マン・エーエイチエル・円トラスト 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第16期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) |
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提出日 | |
提出者 | マン・エーエイチエル・円トラスト |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
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マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)リミテッド(E15091)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月 28 日
【計算期間】 第 16 期中(自 平成 30 年 10 月1日 至 平成 31 年3月 31 日)
【ファンド名】 マン・エーエイチエル・円トラスト
( MAN AHL YEN TRUST )
【発行者名】 マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)リミテッド
( Man Fund Management ( Guernsey ) Limited )
【代表者の役職氏名】 取 締 役 ルーク・アレン (Director Luke Allen)
【本店の所在の場所】 チャネル諸島、 GY1 4HG 、ガーンジー、セント・ペテロ・ポート、
セント・ジュリアンズ・アベニュー、ロイヤル・チェインバース1階
( First Floor, Royal Chambers, St Julians Avenue, St Peter Port,
Guernsey, GY1 4HG, Channel Islands )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 山 中 眞 人
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
霞が関ビルディング 13 階
狛・小野グローカル法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 山 中 眞 人
【連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
霞が関ビルディング 13 階
狛・小野グローカル法律事務所
【電話番号】 03 ( 6550 ) 8300
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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1【ファンドの運用状況】
(1)【投資状況】
資産別及び地域別の投資状況
( 2019 年4月末日現在)
(注1)
資産の種類 地 域 別 時価合計(円)
投資比率(%)
米国財務省証券 米 国 598,784,596 37.21
ヘッジ・ファンド 米 国 766,254,837 47.61
英 国 17,242 0.00
米 国 991,149 0.06
ブローカー預託金
そ の 他
46,938 0.00
(注2)
先渡取引 米 国 (3,828,448) (0.23)
日 本 142,433,197 8.85
現預金
米 国 122,880,923 7.64
その他の資産 米 国 294,081 0.02
合 計(資産) 1,627,874,516 101.16
合 計(負債) (18,586,583) (1.16)
合 計(純資産総額) 1,609,287,933 100.00
(注1)投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価(先渡取引については評価損益)の比率をいいます。当該比率の表示
は四捨五入してあり、合計の数字が一致しない場合があります。以下、同じとします。
(注2)先渡取引の金額は、当該取引の評価損益です。
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019 年4月末日前1年間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
純 資 産 総 額
1口当り純資産価額
(円) (円)
2018 年5月末日 1,864,565,012 13,964
2018 年6月末日 1,875,935,232 14,163
2018 年7月末日 1,680,578,000 13,683
2018 年8月末日 1,752,399,346 14,349
2018 年9月末日 1,674,931,166 13,861
2018 年 10 月末日 1,624,206,698 13,662
2018 年 11 月末日 1,580,880,270 13,531
2018 年 12 月末日 1,639,159,650 14,229
2019 年1月末日 1,534,866,449 13,692
2019 年2月末日 1,498,256,489 13,605
2019 年3月末日 1,559,834,400 14,254
2019 年4月末日 1,609,287,933 14,706
