UBS(Irl)ETF ピーエルシー - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF 有価証券報告書(外国投資証券) 第2期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
提出書類 | 有価証券報告書(外国投資証券)-第2期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) |
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提出者 | UBS(Irl)ETF ピーエルシー - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF |
カテゴリ | 有価証券報告書(外国投資証券) |
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月 28 日
【計算期間】 第2期(自 平成 30 年1月1日 至 平成 30 年 12 月 31 日)
【発行者名】 UBS(Irl)ETF ピーエルシー
( UBS ( Irl ) ETF plc )
【代表者の役職氏名】 ディレクター( Director )
ロバート・バルク( Robert Burke )
ディレクター( Director )
フィリップ・マッケンロー( Philip McEnroe )
【本店の所在の場所】 アイルランド共和国、ダブリン2、モールズワース通り 32
( 32 Molesworth Street , Dublin 2, Ireland )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
(注1)米ドルの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、 2019 年3月 29 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル= 110.99 円)による。
(注2)ファンドは、アイルランド法に基づいて設立されているが、クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券は米ドル建て、クラス(日
本円ヘッジ) A-acc 投資証券は円建てのため、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルまたは日本円をもって行う。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してまたは切り捨てて記載してある。従って、合計の数字が一致しない
場合がある。また円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五
入して記載してある。従って、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【外国投資法人の概況】
(1)【主要な経営指標等の推移】
( MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF )
(別段の記載がない限り金額は米ドル表示)
2017 年 12 月末日に 2018 年 12 月末日に
終了する 終了する
会計年度末 会計年度末
(1)
- 23,149,428
(a)営業収益 155,636
(b)経常利益金額または経常損失金額 155,636 - 23,149,428
(c)当期純利益金額または当期純損失金額 155,636 - 23,149,428
(2)
211,951,371
(d)出資総額 21,414,366
(e)発行済投資口総数
(クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券 ) 135,000 口 8,457,171 口
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券 ) - 口 795,000 口
(f)純資産額 21,414,366 211,951,371
(g)資産総額 23,496,039 215,940,676
(h)1口当たり純資産価格
(クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券 ) 11.4445 10.6212
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券 ) - 円 1,046.1362 円
(i)1口当たり当期純利益金額または当期純損失金額
(クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券 ) 0.08 - 1.16
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券 ) - 円 - 89.81 円
(j)分配総額 該当なし 133,860
(k)1口当たり分配金額
(クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券 ) 該当なし 該当なし
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券 ) 該当なし 該当なし
(l)自己資本比率 91.14 % 98.15 %
(3)
(m)自己資本利益率
(クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券 ) - 0.01 % - 7.19 %
(クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券 ) - % - 9.75 %
(1)営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益(損失)を含めている。以下同じ。
(2)ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
(3)自己資本利益率は、当該会計年度の1口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて
当該投資証券が発行された場合には、当初募集価格(クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券については参照指数の 2017
年 12 月 19 日付の終値を 200 で徐した値である 11.4456 米ドルおよびクラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券については参照
指数の 2018 年3月 15 日付の終値を2で徐した値である 1,159.1750 円)に対する増減の比率で表すものとする。以下同じ。
(4)「主要な経営指標等の推移(e)発行済投資口総数、(h)1口当たり純資産価格、(i)1口当たり当期純利益金額ま
たは当期純損失金額、(k)1口当たり分配金額および(m)自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載
している。
(注)UBS(Irl)ETF ピーエルシー - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF およびファンドのクラス(米ドル
ヘッジ) A-acc 投資証券は 2017 年 12 月 19 日に、クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券は 2018 年3月 15 日にそれぞれ設定さ
れた。
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(2)【外国投資法人の目的及び基本的性格】
UBS(Irl)ETF ピーエルシー(以下「本投資法人」という。)は、 2011 年 12 月 14 日、アイ
ルランドにおいて、登録番号 507439 で設立された、変動資本を有するオープン・エンド型投資法人で
あり、中央銀行により UCITS として認可されている。本投資法人の目的は、 UCITS 規則に従い、リスク
分散の原則に基づき、公衆から調達した元本を、譲渡性のある有価証券および/または他の流動性の
ある金融資産に集合投資を行うことにある。本投資法人は、本投資法人の各サブ・ファンド(以下
「ファンド」という場合がある。)間で責任が分離されたアンブレラ・ファンドとして構築されてお
り、取締役会は、中央銀行の事前の認可を得て、ファンドを構成し個別の資産ポートフォリオを表章
する異なるシリーズの投資証券を発行することができる。投資証券の各シリーズのために維持され、
ファンドを構成する資産ポートフォリオは、関連する英文目論見書補遺において特定される投資目的
および投資方針に従い投資され、また、それぞれの関連する英文目論見書補遺は、取締役会が適切と
考え、中央銀行が要求する、追加のファンドに関するすべての関連情報を含むものとする。各ファン
ドは、その債務を負担し、アイルランド法の下において、本投資法人、本投資法人に任命された業務
提供会社、取締役会、管財人、審査官、清算人、またはその他のいかなる者も、他のファンドの債務
を履行するためにファンドの資産を利用することはできない。
特定のシリーズの投資証券は、異なる分配方針、費用および/または報酬の取決め(異なる総経費
率を含む。)および/または通貨に対応するために、異なるクラスに分割されることがある。本投資
法人は、中央銀行の方針および要件に従って、随時、外国為替ヘッジを提供するクラスを設けること
ができる。ほとんどのクラスについて、一または複数の上場証券取引所への上場申請が行われること
が予想されるが、本投資法人は、非上場投資証券のクラスを設定することができ、投資家は、この点
に関して関連する英文目論見書補遺を参照すべきである。
(注1)「投資証券」とは、本投資法人の利益参加型投資証券をいい、また、文脈上許容または要求される場合、ファンドの投
資証券をいう。投資証券には、議決権がある場合とない場合とがある。
(注2)ファンドには、クラス(米ドルヘッジ) A- acc 投資証券およびクラス(日本円ヘッジ) A- acc 投資証券以外の投資証券
も存在する。クラス(米ドルヘッジ) A- acc 投資証券およびクラス(日本円ヘッジ) A- acc 投資証券以外の投資証券は
日本で販売されていないため、以下、「投資証券」というときは、クラス(米ドルヘッジ) A- acc 投資証券および/ま
たはクラス(日本円ヘッジ) A- acc 投資証券を指すものとする。
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(3)【外国投資法人の仕組み】
a.ファンドの仕組み
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b.本投資法人および関係法人の名称、運営上の役割および関係業務の内容
名称 ファンド運営上の役割 契約等の概要
UBS(Irl)ETF ピーエ 外国投資法人 本投資法人は、 2011 年 12 月 14 日、アイル
ランドにおいて、登録番号 507439 で設立
ルシー
された、変動資本を有するオープン・エ
( UBS ( Irl ) ETF plc )
ンド型投資法人として設立された。定款
においてファンド資産の運用、管理、投
資証券の発行、買戻し、ファンドの終了
等について規定している。
UBSファンド・マネジメント 管理会社 2017 年 12 月1日付で本投資法人との間で
(注1)
(ルクセンブルグ)エス・エイ
管理会社契約 を締結(随時改
( UBS Fund Management
訂)。集合投資事業に関する法律に基づ
( Luxembourg ) S.A. )
き、管理会社の職務および責任について
規定している。
ステート・ストリート・ 保管会社 2016 年6月 17 日付で本投資法人との間で
(注2)
カストディアル・サービシズ
保管契約 を締結(随時改訂)。
(アイルランド)リミテッド
ファンド資産の保管業務について規定し
( State Street Custodial
ている。
Services ( Ireland ) Limited )
ステート・ストリート・ 管理事務代行会社 2017 年 12 月1日付で管理会社との間で管
(注3)
ファンド・サービシズ
理事務代行契約 を締結(随時改
(アイルランド)リミテッド
訂)。ファンドの登録事務・名義書換事
( State Street Fund Services
務代行および投資証券の純資産価格の計
( Ireland ) Limited )
算等の管理事務について規定している。
UBSアセット・マネジメント 投資運用会社 2016 年2月1日付で管理会社との間で投
(注4)
(UK)リミテッド
資運用契約 を締結(随時改
( UBS Asset Management ( UK )
訂)。UBS(Irl)ETF ピーエ
Ltd. )
ルシーに関しての運用会社業務および投
資顧問業務について規定している。
UBSアセット・マネジメン 元引受会社 2014 年8月 22 日付で管理会社との間で総
(注5)
ト・スイス・エイ・ジー
販売契約 を締結( 2019 年6月 17
( UBS Asset Management
日付更改契約により更改済)(随時改
Switzerland AG )
訂)。投資証券の元引受業務について規
定している。
UBS証券株式会社 代行協会員 2018 年2月 26 日付で元引受会社との間で
(注6)
日本における販売会社
代行協会員契約(改訂済) を締
結。日本における代行協会員業務につい
て規定している。 2018 年2月 26 日付で投
(注
資証券販売・買戻契約(改訂済)
7)
を締結。投資証券の販売および買戻
しについて規定している。
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(注1)管理会社契約とは、本投資法人により任命され、アイルランドの法律に従い管理会社として行為し、本投資法人に対
し、ポートフォリオの管理、管理事務代行ならびに登録・名義書換代行業務を行う他、当該契約に詳述される業務を提
供することを約する契約である。
(注2)保管契約とは、定款の規定に基づき、本投資法人によって資産の保管会社として任命された保管受託銀行ならびに主支
払事務代行会社が、有価証券の保管、引渡し等ファンド資産の保管業務等および分配金支払い等を行うことを約する契
約である。
(注3)管理事務代行契約とは、管理会社によって任命された管理事務代行会社が、純資産価格計算、投資証券の発行、買戻し
業務等を行うことを約する契約である。
(注4)投資運用契約とは、管理会社によって任命された投資運用会社が、投資方針および投資制限に従ってファンド資産の
日々の運用を行うことを約する契約である。
(注5)総販売契約とは、管理会社によって任命された元引受会社が、投資証券の元引受業務を行うことを約する契約である。
(注6)代行協会員契約とは、ファンドのために元引受会社によって任命された日本における代行協会員が投資証券に関する目
論見書の配布、投資証券1口当たりの純資産価格の公表等を行うことを約する契約をいう。
(注7)投資証券販売・買戻契約とは、投資証券の日本における募集の目的で投資証券を販売会社が日本の法令・規則および目
論見書に準拠して販売することを約する契約をいう。
(4)【外国投資法人の機構】
統治に関する事項
以下は、取締役会に関する本投資法人の定款の主要規定の概要である。
① 取締役の権限
本投資法人の事業は、取締役会によって運営されるものとし、取締役会は、会社法または定款によ
り投資主総会において本投資法人が行使することを義務付けられていない、本投資法人のすべての権
限を行使することができるが、投資主総会において本投資法人が定める規則は、当該規則が制定され
なかったならば有効であったであろう取締役会の従前の行為を無効とするものではない。定款により
付与される一般的権限は、定款またはその他の条項により取締役に付与される特別の権限または権限
により制限または制限されないものとする。
規則に従い、取締役会は、定款により承認されるところにより、本投資法人のすべてまたは一部の
資金を投資する本投資法人のすべての権限を行使することができる。
② 借入権限
取締役会は、金銭の借入れ(投資口を買い戻すために借入れを行う権限を含む。)を行い、本投資
法人の負債、債務または債権の担保として本投資法人の(現在および将来の)事業、財産および資産
ならびに未払込資産またはこれらの一部に対し抵当権または担保権を設定する本投資法人のすべての
権限を行使することができる。ただし、一切のかかる借入れは、中央銀行が定める制限および条件の
範囲内で行われるものとする。
運用体制
本投資法人の取締役は、ファンドの投資方針全般への責任を負う。
管理会社は、投資運用会社と投資運用契約を締結し、当該契約により、投資運用会社はファンドの資産
の運用に対し責任を負う。
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(5)【外国投資法人の出資総額】
各会計年度末および 2019 年3月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりであ
る。
なお、本投資法人の発行可能投資口総口数は 5,000 億口を上限とする。
( MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF )
出資総額
発行済投資証券総数
(口)
米ドル 百万円
クラス ( 米ドルヘッジ )
135,000
A-acc 投資証券
2017 年 12 月末日に終了する
21,414,366 2,377
会計年度末
クラス ( 日本円ヘッジ )
-
A-acc 投資証券
クラス ( 米ドルヘッジ )
8,457,171
A-acc 投資証券
2018 年 12 月末日に終了する
211,951,371 23,524
会計年度末
クラス ( 日本円ヘッジ )
795,000
A-acc 投資証券
クラス ( 米ドルヘッジ )
9,411,271
A-acc 投資証券
2019 年3月末日現在 282,889,983 31,398
クラス ( 日本円ヘッジ )
795,000
A-acc 投資証券
(注)UBS(Irl)ETF ピーエルシー - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF およびファンドのクラス(米ドル
ヘッジ) A-acc 投資証券は 2017 年 12 月 19 日に、クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券は 2018 年3月 15 日にそれぞれ設定さ
れた。
(6)【主要な投資主の状況】
本投資法人は上場投資信託であり、投資証券は上場証券取引所において取引されているため、投資主
の情報を開示することはできない。
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
本投資法人の投資目的および投資方針
本投資法人の投資目的、方針および戦略
本投資法人は、 UCITS 規則に従い、譲渡性のある証券への投資を目的として設立された。各ファンド
の投資目的、戦略および方針は、関連する英文目論見書補遺に定められる。
各ファンドの資産は、 UCITS 規則に含まれる投資制限に従って投資され、当該 UCITS 規則は下記
「(4)投資制限」の項目にて要約される。
本投資法人は、事業のために必要な不動産および動産を取得することができる。
本投資法人は、貴金属またはこれを表章する証書を取得しないものとする。
本投資法人は、その資産の貸付けを行わないものとする。ただし、本制限の目的上、預金等の付随
的な流動資産の保有、および UCITS 指令により認められる債券、手形、コマーシャル・ペーパー、預金
証書、銀行引受証券、その他の負債性証券または債務の取得、ならびに全額支払われていない譲渡性
のある証券、短期金融商品またはその他の金融商品の取得は、貸付けを構成するとはみなされないも
のとする。
ファンドは、一時的な目的で、純資産価額の 10 %を上限として借入れを行うことができる。
追加的な投資制限(もしあれば)は、ファンドの取締役会および/または管理会社により採用さ
れ、ファンドの関連する英文目論見書補遺に明記される。
原則として、各ファンドは、指数のパフォーマンスを追随する方針を追求することにより、その目
的の達成を目指し、ファンドと関連する指数のパフォーマンスの差を可能な限り最小限に抑えること
を目的として、複製戦略またはサンプリング戦略(以下に記載される。)のいずれかを使用すること
になる。投資運用会社および/または副投資運用会社は、複製戦略またはサンプリング戦略がファン
ドに最も適しているかどうかを決定する。関連する英文目論見書補遺は、該当するファンドが使用す
ることを意図する戦略を明記し、記載する。
以下は、複製戦略およびサンプリング戦略それぞれの概要であり、各戦略に関するより詳細な情報
は、適宜、関連する英文目論見書補遺に記載される。
・ 複製戦略-この戦略は、特定の指数の証券を、当該指数のおおよそのウェイトでもって全て保有
することを目指す。このため、ファンドのポートフォリオは、参照指数の構成銘柄に近いものと
なる。
・ サンプリング戦略-この戦略は、指数のリターンに匹敵するリターンをもたらす代表的なポート
フォリオを構築することを目指す。この戦略は、複製するには広範すぎる(すなわち、ファンド
がそれらすべてを効率的に取得するには多過ぎる数の証券を含む指数)および/または公開市場
で取得することが困難な証券を含む一定の株式または債券の指数を追随するために使用される。
従って、この戦略を用いるファンドは、通常、指数を構成する証券の一部のみを保有することに
なる。
ファンドは、投資運用会社および/または副投資運用会社がファンドの投資目的および投資制限ま
たはその他の要因に照らして適切であると考える場合、時折、指数に含まれていない証券を保有する
可能性がある。ファンドによるこのような投資の可能性は、関連する英文目論見書補遺において開示
される。
ファンドにより追随される指数を構成する証券の構成および/またはウェイトの変更は、通常、
ファンドが指数を追随するために投資に対応した調整またはリバランスを行うことを要求する。従っ
て、投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドが随時保有する証券の組入銘柄およ
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び/またはウェイトを、実務上可能な限り、指数の構成銘柄および/またはウェイトの変動に合致さ
せるようリバランスすることを目指す。ファンドのパフォーマンスと指数のパフォーマンスの間の対
応 関係を維持するために、他のリバランスのための措置が随時講じられることがある。
投資運用会社および/または副投資運用会社は、各指数を構成する証券(以下「指数証券」とい
う。)の銘柄および/またはウェイトに関する情報について、各指数提供者のみに依拠することにな
る。ある営業日において、投資運用会社および/または副投資運用会社がある指数に関連する当該情
報を取得または処理することができない場合、直近で公表された当該指数の構成銘柄および/または
ウェイトは、すべての調整の目的で使用されることになる。
取締役会および/または管理会社は、以下のいずれかの方法により指数の追随を目指すファンドを
設立することができる。
・ 指数証券および指数証券以外の譲渡性のある証券のみに投資すること。
・ 金融デリバティブ商品(以下「 FDI 」という場合がある。)のみに投資すること。
・ 指数証券、指数証券以外の譲渡性のある証券および FDI の組み合わせに投資すること。
いずれの場合も、関連するファンドが投資する金融商品または証券の種類に関する情報(ファンド
の投資が上場または取引される取引所または市場に関する詳細を含む。)は、関連する英文目論見書
補遺に記載される。
ファンドの投資目的、方針、戦略の変更
ファンドの投資目的の変更および投資方針の重大な変更は、当該ファンドの投資主の普通決議によ
る承認を必要とする。投資目的および/または投資方針の変更の場合、ファンドは、変更の実施前に
投資主が自らの投資証券の買戻しを受けることができるよう、合理的な通知期間を設けなければなら
ない。取締役会による指数変更の提案は、下記の理由により、それが投資目的の変更または投資方針
の重大な変更とみなされる場合に限り、通常決議による関連するファンドの投資主の事前の承認に従
うものとする。それ以外の場合、中央銀行の要件に従って、単に投資主に通知されることになる。
取締役会は、それがいずれかのファンドの利益になると考える場合、ファンドの既存の指数を変更
しまたは代替することを決定することができる。取締役会は、例えば、以下の場合において、当該指
数の代替を決定することができる。
・ 下記「(4)投資制限」の項に記載される、関連するファンドの投資目的を実行するために必要
な譲渡性のある証券またはその他の手法もしくは商品について十分な流動性がなくなったか、ま
たは取締役会が受け入れられると考える方法で投資に用いることがなくなった場合。
・ 特定の指数のデータの質、正確性および利用可能性が損なわれた場合
・ 該当する指数の構成銘柄により、ファンドが(指数に厳密に追随した場合に)下記「(4)投資
制限」の項に定める制限に違反し、および/または本投資法人もしくはその投資主の課税上もし
くは財務上の取扱いに重大な影響を及ぼすこととなる場合
・ 特定の指数が存在しなくなるか、または取締役会の決定により、指数の構成銘柄の計算式または
計算方法に重大な修正がある(もしくは修正が見込まれる)か、指数の構成銘柄に重大な変更が
ある(もしくは変更が見込まれる)場合
・ 指数提供者により取締役会が過度であると考える水準までそのライセンス料が引き上げられる場
合
・ 取締役会が受け入れることができないと判断した事業体への関連する指数提供者の所有権の変更
および/または関連する指数の名称の変更の場合
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・ 特定の市場における投資家のマーケットスタンダードとみなされるおよび/または既存の指数よ
りも投資主に大きな利益になるとみなされる新しい指数が入手可能になった場合
上記のリストは、単なる例示であり、取締役会が適切とみなすその他の場合において指数を変更す
る取締役会の能力に関して網羅しているものと理解してはならない。英文目論見書およびいずれかの
関連する英文目論見書補遺は、ファンドの既存の指数を別の指数に差し替えるかまたは変更する場合
に更新される。
取締役は、その指数が変更された場合、ファンドの名前を変更する。ファンドの名称の変更は、事
前に中央銀行の承認を受け、関係書類が更新されることになる。
トラッキング精度
トラッキング差異:投資運用会社および/または副投資運用会社は、ファンドの株式のパフォーマ
ンスとファンドの指数の間の費用控除後の予想される年間リターンの差異が、通常の市場条件下で
1%を超えないような水準のトラッキング精度を達成することを目指している。しかしながら、ファ
ンドのトラッキング精度が1%を超える例外的な状況が生じることがある。さらに、一定のファンド
について、そのファンドの各指数の構成を通じて、例えば本投資法人の投資制限のために、そのよう
な水準のトラッキング精度を達成することは実務上可能でない可能性がある。多くのファンド、特に
指数の構成銘柄が1つ以上の流動性が高く効率的な公認市場に上場されているファンドでは、トラッ
キング精度の水準が通常の年間リターンの差異である1%を大きく上回ることが予想される。そのよ
うな正確性が実務上可能でない一定のファンドに関して、通常の年間リターンの差は5%以下になる
ことが予想される。
トラッキング・エラー:投資運用会社および/または副投資運用会社は、トラッキング・エラー
(ファンドの株式とファンドの指数のパフォーマンス間のトラッキング差異のボラティリティ)を通
常の市場条件下で1%以下に維持することを目指している。しかしながら、ファンドのトラッキン
グ・エラーが1%を超えるような例外的な状況が生じることがある。さらに、一定のファンドについ
て、そのファンドの指数の構成を通じて、例えば本投資法人の投資制限のために、そのようなトラッ
キング・エラーを達成することは実務上可能でない可能性がある。多くのファンド、特に指数の構成
銘柄が1つ以上の流動性が高く効率的な公認市場に上場されているファンドでは、トラッキング・エ
ラーが1%を大きく下回ることが予想される。そのような正確性が実務上可能でない一定のファンド
に関して、年次トラッキング・エラーは3%以下になることが予想されている。
疑義を避けるために付言すると、あるファンドのクラスの通貨の場合は、上記のものよりも高いト
ラッキング・エラーとトラッキング差異を有する可能性がある。
年次報告書および半期報告書には、当期末のトラッキング差異とトラッキング・エラーの大きさが
記載される。年次報告書では、関連する期間について、推定トラッキング・エラーと実績トラッキン
グ・エラーの乖離の説明がなされる。また、年次報告書は、ファンドのパフォーマンスと追随された
指数のパフォーマンスの間の年間トラッキング差異をも開示し、説明する。
特に指数が重要なリバランスを経験している場合、または構成銘柄の流動性があまり高くない場
合、またはアクセシビリティの観点から制約を受けている場合には、物理的な複製による指数へのエ
クスポージャーは、リバランス・コストの影響を受ける可能性がある。リバランス・コストは、原指
数のリバランス頻度、構成銘柄のウェイト調整および/または各リバランス日に交換される構成銘柄
の数、およびそのような変更を実施するために発生する取引費用の要因である。高いリバランス・コ
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有価証券報告書(外国投資証券)
ストは、一般に、ファンドと指数間の相対的なパフォーマンスを損なう。リバランスの頻度は、各
ファンドについて、関連する英文目論見書補遺にて詳述される。
金融派生商品( FDI )の使用
投資目的または効率的なポートフォリオ運用のためのファンドによる FDI の使用については、関連す
る英文目論見書補遺に記載される。この文脈において、効率的なポートフォリオ運用とは、関連する
ファンドのリスク・プロファイルおよび中央銀行規則に定められたリスク分散ルールを考慮して、
ファンドのパフォーマンスおよび関連するファンドが追随する指数のパフォーマンスにおける差額の
リスク、本投資法人のコストの削減、または適切なリスク水準を有する本投資法人のための追加的な
資本もしくは収益の創出を含むリスクの軽減を意味する。また、かかる手法および商品の使用は、費
用効率の高い方法で実現されなければならず、ファンドの投資目的を変更してはならず、または英文
目論見書に記載されていない補足リスクを追加してはならない。詳細については、下記「3 投資リス
ク-効率的なポートフォリオ運用のリスク」の項を参照されたい。かかる手法および商品の使用から
生じるリスクは、本投資法人のリスク管理プロセスにおいて適切に把握されなければならない。
FDI は、下記「(4)投資制限」の項に概説されている一般的な制限に従い、市場変動、為替リス
ク、金利リスクに対するヘッジ目的で使用されることがある。ヘッジとは、オフセット・ポジション
を獲得することによって、そのエクスポージャーを相殺することにより、原ポジションから生じるエ
クスポージャーを最小化するために用いられる手法である。ヘッジ目的で行われるポジションは、相
殺しようとする資産の価値を実質的に超えることは許されない。ファンドが FDI を使用する場合、ファ
ンドの純資産価額のボラティリティが上昇するリスクがある。 FDI を利用するファンドのリスク・プロ
ファイルへの FDI の拠出は、その投資方針において開示される。ファンドは FDI の使用の結果としてレ
バレッジされることがあるが、 FDI の使用に関するファンドのグローバル・エクスポージャーは純資産
総額を超えてはならない(すなわち、ファンドは純資産価額の 100 %を超えてレバレッジされることは
ない。)。 FDI を使用する各ファンドのグローバル・エクスポージャーおよびレバレッジは、関連する
英文目論見書補遺に明記されているように、コミットメント・アプローチまたはアドバンスト・バ
リューアットリスク・アプローチのいずれかを用いて計算される。コミットメント・アプローチは、
ファンドの FDI ポジションを原資産の等価ポジションに変換し、 FDI リスクが義務付けられている(あ
るいは義務付けられているかもしれない)将来の「コミットメント」に関して監視されるようにする
ことを目指す。オルタナティブなバリューアットリスク・アプローチは、資産ポートフォリオに対す
る「損失のリスク」を測定するために一般的に用いられるリスク計測方法である。それは、与えられ
た期間にわたり、与えられた損失確率(信頼水準として定義される。)を持つ資産のポートフォリオ
の最大損失額を計算する。投資家は、 FDI の使用に伴うリスクに関する情報については、下記「3 投
資リスク」の項を参照すべきである。
ファンドは、中央銀行規則に従って店頭デリバティブに投資することができる。ただし、店頭デリ
バティブの取引相手方が適格取引相手方であることを条件とする。
管理会社は、 FDI に付随するリスクの監視、測定、管理を可能にするリスク管理プロセス(以下
「 RMP 」という。)を採用する。投資運用会社および/または副投資運用会社は、改正された RMP が更
新され、ルクセンブルク金融監督委員会( Commission de Surveillance du Secteur Financier )に提
出されるまでは、 RMP に含まれていない FDI を利用しない。投資運用会社は、要求に応じて、適用され
る量的制限、ならびに主要な投資カテゴリーのリスクおよび利回りの特性における近時の進展を含
む、採用されるリスク管理方法に関する補足情報を、投資主に提供することとなる。
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有価証券報告書(外国投資証券)
証券金融取引の使用
ファンドは、 SFTR および中央銀行規則の要件に従い、通常の市場慣行に従って証券金融取引を締結
することができる。当該証券金融取引は、ポートフォリオのリターンを増加させるために、または
ポートフォリオの費用もしくはリスクを低減するために、収益もしくは利益を生み出すことを含む、
関連するファンドの投資目的と整合する目的のために締結されることがある。
各ファンドがその投資目的および方針に従って保有するあらゆる種類の資産は、証券金融取引の対
象となる。英文目論見書の投資制限の項に従って、当該資産は、関連するファンドの英文目論見書補
遺に別段の記載がない限り、関連するファンドの参照指数の構成銘柄となる。
本投資法人の直近の半期報告書および年次報告書は、各ファンドの資産の絶対額および比率とし
て、証券金融取引の対象となる関連するファンド資産の金額を表示する。
証券貸付取引の取引相手方を選択する際、投資運用会社および/または副投資運用会社は、中央銀
行規則がファンドの証券貸付取引の取引相手方に対する取引前適格基準を規定していないにもかかわ
らず、法的地位、原産国および最低信用格付(該当する場合)を含むがこれらに限定されない、適切
と判断する基準を考慮することができる。ファンドは、公認格付機関から最低信用格付A2または同
等の格付を有する取引相手方、または格付けがない場合、投資運用会社および/または副投資運用会
社の見解において、黙示的な格付A2以上の取引相手方とのみ証券貸付取引を締結することができ
る。あるいは、格付けのない取引相手方は、A2の格付けまたは同等の格付けを維持する事業体が取
引相手方による不履行の結果として被った損失に対して当該ファンドが補償または保証される場合に
許容される。
ファンドは、通常の市場慣行に従う場合に限り、証券金融取引を行うことができる。ただし、証券
金融取引において取得する担保が、以下に詳述する担保の基準を常に満たすことを条件とする。
証券金融取引およびその他の効率的なポートフォリオ管理手法から生じるすべての収益は、発生す
る直接および間接の運営費用および手数料を控除した後、関連するファンドに返還されるものとす
る。当該直接および間接の運営費用および手数料(これらはすべて完全に透明性が確保されてい
る。)は、隠れた収益を含まないものとし、本投資法人が随時契約するレポ/リバース・レポ契約の
取引相手方および/または証券貸付代理人に支払うべき手数料および経費を含むものとする。本投資
法人が契約するレポ/リバース・レポ契約の取引相手方および/または証券貸付代理人の当該手数料
および経費は、通常のコマーシャルレートで、付加価値税がある場合はそれを併せて、関連当事者が
契約した本投資法人またはファンドが負担する。直接および間接の運営費用および手数料に起因およ
び付随するファンドの収益の詳細、ならびに本投資法人が随時契約する特定のレポ/リバース・レポ
契約の取引相手方および/または証券貸付代理人の身元は、本投資法人の半期報告書および年次報告
書に記載されるものとする。
本投資法人および/または管理会社は、法的地位、原産国、信用格付および最低信用格付(該当す
る場合)の考慮を含め、取引相手方の選定において適切なデューディリジェンスを実施する一方で、
中央銀行ルールは、ファンドの証券金融取引の取引相手方に関する取引前の適格基準を規定していな
いことに留意されたい。
証券金融取引に係るリスクについては、下記「3 投資リスク」を参照されたい。
ファンドは、随時、本投資法人の保管会社または他の業務提供会社の関連当事者であるレポ/リ
バース・レポ契約の取引相手方および/または証券貸付代理人と契約することができる。当該契約
は、本投資法人に関する保管会社または他の業務提供会社の役割と利益相反を生じさせることがあ
る。当該関連当事者の身元は、本投資法人の半期報告書および年次報告書において明確に特定され
る。
レポ/リバース・レポ契約または証券貸付は、それぞれ UCITS 規則第 103 条および UCITS 規則第 111 条
の適用上、借入れまたは貸付けを構成するものではない。
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証券の貸付け
関連する英文目論見書補遺に別段の定めがない限り、各ファンドは、通常の市場慣行に従い、 SFTR
および中央銀行ルールの要件に従って、指定された証券貸付代理人(保管会社および管理会社を含
む。)を通じた証券貸付プログラムを通して、取引を完了させるためおよびその他の目的のために証
券を借り入れることを希望するブローカー、ディーラーおよび他の金融機関にポートフォリオ証券を
貸し付けることができる。証券貸付プログラムは、ファンドがその証券を貸し付けることによって生
み出された収益の一部を受け取ることを可能にし、現金が担保として受け取られる場合、現金担保を
投資することを可能にする。
証券貸付取引から生ずるリターンまたは損失は、 SFTR の取引相手方、保管者または第三者の租税、
費用および経費の控除を定めることができる、関連する証券貸付代理人と合意された条件に従って、
ファンドの勘定に帰属することになる。
証券貸付取引に係るファンド・エクスポージャーは、以下のとおりである(いずれも純資産額に対
する比率)。
証券貸付け
ファンド
予想 最大
株式指数を追随するファンド(以下に具体的に列挙されるファンドを除く。) 50% まで 50%
「社会的責任」指数を追随するファンド( MSCI ) 0 % 0 %
「ジェンダー」指数を追随するファンド( MSCI ) 0% 0%
「 ESG 」指数を追随するファンド 0% 0%
レポ契約
レポ契約とは、特定の証券の売り手と買い手との間で締結される契約で、売り手が合意された価格
で、通常は一定の時期に買い戻すことに同意する(本投資法人が売り手である場合、その契約は本投
資法人によってレポ契約として分類され、本投資法人が買い手である場合、その契約は本投資法人に
よってリバース・レポ契約として分類される。)。取得価格と買戻価格の差額は、レポ取引からの買
い手の利回りを表す。他方、貸株取引では、貸し手は借り手に一定期間内に同等の証券を貸し手に返
還することを求める条件で証券を貸し付け、借り手は借受期間中における証券の使用料を貸し手に支
払う。
リバース・レポ契約を締結するファンドは、発生ベースまたは時価ベースで、現金の全額をいつで
も回収し、またはリバース・レポ契約をいつでも終了することができることを確保しなければならな
い。現金が時価ベースでいつでも回収可能である場合、ファンドの純資産価額の計算には、リバー
ス・レポ契約の時価が用いられなければならない。
レポ契約を締結するファンドは、レポ契約の対象となる証券をいつでも回収し、または自らが締結
したレポ契約をいつでも終了することができることを確保しなければならない。7日以内の期間の定
めのあるレポ契約およびリバース・レポ契約は、ファンドがいつでも資産を回収することができるこ
とを条件とする契約であるとみなされることを要する。
レポ契約のファンド・エクスポージャーは、下記のとおりである(いずれの場合も純資産価額に対
する比率)。
レポ 契約
ファンド
予想 最大
株式指数を追随するファンド(以下に具体的に列挙されるファンドを除
100%まで 100%
く。)
「社会的責任」指数を追随するファンド( MSCI ) 100%まで 100%
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担保方針
効率的なポートフォリオ運用手法および証券金融取引、ならびに/またはヘッジ目的もしくは投資
目的による FDI の利用において、ファンドの利益のために取引相手方から担保を受領し、またはファン
ドにより、もしくはファンドのために取引相手方に担保が差し入れられることがある。ファンドによ
る担保の受領または差入れは、中央銀行の要件および以下に概要が記載される本投資法人の担保方針
の規定に従って実行される。
UCITS が受領する担保
ファンドの利益のために取引相手方により差し入れられる担保は、当該取引相手方に対するエクス
ポージャーを軽減するものとして考慮することができる。各ファンドは、取引相手方のエクスポー
ジャー制限に違反しないことを確保するために必要な水準の担保の受領を求める。取引相手方リスク
は、適切な割引を考慮した後の受領した担保の価値が任意の時点における取引相手方リスクにさらさ
れた額と一致する限度で軽減することができる。
資産の 30 %以上の担保を受領するファンドは、関連するファンドが当該担保に付随する流動性リス
クを評価することができるよう、通常および例外的な流動性の状況下で定期的にストレステストが実
施されることを確保する適切なストレステスト方針を定めるものとする。流動性ストレステスト方針
は、少なくとも、中央銀行規則第 24 条(8)項に記載された要素を定めるものとする。
手法および手段の取引に関して証拠金または担保を差し入れる目的上、ファンドは、通常の市場慣
行および中央銀行ルールに概要が記載される要件に従い、ファンドの資産の譲渡、抵当権設定、質権
設定、担保設定または負担設定(日々の変動証拠金の譲渡を含む。)を行うことがある。
証券貸付においてファンドが受領するすべての資産は、担保とみなされるものとし、本投資法人の
担保方針の規定を遵守しなければならない。
非現金担保
受領される非現金担保は、常に以下の基準を満たさなければならない。
(i)流動性:現金以外で受領される担保は、売却前の評価額に近い価格で速やかに売却できるよ
う、高い流動性を有し、規制された市場または透明性のある価格設定を行う多角的取引システ
ム( Multilateral Trading Facility )で取引されていなければならない。以下の種類の証券
は、上記の要件を満たすことを条件に、担保として受け入れられる。
(1)固定利付証券
(2)世界の株式指数の形態をとる株式。担保として受け入れられる証券の種類に関する追加
情報は、本投資法人のウェブサイト( http://www.ubs.com/etf )にて利用可能である。
また、受領される担保は、中央銀行規則の規定を遵守しなければならない。
( ⅱ )評価:受領される担保は、少なくとも毎日評価されなければならず、高い価格ボラティリティ
を示す資産は、適切に保守的な元本削減率(ヘアカット率)(下記で記載される)が設けられ
ていない限り、担保として受け入れられるべきではない。
適切な場合、ファンドの利益のために保有される非現金担保は、本投資法人の評価方針および
原則に従って評価されるものとする。取引相手方との評価に関する合意に基づき、取引相手方
に計上された担保は、毎日時価で評価される。
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( ⅲ )発行体の信用度:受領される担保は、高い信用度を有していなければならない。
( ⅳ )相関関係:受領される担保は、取引相手方から独立している事業体により発行されなければな
らず、取引相手方のパフォーマンスとの間で高い相関関係を示すことは予想されない。
(v)分散化(資産集中):担保は、国、市場および発行体の観点から十分に分散していなければな
らず、特定の発行体に対する最大エクスポージャーは純資産価額の 20 %とする。発行体の集中
に関する十分な分散投資の基準は、ファンドが取引相手方から、その発行体に対する最大エク
スポージャーがその純資産価額の 20 %である担保バスケットを受け取る場合に尊重されると考
えられる。ファンドが異なる複数の取引相手方に対してエクスポージャーを有する場合、異な
る複数の担保バスケットは、単一の発行体に対するエクスポージャーの 20 %制限を計算する目
的上合算されるものとする。ファンドが中央銀行規則別紙3の第5項( ⅱ )に記載される発行
体エクスポージャー/増加特例を利用する限度において、かかるエクスポージャーが増加され
る発行体は、下記「(4)投資制限」の項の第 2.12 項に記載されるいずれかの発行体とするこ
とができる。
( ⅵ )即時の利用可能性:受領される担保は、取引相手方への照会または取引相手方の承認なしに、
いつでもファンドにより完全に実行可能でなければならない。
( ⅶ )保護預かり:(証券金融取引、店頭デリバティブ取引その他に関係なく)権原の移転により受
領される担保は、保管会社が保有するものとする。他の種類の担保契約では、担保は、慎重な
監督に服し、担保提供者と無関係の第三者保管者が保有することができる。
( ⅷ )元本削減率(ヘアカット率):本投資法人(またはその代行者)は、各ファンドのために、担
保として受け取る資産に対し、適宜、信用度や価格のボラティリティなどの資産の特性の評
価、および上記のとおりに実施されるストレステストの結果に基づき、適切に保守的な元本削
減率(ヘアカット率)を適用するものとする。本投資法人は、担保の発行体もしくは銘柄の信
用度が必要なレベルに達していない、または残りの満期その他の要因に関して担保が非常に高
い水準の価格ボラティリティを伴う場合には、原則として、本投資法人により継続的に文書で
維持されるより具体的な指針に従い、保守的な元本削減率(ヘアカット率)が適用されなけれ
ばならない旨決定している。ただし、かかる元本削減率(ヘアカット率)の適用は、担保の評
価の正確な詳細を踏まえて、個々の場合に応じて決定される。本投資法人は、その裁量によ
り、ある状況において、客観的に正当な根拠に基づいて、適切であると判断した場合には、保
守的の度合いがより高いもしくは低い元本削減率(ヘアカット率)が適用された、またはヘア
カットを適用しない一定の担保を受け入れることを決議することが適切であると判断すること
ができる。ガイドラインレベル以外の元本削減率(ヘアカット率)規定を付した関連する担保
の受入れを正当化するいかなる状況も、文書で概説されなければならない。その背後にある理
論的根拠を文書化することが不可欠である。担保は、日次で時価評価される。担保の価値は、
企業活動および保有する担保の価値が次回の時価評価までの短い期間においてオーバーヘッジ
されたポジションの 105 %限度額または貸付有価証券のヘッジされたポジションの 95 %限度額を
下回る結果となる可能性がある事由に起因する市場の動向等により日中変動することがある。
同様に、担保についても、必要な分散化の水準が維持されていることを確認するために日々モ
ニタリングを行う。担保は、店頭デリバティブ取引において、関連する店頭デリバティブ取引
の取引相手方に対するエクスポージャーが、下記「(4)投資制限」の項の第 2.8 項で定められ
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た法的および規制上の上限(取引相手方が信用機関である場合は 10 %、その他の場合はその資
産の5%)を超えている場合に受領される。
(ⅸ)満期:担保に十分な流動性がある場合には、満期に係る制限はない。
非現金担保は、売却、担保提供、再投資することができない。
現金担保
現金担保は、以下に該当する以外のものには投資することができない。
(i)関係機関への預金
(ⅱ)優良国債
( ⅲ )慎重な監督に服する信用機関との取引であり、ファンドが現金の全額を発生ベースでいつでも
回収することができるリバース・レポ契約
( ⅳ )欧州のマネー・マーケット・ファンドの共通定義に関する欧州証券市場監督局( ESMA )ガイド
ライン( CESR / 10 - 049 参照)に定義される短期マネー・マーケット・ファンド
再投資される現金担保は、上記の非現金担保に適用される分散化要件に従って分散されなければな
らない。再投資される現金担保は、取引相手方または関連事業体に預金することができない。担保の
再投資により生じるエクスポージャーは、取引相手方に対するリスク・エクスポージャーを決定する
際に考慮されなければならない。現金担保の再投資が上記の規定に従って行われた場合であっても、
ファンドに追加リスクが生じる可能性がある。さらなる詳細については、下記「3 投資リスク-現金
担保の再投資のリスク」の項を参照されたい。
UCITS が差し入れる担保
ファンドによりまたはファンドのために取引相手方に差し入れられる担保は、カウンターパー
ティー・リスク・エクスポージャーを計算する際に考慮されなければならない。取引相手方に差し入
れられる担保およびかかる取引相手方により受領される担保は、ファンドが当該取引相手方との間で
ネッティングに関する取決めを適法に執行できることを条件として、純額ベースで考慮することがで
きる。権原移転ベースでファンドから提供された資産は、もはやファンドに属さず、保管のネット
ワークの外を通るものとする。取引相手方はそれらの資産をその絶対的裁量にて使用することができ
る。権原移転以外の方法で取引相手方に提供される資産は、保管会社または正当に任命された副保管
会社により保有されるものとする。
ファンドによりまたはファンドのために取引相手方に差し入れられた担保は、取引相手方と随時合
意される担保から構成され、ファンドが保有するあらゆる種類の資産を含むことができる。
証券貸付契約またはレポ契約が満了するまで、取得された担保は、上記に記載された基準を満たさ
なければならない。本投資法人がこの種の取引の専門家として一般的に認められ、保管会社の慎重な
監督の下に置かれ、かつ担保の提供者と関係のない国際的な中央証券保管者または関連機関の三者間
担保管理サービスを利用する場合、資産保管会社に移転される担保の要件は適用されず、本投資法人
は、一般に認められた国際的な中央証券保管制度によって組織される証券貸付プログラムを締結する
ことができる。ただし、当該プログラムがシステム運営者の保証を受けることを要件とする。保管会
社は、担保契約の指名された参加者でなければならない。
関連する証券貸付契約の条件に基づき、指定貸付代理人は、本投資法人のために、借入人から証券
貸付手数料を受領する。貸付代理人は、証券貸付契約の規定に従って、貸付金の引渡し、担保の管
理、および証券貸付補償の提供を含む証券貸付活動に関連するすべての費用を賄うために、証券貸付
収益の一部を保持する権利を有する。証券貸付プログラムから生じた収入は、本投資法人の定期報告
書にて開示され、支払われた手数料は通常のコマーシャルレートで支払われる。ファンドは、いつで
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も、自らが締結した証券貸付契約を終了し、5営業日または通常の市場慣行が定めるその他の期間内
に貸し付けた証券の一部または全部の返還を要求する権利を有しなければならない。
通貨先渡および通貨先物の使用
ファンドは、ファンドの基準通貨以外の通貨建ての証券に投資することが許され、ヘッジ契約を締
結することにより、関連するファンドの基準通貨に悪影響を及ぼす通貨変動に対する投資のヘッジを
試みることができる。
上記の FDI の使用および UCITS 規則により課される制限に従い、将来の為替レートの不確実性から保
護するため、またはファンドが有する譲渡性のある証券のエクスポージャーの特性を変更するため
に、各ファンドは様々な通貨取引、すなわち、先渡為替契約または為替取引を締結することができ
る。
先渡為替契約で、将来のある日付でその通貨を交換する契約(例えば、ある量のポンドをある量の
ユーロと交換する契約)である。契約締結時の契約期間中、日付(将来合意された固定日数でもよ
い。)、交換される通貨の金額、および交換が行われる価格が交渉され、決定される。 UCITS 規則で
は、通貨デリバティブにおいてカバーされていないポジションは認められていないが、本投資法人
は、流動性金融商品によりカバーされる投資目的および効率的な運用目的のために、通貨デリバティ
ブ商品に投資することができる。かかる通貨取引は、ファンドの投資目的および方針に従って使用さ
れなければならない。
ファンドは、関連する外貨をそのファンドの基準通貨に売却することにより、一つの外貨エクス
ポージャーを「クロス・ヘッジ」することができる。また、新興国市場や発展途上国市場では、現地
通貨は米ドル、ユーロ、日本円などの主要市場通貨のバスケットとして表示されることが多い。ファ
ンドは、その基準通貨以外の通貨に対するエクスポージャーを、その通貨の加重平均を基準通貨に売
却することにより、バスケットとしてヘッジすることができる。通貨先渡および/または先物の利用
は、当該ファンドのリスク・プロファイルへの影響の詳細を含めて、関連する英文目論見書補遺にお
いてすべて開示される。
先物取引は、将来の期日に、あるいは場合によっては現金でポジションを決済するために、契約の
原資産を引き渡す義務、あるいは受け取る義務を伴う。先物契約は、契約の対象である証券が常に関
連するファンドの勘定において本投資法人の所有に留まることを条件として、または関連するファン
ドの資産の全部または売却された先物契約の行使価額よりも低い価額ではない可能性のある比率が先
物契約と同じ方法で価格変動に関して合理的に行動することが予想されることを条件として、売却す
ることができる。先物契約は、その契約の行使価額が、関連するファンドの勘定で、流動資産または
容易に換金できる証券において、常に本投資法人により保有されていることを条件として、購入する
ことができる。しかし、債券市場と株式市場の両方に直接投資するファンドは、ファンドの正味エク
スポージャーの総額が、原証券に投資するファンドのすべての資産の直接投資を通じて達成されるエ
クスポージャーを超えないという条件で、先物契約を購入することができる。かかる場合、ファンド
は、その投資目的においてかかるアクティブ・アセット・アロケーション戦略を明確に定めなければ
ならない。
当該ヘッジは、通貨リスクに対してヘッジされる関連するクラスの純資産価額の 95 %以上をヘッジ
するよう努める。本投資法人の管理外の事柄のため、通貨エクスポージャーは、ヘッジ関連となる
が、ヘッジ関連のポジションは関連するクラスの純資産価額の 105 %を超えてはならない。ヘッジされ
たポジションは、オーバーヘッジされたポジションまたはヘッジされたポジションが上記に開示され
た許容レベルを超えないかまたは下回らないことを確保するため、少なくともファンドと同じ評価頻
度で、継続的にレビューされる。かかるレビューには、かかるポジションを上記の許容ポジションレ
ベル内に留め、毎月繰り越されることがないようにするため、ヘッジの取決めを定期的にリバランス
する手続きが組み込まれる。
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一以上のクラスに関してかかる戦略を実行するために使用される通貨の先渡しおよび先物は、ファ
ンド全体の資産/負債となるが、関連するクラスに帰属し、関連する金融商品の損益および費用は関
連 するクラスにのみ帰属する。クラス間において負債の分離が存在しない場合、特定の状況におい
て、その名義において「ヘッジ」されたクラスに関する通貨ヘッジ取引が、関連するファンドの他の
クラスの純資産価額に影響を及ぼす可能性のある負債を生じさせるリスクがある。クラスがヘッジさ
れる場合、当該ヘッジは、当該クラスが発行される関連するファンドの英文目論見書補遺において開
示される。クラスの通貨エクスポージャーは、ファンドの他のクラスのエクスポージャーと組み合わ
せたり、それと相殺したりすることはできない。クラスに帰属する資産の通貨エクスポージャーは、
他のクラスに配分することはできない。
資金の借入れ
各ファンドは、銀行から純資産価額の 10 %を上限として資金を借り入れることができるが、一時的
または緊急の目的の場合に限られる。ファンドは、バック・ツー・バック借入契約により外貨を取得
することができる。この方法で得られた外貨は、相殺する預金が(a)基準通貨建てであり、(b)
外貨貸付残高の価値に等しいかまたはそれを超える場合、 UCITS 規則の適用上、借入金として分類され
ない。
プーリング
定款の一般規定に従い、かつ、中央銀行の要件に従い、取締役会および/または管理会社は、効率
的なポートフォリオ運用の目的上、ファンドの投資方針が許容する場合、一定のファンドの資産を他
のファンドの資産と共に管理することを選択することができる。この場合、異なるファンドの資産は
共通して運用される。共同運用資産は、内部的な運用目的でのみ使用されているという事実にもかか
わらず、「プール」と称される。プールは、個別の事業体を構成しておらず、投資家が直接利用でき
るものではない。各共同運用ファンドは、その資産の特定の部分について配分を受けるものとする。
英文目論見書(必要に応じて)、関連する英文目論見書補遺、および本投資法人が当事者である(適
宜)重要な契約は、その実施に先立ち、当該共同管理の取決めを反映するように更新される。
格付けへの言及
2014 年欧州連合(オルタナティブ投資ファンド運用者)(改正)規則( S.I. 2014 年第 379 号)(以
下「 改正規則 」という。)は、信用格付機関指令( 2013 / 14 / EU )(以下「 CRAD 」という。)の要請
をアイルランド法に国内法化するものである。 CRAD は、信用格付機関が提供した格付けへの依存度を
制限し、かつ、リスク管理の義務を明確化することを目的としている。改正規則および CRAD ( CRAD に
より本規則は改正された。)に従い、英文目論見書の他の規定にかかわらず、投資運用会社は、ある
発行体またはカウンターパーティーの信用力を判断するにあたり、信用格付けのみに依存しない、ま
たは信用格付けに機械的に依存しないものとする。
ベンチマークへの言及
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、販売会社としての資格において、特定の
指数提供者とライセンス契約を締結した。これらの契約は、商標、商号およびその他の知的財産権の
使用に関するものである。販売会社および各指数提供者は、次に、当該権利を本投資法人にライセン
ス供与することに同意した。サブ・ファンドの投資目的は、指数提供者が独自に作成した特定の指数
を追随することであるため、サブ・ファンドの名称に指数提供者の商号または商標を含めるか否か
は、UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーへのこれらの知的財産権のライセンス供与
および本投資法人へのサブ・ライセンス供与次第である。これらの契約に関して、投資家は、以下の
事項に留意すべきである。
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当該インデックス提供者は、金融商品および金融契約のベンチマークまたは投資ファンドのパ
フォーマンスを測定するために用いられる指数に関する 2016 年6月8日付欧州議会および理事会指令
( EU ) 2016 / 1011 (以下「ベンチマーク規則」という。)に準拠し、管理事務代行者およびベンチ
マークの ESMA 登録簿に記載されるものとする。
MSCI Limited および Solactive AG は、関連する英文目論見書に記載されるとおり、それぞれ MSCI お
よび Solactive 指数ならびにこれらのヘッジされたバリエーションの管理事務代行者であり、管理事務
代行者および参照指数の ESMA 登録簿に記載される。
その他すべての指数提供者は、現在、ベンチマーク規則に基づき提供される経過措置を利用してい
るため、ベンチマーク規則第 36 条に基づき管理事務代行者およびベンチマークの ESMA 登録簿には記載
されていない。ベンチマーク規則に定めるところにより、遅くとも 2019 年に終了する適用免除期間の
終了までにその登録は有効になると見込まれる。ベンチマークが管理事務代行者およびベンチマーク
の ESMA 登録簿に記載されている管理事務代行者によって提供されているか否かに関する最新情報は、
https://registers.esma.europa.eu/publication/ で入手可能である。
管理会社は、ベンチマークが大きく変動した場合または提供されなくなった場合に取るべき措置に
ついて定めた、文書化された計画を保持している(登録事務所にて無料で入手可能である。)。詳細
は、英文目論見書に記載されている。
証券化への言及
EU 規則 2017 / 2402 (以下「証券化規則」という。)は、 2019 年1月1日から、本投資法人等の UCITS
に適用される。したがって、ファンドが証券化にさらされる場合、ファンドの投資運用会社は、証券
化にさらされる前に、かつ、証券化にさらされ続ける限りは継続的に、デュー・ディリジェンス・プ
ロセスを実行する。投資運用会社は、証券化が、オリジネーターによる証券化における5%以上の重
要な経済的純益の留保を遵守したリスク保持となるよう確保し、また継続的に、証券化のオリジネー
ターは、証券化ポジションの保有者に対し、証券化規則に従って、取引及び裏付けとなるエクスポー
ジャーに関する一定の情報を提供する。
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF の投資目的および投資方針
投資目的
ファンドの目的は、 MSCI ACWI ESG ユニバーサル5%イシュアー・キャップド・インデックスのパ
フォーマンスに追随することを目指すことである。
投資方針
ファンドの投資方針は、 MSCI ACWI ESG ユニバーサル5%イシュアー・キャップド・インデックス
(または MSCI ACWI ESG ユニバーサル5%イシュアー・キャップド・インデックスと実質的に同じ市
場に追随するために、ファンドが追随するものとして適切な指数であると取締役会が検討し、英文目
論見書に従い、随時、決定することのできるその他の指数)(以下「参照指数」という。)のパ
フォーマンスに追随することを、ファンドと参照指数のパフォーマンスの差を可能な限り最小限に抑
えながら目指すことである。ファンドが他の指数に追随すべきであるという取締役会の決定は、投資
主の承認を要し、また、中央銀行が定める要件に従って実施されるものとし、英文目論見書補遺はそ
れに応じて更新されるものとする。ファンドは、報酬および費用を控除後、参照指数のリターンと
ファンドのリターンとの間のパフォーマンスの差異を可能な限り最小限に抑えるため、以下に記載さ
れる複製テクニックを使用する。指数の追随に関する問題点に関する情報については、下記「3 投資
リスク」に記載の「指数追随リスク」を参照されたい。
この投資目的を達成するために、投資運用会社は、ファンドのために、複製戦略を用いて、英文目
論見書に記載される投資制限の対象となる参照指数のおおよそのウェイトで、主として参照指数の証
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券に投資する。これらの証券(預託証書を含む。)は、別表Ⅱに定める取引所および市場において、
上場および/または取引されるものとする。この戦略は、参照指数のすべての証券を保有し、その参
照 指数のおおよそのウェイトを持たせることを目的としている。したがって、本質的に、ファンドの
ポートフォリオは、参照指数の構成銘柄に近いものとなる。また、米ドル以外の通貨建てでヘッジさ
れている参照指数には、米ドル、ユーロ、ポンド、スイスフラン、シンガポールドル、カナダドルお
よび日本円(それぞれ「ヘッジ付き通貨版」という。)を含む通貨版(先進国市場の通貨のみ)があ
る。ヘッジ付き通貨版の目的は、米ドル建て資産を米ドル以外の通貨で保有する場合の外国為替エク
スポージャーから生じる損益を制限することである。これは、一ヶ月物の外国為替先渡契約を採用し
たヘッジ付通貨版によって達成される。ヘッジ付通貨版の方法に従って、ファンドは、米ドル建て資
産を米ドル以外の通貨で保有する場合、外国為替エクスポージャーから生じる損益を制限するため
に、外国為替先渡契約を使用することもできる。投資主は、ヘッジ付通貨版に関する開示は情報目的
のみであり、ファンドが通貨ヘッジを行う方法を説明することに留意する必要がある。複製戦略に関
する詳細は、上記「投資目的、方針および戦略」の項に開示されている。ファンドは、参照指数のパ
フォーマンスを追随するという投資目的の実行を追求するにあたり、参照指数に含まれない証券(例
えば、公表された証券、または参照指数に近く含まれると予想される証券を含む。)を保有すること
ができる。ファンドは、単に参照指数の複製を支援する目的で、参照指数を構成する一定の証券に同
様のリターンをもたらす可能性があると投資運用会社が判断した場合、参照指数を構成しない証券に
も投資することができる。ファンドは、下記「(4)投資制限」の項の第 4.2 項に記載されているよう
に、一定のインデックス・トラッキング・ファンドに許されるより高い投資制限を利用することがで
きる。これらの制限は、例えば、参照指数内に発行体の配分が増加している場合など、例外的な市況
が適用される場合に利用することができる。これらの例外的な市況には、合併の結果を含む様々な理
由により、単一の構成要素が非常に支配的な地位を占める場合が含まれる。ファンドの投資限度額
が、取締役会の支配の及ばない理由により、または申込権の行使の結果として、超過された場合、
ファンドは、投資主の利益を十分に考慮して、売買取引の優先的な目的としてその状況の是正を採用
しなければならない。上記で設定されたファンドは、従って複製戦略を使用しているため、ファンド
への投資は、参照指数に対する直接的なエクスポージャーを提供するものとみなされるべきである。
ファンドのトラッキング・エラーとトラッキング差異の詳細は、上記「トラッキング精度」の項に記
載されている。
ファンドは合成指数複製戦略を追求していないため、対応するカウンターパーティー・リスクは適
用されない。通貨ヘッジの結果、下記「3 投資リスク-カウンターパーティー・リスク」と題する項
にさらに詳述されているように、ヘッジされた投資証券クラスはカウンターパーティー・リスクにさ
らされる可能性がある。
ファンド(および参照指数)はロング・ポジションのみをとり、ファンドは純資産の 100 %をロン
グ・ポジションに投資する。
ファンドは、効率的なポートフォリオ運用のために、本投資法人の RMP 計算書(該当する場合)に開
示された場合、中央銀行が課す条件および制限に従って、為替予約、通貨スワップ、ワラント、指数
先物および株式先物を含む FDI を使用することができる。効率的なポートフォリオ運用とは、ファンド
のリスク・プロファイルおよび中央銀行ルールに定められたリスク分散ルールを考慮に入れた、以下
の一または複数の特定の目的で締結される取引を含む投資決定を意味する。
・ リスクの軽減
・ コストの削減
・ 適切なリスク水準を有するファンドのための追加的な資本または所得の創出
特に、 FDI は、ファンドと関連する参照指数の間のパフォーマンスの差異、すなわちファンドのリ
ターンが参照指数のリターンと異なるリスクを最小化する目的で利用されることがある。 FDI は本質的
にレバレッジされるが、 FDI の利用の主たる目的は、ファンドと参照指数の間のパフォーマンスの差を
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可能な限り最小化することであり、 FDI への投資の結果としてファンドがレバレッジされる(下記「リ
スク管理」の項に記載されるコミットメント・アプローチに基づいて計算される)一方で、かかるレ
バ レッジは常にファンドの純資産価額の 100 %を超えることがない。
ファンドは、英文目論見書および UCITS 規則に規定される FDI の利用に課される制限に従い、参照指
数に含まれる様々な証券に対するエクスポージャーを創出するかまたは減少させるか、または特定の
取引に内在するリスクの特定の側面を減少させるために、先物契約を売買することができる。先物契
約とは、将来のある特定の日に、一定額の株式、債券または通貨を売買する契約である。先物契約
は、取引所で取引される商品であり、その取引は取引が行われる取引所の規則に従う。
ファンドは、インドなどのその他の制限的な市場で取引するために、パーティシペーション・ノー
ト(以下「 P-Notes 」という。)またはワラントを使用することができる。インドの会社は、参照指数
の構成銘柄である可能性があり、ファンドが当該会社の株式を直接的に買い取ることが市場の制約に
より不可能である可能性がある。 P-Notes は、参照指数の構成銘柄であってもよい。 P-Notes は、典型
的には、制限的な市場への投資を希望する海外の投資家に対して発行する登録外国機関投資家によっ
て、一定の制限的な市場において使用される。 P-Notes は、一般的に格付けされておらず、特定の株式
証券または資本性証券のバスケットのパフォーマンスに直接結びつくリターンを提供するように設計
されている。 P-Notes は、一般に原資本性証券のリターンに対応するリターンを提供することに同意し
た発行者からの債務証券の形態をとる。ブローカーは、株式を購入し、原株式の所有権を表章する P-
Notes を発行する。原証券から回収された配当金またはキャピタル・ゲインは、投資家に返還される。
それらはスワップのキャッシュフローを模倣するが、 FDI ではない。ファンドが投資できる P-Notes に
は、デリバティブやレバレッジを組み込むことはできない。
管理会社は、 FDI に関連する様々なリスクを正確に測定、モニタリング、管理することを可能とする
FDI の利用に関するリスク管理プロセスに関する声明(以下「 RMP 」という。)を採用しており、ファ
ンドは RMP に記載されている FDI のみを採用する。管理会社は、ルクセンブルク金融監督委員会
( Commission de Surveillance du Secteur Financier )に提供された RMP のみを採用する。
FDI の使用
上記の投資方針に詳述されているように、ファンドは以下の FDI を使用することができる。
先物、指数先物、株式先物
先物契約とは、標準化された数量と品質の特定の資産を、当日合意された価格(先物価格または行
使価格)と、指定された将来の期日、すなわち受渡日に発生する引渡しとを交換するための標準化さ
れた契約である。
指数先物は、先物取引はしばしば流動性が高く、取引に関する費用対効果が高いことから(例え
ば、ある状況では、原証券の即時購入の代わりに指数先物契約を締結するほうが、費用対効果と利便
性が高いと考えられる。)、ファンドの市場エクスポージャーを費用対効果があって効率的な方法で
管理するために使用することができる。
単一銘柄先物は、単一の証券に対するエクスポージャーをファンドに提供するために使用されるこ
とがある。
通貨スワップ
スワップ契約は、数週間から一年以上の期間にかけて締結される二者間契約である。基準的なス
ワップ取引では、二当事者は、「想定元本」、例えば、特定の金利、特定の外貨、または特定の指数
を表章する証券の「バスケット」に投資された特定の金額のリターンまたは価値の増加に関して計算
されたリターン(または収益率の差)を交換することに合意する。スワップは、既存のロング・ポジ
ションをヘッジする可能性がある。
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通貨スワップは、一つの通貨における将来の支払いを他の通貨での支払いに交換する二者間契約で
ある。
通貨先渡
通貨先渡は、将来の特定の日時で合意された為替レートで二通貨を交換するための、二当事者間の
標準化されていない契約である。これらは承認された取引相手方との店頭取引として交渉されるが、
もしショート・ポジションをとった通貨がロングの通貨に対して価値が上昇し、ロングの通貨が価値
を失った場合には、潜在的には無制限に損失が生じることになる。
ワラント
ワラントは、保有者に特定の金額の証券を特定の価格で購入する権利を与える証明書である。証券
の価格がワラントの行使価格を上回る場合、その証券はワラントの行使価格で購入され、利益のため
に再販売される。そうでない場合、ワラントは単に満了するか、または使用されないままである。ワ
ラントは、オプション取引所に上場され、発行された証券とは独立して取引される。
ヘッジ
英文目論見書の条件に従って、ファンドは、為替レートの変動の結果としてのファンドの一以上の
クラスの価値の下落に対するヘッジを追求するために、基準通貨で表示されていないクラスに関する
通貨ヘッジ取引を行うことができる(ただし、義務は負わない。)。すべてのヘッジ取引は、明確に
特定のクラスに帰属し、従って、異なるクラスの通貨エクスポージャーは、組み合わされず、相殺さ
れず、ファンドの資産の通貨エクスポージャーは、別々のクラスに配分されないものとする。した
がって、かかるヘッジ取引の費用、損益は、関連するクラスにのみ発生することになる。
証券貸付、レポおよびリバース・レポ契約
本投資法人は、ファンドに関する証券の貸付、レポまたはリバース・レポ契約を締結しない。
指数の説明
本項目は、 MSCI ACWI ESG ユニバーサル5%イシュアー・キャップド・インデックスの主要な特性
の要約であり、参照指数の完全な説明ではない。
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一般
参照指数は、国際な指数提供者である MSCI® が算出、維持、公表する株式指数であり、米ドル建てで
ある。参照指数は、先進国 23 カ国と新興国 24 カ国を含む世界中の大型および中型資本の総リターンの
純配当実績を追随している。
参照指数は、フリーフロート・マーケット・キャップ・ウェイトを切り離すことによって、 MSCI
ACWI 指数からの除外を最小限に抑え、環境・社会・ガバナンスの堅固なプロファイルと、そのプロ
ファイルを改善する積極的なトレンドの両方を実証する会社へのエクスポージャーを獲得しようとす
る投資戦略の成果を反映したものである。構成銘柄の選択は、環境、社会およびガバナンスに関する
ビジネス慣行の調査、格付けおよび分析を提供する MSCI ESG Research によって提供されるリサーチに
基づいている。 MSCI ESG Research の詳細は、下記で詳述される MSCI ウェブサイトに掲載される。
参照指数は、四半期ベースでリバランスする。リバランスの頻度は、いかなるリバランスも、参照
指数が安定的である場合よりも高い頻度でファンドのポジション回転率を必要とされると予想しない
ため、ファンドに関連する取引費用に最小限の影響しか及ぼさない。
参照指数の構成は、標準的な UCITS 投資制限の適用範囲内で追随が不可能な適用範囲で調整されると
は予想されない。
指数の構成およびその計算方法の詳細(特定の銘柄のウェイト付けが許容される投資制限を超えた
場合に指数スポンサーが採用する手続に関する情報を含む。)は、下記のウェブサイトに掲載されて
いる。投資運用会社は、ファンドに適用される投資制限を監視する。投資運用会社は、参照指数に含
まれる特定の銘柄のウェイトが許容される投資制限を超えていることを知った場合、速やかに、ファ
ンドが常に許容される投資制限の範囲内で運営され、 UCITS 規則の要件を遵守することを確保するべ
く、当該特定のポジションを解消するか、またはファンドの当該銘柄へのエクスポージャーを減少さ
せるかのいずれかを試みる。
指数の組成方法
参照指数は、 MSCI ACWI 指数(以下「親参照指数」という。)から構成銘柄を引き出す。親参照指数
は、以下のように構成される。
1)親参照指数から始めて、 MSCI ESG スコアが最も低い株式は除外される。 MSCI の ESG スコアは、関連
する会社の業務、製品およびサービスに影響を与える環境上、社会上およびコーポレートガバナ
ンス上のネガティブな問題に関連する会社が直面しているか否かについての指数提供者による評
価に基づいて算出される。
2)その後、親参照指数からのフリー・フロート・マーケット・キャピタル・ウェイトの MSCI ESG ス
コアを用いて株式を再加重し、 MSCI ACWI ESG Universal Index を構築する。
その後、参照指数を構成するために、親参照指数の発行体の最大ウェイトは5%に固定される。
参照指数の構築方法は、 MSCI のインターネットウェブサイトで入手可能である。
http://www.msci.com/products/indexes/esg/methodology.html
参照指数に関する追加情報は、以下のとおりである。
http://www.msci.com/products/indexes/esg/sri/
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インデックス・ファクトシート
インデックス・ファクトシートは、 MSCI ウェブサイトで入手可能である。
https://www.msci.com/equity-fact-sheet-search
参照指数の価値の公表
参照指数の終値と構成は、 MSCI のインターネットウェブサイトで、 Regional タブの「 All Country
( DM + EM )」、通貨タブの「 USD 」、 Index Level タブの「 Net 」、 Index Suite タブの「 ESG
Universal 」、規模タブの「 Standard ( Large + Mid Cap )」、スタイルタブの「 None 」を選択して入手
できる。
https://www.msci.com/end-of-day-history
参照指数の構成の公表
参照指数の構成は、 MSCI のインターネットウェブサイトにおいて、「 ACWI ESG UNIVERSAL 5%
ISSUER CAPPED 」のタブを選択して入手できる。
https://www.msci.com/ constituents
(2)【投資対象】
上記「(1)投資方針」を参照のこと。
(3)【分配方針】
現在、取締役会は、下記の投資証券クラスに関する配当金を宣言することは意図していない。
クラス(米ドルヘッジ) A - acc 投資証券
クラス(日本円ヘッジ) A - acc 投資証券
(4)【投資制限】
本投資法人の投資制限
1.許可された投資対象
ファンドの投資対象は、以下に限定される。
1.1 EU 加盟国もしくは EU 非加盟国における証券取引所への正式な上場が認められているか、または、
EU 加盟国もしくは EU 非加盟国において規制されており、定期的に取引が行われており、認識され
ており、かつ公開されている市場で取引されている、譲渡性のある証券および短期金融商品
1.2 1年以内に(上記の)証券取引所またはその他の市場への公式上場が認められる予定の最近発行
された譲渡性のある証券
1.3 規制された市場で取引されているもの以外の短期金融商品
1.4 UCITS の受益証券
1.5 AIF の受益証券
1.6 金融機関への預金
1.7 金融派生商品( FDI )
2.投資制限
2.1 各ファンドは、上記「許可された投資対象」に記載されるもの以外の譲渡性のある証券および短
期金融商品に対し、純資産総額の 10 %を超えて投資してはならない。
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2.2 各ファンドは、1年以内に証券取引所またはその他の市場への公式上場が認められる予定の最近
発行された譲渡性のある証券(上記 1.1 に記載される。)に対し、純資産総額の 10 %を超えて投
資してはならない。かかる制限は、ルール 144A 証券として知られる特定の米国証券への各ファン
ド による投資については適用されない。ただし、以下の両方を満たすことを条件とする。
- 当該証券が、発行後1年以内に米国証券取引委員会に登録されるという条件で発行されるこ
と。
- 当該証券が、非流動性証券でないこと、すなわち、かかる証券がファンドにより評価される
価格またはおおよそその価格で当該ファンドにより7日以内に換金可能であること。
2.3 各ファンドは、同一発行体により発行された譲渡性のある証券または短期金融商品に対し、純資
産総額の 10 %を超えて投資してはならない。ただし、当該ファンドが5%を超えて投資する各発
行体において保有される譲渡性のある証券および短期金融商品の総額は、 40 %以下とする。
2.4 中央銀行の事前承認を得た上で、上記 2.3 項の 10 %制限は、 EU 加盟国に登記上の事務所を置き、
かつ、法律により債券保有者の保護を目的とした特別な公的監督に服する金融機関が発行する債
券の場合には、 25 %まで引き上げられる。ファンドがその純資産総額の5%を超えて同一発行体
により発行されたこれらの債券に投資する場合、かかる投資の総額は、当該ファンドの純資産価
額の 80 %を超えてはならない。
2.5 上記 2.3 項の 10 %制限は、譲渡性のある証券または短期金融商品が、 EU 加盟国もしくはその地方
機関、 EU 非加盟国または一もしくは複数の EU 加盟国が加盟している公的国際機関により発行また
は保証されている場合には、 35 %まで引き上げられる。
2.6 上記 2.4 項および上記 2.5 項に記載される譲渡性のある証券および短期金融商品は、上記 2.3 項に
記載される 40 %制限を適用する目的においては考慮されないものとする。
2.7 各ファンドは、同一の金融機関の預金に対し、純資産総額の 20 %を超えて投資してはならない。
関連機関以外の同一金融機関において付随的流動資産として保有されている各ファンドによる預
金は、純資産総額の 10 %を超えてはならない。
かかる制限は、保管会社における預金の場合には、 20 %まで引き上げられることがある。
2.8 店頭デリバティブ取引のカウンターパーティーに対する各ファンドのリスク・エクスポージャー
は、純資産総額の5%を超えてはならない。
かかる制限は、関連機関の場合には、 10 %までに引き上げられる。
2.9 上記 2.3 項、 2.7 項および 2.8 項にかかわらず、同一機関により発行され、または同一機関により
行われ、もしくは引き受けられた以下のうち2種以上の組合せは、純資産総額の 20 %を超えては
ならない。
(i)譲渡性のある証券もしくは短期金融商品への投資、
( ⅱ )預金、および/または
( ⅲ )店頭デリバティブ取引から生じるカウンターパーティー・リスク・エクスポージャー
2.10 上記 2.3 項、 2.4 項、 2.5 項、 2.7 項、 2.8 項および 2.9 項に記載される制限は合算することができ
ず、そのため単一機関に対するエクスポージャーは関連するファンドの純資産総額の 35 %を超え
てはならない。
2.11 グループ会社は、上記 2.3 項、 2.4 項、 2.5 項、 2.7 項、 2.8 項および 2.9 項の目的上、同一発行体と
みなされる。ただし、各ファンドの純資産総額の 20 %制限が、同一グループ内における譲渡性の
ある証券および短期金融商品への投資に適用されることがある。
2.12 各ファンドは、 EU 加盟国、その地方機関、 EU 非加盟国、もしくは一以上の EU 加盟国が加盟してい
る公的国際機関、またはオーストラリア、カナダ、香港、日本、ニュージーランド、スイス、ア
メリカ合衆国、もしくは以下のいずれか
OECD 政府(関係銘柄が投資適格であることを条件とする。)、ブラジル政府(関係銘柄が投資適
格であることを条件とする。)、中華人民共和国政府、インド政府(関係銘柄が投資適格である
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ことを条件とする。)、シンガポール政府、欧州投資銀行、欧州復興開発銀行、国際金融公社、
国際通貨基金、欧州原子力共同体、アジア開発銀行、欧州中央銀行、欧州評議会、欧州鉄道金融
公 社、アフリカ開発銀行、国際復興開発銀行(世界銀行)、米州開発銀行、欧州連合、連邦住宅
抵当公庫(ファニー・メイ)、連邦住宅貸付抵当公社(フレディ・マック)、連邦政府抵当金庫
(ジニー・メイ)、学生ローン組合(サリー・メイ)、連邦住宅貸付銀行、連邦農業信用銀行、
テネシー川流域開発公社( TVA )、ストレート・A・ファンディング・エルエルシーが発行また
は保証する、様々な譲渡性のある証券および短期金融商品に対しては、純資産総額の 100 %まで
投資することができる。
各ファンドは、6種類以上の異なる銘柄の証券を保有しなければならず、かつ、同一銘柄の証券が
その純資産総額の 30 %を超えてはならない。
3.集合投資スキーム(以下「 CIS 」という。)への投資
3.1 ファンドは、その純資産総額の 20 %を超えて同一 CIS に投資してはならない。
3.2 AIF への投資は、合計で、ファンドの純資産総額の 30 %を超えてはならない。
3.3 ファンドは、合計で、その純資産総額の 10 %を超えて他の CIS に投資してはならない。当該 CIS
は、合計で、純資産総額の 10 %を超えて他の CIS に投資することが禁止されている。
3.4 ファンドが、 UCITS の管理会社により、または共通の管理もしくは支配によるか、直接もしくは
間接的な実質的所有により当該管理会社と関係している他の会社により、直接または委任により
運用されている他の CIS の受益証券に投資する場合、当該管理会社または当該他の会社は、本投
資法人が当該他の CIS の株式に投資していることを理由に、申込手数料、転換手数料または買戻
手数料を請求してはならない。
3.5 投資運用会社が他の CIS の受益証券への投資により手数料(割戻手数料を含む。)を受領する場
合、かかる手数料は、関連するファンドの資産に払い込まれなければならない。
4.指数連動型 UCITS
4.1 ファンドは、中央銀行の規則に定める基準を満たす指数を再現することをその投資方針としてい
る場合、同一機関により発行された株式および/または債務証券に対し、その純資産総額の 20 %
まで投資することができる。
4.2 4.1 項の制限は、例外的な市況により正当と認められる場合には、 35 %まで引き上げられ、同一
発行体に適用されることがある。
5.一般規定
5.1 各ファンド、またはその運用する CIS のすべてについて行為する管理会社は、発行体の経営に重
大な影響力を行使することを可能とする議決権が付された株式を取得してはならない。
5.2 ファンドは、以下の割合を超えて取得してはならない。
(i)同一発行体の無議決権株式の 10 %
(ⅱ)同一発行体の債務証券の 10 %
(ⅲ)同一 CIS の株式または受益証券の 25 %
(ⅳ)同一発行体の短期金融商品の 10 %
上記(ⅱ)、(ⅲ)および(ⅳ)に記載される制限は、取得時において当該債務証券もしくは当該
短期金融商品の総額または発行済みの当該証券の純額が計算できない場合には、当該時点において無
視することができる。
5.3 5.1 項および 5.2 項は、以下については適用されないものとする。
(i) EU 加盟国またはその地方機関が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
(ⅱ) EU 非加盟国が発行または保証する譲渡性のある証券および短期金融商品
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(ⅲ)一または複数の EU 加盟国が加盟している公的国際機関が発行する譲渡性のある証券および短
期金融商品
(ⅳ)ある EU 非加盟国の法律に基づきかかる保有が、ファンドが当該 EU 非加盟国の発行体の証券に
投資することができる唯一の方法である場合に、当該 EU 非加盟国に登記上の事務所を置く発
行体の証券に主としてその資産を投資する当該 EU 非加盟国で設立された会社の資本金中に
ファンドが保有する株式。かかる免除が適用されるのは、 EU 非加盟国の当該会社が、その投
資方針において、 2.3 項ないし 2.11 項、 3.1 項、 3.2 項、 5.1 項、 5.2 項、 5.4 項、 5.5 項および
5.6 項に記載される制限を遵守する場合に限られるが、これらの制限を超える場合には、下
記 5.5 項および 5.6 項に従うものとする。
(v)本投資法人のためにのみ、子会社が所在する国において、受益者の請求に基づく受益証券の
買戻しについて管理、助言または販売業務のみを行う子会社の資本金中に本投資法人が保有
する株式
5.4 ファンドは、その資産の一部を構成する譲渡性のある証券または短期金融商品に付随する新株引
受権を行使する際は、本書の投資制限に従う必要はない。
5.5 中央銀行は、各ファンドに対し、リスク分散の原則に従うことを条件として、その認可日から最
長6か月間につき、 2.3 項ないし 2.12 項、 3.1 項、 3.2 項、 4.1 項および 4.2 項の規定の適用除外を
認めた。
5.6 ファンドの支配の及ばない理由により、または新株引受権の行使の結果として、本書に記載され
る制限を超えた場合、ファンドは、投資主の利益を適正に考慮しつつ、当該状況を是正すること
をその売買取引の優先目的としなければならない。
5.7 ファンドは、以下について、空売りを行ってはならない。
(i)譲渡性のある証券
(ⅱ)短期金融商品
(ⅲ)集合投資事業の受益証券、または
(ⅳ)金融デリバティブ商品
5.8 ファンドは、付随的流動資産を保有することができる。
6.金融デリバティブ商品
6.1 金融デリバティブ商品に関するファンドのグローバル・エクスポージャーは、その純資産価額総
額を超えてはならない。
6.2 金融デリバティブ商品(譲渡性のある証券または短期金融商品に組み込まれた金融デリバティブ
商品を含む。)の原資産に対するポジション・エクスポージャーは、該当する場合に直接投資に
よるポジションと合算した際、中央銀行の規則に定める投資制限を超えてはならない。(かかる
規定は、指数ベースの金融デリバティブ商品の場合には、原指数が中央銀行の規則に定める基準
を満たすものであることを条件として適用されない。)
6.3 ファンドは、店頭デリバティブに投資することができる。ただし、店頭取引のカウンターパー
ティーが、慎重な監督に服し、かつ、中央銀行により承認されたカテゴリーに属する機関である
ことを条件とする。
6.4 金融デリバティブ商品への投資は、中央銀行が定める条件および制限に従う。
ファンドの投資制限
本投資法人は、ファンドのすべてのクラスについてドイツの税務申告状況を求める意向である。こ
れに基づき、英文目論見書に記載される投資制限に加え、ファンドは、ファンドの純資産価額の少な
くとも 80 %がエクイティ・パーティシペーション(以下「エクイティ・パーティシペーション比率」
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という。)に投資されるものとする制限にも従う。この投資制限の適用上、「エクイティ・パーティ
シペーション」というときは、次のものを含む。
(1)証券取引所での正式な取引が認められるか、または金融商品市場に関する 2004 年4月 21 日付欧
州議会および理事会指令 2004 / 39 / EC において定義される、「規制された市場」の基準を満た
す他の組織化された市場への参加が認められるか、または含まれている会社株式(預託証書を
含まない場合もある)。
(2)(i)欧州経済地域の加盟国または加盟国に居住し、法人所得税の適用を受け、免除されない
場合、または( ⅱ )少なくとも 15 %の法人所得税の対象となる他の州の居住者である、不動産
会社以外の会社株式
(3) UCITS の受益証券および/またはパートナーシップではない AIF の受益証券で、(それぞれの投
資条件において開示されているように)その価値の少なくとも 51 %をエクイティ・パーティシ
ペーション(以下「エクイティ・ファンド」という。)に恒久的に投資し、ファンドが保有す
るエクイティ・ファンドの受益証券の 51 %がエクイティ・パーティシペーションとして考慮さ
れているもの
(4) UCITS の受益証券および/またはパートナーシップではない AIF の受益証券で、(それぞれの投
資条件において開示されているように)その価値の少なくとも 25 %をエクイティ・パーティシ
ペーション(以下「ミックス・ファンド」という。)に恒久的に投資し、ファンドが保有する
ミックス・ファンドの受益証券の 25 %がエクイティ・パーティシペーションとして考慮されて
いるもの
(5)エクイティ・ファンドまたはミックス・ファンドの受益証券で、エクイティ・パーティシペー
ション比率をそれぞれの投資条件で開示するもの
(6)日次ベースでエクイティ・パーティシペーション比率を報告するエクイティ・ファンドまたは
ミックス・ファンドの受益証券
上記(3)、(4)、(5)および(6)で述べた場合を除き、 UCITS の受益証券および/または
パートナーシップではない AIF の受益証券は、エクイティ・パーティシペーションとはみなされない。
本項の目的上、エクイティ・パーティシペーション比率には、英文目論見書に定める証券貸付プロ
グラムを通じて貸し出されるエクイティ・パーティシペーションは含まれない。
投資家は、取得されたドイツの税務申告状況の解釈に関して税務顧問に問い合わせるべきである。
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3【投資リスク】
a.リスク要因
本項においてはファンドへの投資に適用される一般的なリスクの一部に関する情報を提供してい
る。個々のファンドに特有の追加的なリスクの情報は、関連する英文目論見書補遺に定められる。本
項は、完全な説明を意図したものではなく、その他のリスクが随時適用されることがある。特に、本
投資法人および各ファンドのパフォーマンスは市場、経済および政治情勢ならびに法律、規制および
課税上の要件の進展による影響を受けることがある。
投資を予定している者は、ファンドへの投資に関する投資決定を行う前に、本書および関連する英
文目論見書補遺に記載されるすべての情報ならびに各々の個人的な状況を慎重に検討すべきであり、
自身の株式ブローカー、銀行マネージャー、弁護士、会計士および/または財務アドバイザーに相談
すべきである。投資証券への投資は、当該投資のメリットおよびリスクを(単独で、または適切な財
務もしくはその他のアドバイザーとの共同のいずれかにより)評価することができ、かつ、結果的と
して生じる可能性がある損失を負担することができる十分なリソースを有する投資家にのみ適してい
る。
投資証券の価格は上昇することもあれば下落することもあり、その価格は保証されていない。投資
主は、買戻し時または償還時にファンドへの当初元本を受領できないか、または金額を一切受領でき
ないことがある。
主要なリスク
現金ポジションのリスク
ファンドは、投資運用会社および/または副投資運用会社の裁量により、資産の大部分を現金また
は現金同等物で保有することができる。ファンドが長期間にわたり多額の現金ポジションを保有する
と、投資のリターンが悪影響を受けるおそれがある。
集中リスク
ファンドは、相当大きな割合でその資産を一つの国、少数の国々または特定の地理上の地域に所在
する発行体に投資することができる。このような場合、ファンドのパフォーマンスが当該国または地
域もしくはそれらの国々の市場、為替、経済、政治もしくは規制の状況および進展と密接に結びつく
ことから、地理上の分散化がより徹底している投資信託のパフォーマンスに比べて大きく変動するこ
とがある。
さらに、ファンドは、特定の産業、市場または経済のセクターの発行体に集中的に投資することが
ある。ファンドが特定の業種、市場または経済のセクターに集中的に投資する場合、かかる業種、市
場または経済のセクターにおいて発行体に影響を及ぼす財政、経済、ビジネス、およびその他の進展
が、当該業種、市場または経済のセクターに資産を集中させなかった場合よりもファンドに大きな影
響を及ぼす。
さらに、投資家が、ファンドが投資を集中させる特定の国、業種、市場もしくはセクターに影響を
及ぼすか、または影響を及ぼすことが予想される要因に応じてファンドの投資証券の相当な金額を売
買することがあり、その結果、ファンドに多額の現金の流出入が生じることがある。このような多額
の流出入により、ファンドの現金ポジションまたは現金要件が正常な水準を上回ることがあり、その
結果、ファンドの運用またはファンドのパフォーマンスが悪影響を受けることがある。
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利益相反
投資運用会社および/または副投資運用会社もしくはその関連会社は、証券貸付代行業務、保管、
管理事務、帳簿保持および会計業務、名義書換代行および投資証券保有者のための業務ならびにその
他の業務を本投資法人に対して提供することができる。本投資法人は、投資運用会社および/または
副投資運用会社もしくはその関連会社との間で、またはこれらを通じて、レポ契約および FDI 取引を締
結することができる。本投資法人は、投資運用会社および/または副投資運用会社が提供、管理また
はその他により利害関係を有する、プールされた別の投資ビークルに投資することがあり、本投資法
人はこのような場合に、かかる投資の勘定で申込みまたは買戻しの手数料を請求されないことがある
一方で、かかるプールされた別の投資ビークルの経費の一部を負担し、このような投資ビークルが、
投資運用会社および/または副投資運用会社もしくはその関連会社に報酬およびその他の金額を支払
うことがあり、これにより本投資法人の経費を増加させる効果が生じかねない。投資運用会社およ
び/または副投資運用会社の別の顧客が、本投資法人が売買する価格よりも有利な価格およびタイミ
ングでかかるプールされた別の投資対象の持分を売買することがある。本投資法人が投資運用会社お
よび/または副投資運用会社もしくはその関連会社に報酬または費用を支払う率、または投資運用会
社および/または副投資運用会社もしくはその関連会社との間で取引を締結したり、かかるその他の
投資対象に投資する条件が、全般的な市場で利用できる最も有利なものであるとの保証はなく、投資
運用会社および/または副投資運用会社が他の顧客に対して提供できる料率と同程度に有利であると
の保証もない。このような事業体に支払われる報酬もしくは費用、またはこれらが提供する業務に対
して、独立した監視は行われていない。投資運用会社および/または副投資運用会社が、財務上の利
益がなければ行わなかったはずの取引および取決めを、かかる利益を理由に本投資法人のために自ら
またはその関連会社との間で締結するインセンティブを持つことがある。ただし、投資運用会社およ
び/または副投資運用会社もしくはその関連会社との間で、またはこれを経由する取引および業務
は、適用される規制要件に従い実行される。
投資運用会社および/または副投資運用会社もしくはその関連会社は、他の顧客の投資助言者とし
て業務を行い、自らの勘定で、ならびに別の者(投資運用会社および/または副投資運用会社が本投
資法人のために投資決定を行う投資信託とは異なる投資信託を含む。)の勘定で投資決定を行うこと
がある。特に、投資運用会社および/または副投資運用会社は、一部の顧客に対してファンドの投資
または買戻しの推奨を含む資産配分の助言を行っていても、ファンドと同じもしくは類似のファンド
に投資するすべての顧客に対して同一の内容を推奨しないことがある。
例えば、投資運用会社および/または副投資運用会社がある発行体の資本構成の異なる部分に投資
し、一または複数の顧客が当該発行体の優先債務を保有し、別の顧客が同一発行体の劣後債務を保有
する場合や、顧客が同じ仕組みの金融ビークルの異なるトランシェに投資する場合に、別の利益相反
が生じることがある。このような状況においては、デフォルト事由のトリガー条項に該当するか、ま
たはワークアウト(任意整理)の条件に関する決定の結果として、利益相反が生じることがある。投
資運用会社および/または副投資運用会社は、利益相反が生じる可能性がある場合に投資決定を行う
際に、該当するファンドおよび別の顧客との間において、利益相反の方針に従い公平かつ公正な方法
で行為するよう努める。上記に従い、(i)投資運用会社および/または副投資運用会社ならびにそ
