株式會社ケーティー(KT Corporation) 有価証券報告書 第37期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書-第37期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) |
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提出日 | |
提出者 | 株式會社ケーティー(KT Corporation) |
カテゴリ | 有価証券報告書 |
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株式會社ケーティー(KT Corporation)(E05898)
有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第 24 条第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月1日
【事業年度】 第 37 期(自 平成 30 年1月1日 至 平成 30 年 12 月 31 日)
株式會社ケーティー (KT Corporation)
【会社名】
【代表者の役職氏名】 黄 昌圭( Chang-Gyu Hwang )
代表理事会長( President and Chief Executive Officer )
【本店の所在の場所】 大韓民国京畿道城南市盆唐區佛亭路 90
( 90, Buljeong-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 13606
Republic of Korea )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 松添 聖史
【代理人の住所又は所在地】 ベーカー&マッケンジー法律事務所
(外国法共同事業)
東京都港区六本木1丁目9番 10 号 アークヒルズ仙石山森タワー
【電話番号】 ( 03 ) 6271-9900
【事務連絡者氏名】 弁護士 渡邊 大貴
【連絡場所】 ベーカー&マッケンジー法律事務所
(外国法共同事業)
東京都港区六本木1丁目9番 10 号 アークヒルズ仙石山森タワー
【電話番号】 ( 03 ) 6271-9900
【縦覧に供する場所】 該当なし
(注)1.別段の記載のある場合を除き、本書において下記の用語は下記の意味を有するものとする。
「当社」又は「 KT 」………………………株式會社ケーティー( KT Corporation )及び、文脈によりその連結子会
社を含む。なお、本書において、「株式會社ケーティー」を「株式会社
ケーティー」と記載することがある。
「韓国」……………………………………大韓民国
「政府」……………………………………大韓民国政府
2.別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ウォン」は韓国の通貨を指すものとする。
本書において記載されている日本円への換算は、別段の記載がある場合を除き、 10.1318 ウォン=1円( 2018
年 12 月 31 日現在のソウル為替仲介株式会社による公示基準レート)の換算率により換算されている。
3.当社の会計年度は暦年である。
4.本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
5.別段の記載のある場合を除き、本書に記載の市場占有率(シェア)のデータは、科学技術情報通信部
(「 MSIT 」)、韓国放送通信委員会(「 KCC 」)又は韓国通信事業者連合会が公表した加入者数に基づいてい
る。
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第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
(1)【提出会社の属する国・州等における会社制度】
当社に適用される基本的な法的枠組は、韓国「商法」の第3編「会社」の第4章「株式会社」である。以下
は、当社のような韓国取引所に株式が上場されている株式会社に適用される、韓国商法並びに金融投資業及び資
本市場に関する法律など、関連法規の主要な規定の概略である。
設立
株式会社の設立については、次のような基本的な要件がある。(ⅰ)1人以上の発起人が必要である。発起人
の資格には制限がないので、自然人だけでなく法人も発起人になることができる。発起人は、1株以上の株式を
引受けて会社に出資しなければならない。(ⅱ)発起人は、定款を作成して全員が記名捺印あるいは署名しなけ
ればならない。定款は、公証人の認証を受けることによって効力を生じる(ただし、資本金総額が 10 億ウォン未
満の発起人により設立される会社の場合は、公証人を必要としない)。(ⅲ)定款を作成した後、出資者を確定
してからその払い込みを受ける。資本を拠出する方法としては、発起設立と募集設立の2つの方法があるが、前
者は、発起人だけが設立時に発行された株式を全額引受ける方法であり、後者は、発起人と発起人でない者が一
緒に株式を引受ける方法である。(ⅳ)会社は、設立登記によって成立する。会社設立の無効は、会社設立日か
ら2年以内に訴えによってのみこれを主張することができる。
商法が定款の有効要件として定めた事項については、これを欠如したりその内容が違法である時は定款が無効
となる。会社設立の無効事由となる定款の絶対的記載事項は、( 1 )目的、( 2 )商号、( 3 )会社が発行する株
式の総数、( ▶ )株式の額面金額(一定の額面金額を持つ株式が発行される場合)、( 5 )会社の設立に際して発
行する株式の総数、( 6 )本店の所在地、( 7 )会社が行う公告の方法及び( 8 )発起人の氏名、住民登録番号と
住所である。
株式
株式会社の資本は、これを株式に分割しなければならず、一定の額面金額を持つ株式が発行される場合、1株
の額面金額は、 100 ウォン以上で均一にしなければならない。株式は、譲渡につき定款により理事会の承認が定
められていない限り、自由に譲渡できる(現在、当社の定款は、株式の譲渡についてこのような制限をしていな
い。)。詳細については、「 ( 3 )提出会社の株式に関する情報 」を参照のこと。
株主及び株主総会
株主の責任は、当該株主の有する株式の引受価額を限度とする。株主は、法律や定款に別段の定めがない場合
は、当該株主の有する株式の数に応じて新株の割当を受ける権利がある。現在有効な金融投資業及び資本市場に
関する法律に基づき、上場法人が同法に従い株式を募集又は売出す場合に、当該法人の従業員持株会に加入した
従業員は、募集又は売出す株式の総数の 100 分の 20 を超過しない範囲で優先的に新株の割当を受ける権利があ
る。ただし、従業員持株会の会員が所有する株式数が、新規に発行される株式と既に発行された株式の総数の
100 分の 20 を超過する場合は、これを適用しない。
株主総会は、法律又は定款に定められた事項を決議する株式会社の最高意思決定機関である。定時総会は、毎
年1回一定の時期に招集しなければならず、年2回以上の決算期を定めている会社は、毎期に総会を招集しなけ
ればならない。臨時総会は、必要に応じて随時招集することができる。株主総会の招集は、原則として理事会が
これを決定する。しかし、6か月前から継続して発行済株式の総数の 100 分の3以上に当たる株式を有する株主
又は上場会社の議決権のある発行済株式総数の1千分の 15 以上に該当する株式を一定の要件により保有した株主
は臨時総会の招集を理事会に請求することができ、もしも理事会がこれに応じない時は、当該株主は裁判所の許
可を得て総会を直接招集することができる。監事又は監査委員会も臨時総会の招集を理事会に請求することがで
き、もしも理事会がこれに応じない時は、裁判所の許可を得て総会を直接招集することができる。
株主は、直接株主総会に出席して議決権を行使し、また代理人にその議決権を行使させることができる。議決
権は、原則として1株につき1票である。しかし、会社が議決権のないもしくは議決権が制限された種類株式を
発行する場合は、議決権のない株式に関する規定及び適用ある場合は議決権の限定もしくは制限に従う種類株式
に関する議決権の行使に関する具体的な規定、並びに議決権の回復が認められる場合適用される条件を定款に記
載する必要がある。会社が自己の株式を有する場合、その他一定の例外的な株式には、議決権が認められない。
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理事、理事会及び監事又は監査委員会
理事は、株主総会で選任し、選任される理事は最低3人以上でなければならない。ただし、資本の総額が 10 億
ウォンに満たない会社の場合、理事の人数は1人以上とすることもできる。理事会は、会社の業務執行に関する
意思決定のために理事全員で構成される株式会社の必須的常設機関である。理事会の決議は、理事の過半数の出
席と出席理事の過半数により行わなければならないが、定款でこの比率を高めることができる。定款により株主
総会で代表理事を選任する旨を定める場合を除き、理事会の決議により理事の中から代表理事を選任しなければ
ならない。なお、理事会は、定款の関連規定に従い、委員会を設置することができ、一定の事項を除いては理事
会の権限を委員会に委任することができる。
会社の業務監査のために、監事又は監査委員会を置かなければならない。しかし、資産総額が2兆ウォン以上
である上場会社(「大会社」)は、監査委員会を置かなければならない。監事は株主総会で選任される。監事の
選任においては、特別関係者とあわせて、議決権のない株式を除いた発行済株式の総数の 100 分の3を超える数
の株式を有する上場会社の大株主は、その超過する株式については、監事の選任にあたり議決権を行使すること
ができない。
(2)【提出会社の定款等に規定する制度】
当社の会社制度は(既に法律により規定されていることに加えて)、 2019 年3月 29 日付けで最終改正された当
社の定款によっても規定されている。当社定款の一部規定の抜粋を下記に示す。
株式
当社の授権株式数は、 10 億株である。株式は記名式普通株式 又は 記名式優先株式とし、 各 株式1株の金額は
5,000 ウォンとする。優先株式は議決権がなく、従って優先株式の株主は普通株式の株主に優先した配当を受領
する権利がある。当社の株式についての詳細は、下記「( 3 )提出会社の株式に関する情報」を参照のこと。
株主総会
定時株主総会は、毎決算期終了後3か月以内に開催し、株主は、代理人にその議決権を行使させることができ
る。株主総会の決議は、法令又は定款に別段の規定がある場合を除いて、出席した株主の議決権の過半数により
行うが、発行済株式総数の4分の1以上の数でなければならない。
当社の事業年度は、毎年1月1日から 12 月 31 日までである。毎決算期後に財務書類を理事会及び定時株主総会
に提出しなければならない。定時株主総会から承認を得たときには遅滞なく貸借対照表及びそれについての独立
監査人による監査報告書を公告しなければならない。
理事、理事会及び監事又は監査委員会
当社の理事会は当社の経営について最終的な責任を負う。当社の定款によれば、当社の理事会は、
・ 会長( CEO )を含め3名以内の社内理事、及び
・ 8名以内の社外理事
から構成される。
すべての理事が株主総会で選任される。大会社の場合(当社は大会社に該当する。)、商法に基づきかかる大
会社は最低3名の社外理事を置き、また理事総数の過半数は社外理事であることを求められている。従って、当
社の定款は3名以内の社内理事及び8名以内の社外理事をもって理事会を構成するよう定める。すべての理事の
任期は3年以内であるが、任期の最終年度に関しては定時株主総会の終了まで延長される。
商法の下で、当社のような大会社は、理事会の中に社外理事候補を推薦する委員会(「社外理事推薦委員
会」)を設置しなければならず、また社外理事が社外理事推薦委員会の構成員の過半数を占めなければならな
い。
当社の定款によれば、社外理事推薦委員会は社内理事1名及び社外理事全員で構成される。当社の社外理事推
薦委員会は社外理事候補を株主総会に推薦する。
社外理事はその3分の1ずつ、定められた年に選任されなければならない。いずれかの理事の要求あるとき
は、理事会の会合が招集される。理事会議長は理事会の決議により社外理事の中から選任される。議長の任期は
1年である。
商法の目的上、当社の CEO は当社の事業に関するすべての裁判上及び裁判外の行動をする権限が与えられてい
る「代表理事」であるとみなされる。 CEO の候補者はかかる目的のために組織される委員会(「 CEO 推薦委員
会」)により推薦される。 CEO 推薦委員会は、
・ 社外理事全員、及び
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・ 候補者でない社内理事1名
から構成される。
当社定款にもとづき、 CEO 推薦委員会は、 CEO 任期中の経営目標を含む当社の経営目標を記載した、当社と CEO
候補との間の経営契約の草案を候補者推薦時の株主総会に提出しなければならない。経営契約案が株主総会で承
認された場合、当社はかかる経営契約を CEO 候補者と締結する。この場合、 CEO 推薦委員会の委員長は、当社の代
表として経営契約に署名する。
理事会は新 CEO が上記の経営契約に基づく職務を遂行しているかを決定するため業績検討協議を行うことがで
き、またかかる目的で専門的な評価機関を雇うことができる。
業績検討の結果に基づき、新 CEO が経営目標を達成できなかったと理事会が決定した場合、理事会は株主総会
において CEO 解任の提案を行うことができる。
当社の定款は当社が社内理事を含み執行役員を置くことが出来る旨を規定している。当社の執行役員は、副社
長、専務、常務及び常務補により構成される。社内理事以外の執行役員は CEO により選任され、3年の任期であ
る。
商法にもとづき、社内の常勤監事を任命する代わりに、大会社は理事会の中に3名以上の理事(そのうち3分
の2以上は社外理事とする。)より構成される監査委員会を設置しなければならない。当社の総資産は 2002 年 12
月 31 日現在2兆ウォンを超過していたため、当社は 2003 年3月 14 日に監査委員会を設置した。
当社定款は監査委員会を3名以上の社外理事で構成する旨を定める。定款のもとでは、監査委員会の職務は当
社の業務事項及び会計の検討である。監査委員会の組織及び運営に関するその他の詳細事項は理事会決議で決定
される。
理事は利害のある提案、取決め又は契約について議決権行使を禁止されている。理事の報酬は、理事会が決定
し、報酬委員会(社外理事4名で構成される。)により検討される報酬の基準及び方法に基づき決定され、定款
に従い理事会で承認される。株主総会で任命される理事は、従業員福利基金の受益者又は参加者であってはなら
ず、これには借入も含む。理事の退任若しくは継続に関する明白な年齢制限は存在しない。理事の資格を決定す
る目的で、株式の数は要求されない。
