クアルコム・インコーポレーテッド 有価証券届出書(組込方式)

提出書類 有価証券届出書(組込方式)
提出日
提出者 クアルコム・インコーポレーテッド
カテゴリ 有価証券届出書(組込方式)

                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書

     【提出先】                       関東財務局長

     【提出日】                       令和元年7月1日

     【会社名】                       クアルコム・インコーポレーテッド

                           (Qualcomm      Incorporated)
     【代表者の役職氏名】                       上級副社長兼暫定最高財務責任者

                           デイヴィッド・E・ワイズ
                           (David    E.  Wise,   Senior    Vice   President      and  Interim
                           Chief   Financial      Officer)
     【本店の所在の場所】                       アメリカ合衆国         カリフォルニア州92121

                           サンディエゴ モアハウス・ドライブ5775
                           (5775   Morehouse      Drive,    San  Diego,    CA  92121,    U.S.A.)
     【代理人の氏名又は名称】                       弁護士  松 添  聖 史

     【代理人の住所又は所在地】                       東京都港区六本木1-9-10

                           アークヒルズ仙石山森タワー28F
                           ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
     【電話番号】                       (03)   6271-9900

     【事務連絡者氏名】                       弁護士  渡 邊  大 貴

     【連絡場所】                       東京都港区六本木1-9-10

                           アークヒルズ仙石山森タワー28F
                           ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)
     【電話番号】                       (03)   6271-9900

     【届出の対象とした募集(売出)有価                       クアルコム・インコーポレーテッド記名式普通株式(額面

      証券の種類】                      0.0001ドル)の取得に係る新株予約権証券
                           当該新株予約権証券は行使価額修正条項付新株予約権付社
                           債券等である。
     【届出の対象とした募集(売出)金額】                       0.00  ドル(0円)(注1)

                           1,186,676     ドル(約130,083,423円)(見込額)(注2)
                                  1/45





                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     ( 注1)    日本において付与される新株予約権証券の発行価額の総額。本届出書の下で行われる新株予約権の付与

         は、新株予約権証券を取得しようとする者による何らの支払いを伴うことなく行われる。
     ( 注2)    新株予約権証券の発行価格の総額(0ドル)に、当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込

         むべき金額の合計額(見込額)を合算した金額。上記金額は、本届出書の対象である日本における子会社
         の適格従業員(修正改訂クアルコム・インコーポレーテッド2001年度従業員ストック・パーチェス・プラ
         ン(「本プラン」)に定義される。)に対して付与された全ての新株予約権証券に係る新株予約権が全て
         行使されたとの仮定に基づき算出されたものである。さらに上記の計算は、本プランに基づく新株予約権
         の行使価額が、2019年5月30日のナスダック・グローバル・セレクトマーケット(「ナスダック」)におけ
         る当社普通株式の終値である66.59ドル(7,300円)の85パーセントである56.60ドル(6,204円)であるという
         仮定に基づいたものである。金額に関する詳細は、下記「第一部 証券情報」を参照のこと。
     【安定操作に関する事項】                       該当なし

     【縦覧に供する場所】                       該当なし

     1.    本書において、文脈上別段の指示がある場合を除き、「当社」、「クアルコム・インコーポレーテッド」

         及び「クアルコム」とは、文脈に応じてクアルコム・インコーポレーテッド又はクアルコム・インコーポ
         レーテッド及びその子会社を指す。
     2.    別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「米ドル」及び「ドル」はアメリカ合衆国ドルを指す。本書

         において便宜上記載されている日本円は、1ドル=                        109.62   円の換算率(令和元年5月            30 日現在の株式会社三
         菱UFJ銀行対顧客電信直物売買相場仲値)により換算されている。
     3.    本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。

                                  2/45












                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     第一部       【証券情報】

     第1【募集要項】

     1【新規新株予約権証券】

      (1)  【募集の条件】

       発行数                 20,966   個(注1)

       発行価額の総額                 0.00  米ドル(0円)
       発行価格                 0.00  米ドル(0円)
       申込手数料                 なし
       申込単位                 1個
       申込期間                 自2019年7月10日 至2019年7月19日(注2)
       申込証拠金                 該当なし
                         クアルコム・インコーポレーテッド

                         米国カリフォルニア州92121             サンディエゴ、
       申込取扱場所
                         モアハウス・ドライブ5775、N-510F
       割当日                 2019  年8月1日

       払込期日                 該当なし
       払込取扱場所                 該当なし

       ( 注1)     上記の「発行数」は、下記の「新株予約権の目的となる株式の数」と同数となる。かかる数値は、

            本有価証券届出書(「本届出書」)により届け出られている、当社の日本における子会社の適格従
            業員に対して付与される新株予約権証券の見込総数であり、2019年5月30日の当社普通株式の価格及
            び同日の外国為替レートに基づいたものである。
       ( 注2)     適格従業員に対する新株予約権証券の具体的条件に関する一切の通知は、本届出書による届出の効

            力が発生することを条件として、2019年7月                    10 日から2019年7月        19 日までの期間に行われることが予
            定されている      。
                                  3/45









                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
      摘要
        ①  本募集は、2000年12月11日に開催された当社の取締役会(「取締役会」)による決議により採択され、

          2001年2月27日、2011年3月8日、2015年3月9日及び2018年3月23日に適式に招集され開催された年次株主
          総会において承認された、2018年3月23日までの修正を含む改訂2001年度従業員ストック・パーチェ
          ス・プラン(「本プラン」)に基づき行われる。本プランは、2001年5月16日及び2001年6月27日の各日
          に開催された取締役会報酬委員会の各会議において、2006年12月7日付の取締役会報酬委員会による全
          員一致の同意書により修正され、また、2007年3月2日、2007年11月12日、2009年2月11日、2010年4月26
          日、2014年11月30日及び2017年12月3日の各日に開催された報酬委員会の各会議において修正され、ま
          た、2013年2月1日現在有効な全員一致の同意書による報酬委員会が指名した株式報奨委員会により修正
          された。
        ②  適格従業員が主として勤務する当社の日本における子会社は、クアルコムジャパン合同会社及びクアル

          コムCDMAテクノロジーズ有限会社(全て当社の間接所有完全子会社)である。また、かかる場合の本届
          出書に係る新株予約権証券を受領する適格従業員の人数は、約145名である。
        ③  適格従業員が募集(本プランに定義される。)に参加し、参加者(本プランに定義される。)となる場

          合、適格従業員は、本プランに基づく新株予約権の行使による株式の購入のために、同人の適格報酬の
          うち何パーセントを控除するかの選択を表示しなければならない。適格従業員は、本プランに基づく株
          式購入のために報酬の何パーセントを充てるかを、1から15パーセントまでの整数割合で選択すること
          ができる。
        ④  本プランの目的は、参加会社グループ(本プランにより定義される。)の適格従業員を惹きつけ、維持

          し、その功績に報いるための報奨を提供し、かつ、かかる者を参加会社グループの成長及び収益性の向
          上に貢献するよう動機付けることにより、当社及びその株主の利益を促進することである。本プラン
          は、かかる適格従業員に対し、当社の普通株式の割引価格による購入を通じて、当社に対する自らの持
          分を取得する機会を提供する。当社は、本プランを米国内国歳入法第423条(あらゆる改正を含む。)
          (「内国歳入法」)に基づく適格な「従業員ストック・パーチェス・プラン」とすることを意図してお
          り、かつ、本プランはそのように解釈される。
        ⑤  本プランは、取締役会又は取締役会に指名された者(総称して「運営者」)が運営する。本プランの規

          定に従って、運営者は、該当する全ての新株予約権の条件を決定する。ただし、募集によって新株予約
          権を付与された全ての参加者は、その募集に関して、内国歳入法第423条(b)(5)の意味と同様の権利及
          び特権を有するものとする。本プランの運営に関して発生する費用は、全て当社が支払う。
                                  4/45









                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
      (2)  【新株予約権の内容等】
       当該行使価額修正条項付新株予約権付                    本新株予約権は、適用される募集期間中参加者が承認した給与から
       社債券等の特質                    の控除による積立金を用いて、(a)募集日(募集期間の初日をい
                           う。)における当社株式1株当たりの公正市場価格、又は(b)購入日
                           (募集期間の最終日をいう。)における当社株式1株当たりの公正市
                           場価格のうち、金額の低い方の85%に相当する購入価格で当社普通
                           株式を購入する権利である。参加者は、同人の報酬から本プランに
                           基づく株式購入に何パーセントを充てるかを、1から15パーセント
                           までの整数割合で選択することができる。本募集にかかわる募集期
                           間は、2019年8月1日から2020年1月31日までである。本プランにお
                           いては、当社普通株式の1株当たり公正市場価格は、価格決定日に
                           おけるナスダックでの1株当たりの最終売値とする。
                           したがって、当社普通株式の価格が募集期間中に下落した場合、本

                           新株予約権の購入価格も下落し、よって「新株予約権の目的となる
                           株式の数」は増加する。しかしながら、参加者の拠出額は株価によ
                           り変動することはない。
                           発行される株式数は、募集期間中に参加者が拠出した金額を購入価

                           格(上記のとおり計算される。)で割ることにより算出される。た
                           だ し 、参加者が購入できる株式総数は、                 12,500   米ドルを募集日の当
                           社普通株式の1株当たりの公正市場価格で割ることにより決定され
                           る数を超えてはならない。
                           本プランに基づいて発行され得る普通株式総数の上限は、

                           101,709,466株とする。ただし、内国歳入法第423条(b)適格プラン
                           に基づく発行の場合は、合計で101,309,466株を超えて発行するこ
                           とはできない。本プランに基づき発行され得る株式総数の上限は、
                           発行済株式総数の約8.37%(2019年4月29日現在)に相当する。
                           本プランの目的は、上記摘要④に記載されているとおり、参加会社

                           グループの適格従業員を惹きつけ、維持し、その功績に報いるため
                           の報奨を提供し、かつ、かかる者を参加会社グループの成長及び収
                           益性の向上に貢献するよう動機付けることにより、当社及びその株
                           主の利益を促進することであり、本プランへの参加は任意である。
                           当社は、本プランに参加するための最低給与控除額を設定していな
                           い。よって、本新株予約権の行使時の払込金額の下限は定められて
                           いない。
                           「新株予約権の行使時の払込金額」は、「新株予約権の目的となる

                           株式の数」を購入価格で乗じることにより決定される。上記のとお
                           り、「新株予約権の行使時の払込金額」の下限は定められていない
                           ため、新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限も定め
                           られていない。
                           本プランは、当社に対し、当社の決定による未行使の新株予約権を

                           終了させる権限を与えていない。しかしながら、参加者が、購入日
                           前に任意に本プランから脱退し又はその雇用が終了した場合、かか
                           る参加者の新株予約権は消滅し行使することはできない。
                           株式配当、株式分割、株式併合、資本の組入れ、連結、再分類若し

                           くはこれらに類する当社の資本構成の変更、又は合併(当社の登録
                           上の住所を変更するための合併を含む。)、資産売却若しくはその
                           他当社が当事者となるあらゆる組織再編の場合には、本プランの対
                           象となる株式のクラス及び数、各新株予約権、並びに購入価格につ
                           いて適切な調整がなされる。
       新株予約権の目的となる株式の種類                    当社額面0.0001米ドル記名式普通株式(注1)
       新株予約権の目的となる株式の数                    20,966   株(注2)(見込数)
       新株予約権の行使時の払込金額                    新株予約権証券1個につき56.60米ドル(6,204円)(注3)(見込額)
       新株予約権の行使により株式を発行す
                           1,186,676     米ドル(130,083,423円)(注4)(見込額)
       る場合の株式の発行価額の総額
                                  5/45


                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
                           株式の発行価格
       新株予約権の行使により株式を発行す
                           1株につき56.60米ドル(6,204円)(注3)(見込額)
       る場合の株式の発行価格及び資本組入
                           資本組入額
       額
                           1株につき56.5999米ドル(6,204円)(注5)(見込額)
       新株予約権の行使期間                    2020  年1月31日
                           クアルコム・インコーポレーテッド
                           アメリカ合衆国カリフォルニア州92121
                           サンディエゴ、モアハウス・ドライブ5775、N-510F
       新株予約権の行使請求の受付場所、取
       次場所及び払込取扱場所                    E* トレード・セキュリティ           ーズ・LLC
                           アメリカ合衆国ニューヨーク州10020
                           ニューヨーク、アベニュー・オブ・アメリカズ1271、14階
       新株予約権の行使の条件                    本新株予約権は、本プラン第11条に従って行使される。

       自己の新株予約権の取得の事由及び取
                           該当なし
       得の条件
                           本新株予約権は、遺言又は            相続分配法による場合を除いては、                 譲渡
       新株予約権の譲渡に関する事項
                           することができない。
       代用払込みに関する事項                    該当なし
                           該当なし(ただし、当社が当事者となるあらゆる組織再編の場合に
                           は、各新株予約権に対して及び一定の場合について適切な調整がな
       組織再編成行為に伴う新株予約権の交
                           され、運営者は、一方的に発行済みの新株予約権を修正し、当該新
       付に関する事項
                           株予約権が組織再編の他の当事者である会社の株式について行使可
                           能である旨の規定を設けることができる。)
       ( 注1)     新株予約権の行使により発行される株式は全て新規発行株式である。

       ( 注2)     かかる数値は、本届出書の対象となる全ての新株予約権証券が行使されたとの仮定に基づく見込株

            式数である。かかる数値は、本届出書により届け出られている、当社の日本における子会社の適格
            従業員に対して付与される新株予約権証券の見込総数であり、2019年5月30日の当社普通株式の価格
            及び同日の外国為替レートに基づいたものである。
       ( 注3)     「新株予約権の行使時の払込金額」は、(a)募集日における当社普通株式1株当たりの公正市場価

            格、又は(b)購入日における当社株式1株当たりの公正市場価格のうち、金額の低い方の85パーセ
            ントとする。当社普通株式の1株当たり公正市場価格は、                           価格決定日におけるナスダックでの1株
            当たりの最終売値である            。上記の金額は、当社普通株式の2019年5月30日の1株当たりの公正市場
            価格(ナスダックにおける当社普通株式の終値66.59米ドル(7,300円)の85パーセントである56.60米
            ドル(6,204円))を基にした見込額である。
       ( 注4)     「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額」は、「新株予約権の目的

            となる株式の数」に「新株予約権の行使時の払込金額」を乗じた金額とする。かかる数値は、本届
            出書の対象となる全ての新株予約権が行使されたとの仮定に基づく見込額である。
       ( 注5)     1株当たりの資本組入額は、1株当たりの「新株予約権の行使時の払込金額」から額面価格

            (0.0001米ドル(0.01円))を減じた額とする。
                                  6/45






                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
      摘要
       (a)  新株予約権行使の効力の発生

         参加者の本新株予約権は、本新株予約権の購入日                       において、全て自動的に行使される                 。
       (b)  新株予約権の行使後第          1 回目の配当

         参加者は、参加者の新株予約権の行使によって購入された株式の発行日(当社又は適式に授権されている当社
         の名義書換代理人の株主名簿への適切な登録により証明される)までは、本プランに参加しているだけでは株
         主としての権利を有しない。当該株式の発行日前の配当基準日における配当、分配又はその他の権利について
         は、いかなる調整もなされない。
         本プランに基づき当社の普通株式を取得する参加者は、宣言された時点で配当を受領する権利を含む、当社の
         他の株主と同様の権利を有する。参加者による株式購入後(すなわち「新規株主」となった後)参加者に支払
         われた配当は、「既存の」株主に支払われた配当と同様に取り扱われる。
       (c)  株券の交付

         当社は、購入日後できる限り速やかに、購入日に参加者が購入した株式の交付を手配しなくてはならない。た
         だし、当社は、各参加者のために株式を保持することとなる当社の指定する仲買人に対して、当該株式を交付
         することができる。本プランに基づき参加者に交付される株式は、参加者の名義で、あるいは参加者が要求し
         た場合は本プランの事務手続及び運営のために定められた規則に基づき、当社が認めるその他の名義で、登録
         又は口座に保管される。
       (d)  行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行により資金の調達をしようとする理由

         本プランは、当社及び1以上の当社子会社の適格従業員に対して、本プランに参加することによって当社の持
         分を取得する機会を提供することを目的としている。当社は、本プランに基づき新株予約権及び当社の持分を
         取得する機会を提供することにより、適格従業員が、当社の成長と収益性に貢献するインセンティブを持ち、
         それと同時に当社にあっては、さらなる向上に不可欠な能力ある個人を採用及び維持することができる。この
         ように、1株当たりの価値のみならず全体的な当社株式の価値が高まり、既存の株主も、本プランに基づく本
         新株予約権を付与する恩恵を享受できる。
       (e)  行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使に関する事項について割当予定先と当社との間で締結す

         る予定の取決めの内容
         条件については、本プラン及び運営者が用意する登録届出様式に定められる。
       (f)  当社の株券の売買について割当予定先と当社との間で締結する予定の取決めの内容

         該当事項なし。
       (g)  当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取

         決めがある場合はその内容
         該当事項なし。
       (h)  その他の投資者の保護を図るため必要な事項

         本プランの適切な運営のため、当社が望ましいとみなす場合、その裁量において、規則、指針、方針、手続、
         制限又は調整を、本プランに従い、随時設定、解釈、変更又は終了することができる。
         「当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質」に記載されるとおり、株式配当、株式分割、株式併

         合、資本組入れ、連結、再分類若しくはこれらに類する当社の資本構成の変更、又は合併(当社の登録上の住
         所を変更するための合併を含む。)、資産売却若しくはその他当社が当事者となるあらゆる組織再編の場合
         は、適切な調整がなされる。
                                  7/45




                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
      (3)  【新株予約権証券の引受け】
        該当事項なし。

     2【新規発行による手取金の使途】

      (1)  【新規発行による手取金の額】

            払込金額の総額                発行諸費用の概算額                  差引手取概算額

            1,186,676     ドル             20,000   ドル             1,166,676     ドル

          (130,083,423      円)(注)             ( 2,192,400     円)           ( 127,891,023      円)(注)
       ( 注)   上記「払込金額の総額」及び「差引手取概算額」は、全ての新株予約権が行使されたとの仮定に基づく

          見込額である。かかる仮定における購入価格は、2019年5月30日における当社普通株式の終値66.59米ド
          ル(7,300円)の85パーセントである56.60米ドル(6,204円)である                             。
      (2)  【手取金の使途】

        当社は、上記「差引手取概算額」1,166,676米ドル(127,891,023円)を、人件費の支払いやその他の業務運営上の経

        費支払等の一般運転資金に充当する予定であるが、その具体的な内容や使途別の金額、支出時期については、当社
        の資金の必要に応じて決定する見込みであり、現時点では未定である。
                                  8/45













                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     第2      【売出要項】
        該当事項なし。

     【募集又は売出しに関する特別記載事項】

     本邦以外の地域において開始される募集に係る事項について

     本有価証券届出書に基づく募集の対象である本新株予約権と同一の種類の新株予約権の募集が、本邦以外の地域で並行し

     て開始される予定である。以下は、かかる募集の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に掲
     げる各事項を記載したものである。
     (1)   有価証券の種類及び銘柄

        新株予約権証券。当該有価証券は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。

        詳細については、上記「第1 募集要項-1 新規新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等-当該行使価額修

        正条項付新株予約権付社債等の特質」を参照のこと。
     (2)   新株予約権の内容等

      (a)   発行数:6,009,806個

         上記の「発行数」は(適格従業員全員が本プランに参加し、募集期間中に購入可能な最大株式数を購入すると

       仮定した場合)、「         本新株予約権の目的となる株式の総数」                   と同数となる。従業員が本プランに参加し、プランの
       参加者となった場合、参加者は、本プランに基づき、本新株予約権の行使による株式購入のため、同人の適格報酬
       のうち何パーセントを控除するかの選択を示さなければならない。参加者は、同人の適格報酬のうち何パーセント
       を本プランに基づく株式購入に充てるかを、1から15パーセントまでの整数の割合で選択することができる。参加者
       は、募集期間(自2019年8月1日至2020年1月31日)に、自己が選択した適格報酬金額を給与天引により拠出し、(a)
       募集日における当社株式1株当たりの公正市場価格、または(b)購入日における当社株式1株当たりの公正市場価格の
       うち、金額の低い方の85パーセントに相当する購入価格で当社普通株式を購入する。
         本プランは、募集期間に            参加者   1 名当たりが購入できる最大数を規定している。本プランに従い、                               参加者は、

       12,500   米ドルを募集日における株式の公正市場価格で除した数値以下の株式を募集期間に購入することができる。
       本報告書の提出日現在、募集日(2019年8月1日)における当社普通株式の公正市場価格は未定である。よって、便
       宜的に参加者1名当たりが購入できる最大株式数は、12,500米ドルを                                66.59   米ドル(2019年5月30日における株式の公
       正市場価格)で除して算出される                。したがって、参加者1名当たり、2019年8月1日に開始する募集期間に最大187株
       の株式を購入することができる。本新株予約権は、本邦以外で約                              32,138   名の適格従業員に対し募集を行った。よっ
       て(適格従業員全員が本プランに参加し、参加者となると仮定した場合)、新株予約権の発行数は、                                               参加者   1 名当た
       りが購入できる最大株式数(             187  )に新株予約権の募集を行った本邦以外の適格従業員数(                           32,138   )を乗じることに
       より算出される。
      (b)   発行価格:無償

      (c)   発行価額の総額:無償

      (d)   新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

       (1)   株式の種類

          クアルコム・インコーポレーテッド記名式額面普通株式                          (額面金額0.0001米ドル)

       (2)   株式の内容

                                  9/45

                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
          当社の普通株式は、ナスダックにおいて「QCOM」というティッカー・シンボルにより取引されている。