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②【分配の推移】
設定以来、分配金は支払われておりません。
③【収益率の推移】
2019 年4月末日前1年間における収益率は次のとおりです。
2018 年4月末日現在 2019 年4月末日現在
(注)
収益率
1口当り純資産価額(円) 1口当り純資産価額(円)
13,978 14,706 5.21 %
(注)収益率とは、 2019 年4月末日の1口当り純資産価額(分配前の額)から 2018 年4月末日の1口当り純資産価額(分配落ち
の額)を控除して得た額を 2018 年4月末日の1口当り純資産価額(分配落ちの額)で除して得た数に 100 を乗じて算出さ
れます。
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2【販売及び買戻しの実績】
2019 年4月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに同日現在の発行済口数は次のとおり
です。
販 売 口 数 買 戻 口 数 発 行 済 口 数
期 間
2018 年5月1日~ 0 24,815 109,430
2019 年4月 30 日 ( 0 ) ( 24,815 ) ( 109,430 )
(注) 上記のうち( )内は、日本における実績です。
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3【ファンドの経理状況】
a. 以下に記載する本トラストの日本文の中間財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣
府令」(平成5年大蔵省令第 22 号)に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する
規則」(昭和 52 年大蔵省令第 38 号)第 76 条第4項ただし書の規定を適用して、受託会社によって国際財
務報告基準に準拠して作成された財務書類の原文(英文)を翻訳したものです。
b. 本トラストの原文の中間財務書類は、公認会計士および監査法人のいずれの監査証明も受けておら
ず、また外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第7項に規定する外国監査
法人等をいいます。)から監査証明に相当すると認められる証明も受けておりません。
c. 本トラストの原文の中間財務書類は、日本円で表示されています。
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(1)【資産及び負債の状況】
マン・エーエイチエル・円トラスト
財政状態計算書
2019 年3月 31 日現在
2019 年 2018 年
3月 31 日現在 9月 30 日現在
注記 (千円) (千円)
流動資産
銀行預金 3 135,268 52,965
ブローカーからの未収金 3 64,384 55,870
損益を通じて公正価値で測定される金融資産 ▶ 1,371,590 1,607,231
145 450
その他資産 8
1,571,387 1,716,516
流動資産合計
流動負債
ブローカーへの未払金 3 (227)
(5)
損益を通じて公正価値で測定される金融負債 ▶ (125) (28,728)
(11,201) (12,852)
未払費用およびその他負債 8
流動負債合計(償還可能参加受益証券の保
(11,553) (41,585)
有者に帰属する純資産を除く)
償還可能参加受益証券の保有者に帰属する
1,559,834 1,674,931
純資産
以下によって表示される:
負債
償還可能参加受益証券 109,430 口
( 2018 年度は 120,840 口)
償還可能参加受益証券1口当り純資産価額
14,254 円( 2018 年度は 13,861 円) 9 1,559,834 1,674,931
2019 年5月 14 日に、受託会社を代表して発行を承認し授権しました。
[署名] [署名]
授権された署名者 授権された署名者
添付の注記は本財務書類の不可欠な一部を構成します。
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マン・エーエイチエル・円トラスト
純資産変動計算書
2019 年3月 31 日に終了した期間
2019 年3月 31 日に 2018 年3月 31 日に
終了した期間 終了した期間
(千円) (千円)
注記
償還可能参加受益証券の保有者に帰属する
純資産期首残高 1,674,931 2,163,941
償還可能参加受益証券 11,410 口の買戻し
( 2018 年は 15,430 口) 9 (157,829) (230,600)
償還可能参加受益証券の保有者に帰属する
42,732 (14,701)
当期純利益/ ( 損失 )
償還可能参加受益証券の保有者に帰属する
1,559,834 1,918,640
純資産期末残高
添付の注記は本財務書類の不可欠な一部を構成します。
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マン・エーエイチエル・円トラスト
包括利益計算書
2019 年3月 31 日に終了した期間
2019 年3月 31 日に 2018 年3月 31 日に
終了した期間 終了した期間
注記 (千円) (千円)
収 益
外貨に係る純利益/ ( 損失 ) 7 7,441 (82,563)
損益を通じて公正価値で測定される