(3)【提出会社の株式に関する情報】
概要
現在、当社の授権資本株式数は 10 億株で、これは1株 5,000 ウォンの額面普通株式(「普通株式」)及び1株
5,000 ウォンの無議決権優先株式(「無議決権株式」)から成る。普通株式、無議決権株式は共に、「株式」と
総称する。当社の定款に基づき、当社は無議決権株式を発行することができ、現在、当社の発行済資本株式総数
の4分の1までとなっている。 20 18 年 12 月 31 日現在、 261,111,808 株の普通株式が発行されており、このうち
15,967,040 株(個別ベース)が自己株式ファンド又は自己株式として当社により保有されている。当社は無議決
権株式を発行したことはない。発行済普通株式は、全額払込済みで、記名式である。当社は1、5、 10 、 50 、
100 、 500 、 1,000 及び 10,000 株の株券を発行することができる。
配当金
当社は当社の株主に対して、その所有株式の割合に応じて配当金を分配している。当社が保有する株式及び自
己株式ファンドに関しては配当が分配されない。 ADS で表章される普通株式は、他の普通株式と同様に配当金に
対する権利を有する。
無議決権株式の株主は、その発行の際に理事会にて決定されたとおり、普通株式の株主に優先して、無議決権
株式の額面の9%以上の配当金を受領する権利を有する。ただし、普通株式の配当金が無議決権株式の配当金を
超過する場合、無議決権株式は普通株式と同じ割合でかかる超過配当分配に参加できる。配当金に利用できる金
額がかかる配当金の最低金額を下回る場合には、無議決権株式の株主は翌事業年度に支払われる配当から普通株
式の株主に先立ちかかる未払い配当受けることができる。
当社は、事業年度末から3か月以内に開催される定時株主総会にて毎年、配当金についての宣言を行う。当社
は前事業年度末時点で登録されている株主に対して定時株主総会終了後速やかに1年分の配当金を支払う。当社
は年間配当を現金又は株式にて分配することができる。ただし株式による配当は額面価格でなされなければなら
ない。株式の市場価格がその額面価格を割込む場合には、株式による配当は年間配当の2分の1を超えてはなら
ない。当社の定款によれば、当社は、理事会決議により、各事業年度の6月 30 日現在の株主名簿に記載されてい
る株主又は登録質権者に中間配当を現金で支払うことができる。当社は、支払期日から5年間請求されていない
年間配当金については支払う義務はない。
商法に基づき、当社は( 1 )当社の表示資本、( 2 )当該配当期間末までに累積した資本剰余金と利益剰余金の
合計額(「法定準備金」)及び (3) 未実現利益(当社の貸借対照表上の純資産価値として表示される。一般会計
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原則に従い決定される資産及び負債の評価を反映し、未実現損失との相殺はしない。)の合計を超過する、当社
の個別ベースの純資産の超過分からのみ配当を行うことができる。さらに、当社は配当金の現金部分の少なくと
も 10 %に相当する額を利益剰余金として積み立て、また当社表示資本の2分の1以上の利益剰余金が累積しない
限り、配当を支払わない。当社は法定準備金を現金配当に利用してはならないが、それらを資本へ組入れるか、
欠損の補填に利用することはできる。
無償交付
剰余金又は当期利益からの株式についての配当金支払いに加え、当社は法定準備金から表示資本金に繰入れた
金額を株式の無償交付の方式により、当社株主に分配することができる。当社はかかる無償交付を全ての株主に
対してその株式持分に比例して分配しなくてはならない。
新株引受権及び追加株式の発行
当社は授権されているが未発行の株式を随時、商法に別段の定めがない限り、当社の理事会が決定する条件に
基づいて発行することができる。下記「株式保有に関する制限」に記載される制限に従い、当社の全株主は一般
にその株式持分の割合に応じて新しく発行された株式の引受けを行う権利を有する。当社は新株引受権を有し、
関連する基準日時点で株主名簿に記載されている全ての株主に対して同一の条件に基づき新株式を発行しなくて
はならない。商法に基づき、当社は、株主の同意なく各種の株式について付されるこれら新株引受権の条件を変
更することができる。当社は関連する基準日の遅くとも2週間前に新株式に関する新株引受権及びその譲渡性に
ついて新株引受権を行使する資格のある者全員に対して通知を行わなければならない。当社の理事会は新株引受
権が行使されていない株式の分配方法又は端株が生じる場合について決定することができる。
商法においては、新株式、転換社債又は新株引受権付社債は、経営上の目標を達成する目的でのみ既存株主以
外に発行されることが要求されている。
当社の定款に基づき、当社は理事会決議に従い、既存株主である者以外で、本条件において新株引受権を有す
ることのない者に対し、新株式を発行することができる。ただし新株式が以下のとおりであることを条件とす
る。
・ 金融投資業及び資本市場に関する法律第4条及び第 119 条に従い公募される場合、
・ 金融投資業及び資本市場に関する法律第 165-7 条に従い、 従業員持株会の会員に対して発行される場合、
・ 預託証書で表章される場合、
・ 当社の役員及び社員に付与されたストック・オプションの行使により発行される場合、
・ 金融投資業及び資本市場に関する法律第 165-6 条に従い募集により一般投資家に対して発行される場合
で、その金額が発行済株式の 10 %以下である場合、
・ 戦略的提携、外資又は新技術の導入、金融構造の改善又はその他資金調達需要等の特定の需要を満たすた
め発行される場合、又は
・ 緊急事態で資金調達のために必要な際、国内又は海外の金融機関に発行される場合。
さらに、当社は既存株主以外の者に対して、上記の場合、2兆ウォンの元本総額を上限として転換社債又は新
株引受権付社債を発行することができる。
従業員持株会の会員は、当社の株主であると否とを問わず、通常、金融投資業及び資本市場に関する法律に
従って公募された株式のうち 20 %までを引受ける新株引受権を有している。この権利は、当社の従業員持株会の
会員が前述のとおり取得又は保有している株式の合計数が、その時点で発行済株式の合計数(かかる合計には以
下の(ⅰ)と(ⅱ)を含む:(ⅰ)新株引受権が行使される時の発行済株式総数、及び(ⅱ)かかる新株引受権
が行使されるのに関連し適用ある株式発行取引において新たに発行される全株式)の 20 %を超えない場合に限
り、行使することができる。 20 18 年 12 月 31 日現在、発行済株式の 0.5 %が当社の従業員持株会会員により保有さ
れていた。
株式保有に関する制限
電気通信事業法は外国人株主による当社の持分の合計を議決権付発行済株式(預託証券及びその 他 特定の株式
持分などの、議決権のある株式同等の証券を含む。)の 49 %に制限する。上記の目的では、ある株主が (1) 外国
人である、 (2) 外国政府である、又は (3) 筆頭株主が外国人(その「特別関係人」( 金融業者のコーポレート・ガ
バナンスに関する法律第2条第6項第1号 に定義する)を含む。)又は外国政府であり、かかる外国人又は外国
政府が合計で当該会社の議決権付株式総数の 15 %以上を保有し、かつかかる外国人又は外国政府が筆頭株主であ
る場合、かかる株主は「外国人株主」である。ただし、以下の場合、かかる外国人は上記の 49 %所有制限の目的
での「外国人株主」として算入されない:(ⅰ)当社の議決権付発行済株式の 1.0 %未満を保有する場合、又は
(ⅱ)当該会社の筆頭株主が MSIT により公表された韓国との自由貿易協定の相手方である国の政府又は外国企業
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であり、かつかかる外国政府又は企業がかかる会社に対する 15.0 %以上の株式を保有する事実が公益を損なうリ
スクを与えないと MSIT が決定する場合。(しかし、上記の 49 %の上限の計算は( x )ネットワーク・サービス・
プ ロバイダー又はその株主との主要な経営関連契約を締結した外国企業、及び( y )国際電気通信サービスの処
理に関連する料金決済に関係する契約を締結した外国企業、に適用される。)さらに、電気通信事業法は、外国
人株主が当社の議決権付株式の 5.0 %以上を所有する場合、当社の筆頭株主になることを禁止する。この制限の
目的において、議決権行使につき協力する契約を締結した2名以上の外国人又は外国政府を合計で数え、当社の
議決権付株式の5%以上を合わせて所有する場合、当社の筆頭株主になることを禁止する。上記の制限を超えて
当社株式を取得した外国人は、かかる制限を超える株式につき議決権を行使できず、 MSIT は保有制限に従うよう
是正措置を求めることができる。
株主総会
当社は、各事業年度末日から3か月以内に定時株主総会を開催する。理事会決議又は裁判所の承認を得て、以
下の場合に当社は臨時株主総会を開催することができる。
・ 必要に応じて、
・ 発行済普通株式の3%以上にあたる株主から請求がある場合、
・ 発行済株式の 1.5 %にあたる株式を少なくとも6か月間有する株主から請求がある場合、又は
・ 当社の監査委員会から請求がある場合。
当社は、株主総会の少なくとも2週間前までに総会の日付、場所及び議題を記載した書面による通知を株主に
対して行わなければならない。しかし、発行済普通株式の合計数1%未満を所有する株主に対しては、遅くとも
総会の2週間前までに最低2紙の日刊新聞に少なくとも2回の公告掲載をもって代えることができる。現在、当
社は、この目的でソウルにおいて発行されるソウル新聞、毎日経済新聞及び韓国経済新聞に掲載している。基準
日の時点で株主名簿に記載されていない株主は、株主総会招集通知を受領し、総会に出席又は議決権を行使する
権利を付されていない。無議決権株式の株主は、株主総会招集通知を受領する権利を有さないが、かかる総会に
出席することはできる。
当社株主総会はソウル市にある当社の事務所で開催され、また必要ある場合他の場所でも開催することができ
る。
議決権
普通株式の株主は各普通株式につき1票の議決権を付与されているが、当社又は当社が直接又は間接的に 10 %
以上を保有している法人株主が保有する普通株式についての議決権は行使することができない。商法により累積
投票が認められているが、この投票方法により各株主は、選任されるべき理事の人数と同じ数の複数の議決権を
有することになり、理事1名を選任するために累積的に議決権を行使することができる。当社の定款は、株主総
会において累積投票を認めている。商法のもとでは、発行済株式総数の 100 分の1以上に相当する株式を所有す
る株主は、理事を累積投票の方法で選任することを当社に申込むことができる。
当社の株主は、総会において出席又は代理された議決権付株式の過半数の賛成票により、株主総会にて決議を
採択することができるが、この場合、賛成票がその時点で発行済議決権付株式合計の少なくとも4分の1を表章
しているものとする。しかし、商法に基づき、下記の事項については総会に出席又は代理される議決権付株式の
少なくとも3分の2の株主の承認が必要であり、この場合、賛成票はその時点で当社の発行済議決権付株式合計
の少なくとも3分の1を表章しているものとする。
・ 当社の定款の修正、
・ 理事の解任、
・ 減資、
・ 当社の解散、合併又は統合、
・ 当社の事業の全て又は重要な部分の譲渡、
・ 他社の全事業の取得、もしくは当社の事業に大きく影響を与える他社事業の一部取得、又は
・ 額面価格を下回る価格での新株式の発行。
通常、無議決権株式の株主は、いかなる決議についての議決権も株主総会招集通知を受領する権利も有してい
ない。しかしながら、当社定款の修正、当社の合併もしくは統合、又は無議決権株式の権利もしくは利益に影響
するその他の場合には、無議決権株式の株主の承認が必要となる。無議決権株式の株主の種類株主総会において
少なくとも3分の2の無議決権株式の出席又は株券の呈示により株主決議を得ることができ、この場合、発行済
無議決権株式合計の少なくとも3分の1にあたる賛成が必要である。
株主は代理人を通じてその議決権を行使することができる。代理人は株主総会開会前に適切な委任を証明する
書類を呈示しなければならない。さらに、株主は署名済みの書込み投票用紙を提出することにより、欠席でもそ
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の議決権を行使できる。株主が書込み投票ベースで投票を進めるために、当社は株主宛てに配布される株主総会
の招集通知に、適切な書込み投票用紙及び関連する参考資料を添付する必要がある。書込み投票ベースで投票を
行 いたい当社株主は、当該株主総会開催日の1日前までに記入し、署名した書込み投票用紙を当社宛てに提出し
なければならない。
米国預託証券(「 AD R 」) の所持人は ADR 預託機関を通じてのみその議決権を行使することができるが、 ADR 預
託機関の代理人は、基礎となる普通株式の登録所持人である。預託契約の定めに従い、 ADR の所持人は、 ADR 預託
機関に対してその ADS の裏付けとなる普通株式をどのように投票するか指示する権利を与えられている。
反対株主の株式買取請求権
当社の事業の全て又は重要な部分の譲渡及び他の会社との合併又は統合を含むいくつかの限定された状況にお
いて、反対株主は当社に対してその株式の買取りを要求することができる。この権利を行使するには、株主は株
主総会前に異議ある旨の書面による通知を提出しなければならない。総会における関連決議から 20 日以内に、反
対株主は書面にてその株式を買い取るよう当社に請求しなければならない。 20 日間の期限終了後1か月以内に、
当社は反対株主の株式を買い取る義務を負う。株式の買取価格は反対株主と当社の間の交渉により決定される。
当社が交渉による価格に同意できない場合、買取価格は、( 1 )関連する理事会決議採択の日より前2か月間の
韓国取引所有価証券( KOSPI )市場における毎日の株価の加重平均、( 2 )関連する理事会決議採択の日より前1
か月間の韓国取引所有価証券市場における毎日の株価の加重平均、及び( 3 )関連する理事会決議採択の日より
前1週間の韓国取引所有価証券市場における毎日の株価の加重平均、の平均価格とする。ただし、当社又はいず
れかの反対株主が上記の方法で計算された買取価格を承諾しない場合、反対当事者は裁判所に買取価格の決定を
請求することができる。 ADS の所持人は、裏付けとなる普通株式を引出し、当社の直接の株主とならない限り、
株式買取請求権を行使することはできない。
株主名簿及び基準日
当社の名義書換代理人である、国民銀行は韓国ソウル市に当社株主名簿を保有する。 当社の名義書換代理人
は、 現在、 株券の呈示をもって株主名簿 上の 株式譲渡 を有効にするが、 2019 年9月 16 日から、「韓国株式、債券
等の電子的登録に関する法(「電子的登録法」)」に基づく係る譲渡の電子的登録によってのみ、株主名簿上の
株式譲渡を有効にする 。