          当社普通株式の議決権、配当請求権及び残余財産分配請求権は、当社基本定款による指定及び優先株式の発行

        時の取締役会による指定に従い、全シリーズの優先株式の保有者の権利による制約を受ける。
          配当を行う場合は、基本定款の規定に従い、定例会議または臨時会議において法律に準じて、取締役会の決定

        により実施することができる。配当は、基本定款の規定に従い、現金、現物または株式により支払うことができ
        る。
          当社の普通株式の所有者は、定時株主総会及び臨時株主総会の通知を受け投票を行う権利を有する。普通株式

        の各登録所有者は、全ての議案について所有株式1株当たり1議決権を有する。
       (3)   株式の数

          本新株   予約権   1 個につき    1 株

          本新株予約権の目的となる株式の総数:                   6,009,806     株  (見込数)
      (e)   新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

                          (1)

         本新株予約権      1 個につき    56.60   米ドル     ( 6,204   円)(見込額)
                                      (2)
         本新株予約権の行使時の払込金額の総額:                    340,155,020      米ドル     ( 37,287,793,292       円)(見込額)
         ( 注1)   同金額は、(a)募集日における当社株式1株当たりの公正市場価格、または(b)購入日における当社株式1

         株 当たり   の公正市場価格のうち、金額の低い方の85パーセントとする。1株当たりの公正市場価格は、価格決定
         日におけるナスダックでの1株当たりの最終売値とする。上記の金額は、当社普通株式の2019年                                            5 月 30 日の1株当
         たりの公正市場価格(          66.59   米 ドル)の85パーセント(           56.60   米 ドル)を基にした見込額である。
         ( 注2)  同金額   は、「   本新株予約権の目的となる株式の総数                  」に「   新株予約権の行使に際して払い込むべき金

         額 」を乗じた金額とする。            これら   の数値は、本報告書の対象となる全ての本新株予約権が行使されたとの仮定
         に基づく見込額である。
      (f)   新株予約権の行使期間

         購入日:    2020  年1月31日

      (g)   新株予約権の行使の条件

         新株予約権は、       本プラン    のセクション      11 に従い行使される。

      (h)   新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格のうちの資本組入額

         新株予約権     1 個につき    56.5999    米ドル    ( 6,204   円)(見込額)

         * 1 株当たりの資本組入額は、             本新株予約権      1 個 当たりの「     新株予約権の行使に際して払い込むべき金額                     」から

         額面価格    (0.0001    米ドル   ) を 減じた   額に等しい。また        本プランに基づき新株予約権の行使により発行される株式
         は、全て新規発行株式である。
      (i)   新株予約権の譲渡に関する事項

         本新株   予約権   は、当該新株予約権保有者の遺言または相続分配法による場合を除き、移転することはできな

         い。
                                 10/45


                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     (3)   発行方法

       本新株予約権は、本プランに参加する資格を有する本邦以外の当社並びに当社の子会社及び関係会社の従業員

      32,138   名 に対し募集が行われる。
     (4)   引受人又は売出しを行う者の氏名又は名称

       該当事項なし。

     (5)   募集又は売出しを行う地域(日本を除く)

       オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中国、フィンランド、フランス、ドイツ、香港、

      インド、インドネシア、アイルランド、イスラエル、イタリア、韓国、メキシコ、オランダ、シンガポール、南アフ
      リカ、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、アラブ首長国連邦、イギリス、アメリカ合衆国
     (6)   提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

      (a)   提出会社が取得する手取金の総額

             払込金額の総額               発行諸費用の概算額                 差引手取概算額

             340,155,020      米ドル            10,000   米ドル            340,145,020      ドル

            ( 37,287,793,292       円)          ( 1,096,200     円)          ( 37,286,697,092       円)
        ( 注 ) 上記「払込金額の総額」は、              本新株予約権の行使時の払込金額の総額であり、かかる上記金額は、                                2019  年5

        月30日   におけるナスダックでの当社普通株式1株当たりの終値(                           66.59   米ドル)    の 85 パーセントに等しい見積購入
        価格  ( 56.60   米ドル)    で行使されるという仮定に基づく見込額である。
      (b)   使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

         当社は、上記「差引手取概算額」                340,145,020      米ドル(    37,286,697,092       円)  を、人件費の支払いやその他の業務運

       営上の経費支払等の一般運転資金に充当する予定であるが、その具体的な内容や使途別の金額、支出時期について
       は、当社の資金の必要に応じて決定する見込みであり、現時点では未定である。
     (7)   新規発行年月日

       2019  8 月 1 日

     (8)   当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

       該当  事項  なし。

     (9)   行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項

       「第1 募集要項-1 新規新株予約権証券-(2)新株予約権の内容等-摘要」を参照のこと

                                 11/45


                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     (10)   第三者割当の場合の特記事項
       該当事項なし。

     第3      【第三者割当の場合の特記事項】

        該当事項なし。

     第4      【その他】


     1  【法律意見】

      クアルコム・インコーポレーテッドの法律顧問であるDLAパイパーUSエルエルピーより、次の趣旨の法律意見書が提出

     されている。
      (1)   当社は、デラウェア州法の下で適法に設立され、且つ正常な状態で有効に存続している。

      (2)   当社は、本有価証券届出書の記述に従い、適法に新株予約権証券に関する募集を行うことができる。

      (3)   当社による及び当社のための本有価証券届出書(その訂正届出書を含む。)の関東財務局長に対する提出は適法に

        授権されており、松添聖史及び渡邊大貴の各氏は、各々単独で当社を代理して本有価証券届出書(その訂正届出書
        を含む。)を作成し、関東財務局長に提出する行為その他、当社の日本における本プランの募集の届出に関する一
        切の行為につき、当社の日本における代理人として当社により適法に任命されている。
     2  【その他の記載事項】

      以下の情報を、新株予約権証券の付与に係る適格従業員に対して交付される目論見書に記載する。

                                 12/45









                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     (和訳)
                        クアルコム・インコーポレーテッド
                      2001  年度従業員ストック・パーチェス・プラン
                        2018  年3月23日までの修正を含む改訂

     1.    本プランの制定、目的及び条件

        1.1    制定     2001年2月27日に当初制定されたクアルコム・インコーポレーテッド2001年度従業員ストック・

     パーチェス・プラン(「本プラン」)は、2013年2月1日付で、委員会により修正、改訂された。本プランには、2018年3
     月23日までの修正が反映されている。
        1.2    目的     本プランの目的は、参加会社グループの適格従業員を惹きつけ、維持し、その功績に報いるた

     めの報奨を提供し、かつかかる者を参加会社グループの成長及び収益性の向上に貢献するよう動機付けることにより、当
     社及びその株主の利益を促進することである。本プランは、かかる適格従業員に対して、当社株式の購入を通じて当社に
     対する自らの持分を取得する機会を提供する。当社は、本プランを内国歳入法第423条(あらゆる改正を含む)に基づく
     適格な「従業員ストック・パーチェス・プラン」とすることを意図しており、かつ本プランはそのように解釈される。た
     だし、当社はかかる適格性の維持についていかなる約束又は保証もなさない。さらに、本プランは、米国外の特定の所在
     地における税務、証券法又はその他の当社の法令順守上の目的を遂げることを企図して取締役会又は委員会が採択した規
     則、手続又はサブプランに従って、内国歳入法第423条(b)の適格性を有さない第423条(b)非適格プランに基づき株式購入
     権を付与することを認めている。
        1.3    本プランの条件          本プランは、取締役会により終了されるか、又は、本プランに基づき発行可能な全

     ての株式が発行された日の、いずれか早い方まで有効である。
     2.    定義及び解釈

        2.1    定義    本プランにおいて明示的に定義されていないが内国歳入法第423条において定義されている用語

     は、内国歳入法第423条(b)適格プランの目的において、本書においても同一の定義に従うものとする。本プランにおいて
     使用される場合、以下の用語は下記に定義される意味をそれぞれ有するものとする。
          (a)   「取締役会」とは、当社の取締役会を意味する。これに加えて、取締役会が本プランの運営のために1つ

     又は2つ以上の委員会を指定した場合、そのような委員会も意味する。
          (b)   「内国歳入法」とは、1986年米国内国歳入法(その後の改正を含む)及び同法の下で公布されている適

     用のあるあらゆる規則を意味する。
          (c)   「内国歳入法第423条(b)適格プラン」とは、内国歳入法第423条(b)に記載される要件を満たすように策

     定された従業員株式購入制度(その後の修正を含む。)を意味する。内国歳入法第423条(b)適格プランの規定は、内国歳
     入法第423条(b)に基づき解釈、管理且つ実施されるものとする。
          (d)   「委員会」とは、報酬委員会、又は本プランの運営を適式に任命され取締役会が定めた権限を有するそ

     の他の取締役会の委員会を意味する。委員会の権限が特に制限されていない限り、委員会は本プランにより付与される取
     締役会の全ての権限を有し、その権限には、本プランの条件及び法律によって課せられた適用のある制限に従い、いつで
     も本プランを改正又は終了する権限を含むが、これに限定されない。取締役会又は報酬委員会が判断する限りにおいて、
     「委員会」とは、取締役会又は報酬委員会が特定する当社のかかる役員も意味する。
                                 13/45




                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
          (e)   「当社」とは、デラウェア州法人であるクアルコム・インコーポレーテッド又はその承継者を意味す
     る。
          (f)   「報酬」とは、あらゆる募集期間に関する全ての給与、賃金(当社が設定した401(k)プランに基づき、

     従業員が繰り延べることを選択したが、そうでなければ他の方法で支払われていたであろう金額を含む)、及び残業手当
     を意味するが、手数料、賞与、ツー・フォー・ワン休暇制度に基づく支払金、利益配当、当社が支払う従業員福利厚生費
     用、教育費及び授業料の支払、当社の団体保険又は福利厚生制度に基づいて生じる帰属所得、交通費、事業活動及び転居
     費の支払、ストック・オプションに関する受取所得、従業員福利制度に基づいて当社が行った拠出、並びにこれらと類似
     した支払はこれに含まれない。報酬には、当社の休暇規定により定められている範囲において、2.1条(g)により参加が継
     続しているとみなされる休暇中の給付金も含む。
          (g)   「適格従業員」とは、5条に定める本プランへの参加資格要件を満たす従業員を意味する。また、適格従

     業員とは、現地法により本プランへの参加が参加会社のその他の従業員も可能となることを求められる場合は、かかるそ
     の他の従業員をも意味する。
          (h)   「従業員」とは、内国歳入法第423条において参加会社の従業員として扱われている者を意味する。参

     加者は、雇用が実際に終了した場合、又は参加者を雇用する会社が参加会社ではなくなった場合に、従業員ではなくなっ
     たものとみなされる。本プランにおいて、個人は、当社の承認を得た3ヵ月以下の軍務休暇又はその他の休暇中は、従業
     員でなくなったものとはみなされない。個人の休暇が3ヶ月を超える場合は、当該3ヶ月の期間の満了する日の翌日に従業
     員でなくなったものとみなされるが、法律又は契約により、参加会社グループでの再雇用の権利が保証されている場合は
     この限りではない。
          (i)   「公正市場価格」とは、あらゆる日付における以下に定める株式の価格を意味する。

             ( ⅰ) 株式が常設の証券取引所に上場されている場合、あるいはナスダック・グローバル・セレクト・

     マーケット又はナスダック・グローバル・マーケットにおいて取引されている場合、株式の公正市場価格は、公正市場価
     格を決定する日における、ウォールストリートジャーナル又は取締役会が信頼できると考えるその他の情報源により公表
     される、かかる取引所又は市場(株式が2つ以上の取引所又は市場において取引されている場合には、株式の取引高の最
     も高い取引所又は市場とする)にて提示されている当該株式の最終売値                                  (いかなる売却も報告されなかった場合には最
     終ビッド価格)とする。かかる株式市場がない場合、公正市場価格は取締役会が誠意を持って決定する。
             ( ⅱ) 本プランにおいて公正市場の決定日が市場取引日ではない場合、公正市場価格を決定することの

     みを目的として、かかる期日は、(A)募集日の場合は募集日後の最初の市場取引日、(B)購入日の場合は購入日前の最後の
     市場取引日とする。
          (j)   「内国歳入法第423条(b)非適格プラン」とは、内国歳入法第423条(b)(その後の改正を含む)に定める

     要件を満たさない従業員株式購入制度を意味する。
          (k)   「募集」とは、6条に定める株式の募集を意味する。

          (l)   「募集日」とは、あらゆる募集について、募集期間の初日を意味する。

          (m)   「募集期間」とは、6条に従って設定された期間を意味する。

          (n)   「親会社」とは、内国歳入法第424条(e)に定義される、当社の現在又は将来の「親会社」を意味す

     る。
                                 14/45




                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
          (o)   「参加者」とは、7条に従って募集期間中に参加者となり、本プランに従って参加者である適格従業員を
     意味する。
          (p)   「参加会社」とは、当社及びあらゆる親会社又は子会社を意味する。取締役会又は委員会は、いずれか

     の参加会社の一部又は全従業員が内国歳入法第423条(b)非適格プランに参加する旨を決定することができる。
          (q)   「参加会社グループ」とは、時点を問わず、参加会社である当社及びその他全ての会社を総称して意味

     する。
          (r)   「プラン」とは、修正及び改訂クアルコム・インコーポレーテッド2001年従業員ストック・パーチェ

     ス・プラン(その後の修正を含む)を意味する。本プランは内国歳入法第423条(b)適格プランと内国歳入法第423条(b)非
     適格プランの両要素を含む。
          (s)   「購入日」とは、あらゆる募集について、募集期間の最終日を意味する。ただし、取締役会はその裁量

     において募集期間中に1日又は2日以上の購入日を追加して設定することができる。
          (t)   「購入価格」とは、9条に従って決定される、本プランに基づいて株式を購入する場合の価格を意味す

     る。
          (u)   「購入権」とは、8条に定められている本プランに従って参加者に付与されている株式を購入するオプ

     ションを意味し、かかるオプションの発行された募集期間中においては、参加者はこれを行使することができるが、行使
     しないこともできる。かかるオプションは、取締役会が設定する規則及び手続に従い、本プランに基づく株式の購入にこ
     れまで利用されていない参加者の賃金控除の累積額を取り崩す権利、及び募集期間中に本プランへの参加を終了する権利
     から生じるものである。
          (v)   「スピンオフ取引」とは、参加会社グループの事業体の議決権付株式が、内国歳入法第424条(e)に定

     義される事業体の親会社の株主に対して分配される取引を意味する。
          (w)   「株式」とは、4.2条に従って随時調整される当社の普通株式を意味する。

          (x)   「募集契約」とは、当社が特定する形式の書面又は当社が認めるその他の方法による当社への連絡によ

     り締結される契約で、従業員の本プランへの参加の選択が記載され、本プランに基づく従業員報酬からの賃金控除を認め
     る旨を述べたものを意味する。
          (y)   「募集日」とは、募集期間における募集日、又は当社が設定するこれに先立つ期日を意味する。

          (z)   「子会社」とは、内国歳入法第424条(f)に定義される、当社の現在又は将来の「子会社」を意味す

     る。
          (aa)   「承継者」とは、当社、当社と合併又は連結した会社、あるいは当社の資産の全て又は実質的に全てを

     取得した会社で、取締役会が本プランにおける承継者として指定した会社を意味する。
        2.2    解釈     本書に含まれる見出し及び表題は便宜上のものであり、本プランの規定の意味又は解釈に影響

     を与えるものではない。文脈において別段の指摘がない限り、単数形には複数形を含み、また複数形には単数形を含む。
     「又は」、「あるいは」、「若しくは」という語は、文脈によって別段の明らかな意味づけがない限り、排他的であるも
     のではない。
                                 15/45




                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     3.    運営
        3.1    取締役会による運営            本プランは取締役会又は取締役会に指名された者が運営する。本プランの規定

     に従って、取締役会は全ての該当する購入権の条件を決定する。ただし、内国歳入法第423条適格プランに基づく募集に
     よって購入権を付与された全ての参加者は、その募集に関して、内国歳入法第423条(b)(5)の意味と同様の権利及び特権
     を有するものとする。本プランの運営に関して発生する費用は、全て当社が支払うものとする。
        3.2    役員の権限        当社の役員は、当社が責任を負い、また、本プランにおいて当社に割り当てられている

     権利、義務、決定、選択その他あらゆる事項に関して、当該役員がこれらの実際の権限を有している場合、当社を代理し
     て行為する権限を有する。上記に関して実際の権限を有している役員が行った当社の決定は、参加会社グループ、参加
     者、本プランに、又は本プランに基づき付与された購入権に利害関係を有する全ての者に対して最終的で、拘束力を有
     し、かつ決定的なものであるが、かかる役員の決定が恣意的若しくは衝動的、不正、又は不誠実になされたものである場
     合は、この限りではない。
        3.3    当社が設定した方針及び手続                当社は、本プラン及び、内国歳入法第423条適格プランについては内国

     歳入法第423条の要件に従い、本プランの適切な運営のため適切であるとみなした場合、規則、指針、方針、手続、制
     限、又は調整を、随時、その裁量において設定、解釈、変更、又は終了することができる。かかる規則、指針、方針及び
     手続には、(a)募集に参加するために必要とされる最低賃金控除額、(b)募集の間の賃金控除率について許可されている変
     更の頻度又は数に関する制限、(c)米ドル以外の通貨で差し引かれた額に適用される為替レート、(d)募集契約の処理にお
     ける当社の遅延又は誤り、又は本プランに基づく参加者の選択に影響を与えるその他の事由を調整するために、又は内国
     歳入法第423条適格プランについては内国歳入法第423条の要件の順守に際して望ましいという理由で参加者が指定した額
     よりも賃金控除額を多く又は少なくすること、並びに(e)本プランの運営のために株式の公正市場価格が決定される期日
     及び方法の決定を含むが、これらに限定されない。
        本プランの規定の解釈に関する取締役会の決定、並びに本プランの条項に従って取締役会が行った行為又は決定

     は、参加会社グループ、参加者、及び本プラン又はこれに基づき付与された購入権に利害関係を有する全ての者に対して
     最終的であり、拘束力を有し、かつ決定的なものであるが、かかる取締役会の行為又は決定が恣意的若しくは衝動的、不
     正、又は不誠実になされたものである場合は、この限りではない。
        3.4    補償     参加会社グループの取締役会構成員、役員、又は従業員として有する補償に関する他の権利に

     加えて、当社は、取締役会又は当社のために行為する権限が委譲されている参加会社グループの取締役会構成員、役員、
     又は従業員に対し、かかる者が本プランに基づいて、あるいは本プランに関連した行為若しくは不作為といった理由か
     ら、又は本書に基づき付与された権限により当事者となった、あらゆる法的措置、訴訟、又は法的手続に対する防御に関
     して、若しくはそれらにおける上訴に関して実際かつ必然的に生じた弁護士費用、それらの和解のためにかかる者が支
     払った金額全て(ただし、かかる和解が当社の選択した外部法律顧問により承認された場合)又は当該法的措置、訴訟、
     若しくは法的手続における判決の履行のためにかかる者が支払った金額(かかる者が当該法的措置、訴訟、又は法的手続
     において、重大な過失、背信行為、意図的な職務上の不正行為に対して責任があるという判決を下された事項に関連する
     ものを除く)を含む全ての合理的な費用を補償する。ただし、かかる者は当該法的措置、訴訟、又は法的手続が提起され
     た日から60日以内に、自らの費用負担で、当社に対して書面により、当該法的措置等に対処し、防御を行う旨、また、当
     該法的措置、訴訟、又は法的手続に関する訴訟及び/又は和解に関して全て統括する旨を申し出なくてはならない。
                                 16/45







                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     4.    本プランの対象となる株式
                       1

        4.1    発行可能な株式の最大数               4.2条に規定されている調整に従って、本プランに基づいて発行され得る
     株式の総数の上限は、101,709,466株とする。ただし、合計で101,309,466株を超える株式を内国歳入法第423条(b)適格プ
     ランに基づき発行することはできない。内国歳入法第423条(b)適格プラン及び内国歳入法第423条(b)非適格プランに基づ
     き利用可能な最大株式総数は、授権されているが未発行の株式、再取得された株式、あるいはこれらの組み合わせでなく
     てはならない。何らかの理由によりの未行使の購入権が、終了された又は取り消された場合、購入権の未行使の部分に割
     り当てられていた株式は、本プランに基づいて再度発行することができる。ただし、内国歳入法第423条(b)非適格プラン
     に基づき失効、終了した又は取り消された購入権に割り当てられていた当該株式は、内国歳入法第423条(b)非適格プラン
     の下でのみ再度発行が可能となる。
        4.2    資本構成の変更に際しての調整                  株式配当、株式分割、株式併合、資本の組入れ、連結、再分類若し

     くはこれらに類する当社の資本構成の変更、又は合併(当社の登録上の住所を変更するための合併を含む)、資産売却、
     その他当社が当事者となるあらゆる組織再編の場合には、本プランの対象となる株式のクラス及び数、各購入権並びに各
     購入価格について適切な調整がなされる。未行使の購入権の対象となる株式と同じクラスの株式の過半数が交換、転換、
     又はその他の方法により他の会社の株式(「新株」)となった場合には(所有者の変更によるものであるか否かは問わな
     い)、取締役会は一方的に発行済みの購入権を修正し、当該購入権が新株について行使可能である旨を規定できる。かか
     る修正の際には、発行済みの購入権の対象となる株式数及び当該購入権の購入価格は、取締役会がその裁量において公正
     かつ衡平な方法により決定する。上記にかかわらず、本4.2条に基づいた調整により生じた端株は、最も近い整数まで切
     り捨てられ、いかなる場合においても、購入価格が購入権の対象となる株式の1株当たり額面(もしあれば)を下回る金
     額になることはない。
     5.    有資格性

