円
期中追加設定元本額 15,446,911 円 6,566,914 円
期中一部解約元本額 45,406,705,964 円 39,752,442,817 円
元本の内訳
イーストスプリング・アジア・オセ
アニア好配当株式ファンド(適格機 154,096,516,956 円 114,701,681,790 円
関投資家専用)
イーストスプリング・アジア・オセ
アニア好配当株式オープン(毎月分 2,376,246,673 円 2,025,211,006 円
配型)
イーストスプリング・アジア・オセ
433,738 円 428,668 円
アニア好配当株式オープン
合 計 156,473,197,367 円 116,727,321,464 円
2.本報告書における開示対象ファンド
の計算期間末日における受益権の総 156,473,197,367 口 116,727,321,464 口
数
3.1口当たりの純資産額 2.4003 円 2.4557 円
(1万口当たりの純資産額) (24,003 円) (24,557 円)
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(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 2017年4月18日 自 2018年4月17日
至 2018年4月16日 至 2019年4月15日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは投資信託及び投資法人に関す 同左
る法律第2条第4項に定める証券投資信託
であり、信託約款に定める運用の基本方針
に従う方針です。
また、有価証券等の金融商品は投資として
運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 2.金融商品の内容及びそのリスク
当ファンドが保有する金融商品は有価証 同左
券、デリバティブ取引、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券は、「(重
要な会計方針に係る事項に関する注記)」
に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク等の市場リスク、信用
リスク、及び流動性リスク等に晒されてお
ります。
また、当ファンドは信託財産に属する資産
の為替変動リスクの低減、並びに信託財産
に属する外貨建資金の受渡を行なうことを
目的として、為替予約取引を利用しており
ます。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク 同左
管理に関する委員会である投資運用委員会
を設け、パフォーマンスの分析及び運用リ
スクの管理を行なっております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況
を分析・把握し、投資方針への準拠性等の
管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の
財務状況等に関する情報収集・分析を継続
し、格付等の信用度に応じた組入制限等の
管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場流動性の状
況を把握し、取引量や組入比率等の管理を
行なっております。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(2018年4月16日現在) (2019年4月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてす 同左
べて時価評価されているため、貸借対照表
計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
①株式及び投資証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に関する注
記)」に記載しております。
②派生商品評価勘定
「(デリバティブ取引等に関する注記)」
に記載しております。
③コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似していることから、
当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての 3.金融商品の時価等に関する事項についての
補足説明 補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価 同左
額のほか、市場価格がない場合には合理的
に算定された価額が含まれております。当
該価額の算定においては変動要因を織り込
んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することも
あります。また、「(デリバティブ取引等
に関する注記)取引の時価等に関する事
項」におけるデリバティブ取引に関する契
約額等については、その金額自体がデリバ
ティブ取引に係る市場リスクを示すもので
はありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(2018年4月16日現在) (2019年4月15日現在)
種類
当計算期間の 当計算期間の
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
株式 3,428,950,568 17,162,750,132
投資証券 790,322,049 △79,109,591
合計 4,219,272,617 17,083,640,541
(注)上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間(2017年10月7日から2018年4月16日まで及び2018年10月10日
から2019年4月15日まで)に対応するものとなっております。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2018年4月16日現在)
契 約 額 等 (円)
区 分 種 類 時 価(円) 評価損益(円)
うち1年超
為替予約取引
買建
市場取引
米ドル 65,100,295 - 65,199,884 99,589
以外の取引
売建
インドネシアルピア 65,100,295 - 65,100,295 -
合 計 130,200,590 - 130,300,179 99,589
(2019年4月15日現在)
契 約 額 等 (円)
区 分 種 類 時 価(円) 評価損益(円)
うち1年
超
為替予約取引
市場取引
売建
以外の取引
米ドル 2,234,800,000 - 2,240,000,000 △5,200,000
合 計 2,234,800,000 - 2,240,000,000 △5,200,000
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価し
ております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」という。)の対顧客先物売買相場
の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用
いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
電信売買相場の仲値で評価しております。
上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
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(3)附属明細表
1.有価証券明細表
(1)株式 (2019年4月15日現在)
評 価 額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
HUTCHISON PORT HOLDINGS
米ドル 89,074,600 0.23 20,932,531.00
TRUST
89,074,600 20,932,531.00
米ドル 小計
(2,344,652,797)
WOODSIDE PETROLEUM LTD
1,180,247 35.76 42,205,632.72
オーストラ
リアドル
BHP GROUP LIMITED
1,052,858 39.58 41,672,119.64
