株式会社三菱UFJ銀行 発行登録書(株券、社債券等)
提出書類 | 発行登録書(株券、社債券等) |
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提出者 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
カテゴリ | 発行登録書(株券、社債券等) |
EDINET提出書類
株式会社三菱UFJ銀行(E03533)
発行登録書(株券、社債券等)
【表紙】
【発行登録番号】 1-関東1
【提出書類】 発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 株式会社三菱UFJ銀行
【英訳名】 MUFG Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取執行役員 三毛 兼承
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
【電話番号】 (03)3240-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 資金証券部長 松田 丈太郎
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
【電話番号】 (03)3240-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 資金証券部長 松田 丈太郎
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行予定期間】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(2019年
7月5日)から2年を経過する日(2021年7月4日)まで
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 1,200億円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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発行登録書(株券、社債券等)
第一部 【証券情報】
第1 【募集要項】
【社債管理者を設置しない場合】
以下に記載するもの以外については、本発行登録を利用して発行される個別の各社債(以下「個別社債」という。)
を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
1 【新規発行社債】
株式会社三菱UFJ銀行無担保社債
銘柄
(特定社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別 ―
券面総額又は振替社債の総額(円) 未定
各社債の金額(円) 1億円以上
発行価額の総額(円) 未定
発行価格(円) 未定
利率(%) 未定
利払日 未定
1 利息支払の方法および期限
未定
利息支払の方法
2 利息の支払場所
別記「(注)7 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 未定
1 償還金額
未定
2 償還の方法および期限
償還の方法
未定
3 償還元金の支払場所
別記「(注)7 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 国内における一般募集
申込証拠金(円) 未定
申込期間 未定
申込取扱場所 未定
払込期日 未定
株式会社証券保管振替機構
振替機関
東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
個別社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保
担保の種類
されている資産はない。
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発行登録書(株券、社債券等)
個別社債には以下の財務上の特約を付する。
1 当銀行は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限
り、当銀行が国内で既に発行した、または国内で今後発行
する他の無担保社債(ただし、「財務上の特約(その他の条
項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社
債および当銀行が国内で既に発行した東京三菱銀行債券を
除く。)のために担保付社債信託法にもとづき担保権を設定
する場合は、同法にもとづき、本社債のために同順位の担
保権を設定しなければならない。なお、本項および以下に
おいて東京三菱銀行債券とは、金融機関の合併及び転換に
関する法律(昭和43年(1968年)6月1日法律第86号)第17条
財務上の特約(担保提供制限)
の2および金融システム改革のための関係法律の整備等に
関する法律(平成10年(1998年)6月15日法律第107号)(以下
「金融システム改革法」という。)附則第169条にもとづき
発行された東京三菱銀行債券、および金融システム改革法
第12条による廃止前の外国為替銀行法(昭和29年(1954年)法
律第67号)第9条の2にもとづき発行された東京銀行債券を
併せ指すものとする。
2 当銀行が前項により本社債のために担保権を設定する場合
は、当銀行は、ただちに登記その他必要な手続を完了し、
かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準
じて公告するものとする。
個別社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されて
いない。なお、担付切換条項とは、純資産額維持条項等当銀行
の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する
財務上の特約(その他の条項)
旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または
当銀行が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約
をいう。
(注) 1 社債等振替法の適用
個別社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものと
し、社債等振替法第67条第1項の規定にもとづき個別社債の社債券は発行しない。
ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、社債権者は当銀行に社債券を発行することを請
求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当銀行の負担とする。かかる請求により発行する社債券
は無記名式利札付に限り、社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、
その分割または併合は行わない。
2 社債管理者の不設置
個別社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、個別社債の管理を行う社債管理者は設置
されていない。
3 期限の利益喪失に関する特約
(1) 当銀行は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの書面による請求を当銀行が受
けた日から5銀行営業日を経過した日に、請求を受けた各社債について期限の利益を喪失する。ただし、
当銀行が当該請求を受けた日から5銀行営業日以内に当該事由が補正または治癒された場合は、その限り
ではない。
① 当銀行が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
② 当銀行が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