        5.1    参加資格を有する従業員              本5条において別段の定めがなされている場合を除いて、従業員は、募集日

     の時点で、当社又は従業員が募集に参加できる会社として取締役会が指定した参加会社に雇用されている場合に、募集に
     参加する資格を有する。ただし、適用現地法に基づき別途求めのある場合を除き、従業員が募集日の時点で、(a)参加会
     社グループに雇用されている時間が週20時間以下である場合、(b)参加会社グループに雇用されている期間が年間で5ヶ
     月以下である場合、又は(c)参加会社グループにおける30日間の勤務、又は取締役会が要求する最高2年間のその他の勤
     続期間要件を満たしていない場合、その従業員は募集に参加する資格を有さない。内国歳入法第423条(b)非適格プランへ
     の参加を指定された参加会社の従業員は、取締役会又は委員会により参加者として選定された場合においてのみ、当該プ
     ランに参加する資格を有し、かかる選定は取締役会又は委員会の唯一の裁量において行われるものとする。上記の内容に
     拘らず、当社又は内国歳入法第423条(b)非適格プランへの参加を指定された参加会社のいかなる従業員も、当社の有価証
     券に関する改正1934年米国証券取引法(以下「米国証券取引法」という)16条の条件に服する当社の役員又は取締役であ
     る場合は、内国歳入法第423条(b)非適格プランへの参加資格を有さないものとする。
        5.2    特定株主の除外          本プランのいかなる規定にかかわらず、購入権の付与の直後に、内国歳入法第423条

     (b)(3)に従って定められているように、従業員が当社若しくは親会社又は関連会社の全クラスの株式の総議決権又は合計
     株価の5%以上を保有することになるか、当該株式数を購入するオプションを保有することになる場合、いずれの従業員
     も適格従業員としては扱われず、本プランに基づく購入権を付与されることはない。本5.2条においては、かかる従業員
     の株式所有権の決定に関して、内国歳入法第424条(d)の株式の帰属に関する規則が適用される。
     1

     2017  年12月3日、報酬委員会は、本プランに基づき発行可能な上限株式数を30,000,000株増加させるための決議を行っ
     た。かかる増加は株主の承認を条件とする。承認されれば、本プランに基づき発行可能な上限株式数は101,709,466株と
     なる。ただし、内国歳入法第423条(b)プランに基づき、101,309,466株を超過する株式は発行することができない。報酬
     委員会の決議は、現在進行している募集又は定時株主総会前に予定されているいかなる募集にも影響を与えない。 
                                 17/45




                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
        5.3    当社による決定          当社は誠意を持って、その裁量の行使により、個人が従業員若しくは適格従業員と
     なったか、又はそうではなくなったかと共に、当該個人の資格の獲得日又は終了日を、状況に応じて決定する。個人の本
     プランへの参加に対する有資格性及び本プランに基づくその他の権利(もしあれば)に関する当社の決定については、そ
     の決定が恣意的若しくは衝動的、不正又は不誠実になされたものでない限り、たとえ当社又は裁判所若しくは政府機関が
     その後異なる決定を行ったとしても、当社の決定がなされた時点で全て最終的であり、拘束力を有し、かつ決定的とな
     る。
     6.    募集

       本プランは、約6ヶ月間又は取締役会が決定するその他の期間(「募集期間」)における継続的な募集により、実施

     される。募集期間は、取締役会がその単独かつ絶対的な裁量において決定し、かかる募集期間は、異なった期間又は異
     なった開始日若しくは終了日を設定することができる。ただし、いかなる募集期間も27ヶ月を超えてはならない。
     7.    本プランへの参加

        7.1    当初の参加        適格従業員は、当社が定める規則及び手続に従い、適切に記入された募集契約を送付す

     ることにより、ある募集期間について参加者となることができる。要求された期間内に当社に対してこのような募集契約
     を送付しなかった適格従業員は、その募集期間については本プランに参加することができない。また、そのような適格従
     業員は、適切に記入された募集契約を後続の募集期間の募集日か、それより前に当社に送付しない限り、かかる後続の募
     集期間に参加することができない。
        7.2    継続参加       参加者は、参加者が新しい募集期間の募集日に引き続き適格従業員であり、(a)12.1条に

     従って本プランから脱退しておらず、また、(b)13条に規定されている通り雇用が終結していない限り、参加者が参加し
     ている各募集期間の購入日の直後に開始する次の募集期間にも自動的に参加するものとする。後続の募集期間に自動的に
     参加することのできる参加者は、本条で定められるとおり、引き続き本プランに参加するのに後続の募集期間のための追
     加の募集契約を送付する必要はない。ただし、参加者が、その時点で有効な募集契約において行った選択の変更を希望す
     る際には、参加者は7.1条に定められている手続に従って、後続の募集期間に対する新規の募集契約を送付することがで
     きる。
     8.    株式を購入する権利

        8.1    購入権の付与

          (a)    以下で定められる場合(又は募集日に先立って取締役会が別に定める場合)を除き、各募集期間の募

     集日に、当該募集期間の各参加者には、12,500ドルを募集日の株式の公正市場価格で割ることにより決定される数の株式
     を購入するオプションから成る購入権が付与される。本プランに基づいて行われる募集に関して、取締役会又は委員会
     は、従業員一人がかかる募集に従って購入することのできる株式数の上限と共に、全ての適格従業員がかかる募集に従っ
     て購入することのできる株式数の総数の上限を定めることができる。さらに、2度以上の購入日のある募集に関して、取
     締役会又は委員会は、特定の購入日に、全ての適格従業員がかかる募集に従って購入することのできる株式数の総数の上
     限を定めることができる。
          (b)    募集に基づいて付与された権利の行使に際しての普通株式の購入数の合計が上限を超える場合には、

     取締役会又は委員会は、購入することのできる普通株式について、均一かつ公平に、比例按分で割り当てなければならな
     い。ある募集日において適格従業員でない者に対しては、いかなる購入権も付与されない。
                                 18/45





                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
        8.2    購入権の代替         募集に基づく購入権の付与は、他の従業員ストック・パーチェス・プランに基づき付
     与された既存の購入権を、本プランに基づく購入権によって代替するために行うことができる。ただし、その場合は、か
     かる代替が内国歳入法第424条(a)(又はその規定に代わるもの)に定められている取引に従うものであり、かかる代替の
     対象となる購入権の性質が内国歳入法第424条(a)(又はその規定に代わるもの)の要件に適合しており、且つ内国歳入法
     第423条における内国歳入法第424条(b)適格プランの欠格を生じさせるものではないことを条件とする。本プランの他の
     規定にかかわらず、上記の既存のものを代替する購入権は、既存の購入権と同じ性質を有するものとし、かかる性質には
     以下を含むがこれらに限定されない。
          (a)   代替の購入権の付与日を決定するにあたり、既存の購入権が付与された日付を、かかる代替の購入権の

     「募集日」とする。
          (b)   かかる代替の購入権に関する募集は、その募集日に開始し、購入日に終了するが、既存の購入権の付与

     にかかる募集の終了(かかる募集の条件に基づくもの)よりも後であってはならない。
        8.3    購入権の比例案分調整             取締役会が、6ヶ月間以外の募集期間を設定した場合、8.1条(a)において定め

     られた募集期間の募集日に付与された各購入権の対象となる株式数の制限は、募集期間が6ヶ月である場合の比率と同等
     となるよう比例配分される。
        8.4    暦年購入制限         本条に反する本プランの他の規定にかかわらず、参加者の本プランに基づく株式の購

     入権と、内国歳入法第423条の要件を満たす参加会社における本プラン以外の全ての従業員ストック・パーチェス・プラ
     ンに基づく参加者の株式の購入権を合計した場合に、当該購入権が発行される各暦年において、合計した購入権が公正市
     場価格で25,000ドル(又は該当する場合、内国歳入法によって課される他の制限)を超えることとなる場合は、いかなる
     時点においても、参加者に対して本プランに基づく株式の購入権が付与されることはない。これに関して、ある募集期間
     内に購入された株式の公正市場価格は、かかる募集期間の募集日に決定されるものとする。本条において示された制限
     は、内国歳入法第423条(b)(8)に基づいて適用することのできる規制に従って適用される。
     9.    購入価格

       ある募集期間における購入価格は、(a)募集期間の募集日における株式の公正市場価格、又は(b)購入日における株式

     の公正市場価格の、いずれか少額の方の85%とする。もっとも、取締役会は、その単独の裁量において、購入権の全部又
     は一部の行使により募集期間中に取得し得る各株式の購入価格を設定することができる。ただし、その場合の購入価格
     は、(a)募集期間の募集日における株式の公正市場価格、又は(b)購入日における株式の公正市場価格の、いずれか少額の
     方の85%を下回ってはならない。
     10.     給与控除による購入価格の積立

       購入権の全部又は一部の行使によって取得された株式に対する支払は、購入権が付与された募集期間中に積立てられ

     た、参加者報酬からの給与控除の方法によってのみ行うことができる。給与控除が法律、規則、ないしある地域における
     規則により許可されていない場合、又は事務手続的に実行可能でない場合には、以下に従って当社が承認するその他の支
     払方法により、支払うことができる。
        10.1    給与控除額        本書において別段の規定がなされている場合を除き、本プランに基づいて募集期間中の

     各給与支払日に参加者報酬から控除される金額は、参加者の募集契約により決定される。募集契約は、募集期間中の各給
     与支払日に控除される参加者報酬の割合を最大15%までの整数数の比率に設定することができる。取締役会は、任意の募
     集日から効力を発するものとして前述の賃金控除の制限を変更することができる。
                                 19/45





                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
        10.2    給与控除の開始          給与控除は、募集日後の最初の給与支払日より開始し、募集期間終了前の最後の給
     与支払日まで継続するが、本プランに従い、早期に変更又は終了する場合はこの限りではない。
        10.3    給与控除を変更又は中止する選択                  募集期間中、募集に関して規定されている範囲において、参加者

     は、当社に対して当社が指定する様式及び方法で、変更通知日(以下で定義される)以前に変更を認める修正募集契約を
     当社に送付することにより、報酬からの控除率を減らすか、又は控除を中止することを選択できる。募集期間の最初の給
     与支払日の後に効力を発するものとして、自らの給与控除を0%まで減らすことを選択した参加者についても、12.1条に
     規定されるとおり本プランから脱退しない限り、現在の募集期間中は引き続き参加者のままとされる。「変更通知日」と
     は、当社が設けた手続に従って設定された日である。
        10.4    当社による控除金の保有              参加者報酬からの給与控除金は、全て当社の一般資金に預金されなくては

     ならず、適用のある法により許可される範囲内で、当社のあらゆる企業目的のために利用することができる。本プランに
     基づく参加者の給与控除にはいかなる利息も発生しないが、適用のある法により別段の要求がある場合はこの限りではな
     い。かかる利息が要求される場合は、いかなる未収利息も購入日に追加の株式を購入するために使用されてはならず、ま
     た、かかる未収利息は当該購入日(又は、12.1条に基づく本プランからの参加者の脱退若しくは13条における雇用の終
     了)の後に、参加者に対して払い戻される。
        10.5    控除の自主的中止           参加者は、本プランに充てられ、それまで株式の購入に利用されていない賃金控

     除を、12.1条の規定に従ってのみ中止することができる。
        10.6    内国歳入法第423条(b)非適格プランに基づく拠出                          取締役会又は委員会の唯一の裁量において、且つ

     募集の諸条件において規定されている場合、内国歳入法第423条(b)非適格プランへの参加を指定された参加会社の参加者
     は、自己の口座に追加の積立をすることができる。ただし、かかる参加者の上記10.1に基づき当該募集中に控除される金
     額が最大額に達していないことが条件とされる。
     11.     株式の購入

        11.1    購入権の行使         各購入日に、各参加者の給与控除からの積立金及び本プランにより特に認められてい

     る他の追加支払金(利息による増額を含まない)は、本プランの条件及び適用される募集に従い認められている株式の最
     大数を上限として、当該募集における購入価格での整数数の株式の購入に充てられる。端株は、本プランに基づいて付与
     される購入権の行使に際して、一切発行されない。ある募集の購入日における株式購入後に残った各参加者の給与控除か
     らの積立金の残高は、もしあれば、その購入日後に、参加者に対して全額払い戻される。
        11.2    株式の比例配分          本プランにおいて、ある購入日に全ての参加者が購入することのできる株式の数

     が、4.1条において規定されている購入可能な株式の数を超える場合、当社は、購入可能な株式を、当社が公平であると
     判断する実行可能な均一の方法により比例配分しなければならない。このような比例配分の結果生じた端株は、いかなる
     参加者に対するものであっても無視するものとする。
        11.3    株式の交付        当社は、購入日後、できるだけ早く購入日に参加者が購入した株式の交付を手配しなく

     てはならない。ただし、当社は、参加者のために株式を保持することとなる当社の指定する仲買人に対して、当該株式を
     交付することができる。本プランに基づいて参加者に交付される株式は、参加者の名義で、あるいは参加者が要求した場
     合には本プランの事務手続及び運営のために制定された規則に基づき当社が認めるその他の名義で、登録又は口座に保管
     されなくてはならない。
                                 20/45






                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
        11.4    源泉徴収       参加者の購入権が全部又は一部行使された場合、又は参加者が本プランに基づいて取得し
     た株式の全部又は一部を処分する場合、参加者は、このような購入権の行使又は株式の処分に際して生じる参加会社グ
     ループの連邦、州、地方及び外国の各源泉徴収義務(もしあれば)に応じて、適切な金額を提供しなければならない。参
     加会社グループは、参加者の報酬から、このような源泉徴収義務の履行に必要な金額を源泉徴収することができるが、こ
     れを義務付けられるものではない。
        11.5    購入権の満了         購入権は、募集期間中、参加者の給与控除からの積立金又はその他の認められた拠出

     金により購入された株式の数を超えない限り、該当する募集期間の終了の際に満了する。
        11.6    参加者に対する報告及び株主情報の提供                      購入権の全部又は一部を行使した参加者は、購入日後、で

     きるだけ早く、その参加者の権利行使前に積立てた給与控除の合計額、購入された株式の数、購入価格、購入日、及び払
     い戻されるべき購入直後の現金残高を記載した明細(もしあれば)の報告を受領する。本条において要求される報告は、
     当社が決定する様式及び手段(電子送付を含む)により送付することができる。また、各参加者には、当社の普通株式の
     株主に対して通常提供される情報と同等の、当社に関する情報を入手する権利が与えられる。
     12.     本プランからの脱退

        12.1    本プランからの自主的脱退               参加者は、当社が指定する様式の書面による脱退通知に署名し、それを

     当社が指定する事務所に対して送付し、又は当社が認めるその他の方法で当社に連絡することにより、本プランから脱退
     することができる。本プランから自主的に脱退した参加者は、その脱退した募集と同一の募集について本プランに再び参
     加することは禁じられているが、5条及び7.1条の要件を再度満たすことにより、その後の募集に参加することができる。
     当社は随時、本プランからの脱退通知が、参加者の脱退の効力発生前の合理的な期間において、当社が指定する事務所に
     保管するよう求めることができる。
        12.2    給与控除の返還          12.1条に従った参加者の本プランからの自主的な脱退に際して、株式の購入のため

     に利用されていない参加者の給与控除からの積立金は、脱退後可能な限り早く(かつ10.4条において別段の定めがなされ
     ている場合を除き、あらゆる利息の支払を除いて)、参加者に対して払い戻され、参加者の本プランへの参加は終了す
     る。本条に従って払い戻される積立金は、本プランに基づく他の募集に利用されることはない。
     13.     雇用の終了

        13.1    通則     購入日前に、理由の如何を問わず参加者が参加会社グループの従業員でなくなった際には、参

     加者の本プランへの参加は直ちに終了するが、2.1条(h)において別に定める場合はこの限りではない。
        13.2    給与控除の返還          参加の終了に際して、株式の購入に利用されていない給与控除からの積立金は、可

     能な限り早く、参加者又は参加者の死亡の際にはその法定代理人に対して返還され、本プランに基づく参加者の全ての権
     利は終了する。10.4条において別に定める場合を除いて、本13条に従って返還された金額に対する利息は支払われない。
     このようにその参加が終了した参加者は、5条及び7.1条の要件を満たすことにより、本プランに基づく将来の募集に参加
     する資格を再び得ることができる。
                                 21/45







                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     14.     支配の変更
        14.1    定義

          (a)   「所有者変更事由」は、当社に関して以下のいずれかの事由が発生した場合に発生したものとみなされ

     る。(ⅰ)当社の株主による単独又は一連の関連する取引における、当社の議決権付株式の50%超の直接又は間接的な売却
     又は交換、(ⅱ)当社が当事者となる合併又は連結、(ⅲ)取締役会がその単独の裁量において判断した、当社の全て又は実
     質的に全ての資産の売却、交換又は譲渡、あるいは(ⅳ)当社の清算又は解散。
          (b)   「支配の変更」とは、所有者変更事由又は一連の関連する所有者変更事由(これらを総称して「支配変

     更取引」)を意味し、この支配変更取引は、取引直前に当社の株主だった者が、その取引直後に、取引直前に所有してい
     た当社の議決権付株式に対する所有権と実質的に同じ部分における当社の発行済議決権付株式の議決権の総数のうち、
     50%超の実質的所有権を直接又は間接的に保持していない場合をいう(なお、この場合の「当社」には、14.1条(a)(ⅲ)
     に規定する支配変更取引において、当社の資産が譲渡された企業又はその他の事業体(「譲受人」)を意味することもあ
     る)。取締役会はその単独の裁量により、当社の議決権付株式の複数の売却又は交換、あるいは複数の所有者変更事由が
     関連するか否かを判断することができる。もっとも、支配の変更には、参加会社グループの中の企業の議決権付株式がそ
     の企業の親会社(内国歳入法第424条(e)において定義されるもの)の株主に分配されるようないかなる支配変更取引も含
     まれない。当社の株式又は参加会社の株式の引受公募の結果としての所有者の変更は、本条のいかなる点に関しても、支
     配の変更とはみなされない。 
        14.2    支配の変更の購入権への影響                支配の変更の場合、存続する企業、買収する企業、又は場合によって

     はそれらの親会社(「買収会社」)は、本プランにおける当社の権限及び義務を引き継ぐことができる。買収会社が発行
     済みの購入権に関する当社の権限及び義務の引継を行わないことを決定した際には、その時点で最新の募集期間の購入日
     は、取締役会が特定する支配の変更の期日以前の日まで早められるが、発行済みの購入権の対象となる株式の数は調整さ
     れない。ただし、内国歳入法第423条(b)非適格プランに基づき付与された購入権に関する購入日は、支配の変更を構成す
     る事由が、米国財務省規定セクション1.409A-3(ⅰ)(5)又はこれを承継する規定に定義されるところの、当社の「所有権
     の変更」若しくは「実効支配の変更」又は当社の「資産の大部分における所有権の変更」としての適格性を有する場合に
     おいてのみ、前文の繰上がなされる。支配の変更に関連して買収会社が承継せず、又は支配の変更日時点で行使されな
     かった全ての購入権は、支配の変更日時点で終了し、行使することはできないものとする。
     15.     購入権の譲渡不能性

       給与控除からの積立金又は参加者の購入権は、いずれも本プラン、遺言又は相続法により定められる方法以外の方法

     で譲渡、担保供与その他による処分をすることができない。このような譲渡、担保供与その他の処分の試みは、当社がか
     かる行為を12.1条において定められる本プランからの脱退の選択として扱う場合を除き、効力を持たない。購入権は参加
     者の存命中に、参加者のみが行使することができる。
                                 22/45








                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     16.     証券法及びその他の適用要件の遵守
       本プランに基づく株式の発行は、かかる有価証券に関する全ての適用のある連邦、州及び外国法の要件の遵守を条件

     とする。購入権は、その行使による株式の発行が、適用のある連邦、州若しくは外国証券法又はその他の法律、又は当該
     株式が上場することとなる有価証券取引所若しくは市場システムの規制若しくは要件に違反する場合、行使することがで
     きない。さらに、いかなる購入権も、(a)1933年米国証券法(その後の改正を含む)に基づく登録届出書が、購入権の行
     使により発行される株式につきその行使の時点で効力を有さない限り、又は(b)当社の法律顧問の意見において、購入権
     の行使により発行される株式が、適用のある法の登録要件の免除の条件に従って発行可能であるとされない限り、行使さ
     れ得ない。当社の法律顧問が本プランに基づく適法な株式の発行及び売却のために必要であると判断した権限(もしあれ
     ば)を、当社を管轄する規制機関から得られない場合には、当社は、その発行若しくは売却に必要な権限が取得されてい
     ないこと、又はかかる株式を発行又は売却できなかったことに関する責任から免除される。上記に反する内容に拘らず、
     内国歳入法第423条(b)非適格プランに基づき付与される購入権は、本16条に企図される理由のいずれかにおいて中断、遅
     延、又は別途繰延がなされる可能性がある。ただし、かかる中断、遅延又は繰延が米国財務省規則セクション1.409A-2
     (b)(7)、1.409A-1(b)(4)(ⅱ)若しくはこれらを承継する条項によって許容されること又は内国歳入法第409条Aにおいて別
     途許容されることを条件とする。当社は、参加者に対して、購入権を行使する条件として、必要又は適切な条件を満たす
     こと、適用のある法又は規制の遵守を証すること、及び当社が要求する表明保証をすることを要求することができる。
     17.     外国法域での規則

        17.1    外国法の遵守         取締役会は、現地の法及び手続きにおける特定の要件に対応するため、本プランの運

     営及び管理に関連する規則又は手続きを採択することができる。上記の一般性を制限することなく、取締役会はとりわ
     け、現地の要件によって変わってくる給与天引きの取扱い、利息の支払い、現地通貨の換算、給与税、源泉徴収手続き及
     び株券の取り扱いに関する規則及び手続きを採択する権限を有する。
        17.2    内国歳入法第423条(b)非適格プランの要素                      取締役会はまた、サブプランによって内国歳入法第423条