年次配当の基準日は、 12 月 31 日である。当社の定款によると年次配当の資格を有する株主を特定するため、株
主名簿は基準日の翌日から翌年の1月 31 日まで閉鎖される。さらに株式に付随するその他の権利に対する資格を
有する株主を特定するため、当社は、少なくとも2週間前の公告をもって、基準日を設定し、最長3か月株主名
簿を閉鎖することができる。株式取引及び株券の交付は株主名簿が閉鎖されている間も継続して行うことができ
る。
年次報告書
定時株主総会の少なくとも1週間前 まで に、当社はその営業報告書及び監査済連結財務報告書を作成し、当社
の主たる事務所及び全ての支店にて縦覧に供さなければならない。加えて、営業報告書、監査済連結財務報告書
及び株主総会にて採択された決議の写しは、当社の株主の縦覧に供される。
金融投資業及び資本市場に関する法律に基づき、当社は金融委員会(「 FSC 」)及び韓国取引所有価証券市場
に対し( 1 )当社事業年度終了後 90 日以内に年次有価証券報告書、及び( 2 )各事業年度の期初から3か月、6か
月及び9か月終了後 45 暦日以内に各期間についての四半期報告書を提出しなければならない。これらの報告書の
写しは、金融委員会及び韓国取引所有価証券市場において公の縦覧に供される。
株式譲渡
商法のもと、株式譲渡は 現在、 株券の交付をもって効力を生じる が、 2019 年9月 16 日から、株式の譲渡は、電
子的登録法に基づく係る譲渡の電子的登録によってのみ、効力を生ずる。同法に基づき、株式及び債券並びにそ
れらの譲渡は電子的登録が要求される。 当社に対する株主の権利を主張するため、譲受人は当社株主名簿にその
氏名及び住所を登録されねばならない。この目的のため、株主はその氏名、住所及び印を名義書換代理人に提出
することが求められる。韓国人以外の株主で韓国と同様に印を使用する国の国民でない場合には、印に代わり署
名見本を提出することができる。さらに、非居住株主は、韓国国内に通知を受領することを授権された代理人を
任命し、韓国における連絡場所を届出なければならない。上記の要件は ADS の所持人には適用されない。
現在の韓国の規制においては、韓国の証券会社及び銀行(免許を与えられている韓国以外の証券会社及び銀行
の各支店を含む。)、投資運用会社、先物取引会社、国際的に認知されている外国のカストディアン並びに韓国
預託決済院は、代理人として行為し、外国株主に対して関連サービスを提供することができる。一定の外国為替
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管理及び証券に関する規制は、非居住者又は韓国人以外の者による株式の譲渡に適用される。下記「2 外国為
替管理制度」を参照。
当社の名義書換代理人は、 韓国 永登浦区国際金融路 8-gil 、 26 に所在する国民銀行である。
当社による株式の取得
商法のもと、当社は以下の方法により、自己株式を取得することができる: ( ⅰ ) 韓国取引所( KRX )有価証券
( KOSPI )市場での購入、又は ( ⅱ ) 各株主が保有する株式数に従い、比例計算による株主からの購入。株式の買
取価格の総額は、前事業年度末の配当可能利益の総額を超えないものとする。さらに、当社は株式買取請求権を
行使する反対株主から自己株式を取得しなければならない。
金融投資業及び資本市場に関する法律に基づき、当社は、(ⅰ)韓国取引所有価証券市場での購入、(ⅱ)各
株主が保有する株式数に従い、比例計算による株主からの購入、又は(ⅲ)上記いずれかの方法により株式を取
得した受託会社との信託契約の解除又は終了により当社に戻される株式の受領 、 によってのみ、当社株式を取得
することができる。株式の買取価格の総額は、前事業年度末の配当可能利益の総額を超えないものとする。
一般的に、当社が 50 %以上の株式持分を有する企業は当社の株式を取得することができない。
20 18 年 12 月 31 日現在、当社は自己株式として 15,967,040 株(個別ベース)を保有していた(自己株式ファンド
による所有分を含む。)。
清算における権利
当社清算の場合には、債務、清算費用及び税金の全てを支払った後に、当社残余資産は、株主に対してその株
式保有の割合に応じて分配される。無議決権株式の株主は、清算において優先権を有しない。
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2【外国為替管理制度】
概要
外国為替取引法及び大統領令並びにこれら に基づき公布された 関連規則(以下「外国為替取引法」と総称する。)
は、非居住者による韓国の有価証券に対する投資及び韓国の会社による韓国国外における有価証券の発行について規
制している。外国為替取引法のもとにおいて、非居住者は、かかる法律の条項に従いかつ当該法律によって特に認め
られる場合、又はその他企画財政部 (「 MOEF 」) によって許可された場合に限り、韓国の有価証券に投資することが
できる。金融委員会もまた、金融投資業及び資本市場に関する法律に基づくその権限に従い、非居住者による韓国の
有価証券に対する投資を規制し、また韓国の会社による韓国国外における有価証券の発行を制限する規則を採択して
いる。
外国為替取引法により、自然災害、戦争又は突然かつ激烈な国内外の経済的変化の発生(ただしこれらに限られな
い。)などの緊急事態が発生することが見込まれると政府がみなした場合には、 MOEF は外国為替取引法が適用される
取引を一時的に停止し、又は特定の韓国政府機関又は金融機関に資金を預託もしくは売却する義務を負わせることが
できる。さらに金融政策、為替政策及びその他マクロ経済政策を遂行するのに深刻な障害をもたらす韓国と諸外国間
の資本移動の重大な困難に直面している、もしくはその可能性が高いと考える場合、 MOEF は取引を行う者はかかる資
金を特定の韓国政府機関もしくは金融機関に預託するよう求める措置を取ることができる。
ADS発行に関する政府の審査
当社が ADS により表章される株式を発行する場合には、事前報告書の提出日の前1年間に発行された外貨建ての証
券及び借入金の総額が 3,000 万米ドルを超過する場合、当社は発行に関する事前報告書を MOEF に提出することを要求
される。上記の他、 ADS の当初発行及び募集について、韓国政府の承認は必要ない。
韓国の現行の法令の下では、預託の請求がなされた原株式の数が (1)ADS の発行のために当社により、もしくは当社
の同意を得て預託された原株式( ADS の当初及びその後の全てのオファリング並びに ADS にかかる株式配当その他の分
配に関して預託された原株式を含む。)の総数と (2) 上記請求にかかる預託の時に預託機関に預託されている原株式
の数との差を上回る場合には、預託機関は当社の事前の承認を得なければならない。当社の承諾が必要とされる場
合、当社はかかる承諾を行うことについて何らの保証もできない。従って、原株式を引き出すために ADR を提出した
ADR の所持人は、後からかかる株式を預託して ADR を取得することが認められない場合がある。
大量保有者の報告義務
株式(株式又は ADS 、株式引受権を表章する証券及び転換社債・新株引受権付社債を含むエクイティ関連債務証券
等のいずれであるかを問わない。以下「エクイティ証券」 という。 )の直接又は実質所有割合(一定の利害関係者又
は提携先が保有するエクイティ証券を含む。)が、発行済エクイティ証券の総額の5%を超過した者は、所有割合が
5%に達してから5営業日以内に所有状況を金融委員会及び韓国取引所有価証券市場に報告しなければならない。さ
らに、当初の報告後、所有割合が発行済エクイティ証券の総額の1%以上変動した場合は、かかる変動の日から5営
業日以内に所有状況を金融委員会及び韓国取引所有価証券市場に報告しなければならない。かかる株式持分の取得が
投資目的の取得とは対照的に、当社の経営に影響力を行使する目的である場合、5%報告に記載するよう求められる
情報が異なる可能性がある。上記の要件に従い、発行済エクイティ証券総額の 5.0 %以上の保有を報告する者、及び
発行済エクイティ証券総額の 1.0 %以上の所有割合の変動を報告する者は、かかる報告の写しを当社にも提出しなけ
ればならない。
上記の報告義務の違反については、罰金・禁固等の刑事罰が課せられ、5%を超過する未報告のエクイティ証券の
持分について議決権が停止する。さらに、金融委員会は、報告のないエクイティ証券について処分命令を行うことが
できる。
ADSに適用される制限
韓国外の流通市場における ADS の売買又は ADS の原株の引出し及び韓国内における引出しにかかる株式の交付につい
ては韓国政府の承認はいらない。ただし、株式を取得しようとする外国人は後述のとおり、投資登録証を金融監督院
から取得しなければならない。外国人による株式の取得は一般的に、当該外国人又はその韓国における常任代理人か
ら直ちに金融監督院長に報告されなければならない。ただし、 ADS (又はその他預託証書)の所有者としてその権利
行使を通じて外国人が株式を取得する場合、当該外国人は、かかる金融監督院長への報告の届出を韓国預託決済院を
通じて行わなければならない。
ADS の原株引出しにより株式を取得した者は、さらに政府の承認を受けることなく、新株引受権を行使し、無償交
付に参加しまた配当を受領することができる。
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株式に適用される制限
1992 年1月からの株式市場の開放に関連して採用された外国為替取引法及び金融委員会規則(併せて「投資規則」
という。)の改正の結果、外国人は、個別の法律により禁止されている場合を除き、ごく限られた例外と手続の遵守
を条件として、韓国取引所有価証券市場又は韓国取引所 KOSDAQ 市場に上場されているか否かを問わず、全ての韓国企
業の株式に投資することができる。外国人投資家は、限定的な状況(下記を含むがこれらに限定されない。)を除
き、韓国取引所有価証券市場又は韓国取引所 KOSDAQ 市場に上場されている株式を、韓国取引所有価証券市場又は韓国
取引所 KOSDAQ 市場を通じてのみ売買することができる。
・ 端株の売買
・ ワラントの行使、転換社債の転換又は韓国国外で韓国企業により発行された預託証券の原株引出しによる株式
(「転換済株式」)の取得
・ 相続、寄付、遺贈又は新株引受、無償交付又は配当受領などの株主権の行使の結果としての株式の取得
・ 下記に説明される外国人による株式取得規制の上限枠に達し、又は超過した種類株式の外国人による店頭売買
・ 外国投資促進法に定義される外国直接投資により取得する株式
・ 反対株主の株式買取請求権の行使に従った株式の処分
・ 公開買付けに関連する株式の処分
・ 預託証券の発行に関連する外国預託機関による株式の取得
・ かかる株式が韓国取引所有価証券市場又は韓国取引所 KOSDAQ 市場及び外国証券取引所に同時に上場されている
場合、かかる外国証券取引所を通じての株式の取得及び処分
・ 代替取引システム( ATS )を通じた株式の取得及び処分
・ 外国人間の独立当事者間の取引、ただし、かかる外国人が全員、同一人に経営される1つの投資グループに属
する場合に限る。
韓国取引所有価証券市場又は韓国取引所 KOSDAQ 市場外における外国人の間でなされる株式の店頭売買で、外国人に
よる所有制限枠に達し、又は超過した株式については、韓国で免許を持つ投資ブローカーが仲介業者として関与しな
ければならない。韓国取引所有価証券市場又は KOSDAQ 市場外における端株の取引は、韓国で免許を有する投資トレー
ダーを相手方としなければならない。外国人投資家は、外国人所有制限のある株式について証券会社から株式を借り
て裁定取引を行うことはできない。
投資規則により、韓国取引所有価証券市場又は韓国取引所 KOSDAQ 市場における株式(転換済株式を含む。)への投
資を行おうとする外国人投資家は、金融監督院に事前に身元を登録する必要がある。ただし、転換済株式を取得の日
から3か月以内に売却する目的で取得する外国人投資家又は株式の取得又は処分が外国投資促進法に定義される外国
直接投資である店頭取引で株式を取得もしくは処分する外国投資家には、登録義務がない。登録により、金融監督院
は、外国人投資家に投資登録証を発行し、外国人投資家は、金融投資事業会社に取引口座を開設するごとに投資登録
証を提示しなければならない。投資登録証の取得資格を有する外国人投資家には、外国に6か月以上居住している外
国籍の個人、外国政府、外国地方当局、外国公共事業体、外国法に基づき設立された会社、金融投資業及び資本市場
に関する法律に基づき定義される国際機関、基金及び団体が含まれる。外国企業の韓国内の営業所は、一体として、
当該企業の韓国国外の営業所と別個の法人として取り扱われる。しかしながら、外国企業又は預託証券を発行してい
る預託機関 ( 銀行 ) は、関連規則において定められる一定の状況において、複数の投資登録証を自らの名義で取得する
ことができる。
韓国取引所有価証券市場又は韓国取引所 KOSDAQ 市場を通した株式の外国人投資家による購入に際しては、投資登録
証制度によりコンピュータによる外国投資の管理及び監督が行われるため、投資家による別途報告は要求されない。
しかしながら、外国人投資家による韓国取引所有価証券市場もしくは韓国取引所 KOSDAQ 市場外における株式の売買
は、当該外国人投資家又はその常任代理人から各売買の時点で金融監督院長に報告されなければならない。ただし、
ADS (又はその他預託証書)の所有者としてその権利行使を通じて外国人が株式を取得する場合、当該外国人は、か
かる金融監督院長への報告の届出を韓国預託決済院を通じて行わなければならない。またさらに、外国人投資家は、
公開買付、端株の売買又は外国人による所有制限枠に達し又は超過した種類株式の売買等の場合における韓国取引所
有価証券市場もしくは韓国取引所 KOSDAQ 市場外での株式の取得又は売却を、かかる取引の執行に従事した投資トレー
ダー、投資ブローカー、韓国証券預託決済院又は金融証券会社が金融監督院長に対して報告するように万全をつくさ
なければならない。外国人投資家は、金融投資業及び資本市場に関する法律に基づく要件をすべて満足する、一人又
は数人の常任代理人を韓国証券預託決済院、外国銀行の韓国支店を含む外国為替公認銀行、投資トレーダー、投資ブ
ローカー、共同投資事業会社及び国際的に認知されたカストディアンの中から選任することができる。
韓国企業の株式を証する株券は、韓国の資格あるカストディアンに保護預かりとしなければならない。金融投資業
及び資本市場に関する法律に基づく関連要件を満足する、韓国預託決済院、外国銀行の韓国支店を含む外国為替公認
銀行、投資トレーダー、投資ブローカー、共同投資事業会社及び国際的に認知されたカストディアンのみが非居住者
又は外国人投資家の株式に関するカストディアンとなる資格を有する。外国人投資家はそのカストディアンが、韓国
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証券預託機関に株式を預託するよう万全を尽くさなければならない。ただし、この預託義務は、その遵守が外国投資
