古林紙工株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
古林紙工株式会社(E00664)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年7月1日
【会社名】 古林紙工株式会社
【英訳名】 FURUBAYASHI SHIKO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 古 林 敬 碩
【本店の所在の場所】 大阪市中央区大手通三丁目1番12号
【電話番号】 06(6941)8561(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 米 島 明
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区大手通三丁目1番12号
【電話番号】 06(6941)8561(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 米 島 明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第89回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
<会社提案(第1号議案から第5号議案まで)>
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金25円
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役6名選任の件
取締役として、古林敬碩、古林雅敬、宮崎正之、古林能敬、土堤内清嗣および中西克誠を選任する 。
第4号議案 監査役 3名選任の件
監査役として、鈴木節男、桑田哲夫および吉村正機を選任する 。
第5号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、川本博章および吉田之計を選任する。
<株主提案(第6号議案から第10号議案まで)>
第6号議案 期末配当の件
第7号議案 自己株式の取得の件
第8号議案 定款の変更(自己株式の消却決議)の件
第9号議案 自己株式の消却の件
第10号議案 定款の変更(投資有価証券の保有制限) の件
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(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
<会社提案(第1号議案から第5号議案まで)>
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
1,649
第1号議案 6,620 0 (注)1 可決(80.05%)
8,197
第2号議案 192 0 (注)2 可決(97.71%)
第3号議案 (注)3
古林 敬碩 7,593 796 0 可決(90.51%)
古林 雅敬 8,142 247 0 可決(97.05%)
宮崎 正之 8,132 257 0 可決(96.93%)
古林 能敬 8,131 258 0 可決(96.92%)
土堤内清嗣 8,128 261 0 可決(96.88%)
中西 克誠 8,128 261 0 可決(96.88%)
第4号議案 (注)3
鈴木 節男 7,608 781 0 可決(90.69%)
桑田 哲夫 8,157 232 0 可決(97.23%)
吉村 正機 8,154 235 0 可決(97.19%)
第5号議案 (注)3
川本 博章 8,157 232 0 可決(97.23%)
吉田 之計 8,155 234 0 可決(97.21%)
< 株主提案(第6号議案から第10号議案まで)>
決議の結果
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
(賛成の割合)
第6号議案 1,646 6,623 0 (注)1 否決(19.90%)
第7号議案 1,783 6,606 0 (注)3 否決(21.25%)
第8号議案 1,781 6,608 0 (注)2 否決(21.23%)
第9号議案 (注) 4
- - - - -
第10号議案 1,725 6,664 0 (注)2 否決(20.56%)
(注)1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の3分の2以上の賛成による。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
4 第9号議案は、第8号議案の可決が前提条件となっておりますが、第8号議案が否決されたため、 議案とし
て取りあげておりません。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
当該株主総会前日までの事前行使分および当日出席の株主の各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこと
により、会社提案は可決、株主提案は否決の要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日
出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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