     の範疇外となることを目的としている特定の参加会社又は所在地に適用される規則、手続き又はサブプランを採択するこ
     とができる。かかるサブプランは、本プラン第4.1条を除き、本プランのその他の規定に対して優先性を有し得るが、か
     かるサブプランの諸条件によって別途優先性を規定していない場合は、本プランの規定がかかるサブプランの運営に適用
     される。かかるサブプランは、内国歳入法第423条の要件と合致しない場合、内国歳入法第423条(b)非適格プランの一部
     とみなされるものとし、これに基づき付与される権利は内国歳入法第423条を遵守しているとはみなされないものとす
     る。
     18.     株主及び従業員としての権利

       参加者は、参加者の購入権の行使によって購入された株式の発行日(当社又は適式に授権されている当社の名義書換

     代理人の株主名簿への適切な登録により証明される)までは、本プランに参加しているだけでは株主としての権利を有さ
     ない。4.2条に定められる場合を除き、このような株式の発行日前の配当基準日における配当、分配、又はその他の権利
     については、いかなる調整もなされない。本プランにおけるいかなる規定も、参加者に対して参加会社グループにおける
     雇用を継続する権利を付与するものではなく、また参加会社グループが参加者の雇用を終了させる権限をいかなる形でも
     妨げるものではない。
     19.     死亡時の分配

       参加者が死亡した際には、当社は、参加者に与えられるべき株式又は現金を、参加者の法定代理人に対して交付する

     ものとする。
                                 23/45





                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     20.     通知
       参加者から当社への本プラン又はこれに関連するあらゆる通知その他の連絡は、当社が指定した様式により、かかる

     通知の受領のために当社が指定した場所において、又はかかる通知の受領のために当社が指定した人物により受領された
     際に、適式になされたものとみなされる。
     21.     本プランの修正又は終了

       取締役会は、本プランをいつでも修正又は終了することができるが、(a)本プランにおいて認められている場合を除

     き、かかる終了が本プランに基づき既に付与されている購入権に影響を与えてはならず、また(b)いかなる修正も本プラ
     ンに基づき既に付与されている購入権に有害な影響を与えてはならない(本プランにより認められている範囲内における
     もの、又は本プランを内国歳入法第423条に従った従業員ストック・パーチェス・プランとして適格なものとするために
     必要な場合、若しくは適用のある連邦、州、及び外国の各証券法に基づいて株式の適格性又は登録を得るために必要な場
     合を除く)。また、かかる修正が本プランに基づいて発行可能な株式の総数の上限を増やすものである場合(4.1条又は
     4.2条の規定の運用の場合を除く)、又は取締役会により参加会社として指定される企業の定義を変更するものである場
     合、本プランの修正は、修正の採択から12ヶ月以内に当社の株主により承認されなくてはならない。
     22.     内国歳入法第409A条

       内国歳入法第423条(b)適格プランは、内国歳入法第409条Aの適用から除外される。内国歳入法第423条(b)非適格プラ

     ンは、内国歳入法第409条Aを遵守することが意図されており、これに則った方法で運営されるものとし、かかる意図に
     従って解釈されるものとする。購入権又はその権利確定、支払い、決済又は繰延が内国歳入法第409条Aに則ったものであ
     れば、委員会で別途決定のない限り、内国歳入法第409条A並びにこれに関して発行された最終規則及びその他の指針に
     則った方法で購入権の付与、支払、行使、決済又は繰延がなされる。内国歳入法第409条Aを充足できない購入権の付与又
     はその支払い、決済若しくは繰延がなされる原因となる内国歳入法第423条(b)非適格プランの規定は、適時に内国歳入法
     第409条Aを遵守すべく修正がなされるものとする。かかる修正は、内国歳入法第409条Aに基づき発行された最終規則及び
     指針に従って、遡及的に行うことができる。前文の内容に拘らず、当社は、内国歳入法第409条Aへの適用免除又は遵守を
     意図した購入権がかかる免除又は遵守の対象とならない場合、又は委員会が購入権に関してなしたいかなる行為について
     も、参加会社又はその他の者に対しいかなる責任も負わない。
                                 24/45










                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     第二部      【公開買付けに関する情報】
     第1【公開買付けの概要】

       該当事項なし。

     第2【統合財務情報】

       該当事項なし。

     第3【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約】

       該当事項なし。

                                 25/45















                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     第三部     【追完情報】
     1.   2018年度外国会社報告書の提出日以後の資本金の増減

                              資本金増減額                 資本金残高

              年 月 日
                             ( 単位:百万米ドル)                ( 単位:百万米ドル)
             2018  年9月30日                        -               -
             2019  年3月31日                       384               384
     2.   有価証券報告書の提出日以後の「事業等のリスク」についての変更

      当該事項は届出書提出日現在において判断した事項である。

      以下に記載される「リスク要因」に関する考察は、2019年5月1日に米国証券取引委員会(SEC)に提出されたForm                                                     10-Q
     (以下「Form       10-Q」という。)からの抜粋である。「リスク要因」における「四半期報告書」への参照は、Form                                              10-Qを
     意味するものと解釈される。「リスク要因」における「当社」とは、クアルコム・インコーポレーテッドを意味するもの
     と解釈される。「リスク要因」において用いられるものの定義されていない用語については、Form                                              10-Kにおいてかかる
     用語に与えられる意味にしたがって解釈されるものとする。
     リスク要因

      当社の事業及び見通しを評価するにあたり、以下の各要因について検討する必要がある。当社が直面しているリスク及

     び不確実性は、下記のものに限定されない。現時点で当社が認識していない又は重要でないと考える追加的なリスク及び
     不確実性により、当社の事業運営、経営成績に悪影響が及ぶ可能性があり、経営陣の多大な時間及び注意が必要となる可
     能性もある。その場合、当社の普通株式の売買価格が下落するおそれがある。また、当社の事業及びその展望を評価する
     上で、当社の財務諸表及び関連注記並びに「Management                            ’▲ Discussion      and  Analysis     of  Financial     Condition     and
     Results    of  Operations     」を含む、Form        10-Q  に記載されているその他の情報も検討する必要がある。文中における「及
     び」及び「又は」は、「及び/又は」並びに必要に応じてその両方の意味を含むものとする。
     当社の事業に関するリスク

     当社の売上高は、CDMA、OFDMA及び5Gを含むその他の通信技術の商用ネットワーク導入、拡大及びアップグレード、これ

     らの技術を基盤とした製品及びサービスの当社の顧客及びライセンシーによる売上高、並びに当社の製品及びサービスに
     対する顧客の需要に依存している。
      当社は、CDMA、OFDMA及び主にワイヤレスのその他の通信技術を基盤とした技術及び製品の開発、特許取得及び商用化

     を行っている。当社は、ネットワーク、機器及びサービスにおける使用に対し最新世代のこれらの技術を配備及び導入す
     るワイヤレス通信事業者並びに当社の顧客及びライセンシーに依存している。当社は、新しい3G/4G及び3G/4G/5Gマルチ
     モード機器並びに3G、4G及び5Gシングルモード機器に対する消費者需要に加え、当該機器の販売価格を確立するため、こ
     れらの技術を基盤とし、付加価値機能を有する機器及びサービスを開発する当社の顧客及びライセンシーにも依存してい
     る。さらに、当社は、顧客及びライセンシーがこれらの技術を基盤とした新機器及びサービスを配備するタイミングにも
     依存している。また、当社は次第に、新しいタイプの機器並びに従来のセルラー式通信を超えて、とりわけ自動車、モノ
     のインターネット(IoT)(ネット住宅、スマート・シティ、ウェアラブル端末、音声及び音楽並びにロボット装置を含
     む。)、ネットワーキング、コンピュータ並びに機械学習などの人工知能(AI)等の業界及びアプリケーションにこれら
     の技術を組込むワイヤレス・ネットワーク通信事業者、当社の顧客及びライセンシー並びにその他関係者にも依存してい
     る。
      当社はワイヤレス技術の移行時においてこれまで成功を収めてきた。次世代のワイヤレス技術である5Gは、接続機器の
     新時代を強化し、携帯電話だけでなく従来のセルラー式通信を超えて新たな機器タイプ、業界及びアプリケーションにお
     いても活用されるものと当社は予想している。5G機器の初回の商用導入はすでに始まっており、2019年以降も継続される
     予定である。5G技術の開発、標準化、知的財産の創出及びライセンス取得において当社がリーダーとなり、当社の事業を
     長期的に維持し成長させるために5G技術を開発、商用化し、5G集積回路製品及びサービスの主要サプライヤーになること
     が重要であると、当社は考える。
                                 26/45


                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
      以下の場合、当社の収益及びは収益の成長は悪影響を受け、当社の事業は損害を受け、またこれらの技術に対する多額
     の投資が適切な利益を生み出さない可能性がある。
     ・ ワイヤレス通信事業者及び従来のセルラー式通信以外の他の業界が、代替技術を導入した場合。

     ・ ワイヤレス通信事業者が、次世代ネットワークの導入、拡大若しくはアップグレードを延期し、又は顧客の3G/4G及
       び3G/4G/5Gマルチモード機器への移行並びに3G、4G及び5Gシングルモード機器への移行が遅延した場合。
     ・ OFDMA基盤の4Gワイヤレス技術であるLTEが、広範囲に導入されない又は商用導入が遅れた場合。
     ・ 政府の規制により、ライセンスを有しないスペクトル及び共用のスペクトル技術を含み、3G、4G及び5Gワイヤレス技
       術に十分な周波数帯を利用できる時期が遅れ、ワイヤレス通信業者によるこれらの技術の配備又は利用の拡大が制
       限された場合。
     ・ ワイヤレス通信事業者が、3G、4G又は3G/4Gマルチモード・ネットワークの性能及び容量の改善を遅らせる又は改善
       しない場合。
     ・ 例えば、先進地域(高価格帯製品が普及している地域)におけるスマートフォンの普及が成熟期を迎えることによっ
       て、当該技術を使用する製品及びサービスを販売する当社の顧客及びライセンシーの収益及び売上高並びに平均販
       売価格が低下する、成長しない又は予想どおりに成長しない場合。
     ・ 5G標準化に対する努力に含まれる当社の知的財産及び技術的リーダーシップが、3G及び4Gの基準と異なる場合。
     ・ 5G技術の標準化及び配備が遅延した場合。
     ・ 当社が、従来のセルラー式アプリケーションに加え、CDMA、OFDMA及びその他の通信技術を基盤としたネットワーク
       及び機器への当社の製品及びサービスの採用を促進できない場合。
     ・ 顧客のスマートフォン及びその他コンピュータ機器の買替率が低下する、成長しない又は予想したほど成長しない場
       合。
     当業界は、急速に技術が進歩する環境において競争に直面しており、その結果、当社の製品又は当社の顧客若しくはライ

     センシーの製品に対する需要が減少し、その平均販売価格が低下する可能性がある。
      当社の製品、サービス及び技術は、激化する競争に直面している。当社は、現在の競合会社がその製品提供を拡大し、

     又は新規事業や新規顧客を獲得する戦略の一環としてその製品価格を引き下げる場合、また新たな機会が生じる場合、及
     び新たな競合が業界に参入した場合、競争が激化すると予想している。ワイヤレス通信における競争は、様々な要因によ
     り影響を受けている。その要因とは、特に機器メーカーの集中、垂直統合、一定の地域における需要、消費及び競争の成
     長、政府の介入又は国営の産業又は競合他社の支援、進化する業界規格水準及びビジネスモデル、音声及びデータ通信の
     新しい伝送方式、データ通信量の増加及びワイヤレス・ネットワークの高密度化、デバイス及びアクセスポイント双方に
     おける接続技術のコンバージェンス及び集約(Wi-Fi及びLTE等)、ネットワークエッジにおけるワイヤレス技術及びイン
     フラの統合、ネットワーク及び接続の傾向(クラウドサービス等)、ライセンスのあるスペクトル、共用のスペクトル及
     びライセンスの無いスペクトルの使用、進化するコンピュータの性質(常時オン・常時接続の特性に対する需要等)、急
     激な技術変化(より微細なジオメトリ処理技術への移行等)、新しい3G/4G及び3G/4G/5Gマルチモード機器並びに3G、4G
     及び5Gシングルモード機器に対する消費者需要のみならず、販売価格を引き上げる付加価値機能、ハードウェア、ソフト
     ウェア、ユーザー・インターフェース、アプリケーション及びリファレンスデザインを組み込む統合的製品ターンキー、
     拡張可能性、並びに顧客が有する当面の及び将来のネットワークに対する要求を満たすためのシステム技術能力などがあ
     る。当社は、ワイヤレス通信の成長機会、海外及び国内の競合会社による世界的展開への傾向、技術政策及び公共政策の
     変更、並びに比較的低い特定の業界セグメントへの参入障壁の結果として、新たな競合会社が製品を発売するであろうと
     予測している。さらに、半導体業界は統合が行われており、それが今後も継続し、その結果、競合状況に重要な変化が生
     じる可能性がある。
      当社の将来における成功は、特に以下の当社の能力に依存すると予想される。

     ・ 複数の製品及び機能(モデム、高周波フロントエンド(RFFE)、グラフィック及びその他のプロセッサ、カメラ並び

       に接続性等)にわたる革新的技術や性能を向上させるより微細なジオメトリ処理技術を有する、当社の集積回路製
       品を差別化する。
     ・ 新興地域及び先進地域、並びに機器の全価格帯を効果的に網羅するため、競争力のある原価及び価格での集積回路製
       品を開発し提供する。
     ・ 最も人気のある機器モデル、並びにスマートフォン、タブレット端末、ラップトップ及びその他コンピューター機
       器、自動車、ウェアラブル端末並びに音声及び音楽その他の接続機器及びインフラ製品等、幅広いデバイスへの当
       社の集積回路製品の採用を促進する。
                                 27/45


                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     ・ 高価格帯での当社の集積回路製品に対する需要を維持又は加速させる一方で、中国及びインド等の新興地域向けの当
       社の集積回路製品ロードマップを強化し、当該地域におけるチャネル関係を構築することにより、並びに低価格帯
       及び中間価格帯のスマートフォン、タブレット端末及びラップトップに当社の集積回路を組み込むターンキー製品
       を 提供することにより、中間価格帯及び低価格帯の機器において、当社製品の採用を増加させる。
     ・ シングルモード製品が商品化されている分野における当社のLTE基盤シングルモード・ライセンス・プログラムの拡
       大を含む、4G及び5G技術の進化において、引き続き主導的な立場を取り、革新を継続させ、競合会社と差別化する
       製品とサービスとを統合する4G及び5Gターンキーを導入する。
     ・ 5G技術の開発、標準化、知的財産の創出及びライセンス取得のリーダーになり、5G集積回路製品及びサービスを開
       発、商業化し、サプライヤーのリーダーになる。
     ・ 消費者、回線事業者及び企業向け機器、並びに接続デバイス用のネットワーク製品を含む、RFFEを含む当社の半導体
       部品製品並びに有線及び無線接続製品に対する需要を増加又は加速させる。
     ・ セルラー無線周波数帯の断片化に対応する一方で、無線周波数の性能を向上させるために設計されたRFFE製品の大手
       供給業者になり、マルチバンド、マルチモードのモバイル機器の開発において、相手先商標製品の製造会社を支援
       する。
     ・ 買収、ジョイントベンチャー及びその他の取引並びに破壊的技術(特に自動車、IoT(ネット住宅、スマート・シ
       ティ、ウェアラブル端末、音声及び音楽並びにロボット装置を含む。)、ネットワーク、コンピュータ並びに機械
       学習などのAIなどの製品及びサービスにより、新規業界セグメントにおいて顧客、ライセンシー、ベンダー、販売
       会社及びその他の経路との関係を構築することにより、単独価値を生み出し、当社の既存事業の成功に貢献する。
     ・ 競合会社、新規市場参入企業及びその他の要因が、引き続き業界の展望に影響を与えるため、ハイレベル・オペレー
       ティング・システム(HLOS)の提供業者、通信事業者、クラウド・プロバイダー及び他の業界参入企業に対し、サー
       ビスを提供する業界のトップとなる。
     ・ マルチオペレーティングシステム及びインフラ・プラットフォームを使用する新機器の効果的な商用化を行う業界参
       入企業に対し、当該プラットフォームをサポートする集積回路製品の提供を行う優先パートナーになり、優先関係
       を維持する。
     ・ 当社の事業を成長若しくは維持させる又は戦略的ニーズに対応する潜在的な買収対象会社を特定し、当社にとって受
       諾可能な条件で合意に達し、取引を完了し、これらの新事業、製品及び技術を効果的に統合する。
     ・ コンピュータ及びその他の消費者主導セグメントにおいて、より知名度の高い企業と効果的な競争を行うため、引き
       続きブランド認知度を高め、重要な新興地域における当社の影響力を強化する。
      あらゆる価格帯の製品における競争は、当社の一定の事業又は顧客の損失をもたらし、その結果当社の収益、経営成績

     及びキャッシュ・フローが悪影響を受ける可能性がある。かかる競争はまた、当社のチップセット製品又は当社の顧客及
     びライセンシーの製品の平均販売価格を引き下げる可能性がある。この傾向は、競合他社がより低い原価構造又は独自製
     品に対するより低い価格及びより低いマージン若しくはネガティブ・マージンを受け入れる意欲及び能力を有する新興地
     域(特に中国)で顕著である。当社のチップセット製品の平均販売価格の低下は、それに対応する販売数の増加がない限
     り、当社の売上高に悪影響を与え、またそれに対応する平均単価の下落がない限り、当社の粗利益に悪影響を与えるであ
     ろう。それに加え、販売数の増加によって相殺されない限り、当社のライセンシーの製品の平均販売価格が低下し、その
     結果、通常当社に支払われるロイヤルティ合計額が減少し、当社のライセンス収益が悪影響を受ける可能性がある。
      幅広い範囲の製品ラインにまたがり統合された研究開発、製造、販売及びマーケティング組織を有する多国籍企業か
     ら、自動車、IoT及びネットワーク・アプリケーション製品を生産する会社を含み、単一のアプリケーション市場セグメ
     ント又は標準製品に焦点を当てた企業まで、当社は複数の異なる半導体企業と競争している。これらの企業の大半は、当
     社の事業の全部ではないものの一部に関して、当社と競合している。CDMA基盤又はOFDMA基盤(GSM等)のいずれでもない
     標準規格を促進する企業に加え、CDMA、OFDMA、Wi-Fi又はそれらの派生技術を基盤とした集積回路を設計する企業は、概
     して競合会社又は潜在的競合会社である。こうした競合会社(そのうち数社は他の分野での当社の戦略的提携先)の例と
     しては、アクションズ(珠海)テクノロジー・カンパニー・リミテッド、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ・イン
     ク、アルテア・エンジニアリング・インク、アンバレラ・インク、AMロジック・カンパニー・リミテッド、ブロードコ
     ム・インク、サイプレス・セミコンダクター・コーポレーション、福州ロックチップ・エレクトロニクス・カンパニー・
     リミテッド、ハイシリコン・テクノロジーズ、インテル、マーベル・テクノロジー、メディアテック、株式会社村田製作
     所、エヌビディア、NXPセミコンダクターズ・N.V.、コーボ・インク、ルネサス・エレクトロニクス・コーポレーショ
     ン、サムスン電子、スカイワークス・ソリューションズ・インク、スプレッドトラム・コミュニケーションズ(Tsinghua
     Unigroupの傘下)、STマイクロエレクトロニクス・インターナショナルN.V.、テキサス・インスツルメンツ・インコーポ
     レーテッド及びクアンテナ・コミュニケーションズ・インクである。これら現在の及び潜在的な競合会社の中には、特に
     一定の状況下において当社の顧客が当社の競合他社の集積回路製品を利用する、自社で開発した集積回路製品を利用す
     る、又は(その他製品との一括販売を含み)他社にかかる製品を販売する又は代替技術を選択する動機付け、より低い原
     価構造又は特に中国において独自製品に対するより低い価格若しくはネガティブ・マージンを受け入れる意欲、外国政府
                                 28/45


                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     による他の技術若しくは競合会社への支援、当社のチップセットを組込まない機器を販売するOEM、知名度の高いブラン
     ド名、製造施設の所有及び管理、並びに製造工程に関するより高度な専門知識、現地の流通業者及び一定の地域(中国
     等)  のOEMとの広範囲にわたる関係、伝統的な携帯電話産業以外の隣接したセグメント(自動車、IoT及びコンピュータな
     ど)における経験、並びに一部の地域においてより確立された地位等、当社よりも優れた点を有する会社もある。
     当社は、少数の顧客及びライセンシーから連結売上高の大部分を得ており、それらにはわずかな中国のOEMが含まれてお

     り、その数は増加している。これらの顧客若しくはライセンシーから稼得される売上高が減少した場合、又は当該売上高
     の計上時期が変動する場合、当社の事業及び経営成績は悪影響を受ける可能性がある。
      当社のQCTセグメントは、少数の顧客からその売上高の大部分を得ており、当社は、予測可能な将来において、この傾

