伊勢湾海運株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
伊勢湾海運株式会社(E04330)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年6月28日
【会社名】 伊勢湾海運株式会社
【英訳名】 ISEWAN TERMINAL SERVICE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 正三
【本店の所在の場所】 名古屋市港区入船一丁目7番40号
【電話番号】 (052)661-5181 (代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 髙橋 昭彦
【最寄りの連絡場所】 名古屋市港区入船一丁目7番40号
【電話番号】 (052)661-5181 (代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 髙橋 昭彦
【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第96回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金11円 総額285,168,873円
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 600,000,000円
(2)増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 600,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更する。
現行定款 変 更 案
(目 的)
(目 的)
第2条 (現行どおり)
第2条 当会社は、つぎの事業を営むことを目的とする。
(1)~(10) (条文省略)
(1)~(10) (現行どおり)
(新 設)
(11) 土木・建築工事業
(11) 特定労働者派遣事業
(12) 労働者派遣事業
(12) ~ (13) (条文省略)
(13) ~ (14) (現行どおり)
第4章 取締役および取締役会
第4章 取締役および取締役会
(員 数)
(員 数)
第20条 当会社に、取締役 10名以内 を置く。
第20条 当会社に、 取締役 15名以内 を置く。
第3号議案 取締役12名選任の件
取締役として、伊藤正、後藤正三、髙見昌伸、堀﨑健治、森光男、角重人、 髙橋 昭彦、 松波雄治、清
瀬一義、松岡智明、富田英治及び菅野孝一を選任するものであります。
第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
経営体制の強化を図るため取締役を3名増員すること及び年間を通じた機動的な運用を可能とするた
め、取締役の報酬額を年額8億円以内(うち社外取締役分2千万円以内)、監査役の報酬額を年額6千万
円以内とするものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
216,592 581 - (注)1 可決 (99.73%)
第1号議案
216,228 945 - (注)2 可決 (99.56%)
第2号議案
(注)3
第3号議案
214,995 2,178 - 可決 (99.00%)
伊藤 正
216,176 997 - 可決 (99.54%)
後藤 正三
215,945 1,228 - 可決 (99.43%)
髙見 昌伸
216,250 923 - 可決 (99.57%)
堀﨑 健治
216,250 923 - 可決 (99.57%)
森 光男
216,248 925 - 可決 (99.57%)
角 重人
216,250 923 - 可決 (99.57%)
髙橋 昭彦
216,247 926 - 可決 (99.57%)
松波 雄治
216,250 923 - 可決 (99.57%)
清瀬 一義
216,249 924 - 可決 (99.57%)
松岡 智明
216,278 895 - 可決 (99.59%)
富田 英治
216,277 896 - 可決 (99.59%)
菅野 孝一
215,664 1,509 - (注)1 可決 (99.31%)
第4号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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