金融資産および金融負債に係る純利益 7 77,853 123,968
887 1,209
サービス・マネージャー報酬の割戻し 8
86,181 42,614
費 用
管理報酬 8 (23,652) (32,083)
紹介ブローカー報酬 8 (7,897) (10,792)
サービス・マネージャー報酬 8 (2,780) (2,755)
保管会社報酬 (70) (80)
(9,050) (11,605)
その他費用 8
(43,449) (57,315)
償還可能参加受益証券の保有者に帰属する
42,732 (14,701)
当期純利益/ ( 損失 )
当期に認識されたすべての利益および損失は継続事業からのみ生じています。
添付の注記は本財務書類の不可欠な一部を構成します。
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マン・エーエイチエル・円トラスト
キャッシュ・フロー計算書
2019 年3月 31 日に終了した期間
2019 年3月 31 日に 2018 年3月 31 日に
終了した期間 終了した期間
(千円) (千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
償還可能参加受益証券の保有者に帰属する
当期純利益/ ( 損失 ) 42,732 (14,701)
営業活動によりもたらされた現金純額への
償還可能参加受益証券の保有者に帰属する当期純利益/ ( 損失 )
の調整:
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の減少 235,641 70,494
損益を通じて公正価値で測定される金融負債の減少 (28,603) (56,428)
ブローカーからの未収金の ( 増加 ) /減少 - 担保金
(7,618) 66,029
ブローカーへの未払金の増加/ ( 減少 ) - 担保金
222 (9,052)
その他資産の減少 305 1,044
(1,651) (11,056)
未払費用およびその他負債の減少
241,028 46,330
営業活動によりもたらされた現金純額
財務活動によるキャッシュ・フロー
(157,829) (230,600)
償還可能参加受益証券の買戻しによる支払い
(157,829) (230,600)
財務活動により使用された現金純額
現金および現金同等物の純増減額 83,199 (184,270)
53,323 552,489
現金および現金同等物の期首残高
136,522 368,219
現金および現金同等物の期末残高
当期の現金および現金同等物の純増減額の内訳:
為替変動の影響前の現金および現金同等物の純増減額 75,758 (101,714)
7,441 (82,563)
為替変動の現金および現金同等物への影響
83,199 (184,270)
現金および現金同等物の純増減額
現金および現金同等物の内訳:
銀行預金 135,268 368,056
1,254 163
ブローカーからの未収金-担保金を除く
136,522 368,219
現金および現金同等物の期末残高
キャッシュ・フロー情報の補足開示 :
受取利息 215 119
支払利息 (279) (395)
添付の注記は本財務書類の不可欠な一部を構成します。
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マン・エーエイチエル・円トラスト
財務書類に対する注記
1.一般事項
マン・エーエイチエル・円トラスト(以下「本トラスト」といいます。)は、バミューダ法に基づき 2003
年9月2日に設定され、オープン・エンド型ユニット・トラストとして業務を遂行しています。本トラスト
は、 2006 年バミューダ投資ファンド法の規定に基づき標準ファンドとして認可されました。本トラストは、
日本国金融庁に登録されています。
本トラストの投資目的は、世界の先物契約の分散されたポートフォリオへの投資を通じて、本トラストの
償還可能参加受益証券の保有者に対し、中期的に実質的な収益を得る機会を提供することにあります。本ト
ラストの目的は、先物およびオプション契約を通じて世界のデリバティブ市場および銀行間通貨市場を利用
することにより、中期的に実質的な元本の成長を達成することにあります。本トラストは、先物およびオプ
ション契約の分散されたポートフォリオであるAHLダイバーシファイド・プログラムに資金を割当てるこ
とによりこの目的を達成しようとしています。
本トラストは、AHLが運用する AHLダイバーシファイド・プログラム を通じてその目的の達成を模索
しています。AHLは、マン・グループの投資部門の一員であり、多様な法的ヴィークルを通じて営業して
います。AHLは投資家に、より伝統的な投資原則との相関関係が低い、流動性が高く効率的な取引戦略を
提供します。マン・グループとは、 マン・グループ・ピーエルシー ならびに、文脈により、その子会社およ
び関係会社のすべてまたはそれらのいずれかをいうものとします。
本トラストの受託会社は、ウインチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッド(以下
「受託会社」といいます。)であり、投資運用会社は、マン・グループ・ピーエルシーの子会社であるAH
Lパートナーズ・エルエルピー(以下「投資運用会社」といいます。)です。本トラストには従業員はいま
せん。本トラストは 2003 年9月 30 日に運用を開始しました。
本トラストの直近の該当する目論見書(以下「英文目論見書」といいます。)は、 2016 年8月2日付であ