COLES GROUP LTD
1,589,146 12.29 19,530,604.34
AUST AND NZ BANKING GROUP
2,613,992 26.02 68,016,071.84
LTD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
2,412,535 24.69 59,565,489.15
WESTPAC BANKING CORPORATION
2,678,005 25.92 69,413,889.60
QBE INSURANCE GROUP LIMITED
3,450,914 12.70 43,826,607.80
TELSTRA CORP LTD
11,638,156 3.33 38,755,059.48
26,615,853 382,985,474.57
オーストラリアドル 小計
(30,753,733,607)
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -
61,750,000 6.23 384,702,500.00
香港ドル
H
CNOOC LTD
21,261,000 14.72 312,961,920.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
5,554,500 84.25 467,966,625.00
SINOPEC ENGINEERING GROUP-H
24,166,500 7.29 176,173,785.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
4,555,000 43.00 195,865,000.00
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H
34,870,000 5.15 179,580,500.00
COSCO SHIPPING PORTS LIMITED
21,850,127 9.08 198,399,153.16
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
28,744,000 9.50 273,068,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD
3,432,000 393.80 1,351,521,600.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H
61,380,000 3.60 220,968,000.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
11,624,500 35.35 410,926,075.00
CHINA CONSTRUCTION BANK
118,052,000 6.93 818,100,360.00
CORPORATION
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD-
10,666,000 40.20 428,773,200.00
H
HANG SENG BANK LTD
952,100 198.80 189,277,480.00
IND & COMM BK OF CHINA - H
83,814,075 5.87 491,988,620.25
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 14,167,200 31.55 446,975,160.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
3,777,500 92.65 349,985,375.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
10,358,000 30.00 310,740,000.00
CHINA VANKE CO LTD
10,293,700 33.50 344,838,950.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED
3,985,500 68.65 273,604,575.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
20,176,000 19.12 385,765,120.00
VTECH HOLDINGS LTD
2,366,800 72.50 171,593,000.00
CHINA MOBILE LTD
5,304,000 77.00 408,408,000.00
563,100,502 8,792,182,998.41
香港ドル 小計
(125,552,373,217)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評 価 額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG
9,742,700 3.82 37,217,114.00
シンガポー
ルドル
COMFORTDELGRO CORP LTD
14,709,900 2.62 38,539,938.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
1,710,780 26.98 46,156,844.40
UNITED OVERSEAS BANK LTD
2,549,800 26.68 68,028,664.00
NETLINK NBN TRUST
43,205,700 0.83 36,076,759.50
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
18,215,900 3.16 57,562,244.00
90,134,780 283,581,563.90
シンガポールドル 小計
(23,474,881,859)
インドネシ MATAHARI DEPARTMENT STORE TB 22,046,300 3,730.00 82,232,699,000.00
アルピア
BANK NEGARA INDONESIA
43,249,500 9,650.00 417,357,675,000.00
PERSERO
65,295,800 499,590,374,000.00
インドネシアルピア 小計
(3,996,722,992)
LG CHEM LTD PFD
61,209 214,000.00 13,098,726,000.00
韓国ウォン
LOTTE CHEMICAL CORP
87,428 304,500.00 26,621,826,000.00
POSCO 156,793 269,000.00 42,177,317,000.00
HYUNDAI MOTOR COMPANY
266,951 81,300.00 21,703,116,300.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
1,085,692 45,800.00 49,724,693,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1,038,880 46,850.00 48,671,528,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-
3,309,048 37,700.00 124,751,109,600.00
PREF
SK HYNIX INC
444,589 78,100.00 34,722,400,900.00
6,450,590 361,470,717,400.00
韓国ウォン 小計
(35,713,306,879)
POU CHEN
14,224,000 36.50 519,176,000.00
新台湾ドル
CTBC FINANCIAL HOLDING CO
62,583,103 20.55 1,286,082,766.65
LTD
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
28,441,000 45.70 1,299,753,700.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