③ 当銀行が個別社債以外の社債または社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または
期限が到来してもその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が50億
円を超えない場合はこの限りではない。なお、本号③における「社債」には、東京三菱銀行債券を含む
ものとする。
④ 当銀行以外の者の社債または社債を除く借入金債務に対して当銀行が行った保証債務について履行義務
が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該保証債務の合計額(邦
貨換算後)が50億円を超えない場合はこの限りではない。
(2) 当銀行は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、社債権者からの請求の有無にかかわらず、個
別社債の総額についてただちに期限の利益を喪失する。
① 当銀行が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、または解散(合併の
場合を除く。)の決議をしたとき。
② 当銀行が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定もしくは特別清算開始の命
令を受け、または解散(合併の場合を除く。)したとき。
(3) 本項第1号に規定する事由が発生した場合には、当銀行はただちにその旨を公告する。
(4) 本項第1号の規定により期限の利益を喪失した各社債の額面金額の合計が10億円を超えた場合および更に
100億円の整数倍の金額を超えた場合にはその都度、当銀行はただちにその旨を公告する。
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(5) 本項第2号の規定により個別社債について期限の利益を喪失した場合には、当銀行はただちにその旨を公
告する。
(6) 期限の利益を喪失した個別社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実
の支払がなされた日または前号の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日ま
で、別記「利率」欄記載の利率による経過利息をつける。
4 公告の方法
個別社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当銀行の定款所
定の方法によりこれを行う。
5 社債権者集会
(1) 個別社債の社債権者集会は、当銀行がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債
権者集会を招集する旨および会社法第719条各号所定の事項を公告する。
(2) 個別社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 個別社債の総額(償還済みの額を除く。また、当銀行が有する個別社債の金額はこれに算入しない。)の10
分の1以上にあたる個別社債を有する社債権者は、個別社債に関する社債等振替法第86条に定める書面
(本(注)第1項ただし書にもとづき個別社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当銀行に提示した
うえ、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当銀行に提出して社債権者集会
の招集を請求することができる。
(4) 個別社債および個別社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集
会は、一つの集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。
6 発行代理人および支払代理人
別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程にもとづく個別社債の発行代理人業務および支払代理
人業務は、当銀行がこれを取り扱う。
7 元利金の支払
個別社債の元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規
則に従って支払われる。
8 社債要項の公示
当銀行は、その本店に個別社債の社債要項の写を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
(1) 【社債の引受け】
引受人の氏名又は名称 住所 引受金額 引受けの条件
未定 未定 未定
計 ― 未定 ―
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
未定
(2) 【手取金の使途】
長期的投資資金および一般運転資金に充当する予定であります。
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発行登録書(株券、社債券等)
【社債管理者を設置する場合】
以下に記載するもの以外については、個別社債を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又
は「発行登録追補書類」に記載します。
1 【新規発行社債】
未定
2 【社債の引受け及び社債管理の委託】
未定
3 【新規発行による手取金の使途】
(1) 【新規発行による手取金の額】
未定
(2) 【手取金の使途】
長期的投資資金および一般運転資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【その他の記載事項】
該当事項はありません。
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第二部 【参照情報】
第1 【参照書類】
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照
すること。
1 【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年度 第14期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
2019年6月27日関東財務局長に提出
事業年度 第15期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
2020年6月30日までに関東財務局長に提出予定
事業年度 第16期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
2021年6月30日までに関東財務局長に提出予定
2 【四半期報告書又は半期報告書】
事業年度 第15期中(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
2020年1月6日までに関東財務局長に提出予定
事業年度 第16期中(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
2021年1月4日までに関東財務局長に提出予定
第2 【参照書類の補完情報】
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提
出日以降、本発行登録書提出日(2019年6月27日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録書提出日(2019年6
月27日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関す
る事項については、その達成を保証するものではありません。
第3 【参照書類を縦覧に供している場所】
株式会社三菱東京UFJ銀行 本店
(東京都千代田区丸の内二丁目7番1号)
第三部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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