     向が続くと予想している。当業界においては、この傾向に寄与している数社(特に高価格帯において)の間でデバイスの
     シェアの集中度が増しており、今後もそれが継続する可能性がある。中国のOEMは、中国における自身の機器のシェアを
     引続き拡大しており、中国外の地域におけるシェアも拡大している。当社の収益の大きな部分はこれらのOEMのうちの少
     数から得ているものであり、その割合は増加している。
      加えて、集積回路の当社の最大顧客の一部は、自社の特定のデバイスに利用する目的で自社で集積回路を開発してお
     り、将来においても、当社の集積回路製品ではなく自社のデバイスの一部(又は全部)に利用する選択を行う(及び当社
     と競合する第三者に対し、自社の集積回路製品を販売する)可能性がある。また、これまで当社の最大の顧客の1社で
     あったアップルは、現在自社の複数のデバイスにおいて当社製品ではなく当社の競合他社のうち1社の製品を利用してお
     り、最近発表されたスマートフォンにおいては1以上の当社の競合他社の製品のみを用いており、将来においても、当社
     製品ではなく当社の競合他社の製品を利用し、また自社でモデム製品を開発及び活用する可能性がある。
      当社の重要な顧客のいずれかを喪失し、当該顧客による当社製品の購入が減少し、又は当該顧客からの大量注文が取り
     消された場合、当該顧客が自社の集積回路製品を利用する又は当社の競合他社の集積回路製品を利用するかに関わらず、
     当社の売上高は低下し、予想した経営成績を達成又は維持する当社の能力が損なわれるであろう。また一時的であって
     も、大量注文が延期された場合、延期した期間の当社の売上高が減少する。かかる収益の減少はまた、研究開発などその
     他の目的に使用可能な当社の現金資源にも影響を及ぼす。さらに、デバイスのシェアが数社に集中し、当該企業の購買力
     も集中することで、当社の製品価格が下落し、販売数が十分に増加しなかった場合、当社の売上高及び粗利益は悪影響を
     受ける可能性がある。それに加え、当社が全く管理できない当該顧客の新製品又は次世代製品の導入時期により、当社の
     重要な顧客による購入の時期及び規模が影響を受ける可能性があり、その導入時期及び導入の成功が、当社の収益及び経
     営成績を変動させる場合がある。したがって、現在の業界変動及び集中度が継続した場合、QCTセグメントの売上高は、
     引き続きこれらの重要な顧客による将来の購入に大きく依存し、かかる将来の購入の時期及び規模により影響を受けるで
     あろう。
      さらに、アップルが当社のモデム製品を購入する範囲においては、当社の統合アプリケーション・プロセッサ技術を含
     まず、当社の統合モデム及びアプリケーション・プロセッサ製品よりも収益及び利幅が低い当社のモバイルデータ・モデ
     ム製品を購入している。アップルが、当社の統合モデム及びアプリケーション・プロセッサ製品を購入する顧客から、デ
     バイスのシェアを獲得する場合、当社の収益及び利幅は悪影響を受ける可能性がある。
      さらに、大手の技術会社を含むデバイス用HLOSを開発する企業が、現在自社のデバイスを販売している。当社がこれら
     の企業と、又はそのパートナー若しくは顧客と効果的に提携することができない又は提携を継続できない場合、当該企業
     は(直接若しくは委託製造業者を通じても)当社の集積回路製品を購入しない決定、又はその購入を減らす若しくは中止
     する決定を下す可能性がある。
      加えて、当社の顧客及び他の業界からの市場参加者の間で訴訟が提起されており、それが継続している。当社の製品又
     は知的財産を組み込むデバイスに対する差止命令及び新たな法的前例を生み出す一定の特許法若しくはライセンス供与の
     問題に関する判決等、当該訴訟の潜在的判決は、とりわけ当該訴訟が当社の大口顧客の1社に影響を与える場合、当社の
     事業に悪影響を及ぼすおそれがある。
      当社は300社超のライセンシーを有しているが、QTLセグメントは、限られた数のライセンシーから収益の大部分を得て
     おり、それらにはわずかな中国のOEMが含まれており、その数は増加している。当社にとって重要な1社以上のライセン
     シーが、報告義務及び支払義務を満たすことができない場合、又は当社が標準必須特許のみに関するライセンス契約を含
     む1件以上の当該ライセンス契約を、同等の条件で更新も修正もできない場合、当社の売上高、経営成績及びキャッシュ
     フローは、悪影響を受けるであろう。さらに、当社の中核となるライセンス事業の将来における成長及び成功は、顧客受
     容性を獲得し維持する大量の製品を開発、導入及び納入する当社のライセンシーの能力に一部依存する。当社は、ライセ
     ンシーの製品開発、販売活動又は価格設定について支配権を有しておらず、ライセンシーが成功しない場合もある。当社
     のライセンシーが販売するワイヤレス機器の平均販売価格が下落し、当該機器の販売数が十分増加しない場合、概して当
     社の売上高は悪影響を受けるであろう。かかる悪影響は、スマートフォン、タブレット及びラップトップなどの完全ワイ
     ヤレス機器の一定のカテゴリーに適用される1ユニット当たりのロイヤルティ上限により和らぐ可能性がある。
                                 29/45


                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     当社の連結収益の大部分は高価格帯デバイスセグメントに由来するものである。もしも高価格帯デバイス又は高価格帯集
     積回路製品の売上高が減少した場合、当社の経営成績は悪影響を受ける可能性がある。
      当社は、その収益の大部分を高価格帯デバイスセグメントから獲得しており、この傾向は、予測可能な将来において持

     続するものであると考えている。当社は、とりわけ以下の原因により、高価格帯デバイスセグメントの成長の減速に直面
     し、これからも直面していくものと予想している。それらの原因とは、高価格帯スマートフォンが一般的である先進地域
     における買替サイクルの長期化、高価格帯スマートフォンが一般的ではなく、買替サイクルが先進地域よりも平均的に長
     く、継続的に長期化している新興地域(特に中国及びインド)における顧客需要の増加、並びに新製品の発表及び革新サ
     イクルにより加速される高価格帯スマートフォン業界の成熟などである。
      さらに、前述のリスク要因に述べられたとおり、当社が属する業界は高価格帯における数社の間でデバイスのシェアの
     集中が起きており、それにより当該企業には多大なサプライチェーンのレバレッジがもたらされている。さらに、それら
     企業は、それらの機器の一部又は全部に、当社の製品ではなく社内で開発された独自の集積回路製品又は当社の競合他社
     の集積回路製品を活用する可能性がある。これらの力学により、当社の高価格帯集積回路製品の価格が低下し、販売量が
     減少する可能性がある。
      高価格帯デバイスの売上高の減少又は低価格帯の集積回路製品に比べ収益及び利幅の貢献が高い当社の高価格帯集積回
     路製品の売上高の減少により、当社の収益及び利幅は減少し、結果として、当社が期待する財務結果を達成又は維持する
     能力が損なわれる可能性がある。かかる収益の減少はまた、研究開発などその他の目的に使用可能な当社の現金資源にも
     影響を及ぼす。
     一部の通信機器メーカー又はその顧客は、当社の知的財産の使用に対する公正かつ合理的なロイヤルティの支払いを避け

     る行為を行っており、それによって、多大な経営管理の時間及び財務資源への投資を要し、その結果、政府、裁判所、規
     制当局若しくは政府機関、標準開発機関(以下「SDO」という。)又はその他の業界団体による法的判断又は訴訟が生じ
     ることで、当社の事業が損害を受ける可能性がある。
      当社の知的財産の使用について、当社に対してロイヤルティを支払う必要性を再交渉、低減又は排除しようと種々の戦

     略を開始する企業がある。これらの戦略には、(ⅰ)かかる企業が保有する特許の侵害行為、特許の乱用、特許権の消耗、
     特許の無効又は当社が「公正、合理的かつ非差別的な」(fair,                              reasonable      and  non-discriminatory、以下「FRAND」と
     いう。)条件において許諾しない当社の特許やライセンスの行使不能、又は一部の形態の不当競争若しくは競争法違反を
     申し立てる訴訟、(ⅱ)当社との契約の解釈に相反する立場、(ⅲ)政府当局への異議申立、(ⅳ)ワイヤレス通信事業者、標
     準化団体、その他立場を同じくする企業及び公式か非公式を問わないその他の機関との協力を含む、利益の制限によって
     知的財産の革新へ影響を与え得る知的財産に関する方針及び慣行を採用するための共同訴訟、(ⅴ)ロイヤルティ率又はロ
     イヤルティ算出の基準の引下げを求め、ある種の強制的ライセンス供与を求め、特許保有者の権利執行能力又はかかる権
     利に対し公正な収益を取得する能力を弱めることを目的とした、政府規制当局と選出議員へのロビー活動、並びに(ⅵ)ロ
     イヤルティ支払義務を供給業者に転嫁し、ロイヤルティ算出の基準となる卸売業者(すなわちライセンシー)の販売価格
     を引き下げる試みに様々な戦略を用いるライセンシーが含まれている。
      加えて、一部のライセンシーは、ライセンス契約に基づき、当社に対し支払義務のあるロイヤルティについて、異議を
     唱え、過小に報告し、十分に支払いをしない、報告をしない、若しくは全く支払いをしない、又は契約義務に反した方法
     によって当社に対する報告を行っており、当社の知的財産の使用について、当社とライセンス契約を締結若しくは更新し
     ていない又は締結若しくは更新を延期している企業も存在する。かかるライセンシー及び企業は、将来においてもそれを
     継続する可能性がある。1以上のライセンシーが異議を唱え、過少に報告し、十分な支払いを行わず、全く報告をせず、
     当社に支払うべきロイヤルティを全く支払わない場合、その他のライセンシーによる同様の行動を促す可能性があり、そ
     の他のライセンシー若しくは無認可の会社が新たなライセンス契約の締結を延期するまたは全く締結しなくなる可能性が
     ある。さらに、かかるライセンシー及び企業がそのデバイスのシェアを増大させる場合、過少に報告したこと、十分に支
     払いをしないこと、全く支払いをしないこと又は全く報告していないことで、当社の収益、事業は悪影響を受け、経営成
     績、財政状態又はキャッシュ・フローは悪化するであろう。
      現在当社は、2019年1月に公判が行われた連邦取引委員会により提起された当社に対する訴訟を含む様々な訴訟、政府
     による調査及び法的手続きの対象となっており、その中には、上述の戦略から生じたもの及び今後も引き続き生じるもの
     もある。一部の法的事項は、Form                 10-Q中の「Notes        to  Condensed     Consolidated       Financial     Statements」の「Note           6.
     Commitments      and  Contingencies」に記載されている。さらに、当社の一定の直接及び間接顧客並びにライセンシーは、
     当社の事業に関連し、当社に対し訴訟を提起した又は仲裁を要求したことがあり、将来においても当社に対し訴訟を提起
     する又は仲裁を要求する可能性がある。これらの事項についての1以上の不利な決定はこれまで当社の事業、収益、経営
     成績、財政状態及びキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼし、また将来において及ぼす可能性がある。法的事項の種類
     により、不利な決定から生じる様々な救済措置には、特に当社の1以上の特許権を行使する能力の喪失、差止命令、金銭
     的損害賠償若しくは罰金又はその他の金銭支払命令、業務を中止する又は当社のロイヤルティ料率の引下げ、ロイヤル
                                 30/45


                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     ティが計算される基準値の引下げ、チップセット製造業者に対する特許ライセンスの付与又は既存のライセンス契約の一
     部若しくは全ての修正若しくは再交渉を余儀なくするなどの当社の事業慣行を改善する命令の発行並びに当社のライセン
     ス 契約の一部若しくは全てが無効若しくは法的拘束力がないとの決定が含まれる。当社のライセンス契約の一部又は全て
     が無効若しくは法的拘束力がないと決定され、当社がそれらのライセンス契約について再交渉を余儀なくされた場合、又
     は和解の一部として当社がライセンス契約の一部について再交渉をすることに合意した場合、当社は、新たなライセンス
     契約を締結しない限り、影響を受けたライセンス契約におけるライセンス又はロイヤルティ収益を受領できなくなる又は
     認識できなくなる可能性があり、ライセンス契約に影響を受けないライセンシーも、それらの契約に関する再交渉を要求
     する、又はそれらの契約における紛争解決条項を行使する可能性があり、当社はかかる契約におけるライセンス若しくは
     ロイヤルティ収益の一部若しくは全てを認識できなくなる可能性がある。新たなライセンス契約の再交渉は、ライセンス
     条件を解決するための仲裁又は訴訟につながる可能性があり、それによりかかる契約の条件が既存の契約条件よりも当社
     にとって好ましくなくなる可能性があり、かかる仲裁又は訴訟は数か月又は数年に及ぶ可能性もある。かかる再交渉、仲
     裁又は裁判の結果が未決の間、ライセンシーは当社に対してロイヤルティの過小な報告を行い、十分な支払いを行わず、
     又は全く報告をしない若しくは全く支払いを行わない可能性がある。これらの将来におけるライセンス及びロイヤルテ収
     益の問題に加え、当社は、米国独占禁止法に基づく三倍額損害賠償訴訟を含み、過去に当社に対して支払われたロイヤル
     ティの過払いとの申立て/主張により訴訟を受ける可能性がある。かかる事象は、当社の財務状態に重大な悪影響を及ぼ
     す可能性があり、その場合、当社は多額の費用及び研究開発を含む現金の使用の削減を余儀なくされ、5Gなどの次世代技
     術に対する製品及び技術リーダーシップを維持する能力が著しく損なわれる可能性がある。さらに、上記の状況の範囲及
     び深刻度によって、当社は資本還元プログラムを削減又は廃止しなければならない可能性があり、当社が負債を適時に返
     済する能力が影響を受ける可能性がある。仮にこれらの事象が発生した場合、当社の業績見通し及び株価は著しく低下す
     る可能性がある。さらに、特定の国又は地域の政府機関は、かかる国又は地域の境を越えて効力を有する救済措置を課す
     ことを主張し、それに成功する可能性がある。これらの活動により、当社は経営管理に多大な時間と注意を費やすことを
     余儀なくされ、将来においても費やさなければならない可能性があり、法務費用が増加し、それぞれの事象が解決するま
     で今後も引続き増加するものと当社は予想する。
      加えて、当社のSDOへの参加に関連して、他の特許所有者と同様に、かかる契約に定められる標準規格に準拠した製品
     により侵害される可能性のある当社の特許をライセンス供与するため、通常SDOに対しての契約上の誓約を行っている。
     標準規格に準拠した製品の製造業者及び利用者の中には、これらのFRAND条項の誓約について、当社の特許ポートフォリ
     オのライセンス供与に対して当社が徴収するロイヤルティ額を制限するような解釈等、当社のライセンス事業に不利にな
     る解釈を行う者もいる。
      さらに、標準必須特許の価値を著しく低下させる目的のために、現行の知的財産の方針について、SDOその他の業界団
     体による大幅な変更を提案している企業又は事業体がある。例えば、そのうちの数社は、全加盟企業が所有する全ての標
     準必須特許の使用に対する総合知的財産ロイヤルティ料率の上限額を、該当の標準規格を実装する製品の販売価格に適用
     するよう求める提案を行っている。また当該企業は、総合ロイヤルティ料率の上限額は、当該企業が所有する必須特許数
     に基づき、各加盟企業に割り当てられるべきであるとの提案も行っている。その他の企業は、標準必須特許の侵害につい
     て、差止命令を救済措置として利用できないようにすべきであり、特許侵害については、裁判所からの損害裁定その他の
     救済措置を厳しく制限する提案(ロイヤルティ料率が適用される基準の大幅な制限によるもの等)を行っている。これら
     の戦略の多くは、業界標準規格に不可欠な特許のライセンス供与に関するSDOによる方針の解釈、並びに当社(又は他
     社)によるこれらの方針の不遵守の疑いに基づくとされている。
      SDO  、裁判所及び政府機関の中には、当社の利益に反する方法(当社が当事者でない訴訟を含む。)により、これらの
     解釈又は提案の一部又は全てを採用しているところもあり、将来採用する可能性もある。
     当社は、将来において当該提案、解釈及び戦略が継続すると予想している。それが成功した場合、当社の特許ポートフォ
     リオの全て又は一部に係るロイヤルティについて、それを徴収する当社の能力を制限若しくは排除することにより(又は
     当社が徴収するロイヤルティを引下げることにより)、新技術について当社の投資収益率を制限することにより、当社の
     標準必須特許の侵害者に対する差止命令を求める当社の能力を制限することにより、将来の標準規格への採用を求めて当
     社の技術を申請するにあたり、ライセンス供与に関する誓約を行う当社の能力を制限することにより(その結果、当社の
     技術は当該標準規格に含まれる可能性が低くなる。)、又はSDOその他の業界団体以外で、当社の新技術を促進せざるを
     得なくすることにより、当社のビジネスモデルは損なわれ、当社の収益、経営成績及びキャッシュ・フローが悪影響を受
     けるおそれがある。加えて、当社の立場の主張又は防御に関連した訴訟費用及びその他の費用は膨大であり、今後も多額
     となる。当社は、当該異議申立ては、その実体に関係なく、予測可能な将来においても継続し、多大な経営管理の時間及
     び資金を費やすことが求められると考えている。
     当社の事業、特にライセンス事業は、政府の調査又は手続きにおける否定的な判決の悪影響を受ける可能性がある。

      当社は現在、Form         10-Q中の「Notes        to  Condensed     Consolidated       Financial     Statements」の「Note           6.  Commitments

     and  Contingencies」に詳細が記されるとおり、2019年1月に公判が行われた連邦取引委員会により提起された当社に対す
                                 31/45


                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     る訴訟を含む当社のライセンス事業に関し様々な政府による調査及び手続きの対象となっている。これらにおける主要な
     申立てには、とりわけ、当社がセルラー標準必須特許について当社のその他の特許とは別にライセンスを供与していない
     こ と、当社がチップセット製造業者に対するライセンス供与を拒否することがFRAND特許誓約に違反すること、当社のロ
     イヤルティ料率が高すぎること、当社のロイヤルティが計算される基準値が、適用ある機器の卸売価格(すなわちライセ
     ンシーの販売価格)から認められる範囲の一定金額を差し引いたものよりも低くすべきであること、当社がセルラー・モ
     デム・チップセットを販売する前に、顧客に違法に特許ライセンスを締結することを要求したこと、チップセット顧客と
     の間に競争を排除する独占契約を締結したこと、並びに当社が非競争的行為及び不公正な競争方法に関与し独占禁止法に
     違反したことが含まれる。1以上のこれらの事項に関する不利な決定は、これまで当社の事業、経営成績、財政状態及び
     キャッシュ・フローに重大な悪影響を及ぼし、将来においても及ぼす可能性がある。法的事項の種類により、不利な決定
     から生じる様々な救済措置には、特に当社の1以上の特許権を行使する能力の喪失、差止命令、金銭的損害賠償若しくは
     罰金又はその他の金銭支払命令、業務を中止する又は当社のロイヤルティ料率の引下げ、ロイヤルティが計算される基準
     値の引下げ、チップセット製造業者に対する特許ライセンスの付与又は既存のライセンス契約の一部若しくは全ての修正
     若しくは再交渉を余儀なくするなどの当社の事業慣行を改善する命令の発行並びに当社のライセンス契約の一部若しくは
     全てが無効若しくは法的拘束力がないとの決定が含まれる。当社のライセンス契約の一部又は全てが無効若しくは法的拘
     束力がないと決定され、当社がそれらのライセンス契約について再交渉を余儀なくされた場合、又は和解の一部として当
     社がライセンス契約の一部について再交渉をすることに合意した場合、当社は、新たなライセンス契約を締結しない限
     り、影響を受けたライセンス契約におけるライセンス又はロイヤルティ収益を受領できなくなる又は認識できなくなる可
     能性があり、ライセンス契約に影響を受けないライセンシーも、それらの契約に関する再交渉を要求する、又はそれらの
     契約における紛争解決条項を行使する可能性があり、当社はかかる契約におけるライセンス若しくはロイヤルティ収益の
     一部若しくは全てを認識できなくなる可能性がある。新たなライセンス契約の再交渉は、ライセンス条件を解決するため
     の仲裁又は訴訟につながる可能性があり、それによりかかる契約の条件が既存の契約条件よりも当社にとって好ましくな
     くなる可能性があり、かかる仲裁又は訴訟は数か月又は数年に及ぶ可能性もある。かかる再交渉、仲裁又は裁判の結果が
     未決の間、ライセンシーは当社に対してロイヤルティの過小な報告を行い、十分な支払いを行わず、又は全く報告をしな
     い若しくは全く支払いを行わない可能性がある。これらの将来におけるライセンス及びロイヤルテ収益の問題に加え、当
     社は、米国独占禁止法に基づく三倍額損害賠償訴訟を含み、過去に当社に対して支払われたロイヤルティの過払いについ
     て訴訟を受ける又は疑惑を持たれる可能性がある。かかる事象は、当社の財務状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があ
     り、その場合、当社は多額の費用及び研究開発を含む現金の使用の削減を余儀なくされ、5Gなどの次世代技術に対する製
     品及び技術リーダーシップを維持する能力が著しく損なわれる可能性がある。さらに、上記の状況の範囲及び深刻度に
     よって、当社は資本還元プログラムを削減又は廃止しなければならない可能性があり、当社が負債を適時に返済する能力
     が影響を受ける可能性がある。仮にこれらの事象が発生した場合、当社の業績見通し及び株価は著しく低下する可能性が
     ある。さらに、特定の国又は地域の政府機関は、かかる国又は地域の境を越えて効力を有する救済措置を課すことを主張
     し、それに成功する可能性がある。これらの活動により、当社は経営管理に多大な時間と注意を費やすことを余儀なくさ
     れ、将来においても費やさなければならない可能性があり、法務費用が増加し、それぞれの事象が解決するまで今後も引
     続き増加するものと当社は予想する。
     政府調査、当社の特許ライセンス供与慣行に対する個人的な法的手続き又はその他の理由に関わらず、当社の特許ライセ