家の母国法に違反する場合など実務上困難である場合には、金融監督院長の承認により外国人投資家について免除さ
れ ることがある。
投資規則により、一定の例外を除けば、外国人投資家は外国投資枠の制限なく韓国企業の株式を取得することがで
きる。かかる例外の一つとして、 金融投資業及び資本市場に関する法律に基づき、 指定公開企業は、定款により外国
人による株式の取得について 40 %の上限規制、一人の株主による株式の取得についての上限規制を設けることができ
る。現在、韓国電力公社がかかる上限規制を設けている唯一の指定公開企業である。さらに外国人投資家による韓国
企業の発行済議決権付株式の 10 %以上への投資は外資促進法により直接外国投資と定義され、一般的に 産業通商資源
部への報告及びその受理を条件とする。韓国企業のそれぞれの事業を規制する特別法に、外国人株式保有規制が規定
されている場合、外国人投資家による韓国企業の株式の取得はその規制に服する。当社の普通株式を上記の制限を超
えて取得した外国人投資家は、かかる上限を超過した普通株式につき議決権を行使できない。
外国為替取引法により、株式を取得しようとする外国人は、株式投資専用の外貨口座及びウォン口座を開設する外
国為替銀行を指定しなければならない。外貨資金を韓国に送金し外貨口座に預金することについては何らの承認も要
求されていない。外貨資金は、外貨口座から投資ブローカー又は投資トレーダーに開設されたウォン口座に、株式売
買取引の証拠金の支払又は売買代金の決済が要求される時点において振り替えることができる。外貨口座の外貨資金
は政府の承認なく海外送金できる。
株式に関する配当金はウォンで支払われる。韓国内で支払われ、受領されそして保有される株式についての外国人
投資家による配当金又はウォン建ての売却手取金の受領については、なんらの政府の承認も要求されない。韓国の非
居住者が保有する株式についての配当又は売却手取金は、投資家の投資ブローカー又は投資トレーダーのウォン口座
又はその投資家自身のウォン口座に預金されなければならない。投資家のウォン口座の資金はその投資家の外貨口座
に振込むか又は韓国における生活費として一定の手続きに従い引き出すことができる。ウォン口座の資金は将来の株
式投資又は新株引受権の行使により取得した新株の払込金に使用することもできる。
投資ブローカー又は投資トレーダーは外国人投資家の韓国における株式投資のため専用の外貨口座を外国為替銀行
に開設することが認められている。かかる口座を通して、投資ブローカー又は投資トレーダーは、外国人投資家の相
手方又は代理として外貨資金とウォン資金の転換などの外国為替取引を限定された範囲内において、外国人投資家が
彼自身の口座を外国為替銀行に開設する必要なく、行うことができる。
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3【課税上の取扱い】
下記のコメントは、本書の日付現在有効な韓国又はアメリカ合衆国の税法以外のいかなる法律の説明も意図するも
のではない。
(1)【韓国の税制】
(イ)株式又はADS
以下の韓国の租税上の考察事項概要は、次に該当しない投資家に適用される。
・ 韓国の居住者
・ 韓国法に基づき設立された企業
・ 恒久的施設又は固定拠点を通じて韓国で取引又は事業に携わる者
普通株式又はADSの配当
当社は投資家に支払われる配当から 22.0 %(地方所得税を含む。)の韓国の源泉徴収税を控除する。投資家が
韓国と租税条約を締結している国の居住者である場合、かかる条約に基づき韓国源泉徴収税率の引下げの対象と
なり得る。例えば、投資家が日本、韓国間の租税条約の恩恵を受けることが出来る日本居住者の場合は、個人の
源泉徴収税率(地方税を含む。)は、株式所有数に応じて 15 %又は5%に引下げられる。投資家が配当につき実
質所有者でない場合は、租税条約の恩恵につき請求する資格はない。
租税条約に基づく軽減源泉徴収税率の恩恵を受けるためには、配当金支払日より前に軽減税率の権利付与の申
請を当社に提出しなければならない。投資家が ADS を保有し、預託機関を通じて配当を受領する場合は、軽減税
率の権利付与の申請を提出する必要がない。資産の買収、処分又はその他投資により投資勧誘を通じて集めた資
金を運用し、そこからの収益を投資家に分配する、韓国以外の法域において設立された組織と定義される海外投
資会社(「 OIV 」)である場合、 OIV の報告書及び実質所有者のリストを軽減税率の権利付与の申請( OIV が各実
質所有者から集める。)とともに当社に提出しなければならない。源泉徴収超過税額は、投資家が後により低い
税率の源泉徴収を受けることができたとの十分な証明を提出した場合、還付される可能性がある。
当社が投資家に対して利益剰余金、一定の資本準備金又は一定の資産評価準備金の払込資本への組入れを表章
する無償株式を分配する場合、かかる分配は韓国の課税対象である配当となり得る。
キャピタルゲイン課税
投資家が売出しの年及びそれに先立つ5暦年間に、一定の関係当事者とともに当社の全発行済普通株式の 25 %
未満を保有し、かつ韓国取引所有価証券市場を通じて売却を行い、かつ韓国国内に恒久的施設を持たない場合
は、普通株式売却によるキャピタルゲインは韓国の租税を免除され得る。韓国の非居住者が、韓国国外で ADS の
売却により得たキャピタルゲインは、韓国特別税制管理法(「 STTCL 」)に基づき、韓国の課税から免除され
る。ただし、 ADS の発行は STTCL に基づく海外発行であるとみなされる。
投資家が ADS 又は引換えの結果取得した普通株式の売却に関連するキャピタルゲインへの韓国の課税対象と
なった場合、かかる所得は普通株式を表章する ADS の買取価格を基に算定されるが、この件に関する特別の韓国
の租税規定もしくは通達は存在しない。キャピタルゲインに対する課税を免除する租税条約の適用が無い場合、
かかるキャピタルゲインに対する韓国の課税額は、総実現手取金の 11 %(地方所得税を含む。)又はキャピタル
ゲイン純額の 22.0 %(地方所得税を含む。)(ただし、買取価格及び取引コストを示す十分な証拠の提出を条件
とする。)のいずれか少ない方の金額となる。
投資家が ADS 又は引換えの結果取得した普通株式の売却によるキャピタルゲインへの韓国の課税対象であり、
保有する普通株式又は ADS を売却する場合、購入者又は(韓国取引所有価証券市場においてもしくは免許を保有
する韓国の証券会社を通じて普通株式を売却する場合は)免許を保有する証券会社は、総実現手取金の 11 %(地
方所得税を含む。)に相当する金額の韓国の租税を売却価格から控除し、かかる金額を韓国の課税当局に支払わ
なければならない。ただし、かかる投資家が適用ある租税条約に基づく税の免除の権利を証明する場合又は ADS
の買取価格及び取引コストに関する十分な証明を提出する場合はこの限りでない。租税条約に従って税免除の恩
恵を受けるためには、投資家は購入相手又は証券会社に対し、又は場合によっては、 ADR 預託機関を通じて、支
払前に、居住国の権限ある当局が発行した税務上の居住証明書とともに、免除申請を提出しなければならない。
OIV である場合は、 OIV の報告書及び実質所有者のリストを除外の申請( OIV が各実質所有者から集める。)とと
もに提出しなければならない。源泉徴収の義務者は、当該所得の最初の支払日の翌月の9日までに管轄税務署に
申請書及び報告書を提出しなければならない。この要求は韓国の税法上の免除には適用されない。源泉徴収され
た超過税額は、投資家が後に低い税率の源泉徴収を受けることができたとの十分な証明を提出した場合、還付さ
れる可能性がある。
相続税及び贈与税
韓国の相続税は、 (a) 被相続人が死亡の時韓国に居住していた場合又は死亡の直前に 183 日以上韓国に居住して
いた場合は、被相続人の全財産(その所在地を問わない。)及び (b) 死亡時に韓国内にある全財産(被相続人の
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居住地を問わない。)に対して課せられる。贈与税は上記類似の状況で課せられる。当該財産の価値が特定の上
限を超える場合、関係者の性質により変わるが、現在の税率は 10 %から 50 %の率で課せられる。
韓国の相続・贈与税法の下では、韓国企業が発行した株式はそれが物理的にどこに所在するか、誰に所有され
るかにかかわらず、韓国内に所在するものとみなされる。このため、韓国の相続・贈与税法の目的からは、 ADS
の所有者である非居住者は ADS の原株式の所有者として扱われるか否かは不明確である。かかる非居住者が株式
所有者として取扱われた場合、係る非居住者(又は場合により贈与者である非居住者)の相続人又は受贈者は、
上記記載と同率で韓国の相続・贈与税の対象となる。
有価証券取引税
投資家が、 2019 年6月3日以降、 韓国取引所有価証券市場において普通株式を譲渡する場合、普通株式売却価
格を基準として ( 2019 年5月 28 日付の有価証券取引税法の改正に基づき、 2019 年6月3日より前の普通株式の譲
渡に適用された 0.15 %の税率に代わり) 税率 0.1 %の有価証券取引税及び税率 0.15 %の農業・漁業特別税の対象
となる。譲渡が韓国取引所有価証券市場において行われない場合、一部の例外を除いて一般に投資家は税率
0.5 %の有価証券取引税の対象となるが農業・漁業特別税の対象とはならない。
最近改正された証券取引税法に基づくと、 ADS は株券として扱われ、ニューヨーク証券取引所、ナスダック・
ナショナル市場又はその他適格な外国証券取引所に上場されている預託証書の譲渡から得る ADS の売却価格は、
有価証券取引税を免除される。
( ロ ) 社債
以下の概要は、本書提出日現在有効な韓国税法以外の法律について説明することを意図したものではない。以
下の韓国の税務上の考慮事項の概要は、次のいずれにも該当しない場合、発行会社の社債の所有者に適用され
る。
・ 韓国の居住者
・ 韓国内に所在する登録本店もしくは主要事務所を有する法人又は韓国で有効な管理が行われている法人
・ 関連所得がそれに帰せられるか又は関連所得がそれに実質的な関連を有する恒久的施設又は固定的施設(以
下「恒久的施設」という。)を通じて韓国国内における取引又は事業に従事している者
韓国の居住者ではない個人又は外国法人(以下「非居住者」という。)に対する課税は、当該非居住者が、韓
国国内に恒久的施設を有している又は取得しているか否かにより異なる。韓国国内に恒久的施設を有さず、また
取得していない非居住者に対する課税については、以下に記載される。韓国国内に恒久的施設を有する非居住者
に対する課税には、別の規則が適用される。
韓国の租税特例制限法(以下「租税特例制限法」という。)では、発行会社が発行し、非居住者が保有する韓
国国外の外貨建社債に係る利息及び一定の手数料に対する所得税及び法人税は免除される。韓国の税当局は、韓
国税法のもとでは、社債の償還に係るプレミアムは、一定の状況下では利息収入とみなされるべきであるとの公
式見解を発表した。
韓国税法のもとでは、韓国国内に恒久的施設を有しない非居住者による別の非居住者に対する外貨建社債の譲
渡(かかる非居住者の韓国国内の恒久的施設に対するものである場合を除く。)による所得は、韓国の課税対象
とはならない。さらに、韓国国外で行われた社債の譲渡により非居住者が得た所得も、かかる社債の発行が租税
特例制限法上の海外発行とみなされる場合には、租税特例制限法に基づき現在は課税対象とならない。
将来の法律の変更により、租税特例制限法に定める免税が廃止された場合は、上記の利息の支払い及び譲渡所
得には、韓国の源泉徴収税が課せられる可能性がある。所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防
止のための日本と韓国との間の条約(以下「日韓租税条約」という。)では、日本の居住者に対して発行会社が
支払う利息及び前述の追加的な支払い(利息収入とみなされる場合)には、 10 %を上限とする税率で源泉徴収税
が課せられる。有価証券の譲渡所得に関する免税条件が満たされなかった場合には、韓国の所得税法又は法人税
法により、譲渡価格の 11 %(地方所得税を含む。)又は譲渡所得の 22 %(地方所得税を含む。)(取得価額及び
取引に係る一定の直接費用の満足のいく証拠の提出を要する。)のいずれか低い方に相当する金額に対して、所
得税又は法人税が課せられる。また、日韓租税条約によれば、社債の譲渡所得に係る租税は、譲渡人が居住する
国においてのみ課せられる。
日韓租税条約に基づく免除を受けるためには、非居住者である譲渡人は、譲渡代金の受領前に譲渡人の居住国
の管轄税当局により発行された居住に関する証明書を添付した免税申請書を提出しなければならない。かかる申
請書は、譲渡代金の最初の支払日の翌月の9日までに管轄税務署に提出しなければならない。ただし、かかる証
明は、上記の租税特例制限法を含む韓国税法に基づく免除には適用されない。
相続税は、相続の発生時に被相続人が韓国国内に居住しているか、又は韓国国内に相続財産を有している場合
に課せられる。贈与税は、一般的に贈与時に受贈者が韓国国内に居住している場合、又は贈与により韓国国内に
所在する財産を取得する場合に課せられる。相続税及び贈与税は、相続財産又は贈与財産の価値が一定の上限を
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超えている場合に課せられ、その税率は、とりわけ、相続財産又は贈与財産の価値及び当事者に応じて決定され
る。
韓国の相続税及び贈与税を決定する際に、韓国において設立された法人が発行した社債は、その実際の所在地
又は所有者にかかわらず、韓国国内に所在する財産とみなされる。
(2)【合衆国の税制】
以下の検討は、本書日付現在、当社の ADS 又は普通株式の所有の結果生じる重要な米国連邦所得税について記
載したものである。本検討は、合衆国株主(以下に定義する。)が資本資産として保有する ADS 又は普通株式の
みを扱う。さらに以下に記載する検討は、(ⅰ)現在の米韓租税条約の目的上、合衆国の居住者である、(ⅱ)
その ADS 又は普通株式が、米韓租税条約上、韓国内の恒久施設に実際上関連していない、及び(ⅲ)その他米韓
租税条約の完全な恩恵の資格がある、合衆国株主のみに適用される。
本書で使用する「合衆国株主」は、当社の ADS 又は普通株式の実質所有者であり、下記のいずれかに該当する
場合である。
・ 合衆国国民又は居住者
・ 合衆国国内の法人
・ かかる ADS 又は普通株式について純利益ベースで米国連邦所得税の対象となる者
本検討は、本書日付現在の 1986 年内国歳入法(改正済)(「内国歳入法」)の規定並びにそれに基づく規制、
規則及び裁判所の決定 、並びに米韓租税条約 に基づいている。これらの根拠は(場合により遡及的に)変更さ
れ、その結果米国連邦所得税の結論は下記の要約とは異なることになる可能性がある。加えて、この検討は預託