4,064,000 261.00 1,060,704,000.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY
12,362,607 86.50 1,069,365,505.50
CO LTD
PEGATRON CORP
12,590,000 53.80 677,342,000.00
QUANTA COMPUTER INC
8,268,400 58.80 486,181,920.00
MEDIATEK INC
3,411,000 293.50 1,001,128,500.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR
15,250,323 252.00 3,843,081,396.00
MANUFACTURING
161,194,433 11,242,815,788.15
新台湾ドル 小計
(40,811,421,310)
BHARAT PETROLEUM CORP LTD
5,376,946 361.15 1,941,884,047.90
インドル
ピー
INDIAN OIL CORP LTD
9,814,555 155.35 1,524,691,119.25
HERO MOTOCORP LTD
316,657 2,639.90 835,942,814.30
MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS
2,077,331 415.45 863,027,163.95
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
525,973 2,014.50 1,059,572,608.50
18,111,462 6,225,117,753.90
インドルピー 小計
(10,146,941,938)
1,019,978,020 272,794,034,599
合 計
(272,794,034,599)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券 (2019年4月15日現在)
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
オーストラ 投資証券 STOCKLAND 7,633,294 29,998,845.42
リアドル
UNIBAIL-RODAMCO-
3,918,553 48,198,201.90
WESTFIELD-CDI
11,551,847 78,197,047.32
オーストラリアドル合計
(6,279,222,899)
6,279,222,899
合 計
(6,279,222,899)
(注)投資証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
合計金額に
組入株式 組入投資証券
通 貨 銘 柄 数
時価比率 時価比率
対する比率
米ドル 株式 1銘柄 100.0% ― 0.8%
株式 8銘柄 83.0% ― 11.0%
オーストラリアドル
投資証券 2銘柄 ― 17.0% 2.3%
株式 23銘柄
香港ドル 100.0% ― 45.0%
シンガポールドル 株式 6銘柄 100.0% ― 8.4%
インドネシアルピア 株式 2銘柄 100.0% ― 1.4%
韓国ウォン 株式 8銘柄 100.0% ― 12.8%
新台湾ドル 株式 9銘柄 100.0% ― 14.6%
インドルピー 株式 5銘柄 100.0% ― 3.6%
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)の取引の時価等に関する事項に記載されておりま
す。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
(2019 年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 939,808 円
Ⅱ 負債総額 1,367 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 938,441 円
Ⅳ 発行済口数 538,922 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7413 円
参考情報
<イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド>
(2019 年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 252,427,391,727 円
Ⅱ 負債総額 1,247,557,067 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 251,179,834,660 円
Ⅳ 発行済口数 113,988,960,896 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2035 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
1.名義書換
該当するものはありません。
2.受益者等に対する特典
該当するものはありません。
3.譲渡制限の内容
受益権の譲渡制限は設けておりません。
4.受益権の譲渡の方法
(1) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとし
ます。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替
口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を
開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の
振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に
受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等
が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると
判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(2) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
5.受益証券の不発行
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委託会社は、当ファンドの受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する
者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証
券 を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記
名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への
変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
6.受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権
を均等に再分割できるものとします。
7.償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている
受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
8.質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資
信託約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1) 資本金の額等(2019年5月末現在)
資本金の額 649.5 百万円
発行する株式の総数 30,000 株
発行済株式総数 23,060 株
(2) 委託会社の機構(2019年5月末現在)
・会社の意思決定機構
取締役会は、当社の業務方針その他重要な事項を決し、取締役の職務の執行を監督する機関
で、3名以上の取締役をもって構成します。取締役は株主総会において選任されます。取締役の
