SPDRゴールド・トラスト 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第15期(平成30年10月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月1日-平成31年3月31日) |
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提出日 | |
提出者 | SPDRゴールド・トラスト |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
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ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー(E21414)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019 年6月27日
【計算期間】 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日
®
SPDR ゴールド・トラスト
【ファンド名】
®
(SPDR Gold Trust)
ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー
【発行者名】
(World Gold Trust Services, LLC)
最高財務責任者 ローラ・S・メルマン
【代表者の役職氏名】
(Chief Financial Officer, Laura S. Melman)
ニューヨーク州 10017 ニューヨーク郡 サード アヴェニュー 685 2702号室
【本店の所在の場所】 (27階)
(685 Third Avenue, Suite 2702 (27th Floor) New York, NY 10017)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 伊 東 啓
〒100-8124東京都千代田区大手町一丁目1番2号大手門タワー
【代理人の住所又は所在地】
西村あさひ法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 山 本 明
〒100-8124東京都千代田区大手町一丁目1番2号大手門タワー
【連絡場所】
西村あさひ法律事務所
【電話番号】 03- 6250-6200
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
( 東京都中央区日本橋兜町2番1号)
注(1) 本書において、文脈により別異に解する必要がある場合を除き、下記の語は下記の意味を有するものとしま
す。
・「本信託」
® ®
SPDR ゴールド・トラスト(SPDR Gold Trust) を意味します。
・「本受益権」
® ®
SPDR ゴールド・シェア(SPDR Gold Shares) を意味します。
・「スポンサー」
ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー(World Gold Trust Services, LLC)を指し
ます。
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・「受託者」
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの一部門であるBNY・メロン・アセット・サービシング(BNY
Mellon Asset Servicing, ▶ division of The Bank of New York Mellon)を指します。
・「マーケティング・エージェント」
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファンズ・ディストリビューターズ・エルエル
シー(State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC)を指します。
・「本カストディアン」
本信託のカストディアンであるエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(HSBC Bank plc)を指しま
す。
・「預託機関」
デポジトリー・トラスト・カンパニー(The Depository Trust Company)またはスポンサーおよび受託者
®
がスポンサーと受託者との間の信託約款の定めに従い選択するSPDR ゴールド・シェアのその他の預託
機関を指します。
・「DTC」
デポジトリー・トラスト・カンパニー(The Depository Trust Company)を指します。
・「DTC参加者」
DTC への参加者を指します。
・「間接参加者」
直接または間接的にDTC参加者とカストディ関係を維持する者を指します。
・「本受益権保有者」
®
SPDR ゴールド・シェアの受益権の保有者を指します。
・「バスケット」
本受益権100,000口単位を意味します。
・「NAV」
純資産価額を意味します。
・「CFTC」
商品先物取引委員会を意味します。
・「CEA」
1936 年米国商品取引法を意味します。
・「LBMA」
ロンドン貴金属市場協会(London Bullion Market Association)を意味します。
(2) 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」は米国の法定通貨であるドルを指すものとします。本
書において便宜上記載されている日本円への換算は、別段の記載がある場合を除き、1ドル=108.34円の換
算率(2019年6月3日に株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値)により計算されてい
ます。
(3) 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しません。
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1【ファンドの運用状況】
(1) 【投資状況】
(2019 年3月31日現在)
資産の種類 国名(注1) 時価合計(注2) 運用比率
32,663,174 千ドル
金 英国 100 %
(3,538,728,271 千円)
0 ドル
現金 該当なし 0 %
(0 円)
0 ドル
その他の資産(負債控除後) 0 %
(0 円)
32,663,174 千ドル
合計(純資産総額) 100 %
(3,538,728,271 千円)
( 注1) 物理的な所在地を記載しています。
( 注2) 金の時価合計には、金の未収入金を含みます。
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(2) 【運用実績】
①【純資産の推移】
本受益権1口当たり
各月の最終営業日 本信託の純資産価額総額 換算率
純資産価額
118.45 ドル 32,917,003 千ドル
2018 年6月29日 1 ドル =110.54円
(13,093.5 円) (3,638,645,512 千円)
115.61 ドル 31,400,678 千ドル
2018 年7月31日 1 ドル =111.01円
(12,833.9 円) (3,485,789,265 千円)
113.82 ドル 29,184,189 千ドル
2018 年8月31日 1 ドル =111.06円
(12,640.8 円) (3,241,196,030 千円)
112.35 ドル 28,323,140 千ドル
2018 年9月28日 1 ドル =113.57円
(12,759.6 円) (3,216,659,010 千円)
114.93 ドル 29,444,926 千ドル
2018 年10月31日 1 ドル =113.26円
(13,017.0 円) (3,334,932,319 千円)
115.14 ドル 29,808,973 千ドル
2018 年11月30日 1 ドル =113.47円
(13,064.9 円) (3,382,424,166 千円)
121.16 ドル 32,446,449 千ドル
2018 年12月31日 1 ドル =111.00円
(13,448.8 円) (3,601,555,839千円)
125.05 ドル 35,039,168 千ドル
2019 年1月31日 1 ドル =108.96円
(13,625.4 円) (3,817,867,745千円)
124.62 ドル 33,249,820 千ドル
2019 年2月28日 1 ドル =110.87円
(13,816.6 円) (3,686,407,543千円)
122.34 ドル 32,652,873 千ドル
2019 年3月29日 1 ドル =110.99円
(13,578.5 円) (3,624,142,374千円)
121.06 ドル 30,773,723 千ドル
2019 年4月30日 1 ドル =111.85円
(13,540.6 円) (3,442,040,918千円)
122.27 ドル 30,946,787 千ドル
2019 年5月31日 1 ドル =109.36円
( 13,371.4 円) ( 3,384,340,626 千円)
124.30 ドル 32,156,789 千ドル
2019 年6月3日 1 ドル = 108.34 円
( 13,466.7 円) ( 3,483,866,520 千円)
( 注1) 上記表において、日本円への換算は、当該時点の換算率(株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信
売・買相場の仲値)により計算されています。ただし、2018年12月31日および2019年4月30日については、そ
れぞれ2018年12月28日時点および2019年4月26日時点の換算率により計算されています。
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東京証券取引所の本受益権1口当たり時価
東京証券取引所の本受益権
各月の最終営業日 換算率
1口当たり時価
119.59 ドル
2018 年6月29日 1 ドル =110.54円
(13,220 円)
116.93 ドル
2018 年7月31日 1 ドル =111.01円
(12,980 円)
113.90 ドル
2018 年8月31日 1 ドル =111.06円
(12,650 円)
112.00 ドル
2018 年9月28日 1 ドル =113.57円
(12,720 円)
114.78 ドル
2018 年10月31日 1 ドル =113.26円
(13,000 円)
115.63 ドル
2018 年11月30日 1 ドル =113.47円
(13,120 円)
120.54 ドル
2018 年12月28日 1 ドル =111.00円
(13,380 円)
124.54 ドル
2019 年1月31日 1 ドル =108.96円
(13,570 円)
124.74 ドル
2019 年2月28日 1 ドル =110.87円
(13,830 円)
121.45 ドル
2019 年3月29日 1 ドル =110.99円
(13,480 円)
120.79 ドル
2019 年4月26日 1 ドル =111.85円
( 13,510 円)
121.62 ドル
2019 年5月31日 1 ドル = 109.36 円
( 13,300 円)
123.68 ドル
2019 年6月3日 1 ドル = 108.34 円
(13,400 円)
( 注1) 上記表において、ドルへの換算は、当該時点の換算率(株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信
売・買相場の仲値)により計算されています。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
NYSE アーカ取引所の本受益権1口当たり時価
NYSE アーカ取引所の本受益権
各月の最終営業日 換算率
1口当たり時価
118.65 ドル
2018 年6月29日 1 ドル =110.54円
(13,116 円)
115.99 ドル
2018 年7月31日 1 ドル =111.01円
(12,876 円)
113.51 ドル
2018 年8月31日 1 ドル =111.06円
(12,606 円)
112.76 ドル
2018 年9月28日 1 ドル =113.57円
(12,806 円)
115.15 ドル
2018 年10月31日 1 ドル =113.26円
(13,042 円)
115.54 ドル
2018 年11月30日 1 ドル =113.47円
(13,110 円)
121.25 ドル
2018 年12月31日 1 ドル =111.00円
(13,459 円)
124.75 ドル
2019 年1月31日 1 ドル =108.96円
(13,593 円)
123.99 ドル
2019 年2月28日 1 ドル =110.87円
(13,747 円)
122.01 ドル
2019 年3月29日 1 ドル =110.99円
(13,542 円)
121.20 ドル
2019 年4月30日 1 ドル =111.85円
(13,556 円)
123.33 ドル
2019 年5月31日 1 ドル = 109.36 円
(13,487 円)
125.11 ドル
2019 年6月3日 1 ドル = 108.34 円
(13,554 円)
( 注1) 上記表において、ドルへの換算は、当該時点の換算率(株式会社三菱UFJ銀行が発表した対顧客電信
売・買相場の仲値)により計算されています。 ただし、2018年12月31日および2019年4月30日について
は、それぞれ2018年12月28日時点および2019年4月26日時点の換算率により計算されています。
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②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
期間 収益率
2018 年4月1日~2019年3月31日 -2.54 %
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2【販売及び買戻しの実績】
設定(千口) 解約(千口) 発行済口数(千口)
2018 年4月1日~2019年3月31日 65,500 85,400 266,900
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3【ファンドの経理状況】
ファンド(以下「本信託」といいます。)に係る2019年3月31日に終了した中間会計期間の日本文の中間財務書類は、
米国で一般に認められる会計原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものです。本信託の中間財務書
類の日本における開示については、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38
号。以下「中間財務諸表等規則」といいます。)第76条第4項ただし書の規定が適用されています。
本信託の原文の中間財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定
されている外国監査法人等をいいます。)による監査を受けていません。
本信託の原文の中間財務書類は、米ドルで表示されていますが、日本文の中間財務書類には、中間財務諸表等規則第
79条の規定に基づき、主要な金額について円換算額を併記しています。日本円への換算は2019年6月3日現在の株式会
社三菱UFJ銀行が公表した対顧客電信売・買相場の仲値である1ドル=108.34円を用いて行われ、千円未満の端数は四捨