の関連会社は、自らの勘定または顧客勘定で、本投資法人が保有する証券と比べて上位、同順位もし
くは下位であるか、またはこれと異なるかもしくは逆の権益を有する各種の証券に投資することがあ
り、( ⅱ )投資運用会社および/または副投資運用会社は、(適用法に従い)一定の時期に、本投資
法人のための投資対象の購入(もしくは売却)、および自らが現在もしくは将来的に資産運用者とし
て業務を行う対象となる勘定、投資信託もしくは仕組み商品のために、またはその顧客もしくは関連
会社のための同じ投資対象の売却(もしくは購入)を同時に行うよう努めることもあり、このような
状況下でクロス取引を行うことがある。さらに投資運用会社および/または副投資運用会社ならびに
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その関連会社は適用法により認められる場合、本投資法人との間で証券を売買することがある。この
ようなその他の関係性により、本投資法人による商品の取引に証券法上の制限がかかることもあり、
そ れ以外の形で投資運用会社および/または副投資運用会社との間で利益相反が発生するおそれがあ
る。
投資運用会社および/または副投資運用会社は、その他の事業活動に関連して、重大な非公開の機
密情報を取得し、これにより、投資運用会社および/または副投資運用会社が自らもしくはその顧客
(本投資法人を含む。)のために行う証券の購入もしくは証券の売買、またはその顧客もしくは自ら
のために当該情報を別の方法で利用することを制限されることがある
管理会社は、本投資法人と同様か、または重なる投資方針を有する別の投資信託の管理に関わる可
能性がある。
管理会社、保管会社、管理事務代行会社または投資運用会社および/もしくは副投資運用会社によ
るか、またはかかる当事者と関連がある事業体による本投資法人の資産の取扱いは、禁止されている
わけではないが、かかる取引がアームスレングス原則に基づき交渉される通常の商取引条件により投
資主の最善の利益のために行われることを条件とする。本投資法人とかかる当事者の間で認められる
取引は、(i)保管会社(保管会社が関与する取引の場合には取締役会)が独立性がありかつ有能で
あると承認した者による公認の評価、( ⅱ )組織化されている投資の取引所におけるそのルールに基
づく最善の条件での執行、または( ⅲ )(i)および( ⅱ )が現実的でない場合には保管会社(もし
くは保管会社が関与する取引の場合には取締役会)が上記の原則に一致していることに納得する条件
による執行の対象になる。
保管会社(保管会社が関与する取引の場合には取締役会)は、上記(i)、( ⅱ )および( ⅲ )を
どのように遵守しているかを文書化するものとし、保管会社(保管会社が関与する取引の場合には取
締役会)は、( ⅲ )に従い取引を行う場合には、取引が上記に概説される原則に適合していることに
納得していることを示す根拠を文書化しなければならない。
本投資法人に対する業務提供を主な職務とする管理会社、投資運用会社、管理事務代行会社および
保管会社の任命は、これらの利害関係当事者に関する要件の適用範囲から除外される。
保管会社および/またはその関連会社が本投資法人および/または他の当事者に他の業務を提供す
る際に、利益相反が生じることがある。保管会社は国際的な企業グループの一員であり、通常の業務
過程において、多数の顧客のために、およびそれら自身の勘定で同時に行為することから、結果的
に、実際のまたは潜在的な利益相反が生じるおそれがある。保管会社またはその関連会社が保管契約
または個別の契約もしくは他の取決めの下での業務に従事する場合に、利益相反が生じる。このよう
な業務には、以下が含まれることがある。
(i)名義人、管理事務、登録および名義書換代行、リサーチ、代理証券貸付、投資運用、財務アド
バイス、ならびに/または他の助言業務を本投資法人に対して提供すること。
( ⅱ )銀行、販売およびトレーディング取引(外国為替、デリバティブ、プリンシパル・レンディン
グ、ブローキング、マーケット・メイキングまたはその他の金融取引を含む。)を本人として
および自らの利益のために、または他の顧客のために、本投資法人との間で締結すること。
保管会社およびその関連会社は、上記の業務に関連して、
(i)当該業務から利益を得ることに努め、いかなる形においても利益もしくは報酬を受領および獲
得し、かかる利益もしくは対価の性質または金額(報酬、料金、手数料、収益分配、スプレッ
ド、評価益、評価損、利息、リベート、割引もしくはかかる業務に関連して受領するその他の
利益を含む。)を本投資法人に対して開示する義務を負わない。
( ⅱ )証券またはその他の金融プロダクトもしくは商品を自らの利益、その関連会社の利益または別
の顧客の利益のために行為する本人として、購入、売却、発行、取引または保有することがで
きる。
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( ⅲ )実行される取引に対して同一もしくは逆の方向の取引を行うことができる(本投資法人が利用
できない情報の保有に基づく場合を含む。)。
( ⅳ )本投資法人の競合先を含む他の顧客に同一または類似の業務を提供することができる。
(v)債権者として行使可能な権利を本投資法人により付与されることができる。
本投資法人は本投資法人の勘定で外国為替、スポットまたはスワップ取引を行うために保管会社の
関連会社を利用することができる。関連会社はこのような場合に、本投資法人のブローカー、代理人
または受託者としてではなく、本人としての権限で行為するものとする。関連会社はこれらの取引か
ら利益を得ることを目指し、利益を得る権限を有しているが、本投資法人に利益を開示しない権限を
有する。関連会社は、本投資法人と合意した契約条件で当該取引を締結するものとする。本投資法人
に属する現金を銀行である関連会社に預託する場合、当該関連会社がかかる勘定に対して支払うかも
しくは請求する利益(もしあれば)および受託者としてではなく銀行として保有することから生じる
報酬もしくは他の利益に関連して、利益相反が生じるおそれがある。
保管会社は、利益相反または潜在的な利益相反が生じる場合に、本投資法人に対する債務を考慮
し、本投資法人および本投資法人が行為する対象である他の資金を公平に取扱い、そのために、実務
上可能な限り一切の取引を利益相反または潜在的な利益相反が存在しなかった場合と比べて本投資法
人に著しく不利にならない条件により実施する。このような潜在的な利益相反は、様々なその他の方
法(保管会社の機能を利益相反の可能性がある他の任務と階層的および機能的に分離することを含む
がこれらに限られない。)を通じて、かつ保管会社が「利益相反の方針」(要求することによりその
写しを保管会社のための法令遵守の責任者から入手することができる。)を遵守することにより、認
識、管理、および監視される。
管理会社、保管会社、管理事務代行会社、投資運用会社および/または副投資運用会社もしくは本
投資法人と関連があるその他の一切の当事者は、以下の「純資産価額の決定」の項に定める規定に従
いファンドの資産の予想される実現価格を決定する目的で「適任者」として行動することを禁止され
ていない。ただし、本投資法人から当該当事者に支払われる報酬が純資産価額に基づいて計算される
状況では、純資産価額が上昇すれば当該報酬が増加するため、利益相反が生じる可能性があることに
投資者は留意すべきである。このような当事者は、このような利益相反を公平に、かつ投資主の最善
の利益のために解決するよう努める。
本投資法人は本投資法人のための売買を行うブローカーの選定にあたり、本投資法人に対して最適
な執行を行うブローカーを選定することを投資運用会社および/または副投資運用会社に求めてい
る。投資運用会社および/または副投資運用会社は、最善の執行の構成内容の決定に際し、本投資法
人の全体的な経済的実績、(手数料の価格およびその他の費用)、取引の効率性、大きな単位が関わ
る場合に取引を実行するブローカーの能力、今後の難しい取引のためのブローカーの処理能力、ブ
ローカーが提供するその他の業務(調査等)や統計およびその他の情報の提供、ならびにブローカー
の財政面の強さおよび安定性を検討することを求められる。投資運用会社および/または副投資運用
会社は、本投資法人の資産管理に際し、一定のリサーチおよび統計ならびにその他の情報および支援
をブローカーから受けることがある。投資運用会社および/または副投資運用会社は、本投資法人、
ならびに/または投資運用会社および/もしくは副投資運用会社が投資の裁量権を行使する他の勘定
に対してかかるリサーチおよび支援を行っているブローカーに、ブローカー業務を割り当てることが
ある。コミッションの取決めに基づき提供される利益は、本投資法人に対する投資サービスの提供に
際して利用しなければならず、かかるコミッションの取決めを本投資法人の定期的な報告書で開示し
なければならない。このような取決めは、該当ある場合、 MFIDII 委任指令の第 11 条の要件を遵守す
る。
UBSグループAGのメンバー、その関連会社、子会社および親会社(以下「UBSグループ」と
いう。)は、既存の関係する取決めに従い、本投資法人が当事者であるスワップおよび他の FDI の承認
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された相手方当事者および計算代理人、外貨証拠金( FX )先物の相手方当事者、承認された参加者、
指数提供者、証券貸付契約もしくはレポ取引の相手方当事者、マーケット・メーカーおよび/または
副 保管会社として行為することができる。取締役会は、本投資法人に関連するこれらの機能の遂行に
より潜在的な利益相反が生じる可能性があることを認識している。前述の各々の者は、このような状
況において、このような利益相反を(それぞれの義務および責任を考慮して)公正に解決するため
に、ならびに本投資法人および投資主の利益が不当に損なわれることがないように、合理的な努力を
尽くす。取締役会は、UBSグループのかかるメンバーがかかる職務の遂行にふさわしく、かつそれ
を成し遂げる能力があると確信している。
利害関係を有する各当事者は、ファンドの年次報告書および半期報告書におけるすべての関連当事
者取引に関する計算書を中央銀行に提出する義務を本投資法人が円滑に果たせるように、各取引の関
連詳細(関係する当事者の氏名、および該当ある場合には取引に関連して当該当事者に支払われた報
酬を含む。)を本投資法人に提供する。
上記の潜在的な利益相反のリストは、本投資法人への投資に関わる可能性がある利益相反のすべて
を完全に列挙または説明することを意図していない。
本投資証券の売買コスト
本投資法人を流通市場で売買する投資家は、該当するブローカーが決定し、かつ請求する売買委託
手数料およびその他の費用を支払う。売買委託手数料は固定額であることが多く、比較的少額の投資
証券を売買しようとする投資家にとって相当高い率のコストになることがある。さらに、流通市場の
投資家は、投資家が本投資法人のための支払を望む価格(「買呼値」)と、投資家が投資証券の売却
を希望する価格(「売呼値」)との間の差額のコストを負担することがある。買い値と売り値の差を
「スプレッド」または「売買スプレッド」と呼ぶことが多い。投資証券の売買スプレッドは、売買高
や市場流動性に応じて時間の経過とともに変化し、一般的には、ファンドの投資証券の売買高および
市場流動性が高ければ小さくなり、投資証券の売買高および市場流動性がほとんどなければ大きくな
る。さらに、市場の変動が高まると、売買スプレッドが広がることがある。投資証券の頻繁な取引
は、売買スプレッドを含む投資証券の売買コストを理由に、投資結果を大幅に低下させることがある
ので、投資証券への投資は比較的小額の定期的な取引を希望する投資家には向かないことがある。
カウンターパーティー・リスク
ファンドは、本投資法人がファンドに代わり締結するレポ契約および証券貸付取引等の FDI およびそ
の他の取引の相手方当事者に関する信用リスクにさらされる。相手方当事者が支払不能になる場合、
またはそれ以外で債務を履行しない場合、ファンドは、支払不能、破産、またはその他の更生手続の
救済が著しく遅延することがあり、限定的な救済しか得られないか、または救済を一切得られないこ
とがある。
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為替リスク
ファンドは基準通貨と異なる通貨建ての証券に投資することができる。基準通貨に対する当該通貨
の価値の変動がファンドの当該通貨建ての投資対象の価値にプラスまたはマイナスの影響を及ぼすこ
とがある。ファンドは異なる通貨へのエクスポージャーの低減を助ける為替契約に投資することがで
きるが、必ずしも投資するとは限らず、このような契約が成功するとの保証はない。また、これらの
契約により、ファンドが有利な為替変動から得る可能性がある利益の一部またはすべてが低下または
消滅することがある。
一般的に、上記の効率的なポートフォリオ運用の技法の利用の結果、あるクラスにレバレッジが効
くわけではない。
投資運用会社および/または副投資運用会社は「通貨先渡および通貨先物の使用」の項に記載され
るもの等の金融商品の利用により、このようなリスクの低減に努めるが、そうする義務はない。この
ようなヘッジにより、為替リスクに対するヘッジを行う予定の該当あるクラスの純資産価額の 95 %以
上をヘッジするよう努める。為替のエクスポージャーは、本投資法人の支配が及ばない事項を理由と
して、オーバーヘッジまたはアンダーヘッジとなる可能性があるが、オーバーヘッジのポジションが
該当するクラスの純資産総額の 105 %を超えることは認められない。ヘッジ対象のポジションは、オー
バーヘッジまたはアンダーヘッジのポジションが上記の認められる水準を超過する/下回ることがな
いように、該当するファンドの評価と少なくとも同じ頻度で、定期べースで検証が続けられる。この
ようなポジションが上記に定める認められるポジションの水準に収まり、かつ月次毎の繰り越しを行
わないことを徹底するために、このような検証は定期べースでヘッジの取決めをリバランスする手続
きを備えている。
ヘッジ戦略は、本投資法人内の各クラスに関連して必ずしも行われるとは限らないが、かかる戦略
を実行するために利用する金融商品が全体として本投資法人の資産/負債となる。ただし、関連する
金融商品の損益およびコストは、関連するヘッジ対象クラスのみに発生する。ヘッジ対象クラスの為
替エクスポージャーを本投資法人の別のクラスのエクスポージャーと合算または相殺することはでき
ない。
投資家は、クラス通貨が該当するファンドの基準通貨および/または該当するファンドの通貨建て
の資産の通貨/為替に対して値下がりする場合に、該当するヘッジ対象クラスの投資主の利益が大幅
に限定される可能性があることに留意すべきである。このような状況において、ヘッジ対象クラスの
投資主は該当する金融商品の損益およびコストを反映することによる投資証券1口当たり純資産価格
の変動にさらされることがある。
ヘッジ対象外クラス
ファンドは、あらゆる段階でファンドのクラスの一部またはすべてを構成するヘッジ対象外のクラ
スを設定することができる。投資家は、ヘッジ対象外のクラスに関する申込み、買戻し、スイッチン
グおよび分配における通貨換算が当該時の実勢為替レートで行われることに留意すべきである。当該
為替レートの変動が、ファンドの投資対象の運用実績に関係なく投資証券の運用実績に影響を及ぼす
ことがある。投資証券の購入、償還および乗換に関連する為替取引のコストは、該当するヘッジ対象
外クラスが負担し、当該クラスの純資産価額に反映される。クラス通貨で表示される投資証券の価値
は基準通貨に関連する為替変動リスクにさらされる。
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為替ヘッジ対象クラス
為替ヘッジを行うクラス通貨と裏付となる指数の構成銘柄の為替との間の変動は、1か月物の為替
予約契約の利用により減少する。1か月物の為替予約契約の利用は指数の方法論に沿ったもので、裏
付となる指数の構成銘柄の当月内の価格変動を考慮していないことがある。その結果、月内のアン
ダーヘッジまたはオーバーヘッジのリスクが発生することがある。したがって、基準通貨で測定され
る指数のパフォーマンスがヘッジ対象の通貨で測定するヘッジ対象の指数により必ずしも達成される
とは限らない。
保管リスク
ファンドの取引を保有または清算する保管者またはブローカーとの取引にはリスクを伴う。ファン
ドは、保管者またはブローカーの支払不能または破産の場合、保管者もしくはブローカーまたはその
遺産からの資産の回収が遅延または妨げられることがあり、これらの資産において保管者またはブ
ローカーに対する一般的な無担保請求権しか有しない場合がある。保管会社は適用法令および保管契
約で合意した特定の規定に従い資産を保有する。これらの要件は、保管会社の破産による支払不能か
らの資産を保護するために用意されているが、それが成功するとの保証はない。さらに、本投資法人
は保管および/または決済のシステムおよび規制が十分に整備されていない市場(新興国市場を含
む。)に投資することがあり、このような市場で投資され、かつ副保管会社の利用が必要な状況にお
いて副保管会社に委託される本投資法人の資産は、保管会社が責任を負わない状況においてリスクを
負担することがある。投資家は「国際投資リスク」も参照すべきである。
保管会社リスク
保管会社は、ファンドが保管可能な金融商品である資産(以下「保管対象資産」という。)に投資
する場合、完全な保護預かり機能の遂行を義務付けられ、保管されるかかる資産の喪失については、
当該喪失が保管会社の合理的な支配の及ばない外部事象により生じたものであり、喪失が発生しない
ようにあらゆる合理的な努力を尽くしたとしてもこのような結果が不可避であったであろうことを証
明できない限り、責任を負う。このような喪失が生じた場合(かつ、当該喪失がかかる外部事象に起
因するという証拠がない場合)、保管会社は、喪失した当該資産と同一の資産または当該資産に対応
する金額を不当に遅延することなく当該ファンドに返還する義務を負う。
ファンドが保管可能な金融商品ではない資産(以下「非保管対象資産」という。)に投資する場
合、保管会社は、当該ファンドのかかる資産に対する所有権の確認および当該ファンドが所有権を有
していることを保管会社が納得する当該資産の記録の維持のみを義務付けられる。保管会社は、かか
る資産を喪失する場合、当該喪失が保管契約に基づく義務の適切な履行を自らの過失または故意によ
り行わなかったことにより発生した場合に限り、責任を負う。
各ファンドが保管対象資産と非保管対象資産の双方に投資することがあるため、これらの各カテゴ
リーの資産に関する保管会社の保護預かり機能およびかかる職務に適用される保管会社の対応する責
任基準が大幅に異なることに留意すべきである。
ファンドは、保管対象資産の保護預かりに関する保管会社の責任という点で高水準の保護を受けて
いる。しかし、非保管資産の保護水準が非常に低い。従って、ファンドが非保管対象資産のカテゴ
リーに投資する割合が大きくなればなるほど、生じる可能性がある当該資産の喪失が回復できなくな
るリスクも大きくなる。ファンドが行う特定の投資対象が保管対象資産であるか非保管対象資産であ
るかは、個々の場合に応じて決定されるが、一般的に、ファンドが店頭取引するデリバティブが非保
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管対象資産であることに留意すべきである。また、ファンドが随時投資する別のタイプの資産の中に
も同じような取扱いを受けるものがある。 UCITS V に基づく保管会社の責任の枠組みを前提とすると、
安 全保管の観点から見て、このような非保管対象資産により、ファンドは上場株式および債券等の保
管対象資産よりも大きなリスクを負担する。
デリバティブ・リスク
ファンドは効率的なポートフォリオ運用を目的として FDI を使用することができる。各ファンドの関
連する英文目論見書補遺には、ファンドがどのように、またはどのような場合に FDI の利用を意図する
かを記載している。ファンドによる FDI の利用には、証券への直接投資に伴うリスクとは異なり、かつ
そのようなリスクより大きくなる可能性があるリスクを伴う。これらのリスクには以下のものがあ
る。
・ 金利の変動もしくはその他の市場動向に応じて、または相手方当事者の信用力の結果として、価
値が変動する可能性。
・ FDI 取引が投資運用会社および/または副投資運用会社が予想した効果を及ぼさない可能性。
・ FDI 取引の相手方当事者が、当該取引に基づく義務を履行しないか、または取引を決済しないこと
(投資家は「カウンターパーティー・リスク」を参照のこと)。
・ FDI の価格設定ミスまたは不適切な評価の可能性。
・ FDI の価格と FDI の裏付となる資産、金利または指数との間の相関関係が不完全である可能性。
・ FDI の裏付となる資産に固有のリスク。
・ 投資主が支払う税金の金額および時期が増える可能性。
・ 流通市場が存在しない場合に FDI の流動性が低下すること。
・ 取引による損失およびボラティリティの上昇によりファンドのリターンが低下する可能性。
・ FDI 取引の文書化に使用する契約のフォームから生じる法的リスク。
ファンドが一定の FDI に投資する場合、当該金融商品の表示金額を超える損失を被る可能性がある。
加えて、一部の FDI 取引は、投資レバレッジを生み出し、ボラティリティと投機性が高いという性質を
有するものがある。
また、ファンドが FDI に投資する場合に、 FDI の額に等しい担保の差入れを要求されないことがあ
る。したがって、ファンドが保有する現金(一般的に FDI の未調達の金額に相当する。)は基本的に短
期金融商品に投資されるため、ファンドのパフォーマンスがこのような投資対象から得るリターンの
影響を受けることになる。このような現金投資に対するリターンが、ファンドのパフォーマンスおよ
び/またはリターンにマイナスの影響を及ぼすことがある。
純資産価格と市場価格の変動
投資証券1口当たりの純資産価格は一般的に、ファンドの保有証券の時価の推移に伴い変動する。
投資証券の市場価格は一般的に、ファンドの純資産価額の変動および上場証券取引所における投資証
券の需給の変化に応じて変動する。投資証券が投資証券1口当たり純資産価格を下回るか、これに等
しいか、またはこれを上回る取引となるかを予測することはできない。価格の差は、主に、投資証券
の流通取引市場で作用している需給要因の力が、任意の時点において個別にまたは総額で取引する指
数の証券の価格に影響を及ぼすのと同じ力と密接に関連している一方で、同一ではないという事実に
起因することがある。投資証券の時価は市場の変動時に投資証券1口当たり純資産価格から大きく乖
離することがある。しかし、投資証券の発行および買戻しが大量に行われる可能性があることを考え
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ると、投資証券1口当たり純資産価格の大幅なディスカウントまたはプレミアムを維持すべきではな
い。発行/買戻しの仕組みは、投資証券が基本的に投資証券1口当たり純資産価格に近い価格で取引
さ れる可能性を高めることを目的としているが、発行および買戻しの混乱または停止の結果として、
取引価格が投資証券1口当たり純資産価格と著しく異なってしまうことがある。時価に投資証券1口
当たり純資産価格へのプレミアムが加算されている時に投資証券を購入するか、または時価が投資証
券1口当たり純資産価額からディスカウントされている時に投資証券を売却する場合、損失を被る
か、または利益が減少することがある。
指数リスク
ファンドのパフォーマンスとファンドが追随する指数との間に強い相関関係を生み出すファンドの
能力が、証券市場の変化、指数の構成銘柄の変化、ファンドのキャッシュフローの流出入ならびに
ファンドの報酬および費用により影響を受けることがある。ファンドは指数または指数を構成する証
券の現在のまたは予測されるパフォーマンスに関係なく指数のリターンに追随することを目指してい
る。その結果、ファンドのパフォーマンスは、アクティブな投資戦略を利用して運用するポートフォ
リオのパフォーマンスに比べて低下することがある。指数の仕組みおよび構成は、指数のパフォーマ
ンス、ボラティリティおよびリスク(絶対値べースおよび他の指数との相対値)に、ひいてはファン
ドのパフォーマンス、ボラティリティおよびリスクに影響する。
指数追随リスク
ファンドの投資目的が達成されるとの保証はない。特に、いかなる金融商品も指数のリターンを正
確に複製または追随することはできない。ファンドの投資の変動および該当する指数のリバランスに
より、様々な取引コスト(外貨為替取引の決済に関連するものを含む。)、運営費用または非効率性
が生じ、ファンドによる指数のパフォーマンスの追随に悪影響を及ぼすことがある。また、投資証券
への投資によるトータル・リターンは、適用される指数の計算に参入されない一定の費用および経費
により低下する。さらに、指数を構成する投資対象の取引の一時的な停止もしくは中断、または市場
が混乱する場合、ファンドの投資ポートフォリオのリバランスを行えないことがあり、指数のリター
ンから乖離する結果となることがある。
国際投資リスク
複数の国から企業の証券、および/または複数の国へのエクスポージャーが大きい企業の証券への
投資には、追加的なリスクを伴う。特定の国における、政治的、社会的、経済的な不安定性、為替も
しくは資本の規制、または資産の収用もしくは国有化により、当該国の経済が大幅に悪化することが
ある。一定の国々においては、発行体および市場のための規制、会計、開示要件が緩いという点が共
通している。法的権利の強制執行が困難で、費用がかかり、かつ遅延する国々もあり、政府に関して
は特に難しい。様々な国に投資する追加的リスクには、特定の国における異なる制度、手続および要
件ならびに源泉徴収およびその他の租税に関する様々な法律に起因する、取引、決済、保管およびそ
の他の運営リスクが含まれる。これらの要因により、複数の国への投資、主に新興国または発展途上
市場への投資は、単一の国への投資に比べて変動が大きく、かつ流動性が低くなることがあり、ファ
ンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすおそれがある。また、新興国市場への投資は先進国市場への
投資に比べて損失のリスクが高い。これは、市場の変動率の高さ、取引量の低さ、政治的および経済
的な不安定性、高水準のインフレ、デフレもしくは通貨切り下げ、市場閉鎖のリスクの高さ、ならび
に先進国市場で基本的に見られるものに比べて外国投資政策に対する政府規制が厳しいことに起因す
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る。さらに、新興国市場の発行体(政府を含む。)の財務基盤は他の国々よりも不安定なことがあ
る。その結果、ファンドによる新興国市場への投資における価格変動リスクが上昇する傾向があり、
こ れがファンドの基準通貨に対する為替変動により増大することがある。外国市場における取引の決
済実務が先進国市場における取引の決済実務と異なることがある。このような違いには、先進国市場
で慣習的とされる期間を超える遅延、および支払いの受領前の証券の受渡し等の慣行が含まれ、これ
により「決済が行われない」可能性が上昇する。決済が行われない結果、ファンドに損失が発生する
ことがある。新興国市場への投資はこれらの理由およびその他の理由から投機的であると見なされる
ことが多い。
投資リスク
投資主はファンドへの投資元本の全額を失うことがある。ファンドが保有する証券の価値は、時に
急激かつ予想外に上昇することもあれば低下することもある。ファンドへの投資は将来のいかなる時
点においても投資元本を下回ることがある。
発行体リスク
ファンドが購入する証券の価値はかかる証券の発行体に直接関連する様々なリスク(例えば、経営
実績、財務負債、ならびに発行者の商品およびサービスに対する需要の減少等)により低下すること
がある。
レバレッジのリスク
一定の取引(例えば、発行日前、引渡遅延および先渡約定購入、ポートフォリオ証券のローンなら
びに FDI の利用を含む。)の結果、レバレッジがかかることがある。レバレッジは基本的に、ファンド
が実現する可能性のある損益を上昇させる効果があり、ファンドのポートフォリオの価格のボラティ
リティを上昇させることがある。レバレッジを伴う取引においては、比較的小さい市場変動または裏
付となる他の指標の推移によりファンドの損失が大幅に増大することがある。
限定的な投資プログラム・リスク
いずれかのファンドへの投資、ファンドの組み合わせによる投資にでさえも、完全な投資プログラ
ムを意図したものではなく、むしろ分散化された投資ポートフォリオの一部としての投資を意図して
いる。投資家は投資プログラム全体におけるファンドへの投資の役割に関して自身の顧問に相談すべ
きである。
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流動性リスク
一定の投資および投資の種類が再販売の制限の対象となるか、店頭市場もしくは限定された取引量
で取引されるか、または活発な取引市場を有しない場合がある。流動性が低い証券は、比較対象とな
る流動性が高い投資よりも低価格で取引されることがあり、時価が大きく変動することがある。ファ
ンドが流動性が低い証券を正確に評価することが難しいことがある。また、ファンドが流動性が低い
証券の処分または FDI 取引の執行もしくは清算を有利な時期もしくは価格でまたはファンドが現在評価
している価格に近い価格で行えないことがある。流動性が低い証券の登録費用やその他の取引コスト
が流動性が高い証券に比べて高くなることもある。
運用リスク
ファンドは運用リスクを負担する。指数化のモデルの選別および適用、ならびにファンドと関連す
る指数の間のパフォーマンスの差異を最小化するために最も効果的な方法に関する投資運用会社およ
び/または副投資運用会社の判断が、正確ではないと証明されることがあり、これらが望まれる結果
を生むとの保証はない。各ファンドはかなりの程度まで投資運用会社および/または副投資運用会社
のメンバーによる継続的な業務に依存している。このような個人の死亡、行為能力の欠如または撤退
の場合、該当するファンドのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがある。
市場リスク
ファンドの投資は一般的な経済状況、通常の市場変動および国際的な証券市場への投資に伴うリス
クにさらされ、価格が上昇するとの保証はない。投資市場は変動しやすく、証券価格が様々な要因
(経済成長もしくは後退、金利変動、発行体の信用力に対する市場の認識、および全般的な市場の流
動性を含むが、これらに限られない。)により大きく変動することがある。ファンドへの投資の価値
は、全般的な経済状況が変化しなくても、ファンドが投資する特定の産業、セクターまたは企業の実
績が良くないか、またはイベントによる悪影響を受ける場合に低下することがある。このような価格
変動の程度は、発行済証券の償還残存期間が長くなるにつれて大きくなる。証券への投資にはファン
ドの基準通貨以外の通貨が含まれることがあるため、ファンドの資産の価値が為替レートおよび為替
管理規制(通貨封鎖を含む。)により影響を受けることもある。さらに、市場および証券価格が法
律、政治、規制および税制の変更により変動することもある。
過去の運用実績がないこと
各ファンドは新たに設立された事業体であり、限られた運用実績しかないので、成功を収めるとの
保証はない。過去の実績は将来の業績を保証するものではない。また、投資運用会社および/または
副投資運用会社が運用する別の投資信託のパフォーマンスがファンドのパフォーマンスの見込みを示
していると考えるべきではない。
ポートフォリオの売買回転率のリスク
ポートフォリオの回転率には通常、関連するファンドの多数の直接的および間接的なコストおよび
費用(例えば、売買委託手数料、ディーラーのマークアップおよび売買スプレッド、ならびに証券の
売却および他の証券への再投資に関する取引コストを含む。)が含まれる。一方、ファンドはその投
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資目的の推進において投資対象の頻繁な取引を行うことがある。ポートフォリオの売買回転率の上昇
に関連する費用がファンドの投資リターンを低下させる効果を及ぼし、ファンドによる証券の売却の
結 果として、課税対象のキャピタル・ゲイン(短期のキャピタル・ゲインを含む。)が実現化される
ことがある。
他のプールへの投資リスク
ファンドは、プールされる別の投資ビークルに投資する場合に別のプールのパフォーマンスが予想
を下回るリスクにさらされる。ファンドは別のプールへの投資に適用されるすべてのリスクを間接的
に負担する。別のプールの投資方針および制限がファンドと同一でないことがあり、その結果、ファ
ンドは別のプールへの投資の結果、追加的な、もしくは異なるリスクを負担するか、または投資リ
ターンが低下することがある。投資家は上記の「利益相反」を参照すべきである。
証券金融取引
証券金融取引により、証券金融取引の相手方当事者が当該ファンドが提供する資産に相当する資産
を返却する義務を履行しない場合に、本投資法人およびその投資家に関する複数のリスクが、ファン
ドが相手方当事者の不履行をカバーするために提供する担保を清算できない場合に、流動性リスクが
発生する。
証券貸付リスク
投資運用会社および/または副投資運用会社は一定のファンドに代わり証券貸付を行うことを意図
し、これにより借り手が倒産するか、または貸与された証券に相当する証券を返却する義務を履行で
きなくなるか、もしくは履行することを拒否するリスクを負担する。ファンドはこのような場合、証
券の回収が遅延することがあり、元本を失うことがある。特に、相手方当事者が倒産し、貸与された
証券に相当する証券を返却しない場合、ファンドは実現担保の価値と代替証券の時価との差額の不足
分に相当する損失を被ることがある。証券貸付に関連して現金を担保として受領する場合、現金を再
投資することがある。このような再投資は、投資運用会社および/または副投資運用会社に保証され
ているものではなく、該当するファンドがこのような投資により生じる損失を負担する。
レポ契約
ファンドは、レポ契約を締結することができる。したがって、ファンドは、取引の相手方当事者が
その義務を履行せず、ファンドが原証券を処分する権利が遅延するか、またはその権利を行使できな
い場合に損失リスクを負担することがある。ファンドは、特に、ファンドが裏付証券に対する権利を
主張しようとする期間中にそれらの価値が下落するリスク、それらの権利の主張に関連して費用が発
生するリスク、および契約からの収入のすべてまたは一部を失うリスクにさらされる。
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規制がないこと:カウンターパーティー・リスク
一般的に、(通貨、スポットおよびオプション契約、通貨の特定のオプションおよびスワップの特
定のオプションが一般的に取引されている)店頭市場における取引の規制および監督は、公認の取引
所(英文目論見書において言及する。)での取引におけるものほどは厳しくない。店頭デリバティブ
は個別に交渉される契約であり、これらに関する情報を入手できるのは基本的に契約当事者のみであ
ることから、透明性が低い。店頭デリバティブへの投資に伴うリスクを軽減し、かつ透明性を高める
ための政策が、 EMIR に基づき導入されているが、このような種類の投資において負担するリスクの性
質およびレベルを明確に把握することが非常に難しいことに変わりはない。また、取引所の清算機関
のパフォーマンス保証等、参加者が一部の取引所において享受する保護の多くを店頭取引に関して利
用できないことがある。
店頭デリバティブは一般的に規制の対象外である。店頭デリバティブは取引所で取引されていない
オプション契約で、個々の投資家のニーズに合わせて特別に調整されている。利用者はこのようなオ
プションにより、特定のポジションの日付、市場水準および金額を精密に構築することができる。こ
のようなデリバティブの相手方当事者は、取引所ではなく取引に関与する特定の企業であることか
ら、ファンドは、本投資法人がファンドに代わり店頭デリバティブを取引する相手方当事者の破産ま
たは債務不履行により多額の損失を被ることがある。また、相手方当事者が、契約に法的な強制執行
力がないこと、当事者の意思を正確に反映していないこと、契約条件を巡る紛争(善意であるか否か
を問わない。)、または信用力もしくは流動性の問題を理由に、契約条件に従い取引を決算できない
ことがあり、これによりファンドが損失を被ることがある。ファンドは、相手方当事者が債務を履行
せず、当該ファンドによるポートフォリオへの投資に関する権利行使が遅延または妨げられる範囲
で、そのポジションの価値を削減され、収益を失い、自らの権利の主張に関連する費用を負担するこ
とがある。ただし、ファンドが相手方当事者の信用リスクを軽減するために取る措置とは関係なく、
相手方当事者が債務不履行に陥らないとの保証はなく、ファンドがその結果として取引の損失を被ら
ないとの保証もない。相手方当事者のエクスポージャーは当該ファンドの投資制限に従う。
ブレグジット
英文目論見書の日付現在、英国が予定する EU 加盟国からの離脱(以下「ブレグジット」という。)
は世界経済および政治に不安定さをもたらしている。また、英国、欧州連合、世界経済の経済または
政治環境にどのような影響を与えるかは不明である。これらの経済は、ブレグジットに伴う英国およ
び欧州の政治環境の変化により、悪影響を受ける可能性がある。英国政府は、欧州理事会に英国の EU
離脱を通知し、英国の EU 離脱を規定するためおよび英国が以前欧州連合と締結していた契約に基づき
英国と欧州連合の関係の条件(英国と欧州連合および英国が以前取引していたその他の国との間の貿
易条件を含む。)を決定するため、交渉を開始した。ブレグジットの全影響は予測不能であるもの
の、ブレグジットは、英国、欧州および世界のマクロ経済状況に著しい悪影響を及ぼすおそれがあ
り、政治、法律、規制、税務および経済における長期的な不確実性をもたらす可能性がある。
EU 離脱に関する英国の国民投票の結果、世界の株式市場および為替レートの大幅な変動が生じ、ブ
レグジットの継続的または将来的なマクロ経済への影響が、本投資法人の投資対象の価値および市場
アクセス能力に悪影響を及ぼし、本投資法人の投資機会が制限される可能性がある。
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ユーロ圏危機
特にユーロ圏諸国において債券のイールド・スプレッド(社債の発行および流通市場における借入
コスト)およびクレジット・デフォルト・スプレッド(信用プロテクションの購入コスト)を拡大さ
せた市場の信用危機の結果、 EU の一定の国々は、銀行からの「救済措置」および国際通貨基金(以下
「 IMF 」という。)および最近設立された欧州金融安定ファシリティ(以下「 EFSF 」という。)などの
国際機関からの融資限度を受け入れざるをえなかった。また、欧州中央銀行(以下「 ECB 」という。)
は、市場の安定化と借入コストの減少を狙ってユーロ圏の債務買入れ介入を行った。 2011 年 12 月、
ユーロ圏諸国の首脳および EU 内の一定の国々の首脳がブリュッセルで会合し、関連諸国の法律システ
ムに導入される予定の新たな財政規則への参加、および欧州安定メカニズム条約発効の前倒しを含む
「財政協定」に合意した。
上記の対策および今後導入され得る対策にかかわらず、ある国がユーロ圏を離脱して自国通貨に回
帰し、その結果 EU を離脱する可能性、ならびに/またはユーロ(欧州単一通貨)の現在の形が失わ
れ、かつ/もしくは一もしくは複数の国において現在有する法的地位を失う可能性がある。かかる潜
在的事象が、ユーロ建てであるまたはその投資対象が主に欧州に関係しているファンドに対して与え
る影響は予測不可能である。
申込金/買戻金口座
本投資法人は各ファンドの申込金/買戻金口座を運用している。申込金/買戻金口座の資金は各
ファンドの資産とみなされ、投資家資金規則の保護を受けないものとする。投資家は、ファンド(ま
たは本投資法人の別のファンド)が支払不能に陥った時点で本投資法人が申込金/買戻金口座でファ
ンドの勘定で資金を保有する範囲で、リスクを負担する。投資家は、申込金/買戻金口座が保有する
資金に関する投資家の請求権において、本投資法人の無担保債権者としての地位を有するものとす
る。
オペレーショナル・リスク(サイバー・セキュリティおよび身元詐称を含む。)
ファンドへの投資には、あらゆる投資信託と同様に、処理上のエラー、人的ミス、内部または外部
での不適切または問題のある処理、システムおよび技術上の不具合、人員の変更、未認証者による不
正侵入、および管理会社、投資運用会社、副投資運用会社または管理事務代行会社等の業務提供会社
が引き起こすエラー等の要因から生じるオペレーショナル・リスクが含まれる。ファンドは、管理お
よび監視を通じてかかる事象の最小化に努めるが、ファンドに損失が生じかねない不具合が残ること
がある。
管理会社、投資運用会社、副投資運用会社、管理事務代行会社ならびに保管会社(および各社のグ
ループ)はそれぞれ、適切な情報技術システムを維持している。しかし、他のあらゆるシステムと同
様にこれらのシステムは、データ・セキュリティ侵害、窃盗、管理会社、投資運用会社、副投資運用
会社、管理事務代行会社および/または保管会社の業務の混乱もしくはそれらがポジションを手仕舞
う能力の阻害、ならびに要注意の機密情報の開示または破損を引き起こすサイバー・セキュリティ攻
撃または類似の脅威の対象となり得る。かかるセキュリティ侵害は、かかる侵害を検知かつ阻止し、
かかる情報のセキュリティ、統合性、機密性を確保するよう設計された方針および手続き、ならびに
かかる侵害または混乱を軽減するよう設計される事業の継続性対策および障害回復対策があったとし
ても、資産の喪失につながる可能性があり、本投資法人の財政上および/または法律上のリスクとな
る可能性がある。
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効率的なポートフォリオ運用のリスク
本投資法人はファンドのために、効率的なポートフォリオ運用を目的に、自らが投資する譲渡性の
ある証券、短期金融商品および/またはその他の金融商品に関する手法および商品を採用することが
ある。上記「2 投資方針 (1)投資方針 金融派生商品( FDI )の使用」の項で開示されるデリバ
ティブの使用に付随する多くのリスクは、このような効率的なポートフォリオ運用の手法を採用する
場合にも同様に関連性を有する。さらに「カウンターパーティー・リスク」の項に特に留意された
い。投資家は、ファンドが保管会社または本投資法人の他の業務提供会社の関係当事者である、リ
バース・レポ/レポ契約の相手方当事者および/または証券貸付代理人に関与する可能性があること
にも留意すべきである。このような関与は場合により、本投資法人に関する保管会社またはその他の
業務提供会社の役割との間で利益相反を招くおそれがある。このような関係当事者との取引に適用さ
れる条項の詳細については、上記「利益相反」の項を参照されたい。かかる関係当事者の身元情報
は、本投資法人の半期報告書および年次報告書において具体的に記載される。
保管会社である銀行と同じグループに所属するステート・ストリート・バンク・ゲーエムゲー
ハー、ロンドン支店は、ファンドのために締結する証券貸付取引の証券貸付代理人として行為する。
同社は利益相反が発生するおそれがある業務に関与することがある。ステート・ストリート・バン
ク・ゲーエムゲーハーはこのような状況において、かかる利益相反を公平に解決し、かつ本投資法人
および投資主の利益が不当に損なわれないことを徹底するために合理的な努力を尽くすことを約束し
ている。
現金担保の再投資のリスク
ファンドは受領した現金担保を中央銀行により課される条件および制限に従い再投資することがあ
るため、現金担保を再投資するファンドはかかる投資に伴うリスク(該当する証券の発行体の過失ま
たは不履行等)にさらされる。
担保リスク
ファンドは、店頭 FDI 取引に関連する相手方当事者またはブローカーに担保または証拠金を移転する
ことがある。ブローカーが担保または証拠金としてブローカーに預託される資産を分別勘定で保有し
ないことがあり、これにより、支払不能または破産に陥った場合に当該ブローカーの債権者が当該資
産を利用することがある。担保が権原の移転により相手方当事者またはブローカーに差し入れられる
場合、当該相手方当事者またはブローカーが当該担保を自らの目的のために利用することがあり、こ
れによりファンドが追加リスクにさらされることになる。
担保の再利用に関する相手方当事者の権利に関連するリスクには、このような資産がかかる再使用
の権利行使と同時に該当ファンドに帰属しなくなり、ファンドが同等の資産の返還を要求する契約上
の請求権しか有しないことが含まれる。ファンドは、相手方当事者が支払不能に陥る場合、無担保債
権者としての地位を有し、相手方当事者からその資産を回収できないことがある。相手方当事者によ
る再使用の権利の対象になる資産は、より広い意味においてファンドまたはその委託先が確認または
支配しない複合的な取引網の一部を構成することがある。
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税務リスク
後記「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」の項に記載される税務情報は英文目論見書
の日付における取締役会の税法および実務に関する最高の知識に基づくもので、随時変更されること
がある。アイルランドまたはファンドが登録、上場、販売、または投資される法域の税制の変更が本
投資法人またはファンドの税務上の地位に影響を及ぼし、影響を受ける法域における該当するファン
ドの投資対象の価格に影響し、該当するファンドが投資方針を達成する能力に影響し、ならびに/ま
たは投資主の課税後のリターンが変更することがある。これらの考察事項は、ファンドが FDI に投資す
る場合に FDI および/もしくは該当する相手方当事者の管轄地域、ならびに/または FDI がエクスポー
ジャーを提供する市場にも及ぶことがある。投資主が利用できる免税措置の利用可能性および価値
は、各投資主の個別の状況次第である。後記「4 手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」の項
に記載される情報はすべてを網羅したものではなく、法律上または税務上の助言でもない。投資主に
なろうとする者は個別の税務状況およびファンドへの投資による税効果に関して税務顧問に相談すべ
きである。ファンドが税制が十分に整備されていないか、または十分に確立されていない法域に投資
する場合、本投資法人、該当するファンド、投資運用会社および/または副投資運用会社、保管会社
および管理事務代行会社は、本投資法人もしくは該当するファンドが本投資法人または該当するファ
ンドの公租公課のために財政当局に対して誠実に行うか、または負担する一切の支払に関して、かか
る支払いを行う必要も負担する必要もなかった、また行うべきではなく負担すべきでもなかったこと
が後から判明した場合でも、投資主に対する説明責任を負わないものとする。
FATCA
米国およびアイルランドは、米国雇用促進対策法の外国口座税務コンプライアンス規定(以下
「 FATCA 」という。)を実施するために政府間協定(以下「政府間協定」という。)を締結している。
政府間協定に基づき、外国金融機関(以下「 FFI 」という。)として分類され、アイルランドの居住者
として取り扱われる事業体は、投資主に関する特定の情報をアイルランド国税庁に提供する予定であ
る。政府間協定は、米国人がアイルランドの FFI において保有する口座に関する自動的な報告および情
報交換ならびにアイルランド居住者が米国で保有する金融口座に関する相互的な情報交換について規
定している。本投資法人が政府間協定およびアイルランドの法律の要件を遵守することを条件とし
て、自らが受領する支払いにつき FATCA 源泉徴収税を課されず、自らが行う支払いにつき源泉徴収税を
課されない。
本投資法人または本投資法人に代わり管理会社は、 FATCA 源泉徴収税の賦課を避けるために、自らに
課されたあらゆる義務を果たすよう努めるが、本投資法人または管理会社が本投資法人のためにかか
る義務を果たせるとの保証はない。 FATCA の義務を履行するため、本投資法人または本当法人に代わり
管理会社は、 FATCA の地位に関して投資家に一定の事項を要求する。 FATCA 制度の結果、本投資法人に
源泉徴収税が課される場合、すべての投資主が保有する投資証券の価値に重大な影響が及ぶ可能性が
ある。
すべての投資予定者および投資主になろうとする者は、本投資法人への投資に対する FATCA の影響の
可能性について自らの税務アドバイザーに相談すべきである。
共通報告基準( CRS )
アイルランドでは、租税統合法第 891 条Fによる共通報告基準( CRS )の実施および報告金融機関に
よる一定の情報の報告に関する 2015 年規則(以下「 CRS 規則」という。)の制定が定められている。
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有価証券報告書(外国投資証券)
2016 年1月1日からアイルランドで適用される CRS は、個人および機関が稼得した所得の開示に対す
る協調的アプローチの促進を目的とした世界的な OECD 税務情報交換イニシアチブである。
本投資法人は、 CRS 目的の報告金融機関であり、アイルランドの CRS 債務を遵守することが債務付け
られる。本投資法人は、 CRS の目的上「報告金融機関」に該当し、アイルランドにおける CRS に係る義
務の遵守を求められる。本投資法人は、 CRS に係る義務を履行するために、その投資家に対し、税務上
の居住地に関する一定の情報を提供するよう要請し、場合によっては、投資家の実質的所有者の税務
上の居住地に関する情報を要請することもある。本投資法人または本投資法人により任命される者
は、要請した当該情報を報告対象年である評価年度の翌年度6月 30 日までにアイルランド国税庁に報
告する。アイルランド国税庁は、当該情報を参加法域の関連する税務当局と共有する。
すべての投資予定者/投資主になろうとする者は、本投資法人への投資に対する CRS の影響の可能性
について自らの税務アドバイザーに相談すべきである。
米国内国歳入法第 871 条(m)項
米国内国歳入法第 871 条(m)項は、一定の金融商品に関する支払いまたはみなし支払いが米国源泉
配当に伴うものであり、または米国源泉配当を参照して決定される場合において、当該金融商品に対
する源泉徴収(租税条約の適用の有無に応じて最高 30 %)を義務付けている。米国財務省規則に基づ
き、米国株式を参照する一定の株式連動金融商品に関して本投資法人に対して行われる一定の支払い
またはみなし支払いは、米国源泉徴収税 30 %(またはこれより低い租税条約上の税率)の課税対象で
ある配当同等物とみなされることがある。かかる規則により、当該金融商品の条件に基づく配当関連
の支払いまたは調整が実際には行われていない場合であっても、源泉徴収を義務付けられることがあ
る。本投資法人が同法第 871 条(m)項の適用により源泉徴収税の課税対象となる場合、投資主が保有
する投資証券の価値に重大な影響が及ぶ可能性がある。すべての投資予定者/投資主になろうとする
者は、本投資法人への投資に対する同法第 871 条(m)項の影響の可能性について自らの税務アドバイ
ザーに相談すべきである。
トレーディング・イシュー・リスク
投資証券は、関連する上場証券取引所に上場されるが、当該投資証券のための活発な取引市場が発
展または存続するとの保証はない。上場証券取引所における投資証券の取引は、市況により、または
該当する上場証券取引所の見解において投資証券の取引を推奨できない理由により、停止されること
がある。さらに、上場証券取引所における投資証券の取引は証券取引所の「サーキット・ブレー
カー」ルールに従い、異常な市場変動により生じる取引停止の対象になっている。ファンドの上場を
存続するために必要な証券取引所の要件が充足されるとの保証はなく、変更されないとの保証もな
く、投資証券がいずれかの上場証券取引所においていずれかの取引量で、またはすべてにおいて取引
されるとの保証もない。さらに、証券取引所に上場しているか、または証券取引所で取引される証券
は、当該取引所の会員間で相互に、または「店頭」ベースで合意する条件および価格により第三者で
ある当事者との間で売買することもでき、他の多角的取引ファシリティまたはプラットフォームで売
買することもできる。本投資法人はこのような取引が行われる可能性がある条件を支配しない。
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評価リスク
ファンドの投資対象は、基本的に定款および適用法令に従い該当する時価で評価される。一定の状
況において、本投資法人はファンドの資産の一部を、他の信頼できる価格設定ソースを利用できない
可能性がある場合に価格設定業者またはブローカー・ディーラーまたは他の市場取次業者(ブロー
カー・ディーラーもしくは他の市場取次業者の1社のみ)が提供する価格を利用して、公正価値で評
価することがある。これらの情報源から該当する情報を入手できないか、または入手可能な情報が信
頼に値しないと本投資法人が判断する場合、本投資法人は、本投資法人がその裁量で適切であると判
断する別の情報に基づきファンドの資産を評価することがある。このような価格が証券の売却時に本
投資法人が受け取るはずの価格を正確に反映しているとの保証はなく、ファンドが証券を評価するた
めに利用している価格より低い価格で証券を販売する範囲で純資産価額が悪影響を受ける。ファンド
が他の投資信託または投資プールに投資する場合、ファンドは一般的に、かかる投資信託またはプー
ルが決定する価値に基づいてかかる投資信託またはプールの投資対象を評価し、このような価格が、
ファンドが自らの資産を評価するために実施する手続きを利用してかかる投資信託またはプールの純
資産を評価する場合と同一ではないことがある。
アイルランド以外の国の課税
本投資法人は、稼得する収益および投資対象から生じるキャピタル・ゲインに対してアイルランド
以外の国の課税対象(源泉徴収税を含む。)となることがある。本投資法人は、このような外国から
の課税に関するアイルランドと別の国々との間の二重課税防止条約による税率軽減措置を受けられな
いことがある。従って、本投資法人は、特定の国において自らが負担する外国源泉徴収税の還付請求
を行えないことがある。このようなポジションが変化し、本投資法人が外国課税の還付を受ける場
合、ファンドの純資産価額は修正されず、還付支払時点で存在する投資主に対して利益を比例配分
べースで割り当てる。
株式への投資に関連するリスク
エクイティ・リスク
ファンドが保有するエクイティ証券の時価は、時に急激または予想外に上昇することもあれば下落
することもある。証券の価値は発行者に直接関係する様々な理由により下落することがある(投資家
は「発行体リスク」も参照のこと)。また、エクイティ証券の価格は特定の企業と個別の関連性がな
い一般的な市況(実体経済の悪化もしくは悪化予想、企業収益の見通しの変化、金利もしくは為替
レートの変動、全般的な投資家心理の悪化等)により下落することがある。ファンドは投資運用会社
および/または副投資運用会社がエクイティ証券にとって不利であると考える全般的な市況下におい
ても、新規申込みの承諾およびエクイティ証券に対する追加的投資を続けることがある。
投資スタイルのリスク
エクイティ証券は基本的に、大型株、中型株、小型株、超小型株の4つの広いカテゴリーに分類さ
れる。ファンドが主に一つのカテゴリーに投資する場合、現在の市況により、ファンドが他の一つの
カテゴリーまたは複数のカテゴリーに投資する場合に比べてパフォーマンスが低下するリスクがあ
る。これらのカテゴリーに関連する一般的なリスクは、以下のとおりである。
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(a)大型株リスク 大型株の株式への投資のリターンは、小型株および超小型株の企業の株式への
投資のリターンに追随することがある。
(b)中型株リスク 中型株の企業は、大型株の企業よりも、商品ライン、市場もしくは財源が比較
的限定されているか、または少人数の主要従業員への依存度が高くなることがある。中型株の
株式への投資のリターンは大型株または小型株の株式への投資に追随することがある。
(c)小型株リスク 小型株の企業は、大型株および中型株の企業よりも、商品ライン、市場もしく
は財源が比較的限定されているか、または少人数の主要従業員への依存度が高くなることがあ
る。小型株の株式への投資のリターンは大型株の株式への投資に追随することがある。投資家
は「小企業リスク」も参照すべきである。
(d)超小型株のリスク 超小型株の企業は、設立間もないか、または発展の初期段階にあり、商品
ライン、市場または財源が限定されていることがある。そのため、超小型株は、大型株、中型
株および小型株の企業に比べて財務面での安定度が低く、少人数の経営陣への依存により主要
従業員の撤退に対して脆弱になることがある。さらに、このような企業に関して入手可能な公
開情報が少ないことがある。超小型株の株価は、大型株、中型株および小型株の企業よりもボ
ラティリティが高く、このような株式は取引が少なく、したがって、ファンドによる市場での
売買が難しいことがある。投資家は「小企業リスク」も参照すべきである。
小企業リスク
小企業は大企業に比べて資本が上昇する機会が大きいが、大企業に比べて状況の悪化に対して脆弱
な傾向があるため、このような企業への投資には一定の特定のリスクを伴うことがある。小企業は商
品ライン、市場または財源が限定されていることがあり、少人数の経営グループに依存していること
がある。また、これらの企業は最近設立されたばかりで、成功実績がほとんどないか、または全く存
在しない。また、投資運用会社および/または副投資運用会社が市況の悪化時または市況が不安定な
ときにこのような新規企業のパフォーマンスを評価する機会を持っていなかった可能性がある。小企
業の証券は、幅広く保有されている証券に比べて取引頻度が低く、取引高も少ないことがある。この
ような証券の価格はその他の証券の価格に比べて急激に変動することがあり、ファンドが市場の実勢
価格でこのような証券のポジションを構築または清算することが難しいことがある。これらの証券の
発行体に関しては大型株の企業の証券に比べて、入手できる公開情報が少ないか、市場の関心が薄い
ことがあり、これらの双方の点により価格のボラティリティが大幅に上昇することがある。小型株の
発行体の証券の流動性が低下したり、再販売を制限されることがある。
債務証券への投資に関連するリスク
債務証券リスク
確定利付証券およびその他の利益創出証券は、発行体が将来の期日に元本および/または利息の支
払いを行う債務である。金利が上昇するにつれて、債務証券またはその他の利益創出証券の価額は下
落する可能性が高い。このリスクは、償還期限が比較的長い債務証書の場合、一般に大きくなる。さ
らに、債務証券およびその他の利益創出証券は、証券の発行体または保証人が元本および/または利
息の適時支払いまたはその他の債務履行を行うことができないか、その意思がないリスクを伴う。こ
のリスクは、低格付け、高利回りの債務証券について特に顕著である。
債務証券の一部をなす付加的一般リスクは、以下を含む。
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(a)信用リスク-債務証券の発行体が証券の元利金の適時支払を行う能力または認識されている能
力は、証券の価額に影響を及ぼす。ファンドが当該発行体の証券を保有している間に、発行体
がその債務を履行する能力が低下するか、または、発行体が債務不履行となる可能性がある。
投 資家は、「発行体リスク」も参照するべきである。発行体が債務を履行する能力の実際のま
たは認識された低下は、発行体の証券の価額に悪影響を及ぼす可能性が高い。一定の例外があ
るが、信用リスクは、額面価額未満で発行され、投資対象の存続期間中、周期的ではなく、償
還時のみに利払いを要する投資対象については、一般に大きくなる。格付機関は、概ね格付け
を格付け時の発行体の過去の財務状況および格付機関の投資分析に基づいている。特定の投資
対象に割り当てられた格付は、発行体の現在の財務状況を必ずしも反映しておらず、投資対象
のボラティリティまたは流動性の評価を反映していない。投資適格証券は、一般に、投資適格
未満の証券より信用リスクが低いが、発行体が元利金の適時支払いを行えず、その結果債務不
履行に陥る可能性を含む、低格付投資のリスクの一部を共有する。そのため、投資適格証券
が、当該証券に投資した額の一部もしくは全部を喪失するに到る信用問題にさらされないとい
う保証はない。ファンドが保有する証券が格付を失うか、格付が引き下げられた場合、ファン
ドは、投資運用会社および/または副投資運用会社の裁量で、なおも当該証券を保有し続ける
ことがある。
(b)償還延長リスク-金利上昇時には、一定の種類の証券の平均残存期間は、元本支払いが予想よ
り遅いため、延長することがある。これは、金利を市場未満で確定し、証券のデュレーション
を長期化させ、証券の価額を低下させる。償還延長リスクは、支払率が失業率の上昇およびそ
の他の要因を理由に低下するため、一般に景気が悪化する時期に上昇する。
(c)インカム・リスク-ファンドの収入が短期間で変動する短期金利に基づく場合、ファンドが受
領する収益は、金利低下の結果、減少することがある。
(d)金利リスク-債券およびその他の債務証書の価額は、通常、金利の変化に呼応して上下する。
金利の低下は、一般に、既存の債務証書の価額を上昇させ、金利の上昇は、一般に、既存の債
務証書の価額を低下させる。金利リスクは、一般に、デュレーションまたは償還期限が長い投
資対象の場合、大きくなり、ゼロ・クーポンおよび繰り延べ利息債など一定の種類の債務証券
については大きい。さらに金利リスクは、発行体が満期日前に投資対象を償還請求または買い
戻しを行う場合に関連する。投資家は、「期限前償還リスク」も参照するべきである。また変
動金利証書は、一般に、同様に金利変化に反応するが、その度合いは一般に低い(しかしなが
ら、他の要因のなかでも、選択されたインデックス、金利改定の頻度および改訂上限または下
限を含む、金利改定条項の特性に依存する。)
(e) 低格付証券リスク-投資適格未満の証券(即ち高利回り債またはジャンク・ボンド)は、一般
に、 目立った投資特性を欠き、投機的性質を持ち、高利回り証券より大きな信用および市場リ
スクにさらされる。ジャンク・ボンドの低格付は、発行体の財務状況の悪化、または経済状況
一般、または金利の予期せぬ上昇が発行体の元利金支払い能力を損なう可能性がより大きいこ
とを反映している。このような事態が発生した場合、ファンドが保有する当該証券の価格変動
がより大きくなり、ファンドは、投資額の一部もしくは全部を喪失する可能性がある。
(f) 期限前償還リスク-ファンドが保有する債務証券は、支払期限到来前に、返済または「償還請
求」 されることがあり、ファンドは、低金利で期限前償還金を再投資しなければならず、従っ
て、金利低下の結果、価額上昇から恩恵を得られないことがある。中期債券および長期債券
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は、共通して、このような可能性に対するプロテクションを提供するが、モーゲージ・バック
証券はそうではない。モーゲージ・バック証券は、裏付け担保が繰上返済される場合はいつで
も、 繰上償還される可能性があるため、期限前償還リスクにより敏感である。
モーゲージおよびアセット・バック証券リスク
モーゲージおよびアセット・バック証券リスクは、金利低下時に、他の債務証券より小幅に価額が
上昇する傾向があるが、金利上昇時には市場価額低下の類似リスクにさらされている。金利低下時
に、ファンドは、モーゲージ・バックおよびアセット・バック投資の頻繁な期限前償還金をより低利
回りの投資対象に再投資しなければならないことがある。ファンドが投資するアセット・バック証券
は、自動車の割賦販売または割賦ローン契約、様々な種類の不動産および個人資産のリース、および
クレジット・カード契約の未収金を含む裏付け資産を保有する。モーゲージ・バック証券の裏付けと
なるモーゲージ同様、裏付けとなる自動車販売契約またはクレジット・カード未収金は、アセット・
バック証券保有者へのリターン全体を減少させる可能性がある期限前償還の対象である。また、裏付
けとなる販売契約の未払い金全額または未収金が、予期せぬ法的または行政上の契約履行費用か、ま
たは、一定の契約を確保する担保(通常、自動車)の価値下落もしくは損害、もしくはその他の要因
を理由に換金されない場合、保有者は有価証券について支払遅延を被ることがある。モーゲージ・
バック証券またはアセット・バック証券の価額は、裏付けアセット・プールの債務返済に大きく依存
することがあり、このため、債券回収者による過失または違法行為に関連するリスクおよび債券回収
者の信用リスクにさらされている。一定の場合、関連書類の誤処理も、証券保有者の裏付け担保にお
ける、およびこれに対する権利に影響することがある。未収金を発生させるか、資産を活用する事業
体の債務超過は、裏付け資産の価値下落に関連する損失に加えて費用および遅延の増大に帰結する。
モーゲージ・バック証券およびアセット・バック証券の多くもしくは全部が、随時もしくは経時的に
投資家に選好されなくなり、証券の価額および流動性に悪影響を与える可能性がある。
ソブリン・リスク
ファンドは、政府、または政府機関、政府関連組織および政府による出資企業によって発行される
債務証券に投資する。これらの証券の価額は、関連する政府による債務不履行もしくはその可能性を
含む、関連政府の信用度によって影響される。さらに、政府関係機関、政府関連組織および政府によ
る出資企業が発行する証券に関連する発行体の支払義務は、関連政府による支援が限定されている
か、無い場合がある。
変動利付き証券
通常の確定利付証券に加えて、ファンドは、変動金利または利払いを伴う債務証券に投資すること
がある。変動利付証券は、市場金利を反映することを目的とする数式に従い、定期的に調整される金
利を持つ。これらの証券は、当該証券の利率の引き上げ調整によりファンドが金利上昇に参加するこ
とを可能にする。しかしながら、金利上昇時において利率の変更は、市場金利の変化より遅れるか、
利率引き上げに上限を設定されることがある。一方で、金利低下時には、当該証券の利率は引き下げ
られ、その結果利回りが低下することがある。
ロシアおよびその他の新興市場への投資
政治的および社会的リスク
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ファンドの資産の価値が、政治的、法的、経済的および財政的不確実性によって影響を受けるおそ
れがある。また、既存の法令が一貫して適用されない可能性がある。
1985 年以降、ロシアは、共産主義体制下での中央管理型の指令経済から多元的な市場志向型民主主
義へと大きな政治的転換を遂げてきた。近年多くの変革が行われたが、かかる変革を完遂するために
必要な政治的および経済的改革が継続するまたは成功するという保証は未だにない。
ロシアは、共和国、州、地方、連邦市、自治管区および1つの自治州で構成される連邦である。ロ
シア連邦および連邦政府当局の構成主体間の権限の線引きは、随時変更されることがある。このプロ
セスは、連邦管区の大統領全権代表の構造と併存する。地方自治体と連邦政府当局との間のコンセン
サスが欠如しているために、様々なレベルで相反する法律が制定されることが多く、その結果、政治
的不安定および法的不確実性が生じる可能性がある。これは、ファンドに経済的悪影響を及ぼすこと
があり、ファンドの事業、財務状況または投資目的を達成する能力に重大な悪影響を及ぼす可能性が
ある。
さらに、民族、宗教その他の社会的区分では定期的に敵対意識が生じ、場合によっては武力紛争を
引き起こす。チェチェンでは、ロシア軍が長年にわたり対テロ作戦を行っており、その一部は治安維
持のために未だに留まっている。暴力の拡大は、深刻な政治的影響をもたらす可能性があり、これ
は、ロシア連邦の投資環境に悪影響を及ぼす可能性がある。
経済的リスク
ロシア政府は、政治改革と並行して、経済改革および安定化の政策の実施に努めている。これらの
政策には、価格自由化、防衛費および補助金の削減、国有企業の民営化、税制および破産制度の改
革、民間の市場ベースの活動、外国貿易および投資を促進するための法体系の導入が含まれている。
ロシア経済は、急激な景気後退の影響を受けている。 1998 年8月 17 日(ロシア政府がルーブル建て
の短期国債およびルーブル建てのその他の証券の債務不履行に陥り、ロシア中央銀行がルーブル/米
ドルレートをルーブル通貨変動幅内に維持する努力を放棄し、外国の取引相手方に対する一定のハー
ドカレンシー支払いの一時的モラトリアムを行った日)の出来事およびその余波により、ルーブルの
大幅な切下げ、インフレ率の急激な上昇、西洋の金融機関に対する国の銀行システムの信用の著しい
下落、ハードカレンシー債務の多額のデフォルト、ロシアの債券および株式の大幅な価格下落、国際
資本市場での資金調達能力不足が生じた。 1998 年以降、ロシア経済の状況はあらゆる面で改善されて
きたが、この改善が継続するまたは逆戻りしないという保証はない。
投資対象の建通貨が不安定で、大幅な切下げが生じ、自由に転換できないおそれがある。
ルーブルはロシア国外では転換できない。ルーブルを他の通貨に転換するための市場がロシア国内
には存在するが、規模は限られており、転換の目的を制限する規則に従う。かかる市場が無期限に存
続する保証はない。
会計基準:新興市場では、統一された会計、監査および財務報告の基準および慣行が存在しない。
法的リスク
ロシアの法制度に関連するリスクには、(ⅰ)司法制度の独立性および経済的、政治的または国家
的影響との無関係性が未確認であること、(ⅱ)法律、大統領令、政府命令、政府決議、省令および
閣僚命令の間の矛盾、(ⅲ)適用法の解釈に関する司法および行政のガイダンスの欠如、(ⅳ)政府
当局の高度な裁量権、(ⅴ)地方、地域および連邦の法令の不一致、(ⅵ)新しい法的規範の解釈に
おける裁判官および裁判所の相対的な経験不足、(ⅶ)外国の判決および外国の仲裁裁定の執行が予
測不可能であることが含まれる。
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裁判所における民間と政府当局の権利の均衡を図り、判決が下された裁判が再び訴訟となる原因を
減らすことを目的としたさらなる司法改革が実施され、信頼性のある独立した司法制度の構築に成功
す るという保証はない。
近年、証券投資および規制に関する抜本的な改革が開始されているが、その解釈に対する一定の不
明瞭さおよび適用における矛盾が依然として存在している可能性がある。適用される規制の監視およ
び実施は、未だに不確実である。
ロシアの株式は電子化されており、所有権の唯一の証拠は、その銘柄の株式名簿に株主名が記載さ
れていることである。受託者責任の概念は十分に確立されていないため、株主は、十分な法的救済な
しに経営陣の行動によって、希薄化や投資の損失を被る可能性がある。
コーポレート・ガバナンスに関する規則が未発達であるため、株主の保護が欠如する可能性があ
る。
上記のリスク要因は、投資証券購入に関連するリスクの完全なら網羅または説明を意図するもので
はない。ファンドに投資しようとする者は、投資証券購入の決定前に、本書を読み、自身のアドバイ
ザーに相談するべきである。
リスク管理
上記のとおり、ファンドは、効率的なポートフォリオ運用の目的で FDI を利用する。投資運用会社
は、 FDI の利用から生じるグローバル・エクスポージャーの計算にコミットメント・アプローチを採用
している。 FDI の利用に関連するファンドのグローバル・エクスポージャーは、ファンドの純資産総額
を超えることはできない。
コミットメント・アプローチは、裏付け資産の市場価額に基づき FDI ポジションを同額のポジション
に転換することにより計算される。 FDI がヘッジ目的で利用される場合、 FDI のエクスポージャーは算
出後、ヘッジ対象商品と相殺される。
投資リスク
ファンドへの投資は、本書に記載されるリスクを含む一定のリスクを伴う。これらのリスクは、す
べてのリスクを網羅するものではなく、投資を予定する者は、投資証券の購入前に、本書を精査し、
自己の専門アドバイザーに相談するべきである。
ファンドが FDI を利用する際、ファンドのリスク特性は上昇する。 FDI 利用に関連するリスクに関す
る情報については、以下の具体的リスクに留意されたい。また、上記「デリバティブ・リスク」を参
照されたい。
集中リスク
ファンドは、相当大きな割合でその資産を一つの国、少数の国々または特定の地理上の地域に所在
する発行体に投資することができる。このような場合、ファンドのパフォーマンスが当該国または地
域もしくはそれらの国々の市場、為替、経済、政治もしくは規制の状況および進展と密接に結びつく
ことから、地理上の分散化がより徹底している投資信託のパフォーマンスに比べて大きく変動するこ
とがある。
さらに、ファンドは、特定の産業、市場または経済のセクターの発行体に集中的に投資することが
ある。ファンドが特定の業種、市場または経済のセクターに集中的に投資する場合、かかる業種、市
場または経済のセクターにおいて発行体に影響を及ぼす財政、経済、ビジネス、およびその他の進展
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が、当該業種、市場または経済のセクターに資産を集中させなかった場合よりもファンドに大きな影
響を及ぼす。
さらに、投資家が、ファンドが投資を集中させる特定の国、業種、市場もしくはセクターに影響を
及ぼすか、または影響を及ぼすことが予想される要因に応じてファンドの投資証券の相当な金額を売
買することがあり、その結果、ファンドに多額の現金の流出入が生じることがある。このような多額
の流出入により、ファンドの現金ポジションまたは現金要件が正常な水準を上回ることがあり、その
結果、ファンドの運用またはファンドのパフォーマンスが悪影響を受けることがある。
為替リスク
ファンドは基準通貨と異なる通貨建ての証券に投資することができる。基準通貨に対する当該通貨
の価値の変動がファンドの当該通貨建ての投資対象の価値にプラスまたはマイナスの影響を及ぼすこ
とがある。ファンドは異なる通貨へのエクスポージャーの低減を助ける為替契約に投資することがで
きるが、必ずしも投資するとは限らず、このような契約が成功するとの保証はない。また、これらの
契約により、ファンドが有利な為替変動から得る可能性がある利益の一部またはすべてが低下または
消滅することがある。
指数リスク
ファンドのパフォーマンスとファンドが追随する指数との間に強い相関関係を生み出すファンドの
能力が、証券市場の変化、指数の構成銘柄の変化、ファンドのキャッシュフローの流出入ならびに
ファンドの報酬および費用により影響を受けることがある。ファンドは指数または指数を構成する証
券の現在のまたは予測されるパフォーマンスに関係なく指数のリターンに追随することを目指してい
る。その結果、ファンドのパフォーマンスは、アクティブな投資戦略を利用して運用するポートフォ
リオのパフォーマンスに比べて低下することがある。指数の仕組みおよび構成は、指数のパフォーマ
ンス、ボラティリティおよびリスク(絶対値べースおよび他の指数との相対値)に、ひいてはファン
ドのパフォーマンス、ボラティリティおよびリスクに影響する。
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指数追随リスク
ファンドの投資目的が達成されるとの保証はない。特に、いかなる金融商品も指数のリターンを正
確に複製または追随することはできない。ファンドの投資の変動および該当する指数のリバランスに
より、様々な取引コスト(外貨為替取引の決済に関連するものを含む。)、運営費用または非効率性
が生じ、ファンドによる指数のパフォーマンスの追随に悪影響を及ぼすことがある。また、投資証券
への投資によるトータル・リターンは、適用される指数の計算に参入されない一定の費用および経費
により低下する。さらに、指数を構成する投資対象の取引の一時的な停止もしくは中断、または市場
が混乱する場合、ファンドの投資ポートフォリオのリバランスを行えないことがあり、指数のリター
ンから乖離する結果となることがある。
投資リスク
投資主はファンドへの投資元本の全額を失うことがある。ファンドが保有する証券の価値は、時に
急激かつ予想外に上昇することもあれば低下することもある。ファンドへの投資は将来のいかなる時
点においても投資元本を下回ることがある。
投資証券への投資のトータル・リターンは、ファンドが投資する法域の税金を含むファンドに発生
する税金によって減額されることがある。ファンドは、関連する二重課税条約の条項または慣例に基
づき減額された配当源泉税の恩恵を受けることがあるが、かかる保証はない。本投資法人およびファ
ンドに適用される税務上の取扱いに関する詳細については、後記「4 手数料等及び税金 (5)課
税上の取扱い」を参照のこと。
担保管理リスク
本投資法人は、前記「2 投資方針 (1)投資方針」の「担保方針」の項に定める担保を提供
し、受領することがある。提供される担保は、オペレーショナル・リスク、流動性リスク、カウン
ターパーティー・リスク、保管・リスクおよび法的リスクの対象となる場合がある。上記「証券金融
取引」、「証券貸付リスク」、「レポ契約」および「担保リスク」の項を参照のこと。
ストック・コネクトのリスク
ファンドは、指数のパフォーマンスの追随を目指すことにより、その後指数を構成するために親参
照指数の発行体の最大ウェイトが5%に固定されたとしてもこれに関わりなく、ストック・コネクト
を通じて、上海証券取引所で上場および取引される一定の適格有価証券(以下「ストック・コネクト
証券」という。)に投資することができる。ストック・コネクトとは、香港証券取引所(以下
「 SEHK 」という。)、上海証券取引所(以下「 SSE 」という。)、香港中央結算有限公司(以下
「 HKSCC 」という。)および中国証券登記決算有限公司(以下「 ChinaClear 」という。)が SEHK と SSE
(以下、総称して「ストック・コネクト」という。)との間の相互市場アクセスを確立するために開
発した有価証券の取引・決済プログラムである。ファンドは、 SEHK ・ HKSCC トレーディング・リンクを
通じて、 SSE に上場される優良な有価証券の取引および決済を行うことができる(かかる取引は「ノー
スバウンド」と呼ばれる。)。
ストック・コネクトを通じたストック・コネクト証券への投資家には、いかなる個別の投資割当て
も適用されない。また、「ロックアップ」期間もなく、元本および利益の本国送金の制限もない。
しかしながら、ストック・コネクトを通じた取引は、ファンドの投資対象に影響を与えるおそれの
ある多くの制限を受ける。特に、ストック・コネクトがまだ初期段階であることに留意するべきであ
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る。さらなる進展が見込まれるものであり、かかる進展が及ぼすファンドの投資対象への制限または
影響があるか否か、またかかる進展がどのような制限または影響を及ぼすかについて保証はない。
さらに、ストック・コネクトまたはストック・コネクトに起因して生じる活動に関して、香港およ
び中華人民共和国(以下「 PRC 」という。)の法令、ならびにストック・コネクトおよびストック・コ
ネクト関連の活動を規制する規制者(中国証券監督管理委員会(以下「 CSRC 」という。)、中国人民
銀行、中国国家外貨管理局、証券先物委員会、香港金融管理局またはストック・コネクトに関する管
轄権、権限もしくは責任を有するその他の規制者、機関もしくは当局を含むが、これらに限られな
い。)またはストック・コネクト関連業務を行う取引所、決済制度もしくはその他の法主体( SEHK お
よび関連補助機関、 HKSCC 、 SSE または ChinaClear を含むが、これらに限られない。)により公表また
は適用される規則、方針またはガイドライン(以下「ストック・コネクト規則」という。)の随時の
適用および解釈については未検証であり、これらがどのように適用されるかも不透明である。
本国市場規則
ストック・コネクトを通じた有価証券取引の基本原則は、該当する有価証券の本国市場の法律およ
び規則が当該有価証券への投資家に適用されるということである。ストック・コネクト証券に関して
は、中国本土が本国市場であるため、ストック・コネクト証券への投資家は、中国本土の有価証券規
制、 SSE の上場規則その他の規則および規制を遵守するべきである。 SSE 規則またはその他の PRC の法律
の要件に違反があった場合、 SSE は、調査を実施する権限を有し、 SEHK の取引参加者を通じて、投資家
(ファンドが含まれる可能性がある。)に関する情報の提供および調査への協力を当該取引参加者に
要求する可能性がある。
しかしながら、一定の香港の法律上および規制上の要件も引き続きストック・コネクト証券の取引
に適用される。
ストック・コネクトの運用の中止、制限および停止
SEHK (または関連補助機関)は、 SEHK 規則に定める一定の状況において、 SEHK が適切とみなす期間
および頻度で、ストック・コネクト証券のノースバウンド・トレーディングの全部または一部に関す
る注文の取次ぎおよび関連補助業務の全部または一部を一時的に中止し、または制限することができ
る。 SEHK は、運用上の必要性、悪天候、緊急事態その他の理由により、一時的か恒久的かにかかわら
ず、いつでも事前通知なしでストック・コネクトの営業時間および取決めを変更することができる絶
対的な裁量権を有する。さらに、 SEHK (または関連補助機関)は、ストック・コネクトのノースバウ
ンド・トレーディング業務を恒久的に停止することができる。
A株およびH株の取引中止
SEHK 規則には、H株およびそれに対応するストック・コネクト証券として認められたA株の SEHK で
の取引が中止された場合でも、当該ストック・コネクト証券の SSE での取引が中止されない場合、当該
ストック・コネクト証券に係る SSE へのストック・コネクト証券の売買注文執行の取次ぎ業務は通常ど
おり実施可能である旨記載されている。しかしながら、 SEHK は、その裁量により、事前通知なしでか
かる業務の制限または中止を行うことができる。
所有権
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香港の法律では、ブローカーまたは保管銀行が香港中央清算決済システムにおいて投資家のために
保有する株式については、当該株式への投資家の所有権を認めている。かかる承認は、関連する清算
参加者が HKSCC を通じて香港投資家および海外投資家のために保有するストック・コネクト証券にも同
様 に適用されるべきである。さらに、 PRC においては(ストック・コネクト証券が HKSCC 名義で
ChinaClear に開設された証券取引口座に登録される場合)、「上海・香港ストック・マーケット・コ
ネクト試行プログラムに関する諸規定」(ストック・コネクトの始動および運用を規定するため CSRC
により公表された。)において、ストック・コネクト証券に関して、 HKSCC はノミニー保有者として行
為し、香港投資家および海外投資家が権利および権益を有する旨明示的に記載されている。したがっ
て、 PRC の法律上、香港投資家および海外投資家(ファンドを含む。)がストック・コネクト証券の所
有権も有すべきであるとの規制の意図があるように思われるが、これが保証されるわけではない。
しかしながら、ストック・コネクトは新しい構想であるため、かかる取決めに関して不透明な点が
ある。また、香港投資家および海外投資家(関連するファンドを含む。)は、ストック・コネクト証
券の所有権を有することができるが、 HKSCC の規則に従ってかかる権利を行使するために、 HKSCC を通
じてノミニーとして行為しなければならない。
HKSCC が支払不能に陥った場合、ストック・コネクト証券は、 HKSCC の破産財産を構成しない。支払
不能に関する手続きは香港の法律により規定され、またストック・コネクト証券に関して、
ChinaClear および PRC の裁判所が香港の法律に基づき適式に指名された清算人の権限を認めることが予
想される(が、全く確実ではない。)。
外国人の所有制限
PRC の法律上、 PRC 上場企業1社について単独の外国人投資家が保有できる株式数には上限があり、
また PRC 上場企業1社における外国人投資家全員の合計保有割合の上限も設けられている。かかる外国
人の所有制限が一括で(すなわち、関連する保有持分がノースバウンド・トレーディング経由かその
他の投資チャネル経由かにかかわらず、同一上場企業の国内発行株式と海外発行株式の両方に)適用
される可能性がある。単独の外国人投資家の上限は、現在、 PRC 上場企業1社の株式の 10 %と定められ
ており、外国人投資家の合計上限は、現在、 PRC 上場企業1社の株式の 30 %と定められている。かかる
上限は随時変更される可能性がある。
外国人の保有制限に違反があった場合、 SSE が SEHK に通知し、 SEHK は、後入れ先出し法により、関係
する取引を特定し、関連する取引参加者に対し、関係投資家(ファンドが含まれる可能性がある。)
に対する SEHK の指定する期間内の株式の売却要請を行うよう要求する。当該投資家がその株式を売却
しなかった場合、取引参加者は、ストック・コネクト規則に従って、当該投資家に係る株式を強制的
に売却するよう要求される。
投資家特性
ファンドの投資家は、英国の優良 ESG 企業の株式市場パフォーマンスへのエクスポージャーの構築を
望み、この種の投資に関連するリスクを受け入れる用意のある、長期的な期間軸でリターンを求める
個人投資家および機関投資家または適格取引相手方( MiFID Ⅱにて記載される。)であることが期待さ
れている。インデックスの仕組みと構成に基づき、ファンドのボラティリティは、随時、変化する可
能性があるが、一般に中から高程度になると予想されている。
b.投資リスクに対する管理体制
上記のとおり、ファンドは効率的なポートフォリオ運用のために FDI を利用することがある。
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投資運用会社は、 FDI の利用から生じるグローバル・エクスポージャーの計算にコミットメント・ア
プローチを採用している。 FDI の利用に関連するファンドのグローバル・エクスポージャーは、ファン
ド の純資産総額を超えることはできない。
コミットメント・アプローチは、裏付け資産の市場価額に基づき FDI ポジションを同額のポジション
に転換することにより計算される。 FDI がヘッジ目的で利用される場合、 FDI のエクスポージャーは算
出後、ヘッジ対象商品と相殺される。
c.重要事象等
本書の日付現在、本投資法人が将来にわたって営業活動を継続することを妨げるような、あるいは
当会社の経営に重大な影響を及ぼすような、極めて疑わしい事象はない。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
a.海外における申込手数料
該当事項なし。
b.日本国内における申込手数料
該当事項なし。
(2)【買戻し手数料】
a.海外における買戻手数料
該当事項なし。
b.日本国内における買戻手数料
該当事項なし。
(3)【管理報酬等】
ファンドに関して支払われるべきすべての手数料および費用は、単一の手数料として支払われる。
これを「総経費率」(以下「 TER 」という。)または「定率報酬」と呼ぶ。定率報酬のうち、本投資
法人は、本投資法人の資産に関して発生したすべての費用を負担する。これには、管理会社、投資運
用会社または副投資運用会社、保管会社、事務管理代行会社、取締役会、元引受会社または副元引受
会社および本投資法人の秘書役の手数料および費用が含まれるが、これらに限定されない。
定率報酬は、本投資法人により割り当てられ、保管会社、元引受会社および管理会社に直接支払わ
れる。管理会社は、自己の報酬から、それぞれ業務提供者である管理事務代行会社および投資運用会
社に対する報酬を支払うことになる。
本投資法人は、適用規則に従うことを条件に、その報酬の一部または全部を、本投資法人に投資
し、またはファンドに関して本投資法人に対して業務を提供する者に支払うことができる。
ファンドの投資証券クラスに関しては、以下の手数料および費用が適用される。
投資証券クラス 定率報酬
(米ドルヘッジ) A - acc クラスの純資産価額の 0.48 %(年率)を上限とする。
(日本円ヘッジ) A - acc クラスの純資産価額の 0.48 %(年率)を上限とする。
(4)【その他の手数料等】
以下の報酬および費用は、定率報酬から支払われることになる。
(ⅰ)投資証券の上場証券取引所への上場およびかかる上場の維持に係る経費
(ⅱ)取締役会会議および投資主総会の招集および開催に係る経費
(ⅲ)法務サービスその他のコンサルタントサービスに係る専門家報酬および費用
(ⅳ)現投資主および投資主となる予定の者に対する目論見書、目論見書補遺、年次報告書および半
期報告書その他の文書の作成、印刷、発行および配布に係る経費および費用
(ⅴ)指数提供者、本投資法人が使用する知的財産、商標またはサービスマークのライセンサーに支
払うライセンス料その他の料金から発生する経費および費用
(ⅵ)投資運用会社および/または副投資運用会社が任命する投資顧問業者の費用および経費。
( ⅶ )随時発生し、取締役会が本投資法人またはいずれかのファンドの運営の継続のために必要また
は適切なものであると認めたその他の経費および費用(一時的かつ特別な経費および費用を除
く。)
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定率報酬は、特別の費用および経費(取引手数料、印紙税その他のポートフォリオのリバランスに
関する公課を含む本投資法人の投資に課されるその他の税金、源泉税、本投資法人の投資に関して生
じる手数料および仲介手数料、借入の交渉、実行または変更について生じる借入金利および銀行手数
料、 ファンドへの投資に関して仲介業者が請求する手数料その他関連するファンドの資産からすべて
支払われることになる本投資法人に関する重大な訴訟などから随時発生する特別または例外的な費用
および経費(もしあれば)を含むがこれに限られない。)を含まない。
定率報酬は、本投資法人の各ファンドの純資産価額を基準として日々計算され、発生し、月次で後
払いされる。本投資法人の各ファンドの定率報酬は、関連する英文目論見書補遺に規定される。ファ
ンドの運営に関して、上述したファンドの費用が定率報酬を超過した場合、元引受会社またはその関
連会社はその資産から不足分を填補する。
(5)【課税上の取扱い】
① 日本の投資主に対する課税
本書の日付現在、日本の投資主に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(1)投資証券は、特定口座を取り扱う金融商品取引業者の特定口座において取り扱うことができ
る。
(2)ファンドの投資証券への投資に対する課税については、他の上場外国株式において受領する所
得に対するものと同じ取扱いとなる。
(3)日本の個人投資主についてのファンドの配当金は、国内における支払の取扱者を通じて支払い
を受ける場合、上場株式等(租税特別措置法に定める上場株式等をいう。以下同じ。)に係る
配当課税の対象とされ、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税率による源泉徴収が行
われる( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率となる。)。
日本の個人投資主は、総合課税または申告分離課税のいずれかを選択して確定申告をすること
ができるが(申告分離課税を選択した場合の税率は、源泉徴収税率と同一である。)、確定申
告不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。
申告分離課税を選択した場合または源泉徴収選択口座へ受け入れたファンドの配当金につい
て、上場株式等の譲渡損失(繰越損失を含む。)との損益通算が可能である。
(4)日本の法人投資主については、国内における支払の取扱者を通じて支払いを受ける場合、ファ
ンドの配当金に対して、所得税のみ 15.315 %の税率による源泉徴収が行われる( 2038 年1月1
日以後は 15 %の税率となる。)。なお、益金不算入の適用は認められない。
(5)日本の個人投資主が、投資証券を買戻し請求等により発行会社に譲渡した場合は、その対価が
発行会社の税務上の資本金等に相当する金額を超えるときは、当該超える部分の金額はみなし
配当として上記(3)における配当金と同様の課税関係が適用される。対価からみなし配当額
を控除した金額は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、投資証券の譲渡損益(譲渡価
額(みなし配当額を除く)から取得価額等を控除した金額(邦貨換算額)をいう。以下同
じ。)に対して、源泉徴収選択口座において、 20.315 %(所得税 15.315 %、住民税5%)の税
率による源泉徴収が行われる( 2038 年1月1日以後は 20 %(所得税 15 %、住民税5%)の税率
となる。)。投資証券の譲渡損益につき確定申告を行った場合、申告分離課税の対象となり、
その場合の税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を選択した場合は源泉徴収され
た税額のみで課税関係は終了する。
譲渡損益は、一定の他の上場株式等の譲渡損益および一定の上場株式等の配当所得等との損益
通算が可能である。申告分離課税を選択した場合、損失の翌年以降3年間の繰越も可能であ
る。
(6)日本の個人投資主についての配当金ならびに譲渡および買戻しの対価については、一定の場
合、支払調書が税務署長に提出される。
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(注)日本の投資主は、個人であるか法人であるかに関わらず、アイルランドに住所または登記上の営業所もしくは恒久的施設
を有しない場合、ファンドの投資証券への投資に対しアイルランド税務当局により課税されることは一切ない。
なお、税制等の変更により上記記載の取扱いは変更されることがある。税金の取扱いの詳細につい
ては、税務専門家等に確認することを推奨する。
② アイルランド
投資証券に投資する投資家は、投資証券が購入、売却、保有または買い戻される国の法律および実
務慣行に従い、投資主の居住国または国籍国に従い、ファンドの分配金またはみなし分配金、ファン
ドにおけるキャピタル・ゲイン(実現または未実現であるかを問わない。)、受領または発生または
受領されたとみなされる所得に対する所得税、源泉税、キャピタル・ゲイン税、富裕税、印紙税また
はその他の種類の税金が課されることを認識すべきである。
投資家は、ファンドのパフォーマンス、およびその後に投資証券の買戻し後に投資家が受領する投
資収益は参照指数または参照資産のパフォーマンスに部分的または完全に依存することがある一方
で、税金がファンドの資産に関してファンドが受領したおよび/または受領したとみなされる、およ
び/またはファンドに発生した所得に基づいて計算されることがある事実を認識しなければならな
い。
取締役会は、投資証券の購入、保有および処分によるアイルランドその他の国における税効果につ
いて投資家が自身の独立した税務顧問に相談することを勧める。加えて、投資家は、税制および関連
する税務当局によるその適用または解釈が随時変更されることを認識すべきである。したがって、ど
の時点でも適用される正確な税務上の取扱いを予測することは不可能である。
以下は、株式の購入、保有および処分におけるアイルランドの税効果の概要である。本要約は、関
連する可能性のあるアイルランドの税務上の考慮のすべてを包括的に記述することを意図するもので
はない。本要約は、投資証券の絶対的受益所有者(証券のディーラー以外)のポジションのみに関す
るものである。
本要約は、アイルランドの税法および英文目論見書の日付における国税庁の実務に基づくものであ
る(また、将来または遡及的な変更の対象となる。)。投資証券の潜在的な投資家は、投資証券の購
入、保有および処分のアイルランドその他の国における税務上の影響に関して、自己の顧問に相談す
べきである。
本投資法人の課税
取締役が受けた助言によれば、本投資法人は租税統合法第 739 条Bの意味における投資信託であり、
したがって、本投資法人が課税目的上アイルランドの居住者である限り、その所得または利益に対し
てアイルランドの税金は課されない。投資証券が承認された決済システム( CREST 決済システムを含
む。)にて保有され続ける限り、本投資法人は、投資証券に関してアイルランドの税金を計上しな
い。投資証券が承認された決済システムにて保有されなくなった場合、本投資法人は特定の状況下に
おいて国税庁に支払う税金を計上することを義務付けられることになる。
本投資法人に「課税事由」が発生した際には、投資主に関して本投資法人に税金が生じる可能性が
ある。
課税事由には、以下の事項が含まれる。
(ⅰ)本投資法人から投資主への投資証券に関する支払い
(ⅱ)投資証券の譲渡、消却、償還または買戻し
(ⅲ)「関係する期間」の終了時における投資主による投資証券のみなし処分(以下「みなし処分」
という。)
「関係する期間」とは、投資主による投資証券の取得から開始する8年間および前の関係する
期間の直後に開始するその後の各8年間をいう。
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課税事由には、以下の事項は含まれない。
(ⅰ)公認の清算・決済機関において保有される投資証券に関する取引
(ⅱ)独立当事者間取引の方法により実行され投資主への支払いがなされない、本投資法人の投資証
券と本投資法人の他の投資証券との投資主による交換
(ⅲ)配偶者または同性配偶者と前配偶者または前同性配偶者との間で行われた投資証券の特定の譲
渡
(ⅳ)本投資法人とアイルランドのその他の投資信託の適格な合併または再編に際し生じる投資証券
の交換
(ⅴ)合併スキーム(租税統合法第 739 条 HA に定義される。)に関連する交換から生じる本投資法人の
投資証券の消却
課税事由が生じた場合、本投資法人は、かかる課税事由につき投資主に対して行った一切の支払い
から適用税額を控除することができる。課税事由が生じたものの本投資法人から投資主に対しいかな
る支払いもなされなかった場合、本投資法人は、納税義務を履行するために必要数の当該投資主の投
資証券を充当し、または消却することができる。
課税事由がみなし処分であり、本投資法人のアイルランド居住者である投資主により保有される投
資証券の価額が本投資法人(またはサブ・ファンド)の総投資証券の価額の 10 %未満であり、かつ、
本投資法人がアイルランド国税庁に対しアイルランド居住者である各投資主について一定の情報を年
に一度報告することを選択した場合、本投資法人は、適用税を控除する必要はなく、(本投資法人で
はなく)アイルランド居住者である投資主が、自己査定に基づき、みなし処分に関する税金を支払わ
なければならない。融資は、従前のみなし処分につき本投資法人または投資主により支払われた適用
税に基づき課税事由に関する適用税につき使用可能となる。投資主による投資証券のかかる処分時に
未使用の融資は返還されなければならない。
投資主
アイルランド居住者ではない投資主の課税
アイルランド居住者ではない投資主は、課税事由の発生に応じてアイルランドの税金を課されな
い。ただし、以下のいずれかの場合に該当することを条件とする。
(ⅰ)当該投資主がアイルランド居住者でない旨の記入済みの関係宣誓書を本投資法人が保有してい
る場合
(ⅱ)当該投資主に関する関係宣誓書の提出要件が遵守されたものとみなされる旨の国税庁からの承
認通知書を本投資法人が保有し、かつ、かかる承認通知書がアイルランド国税庁により撤回さ
れていない場合
本投資法人が関係宣誓書を保有していない場合、または関係宣誓書が実質的に正確ではないことも
しくは正確ではなくなったことを合理的に示唆する情報を本投資法人が有している場合、本投資法人
は、当該投資主に関し課税事由の発生に応じて税金を控除しなければならない。
控除された税金は一般に還付されない。
アイルランド居住者ではない投資主を代理して行為する仲介機関は、当該投資主のために同一の免
除を請求することができる。当該仲介機関は、アイルランド居住者ではない投資主を代理して行為し
ている旨の関係宣誓書を作成しなければならない。
アイルランドに所在する法人投資主の取引支店または取引代理店によりまたはこれらのために直接
的または間接的に投資証券を保有するアイルランド居住者ではない当該法人投資主は、当該投資証券
から得られる所得または当該投資証券の処分による利益につきアイルランドの法人税を課税される。
免税アイルランド投資主
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本投資法人は、免税アイルランド投資主からの記入済みの関係宣誓書を保有し、かつ、かかる関係