り、直近の補足書類(以下「補足書類」といいます。)は 2018 年1月3日付です。
2.重要な会計方針の要約
(a)会計原則
本注記の対象となる本財務書類は、国際会計基準審議会(以下「 IASB 」といいます。)により発行された
国際財務報告基準(以下「 IFRS 」といいます。)に従って作成されています。本財務書類は、公正価値に基
づき測定されている損益を通じた公正価値による金融資産および金融負債を除いて、取得原価主義に基づい
て作成されています。
コンプライアンス表明
本財務書類は、国際会計基準(以下「 IAS 」といいます。)第 34 号「中間財務報告」に従って作成されてい
ます。要約中間財務報告書には、 IFRS に従い作成された年次財務書類全体のために必要とされている情報お
よび開示をすべて含んではおらず、従って、 2018 年9月 30 日に終了した年度に関する本トラストの年次財務
書類と併せて読まれるべきです。
(b)会計の方針および開示の変更
本財務書類の作成の際に採用された会計方針は、 2018 年9月 30 日に終了した年度に関する本トラストの財
務書類の作成の際に準拠したものと一致しています。ただし、下記に記載の日付に効力を有する新たな基準
および解釈の採用を除きます。
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本トラストにより採用された新たな基準、解釈および変更
IFRS 第9号-金融商品:分類および測定
本トラストは、効力発生日である 2018 年1月1日に IFRS 第9号「金融商品:分類および測定」を採用して
います。 IFRS 第9号は、 IAS 第 39 号「金融商品:認識と測定」に取って代わるものであり、分類および測定、
減損ならびにヘッジ会計について新たな要件を導入しています。 IFRS 第9号は 、最初の適用日である 2018 年
1月1日 時点ですでに認識が中止されている項目については適用されません。 IFRS 第9号の採用は、本トラ
ストの金融資産または金融負債の分類および測定に重大な影響を与えていません。
本トラストは、 2018 年1月1日現在の金融商品の分類を調査しており、当該分類を遡及的に適用していま
す。当該調査に基づき、以前に公正価値で保有されていたすべての金融資産は、引続き公正価値により測定
されます。金融資産は、短期間の収益発生を目的として取得されます。従って、そうした資産は、売買目的
の保有基準に合致し、損益を通じた公正価値により測定される必要があります。
IFRS 第9号に基づく金融負債の分類は、 IAS 第 39 号に基づく当該分類と依然として広く同一なものです。金
融負債は、それが売買目的の保有という定義に合致する場合、損益を通じた公正価値により測定されます。
本トラストはこの分類に、売買目的の保有と分類されることを理由として、負債ポジションのデリバティブ
契約、ならびに空売りされる株式および債券ポジションを含めています。 IFRS 第9号に基づく負債の分類が
測定に与える影響は、主に、信用リスクの変動に起因する損益を通じた公正価値で測定することが認められ
ている金融負債に係る収益および損失の要素に関連しています。 IFRS 第9号は、その取扱いが、損益に関す
る会計上の齟齬を引起こしまた拡大しない限りにおいて、当該要素がその他包括利益において認識されるこ
とを要求しており、齟齬を引起しまたは拡大する場合、当該負債のすべての利益および損失(信用リスクの
変動の影響を含みます。)は、損益を通じた公正価値による金融資産および金融負債の純利益において表示
されなければなりません。
IFRS 第 15 号-顧客との契約から生じる収益
本トラストは IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」をその効力発生日である 2018 年1月1日に採用
しました。 IFRS 第 15 号の採用は、本トラストの財務書類に対し何ら影響を及ぼしていません。
公表されているが効力未発生の基準
IFRIC 解釈指針第 23 号-法人所得税務処理に関する不確実性
本解釈指針は、税務処理が IAS 第 12 号の適用に影響を及ぼす不確実性を伴う場合の所得税について規定して
おり、 IAS 第 12 号「法人所得税」の適用範囲外となる税金もしくは賦課金に適用されることはなく、不確実な
税務処理に関連して生じる利子またはペナルティに関する規定も特に定められていません。具体的には、本
解釈指針は以下の点を取り扱っています。
・ 税務処理における不確実性を別個に検討するか否か
・ 税務当局による税務調査に関する仮定
・ 課税所得(税務上の欠損金)、税務基準額、未使用の繰越欠損金、未使用の繰越税額控除および税率
の決定方法
・ 事実および状況の変化を事業体がどのように考慮するか
事業体は、税務処理上の不確実性について、別個に検討すべきか、一つ以上の他の税務処理上の不確実性
と一体で検討すべきかを決定しなければなりません。不確実性がどのように解決されるかをより適切に描写
する手法を採用しなければなりません。本解釈指針は 2019 年1月1日以降に開始する年次報告期間から適用
されますが、一定の移行時の免除規定も設けられています。経営陣は現在、本トラストの財務書類に及ぼす
影響を査定しています。
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財務書類の承認日現在、 公表されているがまだ発効していない その他多くの基準および解釈指針がありま