五入して表示している場合があります。
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(1) 【資産及び負債の状況】
®
SPDR ゴールド・トラスト
貸借対照表
2019 年3月31日(未監査)および2018年9月30日現在
( 受益権1口当たりの
2019 年3月31日
データ以外、千ドル 2018 年9月30日
( 未監査)
(千円))
千ドル 千円 千ドル 千円
資 産
金投資(公正価値)
(2019 年3月31日の取得
原価:31,741,651千ド
ル、 32,663,174 3,538,728,271 28,331,953 3,069,483,788
2018 年9月30日の取得
原価:30,017,229千ド
ル)
資産合計 32,663,174 3,538,728,271 28,331,953 3,069,483,788
負 債
スポンサーに対する未
11,017 1,193,582 9,434 1,022,080
払金
負債合計 11,017 1,193,582 9,434 1,022,080
純 資 産
32,652,157 3,537,534,689 28,322,519 3,068,461,708
発行済および流通受益
266,900,000 - 252,100,000 -
権数 (1)
受益権1口当たり純資
122.34 13,254 112.35 12,172
産額
(1) 授権受益権資本は無制限で、受益権各口の額面価値は0.00ドル。
財務書類(未監査)の注記を参照。
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®
SPDR ゴールド・トラスト
投資明細表
( 割合以外、千ドル(千円))
2019 年3月31日(未監査)
純資産に
金の保有量 取得原価 公正価値 対する
割合
%
オンス 千ドル 千円 千ドル 千円
金投資 25,214.7 31,741,651 3,438,890,469 32,663,174 3,538,728,271 100.03
投資総額 31,741,651 3,438,890,469 32,663,174 3,538,728,271 100.03
その他資産を超過する
(11,017) (1,193,582) (0.03)
負債の額
純資産 32,652,157 3,537,534,689 100.00
2018 年9月30日
純資産に
金の保有量 取得原価 公正価値 対する
割合
%
オンス 千ドル 千円 千ドル 千円
金投資 23,863.5 30,017,229 3,252,066,590 28,331,953 3,069,483,788 100.03
投資総額 30,017,229 3,252,066,590 28,331,953 3,069,483,788 100.03
その他資産を超過する
(9,434) (1,022,080) (0.03)
負債の額
純資産 28,322,519 3,068,461,708 100.00
財務書類(未監査)の注記を参照。
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®
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損益計算書(未監査)
2019 年および2018年3月31日に終了した3か月間および6か月間
( 受益権1口当たりのデー
2019 年3月31日 に 2018 年3月31日 に 2019 年3月31日 に 2018 年3月31日 に
タ以外、
終了した3か月間 終了した3か月間 終了した6か月間 終了した6か月間
千ドル(千円))
(未監査) (未監査) (未監査) (未監査)
千ドル 千円 千ドル 千円 千ドル 千円 千ドル 千円
費 用
32,745 3,547,593 35,233 3,817,143 62,913 6,815,994 70,221 7,607,743
スポンサー報酬
32,745 3,547,593 35,233 3,817,143 62,913 6,815,994 70,221 7,607,743
費用合計
(32,745) (3,547,593) (35,233) (3,817,143) (62,913) (6,815,994) (70,221) (7,607,743)
純投資損失
金投資における未実現利益(損失)の純実現額および変動額
費用支払のために売却し
1,092 118,307 1,918 207,796 269 29,143 2,508 271,717
た金投資の純実現利益
(損失)
受益権の償還により分配
120,555 13,060,929 148,686 16,108,641 82,967 8,988,645 187,077 20,267,922
した金の純実現利益(損
失)
金投資 における 未実現の
255,938 27,728,323 591,410 64,073,359 2,606,799 282,420,604 907,169 98,282,689
価値増加(減少) の 純変動
額
金投資における未実現利
377,585 40,907,559 742,014 80,389,797 2,690,035 291,438,392 1,096,754 118,822,328
益(損失)の純実現額およ
び変動額
344,840 37,359,966 706,781 76,572,654 2,627,122 284,622,397 1,026,533 111,214,585
純利益(損失)
受益権1口当たり純利益
1.28 138.68 2.49 269.77 9.97 1,080.15 3.60 390.02
(損失)
加重平均受益権数
269,552 - 283,379 - 263,425 - 284,909 -
( 千口)
財務書類(未監査)の注記を参照。
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キャッシュ・フロー計算書(未監査)
2019 年および2018年3月31日に終了した3か月間および6か月間
2019 年3月31日に 2018 年3月31日に 2019 年3月31日に 2018 年3月31日に
終了した3か月間 終了した3か月間 終了した6か月間 終了した6か月間
(未監査) (未監査) (未監査) (未監査)
千ドル 千円 千ドル 千円 千ドル 千円 千ドル 千円
営業キャッシュ・フローの増加/減少:
金売却により受領
32,218 3,490,498 34,694 3,758,748 61,330 6,644,492 69,784 7,560,399
した収入
費用支払額 (32,218) (3,490,498) (34,694) (3,758,748) (61,330) (6,644,492) (69,784) (7,560,399)
営業活動により生
じた現金の増加(減 -
- - - - - - -
少)
現金および現金同
-
- - - - - - -
等物の期首残高
現金および現金同
-
- - - - - - -
等物の期末残高
非現金財務活動の補足的な開示:
受益権の設定によ
り受領した金の価
2,820,652 305,589,438 2,908,789 315,138,200 6,027,193 652,986,090 4,003,820 433,773,859
値-金の未収入金
控除後
受益権の償還によ
り分配した金の価
2,959,784 320,662,999 2,512,680 272,223,751 4,324,677 468,535,506 4,686,586 507,744,727
値-金の未払金控
除後
純利益(損失)の営業活動により生じた純キャッシュへの調整:
純利益(損失) 344,840 37,359,966 706,781 76,572,654 2,627,122 284,622,397 1,026,533 111,214,585
純利益(損失)を営業活動により生じた純キャッシュへ調整するための修正
費用支払のために
売却した金による 32,218 3,490,498 34,694 3,758,748 61,330 6,644,492 69,784 7,560,399
収入
費用支払のために
売却した金投資の
(1,092) (118,307) (1,918) (207,796) (269) (29,143) (2,508) (271,717)
純実現(利益) 損失
受益権の償還によ
り分配した金の純
(120,555) (13,060,929) (148,686) (16,108,641) (82,967) (8,988,645) (187,077) (20,267,922)
実現(利益) 損失
金投資における未
実現の価値(増加)/ (255,938) (27,728,323) (591,410) (64,073,359) (2,606,799) (282,420,604) (907,169) (98,282,689)
減少の純変動額
スポンサーに対す
る未払い金の増加 527 57,095 539 58,395 1,583 171,502 437 47,345
(減少)
営業活動により生
- - - - - - - -
じた純キャッシュ
財務書類(未監査)の注記を参照。
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®
SPDR ゴールド・トラスト
純資産変動計算書(未監査)
2019 年および2018年3月31日に終了した3か月間および6か月間
2019 年3月31日に 2018 年3月31日に 2019 年3月31日に 2018 年3月31日に
終了した3か月間
終了した3か月間 終了した6か月間 終了した6か月間
(未監査) (未監査) (未監査) (未監査)
千ドル 千円 千ドル 千円 千ドル 千円 千ドル 千円
純資産
-期首 32,446,449 3,515,248,285 34,898,382 3,780,890,706 28,322,519 3,068,461,708 35,657,505 3,863,134,092
残高
設
2,820,652 305,589,438 2,908,789 315,138,200 6,027,193 652,986,090 4,003,820 433,773,859
定
償
(2,959,784) (320,662,999) (2,512,680) (272,223,751) (4,324,677) (468,535,506) (4,686,586) (507,744,727)
還
純投資
(32,745) (3,547,593) (35,233) (3,817,143) (62,913) (6,815,994) (70,221) (7,607,743)
損失
費用支
払のた
めに売
却した
1,092 118,307 1,918 207,796 269 29,143 2,508 271,717
金投資
の純実
現利益
(損失)
受益権
の償還
により
分配し
120,555 13,060,929 148,686 16,108,641 82,967 8,988,645 187,077 20,267,922
た金の
純実現
利益(損
失)
金投資
におけ
る未実
現の
255,938 27,728,323 591,410 64,073,359 2,606,799 282,420,604 907,169 98,282,689
価値増
加(減
少)の純
変動額
純資産
-期末 32,652,157 3,537,534,689 36,001,272 3,900,377,808 32,652,157 3,537,534,689 36,001,272 3,900,377,808
残高
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財務書類(未監査)の注記
1. 組 織
®
SPDR ゴールド・トラスト(以下「本信託」といいます。)は2004年11月12日にニューヨーク州法の下で信託約款(以
下「信託約款」といいます。)にしたがって創設された投資信託です。本信託の事業年度終了日は9月30日です。本信託
は金を保有すること、受益権(以下「本受益権」といいます。)(最低単位は100,000口、「バスケット」ともいいます。)
を金預託と交換に随時発行し、バスケットの償還と関連して金を分配することが期待されています。本信託の投資目的
は、本受益権が金地金の価格(本信託費用控除後)のパフォーマンスを反映することです。ワールド・ゴールド・トラス
ト・サービシズ・エルエルシー(World Gold Trust Services, LLC、または「WGTS」)は、本信託のスポンサーです(以下
「スポンサー」といいます。)。ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(「BNYM」ともいいます。)の一部門である
BNY・メロン・アセット・サービシング(BNY Mellon Asset Servicing, ▶ division of The Bank of New York Mellon)
は本信託の受託者の一人であり、「受託者」といいます。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・ファ
ンズ・ディストリビューターズ・エルエルシー(State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC、「SSGA」と
もいいます。)は本信託のマーケティング・エージェントであり、「マーケティング・エージェント」といいます。エイ
チエスビーシー・バンク・ピーエルシー(HSBC Bank plc、「HSBC」ともいいます。)は本信託のカストディアンであり、
「カストディアン」といいます。
本受益権は、「GLD」という符号でNYSEアーカ取引所で取引され、投資家に金地金価格への市場エクスポージャーを入
手するために有効な方法を提供します。本受益権はまた、香港証券取引所、メキシコ証券取引所(Bolsa Mexicana de
Valores)、シンガポール証券取引所および東京証券取引所に上場しています。
受託者は、本信託により保有される金を活発に運用はしません。これは、受託者は、金が高値の際に売却しないこ
と、または、将来価格が上昇するという見通しに基づいて金を安値で取得しないことを意味します。これはまた、受託
者が、価格低下による損失リスクを減少させるために専門的な金投資家によって利用されるヘッジ技術を利用しないこ
とを意味します。本信託による継続的な損失は、本受益権の価値に悪影響を及ぼすことになります。
2019年3月31日時点の貸借対照表および投資明細表、2019年および2018年3月31日に終了した3か月間および6か月
間の損益計算書、純資産変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書は、監査を経ることなく本信託のために作成され
ています。本信託のスポンサーの経営陣の意見によれば、2019年3月31日に終了した3か月間および6か月間ならびに
表示されたすべての期間における財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローを適正に表示するために必要となるす
べての修正(通常の経常的な修正を含みます。)がなされています。
これらの財務書類は、2018年9月30日に終了した事業年度に関するフォーム10-Kによる本信託の年次報告書に含まれ
る財務書類およびその注記と併せて読まれるべきものです。2019年3月31日に終了した3か月間および6か月間の経営
成績は、必ずしも年間を通じた経営成績を示唆するものではありません。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
2. 重要な会計方針