宣誓書が実質的に不正確であると信じる理由がない限り、当該免税アイルランド投資主に関し税金を
控 除することを要しない。免税アイルランド投資主は、免税アイルランド投資主ではなくなった場
合、本投資法人に通知しなければならない。本投資法人によりその関係宣誓書が保有されていない免
税アイルランド投資主は、本投資法人により免税アイルランド投資主でないものとして扱われる。
本投資法人は免税アイルランド投資主に関し税金を控除することを要求されないものの、免税アイ
ルランド投資主は、自らの状況に応じて、投資証券の売却、譲渡、買戻し、償還もしくは消却に関連
する自らの所得、収益および利益または自らの投資証券に関する配当、分配その他の支払いについ
て、アイルランドの税金を納付する義務を負うことがある。アイルランド国税庁に対して税金を計上
する義務は、免税アイルランド投資主が負う。
アイルランド居住者である投資主
(免税アイルランド投資主でない)アイルランド居住者は、課税事由の発生時に納税義務を負う。
投資証券に係る当該投資主への支払いもしくは投資証券の売却、譲渡、みなし処分(上記の 10 %基準
に従う。)、消却、償還もしくは買戻しに関して、または投資証券に関するその他の支払いについ
て、 41 %の税率で本投資法人により税金が控除される。
会社ではなく、かつ、免税アイルランド投資主でないアイルランド居住者である投資主は、投資証
券の売却、譲渡、みなし処分、消却、償還もしくは買戻し、または自らの投資証券に関するその他の
支払いについて、追加の所得税または資本取得税の納税義務を負わない。
アイルランド居住者である投資主が免税アイルランド投資主に該当しない会社であり、かかる支払
いがスケジュールDのケースIに基づく取引所得として課税されない場合、受領した金額は、所得税
が控除された総額からのスケジュールDのケースⅣに基づき課税される年間支払純額として扱われ
る。この場合に課税対象となるアイルランドの居住者である法人投資家に関する課税事由に適用され
る税率は 25 %である。ただし、当該法人投資家が本投資法人に対しアイルランドの税務参照番号を含
む申告を行っていることを条件とする。
アイルランド居住者である投資主が免税アイルランド投資主に該当しない会社であり、かかる支払
いがスケジュールDのケースIに基づく取引所得として課税される場合、以下の規定が適用される。
本投資法人により控除された税額を投資主の受領する金額に加算した金額は、支払いが行われた課
税対象期間における投資主の所得として扱われる。
投資証券の売却、譲渡、みなし処分、消却、償還または買戻しに際し支払いが行われた場合、かか
る所得は、投資主がかかる投資証券の取得のために支払った現金または現金等価物による対価の額だ
け減額される。
本投資法人により控除された税額は、かかる支払いが行われた課税対象期間について投資主に課税
されるアイルランドの法人税と相殺される。
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個人ポートフォリオ投資信託
投資信託は、アイルランド居住者である投資主が投資信託の財産の一部または全部の選定に影響を
及ぼすことが可能な場合、当該アイルランド居住者である投資主に関連する個人ポートフォリオ投資
信託(以下「 PPIU 」という。)であるとみなされる。投資信託は、選定に影響を及ぼすことが可能な
アイルランド居住人である投資主についてのみ PPIU となる。 PPIU に関連する課税事由から生じる利益
は 60 %の税率の税金を課される。租税統合法第 739 条 BA の規定に従って特定の条件が遵守される場合、
投資信託は PPIU とはみなされない。
為替差益
投資証券の処分につきアイルランド居住者である投資主が為替差益を得た場合、当該投資主は、か
かる処分により得られた課税対象利益につきキャピタル・ゲイン税を課税される。
印紙税
本投資法人が租税統合法第 739 条Bの意味における投資信託としての資格を有する限りにおいて、投
資証券の申込み、譲渡または買戻しに際してアイルランドで支払うべき印紙税はない。現物による投
資証券の申込み、譲渡もしくは買戻しにつき印紙税が課税されるかは、個別に検討されるべきであ
る。
資本取得税
アイルランドの贈与税または相続税(資本取得税)は、以下を条件として、投資証券の贈与または
相続には課せられない。
(ⅰ)当該処分の日現在、投資証券の譲渡人はアイルランドに住所地を有しておらず、かつアイルラ
ンドの通常居住者でもなく、当該贈与または相続の日現在、投資証券の譲受人はアイルランド
に住所地を有しておらず、かつアイルランドの通常居住者でもないこと、および
(ⅱ)当該贈与または相続の日および評価日現在、当該投資証券が当該贈与または相続に含まれてい
ること。
その他の税務事項
本投資法人がアイルランド以外の国で発行された証券またはアイルランド以外の国に所在する資産
から受領した所得およびキャピタル・ゲインには、当該所得およびキャピタル・ゲインが生じた国の
税金(源泉徴収税を含む。)が課される場合がある。本投資法人は、アイルランドと他の国の間で施
行されている二重課税防止条約による源泉徴収税率の軽減による利益を受けることができないことが
ある。取締役は、本投資法人がかかる利益を受けるための申請を行うかに関して単独の裁量権を有
し、かかる申請は管理事務上の負担が大きい、経済的な負担が大きい、またはその他実務上不可能で
あると取締役が判断した場合には、かかる利益を受けるための申請を行わないことを決定することが
ある。
本投資法人が負担した源泉徴収税の還付を受ける場合、本投資法人の純資産価額は改定されること
はなく、還付時の比率に応じてその時点で存在する投資主に還付による利益が配分される。
情報の自動交換
本投資法人は、 IGA 、理事会指令 2011 / 16 / EU 、租税統合法第 891 条E、第 891 条Fおよび第 891 条G
ならびにこれらの条項に従って制定された規則に従い、本投資法人の投資家に関する一定の情報を回
収する義務を負う。
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本投資法人は、アイルランド国税庁に対し、投資家に関する一定の情報(当該投資家の税務上の居
住状況に関する情報を含む。)および投資家が保有している口座に関する一定の情報を提供しなけれ
ばならなくなる。 FATCA または CRS に関するさらなる情報については、アイルランド国税庁のウェブサ
イ ト( www.revenue.ie/en/business/aeoi/index.html )を参照されたい。
FATCA および CRS に関するさらなる詳細を以下に記載する。
アイルランドにおける FATCA の実施
2012 年 12 月 21 日、アイルランド政府および米国政府は、 IGA を締結した。
IGA により、アイルランドと米国の間で自動的に交換される税務情報の量は著しく増加する。 IGA
は、米国人がアイルランドの「金融機関」で保有している口座に関する情報の自動報告および自動交
換ならびにアイルランド居住者が保有している米国金融口座に関する情報の相互交換について規定し
ている。本投資法人は、これらの規則に服する。かかる要件を遵守するには、本投資法人が一定の情
報および文書を本投資法人の投資主、その他の口座保有者および(該当する場合には)本投資法人の
投資主の実質的所有者に請求し、これらの者から取得し、かつ、米国人が直接的または間接的に所有
していることを示す情報および文書をアイルランドの所管官庁に提供することが必要となる。投資主
およびその他の口座保有者は、これらの要件を遵守しなければならなくなり、遵守しない投資主は、
強制買戻し、源泉徴収対象の支払いに対する 30 %の米国源泉徴収税および/またはその他の制裁金の
対象となる場合がある。
IGA の規定により、アイルランドの金融機関は、米国口座保有者に関してアイルランド国税庁に報告
を行い、引換えに米国の金融機関は、アイルランドの居住者である口座保有者に関して内国歳入庁に
報告を行わなければならなくなる。その後この2つの税務当局は、かかる情報を年に一度自動的に交
換する。
本投資法人(および/または本投資法人が適式に任命した代理人のいずれか)は、 IGA または IGA に
関連して公布された法律により本投資法人が負いうる報告要件を満たすため、投資主に対し、その課
税上の地位、身元または居住地に関する情報を提供するよう要求する権利を有するものとし、投資主
は、投資証券の申込みを行うことによりまたは投資証券を保有することにより、本投資法人またはそ
の他の者がかかる情報を関連する税務当局に自動開示することを承認したものとみなされる。
CRS
アイルランドでは、租税統合法第 891 条Fによる CRS の実施および CRS 規則の制定が定められた。
CRS は、個人および機関が稼得した所得の開示に対する協調的アプローチの促進を目的とした世界的
な OECD 税務情報交換イニシアチブである。
アイルランドおよびその他の多くの法域は、 OECD により発表された財務会計情報の自動交換に関す
る共通報告基準に従った多国間協定を締結しているか、または締結する予定である。本投資法人は、
CRS 協定の当事者である法域に居住するか、またはかかる法域で設立された投資家に関する特定の情報
を国税庁に提供することを求められる。
本投資法人または本投資法人により任命された者は、本投資法人の投資主または CRS の目的上「口座
保有者」に該当する者の税務上の居住地に関する一定の情報を要請し、取得し、また(該当する場合
は)当該口座保有者の実質的所有者に関する情報を要請する。本投資法人または本投資法人により任
命された者は、要請した当該情報を報告対象年である評価年度の翌年度6月 30 日までにアイルランド
国税庁に報告する。国税庁は、当該情報を参加法域の関連する税務当局と共有する。アイルランド
は、 2015 年 12 月に CRS 規則を導入し、早期に導入した国々(アイルランドを含む。)による CRS の実施
は、 2016 年1月1日付で行われた。
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用語の意義
本投資法人の「居住」の意義
アイルランドにその管理および監督の中心を有する会社は、その設立地にかかわらずアイルランド
の居住者となる。アイルランドにその管理および監督の中心を有さないものの、アイルランドで設立
された会社は、当該会社が EU 加盟国およびアイルランド共和国との間の二重課税防止条約においてア
イルランドの居住者とみなされない場合を除き、アイルランド居住者となる。特定の状況において、
アイルランドで設立され、その管理および監督の中心を二重課税防止条約の適用圏外に有する会社
は、アイルランド居住者とみなされないことがある。 2015 年1月1日より前に設立された会社には、
特定の規則が適用されることがある。
個人の「居住」の意義
アイルランドの課税年度は、暦年ベースで運営される。
個人は、以下の場合、ある課税年度中にアイルランドに居住していたとみなされる。
(ⅰ)当該課税年度中にアイルランドに 183 日以上滞在していた場合。
( ⅱ )合計で 280 日以上アイルランドに滞在していた場合(当該課税年度中にアイルランドに滞在した
日数および前課税年度中にアイルランドに滞在した日数を考慮する。)。
個人によるある課税年度におけるアイルランドへの 30 日以下の滞在は、かかる2課税年度審査の適
用において考慮されない。アイルランドへの1日の滞在とは、該当する特定の日のいずれかの時点に
おける個人の私的な滞在をいう。
個人の「通常居住」の意義
「 居住 」とは区別される「 通常居住 」とは、ある者の通常の生活パターンに関連し、ある場所にお
けるある程度継続的な居住を意味する。
連続する3課税年度中にアイルランドに居住していた個人は、4年目の課税年度の開始時から通常
居住者となる。
アイルランドの通常居住者である個人は、居住しなくなった連続する3課税年度の終了時にアイル
ランドの通常居住者ではなくなる。したがって、 2012 年にアイルランドの居住者かつ通常居住者であ
り、かつ、当該課税年度にアイルランドを離れた個人は、 2015 年の課税年度の終了時まで通常居住者
であり続ける。
「仲介者」の意義
仲介者とは、以下のいずれかの者をいう。
(ⅰ)他者を代理して投資信託から支払いを受領する事業またはかかる支払いの受領を含む事業を行
う者。
(ⅱ)他者を代理して投資信託の投資口を保有する者。
米国外国口座税務コンプライアンス( FATCA )規定
2010 年米国雇用促進対策法(以下「 HIRE 法」という。)における外国口座税務コンプライアンス規
定は、一定の米国源泉所得(分配金および利息を含む。)および米国源泉利息または一定の外国事業
体に支払われる配当金を生み出すことのできる資産の売却またはその他の処分からの総収入に関し
て、新しい報告および源泉徴収税制度(以下「 FATCA 源泉徴収」という。)を課している。
これらの規定の目的は、米国以外の口座および米国以外の事業体の米国人の直接および間接的な所
有権を、米国税務当局に報告することである。
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FATCA は、 2013 年6月 30 日までに外国企業による所定の行為を求めており、 FATCA に基づく実際の源
泉徴収は、 2014 年1月1日以降に行われる源泉徴収可能な支払いから始まる。
これらの潜在的に広範な規定の結果、金融サービスの提供者および投資信託(本投資法人および
ディレクトリーに掲載されているサービス提供者を含む。)は、当該規定に定義されている米国直接
口座保有者および間接口座保有者に関する情報が含む新規則の規定を遵守するために要求される情
報、表明および権利の放棄を提供するために、米国税務当局との間で外国金融機関契約(以下「 FFI 契
約」という。)を締結するかどうかを検討する必要がある。
米国税務当局は、上場投資信託である本投資法人が HIRE 条項の適用範囲内であるかどうかについて
の指針を含む、 HIRE 条項に関する包括的かつ最終的な指針をまだ提供していない。
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5【運用状況】
(1)【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
( MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF )
( 2019 年3月末日現在)
資産の種類 国・地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
アメリカ合衆国 142,374,206 50.21
株式
日本 20,236,909 7.14
イギリス 14,439,587 5.09
フランス 10,396,506 3.67
カナダ 9,648,842 3.40
スイス 9,510,108 3.35
ドイツ 9,486,703 3.35
オーストラリア 7,169,732 2.53
ケイマン諸島 5,195,600 1.83
アイルランド 4,710,337 1.66
オランダ 4,185,162 1.48
台湾 4,122,019 1.45
スペイン 3,882,626 1.37
香港 3,574,076 1.26
韓国 3,528,576 1.24
スウェーデン 3,103,813 1.09
インド 2,510,424 0.89
中国 2,459,228 0.87
デンマーク 2,441,534 0.86
イタリア 2,054,970 0.72
南アフリカ 1,841,193 0.65
ブラジル 1,680,062 0.59
シンガポール 1,348,395 0.48
フィンランド 1,327,568 0.47
ベルギー 1,305,858 0.46
バミューダ 1,010,031 0.36
ノルウェー 924,125 0.33
ロシア連邦 886,226 0.31
ジャージー 828,240 0.29
タイ 778,324 0.27
マレーシア 648,453 0.23
インドネシア 556,074 0.20
メキシコ 543,104 0.19
イスラエル 383,037 0.14
ポーランド 321,989 0.11
キュラソー 320,632 0.11
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国際機関 295,555 0.10
ルクセンブルグ 294,431 0.10
フィリピン 288,749 0.10
ニュージーランド 270,556 0.10
ポルトガル 243,207 0.09
チリ 239,767 0.08
オーストリア 225,282 0.08
アラブ首長国連邦 182,063 0.06
カタール 174,803 0.06
トルコ 149,336 0.05
リベリア 110,723 0.04
ハンガリー 105,744 0.04
コロンビア 81,229 0.03
英領ヴァージン諸島 67,619 0.02
パナマ 66,190 0.02
ギリシャ 65,090 0.02
マン島 63,776 0.02
エジプト 53,115 0.02
パプアニューギニア 51,396 0.02
チェコ共和国 41,825 0.01
ペルー 17,280 0.01
小計 282,822,005 99.73
- 1,967,380 - 0.69
未決済先渡為替契約
小計 - 1,967,380 - 0.69
ポートフォリオ合計 280,854,625 99.04
現金・その他資産 2,726,579 0.96
資産総額 283,581,204 100.00
負債総額 691,222 - 0.24
合計 282,889,983 99.76
(純資産総額) (約 31,398 百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)上記の表において、国・地域名は発行会社の設立地を記載している。
(注3)純資産総額は資産総額から負債総額を差し引いたものであるが、四捨五入をした結果、表示の額を差し引いた値と純資
産総額の欄における値が一致しない場合がある。以下同じ。
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(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
( MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF )
( 2019 年3月末日現在)
取得価額 時価
投資
(米ドル) (米ドル)
順位 銘柄 国・地域名 種類 業種 数量/額面 比率
(%)
単価 金額 単価 金額
MICROSOFT CORP
1 アメリカ合衆国 普通株式 情報技術 78,787.00 99.67 7,852,657.70 117.94 9,292,138.78 3.28
APPLE INC
2 アメリカ合衆国 普通株式 情報技術 25,882.00 183.11 4,739,350.99 189.95 4,916,285.90 1.73
AMAZON.COM INC
3 アメリカ合衆国 普通株式 一般消費財 2,221.00 1,555.95 3,455,767.96 1,780.75 3,955,045.75 1.39
NESTLE SA REG
4 スイス 普通株式 生活必需品 33,090.00 81.78 2,706,029.86 95.29 3,153,168.99 1.11
PROCTER & GAMBLE CO/THE
5 アメリカ合衆国 普通株式 生活必需品 26,824.00 87.10 2,336,350.60 104.05 2,791,037.20 0.98
INTEL CORP
6 アメリカ合衆国 普通株式 情報技術 49,994.00 47.98 2,398,574.92 53.70 2,684,677.80 0.95
JOHNSON & JOHNSON
7 アメリカ合衆国 普通株式 ヘルスケア 14,473.00 135.61 1,962,639.46 139.79 2,023,180.67 0.71
コミュニケーショ
ALPHABET INC CL C ン・
8 アメリカ合衆国 普通株式 1,686.00 1,099.79 1,854,243.80 1,173.31 1,978,200.66 0.70
サービス
コミュニケーショ
ALPHABET INC CL A ン・
9 アメリカ合衆国 普通株式 1,600.00 1,106.64 1,770,620.77 1,176.89 1,883,024.00 0.66
サービス
VISA INC CLASS A SHARES
10 アメリカ合衆国 普通株式 情報技術 12,051.00 132.42 1,595,770.77 156.19 1,882,245.69 0.66
11 PEPSICO INC アメリカ合衆国 普通株式 生活必需品 15,322.00 112.64 1,725,814.02 122.55 1,877,711.10 0.66
JPMORGAN CHASE & CO
12 アメリカ合衆国 普通株式 金融 18,151.00 108.35 1,966,719.57 101.23 1,837,425.73 0.65
EXXON MOBIL CORP
13 アメリカ合衆国 普通株式 エネルギー 22,408.00 79.73 1,786,646.67 80.80 1,810,566.40 0.64
コミュニケーショ
VERIZON COMMUNICATIONS INC ン・
14 アメリカ合衆国 普通株式 27,798.00 52.80 1,467,657.65 59.13 1,643,695.74 0.58
サービス
コミュニケーショ
FACEBOOK INC CLASS A ン・
15 アメリカ合衆国 普通株式 9,660.00 166.85 1,611,792.21 166.69 1,610,225.40 0.57
サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC
16 アメリカ合衆国 普通株式 ヘルスケア 6,494.00 260.28 1,690,280.85 247.26 1,605,706.44 0.57
ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR
17 アメリカ合衆国 預託証券 一般消費財 8,800.00 174.07 1,531,776.00 182.45 1,605,560.00 0.57
コミュニケーショ
18 AT&T INC アメリカ合衆国 普通株式 ン・ 48,736.00 34.52 1,682,253.90 31.36 1,528,360.96 0.54
サービス
HOME DEPOT INC
19 アメリカ合衆国 普通株式 一般消費財 7,715.00 187.23 1,444,449.66 191.89 1,480,431.35 0.52
MASTERCARD INC A
20 アメリカ合衆国 普通株式 情報技術 6,179.00 190.29 1,175,795.49 235.45 1,454,845.55 0.51
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B
21 アメリカ合衆国 普通株式 金融 7,136.00 204.29 1,457,834.05 200.89 1,433,551.04 0.51
INTL BUSINESS MACHINES CORP
22 アメリカ合衆国 普通株式 情報技術 10,006.00 144.34 1,444,267.85 141.10 1,411,846.60 0.50
BANK OF AMERICA CORP
23 アメリカ合衆国 普通株式 金融 51,042.00 29.20 1,490,511.00 27.59 1,408,248.78 0.50
ADOBE INC
24 アメリカ合衆国 普通株式 情報技術 5,230.00 233.94 1,223,511.76 266.49 1,393,742.70 0.49
25 CISCO SYSTEMS INC アメリカ合衆国 普通株式 情報技術 25,674.00 44.12 1,132,809.60 53.99 1,386,139.26 0.49
3M CO
26 アメリカ合衆国 普通株式 製造業 6,344.00 215.69 1,368,338.64 207.78 1,318,156.32 0.46
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
27 アメリカ合衆国 普通株式 製造業 8,121.00 146.70 1,191,363.61 158.92 1,290,589.32 0.46
コミュニケーショ
TENCENT HOLDINGS LTD ン・
28 香港 普通株式 27,000.00 46.96 1,267,870.61 45.99 1,241,663.96 0.44
サービス
SAP SE
29 ドイツ 普通株式 情報技術 10,679.00 109.73 1,171,837.85 115.65 1,235,064.13 0.44
30 SALESFORCE.COM INC アメリカ合衆国 普通株式 情報技術 7,703.00 130.08 1,001,974.02 158.37 1,219,924.11 0.43
(注)上記の表において、国・地域名は発行地を記載している。
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業種別投資比率 種類別投資比率
( 2019 年3月末日現在) ( 2019 年3月末日現在)
業種 投資比率(%) 種類 投資比率(%)
情報技術 株式
19.00 99.73
金融 現金
16.73 0.96
製造業 先渡為替契約
10.63 - 0.69
一般消費財
10.31
生活必需品
9.81
ヘルスケア
9.69
コミュニケーション・
7.02
サービス
エネルギー
4.67
素材
4.49
公共事業
3.92
不動産
3.44
私募債
0.02
優先株式
0.00
現金同等物
0.96
先渡為替契約
- 0.69
②【投資不動産物件】
2019 年3月末日現在、該当事項なし。
③【その他投資資産の主要なもの】
2019 年3月末日現在、該当事項なし。
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(3)【運用実績】
①【純資産等の推移】
( MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF )
時価(市場相場)
資産総額 純資産総額 1口当たり純資産価格
( SIX スイス証券取引所)
米ドル 百万円 米ドル 百万円 クラス 表示通貨 円 クラス 表示通貨 円
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
11.4445 米ドル 1,270 - -
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
2017 年 12 月末日に
23,496,039 2,608 21,414,366 2,377
終了する会計年度末
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
- -
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
10.6212 米ドル 1,179 10.61 米ドル 1,178
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
2018 年 12 月末日に
215,940,676 23,967 211,951,371 23,524
終了する会計年度末
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,046.1362 円 1,042 円
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
11.4818 米ドル 1,274 11.57 米ドル 1,284
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
2018 年4月末日 129,211,456 14,341 129,110,046 14,330
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,146.0409 円 1,145 円
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
11.5723 米ドル 1,284 11.63 米ドル 1,291
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
5月末日 141,002,769 15,650 140,414,022 15,585
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,152.2020 円 1,153 円
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
11.5617 米ドル 1,283 11.63 米ドル 1,291
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
6月末日 153,351,760 17,021 151,992,377 16,870
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,151.0263 円 1,154 円
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
11.9270 米ドル 1,324 11.92 米ドル 1,323
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
7月末日 155,151,341 17,220 154,986,683 17,202
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,186.8102 円 1,186 円
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
12.0459 米ドル 1,337 12.09 米ドル 1,342
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
8月末日 162,609,945 18,048 162,463,102 18,032
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,195.1671 円 1,197 円
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
12.1120 米ドル 1,344 12.14 米ドル 1,347
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
9月末日 179,885,688 19,966 178,614,815 19,824
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,202.4493 円 1,205 円
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
11.2706 米ドル 1,251 11.26 米ドル 1,250
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
10 月末日 195,659,052 21,716 195,203,441 21,666
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,116.2161 円 1,115 円
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
11.4438 米ドル 1,270 11.39 米ドル 1,264
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
11 月末日 213,379,372 23,683 213,112,628 23,653
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,131.8527 円 1,125 円
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
10.6212 米ドル 1,179 10.61 米ドル 1,178
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
12 月末日 215,940,676 23,967 211,951,371 23,524
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,046.1362 円 1,042 円
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
11.3840 米ドル 1,264 11.42 米ドル 1,268
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
2019 年1月末日 248,576,481 27,590 243,242,468 26,997
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,117.4470 円 1,114 円
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
11.7546 米ドル 1,305 11.81 米ドル 1,310
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
2月末日 268,660,009 29,819 266,732,001 29,605
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,155.2185 円 1,158 円
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
(米ドルヘッジ) (米ドルヘッジ)
11.9657 米ドル 1,328 11.99 米ドル 1,331
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
3月末日 283,581,204 31,475 282,889,983 31,398
(日本円ヘッジ) (日本円ヘッジ)
1,172.7761 円 1,168 円
A-acc 投資証券 A-acc 投資証券
(注)UBS(Irl)ETF ピーエルシー - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF およびファンドのクラス(米ドル
ヘッジ) A-acc 投資証券は 2017 年 12 月 19 日に、クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券は 2018 年3月 15 日にそれぞれ設定さ
れた。
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②【分配の推移】
クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券 該当事項なし。
クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券 該当事項なし。
③【自己資本利益率(収益率)の推移】
( MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF )
(注1)
収益率(%)
クラス(米ドルヘッジ)
- 0.01
A-acc 投資証券
2017 年 12 月末日に終了する
会計年度
クラス(日本円ヘッジ)
-
A-acc 投資証券
クラス(米ドルヘッジ)
- 7.19
A-acc 投資証券
2018 年 12 月末日に終了する
会計年度
クラス(日本円ヘッジ)
- 9.75
A-acc 投資証券
(注1)収益率(%)= 100 x(a-b)/b
a=会計年度末の1口当たり純資産価格(当該会計年度の分配金の合計金額を加えた額)
b=当該会計年度末の直前の会計年度末の1口当たり純資産価格(分配落の額)
ただし、最初の会計年度については、1口当たり当初発行価格(クラス(米ドルヘッジ) A-acc 投資証券について
は参照指数の 2017 年 12 月 19 日付の終値を 200 で徐した値である 11.4456 米ドルおよびクラス(日本円ヘッジ) A-acc
投資証券については参照指数の 2018 年3月 15 日付の終値を2で徐した値である 1,159.1750 円)
(注2)UBS(Irl)ETF ピーエルシー - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF およびファンドのクラス(米ドル
ヘッジ) A-acc 投資証券は 2017 年 12 月 19 日に、クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券は 2018 年3月 15 日にそれぞれ設定
された。
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第2【外国投資証券事務の概要】
(1)投資証券の譲渡
投資証券は米国人に譲渡できないことがある(米国証券法において認められた取締役会の承認を受
けた免除による場合を除く。)。いかなる譲渡の届出も取締役会に次の理由で拒否されることがある
(ⅰ)譲渡人または譲受人が、譲渡後も、関連する英文目論見書補遺に規定される、関連するファン
ドの最低保有額(もしあれば)よりも少ない価額の投資証券を保有する場合、(ⅱ)租税の支払いが
未払いのままである場合、(ⅲ)譲渡される者が取締役会が決定したマネーローンダリング防止およ
びテロ資金対策手続を満たさない場合、および(ⅳ)禁止された者に譲渡される場合。
(2)投資証券に対する特典、譲渡制限等
該当事項なし。
(3)譲渡制限
上記「(1)投資証券の譲渡」参照。
(4)その他外国投資証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項なし。
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第二部【外国投資法人の詳細情報】
第1【外国投資法人の追加情報】
1【外国投資法人の沿革】
2011 年 12 月 14 日 本投資法人の設立
2017 年 11 月 29 日 ファンドの認可(中央銀行による。)
2【役員の状況】
(提出日現在)
所有投資
氏名 役職名 略歴
口数
アンドレアス・ハーバー 取締役 UBSアセット・マネジメント・ス 該当なし
ツェト イス・エイ・ジー
フィリップ・マッケンロー 取締役 独立取締役 該当なし
グローバルリーチ(本投資法人と関
連性を有しない。)のヘッド・オ
ブ・インベストメント・ファンド
フランク・ミューゼル 取締役 UBSアセット・マネジメント・ス 該当なし
イス・エイ・ジー
イアン・アッシュメント 取締役 UBS アセット・マネジメント・ 該当なし
リミテッド
クレメンス・ロイター 取締役 UBSアセット・マネジメント・ス 該当なし
イス・エイ・ジー
ロバート・バルク 取締役 独立取締役 該当なし
3【外国投資法人に係る法制度の概要】
本投資法人は、サブ・ファンド間で責任が分別され、変動資本を有するアンブレラ型投資法人として
2011 年 12 月 14 日付で設立され、 UCITS 規則に従ってアイルランドで認可された。かかる認可は、本投資法
人または各サブ・ファンドに対するアイルランド中央銀行による裏付けまたは保証ではなく、アイルラ
ンド中央銀行が英文目論見書の内容に責任を負うものでもない。
4【監督官庁の概要】
本投資法人は、規制にしたがって UCITS としてアイルランド中央銀行により認可されている。
5【その他】
a.定款の変更
本投資法人の定款は、中央銀行の事前の承認なく変更されないものとする。
b.事業譲渡または事業譲受
本投資法人の全部もしくは一部の事業もしくは財産または本投資法人の資産の他の法人(以下「譲
受人」という。)への譲渡が提案された場合、取締役会は、取締役会への一般的な権限または特定の
事項に関する権限のいずれかを付与する特別決議により、売却投資証券、ユニット、保険証券その他
の持分または投資主間での譲受人の分配に係る資産から報酬を受領すること、または投資主が現金も
しくは資産の受領に代わって、またはそれに加えて、譲受人の利益への参加もしくは譲受人からのそ
の他の利益の受領ができる取決めを締結することができる。
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c.出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
d.訴訟事件その他の重要事項
訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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第2【手続等】
1【申込(販売)手続等】
(1)海外における申込(販売)手続等
発行市場
投資証券の申込み
下記の条項は、本投資法人に直接に申込みを行う場合にのみ適用され、流通市場での投資証券の購
入には適用されない。取締役会および/または管理会社は、本投資法人のあらゆるクラスの投資証券
を発行することができる。投資証券の申込みは、現金、現物または双方の組み合わせで行うことがで
きる。本投資法人は、認定参加者からの申込みのみを受け入れる。認可参加者でない投資家は、下記
「流通市場」と題した項の定める手続きに従って、流通市場で投資証券を購入することができる。
英文目論見書にて開示される場合を除き、ファンドは、申込みおよび買戻しの頻度にいかなる制限
も課さないが、取締役会および/または管理会社は、その絶対的な裁量により、投資証券の申込みの
全部または一部を拒否することができる。
当初申込み
投資証券は、当初は、関連する英文目論見書補遺に定める価格にすべての租税および費用(適用あ
る場合で、適用される規制に服する。)を加算した金額で、その後は関連する英文目論見書補遺に定
める投資証券 1 口当たり純資産価格にすべての租税および費用(適用ある場合で、適用される規制に
服する。)を加算した金額で発行される。投資証券の申込みは、マネー・ロンダリング防止文書を含
むがこれらに限定されない、申込要件を満たす記入済投資証券申込書を管理事務代行会社が受領して
から検討され、関連する英文目論見書補遺に定めるて決済資金および/またはその他の適切な対価で
決済されなければならない。
例外的な状況において、取締役会および/または管理会社は、関連する取引期限の後の申込依頼を
受理することができる。ただし、それらがそれらが関連する評価時点より前に受領されることを条件
とする。
投資証券の当初申込みは、中央銀行の要件に従い、郵送、ファックスまたは電子的な方法により行
うことができる。
継続申込み
認可参加者は、投資証券の継続申込申請を、中央銀行の要件に従い、事前に管理事務代行会社と書
面で合意した形式または方法で、ファックスまたは電子的な方法により管理事務代行会社に提出する
ことができる。
継続申込みは、関連する取引日の評価時点において決定される投資証券 1 口当たりの純資産価格に
すべての租税および費用(適用ある場合で、適用される規制に服する。)を加算した金額に相当する
価格で受け入れらる。
最低申込金額
投資証券を引き受ける投資主は、下記のいずれかの方法で、最低申込金額に等しい金額を申し込ま
なければならない。最低申込金額は、当初申込みおよび継続申込みについて異なることがあり、取締
役会はその絶対的裁量により放棄されることがある。ファンドの最低申込金額は、関連する英文目論
見書補遺に明記される。
申込みの様式
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署名された申込申請書の原本および裏付けとなるマネー・ロンダリング防止文書は、申込申請書の
様式に明記された詳細に従って管理事務代行会社に郵送される必要がある。記入済みの申請書は、
ファックスまたは電子的な方法で受理することもできるが、マネー・ロンダリング防止の目的で求め
ら れる申請書の原本および裏付け書類がその後速やかに郵送されて受領されることを条件とする。
投資主の登録詳細および支払指示の修正は、原本の受領後にのみ行われるものとする。
現金出資
認定参加者は、取引期限前に申請を行うことにより、各取引日に(関連する英文目論見書補遺に別
段の規定がない限り)現金で投資証券を申し込むことができる。関連する英文目論見書補遺に明記さ
れた期限後に管理事務代行会社者が適切に受領した申請は、次の取引日まで受理されたとはみなされ
ないが、取締役会および/または管理会社は、例外的な状況において、関連する取引期限後の申込み
の受理を決定することができる。ただし、それらが関連する評価時点の前に受領されることを条件と
する。
当該投資証券の表示通貨での申込金は、関連する英文目論見書補遺に定める時刻までに申込申請書
に明記された申込金/買戻金口座に電信送金で送付されるものとする。
申込金(およびすべての租税および費用)である決済資金が、関連する英文目論見書補遺に定める
時刻までに本投資会社により受領されない場合、取締役会および/または管理会社は、投資証券の暫
定的な割当を取り消す権利を留保する。
申込金/買戻金口座に入金され次第、申込金は関連するファンドの財産となり、従って、投資家
は、申込金/買戻金口座への申込金の入金から投資証券発行までの間、関連するファンドの一般債権
者として取り扱われる。
現物出資
各ファンドは、関連する英文目論見書補遺に別段の規定がない限り、各取引日に認定参加者が現物
にて投資証券を申し込むことを許可することができる。この文脈において、「現物」とは、本投資法
人が申込みに関して現金を受領するのではなく、証券(または大部分が証券)および現金で受領する
ことを意味する。取引期限前に管理事務代行会社が受理した投資証券の申込みは、その取引日に受理
され、関連する英文目論見書補遺に従って処理される。ただし、例外的な状況において、取締役会お
よび/または管理会社は、関連する評価時点より前に受領することを条件に、関連する取引期限後の
申込みの受理を決定することができる。取締役会および/または管理会社の裁量において、現物での
申込みは、以下の二通りの方法で、認定参加者によって行われることができる。
第一に、決済が投資運用会社および/または副投資運用会社が関連するファンドの構成と密接に一
致するように設計した証券のバスケットおよび現金の形をとることができる(投資運用会社および/
または副投資運用会社は、申込みの完了後、ファンドの構成をリバランスさせるために、証券の追加
購入まもしくは売却、または関連するファンドに関して維持されているその他のポジションの調整と
いう形でさらなる重要な手順を踏むことを義務付けられない。)(以下「固定ポートフォリオバス
ケット」という。)。投資家により交付される固定ポートフォリオバスケットの構成および現金残高
の見積額は、毎取引日にウェブサイトにて公表される。
第二に、取締役会および/または管理会社の裁量により、決済は、その投資方針の実施において
ファンドに適切であるとして、投資運用会社および/または副投資運用会社が特定したリストから認
定参加者により選択された証券のバスケットの形とすることができる(ただし、ファンドがその投資
目的を完全に達成できるようにするために、投資運用会社および/または副投資運用会社に対し、
ファンドの構成を再バランスさせるために、追加的な証券の購入もしくは売却、または関連ファンド
に関して維持されているその他のポジションの調整という形で、さらなる措置を講じることを要求す
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ることができる。す)および現金(以下「交渉ポートフォリオバスケット」という。)の形をとるこ
とができる。
交渉ポートフォリオバスケットの一部として申請者が引き渡すことのできる受理可能な証券のリス
トは、関連する取引日に当該方法で申込みを希望する投資家に通知される。固定ポートフォリオバス
ケットおよび交渉ポートフォリオバスケットの各ケースにおける現金残高の正確な額は、投資証券 1
口当たりの純資産価格を決定するために使用されるものと同じ評価方法を使用して、関連する取引日
における当該ファンドの純資産価額の計算後に決定され、投資証券 1 口当たりの純資産価格の計算に
使用される価格に基づいて設定され、発行される投資証券の価値と固定ポートフォリオバスケットま
たは(場合によっては)交渉ポートフォリオバスケットの価値との差額に等しくなる。申込みの決
済/引渡しは、関連する取引日から3営業日以内に、または関連する英文目論見書補遺に定められ
る、より短い期間内に行われる。固定ポートフォリオバスケットまたは(場合によっては)交渉ポー
トフォリオバスケットが、本投資法人と正確に合意した様式で、関連する英文目論見書補遺に明記さ
れる日時までに、関連する現金とともに本投資法人に引き渡されない場合、取締役会および/または
管理会社は、投資証券の暫定的な割当てを取り消す権利を留保する。すべての現物での申込みについ
て、(i)関連するファンドに移転される資産の性質は、投資目的、方針および制限に従って関連す
るファンドの投資対象として適したものでなければならず、( ⅱ )資産は保管会社に帰属するか、ま
たは資産を保管会社に帰属させるための取決めがなされなければならず、( ⅲ )発行される投資証券
の数は、現金同等物に対して発行される金額を超えてはならず、( ⅳ )保管会社は既存の投資主に重
大な損害を与える可能性がないと考える。
現金および現物出資の租税および費用
取締役会および/または管理会社は、その絶対的な裁量により、各申込みに関する租税および費用
に関する適切な規定を設けることができる。
データ保護情報
投資予定者は、本投資法人に投資することおよびそれに関連して本投資法人、その関連会社および
委託先との間でやりとり(申込書の記入および(該当する場合は)電子通信または電話の記録を含
む。)を行うことにより、または投資者と関係のある個人(例えば、取締役、受託者、従業員、代表
者、株主、投資家、クライアント、受益所有者または代理人)に関する個人情報を本投資法人に提供
することにより、当該個人はデータ保護法に定める範囲内の個人データに該当する一定の個人情報を
本投資法人、その関連会社および委託先に提供することとなることに留意すべきである。本投資法人
は、本個人データに関するデータ管理者として行為するものとし、管理事務代行会社、投資運用会社
および副投資運用会社等のその関連会社および委託先は、データ処理者(または状況によっては共同
データ管理者)として行為することができる。
本投資法人は、データ保護法に基づき、本投資法人のデータ保護義務および個人のデータ保護権を
概説した書類(以下「プライバシー通知」という。)を作成している。
すべての新規投資者は、本投資法人の投資証券の申込みを行う過程の一環としてプライバシー通知
の写しを受領するものとし、データ保護法施行前に申込みを行った本投資法人のすべての既存投資者
には、プライバシー通知の写しが送付されている。
プライバシー通知には、データ保護に関連する以下の事項に関する情報が含まれる。
- 投資者は、データ保護法に定める範囲内の個人データに該当する一定の個人情報を本投資法人に
提供する
- 個人データが使用される目的および法的根拠の概要
- 個人データの送信状況の詳細(該当する場合は、 EEA 域外を所在地とする事業体への送信を含
む。)。
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- 本投資法人のデータ保護対策の詳細
- データ保護法に基づくデータ主体である個人が有するデータ保護に関する権利の概要
- 本投資法人の個人データ保持方針に関する情報
- データ保護に関する事項についての問い合わせ先
本投資法人、その関連会社および委託先が個人データの使用を想定する具体的な目的を考慮する
と、データ保護法の規定に基づき、当該使用に個人の同意が必要となることは想定されない。ただ
し、プライバシー通知に概説されているように、個人は、本投資法人が自己または第三者の正当な利
益のために必要であると考える場合、自己のデータの処理に異議を申し立てる権利を有する。
(2)日本における申込(販売)手続等
原則として、取引日であり、かつ、日本における販売会社および販売取扱会社の営業日でありかつ
日本における銀行の営業日である日に申込みの取扱いが行われる。原則として、日本における販売会
社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本における販売会社および販売取扱会社の営業
日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、日本における銀行の休業日が連続する場
合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、取引期限までに管理事務代行会社への払込みができない
場合には、日本における販売会社および販売取扱会社において申込みを受け付けられない場合があ
る。
投資者は、申込注文の成立を日本における販売会社が確認した日(以下「約定日」という。)から
起算して日本での4営業日目までに申込金額を日本における販売会社に支払うものとする(日本にお
ける販売会社が投資者との間で別途取り決める場合を除く。)。
申込金額は、原則として円貨で支払われるものとし、各投資証券の表示通貨と円貨との換算は裁量
により日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとする。また、日本に
おける販売会社または販売取扱会社の応じうる範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。
各投資証券の表示通貨と投資主の希望する通貨との換算は裁量により日本における販売会社または販
売取扱会社が決定するレートによるものとする。
なお、日本証券業協会の協会員である日本における販売会社は、ファンドの純資産が1億円未満と
なる等、同協会の定める外国証券取引に関する規則中の「外国投資証券の選別基準」に投資証券が適
合しなくなったときは、投資証券の日本における販売を行うことができない。
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2【買戻し手続等】
(1)海外における買戻し手続等
投資証券の買戻し
下記の条項は、本投資法人による投資証券の買戻しにのみ適用され、流通市場における投資証券の
売却には適用されない。
投資証券が公募届出されている場合に届出がされている国の適用法令で要求される限度で、下記の
手続きおよび手数料を条件として、現金での買戻しは、認定参加者としての資格のない投資主から受
け入れることができる。
また、下記「流通市場」と題する項目で後述するように、投資家は流通市場で投資証券を売却する
ことも可能である。投資主は、下記の買戻手続きに従って、関連する英文目論見書補遺に明記される
とおり、いかなる取引日においても自己の投資口の買戻しを本投資法人に請求することができる。買
戻代金は、関連する取引日の評価時点において決定された投資証券 1 口当たり純資産価格から買戻手
数料およびすべての租税および費用(適用ある場合で、適用される規制に服する。)を差し引いた金
額に相当する。
例外的な状況において、取締役会は、関連する評価時点より前に受領することを条件として、関連
する取引期限の後の買戻請求の受理を決定することができる。
適切に記入された署名済みの買戻指図書は、ファックスまたは(管理事務代行会社と事前に合意し
た場合は)電子的指図により、取引期限前に管理事務代行会社が受領しなければならないが、ファッ
クスでの買戻請求または電子的指図の場合は、買戻代金の支払いは記録された口座に対してのみ行わ
れる。
取締役会および/または管理会社は、取締役会および/または管理会社において当該要求が不正に
行われていると信じるだけの理由を有する場合、その絶対的裁量により、投資証券の買戻請求の全部
または一部を拒絶することができる。
最低買戻金額
投資証券の買戻しを希望する投資主は、最低申込金額に等しい価値の投資証券のみを買い戻させる
ことができる。最低買戻金額は、取締役会および/または管理会社がその絶対的裁金額において放棄
することができる。いかなるファンドの最低買戻金額も、関連する英文目論見書補遺に定められる。
現金の償還
認定参加者は、いかなる取引日においても、関連する取引日における投資証券 1 口当たりの純資産
価格で、現金での投資証券の買戻しを請求することができる。認可参加者でない投資証券の投資家
は、その投資証券を保有する金融仲介業者に対し、その投資証券を現金で本投資法人に直接買い戻さ
せるよう、本投資法人に申請することを要請できる。さらに、投資証券が公募届出されている場合に
届出がされている国の適用法令で要求される限度で、下記の手続きおよび手数料に従い、現金での買
戻しは、認定参加者として資格のない投資主から受け入れることができる。
管理事務代行会社または取締役会は、適切な情報が提供されるまで、買戻請求の処理を拒否するこ
とができる。投資主の登録詳細または支払指示に対するいかなる修正も、管理事務代行会社による原
本の受領後に行われるものとする。すべての現金での買戻しは、租税および費用に関する適切な規定
に従う。買い戻される投資証券の支払いは、関連する取引期限後3営業日以内に、または関連する英
文目論見書補遺に定める、より短い期間内に行われる。クラス通貨での買戻代金は、買戻し投資主が
通知する適切な銀行口座に対して電信送金により支払われる。電信送金による手取金の送金費用は、
当該手取金から控除する。支払いは、登録投資主名義の口座にのみ行われる。本投資証券は、買戻し
が行われた取引日に、投資証券 1 口当たりの純資産価格で買い戻されるものとする。
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現物での投資証券の買戻し
各ファンドは、関連する英文目論見書補遺に別段の規定がない限り、上場証券取引所における投資
証券の価格を申し出るために任命された認定参加者に、各取引日に現物での投資口の買戻しを認める
ことができる。この文脈において、「現物」とは、認定参加者の承諾を得て、資産配分について保管
会社の承諾を得ていることを条件として、買戻しに関する代金を現金で交付するのではなく、本投資
法人が証券または現金および証券の組合せで交付することを意味する。買戻請求は、取引期限前に管
理事務代行会社が受領しなければならない。本投資法人が交付する証券のバスケットの構成および現
金残高の見積額は、毎取引日にウェブサイトにて公表される。現金残高の正確な額は、当該取引日に
おける純資産価額の計算後に決定され、投資証券 1 口当たりの純資産価格の計算に使用された価格に
基づいて設定され、買い戻される投資口の価値と同日の投資証券 1 口当たりの純資産価格の計算に使
用された価格での証券のバスケットの価値との差額に等しくなる。現物でのすべての買戻しは、租税
および費用に関する適切な規定の対象となる。現物での買戻しを行う決定は、買戻し請求の投資主が
純資産価額の5%以上に相当するファンドの投資証券の買戻しを請求する場合、本投資法人の単独の
裁量によるものとする。さらに、現物での買戻しを提供する決定は、買い戻される投資証券が当初申
し込まれた際のものである場合、本投資法人の単独の裁量によるものとする。譲渡される資産は、保
管会社の承認を前提として、取締役会および/または管理会社の裁量で選定され、買い戻される投資
証券の買戻価格の決定に使用される価値で取得されるものとする。この場合、本投資法人は、要求が
あれば、投資主の費用負担で、投資主に代わって資産を売却し、投資主に現金を提供することとす
る。当該分配は、残りの投資主の利益を実質的に損なうものではない。当該処分の費用は、買戻し請
求をした投資主が負担するものとする。
認定参加者が現金で申込申請を行う場合、対応する買戻しは、認定参加者との間に別段の合意がな
い限り、現金でなされる(関連する資産配分は保管会社によって承認される。)。
買戻代金
買戻代金(現物および/または現金)は、管理事務代行会社が買い戻される投資証券に関する当初
の申込申請書(要求されたすべての裏付けとなるマネー・ロンダリング防止文書およびマネー・ロン
ダリング防止手続が完了したものを含む。)を受領した場合にのみ支払われる。投資証券が一以上の
公認清算・決済システムで非券面化された形で発行される場合、当該投資証券の買戻しは、当該公認
清算・決済システムを通じて当該投資証券を返還することによってのみ完了することができる。取引
期限後に受領した買戻し指図は、取締役会および/または管理会社が例外的な状況において別段の決
定をし、その指図が評価時点より前に受領されない限り、翌取引日まで保持され、翌取引日に取り扱
われる。
買戻し指図は、ファクシミリ(または管理事務代行会社と合意した場合は電子的方法により)で管
理事務代行会社に送付されるものとする。
投資主は、取締役会が管理事務代行会社と協議して別段の合意をしない限り、買戻し請求を撤回す
る権利を有しない。
投資家は、ファンドにより支払われ、申込金/買戻金口座においていつでも保有される買戻金が、
当該投資家に対し支払われるまでは当該ファンドの資産であり続けることに留意されたい。これに
は、例えば、本投資法人または管理事務代行会社により要求される身元確認書類が受領されるまでの
間は買戻金が一時的に保留され、買戻金が支払われるようかかる問題を速やかに処理する必要性が高
まる場合が含まれる。投資家は投資主とみなされなくなり、代わりに本投資法人の無担保一般債権者
としての地位に置かれることにも留意されたい。
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買戻し上限
いずれかの取引日に特定のファンドの投資証券に関して受領した買戻し請求の合計がその取引日に
おける当該ファンドの発行済投資証券総数の 10 %を超える場合、取締役会および/または管理会社が
決定するとおり、取締役会は、その絶対的な裁量により、その取引日に当該ファンドの当該数の投資
証券を、買戻し請求が受領されたファンドの発行済投資証券数の 10 %を超えて買い戻すことを拒否す
る権利を有するものとする。
本投資法人がこの理由で投資証券の買戻しを拒否する場合、当該日における買戻し請求は按分で減
額されるものとし、買い戻されない各請求に係る投資証券は、その後の各取引日に買い戻されるもの
とする。ただし、本投資法人は、当初の請求が関係するすべての投資証券が買い戻されるまで、いか
なる取引日において特定のファンドの発行済投資証券の数の 10 %を超えて買い戻す義務を負わないも
のとする。
取締役は、本投資法人のファンドの性質ならびに投資証券の流通市場以外での申込みおよび買戻し
に係る条件および条項に鑑みて、投資家が自らの投資証券を主として流通市場(以下の「流通市場」
の項目で定めるとおり)で売買することを想定している。
投資証券の強制買戻し
ファンドは無期限に設立され、無制限に資産を有することがある。ただし、以下の場合、ファンド
は、発行されているシリーズまたはクラスの全ての投資証券を買い戻すことができる(ただし、その
義務はない。)。
(a)関連するファンドの投資主がそのクラスの投資証券の投資主総会において当該買戻しを定める
特別決議を可決させる場合。
(b)そのクラスの投資証券の買戻しが、当該クラスの投資証券の保有者全員が署名した書面による
決議によって承認される場合。
(c)取締役会および/または管理会社が、何らかの方法で関連するファンドに影響を及ぼす政治
的、経済的、財政的なまたは規制上の不利な変更により、強制買戻しを適切と考える場合。
(d)関連するファンドの純資産価額が 100,000,000 米ドルを下回るか、または投資証券の表示通貨に
相当する現行通貨を下回る場合。
(e)当該投資証券が上場されている場合、当該投資証券が上場証券取引所に上場されなくなった場
合。
(f)投資証券が、禁止される者により直接または間接に所有されている、または所有されるように
なった場合
(g)取締役会および/または管理会社が、その他の理由により強制買戻しを適切と考える場合。
保管会社が退任の意思を通知し、本投資法人に受諾可能な新たな保管会社がいない場合、および中
央銀行が当該通知から 90 日以内に任命された場合、本投資法人は、その認可の取消しを中央銀行に申
請するものとし、発行済みのシリーズまたはクラスの投資証券のすべてを買い戻すものとする。
投資証券が英文目論見書の規定に従って強制的に買い戻されるすべての場合において、投資証券
は、当該投資証券のすべての保有者に2週間以上3ヶ月以内に事前の通知を行った後に買い戻される
ものとする。投資証券は、関連する取引日における投資証券 1 口当たりの純資産価格から、取締役会
および/または管理会社がその裁量で適宜、本投資法人の資産の見積実現コストおよび/または関連
するファンドもしくは本投資法人の終了に関連する費用の適切な引当金として決定する金額を差し引
いた金額で買い戻されることとする。
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流通市場
上場証券取引所における流通取引のために上場されている投資証券は、当該上場証券取引所におけ
る投資証券の価格を提示するために指定されたマーケット・メーカーを通じて売買することができ
る。このようなマーケット・メーカーを通じて、流動的で効率的な流通市場は、上場証券取引所が当
該投資証券の流通市場の需要を満たすにつれて、時間の経過とともに発展する可能性がある。上場証
券取引所の開会日および閉会日は、ウェブサイトにて明記されている。流通市場で投資証券を売買す
る場合、投資証券の流通市場での価格を支払うことになる。加えて、通常の仲介手数料や手数料が課
されることもあり、往復(売買)取引の各レッグにおいて、呼び値と売り値のスプレッドの一部また
は全部を流通市場で支払うこともある。投資家は、併せて上記「リスク情報」の「トレーディング・
イシューズ・リスク」と題するリスク警告文言も読むべきである。
UCITS ETF として、流通市場で購入されたファンドの投資証券は、通常、認定参加者でない投資家に
よって本投資法人に直接的に売り戻すことはできない。認定参加者でない投資家は、仲介業者(例え
ば、株式仲介業者)の助力を得て、流通市場で投資証券を売買しなければならず、その際には手数料
および追加の税金を負担することがある。さらに、流通市場で投資証券が取引される市場価格は、投
資証券 1 口当たりの純資産価格と異なる可能性があるため、投資家は、投資証券を購入する際に、そ
の時点での投資証券 1 口当たりの純資産価格を上回る金額を支払うことがあり、また、それらを売却
する際には、投資証券 1 口当たりの現在の純資産価格を下回る金額を受け取ることがある。
投資家(認定参加者でない投資家)は、関連法令を遵守することを条件として、本投資法人が自己
の単独の裁量で、ファンドの投資証券 1 口当たりの純資産価格が流通市場で取引されているファンド
の投資証券の価値と著しく異なると決定した場合、例えば、認定参加者がファンドに関してそのよう
な資格で行動していないかまたは行動する意思がない場合(以下「流通市場中断事由」という。)に
おいて、ファンドに関する本投資法人の投資証券を買い戻すことを要求する権利を有するものとす
る。
取締役会および/または管理会社の見解において、流通市場中断事由が存在する場合、本投資法人
は、「買入消却通知」および投資証券買戻しの受諾条件、最低買戻金額および連絡先を記載した証券
取引所報告を発行する。
投資証券を買い戻すための本投資法人の契約は、当該投資証券の決済方法に応じて、当該投資証券
が国際中央証券保管機関(または当該中央証券保管機関という。)における名義書換代理人の口座に
引き渡されること、および当該共通預託機関が行う関連する確認を条件とする。買戻請求は、投資証
券の引渡し時にのみ受理される。
認定参加者でない投資家から買い戻された投資証券は、現金で買い戻される。支払いは、最初に必
要な身分証明書およびマネー・ロンダリング防止チェックを完了した投資家から行うものとする。現
物での買戻しは、投資家の要請に応じて、本投資法人の絶対的裁量により行うことができる。買戻指
示は、完了した買戻請求も受領することを条件に、取引締切時間から適用される租税および費用およ
びその他の合理的な管理費用を差し引いた金額で、投資証券が名義書換代理人の口座に戻される取引
日に処理される。
取締役会および/または管理会社は、その完全な裁量により、流通市場中断事由が長期的な性質を
有しており是正できない、と判断することができる。その場合、取締役会および/または管理会社
は、投資家から強制的に買い戻すことを決議することができ、その後、ファンドを終了させることが
できる。
流通市場中断事由の場合に自らの投資証券の買取りを要求する投資家は、キャピタル・ゲイン税ま
たは取引税を含め、適用ある税金を課されることがある。したがって、投資家は、かかる請求を行う
前に、課税対象となる法域の法律に基づき、買取りの意味合いに関して、税務専門家の助言を求める
ことが望ましい。
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投資証券の取引価格は、各営業日の終わりに計算される投資証券 1 口当たり純資産価格ではなく、
市場の需給関係に基づき取引時間中連続的に変動する。投資証券は、上場証券取引所において、程度
の 差こそあれ、当該投資証券の純資産価格を上回る(すなわち、プレミアムで)または下回る(すな
わち、ディスカウントで)価格で取引されることになる。投資証券の取引価格は、市場の変動の期間
中、投資証券 1 口当たりの純資産価格から著しく乖離することがあり、また、関連する証券取引所を
通じた取引および決済に関連する仲介手数料および/または譲渡税の対象となることがある。一度投
資証券が証券取引所に上場された後、その投資証券が上場されたままになるという保証はない。
しかしながら、投資証券は毎日大量に発行および買戻しがされることがあるから、投資運用会社お
よび/または副投資運用会社は、投資証券 1 口当たりの純資産価格に対する大きなディスカウントお
よびプレミアムは、非常に長期間維持されるものではないと考えている。
投資証券の市場価格が当該投資証券 1 口当たりの純資産価格を上回った日数または下回った日数
は、ウェブサイトへの訪問にて入手可能である。投資家は、併せて「リスク情報」の「純資産価額の
変動」というリスク警告文言も読むべきである。
表示される投資証券 1 口当たりの純資産価格(以下「 INAV 」という。)は、各取引日を通じて定期
的に公表され、ウェブサイト( www.ubs.com/etf )に掲載される。 INAV は、証券の地域市場からの相場
および最終売却価格に基づく現在の市場データを使用して作成された投資証券 1 口当たりの純資産価
格の見積りであり、従って、地域市場の閉鎖以降に発生する事象を反映しないことがある。 INAV と市
場価格の間にプレミアムとディスカウントが生じる可能性がある。 INAV は、1日に1回のみ計算され
る投資証券 1 口当たり純資産価格の「リアルタイム」のアップデートとみなされるべきではない。
ファンド、管理会社、投資運用会社および/または副投資運用会社、その関連会社または INAV の計算
または配布に関与しまたはそれに責任を負う第三者計算代理人は、その正確性に関していかなる保証
も行わない。
(2)日本における買戻し手続等
日本における投資者は、原則として、取引日であり、かつ、日本における販売会社および販売取扱
会社の営業日でありかつ日本における銀行の営業日である日に買戻請求をすることができる。買戻請
求は、手数料なしで日本における販売会社および販売取扱会社を通じ、ファンドに対し行うことがで
きる。原則として、日本における販売会社の申込受付時間は午後4時までとする。ただし、日本にお
ける販売会社および販売取扱会社の営業日であっても、その営業日を含んで、あるいはその前後で、
日本における銀行の休業日が連続する場合(ゴールデンウィーク、年末年始等)等、日本における販
売会社および販売取扱会社において買戻請求を受け付けられない場合がある。
買戻代金の支払い
買戻代金の支払いは、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、日本における販売会社を通じ
買戻請求が行われた取引日後日本における4営業日目に原則として円貨で行われる。円貨で支払われ
る場合、各投資証券の表示通貨と円貨との換算は裁量により日本における販売会社または販売取扱会
社が決定するレートによるものとする。また、日本における販売会社または販売取扱会社の応じうる
範囲で投資主の希望する通貨で支払うこともできる。各投資証券の表示通貨と投資主の希望する通貨
との換算は裁量により日本における販売会社または販売取扱会社が決定するレートによるものとす
る。
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第3【管理及び運営】
1【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
(ⅰ)純資産価額の計算
純資産価額の決定
管理会社は、各ファンドの純資産価額および投資証券 1 口当たりの純資産価格の計算を管理事務代
行会社に委任した。
ファンドの純資産価額は、関連するファンドの資産の価値を確認し、当該金額からファンドの負債
を差し引くことによって計算されるものとする。当該負債には、ファンドの資産から支払われるべき
すべての手数料および費用および/または発生した、および/または支払われると見積もられるすべ
ての費用が含まれるものとする。
ファンドの投資証券 1 口当たりの純資産価格は、関連するファンドの純資産価額を当該ファンドに
関して発行されたかまたは関連する営業日現在発行されているとみなされる投資証券総数で除するこ
とによって計算されるものとする。
各ファンドの投資証券 1 口当たりの純資産価格は、定款に定められ、以下に要約される評価規定に
従い、各営業日の関連するファンドのクラス通貨の小数点以下4桁で計算されるものとする。
中央銀行の要件に従って、ファンドが異なる配当方針および/または手数料および/または手数料
の取決めおよび/または通貨および/または FDI への投資に対応するために異なるクラスに分割される
場合、クラスに帰属するファンドの純資産価額の額は、関連する評価時点においてクラスにおいて発
行された投資証券の数を確定し、関連する手数料および費用ならびにクラスに関して締結された外国
為替ヘッジまたは FDI への投資の費用、負債および/または利益をクラスに配分することにより、その
クラスの配布、申込、買戻し、利得および費用を考慮して適切な調整を行い、それに応じてファンド
の純資産価額を配分することにより決定されるものとする。クラスに関する 1 口当たりの純資産価格
は、関連するクラスの純資産価額を発行済みの関連するクラスの投資証券の数で除すことによって計
算される。クラスに帰属するファンドの純資産価額およびクラスに関する投資証券 1 口当たりの純資
産価格は、基準通貨と異なる場合、関連するクラス通貨で表示される。
本投資法人の投資証券 1 口当たり純資産価格は、毎営業日の評価時点において計算される。
公認市場の規則に基づき提示され、上場され、または取引される各資産は、最初の指数評価方法を
用いて評価されるものとする。従って、関連する指数の条件に応じて、当該資産は、(a)最終入札
価格、(b)最終入札価格、(c)最終取引価格、(d)中間市場価格の終値、または(e)最終営
業終了時における当該公認市場の最終中間市場価格で評価される。各ファンドの投資証券 1 口当たり
の純資産価格を決定するために適用される指数評価方法は、関連する英文目論見書補遺に定められ
る。指数評価方法は、上記(a)から(e)までに規定するオプションのいずれかから成り、当該資
産クラスのすべての資産の評価に一貫して適用される。価格は、この目的のために、管理事務代行会
社が独立した情報源、例えば認定価格サービスや関連市場を専門とするブローカーから入手する。投
資が通常複数の公認市場の規則に基づき提示され、上場され、または取引される場合、関連する公認
市場は、(a)当該投資の主要市場である市場、または(b)管理会社が決定する証券の価値におい
て最も公正な基準を提供すると管理会社が決定する市場のいずれかであるものとする。関連する公認
市場で提示され、上場され、または取引される投資の価格が、関連する時点において入手できない場
合、または管理会社の見解において典型的でない場合、当該投資は管理会社により当該目的のために
任命され、保管会社により承認された有能な専門家、会社または法人による当該投資の推定売却価額
として、注意深くかつ誠意をもって見積もられる価額で評価されるものとする。投資が公認市場にお
いて提示され、上場され、または取引されるが、公認市場外または市場外でプレミアムまたはディス
カウントで取得され、または取引される場合、当該投資は、当該商品の評価日現在のプレミアムまた
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はディスカウントの水準を考慮して評価されるものとし、保管会社は、当該商品の想定売却価額を設
定する文脈において、当該手続の適用が正当であることを確実にしなければならない。管理会社また
は その代理人または保管会社は、下記の価格であると彼らが合理的に信じる価格が、(a)最終入札
価格、(b)最終入札価格、(c)最終取引価格、(d)中間市場価格の終値、または(e)当面の
最終中間市場価格であると見なされない場合、いかなる責任も負わないものとする。公認市場の規則
に基づいて、通常提示され、上場され、または取引されない投資の価値は、管理事務代行会社と協議
の上で管理会社、または管理会社が指名し、保管会社が当該目的で承認した有能な専門家、会社また
は法人により、慎重かつ誠意をもって見積もられたその想定売却価値で評価される。
手許現金または預託金は、取締役会が(管理会社および保管会社と協議して)その公正価値を反映
させるために調整を行わなければならないと考える場合を除き、(該当する場合)未収利息とともに
額面価額で評価されるものとする。
取引所で取引されているデリバティブ商品は、商品が取引されている市場によって決定された決済
価格に基づいて評価される。当該決済価格が入手できない場合、当該価値は、上記の公認市場の規則
に基づき通常提示され、上場され、または取引されない投資の価値、すなわち、管理会社により任命
され、(当該目的のために保管会社により承認された)有能な専門家により、注意深くかつ誠実に見
積もった推定売却価格に基づいて計算されるものとする。
店頭(以下「 OTC 」という。) FDI は、取引相手方の評価額、または本投資法人もしくは管理会社が
任命し、かつ、保管会社がこの目的のために承認した独立した価格決定業者が提供する代替評価額を
用いて評価される。 OTC FDI は、少なくとも毎日評価されるものとする。取引相手方の評価額を用いる
場合、当該評価額は、毎週、当該取引相手方から独立している、保管会社および管理会社が承認した
者により承認されるか、または検証される必要がある(かかる承認または検証を行う者には、本投資
法人、または同一グループ内の独立したユニットであることを条件として OTC の取引相手方の関係者を
含めることができ、またかかる承認または検証を行う者は、当該取引相手方が採用しているものと同
一の価格決定モデルに依拠しない。)。本投資法人が代替評価額を用いることを選択した場合、本投
資法人は、管理会社が任命し、保管会社がこの目的のために承認した適格者を用いるか、または保管
会社が価額を承認することを条件としてその他の方法による評価額を用いる。代替評価額はすべて、
少なくとも毎月、取引相手方の評価額と照合される。取引相手方の評価額との著しい差異がある場合
には、速やかに調査および説明が行われる。
先物為替予約および金利スワップ契約は、自由に利用可能な市場相場を参考に、またはそのような
相場が利用できない場合には、上場デリバティブ取引に関する規定に従って評価されることがある。
各ファンドの純資産価額および各ファンドの投資証券 1 口当たりの純資産価格を計算する際に、管
理事務代行会社は、決定する自動価格設定サービスに依拠することができ、管理事務代行会社は、価
格設定サービスによって提供された情報の不正確性に起因する純資産価額の計算の誤りを理由に本投
資法人または投資主が被ったいかなる損失に対しても(不正、過失または故意の不履行がない限り)
責任を負わないものとする。管理事務代行会社は、投資運用会社および/もしくは副投資運用会社、
またはブローカーもしくは他の仲介業者である関係者を含む関係者から提供された価格情報を検証す
るために合理的な努力を尽くすものとするが、特定の状況において、管理事務代行会社が当該情報を
検証することは可能でないまたは現実的でないことがあり、そのような状況において、管理事務代行
会社は、投資運用会社および/もしくは副投資運用会社またはその委託先から提供された情報の不正
確性に起因する純資産価額の算定の誤りを理由とする本投資法人または投資主の損失に対して(不
正、過失または故意の不履行がない限り)責任を負わないものとする。ただし、当該状況での当該情
報の使用が合理的であることを条件とする。
預金証書は、各取引日における同様の満期、金額および信用リスクを有する預金証書の最新の売却
価格を参照することにより、または当該価格が入手できない場合は最新の入札価格で、または当該価
格が入手できないかもしくは管理会社の見解において当該預金証書の価値を表わしていない場合、管
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理会社により任命され、保管会社によりその目的で承認された有能な者により注意深くかつ誠意を
もって見積もられる想定売却価格で評価されるものとする。短期国債および為替手形は、関連する取
引 日における当該市場での営業終了時における同様の満期、金額および信用リスクを有する金融商品
の関連市場における価格決定を参考に評価されるものとする。
集団投資スキームの受益証券または投資証券は、集団投資スキームによって公表された直近の受益
証券 1 口当りの利用可能な純資産価格に基づいて評価されるものとする。当該集団投資スキームの受
益証券または投資証券が公認市場の規則に基づき提示され、上場され、または取引される場合、当該
受益証券または投資証券は、公認市場の規則に基づき提示され、上場され、または取引される資産の
評価に関する上記の規則に従って評価される。当該価格が入手できない場合、受益証券は、管理会社
が管理事務代行会社と協議の上、または管理会社により当該目的のために任命され、保管会社により
当該目的のために承認された有能な者、会社または法人により、注意深くかつ誠意をもって見積もら
れた想定売却価額で評価される。
上記の規定にかかわらず、管理会社は、(a)通貨、市場性、取引費用および/または関連すると
みなされるその他の考慮事項に照らして公正価値を反映させるために調整を行う必要があると認めら
れる場合、上場投資の評価を調整する、または(b)特定の資産に関して、必要と認める場合、保管
会社が承認した別の評価方法を使用することを認めることができる。
本投資法人の投資証券 1 口当たりの純資産価値を決定する際に、当初外貨で表示されたすべての資
産および負債は、市場レートで関連するファンドのクラス通貨に換算される。当該相場が入手できな
い場合、為替レートは、管理会社により注意深くかつ誠意をもって見積もられた想定売却価額である
と決定される。
下記「取引の一時停止」の項に記載される状況において、いずれかのファンドに関する投資証券 1
口当たりの純資産価格の決定が一時的に停止されている場合を除き、投資証券 1 口当たりの純資産価
格は、投資運用会社の登記上の事務所およびウェブサイトにおいて計算後、実務上可能な限り速やか
に公表されるものとする。
また、管理事務代行会社は、必要に応じて様々な刊行物において発行するものとし、関連する上場
証券取引所の規則に従って上場証券取引所に通知するものとする。
取引の一時停止
取締役会および/または管理会社は、以下の期間中、いつでも、クラスの発行、評価、売却、購
入、買戻しもしくは転換または買戻金の支払いを一時的に停止することができる。
(a)本投資法人に現に含まれている投資の相当部分が提示され、上場され、もしくは取り扱われて
いる公認市場が、通常の休日以外の理由で閉鎖され、または当該公認市場における取引が制限
され、もしくは停止される期間
(b)取締役会および/または管理会社の支配、責任および権限を超えた政治的、軍事的、経済的ま
たは金銭的事由または他の状況の結果として、当面本投資法人に含まれている投資の処分また
は評価が、取締役会および/または管理会社の見解により、投資主の利益を損なうことなく、
正常に行われ、または完了することができない期間
(c)当面本投資法人に含まれている投資の価値を決定する際に通常使用される通信手段の故障、ま
たは当面本投資法人に含まれている投資の価値が取締役会および/または管理会社の見解にお
いて、迅速または正確に確認できない他の理由がある期間
(d)本投資法人が買戻金の支払いを行う目的で資金を本国に送金することができない期間、または
当面本投資法人に含まれている投資の売却、またはそれに関連する資金の譲渡もしくは支払い
が、取締役会および/または管理会社の見解において、通常の価格または通常の為替レートで
行うことができない期間
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(e)不利な市況の結果、買戻金の支払いが、取締役会および/または管理会社の見解において、本
投資法人または本投資法人の残りの投資主に悪影響を及ぼす可能性がある期間
(f)取締役会および/または管理会社がそうすることが投資主の最善の利益になると判断する期
間。
当該一時停止の通知は、取締役会および/または管理会社の見解において、当該一時停止が 30 日を
超える可能性が高いと判断した場合、本投資法人がその登記上の事務所および新聞ならびに取締役会
および/または管理会社が随時決定する他の媒体を通じて公表されるものとし、直ちに中央銀行およ
び投資主に送付されるものとする。シリーズまたはクラスの投資証券の発行または買戻しを請求した
投資主は、申請または買戻請求が停止の解除前に撤回されない限り、停止が解除された後の最初の取
引日にその申込みまたは買戻請求が取り扱われるものとする。可能な場合、停止期間を可能な限り速
やかに終了させるためにすべての合理的な措置がとられる。
(2)【保管】
日本の投資者に販売される投資証券については、外国証券取引口座約款の定めるところによって、
本投資法人の投資主名簿に、日本における販売会社の名義で登録される。
(3)【存続期間】
本投資法人は、無制限の期間存続する投資会社として設立された。
(4)【計算期間】
本投資法人の決算期は毎年 12 月 31 日である。
(5)【その他】
(ⅰ)ファンドの終了
通常、アイルランド法に基づき、本投資法人が清算される場合、未払債権を精算し、本投資法人の
残余財産を分配するために清算人が任命される。清算人は、債権者の債権を弁済するために本投資法
人の資産を使用することになる。その後、清算人は、投資主間で残余財産を分配する。定款には、ま
ず、ファンドの債務を清算した後、各ファンドの投資主に財産を分配し、その後、これらの申込投資
証券に関して支払われた額面金額を申込投資証券の投資主に分配することを求める規定が含まれてい
る。清算人は、特別決議により承認された場合、本投資法人の資産を同じ種類で分配することができ
る。ただし、投資主は、当該状況において、投資主に分配される資産を売却し、正味の手取金にて支
払うことを要求することができる。
(ⅱ)授権発行限度額
投資証券の授権発行限度額は無制限である。
(ⅲ)本投資法人の定款の変更
本投資法人の定款は、アイルランドの中央銀行の事前の承認なく変更されないものとする。
(ⅳ)関係法人との契約の更改等に関する手続
管理会社契約
管理会社契約は、以下の場合においていずれかの当事者(以下「当事者X」という。)が直ちに管
理会社契約を解除できることを条件として、 90 日以上前の書面による通知により当事者が解除しない
限り、存続し、有効に存続する。
(a)相手方当事者(以下「当事者Y」という。)が管理会社契約に基づく債務について重大な違
反を犯し、(当該違反が是正可能な場合)是正を求める当事者Xからの通知を受領してから 30 日以内
にかかる重大な違反を是正しない場合、または(b)当事者Yが解散(再建もしくは合併のために、
当事者Xが事前に書面で承認した条件による自発的な清算を除く。)の決議を可決した場合、または
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管轄裁判所が当事者Yの解散を命じた場合、当事者Yの資産に対して管財人が任命された場合、また
は当事者Yに審査官が任命された場合(またはいずれかの管轄において当事者Yに対して上記に類似
す る手続が開始された場合)または(c)管理会社が管理会社契約に基づくその任務を遂行する権限
を失った場合。
管理会社契約は、本投資法人の認可が中央銀行によって取り消された場合、自動的に終了する。
投資運用契約
投資運用契約は、いずれかの当事者が6ヶ月前に書面で通知することにより、またはいずれかの当
事者の支払不能または通知後の是正違反などの一定の状況においては直ちに書面で通知することによ
り、いずれかの当事者により終了することができる。
保管契約
保管契約は、いずれかの当事者が他方当事者に対し 90 日前までに書面で通知することにより終了さ
れない限り、かつ、かかる終了の時まで有効に存続する(ただし、保管会社の破産等の特定の状況に
おいて、保管契約は直ちに終了される。)。
管理事務代行契約
管理事務代行契約には、管理事務代行会社の任命が、いずれかの当事者が他方当事者に対し 90 日前
までに書面で通知することにより終了されない限り、かつ、かかる終了の時まで、有効に存続するる
旨が規定されている(ただし、特定の状況(いずれかの当事者の支払不能または通知後の是正違反な
ど)において、管理事務代行契約は、いずれかの当事者が他方当事者に対し書面で通知することによ
り直ちに終了される。)。
総販売契約
総販売契約は、期限の定めはなく、6か月以上前の書面通知により、管理会社または元引受会社に
より終了することができる。
投資証券販売・買戻契約
投資証券販売・買戻契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通
知を交付することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
代行協会員契約
代行協会員契約は、いずれの当事者も3か月前までに相手方当事者に対して書面による通知を交付
することにより、いつでも終了させることができる。
同契約は、日本国の法律に準拠し、これに従い解釈されるものとする。
2【利害関係人との取引制限】
取締役の利害関係
本書の日付現在、いかなる取締役も、本投資法人による取得もしくは処分もしくは本投資法人に対す
る発行が行われたか、またはこれらが提案された資産に直接または間接的な持分を有しておらず、下記
に開示される場合を除き、いかなる取締役も、本書の日付において存続するもので、性質および条件に
おいて通常でなくまたは本投資法人の事業に関連して重要である契約または取決めについて重要な利害
関係を有していない。
本書の日付現在、取締役および関係者はいずれも、本投資法人の投資主資本に対して受益権を有して
おらず、また当該資本に関してオプションも有していない。
クレメンス・ロイター( Clemens Reuter )、フランク・ミューゼル( Frank Muesel )、アンドレア
ス・ハーバーツェト( Andreas Haberzeth )およびイアン・アッシュメント( Ian Ashment )は、 UBS グ
ループまたは関連会社の従業員である。
3【投資主・外国投資法人債権者の権利等】
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(1)【投資主・外国投資法人債権者の権利】
投資主が権利を本投資法人に対し直接行使するためには、投資証券名義人として登録されていなけ
ればならない。
従って、日本における販売会社または販売取扱会社に投資証券の保管を委託している日本の投資主
は、投資証券の登録名義人でないため、本投資法人に対し直接権利を行使することはできない。これ
らの投資主は日本における販売会社または販売取扱会社との間の外国証券取引口座約款に基づき日本
における販売会社または販売取扱会社をして権利を自己のために行使させることができる。投資証券
の保管を日本における販売会社または販売取扱会社に委託しない日本の投資主は本人の責任において
権利行使を行う。
投資主の有する主な権利は次のとおりである。
(a)配当請求権
現在、取締役会は、下記の投資証券クラスに関する配当金を宣言することは意図していない。
クラス(米ドルヘッジ) A - acc 投資証券
クラス(日本円ヘッジ) A - acc 投資証券
(b)買戻請求権
投資主は、本投資法人に対し、前記制限に従いつつ、投資証券の買戻しをいつでも請求することが
できる。
(c)残余財産分配請求権
本投資法人またはファンドが解散された場合、投資主は本投資法人に対し、その投資証券数に応じ
て本投資法人の投資証券の残余財産の分配を請求する権利を有する。
(d)議決権
投資主総会において、各投資主は挙手の場合には1議決権を有し、また、各投資主は投票の場合に
は当該投資主により保有される全体の投資証券ごとに1議決権を有するものとする。
(2)【為替管理上の取扱い】
投資証券の配当金、買戻代金等の送金に関して、アイルランドにおける外国為替管理上の制限はな
い。
(3)【本邦における代理人】
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
上記代理人は、本投資法人から日本国内において、
(a)本投資法人に対するアイルランドおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上
の問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限、および
(b)日本における投資証券の公募、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する
一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限を委任されており、また関東財務局長に対する投資証
券の当初の募集に関する届出および継続開示ならびに金融庁長官に対する投資証券に関する届
出等の代理人は下記のとおりである。
弁護士 三浦 健
弁護士 大西 信治
東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
(4)【裁判管轄等】
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日本の投資主が取得したファンド証券の取引に関連する訴訟の裁判管轄権は下記の裁判所が有する
ことを本投資法人は承認している。
東京地方裁判所 東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
確定した判決の執行手続は、関連する法域の適用法律に従って行われる。
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第4【関係法人の状況】
1【資産運用会社の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ( UBS Fund Management ( Luxembourg )
S.A. )(「管理会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2019 年4月末日現在の株主資本総額は、 13,000,000 ユーロ(約 16 億 1,928 万円)
(注)ユーロの円貨換算は、特に記載がない限り、 2019 年3月 29 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1ユーロ= 124.56 円)による。以下同じ。
b.事業の内容
UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、商事会社に関するルクセンブル
グの 1915 年8月 10 日付法律(以下「 1915 年8月 10 日法」という。)に基づき、 2010 年7月1日にルク
センブルグに設立された。 1915 年8月 10 日法は、設立、運営、株式の募集等商事会社に関する基本的
事項を規定している。集合投資事業に関する 2010 年法第 15 条に基づき、譲渡性証券集合投資事業の管
理会社としての資格を有している。
② UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド( UBS Asset Management ( UK ) Ltd. )(「投資運
用会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2019 年4月末日現在の株主資本総額は、 125,000,000 英ポンド(約 181 億 2,250 万円)
(注)英ポンドの円貨換算は、便宜上、 2019 年3月 29 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド
= 144.98 円)による。
b.事業の内容
管理会社は、投資運用契約に基づき裁量権を有する投資管理者としてUBSアセット・マネジメン
ト(UK)リミテッドを任命した。投資運用契約の条件に基づき、UBSアセット・マネジメント
(UK)リミテッドは、管理会社の全般的な監督および管理に従って、投資目的および投資方針に基
づき本投資法人の資産および投資を管理する責任を負う。
UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、 1981 年2月 19 日に英国で設立され、英国に
おいて、金融行為監督機構( FCA )により、金融サービスおよび投資運用業務にかかる認可および規制
を受けている。UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、UBSアセット・マネジメン
ト・スイス・エイ・ジーの事業グループであるUBSアセット・マネジメントに属している。
投資運用会社が行う主な活動は、投資運用サービスの提供である。
(2)【運用体制】
A.管理会社
定款に基づき、管理会社は、株主総会によって任命される3名以上の取締役(株主であるか否かを
問わない。)から成る取締役により運営される。株主総会は、取締役の員数および報酬を定めるもの
とし、いつでも取締役を解任することができる。
取締役会は、互選により会長1名を選任し、適切とみなされる場合は、一または複数の副会長を選
任するものとする。最初の会長は、特例により、株主総会により直接任命されるものとする。
取締役会は、会長の招集により、または、会長が行為できない場合は、副会長の招集により、また
は、副会長が不在の場合は、最年長の取締役の招集により、開催されるものとする。
取締役会は、管理会社の利益のために必要とされる場合および2名以上の取締役が要求した場合に
招集されるものとする。取締役会は、会長が議長を務め、または会長が行為できない場合は、副会長
が議長を務め、または副会長が不在の場合は、最年長の取締役が議長を務めるものとする。
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取締役会は、その構成員の過半数が本人または代理人により出席する場合にのみ、有効に審議を行
い、決定を行うものとする。
決定は、本人または代理人により出席する構成員の単純過半数によって行われるものとする。可否
同数の場合、当該取締役会の議長を務める者が決定票を有するものとする。
行為することができない取締役または欠席する取締役は、海外電信、テレックスまたはファクシミ
リにより、取締役会のいずれかの構成員に対し、取締役会において当該取締役を代理し、当該取締役
の代わりに議決を行う権限を書面により付与することができる。取締役は、一または複数の構成員を
代理することができる。
取締役の全構成員により合意されたすべての決定は、一または複数の個別の文書に関する決定を含
め、当該決定が取締役会によって行われた場合と同様の効力を有するものとする。かかる決定の日付
は、最後の署名がなされた日とする。
取締役会は、法律、定款または運用する投資信託の約款により規定される制限のみに従い、管理会
社の目的を達成するために必要または有効なあらゆる行為を遂行する権限を有する。
B.投資運用会社
本投資法人の取締役会は、ファンドの投資方針のすべてに責任を持つ。
