池上通信機株式会社 内部統制報告書 第78期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
池上通信機株式会社(E01819)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 池上通信機株式会社
【英訳名】 IKEGAMI TSUSHINKI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 清森 洋祐
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都大田区池上五丁目6番16号
【縦覧に供する場所】 池上通信機株式会社大阪支店
(大阪府吹田市広芝町9番6号 第1江坂池上ビル)
池上通信機株式会社名古屋支店
(愛知県名古屋市名東区社が丘一丁目1506番地 加藤第2ビル)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注)第78期内部統制報告書より、日付の表示を和暦から西暦に変更しています。
1/2
EDINET提出書類
池上通信機株式会社(E01819)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長清森洋祐は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の
整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並び
に財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の
基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用している。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理
的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全に
は防止又は発見することができない可能性がある。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評
価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)を評価し、
その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定した。当該業務プロセスの評価においては、選定された業
務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点につ
いて整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点
から必要な範囲を決定し、当社及び連結子会社3社を対象とした。
また、業務プロセスについては、財務報告に対する金額的及び質的影響の重要性を考慮し、全社的な内部統制の評
価結果を踏まえて、前連結会計年度の連結売上高を指標に、概ね2/3以上を基準として重要な事業拠点を選定し、
それらの事業拠点における、当社グループの事業目的に大きく関る勘定科目である「売上高」「売掛金」「棚卸資
産」に至る業務プロセスを評価の対象とした。さらに、財務報告への影響を勘案して、見積りや予測をともなう重要
な勘定科目に係る業務プロセスについても、個別に評価対象に追加した。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、2019年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
2/2