米国で一般に公正妥当と認められた会計原則(以下「米国会計基準」といいます。)に準拠する財務書類の作成は、財
務書類の作成責任者に対して、報告数値や情報開示に影響を及ぼす見積もりや仮定を行うことを求めています。実績は
こうした見積額と異なる可能性があります。以下は本信託が準拠する重要な会計方針の要約です。
2.1 会計の基礎
本信託は、投資会社であるため、米国財務会計基準審議会(以下「FASB」といいます。)の専門的な会計および報告規
則である会計基準集トピック946(金融サービス-投資会社)が適用されます。
2.2 公正価値の測定
FASB会計基準集トピック820の「公正価値測定および開示」は、公正価値の唯一の定義、公正価値測定の階層および公
正価値の調整についての拡大された開示を定めています。
本信託は、いかなるデリバティブ商品も保有しておらず、本信託の資産は、特定金口座の金地金ならびに適宜(i)金の
未収入金(本信託の口座に未だ金が預託されていない場合において、受益権の設定に関する契約上拘束力を有する注文に
よって対象とされる金を表します。)および(ii)費用の支払いに充当される現金によってのみ構成されています。
米国会計基準において、公正価値は、測定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われた場合に、資産の売却に
よって受け取るであろう価格または負債の移転のために支払うであろう価格として定義されています。本信託は、投資
を公正価値で評価する方針としています。
本信託の資産および負債の公正価値の決定について、様々なインプットが利用されています。インプットは独立した
市場データ(以下「観測可能なインプット」)に基づく場合もあれば、内部的に設定されるもの(以下「観測不能なイン
プット」)もあります。これらインプットは、財務報告目的のための3つの広範なレベルからなる開示上の階層に分類さ
れます。資産または負債について決定される価値の公正価値階層のレベルは、公正価値測定全体にとって重要であるイ
ンプットのうち最も低いレベルに基づきます。公正価値階層は以下の3つのレベルに分類されます。
・レベル1-同一資産または負債の活発な市場における調整前市場価格。
・レベル2-レベル1に含まれる市場価格以外のインプットで、資産または負債について直接的もしくは間接的に観測
可能であるもの。これに含まれるのは、活発な市場における類似資産または負債の市場価格、活発でないと見なされる
市場における同一あるいは類似資産または負債の市場価格、資産または負債について観測可能である市場価格以外のイ
ンプットおよび主に相関性による市場データもしくはその他の方法から得られたインプットまたはそれにより裏付けら
れたインプット。
・レベル3-投資の公正価値の決定に利用される本信託の仮定を含めた、資産または負債について観測不能なインプッ
ト。
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本信託の投資の公正価値の要約表は以下の通りです。
( 千ドル)
2019 年3月31日 レベル1 レベル2 レベル3
金投資 32,663,174 - -
合計 32,663,174 - -
( 千ドル)
2018 年9月30日 レベル1 レベル2 レベル3
金投資 28,331,953 - -
合計 28,331,953 - -
2019年3月31日に終了した期間および2018年9月30日に終了した年度につき、レベル1とその他のレベル間での移動
はありませんでした。
受託者は、独自に管理されたオークション・プロセスならびにロンドン地金市場協会(London Bullion Market
Association、以下「LBMA」といいます。)の包括的な管理および運営を提供するベンチマーク・アドミニストレーター
であるICEベンチマーク・アドミニストレーション(ICE Benchmark Administration Limited、以下「IBA」といいま
す。)によって定義された金1オンスの価格に基づき、本信託が保有する金を評価しています。本信託の純資産価額(以
下「NAV」といいます。)を決定する際、受託者は、電子的なオークションおよび不均衡が計算された上で繰り返し(30秒
ごと)調整される価格であるIBA午後3時のオークション過程で決定された金1オンスの価格(以下「LBMA午後金価格」と
いいます。)に基づき、本信託が保有する金を評価します。かかるオークションは、1日2回、ロンドン時間の午前10時
30分と午後3時に行われます。受託者は、当該日のLBMA午後金価格またはニューヨーク時間午後12時の早い方の時点
で、それぞれの日のNYSEアーカ取引所での本信託のNAVが通常取引のために入手可能であることを決定します。特定の評
価日にLBMA金価格が決定されない場合または特定の評価日のニューヨーク時間午後12時までにLBMA金価格が公表されな
い場合、次の直近のLBMA金価格(LBMA Gold Price)(午前または午後)が、本信託のNAVの決定に用いられます。ただし、
スポンサーとの協議の上、受託者が、当該価格がかかる決定の基礎として不適切であると判断した場合を除きます。
2.3 金の保管
金は、本信託に代わってエイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー(HSBC Bank plc)により保有されています。2018
年9月30日に終了した年度および2019年3月31日に終了した6か月間で、 金は サブカストディアンによって保有されて
いませんでした。
2.4 金の未収入金
金の未収入金は、本受益権設定のため契約上拘束された注文によってカバーされる金の量を表し、金が本信託口座に
移管される前のものです。一般的に、金の所有権は取引日から2営業日以内に移転します。
( 千ドル) 2019 年3月31日 2018 年9月30日
金の未収入金 - -
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2.5 金の未払金
金の未払金は、本受益権償還のため契約上拘束された注文によってカバーされている金の量を表し、金が本信託口座
から移管される前のものです。一般的に、金の所有権は取引日から2営業日以内に移転します。
( 千ドル) 2019 年3月31日 2018 年9月30日
金の未払金 - -
2.6 本受益権の設定および償還
本信託は本受益権を、随時、ただし1以上のバスケット単位(1バスケットは、100,000口の本受益権に相当します。)
でのみ設定、償還します。本信託は、一定の認定された参加者(以下「認定参加者」といいます。)に対して、継続的に
本受益権をバスケット単位で発行します。バスケットの設定および償還は、設定または償還されるバスケットによって
表わされた金および現金(もしあれば)の額の本信託への引渡しまたは本信託による分配との交換でのみ行われます。そ
の額は、バスケットの設定または償還の注文を適切に受けた日に決定された設定または償還されるバスケットに含まれ
る本受益権数の純資産価額の合計額に基づきます。
本信託の本受益権は認定参加者の選択によりバスケット単位で償還できるため、本信託は財務報告目的で、本受益権
を純資産に区分しました。2019年3月31日および2018年3月31日に終了した6か月間の設定および償還受益権数の変動
は以下のとおりです。
2019 年3月31日 に 2018 年3月31日 に
( 千口)
終了した6か月間 終了した6か月間
設定および償還受益権数の変動:
設 定 50,500 32,200
償 還 (35,700) (37,900)
設定および償還 受益権数の変動 14,800 (5,700)
2019 年3月31日 に 2018 年3月31日 に
( 千ドル)
終了した6か月間 終了した6か月間
設定および償還受益権価値の変動:
設 定 6,027,193 4,003,820
償 還 (4,324,677) (4,686,586)
設定および償還 受益権価値の変動 1,702,516 (682,766)
2.7 利益および費用(千ドル)
受託者は、スポンサーの指示または自身の裁量によって、本信託の費用の支払いに必要な際には本信託の金を売却し
ます。費用支払のために金を売却する場合、受託者は、金以外の本信託の保有資産を最小限にするため、費用支払に必
要な金を最小量で売却するように努めます。スポンサーの別段の指示がない限り、受託者は売却注文後の次のLBMA午後
金価格(LBMA Gold Price PM)でカストディアンに金を売ります。損益は売却価格と売却した金の平均原価の差額に基づ
き認識され、かかる差額は損益計算書において費用支払いのために売却された金投資の正味実現利益(損失)として報告
されます。
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2019年3月31日に終了した6か月間の本信託の金投資における未実現利益(損失)の純実現額および変動額での純利益
2,690,035千ドルは、費用支払のための金の売却からの実現利益269千ドル、受益権償還のため分配した金からの実現利
益82,967千ドルおよび金投資における未実現利益2,606,799千ドルで構成されています。
2018年3月31日に終了した6か月間の本信託の金投資における未実現利益(損失)の純実現額および変動額での純利益
1,096,754千ドルは、費用支払のための金の売却からの実現利益2,508千ドル、受益権償還のため分配した金からの実現
利益187,077千ドルおよび金投資における未実現利益907,169千ドルで構成されています。
2.8 所得税
本信託は米国連邦所得税目的上「譲与者信託」に分類されています。そのため、本信託自体は米国連邦所得税が課さ
れません。その代わり、本信託の損益は本受益権保有者に貫流し、受託者はそれに基づき本信託の収入、所得、控除、
損益を内国歳入庁に報告します。本信託のスポンサーは、財務書類上で認識を必要とする不確実な税務ポジションの有
無を検討し、2019年3月31日現在または2018年9月30日現在で、不確実な税務ポジションに係る引当金は必要ないと判
断しました。
スポンサーは、当該税務ポジションが「50%超」の確率で関連税務当局に認められるかどうかを判断するため、その
課税上の取扱いおよび当該ポジションの受益権保有者に対する税務報告の過程で採用または採用することが予想される
税務ポジションを評価します。基準を満たさないと思われる税務ポジションは当事業年度において費用として計上され
ます。本信託はすべての税務申告書修正可能期間を分析することが求められています。税務申告書修正可能期間は、関
連する所得税務当局による税務調査が可能な期間のことをいいます。2019年、2018年、2017年および2016年3月31日現
在の課税年度は、税務調査が可能となっています。当事業年度において継続中となっている税務調査はありません。
2.9 新会計基準
2018年8月、FASBは会計基準アップデート第2018-13号にて、公正価値測定(トピック820)「情報開示の枠組み-公正価
値測定のための開示要件の変更」(以下「ASU 2018-13」といいます。)を公表しました。当該アップデートは公正価値測
定のための一定の開示要件の削除、追加および修正に関するガイダンスを提供しています。ASU 2018-13は2019年12月15
日以降に開始される会計年度より適用されます。なお、早期適用も認められています。経営者は現時点において、かか
る変更が将来の財務書類に重大な影響をもたらすことはないと予測しています。
3. 関連当事者-スポンサーおよび受託者
本信託の唯一の経常固定費用は、スポンサーが本信託の全ての通常の手数料および費用を負担する責任を負う対価と
して日次純資産価額の0.40%に相当する年率で日々生じるスポンサー報酬です。
受託者の関係会社は、随時、認定参加者として行動したり、その顧客および投資決定権を持つ口座の代理人として、
金や本受益権を自己勘定で売買することができます。
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4. リスクの集中
本信託の唯一の事業活動は金への投資です。次のような要因を含む、複数の要因が金価格に影響を及ぼします。(i)世
界的な需要と供給(これは、装身具における金の使用、技術的および工業的利用、延べ棒、コイン、その他の金製品の形
態での投資家による購入、金生産会社による先渡売却、金のヘッジ・ポジション解消のための金生産会社による購入、
中央銀行による売買、中国、豪州、米国等の主要金産出国の生産ならびにコスト水準等の影響を受けます。)、(ⅱ)イン
フレ率に関する投資家の予想、(ⅲ)為替レート、(ⅳ)金利、(ⅴ)ヘッジ・ファンドや商品ファンドによる投資およびト
レーディング活動、(ⅵ)所得の伸び、国内総生産および金融政策等のその他の経済変数、(ⅶ)世界または地域の政治、
経済、金融関連の事象および状況、特に性質上想定外のもの。さらに、金は、世界中の投資家により財産を保全するた
めに利用されていますが、将来的な購買力という点で金が長期的な価値を維持することの保証はありません。金価格が
下落した場合、本受益権の投資価値は値下がりに応じて低下するとスポンサーは予想しています。こうした各事象は本
信託の財政状態および経営成績に重大な影響を与える可能性があります。
5. 補 償
スポンサーならびにその株主、メンバー、取締役、役員、従業員、関係会社および子会社は、信託約款に基づく職務
の遂行により発生した特定の損失、負債または費用について、本信託から補償を受けています。ただし、信託約款に基
づく被補償当事者の義務および職務における重過失、悪意、故意の不正行為、故意による違法行為、または未必の故意
による無視により生じた責任についてはこの限りではありません。こうした補償には、信託約款の下でのいかなる請求
または債務に対する防御において発生するコストおよび費用の本信託からの支払いを含みます。信託約款の下では、ス
ポンサーは、信託約款の条項の下でその行為が補償を得ることについて不適格にならない限度で、信託約款に基づくス
ポンサー活動に関連して行った支払いについて本信託に補償を求めることができます。スポンサーはまた、スポンサー
およびマーケティング・エージェントの間で締結したマーケティング・エージェント契約(2015年7月17日改正)または
バスケットの設定および償還ならびに設定および償還に必要な金および現金の引渡しについての手続を定めた認定参加
者と締結した契約の下で発生するいかなる損失、負債または費用についても、かかる損失、負債または費用が、受託者
がスポンサーに提出した書面によるいかなる報告書に含まれる重要事項の不実の記載または不実であると主張される記
載を原因とする限度で、本信託から補償を受けており、いかなる責任も負いません。スポンサーへの未払金額は本信託
の資産に対する先取特権により保全されます。
スポンサーは、特定の当事者が特定の負債について補償を受けること、およびそのような当事者がこれらの負債に関
し支払うことを要求される可能性がある支払いに資金を拠出することに合意しました。受託者はかかる当事者に対し
て、当該負債に関連してスポンサーから支払われるべき補償および拠出金額について、スポンサーが支払うべき時期ま
でに、当該金額を支払わなかった限度で、本信託資産のみから、またその限度で補償することに合意しました。スポン
サーは、受託者が前文で述べられた補償義務に関連して支払う金額の範囲まで、本信託のために受託者が、スポンサー
に対する被補償当事者の権利を代位し、引き継ぐことに合意しました。
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6. 財務ハイライト
本信託の2019年および2018年3月31日それぞれに終了した3か月間および6か月間の運用実績および発行済受益権の