本投資法人は、投資運用会社と投資運用契約を締結し、当該契約により各投資運用会社は、ファン
ドの資産の運用に責任を負う。各投資運用会社は、投資運用任務をいずれの子会社または関係会社に
委託する権利を有しており、また本投資法人の承認を得た場合その他の者に委託することができる。
各資産運用会社の運用体制は以下のとおりである。
(イ)投資運用体制(全投資運用)
2019 年3月 11 日現在
2018 年 12 月末日現在、UBSアセット・マネジメントは世界各地に 1,181 名の投資プロフェッショナ
ルを配している。
(ロ)投資運用方針の意思決定プロセス
投資運用会社は、堅実で長期的なリスク調整済みのパフォーマンスを上げることを目標として、統
制された厳格なプロセスを設けている。運用の成功は、この成果を反復させることに基づく。そのた
め、投資運用会社は、個人というよりチームの役割を重視している。チーム体制は、個々のメンバー
の洞察と統制されたプロセスとのバランスを取り、個々のメンバーの洞察がすべての顧客のポート
フォリオに首尾一貫して隈なく行き渡ることを確実にしている。
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リサーチは、投資運用会社のグローバルに統合された運用体制の根本的な要素である。投資専門家
のチームは、鋭い分析とグローバルな視点を伴う質の高いファンダメンタルなリサーチを行ってい
る。 各ポートフォリオは、銘柄および業界の徹底的な精査に基づいている。グローバル経済に関し
て、真にグローバルな洞察や評価を行うためにはすべての地域の銘柄を調査することが不可欠であ
る。運用チームは、最先端のリスク管理とポートフォリオ構築システムにより、実際の取引を行う前
に実現する可能性のあるシナリオを評価することができる。ポートフォリオ構築は、ボトム・アップ
の体制を取っており、銘柄の選定が鍵を握っている。投資運用方針の決定プロセスは、投資決定段階
で終了するわけではない。投資運用会社は、義務の履行やコーポレート・ガバナンスの質によっても
パフォーマンスが左右されると考えるからである。
投資運用会社は、2段階のリサーチに注力している。ファンダメンタルなリサーチは、現在の投資
機会を掘り起こすために策定されており、業界リサーチは、資産運用業務に関連する主要事項に注目
することにより、業界の見方の最前線にとどまるための助けとなっている。
- ファンダメンタルなリサーチ 従来のソースや慣例にとらわれないソースからの質の高いリサー
チを提供するため、通常当該業務に要求される質以上のことに踏み込むことを目的とする。ま
た、投資運用会社は、経験からの実践的な洞察力に重きを置き、担当する業界出身のアナリスト
を多数雇用している。こうした深く掘り下げたリサーチにより多くの投資機会が掘り起こされ、
顧客に対し真の価値を付加している。
- 業界リサーチ 投資運用会社の投資専門家らは、金融サービス業界に多くのリサーチ結果を寄稿
している。投資運用会社の一連の白書は、理論上の投資概念の実践への適用に重きを置く一方、
投資運用における最良の執行を推奨している。こうした白書は、世界中の主要な業界の刊行物や
学術誌に掲載されている。
投資運用会社のリサーチは投資アプローチと連携しており、グローバルに統合された運用体制を支
えている。
リスク管理/リスク統制
グローバル・インベストメント・ソリューションズ・チームの一部であるリスク管理グループの主
な目的は、投資運用会社のポートフォリオ・マネジャーが最大のリスク調整後リターンを得るよう手
助けすることである。
すべてのリスク・モデルおよびリスク・システムは、投資プロセスを通じて展開される。状況に合
わせたリスク管理ツールが必要であるため、「画一的な」リスク管理商品には依拠していない。投資
運用会社は、すべての資産クラスのための意思決定プロセスに適合する最先端の独自モデルの開発に
多額の資金を注入してきた。
独自のリスク管理システムは、株式、債券および多様な資産から成るポートフォリオを対象とす
る。ポジションは、毎日の営業終了時にファンドの会計システムからダウンロードされ、夜を徹して
処理される。その結果は、イントラネットを通じてポートフォリオ・マネジャーに配信される。この
ようにして、ポートフォリオ・マネジャーは正確かつ最新のリスク情報を受け取る。
グローバル・エクイティ・リスク管理システム( GERS )は、独自の株式リスク・モデルを提供す
る。これらのモデルは、リスクに関する長期および短期の見解を提示する。リスク・モデル要素は、
業種、国および規模によってグループ化され、投資プロセスに対応する。また、 GERS の Barra リスク・
モデルも提供され、ポートフォリオ・マネジャーに対しリスクに関する代替的/補完的見解を示す。
リスク管理は、責任や名声に関する損害を回避するためにも、資産運用業務にとって特に重要な要
素となる。最高水準のリスクの特定、リスク管理およびリスク統制は、運用グループの成功、評判お
よび継続的な強さにとって不可欠であり、経営陣とスタッフはあらゆるリスクに対し最善の市場慣行
を開発し適用することに注力している。
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UBSアセット・マネジメントのリスク管理は、職務の適切な分離を含む強固な内部統制の原則に
基づいている。リスク管理・統制は、投資運用・リサーチ部門と共に業務分野全体で行われており、
リスク担当最高責任者と緊密に連携しているグループ内のリスク管理部門により別途監視されてい
る。
法務/コンプライアンス
法務/コンプライアンス・グループは、グローバル投資運用部門および顧客勘定管理部門と明確に
分離されている。コンプライアンス・オフィサーと法務スタッフは、運用部門の規制上および業務上
の手続きの検討を行う。さらに、顧客ガイドラインおよび契約遵守についてポートフォリオのレ
ビューを行う会議が定期的に設定されている。
(3)【大株主の状況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2019 年4月末日現在)
所有株式数 比率
名 称 住 所
(株) (%)
ユービーエス・アセット・ バーンホフ・シュトラーセ 45 、 CH- 6,500 100
マネジメント・エイ・ジー 8001 チューリッヒ、スイス
( UBS Asset Management AG )
② UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド
( 2019 年4月末日現在)
所有株式数 比率
名 称 住 所
(株) (%)
ユービーエス・アセット・マ 英国、ロンドン、ブロードゲート5 124,999,999 99.999
ネジメント・ホールディン
グ・リミテッド
フィルドリュー・ノミニー 英国、ロンドン、ブロードゲート5 1 0.001
ズ・リミテッド
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(4)【役員の状況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
( 2019 年6月 17 日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
アンドレ・ミュラー・ チェアマン UBSアセット・マネジメント・ 該当なし
ウェグナー スイス・エイ・ジー、チューリッヒ、
( André Müller-Wegner )
マネージング・ディレクター
アンドレアス・シュラター ヴァイス・ スイス、キュッティンゲン、 該当なし
( Andreas Schlatter )
チェアマン インディペンデント・
ディレクター、数学者(博士)
ギルバート・シントゲン ディレクター/ ルクセンブルグ大公国、 該当なし
( Gilbert Schintgen )
ボード・メンバー ルクセンブルグ、
インディペンデント・ディレクター
パスカル・キストラー ディレクター/ UBSビジネスソリューションズ・ 該当なし
( Pascal Kistler )
ボード・メンバー エイ・ジー、スイス、チューリッヒ、
マネージング・ディレクター
② UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド
( 2019 年4月末日現在)
氏名 役職名 略歴 所有株式
プリシラ・ディヴィス
ノン・エグゼクティブ・
2017 年9月 20 日就任 非公開
( Priscilla Davies )
ディレクター
ルーク・ブラウン ディレクター/
2016 年9月 16 日就任 非公開
( Luke Browne )
ボード・メンバー
エリック・チャールズ・
ディレクター/
スプレイグ・バーン
2017 年2月 15 日就任 非公開
( Eric Charles Sprague
ボード・メンバー
Byrne )
ルース・ビーチイ
ディレクター/
2018 年3月 26 日就任 非公開
( Ruth Beechey )
ボード・メンバー
キース・マーティン・
ボード・メンバー/
ジェックス 2018 年 10 月1日就任 非公開
ディレクター
( Keith Martin Jecks )
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(5)【事業の内容及び営業の概況】
① UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2019 年4月末日現在、管理会社は以下のとおり、 345 本の投資信託/投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産額の合計(通貨別)
569,649,776.89 オーストラリア・ドル
3,279,199,807.84 カナダ・ドル
11,488,904,465.51 スイス・フラン
1,103,367,496.44 中国元
950,128,030.91 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 317 39,952,681,261.23 ユーロ
投資信託/投資法人
1,206,002,817.70 英ポンド
702,618,783.41 香港ドル
270,846,020,790.75 日本円
82,038,328.43 シンガポール・ドル
100,502,977,794.68 米ドル
344,033,681.52 オーストラリア・ドル
676,281,748.30 スイス・フラン
オープン・エンド型
アイルランド 28 2,117,680,005.47 ユーロ
投資信託/投資法人
1,725,541,599.38 英ポンド
10,073,972,884.68 米ドル
② UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド
管理会社は、投資運用契約に基づき裁量権を有する投資管理者としてUBSアセット・マネジメン
ト(UK)リミテッドを任命した。投資運用契約の条件に基づき、UBSアセット・マネジメント
(UK)リミテッドは、管理会社の全般的な監督および管理に従って、投資目的および投資方針に基
づき本投資法人の資産および投資を管理する責任を負う。
UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、 1981 年2月 19 日に英国で設立され、英国に
おいて、金融行為監督機構( FCA )により、金融サービスおよび投資運用業務にかかる認可および規制
を受けている。UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、UBSアセット・マネジメン
ト・スイス・エイ・ジーの事業グループであるUBSアセット・マネジメントに属している。
投資運用会社が行う主な活動は、投資運用サービスの提供である。
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2019 年4月末日現在、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(ロンドン)は 85 本のサ
ブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位 10 位のサブ・ファンドは、以下のとおりであ
る。
設定日 純資産総額
名称 基本的性格
(年 / 月 / 日) (ユーロ)
UBS(Irl)Fund plc - UBS(Irl)
1 Select Money Market Fund - 公開有限責任会社 1992 年 11 月9日 2,354,974,752
USD
UBS ETF - MSCI Emerging
2 変動資本を有する投資法人 2010 年 11 月 12 日 2,349,791,145
Markets UCITS ETF
UBS ETF - MSCI Canada UCITS
3 変動資本を有する投資法人 2010 年 11 月 12 日 2,134,497,143
ETF
UBS(Lux)Bond Fund - Euro
4 契約型投資信託 1998 年5月 20 日 2,081,711,168
High Yield(EUR)
UBS ETF - MSCI Japan UCITS
5 変動資本を有する投資法人 2010 年 11 月 12 日 1,855,237,843
ETF
Ubs(Irl)Investor Selection
plc - UBS Global Emerging
6 公開有限責任会社 2009 年 12 月 16 日 1,641,562,016
Markets Opportunity Fund
UBS(Irl)Fund plc - UBS(Irl)
7 Select Money Market Fund - 公開有限責任会社 1992 年 11 月9日 1,613,446,722
GBP
UBS(Irl)ETF plc - MSCI USA
8 公開有限責任会社 2011 年 12 月 14 日 1,455,927,302
hedged to EUR UCITS ETF
UBS(Lux)Institutional Fund
9 - Key Selection Global 契約型投資信託 2002 年 11 月 19 日 1,418,636,160
Equity
UBS(Irl)ETF plc - MSCI USA
10 公開有限責任会社 2011 年 12 月 14 日 1,418,517,492
UCITS ETF
(注1)一単位当たり純資産価格は開示していない。
(注2)上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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2【その他の関係法人の概況】
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① ステート・ストリート・カストディアル・サービシズ(アイルランド)リミテッド( State Street
Custodial Services ( Ireland ) Limited )(「保管会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2018 年 12 月末日現在、 200,000 英ポンド(約 2,890 万円)
b.事業の内容
保管会社は、 1991 年5月 23 日にアイルランドで設立された有限責任会社である。保管会社は、管理
事務代行会社と同じく最終的には、ステート・ストリート・コーポレーションの所有会社である。保
管会社の授権株式資本は 5,000,000 英ポンドであり、発行済みで全額払込済みの株式資本は 200,000 英
ポンドである。保管会社の主な活動は、集団投資スキームの資産の保管者として行為することであ
る。保管会社は、中央銀行により規制されている。
② ステート・ストリート・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッド( State Street Fund
Services ( Ireland ) Limited )(「管理事務代行会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2018 年 12 月末日現在、 350,000 英ポンド(約 5,074 万円)
b.事業の内容
管理事務代行会社は、非公開有限責任会社である。 1992 年3月 23 日にアイルランドにおいて設立さ
れ、最終的には、ステート・ストリート・コーポレーションの所有会社である。管理事務代行会社の
授権株式資本は 5,000,000 英ポンドであり、発行済みで全額払込済みの株式資本は 350,000 英ポンドで
ある。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー( UBS Asset Management Switzerland AG )
(「元引受会社」)
a.資本金の額
2018 年 10 月5日現在の株主資本総額は、 500,000 スイスフラン(約 5,576 万円)
(注)スイスフランの円貨換算は、特に記載がない限り、 2019 年3月 29 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の
仲値(1スイスフラン= 111.51 円)による。以下同じ。
b.事業の内容
UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーは、スイス内外のファンドならびに機関投資
家および非機関投資家のクライアントに対し、ポートフォリオ運用を提供している。UBSアセッ
ト・マネジメント・スイス・エイ・ジーが提供する運用の範囲は、アクティブ株式、システマティッ
クならびにインデックス投資、債券、インベストメント・ソリューション、不動産およびプライベー
ト・マーケッツに及ぶ。
④ UBS証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2019 年3月末日現在、 321 億円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
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(2)【関係業務の概要】
① ステート・ストリート・カストディアル・サービシズ(アイルランド)リミテッド( State Street
Custodial Services ( Ireland ) Limited )(「保管会社」)
ファンド資産の保管業務を行う。
② ステート・ストリート・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッド( State Street Fund
Services ( Ireland ) Limited )(「管理事務代行会社」)
本投資法人およびファンドの管理事務代行業務を行う。
③ UBSアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー( UBS Asset Management Switzerland AG )
(「元引受会社」)
ファンド資産について元引受会社として、投資証券の販売に必要な業務を行う。
④ UBS証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
日本における投資証券の代行協会員ならびに販売会社としての業務を行う。
(3)【資本関係】
該当事項なし。
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第5【外国投資法人の経理状況】
a. ファンドの直近2会計年度の日本文の財務書類は、欧州連合で採用される国際財務報告基準(以下
「 IFRS 」という。)に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである。これは「特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」第 131 条第5項ただし書規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の財務書類は、UBS(Irl)ETF ピーエルシーおよび全てのサブ・ファンドに
つき一括して作成されている。本書において原文の財務書類については全文を記載し、日本文の作成に
あたっては、関係するサブ・ファンド( MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF )に関連する部分のみ
を翻訳している。ただし、「財務書類に対する注記」については、全てまたは一部のサブ・ファンドに
関して記載している箇所がある。
c. ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるプライスウォーターハウスクーパース アイルランド
から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に
係る監査報告書に相当するもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
d. ファンドの原文の財務書類は、米ドル、スイスフラン、ユーロおよび英ポンドで表示されている。日
本文の財務書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、 2019 年3
月 29 日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 110.99 円、1ス
イスフラン= 111.51 円、1ユーロ= 124.56 円、1英ポンド= 144.98 円)で換算されている。なお、千円
未満の金額は四捨五入されており、日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と
一致しない場合がある。
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
1【財務諸表】
(1)【貸借対照表】
UBS(Irl)ETF ピーエルシー
財政状態計算書
2018 年 12 月 31 日現在
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
注記
米ドル 千円
流動資産
1(c), 1(d) ( ⅳ )
損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
譲渡可能証券 191,403,392 21,243,862
投資ファンド 19,625,641 2,178,250
先渡為替契約 1(d)(v) 1,418,748 157,467
現金および現金同等物 1(e) 1,310,944 145,502
ファンド投資証券販売未収金 1,620,893 179,903
投資売却未収金 311,139 34,533
未収配当金 249,711 27,715
208 23
その他の未収金
資産合計 215,940,676 23,967,256
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債:
先渡為替契約 1(d)(v) (618,763) (68,677)
当座借越 1(e) (2,240) (249)
ファンド投資証券償還未払金 - -
投資購入未払金 (3,292,883) (365,477)
(75,419) (8,371)
未払費用
負債合計(償還可能参加型投資証券の保有者に帰属す
(3,989,305) (442,773)
る純資産を除く)
211,951,371 23,524,483
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
UBS(Irl)ETF ピーエルシー
財政状態計算書
2018 年 12 月 31 日現在
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
円
発行済投資証券口数
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc 8,255,000 口
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis 900,000 口
クラス(ユーロヘッジ) A-acc 2,193,775 口
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc 305,000 口
(訳注 1)
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis 795,000
口
(訳注 2)
クラス(日本円ヘッジ) A-acc 8,457,171
口
(訳注 2)
クラス(米ドルヘッジ) A-acc -
口
投資証券1口当たり純資産価額
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc 9.26 スイスフラン 1,033
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis 9.17 スイスフラン 1,023
クラス(ユーロヘッジ) A-acc 9.81 ユーロ 1,222
クラス(英ポンドヘッジ) A-acc 10.35 英ポンド 1,501
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis - -
クラス(日本円ヘッジ) A-acc 1,046.14 円 1,046
クラス(米ドルヘッジ) A-acc 10.62 米ドル 1,179
クラス(米ドル) A-acc - -
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
フランク・ミューゼル ロバート・バルク
取締役 取締役
日付
2019 年3月 19 日
(訳注 1)
原文では「 795,000 」と記載されているが、正しくは「-」である旨の確認が取れている。
(訳注 2)
原文では「 8,457,171 」と記載されているが、正しくは「 795,000 」である旨の確認が取れている。
(訳注 3)
原文では「-」と記載されているが、正しくは「 8,457,171 」である旨の確認が取れている。
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有価証券報告書(外国投資証券)
UBS(Irl)ETF ピーエルシー
財政状態計算書
2017 年 12 月 31 日現在
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
*
UCITS ETF
注記
米ドル 千円
流動資産
1(c), 1(d) ( ⅳ )
損益を通じて公正価値で測定する金融資産:
譲渡可能証券 19,290,169 2,141,016
投資ファンド 2,015,060 223,652
先渡為替契約 1(d)(v) 127,983 14,205
現金および現金同等物 1(e) 2,041,610 226,598
投資売却未収金 - -
未収配当金 9,478 1,052
11,739 1,303
その他の未収金
資産合計 23,496,039 2,607,825
流動負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債:
先渡為替契約 1(d)(v) (41,212) (4,574)
当座借越 1(e) (69,644) (7,730)
投資購入未払金 (1,967,612) (218,385)
(3,205) (356)
未払費用
負債合計(償還可能参加型投資証券の保有者に帰属す
(2,081,673) (231,045)
る純資産を除く)
21,414,366 2,376,780
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産
*
当該ファンドは 2017 年 12 月 19 日に運用を開始した。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
UBS(Irl)ETF ピーエルシー
財政状態計算書
2017 年 12 月 31 日現在
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
*
UCITS ETF
円
発行済投資証券口数
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc 1,440,000 口
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis 150,000 口
クラス(ユーロヘッジ) A-acc 235,000 口
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis - 口
クラス(米ドルヘッジ) A-acc 135,000 口
クラス(米ドル) A-dis - 口
投資証券1口当たり純資産価額
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc 10.31 スイスフラン 1,150
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis 10.31 スイスフラン 1,150
クラス(ユーロヘッジ) A-acc 10.81 ユーロ 1,346
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis - -
クラス(米ドルヘッジ) A-acc 11.44 米ドル 1,270
クラス(米ドル) A-dis - -
*
当該ファンドは 2017 年 12 月 19 日に運用を開始した。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
(2)【損益計算書】
UBS(Irl)ETF ピーエルシー
包括利益計算書
2018 年 12 月 31 日に終了した会計年度
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
注記
米ドル 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
1(d) (25,973,436) (2,882,792)
に係る純損失
受取配当金 1(h) 3,466,294 384,724
その他の収益 1,055 117
純損失合計 (22,506,087) (2,497,951)
費用
(643,341) (71,404)
費用 ▶
費用合計 (643,341) (71,404)
(23,149,428) (2,569,355)
営業損失
金融費用
分配金 8 (133,860) (14,857)
1(k), 2
源泉所得税 (387,689) (43,030)
(2,771) (308)
支払利息
(23,673,748) (2,627,549)
分配・税引後損失
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
(23,673,748) (2,627,549)
活動による減少
損益は継続事業からのみ発生。包括利益計算書上に記載されている損益以外に認識された損益はない。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
UBS(Irl)ETF ピーエルシー
包括利益計算書
2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF*
注記
米ドル 千円
収益
損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債
1(d) 147,348 16,354
に係る純利益
受取配当金 1(h) 11,493 1,276
1(n), 9
有価証券貸付収益 - -
- -
その他の収益
純収益合計 158,841 17,630
費用
(3,205) (356)
費用 ▶
費用合計 (3,205) (356)
155,636 17,274
営業利益
金融費用
分配金 8 - -
1(k), 2
源泉所得税 (2,044) (227)
- -
支払利息
153,592 17,047
分配・税引後利益
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業
153,592 17,047
活動による増加
* 当該ファンドは 2017 年 12 月 20 日(訳注:原文では「 20 December 2017 」と記載されているが、正しくは
「 19 December 2017 ( 2017 年 12 月 19 日)」である旨の確認が取れている。)に運用を開始した。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
損益は継続事業からのみ発生。包括利益計算書上に記載されている損益以外に認識された損益はない。
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有価証券報告書(外国投資証券)
UBS(Irl)ETF ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2018 年 12 月 31 日に終了した会計年度
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
注記
米ドル 千円
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在 21,414,366 2,376,780
投資証券取引
当会計 年度 の償還可能参加型投資証券の発行 221,313,131 24,563,544
(7,102,378) (788,293)
当会計 年度 の償還可能参加型投資証券の償還
投資証券取引による純増加 214,210,753 23,775,251
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の事業活動に
(23,673,748) (2,627,549)
よる減少
211,951,371 23,524,483
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期末現在
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
UBS(Irl)ETF ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2018 年 12 月 31 日に終了した会計年度
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
口数
発行済投資証券口数、期首現在
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc 1,440,000
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis 150,000
クラス(ユーロヘッジ) A-acc 235,000
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis -
クラス(日本円ヘッジ) A-acc -
クラス(米ドルヘッジ) A-acc 135,000
クラス(米ドル) A-dis -
当会計年度における投資証券発行口数
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc 7,260,000
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis 1,000,000
クラス(ユーロヘッジ) A-acc 1,958,775
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis 305,000
クラス(日本円ヘッジ) A-acc 795,000
クラス(米ドルヘッジ) A-acc 8,322,171
クラス(米ドル) A-dis -
当会計年度における投資証券償還口数
(445,000)
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc
(250,000)
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis
クラス(ユーロヘッジ) A-acc -
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis -
クラス(日本円ヘッジ) A-acc -
クラス(米ドルヘッジ) A-acc -
クラス(米ドル) A-dis -
発行済投資証券口数、期末現在
クラス(スイスフランヘッジ) A-acc 8,255,000
クラス(スイスフランヘッジ) A-dis 900,000
クラス(ユーロヘッジ) A-acc 2,193,775
クラス(英ポンドヘッジ) A-dis 305,000
クラス(日本円ヘッジ) A-acc 795,000
クラス(米ドルヘッジ) A-acc 8,457,171
クラス(米ドル) A-dis -
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
UBS(Irl)ETF ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF*
注記
米ドル 千円
償還可能参加型 投資証券の保有者に帰属する純資産、期首現在 - -
投資証券取引
当会計年度の償還可能参加型投資証券の発行 21,260,774 2,359,733
- -
当会計年度の償還可能参加型投資証券の償還
投資証券取引による純増加 21,260,774 2,359,733
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する
153,592 17,047
純資産の事業活動による増加
21,414,366 2,376,780
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産、期末現在
* 当該ファンドは 2017 年 12 月 20 日(訳注:原文では「 20 December 2017 」と記載されているが、正しくは
「 19 December 2017 ( 2017 年 12 月 19 日)」である旨の確認が取れている。)に運用を開始した。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
UBS(Irl)ETF ピーエルシー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF*
口数
発行済投資証券口数、期首現在
クラス(スイスフランヘッジ) A- acc -
クラス(スイスフランヘッジ) A- dis -
クラス(ユーロヘッジ) A- acc -
クラス(英ポンドヘッジ) A- dis -
クラス(米ドルヘッジ) A- acc -
クラス(米ドル) A- dis -
当会計年度における投資証券発行口数
クラス(スイスフランヘッジ) A- acc 1,440,000
クラス(スイスフランヘッジ) A- dis 150,000
クラス(ユーロヘッジ) A- acc 235,000
クラス(英ポンドヘッジ) A- dis -
クラス(米ドルヘッジ) A- acc 135,000
クラス(米ドル) A- dis -
当会計年度における投資証券償還口数
クラス(スイスフランヘッジ) A- acc -
クラス(スイスフランヘッジ) A- dis -
クラス(ユーロヘッジ) A- acc -
クラス(英ポンドヘッジ) A- dis -
クラス(米ドルヘッジ) A- acc -
クラス(米ドル) A- dis -
発行済投資証券口数、期末現在
クラス(スイスフランヘッジ) A- acc 1,440,000
クラス(スイスフランヘッジ) A- dis 150,000
クラス(ユーロヘッジ) A- acc 235,000
クラス(英ポンドヘッジ) A- dis -
クラス(米ドルヘッジ) A- acc 135,000
クラス(米ドル) A- dis -
* 当該ファンドは、 2017 年 12 月 20 日(訳注:原文では「 20 December 2017 」と記載されているが、正しくは
「 19 December 2017 ( 2017 年 12 月 19 日)」である旨の確認が取れている。)に運用を開始した。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
(3)【金銭の分配に係る計算書】
該当なし
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有価証券報告書(外国投資証券)
(4)【キャッシュ・フロー計算書】
UBS(Irl)ETF ピーエルシー
キャッシュ・フロー計算書
2018 年 12 月 31 日に終了した会計年度
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF
注記
米ドル 千円
事業活動により生じた/(に使用した)
キャッシュ・フロー
償還可能参加型 投資証券の保有者に帰属する
(23,673,748) (2,627,549)
純資産の事業活動による減少
調整:
その他の収益 (1,055) (117)
受取配当金 (3,466,294) (384,724)
有価証券貸付収益 - -
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金 133,860 14,857
387,689 43,030
所得税
合計 (26,619,548) (2,954,504)
損益を通じて公正価値で測定する
24,649,555 2,735,854
金融資産および金融負債に係る純損失
投資の購入による支払い (238,438,774) (26,464,320)
投資の売却による収入 24,366,391 2,704,426
現金証拠金の変動額 - -
72,214 8,015
未払金の変動額
事業活動に使用したキャッシュ (215,970,162) (23,970,528)
その他の収益 12,586 1,397
受取配当金 3,226,003 358,054
有価証券貸付収益 - -
(387,689) (43,030)
源泉所得税支払額
事業活動に使用したキャッシュ純額 (213,119,262) (23,654,107)
財務活動
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額 (133,860) (14,857)
当会計年度の償還可能参加型投資証券の発行 1(o) 219,692,238 24,383,641
(7,102,378) (788,293)
当会計年度の償還可能参加型投資証券の償還 1(o)
財務活動により生じたキャッシュ純額 212,456,000 23,580,491
現金および現金同等物の純(減少)/増加額 (663,262) (73,615)
現金および現金同等物、期首残高 1,971,966 218,869
- -
為替換算
現金および現金同等物、期末残高 1(e) 1,308,704 145,253
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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有価証券報告書(外国投資証券)
UBS(Irl)ETF ピーエルシー
キャッシュ・フロー計算書
2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度
MSCI ACWI ESG ユニバーサル
UCITS ETF*
注記
米ドル 千円
事業活動により生じた/(に使用した)
キャッシュ・フロー
償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する
153,592 17,047
純資産の事業活動による増加/(減少)
調整:
その他の収益 - -
受取配当金 (11,493) (1,276)
有価証券貸付収益 - -
償還可能参加型投資証券の保有者への分配金 - -
2,044 227
所得税
合計 144,143 15,998
損益を通じて公正価値で測定する
(186,337) (20,682)
金融資産および金融負債に係る純(利益)
投資の購入による支払い (19,246,959) (2,136,220)
投資の売却による収入 8,908 989
現金証拠金の変動額 - -
3,205 356
未払金の変動額
事業活動(に使用した)/より生じたキャッシュ (19,277,040) (2,139,559)
その他の収益 (11,739) (1,303)
受取配当金 2,015 224
有価証券貸付収益 - -
(2,044) (227)
源泉所得税支払額
事業活動により生じた/(に使用した)キャッシュ純額 (19,288,808) (2,140,865)
財務活動
償還可能参加型投資証券の保有者への分配支払額 - -
当会計年度の償還可能参加型投資証券の発行 1(o) 21,260,774 2,359,733
- -
当会計年度の償還可能参加型投資証券の償還 1(o)
財務活動(に使用した)/により生じたキャッシュ純額 21,260,774 2,359,733
現金および現金同等物の純増加/(減少)額 1,971,966 218,869
現金および現金同等物、期首残高 - -
- -
為替換算
現金および現金同等物、期末残高 1(e) 1,971,966 218,869
* 当該ファンドは、 2017 年 12 月 20 日(訳注:原文では「 20 December 2017 」と記載されているが、正しくは
「 19 December 2017 ( 2017 年 12 月 19 日)」である旨の確認が取れている。)に運用を開始した。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
UBS(Irl)ETF ピーエルシー
2018 年 12 月 31 日に終了した会計年度に係る財務書類に対する注記
注記1 重要な会計方針の要約
本財務書類の作成に適用した重要な会計方針は以下のとおりである。本会計方針は、特に記載がな
い限り、当会計年度に一貫して適用される。
(a)表示基準
本財務書類は、欧州連合で採用される IFRS 、 2014 年会社法から成るアイルランド法、ならびに UCITS 規則
に準拠して表示されている。本財務書類は取得原価ベースで作成され、損益を通じて公正価値で測定す
るための金融資産および金融負債の再評価により修正されている。
比較可能な数値は、 2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度のものである。
IFRS に準拠した財務書類の作成においては、特定の重要な会計上の見積りの使用が要求される。また、
取締役会は、ファンドの会計方針を適用するプロセスには判断を行うことが要求される。高度な判断を
含む領域もしくはより複雑な領域、または仮定および見積りが財務書類に対して重要である領域につい
ては、注記1(c)に開示されている。
2016 年1月 12 日、証券金融取引規則( EU 規則 2015/2365 )(以下「 SFTR 」という。)が発効され、とりわ
け、 2017 年1月 13 日より後に公表された本投資法人の財務書類に関する新たな開示要件を導入してお
り、ファンドの証券金融取引の利用について詳述されている。これに伴う追加の開示がアペンディクス
1(訳注:原文の項目)に含まれる。
公表済であり、 2018 年1月1日以降開始する会計年度に発効済の新基準、新改訂および新解釈指針
IFRS 第9号「金融商品」は 2014 年7月に公表され、 2018 年1月1日以降開始する会計期間に発効した。
IFRS 第9号は、金融負債の分類および測定に関する IAS 第 39 号の従来の要件の大部分を踏襲している。た
だし、満期保有、貸付金および債権ならびに売却可能という IAS 第 39 号に基づく金融資産の従来の区分は
削除された。
取締役は、すべての金融商品が公正価値ベースで管理されていることから、財務書類が真実かつ公正な
概観を示すために、 IFRS 第9号で認められているとおりすべての金融商品を損益を通じて公正価値で評
価する必要があると判断した。したがって、金融商品の分類は引き続き、直近の監査済年次財務書類の
方針と同じである。
IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」は 2014 年5月に公表され、 2018 年1月1日以降開始する会
計期間に発効した。財務書類に含まれる本投資法人の財政状態、運用成績または開示への当該新基準に
よる影響はない。
未発効であるが本投資法人に重要な影響を及ぼすことが見込まれるその他の基準、現行基準への解釈指
針または改訂はない。
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公表済であるが 2018 年1月1日以降開始する会計年度に未発効であり、早期適用されていない新基準、
新改訂および新解釈指針
IFRS 第 16 号「リース」は 2016 年1月に公表され、 2019 年1月1日以降開始する会計期間に発効する。財
務書類に含まれる本投資法人の財政状態、運用成績または開示への当該新基準による重要な影響はない
と見込まれている。
IFRS 第 17 号「保険契約」は 2017 年5月に公表され、 2021 年1月1日以降開始する会計期間に発効する。
当該基準は、企業が発行する保険契約(再保険契約を含む)、企業が保有する再保険契約、および企業
が発行する裁量権付有配当投資契約(企業が保険契約も発行する場合)に適用される。保険契約とは、
「一方の当事者(発行者)が他方の当事者(保険契約者)から、所定の不確実な将来事象(保険事故)
が保険契約者に不利な影響を与えた場合に保険契約者に補償することに同意することにより、重大な保
険リスクを引き受ける契約」と定義される。財務書類に含まれる本投資法人の財政状態、運用成績また
は開示への当該新基準による重要な影響はないと見込まれている。
未発効であり、本投資法人に重要な影響を及ぼすことが見込まれるその他の基準、現行基準への解釈指
針または改訂はない。
(b)外貨換算
機能通貨および表示通貨
IAS 第 21 号に従い、各ファンドの財務書類に含まれる項目は、ファンドの運営が行われ、またファンドの
大半の活動が行われる主たる経済環境の通貨(機能通貨)を用いて測定されている。取締役会は、米ド
ルが、本投資法人のファンドの大半のそれぞれのパフォーマンスの測定、業績の報告、ならびに投資家
からの申込の受領を最も忠実に表す通貨であると考えている。機能通貨は、各ファンドの表示通貨でも
ある。個々のファンドの機能通貨については「概要」において記載されている。個々のファンドは、機
能通貨を表示通貨として採用した。結合財務書類は、本投資法人の表示通貨である米ドル(以下「 USD 」
という。)で表示される。
本投資法人の連結処理
(ⅰ)各ファンドの償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産を含む資産および負債は、財政
状態計算書の期末日現在における決算日レートを用いて各ファンドの表示通貨から米ドルに換算
される。
(ⅱ)各ファンドの収益および費用は、当年度の平均レートを用いて表示通貨から米ドルに換算される
(ただし、平均レートが取引日の実勢レートの累積的影響に合理的に近似するレートでない場合
は除く。その場合、収益および費用は取引日の実勢レートにより換算される。)。
取引および残高
外貨建取引は、取引日の実勢為替レートを用いて各ファンドの機能通貨に換算される。それら取引の決
済から生じる為替差損益は、外貨建貨幣性資産および負債の期末換算替えから生じる損益と合わせて包
括利益計算書に認識される。
損益を通じて公正価値で測定し保有する非貨幣性項目(株式等)の換算差額は、損益を通じて公正価値
で測定する金融商品の純利益/損失の一部として報告されている。
(c) 重要な会計上の見積りおよび判断
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本投資法人の財務書類の作成において、経営陣は財務書類で認識される金額に影響を及ぼす判断、見積
りおよび仮定を行うことが要求される。一方で、これらの仮定や見積りに関する不確実性によって、将
来 に影響を受ける資産または負債の帳簿価額の重要性のある修正が必要になる可能性がある。
継続企業の前提
本投資法人の経営陣は、本投資法人が継続企業として存続する能力について評価を行い、予見可能な将
来において本投資法人が継続的に事業を行うための資源があると確信している。さらに、経営陣は本投
資法人の継続企業としての存続能力に対して重大な疑義を生じさせるような重要な不確実性を認識して
いない。したがって、財務書類は継続企業の前提に基づき作成される。
金融商品の公正価値
財政状態計算書に計上 された 金融資産および金融負債の公正価値が活発な市場から入手できない場合、
それらは、数理モデルの使用を含む様々な評価技法を用いて算出される。これらのモデルへのインプッ
トは、可能な限り観測可能な市場から得るが、不可能な場合には、公正価値を決定する上で一定の判断
が要求される。判断において、流動性、および信用リスク(自身およびカウンターパーティの双方)、
相関性、ボラティリティ等のモデルインプットを考慮する。これらの要因に関する仮定が変更された場
合、金融商品の公正価値に影響を及ぼす可能性がある。モデルは定期的に確認され、(修正またはリ
パッケージしていない)同一の金融商品の観察可能な現在の市場取引から得られた価格、または入手可
能な観測可能な市場データに基づいて妥当性が評価される。 2018 年 12 月 31 日および 2017 年 12 月 31 日現
在、数理モデルを用いて公正価値で評価されたポジションはない。
(d)金融商品
(ⅰ)分類
本投資法人は、持分証券およびデリバティブへの投資を、損益を通じて公正価値で測定する金融資
産に分類している。このカテゴリーには、2つのサブ・カテゴリーが含まれる。
売買目的金融資産および負債:
このカテゴリーには、ファンドが保有する株式ポジションが含まれる。これらの金融商品は主に、
短期的価格変動から利益を生じさせるために取得されたまたは引き受けたものである。本投資法人
はいかなるデリバティブも、ヘッジ会計を目的としたヘッジとして指定していないため、デリバ
ティブは売買目的に分類されている。
開始時に損益を通じて公正価値で測定することを指定した金融資産および金融負債:
開始時に損益を通じて公正価値で測定することを指定した金融資産および金融負債は、売買目的に
は分類されないが、ファンドの投資方針に基づいて管理され、またパフォーマンスが公正価値ベー
スで評価される金融商品である。
2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在、すべての金融資産および金融負債は損益を通じて公正価値で測
定するものに分類されている。
(ⅱ)認識、認識の中止および測定
投資の通常の売買は、取引日(ファンドが投資の売買契約を締結する日)に認識される。損益を通
じて公正価値で測定する金融資産および金融負債は、公正価値で当初認識される。取引費用は発生
時に包括利益計算書において費用計上される。金融資産は、投資からのキャッシュ・フローを受け
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取る権利が失効した時、またはファンドが所有に伴う実質的にすべてのリスクおよび経済価値を移
転した時に認識が中止される。
(ⅲ)事後測定
当初認識後、損益を通じて公正価値で測定するすべての金融資産および金融負債は公正価値で測定
される。「損益を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債」のカテゴリーの公正価値変
動による利益および損失は、発生した年度において、包括利益計算書の損益を通じて公正価値で測
定する金融資産に係る純利益に表示されている。損益を通じて公正価値で測定する金融資産からの
受取配当金は、ファンドが支払を受ける権利が確定した時点で、包括利益計算書の受取配当金に計
上される。
(ⅳ)公正価値の見積り
活発な市場で取引されている金融資産および負債(例えば、上場デリバティブや売買目的有価証
券)の公正価値は、本投資法人の英文目論見書およびファンドの英文目論見書補遺に詳述されてい
るとおり、財政状態計算書の期末日現在における市場相場価格に基づいている。ファンドが保有す
る金融資産および金融負債に用いられる市場相場価格は、 公正価値を最も良く表す ビット・アス
ク・スプレッド内の価格 に基づく 。
認定された市場の規則に基づいて、正常に値付け、上場または取引されていない投資価額は、管理
事務代行会社または取締役が指名し、保管会社により当該目的のために承認された適格な個人、企
業もしくは法人と協議の上、取締役が見積もった推定売却価格に基づいて、慎重かつ誠実に算出す
る。
(ⅴ)デリバティブ金融商品
先渡為替予約および直物為替予約
未決済の先渡為替予約および未決済の直物為替予約の公正価値は、約定金利と財政状態計算書日に
取引を決済させる現時点のフォワードレートとの差額として計算される。関連する各ファンドにつ
いて、未決済直物為替予約に係る損益は、財政状態計算書の現金同等物に含まれ、未決済為替取引
に係る損益がある場合、必要に応じて、財政状態計算書において損益を通じて公正価値で測定する
金融資産または金融負債、または関連する各ファンドの投資明細表に表示される。
先物契約
ファンドは、先物契約を売買することができる。先物契約とは、保有者に対し、将来のある特定の
時点に、事前に定められた受渡価格で資産を売買することを義務付ける契約である。先物契約の中
には、正味(現金)で決済されるものもある。先物契約を締結する際、ファンドは、ブローカーま
たは取引所の当初証拠金所要額に従い、現金またはその他の流動資産を先物清算ブローカーに預託
することが要求される。先物契約は一般に、商品取引所またはオプション取引所によって毎日の営
業終了時に設定された決済価格で評価される。関連する各ファンドについて、先物契約の損益があ
る場合、財政状態計算書において損益を通じて公正価値で測定する金融資産または金融負債、また
は関連する各ファンドの投資明細表に表示される。
(e)現金および現金同等物
現金は手許現金および要求払預金から構成される。現金同等物は、短期の流動性の高い投資のうち、容
易に一定の金額に換金可能であり、かつ、価値の変動が僅少なものであり、投資またはその他の目的の
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ためではなく、短期的な現金の必要性を満たすために保有される。手許現金および預金は、額面で評価
される。当座借越は、財政状態計算書に区分表示される。
投資家資金規制(以下「 IMR 」という。)
2015 年3月、中央銀行は投資家資金規制(以下「 IMR 」という。)を導入した。これらの規制は、 2016 年
7月1日に発効し、投資家の資金に関する現行規則の重要な変更について詳細に説明し、透明性を高
め、投資家の保護を強化することを目的としている。これに続いて、投資運用会社および管理事務代行
会社は、申込額および償還額がファンドに 割り当てられる 方法の見直しを行った。
これらの規則に応えて、ファンドの 申込金額の徴収 、償還および配当の支払いのために第三者銀行に保
有する現金勘定が再指定され、現在、ファンドの資産とみなされている。当該勘定はまた、関連する
ファンドの名義でも保有している。未完了の投資証券発行または発行による収入額または配当金の支払
いがある場合、関連する投資家は、関連するファンドによる支払額または未払額に関して、当該ファン
ドの無担保債権者となる。 2018 年 12 月 31 日および 2017 年 12 月 31 日現在、レバレッジ比率が高いファンド
は存在しない。 2018 年 12 月 31 日現在、2ファンド、すなわち MSCI USA Quality UCITS ETF および MSCI
ACWI Socially Responsible UCITS ETF は、調整が必要な多額の残高を有しており、そのような調整は財
政状態計算書およびキャッシュ・フロー計算書に影響を与えた。 2017 年 12 月 31 日現在、2ファンド、す
なわち MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF および MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF は、
調整が必要な多額の残高を有しており、そのような調整は財政状態計算書およびキャッシュ・フロー計
算書に影響を与えた。これらの調整は、関連するファンドの純資産価額に影響を及ぼさなかった。
(f)償還可能参加型投資証券
償還可能参加型投資証券は投資主の選択によって償還可能であり、 IAS 第 32 号に従い金融負債に分類され
る。
ファンドの償還要件に従い、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の算出の目的上、各
ファンドの資産および負債は、関連するインデックスの評価方法に基づいて評価される(以下「取引価
格」という。)。このインデックスによる純資産価額の評価方法は、上記の IFRS の評価要件と整合的で
ある。
ファンドは、取引価格に基づいて、既存投資証券の純資産価額で投資証券を発行する。目論見書に基づ
き、参加型投資証券の保有者は、関連する取引日に、(償還要件に従って計算された)ファンドの純資
産価額の比例持分に等しい現金で償還できる。
ファンドの投資証券1口当たり純資産価額は、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産(償
還要件に従って計算する)を発行済投資証券数で除すことにより算出する。
(g)投資に係る実現損益および未実現損益
損益を通じて公正価値で測定する金融商品の種類ごとに、未実現利益(損失)および実現利益(損失)
は、ファンドの包括利益計算書において、損益を通じて公正価値で測定する金融資産に係る純利益/
(損失)に含められる。
「損益を通じて公正価値で測定」に分類された金融商品の売却に係る実現損益は、平均原価法により算
定される。それらは、金融商品の当初帳簿価額と処分価額、またはデリバティブ取引の決済(担保証拠
金勘定における支払または受取を除く。)による現金の支払または受取の差額を表す。
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(h)受取配当金および支払利息
関連する有価証券が「配当落ち」として記載された日に、包括利益計算書に受取配当金は貸方記入され
る。受取配当金は、包括利益計算書において個別に開示される回収不能の源泉徴収税込みの総額および
税額控除後の純額で表示される。現金および当座借越の支払利息は、包括利益計算書に計上される。
(i)費用
費用は、発生主義で計上される。費用は、投資の取得原価に含まれる投資の取得に伴い発生した関連費
用を除き、包括利益計算書に計上される。投資の処分に関連して生じた費用は、処分による収入から控
除する。
(j)分配金
当会計年度中に分配権利落ち日が到来した分配金は、包括利益計算書に金融費用として計上される。み
なし分配金の再投資は、再投資された分配総額の一部である場合、償還可能参加型投資証券の保有者に
帰属する純資産の変動計算書において投資証券取引として含まれる。
(k)課税
投資収益に対する源泉徴収税は、包括利益計算書に含まれる。
(l)セグメント別報告
事業セグメントは、最高業務意思決定者が使用する内部報告と整合する形で報告される。経営資源の配
分と事業セグメントの業績評価の責任を有する最高業務意思決定者は、投資運用会社として特定され
る。
(m)取引費用
取引費用は、金融資産または負債の取得、発行または処分に直接起因する増分費用である。増分費用
は、企業が金融商品を取得、発行または処分していなければ発生していなかったであろう費用である。
金融資産または金融負債を当初認識する場合には、企業はそれらを、損益を通じた公正価値に当該金融
資産または金融負債の取得または発行に直接起因する取引費用を加算した金額で測定する。
先物取引の売買に関する取引費用は、投資の売買価格に含まれている。かかる費用は、投資原価に組み
込まれているため、実務的に、または 信頼性を持って集計することが不可能であり、これらを個別に検
証あるいは開示することはできない。
株式の売買に関する取引費用は、各ファンドの包括利益計算書の損益を通じて公正価値で測定する金融
資産に係る純利益/(損失)に含まれている。かかる費用は個別に識別可能な取引費用であり、 各ファ
ンドが当会計年度中に負担した印紙税を含む総費用は 本財務書類の注記4に開示されている。保管取引
費用は、ファンドの総費用率(以下「 TER 」という。)の一部を構成するが、 TER に含まれる他の費用と
は区別できない。
(n)証券貸付取引
本投資法人はステート・ストリート・バンク・インターナショナル・ゲーエムベーハー、ロンドン支店
およびステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーを証券貸付代理人として指名し
ている。特定のファンドは、追加的な収入を得るために、証券貸付代理人を通じてブローカー、ディー
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ラーおよびその他の金融機関に証券を貸し付けることができる。証券貸付業務から得られる収入は発生
主義で計上される。詳細は本財務書類の注記9を参照のこと。
(o)重要な非資金取引
多くの投資活動および財務活動は、企業の資本および資産構造に影響を及ぼすが、現在のキャッシュ・
フローには直接的な影響を及ぼさない。非資金取引のキャッシュ・フロー計算書からの除外は、当会計
年度のキャッシュ・フローを含まないため、キャッシュ・フロー計算書の目的に合致する。非資金取引
の例として、(a)直接関連する負債を引き受けることによる資産の取得、またはファイナンス・リー
スによる資産の取得、(b)株式発行による企業の取得、(c)負債の資本への転換が挙げられる。本
投資法人の場合、 2018 年 12 月 31 日に終了した会計年度において非資金取引はなかった。 2017 年 12 月 31 日
に終了した会計年度において、 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF ファンドから
資金を伴わない譲渡が行われ、 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF に統合された。当該譲渡は、
上記と整合的な方法で行われた。
(p)利益平準化
利益平準化の取決めは、特定のファンドへの申込および償還の場合に適用される。各取引日に計算され
る償還可能参加型投資証券1口当たりの純資産価額は、収益要素および資本要素を有する。すべての申
込または償還に関して、受領額または支払額は、ファンドの収入および資本に比例して、割り当てられ
る。これらの取決めは、分配年度に分配される償還可能参加型投資証券1口当たりの利益が、かかる年
度中の発行済み償還可能参加型投資証券数の変動の影響を受けず、配当金が同率で投資主に支払われる
ことを確保することを目的としている。平準化の計算は、純利益に基づいている。利益平準化は、すべ
てのファンドについて、償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書の、投資証券
取引セクションに含まれている。
(q)投資ファンド
オープン・エンド型投資信託への投資は、関連する管理事務代行会社から取得した投資証券またはユ
ニットの直近の入手可能な未監査純資産価額に基づく公正価値で評価される。これらのユニットの日々
の純資産価額の変動は、 損益を通じて公正価値で測定する投資活動に係る純利益/(損失) として認識
される。関連する各ファンドについて、投資信託の公正価値は(損益を通じて公正価額で測定する金融
資産および負債に含まれる場合)必要に応じて財政状態計算書に記載され、各関連ファンドの投資明細
書に示される。
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注記2 課税
投資家は、税制や関連税務当局によるその適用や解釈が定期的に変更される可能性があることに留
意すべきである。以下の事項は、法律上または税務上の助言を構成するものと見なされるべきでは
ない。投資家は、出生地、居住地または住所地の法律に基づき投資証券を購入、保有、譲渡または
売却することに伴う税務上または他の影響について情報を入手し、必要に応じて専門家に相談すべ
きである。
現在の法律および慣行の下、本投資法人は、 1997 年租税統合法(改訂)第 739 条Bに定義される投資
信託としての資格を有している。それに基づき、収益または利益に対するアイルランドの税金を課
されない。
ただし、「課税事由」が発生した場合には、アイルランドの税金が生じる可能性がある。課税事由
には、投資主への分配金の支払、または投資証券の換金、償還、消却もしくは譲渡、ならびに投資
証券の取得から8年間の各年度末における投資証券の保有が含まれる。
本投資法人について、以下の場合には課税事由によるアイルランドの税金は発生しない。
a)税務上アイランド居住者でもアイルランド通常居住者でもない投資主が、 1997 年租税統合法
(改訂)に準拠して、課税事由の発生時に適切かつ有効な宣誓書を提供し、それらを本投資法
人が保有している、または、適切な宣誓書がない場合には本投資法人が総額を支払うことを、
アイルランド国税庁により容認されている。
b)アイルランドの税金を免除されるアイルランド居住者である特定の投資主で、必要な署名済み
の法定宣誓書を本投資法人に提供している。
c)アイルランド国税庁(例えば、 CREST )の命令により指定された公認の清算機関において保有さ
れる投資証券に関する取引(本来ならば課税事由となっていたかもしれない)は、課税事由に
相当しない。本投資法人のすべての投資証券は、 CREST またはその他の公認の清算機関において
保有されるという取締役の現在の意図がある。
本投資法人による投資に係る配当金、利息およびキャピタル・ゲイン(もしあれば)は、当該投資
収益/利益を受け取る国により課税対象となる場合があり、かかる源泉徴収税は本投資法人または
投資主により回収可能でない場合がある。
共通報告基準(以下「 CRS 」という。)は、オフショア租税回避の問題に世界規模で対処するために
OECD が策定した。潜在的投資家は、ファンドが CRS に基づく義務を履行できるようにするために、投
資に先立って自身およびその課税上の地位に関する情報をファンドに提供し、継続的にその情報を
更新することが求められる。潜在的投資家は、アイルランド税務当局に当該情報を開示するファン
ドの義務に留意すべきである。アイルランド税務当局は、参加している CRS の国・地域の他の税務当
局と年1回情報を交換している。各投資家は、ファンドが負担する源泉徴収税、および当該投資家
が本ファンドに要求された情報を提供しなかったことに起因するその他の関連費用、利息、罰金、
およびその他の損失と責任を投資家が経済的に負担することを確実にするために、ファンドが当該
投資家のファンドの所有に関して必要と考える措置を講じることができることを認識している。
FATCA は、米国人が保有する海外口座に関する情報を収集し、最終的には米国の納税義務者により適
正な税額が支払われることを確保することを目的とする外国口座税務コンプライアンス法である。
FATCA は、これらの口座を保有する外国金融機関(以下「 FI 」という。)に対して報告義務を課して
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いる。取締役は、UBS(Irl)ETFピーエルシーが FATCA および関連する政府間協定( IGA )
規則に引き続き準拠することを予定している。UBS(Irl)ETFピーエルシーは、 GIIN:
F8WC9R.99999.SL.372 を発行された報告モデル1の外国金融機関として分類されている。
取締役は、各ファンドのすべての投資証券クラスが報告ファンドとして英国歳入関税庁によって認
証されることを予定している。年次報告要件が満たされていることを条件として、報告ファンドの
状況は永久的に維持される。大まかに言えば、「報告ファンド」とは、英国歳入関税庁およびその
投資家に対する特定の年次報告要件を満たすオフショア・ファンドである。取締役は、これらの年
次の義務が満たされ、継続的に履行されるように、本投資法人の業務を管理する予定である。
注記3 金融リスク
グローバル・エクスポージャー
UCITS 規制に従い、またリスク管理および報告要件の一部として、ファンドは規制要件に基づきモニ
ターおよび測定されなければならない。規制要件に基づき、グローバル・エクスポージャーを次の
2つの方法のいずれかを用いて算出する。
i)ファンドに保有されている金融商品から生じる増分エクスポージャーを計算するコミットメン
ト・アプローチ
ⅱ)複雑な投資戦略が用いられている場合、バリュー・アット・リスク(以下「 VaR 」という。)。
VaR の測定値は、一定の信頼水準のもとで、事前に定められた年にわたってポートフォリオの潜
在的な損失を推定する。 VaR 手法は、すべての市場と資産のマーケット・ボラティリティ、なら
びに異なる資産と市場を相殺 できるような 相関を考慮して、ポートフォリオ全体について単一
の集計結果を生み出す統計的測定手法である。
ファンドは、グローバル・エクスポージャーの測定にコミットメント・アプローチを使用してい
る。
ファンドの活動は、様々な金融リスク、すなわち市場リスク(為替リスク、公正価値金利リスク、
キャッシュ・フロー金利リスク、価格リスクを含む。)、 信用リスクおよび流動性リスク にさらさ
れている。
ファンドのパフォーマンスとファンドが追跡するインデックスとの間に強い相関関係を達成する
ファンドの能力は、証券市場の変化、インデックスの構成の変化、ファンドへの資金の流出入、
ファンドの手数料および費用に影響される可能性がある。ファンドは、インデックスまたはイン
デックスを構成する証券の現在または予測されるパフォーマンスに関係なく、インデックスのリ
ターンを追求するようにする。その結果、ファンドのパフォーマンスは、アクティブな投資戦略を
用いて運用されるポートフォリオのパフォーマンスよりも好ましくない場合がある。インデックス
の構造と構成は、(絶対的に、および他のインデックスと比較して)インデックスのパフォーマン
ス、ボラティリティおよびリスク、ひいてはファンドのパフォーマンス、ボラティリティおよびリ
スクに影響を及ぼすことが考えられる。
市場リスク
価格リスク
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有価証券報告書(外国投資証券)
ファンドは、株価リスクにさらされている。これは、ファンドが保有する、将来の価格が不確実な
投資から生じる。ファンドの投資は、一般的な経済状況、正常な市場変動、および国際証券市場へ
の投資に内在するリスクに左右される。ファンドの市場価格リスクに対するエクスポージャーは、
財 政状態計算書に記載されている損益を通じて公正価値で測定する金融資産の合計額である。
他のすべての要素を一定と仮定した場合、市場価格の合理的変動に関する経営者の最善の見積りで
ある市場価格が 10 %変動した場合のファンドの感応度は以下の表のとおりである。
推定 NAV の 2018 年度の増 推定 NAV の 2017 年度の増
ファンド
加/(減少) 加/(減少)
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF
119,321,209 米ドル 142,255,811 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF
48,624,381 米ドル 68,228,071 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF
7,457,623 米ドル 7,544,190 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF
37,041,924 米ドル 36,132,268 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF
1,008,395 米ドル 1,692,223 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS
3,311,971 米ドル 4,318,328 米ドル
ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF 12,237,740 豪ドル 13,376,346 豪ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
138,629,226 ユーロ 120,448,373 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
93,510,492 スイスフラン 82,302,521 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF
2,832,442 米ドル 3,231,782 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF
808,538 ユーロ 1,329,033 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF
761,998 ユーロ 784,959 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially
11,005,101 英ポンド 10,935,291 英ポンド
Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
8,538,423 米ドル 5,609,481 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
3,615,893 米ドル 3,217,921 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
16,407,653 米ドル 13,225,069 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield
885,126 米ドル 5,126,794 米ドル
UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
79,621,442 米ドル 52,887,036 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
30,791,455 米ドル 1,110,100 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
21,195,137 米ドル 2,141,437 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF
11,405,350 米ドル 725,049 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF *
2,679,925 米ドル -
* 当該ファンドは、 2018 年6月 27 日に運用を開始した。
上記の感応度の推定値は、単に例示を目的とするものであり、予測を意図したものではない。市場
価格の変動に応じた実際の変動は、上記と大きく異なる可能性がある。
為替リスク
ファンドは、基準通貨と異なる通貨建ての証券に投資することができる。基準通貨に関連した当該
通貨の価値の変動は、当該通貨建てのファンドの投資対象の価値にプラスまたはマイナスの影響を
及ぼす可能性がある。
下表は、投資証券クラスのヘッジに関連した先渡為替契約を含んでいる。 2018 年 12 月 31 日現在、
MSCI USA UCITS ETF 、 S&P 500 UCITS ETF 、 MSCI Australia UCITS ETF 、 MSCI USA hedged to EUR
UCITS ETF 、 MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 、 MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible
UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Prime Value UCITS
ETF 、 Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
ETF 、 MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 、 MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF 、 MSCI
ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF および Global Gender Equality UCITS ETF が投資証券クラスの
ヘッ ジに参加していた。 2017 年 12 月 31 日現在、 S&P 500 UCITS ETF 、 MSCI Australia UCITS ETF 、
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 、 MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF 、 MSCI USA hedged to
CHF UCITS ETF 、 MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF 、 Factor MSCI USA
Low Volatility UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Quality
UCITS ETF および Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF が投資証券クラスのヘッジ
に参加していた。
ファンドは、必然的ではないが、異なる通貨に対するエクスポージャーを減少させるために為替予
約に投資することがある。ただし、これらの契約が成功する保証はない。また、これらの契約に
よって、ファンドが有利な為替変動から受けられる利益の一部またはすべてが減少または相殺され
る可能性もある。
2018 年 12 月 31 日現在、 MSCI USA Value UCITS ETF は、米ドル以外の通貨に対するエクスポージャー
を有していない。残りのファンドのそれぞれの機能通貨以外の通貨に対するエクスポージャーを以
下の表に示す。
ヘッジおよび投資証券
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS
クラスのヘッジからの 為替エクスポー
ETF
貨幣性資産 非貨幣性資産 エクスポージャー ジャー(純額)
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
通貨
豪ドル (75, 875 ) 5,483,740 (5,593,423) (185, 558 )
英ポンド (171,897) 11,328,215 (8,172,744) 2,983,574
カナダドル (79,280) 6,963,192 (7,339,551) (455,639)
デンマーククローネ (24,198) 1,731,592 (1,760,068) (52,674)
ユーロ 1,256,951 25,747,977 (3,979,195) 23,025,733
香港ドル (36,639) 2,459,754 (2,531,107) (107,992)
イスラエルシェケル (702) 204,778 (199,131) 4,945
日本円 24,397 15,806,794 (10,139,695) 5,691,496
ニュージーランドドル 1,516 190,678 (192,046) 148
ノルウェークローネ (5,079) 694,850 (723,721) (33,950)
シンガポールドル (431) 1,046,250 (1,102,349) (56,530)
スウェーデンクローネ (39,274) 2,512,503 (2,613,350) (140,121)
スイスフラン (107,251) 6,484,996 76,881,865 83,259,610
台湾ドル 472 14,673 - 15,145
合計
742,710 80,669,992 32,535,485 113,948,187
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
2017 年 12 月 31 日現在、 MSCI USA Value UCITS ETF および MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF は、米
ドル以外の通貨に対するエクスポージャーを有していない。残りのファンドのそれぞれの機能通貨
以外の通貨に対するエクスポージャーを以下の表に示す。
ヘッジおよび投資証券
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS
クラスのヘッジからの 為替エクスポー
ETF*
貨幣性資産 非貨幣性資産 エクスポージャー ジャー(純額)
米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
通貨
豪ドル 3,482 615,304 (617,735) 1,051
英ポンド 2,130 1,320,425 (1,271,357) 51,198
カナダドル 3,054 714,572 (715,054) 2,572
デンマーククローネ 1,087 191,933 (183,495) 9,525
ユーロ (20,734) 2,916,946 (212,478) 2,683,734
香港ドル 5,189 202,418 (223,936) (16,329)
イスラエルシェケル 700 21,609 (19,152) 3,157
日本円 1,815 1,706,745 (1,695,719) 12,841
ニュージーランドドル 1,672 15,955 (16,949) 678
ノルウェークローネ 962 66,088 (64,737) 2,313
シンガポールドル 793 111,748 (118,099) (5,558)
スウェーデンクローネ 687 283,406 (287,898) (3,805)
スイスフラン (65,499) 632,088 14,410,211 14,976,800
合計
(64,662) 8,799,237 8,983,602 17,718,177
* 当該ファンドは 2017 年 12 月 20 日(訳注:原文では「 20 December 2017 」と記載されているが、正しくは「 19 December
2017 ( 2017 年 12 月 19 日)」である旨の確認が取れている。)に運用を開始した。
以下の表は、為替リスクにさらされているファンドの為替変動に対する貨幣性および非貨幣性の資
産および負債の感応度をまとめている。分析は、他の変数を一定とした場合に、ファンドの表示通
貨に対して関連する為替レートが以下の表で開示されている割合で上昇または下落したという仮定
に基づいている。 これは、為替レートのヒストリカル・ボラティリティを考慮した上で、合理的に
考えられる為替レートの推移に関する経営者の最善の見積りを表している。
ファンド 通貨 2018 年 2017 年
10 %上昇/(下落) 10 %上昇/(下落)
の影響 の影響
米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF
11,883,562 14,710,315
米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF
2,851,846 3,060,367
米ドル
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF 8,179,358 12,777,044
米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities
310,725 450,715
UCITS ETF
米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold
2,445,991 3,314,972
Miners UCITS ETF
豪ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF
3,687,183 6,196,481
ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
(13,146,868) 2,915,807
スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
(8,605,046) 1,694,900
米ドル
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS
2,395,243 2,752,672
ETF
ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF
9,938 23,852
ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF
4,482 90
英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially
1,102,858 2,891,653
Responsible UCITS ETF
米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility
7,427,705 3,374,313
UCITS ETF
米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value
2,269,866 2,189,743
UCITS ETF
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS
3,608,385 7,573,149
ETF
米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total
543,454 691,376
Shareholder Yield UCITS ETF
米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS
26,252,057 16,234,861
ETF
米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible
21,027,829 839,169
UCITS ETF
米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル
11,394,819 1,771,818
UCITS ETF
米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF
9,315,508 608,688
米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix
1,050,414 -
UCITS ETF*
* 当該ファンドは、 2018 年6月 27 日に運用を開始した。
この感応度分析はリスクの相対的な見積りであり、将来の運用成績を予測するものではない。
金利リスク
金利リスクは、市場金利の実勢水準の変動が、金融資産および金融負債の公正価値(公正価値金利
リスク)および将来のキャッシュ・フロー(キャッシュ・フロー金利リスク)に及ぼす影響から生
じる。金利が上昇するにつれて、負債証券やその他の収益を生み出す投資の価値は下落する可能性
が高い。このリスクは、一般的に満期が長い債務のほうが大きい。
2018 年 12 月 31 日および 2017 年 12 月 31 日現在、いずれのファンドも利付証券を保有していない。ファ
ンドの現金保有には重大な金利リスクはない。
集中リスク
本投資法人の資産は、限られた投資先に投資される場合がある(数ヶ国に集中する場合がある)た
め、特定の経済の不利な変化による本投資法人の資産価値へのマイナスの影響は、本投資法人が一
定程度まで投資先の集中を認められていなかった場合に比べて、かなり大きくなる可能性がある。
資産の分類は、ポートフォリオの本籍地のみに基づいている。
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
以下の表は、ファンドの資産ポートフォリオごとに、各ファンドの特定の国への投資の重要な集中
度を開示している。
2018 年 12 月 31 日現在
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
公正価値
米ドル %
国名
オーストラリア 5,417,866 2.57
オーストリア 188,491 0.09
ベルギー 958,857 0.46
バミューダ 646,346 0.31
カナダ 7,055,708 3.34
ケイマン諸島 641,858 0.30
キュラソー 230,948 0.11
デンマーク 1,731,592 0.82
フィンランド 1,038,810 0.49
フランス 7,941,237 3.76
ドイツ 7,294,791 3.46
香港 2,041,002 0.97
インターナショナル 235,963 0.11
アイルランド 3,373,951 1.60
マン島 27,117 0.01
イスラエル 298,306 0.14
イタリア 1,488,376 0.71
日本 15,806,794 7.49
ジャージー C.I. 941,259 0.45
リベリア 75,592 0.04
ルクセンブルグ 19,844,971 9.40
オランダ 3,068,284 1.45
ニュージーランド 190,678 0.09
ノルウェー 694,850 0.33
パナマ 44,863 0.02
パプアニューギニア 26,176 0.01
ポルトガル 192,347 0.09
シンガポール 1,063,334 0.50
スペイン 2,945,870 1.40
スウェーデン 2,393,616 1.13
スイス 7,085,643 3.36
台湾(中国の地区) 857,328 0.41
英国 10,934,907 5.18
米国 104,221,801 49.39
29,502 0.01
英領ヴァージン諸島
211,029,034 100.00
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
2017 年 12 月 31 日現在
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF*
公正価値
米ドル %
国名
オーストラリア 610,491 2.87
オーストリア 20,601 0.10
ベルギー 122,115 0.57
バミューダ 67,965 0.32
カナダ 722,730 3.39
ケイマン諸島 29,857 0.14
キュラソー 38,749 0.18
デンマーク 191,933 0.90
フィンランド 93,013 0.44
フランス 901,151 4.23
ドイツ 894,078 4.20
香港 165,425 0.78
インターナショナル 1,829 0.01
アイルランド 262,057 1.23
イスラエル 28,300 0.13
イタリア 155,839 0.73
日本 1,706,745 8.01
ジャージー C.I. 103,992 0.49
リベリア 8,469 0.04
ルクセンブルグ 2,034,478 9.55
オランダ 385,797 1.81
ニュージーランド 15,955 0.07
ノルウェー 66,088 0.31
パナマ 5,177 0.02
ポルトガル 18,809 0.09
シンガポール 137,100 0.64
スペイン 313,146 1.47
スウェーデン 281,647 1.32
スイス 702,731 3.30
英国 1,252,864 5.88
米国 9,962,069 46.76
4,029 0.02
英領ヴァージン諸島
21,305,229 100.00
* 当該ファンドは、 2017 年 12 月 20 日(訳注:原文では「 20 December 2017 」と記載されているが、正しくは「 19 December
2017 ( 2017 年 12 月 19 日)」である旨の確認が取れている。)に運用を開始した。
信用リスク
ファンドは、信用リスクにさらされている。信用リスクは、金融商品の一方の当事者が、他方の当
事者が債務を履行できなくなることによって財務的損失を被るリスクである。
ファンドは、先渡為替契約、現金および現金同等物、その他の未収金残高に係るカウンターパー
ティ信用リスクにさらされている。
2018 年 12 月 31 日および 2017 年 12 月 31 日現在、ファンドの信用リスクに対する最大エクスポージャー
は、現金および現金同等物および未収金の財政状態計算書上の金額によって示され、また先渡為替
契約の購入/売却額は投資明細表に開示されている。
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
カウンターパーティ・リスク
ファンドは、本投資法人がファンドに代わって金融デリバティブ商品およびその他の取引(証券貸
付取引など)を締結する取引相手方に関して信用リスクにさらされる可能性がある。取引相手方が
支払不能になった場合、またはその他の義務の履行を怠った場合、ファンドは、破産、倒産または
その他の再編手続による回収が著しく遅延する可能性があり、回収が限定的か、もしくは全く回収
できない可能性がある。
2018 年 12 月 31 日現在、 MSCI USA UCITS ETF 、 S&P 500 UCITS ETF 、 MSCI Australia UCITS ETF 、 MSCI
USA
hedged to EUR UCITS ETF 、 MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 、 MSCI United Kingdom IMI
Socially Responsible UCITS ETF 、 MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF 、 MSCI ACWI ESG
ユニバーサル UCITS ETF 、 MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Low
Volatility UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Prime Value
UCITS ETF および Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF が、ステート・ストリー
ト・バンク・ロンドン( S&P 格付は AA- )、 JP モルガン・チェース銀行( S&P 格付は A- )、カナダ帝国
商業銀行( S&P 格付は A+ )およびシティバンク( S&P 格付は A+ )と締結した先渡為替契約によるカウ
ンターパーティ・リスクにさらされている。
2017 年 12 月 31 日現在、 MSCI USA UCITS ETF 、 S&P 500 UCITS ETF 、 MSCI Australia UCITS ETF 、 MSCI
USA hedged to EUR UCITS ETF 、 MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF 、 MSCI USA hedged to CHF
UCITS ETF 、 MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Low
Volatility UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Quality
UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF 、 MSCI USA Select Factor Mix