任期は、就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終了の時までとし、 任期満了前
に退任した取締役の後任として選任された取締役の任期は、退任した取締役の任期の満了する
時まで、また、増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までと
します。
取締役会は、取締役の中より代表取締役を1名以上選任することができます。
取締役会は、代表取締役が招集し、議長は取締役会ごとに出席取締役の中から選任します。
取締役会は、定款および取締役会規程に定める事項のほか、経営委員会が上申する業務執行に
関する重要事項を決定します。その決議は、取締役会の過半数が出席し、その取締役の過半数
をもって行います。
・運用体制
委託会社では、株式・債券などの有価証券に投資する際には、その証券が持つ本源的価値以上
の価格で取引されている有価証券には投資するべきでないとの運用哲学に基づき、運用を行っ
ております。
委託会社における意思決定プロセスは、まず投資運用委員会において投資方針の決定を行いま
す。運用部は投資環境の調査・分析を行い、これらの調査・分析結果を踏まえ、投資運用委員
会により決定された投資方針に基づいて、投資判断を行います。投資判断を行うにあたって
は、ガイドラインに抵触しないことの確認が求められます。また、投資リスクのモニタリング
等も行います。
運用部から独立したリーガル&コンプライアンス部は、法令・ガイドライン等の遵守状況の
チェックを行います。オペレーション部は、運用状況および投資リスクのモニタリングのサ
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ポートを行い、必要なデータ等を提供します。これらの結果を運用部にフィードバックするこ
とにより、精度の高い運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資
運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っていま
す。
委託会社の運用する証券投資信託は、2019年5月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きま
す。)。
ファンドの種類 本数 純資産総額
追加型株式投資信託 32 570,755 百万円
合計 32 570,755 百万円
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3【委託会社等の経理状況】
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38
年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品
取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期事業年度(自平成
30年 4月 1日至平成30年12月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の監査
を受けております。
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(1) 【貸借対照表】
( 単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成30年 3月31日)
( 平成30年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,883,176 1,782,877
有価証券 568,217 551,650
前払費用 31,218 30,418
未収委託者報酬 1,286,410 883,464
未収投資顧問料 600,390 138,471
未収入金 104,591 85,890
- 2,938
未収消費税等
流動資産合計 4,474,005 3,475,711
固定資産
有形固定資産 ※1
建物 58,380 53,100
器具備品 32,365 23,540
2,415 10,303
リース資産
有形固定資産合計 93,161 86,944
無形固定資産 ※2
ソフトウェア 7,357 14,916
288 288
電話加入権
無形固定資産合計 7,645 15,204
投資その他の資産
長期差入保証金 79,834 78,039
繰延税金資産 169,310 183,613
6,432 6,432
その他
投資その他の資産合計 255,577 268,085
固定資産合計 356,384 370,234
資産合計 4,830,390 3,845,945
負債の部
流動負債
未払金
未払手数料 649,885 420,211
関係会社未払金 459,261 307,063
その他未払金 58,581 15,886
未払費用 42,189 45,119
未払法人税等 242,612 45,596
預り金 191,732 16,608
賞与引当金 316,868 517,617
未払消費税等 39,055 -
1,923 2,466
リース債務
流動負債合計 2,002,110 1,370,569
固定負債
退職給付引当金 246,861 249,086
642 8,661
リース債務
固定負債合計 247,503 257,747
負債合計 2,249,614 1,628,317
純資産の部
株主資本
資本金 649,500 649,500
資本剰余金
616,875 616,875
資本準備金
資本剰余金合計 616,875 616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
1,314,401 951,253
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 1,314,401 951,253
株主資本合計 2,580,776 2,217,628
純資産合計 2,580,776 2,217,628
負債・純資産合計 4,830,390 3,845,945
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(2) 【損益計算書】
( 単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年 4月 1日 (自 平成30年 4月 1日
至 平成30年 3月31日) 至 平成30年12月31日)
営業収益
委託者報酬 6,822,376 4,532,349
投資顧問料 555,917 128,214
389,007 239,433
その他営業収益
営業収益合計 7,767,301 4,899,996
営業費用
支払手数料 2,575,757 1,786,355
広告宣伝費 109,887 65,382
調査費 260,096 200,544
委託調査費 1,880,052 1,086,269
委託計算費 93,355 70,414
通信費 25,563 15,278
5,197 4,281
諸会費
営業費用合計 4,949,911 3,228,526
一般管理費
役員報酬 272,008 147,744
給料・手当 714,264 512,086
賞与 223,825 114,629
交際費 13,795 5,967
旅費交通費 34,203 31,900
租税公課 35,804 23,864
不動産賃借料 120,848 94,429
退職給付費用 74,560 44,046
減価償却費 28,261 18,632
採用費 21,269 21,414
専門家報酬 16,093 20,310
業務委託費 65,241 44,578
敷金の償却 5,365 1,266
37,363 26,777
諸経費
一般管理費合計 1,662,906 1,107,647
営業利益 1,154,483 563,822
営業外収益
受取利息 ▶ 2
受取配当金 18,922 12,181
144 24
雑収入
19,071 12,209
営業外収益合計
営業外費用
有価証券売却損 - 9,000
有価証券評価損 36,275 7,566
13,192 926
為替差損
49,467 17,493
営業外費用合計
経常利益 1,124,087 558,538
特別利益
- 1,925
リース債務免除益
特別利益合計 - 1,925
特別損失
0 2,146
固定資産除却損
0 2,146