運用に関して、以下の財務ハイライトを表示します。総利益率(純資産価額)は当該期間中の本受益権の純資産価額の変
動に基づいており、総利益率(時価)は当該期間中のNYSEアーカ取引所における本受益権の市場価格の変動に基づいてい
ます。それぞれの投資家の収益および比率は取引の時期により異なる可能性があります。
2019 年3月 2018 年3月 2019 年3月 2018 年3月
31 日に終了 31 日に終了 31 日に終了 31 日に終了
した3か月間 した3か月間 した6か月間 した6か月間
純資産価額(ドル)
1口当たり純資産価額(期首) 121.16 123.05 112.35 121.91
投資純利益/(損失) (0.12) (0.12) (0.24) (0.25)
未実現利益(損失)のうちの純実現額および変動額 1.30 2.60 10.23 3.87
純利益/(損失) 1.18 2.48 9.99 3.62
受益権1口当たり純資産価額(期末) 122.34 125.53 122.34 125.53
受益権1口当たり時価(期首) 121.25 123.65 112.76 121.58
受益権1口当たり時価(期末) 122.01 125.79 122.01 125.79
平均純資産に対する割合(%)
投資純損失(1) (0.40) (0.40) (0.40) (0.40)
費用総額(1) 0.40 0.40 0.40 0.40
純費用(1) 0.40 0.40 0.40 0.40
総利益率(純資産価額)(2) 0.97 2.02 8.89 2.97
総利益率(時価)(2) 0.63 1.73 8.20 3.46
(1) 割合は年率換算されています。
(2) 割合は年率換算されていません。
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(2) 【投資有価証券明細表等】
①【投資株式明細表】
該当事項はありません。
②【株式以外の投資有価証券明細表】
該当事項はありません。
③【投資不動産明細表】
該当事項はありません。
④【その他投資資産明細表】
上記「(1) 資産及び負債の状況-投資明細表(未監査)」をご参照ください。
⑤【借入金明細表】
該当事項はありません。
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4【管理会社の概況】
(1) 【資本金の額】
(2019 年3月31日現在)
資本金の額(ドル) 16,000,000
発行する株式の総数 該当なし
発行済株式総数 該当なし
(2) 【事業の内容及び営業の状況】
スポンサーは、完全親法人であるワールド・ゴールド・カウンシルの、(a)宝飾品、投資および工業的応用ならびに
価値保存の手段としての金の利用の促進、(b)金および金製品の新たな使用方法へとつながる研究開発、(c)金に関す
る情報の収集および普及事業という複数の事業の遂行を目的として組織されました。
本信託におけるスポンサーの役割については、2018年12月25日に提出された有価証券報告書中の「第一部 ファン
ド情報-第1 ファンドの状況-2 投資方針-(3)運用体制」をご参照ください。
スポンサーは、その他のファンドに参加していません。
(3) 【その他】
Ⅰ 半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他スポンサー等又は本信託に重要な影響を及ぼした
事実
該当事項はありません。
Ⅱ 訴訟事件その他スポンサー等に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
該当事項はありません。
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5【管理会社の経理の概況】
スポンサーの2018年および2017年12月31日に終了した事業年度の原文の法定外の財務書類は、当該財務書類中に記
®
載された会計方針に準拠して作成されており、SPDR ゴールド・トラストの東京証券取引所への上場についてのスポ
ンサーとして、特に日本の金融商品取引法の要求を満たすために作成されています。日本文の法定外の財務書類は、
原文の法定外の財務書類を翻訳したものです。スポンサーの財務書類の日本における開示については、「財務諸表等
の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」といいます。)第131条
第5項ただし書の規定が適用されています。
スポンサーの原文の法定外の監査済財務書類は、外国監査法人等(「公認会計士法」(昭和23年法律第103号)第1条
の3第7項に規定されている外国監査法人等をいいます。)であるケーピーエムジーLLP(英国の監査法人)による関係
する法律および規制上の要件ならびに国際監査基準(英国)に準拠した監査を受けており、添付のとおり監査報告書を
受領しています。
スポンサーの原文の法定外の監査済財務書類は、米ドルで表示されていますが、日本文の法定外の財務書類は、財
務諸表等規則第134条の規定に基づき、主要な金額について円換算額を併記しています。日本円への換算は2019年6月
3日現在の株式会社三菱UFJ銀行が公表した対顧客電信売・買相場の仲値である1ドル=108.34円を用いて行われ、円
未満の端数は四捨五入して表示している場合があります。
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(1) 【資産及び負債の状況】
財政状態計算書
2018 年12月31日現在
注
2018 年 2017 年
記
ドル 日本円 ドル 日本円
資産
有形固定資産 5 283,947 30,762,818 326,654 35,389,694
金の保有額 49,106 5,320,144 49,106 5,320,144
固定資産 333,053 36,082,962 375,760 40,709,838
現金および現金同等 20,748,226 2,247,862,805 12,754,991 1,381,875,725
物
スポンサー報酬未収 10,490,142 1,136,501,984 11,618,366 1,258,733,772
入金
関連グループ企業か 45,873,136 4,969,895,554 43,214,731 4,681,883,957
らの未収入金
その他の未収入金お 196,127 21,248,399 - -
よび前払金
流動資産 77,307,631 8,375,508,743 67,588,088 7,322,493,454
総資産 77,640,684 8,411,591,705 67,963,848 7,363,203,292
資本
株式資本 16,000,000 1,733,440,000 16,000,000 1,733,440,000
資本および剰余金 49,933,932 5,409,842,193 37,939,313 4,110,345,170
資本合計 65,933,932 7,143,282,193 53,939,313 5,843,785,170
負債
不利なリースの引当 221,809 24,030,787 333,518 36,133,340
7
金
固定負債 221,809 24,030,787 333,518 36,133,340
未払金および未払費 7,642,115 827,946,739 8,402,672 910,345,484
6
用
不利なリースの引当 249,985 27,083,375 474,160 51,370,494
7
金
関連グループ企業へ 3,592,843 389,248,611 4,814,185 521,568,803
の未払金
流動負債 11,484,943 1,244,278,725 13,691,017 1,483,284,782
負債合計 11,706,752 1,268,309,512 14,024,535 1,519,418,122
資本および負債合計 77,640,684 8,411,591,705 67,963,848 7,363,203,292
添付注記は、これらの法定外の財務書類の一部を構成しています。
(署名) (署名)
ジョセフ・R・カバトーニ ローラ・S・メルマン
最高経営責任者 最高財務責任者
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(2) 【損益の状況】
包括利益計算書
2018 年12月31日に終了した年度
注記
2018 年 2017 年
ドル 日本円 ドル 日本円
収 益
スポンサー報酬 3 131,480,716 14,244,620,771 136,870,196 14,828,517,035
GLD 費用 (68,742,602) (7,447,573,501) (72,873,785) (7,895,145,867)
総収益 62,738,114 6,797,047,271 63,996,411 6,933,371,168
その他利益 1,256,706 136,151,528 1,287,669 139,506,059
利益合計 63,994,820 6,933,198,799 65,284,080 7,072,877,227
費 用
市場開拓費 10 (25,395,909) (2,751,392,781) (25,031,922) (2,711,958,429)
一般管理費 (3,270,340) (354,308,636) (3,674,773) (398,124,907)
給与および関連費 (859,289) (93,095,370) (576,496) (62,457,577)
用
減損損失 (10,960,151) (1,187,422,759) - -
営業利益 23,509,131 2,546,979,253 36,000,889 3,900,336,314
支払利息(純額) (14,512) (1,572,230) (98,295) (10,649,280)
税引前利益 23,494,619 2,545,407,022 35,902,594 3,889,687,034
法人所得税 9 - - - -
当期利益 23,494,619 2,545,407,022 35,902,594 3,889,687,034
当期包括利益合計 23,494,619 2,545,407,022 35,902,594 3,889,687,034
添付注記は、これらの法定外の財務書類の一部を構成しています。
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資本変動計算書
2018 年12月31日に終了した年度
資本拠出 繰越利益剰余金 合 計
ドル 日本円 ドル 日本円 ドル 日本円
2017 年1月1日 16,000,000 1,733,440,000 21,036,719 2,279,118,136 37,036,719 4,012,558,136
現在
当期包括利益合計 - - 35,902,594 3,889,687,034 35,902,594 3,889,687,034
支払配当金 - - (19,000,000) (2,058,460,000) (19,000,000) (2,058,460,000)
2017 年12月31日 16,000,000 1,733,440,000 37,939,313 4,110,345,170 53,939,313 5,843,785,170
現在
2018 年1月1日 16,000,000 1,733,440,000 37,939,313 4,110,345,170 53,939,313 5,843,785,170
現在
当期包括利益合計 - - 23,494,619 2,545,407,022 23,494,619 2,545,407,022
支払配当金 - - (11,500,000) (1,245,910,000) (11,500,000) (1,245,910,000)
2018 年12月31日 16,000,000 1,733,440,000 49,933,932 5,409,842,193 65,933,932 7,143,282,193
現在
添付注記は、これらの法定外の財務書類の一部を構成しています。
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キャッシュ・フロー計算書
2018 年12月31日に終了した年度
注記
2018 年 2017 年
ドル 日本円 ドル 日本円
営業活動によるキャッシュ・フ
ロー
営業利益 23,509,131 2,546,979,253 36,000,889 3,900,336,314
減損損失 10,960,151 1,187,422,759 - -
減価償却費 50,774 5,500,855 53,067 5,749,279
外国為替変動 (14,512) (1,572,230) (39,227) (4,249,853)
関係会社再請求未払金の増加/(減 (1,221,342) (132,320,192) (30,708,254) (3,326,932,238)
少)
スポンサー報酬未収入金の減少/ 1,128,224 122,231,788 (1,001,117) (108,461,016)
(増加)
その他資産の(増加)/減少 (196,127) (21,248,399) 341,210 36,966,691
引当金の(減少)/増加 (335,884) (36,389,673) (457,318) (49,545,832)
その他負債の(減少)/増加 (760,557) (82,398,745) 676,648 73,308,044
営業活動により生じたキャッシュ 33,119,858 3,588,205,416 4,865,898 527,171,389
純額
投資活動によるキャッシュ・フ
ロー
有形固定資産の購入 5 (8,067) (873,979) (323,417) (35,038,998)
支払利息収入(純額) - - (59,068) (6,399,427)
投資活動によるキャッシュ純額 (8,067) (873,979) (382,485) (41,438,425)
財務活動によるキャッシュ・フ
ロー
配当金支払額 10 (11,500,000) (1,245,910,000) (19,000,000) (2,058,460,000)
関連グループ企業からの受取資金 (13,618,556) (1,475,434,357) (43,214,730) (4,681,883,848)
関連グループ企業に対する貸付 - - 64,652,934 7,004,498,870
財務活動により使用したキャッ (25,118,556) (2,721,344,357) 2,438,204 264,155,021
シュ純額
現金および現金同等物の純増加 7,993,235 865,987,080 6,921,617 749,887,986
期首における現金および現金同等 12,754,991 1,381,875,725 5,833,374 631,987,739
物
期末における現金および現金同等 20,748,226 2,247,862,805 12,754,991 1,381,875,725
物
添付注記は、これらの法定外の財務書類の一部を構成しています。
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1 報告事業体
ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー(World Gold Trust Services, LLC)(以下「当社」または
「WGTS」といいます。)は、2002年7月17日に設立された、米デラウェア州にある有限責任会社です。WGTSは、アメリカ
合衆国で設立された会社であるダブリュー・ジー・シー(米国)・ホールディングス・インク(WGC(US) Holdings, Inc.)