機関により当社に対してなされた表明に一部基づき、預託契約及びその他の関連する契約はそれらの条項に従っ
て履行されていることを仮定する。
本検討は、米国連邦所得税に基づく特別取扱いの対象である下記の場合に適用される米国連邦所得税法の結論
の詳細な記述ではない。
・ 証券又は通貨のディーラー、
・ 金融機関、
・ 規制を受ける投資会社、
・ 不動産投資トラスト、
・ 保険会社、
・ 免税団体、
・ ヘッジ目的、統合もしくは交換取引、擬制売却又はストラドル取引の一部として ADS 又は普通株式を所持
する者、
・ 取扱いの証券について時価評価の会計方法を選択した証券のトレーダー、
・ 代替ミニマム税の納税義務者、
・ 当社の株式のうち 10 %以上 (議決権又は金額) を所有する、又は所有するとみなされる者、
・ 米国連邦所得税上のパートナーシップ又はその他パススルー主体、又は
・ 機能通貨が米ドルでない者。
パートナーシップ(又は米国連邦所得税上、パートナーシップとして取扱われるその他の事業体)が当社の
ADS 又は普通株式を保有する場合、パートナーの課税の取扱いは一般的にパートナーの地位及びパートナーシッ
プの活動に依拠する。 ADS 又は普通株式を保有するパートナーシップのパートナーである場合、自身の税務顧問
に相談していただきたい。
本検討は、自身の固有の状況を踏まえて自身に関連する可能性があるすべての米国連邦所得税の結論の詳細な
記述を含まず、純投資収入に対するメディケア 拠出 税又は州及び地方税又は合衆国以外の税の効果を対象としな
い。当社の ADS 又は普通株式の購入を考えている者は、普通株式又は ADS の購入、所有及び処分につき自身に生じ
る特定の米国連邦所得税の結論、並びにその他の米国連邦税法及び他の課税法域の法律に基づき自身に生じる結
論について、自身の税金に関する顧問に相談していただきたい。
ADS
一般的に、投資家が ADS を所有する場合には、投資家は、米国連邦所得税の目的上、これら ADS により表章され
る普通株式の所持人として扱われる。従って、投資家が ADS に対する普通株式を預託又は引出すことは米国連邦
所得税の対象とならない。 以下の説明について、「普通株式」とは、別段注記されない限り、 ADS も含むものと
解される。
配当課税
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普通株式(韓国源泉税を反映するために源泉徴収された金額を含む。) に関する現金又は資産 の分配の総額
は、米国連邦所得税の課税原則に定めるとおり、当期のもしくは累積の所得又は利益から支払われる限度におい
て、 配当として課税される。当社は所得及び利益を米国連邦所得税の課税原則に基づき決定する予定はない の
で 、分配は一般的に 米国連邦所得税の目的で 配当として取り扱われる予定である。
受領する配当金(源泉徴収税を含む。)は、(普通株式の場合)投資家が、又は( ADS の場合)預託機関が、
実際又は解釈上受領した日の通常所得として総所得に含めることができる。かかる配当は米国歳入法に基づき法
人に認められた受取配当金の控除について適格ではない。非法人の合衆国投資家に関して、適格な外国会社から
受領した一定の配当は、 優遇 税率の適用を受けることができる。適格な外国会社には、合衆国財務省がこれらの
目的で満足できると決定し、情報条項の交換を含む、合衆国との包括所得税条約の恩恵を受ける資格のある外国
会社を含む。合衆国財務省が、合衆国と韓国の現行の所得税条約はこれらの要件を満たすと決定したので、当社
はかかる条約の恩恵を受ける資格があると考える。
非法人合衆国株主は、当社が配当の支払われる課税年度又はその前課税年度において受動的外国投資会社であ
る場合、当社からの当該受取配当について軽減税率の適用を受ける資格がない(以下の「受動的外国投資会社」
を参照のこと。)。
ウォンで支払われる配当の金額は、普通株式の場合には株主が配当金を受領する日( ADS の場合には預託機関
が受領する日)に有効な為替レートを参考にして、かかる支払いが実際に米ドルに転換されたか否かは問わずに
計算したウォンの受取額の米ドル価値に等しい。配当として受領するウォンが受領した日に米ドルに転換される
場合、投資家は配当所得に関する為替損益につき認識する必要はない。配当として受領したウォンが受領日に米
ドルに転換されない場合、受領日の米ドル価値と等しいウォンを課税基準とする。ウォンのその後の転換又はそ
の他処分により実現する損益は、合衆国源泉の通常の損益として取扱われる。
一定の条件及び制限(最低保有期間の要件を含む。)に従い、配当に対する韓国源泉徴収税は、米国連邦所得
税債務の税額控除に適格な外国課税として取扱われる可能性がある。外国税額控除の計算上、普通株式に対する
配当支払いは合衆国外の源泉からの所得として取扱われ、一般的に受動的な種類の所得を構成する。外国税額控
除の規則は複雑である。自身の固有の条件の下で、外国税額控除の利用可能性については、自身の税金に関する
顧問に是非相談していただきたい。
受動的外国投資会社
当社の過去及び予測される所得及び資産の構成並びに当社の資産の評価に基づき、当社は直近の課税年度につ
いて当社が受動的外国投資会社(「 PFIC 」)であ った とは考えず、また確証はないものの、当課税年度又は予測
可能な将来において PFIC になると予想していない。
一般的に、ある課税年度について以下である場合、当社は PFIC となる:
・当社の総所得の少なくとも 75 %が受動的所得である。
・当社資産価値(四半期平均ベースで決定される。)の少なくとも 50 %が、受動的所得を生み出す又は受動的
所得の創出のために保有される資産に帰属する。
この目的で、受動的所得は一般に配当、利子、ロイヤルティ及び地代(商取引若しくは事業活動によりもたら
される、関連当事者からではない、ロイヤルティ及び地代以外)を含む。当社が他の会社の株式の 25 %(価値
ベースで)以上を所有する場合、当社が PFIC であるか否かを決定する目的では、当社は他社の資産の比例的割合
を所有し、かつ他社の利益の比例的割合を受領しているものとして扱われる。
当社が PFIC であるか否かの決定は毎年行われる。したがって、当社資産及び所得の構成の変更により、現在の
課税年度又は将来のいずれかの課税年度において PFIC になる可能性がある。投資家が当社普通株式を保有するあ
る課税年度に当社が PFIC である場合、投資家は以下に説明する特別な課税規則の対象となる。
投資家が当社普通株式を保有するある課税年度に当社が PFIC であり、投資家が以下に記載の時価会計を適時に
選択しない場合、投資家は普通株式の売却若しくはその他処分(担保を含む。)により受領した「超過分配」及
び実現した利益に関して特別課税規則の対象となる。ある課税年度に受領した分配が、直近3課税年度又は投資
家が普通株式を保有する期間のどちらか短い期間に受領した平均の年間分配の 125 %を超える場合、超過分配と
して扱われる。
・超過分配又は利益は投資家の普通株式の保有期間中、比例的に配分される。
・当課税年度及び当社が最初に PFIC となった課税年度より前の課税年度に配分される金額は、通常所得として
扱われる。
・その他の各年度に配分される金額は、当該年度に有効な最高税率による課税対象となり、税金の支払い不足
に一般的に適用される利息は、各年度に帰属する税金に対して課される。
当社が PFIC であるかの決定は毎年行われるものの、投資家が普通株式を保有するある課税年度に当社が PFIC で
ある場合、当該投資家は一般にその年度及び普通株式を保有するその各後続年度(たとえ当社がかかる後続年度
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について PFIC に該当しなくても)について上記の特別課税規則の対象となる。しかし、当社が PFIC でなくなった
場合、投資家は特別な選択を行うことにより PFIC 規則の継続的影響を回避することができる。これは、当社が
PFIC であった最後の課税年度の最終日に普通株式が売却されたものとして利益を認識するものである。投資家は
この選択について自身の税務顧問に相談をされたい。
上記の特別税務規則に従う代わりに、投資家は当該株式が「市場性のある株式」として取り扱われる場合、自
身の普通株式に関して、時価会計を選択することができる。普通株式は一般的に、(適用ある米国財務省規則の
意味における)「適格な取引所又はその他市場」で定期的に取引される場合、市場性のある株式として取り扱わ
れる。
投資家が有効な時価会計を選択する場合、当社が PFIC である各課税年度について、投資家は、年度末現在の普
通株式の公正市場価値が普通株式の調整後課税ベースを上回る超過分を経常利益に含めることができる。投資家
は、普通株式の調整済み課税ベースが年度末現在の公正市場価値を上回る超過分を、各年度の経常損失として控
除することができる。ただし、時価会計を選んだ結果、以前に利益に含まれた正味金額を限度とする。普通株式
の調整済み課税ベースは、時価会計規則に基づき利益に含まれる金額により増加し、控除額により減少する。さ
らに、当社が PFIC である年度中の普通株式の売却又はその他処分の際に、利益は経常利益として、損失は経常損
失として扱われるが、時価会計の結果以前に含まれた利益の正味金額を限度とする。
時価会計を選択する場合、選択をした課税年度及びその後の課税年度について時価会計は有効である。ただ
し、普通株式が適格取引所若しくはその他市場において定期的に取引されなくなる場合、又は米国歳入庁
(「 IRS 」) が当該選択の取消しに同意する場合を除く。投資家は自身の税務顧問に時価会計の利用可能性及び
その選択をすることが自身の固有の状況に望ましいかについて相談されたい。
もう1つの方法として、投資家は PFIC を、内国歳入法第 1295 条に基づく「適格選択ファンド」として扱うこと
により、上記の特別税務規則を回避することもできる。しかし、投資家にこの選択を認めるために必要な要件を
当社が満たす予定がないことから、この選択肢は利用できない。
投資家が当社普通株式を保有する課税年度について当社が PFIC であり、かついずれかの非米国子会社も PFIC で
ある場合、投資家は PFIC 規則の適用の目的で、低い階層の PFIC の株式の比例的金額(価格による)を所有すると
みなされる。投資家は自身の税務顧問にいずれかの当社子会社に対する PFIC 規則の適用について相談されたい。
投資家は、当社が PFIC に分類された年度に当社普通株式を保有する場合、一般的に、 IRS の様式 8621 を提出す
る必要がある。当社がある課税年度に PFIC であるとみなされる場合には、当社株式を保有することによる合衆国
連邦所得税の結果に関して、自身の税務顧問に相談されたい。
キャピタルゲイン課税
米国連邦所得税上、普通株式について実現した金額と普通株式の課税基準との差に相当する金額で、普通株式
の売却又は交換による課税損益を認識する。かかる損益は通常、キャピタルゲイン又はロスであり、普通株式が
1年以上保有されていた場合、長期のキャピタルゲイン又はロスとなる。非法人の合衆国株主(個人を含む。)
の長期キャピタルゲインは、軽減税率に適格である。キャピタルロスの控除可能性は制限を受ける。計上された
損益は一般的に合衆国源泉の損益として取扱われる。
韓国の有価証券取引税は、米国連邦所得税法上、控除可能な外国税として扱われない。ただし、内国歳入法に
基づく適用制限に従い、かかる税の控除の資格がある可能性がある。 外国税額控除の規則が普通株式への投資及
び処分に適用されるかについては、自身の税務顧問に相談していただきたい。
外国金融資産の報告
総額 50,000 米ドルを超える「特定外国金融資産」を保有する一部の合衆国株主は、一般に、現在 IRS の様式
8938 による税務申告書と共に係る資産に関する情報陳述書を提出する必要がある。「特定外国金融資産」は、合
衆国以外の金融機関が維持する金融口座、並びに合衆国以外の発行体により発行された金融機関が維持する口座
に保有しない証券を含む。 5,000 米ドルを超える「特定外国金融資産」に起因する収入についての低評価は、税
務申告書に関する時効を税務申告書の提出から6年間に延長する。必要とされる情報の報告を怠った合衆国株主
は、実質的な刑罰の対象となる可能性がある。これらの規則が自身の固有の状況に適用されるかを含めて、これ
らの規則の適用可能性について、自身の税務顧問に相談していただきたい。
合衆国情報報告及び予備源泉徴収規則
一般的に、合衆国内で(場合により、合衆国外で)支払われた、当社の普通株式に関する配当及び当社の普通
株式の売却、交換又はその他処分による手取金には、合衆国の税金の情報報告規則が適用される。ただし、免除
された受益者を除く。かかる支払いに対しては、納税者認識番号もしくは免除状況の証明書を提出しない、又は
配当金及び受取利息の全額を報告しない場合、予備源泉徴収が適用される可能性がある。
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予備源泉徴収は追加的な課税ではなく、予備源泉徴収規則により源泉徴収された税額は、必要な情報が IRS に
適時に提出されるならば、自身の米国連邦所得税債務の還付又は控除として認められる。
4【法律意見】
当社の韓国における法律顧問である Bae, Kim & Lee LLC (法務法人 ( 有限 ) 太平洋)より、下記の趣旨の法律意見
書が提出されている。
有価証券報告書に記載されている韓国法に関する事項はすべての重要な点で真実かつ正確に記述されている。
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第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
連結財務情報
(単位:十億ウォン(十億円)、1株当たりの金額を除く。)
2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
2018 年 12 月 31 日
終了年度 終了年度 終了年度 終了年度
終了年度
韓国採用 韓国採用 韓国採用 韓国採用
韓国採用
国際会計基準 国際会計基準 国際会計基準 国際会計基準
国際会計基準
(1)(2)(3) (1)(3) (1)(3) (1)(3)
継続事業 :
営業収益 22,318 22,296 22,787 23,387 23,460
(2,203) (2,201) (2,249) (2,308) (2,315)
営業費用 22,718 20,988 21,304 22,012 22,199
(2,242) (2,071) (2,103) (2,173) (2,191)
営業利益(損失) (400) 1,308 1,483 1,375 1,262
((39)) (129) (146) (136) (125)
継続事業税引前純利益(損 (1,322) 734 1,170 837 1,091
失) ((130)) (72) (115) (83) (108)