特別損失合計
1,124,087 558,316
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税 371,826 221,767
△ 14,302
37,892
法人税等調整額
409,719 207,464
法人税等合計
714,368 350,851
当期純利益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
項目
株主資本
合計
資本金 その他利益剰余金
合計
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 649,500 616,875 1,013,033 2,279,408 2,279,408
当期変動額
剰余金の配当 △ 413,000 △ 413,000 △ 413,000
- -
当期純利益
- - 714,368 714,368 714,368
当期変動額合計 - - 301,368 301,368 301,368
当期末残高 649,500 616,875 1,314,401 2,580,776 2,580,776
当事業年度 (自 平成30年 4月 1日 至 平成30年12月31日)
( 単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
純資産
項目
株主資本
合計
資本金 その他利益剰余金
合計
資本準備金
繰越利益剰余金
当期首残高 649,500 616,875 1,314,401 2,580,776 2,580,776
当期変動額
剰余金の配当 △ 714,000 △ 714,000 △ 714,000
- -
当期純利益
- - 350,851 350,851 350,851
△ 363,148 △ 363,148 △ 363,148
当期変動額合計 - -
当期末残高 649,500 616,875 951,253 2,217,628 2,217,628
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 売買目的有価証券
時価法により行っています。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
① 平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定額法によっております。
② 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10年~18年
器具備品 3年~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
(5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘
案し、回収不能見込額を計上しております。
但し、当期の計上額はありません。
(2) 賞与引当金
役員及び従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職金の支払に備えて、当社退職金規程及び特別退職慰労引当金規程に基づく当期末自己都
合退職金要支給額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰労引当金を退職給付引当金に含
めて計上しております。
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
(2) 決算日変更に関する事項
当社は平成30年6月25日開催の株主総会で決算日を3月31日から12月31日に変更致しました。これに伴
い、平成30年12月期の事業年度は平成30年4月1日から平成30年12月31日までの9ヶ月間となりました。
表示方法の変更
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業
年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の
区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」77,783千円は、「投
資その他の資産」の「繰延税金資産」169,310千円に含めて表示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記事項
( 貸借対照表関係)
※1 有形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
( 平成30年 3月31日現在)
( 平成30年12月31日現在)
建物 54,975 千円 60,256 千円
器具備品 77,902 千円 86,374 千円
リース資産 16,485 千円 1,114 千円
計 149,363 千円 147,745 千円
※2 無形固定資産の減価償却累計額は以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
( 平成30年 3月31日現在)
( 平成30年12月31日現在)
ソフトウェア 23,299 千円 23,628 千円
( 株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
期首株式数 増加株式数 減少株式数 末株式数
(株) (株) (株) (株)
発行済株式
普通株式
23,060 - - 23,060
合計
23,060 - - 23,060
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
株式の 配当金の総額 1 株当たり
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類 ( 百万円) 配当額(円)
平成29年6月27日
普通株式 413 利益剰余金 17,910 平成29年3月31日 平成29年6月27日
定時株主総会
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
株式の 配当金の総額 1 株当たり
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類 ( 百万円) 配当額(円)
平成30年6月25日
普通株式 714 利益剰余金 30,962 平成30年3月31日 平成30年6月25日
定時株主総会
当事業年度(自 平成30年 4月 1日 至 平成30年12月31日)
1 .発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業年度
期首株式数 増加株式数 減少株式数 末株式数
(株) (株) (株) (株)
発行済株式
普通株式
23,060 - - 23,060
合計
23,060 - - 23,060
2.配当に関する事項
(1) 配当金支払額
株式の 配当金の総額 1 株当たり
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類 ( 百万円) 配当額(円)
平成30年6月25日
普通株式 714 利益剰余金 30,962 平成30年3月31日 平成30年6月25日
定時株主総会
(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
株式の 配当金の総額 1 株当たり
決議 配当の原資 基準日 効力発生日
種類 ( 百万円) 配当額(円)
平成31年3月25日 平成31年3月25日
普通株式 350 利益剰余金 15,177 平成30年12月31日
定時株主総会(予定) ( 予定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( リース取引関係)
1. ファイナンスリース取引
所有権移転外ファイナンスリース取引
(1)リース資産の内容
有形固定資産
主として、コピー機(器具備品)であります。
(2)リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「2. 固定資産の減価償却の方法 (3) リース資産」に記載の通りであります。
2. オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 金融商品関係)
(1) 金融商品の状況に関する事項