(以下「WGH Inc」といいます。)の完全子会社です。最終持株会社はスイスで登録されたアソシエーションであるワール
ド・ゴールド・カウンシル(World Gold Council)(以下「WGC」といいます。)です。
当社はアメリカ合衆国内で金を販売促進しています。
WGTSは、2004年11月12日に、信託約款に従って、ニューヨーク法の下で設立され、その受益権がNYSEアーカ取引所で
取引されているインベストメント・トラストであるSPDR® Gold Trust(以下「本信託」といいます。)のスポンサーで
す。本受益権はシンガポール証券取引所、メキシコ証券取引所(Bolsa Mexicana de Valores)、東京証券取引所、および
香港証券取引所にも上場しています。
WGTSは本信託の設立および本信託受益権の登録に責任を有していました。WGTSは受託者(ザ・バンク・オブ・ニュー
ヨーク・メロン)および本信託の主な業務受託者の業務を全般的に監視していますが、受託者またはかかる業務受託者に
ついて日常的な監督を行っているわけではありません。WGTSは、本信託の全般的な動向を監視するため、受託者と定期
的に連絡を取ります。WGTSは、受託者から支援・支持を受け、本信託のために定期報告書を作成し、合衆国の証券取引
委員会に提出する責任があり、かかる報告書に対して必要とされる証明書を交付します。WGTSは、本信託の独立登録会
計事務所を指名し、時には本信託のために法律顧問を雇用します。WGTSは、本信託のために、本信託の情報を含むウェ
ブサイトを維持管理します。
2015年7月17日付で、本信託の唯一の経常費用は、スポンサーであるWGTSが本信託の通常の手数料および費用を負担
する責任を負う対価として調整済純資産価額(ANAV)の0.40%に相当する年率で日々生じるWGTSに対して支払われるスポ
ンサー費用です。本信託の通常の手数料および費用は、受託者の手数料および費用、本信託の金地金の金カストディ業
務の手数料および費用、スポンサーの報酬および費用、一定の税金、マーケティング・エージェント報酬、印刷および
郵便費用、リーガルおよび監査費用、登録費用、NYSEアーカ取引所上場費用ならびにその他マーケティング手数料およ
び費用を含みます。
本信託の投資目標は、本信託費用を控除した金地金の価格のパフォーマンスを反映することです。金の価格は、世界
的な金の需要と供給、インフレ率に関する投資家の予想、為替レート、金利、ヘッジ・ファンドや商品ファンドによる
投資およびトレーディング活動、世界または地域の政治、経済または金融関連の事象および状況を含む、いくつかの要
因により影響を受けます。将来の購買力という観点から、金が長期的な価値を維持する保証はありません。金価格が下
落した場合、当社の報酬収益および経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
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スポンサー、その株主、メンバー、取締役、責任者、従業員、関連会社および子会社は、信託約款の下での職務の遂
行により発生した特定の損失、債務および費用について本信託から補償を受けており、いかなる責任も負いません。た
だし、免責される当事者の信託約款の下での義務および職務が、重過失、不誠実、故意の不正行為、悪意の不法行為ま
たは認識ある過失である場合には免責されません。かかる免責には、信託約款の下での請求または債務に関する防御を
行うことにより生じた、本信託が支払う費用および支出も含まれます。信託約款の下では、スポンサーはその信託約款
の下でのスポンサー活動に関連する支払について、当該行為が信託約款の条項の下で補償されることが不適格とみなさ
れない限りにおいて、本信託より補償を受けることができます。スポンサーはまた、マーケティング・エージェント契
約または指定参加者と締結した契約で、バスケットの設定および償還ならびに設定および償還に必要な金および現金の
決済手続きを提供する契約から生じた損失、債務または支出で、受託者よりスポンサーに提供された不実の主張または
書面に含まれる重要な事実に対して虚偽の疑いがある主張により生じたものに限り、本信託によって補償され、損害を
被りません。スポンサーに対して支払可能な金額は、本信託の資産に対する担保で確保されています。スポンサーは所
定の債務に対し、所定の当事者を免責すること、およびかかる当事者がその債務に関して支払わなければならない支払
を行うことに合意しています。受託者は、スポンサーから支払われるべき補償および拠出で、スポンサーから期限内に
支払われない額の債務について、本信託の資産のみを引き当てとし、かつその範囲内で、かかる当事者に償還すること
に合意しています。スポンサーは、受託者が、前述の償還義務に関連して支払う金額の範囲内で、本信託の利益のため
に、償還を受けた当事者のスポンサーに対する権利を代位および継承することに合意しています。
2 作成の基礎
WGTSの法定外の財務書類は、財政状態計算書、包括利益計算書、資本変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および
添付注記1から15により構成されます。これらの書類は、本信託の東京証券取引所への上場についてのスポンサーとし
て当社が日本の金融商品取引法の要求を満たすために、2018年12月31日現在での当社の資産、負債、収益、費用、資本
について一定の情報を提供するために作成されています。
遵守について
法定外の財務書類は、すべての適用される、EUにより採択された国際財務報告基準(以下「IFRS」といいます。)の認
識、測定および開示の側面に従い、作成されています。
法定外の財務書類は、2019年6月21日、取締役により承認されました。
測定の基礎
法定外の財務書類は、明記のない限り、取得原価基準の下で作成されています。
機能および提示通貨
法定外の財務書類は、当社が事業活動を行う主要な経済環境の通貨(以下「機能通貨」といいます。)を使用して測定
されます。
当社の法定外の財務書類は、機能通貨である米ドルで表記されています。
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見積もりおよび判断の使用
採択されたIFRSの認識と測定に従った法定外の財務書類の作成は、法定外の財務書類の作成責任者に対して、会計方
針の適用ならびに資産、負債、収益および費用の報告金額に影響を及ぼす判断、見積もりおよび仮定を行うことを求め
ています。実績はこれらの見積もりと異なる場合があります。
見積もりと基本的な仮定は、継続的に見直されます。会計上の見積もりに対する修正は、当該見積もりが修正された
事業年度および影響を受けるその後すべての事業年度において認識されます。
会計方針の変更
当事業年度中、当社はIFRS第9号(金融商品)およびIFRS第15号(顧客との契約から生じる収益)を採用しました。IAS第
39号とIFRS第9号との間には重要な相違はありません。
新しい基準書および解釈指針
IASBから発表された3つの重要な新基準のうち、IFRS第9号(金融商品)、IFRS第15号(顧客との契約から生じる収益)
は、ともに2018年1月1日より適用されました。
未だ適用されていない、当社が早期適用していない新基準ならびに既存の基準の修正および解釈指針
多くの新基準ならびに基準の修正および解釈指針が、2019年1月1日以後開始する会計年度より適用されますが、本
財務書類の作成には適用されていません。
IFRS第16号「リース」
IFRS第16号は、2019年1月1日から適用され、借手に関する単一のオンバランスのリース会計モデルを導入します。
借手は、原資産を使用する権利を表象する使用権資産及びリース料を支払う義務を表象するリース負債を認識します。
かかるリースに関連する費用の性質は、グループが使用権資産に関する減価償却費及びリース負債に対する支払利息を
認識することになるため、変更される予定です。
さらに、当社は、注記7に記載された、不利であると当社が評価したオペレーティング・リースに関する引当金を認
識しないことになります。代わりに、当社は、当該リースにおける支払いを当社のリース負債に含めることになりま
す。
当社は、修正遡及アプローチを用いて、2019年1月1日からIFRS第16号を適用する予定です。したがって、IFRS第16
号の採用の累積的影響額は、比較情報を修正再表示することなく、2019年1月1日時点の利益剰余金の期首残高に対す
る調整として認識されます。
当社は、リースの定義を適用除外とする、移行時に認められる実務上の便法を適用する予定です。これは、当社が、
2019年1月1日前に締結され、かつ、IAS第17号及びIFRIC第4号に従ってリースとして識別された全ての契約にIFRS第
16号を適用することを意味します。
現在入手可能な情報によると、当社のオペレーティング・リースは、いずれにおいても4年未満に解約できない事務
所施設のみに関連することを考慮し、当社は、2019年1月1日時点でおよそ3.9百万米ドルのリース負債を認識すると見
積もっています。
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その他の基準書
以下の修正された基準書及び解釈指針は、法定外の財務書類に対して重大な影響を及ぼさないと予想されます。
IFRIC第23号
IFRIC第23号は、2019年1月1日から適用され、法人所得税における不確実性に関する会計処理を明確にするため、
IFRS解釈指針委員会により策定されました。
当社は、2020年に発効する、改訂後の概念フレームワークである「IFRS基準における概念フレームワークへの参照の
修正」が会計方針及び法定外の財務書類に与える影響を、未だ分析していません。
公表されたものの未だ発効していないその他全ての新たな又は修正されたIFRS基準書及び解釈指針は、当社の法定外
の財務書類に対して重大な影響を及ぼさないと予想されます。
3 重要な会計方針
下記に記載の会計方針は本法定外の財務書類中で提示されるすべての事業年度を通じて適用されています。
外 貨
外貨建取引は、取引日の為替レートで会計処理されます。報告日時点での外貨建貨幣資産負債は、その日の為替レー
トで機能通貨に再換算されます。期首における機能通貨ベースの償却原価に実効金利および当該年度における利息支払
額の調整を加えたものと、期末における為替レートにより換算された外貨ベースの償却原価との差額が、貨幣項目にか
かる為替差損益となります。再換算時に生じる為替差額は、包括利益計算書において認識されます。
固定資産
・ 認識および測定
リース物件改良費、家具および備品ならびにオフィスおよびコンピュータ機器は、減価償却累計額および認識された
減損損失を差し引いた取得原価で計上されます。
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・ 減価償却費
減価償却費は、以下の基準に基づき定額法を用いて、当該資産の見積もり耐用年数にわたり、それぞれの資産の残存
価額を除いた費用または評価額を減価償却するように認識されています。
リース資産 リース期間にわたって
家具および備品 7年
オフィスおよびコンピュータ機器 3年から5年
減価償却法、耐用年数および残存価額は、報告日毎に見直され、必要な場合には調整されます。
資産の処分または除却により生じた損益は、売却価額と資産の帳簿価額の差として判断され、利益または費用のいず
れかに該当するものとして認識されます。
その他のリースはオペレーティング・リースであり、当社の財政状態計算書の中で認識されていません。
引当金