した。経営陣は、将来の期間のこうした基準および解釈指針の採用は、本トラストの財務書類には何ら重大
な影響を及ぼさないと予想しています。
(c)会計上の判断および推測値の利用
IFRS に従って財務書類を作成するために、経営陣は、一部の評価仮定を含め本財務書類および附属の注記
で報告される金額および開示事項に影響を及ぼす判断、推測および仮定を行うことが必要となります。かか
る仮定および推測の不確実性によって、将来、資産または負債の帳簿金額の重要な調整が必要となる結果に
至る可能性があります。
(d)継続企業の前提に関する事項
経営陣は、継続企業の前提で本トラストの継続する能力について評価を行い、本トラストが予見可能な将
来の期間について事業を継続するリソースを保有していることに満足しています。さらに経営陣は継続企業
の前提で継続していく本トラストの能力に重要な疑義を生じさせうる重大な不確実性を認識しておらず、こ
のため、本財務書類は継続企業の前提で作成されています。
(e)収益
受取利息は、発生主義ベースで認識されます。
(f)金融資産および金融負債
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債
純資産価額(以下「 NAV 」といいます。)に関しては、 金融資産および金融負債 の評価は英文目論見書に
従って算出されます。財務書類に関しては、金融資産および金融負債は下記に概要が記された方針を利用し
IFRS に従って評価されてきました。
2019 年3月 31 日および 2018 年9月 30 日現在、これらの評価方法の間に重大な相違はありません。
当期に、本トラストは IFRS 第9号「金融商品」を採用しています。 2018 年9月 30 日に終了した年度の比較
対象の数値は、再表示されていません。従って、比較対象期間の金融商品は、まだ IAS 第 39 号「金融商品:認
識および測定」に従って計上されています。
IFRS 第9号に従って、本トラストは、その金融資産および金融負債を当初の認識において下記に記載の金
融資産および金融負債の範疇に分類しています。
金融資産および金融負債が主に短期間の売却または買戻しの目的で取得されたもの、または負担されたも
のである場合、当該分類を適用することにより、当該金融資産および金融負債は売買目的保有であると看做
されます。デリバティブも、本トラストがいかなるデリバティブもヘッジ関係の中でのヘッジを意図してい
ないため、同様に分類されています。従って、それらは売買目的保有の基準を充たし、損益を通じた公正価
値による測定が必要とされます。
当初認識時に経営陣により損益を通じた公正価値で測定するものと意図された金融資産および金融負債に
は、売買目的保有ではない金融資産および金融負債を含みます。こうした金融資産および金融負債(以下
「金融商品」といいます。)は、当初認識時に、本トラストのリスク管理および投資戦略に従って、公正価
値ベースで運用されその運用実績を評価される1グループの金融商品の一部であることを前提として示され
ます。こうした金融商品についての財務情報は、内部で、その前提により、投資運用会社に提供されます。
本トラストは、金融資産または金融負債を、本トラストが当該資産の契約条項の当事者になる場合にのみ
認識します。投資対象の通常の方法での購入および売却は、本トラストが資産の購入または売却を行うと約
束する日である取引日に認識されます。金融資産および金融負債(損益を通じた公正価値)は当初、公正価
値で認識されます。当該商品にかかる取引経費はすべて、包括利益計算書で直接に認識されます。
当初測定の後、本トラストは損益を通じた公正価値で分類された金融商品を、公正価値で測定します。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
活発な市場において売買される金融商品(公開市場で売買されるデリバティブおよび証券取引所において
売買される有価証券など)の公正価値は、財政状態計算書日現在の市場建値をもとにします。
最終売買価格が買いと売りのスプレッドの範囲内に無い場合には、経営陣は最も代表的な公正価値である
買いと売りのスプレッドの範囲内のポイントを決定します。
本トラストは、随時、 活発な市場では取引されていない金融商品または有価証券(例として、店頭取引デ
リバティブならびに株式および債券の私募など)に投資を行うことができます。こうした金融商品は、下記
の会計方針において記載された方法により、公正価値で評価されます。
1つの市場において取扱われる証券取引所売買のデリバティブ商品(オプションおよび先物が含まれます
が、それに限られません。)は、当該市場における当該商品の関連評価日の決済価格で評価されます。決済
価格が入手できない場合、その潜在的実現価格は投資運用会社により慎重かつ誠実に決定されるものとしま
す。
マネージド・ファンド(以下「マネージド・ファンド」といいます。)への投資は当初は公正価値により
測定され、その後は財政状態計算書日現在のその1口当り NAV により計上されます。この方法は、かかる投資
のおおよその公正価値を示します。その1口当り NAV が公表されない場合、マネージド・ファンドは直近の公
表された1口当り NAV で評価されます。
国債への投資は、公正価値により評価されます。
投資対象は、キャッシュ・フローを受領する権利が失効した場合、または本トラストが所有に伴うリスク
および経済的便益を実質上すべて移転した場合は、認識を取消されます。
(g)金融商品の相殺
