イオンディライト株式会社 内部統制報告書 第46期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
提出書類 | 内部統制報告書-第46期(平成30年3月1日-平成31年2月28日) |
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提出者 | イオンディライト株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
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イオンディライト株式会社(E04874)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【会社名】 イオンディライト株式会社
【英訳名】 AEON DELIGHT CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 濵田 和成
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 大阪市中央区南船場2丁目3番2号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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イオンディライト株式会社(E04874)
内部統制報告書
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 濵田和成は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有してお
り、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に
係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統
制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能すること
で、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部
統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年2月28日を基準日として行わ
れており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準
に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部
統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しておりま
す。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信
頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を
評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用関連会社につい
て、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告
の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及
び連結子会社7社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る
内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社21社及び持分法適用関連会社2社
については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲
に含めておりません 。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の営業収益
(連結会社間取引消去後)が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結営業収益の概ね3
分の2に達している会社の1事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点
においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として、売上高、売上原価、商品に至る業務
プロセスを評価の対象としました。また、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業
拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘
定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に係る業務プロセスを
財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制上の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととな
り、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点にお
いて、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
記
2019年3月、当社の連結子会社である株式会社カジタク(以下、「カジタク」)において、不適
切な会計処理が行われていた可能性があることが判明、これを受けて当社が社内調査チームを立ち
上げ調査を進めたところ、カジタクの中古複写機等再販ビジネスに係る在庫廃棄等の処理手続に過
誤があり、当社業績に影響が発生する見込みがあることが発覚しました。かかる事態を受け、原因
を究明し連結財務諸表への影響額を確定するにあたり、より透明性の高い調査の実施、並びに実効
性の高い再発防止策の策定を目的に、2019年4月11日付で当社と利害関係を有しない外部の専門家
によって構成される特別調査委員会を設置しました。
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内部統制報告書
特別調査委員会調査報告書により、カジタクにおいて、複写機等の販売取引におけるエンドユー
ザーに設置されていない機器の売上計上、実取引に基づかない損益調整による架空売上の計上、主
要 な仕入先に対する仕入の未計上、棚卸資産の過大評価、等が明らかになりました。これにより当
社は、当該不適切会計の決算への影響額を調査し、過年度の決算を修正するとともに、第41期から
第45期の有価証券報告書及び第44期から第46期の四半期報告書について訂正報告書を提出しまし
た。
これらの事実は、カジタクにおいては、不正行為を制止することができない予算必達の企業風土
があったこと、管理部門の体制が人的資源不足等により脆弱であったこと、経営陣のコンプライア
ンス意識が欠如し社内にコンプライアンス体制がなかったこと、特定の取締役に権限が集中する業
務管掌となり部門間の牽制機能が失われたこと、業務手順やマニュアル等が明文化されずルールが
不明確であったこと、また当社においては、子会社管理の体制と意識が不十分であったこと、子会
社内部統制の評価項目と評価方法が十分ではなかったこと、子会社の監視監督・監査を行う役員等
の派遣体制が不十分であったこと、子会社に対するコンプライアンス体制、リスク管理体制が整備
できていなかったこと、などの不備があり、内部統制が機能しなかったことによるものです。
以上のことから、当社の全社的な内部統制及びカジタクにおける全社的な内部統制に開示すべき
重要な不備があったため、不適切な会計処理が行われ、かつその発見に遅れを生じさせたものと認
識しています。
なお、上記事実は、当事業年度末日後に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度
末日までに是正することができませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会の指摘・提言を踏ま
え、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいります。
再発防止策(基本方針)
(1)当社における再発防止策
① さらなるコンプライアンス体制を推進するための当社役員の意識改革
② グループ会社の安定的・持続的な成長を支えるための子会社管理体制の見直し
③ グループ会社のコンプライアンス体制の整備
④ グループ会社の健全な経営の支援、適切なモニタリング、不正防止の観点から監査を実
施するための組織の充実化
⑤ 日常的に業務に携わる常勤の役員やスタッフの派遣、人材交流による不正の早期発見、
組織風土の改善
(2)カジタクにおける再発防止策
① カジタク経営陣の刷新、新社長によるコンプライアンス重視のメッセージ発信
② 企業風土改革、コンプライアンス意識の改革
③ カジタクの財務、経理、主計業務の信頼性確保、業務の見える化
④ カジタクにおけるコンプライアンス体制の構築、社内規程の遵守とモニタリングの徹底
⑤ カジタクにおける業務手順および業務フローの明文化ならびにその遵守と徹底
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。
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