引当金は、過去の事象の結果として、確実に見積もることができる現在の法的または解釈上の義務を当社が有し、か
つその義務を果たすために経済的便益の流出が必要とされることが想定される場合、認識されます。引当金が金額的に
重要である場合、当該金額は、現在の市場における貨幣の時間価値および負債固有のリスクを反映した税引前のレート
により予測された将来のキャッシュ・フローを割り引いて決定されます。
従業員手当 - 確定拠出型年金プラン
確定拠出型年金プランは雇用後の給付制度であり、事業者は、受託者が別個に管理するファンドに対して固定の拠出
金を支払い、その後さらなる金額を支払う法律上、解釈上の義務はありません。当社は、確定拠出型年金プランを実施
し、確定拠出型年金プランに対する拠出義務は、従業員によって業務が提供される期間中、包括利益計算書の中で認識
されます。
金融商品
現金および現金同等物は、手許現金、現金残高および3か月以内に満期が到来する銀行預金で構成されています。
減損損失
・ 貸付金および未収入金
償却原価で測定された金融資産についての減損損失は、その帳簿価格と、見積もり将来キャッシュ・フローを資産の
当初の実効利率で割り引いた現在価値との差額として算定されます。損失は、貸付金および未収入金に対する引当金勘
定に反映され、包括利益計算書の中で認識されます。後発事象の発生により減損損失額が減少した場合、かかる減少額
は包括利益計算書を通じて戻入されます。
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・ 非金融資産
当社の非金融資産の帳簿価格は、減損の兆候がないか判断するために、報告日毎に見直されます。かかる兆候が存在
した場合、その資産の回収可能価格が見積もられます。減損損失は包括利益計算書の中で認識されます。
前事業年度で認識された減損損失は、損失が減少、または解消しているという兆候の有無について、報告日毎に評価
されます。減損損失は、回復可能価格を決定するため使用された見積もりに変更がある場合に戻入されます。減損損失
は、資産の帳簿価格が、減損損失が認識されなければ決定されたであろう帳簿価格(減価償却または償却後の純額)を超
えない限度でのみ戻入されます。
資産の処分または除却により生じた損益は、売却収入と資産の帳簿価格の差額として判断され、利益として認識され
ます。
資産の帳簿価格が見積もり回収可能価格を超える場合、それは直ちに回収可能価格まで減額されます。
収益
本信託からWGTSに支払われる報酬を表します。この報酬は、本信託の管理を規定する信託約款の条項に従って、発生
基準で認識されます。この収益は、回収可能価額で計上されています。
2015年7月17日付で、本信託の唯一の経常費用は、スポンサーであるWGTSが本信託の通常の手数料および費用を負担
する責任を負う対価として調整済純資産価額(ANAV)の0.40%に相当する年率で日々生じるWGTSに対して支払われるスポ
ンサー費用です。
GLD 費用
本信託のマーケティング・エージェントに支払う費用(保有する金の保管庫および取引を扱う銀行に支払う費用ならび
に注記1で言及したその他の費用を含みます。)を表しています。かかる支出は発生主義で認識されます。
所得税
当社は、その年の課税所得に基づいて所得税を計上しています。税金費用は、税金の当期未払金および繰延税金の合
計を表します。税金の当期未払金は、その年の課税利益に基づいています。
当期税金は、当社が営業活動を行う地域に関連した税率および法律を使用して、支払われる(または還付される)こと
が期待される額で計上されます。
繰延税金は、資産および負債の課税基準額とそれらの財務報告目的の帳簿価額との間に生じるすべての一時差異につ
いて、負債法により計上されます。繰延税金の算定には現行税率を使用します。
繰延税金負債は、原則としてすべての将来加算一時差異について認識されます。繰延税金資産は、将来減算一時差異
を使用することができる課税所得を稼得できる可能性が高い範囲について認識されます。
繰延税金資産の帳簿価額は、各財政状態計算書日現在で見直され、資産の全額または一部の回収が許容されるのに十
分な課税所得を獲得できない可能性が高い範囲で減額されます。
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4 金融リスク管理
かかる注記は、以下に示される各リスクについて、当社のエクスポージャーに関する情報を示しています。
・信用リスク
・流動性リスク
・市場リスク
詳細な開示は、当該法定外の財務書類に含まれています。
リスク管理の枠組み
リスク管理は、全般的リスク管理の原則ならびに信用リスクなどの特定の分野、余剰流動性の使用および投資に関す
る明文化された方針を提供するWGCが定めた方針に従って行われます。
潜在的にWGTSを信用リスクの集中に服させる金融資産は主に現金および短期預金で構成されます。WGTSの現金同等物
および短期預金は、信用力の高い金融機関に預けられています。2018年12月末現在、当社の短期預金は、複数の銀行に
預けられています。
信用リスク
信用リスクとは、顧客または金融商品のカウンターパーティが金融商品に対してその契約上の義務を果たさない場合
の当社の財務的損失リスクであり、主に顧客からの未収入金および、投資有価証券からの当社の未収入金から生じま
す。
当社の主たる営業上の債務者は本信託です。債権額に履行の遅延または減損はなく、これに関する信用リスクについ
てのエクスポージャーはありません。
金融資産は主に現金、短期預金および未収入金で構成されます。当社の現金および短期預金は、信頼性の高い金融機
関に預けられています。期末日現在で、現金資源の大半を構成する当社の短期預金は、複数の銀行に預けられていま
す。
流動性リスク
流動性リスクとは、当社が、現金払いまたはその他の金融資産で決済される金融負債に関する義務を果たすことに関
して、困難に直面するリスクです。
流動性リスク管理の最終責任は、流動性リスク管理の枠組みを構築しているWGCにあります。流動性リスク管理は、金
融資産および金融負債の満期特性を一致させると同時に、十分な準備金を確保し、継続的に予測および実際のキャッ
シュ・フローを監視することを通じて、実現されます。
市場リスク
市場リスクとは、外国為替相場といった市場価格、金利および株式価格の変動が当社の利益またはその金融資産の保
有価値に影響を与えるリスクです。
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資本管理
当社は、利害関係者へのリターンを最大化する一方で、継続企業として存続を確保するために、借入債務とエクイ
ティのバランスの最適化を通して、当社の資本を管理しています。当社の資本構成は、関係会社からの短期の借入と、
資本変動計算書に概説されている資本拠出および利益剰余金からなるエクイティにより構成されます。
保有する金融資産
当社は、現金20.7百万ドル(2017年:12.8百万ドル)、スポンサー報酬未収入金10.5百万ドル(2017年:11.6百万ドル)
および関連グループ企業からの未収入金45.8百万ドル(2017年:43.2百万ドル)を保有していました。これらは全て米ド
ル建てです。利息を発生させる残高はありません。全ての残高が、要求払債権です。
未収残高で、期限を過ぎているものはありません。
金融負債の期限
当社は、8百万ドル(2017年:8.1百万ドル)のGLD関連未払費用、3百万ドル(2017年:4.8百万ドル)の関連グループ企業
への未払金および0.5百万ドル(2017年:0.8百万ドル)の不利なリースへの引当金を有しています。これらはすべて米ド
ル建てです。利息が発生する残高はありません。不利なリースへの引当金を除き、すべての残高が1年以内に期限が到
来します。
不利なリースへの引当金は二つのリースに対するものであり、一つは0.1百万ドルで2018年に期限が到来し、もう一つ
の0.2百万ドルは2021年まで継続します。
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5 固定資産
オフィスおよび
賃借物改良費 家具および備品 合 計
コンピュータ機器
ドル ドル ドル ドル
取得原価
2017 年 1月1日現在 - 22,375 322,355 344,730
取得 93,668 175,256 54,493 323,417
2018 年 1月1日現在 93,668 197,631 376,848 668,147
取得/(除売却) 21,907 - (13,840) 8,067
2018 年 12月31日現在 115,575 197,631 363,008 676,214
減価償却累計額
2017 年 1月1日現在 - 3,995 284,431 288,426
減価償却費 13,490 17,592 21,985 53,067
2018 年 1月1日現在 13,490 21,587 306,416 341,493
減価償却費 17,439 25,453 7,882 50,774
2018 年 12月31日現在 30,929 47,040 314,298 392,267
純帳簿価額
2018 年 12月31日現在 84,646 150,591 48,710 283,947
2017 年 12月31日現在 80,178 176,044 70,432 326,654
6 未払金および未払費用
2018 年 2017 年
ドル ドル
未払金 234,704 232,629
未払費用 13,972 71,358
GLD 関連未払費用 7,393,439 8,098,685
未払金および未払費用合計 7,642,115 8,402,672
7 不利なリースの引当金
合計
ドル
流動負債 474,160
固定負債 333,518
2018 年 1月1日現在 807,678
取崩額 335,884
2018 年 12月31日現在 471,794
固定負債および流動負債間の分析
流動負債 249,985
固定負債 221,809
2018 年 12月31日現在 471,794
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その他引当金
その他引当金は、オフィススペースの解約不能リースに係る2つの不利なリース契約を含みます。会社の活動の変化
に伴い、異なる大きさのオフィススペースが必要となり、当社は2つのスペースをサブリースしています。従前のス
ペースに係るリース契約は、2018年に満了したものと2021年に満了するものがあります。施設は残存リース契約期間中
転貸されますが、市況の変化により賃貸収入が賃貸費用よりも低くなっています。割引後の将来支払額から予測される
賃貸収入を控除した債務額を引当計上しています。
引当金は、IAS第37号「引当金、偶発債務および偶発資産」に従い、リース期間の末日における賃貸費用純額に基づい
て計算されています。
8 人 件 費
従業員数 2018 年 2017 年
人 数 人 数
従業員数(期末現在) 1 2
退職給付制度への拠出金 2018 年 2017 年
ドル ドル
退職給付制度への拠出金 11,267 15,455
これらの金額は、包括利益計算書の給与および関連費用に含まれています。
当社はすべての有資格従業員のために確定拠出型退職給付制度を運営しています。その制度の資産は、当社の資産と
は別個に、受託者の管理の下でファンドにおいて保有されています。11,267ドル(2017年:15,455ドル)の総コストは、
制度の規則の中で特定された率による、当社からの制度に対する拠出の支払額を表しています。
9 課 税
当社は、WGH Incが完全所有する有限責任会社です。従来、WGH Inc、WGC USA, Inc.および当社は各社単体で、U.S.