     ンス供与慣行の変更は、当社の事業及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。
      当社は現在、Form         10-Q中の「Notes        to  Condensed     Consolidated       Financial     Statements」の「Note           6.  Commitments

     and  Contingencies」に詳細が記されるとおり、2019年1月に公判が行われた連邦取引委員会により提起された当社に対す
     る訴訟を含む特許ライセンス供与及びチップセット販売慣行に異議を申し立てる様々な政府による調査及び手続き並びに
     個人的な法的手続きの対象となっている。これらにおける主要な申立てには、とりわけ、当社がセルラー標準必須特許に
     ついて当社のその他の特許とは別にライセンスを供与していないこと、当社がチップセット製造業者に対するライセンス
     供与を拒否することがFRAND特許宣言に違反すること、当社のロイヤルティ料率が高すぎること又は当社のロイヤルティ
     が計算される基準値が、適用ある機器の卸売価格(すなわちライセンシーの販売価格)から認められる範囲の一定金額を
     差し引いたものよりも低くすべきであること、当社がセルラー・モデム・チップセットを販売する前に、顧客に違法に特
     許ライセンスを締結することを要求したこと、チップセット顧客との間に競争を排除する独占契約を締結したこと、並び
     に当社が非競争的行為及び不公正な競争方法に関与し独占禁止法に違反したことが含まれる。当社は、これらの調査及び
     法的手続きの意図のひとつは、ライセンシーが当社の知的財産を使用するために支払うべきロイヤルティの金額を引き下
     げることであると考える。
      当社はこれまでも、許諾製品に役立つ可能性のある当社のその他の特許と一緒にセルラー標準必須特許のライセンスを
     供与してきた。これは、一般的に、ライセンシーが当社の幅広い特許権から商業利益を得ることを選択してきたからであ
     る。しかしながら、当社は一定のライセンシーに対して、かかるライセンシーからの要望を受けて当社のセルラー標準必
     須特許のみのライセンスも供与した。さらに、中華人民共和国国家発展改革委員会(NDRC)と当社との決議に関連し、
                                 32/45


                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     2015年以降、中国において当社は、中国での使用のために販売される機器に対し、当社の3G及び4Gの中国の標準必須特許
     をその他の特許とは別に供与してきた。
     さらに当社は、全世界においてシングルモード及びマルチモードの両方の機器に対し、セルラー標準必須特許(3G、4G及
     び5Gを含む。)のみの特許を提供することになった。当社の複数のライセンシーは、世界ベースで標準必須特許のみに関
     する契約を締結し、今後さらに多くのライセンシーも同様の契約を締結するものと当社は予想する。セルラー標準必須特
     許のみに対する当社のロイヤルティ料率は、実質的に全ての当社の特許ポートフォリオに対するライセンスのロイヤル
     ティ料率よりも低いものである。より多くのライセンシーがこれまでのようなポートフォリオ・ライセンスではなくかか
     るセルラー標準必須特許のみに対するライセンスを選択した場合、当社が、実質的に全ての特許ポートフォリオのライセ
     ンスに対してこれまで受領していたロイヤルティとセルラー標準必須特許のみのライセンスに対して受領するロイヤル
     ティとの差異の全て又は一部を相殺する事ができる価格でその他の特許を付与できない、又はロイヤルティが支払われる
     機器の全体的な販売量が十分に増加しない限り、当社のライセンス収益及び利益は負の影響を受ける。
      当社がチップセット製造業者に特許ライセンスを供与しなければならない場合(すなわち、より複雑かつ何層かによる
     ライセンス構造を実施し、特許ポートフォリオの一部分をチップセット想像業者に供与し、その他の部分を機器製造業者
     に供与する場合)、当社に多額の追加的移行費用が発生する可能性があり、ライセンス交渉が完了するまで収益認識が遅
     延する可能性がある。さらに、当社がかかる多層ライセンス構造に基づき結果的に同等の収益を得ることができない場
     合、当社のライセンス収益及び利益は悪影響を受ける。
      当社が特許ライセンス契約に基づき請求するロイヤルティ料率を引下げなければならない場合、ロイヤルティが支払わ
     れる機器の販売量が十分に増加しない限り、当社の収益、利益及びキャッシュ・フローはマイナスの影響を受ける。同様
     に、当社がロイヤルティが計算される基準値を引下げなければならない場合、ロイヤルティが支払われる機器の販売量が
     十分に増加しない、又はかかる低いロイヤルティ基準値による収益の減少を相殺するために、当社がロイヤルティ料率を
     引き上げることができない限り、当社の収益、経営成績及びキャッシュ・フローはマイナスの影響を受ける(ロイヤル
     ティのドル建て絶対額が関連する上限を下回るものと仮定する。)。
      当社が既存のライセンス契約を修正する又は条件について再交渉することによりこれらの新たなライセンス供与慣行を
     実施しなければならない範囲で、当社は多額の追加的移行費用を発生する可能性があり、ライセンス交渉が完了するまで
     収益認識が遅延する可能性がある。ライセンス供与慣行のかかる変化の影響は法域により異なり、特定の顧客及び地理的
     範囲により幅広く異なる可能性がある。さらに、当社がひとつの法域におけるライセンス供与慣行を修正しなければなら
     ない場合、その他法域におけるライセンシー又は政府機関はそれらに対する同様の措置を(適用ある場合)その他法域に
     おいても獲得しようと試みる可能性がある。
     当社の知的財産権の行使及び保護は、高い費用を伴い、当社の知的財産権の不正流用若しくは無断使用を防止できず、1

     件以上の特許を行使する当社の能力を喪失する可能性があり、特許法の改正、当社の知的財産権を効果的に保護できない
     外国法域により及び当該法域における非効率的な法律の施行により、悪影響を受ける可能性がある。
      当社は、主に特許、著作権、商標及び営業秘密法に加え、開示禁止及び秘密保持契約、国際条約並びにその他の手段に

     依拠し、当社の特許ポートフォリオを含む当社の専有情報、技術及び工程を保護している。当社の製品、技術及び専有情
     報の無断使用を管理規制することは困難であり、時間を費やすものである。当社は、特に法律が米国法と同程度に十分若
     しくは迅速に当社の所有知的財産権を保護しない可能性のある、又は当該法律の施行が十分ではない若しくは効力のない
     海外諸国においては、当社が実施してきた対策が、常に当社の専有情報や技術の不正流用又は無断使用を防いできた若し
     くはこれから防ぐと確信することはできない。一般に特許、とりわけ標準必須特許を過小評価しようとする同業界への参
     入企業の中には、特許制度に対して攻撃を仕掛けている会社もあり、確立された特許法が改正される可能性が高くなって
     いる。米国においては、潜在的な特許法の改正並びに当社のライセンス事業に対して有害な結果をもたらす可能性のある
     現在及び将来における特許に関する訴訟に関して議論が続いている。アジア諸国を含む、当社の製品が製造又は販売され
     ている一部の海外諸国における法律は、米国の法律と同程度に当社の知的財産権を保護しない可能性がある。当社は、欧
     州連合が、今後数年のうちに、その地域の特許制度に広く影響を与え得る統一された特許制度を採用するであろうと予想
     している。当社は、潜在的改正が与える長期的な影響を確実に予測することはできない。加えて、知的財産権の行使若し
     くはライセンス供与、又は標準規格の採用に関する各国の法律及び政策、又は国内外の標準化団体の実務慣行が、将来に
     おいて、当社のライセンス供与プログラム又は当社の製品や技術の販売若しくは使用に不利な方法で変更されないと確信
     することはできない。
      当社は、特許ポートフォリオの使用に対するロイヤルティの徴収等、当社の知的財産権や契約を保護又は行使すること
     が困難な状況に直面したことがあり、将来において同様の状況になる可能性がある。その要因には、一定のライセンシー
     による当社に対し支払義務のあるロイヤルティの全額又は一部の報告及び支払いの拒否、外国政府の方針、競争法に基づ
     く当社のライセンス供与慣行に対する異議申立て、海外法域によるライセンス供与に関する強行規定の適用(管理/規制
     されているロイヤルティ又はロイヤルティフリーのいずれか)、米国の裁判所によって下された契約違反の判決及び損害
     賠償に関する海外の裁判所による未認識及び不執行、並びに当社のライセンス事業及び当社のチップセット製品の価格設
     定、当社のチップセット製品への追加特性及び追加機能の統合に対する競争当局における異議申立てが含まれる。一部の
                                 33/45

                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     ライセンシーは、当社とのライセンス契約に基づき、当社に対し支払義務のあるロイヤルティについて、異議を唱え、過
     小に報告し、十分な支払いを行わず、報告を行わず、及び全く支払いをしない、又は契約義務に反した方法によって当社
     に 対する報告を行っており、当社の知的財産の使用については、当社とライセンス契約を締結若しくは更新していない又
     は締結若しくは更新を延期しているライセンシーも存在する。かかるライセンシー及び企業は、将来においてもそれを継
     続する可能性がある。1以上のライセンシーが異議を唱え、過少に報告し、十分な支払いを行わず、全く報告をせず、当
     社に支払うべきロイヤルティを全く支払わない場合、その他のライセンシーによる同様の行動を促す可能性があり、その
     他のライセンシー若しくは無認可の会社が新たなライセンス契約の締結を延期するまたは全く締結しなくなる可能性があ
     る。加えて、ライセンス契約により、当社は、ライセンシーの帳簿記録を監査する権利が付与されているが、監査には費
     用も時間もかかり、不十分なものとなり、係争の対象となる可能性もある。さらに、一部のライセンシーは、全ての帳簿
     記録の提出義務に従わない場合がある。ライセンス契約に基づき、当社がその権利を積極的に行使しない限り、ライセン
     シーは現行の契約を遵守せず、また当社の知的財産の使用について、当社が許諾を受けていない企業に対し積極的にライ
     センス契約の締結を求めない限り、許諾を受けていない他の企業は、ライセンス契約を締結しない可能性がある。同様に
     当社は、当社の一定の知的財産並びに独占的及び秘密の事業情報へのアクセスを、かかる知的財産及び情報を、不正に使
     用する又は当社の競合他社を含む第三社に対して不当に開示する可能性のある直接的及び間接的顧客並びにライセンシー
     に提供している。
      当社は、過去に訴訟及び仲裁を提起したことがあり、将来において契約の履行、知的財産権の行使、営業秘密の保護又
     は他社の所有権の有効性及び範囲の決定を行うため、さらなる訴訟及び仲裁を提起することが必要となる場合がある。当
     社は現在、当社の契約及び知的財産権の保護又は行使に関連する訴訟に関与しており、そのうちの一定の事案については
     Form   10-Q中の「Notes          to  Condensed      Consolidated       Financial      Statements」の「Note             6.  Commitments       and
     Contingencies」に詳細が記されている。そのような訴訟又は仲裁の結果として、当社は、1件以上の特許を行使する能力
     を失い、当社のライセンス契約の一部が無効である若しくは法的強制力がないと判断され(その結果、他のライセンシー
     が現行のライセンス契約を遵守しない若しくは訴訟を提起し)、並びに多額の費用が発生する可能性がある。契約を履行
     するために又は知的財産権を行使するために提起する訴訟は費用がかかり、経営陣の多大な時間及び注意力が費やされ、
     当社の経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、当社の行使の取組みに対して有利な決
     定がなされた場合であっても、終結には時間がかかり、終結までの期間における当社の収益及び研究開発などその他の目
     的に使用可能な当社の現金資源が減少する場合もある。
     当社の成長は、RFFEなどの新しくかつ拡大した技術、製品領域並びに従来のセルラー業界外のとりわけ自動車、IoT及び

     ネットワーキングなどの隣接した業界セグメント及びアプリケーションにまで当社の製品及びサービスを拡大する能力に
     徐々に依存している。新しくかつ拡大したこれらの製品分野、業界セグメント及びアプリケーション並びに関連する技
     術、製品及びサービス、さらに当社の既存の技術、製品及びサービス並びに5Gなどの新技術における当社の研究開発及び
     その他の投資は、営業利益を創出しない可能性があり、当社が期待する将来の経営成績に貢献しない可能性がある。
      当業界は、急速な技術変化、進化する業界標準規格及び頻繁に行われている新製品の市場導入に影響を受けやすく、当

     社は、競争に打ち勝つため、新しい製品、サービス及び技術に対して、相当の研究開発及び買収等のその他の投資を行わ
     なければならない。技術革新には、通常それが商業的に実行可能となる前に、相当の研究開発活動が求められる。当社が
     引続き4G及び5G基盤技術のサポートに対し多大な資源の投資を行う一方で、当社は既存の技術上及び経営上の専門知識の
     活用並びに買収を通じて、新しくかつ拡大した製品並びに隣接したセグメント及びアプリケーションに対する投資を行
     う。
      特に、将来における当社の成長はRFFEなどの新しくかつ拡大した製品分野並びにとりわけ自動車IoT、(ネット住宅、
     スマートシティ、ウェアラブル、音声及び音楽並びにロボット装置を含む。)、ネットワーク、コンピューター、機械学
     習などのAI等、隣接した業界セグメント及び伝統的なセルラー業界外のアプリケーション、新しくかつ拡大した製品分
     野、隣接した業界セグメント及びアプリケーションにおいて当社が費用対効果の高い最先端製品及びサービスを開発する
     能力、並びにこれらの製品及び業界セグメント及びアプリケーションに当社の技術、製品及びサービスを利用している第
     三者に大きく依存している。従って、当社はこれらの新しくかつ拡大した製品分野及び隣接した業界セグメント及びアプ
     リケーション並びにこれらの製品分野、業界セグメント及びアプリケーションに対する新製品、サービス及び技術の開発
     のために引続き多額の投資を行っていく予定である。また、当社の成長は、5G技術を開発し、5G技術を用いた商用製品を
     開発する当社の能力に大きく依存している。
      しかしながら、これらの新しくかつ拡大した製品分野及び隣接した業界セグメント及びアプリケーション並びに関連す
     る技術、製品及びサービス並びに当社の既存の技術、製品並びにサービス及び5Gのような新技術、ライセンスを有するス
     ペクトル、共用スペクトル及びライセンスを有しないスペクトルの利用並びにセルラーとWi-Fiのコンバージェンスに対
     する当社の研究開発及びその他の投資は、とりわけ次の要因により、成功しない場合がある。その要因とは、新たな業界
     セグメント、アプリケーション及び顧客需要が期待どおり発展しない又は伸びない、当社の戦略又は当社の顧客、ライセ
     ンシー若しくはパートナーの戦略が成功しない、投資から見込まれる効果を軽減させるような方法での代替技術が向上す
                                 34/45


                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     る、競合他社の技術、製品又はサービスが、当社の新技術、新製品及び新サービスと比較して、より費用対効果が高く、
     機能が充実し若しくは制限が少なく、又は市場展開が速い、並びに当社にとって新しい業界セグメントにおいて競合他社
     の 事業活動経験が長い、などである。当社は、これらの投資から生じるコストを過小評価、又は当該投資から得られる将
     来の営業利益若しくは粗利益を過大評価する場合もあり、当該投資が、重要な利益を生成しない又は生成しても何年もか
     かる可能性がある。
      新技術、新製品及び新サービスにおける当社の研究開発及びその他の投資は、当社の新技術、新製品若しくは新サービ
     スが成功しなかった場合、又は当社の予想した期間内に成功しなかった場合、多額の費用及び資産減損が発生し、当社の
     事業は予想ほど成長せず、当社の収益及び粗利益は悪影響を受け、当社の評判が失墜するおそれがある。さらに、自動車
     産業はデザイン・インの時間枠及び製品ライフサイクルが長く、高い規制及び安全要件の対象であり、業界のサプライ
     ヤーは厳しい認定プロセス、非常に低い欠陥率及び高い信頼性基準に従わなければならず、それらはすべて業界参入の妨
     げになり、費用の増大を引起す要因となる。
     TDK  との合弁事業であるRF360ホールディングスの製造施設の運営及び統制に関連し、ファブレス・モデルと比較した固定

     費の増加、環境に関するコンプライアンス及び責任、自然災害へのエクスポージャー、機器及び資材の適時供給並びに製
     造の困難などを含む多数のリスクが存在する。
      製造施設は、ファブレス生産モデルに関連し固定費の多くの部分を占めることが特徴である。当社は、好ましくない産

     業環境において、当社の製品に対する需要の減少による製造施設の稼働率の低下に直面する可能性がある。そのような時
     期においては、当社の製造施設は低い生産能力の水準で稼働する一方で、最高水準で発生する固定費は引き続き発生する
     ため、売上総利益が低下する。
      当社は、製造施設を運営する各法域における複数の環境、健康及び保安に関する法規制の対象であり、それらはとりわ
     け、大気への汚染物質の排出、廃水の排出、有害物質の取扱い、廃棄物処理、土壌及び地下水汚染の調査及び改善並びに
     当社従業員の健康及び安全を統制するものである。当社はまた、当社の一定の運営に対して政府当局から環境上の許可を
     取得し、維持しなければならない。当社が常にかかる法規制及び許可を遵守するという保証はない。一定の環境法は、有
     害物質の調査、撤去又は改善に関し、不動産の現在若しくは過去の所有者又は運営者に対し、厳しい責任を課し、一定の
     状況下においては連帯責任を課すものである。これらのうち一定の法律はまた、廃棄施設又は処理施設が汚染されている
     ことが発覚した際に、かかる施設への有害物質の輸送を手配した人物に対しても責任を課すものがある。さらに、当社は
     有害物質又はその他環境被害の人体へのエクスポージャーから発生する被害に対する責任も有している。
      当社は、アジア及びヨーロッパにおいて製造施設を有している。津波、洪水、地震、火山爆発又はその他の自然災害若
     しくは地政学的衝突により当社の製造施設が破損、破壊又は妨害された場合、当社の運営は妨害され、新たな生産及び在
     庫の輸送が遅延し、結果、高額な修繕、交換又はその他の費用が発生する可能性がある。さらに、自然災害又は地政学的
     衝突は、運輸、供給チャンネル及びサプライチェーンを妨害し、原材料の価格を著しく高騰させる可能性がある。
      当社の製造業務は、十分な品質及び量の原材料及びその他供給品を複数の供給業者から適時に確保することにかかって
     おり、一部の場合においては、特にアジアにおける限定された数の供給業者に頼らなければならない。従って、原材料及
     びその他製品の供給が、供給業者が被る災害、事故又はその他の事由により妨害された場合、品質又はその他の問題によ
     り供給が停止し、需要の急増により供給不足が起き、生産に影響を与え、当社の顧客への製品の供給が妨げられる可能性
     がある。需給バランスが妨害された場合、当社が支払う原材料又は燃料の価格が高騰することにより製造コストが著しく
     増加する可能性がある。その時々に、供給業者はリードタイムを延長し、当社への供給量を制限し、又は容量制約若しく
     はその他の要因により価格を引上げる可能性がある。加えて、原材料の供給及び費用は、関税などの貿易保護政策又は特
     にアジア諸国との貿易摩擦の増加により、悪影響を受ける可能性がある。さらに、機器のひとつの部品を他の物に置換す
     る、又はひとつの材料を別の物に代替することは困難又は不可能である可能性がある。供給業者が当社の要望に応えられ
     ない場合、当社の製造業務が妨害される可能性がある。
      当社の製造工程は非常に複雑で、高性能かつ高額な機器を必要とし、生産力及び実績を改善するために継続的に調整さ
     れなければならない。製造工程における問題は、生産力を低下させ、製造を妨害し、結果的に当社が製品を納品できなく
     なる、又は適時にコスト効率よく、また競争力の高い方法で製品を納品できなくなる可能性がある。さらに、競争力を維
     持し、及び顧客の需要に応えるために、当社は、施設及び製造技術を改善し、広域の研究開発を実施しなければならない
     可能性があり、それらのいずれもが、多額の資本投資を必要とし、当社の業績、財政状態及びキャッシュ・フローに悪影
     響を及ぼす可能性がある。
     当社のライセンス供与プログラムの継続的な及び将来における成功は、当社の特許ポートフォリオの継続的な発展を必要

     とし、当社のライセンス供与プログラムは、自動車及びIoTなどの新業界セグメントにおけるの機器の浸透並びに満了と
     なる現行のライセンス契約を延長する若しくは将来の特許権を対象とする必要性によって、影響を受ける可能性がある。
      当社は、3G、4G、5G及びその他の技術に関連して、交付済み及び申請中の特許から成る非常に強力な特許ポートフォリ

     オを所有している。当社が、特に5Gにおける特許ポートフォリオを継続して進化させることはとても重要である。当社が
                                 35/45

                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     現行の及び将来の標準、製品及びサービス(特に5G)に適用される強固なポートフォリオを維持しない場合、当社の将来
     におけるライセンス収益は、悪影響を受けるおそれがある。加えて、従来のセルラー・ネットワークで使用されるか否か
     に 関係なく、IoT及び自動車産業セグメントで使用される機器等のデバイスに依拠した新しい接続及びその他のサービス
     が出始めている。当社は、当社の技術リーダーシップを活用できる新規業界セグメントへ向けて、当社の技術ライセンス
     供与プログラムを多様化し拡大していく。標準規格は、事実上の標準規格でさえ、これらの技術が成熟するのと並行して
     策定されており、特に基本水準の相互運用性を含まないものは、セルラー通信で使用される製品について当社が受領する
     ものと同等のロイヤルティを取得する当社の能力に影響を与えるかもしれず、一切のロイヤルティを取得することもでき
     ない可能性もある。当社は、特許取得済み技術が、当該サービスの商用化に不可欠かつ有用であると考えているが、当社
     が受領するいかなるロイヤルティが、現行のライセンス供与プログラムから受領するものから減少する可能性がある。
      さらに、多くのライセンス契約に基づき、当社に対して、また当社により付与されたライセンスには、一定の日より前
     に申請又は交付されたいずれかの特許のみが含まれている。その結果、後の特許が当社によって若しくは当社に対して許
     諾されない契約を、一部のライセンシーと締結している。さらに、当社の複数のライセンス契約(特に中国における契約
     及び近年の標準必須特許のみに関する契約を含む。)は、特定期間有効である。一定期間の満了後にかかる後の特許を許
     諾若しくは取得するために、及び一定期間後にロイヤルティを受領するために、当社は、当該ライセンス契約を延長若し
     くは修正、又は当該ライセンシーと新規契約を締結する必要がある。従って、当該契約の条件により延長がされない場
     合、又は通常複数年に及ぶ追加期間(適用ある場合)が選択された場合、当社は、従来よりも頻繁にかかるライセンス契
     約を延長又は修正する又は新たなライセンス契約を締結しなければならない可能性がある。当社は、当該ライセンシーと
     のライセンス契約の重大な条件に影響を与えることなく、将来において、それらのライセンス契約を延長若しくは修正で
     きない又は新規ライセンス契約を締結することができないかもしれず、当該修正又は新規契約が、当社の収益に悪影響を
     与える可能性がある。ライセンシーとのライセンス契約の延長、修正又は新規契約の締結が遅延した場合、ライセンシー
     の製品の売上高に関連する当社の収益認識が遅れることとなる。さらに、当社が当該修正又は新規契約について合意に達
     することができない場合、当該企業との特許侵害訴訟に発展する可能性がある。
     ファブレス生産モデルにより製造された製品の調達、製造及び試験について、当社は限られた数の第三者供給業者に依存