法人税費用(収益) (274) 233 336 276 328
((27)) (23) (33) (27) (32)
継続事業からの当期純利益 (1,048) 501 835 562 762
(損失) ((103)) (49) (82) (55) (75)
中断事業 :
中断事業からの利益(損 86 141 - - -
失) (8) (14) - - -
当期純利益(損失) (962) 642 835 562 762
((95)) (63) (82) (55) (75)
当期純利益(損失)の帰属 :
支配会社の株主 (1,051) 564 748 477 688
((104)) (56) (74) (47) (68)
非支配持分 89 78 87 85 74
(9) (8) (9) (8) (7)
支配会社の株主持分に対する
1株当たり当期利益(損失)
(ウォン):
(4,296) 2,304 3,054 1,946 2,809
基本1株当たり利益(損失)
(ウォン(円)) ((424)) (227) (301) (192) (277)
潜在株式調整後(希薄化後)
(4,296) 2,304 3,052 1,945 2,809
1株当たり利益 ( 損失 ) (ウォ
((424)) (227) (301) (192) (277)
ン(円))
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2015 年 12 月 31 日
2014 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
2018 年 12 月 31 日
現在 / 終了年度
現在 / 終了年度 現在 / 終了年度 現在 / 終了年度
現在 / 終了年度
韓国採用
韓国採用 韓国採用国際会 韓国採用
韓国採用
国際会計基準
国際会計基準 国際会計基準
計基準
国際会計基準
(1) (2)(3) (1)(3) (1)(3)
(1)(3)
流動資産 8,842 8,689 9,794 9,672 11,894
(873) (858) (967) (955) (1,174)
非流動資産 25,023 20,753 20,944 20,058 20,295
(2,470) (2,048) (2,067) (1,980) (2,003)
資産合計 33,865 29,442 30,738 29,731 32,189
(3,342) (2,906) (3,034) (2,934) (3,177)
流動負債 9,995 8,643 9,482 9,474 9,388
(986) (853) (936) (935) (927)
非流動負債 11,993 8,536 8,327 7,046 8,070
(1,184) (842) (822) (695) (797)
負債合計 21,988 17,179 17,809 16,520 17,458
(2,170) (1,696) (1,758) (1,631) (1,723)
支配会社の株主持分 10,427 10,943 11,576 11,819 13,203
(1,029) (1,080) (1,143) (1,167) (1,303)
非支配持分
1,450 1,320 1,353 1,392 1,529
(143) (130) (134) (137) (151)
11,877 12,263 12,929 13,211 14,731
資本合計
(1,172) (1,210) (1,276) (1,304) (1,454)
1,916 4,230 4,771 3,878 4,010
営業活動によるキャッシュフロー
(189) (417) (471) (383) (396)
投資活動による(使用された) (3,171) (2,402) (3,485) (3,483) (2,704)
キャッシュフロー ((313)) ((237)) ((344)) ((344)) ((267))
財務活動による(使用された) 1,072 (1,164) (943) (1,363) (532)
キャッシュフロー (106) ((115)) ((93)) ((135)) ((53))
(4)
23,930 23,607 24,858 24,343 23,660
設置回線数(千本)
(4)
13,713 12,440 11,871 11,220 10,655
稼動回線数(千本)
( ▶)
26.7 24.6 23.0 21.7 20.6
住民 100 人当たり稼動回線数
携帯電話加入者数(千人) 17,300 18,038 18,892 20,015 21,120
ブロードバンド・インターネット
8,129 8,328 8,516 8,758 8,729
加入者数(千人)
注: (1 )当社は、請求システムから財務システムへのデータの移行の漏れによる収益の過少記載に関連する誤りを訂正す
るために、過年度の財務書類を修正した。したがって、上表の一部の数字は修正されており、過年度の有価証券
報告書において開示された数字と異なる。
(2 ) 2014 年度の数字は、 2015 年度連結財務書類の作成時になされた一定の変更を反映して修正再表示されている。こ
のため、上記の表の 2014 年度の数字の一部は、 2015 年6月に提出された 2014 年 12 月 31 日終了年度に関する有価証
券報告書において開示された数字と異なる。
(3 )当社は 2018 年1月1日から K-IFRS 第 1115 号を適用している。 K-IFRS 第 1115 号の移行規定に従い、比較の数字
( 2014 年から 2017 年)は修正されていない。
(4 )公衆電話を含む。
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個別財務情報
(単位:十億ウォン(十億円)、1株当たりの金額を除く。)
2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日
2018 年 12 月 31 日
現在 / 終了年度 現在 / 終了年度
現在 / 終了年度 現在 / 終了年度
現在 / 終了年度
韓国採用国際会 韓国採用国際会
韓国採用 韓国採用
韓国採用国際会
計基準 計基準
国際会計基準 国際会計基準
計基準
(1)(2) (1)(2)
(1)(2) (1)(2)
17,442 16,957 17,072 17,341 17,357
営業収益
(1,722) (1,674) (1,685) (1,712) (1,713)
営業利益(損失) (713) 879 1,103 952 952
((70)) (87) (109) (94) (94)
(1,137) 782 846 463 561
当期純利益(損失)
((112)) (77) (83) (46) (55)
1,564 1,564 1,564 1,564 1,564
資本金
(154) (154) (154) (154) (154)
発行済み株式総数(株) 261,111,808 261,111,808 261,111,808 261,111,808 261,111,808
9,692 10,481 11,219 11,445 12,712
資本合計
(957) (1,034) (1,107) (1,130) (1,255)
25,010 24,323 24,851 23,485 26,011
資産合計
(2,468) (2,401) (2,453) (2,318) (2,567)
1株当たり資本合計(ウォ 37,118 40,142 42,965 43,833 48,683
ン(円)) (3,664) (3,962) (4,241) (4,326) (4,805)
基本1株当たり純利益(損 (4, 648 ) 3, 192 3,455 1,891 2,290
失)(ウォン(円)) ((459)) (315) (341) (187) (226)
潜在株式調整後(希薄化
(4,648) 3, 192 3,454 1,890 2,290
後)1株当たり利益(損
((459)) (315) (341) (187) (226)
失)(ウォン(円))
配当性向(%) (無配当) 15.7 23.2 52.9 48.0
従業員数(人) 23,467 23,646 23,670 23,925 23,835
注: (1 )当社は、請求システムから財務システムへのデータの移行の漏れによる収益の過少記載に関連する誤りを訂正す
るために、過年度の財務書類を修正した。したがって、上表の一部の数字は修正されており、過年度の有価証券
報告書において開示された数字と異なる。
(2 )当社は 2018 年1月1日から K-IFRS 第 1115 号を適用している。 K-IFRS 第 1115 号の移行規定に従い、比較の数字
( 2014 年から 2017 年)は修正されていない。
2【沿革】
1981 年、韓国政府は韓国電気通信公社法に基づき、それ以前は政府が直接行ってきた電気通信事業を運営するため
に、当社を設立した。「韓国電気通信公社法」及び「公企業経営基本法」に基づき、韓国政府は当社の事業及び諸事
項を実質的に支配していた。 1997 年 10 月1日付で、韓国電気通信公社法は廃止され、公企業経営基本法は当社に適用
されなくなった。その結果、当社は商法に基づく株式会社となり、当社の会社組織及び株主の権利は政府の民営化諸
法及び商法の適用を受けた。とりわけ当社は年次予算の決定及び電気通信産業への投資についてより大きな自律性を
行使するようになり、以前は韓国電気通信公社法に基づき韓国政府が任命していた当社理事を、当社株主が選任する
ようになった。
1993 年より前は、韓国政府が当社のすべての発行済普通株式を保有していた。政府は 1993 年から 2002 年5月までに
当社の株式持分を全て処分し、 2002 年8月に民営化諸法は当社に適用されなくなった。当社は 2002 年3月に、正式社
名を「韓国電気通信公社」から「株式會社ケーティー( KT Corporation )」に変更した。
1991 年 12 月以前は、当社が韓国における市内、市外及び国際電話サービスの唯一の提供者であった。韓国政府は
1990 年代初頭より通信業界に競争原理を導入した。その結果、当社を含め、韓国内には現在、市内サービス会社が3
社、市外会社が5社、国際会社(ボイス・リセラーを含む。)が多数存在する。さらに、政府は、携帯電話やデー
タ・ネットワーク・サービスなどのその他の通信事業分野において競争を促進するため、サービス・プロバイダー数
社にも免許を付与した。 2009 年6月、当社の固定回線と携帯電話業務の経営効率を最大化するとともに電気通信業界
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のコンバージェンス(収斂)傾向により効果的に対応するために、携帯電話サービスを提供する子会社である KT フ
リーテル株式会社(「 KTF 」)は KT に合併された( KT が合併存続会社である。)。下記「第3 事業の状況-1.経
営 方針、経営環境及び対処すべき課題等-競争状況」を参照のこと。
当社は韓国法に基づき設立された有限責任会社であり、当社の正式な会社名は、「 KT Corporation 」である。当社
の登記簿上の正式な登録住所は、大韓民国 13606 京畿道城南市盆唐區佛亭路 90 であるが、当社の主たる本社事務所
は、大韓民国 03155 ソウル特別市鍾路區鍾路 3-gil 、 33 、 KT 光化門ビル東に所在し、電話番号は、 +82-31-727-0114 で
あり、当社のウェブサイト(英文)のアドレスは、 https://corp.kt.com/eng/ である。
3【事業の内容】
当社は、韓国有数の総合通信サービス会社であり、アジアにおいても最先端の通信会社の1つである。当社の主な
サービスには、次のようなものがある。
・ 4G LTE (ロング・ターム・エボリューション)及び 3G W-CDMA (広帯域符号分割多元接続)技術、並びに 2019
年4月に発売開始した 5G 携帯電話サービスに基づく、携帯の音声及びデータ通信サービス。
・ 固定回線サービス、以下を含む。
- (ⅰ)市内、市外及び国際電話を含む、固定回線電話サービス、(ⅱ)ボイス・オーバー・インターネッ
トプロトコル(「 VoIP 」)電話サービス(すなわち、固定回線公衆交換電話ネットワーク(「 PSTN 」)上
ではなく、インターネット上での通信サービスの提供)並びに(ⅲ)他の電気通信会社との相互接続サー
ビス。
- ブロードバンド・インターネット接続サービス。
- データ通信サービス(大企業顧客向けの固定回線及び衛星による専用回線サービス及び専用ブロードバン
ド・インターネット接続サービスを含む。)。
・ メディア及びコンテンツ・サービス(インターネット・プロトコル・テレビ(「 IPTV 」)、衛星テレビ、テレ
ビ・ホームショッピング、デジタル・コンテンツの配信、情報通信技術(「 ICT 」)プラットフォームのコン
サルティング、デジタル音楽ストリーミング及びダウンローディング並びにオンライン広告を含む。)。
・ 主に BC カード株式会社(「 BC カード」)を通じて提供される、クレジットカード・プロセシング及びその他金
融サービス。
・ 情報技術及びネットワーク・サービス、衛星サービス並びに株式会社 KT エステート(「 KT エステート」)によ
る不動産賃貸業を含む、電気通信サービス及び金融サービスを超えて広がる各種事業活動。
・ 物品販売、主に当社の携帯電話サービスに関連する携帯電話機及び様々な電気通信機器の販売、並びに KT エス
テートが開発した住宅ユニット及び商業不動産の販売。
当社の固定回線電話サービス市場での支配的地位及び韓国における確立された顧客基盤を活用して、当社は新たな
成長機会を追求するのに成功し、主要な各事業系列において市場での強固な地位を獲得してきた。特に、以下が挙げ
られる。
・ 携帯電話サービス市場において、当社は 2018 年 12 月 31 日現在でおよそ 2,110 万人の加入者を有しており、
31.8 %の市場占有率を達成した。
・ 固定回線及び VoIP 電話サービスにおいて、当社は 2018 年 12 月 31 日現在、 PSTN 加入者 1,170 万人及び VoIP 加入者
340 万人から成る、約 1,500 万人の加入者を有していた。同日現在、当社の固定回線市内電話及び VoIP サービス
の市場占有率は 65.1 %であった。
・ 当社は、 2018 年 12 月 31 日現在、約 870 万人の加入者を有する韓国最大のブロードバンド・インターネット接続
業者であり、 41.0 %の市場占有率を誇っている。
2018 年 12 月 31 日終了年度、韓国採用国際会計基準に基づいた連結ベースによる当社の営業収益は 23 兆 4,600 億ウォ
ン、当期純利益は 7,620 億ウォン、基本1株当たり利益は 2,809 ウォンであった。 2018 年 12 月 31 日現在、当社の資産合
計は 32 兆 1,890 億ウォン、負債合計は 17 兆 4,580 億ウォン及び資本合計は 14 兆 7,310 億ウォンであった。
