東邦ホールディングス株式会社 内部統制報告書 第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 東邦ホールディングス株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
東邦ホールディングス株式会社(E02608)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 東邦ホールディングス株式会社
【英訳名】 TOHO HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 CEO 濱田 矩男
【最高財務責任者の役職氏名】 代表取締役副会長 CFO 枝廣 弘巳
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区代沢五丁目2番1号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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東邦ホールディングス株式会社(E02608)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役会長CEO濱田矩男及び代表取締役副会長CFO枝廣弘巳は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に
責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る
内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的
な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防
止又は発見することが出来ない可能性がある。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に当
たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った
上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価においては、選定
された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要
点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に
及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影
響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社18社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏ま
え、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、持分法適用関連会社1社については、金額的
及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)
の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね三分の二に達している事業拠点4社を「重要
な事業拠点」とした。
選定した重要な事業拠点(医薬品卸売事業及び調剤薬局事業)においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目と
して売上高、受取手形及び売掛金、売上原価、支払手形及び買掛金、仕入割戻未収入金、商品及び製品に至る業務プロ
セスを評価の対象とした。
さらに、決算・財務報告を重要なプロセスと位置づけ、評価範囲とした。なお、全社的な内部統制の評価範囲に含め
た、会社及び連結子会社18社において、全社的な観点で評価すべきものと、個別の決算処理について各々有効性の評価
を行った。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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