① 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業などの金融サービス事業を行っております。そのため、資金運用については預金
等の短期的で安全性の高い金融資産に限定し、顧客利益に反しない運用を行っております。また、借入
等の資金調達及びデリバティブ取引は行っておりません。
② 金融商品の内容およびリスク
有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。これら投
資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リ
スクに晒されております。
営業債権である未収委託者報酬は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託
者である信託銀行において分別管理されているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収投資顧問料は、年金信託勘定との投資一任契約により分別管理されている信託財
産が裏付けとなっているため、リスクは僅少となっております。
営業債権である未収入金は、主に同一の親会社をもつ会社への債権であり、リスクは僅少となってお
ります。
長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されており
ます。
また、営業債務である未払金は、すべて1年以内の支払期日であります。
③ 金融商品に係るリスク管理体制
当社は、有価証券について、毎月末に時価を算出し評価損益を把握しております。
また、営業債権について、定期的に期日管理及び残高管理を行っております。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、定期的に管理を行っております。
(2) 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りであります。
前事業年度(平成30年 3月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表
時価(*) 差額
計上額(*)
(1) 現金及び預金 1,883,176 1,883,176 -
(2) 有価証券 568,217 568,217 -
(3) 未収委託者報酬 1,286,410 1,286,410 -
(4) 未収投資顧問料 600,390 600,390 -
(5) 未収入金 104,591 104,591 -
(6) 長期差入保証金 79,834 79,834 -
(7) 未払金 (1,167,728) (1,167,728) -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(平成30年12月31日)
( 単位:千円)
貸借対照表
時価(*) 差額
計上額(*)
(1) 現金及び預金 1,782,877 1,782,877 -
(2) 有価証券 551,650 551,650 -
(3) 未収委託者報酬 883,464 883,464 -
(4) 未収投資顧問料 138,471 138,471 -
(5) 未収入金 85,890 85,890 -
(6) 長期差入保証金 78,039 78,039 -
(7) 未払金 (743,161) (743,161) -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1) 現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2) 有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によってお
ります。投資信託は、公表されている基準価格又は取引金融機関から提示された価格によって
おります。
(3) 未収委託者報酬、 (4) 未収投資顧問料、(5) 未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(6) 長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいこと
から、当該帳簿価額によっております。
(7) 未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
( 注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成30年 3月31日)
( 単位:千円)
1 年超 5 年超
1年以内 10 年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 1,883,176 - - -
未収委託者報酬 1,286,410 - - -
未収投資顧問料 600,390 - - -
未収入金 104,591 - - -
長期差入保証金 - 79,834 - -
合計 3,874,569 79,834 - -
当事業年度(平成30年12月31日)
( 単位:千円)
1 年超 5 年超
1年以内 10 年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 1,782,877 - - -
未収委託者報酬 883,464 - - -
未収投資顧問料 138,471 - - -
未収入金 85,890 - - -
長期差入保証金 - 78,039 - -
合計 2,890,703 78,039 - -
( 有価証券関係)
(1) 売買目的有価証券
前事業年度 当事業年度
平成30年 3月31日
平成30年12月31日
△ 36,275 △ 7,566
事業年度の損益に含まれた評価差額(△は損) 千円 千円
( デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 退職給付関係)
1 .採用している退職金制度の概要
退職一時金制度を採用しております。退職給付会計に関する実務指針(平成11年9月14日 日本公認会計
士協会会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法(期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)に
より、当期末において発生していると認められる額を計上しております。また、内規に基づく役員退職慰
労金の当期末所要額も退職給付引当金に含めて計上しております。
2 .退職給付債務に係る期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年 4月 1日 (自 平成30年 4月 1日
至 平成30年 3月31日) 至 平成30年12月31日)
退職給付引当金期首残高 263,329 千円 246,861 千円
退職給付費用 75,827 千円 53,422 千円
△ 92,295 △ 51,197
退職給付の支払額 千円 千円
退職給付引当金期末残高 246,861 千円 249,086 千円
3 .退職給付費用に関する事項
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年 4月 1日 (自 平成30年 4月 1日
至 平成30年 3月31日) 至 平成30年12月31日)
簡便法で計算した退職給付費用 75,827 千円 53,422 千円
( 税効果会計関係)
1 .繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
( 平成30年 3月31日)
( 平成30年12月31日)
繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額
44,689 千円 79,174 千円
退職給付引当金損金算入限度超過額
75,588 千円 76,270 千円
未払費用否認額
8,740 千円 3,494 千円
未払事業税
14,511 千円 2,844 千円
その他 25,783 千円 21,832 千円
繰延税金資産の総額
169,311 千円 183,613 千円
2 .法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
( 平成30年 3月31日)
( 平成30年12月31日)
法定実効税率
30.86 % 30.62 %
( 調整)
△ 2.62
所得拡大促進税制に係る特別控除 % - %
住民税均等割 0.08 % 0.31 %
