MAXIS高利回りJリート上場投信 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | MAXIS高利回りJリート上場投信 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月16日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 MAXIS高利回りJリート上場投信
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年1月9日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、
株式等の決済期間の短縮化に伴い、取得・交換の申込不可日等について所要の変更を行うため、本
訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
は販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日から起算して 3 営業日以
*1
内
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用口数変更実施日の各々9営業日前から起算して10
営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の合併等に伴う存続銘柄の指数用口数変更日の前営業日
4.計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
*2
日の場合は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
とができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
*1 株式等の決済期間が短縮化されることに伴い、2019年7月16日からは2営業日以内と
なる予定です。
*2 株式等の決済期間が短縮化されることに伴い、2019年7月16日からは計算期間終了日
の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、
当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)となる予定です。
②申込単位
1ユニット以上1ユニット単位
委託会社は、取得申込受付日の3営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物不動産投
資信託証券のポートフォリオ(「ユニット」といいます。)の銘柄および数量を申込ユニット
数に応じて決定し、販売会社に提示します。
受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
うものとします。
取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、1口の整数倍とします。
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位(ユニット)および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
あります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
<訂正後>
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所
定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社に
よっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しく
は販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日から起算して 2 営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用口数変更実施日の各々9営業日前から起算して10
営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の合併等に伴う存続銘柄の指数用口数変更日の前営業日
4.計算期間終了日の 3 営業日前から起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
とができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1ユニット以上1ユニット単位
委託会社は、取得申込受付日の3営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物不動産投
資信託証券のポートフォリオ(「ユニット」といいます。)の銘柄および数量を申込ユニット
数に応じて決定し、販売会社に提示します。
受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
うものとします。
取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、1口の整数倍とします。
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位(ユニット)および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
あります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
①解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
者からの請求により買い取った受益権を除きます。)
②交換の受付
その請求の当日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券
との交換(「交換」といいます。)を請求できます。原則、交換請求受付日の午後3時までに
受け付けた交換請求(当該交換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該
交換請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を
締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用口数変更実施日の各々9営業日前から起算して10
営業日以内
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3.対象指数の構成銘柄の合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該合併等に伴う存続銘
柄の指数用口数変更日の前営業日までの間
4.計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
*
日の場合は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
うことができます。
受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
*株式等の決済期間が短縮化されることに伴い、2019年7月16日からは計算期間終了日の3営
業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期
間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)となる予定です。
③交換の方法
受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
す。
委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるとき
は、1口に切り上げます。)を計算します。
委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
券のうち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる
有価証券を交換するよう指図します。
④交換単位等
委託会社が定める一定口数(「交換請求口数」といいます。)
交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
⑤交換手数料
販売会社が定める額
交換手数料は販売会社にご確認ください。
⑥交付開始日
受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して 4 営業日
*
目 から振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録
が行われます。
*株式等の決済期間が短縮化されることに伴い、2019年7月16日からは3営業日目となる予定
です。
⑦交換請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
あるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すこと
があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
⑧買取り
販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午後3時までに受け付けた請求
については当日を受付日としてその受益権を買い取ります。ただし、2.の場合の請求は、信
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託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け
付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
<訂正後>
①解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
者からの請求により買い取った受益権を除きます。)
②交換の受付
その請求の当日を受付日として、受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券
との交換(「交換」といいます。)を請求できます。原則、交換請求受付日の午後3時までに
受け付けた交換請求(当該交換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該
交換請求受付日の請求とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を
締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用口数変更実施日の各々9営業日前から起算して10
営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該合併等に伴う存続銘
柄の指数用口数変更日の前営業日までの間
4.計算期間終了日の 3 営業日前から起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
うことができます。
受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
③交換の方法
受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
す。
委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるとき
は、1口に切り上げます。)を計算します。
委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
券のうち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる
有価証券を交換するよう指図します。
④交換単位等
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社が定める一定口数(「交換請求口数」といいます。)
交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
⑤交換手数料
販売会社が定める額
交換手数料は販売会社にご確認ください。
⑥交付開始日
受益者への交換有価証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して 3 営業日
目から振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
行われます。
⑦交換請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
あるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すこと
があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
⑧買取り
販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、午後3時までに受け付けた請求
については当日を受付日としてその受益権を買い取ります。ただし、2.の場合の請求は、信
託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け
付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
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