UCITS ETF 、 MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF 、 MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
および Global Gender Equality UCITS ETF が、ステート・ストリート・バンク・ロンドン( S&P 格付
は AA- )、 JP モルガン・チェース銀行( S&P 格付は A- )、カナダ帝国商業銀行( S&P 格付は A+ )および
シティバンク( S&P 格付は A+ )と締結した先渡為替契約によるカウンターパーティ・リスクにさらさ
れている。
2018 年 12 月 31 日現在、 MSCI USA UCITS ETF 、 MSCI USA Value UCITS ETF 、 S&P 500 UCITS ETF 、 MSCI
Australia UCITS ETF 、 MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Low Volatility
UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Quality UCITS ETF および
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF が、 S&P 格付が A+ であるユービーエス・エイ・ジーと締結し
た先物契約によるカウンターパーティ・リスクにさらされている。
2017 年 12 月 31 日現在、 MSCI USA UCITS ETF 、 S&P 500 UCITS ETF 、 MSCI Australia UCITS ETF 、 MSCI
USA hedged to EUR UCITS ETF および MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF が、 S&P 格付が A+ である
ユービーエス・エイ・ジーと締結した先物契約によるカウンターパーティ・リスクにさらされてい
る。
預託リスク
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有価証券報告書(外国投資証券)
ファンドの保管会社は、ステート・ストリート・カストディアル・サービシズ(アイルランド)リ
ミテッド(以下「保管会社」という。)である。ファンドの実質上すべての資産および現金は、保
管ネットワーク内で保持されている。保管会社またはその親会社であるステート・ストリート・
コー ポレーションの破産または支払不能によって、保管会社が保有するその有価証券への投資に関
するファンドの権利が遅延する可能性がある。 2018 年 12 月 31 日および 2017 年 12 月 31 日現在、このリ
スクに対する最大エクスポージャーは、投資明細表に開示されている投資の公正価値合計および財
政状態計算書に明細が記載されている現金である。
ステート・ストリート・カストディアル・サービシズ(アイルランド)リミテッドは、 S&P によって
AA- に格付されている( 2017 年: AA- )。
ファンドの保管会社は、 ステート・ストリート・カストディアル・サービシズ(アイルランド)リ
ミテッド(以下「保管会社」という。)である。 投資の大半は、会計年度末に同会社で保有されて
いる。投資は、保管会社の資産から分離され、所有権はファンドに残される。保管会社は、ファン
ドの資産の管理を支援するために自らが選任する代理人が、確実にファンドの資産を分離するよう
にする。したがって、保管会社が支払不能または破産に至った場合、ファンドの資産は分離および
保護されることによってカウンターパーティ・リスクがさらに軽減される。しかしながら、ファン
ドは、保管会社が保有するファンドの現金に関連して、保管会社または保管会社が使用する特定の
保管会社のリスクにさらされる。保管会社が支払不能または破産に至った場合、ファンドは、ファ
ンドの現金保有に関連して保管会社の一般債権者として取り扱われる。
流動性リスク
流動性リスクは、ファンドが 支払期限の到来した債務を完済するのに十分な現金資源を生み出すこ
とができないか、または著しく不利な条件でしか生み出すことができないリスクである。
ファンドの上場有価証券の大半は、周知の証券取引所に上場されているため、容易に換金可能と考
えられる。
特定の投資および投資の種類は、転売制限の対象となり、店頭市場または制限された取引量でのみ
取引されるか、または活発な取引市場がない場合がある。流動性の低い証券は、比較可能な流動性
の高い投資対象からディスカウントされて取引され、市場価格の広範な変動にさらされる可能性が
ある。ファンドが流動性の低い証券を正確に評価することは難しい場合がある。また、ファンド
は、有利な時期もしくは価格、またはファンドが現在評価している価格に近い価格で流動性の低い
証券を処分することや FDI 取引を容易に実行および清算できない可能性がある。さらに、流動性の低
い証券は、流動性の高い証券よりも高い登録費用やその他の取引費用を負担することも考えられ
る。 2018 年 12 月 31 日現在、先渡為替契約の形でかかる投資を行っているファンドは、 MSCI USA
UCITS ETF 、 S&P 500 UCITS ETF 、 MSCI Australia UCITS ETF 、 MSCI USA hedged to EUR UCITS
ETF 、 MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 、 MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS
ETF 、 Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 、
Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 、
MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 、 MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF および MSCI
ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF である。 2017 年 12 月 31 日現在、先渡為替契約の形でかかる投資を
行っているファンドは、 MSCI USA UCITS ETF 、 S&P 500 UCITS ETF 、 MSCI Australia UCITS ETF 、
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 、 MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 、 MSCI United Kingdom
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IMI Socially Responsible UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 、 Factor MSCI
USA Prime Value UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Total
Shareholder Yield UCITS ETF 、 MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF 、 MSCI ACWI Socially
Responsible UCITS ETF 、 MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF および Global Gender Equality
UCITS ETF である。
本投資法人は、必要に応じて、流動性リスクを償還制限および現物償還により管理している。ある
特定のファンドの投資証券に関して、ある取引日にかかるファンドの発行済投資証券の合計で 10 %
以上の償還請求を受領した場合、取締役は、その絶対的な裁量で、かかる取引日にかかるファンド
について、受領した償還請求に関して取締役が決定するファンドの発行済投資証券の 10 %以上の償
還を拒否する権利を有するものとする。
各ファンドは、関連する補遺に別段の定めがない限り、証券取引所の投資証券の価格を提示するた
めに指名された認定参加者に、各取引日に投資証券を現物で償還することを許可できる。ここにお
いて「現物」とは、認定参加者の合意のもと、償還において現金収入を分配するよりも、本投資法
人が証券または現金と証券の組合せを保管会社の資産配分の承認を条件に分配することを意味す
る。
2018 年 12 月 31 日および 2017 年 12 月 31 日現在、各ファンドのすべての負債(財政状態計算書に記載さ
れている)は、3ヶ月以内に満期が到来する。
資本リスク
ファンドの資本は、 償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産 によって表される。 償還可
能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産 の金額は、ファンドが認定参加者および投資主の裁量
により申込および償還の対象となるため、著しく変動する可能性がある。ファンドの資本管理にお
ける目的は、投資主にリターンを提供し、その他の利害関係者に利益を提供し、ファンドの投資活
動の発展を支える強固な資本基盤を維持するために、継続企業として存続するファンドの能力を保
護することである。
公正価値
IFRS 第 13 号は、本投資法人に対して、測定に使用されるインプットの重要性を反映する公正価値ヒ
エラルキーを用いて公正価値測定を分類することを要求している。
公正価値ヒエラルキーは、 IFRS 第 13 号で定義する以下のレベルがある。
レベル1 - 同一の資産または負債の活発な市場における(未調整の)公表価格
レベル2 - 当該資産または負債に関して、直接に(価格として)または間接に(価格から算出し
て)観察可能な、レベル1に含まれる公表価格以外のインプット
レベル3 - 観察可能な市場データに基づかない資産または負債のインプット(観察不能なイン
プット)
さらに、重要な観察不能なインプット(レベル3)を有する金融商品について、 IFRS 第 13 号は、レ
ベル3への振替またはレベル3からの振替、期首残高から期末残高への調整、 購入、売却および決
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済に分けて包括利益計算書において認識した会計年度の利益または損失の合計額、レベル3のポジ
ションの公正価値の算出に用いた仮定の感応度分析に ついて開示することを要求している。
公正価値測定の全体が分類される公正価値ヒエラルキーは、公正価値測定全体にとって重要性のあ
る最も低いレベルのインプットに基づいて決定される。この目的において、インプットの重要性は
公正価値測定全体に対して評価される。公正価値測定において、観察不能なインプットに基づく重
要な調整を要する観察可能なインプットを使用する場合、かかる測定はレベル3に分類される測定
である。公正価値測定全体に対する特定のインプットの重要性を評価するには、資産または負債に
固有の要因を考慮した判断が求められる。
何をもって「観察可能」とするかという判断には、本投資法人による重要な判断が必要になる。本
投資法人は、観察可能なデータとは、ただちに利用可能であり、定期的に公表ないし更新され、信
頼性があり、検証可能であり、専有情報ではなく、関連する市場に積極的に関与している独立した
情報源によって提供される市場データであると考えている。
2018 年 12 月 31 日および 2017 年 12 月 31 日現在、公正価値測定された本投資法人の金融資産および金融
負債の大半は、 レベル2に分類された先物為替契約を除き、現在上場されている株式 および先物契
約であるため、レベル1に分類されている。これに加えて、 2018 年 12 月 31 日現在、 MSCI USA Select
Factor Mix UCITS ETF で保有している2つの証券である NewStar Financial および Schulman はレベル
3に分類されている。 2017 年 12 月 31 日現在、 MSCI USA Value UCITS ETF で保有している2つの証券
である Safeway CASA および Safeway PDC はレベル3に分類されている。
しかし、 MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF が保有している1つの証券である Escrow New York
REIT はレベル2に分類されている。 活発な市場における公表価格に基づいた価額を持つ投資は、レ
ベル1に分類され、現在上場されている株式が含まれる。本投資法人はこれらの金融商品の公表価
格を調整しない。 2018 年 12 月 31 日および 2017 年 12 月 31 日現在、ファンドの投資明細表に記載されて
いるとおり、ファンドが保有する先物契約はレベル1に分類されている。
活発であるとみなされない市場で取引されているが、公表価格、ディーラー価格または観察可能な
インプットに裏付けられる別の価格情報源に基づいて評価されている金融商品はレベル2に分類さ
れる。レベル2に分類される投資には、活発な市場で取引されていないおよび/または譲渡制限が
課せられるポジションが含まれるため、評価は一般的に入手可能な市場情報に基づいて、流動性が
低いことおよび/または譲渡不可能性を反映するように調整される場合がある。レベル3に分類さ
れる投資は、取引頻度が少ないため、重要な観察不能なインプットがある。
2018 年 12 月 31 日に終了した会計年度および 2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度において、公正価値
で計上される金融資産および金融負債の公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替はなかった。レベ
ル3の調整表に関しては、これらのポジションは、別途投資明細表において特定されており、会計
年度末において本投資法人にとって重要性がないため、これは作成されていない。 2017 年 12 月 31 日
に終了した会計年度において、公正価値で計上されている金融資産および金融負債の公正価値ヒエ
ラルキーのレベル間の振替はなかった。 2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度において、レベル3の
比較調整表に関しては、これらのポジションは本投資法人にとって重要性がなかったため、これは
作成されていない。
IFRS 第 13 号 公正価値測定
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財政状態計算書において公正価値で測定しないが、公正価値が開示される資産および負債の各クラ
スについて、 IFRS 第 13 号により、本投資法人は公正価値測定が分類される公正価値ヒエラルキーに
おけるレベルならびに評価技法の説明およびその技法において用いたインプットを開示することが
求められる。
現金および現金同等物ならびに当座借越は、銀行と活発な市場におけるその他の短期投資において
保有され、それらはレベル1に分類される。
投資売却に係る未収入金、未収配当金およびその他の受取債権には、ファンドに対する契約上の取
引決済額およびその他の債務が含まれる。投資購入に係る未払金およびその他の支払債務は、取引
および費用決済に関するファンドによる契約上の金額および債務を表す。すべての受取債権残高お
よび支払債務残高は、レベル2に分類される。
ファンドの英文目論見書に従い、償還可能投資証券の評価額は、本投資法人における各ファンドの
資産合計とその他のすべての負債の差額(純額)に基づいて算定される。ファンドの投資証券は活
発な市場で取引される。これらの投資証券は保有者の選択により償還可能であるため、要求払いの
特徴を有する。ファンドは、いかなる取引日においても、これらの投資証券を投資証券クラスに帰
属するファンドの純資産価額の比率に相当する現金/資産で買戻すことができる。
すべてのファンドの損益を通じて公正価値で測定する金融資産の大部分は、活発な市場における公
表価格に基づくものであり、したがって、レベル1に分類される。これにより、これらのファンド
における償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の最も適切な分類は、レベル1という
ことになる。
注記4 報酬および費用
ファンドが支払うすべての報酬および費用は、単一の報酬として支払われる。これを定率報酬とい
う。前述の定率報酬の中から、本投資法人は、本投資法人の資産に関連して発生したすべての費用
を負担する。これには、投資運用会社または副投資運用会社、保管会社、管理事務代行会社、取締
役、販売会社または副販売会社ならびに会社秘書役の報酬および経費が含まれるが、これらに限定
されない。本投資法人は、本投資法人に投資、または業務を提供している者に、またはあらゆる
ファンドに関する、報酬の一部または全額を支払う場合がある。
以下の報酬および費用も定率報酬から支出される。
(ⅰ)証券取引所における投資証券の上場および維持に係る費用
(ⅱ)取締役会および投資主総会の招集および開催に係る費用
(ⅲ)弁護士およびその他のコンサルティング業務に係る報酬および費用
(ⅳ)現在および潜在投資主に対する目論見書、補遺、年次および半期報告書ならびにその他の書
類の作成、印刷、公表および配布に係る費用および経費
(ⅴ)インデックス・プロバイダーまたは本投資法人が使用する知的財産、商標またはサービス
マークのその他のライセンサーに支払う使用許諾から生じる費用および経費またはその他の
支払報酬
(ⅵ)投資運用会社によって任命された投資顧問に係る費用および経費
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(ⅶ)本投資法人またはファンドの継続的な運営のために必要ないし適切なものとして取締役によ
り承認された随時発生するその他の費用および経費(非経常的および特別費用および経費を
除 く。)
(ⅷ)上記以外の本投資法人およびファンドのあらゆる設定費用
定率報酬には、特別費用および経費が含まれない(これらには、本投資法人の投資に係る取引手数
料、印紙税またはポートフォリオ・リバランシングに係る諸税を含むその他の税、源泉徴収税、本
投資法人の投資に関連して発生した手数料および仲介手数料、借入金の利息および借入条件の交
渉、効力発生または変更において発生した銀行手数料、ファンドへの投資に関連して仲介業者から
請求される手数料、ならびに本投資法人に関連した重要な訴訟等の随時発生する特別または例外的
な費用(ある場合)が含まれるが、これらに限定されない。これらはすべて関連するファンドの資
産とは別に支払われる。)。定率報酬は、各ファンドの純資産価額から日々計算および計上され、
月次後払いで支払われる。各ファンドの定率報酬は、以下および関連する補遺に記載のとおりであ
る。ファンドの運用に関連したファンドの費用が以下に記載した定率報酬を上回る場合、販売会社
またはその関連会社は、自らの資産から不足分を補う。
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クラス
ファンド
A-dis/acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis 0.14 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc 0.14 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis 0.14 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc 0.24 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis 0.24 %
*
0.24 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis
0.20 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis 0.30 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis 0.12 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 0.22 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
0.22 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc 0.22 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis 0.22 %
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) A-dis 0.33 %
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis 0.43 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis 0.40 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc 0.40 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to USD) A-acc 0.50 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
0.50 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 0.50 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc 0.50 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis 0.50 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis 0.24 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc 0.24 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc 0.24 %
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF (USD) A-dis 0.30 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF (EUR) A-dis 0.25 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis
0.25 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis 0.28 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) 0.38 %
A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) 0.38 %
A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) 0.38 %
A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis 0.25 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc 0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis 0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis 0.25 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc 0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis 0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis 0.25 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc 0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis 0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis 0.25 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc 0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis 0.30 %
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クラス
ファンド
A-dis/acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 0.40 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc 0.40 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis 0.40 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc 0.48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 0.48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
0.48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis 0.48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis 0.48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF (米ドルヘッジ ) A-acc 0.48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF (ユーロヘッジ ) A-acc
0.48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF (スイスフランヘッジ ) A-acc 0.48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF (スイスフランヘッジ ) A-dis 0.48 %
**
0.48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF (日本円ヘッジ ) A-acc
***
0.48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF (英ポンドヘッジ ) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc 0.20 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc 0.30 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis 0.30 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to USD) A-acc 0.30 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc 0.30 %
****
0.30 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
*****
0.46 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis
*
当該投資証券クラスは、 2018 年5月2日に運用を開始した。
**
当該投資証券クラスは、 2018 年3月 15 日に運用を開始した。
***
当該投資証券クラスは、 2018 年6月7日に運用を開始した。
****
当該投資証券クラスは、 2018 年6月7日に運用を開始した。
*****
当該投資証券クラスは、 2018 年6月 27 日に運用を開始した。
2017 年 12 月 31 日まで有効な定率報酬の割合の概要を以下に示す。
クラス
ファンド
A-dis/acc
1
0.19 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
1
0.19 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.14 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.14 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis
0.14 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.20 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.30 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.22 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.22 %
2
0.21 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
0.22 %
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.12 %
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.33 %
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.43 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc
0.40 %
3
0.40 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
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UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.50 %
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クラス
ファンド
A-dis/acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.50 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
0.50 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.50 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
0.50 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc
0.24 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
0.19 %
▶
0.19 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Class (GBP) A-acc
▶
0.19 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Class (GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc
0.19 %
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Class (USD) A-acc
0.30 %
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.30 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Class (EUR) A-acc
0.25 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Class (EUR) A-dis
0.25 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF Class (EUR) A-acc
0.25 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF Class (EUR) A-dis
0.25 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-dis
0.28 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF)
0.38 %
A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR)
0.38 %
A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD)
0.38 %
A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
0.35 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 %
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-
0.35 %
acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-
0.35 %
acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-
0.35 %
dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF Class (USD) A-dis
0.25 %
5
0.39 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
5
0.39 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
5
0.40 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
6
0.30 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis
7
0.47 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
7
0.47 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
7
0.47 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
7
0.36 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A- 0.47 %
7
acc
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
7
0.47 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ ) A-acc
7
0.47 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス (スイスフランヘッジ ) A-dis
7
0.37 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス (ユーロヘッジ ) A-acc
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
クラス
A-dis/acc
ファンド
7
0.48 %
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス (米ドルヘッジ ) A-acc
8
0.30 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
8
0.32 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
8
0.30 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
8
0.30 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
8
0.20 %
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
1
当該投資証券クラスは、 2017 年7月 31 日に運用を開始した。
2
当該投資証券クラスは、 2017 年 12 月1日に運用を開始した。
3
当該投資証券クラスは、 2017 年9月 18 日に運用を開始した。
▶
当該ファンドは、 2017 年8月 29 日に UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF と合併した。上記の割合は同日まで有効で
あった。
5
当該投資証券クラスは、 2017 年9月6日に運用を開始した。
6
当該投資証券クラスは、 2017 年4月 27 日に運用を開始した。
7
当該投資証券クラスは、 2017 年 12 月 20 日(訳注: MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF について、原文では「 20
December 2017 」と記載されているが、正しくは「 19 December 2017 ( 2017 年 12 月 19 日)」である旨の確認が取れてい
る。)に運用を開始した。
8
当該投資証券クラスは、 2017 年 12 月 19 日に運用を開始した。
以下の1口当たり報酬が投資主により負担される(関連するファンドのために本投資法人によって
は負担されることはなく、したがって、ファンドの関連する投資証券クラスの純資産価額には影響
しない)。
- 申込報酬は、ファンドの投資証券の申込時に、申込額に対する割合として最大5%まで支払わ
れる。
- 償還報酬は、ファンドの投資証券の償還時に、償還額に対する割合として最大3%まで支払わ
れる。
- スイッチング報酬は、同一ファンドの他の投資証券クラスへのスイッチング時の転換額に対す
る割合として最大3%まで支払われる。
2018 年 12 月 31 日に終了した会計年度および比較対象期間の実際の TER については、 16 ページから 19
ページ(訳注:原文のページ)に掲載されているパフォーマンス表を参照のこと。
監査報酬
2018 年 12 月 31 日および 2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度に関して、法定監査法人が実施したすべ
ての業務の報酬は以下のとおりである。
2018 年度 2017 年度
米ドル 米ドル
本投資法人財務書類の法定監査 149,634 146,312
税務アドバイザリーサービス 18,449 16,959
合計
168,083 163,271
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
2018 年 12 月 31 日に終了した会計年度の監査人の立替経費は、 980 米ドルであった( 2017 年 12 月 31 日:
622 米ドル)。
取引費用
2018 年 12 月 31 日および 2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度においてファンドが支払った取引費用は
以下のとおりである。
2018 年度 2017 年度
ファンド に係る取引費用 に係る取引費用
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF
27,279 米ドル 32,260 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF
43,089 米ドル 50,685 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF
5,582 米ドル 23,554 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF
13,513 米ドル 8,097 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF
3,977 米ドル 7,507 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
19,173 米ドル 20,908 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF
23,178 豪ドル 14,979 豪ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
50,569 ユーロ 37,425 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
25,698 スイスフラン 25,726 スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF
16,819 米ドル 22,673 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF
3,713 ユーロ 8,718 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF
18,143 ユーロ 24,706 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible
375,536 英ポンド 222,267 英ポンド
UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
5,893 米ドル 2,728 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
3,085 米ドル 2,363 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
9,406 米ドル 10,960 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS
3,798 米ドル 22,754 米ドル
ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
78,887 米ドル 40,276 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
178,551 米ドル 5,431 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF 116,919 米ドル 11,498 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF
204,037 米ドル 6,091 米ドル
*
24,474 米ドル -
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF
*
当該ファンドは、 2018 年6月 27 日に運用を開始した。
注記5 資本
本投資法人の授権資本は、無額面の投資口 500,000,300,002 (5千億 30 万2)口であり、無額面の引
受人投資口 300,002 ( 30 万2)口と無額面の投資口 500,000,000,000 (5千億)口に分けられてい
る。取締役クレメンス・ロイターおよびイアン・アッシュメントはそれぞれ引受人投資口を1口ず
つ保有している。取締役は、適切と見なす条件で本投資法人のすべての投資口を発行する権限が与
えられている。投資口は、保有者に対して、本投資法人の定時総会に参加し投票する権利、および
投資口が関連するファンドの利益や資産に平等に(投資証券クラスによって適用される手数料、経
費、費用の違いを考慮した上で)参加する権利を与える。本投資法人は、適宜、通常決議によって
増資、投資口の併合ないし投資口数の減少、投資口の再分割ないし投資口数の増加、何人にも保有
されていないあるいは保有することが認められていない投資口の消却を行うことができる。本投資
法人は、適宜、特別決議により、法律で認められている方法によって資本を減額することができ
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る。投資主総会において、各投資主は、挙手の場合には1議決権を有し、投票の場合には当該投資
主により保有される全体の投資口ごとに1議決権を有する。
引受人投資口は、保有者に対して、本投資法人の定時総会に参加し投票する権利を与えるが、本投
資法人の解散時に資本が返還される場合を除き、保有者に対して本投資法人の利益や資産に参加す
る権利を与えていない。引受人投資口は、ファンドまたは本投資法人の純資産の一部を形成してお
らず、本注記においてのみ開示するものである。
各ファンドの発行済の償還可能参加型投資証券資本は常にファンドの純資産価額と等しい。償還可
能参加型投資証券は投資主の選択によって償還可能であり、金融負債に分類される。償還可能参加
型投資証券は市場が存在する場合、流通市場で売買することもできる。
2018 年 12 月 31 日および 2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度の資本取引(投資証券口数)は、 償還可
能 参加型 投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書に示される。
注記6 関連当事者
当事者は、財務上または業務上の意思決定に当たり、一方の当事者が他方の当事者に対して重要な
影響力を行使できる場合、関連するものと見なされる。
取締役の見解において、投資運用会社、取締役、販売会社および管理会社は IAS 第 24 号「関連当事者
との取引」に基づく関連当事者である。
取締役アンドレアス・ハーバーツェト、クレメンス・ロイター、フランク・ミューゼルは、販売会
社の従業員である。取締役イアン・アッシュメントは、投資運用会社の従業員である。
2018 年 12 月 31 日現在、本投資法人の取締役のいずれもファンドの投資証券を有していない( 2017 年
12 月 31 日現在:ゼロ)。
取締役の報酬は 17,610 米ドルとなり( 2017 年 12 月 31 日: 57,274 米ドル)、 2018 年 12 月 31 日に終了し
た会計年度の定率報酬から支払われた。独立取締役のみが取締役の報酬を受ける権利を有する。
運用会社であるUBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイは、 2018 年 12 月 31 日
に終了した会計年度に報酬 368,797 米ドル( 2017 年 12 月 31 日: 26,910 米ドル)を受け取った。これ
は、定率報酬から支払われた。
UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドは、投資運用会社および本投資法人の英国の
ファシリティー・エージェントである。UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドに対す
る報酬は、当会計年度の定率報酬から支払われた。本投資法人の報酬体系の説明については、注記
4「報酬および費用」を参照のこと。すべての取引は、通常の業務で締結された。 2018 年 12 月 31 日
に終了した会計年度の投資運用会社の報酬 6,123,667 米ドル( 2017 年 12 月 31 日: 3,744,205 米ドル)
は、定率報酬から支払われた。
ユービーエス・エイ・ジーは、本投資法人の販売会社である。販売会社に対する報酬は、当会計年
度の定率報酬から支払われた。ユービーエス・エイ・ジーまたは関連会社がブローカーとして証券
の売買を行ったことによるブローカーの手数料および報酬は、当会計年度は 5,123,059 米ドルとなっ
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
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た( 2017 年 12 月 31 日: 596,052 米ドル)。ユービーエス・エイ・ジーは、注記9に開示されていると
おり、ファンドが稼得した有価証券貸付手数料の 20 %を受け取る。
メイプルズ・アンド・カルダーは、 2013 年7月 23 日以来、本投資法人の法律顧問である。弁護士費
用 176,079 米ドル( 2017 年 12 月 31 日: 98,212 米ドル)は、当会計年度の定率報酬から支払われた。
Baader Bank 、 Banca IMI SpA 、 Cantor Fitzgerald Europe 、 Citigroup London 、 Commerzbank AG 、
Flow Traders B.V. 、 HSBC London 、 IMC Financial Markets 、 Jane Street Financial Limited 、 KCG
Europe 、 Morgan Stanley & Co International plc 、 Optiver V.O.F 、 Susquehanna International
Group Limited 、ユービーエス・エイ・ジー、 Unicredit Bank AG および Virtu は、指定参加者であ
る。これらの銀行のいくつかは、スイス証券取引所、ドイツ証券取引所 XETRA 、ロンドン証券取引
所、イタリア証券取引所、アムステルダム証券取引所のマーケット・メーカーでもある。 Banca IMI
SpA 、 Commerzbank AG 、 Flow Traders B.V. 、 Jane Street Financial Limited 、 KCG Europe
Limited 、 Optiver V.O.F 、 Susquehanna International Group Limited 、ユービーエス・エイ・ジー
および Unicredit Bank AG は合同の指定参加者であり、 2018 年 12 月 31 日現在、投資証券発行登録にお
けるファンドの 100 %( 2017 年 12 月 31 日: 100 %)を保有しており、その大半を流通市場で転売して
いる。
2018 年 12 月 31 日現在、 UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF および UBS
(Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF は、ルクセンブルグの企業であり、親会
社に関連している関連当事者UBS ETFが保有する各投資ファンドに1つの投資証券を保有して
いる。 詳細は、これらのファンドの投資明細表を参照のこと。
注記7 コミッション取引
2018 年 12 月 31 日に終了した会計年度に、UBS(Irl)ETFピーエルシーに代わって締結され
たコミッション・シェアリング・アグリーメント( CSA )はなかった( 2017 年 12 月 31 日:なし)。
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注記8 分配
取締役は、以下を原資とした分配金を宣言する予定である。
(ⅰ)純収益および/または
(ⅱ) 12 月 31 日および6月 30 日に終了した6ヶ月間における期末 30 暦日以内のクラス(米ドル) A-dis
投資証券に帰属する実現および未実現損失を控除した実現および未実現利益 。当該分配金は、
分配宣言後2ヶ月以内に支払う。
2018 年 12 月 31 日に終了した会計年度について、以下の分配金が支払われた。
1口当たり
ファンド 権利落ち日 現地通貨 現地通貨合計 基準通貨 基準通貨合計
レート
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユ
ニバーサル UCITS ETF ( スイスフラン
米 ドル
2018 年1月 31 日 0.0004 スイスフラン 460 460
ヘッジ ) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユ
ニバーサル UCITS ETF ( スイスフラン 133,400
2018 年7月 31 日 0.116 スイスフラン 132,020 米ドル
ヘッジ ) A-dis
133,860
2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度について、以下の分配金が支払われた。
該当なし
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有価証券報告書(外国投資証券)
注記9 有価証券貸付
有価証券貸付とは、有価証券の貸手(UBS(Irl)ETFピーエルシー)から第三者である借
手への、任命された貸付機関を通じた一時譲渡である。この貸付有価証券の対価として借手は、有
価証券引渡し前に担保を提供し、貸付期間にわたり手数料を支払う。貸付プログラムに基づく貸付
はすべて未決済のまま日次で引き継がれ、要求により終了する。
UBS(Irl)ETFピーエルシーは、投資家のコスト純額の削減を目的として、特定の現物複
製型ファンドに関する有価証券貸付を実施している。UBS(Irl)ETFピーエルシーとの有
価証券貸付は常に、すべての資産クラスについて少なくとも 105 %の委託証拠金で超過担保されてい
る。 2014 年4月1日に追加的なセーフガードが導入され、貸付残高の上限が各ファンドの運用資産
の 50 %に設定された。 2017 年5月4日より、「社会的責任投資( socially responsible )」イン
デックスに追随するファンドは有価証券貸付プログラムの対象ではなくなった。
2018 年 12 月 31 日現在、以下のファンドは、有価証券証券貸付プログラムの対象である。
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF
期末現在、以下のファンドは、有価証券貸付プログラムの対象外である。
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF
貸付は通常、有価証券貸付代行会社であるステート・ストリート・バンク・インターナショナル・
ゲーエムベーハー、ロンドン支店のみ実施可能であり、ステート・ストリート・バンク・アンド・
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トラスト・カンパニーが提供する借手の債務不履行に対する補償が付されている。担保は、当該貸
付代行会社の貸借対照表とは別の預託勘定にて保有される。委託証拠金の必要水準を常に確実に維
持 できるよう、日次で時価評価を実施している。ステート・ストリート・バンク・アンド・トラス
ト・カンパニーが借手に係る補償を提供し、可能性のある借手のリストを慎重に選定する一方で、
UBS Credit & Risk が付加的レベルの監視を行い、あらかじめ承認された借手のリストを作成する。
有価証券貸付取引に関連する権利移転担保契約によって受け取った非現金担保は、売却、再投資ま
たは担保に供することができない。
有価証券貸付は、借手が自身の義務に従い借入有価証券を返却しない場合、また提供された担保価
額では有価証券の再購入費用が填補できない場合に、一定のリスクにさらされることに注意が必要
である。この場合は一定の条件の下、ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパ
ニーが借手の債務不履行を補償する条項に従い、代替有価証券の購入費用を負担する。
注記 10 店頭( Over the Counter )デリバティブ契約
2018 年 12 月 31 日現在、本投資法人は以下の店頭(以下「 OTC 」という。)デリバティブ契約を締結してい
る。
2018 年 12 月 31 日現在の OTC デリバティブ・エクスポージャー
UBS (Irl) ETF plc - MSCI
報告年度: 2018 年1月1日から 2018 年 12 月 31 日まで
ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
OTC 金融デリバティブ商品
先渡為替契約
-エクスポージャー総額(単位: 1,000 米ドル) 44,063
-未実現利益/(損失)(単位: 1,000 米ドル) 801
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
シティバンク
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 米ドル) -
-担保(単位: 1,000 米ドル) -
シティバンク
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 米ドル) 5,847
-担保(単位: 1,000 米ドル) -
JP モルガン・チェース銀行
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 米ドル) 320
-担保(単位: 1,000 米ドル) -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 米ドル) 37,896
-担保(単位: 1,000 米ドル) -
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2017 年 12 月 31 日現在、本投資法人は以下の OTC デリバティブ契約を締結している。
UBS (Irl) ETF plc - MSCI
報告年度: 2017 年1月1日から 2017 年 12 月 31 日まで
ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
OTC 金融デリバティブ商品
先渡為替契約
-エクスポージャー総額(単位: 1,000 米ドル) 8,970
-未実現利益/(損失)(単位: 1,000 米ドル) 87
OTC デリバティブによる取引相手のエクスポージャー
シティバンク
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 米ドル) 8,970
-担保(単位: 1,000 米ドル) -
JP モルガン・チェース銀行
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 米ドル) -
-担保(単位: 1,000 米ドル) -
ステート・ストリート・バンク・ロンドン
- OTC 契約のエクスポージャー総額(単位: 1,000 米ドル) -
-担保(単位: 1,000 米ドル) -
注記 11 為替レート
MSCI USA UCITS ETF 、 MSCI USA Value UCITS ETF 、 MSCI World UCITS ETF 、 S&P 500 UCITS ETF 、
Solactive Global Oil Equities UCITS ETF 、 Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 、 DJ
Global Select Dividend UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF 、 Factor MSCI
USA Prime Value UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 、 Factor MSCI USA Total
Shareholder Yield UCITS ETF 、 MSCI USA Select Factor Mix UCIT ETF 、 MSCI ACWI Socially
Responsible UCITS ETF 、 MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF 、 MSCI World Select Factor Mix
および Global Gender Equality UCITS ETF の財務書類は米ドル建てで作成される。その他の通貨建
ての資産および負債の米ドルへの換算に、会計年度の末日における以下の為替レートが使用されて
いる。
2018 年 12 月 31 日現在 2017 年 12 月 31 日現在
オーストラリアドル 1.4205 1.2785
ブラジルレアル 3.8758 3.3171
英ポンド 0.7852 0.7392
カナダドル 1.3658 1.2530
デンマーククローネ 6.5280 6.2004
ユーロ 0.8748 0.8328
香港ドル 7.8294 7.8173
イスラエルシェケル 3.7368 3.4717
日本円 109.7150 112.6500
メキシコペソ 19.69375 19.5655
ニュージーランドドル 1.4913 1.4061
ノルウェークローネ 8.6592 8.1794
ポーランドズロチ 3.75675 3.4748
シンガポールドル 1.363 1.3364
南アフリカランド 14.3850 12.3800
スウェーデンクローネ 8.8659 8.1875
スイスフラン 0.9858 0.9745
トルコリラ 5.3199 3.7916
台湾ドル 30.7370 29.7585
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF の財務書類はスイスフラン建てで作成されている。その他の通
貨建ての資産および負債のスイスフランへの換算には、会計年度の末日における以下の為替レート
が使用されている。
2018 年 2017 年
12 月 31 12 月 31
日現在 日現在
オー 1.4409 1.3120
スト
ラリ
アド
ル
米ド 1.0144 1.0262
ル
MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF 、 MSCI EMU Cyclical UCITS ETF および MSCI EMU Defensive
UCITS ETF の財務書類はユーロ建てで作成されている。その他の通貨建ての資産および負債のユーロ
への換算には、会計年度の末日における以下の為替レートが使用されている。
2018 年 12 月 31 日現在 2017 年 12 月 31 日現在
オーストラリアドル 1.6238 1.5352
米ドル 1.1431 1.2008
MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF の財務書類は英ポンド建てで作成され
ている。その他の通貨建ての資産および負債の英ポンドへの換算には、会計年度の末日における以
下の為替レートが使用されている。
2018 年 2017 年
12 月 31 12 月 31
日現在 日現在
オー 1.8091 1.7295
スト
ラリ
アド
ル
ユー 1.1141 1.1265
ロ
スイ 1.2555 1.3183
スフ
ラン
米ド 1.2736 1.3527
ル
MSCI Australia UCITS ETF の財務書類はオーストラリアドル建てで作成されている。その他の通貨
建ての資産および負債のオーストラリアドルへの換算には、会計年度の末日における以下の為替
レートが使用されている。
2018 年 2017 年
12 月 31 12 月 31
日現在 日現在
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
英ポ 0.5528 0.5782
ンド
ユー 0.6158 0.6514
ロ
スイ 0.6940 0.7622
スフ
ラン
米ド 0.7040 0.7822
ル
各ファンド の財務書類の合算については、以下の対米ドル平均為替レートを用いて財務書類が作成
された。
2018 年 12 月 31 日現在 2017 年 12 月 31 日現在
オーストラリアドル 1.3393 1.3063
英ポンド 0.7512 0.7720
ユーロ 0.8481 0.8845
スイスフラン 0.9767 0.9825
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
注記 12 事業セグメント
投資運用会社はファンドに代わり、戦略的な資源配分を行う。投資運用会社は、各ファンドのポー
トフォリオ全体について責任を負い、各ファンドが単一の事業セグメントを有するとみなしてい
る。
投資運用会社は、各ファンドに関連する参照指数のパフォーマンスを上げるために単一の統合的な
投資戦略に 基づいて 資産配分を決定し、各ファンドのパフォーマンスは、関連する参照指数を参照
して評価される。
ファンドには、非流動に分類される資産はない。各ファンドの投資は、関連する参照指数のパ
フォーマンスの影響を受ける。
ファンドは極めて幅広い分散投資のポートフォリオを有しており、本投資法人の収入の大半を占め
る単一の 投資 はない。
商品およびサービス
本投資法人のすべての収益は、 1つの商品グループ、すなわちそれぞれのインデックスのパフォー
マンスに追随するためにファンドが投資するポートフォリオ証券から得ている。
地域
本投資 法人 は、異なる地域からの収益を個別にモニタリングしていない。しかしながら、特定の地
域における特定の市場を表すインデックスを追随する性質上、各ファンドの収益は、投資目的に掲
げられた地域に帰属するものと見なすことができる。
主要な顧客
本投資法人は 投資 会社であるため、注目すべき主要な顧客は、ファンドの投資証券の発行市場を構
成している指定参加者である。
注記 13 効率的ポートフォリオ管理
ファンドを代理する本投資法人は、効率的ポートフォリオ管理を目的として本投資法人が投資する
譲渡性のある証券、短期金融市場証券および/またはその他の金融商品に関する手法および商品を
用いることがある。
ファンドは、レポ契約および有価証券貸付契約を効率的なポートフォリオ管理のために使用するこ
とができる。保管銀行と同じグループに属するステート・ストリート・バンク・インターナショナ
ル・ゲーエムベーハー、ロンドン支店および ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・
カンパニー、ロンドン支店は、ファンドの代理で締結する有価証券貸付取引の証券貸付代理人であ
る。
2018 年 12 月 31 日に終了した会計年度において、本投資法人は、 UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI USA
UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI World
UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - Solactive Global
Oil Equities UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 、
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR
UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - DJ
Global Select Dividend UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF 、 UBS
( Irl ) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - Factor MSCI USA Low
Volatility UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF 、 UBS
( Irl ) ETF plc- Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - Factor MSCI USA
Total Shareholder Yield UCITS ETF および UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix
UCITS ETF の代理で有価証券貸付契約を締結した。詳細については、注記9を参照のこと。
2017 年 12 月 31 日に終了した会計年度において、本投資法人は、 UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI USA
UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI World
UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - Solactive Global
Oil Equities UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF 、
UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR
UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - DJ
Global Select Dividend UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF 、 UBS
( Irl ) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI United Kingdom
IMI Socially Responsible UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility
UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc-
Factor MSCI USA Quality UCITS ETF 、 UBS ( Irl ) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder
Yield UCITS ETF および UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF の代理で有価
証券貸付契約を締結した。詳細については、注記9を参照のこと。
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
注記 14 償還可能参加型投資証券に帰属する純資産合計
2018 年 2017 年 2016 年
ファンド 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
1
78,906,756 英ポンド 106,867,515 英ポンド -
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
1
5,429,917 英ポンド 4,873,013 英ポンド -
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
2
155,427,927 日本円 - -
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc
751,629,295 米ドル 907,673,463 米ドル 537,236,275 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis
272,018,067 米ドル 309,865,451 米ドル 262,690,271 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis
60,736,901 米ドル 53,862,213 米ドル 38,448,922 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
486,243,805 米ドル 682,280,710 米ドル 443,138,651 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
74,576,230 米ドル 75,441,904 米ドル 25,913,113 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc 56,549,145 58,360,606 2,003,979
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
10,608,062 ユーロ 7,720,132 ユーロ 1,805,680 ユーロ
3
4,063,733 ユーロ 17,170,080 ユーロ -
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
32,294,938 英ポンド 30,389,839 英ポンド 376,949 英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis
255,152,649 米ドル 230,436,912 米ドル 213,043,826 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Class (USD)
10,083,952 米ドル 16,922,234 米ドル 29,226,268 米ドル
A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class
33,119,709 米ドル 43,183,279 米ドル 28,459,627 米ドル
(USD) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc 71,658,275 61,740,543 47,944,246
オーストラリアドル オーストラリアドル オーストラリアドル
▶
14,462,848 9,452,415
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
-
オーストラリアドル オーストラリアドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A- 10,193,356 15,542,654 14,461,435
acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-
4,502,628 ユーロ 8,481,869 ユーロ 6,526,695 ユーロ
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-
1,078,132 英ポンド 1,596,200 英ポンド 1,469,381 英ポンド
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-
329,716 英ポンド 5,547,849 英ポンド 8,877,799 英ポンド
dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-
8,244,007 米ドル 13,141,016 米ドル 13,721,531 米ドル
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc 1,326,824,515 ユーロ 1,184,347,105 ユーロ 518,209,816 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
59,467,742 ユーロ 20,136,624 ユーロ 19,905,541 ユーロ
5
- - 44,283,735 英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Class (GBP) A-acc
5
- - 3,166,025 英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Class (GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc 935,104,921 823,025,211 300,845,733
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Class (USD) A-
28,324,424 米ドル 32,317,818 米ドル 24,284,422 米ドル
dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Class (EUR) A-dis
8,085,384 ユーロ 13,290,333 ユーロ 16,467,244 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF Class (EUR) A-dis
7,619,978 ユーロ 7,849,594 ユーロ 69,380,419 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS
99,815,318 英ポンド 79,922,432 英ポンド 51,290,637 英ポンド
ETF Class (GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS 8,015,076 30,841,780 33,212,976
ETF Class (hedged to CHF) A-dis
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS
3,275,686 ユーロ 4,067,223 ユーロ 2,486,735 ユーロ
ETF Class (hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS
1,161,044 米ドル 3,279,330 米ドル 4,243,115 米ドル
ETF Class (hedged to USD) A-acc
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class 44,923,498 4,875,085 7,007,149
(hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
2018 年 2017 年 2016 年
ファンド 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class
19,889,894 ユーロ 21,970,580 ユーロ 4,147,933 ユーロ
(hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class
742,041 英ポンド 1,889,514 英ポンド 1,669,499 英ポンド
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class
16,131,441 米ドル 22,153,839 米ドル 20,938,135 米ドル
(USD) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged
4,469,065 8,850,677 7,550,906
to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged
6,969,090 ユーロ 8,993,303 ユーロ 5,155,598 ユーロ
to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (hedged
6,227,016 英ポンド 1,945,550 英ポンド 1,579,815 英ポンド
to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD)
15,728,050 米ドル 9,665,929 米ドル 7,239,349 米ドル
A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to 2,013,389 796,688 651,124
CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to
20,861,798 ユーロ 58,205,320 ユーロ 769,591 ユーロ
EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to
5,865,286 英ポンド 5,140,954 英ポンド 448,254 英ポンド
GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-dis
130,715,954 米ドル 54,585,772 米ドル 132,620,015 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF 1,981,849 2,233,382 2,266,787
Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF
1,860,744 ユーロ 2,084,177 ユーロ 2,235,742 ユーロ
Class (hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF
627,617 英ポンド 1,747,417 英ポンド 397,155 英ポンド
Class (hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF
3,914,419 米ドル 44,109,613 米ドル 1,935,913 米ドル
Class (USD) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
138,435,626 94,825,814
-
6
(hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
82,919,375 ユーロ 53,589,356 ユーロ -
6
(hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
3,631,595 英ポンド 3,940,468 英ポンド -
6
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-
430,660 米ドル - -
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-
555,939,571 米ドル 361,882,638 米ドル -
dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class 131,530,609 2,924,095
-
7
(hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
15,020,418 1,515,213
-
7
(hedged to CHF) A-dis
スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
54,563,682 ユーロ 2,572,604 ユーロ -
7
(hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
11,658,122 英ポンド 1,419,254 英ポンド -
7
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
82,030,276 米ドル 1,536,444 米ドル -
7
(hedged to USD) A-acc
76,461,664 14,842,797
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (スイス
-
8
フランヘッジ ) A-acc スイスフラン スイスフラン
8,248,549 1,546,125
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (スイス
-
8
スイスフラン スイスフラン
フランヘッジ ) A-dis
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (ユーロ
21,515,299 ユーロ 2,541,294 ユーロ -
8
ヘッジ ) A-acc
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
2018 年 2017 年 2016 年
ファンド 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (英ポン
3,156,188 英ポンド - -
9
ドヘッジ ) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (日本円
831,678,292 日本円 - -
10
ヘッジ ) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF Class (米ドル
89,825,664 米ドル 1,545,005 米ドル -
8
ヘッジ ) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
31,714,430 4,214,573
-
8
CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
9,167,799 705,331
-
8
CHF) A-dis
スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
38,079,859 ユーロ 621,469 ユーロ -
8
EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
1,043,469 英ポンド - -
9
GBP) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
21,024,348 米ドル 716,343 米ドル -
8
USD) A-acc
8
6,698,089 米ドル 739,243 米ドル -
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
26,799,255 米ドル - -
11
A-dis
1
2017 年7月 31 日に設定された。
2
2018 年5月2日に設定された。
3
2017 年 12 月1日に設定された。
4
2017 年9月 18 日に設定された。
5
当該ファンドは、 2017 年8月 29 日に UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF と合併した。
6
2017 年9月6日に設定された。
7
2017 年 12 月 20 日に設定された。
8
2017 年 12 月 19 日に設定された。
9
2018 年6月7日に設定された。
10
2018 年3月 15 日に設定された。
11
2018 年6月 27 日に設定された。
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
注記 15 償還可能参加型投資証券1口当たりの純資産価額
2018 年 2017 年 2016 年
ファンド 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
1
10.51 英ポンド 11.28 英ポンド -
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
1
10.36 英ポンド 11.28 英ポンド -
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
2
1,669.47 日本円 - -
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-acc
13.36 米ドル 14.06 米ドル 11.58 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis
60.84 米ドル 64.92 米ドル 54.25 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-UKdis
13.01 米ドル 13.88 米ドル 11.54 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Value UCITS ETF Class (USD) A-dis
68.93 米ドル 76.51 米ドル 68.13 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
47.33 米ドル 52.67 米ドル 43.90 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc 13.20 14.39 12.15
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
12.70 ユーロ 13.76 ユーロ 11.57 ユーロ
3
13.64 ユーロ 13.72 ユーロ -
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-acc
12.60 英ポンド 14.91 英ポンド 12.57 英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF Class (USD) A-dis
40.60 米ドル 43.26 米ドル 36.23 米ドル
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Class
10.68 米ドル 13.02 米ドル 14.61 米ドル
(USD) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF Class
9.17 米ドル 12.00 米ドル 10.54 米ドル
(USD) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc 26.82 27.51 24.84
オーストラリアドル オーストラリアドル オーストラリアドル
▶
26.56 27.84
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-dis
-
オーストラリアドル オーストラリアドル
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to CHF) A- 16.17 17.12 15.93
acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-
12.31 ユーロ 12.95 ユーロ 11.99 ユーロ
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-
13.52 英ポンド 14.06 英ポンド 12.94 英ポンド
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-
12.24 英ポンド 13.35 英ポンド 12.66 英ポンド
dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (hedged to USD) A-
13.51 米ドル 13.85 米ドル 12.62 米ドル
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-acc
20.55 ユーロ 22.31 ユーロ 18.77 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
19.35 ユーロ 21.30 ユーロ 18.19 ユーロ
5
- - 18.83 英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Class (GBP) A-acc
5
- - 18.09 英ポンド
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to GBP UCITS ETF Class (GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF Class (CHF) A-acc 20.73 22.67 19.15
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - DJ Global Select Dividend UCITS ETF Class (USD) A-
9.09 米ドル 10.86 米ドル 9.62 米ドル
dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Cyclical UCITS ETF Class (EUR) A-dis
19.89 ユーロ 23.88 ユーロ 20.98 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Defensive UCITS ETF Class (EUR) A-dis
20.81 ユーロ 22.05 ユーロ 21.38 ユーロ
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS
14.20 英ポンド 16.36 英ポンド 15.00 英ポンド
ETF Class (GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS 9.42 10.82 10.11
ETF Class (hedged to CHF) A-dis
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS
15.28 ユーロ 17.26 ユーロ 15.48 ユーロ
ETF Class (hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS
16.56 米ドル 18.21 米ドル 16.03 米ドル
ETF Class (hedged to USD) A-acc
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class 14.56 15.26 13.50
(hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class
17.56 ユーロ 18.31 ユーロ 16.14 ユーロ
(hedged to EUR) A-acc
2018 年 2017 年 2016 年
ファンド 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class
12.01 英ポンド 12.65 英ポンド 11.18 英ポンド
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF Class
19.16 米ドル 19.70 米ドル 17.31 米ドル
(USD) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class 14.08 15.46 13.19
(hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class
16.72 ユーロ 18.24 ユーロ 15.50 ユーロ
(hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class
10.07 英ポンド 11.09 英ポンド 9.49 英ポンド
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF Class (USD)
19.24 米ドル 20.70 米ドル 17.53 米ドル
A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to 14.84 15.93 13.02
CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to
17.75 ユーロ 18.90 ユーロ 15.39 ユーロ
EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (hedged to
12.85 英ポンド 13.69 英ポンド 11.21 英ポンド
GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Quality UCITS ETF Class (USD) A-
20.65 米ドル 21.58 米ドル 17.40 米ドル
dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF 14.48 16.32 13.92
Class (hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF
17.24 ユーロ 19.31 ユーロ 16.43 ユーロ
Class (hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF
10.34 英ポンド 11.60 英ポンド 9.93 英ポンド
Class (hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF
19.54 米ドル 21.61 米ドル 18.35 米ドル
Class (USD) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
12.91 14.12
-
6
(hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
13.29 ユーロ 14.43 ユーロ -
6
(hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
13.71 英ポンド 14.88 英ポンド -
6
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
17.23 米ドル - -
6
A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
16.96 米ドル 18.08 米ドル -
A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
8.15 8.86
-
7
(hedged to CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
8.06 8.86
-
7
(hedged to CHF) A-dis
スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
8.53 ユーロ 9.19 ユーロ -
7
(hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
8.78 英ポンド 9.46 英ポンド -
7
(hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class
9.00 米ドル 9.48 米ドル -
7
(hedged to USD) A-acc
9.26 10.31
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス (スイ
-
8
スフランヘッジ ) A-acc スイスフラン スイスフラン
9.17 10.31
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス (スイ
-
8
スイスフラン スイスフラン
スフランヘッジ ) A-dis
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス (ユー
9.81 ユーロ 10.81 ユーロ -
8
ロヘッジ ) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス (英ポ
10.35 英ポンド - -
9
ンドヘッジ ) A-acc
2018 年 2017 年 2016 年
ファンド 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス (日本
1,046.14 日本円 - -
10
円ヘッジ ) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス (米ド
10.62 米ドル 11.44 米ドル -
8
ルヘッジ ) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to 10.96 11.61
-
8
CHF) A-acc
スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to 10.76 11.61
-
8
CHF) A-dis
スイスフラン スイスフラン
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
12.80 ユーロ 13.48 ユーロ -
8
EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
11.86 英ポンド - -
9
GBP) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to
12.40 米ドル 12.68 米ドル -
8
USD) A-acc
8
11.03 米ドル 11.76 米ドル -
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD)
10.72 米ドル - -
11
A-dis
1
2017 年7月 31 日に設定された。
2
2018 年5月2日に設定された。
3
2017 年 12 月1日に設定された。
4
2017 年9月 18 日に設定された。
5
当該ファンドは、 2017 年8月 29 日に UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF と合併した。
6
2017 年9月6日に設定された。
7
2017 年 12 月 20 日に設定された。
8
2017 年 12 月 19 日に設定された。
9
2018 年6月7日に設定された。
10
2018 年3月 15 日に設定された。
11
2018 年6月 27 日に設定された。
注記 16 当会計期間における重要な事象
以下のファンドおよび投資証券 クラス が、 2018 年2月 20 日にベルギーにおいて売出しのために登録
された。
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (USD) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF Class (USD) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF Class (EUR) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-
dis
これに加えて、複数がメキシコ証券取引所( BMV )の国際上場システム(スペイン語の頭文字をとり
「 SIC 」と呼ばれる。)に上場された。
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
2018 年2月 28 日にアイルランド中央銀行による承認後、 2018 年3月 15 日に UBS (Irl) ETF plc -
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス(日本円ヘッジ) A-acc が設定された。
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-acc が、 2018 年5月2日に設
定された。
一般データ保護規則 EU2016/679 が 2018 年5月 25 日に施行された。欧州 PRIIP テンプレート( EPT )お
よび 欧州 MiFID テンプレート( EMT )が利用可能となった。
以下の投資証券 クラス が、 2018 年6月7日に設定された。
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス ( 英 ポンドヘッジ ) A - acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to GBP) A - acc
以下のファンドおよび投資証券クラスが、 2018 年6月 22 日にメキシコで登録された。
UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia UCITS ETF Class (AUD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Class (USD) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF が、 2018 年6月 25 日にユーロネクストに
上場された。
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF が 2018 年6月 27 日に設定された。
同日まで、また同日以降も、「 Registration 」の「 General Information 」の項に記載されていると
おり、ファンドは様々な管轄地域において登録されている。
以下のファンドおよび投資証券クラスが、当会計年度において日本で登録された。
(訳注1)
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF クラス ( 日本円ヘッジ ) A-acc
(訳注2)
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF クラス ( 日本円ヘッジ ) A-dis
(訳注
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス ( 日本円ヘッジ ) A-dis
3)
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス ( 米ドルヘッジ ) A-acc
(訳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-acc
注4)
(訳
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-dis
注5)
(訳注1)
原文では「 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-acc 」と記載されているが、正し
くは記載なしである旨の確認が取れている。
(訳注2)
原文では「 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-dis 」と記載されているが、正し
くは記載なしである旨の確認が取れている。
(訳注3)
原文では「 UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-dis 」と記載され
ているが、正しくは「 UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-acc 」で
ある旨の確認が取れている。
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
(訳注4)
原文では「 UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-acc 」と記
載されているが、正しくは記載なしである旨の確認が取れている。
(訳注5)
原文では「 UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Select Factor Mix UCITS ETF Class (hedged to JPY) A-dis 」と記
載されているが、正しくは記載なしである旨の確認が取れている。
以下のファンドおよび投資証券クラスが、当会計年度においてシンガポールで登録された。
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (GBP) A-
dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged
to CHF) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged
to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged
to USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to CHF) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (hedged to USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - Global Gender Equality UCITS ETF Class (USD) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス(スイスフランヘッジ) A-
acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス(スイスフランヘッジ) A-
dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス(ユーロヘッジ) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス(日本円ヘッジ) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF クラス(米ドルヘッジ) A-acc
一般データ保護規則 EU2016/679 が施行 された。欧州 PRIIP テンプレート( EPT )および欧州 MiFID テン
プレート( EMT )が利用可能となった。一部の ETF は、売出しのために 2018 年7月 20 日にフィンラン
ドで登録された。
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc
以下の 投資証券クラスが、 2018 年 10 月 16 日に設定された。
UBS ( Irl ) ETF plc - MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-Acc
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
MSCI USA Select Factor Mix が、 2018 年度に設定された。
当会計年度終了後に本投資法人に影響を及ぼすその他の重要な事象はなかった。
注記 17 当会計年度終了後の重要な事象
EU 離脱の潜在的影響
2015 年欧州連合国民投票法に基づき、 2016 年6月 23 日に英国の EU 加盟に関する国民投票が実施さ
れ、 EU 離脱が過半数にて可決された。 2017 年3月 29 日、英国政府は、欧州連合条約第 50 条(以下
「第 50 条」という。)に基づく EU 離脱の権利を行使した。英国と EU が別の日付について合意する
(または第 50 条通告が撤回される)ことがない限り、英国は、 2019 年3月 29 日に EU を正式に脱退す
る予定である。現時点で、英国の EU 離脱方法の決定に関して英国政府およびその他の EU 加盟国政府
との間で交渉が継続中である。 EU は、 2020 年 12 月までの移行期間を定めた第 50 条離脱協定の作業草
案を公表しており、この移行期間中、英国では引き続き加盟国同様に EU 法が適用されることにな
る。ただし、第 50 条離脱協定は未だ完全な合意に至っておらず、暫定的な合意が整備されないまま
英国が EU を離脱するリスクが存在する。
EU 離脱の決定による中長期的な影響は依然として不透明であるものの、短期的なボラティリティが
生じることで英国の全般経済情勢ならびに英国の景況感や消費者信頼感にマイナス影響を及ぼす可
能性があり、ひいては EU のその他の地域やより広範な地域に対してマイナス影響を及ぼす可能性が
ある。長期的な影響は、英国が EU の残りの加盟国と締結する将来的な取り決めの条件によって影響
を受ける。特に、英国の EU 離脱の決定が英ポンドまたはユーロの価値のボラティリティなど為替市
場の不安定さにつながる可能性がある。
景況感、消費者信頼感または投資家信頼感が低下すると、(i)事業活動水準の低下、(ⅱ)デ
フォルト率および減損率の上昇、(ⅲ)取引相手方の信用格付、株価および支払能力の変動に起因
するトレーディング・ポートフォリオの時価評価損が発生する可能性がある。
このような事項が流通市場におけるファンド証券の市場価格および/または流動性、ならびに/あ
るいはファンドの債務履行能力にマイナス影響を及ぼさないという保証はない。
2019 年3月 12 日より、本投資法人の所在地は、アイルランドのダブリン2、モレスワースストリー
ト 32 である。
会社秘書役は、 2019 年3月 12 日付でステート・ストリート・ファンド・サービシズ(アイルラン
ド)リミテッドから MFD セクレタリーズ・リミテッドに変更された。
注記 18 財務書類の承認日
本財務書類は 2019 年3月 19 日に取締役により承認された。
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
(5)【投資有価証券明細表等】
①【投資株式明細表】
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式
広告(0.19%)(2017年12月31日:0.24%)
Dentsu 1,000 44,707 0.02
Hakuhodo DY Holdings
1,600 22,969 0.01
Interpublic Group
1,393 28,738 0.01
JCDecaux 889 24,919 0.01
Nielsen 2,087 48,690 0.02
Omnicom Group
1,275 93,381 0.04
Publicis Groupe
1,093 62,573 0.03
WPP 10,232 110,324 0.05
航空宇宙・防衛( 0.84 %)( 2017 年 12 月 31 日: 1.09 %)
Airbus Group
1,869 179,384 0.08
Arconic 2,648 44,645 0.02
BAE Systems
16,901 98,843 0.05
CAE 2,700 49,600 0.02
Dassault Aviation
1 1,383 0.00
Elbit Systems
136 15,606 0.01
Harris 526 70,826 0.03
IHI 600 16,570 0.01
Kawasaki Heavy Industries
900 19,294 0.01
L-3 Communications Holdings
358 62,170 0.03
Leonardo 3,562 31,264 0.01
Meggitt 5,475 32,843 0.02
MTU Aero Engines
420 76,051 0.04
Raytheon 1,334 204,569 0.10
Rolls-Royce Holdings
7,010 74,102 0.03
Safran 1,450 174,708 0.08
Spirit AeroSystems Holdings
444 32,008 0.02
Thales 931 108,556 0.05
TransDigm Group
198 67,332 0.03
United Technologies
4,009 426,878 0.20
農業(0.92%)(2017年12月31日:0.91%)
Altria Group
8,557 422,630 0.20
Archer-Daniels-Midland 2,650 108,571 0.05
British American Tobacco
13,013 414,334 0.20
Bunge 1,227 65,571 0.03
Imperial Tobacco Group
4,018 121,639 0.06
Japan Tobacco
6,500 155,013 0.07
Nisshin Seifun Group
700 14,489 0.01
Philip Morris International
8,639 576,740 0.27
Swedish Match
1,597 62,883 0.03
航空(0.12%)(2017年12月31日:0.14%)
American Airlines Group
515 16,537 0.01
ANA Holdings
400 14,368 0.01
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
航空( 0.12 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.14 %)(続き)
Delta Air Lines
882 44,012 0.02
Deutsche Lufthansa
1,589 35,784 0.02
easyJet 824 11,596 0.01
International Consolidated Airlines Group
2,033 16,082 0.01
Japan Airlines
500 17,732 0.01
Singapore Airlines
4,300 29,718 0.01
Southwest Airlines
660 30,677 0.01
United Continental Holdings
281 23,528 0.01
自動車製造(1.15%)(2017年12月31日:1.28%)
Bayerische Motoren Werke
1,479 119,534 0.06
Daimler 4,177 219,217 0.10
Ferrari 439 43,550 0.02
Fiat Chrysler Automobiles
2,375 34,431 0.02
Ford Motor
6,651 50,880 0.02
Fuji Heavy Industries
1,900 40,870 0.02
Hino Motors
700 6,635 0.00
Honda Motor
6,900 182,036 0.09
Isuzu Motors
3,100 43,753 0.02
Mazda Motor
2,800 28,966 0.01
Nissan Motor
4,700 37,711 0.02
PACCAR 1,849 105,652 0.05
Peugeot 4,988 106,314 0.05
Renault 881 54,938 0.03
Suzuki Motor
1,000 50,741 0.02
Tesla Motors
1,160 386,048 0.18
Toyota Motor
12,700 741,523 0.35
Volvo 14,306 187,098 0.09
自動車部品・装置( 0.45 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.88 %)
Aisin Seiki
670 23,328 0.01
Aptiv 1,334 82,134 0.04
Autoliv 278 19,524 0.01
BorgWarner 851 29,564 0.01
Bridgestone 2,500 96,523 0.05
Cie Generale des Etablissements Michelin
1,545 153,127 0.07
Continental 663 91,517 0.04
Denso 1,800 80,275 0.04
Faurecia 443 16,747 0.01
Goodyear Tire & Rubber
1,244 25,390 0.01
JTEKT 700 7,822 0.00
Koito Manufacturing
100 5,177 0.00
Lear 68 8,354 0.00
Magna International
1,908 86,571 0.04
NGK Insulators
1,800 24,462 0.01
NGK Spark Plug
500 9,990 0.00
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
自動車部品・装置( 0.45 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.88 %)(続き)
Nokian Renkaat
847 25,968 0.01
Pirelli & C
1,629 10,447 0.00
Stanley Electric
400 11,266 0.01
Sumitomo Electric Industries
3,200 42,641 0.02
Sumitomo Rubber Industries
700 8,294 0.00
Toyoda Gosei
900 17,842 0.01
Toyota Industries
800 37,114 0.02
Valeo 2,485 72,467 0.03
WABCO Holdings
130 13,954 0.01
Yokohama Rubber
300 5,646 0.00
銀行(8.11%)(2017年12月31日:10.08%)
ABN AMRO Group
1,898 44,566 0.02
Aozora Bank
700 20,895 0.01
Australia & New Zealand Banking Group
25,580 440,483 0.21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
59,554 315,581 0.15
Banco debadell
25,037 28,635 0.01
Banco Santander
89,618 407,021 0.19
Bank Hapoalim
11,547 73,081 0.03
Bank Leumi
7,504 45,384 0.02
Bank of America
42,927 1,057,721 0.50
Bank of East Asia
2,451 7,795 0.00
Bank of Ireland Group
1,766 9,811 0.00
Bank of Kyoto
100 4,143 0.00
Bank of Montreal
5,820 380,060 0.18
Bank of New York Mellon
4,698 221,135 0.10
Bank of Nova Scotia
11,004 548,266 0.26
Bank of Queensland
899 6,139 0.00
Bankia 3,257 9,531 0.00
Bankinter 3,876 31,096 0.01
Barclays 80,361 154,054 0.07
BB&T 4,263 184,673 0.09
Bendigo and Adelaide Bank
2,556 19,416 0.01
BNP Paribas
4,965 224,050 0.11
BOC Hong Kong Holdings
30,000 111,504 0.05
CaixaBank 14,244 51,520 0.02
Canadian Imperial Bank of Commerce
4,009 298,459 0.14
Capital One Financial
2,121 160,326 0.08
Chiba Bank
3,400 19,027 0.01
CIT Group
608 23,268 0.01
Citigroup 8,362 435,326 0.21
Citizens Financial Group
1,953 58,063 0.03
Comerica 871 59,829 0.03
Commerzbank 4,656 30,780 0.01
Commonwealth Bank of Australia
16,066 818,764 0.39
Concordia Financial
3,200 12,308 0.01
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
銀行( 8.11 %)( 2017 年 12 月 31 日: 10.08 %)(続き)
Credit Agricole
5,398 58,190 0.03
Credit Suisse Group
13,893 152,206 0.07
Danske Bank
2,899 57,243 0.03
DBS Group Holdings
17,200 298,949 0.14
Deutsche Bank
9,547 76,035 0.04
DNB 4,014 64,040 0.03
East West Bancorp
638 27,772 0.01
Erste Group Bank
1,602 53,200 0.03
Fifth Third Bancorp
2,967 69,814 0.03
First Republic Bank
751 65,262 0.03
Fukuoka Financial Group
200 4,078 0.00
Goldman Sachs Group
1,576 263,271 0.12
Hang Seng Bank
6,800 152,687 0.07
HSBC Holdings
87,451 720,502 0.34
Huntington Bancshares
6,233 74,297 0.04
ING Groep
17,315 186,258 0.09
Intesa Sanpaolo
134,049 297,251 0.14
Investec 4,533 25,466 0.01
Japan Post Bank
1,500 16,543 0.01
JPMorgan Chase
15,134 1,477,381 0.70
KBC Groep
2,275 147,406 0.07
KeyCorp 4,632 68,461 0.03
Lloyds Banking Group
315,455 208,314 0.10
M&T Bank
625 89,456 0.04
Mediobanca 1,605 13,533 0.01
Mitsubishi UFJ Financial Group
67,300 329,952 0.16
Mizrahi Tefahot Bank
253 4,275 0.00
Mizuho Financial Group
106,800 165,775 0.08
Morgan Stanley
7,662 303,798 0.14
National Australia Bank
11,670 197,751 0.09
National Bank of Canada
3,124 128,203 0.06
Natixis 7,692 36,219 0.02
Nordea Bank Abp
9,706 81,647 0.04
Northern Trust
2,026 169,353 0.08
Oversea-Chinese Banking
14,493 119,729 0.06
PNC Financial Services Group
2,003 234,171 0.11
Raiffeisen Bank International
1,153 29,261 0.01
Regions Financial
5,616 75,142 0.04
Resona Holdings
9,200 44,333 0.02
Royal Bank of Canada
6,488 443,871 0.21
Royal Bank of Scotland Group
17,337 47,848 0.02
Seven Bank
1,000 2,862 0.00
Shinsei Bank
1,500 17,896 0.01
Shizuoka Bank
2,800 21,973 0.01
Signature Bank
311 31,974 0.02
Skandinaviska Enskilda Banken
15,055 146,205 0.07
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
銀行( 8.11 %)( 2017 年 12 月 31 日: 10.08 %)(続き)
Societe Generale
3,409 108,414 0.05
Standard Chartered
25,598 198,642 0.09
State Street
1,428 90,064 0.04
Sumitomo Mitsui Financial Group
7,600 252,491 0.12
Sumitomo Mitsui Trust Holdings
2,900 106,310 0.05
SunTrust Banks
2,080 104,915 0.05
SVB Financial Group
234 44,441 0.02
Svenska Handelsbanken
6,659 73,832 0.03
Swedbank 7,727 172,348 0.08
Toronto-Dominion Bank
16,510 820,302 0.39
UBS Group
34,115 423,409 0.20
UniCredit 9,419 106,532 0.05
United Overseas Bank
6,000 108,158 0.05
US Bancorp
8,853 404,582 0.19
Westpac Banking
30,668 540,620 0.26
Yamaguchi Financial Group
1,000 9,616 0.00
Zions Bancorporation
1,008 41,066 0.02
飲料(2.26%)(2017年12月31日:2.31%)
Anheuser-Busch InBev
6,939 457,695 0.22
Asahi Group Holdings
1,700 66,147 0.03
Brown-Forman 1,306 62,139 0.03
Carlsberg 941 99,838 0.05
Coca-Cola 18,109 857,461 0.40
Coca-Cola Amatil
3,831 22,089 0.01
Coca-Cola Bottlers
200 5,988 0.00
Coca-Cola European Partners
1,986 91,058 0.04
Coca-Cola HBC
1,585 49,497 0.02
Constellation Brands
703 113,056 0.05
Davide Campari-Milano
2,794 23,587 0.01
Diageo 22,172 789,259 0.37
Heineken 1,240 109,431 0.05
Heineken Holding
576 48,561 0.02
Kirin Holdings
4,600 96,369 0.05
Molson Coors Brewing
1,602 89,968 0.04
Monster Beverage
901 44,347 0.02
PepsiCo 12,731 1,406,521 0.66
Pernod Ricard
1,896 310,590 0.15
Remy Cointreau
69 7,805 0.00
Suntory Beverage & Food
1,000 45,208 0.02
Treasury Wine Estates
4,488 46,761 0.02
バイオテクノロジー( 0.01 %)( 2017 年 12 月 31 日:なし)
Alnylam Pharmaceuticals
300 21,873 0.01
建築・建設資材( 0.78 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.80 %)
Asahi Glass
700 21,884 0.01
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
建築・建設資材( 0.78 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.80 %)(続き)
Boral 7,831 27,234 0.01
Cie de St-Gobain
4,636 154,564 0.07
CRH 6,959 183,765 0.09
Daikin Industries
2,300 245,167 0.12
Fletcher Building
5,681 18,590 0.01
Fortune Brands Home & Security
554 21,046 0.01
Geberit 350 135,732 0.06
HeidelbergCement 1,451 88,542 0.04
Imerys 168 8,062 0.00
James Hardie Industries
3,135 33,370 0.02
Johnson Controls
8,545 253,359 0.12
LafargeHolcim 1,708 70,170 0.03
Lennox International
153 33,486 0.02
LIXIL Group
1,700 21,104 0.01
Martin Marietta Materials
310 53,280 0.03
Masco 1,522 44,503 0.02
Owens Corning
983 43,232 0.02
Rinnai 100 6,599 0.00
Sika 715 90,372 0.04
Taiheiyo Cement
600 18,566 0.01
TOTO 700 24,308 0.01
Vulcan Materials
592 58,490 0.03
化学(2.61%)(2017年12月31日:2.83%)
Air Liquide
1,948 241,503 0.11
Air Products & Chemicals
968 154,928 0.07
Air Water
300 4,553 0.00
Akzo Nobel
2,239 180,190 0.09
Albemarle 463 35,683 0.02
Arkema 373 31,963 0.02
Asahi Kasei
10,900 112,264 0.05
Axalta Coating Systems
1,979 46,348 0.02
BASF 8,236 568,665 0.27
Brenntag 1,607 69,256 0.03
Celanese 611 54,972 0.03
CF Industries Holdings
488 21,233 0.01
Chemours 708 19,980 0.01
Clariant 2,309 42,371 0.02
Covestro 1,154 56,963 0.03
Croda International
1,210 72,198 0.03
Daicel 1,400 14,432 0.01
DowDuPont 13,004 695,454 0.33
Eastman Chemical
485 35,458 0.02
Ecolab 2,277 335,516 0.16
EMS-Chemie Holding
33 15,633 0.01
Evonik Industries
945 23,550 0.01
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有価証券報告書(外国投資証券)
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
化学( 2.61 %)( 2017 年 12 月 31 日: 2.83 %)(続き)
FMC 633 46,817 0.02
Givaudan 82 189,320 0.09
Hitachi Chemical
1,200 18,156 0.01
Incitec Pivot
1,097 2,533 0.00
International Flavors & Fragrances
629 84,456 0.04
International Flavors & Fragrances (Germany listed)
54 7,218 0.00
Israel Chemicals
2,837 16,095 0.01
Johnson Matthey
1,799 64,131 0.03
JSR 900 13,576 0.01
Kaneka 200 7,182 0.00
Kansai Paint
2,100 40,463 0.02
Koninklijke DSM
1,670 136,383 0.06
Kuraray 1,300 18,366 0.01
LANXESS 324 14,889 0.01
Linde 1,330 207,533 0.10
Linde 1,102 174,539 0.08
Lonza Group
710 183,442 0.09
LyondellBasell Industries
1,430 118,919 0.06
Methanex 400 19,230 0.01
Mitsubishi Chemical Holdings
4,700 35,667 0.02
Mitsubishi Gas Chemical
400 6,034 0.00
Mitsui Chemicals
900 20,376 0.01
Mosaic 1,846 53,922 0.03
Nippon Paint Holdings
800 27,416 0.01
Nissan Chemical Industries
900 47,250 0.02
Nitto Denko
1,700 85,887 0.04
Novozymes 2,072 92,333 0.04
Nutrien 2,967 139,291 0.07
PPG Industries
1,005 102,741 0.05
Sherwin-Williams 347 136,531 0.06
Shin-Etsu Chemical
1,600 124,483 0.06
Showa Denko KK
500 14,902 0.01
Solvay 691 68,976 0.03
Sumitomo Chemical
13,800 67,041 0.03
Symrise 658 48,516 0.02
Taiyo Nippon Sanso
500 8,185 0.00
Teijin 1,500 24,021 0.01
Toray Industries
12,000 84,437 0.04
Tosoh 600 7,831 0.00
Umicore 2,114 84,243 0.04
Yara International
1,118 43,059 0.02
商業サービス( 1.72 %)( 2017 年 12 月 31 日: 1.60 %)
Adecco 1,426 66,440 0.03
Aramark 1,307 37,864 0.02
Ashtead Group
2,005 41,802 0.02
169/743
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
商業サービス( 1.72 %)( 2017 年 12 月 31 日: 1.60 %)(続き)
Automatic Data Processing
2,451 321,375 0.15
Babcock International Group
1,003 6,250 0.00
Benesse Holdings
300 7,651 0.00
Brambles 14,976 107,012 0.05
Bunzl 1,687 50,899 0.02
Bureau Veritas
940 19,122 0.01
Cintas 321 53,925 0.03
CoStar Group
38 12,819 0.01
Dai Nippon Printing
900 18,842 0.01
Edenred 2,316 85,012 0.04
Experian 4,027 97,703 0.05
FleetCor Technologies
390 72,431 0.03
G4S 1,940 4,866 0.00
Gartner 423 54,076 0.03
Global Payments
751 77,451 0.04
H&R Block
1,277 32,397 0.02
Intertek Group
1,370 83,752 0.04
ISS 1,342 37,425 0.02
Live Nation Entertainment
558 27,482 0.01
ManpowerGroup 407 26,374 0.01
Moody's 915 128,137 0.06
Park24 400 8,797 0.00
PayPal Holdings
6,308 530,440 0.25
Persol Holdings
1,000 14,911 0.01
Randstad Holding
1,077 49,358 0.02
Recruit Holdings
5,400 131,044 0.06
RELX 6,302 129,458 0.06
RELX (UK listed)
11,453 235,791 0.11
Robert Half International
478 27,342 0.01
Rollins 399 14,404 0.01
Sabre 1,518 32,850 0.02
Secom 1,000 83,070 0.04
Securitas 1,820 29,201 0.01
SEI Investments
140 6,468 0.00
SGS 51 114,334 0.05
Sohgo Security Services
400 18,739 0.01
Square - A -
1,451 81,387 0.04
Toppan Printing
1,700 25,055 0.01
Total System Services
399 32,435 0.02
TransUnion 644 36,579 0.02
Transurban Group
23,519 192,893 0.09
United Rentals
378 38,756 0.02
Verisk Analytics
836 91,157 0.04
Western Union
2,369 40,415 0.02
Wirecard 660 100,195 0.05
Worldpay 126 9,709 0.00
Worldpay Group
1,314 100,429 0.05
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有価証券報告書(外国投資証券)
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
コンピュータ( 3.38 %)( 2017 年 12 月 31 日: 3.54 %)
Accenture 5,744 809,961 0.38
Apple 21,675 3,419,015 1.61
AtoS 918 75,012 0.04
BlackBerry 2,996 21,300 0.01
Cadence Design Systems
2,613 113,613 0.05
Cap Gemini
1,330 131,970 0.06
CGI Group
2,182 133,399 0.06
Cognizant Technology Solutions
2,569 163,080 0.08
Computershare 1,906 23,066 0.01
Dell Technologies
1,512 73,891 0.03
DXC Technology
1,450 77,097 0.04
Fortinet 519 36,553 0.02
Fujitsu 1,900 118,574 0.06
Hewlett-Packard 13,029 172,113 0.08
HP 14,238 291,309 0.14
IHS 2,345 112,490 0.05
Ingenico Group
572 32,393 0.02
International Business Machines
8,207 932,890 0.44
Leidos Holdings
775 40,858 0.02
NetApp 1,203 71,783 0.03
Nomura Research Institute
300 11,143 0.01
NTT Data
3,500 38,441 0.02
Obic 200 15,476 0.01
Otsuka 600 16,516 0.01
Seagate Technology
1,208 46,617 0.02
Synopsys 624 52,566 0.02
TDK 400 28,146 0.01
Teleperformance 465 74,206 0.04
Western Digital
662 24,474 0.01
耐久消費財・アパレル( 0.83 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.91 %)
Adidas 1,741 363,017 0.17
Asics 1,100 14,087 0.01
Burberry Group
3,912 86,468 0.04
Gildan Activewear
2,000 60,682 0.03
Hanesbrands 2,794 35,009 0.02
Hermes International
141 78,142 0.04
Hugo Boss
708 43,640 0.02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
1,253 369,837 0.17
Michael Kors Holdings
778 29,502 0.01
Moncler 565 18,685 0.01
Nike 4,296 318,505 0.15
Puma SE
76 37,098 0.02
Ralph Lauren
237 24,520 0.01
Under Armour - Class A
1,267 22,388 0.01
Under Armour - Class C
1,413 22,848 0.01
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
耐久消費財・アパレル( 0.83 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.91 %)(続き)
VF 3,040 216,874 0.10
Yue Yuen Industrial Holdings
500 1,600 0.00
Zalando 515 13,211 0.01
化粧品・パーソナルケア( 2.11 %)( 2017 年 12 月 31 日: 2.03 %)
Beiersdorf 919 95,769 0.05
Colgate-Palmolive 7,449 443,364 0.21
Coty 716 4,697 0.00
Essity 5,234 128,461 0.06
Estee Lauder
1,272 165,487 0.08
Kao 2,300 170,936 0.08
Kose 200 31,463 0.01
L'Oreal 2,186 502,784 0.24
Lion 1,600 33,104 0.02
Pola Orbis Holdings
100 2,706 0.00
Procter & Gamble
22,324 2,052,022 0.97
Shiseido 1,600 100,508 0.05
Unicharm 2,000 64,877 0.03
Unilever 7,128 386,396 0.18
Unilever (UK listed)
5,410 283,083 0.13
流通・卸売( 0.50 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.53 %)
Fastenal 1,680 87,847 0.04
Ferguson 2,168 138,528 0.07
Genuine Parts
724 69,518 0.03
HD Supply Holdings
793 29,753 0.01
ITOCHU 6,800 115,714 0.05
Jardine Cycle & Carriage
900 23,342 0.01
LKQ 1,153 27,361 0.01
Marubeni 6,700 47,168 0.02
Mitsubishi 7,400 203,691 0.10
Mitsui 9,200 141,755 0.07
Rexel 1,811 19,253 0.01
Sumitomo 4,700 66,892 0.03
Toyota Tsusho
100 2,958 0.00
WW Grainger
410 115,768 0.05
各種金融サービス( 3.16 %)( 2017 年 12 月 31 日: 2.59 %)
Acom 400 1,309 0.00
AEON Financial Service
1,300 23,153 0.01
AerCap Holdings
753 29,819 0.01
Affiliated Managers Group
215 20,950 0.01
Alliance Data Systems
168 25,213 0.01
Ally Financial
2,502 56,695 0.03
American Express
6,568 626,062 0.30
Ameriprise Financial
556 58,030 0.03
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
各種金融サービス( 3.16 %)( 2017 年 12 月 31 日: 2.59 %)(続き)
Amundi 209 11,028 0.01
ASX 1,879 79,290 0.04
BlackRock 1,061 416,782 0.20
CBOE Holdings
237 23,186 0.01
Charles Schwab
5,487 227,875 0.11
CI Financial
1,006 12,728 0.01
CME Group
1,615 303,814 0.14
Credit Saison
600 7,060 0.00
Daiwa Securities Group
7,900 40,078 0.02
Deutsche Boerse
1,681 201,676 0.10
Discover Financial Services
1,585 93,483 0.04
E*TRADE Financial
1,179 51,735 0.02
Eaton Vance
308 10,835 0.01
Fidelity National Financial Inc
790 24,838 0.01
Franklin Resources
1,905 56,502 0.03
Hargreaves Lansdown
1,158 27,270 0.01
Hong Kong Exchanges and Clearing
10,233 296,167 0.14
IGM Financial
435 9,883 0.00
Intercontinental Exchange
3,334 251,150 0.12
Invesco 2,026 33,915 0.02
Japan Exchange Group
2,100 34,051 0.02
Jefferies Financial Group
527 9,149 0.00
Julius Baer Group
1,294 45,956 0.02
Kinnekvik - Class B
2,483 59,850 0.03
London Stock Exchange Group
1,510 78,118 0.04
Macquarie Group
2,999 229,392 0.11
MasterCard 5,191 979,282 0.46
Mebuki Financial Group
3,600 9,581 0.00
Mitsubishi UFJ Lease & Finance
2,800 13,475 0.01
Nasdaq 749 61,096 0.03
Nomura Holdings
20,500 78,626 0.04
ORIX 7,400 108,287 0.05
Partners Group Holding
68 41,112 0.02
Raymond James Financial
623 46,357 0.02
S&P Global
1,124 191,013 0.09
Schroders 1,043 32,452 0.02
Singapore Exchange
6,900 36,196 0.02
Standard Life Aberdeen
10,835 35,430 0.02
Synchrony Financial
1,570 36,832 0.02
T Rowe Price Group
1,343 123,986 0.06
TD Ameritrade Holding
928 45,435 0.02
Visa 9,946 1,312,275 0.62
電気部品・設備( 0.39 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.48 %)
Acuity Brands
136 15,633 0.01
AMETEK 477 32,293 0.02
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
電気部品・設備( 0.39 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.48 %)(続き)
Brother Industries
1,500 22,299 0.01
Casio Computer
500 5,943 0.00
Emerson Electric
1,460 87,235 0.04
Legrand 2,410 135,821 0.06
Nidec 1,100 125,074 0.06
OSRAM Licht
1,171 50,761 0.02
Prysmian 597 11,513 0.01
Siemens Gamesa Renewable Energy SA
906 11,020 0.01
Schneider Electric (France listed)
4,768 325,506 0.15
電子機器(1.47%)(2017年12月31日:1.67%)
Agilent Technologies
2,867 193,408 0.09
Allegion 1,039 82,819 0.04
Alps Electric
800 15,568 0.01
Amphenol 1,429 115,778 0.05
Arrow Electronics
438 30,200 0.01
Corning 2,715 82,020 0.04
Flextronics International
2,245 17,084 0.01
FLIR Systems
932 40,579 0.02
Fortive 1,206 81,598 0.04
Garmin 763 48,313 0.02
Hirose Electric
105 10,307 0.00
Hitachi High-Technologies
100 3,149 0.00
Honeywell International
6,627 875,559 0.41
Hoya 1,700 102,497 0.05
Keyence 390 197,924 0.09
Keysight Technologies
1,679 104,232 0.05
Koninklijke Philips
4,304 152,179 0.07
Kyocera 1,000 50,203 0.02
Mettler-Toledo International
193 109,157 0.05
Minebea Mitsumi
1,600 23,187 0.01
Murata Manufacturing
1,560 212,640 0.10
NEC 700 20,831 0.01
Nippon Electric Glass
800 19,636 0.01
Omron 1,400 51,041 0.02
Sensata Technologies Holding
889 39,863 0.02
TE Connectivity
2,990 226,134 0.11
Trimble Navigation
2,591 85,270 0.04
Venture 800 8,188 0.00
Waters 705 132,998 0.06
Yokogawa Electric
2,000 34,653 0.02
エネルギー-代替( 0.07 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.07 %)
Innogy 363 16,901 0.01
Vestas Wind Systems
1,795 135,313 0.06
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
土木・建設( 0.55 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.58 %)
ACS Actividades de Construccion y Servicios
1,315 50,855 0.02
Aena 317 49,193 0.02
Aeroports de Paris
226 42,757 0.02
Auckland International Airport
6,157 29,643 0.01
Bouygues 2,015 72,190 0.03
CIMIC Group
444 13,569 0.01
CK Infrastructure Holdings
3,000 22,722 0.01
Eiffage 731 60,968 0.03
Ferrovial 5,202 105,226 0.05
Fluor 1,053 33,907 0.02
Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide
306 21,849 0.01
HOCHTIEF 95 12,782 0.01
Jacobs Engineering Group
441 25,781 0.01
Japan Airport Terminal
600 20,836 0.01
JGC 600 8,460 0.00
Kajima 1,500 20,207 0.01
Lend Lease Group
5,429 44,450 0.02
Obayashi 5,300 48,017 0.02
SATS 4,400 15,043 0.01
Shimizu 4,600 37,525 0.02
Singapore Technologies Engineering
4,300 11,010 0.01
Skanska 3,042 48,379 0.02
SNC-Lavalin Group
989 33,251 0.02
Sydney Airport
6,168 29,223 0.01
Taisei 900 38,595 0.02
Vinci 2,904 239,085 0.11
WSP Global
800 34,365 0.02
娯楽(0.18%)(2017年12月31日:0.14%)
Aristocrat Leisure
2,800 43,051 0.02
GVC Holdings
3,159 27,117 0.01
Merlin Entertainments
6,081 24,590 0.01
Oriental Land
1,000 100,761 0.05
Paddy Power Betfair
495 40,544 0.02
Sankyo 500 19,049 0.01
Sega Sammy Holdings
900 12,600 0.01
Stars Group
1,100 18,153 0.01
Tabcorp Holdings
13,824 41,751 0.02
Toho 500 18,138 0.01
Vail Resorts
112 23,612 0.01
環境管理(0.15%)(2017年12月31日:0.15%)
Kurita Water Industries
800 19,425 0.01
Republic Services
629 45,345 0.02
Waste Connections
1,246 92,516 0.04
Waste Management
1,863 165,788 0.08
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有価証券報告書(外国投資証券)
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
食品(2.93%)(2017年12月31日:2.45%)
a2 Milk
4,112 30,744 0.01
Ajinomoto 1,600 28,539 0.01
Associated British Foods
3,187 82,925 0.04
Barry Callebaut
24 37,273 0.02
Calbee 700 21,948 0.01
Campbell Soup
1,552 51,200 0.02
Carrefour 2,877 49,037 0.02
Casino Guichard Perrachon
327 13,584 0.01
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli
▶ 24,751 0.01
Chr Hansen Holding
960 84,795 0.04
Colruyt 267 18,997 0.01
Compass Group
7,568 159,037 0.08
ConAgra Foods
1,811 38,683 0.02
Dairy Farm International Holdings
2,200 19,910 0.01
Danone 5,606 394,187 0.19
Empire 1,500 31,663 0.01
General Mills
5,312 206,849 0.10
George Weston
652 42,988 0.02
Hershey 607 65,058 0.03
Hormel Foods
1,952 83,311 0.04
ICA Gruppen
930 33,231 0.02
Ingredion 229 20,931 0.01
J Sainsbury
14,271 48,165 0.02
Jeronimo Martins SGPS
3,379 39,940 0.02
JM Smucker
517 48,334 0.02
Kellogg 2,230 127,132 0.06
Kerry Group
1,098 108,573 0.05
Kikkoman 600 32,320 0.02
Koninklijke Ahold Delhaize
5,364 135,361 0.06
Kraft Heinz
2,630 113,195 0.05
Kroger 4,777 131,368 0.06
Lamb Weston Holdings
619 45,534 0.02
Loblaw 1,497 66,980 0.03
Marine Harvest ASA
3,493 73,699 0.03
McCormick 1,054 146,759 0.07
MEIJI Holdings
100 8,167 0.00
METRO 1,674 25,633 0.01
Metro (Canada listed)
2,414 83,672 0.04
Mondelez International
6,782 271,483 0.13
Nestle 27,553 2,230,401 1.05
NH Foods
500 18,844 0.01
Nissin Foods Holdings
100 6,289 0.00
Orkla 7,206 56,622 0.03
Saputo 1,111 31,879 0.02
Seven & I Holdings
3,200 139,503 0.07
Sodexo 425 43,483 0.02
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
食品( 2.93 %)( 2017 年 12 月 31 日: 2.45 %)(続き)
Sysco 2,721 170,498 0.08
Tesco 30,848 74,687 0.04
Toyo Suisan Kaisha
100 3,495 0.00
Tyson Foods
724 38,662 0.02
Wesfarmers 5,541 125,686 0.06
WH Group
29,000 22,335 0.01
Wilmar International
6,800 15,566 0.01
WM Morrison Supermarkets
16,713 45,392 0.02
Woolworths 6,608 136,863 0.06
Yakult Honsha
400 28,146 0.01
Yamazaki Baking
300 6,305 0.00
林産品・紙製品( 0.20 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.18 %)
International Paper
2,333 94,160 0.04
Mondi 3,639 75,707 0.04
Oji Holdings
3,000 15,449 0.01
Smurfit Kappa Group
612 16,273 0.01
Stora Enso
4,641 53,505 0.03
UPM-Kymmene 5,299 134,175 0.06
West Fraser Timber
600 29,627 0.01
フルライン保険( 4.20 %)( 2017 年 12 月 31 日: 4.68 %)
Admiral Group
747 19,475 0.01
Aegon 18,303 85,345 0.04
Aflac 2,084 94,947 0.04
Ageas 1,208 54,270 0.03
AIA Group
68,000 564,542 0.27
Allianz 3,817 764,206 0.36
Allstate 1,600 132,208 0.06
American Financial Group
257 23,266 0.01
American International Group
4,178 164,655 0.08
AMP 20,637 35,595 0.02
Aon 1,121 162,949 0.08
Arch Capital Group
1,994 53,280 0.03
Arthur J Gallagher
944 69,573 0.03
Assicurazioni Generali
9,857 164,513 0.08
Assurant 215 19,230 0.01
Athene Holding
480 19,118 0.01
Aviva 33,995 162,577 0.08
AXA 16,762 361,347 0.17
Baloise Holding
284 39,008 0.02
Berkshire Hathaway
5,812 1,186,694 0.56
Brighthouse Financial
92 2,804 0.00
Challenger 3,760 25,120 0.01
Chubb 2,142 276,704 0.13
Cincinnati Financial
442 34,220 0.02
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
フルライン保険( 4.20 %)( 2017 年 12 月 31 日: 4.68 %)(続き)
CNP Assurances
978 20,705 0.01
Dai-ichi Life Insurance
4,800 75,162 0.04
Direct Line Insurance Group
5,252 21,318 0.01
Everest Re Group
89 19,381 0.01
Fairfax Financial Holdings
14 6,160 0.00
Gjensidige Forsikring
891 13,912 0.01
Great-West Lifeco
1,721 35,509 0.02
Hannover Rueck
244 32,830 0.02
Hartford Financial Services Group
1,677 74,543 0.04
Industrial Alliance Insurance & Financial Services
300 9,570 0.00
Insurance Australia Group
23,385 115,241 0.05
Intact Financial
657 47,714 0.02
Japan Post Holdings
6,300 72,638 0.03
Legal & General Group
52,028 153,067 0.07
Lincoln National
1,076 55,210 0.03
Loews 864 39,329 0.02
Manulife Financial
9,213 130,660 0.06
Mapfre 6,692 17,748 0.01
Markel 30 31,142 0.01
Marsh & McLennan
4,620 368,445 0.17
Medibank 4,856 8,786 0.00
MetLife 1,822 74,811 0.04
MS&AD Insurance Group Holdings
2,000 57,093 0.03
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft
1,309 285,136 0.13
NN Group
1,401 55,734 0.03
Poste Italiane
2,539 20,271 0.01
Power Financial
1,271 24,037 0.01
Power of Canada
1,328 23,851 0.01
Principal Financial Group
1,183 52,253 0.02
Progressive 2,631 158,728 0.07
Prudential 11,858 211,735 0.10
Prudential Financial
2,285 186,342 0.09
QBE Insurance Group
6,115 43,480 0.02
Reinsurance Group of America
273 38,283 0.02
RenaissanceRe Holdings
149 19,921 0.01
RSA Insurance Group
3,625 23,712 0.01
Sampo 1,981 86,983 0.04
SCOR 494 22,250 0.01
Sompo Japan Nipponkoa Holdings
3,300 112,251 0.05
Sony Financial Holdings
700 13,111 0.01
St James's Place
2,873 34,541 0.02
Sun Life Financial
5,282 175,151 0.08
Suncorp Group
5,542 49,277 0.02
Swiss Life Holding
162 62,217 0.03
Swiss Re
2,777 253,868 0.12
T&D Holdings
3,000 34,972 0.02
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
フルライン保険( 4.20 %)( 2017 年 12 月 31 日: 4.68 %)(続き)
Tokio Marine Holdings
3,300 157,488 0.07
Torchmark 242 18,036 0.01
Travelers 1,207 144,538 0.07
Tryg 835 20,965 0.01
Unum Group
728 21,389 0.01
Voya Financial
620 24,887 0.01
Willis Towers Watson
645 97,950 0.05
WR Berkley
106 7,834 0.00
Zurich Insurance Group
1,381 410,602 0.19
手工具・機械工具( 0.19 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.22 %)
Disco 100 11,712 0.01
Finning International
870 15,160 0.01
Fuji Electric
700 20,704 0.01
Makita 200 7,118 0.00
Sandvik 9,502 135,416 0.06
Schindler Holding (non-voting rights)
127 25,083 0.01
Schindler Holding (voting rights)
168 32,482 0.02
SMC 100 30,297 0.01
Snap-on 184 26,733 0.01
Stanley Black & Decker
608 72,802 0.03
Techtronic Industries
6,500 34,537 0.02
THK 300 5,638 0.00
ヘルスケア製品( 1.62 %)( 2017 年 12 月 31 日: 1.20 %)
ABIOMED 186 60,457 0.03
Align Technology
314 65,761 0.03
Asahi Intecc
400 16,917 0.01
Baxter International
1,287 84,710 0.04
Becton Dickinson
1,169 263,399 0.12
Boston Scientific
3,389 119,767 0.06
Cochlear 281 34,336 0.02
Coloplast 981 90,918 0.04
ConvaTec Group
8,176 14,469 0.01
Cooper 199 50,646 0.02
Danaher 1,473 151,896 0.07
DENTSPLY Sirona
1,244 46,289 0.02
Edwards Lifesciences
863 132,186 0.06
Essilor International
2,276 287,370 0.14
Fisher & Paykel Healthcare
3,804 33,160 0.02
Henry Schein
1,465 115,032 0.05
Hologic 1,178 48,416 0.02
IDEXX Laboratories
319 59,340 0.03
Intuitive Surgical
230 110,152 0.05
Medtronic 7,618 692,933 0.33
Olympus 700 21,533 0.01
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
ヘルスケア製品( 1.62 %)( 2017 年 12 月 31 日: 1.20 %)(続き)
Qiagen 739 25,073 0.01
ResMed 598 68,094 0.03
Sartorius Stedim Biotech
193 19,272 0.01
Shimadzu 700 13,870 0.01
Siemens Healthineers
916 38,267 0.02
Smith & Nephew
4,853 90,487 0.04
Sonova Holding
307 50,014 0.02
Straumann Holding
39 24,449 0.01
Stryker 736 115,368 0.05
Sysmex 1,400 67,324 0.03
Teleflex 244 63,069 0.03
Terumo 1,000 56,729 0.03
Thermo Fisher Scientific
941 210,586 0.10
Varian Medical Systems
292 33,087 0.02
William Demant Holding
592 16,768 0.01
Zimmer Holdings
420 43,562 0.02
ヘルスケア・サービス( 1.37 %)( 2017 年 12 月 31 日: 1.10 %)
Anthem 562 147,598 0.07
BioMerieux 16 1,052 0.00
Centene 858 98,927 0.05
Cigna 1,720 326,662 0.13
DaVita HealthCare Partners
408 20,996 0.01
Eurofins Scientific SE
48 17,888 0.01
Fresenius 1,838 89,045 0.04
Fresenius Medical Care
1,229 79,575 0.04
HCA Holdings
1,226 152,576 0.07
Humana 618 177,045 0.08
IQVIA Holdings
717 83,294 0.04
Laboratory of America Holdings
471 59,516 0.03
NMC Health
689 24,009 0.01
Quest Diagnostics
1,195 99,508 0.05
Ramsay Health Care
1,545 62,792 0.03
Ryman Healthcare
3,171 22,837 0.01
Sonic Healthcare
2,171 33,793 0.02
UnitedHealth Group
5,408 1,347,241 0.64
Universal Health Services
189 22,030 0.01
WellCare Health Plans
78 18,415 0.01
持株会社-各種事業( 0.22 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.23 %)
Bollore 1,215 4,861 0.00
Exor 638 34,468 0.02
Groupe Bruxelles Lambert
441 38,354 0.02
Industrivarden 684 13,825 0.01
Investor 2,747 116,376 0.05
Jardine Matheson Holdings
500 34,790 0.02
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
持株会社-各種事業( 0.22 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.23 %)(続き)
Jardine Strategic Holdings
700 25,697 0.01
Keppel 16,100 69,810 0.03
L E Lundbergforetagen
218 6,423 0.00
NWS Holdings
10,000 20,513 0.01
Swire Pacific
4,000 42,251 0.02
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd
1,005 17,610 0.01
Wendel 184 22,023 0.01
Wharf Holdings
9,000 23,450 0.01
住宅建設(0.29%)(2017年12月31日:0.36%)
Barratt Developments
6,841 40,322 0.02
Berkeley Group Holdings
766 33,940 0.02
Daiwa House Industry
5,300 168,978 0.08
DR Horton
791 27,416 0.01
Iida Group Holdings
200 3,465 0.00
Lennar 1,510 59,117 0.03
NVR 12 29,244 0.01
Persimmon 1,748 42,967 0.02
PulteGroup 1,883 48,939 0.02
Sekisui Chemical
3,100 46,084 0.02
Sekisui House
5,100 75,258 0.04
Taylor Wimpey
25,984 45,090 0.02
住宅用家具(0.39%)(2017年12月31日:0.41%)
Electrolux 2,397 50,585 0.02
Hoshizaki 300 18,266 0.01
Leggett & Platt
455 16,307 0.01
Panasonic 18,500 167,034 0.08
SEB 49 6,318 0.00
Sharp 1,000 10,044 0.00
Sony 11,300 548,547 0.26
Whirlpool 242 25,863 0.01
家庭用品(0.50%)(2017年12月31日:0.40%)
Avery Dennison
417 37,459 0.02
Church & Dwight
1,217 80,030 0.04
Clorox 1,210 186,509 0.09
Henkel 796 78,028 0.04
Kimberly-Clark 3,143 358,113 0.17
Newell Rubbermaid
2,821 52,442 0.02
Reckitt Benckiser Group
3,025 231,659 0.11
Societe BIC
124 12,637 0.01
インターネット( 4.25 %)( 2017 年 12 月 31 日: 4.09 %)
Alibaba Group Holding
1,800 246,726 0.12
Alphabet - Class A
1,325 1,384,572 0.65
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
インターネット( 4.25 %)( 2017 年 12 月 31 日: 4.09 %)(続き)
Alphabet - Class C
1,412 1,462,281 0.69
Amazon.com 1,861 2,795,166 1.32
Auto Trader Group
3,793 21,970 0.01
Booking Holdings
205 353,096 0.17
CDW 524 42,470 0.02
CyberAgent 600 23,215 0.01
Delivery Hero
554 20,582 0.01
eBay 4,537 127,354 0.06
Expedia 684 77,053 0.04
F5 Networks
216 34,998 0.02
Facebook 8,136 1,066,548 0.50
GoDaddy 500 32,810 0.02
GrubHub 242 18,588 0.01
IAC/InterActiveCorp 128 23,429 0.01
Iliad 75 10,516 0.00
Kakaku.com 400 7,080 0.00
LINE 100 3,441 0.00
M3 1,400 18,809 0.01
MercadoLibre 218 63,841 0.03
MonotaRO 700 17,341 0.01
Netflix 1,950 521,937 0.25
Rakuten 3,700 24,821 0.01
SBI Holdings
400 7,871 0.00
Seek 3,367 40,107 0.02
Shopify 400 55,291 0.03
Splunk 611 64,063 0.03
Start Today
700 12,824 0.01
Symantec 2,617 49,448 0.02
Tencent Holdings
900 36,095 0.02
Tencent Holdings ADR
1,601 63,191 0.03
Trend Micro
600 32,648 0.02
TripAdvisor 772 41,642 0.02
Twitter 1,598 45,927 0.02
United Internet
259 11,310 0.01
VeriSign 446 66,137 0.03
Wayfair 183 16,485 0.01
Yahoo Japan
9,600 23,975 0.01
Zillow Group
198 6,253 0.00
鉄・鉄鋼( 0.16 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.20 %)
ArcelorMittal 1,657 34,361 0.02
Fortescue Metals Group
9,452 27,881 0.01
Hitachi Metals
700 7,337 0.00
JFE Holdings
2,800 44,840 0.02
Kobe Steel
800 5,571 0.00
Nippon Steel & Sumitomo Metal
4,000 68,997 0.03
182/743
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有価証券報告書(外国投資証券)
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
鉄・鉄鋼( 0.16 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.20 %)(続き)
Nucor 1,262 65,384 0.03
Steel Dynamics
1,187 35,657 0.02
ThyssenKrupp 2,357 40,362 0.02
Voestalpine 1,042 31,089 0.01
レジャー( 0.18 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.17 %)
Carnival 910 44,863 0.02
Carnival (UK listed)
448 21,471 0.01
Flight Centre Travel Group
549 16,588 0.01
Harley-Davidson 1,015 34,632 0.02
Norwegian Cruise Line Holdings
949 40,228 0.02
Polaris Industries
214 16,410 0.01
Royal Caribbean Cruises
773 75,592 0.04
Shimano 200 28,291 0.01
TUI 1,510 21,645 0.01
Yamaha 1,000 42,656 0.02
Yamaha Motor
1,120 22,040 0.01
宿泊施設(0.42%)(2017年12月31日:0.47%)
Accor 1,831 77,675 0.04
City Developments
4,400 26,213 0.01
Crown Resorts
1,534 12,808 0.01
Galaxy Entertainment Group
11,000 69,967 0.03
Hilton Worldwide Holdings
1,296 93,053 0.04
InterContinental Hotels Group
1,756 94,758 0.04
Las Vegas Sands
1,858 96,709 0.05
Marriott International
1,296 140,694 0.07
Melco Crown Entertainment - ADR -
1,600 28,192 0.01
MGM China Holdings
2,400 4,028 0.00
MGM Resorts International
2,074 50,315 0.02
Sands China
21,200 92,876 0.04
Shangri-La Asia
4,000 5,926 0.00
Whitbread 1,681 98,033 0.05
Wynn Macau
3,200 6,981 0.00
Wynn Resorts
159 15,727 0.01
機械-各種(0.78%)(2017年12月31日:0.92%)
Alstom 1,375 55,438 0.03
Amada Holdings
2,000 18,010 0.01
Andritz 264 12,108 0.01
CNH Industrial
8,476 76,042 0.04
Cognex 983 38,013 0.02
Cummins 1,090 145,668 0.07
Daifuku 800 36,604 0.02
Deere 1,335 199,142 0.09
FANUC 1,040 158,017 0.07
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
機械-各種( 0.78 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.92 %)(続き)
Flowserve 415 15,778 0.01
GEA Group
1,069 27,496 0.01
Hexagon 1,348 62,034 0.03
Huntington Ingalls Industries
149 28,356 0.01
Husqvarna 5,000 37,052 0.02
IDEX 291 36,742 0.02
KION Group
247 12,517 0.01
Kone 1,557 74,114 0.03
Kubota 5,000 71,162 0.03
Metso 660 17,278 0.01
Middleby 246 25,272 0.01
Mitsubishi Heavy Industries
1,300 46,874 0.02
Nabtesco 500 10,919 0.01
Rockwell Automation
478 71,929 0.03
Roper Technologies
452 120,467 0.06
Sumitomo Heavy Industries
400 11,940 0.01
Wabtec 352 24,728 0.01
Weir Group
1,217 20,119 0.01
Xylem 1,690 112,757 0.05
Yaskawa Electric
2,200 54,100 0.03
機械-建設・鉱業( 0.80 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.99 %)
ABB 17,035 323,057 0.15
Atlas Copco
5,660 134,384 0.06
Atlas Copco
3,694 80,548 0.04
Caterpillar 5,368 682,112 0.32
Epiroc 2,917 27,585 0.01
Epiroc 2,329 20,721 0.01
Hitachi 4,500 120,401 0.06
Hitachi Construction Machinery
500 11,721 0.01
Komatsu 8,600 185,420 0.09
Mitsubishi Electric
8,900 98,682 0.05
メディア( 1.10 %)( 2017 年 12 月 31 日: 1.21 %)
Axel Springer
68 3,839 0.00
CBS 731 31,959 0.02
Charter Communications
342 97,460 0.05
Comcast 10,567 359,806 0.17
Discovery Communications - Class A
769 19,025 0.01
Discovery Communications - Class C
1,353 31,227 0.01
DISH Network
413 10,313 0.00
Informa 11,043 88,634 0.04
ITV 29,986 47,680 0.02
Liberty Broadband
422 30,397 0.01
Liberty Global - Class A
723 15,429 0.01
Liberty Global - Class C
2,864 59,113 0.03
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
メディア( 1.10 %)( 2017 年 12 月 31 日: 1.21 %)(続き)
Liberty Media - Class A
276 10,157 0.00
Liberty Media - Class C
601 22,225 0.01
Liberty Media - Class C Formula
530 16,271 0.01
News 2,203 25,004 0.01
Pearson 7,280 87,007 0.04
ProSiebenSat.1 Media
2,761 49,079 0.02
RTL Group
150 8,008 0.00
Schibsted ASA
996 30,193 0.01
Shaw Communications
2,185 39,531 0.02
Sirius XM Holdings
7,568 43,213 0.02
Telenet Group Holding
387 17,961 0.01
Thomson Reuters
1,496 72,215 0.03
Twenty-First Century Fox - Class A
2,224 107,019 0.05
Twenty-First Century Fox - Class B
961 45,917 0.02
Viacom 949 24,389 0.01
Vivendi 4,069 98,983 0.05
Walt Disney
6,615 725,335 0.34
Wolters Kluwer
2,779 164,114 0.08
鉱業(0.72%)(2017年12月31日:0.83%)
Agnico-Eagle Mines
2,250 90,771 0.04
Alumina 19,865 32,165 0.02
Anglo American
4,920 109,519 0.05
Antofagasta 2,885 28,777 0.01
BlueScope Steel
5,012 38,672 0.02
Boliden 2,791 60,436 0.03
Cameco 2,419 27,417 0.01
First Quantum Minerals
2,104 17,007 0.01
Franco-Nevada 1,702 119,295 0.06
Fresnillo 1,723 18,872 0.01
Glencore International
51,450 190,912 0.09
Goldcorp 3,521 34,468 0.02
Kinross Gold
4,504 14,510 0.01
Lundin Mining
3,500 14,453 0.01
Mitsubishi Materials
300 7,916 0.00
Newcrest Mining
4,590 70,444 0.03
Newmont Mining
2,815 97,540 0.05
Norsk Hydro
9,992 45,245 0.02
Randgold Resources
260 21,676 0.01
Rio Tinto
1,826 100,873 0.05
Rio Tinto (UK listed)
5,096 242,087 0.11
Sumitomo Metal Mining
800 21,492 0.01
Teck Resources
2,182 46,953 0.02
Wheaton Precious Metal
3,136 61,191 0.03
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
その他製造( 1.50 %)( 2017 年 12 月 31 日: 2.03 %)
3M 5,284 1,006,813 0.48
Alfa Laval
2,553 54,611 0.03
AO Smith
514 21,948 0.01
Bombardier 7,088 10,535 0.00
Dover 758 53,780 0.03
Eaton 2,136 146,658 0.07
FUJIFILM Holdings
1,800 70,054 0.03
General Electric
28,865 218,508 0.10
Illinois Tool Works
1,765 223,608 0.11
Ingersoll-Rand 2,227 203,169 0.10
Konica Minolta
1,300 11,766 0.01
Nikon 1,000 14,902 0.01
Orica 2,866 34,805 0.02
Parker Hannifin
584 87,098 0.04
Pentair 1,001 37,818 0.02
Siemens 6,806 757,643 0.36
Smiths Group
4,208 73,101 0.03
Textron 1,078 49,577 0.02
Wartsila 3,731 59,263 0.03
石油・ガス( 3.10 %)( 2017 年 12 月 31 日: 3.07 %)
Aker 748 18,831 0.01
Anadarko Petroleum
1,226 53,748 0.03
Antero Resources
1,305 12,254 0.01
Apache 2,017 52,946 0.02
ARC Resources
2,204 13,071 0.01
BP 111,113 701,836 0.33
Cabot Oil & Gas
1,299 29,033 0.01
Caltex Australia
2,921 52,397 0.02
Canadian Natural Resources
3,008 72,546 0.03
Cenovus Energy
5,920 41,611 0.02
Cheniere Energy
1,230 72,804 0.03
Cimarex Energy
313 19,296 0.01
Concho Resources
461 47,386 0.02
ConocoPhillips 10,461 652,243 0.31
Continental Resources
158 6,350 0.00
DCC 724 55,187 0.03
Devon Energy
2,077 46,816 0.02
Diamondback Energy
245 22,712 0.01
Encana 4,087 23,580 0.01
ENI 10,692 168,036 0.08
EOG Resources
1,361 118,693 0.06
Equinor 10,018 212,585 0.10
Exxon Mobil
19,016 1,296,701 0.61
Galp Energia SGPS
4,375 68,993 0.03
Helmerich & Payne
340 16,300 0.01
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
石油・ガス( 3.10 %)( 2017 年 12 月 31 日: 3.07 %)(続き)
Hess 2,261 91,571 0.04
HollyFrontier 583 29,803 0.01
Husky Energy
1,293 13,358 0.01
Idemitsu Kosan
400 13,161 0.01
Imperial Oil
1,236 31,303 0.01
Inpex 9,100 81,424 0.04
JX Holdings
17,200 90,409 0.04