交際費等永久差異 0.84 % 0.78 %
役員給与永久差異 7.50 % 5.41 %
△ 0.22
その他 % 0.04 %
税効果会計適用後の法人税の負担率 36.45 % 37.16 %
(持分法損益等)
該当事項はありません。
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イーストスプリング・インベストメンツ株式会社(E12566)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
前事業年度 (自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日)
兄弟会社等
議決権等
資本金
期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
属 性
会社等の名称 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円)
(千円)
出資金
割合
ピーピーエム
親会社の 米国 1千 投資 委託調査費の
なし 調査業務の委託 115,968 未払金 20,862
アメリカ インク
子会社 イリノイ州 米ドル 運用業 支払(注1)
その他営業収
サービス契約 389,007 未収入金 89,251
益の受取(注2)
委託調査費の
1百万
イーストスプリン
1,764,083
支払(注1)
調査業務の委託
シンガ
親会社の グ・インベストメ シンガポー 投資
なし
未払金 414,815
計算業務の委託
子会社 ンツ(シンガポー ル ポール 運用業
委託計算費の
情報システム 14,824
ル)リミテッド
ドル
支払(注1)
関係契約
役員の兼任
情報関連費の
27,060 未払金 5,316
支払
イーストスプリン
1千5万
グ・インベストメ その他
シンガ
親会社の シンガポー 商標使用契約 ロイヤリティ
ンツ・サービス・ サービ なし 35,855 未払金 5,777
子会社 ル ポール 役員の兼任 の支払
プライベートリミ ス業
ドル
テッド
プルーデンシャ
親会社の 英国 3,463 百万 持株
ル・ホールディン なし 管理業務の委託 業務委託 75,508 未払金 -
親会社 ロンドン市 英ポンド 会社
グス・リミテッド
プルーデンシャ 319 百万
親会社の サービ 情報システム
ル・サービス・ア マレーシア マレーシア なし 業務委託 47,716 未払金 12,489
子会社 ス業 関連契約
ジア リンギット
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)委託調査費及び委託計算費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。
(注2)その他営業収益は関連会社等が運用する海外投信に係る通信・取次ぎ・翻訳業務のサービス報酬であります。
料率は関連会社間で協議の上合理的に決定しております。
当事業年度 (自 平成30年4月 1日 至 平成30年12月31日)
兄弟会社等
議決権等
資本金
期末残高
事業の の所有 関連当事者 取引金額
属 性
会社等の名称 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との関係 (千円)
(千円)
出資金
割合
ピーピーエム
親会社の 米国 1千 投資 委託調査費の
なし 調査業務の委託 69,051 未払金 7,628
アメリカ インク
子会社 イリノイ州 米ドル 運用業 支払(注1)
その他営業収
サービス契約 239,433 未収入金 71,742
益の受取(注2)
委託調査費の
1百万
イーストスプリン
1,016,583
支払(注1)
調査業務の委託
シンガ
親会社の グ・インベストメ シンガポー 投資
なし
未払金 281,189
計算業務の委託
子会社 ンツ(シンガポー ル ポール 運用業
委託計算費の
情報システム 11,407
ル)リミテッド
ドル
支払(注1)
関係契約
役員の兼任
情報関連費の
32,364 未払金 6,097
支払
イーストスプリン
1千5万
グ・インベストメ その他
シンガ
親会社の シンガポー 商標使用契約 ロイヤリティ
ンツ・サービス・ サービ なし 22,714 未払金 4,647
子会社 ル ポール 役員の兼任 の支払
プライベートリミ ス業
ドル
テッド
プルーデンシャ
親会社の 英国 3,463 百万 持株
ル・ホールディン なし 管理業務の委託 業務委託 49,514 未収入金 13,971
親会社 ロンドン市 英ポンド 会社
グス・リミテッド
プルーデンシャ 319 百万
情報システム
親会社の サービ
ル・サービス・ア マレーシア マレーシア なし 業務委託 41,551 未払金 -
子会社 ス業
関連契約
ジア リンギット
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)委託調査費及び委託計算費は、第三者との取引と同様の契約に基づき決定されております。
(注2)その他営業収益は関連会社等が運用する海外投信に係る通信・取次ぎ・翻訳業務のサービス報酬であります。
料率は関連会社間で協議の上合理的に決定しております。
2.親会社に関する注記
プルーデンシャル・コーポレーション・ホールディングス・リミテッド(非上場)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
( 資産除去債務関係)
当社は、本社オフィスの不動産賃借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を、資
産除去債務として認識しております。
なお、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと
認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法によっておりま
す。
( セグメント情報等)
セグメント情報
当社の報告セグメントは「投資運用業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。
関連情報
1. 製品及びサービスごとの情報
前事業年度(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)
( 単位:千円)
委託者報酬 投資顧問料 その他営業収益 合計
外部顧客への売上高 6,822,376 555,917 389,007 7,767,301
当事業年度(自 平成30年 4月 1日 至 平成30年12月31日)
( 単位:千円)
委託者報酬 投資顧問料 その他営業収益 合計
外部顧客への売上高 4,532,349 128,214 239,433 4,899,996
2. 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、地域ごとの売上
高の記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
3. 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載はあり
ません。
(1 株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年 4月 1日 (自 平成30年 4月 1日
至 平成30年 3月31日) 至 平成30年12月31日)
1 株当たり純資産額 111,915 円72銭 96,167 円75銭
1 株当たり当期純利益金額 30,978 円67銭 15,214 円74銭
( 注1) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
( 注2) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成29年 4月 1日 (自 平成30年 4月 1日
至 平成30年 3月31日) 至 平成30年12月31日)
当期純利益 714,368 千円 350,851 千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株主に係る当期純利益 714,368 千円 350,851 千円
普通株式の期中平均株式数 23,060 株 23,060 株
( 重要な後発事象)
該当事項はありません。