     している。当社が、技術リーダーシップ、供給保証及び低費用を提供する供給戦略を実行できない場合、当社の経営成績
     及び事業が損害を受ける可能性がある。また当社は、注文及び出荷についても不確実性に直面しており、当社の経営成績
     に悪影響を与えるおそれがある。
      当社のQCTセグメントは主にファブレス生産モデルを活用している。すなわち、当社では、集積回路の原料となるシリ

     コンウエハー製造のためのファウンドリを所有しておらず、運営もしていない。RF360ホールディングス合弁事業を通じ
     て運営する製造施設以外、当社は集積回路の製造、組み立て及び試験の大部分についてその実施を独立した第三者供給業
     者に依存している。当社の供給業者はまた、当社の集積回路の生産に使用される原材料の調達に対しても責任を有する。
     当社は、集積回路を購入するために、ターンキー・ビジネスモデル及び2段階製造モデルの両方を採用している。ターン
     キー・ビジネスモデルは、当社のファウンドリ供給業者が、組立て及び試験が完了した集積回路を提供する場合に用いら
     れる。2段階製造モデルでは、半導体製造ファウンドリからダイ単体又はウェハーを購入し、ウエハーバンプ、検査、組
     立て及び大半の最終試験要件等の製造サービスについて、個別の第三者製造業者と契約を締結する。顧客の注文を処理す
     るため完成品を保管する主要な倉庫がアジアにあることから、当社のQCTセグメントに製品を供給する半導体製造ファウ
     ンドリは主にアジアに所在する。以下の場合、顧客需要を満たす当社の能力、並びに当社の売上高、事業運営、収益性及
     びキャッシュフローが悪影響を受ける可能性がある。
     ・ 当社の製品の供給源が減少、中断、遅延又は制限される。

     ・ 当社の供給業者が原材料を調達できず、又は当社の製品について適切な生産力や試験能力を提供若しくは配分できな
       い。
     ・ 製品需要の移行又は原材料や構成部品の価格上昇に対応できない。
     ・ 当社の供給業者が、優れた処理技術の開発に遅延する、又はより微細なジオメトリ処理技術への移行を含む優れた処
       理技術を開発若しくは維持することができない。
     ・ 供給業者を喪失し、又は供給業者が性能、品質若しくは歩留りの仕様を実現すること若しくは納入期限どおりに行う
       ことができない。
     ・ 供給業者を喪失した場合又は供給業者の追加若しくは変更を決断した場合、新たな供給業者を絞り込み、大量生産又
       は試験を開始した結果、追加費用が発生し製品が遅延する。
     ・ 当社の供給業者に影響を及ぼす自然災害又は地政学的衝突
      加えて、原材料の供給及び費用は、関税などの貿易保護策又は特にアジア諸国との貿易摩擦の増加により、悪影響を受

     ける可能性がある。当社は、一定の技術について、代替供給業者を確立している一方で、一部の製品については、単独の
     又は限られた数の供給業者に依存しているため、多大なリスクにさらされている。そのリスクには、原材料又は生産能力
                                 36/45

                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     の潜在的不足、性能の低下、並びに納入スケジュール、生産能力及び利益率、品質保証、生産量及びコストに対する管理
     能力の縮小が挙げられる。当社が代替供給業者を確立している限りにおいて、これらの供給業者は、複雑な技術を生産に
     活 用するための相当の支援を要求するかもしれない。その結果、当社は、当該代替供給業者を支援し維持するために、莫
     大な労力及び資源を投資し、その費用が増大する可能性がある。さらに、ファウンドリ供給業者の将来における統合は、
     単独の又は限られた数の資源に関する取決めの当社の脆弱性を高め、価格交渉を行う供給業者の意欲を失わせるため、コ
     スト削減を達成する当社の能力に悪影響を与え、製造コストが増加する可能性がある。当社の供給業者との取決めによ
     り、当社が負担する製品の製造及び試験の費用は、顧客へ対する価格の低下と同様の割合では低下しない場合がある。当
     社及び当社の供給業者が、より微細なジオメトリ処理技術への移行を含む優れた処理技術を開発又は維持し、競合会社の
     製造工程及び実績と効果的に競争することは、新製品を市場導入し、顧客需要に対応する当社の能力に影響を与え、費用
     が増加し(当社の粗利益が減少し)、過剰在庫リスクにさらされるおそれがある。上記のいずれもが、当社の事業、経営
     成績及びキャッシュ・フローに悪影響を及ぼす可能性がある。
      当社は、供給業者と長期契約を締結しているが、これらの契約の多くは、長期的生産能力について確約を定めているわ
     けではない。特定の期間にわたり又は特定の生産量について、当社が供給業者から確約を得ていない限り、供給業者は、
     当社の製品の生産能力又は試験能力を削減又は制限しつつ、他の顧客のための生産及び試験にその能力を割り当てる可能
     性があり、また過去にもそうしてきた。したがって、当社の生産能力は、当社が必要な時に又は合理的な価格において利
     用できない場合がある。当社が長期的な確約を得る範囲において、当該確約に関連した追加費用が発生し、使用していな
     い生産能力について、当社が払戻不能な支払いを行う可能性がある。
     当社の供給業者又は潜在的代替供給業者が、当社の製品と競合するCDMA基盤又はOFDMA基盤の集積回路を製造しているか
     もしれない。当該供給業者は、原材料及び生産能力を自社製品に配分し、当社への提供を削減又は制限し、 当社に不利
     益を与えることを選択する可能性がある。
     また当社は、供給業者から合理的な価格設定、製造又は納入条件を受けないかもしれない。当社は、供給業者の行為に
     よって、当社の顧客への納入義務を果たす能力が損なわれるような又は当社の売上原価を増加させるような当社事業の混
     乱が生じないと保証することはできない。十分な供給を受けることができない場合、当社はかかる不足分について、顧客
     に対する支払いを余儀なくされる可能性がある。
      さらに、当社は、多くの仮定及び見積りに基づく当社及び当社の顧客の顧客需要予測を使用し、供給業者に発注してい
     る。当社がより小さな形状のプロセス技術に移管するにつれ、製造のリードタイムは増加する。結果的に、供給業者に対
     する当社の発注は一般的に一部のみが顧客からの確約でカバーされる。よって当社又は当社の顧客が、顧客との拘束約定
     に基づかない顧客需要を過剰に見積もった場合、余剰在庫が増加し又は棚卸資産の陳腐化が生じ、当社の経営成績に悪影
     響を与える可能性がある。
     当社が他社の知的財産を侵害しているとする他社の申立ては、当社の事業に悪影響を与える可能性がある。

      他社は、随時当社の製品、又は当社の技術若しくは当業界で使用されている他の技術を使用する製品に対して、特許、

     著作権その他の知的財産権を主張しており、また再度主張する可能性がある。こうした請求の結果、当社は訴訟に関与す
     ることになり、今後も関与する可能性がある。知的財産訴訟には、特に複雑な技術問題及び特有の不確実性が伴うことを
     考慮すると、勝訴しないかもしれない。当社の製品又はサービスのいずれかが、他社の知的財産権を侵害していると判断
     された場合、当社は、当社の製品若しくはサービスの差止めに従うか、費用のかかる設計変更を求められる可能性があ
     り、又は当該権利に係るライセンス供与を行い若しくは損害賠償金その他の補償を他社へ支払わなければならない可能性
     がある。当社が、当社の製品若しくはサービスの設計変更ができず、当社の製品若しくはサービスに使用されている当該
     知的財産権に係るライセンス供与を行うことができず、又は(例えば許可を得た供給業者を通じて)製品を販売すること
     ができない場合、当該製品の製造販売又は当該サービスの提供を禁止されるおそれがある。他社の特許その他の知的財産
     が関わる潜在的紛争においては、当社のチップセット・ファウンドリ、半導体の組立て及び試験を行う業者、並びに顧客
     も訴訟の対象となる可能性がある。当社は、当社が販売又は提供する製品又はサービスにより、又はチップセット・ファ
     ンドリ及び半導体の組立て及び試験を行う業者に対して当社が供与した知的財産権により、特許侵害申立ての対象となっ
     たことから生じる賠償責任及び損害賠償に対し、一定の製品販売契約、サービス契約、ライセンス契約及び一部の顧客、
     チップセット・ファンドリ及び半導体の組立て及び試験を行う業者を補償するその他の契約に基づいた偶発債務を有して
     いる。補償契約に基づく返済は、当社の経営成績及びキャッシュ・フローに重大な悪影響を与える可能性がある。さら
     に、いかなる訴訟も、当社の製品供給、並びにチップセットを購入する顧客及びその顧客の事業へ深刻な打撃を与える可
     能性がある。その結果、当該顧客らとの関係が損なわれ、当社のチップセットの販売低下又はライセンシーの売上減少を
     招き、当社のチップセット又はライセンス収益が減少する可能性がある。実体の有無にかかわらず、いかなる請求も対応
     に時間が要し、費用がかかる訴訟が提起され、当社の技術要員及び経営陣の取組みを本来の目的からそらせ、又は製品の
     発売若しくは出荷の遅延を引き起こす可能性がある。こうした結果はいずれも、当社の経営成績及びキャッシュ・フロー
     に重大な悪影響を及ぼすおそれがある。
      当社は、引き続き訴訟に関与し、当社の製品に対する他社のよる特許の申立てについて弁護を行うため、行政機関(米
     国国際貿易委員会等)に出頭しなければならない場合があると予想している。そのうちの数社は、競争上の優位性を勝ち
                                 37/45

                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     取る試みを行い、又はライセンス供与に関する交渉において影響力を得ようとしている。当社は勝訴できないかもしれ
     ず、勝訴できない場合、潜在的結果の範囲は極めて広く、その結果には、例えば、金銭的損害賠償若しくは罰金若しくは
     そ の他の金銭支払命令、ロイヤルティの支払い又は当社の一部IC製品の販売(若しくは当該製品を使用した当社顧客の機
     器の販売)に対する差止命令又は当社の事業実務の修正若しくは一部事業慣行の継続の中止に関する命令の発令が含まれ
     る。これらに加え、当該訴訟における不利な結果は、当社のチップセットを購入する顧客及びそのワイヤレス通信事業者
     の顧客の事業に深刻な打撃を与え、当該顧客との関係が損なわれ、全世界のチップセット売上高又はライセンシーのワイ
     ヤレス事業者に対する売上高が低下し、よって、当社のチップセット又はライセンス収益が減少する可能性がある。
     当社が他者の知的財産権に抵触したとする他社による申立等、一部の法的事項の詳細に関しては、Form                                                10-Q中の「Notes
     to  Condensed     Consolidated       Financial     Statements」の「Note           6.  Commitments      and  Contingencies」に記載されてい
     る。
     当社は、戦略的買収、取引又は投資を行う、又は計画どおりに戦略的買収を完了できない可能性があり、その場合、当社

     の経営成績は悪影響を受け、株主価値を高めることができない可能性がある。
      当社は、株主価値の最大化を目標に、事業の将来にとって重要と確信する戦略的買収及び合弁事業を含むその他取引や

     投資を行っている。当社は、事業並びに特許、技術、無線周波数帯域及びその他の無形資産を含む他の資産を取得し、合
     弁事業契約又はその他の戦略的取引を締結し、株式未公開企業及び新興企業等の少数持分を取得し又はそれらに融資を
     行っている。当社の戦略的活動は、概して当社の製品及び技術の可能性を切り開き、その可能性を拡大すること、音声及
     びデータ通信や新事業セグメント向けの新製品及び新サービスの設計及び導入をサポートすること(又は現行の製品や
     サービスを改良すること)に重点を置いている。最近の重要な取引としては、TDK株式会社と当社によるRF360ホールディ
     ングス合弁事業が挙げられる。当社の戦略的活動の多くは、高いリスクを伴うものであり、多額の資本を利用することが
     求められ、投資が流動的になるとしても、投資日から数年後になることもある。当社の戦略的活動は、財務収益を生成せ
     ず、又は結果として当社の技術、製品若しくはサービスの採用増加若しくは継続使用をもたらさない可能性がある。当社
     は、製品、収益、費用及びその他のシナジー並びに実現を予想する成長機会をはじめとして、費用を実際よりも低く又は
     利益を実際よりも高く見積もる可能性があり、こうした利益が実現しない可能性もある。場合によって、所有権持分を取
     得した企業の収益又は損失における当社の持分を、連結又は計上することが求められる可能性もある。加えて、当社の戦
     略的活動に関連した減損費用を計上する場合がある。戦略的活動に関連して生じた損失又は減損費用は、当社の財務状態
     及び経営成績に悪影響を及ぼし、完全には減損していない又は売却していない戦略的資産又は投資に関連して、新たな又
     は追加的な損失が継続的に生じる可能性がある。
     合弁事業及び当社が経営や事業上の支配権を有するその他の戦略的投資を含む事業買収において予測される利益の達成
     は、一部は効率的かつ効果的な方法で事業を統合し、予想されるシナジーを実現する当社の能力にかかっており、当社は
     これらの努力に成功しない可能性がある。事業統合の作業は複雑かつ時間を要し、重要な課題が生じる。その課題には、
     特に重要人員の確保、新しい従業員、事業システム、技術、製品、処理、営業活動(製造活動を含む。)、販売及びディ
     ストリビューション網、事業モデル及び事業システムの統合の成功、事業の顧客及び供給業者の維持、研究開発事業及び
     供給体制の統合、経営陣の注意が現行の事業問題からそがれることの最小限化、全社及び管理インフラの統合、当社の事
     業、営業活動及び従業員の基盤の規模、複雑さとグローバル化の拡大への対処が含まれる。当社は、関連技術若しくは製
     品から、又はこうした技術を基盤とした将来の技術若しくは製品から、商用価値を得られないこともあり、当社が取得す
     る補償による保護の対象とならない負債を課せられ、訴訟の対象となる可能性がある。さらに当社は、関連事業によって
     若しくはその周辺事業で提供される新規の販売及びディストリビューション網、事業モデル及び営業活動モデル(製造活
     動を含む。)、地理的地域、事業セグメント若しくは製品分野への参入若しくは拡大、又は事業結合から生じ得る潜在的
     な新規事業機会への対応を成功裏に行うことができないかもしれない。
      事業買収やその他の戦略的活動による利益が当社の予想に達しなかった場合、当社の事業及び経営成績は悪影響をう
     け、これら取引によって株主価値を向上させることができない可能性がある。
      2018  年度において、当社は、買収契約において特定された日までに中国の国家市場監督管理総局(SAMR)による承認が
     得られなかったため、NXPの買収計画を中断した。結果として当社は、かかる買収から期待された利益を実現することが
     できない。さらに、買収を完了する当社の能力に対する評判が損なわれた限りにおいて、将来における買収がより困難、
     複雑又は高額になる可能性がある。加えて、米国/中国の貿易関係が引続き緊迫した場合、SAMRからの承認が必要とされ
     るいかなる取引を完了させる当社の能力も多大な影響を受ける可能性がある。
     当社は、様々な法律、規制、政策及び基準の対象となっている。当社の事業は、現行の又は新しい若しくは改正された法

     律、規制、政策若しくは基準又は法律、規制、政策若しくは基準の不履行若しくは不遵守により、損害を受ける可能性が
     ある。
                                 38/45


                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
      当社の事業、製品及びサービス、並びに当社の顧客及びライセンシーの事業、製品及びサービスは、世界中の法規制の
     みならず、政府の方針、並びに海外、国内及び地域の通信標準規格団体の仕様の影響を受ける。現行の法律、規制、政策
     及び基準に従い、新しい法律、規制、政策若しくは基準の適用、現行の法律、規制、政策若しくは基準の解釈の変更、政
     府 若しくは標準規格団体による当社の活動に対する規制の変更、又は当該法律、規制、政策若しくは基準に関連する裁判
     所の、規制上の、行政上の若しくはその他の法的手続きにおける不利な決定は、ライセンス供与慣行、競争的事業慣行、
     当社の技術若しくは製品の使用、知的財産保護、貿易及び関税を含む貿易保護、外貨、投資若しくは借入れ、周波数帯の
     利用可能性及びライセンス発行、標準規格の採用、ワイヤレス通信事業者による顧客への販売奨励金の提供、課税、輸出
     規制、プライバシー及びデータ保護、環境保護、安全衛生、労働及び雇用、人権、コーポレートガバナンス、開示又は業
     務遂行に影響を与えるものを含み、当社の事業及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
      ある国から流出する可能性のある資金の金額及び時期を制限する政府の方針、特に中国に対するものは、当該国の当社
     の顧客及びライセンシーからの支払を受領する時期に影響を与える可能性があり、これまで当社のキャッシュ・フローに
     悪影響を与え、今後も与える可能性がある。
      特に一部の政府機関若しくは政府支局へ対する資金提供の減少や資金不足、又は政治的変更により、政府による承認又
     はその他の政府活動が遅延した場合、当社が負担する費用は増大し、適時に戦略的取引を開始する当社の能力は悪影響を
     受け、当社、当社の顧客及びライセンシーの事業にもその他の悪影響が及ぶ可能性がある。
      国、州及び地方の環境に関する法規則は、世界中で当社の事業に影響を与えている。これらの法律により、製品の製造
     にさらなる費用がかかる場合があり、現在まで製品の製造販売に多くの費用がかかっている。当社のベンダー(供給業
     者、第三者製造業者又は公益事業会社等)がその費用を当社に転嫁した場合、当社の費用が増大するおそれがある。原材
     料又は当社の製品に対する関税は、当社の収益及び業績に悪影響を及ぼす可能性がある。当社はまた、合弁事業である
     RF360ホールディングスの製造業務に影響を与える法規制の対象となっている。「TDKとの合弁事業であるRF360ホール
     ディングスの製造施設の運営及び統制に関連し、ファブレス・モデルと比較した固定費の増加、環境に関するコンプライ
     アンス及び責任、自然災害へのエクスポージャー、機器及び資材の適時供給並びに製造の困難などを含む多数のリスクが
     存在する。」を参照のこと。
      米国における規制は、紛争鉱物と呼ばれる当社の製品に使用される一部の鉱物が、コンゴ民主共和国若しくはその隣接
     諸国(以下併せて「対象諸国」という。)の原産であるか、又は再生利用品若しくはスクラップ起源であるかを判断する
     よう求めている。その他の国及び地域は同様の規則を課しており、それにより当社は、対象諸国以外の国において、また
     紛争鉱物以外の鉱物に関連するものを含む追加的な認証及び報告を実施しなければならなくなる可能性がある。紛争と無
     関係(コンフリクト・フリー)の調達実施に対する顧客需要に加え、確認要件及び報告要件は、当社及び当社のサプライ
     ヤーに追加費用が生じ、当社の製品に使用する資源が限定され、又は材料の価格が上昇する可能性がある。さらに、当社
     の製品に使用される紛争鉱物が直接的又は間接的に対象諸国の武装勢力に資金供与をしていない又は利益を与えていない
     と判断できない場合、当社は、顧客との問題に直面し、競争上不利な立場に置かれ、当社の評判が失墜するおそれがあ
     る。同様に、当社のサプライヤーの雇用慣行に関して追加的な透明性を求めるその他の法律及び規制が適用され又は提案
     されており、責任ある部品調達慣行を維持できない場合もまた当社の顧客との関係及び当社の評判に悪影響を与える可能
     性がある。
      法律、規制、政策及び基準は、複雑であり変化し続けているため、遵守事項について不確実性が生じる場合がある。法
     律、規制、政策及び基準には、多くの場合様々な解釈があるため、実務への適用については、長期間にわたり進展してい
     く可能性がある。その結果、特に実務への適用方法について曖昧性がある場合、当社の遵守への取組みが失敗となる可能
     性がある。法律、規制、政策又は基準の遵守が失敗した場合、当社の事業、経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響を
     与える可能性がる。新たな法律、規制、政策及び基準又は進展していく法的要件の解釈により、現行の実務慣行、方針又
     は手続きを修正するのに必要な費用が増大し、経営陣の時間及び注意力が遵守活動へかかりきりになる場合がある。
     当社によるオープンソース・ソフトウェアの使用は、当社の事業に損害を与える場合がある。