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当社サービス
以下の表は、 2017 年及び 2018 年の主要な製品区分ごとの営業収益及び営業収益合計に占めるそれぞれの割合を示
す。
12 月 31 日終了年度
製品及びサービス 2017 年 2018 年
(単位:十億 (単位:十億
(単位:%) (単位:%)
ウォン) ウォン)
携帯電話サービス
7,122 30.5 6,828 29.1
固定回線サービス
固定回線及び VoIP 電話サービス 1,834 7.8 1,708 7.3
ブロードバンド・インターネッ
2,082 8.9 2,113 9.0
ト接続サービス
1,066 4.6 1,048 4.5
データ通信サービス
小計 4,982 21.3 4,869 20.8
メディア及びコンテンツ
2,814 12.0 3,182 13.6
金融サービス 3,443 14.7 3,445 14.7
その他 1,537 6.6 1,607 6.8
(1)
3,489 14.9 3,529 15.0
物品販売
営業収益合計 23,387 100.0 23,460 100.0
注: (1 )主に、当社の携帯電話サービス向けの携帯電話機及び各種通信機器、並びに KT エステートが開発し
た住宅ユニット及び商業不動産の販売に関連する。
携帯電話サービス
当社は、主に 4G の LTE 技術及び 3G の W-CDMA 技術に基づき携帯電話サービスを提供する。 2012 年1月、当社はソウル
大都市地域において 4G LTE サービスの提供を開始し、 2012 年 10 月に対象地域の全国への拡大を完了した。 4G LTE 技術
により、 3G W-CDMA 技術よりもデータを早く送信することが可能となり、一般に 10MHz につき約 50Mbps のダウンロード
速度を提供する。当社の 4G LTE サービスの発売以後、当社は LTE サービスの品質をさらに向上させることができるよ
うに、追加の帯域幅の免許を取得してきた。
当社は、先進技術の開発を継続し、向上した速度、待ち時間及び接続性を備えた様々な新携帯電話サービスを提供
するために、幅広く努力を行ってきた。当社は 2019 年4月に、ソウル大都市地域、その他6大都市、通信の多い商業
地域及び大学のキャンパス並びに主要な交通インフラ(高速道路、鉄道及び空港等)において、最高通信速度1 Gbps
の当社の次世代 5G 携帯電話サービスの発売を開始した。当社は段階的に対象地域を全国に拡大し、その後当社の 5G
サービスの通信速度を上げる計画である。当社は、 5G ネットワークのより速いデータ通信速度及びより少ない接続待
機時間により、マルチメディア・コンテンツへのより速いアクセスを備えた著しく向上した無線データ通信を提供で
きると考える。
携帯電話サービスに関する収益は、 2018 年の当社営業収益の 29.1 %を占めた。下記の表は、以下の年度における当
社のネットワーク利用、及び以下の各年度の期末現在における当社の携帯電話加入者数に関する情報の抜粋である。
12 月 31 日現在又は同日終了の各年度
2017 年 2018 年
(1)
加入者1人当たり平均月次収益 (単位:ウォ
34,444 32,021
ン)
携帯電話加入者数 ( 単位:千人 ) 20,015 21,120
LTE 加入者 15,462 16,971
W-CDMA 加入者
4,554 4,149
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注: (1 )加入者1人当たり平均月次収益は、当該年度の月次料金、使用料、相互接続料及び付加価値サービス料の合計
を、加入者(モバイル・バーチャル・ネットワーク・オペレータ(「 MVNO 」)加入者を除く。)の加重平均数で
除して得られた商を、さらに当該年度の月数で除して算出する。
当社は、当社より長い歴史を持つ携帯電話サービス会社である SK Telecom Co., Ltd. (「 SK テレコム」)及び KTF
とほぼ同時期にサービスを開始した LG ユープラス・コーポレーション(「 LG U+ 」)と競争関係にある。 2018 年 12 月
31 日現在において、当社の加入者数は約 2,110 万人、また市場占有率は 31.8 %であったが、これは携帯電話サービス
会社3社間において2番目であった。
当社は、当社の携帯電話サービスを、韓国全域に散在する独立専属特約店を通じて主に販売する。 2018 年 12 月 31 日
現在、当社の独立専属ディーラーが経営する約 2,550 の店舗があった。新規加入者の携帯電話サービスの利用及び電
話機の購入を手助けすることに加え、正規の特約店は、当社のデータベースに接続されており、アカウントをもって
顧客を手助けできる。これらの特約店の大部分は、当社の製品及びサービスのみを販売しているが、専属特約店が雇
う下請販売店は、他の携帯電話サービス会社が提供する製品及びサービスを販売できる。正規の特約店は、登録した
新規加入者ごとに手数料を受取り、さらに、当初5年間は、当該加入者の月次料金、使用料及び加入期間に基づき継
続的な手数料を受取る権利を有する。当社が特約店に販売した電話機は欠陥がある場合を除き当社に返品はできな
い。電話機に欠陥がある場合、購入日から 14 日以内に新しい端末と交換することができる。
当社の顧客の要望の多様化及びその一層の高度化に対応して、当社はまた、ここ数年当社の社内販売経路を拡張す
るための機会に選択的に関与する。 2018 年 12 月 31 日現在、当社は、携帯電話サービスの販売活動に従事し、当社が提
供する幅広いその他サービス及び商品のワンストップ・ショップを提供する、約 200 か所の顧客プラザを運営する。
当社はまた、一般の人々、特にインターネットにより馴染んでいる若い顧客向けに、当社商品及びサービスの販売促
進及び広告を行うウェブサイトも運営する。
当社は新規加入者の審査手続を細心の注意をもって行う。加入申込者は、携帯電話サービスを利用する以前に、最
低限の信用基準のすべてをみたさなければならない。この手続には、全国情報信用評価組合等、銀行及び信用調査機
関から入手した不払いの経歴及び信用情報の確認が含まれる。最低基準をみたさない申込者は、プリペイド・カード
を使用する場合を除いて、携帯電話サービスに加入することができない。
固定回線サービス
当社は、各種電話サービス、ブロードバンド・インターネット接続並びにデータ通信サービスを含む、さまざまな
固定回線サービスを提供する。
固定回線及び VoIP 電話サービス
当社は、市内、市外、国際電話サービス及び地上 - 携帯接続サービスから構成される固定回線電話サービスを提供
するために広範囲に渡る全国的電話ネットワークを利用している。当社の固定回線電話ネットワークは、交換機、長
距離伝送設備、光ファイバー・ケーブル及び銅線ケーブルを包含している。当社はまた、ブロードバンドの接続を備
えた VoIP 電話機器により国内国際通話が可能な VoIP 電話サービスも提供する。これら固定回線及び VoIP 電話サービス
は 2018 年の当社営業収益の 7.3 %を占めた。近年、携帯電話の著しい普及及びますます低下する無線価格プラン(そ
の中には無制限の音声通話分数を含む。)が利用できることにより、当社の市外通話分数及び市内通話パルスの大幅
な減少につながった。以下の表は、表示期間末現在当社の固定回線電話ネットワークに関する情報並びに PSTN 及び
VoIP 加入者数、並びに同期間中の関与水準を示す。
12 月 31 日現在又は同日終了の各年度
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
(1)
51,328 51,529 51,696 51,799 51,826
韓国総人口(単位:千人)
稼働中の PSTN 及び VoIP 回線数(単位:千) 17,259 16,682 16,266 15,610 14,992
稼動 PSTN 回線数 13,849 13,268 12,791 12,201 11,637
稼働市内回線数 12,948 12,409 11,869 11,222 10,654
稼働グループ回線数 900 859 921 979 983
稼動 VoIP 回線数 3,411 3,413 3,436 3,409 3,355
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光ファイバー・ケーブル(単位:キロメート
673,783 695,546 732,873 764,802 784,088
ル)
(2)
2,743 2,113 1,507 1,126 892
市外通話時間(分)(単位:百万)
(2)
4,038 3,034 2,161 1,285 974
市内通話パルス(単位:百万)
注: (1 )韓国行政安全部公表の登録居住者数に基づく。
(2 )公衆電話からの通話を除く。
当社の市外ケーブル・ネットワークはすべて、光ファイバー・ケーブルで構成されており、音声、データをいずれ
も伝送することができる。同軸ケーブル等の従来型の素材に比べ、光ファイバー・ケーブルは、相当程度大きい伝送
容量を信号磨耗の少ない状態で提供するものであり、必要な周波数増幅を減少させている。当社回線はすべて、デジ
タル信号技術の処理を可能とする交換機に接続している。旧来のアナログ回線における主たる制約は、文字及びコン
ピュータ・データの伝送等、音声通信以外のアプリケーションの場合に、別個のネットワーク又は転換機器を必要と
することである。デジタル・システムによって、音声、文字及びデータのアプリケーションすべてを、同一のネット
ワーク上で同時に伝送することが可能となる。
通話時間(分)で測定された 2018 年の当社の国際通話量の最大割合は、日本、中国及び米国が占めた。近年、当社
の着信通話量が発信通話量を上回っている。適用される正味決済額を決定するために、通話時間数に対して合意され
た決済レートが適用される。下記の表には、 2018 年 12 月 31 日に終了する5年間の各年における指定区分において当社
及び当社の国際電話ネットワークを利用する特定のサービス・プロバイダーが記録した、国際通話の通話分数が示さ
れる。
12 月 31 日終了の各年度
2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年
(単位:百万請求分)
国際通話着信数 549.4 390.5 352.3 286.4 221.1
212.2 179.0 155.1 125.9 101.1
国際通話発信数
合計 761.6 569.5 507.4 412.3 322.2
電気通信事業法に基づき、当社は、他のサービス・プロバイダーに対して当社の固定回線ネットワークへの相互接
続を許可するよう要求されている。現時点では、この相互接続の主たるユーザーには、 SK テレコム及び LG U+ の関連
会社(市内、市外及び国際サービスを提供並びにそれぞれの携帯電話ネットワークとの通話の伝送)が含まれる。当
社は、地上回線利用者から徴収した使用料金全額を地上-携帯電話接続収益として計上しており、携帯電話サービス
会社に支払った接続料金を費用として認識する。
ブロードバンド・インターネット接続サービス
当社の 784,088 キロメートルの光ファイバー・ケーブルの全国的ネットワークを活用することにより、当社は韓国
のブロードバンド・インターネット接続市場において主導的地位を占めるに至った。当社は、他のブロードバンド・
インターネット接続サービス・プロバイダーよりも競争上優位にあると思われる。なぜならば、他の競合会社と異な
り、当社は、ブロードバンド・インターネット接続サービスを提供するために、既存の全国的なネットワークを利用
できるからである。当社の主要なインターネット接続サービスは、「 KT インターネット」及び「 KT GiGa インター
ネット」のブランド名で提供される。当社はまた、「 KT WiFi 」のブランド名で WiFi サービスを提供する。これは、
ホットスポット・ゾーンでラップトップ及びスマートフォンに高速無線インターネット接続を、また固定回線環境に
おいて KT インターネット・サービスを提供することにより、固定回線と無線サービスを統合するよう設計されてい
る。当社のブロードバンド・インターネット接続サービスは 2018 年の当社の営業収益の 9.0 %を占めた。
2018 年 12 月 31 日現在、当社は約 870 万人のブロードバンド・インターネット加入者を有していた。これには最高速
度 1.0Gbps の向上したデータ通信速度を備える KT GiGA インターネット・サービスの加入者およそ 490 万人を含む。さ
らに、同日現在、当社の KT WiFi 加入者はおよそ 400 万人であった。当社は 2018 年 12 月 31 日現在、無線接続のために全
国およそ 107,000 か所のホットスポット・ゾーンに出資した。
当社の KT インターネット・サービスは主に ADSL 技術を利用する。 ADSL は、らせん状の一対の銅線から成る従来の電
話回線を、マルチメディア及び高速データ通信用のアクセス経路に転換する技術である。 ADSL は、既存の公共電話
ネットワークを、音声、テキスト及び低解像度の画像に限定されたネットワークから、回線を新設することなく加入
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者の建物にマルチメディアを導入できるシステムへと変える。この非対称的な設計において、インターネットから情
報をダウンロードする際の下り速度を最大にすることにより、帯域幅を最大限に活用している。当社は、ファイ
バー・ トゥー・ホーム(「 FTTH 」)への接続がより良くなるように当社のブロードバンド・ネットワークの改良を継
続しており、これによりデータ通信速度及び接続品質がさらに向上する。 FTTH は、通信事業会社の交換機から家庭又
はオフィスの境界まで伸びる光ファイバー・ケーブルにより通信経路が提供される電気通信構造である。 FTTH は光
ファイバー・ケーブルを利用するので、劣化することなくより長い距離について高帯域幅信号を通信することができ
る。 FTTH により、当社は高帯域幅を必要とする高度なサービス(例えば、 IPTV 及びより高い安定性のその他のデジタ
ル・メディア・コンテンツ)の配信が可能になる。
データ通信サービス
当社のデータ通信サービスには、専有回線を提供して、地理的に隔離した2つ以上の地点間において、音声及び
データ通信のポイント・トゥー・ポイント接続を可能とすることを含む。 2018 年 12 月 31 日現在、当社が国内及び国際
企業に対しリースした回線は 267,535 回線であった。当社は「 Kornet 」のブランド名で、法人顧客に専用の安全なブ
ロードバンド・インターネット接続サービスを提供する。当社はインターネット基幹ネットワークへの高速接続を提
供し、あわせて信頼性の高いインターネット接続及びセキュリティの向上を確保するために必要なルーターを顧客に