Lundin Petroleum
1,946 48,596 0.02
Marathon Oil
4,406 63,182 0.03
Marathon Petroleum
3,225 190,307 0.09
Neste Oil
1,181 90,940 0.04
Noble Energy
2,368 44,424 0.02
Occidental Petroleum
3,446 211,515 0.10
Oil Search
5,193 26,176 0.01
OMV 1,437 62,834 0.03
Parsley Energy
607 9,700 0.00
Phillips 66
1,844 158,861 0.07
Pioneer Natural Resources
738 97,062 0.05
PrairieSky Royalty
1,400 18,112 0.01
Repsol 11,470 184,616 0.09
Santos 7,286 28,109 0.01
Seven Generations Energy - A -
500 4,078 0.00
Showa Shell Sekiyu KK
1,500 21,068 0.01
Suncor Energy
8,598 240,036 0.11
Total 10,529 555,833 0.26
Tourmaline Oil
1,000 12,432 0.01
Valero Energy
1,879 140,869 0.07
Vermilion Energy
500 10,529 0.00
Woodside Petroleum
8,550 188,521 0.09
石油・ガスサービス( 0.31 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.44 %)
Baker Hughes
4,824 103,716 0.05
Halliburton 3,619 96,193 0.05
John Wood Group
5,289 34,098 0.02
National Oilwell Varco
1,514 38,910 0.02
Schlumberger 6,401 230,948 0.11
Technip 4,209 82,412 0.04
Tenaris 2,679 28,910 0.01
WorleyParsons 2,040 16,401 0.01
その他の金融( 0.02 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.01 %)
Melrose Industries
18,006 37,575 0.02
Pargesa Holding
65 4,672 0.00
その他の産業( 0.12 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.11 %)
Assa Abloy
8,928 159,259 0.08
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
その他の産業( 0.12 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.11 %)(続き)
MISUMI Group
1,500 31,705 0.01
NSK 700 6,055 0.00
SKF 3,609 54,730 0.03
包装・容器( 0.14 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.20 %)
Amcor 9,798 91,396 0.04
Ball 1,721 79,132 0.04
CCL Industries - B -
800 29,322 0.01
Crown Holdings
260 10,808 0.01
Packaging Corp of America
113 9,431 0.00
Sealed Air
781 27,210 0.01
Toyo Seikan Group Holdings
800 18,389 0.01
WestRock 1,097 41,423 0.02
医薬品(6.50%)(2017年12月31日:6.56%)
Abbott Laboratories
4,060 293,660 0.14
AbbVie 6,587 607,256 0.29
Alexion Pharmaceuticals
632 61,532 0.03
Alfresa Holdings
1,000 25,548 0.01
Alkermes 812 23,962 0.01
Allergan 703 93,963 0.04
AmerisourceBergen 802 59,669 0.03
Amgen 3,647 709,961 0.34
Astellas Pharma
16,900 215,881 0.10
AstraZeneca 11,367 850,235 0.40
Aurora Cannabis
3,200 15,885 0.01
Bausch Health Cos
1,002 18,524 0.01
Biogen Idec
880 264,810 0.13
BioMarin Pharmaceutical
860 73,229 0.03
Bristol-Myers Squibb
7,136 370,929 0.18
Canopy Growth
1,300 34,846 0.02
Cardinal Health
2,893 129,028 0.06
Celgene 3,322 212,907 0.10
Chugai Pharmaceutical
900 52,336 0.02
CSL 2,594 338,135 0.16
Daiichi Sankyo
2,500 80,003 0.04
DexCom 477 57,145 0.03
Eisai 2,300 178,231 0.08
Eli Lilly
4,282 495,513 0.23
Genmab 302 49,385 0.02
Gilead Sciences
11,481 718,137 0.34
GlaxoSmithKline 22,783 432,693 0.20
Grifols 1,683 44,058 0.02
H Lundbeck
304 13,291 0.01
Hisamitsu Pharmaceutical
400 22,130 0.01
Illumina 617 185,057 0.09
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
医薬品( 6.50 %)( 2017 年 12 月 31 日: 6.56 %)(続き)
Incyte 918 58,376 0.03
Ipsen 229 29,542 0.01
Jazz Pharmaceuticals
227 28,139 0.01
Johnson & Johnson
12,043 1,554,149 0.73
Kobayashi Pharmaceutical
300 20,426 0.01
Kyowa Hakko Kirin
900 17,038 0.01
McKesson 449 49,601 0.02
Medipal Holdings
1,000 21,465 0.01
Merck 11,845 905,076 0.43
Merck (Germany listed)
1,131 116,335 0.05
Mitsubishi Tanabe Pharma
2,300 33,143 0.02
Mylan 1,430 39,182 0.02
Nektar Therapeutics
669 21,990 0.01
Novo Nordisk
16,162 737,545 0.35
Ono Pharmaceutical
1,900 38,878 0.02
Orion 694 24,023 0.01
Otsuka Holdings
1,800 73,713 0.03
Perrigo 697 27,009 0.01
Pfizer 13,230 577,490 0.27
Recordati 415 14,370 0.01
Regeneron Pharmaceuticals
179 66,857 0.03
Roche Holding
3,141 775,532 0.37
Sanofi 5,005 432,886 0.20
Santen Pharmaceutical
1,200 17,347 0.01
Seattle Genetics
82 4,646 0.00
Shionogi 1,400 80,020 0.04
Shire 5,154 299,981 0.14
Sumitomo Dainippon Pharma
400 12,742 0.01
Suzuken 100 5,095 0.00
Taisho Pharmaceutical Holdings
100 10,053 0.00
Takeda Pharmaceutical
3,100 104,685 0.05
Teva Pharmaceutical Industries - ADR -
2,100 32,382 0.02
UCB 583 47,518 0.02
United Therapeutics
100 10,890 0.01
Vertex Pharmaceuticals
2,241 371,356 0.18
Vifor Pharma
199 21,580 0.01
Zoetis 4,279 366,026 0.17
パイプライン( 0.51 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.41 %)
AltaGas 1,767 17,983 0.01
APA Group
10,472 62,664 0.03
Enbridge 8,888 275,985 0.13
Inter Pipeline
1,700 24,072 0.01
Keyera 1,123 21,222 0.01
Kinder Morgan
10,972 168,749 0.08
Koninklijke Vopak
650 29,484 0.01
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
パイプライン( 0.51 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.41 %)(続き)
ONEOK 2,414 130,235 0.06
Pembina Pipeline
2,021 59,943 0.03
Plains GP Holdings
892 17,929 0.01
Targa Resources
1,064 38,325 0.02
TransCanada 3,639 129,888 0.06
Williams 5,051 111,375 0.05
プライベート・エクイティ( 0.06 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.06 %)
3i Group
7,328 72,181 0.03
Eurazeo 410 28,965 0.01
Onex 200 10,887 0.01
Wharf Real Estate Investment
4,000 23,936 0.01
不動産(0.66%)(2017年12月31日:0.59%)
Aeon Mall
400 6,377 0.00
Aroundtown 4,658 38,445 0.02
Azrieli Group
83 3,965 0.00
Brookfield Asset Management
3,691 141,392 0.07
CapitaLand 15,200 34,682 0.02
CBRE Group
2,712 108,588 0.05
CK Asset Holdings
4,500 32,934 0.02
Daito Trust Construction
330 45,162 0.02
Deutsche Wohnen
3,351 153,228 0.07
First Capital Realty
2,500 34,504 0.02
Hang Lung Group
7,000 17,828 0.01
Hang Lung Properties
3,000 5,717 0.00
Henderson Land Development
4,400 21,918 0.01
Hongkong Land Holdings
3,100 19,530 0.01
Hulic 2,300 20,649 0.01
Hysan Development
4,000 19,031 0.01
Jones Lang LaSalle
106 13,420 0.01
Kerry Properties
6,000 20,500 0.01
Mitsubishi Estate
5,700 89,852 0.04
Mitsui Fudosan
4,000 89,140 0.04
New World Development
17,039 22,546 0.01
Nomura Real Estate Holdings
800 14,693 0.01
REA Group
372 19,374 0.01
Sino Land
8,259 14,156 0.01
Sumitomo Realty & Development
1,000 36,695 0.02
Sun Hung Kai Properties
9,000 128,287 0.06
Swire Properties
5,400 18,967 0.01
Swiss Prime Site
436 35,183 0.02
Tokyu Fudosan Holdings
700 3,458 0.00
UOL Group
3,300 14,987 0.01
Vonovia 2,160 97,756 0.05
Wheelock 4,000 22,863 0.01
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
不動産投資信託( 2.39 %)( 2017 年 12 月 31 日: 1.99 %)(続き)
AGNC Investment
828 14,523 0.01
Alexandria Real Estate Equities
416 47,940 0.02
American Tower
3,947 624,376 0.29
Annaly Capital Management
3,116 30,599 0.01
Ascendas Real Estate Investment Trust
19,800 37,334 0.02
AvalonBay Communities
668 116,265 0.05
Boston Properties
747 84,075 0.04
British Land
7,942 53,933 0.03
Brookfield Property REIT
1,100 17,710 0.01
Camden Property Trust
377 33,195 0.02
CapitaLand Mall Trust
16,700 27,690 0.01
Crown Castle International
2,435 264,514 0.12
Daiwa House REIT Investment
9 20,155 0.01
Dexus Property Group
9,219 68,926 0.03
Digital Realty Trust
827 88,117 0.04
Duke Realty
2,068 53,561 0.03
Equinix 702 247,497 0.12
Equity Residential
1,875 123,769 0.06
Essex Property Trust
272 66,697 0.03
Extra Space Storage
224 20,268 0.01
Federal Realty Investment Trust
390 46,036 0.02
Fonciere Des Regions
471 45,335 0.02
Gecina 468 60,454 0.03
Goodman Group
15,850 118,614 0.06
GPT Group
12,915 48,552 0.02
Hammerson 5,339 22,398 0.01
HCP 2,172 60,664 0.03
Host Hotels & Resorts
4,513 75,232 0.04
ICADE 344 26,151 0.01
Invitation Homes
760 15,261 0.01
Iron Mountain
2,580 83,618 0.04
Japan Prime Realty Investment
6 22,805 0.01
Japan Real Estate Investment
7 39,302 0.02
Japan Retail Fund Investment
18 36,011 0.02
Kimco Realty
2,421 35,468 0.02
Klepierre 708 21,820 0.01
Land Securities Group
7,375 75,556 0.04
Liberty Property Trust
1,286 53,858 0.03
Link 10,000 101,286 0.05
Macerich 458 19,822 0.01
Mid-America Apartment Communities
367 35,122 0.02
Mirvac Group
35,502 55,985 0.03
National Retail Properties
353 17,124 0.01
Nippon Building Fund
7 44,087 0.02
Nippon Prologis
7 14,796 0.01
Nomura Real Estate Master Fund
17 22,374 0.01
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
不動産投資信託( 2.39 %)( 2017 年 12 月 31 日: 1.99 %)(続き)
Prologis 5,480 321,786 0.15
Public Storage
323 65,378 0.03
Realty Income
749 47,217 0.02
Regency Centers
717 42,074 0.02
RioCan Real Estate Investment Trust
333 5,803 0.00
SBA Communications
524 84,830 0.04
Scentre Group
21,866 60,035 0.03
Segro 7,508 56,283 0.03
Simon Property Group
1,775 298,182 0.14
SL Green Realty
392 30,999 0.01
Stockland 21,173 52,468 0.02
UDR 1,570 62,203 0.03
Unibail-Rodamco-Westfield 840 6,328 0.00
Unibail-Rodamco-Westfield 1,201 185,894 0.09
United Urban Investment
5 7,756 0.00
Ventas 1,978 115,891 0.05
VEREIT 3,548 25,368 0.01
Vicinity Centres
6,726 12,311 0.01
Vornado Realty Trust
681 42,242 0.02
Welltower 1,698 117,858 0.06
Weyerhaeuser 3,572 78,084 0.04
WP Carey
925 60,440 0.03
小売(3.61%)(2017年12月31日:3.34%)
Advance Auto Parts
351 55,268 0.03
Aeon 5,800 113,632 0.05
Alimentation Couche Tard
2,187 108,742 0.05
AutoZone 53 44,432 0.02
Best Buy
2,218 117,465 0.06
Burlington Stores
284 46,198 0.02
Canadian Tire
571 59,675 0.03
CarMax 701 43,974 0.02
Chipotle Mexican Grill
139 60,019 0.03
Cie Financiere Richemont
4,550 290,779 0.14
CK Hutchison Holdings
7,500 72,037 0.03
Copart 926 44,244 0.02
Costco Wholesale
2,460 501,127 0.24
CVS Health
4,546 297,854 0.14
Darden Restaurants
539 53,825 0.03
Dollar General
701 75,764 0.04
Dollar Tree
538 48,592 0.02
Dollarama 1,500 35,660 0.02
Domino's Pizza
56 1,603 0.00
Domino's Pizza
151 37,446 0.02
Don Quijote Holdings
500 31,081 0.01
Dufry 102 9,635 0.00
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
小売( 3.61 %)( 2017 年 12 月 31 日: 3.34 %)(続き)
FamilyMart UNY Holdings
300 38,035 0.02
Fast Retailing
270 138,722 0.07
Gap 2,118 54,560 0.03
Hennes & Mauritz
7,901 112,306 0.05
Home Depot
6,431 1,104,974 0.52
Industria de Diseno Textil
10,147 259,250 0.12
Isetan Mitsukoshi Holdings
200 2,215 0.00
J Front Retailing
700 8,039 0.00
Kering 655 308,191 0.15
Kingfisher 16,339 43,179 0.02
Kohl's 883 58,578 0.03
L Brands
1,495 38,377 0.02
Lawson 400 25,338 0.01
Lowe's 3,617 334,066 0.16
lululemon athletica
471 57,278 0.03
Macy's 1,503 44,759 0.02
Marks & Spencer Group
13,121 41,309 0.02
Marui Group
1,200 23,330 0.01
McDonald's 3,466 615,458 0.29
McDonald's Holdings Japan
100 4,247 0.00
Next 1,235 62,774 0.03
Nitori Holdings
330 41,297 0.02
Nordstrom 580 27,034 0.01
O'Reilly Automotive
174 59,913 0.03
Pandora 1,101 44,745 0.02
PVH 679 63,113 0.03
Qurate Retail
1,326 25,884 0.01
Restaurant Brands International
1,100 57,440 0.03
Ross Stores
1,769 147,181 0.07
Ryohin Keikaku
100 24,199 0.01
Shimamura 100 7,656 0.00
Starbucks 7,681 494,656 0.23
Sundrug 200 5,970 0.00
Swatch Group
222 12,791 0.01
Swatch Group
139 40,425 0.02
Takashimaya 500 6,398 0.00
Tapestry 1,405 47,419 0.02
Target 2,689 177,716 0.08
Tiffany 919 73,989 0.03
TJX 6,877 307,677 0.15
Tractor Supply
691 57,657 0.03
Tsuruha Holdings
100 8,586 0.00
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance
257 62,924 0.03
USS 800 13,482 0.01
Walgreens Boots Alliance
3,729 254,803 0.12
Yamada Denki
1,500 7,205 0.00
Yum! Brands
720 66,182 0.03
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
貯蓄・貸付( 0.01 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.03 %)
People's United Financial
1,498 21,616 0.01
半導体(3.28%)(2017年12月31日:2.87%)
Advanced Micro Devices
3,717 68,616 0.03
Analog Devices
2,049 175,866 0.08
Applied Materials
8,624 282,350 0.13
ASM Pacific Technology
1,300 12,528 0.01
ASML Holding
2,669 418,484 0.20
Broadcom 976 248,177 0.12
Hamamatsu Photonics KK
100 3,368 0.00
Infineon Technologies
6,679 132,583 0.06
Intel 41,317 1,939,007 0.92
IPG Photonics
233 26,397 0.01
KLA-Tencor 612 54,768 0.03
Lam Research
711 96,817 0.05
Marvell Technology Group
4,009 64,906 0.03
Maxim Integrated Products
1,784 90,716 0.04
Microchip Technology
1,060 76,235 0.04
Micron Technology
2,733 86,718 0.04
NVIDIA 5,214 696,069 0.33
NXP Semiconductors
1,485 108,821 0.05
ON Semiconductor
2,500 41,275 0.02
Qorvo 458 27,814 0.01
QUALCOMM 3,276 186,437 0.09
Renesas Electronics
900 4,102 0.00
Rohm 640 41,066 0.02
Skyworks Solutions
1,063 71,242 0.03
STMicroelectronics 6,507 92,869 0.04
SUMCO 300 3,355 0.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing
2,000 14,673 0.01
Taiwan Semiconductor Manufacturing
22,830 842,655 0.40
Texas Instruments
8,632 815,724 0.39
Tokyo Electron
800 91,255 0.04
Xilinx 1,517 129,203 0.06
ソフトウェア( 6.17 %)( 2017 年 12 月 31 日: 4.76 %)
Activision Blizzard
3,389 157,826 0.07
Adobe Systems
4,356 985,501 0.47
Akamai Technologies
778 47,520 0.02
Amadeus IT Holding
3,915 272,285 0.13
ANSYS 332 47,456 0.02
Autodesk 1,954 251,304 0.12
Broadridge Financial Solutions
431 41,484 0.02
CDK Global
536 25,664 0.01
Cerner 1,640 86,002 0.04
Check Point Software Technologies
666 68,365 0.03
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
ソフトウェア( 6.17 %)( 2017 年 12 月 31 日: 4.76 %)(続き)
Citrix Systems
603 61,783 0.03
Constellation Software
15 9,597 0.00
Dassault Systemes
654 77,528 0.04
DeNa 300 5,015 0.00
Electronic Arts
1,765 139,276 0.07
Fidelity National Information Services
1,561 160,081 0.08
First Data
3,276 55,397 0.03
Fiserv 1,851 136,030 0.06
Intuit 2,102 413,779 0.20
Jack Henry & Associates
512 64,778 0.03
Konami Holdings
500 21,898 0.01
Micro Focus International
1,495 26,333 0.01
Microsoft 65,431 6,645,827 3.14
Nexon 600 7,727 0.00
Open Text
1,000 32,582 0.02
Oracle 13,462 607,809 0.29
Oracle Japan
100 6,380 0.00
Paychex 1,760 114,664 0.05
PTC 476 39,460 0.02
Red Hat
838 147,186 0.07
Sage Group
5,160 39,523 0.02
salesforce.com 6,366 871,951 0.41
SAP 8,843 878,764 0.41
ServiceNow 731 130,155 0.06
SS&C Technologies Holdings
883 39,832 0.02
Take-Two Interactive Software
439 45,191 0.02
Temenos 332 39,707 0.02
Ubisoft Entertainment
514 41,413 0.02
Veeva Systems
542 48,411 0.02
VMware 632 86,666 0.04
Workday 598 95,489 0.05
テクノロジーハードウェア・機器( 0.10 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.12 %)
Canon 4,600 125,822 0.06
Ricoh 3,300 32,394 0.02
Seiko Epson
1,600 22,575 0.01
Xerox 1,108 21,894 0.01
電気通信(3.81%)(2017年12月31日:3.29%)
Arista Networks
265 55,836 0.03
AT&T 40,284 1,149,705 0.54
BCE 872 34,432 0.02
Bezeq The Israeli Telecommunication
4,711 4,602 0.00
BT Group
73,461 222,766 0.11
CenturyLink 4,487 67,978 0.03
Cisco Systems
21,319 923,752 0.44
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
電気通信( 3.81 %)( 2017 年 12 月 31 日: 3.29 %)(続き)
CommScope Holding
1,082 17,734 0.01
Deutsche Telekom
15,554 263,508 0.12
Elisa 986 40,667 0.02
Eutelsat Communications
617 12,135 0.01
Hikari Tsushin
100 15,650 0.01
HKT Trust & HKT
9,000 12,967 0.01
Juniper Networks
1,867 50,241 0.02
KDDI 15,600 373,098 0.18
Koninklijke KPN
35,497 103,881 0.05
Millicom International Cellular
588 37,240 0.02
Motorola Solutions
608 69,944 0.03
NICE-Systems 321 34,550 0.02
Nippon Telegraph & Telephone
3,000 122,554 0.06
Nokia 51,757 297,605 0.14
NTT DoCoMo
11,500 259,160 0.12
Orange 17,433 282,088 0.13
Palo Alto Networks
349 65,734 0.03
PCCW 22,000 12,673 0.01
Proximus 868 23,437 0.01
Rogers Communications
3,264 167,191 0.08
SES 2,852 54,479 0.03
Singapore Telecommunications
70,800 152,197 0.07
SoftBank 3,900 259,668 0.12
Spark New Zealand
9,554 26,587 0.01
Sprint 3,888 22,628 0.01
Swisscom 251 119,593 0.06
T-Mobile US
883 56,168 0.03
Tele2 4,054 51,648 0.02
Telecom Italia
63,831 35,266 0.02
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
10,979 96,492 0.05
Telefonica 42,837 359,384 0.17
Telefonica Deutschland Holding
5,336 20,849 0.01
Telenor 7,065 136,663 0.06
TeliaSonera 27,265 129,100 0.06
Telstra 26,281 52,730 0.02
TELUS 1,667 55,229 0.03
TPG Telecom
645 2,924 0.00
Verizon Communications
23,177 1,303,011 0.62
Vodafone Group
179,208 348,978 0.16
Zayo Group Holdings
820 18,729 0.01
繊維(0.02%)(2017年12月31日:0.03%)
Mohawk Industries
281 32,866 0.02
玩具・ゲーム・趣味( 0.20 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.14 %)
Bandai Namco Holdings
400 17,956 0.01
196/743
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
有価証券報告書(外国投資証券)
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
玩具・ゲーム・趣味( 0.20 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.14 %)(続き)
Hasbro 1,037 84,256 0.04
Mattel 3,466 34,625 0.02
Nintendo 1,060 282,934 0.13
輸送(1.64%)(2017年12月31日:1.69%)
AP Moeller - Maersk (non-voting rights)
36 45,133 0.02
AP Moeller - Maersk (voting rights)
16 18,873 0.01
Aurizon Holdings
12,966 39,068 0.02
Canadian National Railway
3,202 237,044 0.11
Canadian Pacific Railway
726 128,764 0.06
Central Japan Railway
640 135,128 0.06
CH Robinson Worldwide
874 73,495 0.03
ComfortDelGro 9,400 14,828 0.01
CSX 4,824 299,715 0.14
Deutsche Post
8,979 245,420 0.12
DSV 1,000 65,748 0.03
East Japan Railway
1,400 123,916 0.06
Expeditors International of Washington
1,582 107,718 0.05
FedEx 1,166 188,111 0.09
Groupe Eurotunnel
3,814 51,142 0.02
Hankyu Hanshin Holdings
600 19,961 0.01
JB Hunt Transport Services
179 16,654 0.01
Kamigumi 400 8,225 0.00
Kansas City Southern
515 49,157 0.02
Keihan Holdings
600 24,473 0.01
Keikyu 700 11,465 0.01
Keio 700 40,769 0.02
Keisei Electric Railway
300 9,406 0.00
Kintetsu Group Holdings
800 34,781 0.02
Knight-Swift Transportation Holdings
228 5,716 0.00
Kuehne & Nagel International
401 51,396 0.02
Kyushu Railway
1,600 54,177 0.03
Mitsui OSK Lines
600 13,119 0.01
MTR 13,562 71,367 0.03
Nagoya Railroad
1,200 31,675 0.01
Nippon Express
500 27,890 0.01
Nippon Yusen KK
1,200 18,495 0.01
Norfolk Southern
1,272 190,215 0.09
Odakyu Electric Railway
1,700 37,451 0.02
Old Dominion Freight Line
84 10,373 0.00
Royal Mail
7,396 25,631 0.01
Seibu Holdings
700 12,212 0.01
SG Holdings
800 20,883 0.01
Tobu Railway
1,000 27,006 0.01
Tokyu 4,200 68,714 0.03
Union Pacific
3,305 456,850 0.22
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有価証券報告書(外国投資証券)
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
輸送( 1.64 %)( 2017 年 12 月 31 日: 1.69 %)(続き)
United Parcel Service
2,986 291,225 0.14
West Japan Railway
800 56,590 0.03
XPO Logistics
200 11,408 0.01
Yamato Holdings
1,100 30,319 0.01
公益事業-電気(3.12%)(2017年12月31日:2.58%)
AES 3,414 49,366 0.02
AGL Energy
3,724 54,007 0.03
Alliant Energy
1,377 58,178 0.03
Ameren 1,153 75,210 0.04
American Electric Power
2,281 170,482 0.08
Atco Ltd/Canada
400 11,308 0.01
Chubu Electric Power
2,100 29,907 0.01
Chugoku Electric Power
1,400 18,222 0.01
CLP Holdings
15,000 169,554 0.08
CMS Energy
2,437 120,997 0.06
Consolidated Edison
2,759 210,953 0.10
Dominion Resources
3,016 215,523 0.10
DONG Energy
1,817 121,273 0.06
DTE Energy
857 94,527 0.04
Duke Energy
3,296 284,445 0.13
E.ON 19,954 196,785 0.09
Edison International
1,405 79,762 0.04
EDP - Energias de Portugal
23,932 83,414 0.04
Electric Power Development
600 14,251 0.01
Electricite de France
2,216 34,958 0.02
Emera 600 19,202 0.01
Endesa 2,735 62,937 0.03
Enel 71,215 410,629 0.19
Engie 7,453 106,712 0.05
Entergy 1,053 90,632 0.04
Evergy 690 39,171 0.02
Eversource Energy
2,848 185,234 0.09
Exelon 8,369 377,442 0.18
FirstEnergy 2,591 97,292 0.05
Fortis 1,747 58,212 0.03
Fortum 2,411 52,642 0.02
HK Electric Investments & HK Electric Investments
30,500 30,775 0.01
Hydro One
2,619 38,831 0.02
Iberdrola 55,172 442,624 0.21
Innogy SE
357 15,149 0.01
Kansai Electric Power
3,800 57,148 0.03
Kyushu Electric Power
1,400 16,703 0.01
Meridian Energy
12,753 29,118 0.01
NextEra Energy
4,206 731,087 0.35
NRG Energy
627 24,829 0.01
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有価証券報告書(外国投資証券)
MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
普通株式(続き)
公益事業-電気( 3.12 %)( 2017 年 12 月 31 日: 2.58 %)(続き)
OGE Energy
1,310 51,339 0.02
Origin Energy
14,322 65,235 0.03
PG&E 2,075 49,281 0.02
Pinnacle West Capital
504 42,941 0.02
Power Assets Holdings
6,000 41,766 0.02
PPL 3,597 101,903 0.05
Public Service Enterprise Group
2,284 118,882 0.06
Red Electrica
3,715 82,791 0.04
RWE 5,023 108,898 0.05
SCANA 454 21,692 0.01
Sembcorp Industries
1,400 2,609 0.00
Southern 5,907 259,435 0.12
SSE 10,233 140,949 0.07
Terna Rete Elettrica Nazionale
13,178 74,614 0.04
Tohoku Electric Power
1,200 15,859 0.01
Uniper 723 18,679 0.01
Vistra Energy
524 11,994 0.01
WEC Energy Group
1,751 121,274 0.06
Xcel Energy
4,684 230,781 0.11
公益事業-電気・ガス( 0.56 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.56 %)
Atmos Energy
290 26,889 0.01
Canadian Utilities
545 12,498 0.01
CenterPoint Energy
1,955 55,190 0.03
Centrica 26,489 45,510 0.02
Enagas 2,427 65,504 0.03
Gas Natural SDG
2,895 73,668 0.03
Hong Kong & China Gas
33,900 70,144 0.03
National Grid
29,814 290,175 0.14
NiSource 2,079 52,703 0.02
Osaka Gas
3,200 58,595 0.03
Sempra Energy
2,370 256,410 0.12
Snam 18,994 82,922 0.04
Toho Gas
100 4,226 0.00
Tokyo Gas
3,400 86,321 0.04
UGI 818 43,640 0.01
水道(0.09%)(2017年12月31日:0.12%)
American Water Works
647 58,728 0.02
Severn Trent
704 16,278 0.01
Suez Environnement
3,208 42,282 0.01
United Utilities Group
5,748 53,894 0.03
Veolia Environnement
2,479 50,881 0.02
191,159,763 90.19
普通株式合計
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
公正価値 純資産比率
数量 (米ドル) (%)
優先株式
自動車製造(0.00%)(2017年12月31日:0.00%)
Bayerische Motoren Werke
68 4,828 0.00
銀行(なし)( 2017 年 12 月 31 日: 0.01 %)
化学(0.01%)(2017年12月31日:0.01%)
Fuchs Petrolub
286 11,763 0.01
電子機器( 0.02 %)( 2017 年 12 月 31 日:なし)
Sartorius 314 39,090 0.02
家庭用品(0.08%)(2017年12月31日:0.09%)
Henkel 1,630 177,762 0.08
電気通信(0.00%)(2017年12月31日:0.00%)
Telecom Italia
10,368 4,942 0.00
238,385 0.11
優先株式合計
ライツ
石油・ガス( 0.00 %)( 2017 年 12 月 31 日:なし)
Repsol 11,470 5,244 0.00
5,244 0.00
ライツ合計
投資ファンド
ルクセンブルグ( 9.26 %)( 2017 年 12 月 31 日: 9.41 %)
UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Class
(USD) A-dis
204,335 19,625,641 9.26
19,625,641 9.26
投資ファンド合計
金融デリバティブ商品
未決済先渡為替契約*(0.38%)(2017年12月31日:0.41%)
未実現利益
/(損失) ファンド
決済日 購入額 売却額 (米ドル) (%)
03/01/2019 AUD 87,500 CHF 62,355 (1,653) 0.00
03/01/2019 CAD 110,400 CHF 81,928 (2,275) 0.00
03/01/2019 CHF 1,998,785 AUD 2,747,800 93,126 0.04
03/01/2019 CHF 39,942 AUD 57,000 389 0.00
03/01/2019 CHF 45,300 AUD 63,700 1,108 0.00
03/01/2019 CHF 38,874 AUD 53,100 2,052 0.00
03/01/2019 CHF 292,856 AUD 402,600 13,645 0.01
03/01/2019 AUD 2,599,759 CAD 3,467,200 98,558 0.05
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
金融デリバティブ商品(続き)
未決済先渡為替契約 * ( 0.38 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.41 %)(続き)
未実現利益
/(損失) ファンド
決済日 購入額 売却額 (米ドル) (%)
03/01/2019 CAD 51,853 CAD 71,000 614 0.00
03/01/2019 CHF 59,394 CAD 80,400 1,382 0.00
03/01/2019 CHF 50,556 CAD 67,000 2,228 0.00
03/01/2019 CHF 380,906 CAD 508,000 14,440 0.01
03/01/2019 CHF 12,415 DKK 82,000 33 0.00
03/01/2019 CHF 11,653 DKK 76,800 56 0.00
03/01/2019 CHF 602,234 DKK 3,974,200 2,111 0.00
03/01/2019 CHF 13,978 DKK 92,100 71 0.00
03/01/2019 CHF 88,239 DKK 582,300 309 0.00
03/01/2019 CHF 189,908 EUR 168,000 594 0.00
03/01/2019 CHF 213,757 EUR 188,600 1,238 0.00
03/01/2019 CHF 9,200,297 EUR 8,135,700 32,499 0.02
03/01/2019 CHF 177,973 EUR 157,200 833 0.00
03/01/2019 CHF 1,348,092 EUR 1,192,100 4,762 0.00
03/01/2019 CHF 85,320 GBP 68,000 (56) 0.00
03/01/2019 CHF 80,465 GBP 63,400 878 0.00
03/01/2019 CHF 4,176,525 GBP 3,281,100 57,878 0.03
03/01/2019 CHF 95,412 GBP 76,100 (135) 0.00
03/01/2019 CHF 612,012 GBP 480,800 8,481 0.00
03/01/2019 CHF 17,815 HKD 141,000 63 0.00
03/01/2019 CHF 20,117 HKD 158,900 111 0.00
03/01/2019 CHF 16,859 HKD 132,400 191 0.00
03/01/2019 CHF 872,824 HKD 6,854,300 9,935 0.00
03/01/2019 CHF 127,887 HKD 1,004,300 1,456 0.00
03/01/2019 CHF 71,032 ILS 265,500 1,005 0.00
03/01/2019 CHF 10,407 ILS 38,900 147 0.00
04/01/2019 CHF 121,154 JPY 13,594,000 (1,004) 0.00
04/01/2019 CHF 135,254 JPY 15,300,700 (2,256) 0.00
04/01/2019 CHF 5,805,536 JPY 659,999,400 (126,419) (0.06)
04/01/2019 CHF 112,007 JPY 12,753,300 (2,620) 0.00
04/01/2019 CHF 850,674 JPY 96,708,500 (18,524) (0.01)
03/01/2019 CHF 5,102 NOK 45,000 (22) 0.00
03/01/2019 CHF 252,939 NOK 2,182,100 4,584 0.00
03/01/2019 CHF 5,782 NOK 50,600 21 0.00
03/01/2019 CHF 37,058 NOK 319,700 672 0.00
03/01/2019 CHF 69,932 NZD 102,200 2,409 0.00
03/01/2019 CHF 10,264 NZD 15,000 354 0.00
03/01/2019 CHF 20,324 SEK 185,800 (340) 0.00
03/01/2019 CHF 879,619 SEK 8,013,900 (11,617) (0.01)
03/01/2019 CHF 18,166 SEK 165,000 (183) 0.00
03/01/2019 CHF 17,118 SEK 154,900 (107) 0.00
03/01/2019 CHF 128,893 SEK 1,174,300 (1,702) 0.00
03/01/2019 CHF 379,735 SGD 523,000 1,493 0.00
03/01/2019 CHF 8,758 SGD 12,100 7 0.00
03/01/2019 CHF 7,933 SGD 11,000 (23) 0.00
03/01/2019 CHF 55,617 SGD 76,600 219 0.00
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
金融デリバティブ商品(続き)
未決済先渡為替契約 * ( 0.38 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.41 %)(続き)
未実現利益
/(損失) ファンド
決済日 購入額 売却額 (米ドル) (%)
03/01/2019 CHF 40,861,033 USD 41,037,700 411,917 0.19
03/01/2019 CHF 5,987,313 USD 6,013,200 60,358 0.03
03/01/2019 CHF 788,655 USD 793,000 7,015 0.00
03/01/2019 CHF 942,584 USD 951,400 4,762 0.00
03/01/2019 CHF 836,246 USD 845,000 3,292 0.00
03/01/2019 DKK 126,600 CHF 19,106 12 0.00
03/01/2019 EUR 36,549 AUD 59,400 (36) 0.00
03/01/2019 EUR 519,932 AUD 808,300 25,318 0.01
03/01/2019 EUR 40,289 AUD 63,700 1,212 0.00
03/01/2019 EUR 48,108 CAD 75,000 81 0.00
03/01/2019 EUR 676,216 CAD 1,019,900 26,256 0.01
03/01/2019 EUR 52,511 CAD 80,400 1,160 0.00
03/01/2019 EUR 44,867 CHF 50,500 62 0.00
03/01/2019 EUR 607,593 CHF 687,100 (2,427) 0.00
03/01/2019 EUR 48,027 CHF 54,200 (79) 0.00
03/01/2019 EUR 259,100 CHF 291,951 34 0.00
03/01/2019 EUR 11,503 DKK 85,900 (9) 0.00
03/01/2019 EUR 156,635 DKK 1,169,000 (19) 0.00
03/01/2019 EUR 12,343 DKK 92,100 1 0.00
03/01/2019 EUR 1,086,267 GBP 965,200 12,487 0.01
03/01/2019 EUR 78,756 GBP 71,000 (396) 0.00
03/01/2019 EUR 85,361 GBP 76,100 660 0.00
03/01/2019 EUR 16,550 HKD 148,200 (10) 0.00
03/01/2019 EUR 227,018 HKD 2,016,200 1,998 0.00
03/01/2019 EUR 17,834 HKD 158,900 92 0.00
03/01/2019 EUR 1,324 ILS 5,700 (12) 0.00
03/01/2019 EUR 18,476 ILS 78,100 220 0.00
04/01/2019 EUR 1,510,082 JPY 194,140,500 (43,106) (0.02)
04/01/2019 EUR 119,678 JPY 15,299,700 (2,628) 0.00
04/01/2019 EUR 112,983 JPY 14,271,900 (915) 0.00
03/01/2019 EUR 4,726 NOK 47,200 (48) 0.00
03/01/2019 EUR 65,789 NOK 641,900 1,078 0.00
03/01/2019 EUR 5,207 NOK 50,600 109 0.00
03/01/2019 EUR 1,288 NZD 2,200 (3) 0.00
03/01/2019 EUR 18,213 NZD 30,100 636 0.00
03/01/2019 EUR 16,872 SEK 173,300 (260) 0.00
03/01/2019 EUR 228,784 SEK 2,357,300 (4,351) 0.00
03/01/2019 EUR 18,134 SEK 185,800 (227) 0.00
03/01/2019 EUR 7,234 SGD 11,300 (21) 0.00
03/01/2019 EUR 98,763 SGD 153,800 62 0.00
03/01/2019 EUR 7,746 SGD 12,100 (23) 0.00
03/01/2019 EUR 10,627,645 USD 12,071,400 77,590 0.04
03/01/2019 EUR 833,617 USD 951,300 1,649 0.00
03/01/2019 GBP 87,556 AUD 153,200 3,658 0.00
03/01/2019 GBP 113,854 CAD 193,300 3,472 0.00
03/01/2019 GBP 102,274 CHF 130,200 (1,820) 0.00
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
金融デリバティブ商品(続き)
未決済先渡為替契約 * ( 0.38 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.41 %)(続き)
未実現利益
/(損失) ファンド
決済日 購入額 売却額 (米ドル) (%)
03/01/2019 GBP 104,500 CHF 130,907 298 0.00
03/01/2019 GBP 26,372 DKK 221,500 (343) 0.00
03/01/2019 GBP 402,870 EUR 453,500 (5,323) 0.00
03/01/2019 GBP 38,223 HKD 382,100 (123) 0.00
03/01/2019 GBP 3,111 ILS 14,800 1 0.00
04/01/2019 GBP 254,224 JPY 36,789,400 (11,522) (0.01)
03/01/2019 GBP 11,074 NOK 121,600 60 0.00
03/01/2019 GBP 3,064 NZD 5,700 80 0.00
03/01/2019 GBP 38,522 SEK 446,700 (1,323) 0.00
03/01/2019 GBP 16,657 SGD 29,200 (209) 0.00
03/01/2019 GBP 1,789,361 USD 2,287,500 (8,570) 0.00
03/01/2019 HKD 218,300 CHF 27,727 (244) 0.00
03/01/2019 ILS 8,500 CHF 2,241 1 0.00
04/01/2019 JPY 23,104,201 AUD 279,400 13,882 0.01
04/01/2019 JPY 30,045,584 CAD 352,500 15,748 0.01
04/01/2019 JPY 21,023,100 CHF 184,990 3,960 0.00
04/01/2019 JPY 26,996,031 CHF 237,500 5,135 0.00
04/01/2019 JPY 6,962,055 DKK 404,100 1,547 0.00
04/01/2019 JPY 106,347,678 EUR 827,300 23,503 0.01
04/01/2019 JPY 48,267,850 GBP 333,600 15,045 0.01
04/01/2019 JPY 10,088,150 HKD 697,000 2,922 0.00
04/01/2019 JPY 821,221 ILS 27,000 259 0.00
04/01/2019 JPY 2,923,842 NOK 221,900 1,022 0.00
04/01/2019 JPY 808,919 NZD 10,400 399 0.00
04/01/2019 JPY 10,168,212 SEK 814,900 756 0.00
04/01/2019 JPY 4,391,022 SGD 53,200 990 0.00
04/01/2019 JPY 472,248,294 USD 4,172,800 131,518 0.06
03/01/2019 NOK 69,500 CHF 8,001 (90) 0.00
03/01/2019 NZD 3,300 CHF 2,228 (47) 0.00
03/01/2019 SEK 255,300 CHF 28,065 327 0.00
03/01/2019 SGD 16,700 CHF 12,065 13 0.00
03/01/2019 USD 2,281,000 AUD 3,122,100 83,042 0.04
03/01/2019 USD 78,389 AUD 108,800 1,794 0.00
03/01/2019 USD 40,192 AUD 55,600 1,050 0.00
03/01/2019 USD 41,252 AUD 58,000 420 0.00
03/01/2019 USD 2,966,737 CAD 3,939,500 82,274 0.04
03/01/2019 USD 102,350 CAD 137,200 1,894 0.00
03/01/2019 USD 52,612 CAD 70,100 1,285 0.00
03/01/2019 USD 54,127 CAD 73,000 678 0.00
03/01/2019 USD 47,689 CHF 47,200 (191) 0.00
03/01/2019 USD 49,405 CHF 49,000 (301) 0.00
03/01/2019 USD 93,506 CHF 92,500 (326) 0.00
03/01/2019 USD 1,307,200 CHF 1,297,039 (8,522) 0.00
03/01/2019 USD 2,665,676 CHF 2,654,200 (26,757) (0.01)
03/01/2019 USD 12,702 DKK 83,000 (13) 0.00
03/01/2019 USD 12,272 DKK 80,400 (45) 0.00
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MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF
投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
金融デリバティブ商品(続き)
未決済先渡為替契約 * ( 0.38 %)( 2017 年 12 月 31 日: 0.41 %)(続き)
未実現利益
/(損失) ファンド
決済日 購入額 売却額 (米ドル) (%)
03/01/2019 USD 23,925 DKK 157,300 (172) 0.00
03/01/2019 USD 687,203 DKK 4,515,500 (4,515) 0.00
03/01/2019 USD 205,838 EUR 180,000 71 0.00
03/01/2019 USD 194,308 EUR 170,000 (28) 0.00
03/01/2019 USD 187,492 EUR 164,600 (670) 0.00
03/01/2019 USD 365,512 EUR 322,000 (2,582) 0.00
03/01/2019 USD 10,499,788 EUR 9,244,000 (67,488) (0.03)
03/01/2019 USD 4,765,641 GBP 3,728,100 17,534 0.01
03/01/2019 USD 84,187 GBP 66,400 (380) 0.00
03/01/2019 USD 87,254 GBP 69,000 (624) 0.00
03/01/2019 USD 162,941 GBP 129,900 (2,500) 0.00
03/01/2019 USD 995,989 HKD 7,788,000 1,270 0.00
03/01/2019 USD 34,723 HKD 271,300 71 0.00
03/01/2019 USD 17,742 HKD 138,600 38 0.00
03/01/2019 USD 18,397 HKD 144,000 5 0.00
03/01/2019 USD 81,038 ILS 301,600 325 0.00
03/01/2019 USD 5,576 ILS 21,000 (44) 0.00
04/01/2019 USD 132,190 JPY 14,600,600 (887) 0.00
04/01/2019 USD 124,049 JPY 13,836,000 (2,059) 0.00
04/01/2019 USD 118,225 JPY 13,349,200 (3,446) 0.00
04/01/2019 USD 231,097 JPY 26,121,400 (6,987) 0.00
04/01/2019 USD 6,625,550 JPY 749,908,200 (209,507) (0.10)
03/01/2019 USD 288,614 NOK 2,479,300 2,293 0.00
03/01/2019 USD 10,091 NOK 86,400 113 0.00
03/01/2019 USD 10,375 NOK 90,000 (19) 0.00
03/01/2019 USD 79,785 NZD 116,100 1,934 0.00
03/01/2019 USD 5,412 NZD 8,000 48 0.00
03/01/2019 USD 18,724 SEK 168,000 (225) 0.00
03/01/2019 USD 17,868 SEK 162,100 (416) 0.00
03/01/2019 USD 34,969 SEK 317,200 (809) 0.00
03/01/2019 USD 1,003,753 SEK 9,105,600 (23,288) (0.01)
03/01/2019 USD 16,056 SGD 22,000 (84) 0.00
03/01/2019 USD 15,069 SGD 20,700 (117) 0.00
(2,641) 0.00
03/01/2019 USD 433,308 SGD 594,200
未決済先渡為替契約に係る未実現利益 1,418,748 0.64
(618,763) (0.26)
未決済先渡為替契約に係る未実現(損失)
799,985 0.38
未決済先渡為替契約に係る未実現純利益
799,985 0.38
金融デリバティブ商品合計
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UBS(Irl)ETF ピーエルシー(E33922)
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投資明細表 2018 年 12 月 31 日現在
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 (続き)
純資産比率
公正価値
(米ドル) (%)
211,829,018 99.94
損益を通じて公正価値で測定する金融資産
122,353 0.06
その他純資産
211,951,371 100.00
純資産合計
資産合計に
占める割合
資産合計の内訳 (%)
公認の証券取引所に上場している譲渡可能有価証券 88.59
規則 68 (1)(a)(b)(c)に記載されている種類の
その他譲渡可能有価証券 0.04
投資ファンド 9.09
店頭金融デリバティブ商品 0.66
1.62
流動資産
100.00
* 未決済先渡為替契約の取引相手方は、シティバンク、ステート・ストリート・バンク・ロンドンおよび JP
モルガンである。
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②【株式以外の投資有価証券明細表】
「(5)投資有価証券明細表等」の「① 投資株式明細表」を参照のこと。
③【投資不動産明細表】
該当なし
④【その他投資資産明細表】
該当なし
⑤【借入金明細表】
該当なし
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2【外国投資法人の現況】
【純資産額計算書】
( MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF ) ( 2019 年3月末日現在)
米ドル
千円
( Ⅳ.およびⅤ.を除
( Ⅳ.およびⅤ.を除く。 )
く。 )
Ⅰ.資産総額 283,581,204 31,474,678
Ⅱ.負債総額 691,222 76,719
Ⅲ.純資産総額(Ⅰ.-Ⅱ.) 282,889,983 31,397,959
クラス
(米ドルヘッジ) 9,411,271 口
A-acc 投資証券
Ⅳ.発行済口数
クラス
(日本円ヘッジ) 795,000 口
A-acc 投資証券
クラス
(米ドルヘッジ) 11.9657 米ドル 1,328 円
A-acc 投資証券
Ⅴ.1口当たりの純資産
価格
クラス
(日本円ヘッジ) 1,172.7761 円
A-acc 投資証券
(注)「Ⅳ.発行済口数」および「Ⅴ.1口当たりの純資産価格」は日本で販売しているクラスのみ記載している。
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第6【販売及び買戻しの実績】
下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、以下
のとおりである。
( MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF )
クラス 販売口数 買戻し口数 発行済口数
クラス
135,000 0 135,000
(米ドルヘッジ)
(-) (-) (-)
A-acc 投資証券
2017 年 12 月末日に
終了する会計年度
クラス
- - -
(日本円ヘッジ)
(-) (-) (-)
A-acc 投資証券
クラス
8,322,171 0 8,457,171
(米ドルヘッジ)
( 2,464,711 ) ( 88,481 ) ( 2,376,230 )
A-acc 投資証券
2018 年 12 月末日に
終了する会計年度
クラス
795,000 0 795,000
(日本円ヘッジ)
( 733,692 ) ( 255,535 ) ( 478,157 )
A-acc 投資証券
(注1)( )内の数字は日本における販売会社が取り扱った売買取引口数および日本における販売会社が保管する口数である。
(注2) 2017 年 12 月末日に終了する会計年度における投資証券の販売口数は、当初申込期間中に販売された販売口数を含む。
(注3)UBS(Irl)ETF ピーエルシー - MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS ETF およびファンドのクラス(米ドル
ヘッジ) A-acc 投資証券は 2017 年 12 月 19 日に、クラス(日本円ヘッジ) A-acc 投資証券は 2018 年3月 15 日にそれぞれ設定さ
れた。
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第三部【特別情報】
第1【投資信託制度の概要】
1.アイルランド共和国における投資信託制度の概要
1989 年までは、アイルランドのユニット型の投資商品の市場は、生命保険会社によってまたは生命保
険会社と共同して管理されるユニット関連ファンドが支配的であった。ユニット関連投資信託は、生命
保険会社が管理するスキームであり、受益者は投資信託の投資証券の実質的所有者ではなく、通常、生
命保険商品の一部をなす投資信託がもつ投資実績に連動する利益を享受する権利を有する。
1972 年ユニット・トラスト法の下で登録された契約型投資信託は、ユニット関連ファンドと比較し
て、税金上非効率的であるので、アイルランドにおいては殆ど利用されていなかった。 1972 年ユニッ
ト・トラスト法は廃止され、 1990 年ユニット・トラスト法およびこれに基づく通達(以下「ユニット・
トラスト法」という。)により代替された。
1989 年ヨーロッパ共同体( UCITS )規則(以下「 1989 年規則」という。)および 1989 年金融法(同法
は、 1989 年規則に基づき設立されたアイルランドの登録契約型投資信託およびファンドの税法上の取扱
いを変更した。)の施行後、 EC 規則に基づき、 UCITS 型の投資信託の設定および変動資本を有する会社型
ファンドの設立が認められている。
2.アイルランドの投資信託の形態
(A) 1989 年6月1日( EC 規則の初版の施行日である。)までは、アイルランドの投資信託の法的枠組
は、 1893 年受託会社法および 1972 年ユニット・トラスト法(ユニット・トラスト法により代替さ
れた。)に定められていた。 2011 年ヨーロッパ共同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資
信託)規則(改正済)(以下「 EC 規則」という。)は、欧州議会および理事会の 2009 年7月 13 日
付通達 2009 / 65 / EC 、 2010 年7月1日付通達 2010 / 43 / EU および 2010 年7月1日付通達 2010 /
44 / EU (以下「 UCITS に関する指令」という。)を履行する。 1989 年規則および 1990 年ユニット・
トラスト法により、アイルランドの投資信託制度は変更され、投資信託に関連したアイルランド
会社法の規定の一部も改正された。
オルタナティブ投資ファンド運用者指令 2011 / 61 / EU (以下「 AIFMD 」という。)も 2013 年7月 21
日に施行され、 2013 年7月 16 日にアイルランドにおいて 2013 年ヨーロッパ連合(オルタナティブ
投資ファンド運用者)規則(以下「 AIFM 規則」という。)により現地法人化された。 AIFM 規則
は、投資家のために定義された投資方針に従って投資元本を投資する目的で多くの投資家から投
資元本を調達する、アイルランドにおいて設立される UCITS 以外の投資信託(その投資コンパート
メントを含む。)(以下「 AIF 」という。)に適用される。
(1)アイルランドにおける以下の種類の投資信託は、 EC 規則および/またはその設立準拠法規に
よって分類される。
(a)契約型投資信託、一般契約型投資信託、固定資本を有する会社型投資信託、変動資本を有す
る会社型投資信託およびアイルランド集団資産運用ビークル( ICAV )としての構造を持つ EC
規則の下に認可される譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託(以下「 UCITS 」とい
う。)
(b)以下として設立される AIF
- 1990 年ユニット・トラスト法の下に登録されるユニット・トラスト(以下「 AIF の契約型投資信
託」という。)
- 2005 年アイルランド投資信託、投資会社およびその他規定法(以下「 2005 年法」という。)の
下に設立される一般契約型投資信託(以下「 AIF の一般契約型投資信託」という。)
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- 1994 年有限責任組合型投資信託法の下に認可される有限責任組合型投資信託
-会社法により認可される会社型投資信託、および
- 2015 年アイルランド集団資産運用ビークル法により認可される ICAV
(2) UCITS としての適格性を有し、ヨーロッパ連合のいずれか一つの加盟国(以下「 EU 加盟国」とい
う。)内に所在するすべてのファンドは、他の EU 加盟国において、 UCITS に関する指令に基づく
通知手続を遵守し、かつ同国での販売に関する現地の規則に従うことを条件として、その株式
または受益証券を自由に販売することができる。認可されたオルタナティブ投資ファンド運用
者(以下「 AIFM 」という。)を有する AIF は、 AIFMD の要件に従い、他の EU 加盟国において機関
投資家に対してその株式または受益証券を自由に販売することができる。
(3) EC 規則は、ある一定の例外はあるが、 UCITS を以下のように定義している。
(a)公衆から調達した投資元本を( ⅰ )譲渡性のある証券、( ⅱ ) EC 規則に規定されるその他の
流動性金融資産に集合的に投資し、かつリスク分散の原則に基づき運用することを唯一の目
的とする投資信託、および
(b)受益証券が、所持人の請求に応じて、投資信託の資産から直接または間接に買戻しまたは償
還される投資信託。 UCITS の受益証券の証券取引所での価格がその純資産価格と甚だしい差異
を生じることがないようにするために UCITS が実施する措置は、かかる買戻しまたは償還に相
当すると見做される。
(B) EC 規則は、上記の定義に該当するが、 EC 規則の下で UCITS たる適格性を有しない下記の投資信託を
列挙している。
(a)クローズド・エンド型のファンド
(b)ヨーロッパ連合(以下「 EU 」という。)またはその一部において、受益証券の公募を行なわ
ずに投資元本を調達するファンド
(c)信託証書、設立証書または会社型投資信託の定款に基づき EU 非加盟国の公衆に対してのみ受
益証券を販売しうるファンド
(C)アイルランドにおける投資信託には以下の形態がある。
(1)契約型投資信託( Unit Trusts )
(2)一般契約型投資信託( Common Contractual Funds )
(3)有限責任組合型投資信託( Investment Limited Partnership )
(4) ICAV
(5)会社型投資信託( Investment Companies )
(a)変動資本を有する会社型投資信託
(b)固定資本を有する会社型投資信託
UCITS は契約型投資信託、一般契約型投資信託、会社型投資信託または ICAV として設定しうる。
AIF の契約型投資信託は、 1990 年ユニット・トラスト法に従った契約型投資信託( Unit Trust )と
して、または 2005 年法および同法に基づきアイルランド中央銀行が発行した AIF ルールブック(以下
「 AIF ルールブック」という。)に従った一般契約型投資信託として設定しうる。
AIF の会社型投資信託は会社法に基づいてアイルランドで設定される。
(D)(1)税制度についての主な規定は 1997 年統合租税法(改正済)に定められている。
(2) UCITS および AIF の認可された契約型投資信託は、アイルランドの所得税およびアイルラン
ドのキャピタル・ゲイン税についての税率0%の特典が適用される。
(3) UCITS および AIF の認可された一般契約型投資信託は、租税上パススルーされるためアイル
ランドの所得税およびアイルランドのキャピタル・ゲイン税が免除される。
(4)認可された UCITS および AIF の会社型投資信託および変動資本を有する会社型投資信託は、アイ
ルランドの所得税およびアイルランドのキャピタル・ゲイン税についての税率0%の特典が適
用される。
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3.それぞれの型の投資信託の仕組みの概要
(A)契約型投資信託(以下「ユニット・トラストおよび一般契約型投資信託」という。)
このタイプの投資信託の構造は、共有資産(以下「ファンド」という。)、管理会社および受託会
社の3要素に基づいている。
(1)ファンドの概要
ファンドは法人格を持たないが、その投資により利益および残余財産の分配に等しく参加する権利
を有する引受人の混合的な投資を構成する投資信託として定義される。ファンドは会社として構成さ
れていないので、各投資者は株主ではなく、その権利は、受益者を代表する受託会社と管理会社との
間の契約関係に基づく、契約上の権利としての性質を持つ。
投資者は、受益権を取得することによって、受益者としての相互の関係を承認する。受益者、管理
会社および受託会社の関係は信託証書に基づいている。本項における信託証書の記載は、一般契約型
投資信託の設立証書にも同様に適用される。
(2)発行の仕組み
ファンドの受益権は、信託証書に規定される発行日の純資産価格に基づいて継続的に発行される。
管理会社は、受託会社の監督のもとで、受益権を表象する無記名式証券もしくは記名式証券または
受益権を証する確認書を発行し、交付する。
受益権の買戻請求は、いつでも行うことができるが、信託証書に一定の規定がある場合はこれに従
い、また、 UCITS 型ユニット・トラストおよび一般契約型投資信託の場合には EC 規則の規定に従い、買
戻請求が停止される。この買戻請求権は、 UCITS 型ユニット・トラストおよび一般契約型投資信託に関
しては、 EC 規則に基づいている。信託証書に規定がある場合に限り、その範囲内で、一定の事項につ
き受益者に議決権が与えられる。これは、信託証書の変更の提案に適用されることもある。
分配方針は信託証書の定めに従う。
(3) UCITS 型ユニット・トラストまたは一般契約型投資信託に関する諸規則
EC 規則により、一定の要件および中央銀行による要件の導入の可能性が規定されている。
認可を得るための主な要件は以下のとおりである。
(a)管理会社は、ファンドの管理運用業務を信託証書または設立証書(いずれか適用あるもの)に
従って執行すること。
(b) UCITS 型ユニット・トラストまたは一般契約型投資信託の受益証券の発行価格および買戻価格
は、少なくとも1ヶ月に二度は計算されること。
(c)中央銀行規則に関する通達およびこれに対応する申請書には、目論見書、信託証書または設立
証書(いずれか適用あるもの)および重要契約に関する一定の開示要件が規定されること。
投資制限については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 2.投資方針(4)
投資制限」を参照のこと。
AIF として設立されるファンドの投資制限は、中央銀行の AIF ルールブックにおいて定められるとお
りである。
AIF に適用される特定の投資制限は、 AIF ルールブックに規定されており、当該 AIF が個人投資家向け
の AIF であるか適格投資家向けの AIF であるかを参照して、また、 AIF の設立に関連する投資先の資産の
種類を参照して決定されている。
(4)管理会社
( Ⅰ ) EC 規則ならびに中央銀行規則に関するアイルランド中央銀行の通達により、 UCITS の管理会社は
以下の要件を満たすことを要する。
(a)アイルランド共和国内に、その登記上の事務所および本店を有する法人であること。
(b) 125,000 ユーロに相当する最低財源を有すること(以下「財源要件」という。)。運用投資信
託の純資産価額が 250,000,000 ユーロを上回る場合、管理会社は純資産価額が 250,000,000
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ユーロを上回った金額の 0.02 %に相当する追加資金(以下「追加額」という。)を提供しな
ければならない。( ⅰ )金融機関または保険会社により同額の保証を得る場合および( ⅱ )
中 央銀行が保証書を承認する場合、管理会社はかかる追加金額の 50 %までの額を支払う必要
はない。管理会社が保有するべき財源要件と追加額の合計は、 10,000,000 ユーロを超える必
要はない。
(c)受託会社を兼任しないこと。
(d)管理会社の取締役のうち最低二名はアイルランド居住者であること。
( Ⅱ )ユニット・トラスト法の下で設立された AIF の契約型投資信託または 2005 年法の下で設立された
AIF の一般契約型投資信託の管理会社は、 AIF ルールブックに基づく以下の要件を満たすことを
要する。
(a)アイルランド法または他の EU 加盟国の法律に基づき設立された法人であること。
(b)最低 125,000 ユーロまたは最新の年次決算書における支出総額の四分の一のいずれか多い方の
額に相当する最低財源を常に有すること。
(c) AIF の管理会社および受託会社の業務に対する有効なコントロールが互いに独立して行使され
ること。
(d)管理会社の取締役は、 AIF の受託会社の取締役を兼任しないこと。
(e)管理会社の取締役のうち最低二名はアイルランドの居住者であること。
( Ⅲ )各 AIF は、 AIFM 規則の要件に従って AIFM を任命しなければならない。 AIFM は外部の機関であって
もよく、または、 AIF は AIFM (要するに自己運用の AIF )としての認可を申請することもでき
る。
(5)受託会社
( Ⅰ )信託証書または設立証書に定められる受託会社は、信託証書または設立証書(いずれか適用あ
るもの)に従い、ファンドの有する全ての証券および現金を保管することにつき責任を負う。
受託会社は、ファンド資産の日々の管理に関し、以下の業務を行わなければならない。
(a)契約型投資信託または一般契約型投資信託のために管理会社により行われる受益証券の販
売、発行、買戻し、償還および消却が EC 規則、ユニット・トラスト法、または 2005 年法およ
び信託証書または設立証書(いずれか適用あるもの)に従って遂行されるようにすること。
(b)受益証券の価格が EC 規則( UCITS の契約型投資信託または一般契約型投資信託の場合)および
信託証書または設立証書(いずれか適用あるもの)に従い計算されるようにすること。
(c)管理会社の指示を EC 規則もしくはユニット・トラスト法または 2005 年法または信託証書もし
くは設立証書(いずれか適用あるもの)に抵触しない限り実行すること。
(d)ファンド資産の取引において、特定取引に関して容認しうる市場慣行の制限時間内に対価が
受領されるようにすること。
(e)契約型投資信託または一般契約型投資信託の収益が EC 規則( UCITS の契約型投資信託または一
般契約型投資信託の場合)および信託証書または設立証書(いずれか適用あるもの)に従っ
て充当されるようにすること。
(f)各年次計算期間における契約型投資信託または一般契約型投資信託(いずれか適用あるも
の)の管理に関する管理会社の行為を調査し、かつ、その結果を受益者に報告すること。か
かる報告書は、( ⅰ )信託証書または設立証書および EC 規則またはユニット・トラスト法ま
たは 2005 年法(いずれか適用あるもの)により、管理会社および受託会社の投資および借入
権限に課せられた制限を遵守し、かつ( ⅱ )その他については信託証書または設立証書(い
ずれか適用あるもの)の条項および EC 規則またはユニット・トラスト法または 2005 年法(い
ずれか適用あるもの)を遵守して、管理会社が当該期間に契約型投資信託または一般契約型
投資信託(いずれか適用あるもの)を管理したか否かについて記載し、また遵守していない
場合には、遵守していない点およびそれに対して受託会社がとった措置を内容としている。
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(g) EC 規則、中央銀行により課された条件またはユニット・トラスト、一般契約型投資信託また
は投資会社に関する目論見書の条項に対する重大な違反について中央銀行へ速やかに通知す
る こと。
(h)組入証券の効率的な運用の目的で NON - UCITS の契約型投資信託または NON - UCITS の一般契約
型投資信託によって締結された契約の要項を遵守すること。
( Ⅱ ) UCITS の契約型投資信託または一般契約型投資信託の受託会社の要件は、以下のとおりである。
(a)アイルランド国内にその登記上の事務所を有するか、または他の EU 加盟国にその登記上の事
務所を有する場合は、アイルランド国内に営業所を設立していること。
(b)( ⅰ )アイルランドで認可された金融機関であり、払込資本金が中央銀行の認可要件に明記
される限度額以上であること、または、
( ⅱ )アイルランドで認可されている金融機関のアイルランドで設置された支店であり、払
込資本金が中央銀行の認可要件に明記される限度額以上であること、または、
( ⅲ )アイルランドで設立された会社であり、かつ、
( aa )金融機関の完全子会社であること(ただし、受託会社の債務は金融機関によって保
証され、かかる金融機関は中央銀行の認可要件に明記される限度額以上の払込資本
金を有していること)。
( bb )中央銀行によって、かかる金融機関と同等であると見做される EU 非加盟国の機関の
完全子会社であること(ただし、受託会社の債務は親機関によって保証され、かか
る親機関は中央銀行の認可要件に明記される限度額以上の払込資本金を有している
こと)。
( cc ) EC 規則に基づき受託会社によって提供される受益者保護と同等の保護を受益者に提
供する機関または会社であると中央銀行によって見做される EU 加盟国または EU 非加
盟国の機関または会社の完全子会社であること(ただし、受託会社の債務は機関ま
たは親会社によって保証され、かかる機関または親会社は中央銀行の認可要件に明
記される限度額以上の払込資本金を有していること)。
( ⅳ )受託会社は EC 規則の下でその機能を遂行するために適切な専門技術と経験を有すると
いう点で、中央銀行の要求を満たすこと。
受託会社は管理会社および受益者に対し、正当化できないその義務の不履行または不適切な義務
の履行の結果これらの者が受けた損害について責任を負う。受益者に対する責任は、直接もしくは
管理会社を通じて間接的に訴求されるが、それは受託会社、管理会社および受益者間の関係の法的
性質による。上記の受託会社の責任は、保管中の資産の一部または全部を副保管会社に委託したこ
とによって影響を受けない。
( Ⅲ ) AIF の受託会社の要件は以下のとおりである。
(a)アイルランド法または他の EU 加盟国の法律に準拠して設立された法人であること。
(b)( ⅰ )通達 2006 / 48 / EC に従って認可されている金融機関であること。
( ⅱ )通達 2006 / 49 / EC 第 20 条(1)に基づく自己資本比率要件(オペレーショナル・リス
クに関する資本要件を含む。)に服し、通達 2004 / 39 / EC に従って認可され、通達 2004 /
39 / EC の別紙IのB(1)に従って顧客の勘定において金融商品の保管および管理の付随的
サービスを提供する投資会社であること。かかる投資会社は、いかなる場合においても、通
達 2006 / 49 / EC 第9条に言及される当初資本金額以上の自己資金を有するものとする。
( ⅲ )アイルランドで設立された会社で、
( aa )金融機関の完全子会社であること(ただし、受託会社の債務は金融機関によって保
証され、かかる金融機関は中央銀行の認可要件に明記される限度額以上の払込資本
金を有していること)。
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( bb )中央銀行によって、かかる金融機関と同等であると見做される EU 非加盟国の機関の
完全子会社であること(ただし、預託機関の債務は親機関によって保証され、かか
る親機関は中央銀行の認可要件に明記される限度額以上の払込済資本金を有してい
る こと)。
( cc )(b)( ⅰ )または( ⅱ )に基づき預託機関によって提供される受益者保護と同等
の保護を受益者に提供する機関または会社であると中央銀行によって見做される EU
加盟国または EU 非加盟国の機関または会社の完全子会社であること(ただし、預託
機関の債務は機関または会社によって保証され、かかる機関または会社は中央銀行
の認可要件に明記される限度額以上の払込資本金を有していること)。
( Ⅳ )受託会社は、その機能を遂行するために適切な専門技術と経験を有するという点で中央銀行の
要求を満たすこと。受託会社は、その業務を効率的に行うのに充分な運用財源を有するという
点で、中央銀行の要求を満たすこと。その上、その取締役および経営者は、高潔な人物であ
り、適切な水準の知識と経験を有していなくてはならない。受託会社は、その従業員が適性を
有し、充分に訓練を受け、適切に監督される旨保証できるように、適切な記録と充分な手配を
もって、その社内業務を合理的な方法で組織・監督しなければならない。法令を遵守するため
に適切に決められた手続きがなされなければならず、受託会社は、開放的かつ協力的な方法で
当局に対応しなければならない。
(6)関係法人
(a)投資顧問会社
契約型投資信託または一般契約型投資信託の管理会社は他の会社と頻繁に投資顧問契約を締結し、
この契約に従って、投資顧問会社は、管理会社の取締役会が設定する投資方針および信託証書または
設立証書(いずれか適用あるもの)中の投資制限に従い、組入証券の分散組入および証券の売買に関
する継続的な助言および運用業務をファンドに提供する。
(b)販売会社および販売代理人
管理会社は、ファンドの受益証券の公募または私募による販売のため、単独もしくは複数の販売会
社および/または販売代理人と独占的または非独占的な契約を締結することができるが、その義務は
ない。
現行の目論見書には販売手数料および特定の申込方法または募集計画について適切な記載がなけれ
ばならない。
(B)有限責任組合型の投資信託
有限責任組合型の投資信託は 1994 年の有限責任組合型投資信託法に基づいている。有限責任組合型
の投資信託は中央銀行の認可および監督に服し、中央銀行はこれらに条件を付すことができる。
(C)会社型の投資信託
( Ⅰ )会社型の投資信託は、これまで EC 規則およびアイルランド会社法に基づき、公開有限責任会社
として設立されてきた。
UCITS または AIF の形態を有する会社型投資信託のすべての株式は、通常、株主に対し、株主総会
において1株につき1票の議決権を与える。ただし、一人の者が年次株主総会で本人または代理人
として議決権を行使し得る株式数についてのアイルランド法の制限に従い、かつ、一定の範疇に属
する者に関しまたは一人の者が保有し得る株式の割合に関して定款中に定められる議決権に関する
その他の制限に従う。 AIF は、一定の情況において無議決権付株式を発行することができる。
変動資本を有する会社型投資信託の資本金は定額ではない。その株式は無額面である。変動資本
を有する AIF の会社型投資信託の定款は、会社の発行済株式資本の最低額および上限額を記載しなけ
ればならない。ただし、定款は、株主の特別決議により変更することができる。
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固定資本を有する UCITS 型の会社型投資信託の資本金は、その定款により上限(授権資本)が定め
られる。授権資本は、株主総会により増額することができる。株式は額面でまたはプレミアム付で
発行することができる。
固定資本を有する会社型投資信託の最低当初授権資本として 38,092.14 ユーロまたはその外貨相当
額が、会社法により、要求されている。
管理会社またはファンド管理事務代行会社のサービスを利用しない UCITS 型の会社型投資信託は、
以下の事項を満たさなければならない。
- 300,000 ユーロに相当する最低払込済資本を有すること。これは、事後に株主の資金と置換可能な
当初払込済資本として行うことができる。
-その業務を有効に遂行し、 UCITS に関する通達の規定を遵守するために十分な管理リソースを有し
ていることにつき、継続的に中央銀行の要求を満たす。
-中央銀行が要求する検討を行うため、中央銀行と会議を行う。これに関し、かかる会議の目的に
おいて、会社型投資信託は中央銀行が特定する資料(業務方法および会社の監査役が発行したマ
ネジメント・レターを含む。)を提供することを要求される。
( Ⅱ )変動資本を有する会社型投資信託( VCC )
VCC は公開有限責任会社であり、株主のためにその資産を各種組入証券に投資することを唯一の目
的とする。その株式は公募または私募により販売され、その資本金の額は常に会社の純資産相当額
である。
VCC は、公開有限責任会社の特殊な形態であり、アイルランド会社法の規定は、( UCITS との関係
で) EC 規則によって制限されない限度で適用される。
VCC は次の仕組みを有する。
VCC は、オープン・エンドまたは AIF の VCC 形態の場合はクローズ・エンドの会社として設立するこ
とができる。 VCC がオープン・エンド型である場合、株式は、定款に規定された発行または買戻しの
日の VCC の株式の純資産価格で継続的に発行され、また買戻される。発行株式は無額面で全額払い込
まなければならない。資本勘定は、株式の発行および買戻しならびにその資産価額の変動の結果自
動的に変更される。
EC 規則は、 UCITSVCC について特定の要件を規定している。
(a) VCC の資本金は常に VCC の純資産額に等しく、従って、法定準備金を設けない。
(b)取締役および監査人ならびにこれらの変更は中央銀行に届け出て、その承認を得ること。
(c)定款中にこれに反する規定がない場合、 VCC はいつでも株式を発行することができること。
(d) VCC は、株主の求めに応じて株式を買戻すこと。
(e) VCC の株式は、 VCC の純資産総額を発行済株式数により除することにより得られる価格で発行さ
れ、買戻されること。
(f)特定の期間内に VCC に純発行価格相当額が払い込まれない限り、 VCC は株式を発行しないこと。
(g) VCC の定款中に株式の発行および買戻しに関する支払いの時間的制限を規定し、資産評価の原則
および方法を明記すること。
(h)定款中に、適用法規に従って、株式の発行および買戻しの停止条件を明記すること。
(i)定款中に発行および買戻し価格の計算を行う頻度を規定すること( UCITS については1ヶ月に最
低2回とする。)。中央銀行は、 UCITS に評価日を減らすことが株主の利益を害さないという条
件のもとで、かかる評価日を月に一度に減らすことを認めることがある。
(j)定款中に VCC が負担する費用を規定すること。
(k)株式は全額払い込まれなくてはならず、かつ株式は無額面であること。
(l)設立発起人に対する株式または類似証券の発行は法律により定める制限に従うこと。
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上記の規則は、 AIF の VCC に同様に適用される。ただし、中央銀行が(d)の適用除外を認めて、 VCC
がクローズド・エンド型である場合、および(k)について AIF の VCC が、一部払込済株式の発行が認
められる適格投資家向けの AIF として設立されている場合については、この限りではない。
( Ⅲ )固定資本を有する会社型投資信託( FCC )
一般に、かかる会社の資本は、1株1ユーロの、 100 人の設立発起人株式と1株1セントの大量の種
類のない優先株式との二種類に分けられる。発起人株式は会社の普通株式であり、これに対して種類
のない優先株式が優先する。種類のない株式は、記名式株式または参加株式として発行される。参加