      当社及び当社の供給業者の一部ソフトウェアは、「オープンソース」ソフトウェアを組み込み、又はそこから派生され

     ている。また、当社は、IC製品に関連するソフトウェア等、オープンソース・ソフトウェア構成要素を組み込み、オープ
     ンソース環境で作動する製品を開発するよう求める顧客が増加し、今後もそれが続くと考えている。しかしながら、当該
     製品は、オープンソース・ライセンスに基づき、製品のソースコードの一部へのアクセスを提供するため、関連知的財産
     を不利なライセンス状況へとさらすかもしれない。当該ソフトウェアのライセンス供与は、当社が仮にオープンソース・
     ソフトウェアの派生品を販売する場合、当社に一定の義務を課す可能性がある。例えば、これらの義務により、当社は、
     当該ソースコードを顧客が利用可能な方法で、当社の顧客が派生品のソースコードを利用できるように、又は当社のソフ
     トウェアをライセンス供与するために、当社が通例使用するものとは異なる特別な種類のライセンスに基づき、当該派生
     品をライセンス供与するように求められる場合がある。さらに、製品開発の過程において、当社は第三者のオープンソー
     ス・プロジェクトに寄与する可能性があり、それが当社の知的財産のライセンス条件に悪影響を及ぼす可能性がある。
                                 39/45


                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
      例えば、当社の製品と相互運用が可能なソフトウエア・エコシステムの成長を促進するために、かかるプロジェクトを
     管理するオープンソース・ライセンス条件に基づき当社は一定の寄与をしなければならない可能性があり、それが関連す
     る当社の一部の知的財産に悪影響を及ぼす可能性がある。
      オープンソース製品を開発することは、当社のライセンス事業が依存する知的財産権を適切に保護するものの、一定の
     状況下では負担となり時間を費やすため、当社を競争上不利な立場に置くことになるかもしれず、当社は当社の知的財産
     権を十分に保護できない可能性がある。また、当社及び当社の顧客によるオープンソース・ソフトウェアの使用は、当社
     の製品及び当社の顧客の製品を政府による監視にさらし、製品認定を遅らせ、よって、顧客が当社の製品を競合会社の製
     品に比べて価値のないものとみなす可能性がある。当社は、知的財産権を保護するために適切な処置を講じ、十分な管理
     を行っていると考えるが、当社のオープンソース・ソフトウェアに対する寄与及びその使用が、これらの権利及び当社事
     業に対して悪影響を及ぼすリスクが生じるおそれがある。
     当社の株価、利益及び投資の公正価値は、四半期ごとの及び年間の大きな変動、並びに市場の下落に影響を受ける。

      当社の株価及び利益は、過去において変動しており、将来においても変動する可能性が高い。当社の株式の市場価格及

     び利益に重要な影響をもたらし得る要因には、本項を通じて特定されているもの、特に株式市場全体及び技術を基盤とし
     た企業の変動性、当社、当社の供給業者、競合会社又は顧客若しくはライセンシーに関する発表、並びに実際の財務成績
     又は見通しと証券アナリスト又は投資家による予測との差異などが含まれる。さらに、金融市場における変動性の拡大及
     び経済状況全体により、当社の現金同等物及び市場性のある有価証券について当社が将来実現する金額が減少し、市場性
     のある有価証券の公正価値の低下が生じた結果、当社の利益が減少する可能性がある。
      従来、会社の有価証券の市場価格が変動した時期の後に、それらの企業を相手取った証券集団代表訴訟が提起されてい
     た。当社は、当社の株価変動により、将来証券訴訟の対象となっており、将来もこうした申立をうける可能性がある。証
     券訴訟は、保険の対象となっていない多額の費用を発生させ、経営陣の注意力及び資源が散漫になる可能性がある。当社
     に対して提起された特定の証券訴訟をはじめとした一部の法的事項に関しては、Form                                         10-Q中の「Notes        to  Condensed
     Consolidated       Financial     Statements」の「Note           6.  Commitments      and  Contingencies」に詳述されている。
     当社の負債及び多額の株式買戻しプログラムに関連したリスクが存在する。

      当社の負債残高及び追加負債は、当社の事業に対し、特に以下を含む悪影響を及ぼす可能性がある。

     ・ 当社の負債の元本及び利息の支払いに現金を使用する必要性が生じ、それによって、他の目的で利用可能なキャッ

       シュの額が減少する。
     ・ 運転資本、設備投資、買収、株式買戻し、配当若しくは他の一般事業目的及びその他の目的により、追加資金調達を
       行う当社の能力が制限される。
     ・ 当社の事業及び当業界における変更の計画又は当該変更への対応にあたり柔軟性が制限される。
     ・ 当社の負債の一部が変動利付である場合、金利の変動に対する当社の脆弱性が増大する。
      負債の元本及び利息を支払う当社の能力は、当社の将来における業績に左右される。その業績は、経済状況全般、業界

     サイクル、及び財務上、業務上その他の要因(ライセンシーによる当社へのロイヤルティの一部又は全額の支払の保留又
     は規制当局の調査に関連する罰金の支払い又は当社の事業慣行の修正など、当社のキャッシュ・フローに悪影響を与える
     要因等)によって影響を受けるが、その多くは当社の管理が及ばないものである。当社が利息を支払うために、将来にお
     いて営業活動によるキャッシュ・フローを十分生成することができない場合、特に当社の負債の全て若しくは一部の借換
     え若しくは再構成、設備投資若しくは運用コストの予定額の減少若しくは履行延期、配当金支払いの減少若しくは廃止又
     は特定の資産の売却等が求められる場合がある。当該措置は、利息の支払いに十分でない可能性がある。加えて、当該借
     換え、再構築又は資産売却は、経済的に有利な条件で又は全く利用できないかもしれない。また、当該借換え又は再構築
     時点における市場実勢金利が、当社が使用する現行の利率より高い場合、当該借換え又は再構築に関連した支払利息が増
     加するであろう。信用格付機関による当社の負債証券に付与された格付けが引き下げられた場合、将来において負債を利
     用する当社の能力及びかかる負債に関する条件が悪影響を受ける可能性がある。
      当社の変動利付負債は、金利の設定の基準にLIBORを用いる可能性がある。LIBORは近年の国内、海外及びその他の規制
     ガイダンス並びに改革案の対象となっている。これらの改革及びその他の圧力はLIBORの完全な廃止又は過去と異なる機
     能を余儀なくする可能性がある。これらの展開の結果をすべて予測することはできないが、それには当社の変動利付負債
     の費用の増加が含まれる可能性がある。
      当社は、300億ドルを上限とした当社の発行済普通株式を買戻すための株式買戻しプログラムを実施している。かかる
     株式買戻しプログラムは、研究開発、運転資本、資本支出、買収、投資、配当及びその他企業目的を含む当社の運営に必
     要な資金を拠出するための現金をこれまでにそして今後も著しく低下させ、困難な経済、市場、業界及び競争状況並びに
                                 40/45


                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     事業及び業界における発展及びその他の変化に対する当社のエクスポージャーを増加させる可能性がある。さらに、当社
     の手元資金の著しい減少は、当社の負債に関連する上記のリスクをさらに深刻化させる可能性がある。
     当社の情報技術システムのセキュリティ侵害又は当社の知的財産権、独占所有権若しくは秘密情報の不正流用が生じた場

     合、当社の事業及び経営は悪影響を受ける可能性がある。
      第三者は定期的に当社の情報技術システムへ無許可でアクセスしようと試みており、かかる試みの多くはますます高度

     化している。これらの試みは、産業スパイ又はその他のスパイ行為、非合法のハッカー又は国家により支援される侵入に
     関連する可能性があり、特に当社の製造工程おけるものを含むコンピュータ及びネットワークへのマルウェアの極秘の導
     入、並びに認定ユーザーへのなりすましの試みが含まれる。これらの試みは、当社、当社の従業員、顧客、ライセン
     シー、供給業者又はその他当事者の知的財産、専有財産、秘密若しくは個人情報の不正流用、盗難、不正使用、暴露若し
     くは紛失又は破壊を引起こし、当社の情報技術システムに損害を与える又は当該システムを破壊する可能性がある。これ
     らの脅威は絶えず進化しており、よってそれらを阻止する又は適切な防止策を講じることの困難さを増大させている。
      当社は、全てのセキュリティ問題を発見及び調査し、再発を防止するよう努めているが、当社の情報技術システムへの
     無許可アクセスの試みは成功する可能性があり、発生事象又はその程度や影響を認識できない場合もある。当社、当社の
     従業員、顧客、ライセンシー、供給業者又はその他当事者の知的財産、専有財産、秘密若しくは個人情報の不正流用、盗
     難、不正使用、暴露若しくは紛失又は破壊により当社の競争力が損なわれ、研究開発及びその他の戦略的取組みへの当社
     の投資価値が低下し、取引を失い、評判が損なわれ、法的又は規制手続きの対象となり、追加的な損失若しくは負債を発
     生させ、並びにその他の方法で当社の事業が悪影響を受ける能性がある。当社は、情報技術システムの安全性に対して、
     今後も多額の資源を投じる予定である。
      加えて、従業員及び元従業員(特に当社の競合他社、顧客又はライセンシーの従業員となった元従業員)は、当社の知
     的財産権又は独占所有権若しくは秘密企業情報を当社の競合他社、顧客又はライセンシーに不正流用、使用、公表又は供
     与する可能性がある。かかるリスクは、競合他社が、とりわけエンジニアリング職の人材を当社から採用しようとする場
     合に増大する。「適格な人材を引き付け、維持することができない場合がある。」を参照のこと。同様に当社は、当社の
     一定の知的財産又は独占的若しくは秘密の事業情報へのアクセスを、かかる知的財産又は情報を、不正に使用する又は社
     の競合他社を含む第三社に対して不当に開示する可能性のある直接的及び間接的顧客並びにライセンシーに提供してい
     る。
     潜在的な税金債務が、当社の経営成績に悪影響を及ぼす可能性がある。

      当社は、米国及び当社のQCTセグメントの海外本社が所在するシンガポールを含む多くの外国法域において、法人税が

     課せられている。当社の法人税引当金の決定には、重要な判断が求められる。当社は通常、アメリカ合衆国連邦域及び各
     州並びに海外の管轄区域(特に当社が日常的に収益を得ており、税務当局が実質的な付加価値業務が行われていると考え
     る国)の税務当局により、納税申告書及び報告書の調査を受ける。現在の当社に対する調査は、査定、請求、欠損及び還
     付に関する様々な段階にある。当社は引き続き潜在的な調整の可能性及び金額を査定し、修正を生じさせる事実を知った
     期間に法人税引当金、未払法人税及び繰延税金を調整する。当社の税金見積額は妥当であると確信しているものの、税務
     監査及び関連する法的手続の最終決定は、従来の法人税引当金及び見越額に反映されている金額と大幅に異なる可能性が
     ある。この場合、当該決定が下された期間における当社の法人税引当金、経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響が及
     ぶ可能性がある。
      米国財務省は、外国税額控除、国外源泉無形資産所得(FDII)、軽課税無形資産所得(GILTI)及び税源浸食防止税
     (BEAT)並びに支払利息控除制限を含む課税立法の複数の規定に係る財務省規則草案を公表した。それらの草案は今後数
     か月のうちに最終決定される予定である。これらの規則草案が最終決定された際には、当社の所得税引当金、経営成績及
     び/又はキャッシュ・フローに悪影響が及ぶ可能性がある。
      当社は、指定された雇用その他の基準を満たすことを条件とし、シンガポールにおいて税金優遇措置を受けている。当
     社のシンガポールにおける税率は、これらの優遇措置の終了に伴い、2022年度に引き上げられ、再度2027年度に引き上げ
     られる予定である。当社が当該優遇措置を受ける基準を満たすことができない場合、当社のシンガポールにおける税率
     は、2022年度前に引き上げられ、当社の経営成績及びキャッシュ・フローは悪影響を受ける可能性がある。
      税務規則は、将来当社が報告する経営成績又は当社が行う事業手法に悪影響を与える方法で変更される場合がある。
      経済協力開発機構(OECD)によって実施されている税源浸食と利益移転(BEPS)プロジェクトにより、外国法域におけ
     る税法が更に変更される可能性がある。OECDは加盟国連合を代理して、移転価格に関連する多くの長期的な課税原則の変
     更を提言した。これらの変更が各国において採択された際には、税務上の不確実性が増し、当社の法人税引当金、経営成
     績及びキャッシュ・フローが悪影響を受ける可能性がある。BEPSプロジェクトへの対処の一貫として、当社は一定の知的
     財産をシンガポールから米国に移行した。結果として、当社の実効税率が米国において上昇した場合、当社の経営成績、
     キャッシュ・フロー及び財政状態が悪影響を受けるおそれがある。
                                 41/45


                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     当社が事業を行うモバイル通信業界又はその他の業界に影響を及ぼす世界、地域又は現地の経済情勢又は関税などの貿易

     保護政策を含む政治的行為は、当社の収益に悪影響を与え得る、当社の製品やサービス、及び当社の顧客又はライセン
     シーの製品やサービスに対する需要に悪影響を及ぼす可能性がある。
      世界、地域又は現地における経済情勢の後退又は経済成長の低迷又は関税などの貿易保護政策を含む政治的行為は、特

     に音声及びデータのワイヤレス通信ユーザーの集中度が高い地域や当社の顧客又はライセンシーの集中度が高い地域にお
     いて、当社の製品及びサービス並びに当社の顧客又はライセンシー(とりわけ機器メーカー又はワイヤレス通信事業者
     等、その製品を購入するワイヤレス通信業界の他の企業)の製品及びサービスに対する需要に、広範囲に悪影響を及ぼす
     可能性がある。長引く景気の失速又は「貿易戦争」により、当社の製品及び技術に対する需要の低下、当社の顧客若しく
     はライセンシーの製品に対する需要の低下、主要供給業者、顧客又はライセンシーの破産、ライセンシーや顧客からの報
     告又は支払いの遅延、取引先の不履行、並びにワイヤレス機器の在庫に対する悪影響が生じるかもしれない。加えて、顧
     客が当社の製品及びサービスを購入しその支払いを行う能力、並びにネットワーク運営業者がそのワイヤレス・ネット
     ワークをアップグレードする能力は、経済状況により悪影響を受け、当社の製品及びサービスの注文を削減し、取り消し
     又は延期させる可能性がある。
     適格な人材を引き付け、維持することができない場合がある。

      当社の将来における成功は、執行役員その他の主要な経営陣及び技術要員の継続的な勤務及び適格な人材を継続して特

     定し、引き付け、維持し、意欲を促す当社の能力に大きく依存しており、それは費用削減環境において一層困難になる可
     能性がある。当社の売上高は、技術革新及び製品刷新に強く依拠しているため、当社の事業戦略の実施には、専門的なエ
     ンジニアリングその他の才能を有する人材が必要である。当業界における従業員の市場は、競争が熾烈であり、競合他社
     は、とりわけエンジニアリング職の人材を当社から採用しようと試みており、程度の差はあれ、サンディエゴに地方オ
     フィスを設立するなど、一部は当社の従業員の採用に成功している。る。さらに、現行の移民法により、高い技能を有す
     る米国大学卒の外国人に求人募集を行い、確保することがより困難となっているため、雇用可能な人材源がさらに減少し
     ている。当社が適格な従業員を引き付け維持することができなければ、当社の事業は損なわれる可能性がある。
     通貨価値の変動が、将来の製品販売若しくはロイヤルティ収益に悪影響を与え、当社の債権回収能力が損なわれ、又は当

     社の製品の米ドル建て費用が増加する可能性がある。
      当社の顧客は、様々な通貨によって世界中でその製品を販売している。売上高合計に占める海外顧客及びライセンシー

     からの連結売上高の割合は、過去3事業年度においてそれぞれ90%以上であった。為替レートの不利な変動は、特に以下
     を含む多くの要因により、当社の事業、収益、経営成績及びキャッシュ・フローに悪影響を及ぼす可能性がある。
     ・ 米国外で販売している当社の製品、並びに当社の顧客及びライセンシーの製品について、価格競争力が低下し、その

       結果当該製品に対する需要が減少し、平均販売価格への下降圧力を受ける場合がある。
     ・ 外国通貨建てで販売される製品から獲得される特定の収益は減少する可能性があり、それにより収益、キャッシュ・
       フロー及び粗利益が減少する結果となる可能性がある。
     ・ ロイヤルティ等の当社の収益の一部は、外国通貨建てのライセンシー又は顧客の販売から稼得しているため、減少す
       る可能性があり、収益及びキャッシュ・フローが減少する結果となる可能性がある。
     ・ 当社の外国供給業者は、通貨変動により影響を受けた場合、その価格を引き上げる可能性があるため、予想より費用
       が増加し、粗利益及びキャッシュ・フローが減少する結果となる可能性がある。
     ・ 外貨建ての費用の一部が増加する可能性があり、費用及びキャッシュ・アウトフローが予想を上回る結果となる可能
       性がある。
     ・ 外国為替ヘッジは当社をカウンターパーティ・リスクにさらし、組成手数料の支払いを余儀なくする可能性がある。
       外国為替ヘッジがヘッジ会計の対象でない場合、利益の変動性が生じる可能性がある。外国為替ヘッジ活動は利益
       の変動性を軽減するために設計されているため、ヘッジは一定の収益及び費用に対し、通貨変動の影響を軽減す
       る。
     セキュリティの脆弱性、欠陥又はエラーから生じるものを含む、当社の製品や又は顧客の製品若しくはライセンシーの製

     品やサービスに不具合が生じた場合、当社の事業が悪影響を受ける可能性がある。
      当社の製品を組み込む機器を信頼できないシステム等に使用し、信用できないコンテンツにアクセスすることは、当該

     機器のシステム・ハードウェア及びソフトウェアを悪意ある攻撃にさらすリスクを引き起こす。当社は継続的にこの問題
     を注視し、サイバーセキュリティの脅威から製品を守る措置を講じているが、機器の性能は進化を続け、より精巧な機能
                                 42/45

                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     及びアプリケーションを可能にし、セキュリティ障害が生じるリスクが増大している。さらに、当社の製品は本質的に複
     雑であり、製品が使用された場合にのみ発見される欠陥又はエラーを含む可能性がある。当社の製品及びサービスは、顧
     客 の製品及びネットワークにおける重大な機能について責任を有しているため、当社の製品又はサービスにおけるセキュ
     リティ障害、欠陥又はエラーは、当社、当社の顧客及び当該顧客の製品のエンド・ユーザーに対して悪影響を与えるおそ
     れがある。当該悪影響には、出荷遅延、製造物責任に関する申立て又はリコール、当社の棚卸資産、有形資産及び無形資
     産の償却、不利な購入契約、競合会社への事業移行、接続用デバイス及びワイヤレス・サービスに対する需要の減少、当
     社の評判の失墜、顧客との関係悪化、規制措置、並びにその他の金融債務に対する損害又は当社の事業への悪影響が含ま
     れる。さらに、当社顧客又はライセンシーの製品のセキュリティ上の不備、欠陥又はエラーは、とりわけ、当社の通常製
     品又はサービス及び当社の高価格帯製品に対する需要の遅延や減少をもたらし、これによって当社の経営成績及びは
     キャッシュ・フローは悪影響を受ける可能性がある。新しい技術領域における製品及び機能の開発並びにより微細なジオ
     メトリ機能の集積回路技術への移行は複雑であり、生産性及び信頼性におけるリスクが増し、製品欠陥及びエラーの可能
     性を高める。さらに、当社の製品又は当社の顧客若しくはライセンシーの製品の不良、欠陥若しくはエラーは、製造物の
     賠償請求のリスクを伴う。
                                 43/45
















                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     3.   その他の事象

     アップル及びその委託製造業者との和解契約及び商業契約の締結

      2019  年4月16日、当社は、アップル・インク(以下「アップル」という。)及びその委託製造業者との間で、当事者間
     の未解決の訴訟をすべて棄却するための和解契約を締結した。当社はまた、アップルとの間に、2019年4月1日を発効日と
     し、アップルが当該契約を2年間延長する選択肢を含む6年間の世界的特許ライセンス契約及び数年間にわたるチップセッ
     ト供給契約を締結した。当社は、当該契約による会計上の影響について引続き評価を行っているが、和解に起因する過去
     に履行された債務からの収益(アップルからの支払い並びにアップル及び委託製造業者に対する一定の顧客関連債務の支
     払義務又は返済義務の免除から成る。)を、2019年第3四半期に計上する予定である。当該事象は、認識されない後発事
     象とみなされる。
     米連邦取引委員会(FTC)の訴訟

      2019  年5月22日、当社は、米連邦地方裁判所のルーシー・H・コー判事が、当社に対するFTCの訴訟においてFTCを支持す
     る判決を下したと発表した。当社は、ただちに地方裁判所の判断の中止を求めるとともに、連邦第9巡回控訴裁判所に上
     訴する予定である。
                                 44/45














                                                           EDINET提出書類
                                                クアルコム・インコーポレーテッド(E05973)
                                                      有価証券届出書(組込方式)
     第四部【組込情報】
     (1)   外国会社報告書及びその補足書類   平成31年1月25日  関東財務局長に提出

        (自   平成29年9月25日         至  平成30年9月30日         )
     (2)   外国会社半期報告書及びその補足書類   令和元年6月28日  関東財務局長に提出

        (自   平成30年10月1日         至  平成31年3月31日         )
       尚、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)使用したデータを開示

      用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価
      証券届出書の添付書類としている。
     第五部      【提出会社の保証会社等の情報】


       該当事項なし。

     第六部      【特別情報】


     【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

       該当事項なし。

                                 45/45











PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2024年5月8日

2024年5月31日をもってサービスを終了させていただきます。

2024年4月16日

2024年4月よりデータの更新が停止しております。
他のより便利なサービスが多々出てきた現在、弊サイトは役割を終えたと考えております。改修はせずこのままサービス終了する予定です。2008年よりの長きにわたりご利用いただきましてありがとうございました。登録いただいたメールアドレスなどの情報はサービス終了時点で全て破棄させていただきます。

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。