フォーム1120の申告を行っていました。2014年度の期首以降、上記企業は、WGH Incを親会社として連結U.S.フォーム
1120により申告しました。WGC USA, Inc.および当社は親会社の関係会社として申告します。WGH IncはWGC USA, Inc.お
よび当社双方の80%超の持分を保有しているため連結することが可能であり、グループが連結U.S.フォーム1120の申告
を行うことができます。
税務上の利益および損失は、グループ法人内部で無対価で譲渡され、かかるポジションは、当社の単体勘定に反映さ
れます。
2018年度に発生した税金の大部分は、WGH Incに無償または無対価で譲渡されています。
2018年度の実効税率は11.74%(2017年:0%)です。
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税金費用の分析 2018 年 2017 年
ドル ドル
当期純利益に対する当期税金 7,926,970 16,264,359
当事業年度の税金費用の前事業年度の調整額 - -
当事業年度の繰延税金額 82,577 266,547
前事業年度の繰延税金繰入額 (11,690) -
無対価でグループから譲受けた税務上の便益 (5,238,739) (16,530,906)
当期税金費用 2,759,118 -
米国連邦税は年間の見積課税可能利益の21%(2017年:35%)で算定されます。会計上の利益に対して、年間費用合計
額は、以下のとおり調整できます。
税 調 整
2018 年 2017 年
ドル ドル
税引前利益 23,494,619 35,902,594
連邦税率21%(2017年:35%)での税金 4,933,870 12,565,908
以下の影響:
減算不能費用 44 73
前事業年度調整 92,838
-
2017 年の引当金を考慮しない取引完了後の決 20,761 37,899
算整理
税制改革 16,957
-
州 税 3,043,182 3,817,231
無対価でグループに譲渡した税務上の欠損金 (5,238,739) (16,530,906)
当期税金費用 2,759,118 -
法人所得税 2018 年 2017 年
ドル ドル
1月1日現在 - -
税金支払額 - -
前事業年度調整 - -
還付金受取額 - -
当期税金費用 7,997,857 16,530,906
無対価でグループから譲受けた税務上の便益 (5,238,739) (16,530,906)
12 月31日現在 2,759,118 -
繰延税金の調整 2018 年 2017 年
ドル ドル
1月1日現在残高 - -
当事業年後の繰延税金額 82,577 266,547
前事業年度の繰入額 (11,690) -
無対価でグループに譲渡した資産 (70,887) (266,547)
12 月31日現在 - -
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10 営業支出
2018 年 2017 年
ドル ドル
市場開拓費
メディアおよび販売促進支出 266,316 419,372
リサーチおよびコンサルタント費用 60,390 854,920
マーケティングおよび開発費用 25,069,203 23,757,630
市場開拓費合計 25,395,909 25,031,922
一般および運営上の支出
設備費用 1,796,058 1,342,852
メンバーシップ・ガバナンス費用 550,000 561,379
プロフェッショナル報酬 687,510 387,606
旅費およびその他費用 236,772 95,267
一般および運営上の支出合計 3,270,340 2,387,104
給与および関連費用
給与および関連費用合計 860,608 576,496
運営支出合計 29,526,857 27,995,522
11 関連当事者取引
関連当事者取引
WGCへのサービス支払額である25百万ドル(2017年:23.8百万ドル)は、当社のためにWGCによって遂行された業務に関
連するものです。WGCへの未払金である45.9百万ドル(2017年:42.9百万ドル)は、無利息の要求払いで返済されます。
報酬は、信託約款の下で本信託のために行われたサービス、本信託のウェブサイトの維持に関連して行われたサービ
スの対価として、本信託から当社に支払われます。当社の報酬は、毎月後払いされ、本信託により支払われた信託報酬
の調整済純資産価額(ANAV)の0.40%に相当する年率で日々発生します。
WGTSは、2018年において、WGH Incに対して、総額11.5百万ドルの配当を支払いました(2017年:19百万ドル)。
主要な経営陣の報酬
当期中に、WGTSの主要な経営陣である、最高経営責任者であるジョセフ・カバトーニならびに最高財務責任者および
トレジャラーであるローラ・S・メルマンに支払われた報酬はWGC USA, Inc.が負担しました。ローラ・S・メルマンは
2018年2月28日付で任命されました。
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12 コミットメント
資本コミットメント
2018年12月31日時点で現存する資本コミットメントはありませんでした(2017年:無し)。
オフィススペースおよび機器の賃貸に関連した解約不能のオペレーティング・リース・コミットメント
2018 年 2017 年
ドル ドル
1年以内 1,650,129 1,890,524
2年以上5年以内 3,873,553 4,758,065
5年超 - -
解約不能のオペレーティング・リース・コミットメント合計 5,523,682 6,648,589
上記の表に計上されたコミットメントは、当社がサブリースをしていた2つの不利なリースに関する総額5.5百万ドル
(2017年:6.6百万ドル)を含んでいます。割引後の将来支払額から予測される賃貸収入を控除した債務額は、不利なリー
ス引当金として2018年の財務書類において計上されました(注記7 - 不利なリースの引当金)。
銀行保証
HSBCは、合計684,210ドル(2017年:684,210ドル)の信用状を、ニューヨークにおける新しいオフィススペースの貸手
のために保有しています。
13 継続企業
これらの法定外の財務書類は、継続企業の前提に基づいて作成されています。
14 後発事象
貸借対照表日以降の本財務書類に影響を与えるその他の後発事象はありません。
15 当社に関する追加情報
ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー(World Gold Trust Services, LLC)は、米デラウェア州
にある有限責任会社です。当社の主たる事業を行う場所は、685 Third Avenue, Suite 2702, New York, NY 10017,
United States of Americaです。
当社の登記上の事務所は、251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808 United States of Americaです。
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[訳 文]
ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー宛て独立監査報告書
監査意見
私どもは、ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー(以下「会社」という。)の2017年12月31日に終
了した年度についての法定外の財務書類について監査を行った。かかる財務書類は、財政状態計算書、包括利益計算
書、資本変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および注記3に記載される重要な会計方針を含む、関連する注記から
構成されている。
私どもの意見では、2017年12月31日に終了した年度についての会社の法定外の財務書類は、すべての重要な点におい
て、法定外の財務書類の注記2および注記3に記載される作成の基礎および会計方針に基づき適正に作成されていた。
監査意見の基礎
私どもは、ISA(UK)800を含む国際監査基準(英国)(以下「ISAs(UK)」という。)および2016年4月7日付のエンゲージメン
ト・レターの定める条件に従い監査を行った。私どもの責任は、後述の通りである。私どもは英国財務報告評議会(FRC)
倫理基準を含む英国倫理要件の下での倫理責任を果たしており、かつ当該要件に従って会社から独立している。私ども
は、入手した監査証拠が私どもの意見の基礎とするのに十分かつ適正であると確信している。
強調事項 - 作成の基礎の特別目的
私どもは、作成の基礎が記載されている法定外の財務書類の注記2を強調している。かかる注記に記載の通り、法定外
の財務書類は、信託の東京証券取引所への上場に係るスポンサーとして、会社が日本の金融商品取引法の要件を充足す
るための補助として作成されている。結果として、かかる財務書類は他の目的には適合しないことがある。当該事項
は、私どもの意見に影響を及ぼすものではない。
継続企業
私どもは、法定外の財務書類の承認日から少なくとも12ヶ月間において、会計の継続企業の前提を使用することが不適
切、またはかかる公準を使用することで、重大な疑いがかかる可能性のある非開示の重要な不確実性があると結論付け
た場合、報告することが要請される。私どもは、かかる観点からの報告事項はない。
役員の責任
役員の報告書にて詳述される通り、役員の責任は、法定外の財務書類の注記2に記載される作成の基礎に基づく法定外
の財務書類を作成し、かかる作成の基礎が現状において認められた基準であることを確認することである。彼らが決定
するかかる内部統制は、不正または誤謬による重要な虚偽表示を防ぎ、会社が継続企業として継続する力を査定し、該
当する場合は継続企業に関する事項を開示し、会社を清算または営業を停止する意思がある、またはそれ以外に他に現
実的な選択肢がない場合を除き、会計の継続企業の前提を使用する法定外の財務書類を作成することを可能にするため
に必要である。
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監査人の責任
私どもの目的は、法定外の財務書類が全体として不正または誤謬による重要な虚偽表示がないことの合理的な保証を
得、私どもの意見を記載した監査報告書を出すことである。合理的な保証は高水準の保証であるが、ISAs(UK)に準拠し
て行われた監査が、重要な虚偽表示があった場合に常に検出することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
誤謬により生じる可能性があり、個別または全体として、法定外の財務書類を基準として行われる使用者の経済判断に
影響をもたらすと合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
より詳細な私どもの責任に関する記載は、FRCのウェブサイト( www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities )に掲載さ
れている。
監査の目的および責任を負う対象
私どもの報告書は会社に対して、契約に定める条件に従ってのみ作成された。私どもの報告書は、全体(会社独自の内
部の目的の場合を除く)または部分的にも、私どもの文書による事前の許可なく、写しを作成され、参照または開示さ
れないことを前提として、会社に開示された。
私どもの報告書は、当時の会社の必要性により決定された会社の合意した要件を充足するように作成された。したがっ
て、私どもの報告書は、いかなる目的のためにも、あるいはいかなる文脈においても、会社以外で私どもに対して権利
を取得することを欲する者によって、使用あるいは依拠されることに適したものとはされていない。会社以外で私ども
の報告書またはその複製を入手し、私どもの報告書(または報告書の一部)に依拠しようとするいかなる者も、自身のリ
スクでそのようにするものとする。法律が許容する最大限の範囲において、ケーピーエムジーLLPは、私どもの本報告書
について、会社以外の何人に対しても責任を負うものではなく、また、かかる責任を引き受けるものではない。
(署名)リントン・リッチモンド
ケーピーエムジーLLP
勅許会計士
E14 5GL ロンドン
カナダ・スクエア 15
2018年6月29日
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Independent auditor's report to World Gold Trust Services LLC
Opinion
We have audited the non-statutory accounts of World Gold Trust Services LLC ("the Company") for the
year ended 31 December 2017 which comprise the Statement of financial position, the Statement of
comprehensive surplus, the Statement of changes in equity, the Statement of cash flows and related
notes, including the significant accounting policies in note 3.
