株式会社百十四銀行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社百十四銀行(E03588)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月4日
【会社名】 株式会社百十四銀行
【英訳名】 The Hyakujushi Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取 綾 田 裕 次 郎
【本店の所在の場所】 香川県高松市亀井町5番地の1
【電話番号】 高松 087(831)0114(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 佐 久 間 達 也
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目8番2号
株式会社百十四銀行東京事務所
【電話番号】 東京 03(3271)1287
【事務連絡者氏名】 東京事務所長 池 上 満
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社百十四銀行東京支店
(東京都中央区日本橋三丁目8番2号)
株式会社百十四銀行大阪支店
(大阪市中央区道修町三丁目6番1号)
(注)大阪支店は金融商品取引法の規定による縦覧に供する
場所ではありませんが、投資者の便宜のため縦覧に供
する場所としております。
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当行第150期定時株主総会において決議事項が決議されたので、金融商品取引法第24条の5第
4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出する。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
①期末配当に関する事項
イ 配当財産の種類
金銭
ロ 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
1株につき45円 総額 1,330,725,600円
ハ 効力発生日
2019年6月28日
②剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 2,500,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 2,500,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
コーポレート・ガバナンスの一層の強化のため相談役制度を廃止することに伴い、現行定款第25条に定める
相談役に関する規定を削除し、以下の条数を繰り上げる。
変更の内容は、次のとおり。 (下線は変更部分を示します。)
変 更 前 変 更 後
(相談役)
(削除)
第25条 取締役会は、その決議によって相談役若干
名を定めることができる。
第 25 条~第 40 条 (現行どおり)
第 26 条~第 41 条 (条文省略)
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件
綾田裕次郎、香川亮平、西川隆治、大山揮一郎、豊嶋正和、藤村晶彦、黒川裕之および穴田和久を取締役
(監査等委員である取締役を除く。)に選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役7名選任の件
田村忠彦、頼富俊哉、桑城秀樹、井原理代、伊藤純一、山田泰子および早田順幸を監査等委員である取締役
に選任する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成率(%) 決議結果
議案
第1号議案 239,239 178 ― 94.47 可決
第2号議案 239,238 178 ― 94.47 可決
第3号議案
―
綾田裕次郎 205,889 33,525 81.30 可決
香川 亮平 213,867 25,548 ― 84.45 可決
西川 隆治 213,858 25,557 ― 84.44 可決
大山揮一郎 236,169 3,246 ― 93.26 可決
豊嶋 正和 236,173 3,242 ― 93.26 可決
藤村 晶彦 236,174 3,241 ― 93.26 可決
黒川 裕之 238,107 1,308 ― 94.02 可決
穴田 和久 238,092 1,323 ― 94.01 可決
第4号議案
田村 忠彦 234,935 4,480 ― 92.77 可決
頼富 俊哉 236,952 2,463 ― 93.56 可決
桑城 秀樹 220,128 19,285 ― 86.92 可決
井原 理代 221,019 18,396 ― 87.27 可決
伊藤 純一 230,022 9,393 ― 90.83 可決
山田 泰子 221,976 17,437 ― 87,65 可決
早田 順幸 219,851 19,562 ― 86.81 可決
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席、および
出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
・第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株
主の出席、および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お
よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以上
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