株式は、ファンドの投資者に発行され、かつ多額のプレミアム付で発行される。額面金額が会社の固
定資本を形成し、プレミアムは、株式プレミアム勘定に入れられる。株主が株式を会社に売却するこ
とを希望する場合、かかる株式のセント表示の額面は新しく発行された株式の手取金から償還され、
一方、株式のプレミアム金額は、プレミアム勘定から償還される。会社が株式を償還するが引受人に
新株を発行しない場合は、会社は、新株の手取金を提供する管理会社に対して、額面株式の形態の種
類のない株式を1株1セントで発行することができる。償還に際して株主に償還されるプレミアムの
額は、特定の時における会社の資産価値による。資本に関するこうした重要な点を除き、 FCC はあらゆ
る点で VCC に類似している。ただし、アイルランドの会社法の一部の規定は、 AIF の VCC に適用されな
い。
( Ⅳ )会社型投資信託の投資制限
上記3.(A)(4)( Ⅰ )および( Ⅱ )記載の契約型投資信託に適用される投資制限は、 UCITS 型
および AIF 型それぞれの会社型投資信託に同様に適用される。
( Ⅴ )関係法人
(a)受託会社/保管銀行
UCITS である会社型投資信託資産の保管は、 EC 規則により、受託会社/保管銀行に委託されなければ
ならない。ただし、同規則により、以下のいずれかの場合は、中央銀行の裁量により、受託会社を置
く義務が免除される。
( ⅰ )認可された会社型投資信託で、その株式が上場されている一または複数の証券取引所を通じ
てのみ株式が販売される場合。
( ⅱ )認可された会社型投資信託で、その株式の 80 %以上がその定款で指定された一または複数の
証券取引所を通じて販売される場合。ただし、かかる株式は、その販売地域内に存する EU 加
盟国の証券取引所に上場されており、かつ、かかる会社型投資信託がかかる証券取引所外で
行う取引は、証券取引所の取引価格でのみなされる場合に限る。かかる会社型投資信託の定
款は、株式の販売国において証券取引所外における取引価格を値付けする証券取引所を特定
しなければならない。
また上記( ⅰ )または( ⅱ )の場合に該当する会社型投資信託は、( aa )株式の純資産価格の計算
の方法を定款に記載し、( bb )株式の証券取引所価格がその純資産価格から5%を超えて離れないよ
う市場に介入し、かつ( cc )株式の純資産価格を確定し、少なくとも週に二度中央銀行に伝達し、か
つ少なくとも月に二度公表しなければいけない。
上記3.(A)(6)(a)から(g)に記載の契約型投資信託の受託会社に適用される要件およ
び義務は、会社型投資信託の保管銀行に適用される。ただし、(a)契約型投資信託または一般契約
型投資信託に関する記載は、会社型投資信託に関する記載として、(b)受益証券の記載は、株式の
記載、(c)ユニット・トラスト法または 2005 年法の記載は、会社法(改正済)または EC 規則(いず
れか適用あるもの)の記載および(d)信託証書または設立証書の記載は、定款の記載として解釈さ
れる。
ただし、かかる規則は、会社の収益への公衆による直接または間接の参加の便宜を促進することに
よる資本金の調達を禁じられている会社型投資信託の保管銀行には適用されない。
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AIF の契約型投資信託または一般契約型投資信託の受託会社に関する要件は、 AIFM 規則および AIF
ルールブックの要件に従う AIF の会社型投資信託の預託機関にも同様に適用される。
(b)投資顧問会社および販売会社または販売代理人
上記3.(A)(7)「関係法人」中の記載事項は、実質的に、会社型投資信託の投資顧問会社お
よび販売会社または販売代理人に対しても適用される。
(Ⅵ) ICAV
ICAV とは、アイルランド投資信託の新しい、租税効果があり革新的な企業形態である。 ICAV は、既
存の公開有限責任会社(以下「アイルランド公開有限責任会社」という。)の形態に調和するもので
あり、既存のアイルランドのファンド形態の中では、今日までで最も成功し評判が良い。 ICAV は、他
の形式のアイルランド規制ファンド(例えば、契約型投資信託、投資事業有限責任組合および一般契
約型投資信託)を補足し、マスター・フィーダーまたは並行ファンドのようなファンドと併せて用い
ることができる。他の規制ファンド形態と同様、 ICAV はアイルランド中央銀行に届出をすることによ
り設立することができ、 UCITS または AIF 形態での認可を求めることができる。規制上の観点からは、
ICAV は全ての主要な投資戦略に適合するよう設定でき、従来型のものにも代替投資方針にも対応する
ことができる。また、ミューチュアル・ファンド、 ヘッジ、不動産、インフラ、レンディング・ビー
クル、プライベート・エクイティー、運用勘定、およびハイブリッド・ファンドに適させる一連の流
動性オプションに完全に適合するように利用することもできる。
ICAV は、新規設定および既存の形態のいずれにも適用でき、アイルランド公開有限責任会社は ICAV
に変更可能である。
投資信託が ICAV として設立される主な利点は、個別の法的コードが付与されることである。これ
は、投資信託よりも一般企業を対象としているものではあるが、アイルランド公開有限責任会社は現
在影響を受ける欧州とアイルランドの会社法制の一部が改正されても影響を受けないことを意味す
る。 ICAV には、より簡単な法的ルールが適用され、管理費が安くなることとなる。さらに現在アイル
ランド公開有限責任会社は、米国の課税目的上、本来的法人( per se corporation )であると見なさ
れている。その結果、米国の課税目的上のチェック・ボックス( check - the - box )選択はアイルラン
ド公開有限責任会社については適用されず、従って、米国の課税目的上は別箇の主体として扱われて
いる。
ICAV の重要な利点は、米国の課税目的上、自動的には企業とみなされないことである。
代わりに、組合または税務上所有者と一体不可分として扱われる事業主体( disregarded entity )
として分類されるために、 ICAV については米国のチェック・ボックス課税規定を選択することができ
る。この ICAV の特性は、今日までこの結果を得るために、契約型投資信託として従来アイルランド
ファンドを設立してきた米国人投資家や管理会社に向けて、アイルランドファンドの魅力を高めるも
のと考えられている。この点において、一定の投資家や管理会社からは、 ICAV は契約型投資信託より
も適切なファンドビークルであると評価されると考えられる。
ICAV は、多くのサブ・ファンドおよび投資証券クラスからなる、単独ファンドまたはアンブレラ形
態で設立することができる。法令は、特にアンブレラ形態のサブ・ファンド間で、法的責任を峻別し
ている。
アイルランド集団資産運用ビークル法は、 ICAV がサブ・ファンド毎の勘定を用意することを見込ん
でいる。現在アイルランド公開有限責任会社は、アンブレラ全体で一組の口座を開設せねばならず、
期末を決定しかつあるサブ・ファンドの投資家が他のサブ・ファンドの投資家用の財務状況の詳細を
受領できるようにしなければならないため、これは運用勘定および大型で複数の管理会社構造におい
て非常に重要な特性となる。
ICAV は、リスク分散指針に従わず(投資リスク分散が必要なアイルランド公開有限責任会社とは異
なる。)、単一資産の取引(例えば、単一資産の保有または単独の発行者へのエクスポージャー。)
が容易である。
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ICAV の設立証書( IOI )が変更された場合、投資家の利益を阻害しないと預託機関が認証した場合
(契約型投資信託の信託証書の変更に関する要件と類似する。)、事前に投資家の承認を得る必要は
な い。
ファンドの管理上の負担を軽減するため、オープン・エンド型 ICAV の取締役会は、 ICAV の全ての株
主に事前に書面で通知することにより、定時株主総会の開催の省略を選択できる。 10 %以上の株式を
保有する株主は、定時株主総会の開催を要求することができるという保護条項がある。
4.アイルランドにおける投資信託の準拠法
設立関係法令
( Ⅰ )アイルランド会社法が、 UCITS または AIF における管理会社、および VCC または FCC の形態の会社型の
投資信託に対し適用される。以下の要件は、公開有限責任会社の場合に適用される。
( Ⅱ )会社設立の要件
最低2名の株主が存在すること。
FCC の形態で設立された公開有限責任会社の発行済資本金の最低額は 38,092.14 ユーロである。ただ
し、管理会社が上記3(C)( Ⅰ )に規定されるとおり任命されていない場合は、 UCITS 型会社型投資
信託に関する要件を参照。
( Ⅲ )定款の記載事項
定款には、以下の事項の記載が必要とされる。
(a)引受株主の身元
(b)会社の形態および名称
(c)会社の目的
(d)引受資本および授権資本(もしあれば)の額。さらに、 UCITS ではない VCC の定款には、当該時
の会社の発行済株式資本が定款記載の最低額を下回らずまた上限額を超過していない旨記載し
なければならない。
(e)申込時の払込額
(f)引受資本および授権資本を構成する株式の種類の記載
(g)記名式または無記名式の株式の形態および転換権(もしあれば)に対する制限規定
(h)現金払込以外の出資の内容、条件、出資者の氏名
(i)発起人に認められている特権または特典の理由およびその内容
(j)資本の一部を構成しない株式(もしあれば)に関する記載
(k)取締役および監査役の選任に関する規約ならびにかかる機関の詳細および権限
(l)存続期間(適用ある場合)
(m)会社の設立に際しもしくは設立によって会社に請求されるかまたは会社が負担する全ての費用
および報酬の見積
(n)アンブレラ・ファンドとして設立され、かつ 2005 年法に基づくアンブレラ・ファンドのサブ・
ファンドとの間で債務を分離することができる会社型投資信託の場合、各サブ・ファンドの資
産は該当サブ・ファンドにのみ帰属するものであり、他のサブ・ファンドの債務またはこれに
対する請求の弁済に直接または間接的に用いないものとし、また、かかる目的での資産利用は
不可能とすることに関する規定。
( Ⅳ ) EC 規則には契約型投資信託の設定および運用ならびに会社型投資信託の設立に関する規定がある。
設立要件
上記の株式の全額払込に関する特別要件が必要とされている。
( Ⅴ )アイルランドにおける UCITS の認可
(a)アイルランド内の UCITS は中央銀行から認可を受けることを要する。 EC 規則に従わない UCITS は
認可を拒否、または取消されることがある。当該決定に対し不服がある場合には、第一審裁判
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所(高等法院)に訴えることができる。認可の拒否または取消の決定が効力を発生した場合、
当該 UCITS は解散および清算される。
(b)中央銀行の権限と義務は、 EC 規則に定められ、同規則により UCITS の監督権が中央銀行に付与さ
れている。
(c) EC 規則による目論見書等の要件
EC 規則は、ファンドに、目論見書、主要投資家情報文書、年次報告書および半期報告書の公表を義
務付けている。 EC 規則は上記書類に関する要件を以下のように定めている。
( ⅰ ) UCITS は目論見書、主要投資家情報文書、これらの変更、年次報告書および半期報告書を中央
銀行に提出しなればならない。
( ⅱ )目論見書、直近の年次報告書および以後発行された半期報告書ならびに主要投資家情報文書
は、契約締結前に無料で投資者に提供されなければならない。
( ⅲ )年次報告書および半期報告書は、目論見書に特定される場所で一般公衆に入手可能とされな
ければならない。
( ⅳ )年次報告書および半期報告書は、要求があった場合、無料で受益者に提供されなければなら
ない。
( ⅴ )その該当期間の終了から、( aa )年次報告書は4ヶ月以内に、( bb )監査済または未監査の
半期報告書は2ヶ月以内に公表されなければならない。
(d) EC 規則によるその他の要件
( ⅰ )公募または売出しの申請
EC 規則は、アイルランドで設定された UCITS はアイルランドで活動を行うためには中央銀行の
認可を受けなければならない旨規定している。
( ⅱ )信託証書、設立証書または定款の事前承認
EC 規則は、 UCITS は、中央銀行が信託証書、設立証書または定款を承認した場合にのみ許可さ
れる旨規定している。
( ⅲ )他の EU 加盟国における株式または受益証券の自由な販売
アイルランドの UCITS は、他の EU 加盟国における販売に関する現地の規則を遵守することを条
件として、当該国においてその株式または受益証券を自由に販売するために、 UCITS に関する指
令に基づく通知手続を利用することができる。
( ⅳ )目論見書の記載内容
管理会社または会社型投資信託により発行される目論見書は、投資者が提案された投資につ
いて的確な情報に基づいた判断を行えるようにするための必要情報、少なくとも EC 規則に記載
される情報を含まなければならない。ただし、これらの情報が当該目論見書に添付された文書
に既に記載されている場合はこの限りではない。
( ⅴ )財務状況の報告および監査
EC 規則は、年次報告書に記載される財務情報はアイルランド会社法に従い監査を授権された
一もしくは複数の監査人による監査を受けなければならない旨、監査報告書は、少なくとも財
務情報が UCITS の資産および負債の状態を正しく記載していることを認証する旨、ならびに監査
人は中央銀行に対して、監査人が認識すべきすべての点についての中央銀行が要求する情報お
よび証明を提供しなければならない旨規定している。
( ⅵ )財務報告書の提出
EC 規則は、中央銀行が、当該認可が関係する事業に関する情報および中央銀行がその法的機
能の適正な履行のために必要とみなす情報の提供を UCITS に対し要求できる旨規定している。
EC 規則は、中央銀行が UCITS に対し、月次財務報告書の提出を要求できる旨規定している。
( ⅶ )罰則規定
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EC 規則に基づく違反につき有罪判決を受けた者は、(a)即決判決としてA級の罰金刑もし
くは6ヶ月以下の禁固刑もしくはその両方、または(b)起訴状に基づく有罪判決として
500,000 ユーロ以下の罰金刑もしくは3年以下の禁固刑もしくはその両方に処される。
( ⅵ )アイルランドにおける AIF の認可
2014 年7月 22 日以降、アイルランドにおいて設立される各 AIF は、 AIFM 規則および AIF ルール
ブックを遵守することを要求されるものとする。
5.清算
投資信託の清算については、投資信託の形態に応じ、信託証書、設立証書または定款およびアイルラ
ンド会社法に規定されている。
契約型投資信託または一般契約型投資信託の清算の場合、信託証書または設立証書(いずれか適用あ
るもの)の規定に従って、受託会社が清算し、ファンドの資産を分配する。
会社型投資信託の清算の場合、会社型投資信託はアイルランド会社法に従って清算される。
会社型投資信託の清算の場合、以下の三つの形態をとりうる。
ICAV については、 ICAV は ICAV 法に従って清算される。
(A)構成員による任意清算
清算人は、構成員の総会によって選任される。
(B)会社債権者による任意清算
取締役会が会社債権者に対して、会社が会社債権者に対する債務を支払うことができないことを知
らせた場合、会社債権者が清算人を選任する。
(C)裁判所による清算
裁判所は、会社または会社債権者の申請に基づいて、裁判所の監督に服する清算人を選任する。
6.税制
(A)ファンド株主または受益者等の税関係・証明
現在のアイルランド法のもとにおいては、 1997 年統合租税法第 739 B条に基づく投資信託を構成する
契約型および会社型の投資信託(以下それぞれ「投資信託」という。)ともに、所得税、キャピタ
ル・ゲイン税、財産税または相続税が投資信託に課せられることはない。かかるアイルランドの投資
信託は、受益証券または株式の発行、譲渡、買戻し、償還もしくは消却または申込の際に印紙税、文
書税、譲渡税または登録税を課されない。
両方の投資信託が、その投資証券について受領する配当および利子については、その支払国におい
て源泉課税を受けることがある。
(上記に規定する)投資信託の株主または受益者はいずれも、当該法人またはファンドから受取る
分配についてアイルランドにおいて源泉課税を受けることはない。ただし、その株主または受益者が
税法上アイルランドの居住者またはアイルランドの通常居住者でない場合(またはアイルランド税金
法に基づく「免税投資家」の資格を有する場合)およびこれに関して各株主または受益者により適切
な申告がなされている場合に限る。
2000 年アイルランド金融法により、アイルランドのファンドに対する重要な変更が法制化された。
アイルランドのインターナショナル・ファイナンシャル・サービセズ・センター(以下「 IFSC 」とい
う。)に基盤を有するファンドのみに対して授与され、アイルランド非居住者(特定の例外は除く)
に対しては適用されないとする免税の優遇的地位は、現在では適用されない。このためファンドの実
質的管理事務および支配機能はアイルランド国内に存在しなければならないものの、「 IFSC 」ファン
ドの管理会社および管理事務代行会社は、ファンドが免税の地位を享受することを目的に必ずしも
IFSC を拠点とする必要はなくなった。
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アイルランドの居住者ではない、または(個人およびトラストの場合)アイルランドの「通常の居
住者」ではない投資家で、他の理由からアイルランドの税金を免除される投資家の税法上の取扱い
は、適切な申告がなされていることを条件として、 2000 年アイルランド金融法の可決による変化はな
い。 アイルランドの居住者またはアイルランドの通常居住者ではない投資家には、居住地/住所地の
国において適用される法制に従った課税が行われる。
アイルランドにおける課税は、税法上アイルランドの居住者またはアイルランドの通常居住者であ
る投資家に関して、特定の「課金事象」の発生に際して生じる。
投資信託がアイルランドに居住する非免税の受益者に対して分配金を支払う場合、当該投資信託は
分配金からアイルランドの税金を控除する。控除されるアイルランドの税金の金額は、(a) 25 %の
税率の適用を受けるために適切な申告を行っている会社である受益者に対して分配金が支払われる場
合は分配金の 25 %、(b)その他のすべての場合においては分配金の 41 %となる。投資信託は、この
ように控除した税金をアイルランド歳入庁に支払う。
(B)法人税
すべての法人は、その関連ある課税対象取引利益につき 12.5 %のアイルランド法人税率の特典を受
ける。
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第2【参考情報】
当該計算期間中、本投資法人の各クラスの投資証券については、以下の書類が関東財務局長に提出され
ている。
2018 年3月2日 有価証券届出書
2018 年6月 29 日 有価証券報告書(第1期)
2018 年6月 29 日 有価証券届出書の訂正届出書
2018 年9月 28 日 半期報告書(第2期中)
2018 年9月 28 日 有価証券届出書の訂正届出書
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別紙 I - 定義
本書において、以下の用語および語句は、下記の意味を有するものとする。
管理事務代行会社 ステート・ストリート・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミ
テッドまたは中央銀行の要件に従って本投資法人に管理事務および会計
業務を提供するために随時任命される他の会社をいう。
AIFMD オルタナティブ投資ファンド運用会社に関する 2011 年6月8日付欧州議
会および理事会指令 2011 / 61 / EC をいう。
定款 その時点で有効であり、随時変更される本投資法人の定款をいう。
認定参加者 本ファンドの投資証券の申込および買戻しを目的として本投資法人から
授権を受けた事業体または者をいう。
基準通貨 各ファンドの純資産価額が計算される通貨をいう。
ベンチマーク規則 金融商品および金融契約のベンチマークまたは投資ファンドのパフォー
マンスを測定するために用いられる指数に関する 2016 年6月8日付欧州
議会および理事会指令( EU ) 2016 / 1011 をいう。
営業日 関連する英文目論見書にて定められる場合を除き、アイルランドにおい
て市場および商業銀行が開業している日および取締役会が決定し投資主
に事前に通知するその他の日をいう。
中央銀行 アイルランド中央銀行もしくはその部門または後継の組織をいう。
中央銀行規則 2013 年アイルランド中央銀行(監督および執行)法(第 48 条第1項)
(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託) 2015 年規則(随時、あ
る形式での修正、補足、統合、代替その他変更される。)
中央銀行ルール 中央銀行規則、ならびに UCITS 規則に従い、本投資法人に適用される、随
時発行される中央銀行のその他の文書、規則、ルール、条件、通知、要
件またはガイドラインをいう。
クラス ファンドの持分を表章するが、当該投資証券に固有の異なる申込、転換
および買戻手数料、分配金の取決め、基準通貨、通貨ヘッジ方針およ
び/または手数料の取決めに対応するため、関連するファンドの純資産
価額の異なる割合を当該投資証券に帰属させる目的で、ファンド内の投
資証券のクラスとして指定された特定のファンドの投資証券
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クラス通貨 投資証券のクラスの純資産価額が表示されている通貨をいう。
会社法 2014 年会社法をいい、変動資本のオープンエンド型投資法人に適用され
る限り、これに基づき制定された規則を含む。
本投資法人 UBS(Irl)ETFピーエルシーをいう。
CRS 経済協力開発機構理事会によって 2014 年7月 15 日に承認された「共通報
告基準」として知られる金融口座の自動的情報交換基準、および、二国
間または多国間の権限のある当局の合意、政府間協定および条約、法
律、規則、公的指針またはその他の文書であって、その実施を容易にす
るもの、ならびに共通報告基準を実施する法令をいう。
データ保護法 一般データ保護規則(規則 2016 / 679 )によって導入された EU データ保護
制度を意味する。
取引日 関連する英文目論見書補遺で定められる日をいう。
取引期限 関連する英文目論見書補遺において各ファンドについて規定されてい
る、申込および買戻しの申請を当該取引日に処理するために管理事務代
行会社が受領しなければならない各取引日における時刻をいう。
保管会社 ステート・ストリート・カストディアル・サービシズ(アイルランド)
リミテッドまたは中央銀行の要件に従って本投資法人に保管業務を提供
するために随時任命される他の会社をいう。
取締役会 当該時点における本投資法人の取締役会およびその中の公式な委員会を
いう。
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租税および費用 本投資法人によるまたは本投資法人のための本投資法人の現金その他の
資産のすべての取得、増加もしくは減少、または投資証券の設定、取
得、発行、転換、交換、購入、保有、買戻し、売却または譲渡(関連す
る場合には投資証券の発行または消却を含む。)、または投資に関し
て、支払われたか、支払われるべきか、負担しているか、または支払わ
れること、支払われるべきこと、もしくは負担されることが予想される
か否かを問わず、すべての印紙税およびその他の関税、税金、政府手数
料、賦課金、課徴金、為替費用および手数料(外国為替スプレッドを含
む。)、保管手数料および副保管手数料、振替手数料および費用、代理
人手数料、仲介手数料、手数料、銀行手数料、登録手数料およびその他
の租税および費用(ファンドの投資証券1口当たりの純資産価格の計算
目的で資産が評価された価格と、関連するファンドへの申込みの場合に
おける当該資産の購入または購入が予定された見積価格または実際の価
格または関連するファンドからの買戻しの場合における当該資産の売却
または売却が予定された見積価格または実際の価格との間のスプレッド
または差額の引当金を含む。)をいう(疑義を避けるために付言する
と、スワップまたは他の FDI の申込みまたは買戻しの結果として要求され
る調整から生じる手数料または費用を含む。)。
EEA 欧州経済領域をいう。
EEA 加盟国 欧州経済地域の加盟国であり、英文目論見書の日付の現在の加盟国は、
欧州連合加盟国、アイスランド、リヒテンシュタインおよびノルウェー
である。
適格取引相手方 英文目論見書の日付現在で以下の者からなる中央銀行が承認したカテゴ
リーのいずれかに属する、ファンドが取引できる店頭デリバティブ取引
の相手先をいう。
(i)関連金融機関
( ⅱ ) EEA 加盟国における金融商品市場指令に従い認可された投資会社
( ⅲ )かかるグループ会社が連結ベースで当該連邦準備制度理事会によ
る銀行持株会社の監督に服する場合の、米国の連邦準備制度理事
会の銀行持株会社免許を有する事業体のグループ会社
EMIR 店頭デリバティブ、中央精算機関および取引情報蓄積機関に関する欧州
議会および理事会規則( EU ) No 648 / 2012 をいう。
EU 欧州連合をいう。
ユーロ 1999 年1月1日に導入された欧州通貨同盟の参加加盟国の単一通貨をい
う。
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免税アイルランド投資主 以下の者をいう。
(a)租税統合法第 739 条 B (1)の意味における適格管理会社
(b)租税統合法第 739 条 B (1)の意味における投資事業
(c)租税統合法第 739 条 J の意味における投資事業有限責任組合
(d)租税統合法第 774 条の意味における免税認可基金である年金基金、
租税統合法第 784 条または第 785 条が適用される退職年金契約また
は信託基金
(e)租税統合法第 706 条にいう生命保険事業を営む会社
(f)租税統合法第 737 条の意味における特定投資信託
(g)租税統合法第 731 条(5)(a)が適用されるユニットトラスト
(h)租税統合法第 739 条 D (6)(f)(i)にいう者であるチャリ
ティ
(i)租税統合法第 784 条 A (2)または租税統合法第 848 条 B により所得
税およびキャピタル・ゲイン税を免除される権原を有する者であ
り、保有する投資証券が承認された退職基金または承認された最
低退職基金の資産である場合
(j)租税統合法第 787 条 I により所得税およびキャピタル・ゲイン税の
免除を受ける権利を有する者であり、保有する投資証券が租税統
合法第 787 条 A に定義される個人退職貯蓄口座の資産である場合
(k)国家資産管理公社
(l)司法サービス機関
(m) 1997 年信用組合法第2条の意味における信用組合
(n)アイルランド籍の会社であって、租税統合法第 739 条 ▶ (2)に基
づく法人税の課税範囲内であるもの(ただし、本投資法人(また
はファンド)がマネー・マーケット・ファンドである場合に限
る。)
(o)本投資法人が行った支払に関して、租税統合法第 110 条(2)に
従って法人税の課税範囲内にある会社
(p)アイルランド国庫運用機関、租税統合法第 739 条 D (6)( kb )の
意味におけるファンド投資商品
(q)取締役が随時承認するその他の者(ただし、当該者による投資証
券の保有が、租税総合法第 27 部第1 A 章に基づき当該投資主に関し
て本投資法人に生じる潜在的な税負担を生じさせないことを条件
とする。)
また、本投資法人が当該投資主に関する関連宣誓書を有している場合
(必要に応じて)。
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FATCA 以下のものをいう。
(a)米国内国歳入法第 1471 条から第 1474 条まで、または関連する規則
もしくはその他の公的指針
(b)アイルランド政府(またはアイルランド政府機関)と米国政府ま
たは他の管轄区域(当該管轄区域の政府機関を含む。)との間の
政府間協定、条約、規則、指針その他の協定であって、上記
(a)に規定する法令、規則または指針を遵守し、促進し、補完
し、実施し又は実施するために締結されたもの
(c)上記(a)および(b)に定める事項を実施するアイルランドの
法令、規則または指針
FDI 金融派生商品をいう。
固定ポートフォリオバスケット 投資運用会社および/または副投資運用会社が、関連するファンドの構
成と密接に一致するように設計した証券のバスケットおよび現金(した
がって、投資運用会社および/または副投資運用会社は、申込みの完了
後、ファンドの構成をリバランスさせるために、証券の追加購入もしく
は売却、または、ファンドに関して維持されているその他のポジション
の調整という形で、さらなる重要な手順を踏むことを要求されな
い。)。
ファンド 取締役および/またはマネージャー(保管会社および中央銀行の事前の
承認を得て)により設立され、別個の一連の投資証券により表章される
別個のファンドを構成し、当該ファンドに適用される投資目的および方
針に従って投資される資産のポートフォリオをいう。
指数 関連する英文目論見書補遺に明記されるとおり、ファンドが投資目的に
従っておよび/またはその投資方針に従って追随することを目指す金融
指標をいう。
指数提供者 ファンドに関して、自らまたは指定された代理人を通じて、関連する英
文目論見書補遺に明記される指数に関する情報を編集し、計算し、公表
する事業体または個人をいう。
投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッドまたは中央銀行の要
件に従って本投資法人に投資運用業務を提供するために随時任命される
他の会社 をいう。
投資運用契約 管理会社および投資運用会社との間で締結された、 2016 年2月1日付の
契約(中央銀行の要件に従って、随時修正、補足またはその他変更され
る。)をいう。
投資家資金規則 2015 年ファンドサービス提供者に対する 2013 年中央銀行(監督および執
行)法第 48 条第1項の投資家資金規則(随時改正)
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アイルランド居住者 免税アイルランド投資主以外のアイルランド居住者またはアイルランド
の通常の居住者をいう。(英文目論見書の「税務情報」の項目に記載)
上場証券取引所 取締役会が各ファンドに関して随時決定し、ウェブサイト上で明記され
る選択された取引所をいう。
管理会社契約 2017 年 12 月1日付の本投資法人と管理会社の間の契約(中央銀行の要件
に従って随時修正、補足またはその他変更される。)。
管理会社 UBSファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイまたは本
投資法人が本投資法人の管理会社として任命するその後継の会社をい
う。
加盟国 欧州連合の加盟国をいう。
Mi FID II 金融商品指令 ( 改訂 )( 指令 2014 / 65 / EU )
MiFID II 委任指令 顧客に属する金融商品および資金の保護、プロダクトガバナンスの義務
および料金、手数料または金銭的もしくは金銭以外の便益の提供または
受領に適用される規則に関する欧州議会および理事会の指令 2014 / 65 /
EU を補足する 2016 年4月7日の欧州委任指令( EU )
最低申込金額 各ファンドに関して取締役会および/または管理会社により決定され、
関連する英文目論見書補遺に明記される、いずれかの取引日における投
資証券の申込みの最低金額をいい、金額または投資証券の数で表示され
ることがある。
最低買戻金額 各ファンドに関して取締役会により決定され、関連する英文目論見書補
遺に明記される、ファンドまたは取引日から買い戻すことができる最低
金額をいい、金額または投資証券の数で表示されることがある。
交渉ポートフォリオバスケット 投資方針の実施においてファンドに適切であるとして、投資運用会社お
よび/または副投資運用会社が特定したリストから投資家によって選択
された証券のバスケット(ただし、ファンドがその投資目的を完全に達
成できるようにするために、投資運用会社および/または副投資運用会
社に対し、追加的な証券の購入もしくは売却、またはファンドの構成を
リバランスさせるために関連するファンドに関して維持されているその
他のポジションの調整という形で、さらなる措置を講じることを要求す
ることができる)および現金をいう。
純資産価額 英文目論見書の「純資産価額の決定」の項に記載されるとおりに計算さ
れたファンドの純資産価額をいう。
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投資証券1口当たり純資産価格 英文目論見書の「純資産価額の決定」の項に記載されるとおりに計算さ
れたファンドにおいて発行された投資証券のクラスの投資証券を含む
ファンドの投資証券の純資産価格をいう。
OECD 経済協力開発機構をいう。
禁止された者 当該者が当該投資証券を保有する資格を有さない国または政府当局の法
律または要求に違反していると思われる者、または取締役会および/ま
たは管理会社の見解によれば、本投資法人または関連するファンドが課
税義務を負うかまたはその他本投資法人または関連するファンドがそう
でなければ負担、または違反しない金銭的、規制的、法的もしくは重大
な行政上の不利益を被る可能性のある状況(当該人物または人物に直接
または間接に影響を及ぼすか否かを問わず、単独であるか他の人物と共
に取られたか否かを問わず、関連のあるか否か、または取締役またはマ
ネージャーが適切と考えるその他の状況であるか否かを問わない)にあ
る者、または 18 歳未満の個人(または取締役会および/または管理会社
が適切と考える他の年齢のその他の年齢)もしくは精神異常にある者を
いう。
英文目論見書 本投資法人の設立地における英文目論見書、ファンドの関連する英文目
論見書補遺、および英文目論見書とともに読まれ、解釈され、英文目論
見書の一部を構成するように設計されたその他の補足文書をいう。
公認市場 別紙 II に記載または言及されている公認の取引所または市場、および取
締役会および/または管理会社が UCITS 規則に従って随時決定し、英文目
論見書の別紙 II に明記するその他の市場をいう。
公認格付機関 スタンダード・アンド・プアーズ・レイティング・グループ、ムー
ディーズ・インベスターズ・サービシズ、フィッチ IBCA またはその他の
同等の格付機関をいう。
関係宣誓書 租税統合法別表 2B に定める投資主に関係する宣誓書をいう。
関連機関 (a) EEA 加盟国において承認された金融機関、(b) 1988 年7月のバー
ゼル自己資本比率規制合意の調印国( EEA 加盟国以外)において承認され
た金融機関(スイス、カナダ、日本、米国)または(c)ジャージー、
ガーンジー、マン島、オーストラリアもしくはニュージーランドにおい
て承認された金融機関をいう。
関連する英文目論見書補遺 各ファンド情報を記載した、本投資法人の設立地における英文目論見書
の補遺をいう。
国税庁 アイルランド国税庁をいう。
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RMP ステートメント ファンドに関して管理会社が随時採用するリスク管理プロセスのステー
トメントをいう。
証券金融取引 ファンドが関与することを許可された SFTR の適用範囲内のレポ、リバー
ス・レポ、証券貸付契約およびその他の取引をいう。
SFT 規則、または、 SFTR 規則( EU ) No. 648 / 2012 を修正する、証券金融取引および再利用の透明
性に関する 2015 年 11 月 25 日付欧州議会および理事会規則 2015 / 2365 (随
時の何らかの形式における変更、補足、統合、置換えまたはその他の修
正を含む。)をいう。
投資証券 英文目論見書に記載される関連するファンドに帰属する本投資法人の利
益に所有者が参加する権利を有する本投資法人の資本のあらゆるクラス
の投資証券(申込投資証券を除く。)という。
投資主 本投資法人の投資主名簿に投資証券の保有者として登録された者をい
う。
申込投資証券 申込投資証券として指定される、各1ユーロの 300,002 口の当初発行投資
主資本をいう。
申込金/買戻金口座 各ファンドの申込金および買戻金ならびに受取分配金(もしあれば)が
振り込まれるファンドの名称の口座をいい、その詳細が申込書に明記さ
れている。
副投資運用会社 中央銀行の要件に従ってファンドに投資運用業務を提供するために投資
運用会社が随時任命する会社をいい、関連する英文目論見書補遺に開示
される。
租税統合法 1997 年アイルランド租税統合法(改正を含む。)をいう。
UCITS UCITS 規則の意味における譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託を
いう。
UCITS 規則 2011 年欧州共同体(譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託)規則
( 2011 年 S.I.352 )(随時の改正および改正、統合または代替を含む。)
をいう。
UCITS V 随時改正される保管機能、報酬および制裁に関する譲渡性のある証券を
投資対象とする投資信託に関する法律、規則および管理規定の調整に関
する指令 2009 / 65 / EC を改正する 2014 年7月 23 日付欧州議会および理事
会指令 2014 / 91 / EU をいい、随時効力を有する補足的な欧州委員会委任
規則を含む。
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有価証券報告書(外国投資証券)
非上場投資証券 上場証券取引所に上場されていないクラスの投資証券をいう。
米国 アメリカ合衆国、その領土および属領(アメリカ合衆国およびコロンビ
ア特別区を含む。)をいう。
米国人 次に掲げる者をいう。
(a) 1986 年米国内国歳入法(改正)第 7701 条(a)( 30 )およびそれ
に基づき公布される財務省規則の意味における米国人
(b) 1933 年米国証券法( 17 CFR § 230.902 (k))に基づくレギュレー
ション S の意味における米国人
(c)米国商品先物取引委員会規則( 17 CFR § 4.7 (a)(1)( ⅳ ))
のルール 4.7 の意味における非米国人でない者。
(d) 1940 年米国投資顧問法(改正)に基づく規則 202 (a)( 30 )-1
の意味における米国人
(e)米国人が本投資法人に投資することを認めるために設立された信
託、事業体または他の仕組み
評価時点 関連する英文目論見書補遺に記載される各ファンドについて指定された
時点、または取締役会が随時決定し、投資主に通知するその他の時間を
いう。疑義を避けるために付言すると、純資産価額が決定される時点
は、常に、取締役会が取引期限として決定する時点の後になる。評価時
点の修正は、投資主に通知され、最新の関連する英文目論見書補遺に開
示される。
ウェブサイト 投資証券1口当たりの純資産価格およびファンドに関連するその他の関
連情報が公表され、英文目論見書および本投資法人に関するその他の情
報(様々な投資主とのコミュニケーションを含む。)が公表される
www.ubs.com/etf をいう。
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別紙 II - 公認市場
非上場証券およびデリバティブ商品への投資が認められている場合を除き、投資は、中央銀行規則に定める
規制基準に従って、以下の証券取引所および市場におけるものに限定される。
本別表 II の適用上、「非上場証券」とは、規則第 68 条(1)(c)及び規則第 68 条(2)(a)に従って下
記リストに記載されていない取引所が市場または取引所に上場されている証券を含むことがある。
中央銀行は、承認された証券取引所または市場のリストを発行しない。
(i) 欧州連合加盟国又は経済協力開発機構の次の加盟国のいずれかの証券取引所または市場
オーストラリア、カナダ、アイスランド、日本、ニュージーランド、ノルウェー、スイスおよび
アメリカ合衆国
( ⅱ ) 次に掲げる取引所又は市場
アルゼンチン ブエノスアイレス証券取引所( Buenos Aires Stock Exchange )
ブラジル サンパウロ証券・商品・先物取引所( BM&F BOVESPA S.A. )
チリ サンティアゴ証券取引所( Bolsa de Comercio de Santiago )
チリ電子証券取引所( Bolsa Electronica de Chile )
バルパライソ証券取引所( Bolsa de Valparaiso )
中国 上海証券取引所( Shanghai Stock Exchange )
深セン証券取引所( Shenzhen Stock Exchange )
コロンビア ボゴタ証券取引所( Bogota Stock Exchange )
エジプト エジプト証券取引所( Egyptian Exchange )
香港 香港証券取引所( Stock Exchange of Hong Kong )
香港先物取引所( Hong Kong Futures Exchange )
インド インド国立証券取引所( National Stock Exchange )
ムンバイ証券取引所( Bombay Stock Exchange, Ltd. )
インドネシア インドネシア証券取引所( Indonesia Stock Exchange )
イスラエル テルアビブ証券取引所( Tel Aviv Stock Exchange )
マレーシア マレーシア証券取引所( Bursa Malaysia Securities Berhad )
マレーシア先物・オプション取引所( Bursa Malaysia Derivatives
Berhad )
メキシコ メキシコ証券取引所( Bolsa Mexicana de Valores )
メキシコデリバティブ市場( Mercado Mexicano de Derivados )
ペルー リマ証券取引所( Bolsa de Valores de Lima )
フィリピン フィリピン証券取引所( Philippine Stock Exchange )
カタール カタール取引所( Qatar Exchange )
ロシア モスクワ取引所( Moscow Exchange )
サウジアラビア サウジ証券取引所( Saudi Stock Exchange )
シンガポール シンガポール取引所( Singapore Exchange Limited )
カタリスト( CATALIST )
南アフリカ JSE 株式会社( JSE Limited )
南アフリカ先物取引所( South African Futures Exchange )
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韓国 韓国取引所( Korea Exchange )
台湾 台湾証券取引所( Taiwan Stock Exchange )
台湾先物取引所( Taiwan Futures Exchange )
グレタイ証券取引所( GreTai Securities Market )
タイ タイ証券取引所( Stock Exchange of Thailand )
MAI ( Market for Alternative Investments )
BEX ( Bond Electronic Exchange )
TFEX ( Thailand Futures Exchange )
トルコ イスタンブール証券取引所( Istanbul Stock Exchange )
トルコデリバティブ取引所( Turkish Derivatives Exchange )
UAE アブダビ証券取引所( Abu Dhabi Securities Exchange )
ドバイ金融市場( Dubai Financial Market )
(ⅲ) 以下に掲げる市場
- (i)金融行為監督機構(以下「 FCA 」という。)により規制され、 FCA の市場行為ソース
ブックの専門職間行為規定に従う銀行およびその他の機関により取引される英国市場、な
らびに( ⅱ )ロンドン市場の参加者( FCA およびイングランド銀行を含む。)が策定した
非投資商品に関するガイドラインに含まれるガイダンスに従う非投資商品(従前「グレ
イ・ペーパー」として知られる。)の英国市場
- (a)米国の NASDAQ 、(b)ニューヨーク連邦準備銀行が規制するプライマリー・ディー
ラーによって行われる米国政府証券市場、(c)証券取引委員会、全米証券業協会が規制
するプライマリー・ディーラーおよびセカンダリー・ディーラー、ならびに米国通貨管理
局、連邦準備制度または連邦預金保険公社が規制する銀行機関によって行われる米国の店
頭市場
- (a)ナスダック・ジャパン、(b)日本証券業協会によって規制される日本の店頭市場
および(c)新興企業向け株式市場(「マザーズ」)
- ロンドン証券取引所によって規制され、運営されている英国のオルタナティブ投資市場
- フランスにおける譲渡性債権の店頭市場(債務証書の店頭市場)
- カナダ投資業者協会が規制するカナダ国債の店頭市場
- EASDAQ (欧州店頭株式市場)
FDI
ナスダック、シカゴ・マーカンタイル取引所、米国の証券取引所、シカゴ商品取引所、シカゴ・
オプション取引所、コーヒー、ニューヨーク先物取引所、ニューヨーク・マーカンタイル取引
所、香港先物取引所、シンガポール国際金融取引所、シンガポール商品取引所、東京金融取引
所、ニュージーランド先物・オプション取引所、シドニー先物取引所およびその他の取引所もし
くは類似の企業、または類似の企業を含むあらゆる取引所または市場、または取引所および市場
が規制され、定期的に運営され、 EU 加盟国または EEA 加盟国において認識され、一般に公開され
る自動相場制度を含む取引所または市場
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(訳文)
独立監査人の監査報告書
UBS( Irl )ETF ピーエルシーのメンバー各位
財務書類監査に関する報告
監査意見
UBS( Irl )ETF ピーエルシーの財務書類に対する私たちの意見は、以下の通りである。
・ 本 投資法人およびサブ・ファンドの 2018 年 12 月 31 日現在の資産、負債および財政状態ならびに同日を
もって終了した会計年度における運用成績およびキャッシュ・フローについて真実かつ公正な概観を
提供している。
・ 欧 州連合で採用される国際財務報告基準(以下「 IFRS 」という。)に準拠して適正に作成されてい
る。
・ 20 14 年会社法および 2011 年ヨーロッパ共同体(譲渡可能証券の集団投資事業)規則(改訂)の規定に
準拠して適正に作成されている。
私たちは、年次報告書に含まれる、以下から構成されている財務書類の監査を行った。
・ 2018 年 12 月 31 日現在の財政状態計算書
・ 同 日をもって終了した会計年度の包括利益計算書
・ 同 日をもって終了した会計年度のキャッシュ・フロー計算書
・ 同 日をもって終了した会計年度の償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書
・ 2018 年 12 月 31 日現在の各サブ・ファンドの投資明細表
・ 重要な会計方針の説明が含まれる本投資法人および各サブ・ファンドの財務書類に対する注記
私たちの監査意見は私たちの取締役会に対する報告と整合している。
監査意見の根拠
私たちは、国際監査基準(アイルランド)(以下「 ISA (アイルランド)」という。)および適用される法律
に準拠して監査を行った。
ISA (アイルランド)のもとでの私たちの責任は、本報告書の「財務書類監査に対する監査人の責任」区分に
詳述されている。私たちは、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
独立性
私たちは、社会的影響度の高い上場事業体に適用される IAASA 倫理基準を含む、アイルランドにおける財務書
類の監査に関連のある倫理規定に基づき本投資法人に対して独立性を保持しており、また、当該規定で定め
られるその他の倫理上の責任を果たした。
私たちが知り、また信じる限りにおいて、私たちは、 IAASA 倫理基準において禁止される非監査サービスを本
投資法人へ提供していないと宣言する。
注記4で開示されているものを除き、私たちは 2018 年1月1日から 2018 年 12 月 31 日までの期間において、非
監査サービスを本投資法人へ提供していない。
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私たちの監査アプローチ
概要
重要性
・全 体的な重要性: 本投資法人の各サブ・ファンドについて、 2018 年 12 月 31 日現在の純資産価額(以下
「 NAV 」という。)の 50 ベーシス・ポイント
監査の範囲
・本 投資法人は変動資本を有するオープン・エンド型の投資会社であり、本投資法人の日々の運用に関する
特定の義務と責任を管理するため、 UBS ファンド・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ(以下
「管理会社」という。)と契約を締結している。私たちはサブ・ファンドの投資の種類、以下の第三者の
関与、会計処理および統制、ならびに本投資法人が事業を営む業界を考慮して監査の範囲を決定した。私
たちは個別レベルで各サブ・ファンドについて検証する。
監査上の主要な検討事項
・純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債の実在性
・純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債の評価
私たちの監査の範囲
監査を計画する一環として、私たちは重要性を決定し、財務書類における重要な虚偽表示リスクを評価し
た。特に、投資有価証券ポートフォリオを評価するための価格情報源の選択など、取締役が主観的な判断を
行う場合について検討した。私たちのすべての監査と同様に、私たちは、不正による重要な虚偽表示リスク
を表すような、取締役の偏った判断に関する証拠が存在するかの評価を含め、経営者による内部統制の無効
化のリスクにも対応した。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当年度の財務書類監査において監査人の職業的専門家としての判断によって
特に重要であると決定された事項をいい、監査人によって識別された最も重要であると評価された重要な虚
偽表示リスク(不正によるものか否かにかかわらず)を含む。これには、全体的な監査戦略、監査資源の配
分および監査チームの作業の方向性に最も重要な影響を与えたものが含まれる。監査上の主要な検討事項お
よびそれに対する私たちの手続の結果に関する私たちの説明は、財務書類監査全体の過程および監査意見の
形成において対応した事項であり、私たちは、当該事項に対して個別の意見を表明するものではない。これ
は私たちの監査によって識別されたすべてのリスクを網羅するものではない。
監査上の主要な検討事項 監査上の主要な検討事項への対応手続
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
および金融負債の実在性
私たちは、 2018 年 12 月 31 日現在の投資有価証券ポー
詳細については、本投資法人の財務書類に対する注
トフォリオ残高に係る保管会社および取引相手から
記の会計方針1(d)を参照。
独立した確認状を入手し、保有金額を会計記録と突
各サブ・ファンドの財政状態計算書に含まれる純損
合した。
益を通じて公正価値で測定する金融資産は、 2018 年
12 月 31 日現在においてサブ・ファンドの名義で保有
されている。私たちは、当領域が財務書類の基本的
な要素を表していることから、当領域に重点を置い
た。
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
および金融負債の評価
私たちは、投資ポートフォリオの評価について、第
詳細については、本投資法人の財務書類に対する注
三者であるベンダーからの情報と投資の評価額を独
記の会計方針1(d)を参照。
立して突合することによりテストした。
2018 年 12 月 31 日現在の各サブ・ファンドの財政状態
計算書に含まれる純損益を通じて公正価値で測定す
る金融資産は、欧州連合により採用された通り、
IFRS に準拠して公正価値で評価されている。私たち
は、当領域が財務書類の基本的な要素を表している
ことから、当領域に重点を置いた。
監査の範囲の決定方法
私たちは、本投資法人のストラクチャー、会計処理および統制、ならびに本投資法人が事業を営む業界を考
慮して、財務書類全体に対する意見を表明するのに十分な手続を実施するため、監査の範囲を決定した。
2018 年 12 月 31 日現在、 22 のサブ・ファンドが運用されている。本投資法人の財政状態計算書、包括利益計算
書、キャッシュ・フロー計算書および償還可能参加型投資証券の保有者に帰属する純資産の変動計算書は、
サブ・ファンドの財政状態および運用成績の集計である。
取締役は本投資法人の業務を統制し、取締役が決定する全体的な投資方針に対して責任を負う。本投資法人
は、本投資法人の日々の運用に関する特定の義務と責任の管理について、管理会社と契約を締結している。
管理会社は、UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド(以下「投資運用会社」という。)および
ステート・ストリート・ファンド・サービシズ(アイルランド)リミテッド(以下「管理事務代行会社」と
いう。)に一部の責任を委譲した。取締役の責任の対象である財務書類は取締役のために管理事務代行会社
により作成される。本投資法人は、本投資法人の資産の保管会社としての役割に、ステート・ストリート・
カストディアル・サービシズ(アイルランド)リミテッド(以下「保管会社」という。)を任命した。私た
ちは、監査における全体的なアプローチの策定にあたり、虚偽表示の性質、発生可能性および潜在的影響度
を考慮して、重要な虚偽表示リスクをサブ・ファンドのレベルで評価した。リスク評価の一環として、私た
ちは本投資法人と管理事務代行会社の関係性を検討し、管理事務代行会社において整備される統制環境につ
いて評価した。
重要性
私たちの監査の範囲は重要性の適用によって影響を受けた。私たちは重要性に関する特定の定量的基準値を
設定した。私たちは、当該基準値および定性的検討事項を踏まえて、監査の範囲ならびに個々の財務書類項
目および開示に対する監査手続の性質、時期および範囲を決定し、また虚偽表示による影響を個別におよび
財務書類全体としての集計において評価する。
私たちは、職業的専門家としての判断に基づき、本投資法人の各サブ・ファンドの財務書類に係る重要性を
以下の通り決定した。
全体的な重要性およびその決定方法 本投資法人の各サブ・ファンドにおける 2018 年 12 月 31 日現
在の純資産価額(以下「 NAV 」という。)の 50 ベーシス・
ポイント( 2017 年度: 50 ベーシス・ポイント)
適用ベンチマークの理論的根拠 本投資法人の主要な目的は、サブ・ファンドのレベルで
キャピタルおよびインカム・リターンを考慮したトータ
ル・リターンを投資家へ提供することであることから、当
ベンチマークを適用した。
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私たちは、 1口当たり NAV に影響を及ぼす場合、監査において識別された各サブ・ファンドの NAV の5ベーシ
ス・ポイント( 2017 年度:1口当たり NAV に影響を及ぼす場合、各サブ・ファンドの NAV の5ベーシス・ポイ
ント)を上回る虚偽表示、また当該金額を下回るものの定性的理由により報告が必要であると私たちが判断
した虚偽表示について、取締役会に報告する旨取締役会と合意した。
継続企業の前提に関する結論
私たちは、 ISA (アイルランド)により報告を求められる以下の事項について、報告すべきものはない。
・ 取締役が財務書類の作成において、継続企業の前提により会計処理を実施するのは適切ではない。
・ 取締役は、財務書類の公表が承認される日から少なくとも 12 ヶ月の期間において、本投資法人および
サブ・ファンドが継続企業の前提に基づいた会計処理を引き続き適用する能力について重要な疑義を
生じさせるような識別された重要な不確実性を財務書類に開示していない。
しかしながら、将来のすべての事象または状況を予見することはできないため、本報告書は本投資法人およ
びサブ・ファンドの継続企業として存続する能力を保証するものではない。
その他の記載内容の報告
その他の記載内容は、年次報告書のうち、財務書類および監査報告書以外のすべての情報である。取締役
は、その他の記載内容に対して責任を有している。私たちの財務書類に対する監査意見の対象範囲には、そ
の他の記載内容は含まれておらず、したがって私たちは、当該その他の記載内容に対して、監査意見、また
は本報告書で明確に記載された範囲を除き、いかなる保証も表明しない。財務書類監査における私たちの責
任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務書類または私たちが監査
の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか考慮すること、また、そのような重要な相違以外にそ
の他の記載内容に重要な虚偽記載の兆候があるかどうか留意することにある。私たちは、明らかに重要な不
一致または重要な虚偽記載を識別した場合には、財務書類の重要な虚偽表示であるのか、またはその他の記
載内容の重要な虚偽記載であるのかを結論付けるための手続を実施するよう求められている。私たちは、実
施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な虚偽記載があると判断した場合には、当該事実を報告する
ことが求められている。私たちは、これらの責任に基づき報告すべき事項はない。
私たちは、取締役報告書について、 2014 年会社法が求める開示事項が含まれているかについても検討した。
また私たちは、 ISA (アイルランド)および 2014 年会社法により、上記の責任および監査の過程において実施
した作業に基づいて、以下に記載される特定の意見および事項を報告することが求められている。
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取締役報告書
・ 私たちの意見では、監査の過程で私たちが実施した作業に基づき、 2018 年 12 月 31 日をもって終了した
会計年度に係る取締役報告書に記載された情報は、財務書類と整合しており、適用される法的要件に
準拠して作成されている。
・ 監査の過程で私たちが得た本投資法人およびその環境に関する知識および理解に基づき、取締役報告
書においていかなる重要な虚偽記載も識別していない。
コーポレート・ガバナンス・ステートメント
・ 私たちの意見では、財務書類に対する監査の過程で私たちが実施した作業に基づき、コーポレート・
ガバナンス・ステートメントに含まれる財務報告プロセスに関連する内部統制およびリスク管理シス
テムの主な特性の記述は、財務書類と整合しており、 2014 年会社法セクション 1373 (2)(c)に準
拠して作成されている。
・ 財務書類に対する監査の過程で私たちが得た本投資法人およびその環境に関する知識および理解に基
づき、コーポレート・ガバナンス・ステートメントに含まれる財務報告プロセスに関連する内部統制
およびリスク管理システムの主な特性の記述に重要な虚偽表示を識別していない。
・ 私たちの意見では、財務書類に対する監査の過程で私たちが実施した作業に基づき、 2014 年会社法セ
クション 1373 (2)(a)、(b)、(e)および(f)ならびに 2017 年欧州連合規則第6号(所定
の大企業および企業グループによる非財務情報および多様性に関する情報の開示)により要求される
情報は、コーポレート・ガバナンス・ステートメントに含まれている。
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財務書類および監査に対する責任
財務書類に対する取締役の責任
12 ページから 14 ページ(訳者注:原文のページ)に記載される取締役の責任の記載に詳述の通り、取締役は
適切なフレームワークに準拠して財務書類を作成し、当該財務書類が真実かつ公正な概観を提供するもので
あることを充足させる責任を有している。
また取締役は不正または誤謬による重要な虚偽表示のない財務書類を作成するために取締役が必要と判断し
た内部統制に対する責任を有している。
財務書類を作成するに当たり、取締役は、本投資法人およびサブ・ファンドが継続企業として存続する能力
があるかどうかを評価し、必要がある場合には当該継続企業の前提に関する事項を開示する責任を有し、ま
た、取締役が本投資法人の清算もしくは事業停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案が
ない場合を除き、継続企業の前提に基づいて財務書類を作成する責任を有している。
財務書類監査に対する監査人の責任
私たちの監査の目的は、全体としての財務書類に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかに
関する合理的な保証を得て、監査意見を表明することにある。合理的な保証は、高い水準の保証であるが、
ISA (アイルランド)に準拠して行った監査が、すべての重要な虚偽表示を常に発見することを保証
( guarantee )するものではない。虚偽表示は、不正または誤謬から発生する可能性があり、個別にまたは集
計すると、当該財務書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
財務書類監査に対する私たちの責任の詳細については、 IAASA のウェブサイト
https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-
a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsiblities_for_audit.pdf に示されている。当記載は私
たちの監査報告書の一部を構成する。
本報告書の利用
意見を含む本報告書は、 2014 年会社法セクション 391 に準拠して機関としての会社のメンバーのためにのみ作
成されたものであり、その他の目的はない。意見を述べるにあたり、私たちが事前に同意書で明確に同意し
ている場合を除き、私たちは、その他の目的に対して責任を負わず、また、本報告書を閲覧するその他の者
または本報告書を入手する可能性のあるその他の者に対して責任を負うものではない。
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報告を要求されているその他の事項
2014 年会社法によるその他の事項に係る意見
私たちは、監査目的上必要と考えるすべての情報および説明を入手した。
私たちの意見では、本投資法人の会計記録は、財務書類を容易にかつ適切に監査するのに十分であった。
財務書類は会計記録と一致している。
2014 年会社法による例外事項の報告
取締役報酬および取引
2014 年会社法に基づき、 2014 年会社法セクション 305 から 312 で定められた取締役報酬および取引に関する開
示が実施されていない場合は、私たちの意見として報告を要求されている。この責任に基づき報告すべき例
外事項はない。
選任
私たちは、 2012 年 12 月 31 日をもって終了した会計年度およびその後の会計期間に係る財務書類に関する監査
人として、 2011 年 12 月 14 日付で取締役会により選任された。連続する監査実施期間は合計7年であり、 2012
年 12 月 31 日をもって終了した会計年度から 2018 年 12 月 31 日をもって終了した会計年度までが含まれている。
イーファ・オコナー
プライスウォーターハウスクーパースを代表して
勅許会計士、法定監査法人
ダブリン
2019 年3月 27 日
注:こ の監査報告書の訳文は、英語で作成された原文監査報告書を翻訳したものです。訳文が原文監査報告
書の内容を正確に表すことを確保するために相当な注意が払われていますが、情報、見解または意見の
あらゆる解釈において、英語版の原文監査報告書がこの訳文に優先します。
UBS( Irl )ETF ピーエルシーの原文の財務書類は、UBS( Irl )ETF ピーエルシーおよび全
てのサブ・ファンドにつき一括して作成されています。本書において原文の財務書類については全文を
記載し、日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンド( MSCI ACWI ESG ユニバーサル UCITS
ETF )に関連する部分のみを翻訳しています。
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Independent auditors' report to the members of UBS (Irl) ETF plc
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion, UBS (Irl) ETF plc's financial statements:
・ give a true and fair view of the Company's and sub-funds' assets, liabilities and financial position as at 31
December 2018 and of their results and cash flows for the year then ended;
・ have been properly prepared in accordance with International Financial Reporting Standards ("IFRSs") as
adopted by the European Union; and
・ have been properly prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2014 and the European
Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (as
amended).
We have audited the financial statements, included within the Annual Report, which comprise:
・ the Statement of Financial Position as at 31 December 2018;
・ the Statement of Comprehensive Income for the year then ended;
・ the Statement of Cash Flows for the year then ended;
・ the Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares for the year
then ended;
・ the Schedule of Investments for each of the sub-funds as at 31 December 2018; and
・ the notes to the financial statements for the Company and for each of its sub-funds, which include a description of
the significant accounting policies.
Our opinion is consistent with our reporting to the Board of Directors.
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (Ireland) ("ISAs (Ireland)") and
applicable law.
Our responsibilities under ISAs (Ireland) are further described in the Auditors' responsibilities for the audit of the
financial statements section of our report. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for our opinion.
Independence
We remained independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of
the financial statements in Ireland, which includes IAASA's Ethical Standard as applicable to listed public interest
entities, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements.
To the best of our knowledge and belief, we declare that non-audit services prohibited by IAASA's Ethical Standard
were not provided to the Company.
Other than those disclosed in note 4, we have provided no non-audit services to the Company in the period from 1
January 2018 to 31 December 2018.
Our audit approach
Overview
Materiality
・ Overall materiality: 50 basis points of Net Assets Value ("NAV") at 31 December 2018 for each of the Company
’s sub-funds.
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Audit scope
・ The Company is an open-ended investment Company with variable capital and engages UBS Fund Management
(Luxembourg) S.A. (the “Manager”) to manage certain duties and responsibilities with regards to the day-to-day
management of the Company. We tailored the scope of our audit taking into account the types of investments
within the sub-funds, the involvement of the third parties referred to below, the accounting processes and
controls, and the industry in which the Company operates. We look at each of the sub-funds at an individual
level.
Key audit matters
・ Existence of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss.
・ Valuation of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss.
The scope of our audit
As part of designing our audit, we determined materiality and assessed the risks of material misstatement in the financial
statements. In particular, we looked at where the directors made subjective judgements, for example the selection of
pricing sources to value the investment portfolio. As in all of our audits, we also addressed the risk of management
override of internal controls, including evaluating whether there was evidence of bias by the directors that represented a
risk of material misstatement due to fraud.
Key audit matters
Key audit matters are those matters that, in the auditors' professional judgement, were of most significance in the audit of
the financial statements of the current period and include the most significant assessed risks of material misstatement
(whether or not due to fraud) identified by the auditors, including those which had the greatest effect on: the overall audit
strategy; the allocation of resources in the audit; and directing the efforts of the engagement team. These matters, and any
comments we make on the results of our procedures thereon, were addressed in the context of our audit of the financial
statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.
This is not a complete list of all risks identified by our audit.
Key audit matter How our audit addressed the key audit matter
Existence of financial assets and liabilities at fair value
through profit or loss
We obtained independent confirmation from the
See accounting policy 1(d) of the financial
Depositary and counterparties of the investment
statements of the Company for further details.
portfolio held at 31 December 2018, agreeing the
amounts held to the accounting records.
The financial assets at fair value through profit or loss
included in the Statement of Financial Position of each
sub-fund are held in the sub-fund's name at 31 December
2018. We focused on this area because it represents the
principle element in the financial statements.
Valuation of financial assets and liabilities at fair value
through profit or loss
We tested the valuation of the investment portfolios by
See accounting policy 1(d) of the financial statements of
independently agreeing the valuation of investments to
the Company for further details.
third party vendor sources.
The financial assets and liabilities at fair value through
profit or loss included in the Statement of Financial
Position of each sub-fund at 31 December 2018 are
valued at fair value in line with IFRS as adopted by the
European Union. We focused on this area because it
represents the principle element in the financial
statements.
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How we tailored the audit scope
We tailored the scope of our audit to ensure that we performed enough work to be able to give an opinion on the
financial statements as a whole, taking into account the structure of the Company, the accounting processes and controls,
and the industry in which it operates.
As at 31 December 2018 there are 22 sub-funds operating. The Company's Statement of Financial Position, Statement of
Comprehensive Income, Statement of Cash Flows and Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of
Redeemable Participating Shares are an aggregation of the positions and results of the sub-funds.
The directors control the affairs of the Company and are responsible for the overall investment policy which is
determined by them. The Company engages the Manager to manage certain duties and responsibilities with regards to the
day to day management of the Company. The Manager has delegated certain responsibilities to UBS Asset Management
(UK) Ltd (the ‘Investment Manager') and to State Street Fund Services (Ireland) Limited (the ‘Administrator’). The
financial statements, which remain the responsibility of the directors, are prepared on their behalf by the Administrator.
The Company has appointed State Street Custodial Services (Ireland) Limited (the “Depositary”) to act as Depositary of
the Company's assets. In establishing the overall approach to our audit we assessed the risk of material misstatement at a
sub-fund level, taking into account the nature, likelihood and potential magnitude of any misstatement. As part of our
risk assessment, we considered the Company's interaction with the Administrator, and we assessed the control
environment in place at the Administrator.
Materiality
The scope of our audit was influenced by our application of materiality. We set certain quantitative thresholds for
materiality. These, together with qualitative considerations, helped us to determine the scope of our audit and the nature,
timing and extent of our audit procedures on the individual financial statement line items and disclosures and in
evaluating the effect of misstatements, both individually and in aggregate on the financial statements as a whole.
Based on our professional judgement, we determined materiality for the financial statements of each of the Company's
sub-funds as follows:
Overall materiality and how 50 basis points (2017: 50 basis points) of Net Assets Value ("NAV") at 31 December
we determined it 2018 for each of the Company's sub-funds.
Rationale for benchmark We have applied this benchmark because the main objective of the Company is to
applied
provide investors with a total return at a sub-fund level, taking account of the capital
and income returns.
We agreed with the Board of Directors that we would report to them misstatements identified during our audit above 5
basis points of each sub-fund's NAV, for NAV per share impacting differences (2017: 5 basis points of each sub-fund's
NAV, for NAV per share impacting differences) as well as misstatements below that amount that, in our view,
warranted reporting for qualitative reasons.
Conclusions relating to going concern
We have nothing to report in respect of the following matters in relation to which ISAs (Ireland) require us to report to
you where:
・ the directors' use of the going concern basis of accounting in the preparation of the financial statements is not
appropriate; or
・ the directors have not disclosed in the financial statements any identified material uncertainties that may cast
significant doubt about the Company's and sub-funds' ability to continue to adopt the going concern basis of
accounting for a period of at least twelve months from the date when the financial statements are authorised for
issue.
However, because not all future events or conditions can be predicted, this statement is not a guarantee as to the
Company's and sub-funds' ability to continue as going concerns.
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Reporting on other information
The other information comprises all of the information in the Annual Report other than the financial statements and our
auditors' report thereon. The directors are responsible for the other information. Our opinion on the financial statements
does not cover the other information and, accordingly, we do not express an audit opinion or, except to the extent
otherwise explicitly stated in this report, any form of assurance thereon. In connection with our audit of the financial
statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is
materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be
materially misstated. If we identify an apparent material inconsistency or material misstatement, we are required to
perform procedures to conclude whether there is a material misstatement of the financial statements or a material
misstatement of the other information. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material
misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report based on these
responsibilities.
With respect to the Directors' Report, we also considered whether the disclosures required by the Companies Act 2014
have been included.
Based on the responsibilities described above and our work undertaken in the course of the audit, ISAs (Ireland) and the
Companies Act 2014 require us to also report certain opinions and matters as described below:
Directors' Report
・ In our opinion, based on the work undertaken in the course of the audit, the information given in the Directors'
Report for the year ended 31 December 2018 is consistent with the financial statements and has been prepared in
accordance with applicable legal requirements.
・ Based on our knowledge and understanding of the Company and its environment obtained in the course of the
audit, we have not identified any material misstatements in the Directors' Report.
Corporate governance statement
・ In our opinion, based on the work undertaken in the course of the audit of the financial statements, the description
of the main features of the internal control and risk management systems in relation to the financial reporting
process included in the Corporate Governance Statement, is consistent with the financial statements and has been
prepared in accordance with section 1373(2)(c) of the Companies Act 2014.
・ Based on our knowledge and understanding of the Company and its environment obtained in the course of the
audit of the financial statements, we have not identified material misstatements in the description of the main
features of the internal control and risk management systems in relation to the financial reporting process
included in the Corporate Governance Statement.
・ In our opinion, based on the work undertaken during the course of the audit of the financial statements, the
information required by section 1373(2)(a),(b),(e) and (f) of the Companies Act 2014 and regulation 6 of the
European Union (Disclosure of Non-Financial and Diversity Information by certain large undertakings and
groups) Regulations 2017 is contained in the Corporate Governance Statement.
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Responsibilities for the financial statements and the audit
Responsibilities of the directors for the financial statements
As explained more fully in the Directors' Responsibility Statement set out on page 12 - 14, the directors are responsible
for the preparation of the financial statements in accordance with the applicable framework and for being satisfied that
they give a true and fair view.
The directors are also responsible for such internal control as they determine is necessary to enable the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Company's and sub-funds' ability to
continue as going concerns, disclosing as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis
of accounting unless the directors either intend to liquidate the Company or to cease operations, or have no realistic
alternative but to do so.
Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs
(Ireland) will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the IAASA website at:
https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-
a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.
This description forms part of our auditors' report.
Use of this report
This report, including the opinions, has been prepared for and only for the Company's members as a body in accordance
with section 391 of the Companies Act 2014 and for no other purpose. We do not, in giving these opinions, accept or
assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or into whose hands it
may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
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Other required reporting
Companies Act 2014 opinions on other matters
・ We have obtained all the information and explanations which we consider necessary for the purposes of our audit.
・ In our opinion the accounting records of the Company were sufficient to permit the financial statements to be
readily and properly audited.
・ The financial statements are in agreement with the accounting records.
Companies Act 2014 exception reporting
Directors' remuneration and transactions
Under the Companies Act 2014 we are required to report to you if, in our opinion, the disclosures of directors'
remuneration and transactions specified by sections 305 to 312 of that Act have not been made. We have no exceptions
to report arising from this responsibility.
Appointment
We were appointed by the directors on 14 December 2011 to audit the financial statements for the year ended 31
December 2012 and subsequent financial periods. The period of total uninterrupted engagement is 7 years, covering the
years ended 31 December 2012 to 31 December 2018.
Aoife O'Connor
for and on behalf of PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Dublin
27 March 2019
( ; )上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が
別途保管しております。
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