In our opinion the non-statutory accounts of the company for the year ended 31 December 2017 have
been properly prepared, in all material respects, in accordance with the basis of preparation and the
accounting policies set out in notes 2 and 3 to the non-statutory financial statements.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) ("ISAs (UK)"),
including ISA (UK) 800, and the terms of our engagement letter dated 7 April 2016. Our responsibilities
are described below. We have fulfilled our ethical responsibilities under, and are independent of the
company in accordance with, UK ethical requirements including the FRC Ethical Standard. We believe
that the audit evidence we have obtained is a sufficient and appropriate basis for our opinion.
Emphasis of matter – special purpose basis of preparation
We draw attention to Note 2 to the non-statutory accounts, which describes their basis of preparation. As
explained in that note, the non-statutory accounts are prepared to assist the company for the purpose of
the Company satisfying the requirements of the Financial Instruments and Exchange Act of Japan as
sponsor to the listing of the Trust on the Tokyo Stock Exchange. As a result, the financial statements
may not be suitable for another purpose. Our opinion is not modified in respect of this matter.
Going concern
We are required to report to you if we have concluded that the use of the going concern basis of
accounting is inappropriate or there is an undisclosed material uncertainty that may cast significant doubt
over the use of that basis for a period of at least twelve months from the date of approval of the non-
statutory accounts. We have nothing to report in these respects.
Directors' responsibilities
As explained more fully in their statement set out on page 1, the directors are responsible for: the
preparation of the non-statutory accounts in accordance with the basis of preparation as set out in note 2
to the non-statutory financial statements; determining that the basis of preparation is acceptable in the
circumstances; such internal control as they determine is necessary to enable the preparation of non-
statutory accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; assessing the
company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern; and using the going concern basis of accounting unless they either intend to liquidate the
company or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.
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ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー(E21414)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
Auditor's responsibilities
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the non-statutory accounts as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue our opinion in an auditor'
s report. Reasonable assurance is a high level of assurance, but does not guarantee that an audit
conducted in accordance with ISAs (UK) will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate,
they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
the non-statutory accounts.
A fuller description of our responsibilities is provided on the FRC's website at
www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities.
The purpose of our audit work and to whom we owe our responsibilities
Our report has been prepared for the Company solely in accordance with the terms of our engagement. It
has been released to the Company on the basis that our report shall not be copied, referred to or
disclosed, in whole (save for the Company's own internal purposes) or in part, without our prior written
consent.
Our report was designed to meet the agreed requirements of the Company determined by the Company'
s needs at the time. Our report should not therefore be regarded as suitable to be used or relied on by
any party wishing to acquire rights against us other than the Company for any purpose or in any context.
Any party other than the Company who obtains access to our report or a copy and chooses to rely on our
report (or any part of it) will do so at its own risk. To the fullest extent permitted by law, KPMG LLP will
accept no responsibility or liability in respect of our report to any other party.
KPMG LLP
Chartered Accountants
15 Canada Square
London
E14 5GL
29 June 2018
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
[訳 文]
ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー宛て独立監査報告書
監査意見
私どもは、ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー(以下「会社」という。)の2018年12月31日に終
了した年度についての法定外の財務書類について監査を行った。かかる財務書類は、財政状態計算書、包括利益計算
書、資本変動計算書、キャッシュ・フロー計算書および注記3に記載される重要な会計方針を含む、関連する注記から
構成されている。
私どもの意見では、2018年12月31日に終了した年度についての会社の法定外の財務書類は、すべての重要な点におい
て、法定外の財務書類の注記2および注記3に記載される作成の基礎および会計方針に基づき適正に作成されていた。
監査意見の基礎
私どもは、ISA(UK)800を含む国際監査基準(英国)(以下「ISAs(UK)」という。)および2016年4月7日付のエンゲージメン
ト・レターの定める条件に従い監査を行った。私どもの責任は、後述の通りである。私どもは英国財務報告評議会(FRC)
倫理基準を含む英国倫理要件の下での倫理責任を果たしており、かつ当該要件に従って会社から独立している。私ども
は、入手した監査証拠が私どもの意見の基礎とするのに十分かつ適正であると確信している。
強調事項 - 作成の基礎の特別目的
私どもは、作成の基礎が記載されている法定外の財務書類の注記2を強調している。かかる注記に記載の通り、法定外
の財務書類は、信託の東京証券取引所への上場に係るスポンサーとして、会社が日本の金融商品取引法の要件を充足す
るための補助として作成されている。結果として、かかる財務書類は他の目的には適合しないことがある。当該事項
は、私どもの意見に影響を及ぼすものではない。
継続企業
私どもは、法定外の財務書類の承認日から少なくとも12ヶ月間において、会計の継続企業の前提を使用することが不適
切、またはかかる公準を使用することで、重大な疑いがかかる可能性のある非開示の重要な不確実性があると結論付け
た場合、報告することが要請される。私どもは、かかる観点からの報告事項はない。
役員の責任
役員の報告書にて詳述される通り、役員の責任は、法定外の財務書類の注記2に記載される作成の基礎に基づく法定外
の財務書類を作成し、かかる作成の基礎が現状において認められた基準であることを確認することである。彼らが決定
するかかる内部統制は、不正または誤謬による重要な虚偽表示を防ぎ、会社が継続企業として継続する力を査定し、該
当する場合は継続企業に関する事項を開示し、会社を清算または営業を停止する意思がある、またはそれ以外に他に現
実的な選択肢がない場合を除き、会計の継続企業の前提を使用する法定外の財務書類を作成することを可能にするため
に必要である。
監査人の責任
私どもの目的は、法定外の財務書類が全体として不正または誤謬による重要な虚偽表示がないことの合理的な保証を
得、私どもの意見を記載した監査報告書を出すことである。合理的な保証は高水準の保証であるが、ISAs(UK)に準拠し
て行われた監査が、重要な虚偽表示があった場合に常に検出することを保証するものではない。虚偽表示は不正または
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
誤謬により生じる可能性があり、個別または全体として、法定外の財務書類を基準として行われる使用者の経済判断に
影響をもたらすと合理的に予想される場合に、重要とみなされる。
より詳細な私どもの責任に関する記載は、FRCのウェブサイト(www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities)に掲載され
ている。
監査の目的および責任を負う対象
私どもの報告書は会社に対して、契約に定める条件に従ってのみ作成された。私どもの報告書は、全体(会社独自の内
部の目的の場合を除く)または部分的にも、私どもの文書による事前の許可なく、写しを作成され、参照または開示さ
れないことを前提として、会社に開示された。
私どもの報告書は、当時の会社の必要性により決定された会社の合意した要件を充足するように作成された。したがっ
て、私どもの報告書は、いかなる目的のためにも、あるいはいかなる文脈においても、会社以外で私どもに対して権利
を取得することを欲する者によって、使用あるいは依拠されることに適したものとはされていない。会社以外で私ども
の報告書またはその複製を入手し、私どもの報告書(または報告書の一部)に依拠しようとするいかなる者も、自身のリ
スクでそのようにするものとする。法律が許容する最大限の範囲において、ケーピーエムジーLLPは、私どもの本報告書
について、会社以外の何人に対しても責任を負うものではなく、また、かかる責任を引き受けるものではない。
(署名)ケーピーエムジーLLP
ケーピーエムジーLLP
勅許会計士
E14 5GL ロンドン
カナダ・スクエア 15
2019年6月26日
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor's report to World Gold Trust Services LLC
Opinion
We have audited the non-statutory accounts of World Gold Trust Services LLC ("the Company") for the
year ended 31 December 2018 which comprise the Statement of financial position, the Statement of
comprehensive surplus, the Statement of changes in equity, the Statement of cash flows and related
notes, including the significant accounting policies in note 3.
In our opinion the non-statutory accounts of the company for the year ended 31 December 2018 have
been properly prepared, in all material respects, in accordance with the basis of preparation and the
accounting policies set out in notes 2 and 3 to the non-statutory financial statements.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) ("ISAs (UK)"),
including ISA (UK) 800, and the terms of our engagement letter dated 7 April 2016. Our responsibilities
are described below. We have fulfilled our ethical responsibilities under, and are independent of the
company in accordance with, UK ethical requirements including the FRC Ethical Standard. We believe
that the audit evidence we have obtained is a sufficient and appropriate basis for our opinion.
Emphasis of matter – special purpose basis of preparation
We draw attention to Note 2 to the non-statutory accounts, which describes their basis of preparation. As
explained in that note, the non-statutory accounts are prepared to assist the company for the purpose of
the Company satisfying the requirements of the Financial Instruments and Exchange Act of Japan as
sponsor to the listing of the Trust on the Tokyo Stock Exchange. As a result, the financial statements
may not be suitable for another purpose. Our opinion is not modified in respect of this matter.
Going concern
We are required to report to you if we have concluded that the use of the going concern basis of
accounting is inappropriate or there is an undisclosed material uncertainty that may cast significant doubt
over the use of that basis for a period of at least twelve months from the date of approval of the non-
statutory accounts. We have nothing to report in these respects.
Directors' responsibilities
As explained more fully in their statement set out on page 2, the directors are responsible for: the
preparation of the non-statutory accounts in accordance with the basis of preparation as set out in note 2
to the non-statutory financial statements; determining that the basis of preparation is acceptable in the
circumstances; such internal control as they determine is necessary to enable the preparation of non-
statutory accounts that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; assessing the
company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern; and using the going concern basis of accounting unless they either intend to liquidate the
company or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.
Auditor's responsibilities
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the non-statutory accounts as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue our opinion in an auditor'
s report. Reasonable assurance is a high level of assurance, but does not guarantee that an audit
conducted in accordance with ISAs (UK) will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate,
they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
the non-statutory accounts.
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ワールド・ゴールド・トラスト・サービシズ・エルエルシー(E21414)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
A fuller description of our responsibilities is provided on the FRC's website at www.frc.org.uk
/auditorsresponsibilities.
The purpose of our audit work and to whom we owe our responsibilities
Our report has been prepared for the Company solely in accordance with the terms of our engagement. It
has been released to the Company on the basis that our report shall not be copied, referred to or
disclosed, in whole (save for the Company's own internal purposes) or in part, without our prior written
consent.
Our report was designed to meet the agreed requirements of the Company determined by the Company'
s needs at the time. Our report should not therefore be regarded as suitable to be used or relied on by
any party wishing to acquire rights against us other than the Company for any purpose or in any context.
Any party other than the Company who obtains access to our report or a copy and chooses to rely on our
report (or any part of it) will do so at its own risk. To the fullest extent permitted by law, KPMG LLP will
accept no responsibility or liability in respect of our report to any other party.
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