賃貸し設置する。当社は、中小企業、インターネット接続サービスを営む企業及び政府機関を含む適格顧客には、割
引料率を提供する。データ通信サービスは、 2018 年の当社営業収益の 4.5 %を占めた。
当社の完全所有子会社である株式会社 KT サットを通じて、当社はまた、当社が定期的に打上げる衛星を通じた中継
装置のリース、放送、ビデオ配信及びデータ通信サービスを提供する。当社は、国内外の顧客向けに衛星サービスを
提供するために衛星の容量を他の衛星オペレーターから賃借もする。
メディア及びコンテンツ・サービス
当社は様々なメディア及びコンテンツ・サービスを提供する。これには、 IPTV 、衛星テレビ、テレビ・ホーム
ショッピング、デジタル・コンテンツの配信、 ICT プラットフォームのコンサルティング、デジタル音楽ストリーミ
ング及びダウンローディング並びにオンライン広告を含む。メディア及びコンテンツ・サービスは 2018 年の当社営業
収益の 13.6 %を占めた。
IPTV
当社は「 olleh TV 」というブランド名で高解像度のビデオ・オン・デマンド及びリアルタイム放送の IPTV サービス
を、並びに「 olleh GiGA UHD テレビ」のブランド名で、超高解像度(「 UHD 」) IPTV サービスを提供する。当社の
IPTV サービスは、定額の月次料金又は「ペイ・パー・ビュー方式」で一連のデジタル・メディア・コンテンツ(映
画、スポーツ、ニュース、教育プログラム及びテレビの再放送を含む。)へのアクセスを提供する。当社が顧客へ貸
し出すデジタル・セットトップボックスを通じて、当社顧客はデジタル・メディア・コンテンツの目録を閲覧し、選
択したメディア・ストリームを自身のテレビで見ることができる。セットトップボックスは IP ネットワークにおいて
2方向の通信を提供し、ビデオ・ストリーミング・データをデコードする。 2018 年 12 月 31 日現在の当社の IPTV の加入
者数は約 790 万人であった。
衛星テレビ
当社は、当社が 49.99 %の持分を所有する株式会社 KT スカイライフ(「 KT スカイライフ」)を通じ、 IPTV サービス
に類似した機能を持つ衛星テレビサービスを提供する。 2018 年 12 月 31 日現在の衛星テレビ加入者数は約 430 万人で
あった。
KTH
当社はテレビ・ホームショッピング、デジタル・コンテンツの配信及び情報通信技術プラットフォームのコンサル
ティング・サービスを KT ハイテル株式会社(「 KTH 」)(当社が 67.10 %の持分を所有する。)を通じて提供する。当
社は、 IPTV 及び衛星テレビのプラットフォーム上で様々な消費者向け商品及び食料品を提供する。当社はまた、映
画、アニメーション及びテレビ番組などのデジタル・エンターテインメントのコンテンツに対する権利を確保し、こ
れらのコンテンツを他のメディア・プラットフォームに配信する。さらに、当社は情報及び通信技術プラットフォー
ムの構築に関連する広範囲のコンサルティング・サービスも提供する。
デジタル音楽サービス
当社は、当社が 35.97 %の持分を保有する子会社である株式会社ジニミュージックを通じて、当社の音楽コンテン
ツのプラットフォーム並びにオンライン音楽ストリーミング及びダウンロードディング・サービスへのサブスクリプ
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ション(定額)方式のアクセスである「 Genie 」を運営する。 2018 年 12 月 31 日現在、 Genie は加入者数で、韓国で第2
位の音楽ストリーミング及びダウンローディング・サービスのプロバイダーであった。 Genie は、ストリーミング及
び ダウンローディングの形式での韓国及び海外の音楽の幅広い選択肢、並びに利用者の経験を向上させるよう設計さ
れた様々な機能を提供する。当社は、 Genie のサービスを、携帯電話及びその他通信機器、 PC 及びテレビ向けに個別
に設計された各種の形態で提供する。
オンライン広告コンサルティング
当社は、子会社である株式会社ナスメディア(「ナスメディア」、当社が 42.75 %の持分を保有する。)を通じ
て、オンラインの広告業界に対して、戦略的な広告コンサルティング・サービスを提供する。当社は広告会社、オン
ライン・メディア会社及びその顧客に対して、市場調査から広告キャンペーンの計画、さらにかかるキャンペーンの
効果の分析に至る様々なサービスを提供する。当社の独占的データ分析ツールにより、当社は顧客に対し具体的な広
告目標を明示し、最適な広告キャンペーン戦略を提供するために、各種マーケティング経路の効果を評価することが
できる。
金融サービス
当社の全体的な戦略の一環として、当社は選択的に、当社の電気通信事業を補完する金融部門における新事業機会
を追求する。 2011 年 10 月、当社は韓国における大手クレジットカードのソリューション・プロバイダーである BC カー
ドの支配持分を取得した。当社は現在同社の 69.54 %を保有する。当社はまた、 2017 年4月に事業を開始したイン
ターネット専門銀行である、株式会社ケイバンク銀行(「 K バンク」)の普通株式 10.00 %も取得した。同社の持分は
持分法会計を使用して会計処理される。当社の金融サービスからの収益は主に BC カードから成り、 2018 年の当社営業
収益の 14.7 %を占めた。
BC カード
BC カードを通じて、当社は様々なクレジットカード・プロセッシング及び関連する金融サービスを提供する。当社
は取引高で計測すると、韓国最大の商業支払ネットワークを運営する。当社はまた、幅広い金融機関に対してクレ
ジットカード及びデビットカード事業の運営について外注サービスを提供する。これには、新クレジットカードの製
造及び交付、毎月の計算書の作成、業者の管理及びその他付随サービスを含む。近年では、当社は当社のサービスを
中国、インドネシア及びベトナム等のアジアの一部の国々への拡大に努めてきた。
BC カードの少数持分は韓国の様々な金融機関が所有する。その大部分は当社と共通ブランド契約を締結し、「 BC
カード」のブランドでクレジットカード及びデビットカードを発行するメンバー会社である。共通ブランドのクレ
ジットカード又はデビットカードを発行する当社のメンバー会社には、ウリィカード、 NH カード、韓国産業銀行及び
KB 国民カードがある。当社は、当社の共通ブランド契約に基づき発行されるカードを推進するために、共同マーケ
ティング努力に従事する。しかし、当社は通常、カード所有者のカード利用についての支払不能に関連する信用リス
クは引受けない。これは通常、メンバー会社が負担する。 2018 年 12 月 31 日現在、約 1,990 万枚のクレジットカード及
び約 3,400 万枚のデビットカードが当社のメンバー会社により「 BC カード」のブランド名で発行されていた。当社は
また、当社との共通ブランドカードを発行しない、その他の様々な銀行、証券会社及び金融機関に付随する外注サー
ビスを提供する。
当社はプロセッシング取引としてクレジットカード会社に対して業者により支払われた加盟店手数料について手数
料を請求する。加盟店手数料は業者の種類及び業者が生み出す取引の合計額により異なる。加盟店手数料に加えて、
当社は国際カード取引について売上交換手数料に関連する手数料、並びにクレジットカード事業を外注する金融機関
からのサービス手数料を受領する。
K バンク
当社は、韓国におけるインターネット専門銀行2行のうちの1つである、 K バンクの普通株式の 10.00 %を所有す
る。インターネット専門銀行は一般に支店を持たずに業務を運営し、主に電子的手段を通じて業務を行う。これによ
り費用を最小化でき、顧客により高い預金金利並びにより低い貸出金利を提供できる。 2018 年 12 月 31 日現在、 K バン
クの預金口座保有者は約 86 万であり、預金合計は1兆 8,620 億ウォン、貸付残高は1兆 2,640 億ウォンであった。 K バ
ンクはウリィ銀行、 NH インベストメント&セキュリティーズ・カンパニー・リミテッド、 GS リテール・カンパニー・
リミテッド、ハンワ生命保険株式会社及び当社等の 22 の株主を持つ。
「インターネット専門銀行の設立及び運営に関する特別法」に従い、 2019 年1月から総資産の 50 %を超える ICT 資
産を保有する会社(当社等)は、インターネット専門銀行の持分を最大 34.0 %まで取得することができ、最大株主に
なるためには、 FSC の承認を取得する必要がある。
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株式會社ケーティー(KT Corporation)(E05898)
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その他事業
当社は、情報技術及びネットワーク・サービス、不動産開発サービス並びに衛星サービスを含め、電気通信サービ
ス及び金融サービスの範囲を超えて多様な事業活動にも従事している。当社のその他事業は、 2018 年度の当社の営業
収益の 6.8 %を占めた。
情報技術及びネットワーク・サービス
当社は法人顧客に対して、広範な統合された情報技術及びネットワーク・サービスを提供する。当社のサービスの
範囲は、公共部門及び民間部門の顧客一人一人のニーズを満足するシステム及び通信ネットワークのコンサルティン
グ、設計、構築及び保守を含む。当社はまた、韓国全土に所在するデータセンターも運営し、サーバー、記憶装置及
び専用回線を必要とする企業向けに幅広いコンピューティング・サービスを提供する。データ・センターはインター
ネット及びその他ネットワークのコンテンツを保存し配信するネットワーク・サーバー・コンピュータの設置、保全
及び保守のために利用される施設である。当社のデータ・センターは、国際規格を満たして設計され、温度・湿度制
御装置、管理された安定した電力供給、機械設備、火災探知もしくは消火設備、セキュリティ監視及びインターネッ
トへの広帯域幅接続を装備する。当社のデータ・センターは、企業顧客に対して、ネットワーク外注サービス、サー
バー・オペレーション・サービス及びシステム支援サービスを提供する。
不動産開発
当社は韓国全土の様々な場所に土地及び不動産を所有する。技術の発展により通信設備の対象地域が拡大してお
り、これにより当社は既存の土地及びその他不動産保有をより有効利用することが可能となる。当社の完全所有子会
社である KT エステートを通じて、当社は当社の使用していない土地に集合住宅及び商業ビルを計画及び開発してお
り、さらに当社の所有建物の賃貸に従事している。「 Remark VILL 」のブランド名で、当社はまた、ソウル及びプサ
ンなどの都市地域において当社が開発した集合住宅のユニットを賃貸する。
物品販売
当社は、物品販売に関連する収益を認識する。主に当社の携帯電話サービスの加入者に販売する携帯電話機に加え
て、ベンダー及び他の電気通信会社に販売される様々な電気通信機器並びに KT エステートが開発する住宅ユニット及
び商業不動産の販売である。当社は携帯電話機を主にサムスン電子、アップル及び LG エレクトロニクスから購入す
る。物品販売は、 2018 年度の当社の営業収益の 15.0 %を占めた。
当社の料金
当社は携帯電話、固定回線並びにメディア及びコンテンツ・サービス向けの各種サービス・プランを提供する。個
人顧客のために、当社は個人のニーズに対処することを目指す、具体的な顧客セグメントを対象とする料金プランを
提供する。当社はまた、当社サービスを組み合わせて加入する場合の割引を提供する一括販売料金プラン、並びに1
つの家庭で複数回線に加入する場合の割引を提供する家族プランも提供する。当社サービスの多くは、長い加入期間
を約束した顧客に対する追加割引を提供する。当社は、顧客のニーズに合わせたプランを顧客が選択する助けとなる
ように設計されたオンラインツールを提供する。当社のサービス料金は通常、月次ベースで請求され、支払期限は月
末である。当社の顧客はまた、 10.0 %の付加価値税(「 VAT 」)も課せられる。
当社の法人顧客への料金は法人顧客の具体的なニーズに合わせて調整される。
携帯電話サービス
当社は、特にモバイル技術( 5G 、 LTE 又は W-CDMA )、モバイル機器(携帯電話、タブレット又はその他の WiFi 機
器)及び年齢区分により異なる幅広い携帯電話サービス・プランを提供する。これに基づき、当社は音声通話、デー
タ通信及びテキスト・メッセージの使用量並びに追加の付加価値サービスに基づくプランを提供する。当社のプレミ
アム・パッケージは、無制限の音声通話、データ通信及びテキスト・メッセージ並びに追加のメディア・コンテンツ
を提供する。当社はまた、高齢者及び若年層向けに特別に設計されたプラン並びに身体障害者又は福祉制度受給者に
対する特別割引を提供する。当社は携帯電話サービスに対して、サービス開始料金を請求しない。
無制限の通信を提供する携帯電話サービス・プランについて、当社は通常、加入者が定められたデータ使用基準値
に達した後はデータ通信速度を減速する。使用に基づくデータ通信プランについては、当社の加入者は使用量が適用
される割当量を超える場合、通常追加のデータ通信料金を請求される。しかし、当社の多くのプランについて、当社
は、加入者に当月の未使用データ通信割当量を翌月に繰り越す、又は当月の割当量を使い切った場合は翌月の割当量
から借りることを認めている。
当社はまた、所定のサービス期間中当社のサービスを使用することに同意し、分割払いで携帯電話機を購入する資
格を満たす加入者による携帯電話機の新規購入に対して、補助も行う。携帯電話機販売改革法に基づき、その立場に
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関係なく誰でも、最近発売された携帯電話機の購入に関連する携帯電話機補助金、又は携帯電話サービスの加入料金
の割引を受けることができる。以前課されていた携帯電話機補助金の上限は、 2017 年 10 月に廃止されたが、 MSIT は携
帯 電話サービス加入料金の追加割引を促進するために、政策ガイドラインを発表した。かかる政策ガイドラインに従
い、当社は携帯電話補助金を受けることを選ばなかった携帯電話加入者に適用される最大割引料率を、 2017 年9月よ
り 20.0 %から 25.0 %に引き上げた。
当社が現在提供する、当社の代表的な LTE 携帯電話サービス・プランの条件の概要は、以下のとおりである。
月次料金
プラン 音声通話 ビデオ通話 データ通信 追加の特徴
( ウォン )
データ・オン・プ 89,000 無制限 300 分 無制限
•報奨ポイントを利用した
レミアム
携帯電話機保険
•無料の追加デバイス
•音楽、ビデオ、ウェブ
トゥーン及び映画コンテ
ンツを提供するメディ
ア・パッケージ
データ・オン・ビ 69,000 無制限 300 分 無制限であるが
•1日当たり2 GB までのラ
デオ 100GB を超えると
イブ放送及び VOD コンテン
5Mbps に減速
ツを提供する携帯 TV パッ
ケージ