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
(1) 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を
失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2) 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも
のとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3) 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商
品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者を
いいます。以下(4)および(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決
権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人そ
の他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売
買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4) 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運
用を行うこと。
(5) 上記(3)および(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為
であって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用
を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2) 訴訟事件その他の重要事項
委託会社および当ファンドに重要な影響を与えると予想される訴訟事件等は発生していませ
ん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称 三菱UFJ信託銀行株式会社
資本金の額 324,279 百万円(2019年3月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社>
名 称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 10,000 百万円(2019年3月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社
名 称 三菱UFJ信託銀行株式会社
資本金の額 324,279 百万円(2019年3月末現在)
事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等
に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(3) 投資顧問会社
名 称 イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド
(Eastspring Investments (Singapore)Limited)
資本金の額 1 百万シンガポールドル(2018年12月末現在)
事業の内容 シンガポールにおいて、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務およ
びその他付帯・関連する一切の業務を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託者として信託財産の保管、管理等を行います。なお、信託事務の一部につ
き、再信託受託会社に委託することがあります。
(2) 販売会社
当ファンドの受益権の募集の取扱いおよび販売、一部解約に関する事務、一部解約金・収益分
配金および償還金の支払いに関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社
委託会社より、マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部につき委託を受けて投資判
断・発注等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
委託会社とマザーファンドの運用委託先である投資顧問会社との間に資本関係はありません。
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第3【その他】
1.目論見書の表紙に、委託会社の名称および本店の所在地ならびに販売会社の名称を記載し、当
ファンドのロゴ・マーク、図案、愛称等を記載することがあります。また、委託会社の名称
等、当ファンドの概略的性格を表示する文言を記載することがあります。
2.届出書本文「第一部 証券情報」および「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資
者の理解を助けるため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する
箇所に記載することがあります。また、「投資信託の仕組み」および「投資信託の特徴」につ
いて記載することがあります。
3.届出書本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況」等の情報について、
表等の表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に添付することがあります。
4.目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがありま
す。
5.目論見書は別称として、「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求
目論見書)」という名称を使用することがあります。
6.投資信託説明書(交付目論見書)の表紙に、委託会社の金融商品取引業者登録番号および目論
見書の使用開始日を記載することがあります。
7.投資信託説明書(請求目論見書)に当ファンドの約款の全文を添付することがあります。
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独立監査人の監査報告書
平成31年3月4日
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大橋 泰二 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の
経理状況」に掲げられているイーストスプリング・インベストメンツ株式会社の平成30年4月1日から平成30
年12月31日までの第20期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、イーストスプリング・インベストメンツ株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
( 注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月12日
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 大畑 茂
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているイーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープンの2018年4月17日から2019年4月15
日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、イー
ストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープンの2019年4月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2. XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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