金融資産および金融負債は 、関係当事者が認識された金額を相殺する法的に強制力のある相殺権を有し、
かつ純額で決済するか、資産の実現および負債の決済を同時に実行するとの意思を有している場合に、相殺
され、相殺後の純額が財政状態計算書に計上されます。 2019 年3 月 31 日および 2018 年9月 30 日現在、金融資
産および金融負債で財政状態計算書において相殺されたものはありません。
(h)デリバティブ
本トラストは、価額が原資産、指数、通貨または金利に基づいているデリバティブ金融商品を取引するこ
とができます。取引による将来のキャッシュ・フローの概要を表すのは、契約金額または想定金額よりも、
むしろ未実現純利益または未実現純損失です。
本トラストは、以下に記述される為替先渡契約を行うことができます。
為替先渡契約
為替先渡契約は、取引日に計上され、当期中の最終営業日に適用されるべき外国為替レートで評価されま
す。当初の契約金額と未決済の先渡契約の公正価値の差額は、財政状態計算書に損益を通じて公正価値で測
定される金融資産または金融負債として、また包括利益計算書には損益を通じて公正価値で測定される金融
資産および金融負債に係る純利益として反映されます。
(i)実現利益および実現損失ならびに未実現利益および未実現損失
マネージド・ファンドおよびデリバティブへの投資に係る実現利益および実現損失ならびに未実現利益お
よび未実現損失は、包括利益計算書の損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債の純利益
として認識されます。売却有価証券の費用は、先入先出法( FIFO )で計上されます。未実現利益および未実
現損失は、当期の金融商品の公正価値の変動、ならびに当期に実現した金融商品の前期における未実現利益
および未実現損失の戻入れにより構成されます。実現利益および実現損失は、金融商品の当初簿価および処
分金額の差額、またはデリバティブ契約につき行われた現金支払いまたは受領(かかる商品に関する担保証
拠金勘定における支払いまたは受領を除きます。)の差額を表示します。
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(j)取引原価
取引原価は、金融商品の取得、発行または処分に、個別に認識され直接に帰属する増分原価です。当期中
に本トラストが負担した取引原価は、包括利益計算書において認識されます。
(k)機能通貨および表示通貨
本トラストは、その資金調達通貨である日本円においてリターンを生み出すことを追求しています。本ト
ラストの償還可能参加受益証券の発行および買戻しに対処するために、本トラストの流動性は日本円で日々
管理されています。本トラストの運用成績もまた日本円で評価されます。このように、本トラストの対象と
なる取引、事象および条件の経済的効果を最も公正に表示する通貨は日本円であるとみなされるため、本ト
ラストの機能通貨および表示通貨は日本円です。
(l)外貨
当期の外貨建ての取引は、取引日の実勢為替レートで換算されています。外貨建ての資産および負債は、
財政状態計算書日現在に有効な為替レートで換算されます。外貨建ての投資取引および当期末に保有されて
いた投資対象については、生じた利益または損失は、包括利益計算書には損益を通じて公正価値で測定され
る金融資産および金融負債に係る純利益に含まれます。その他すべての外貨による利益および損失は、包括
利益計算書の外国為替に係る純利益/(損失)に含まれます。
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(m)費用
すべての費用は、包括利益計算書において発生主義で認識されます。
(n)償還可能参加受益証券
償還可能参加受益証券は以下の場合に持分金融商品として分類されます:
・ 償還可能参加受益証券の保有者は、本トラストが清算される場合、本トラストの純資産の按分比例し
た持分を受領する権利を有します。
・ 償還可能参加受益証券は、他のすべてのクラスの金融商品に劣後するクラスの金融商品です。
・ 他のすべてのクラスの金融商品に劣後するクラスの金融商品であるすべての償還可能参加受益証券に
は、同一の特性があります。
・ 償還可能参加受益証券には、本トラストの純資産の按分比例した持分に対する受益者の権利以外で、
現金もしくはその他の金融資産を分配する契約上の一切の義務を含みません。
・ 商品の存続期間にわたり償還可能参加受益証券に帰属する予想キャッシュ・フローの合計は、実質的
に、利益もしくは損失、認識された純資産の変動、または金融商品の存続期間にわたる本トラストの
認識済みおよび未認識の純資産の公正価値の変動に基づいています。
上記の特徴すべてを有する償還可能参加受益証券に加え、本トラストは以下の特徴を有する他の金融商品
または契約を有してはならないものとします。
・ キャッシュ・フローの総額が、利益もしくは損失、認識された純資産の変動または認識済みおよび未
認識の本トラストの純資産の公正価値の変動、に実質的に基づくこと、または
・ 償還可能参加受益証券の保有者に対する残差収益(の配分)を実質的に制限または固定する影響を有
すること。
本トラストは、定期的に償還可能参加受益証券の分類を査定します。償還可能参加受益証券が、資本とし
て分類されるためのすべての特徴を有さなくなるか、または設定されたすべての条件を充足しなくなる場
合、本トラストはそれらを金融負債として再分類し、資本として認識されていた以前の簿価からの差額とと
もに再分類の日付現在の公正価値で測定します。償還可能参加受益証券がその後、資本として分類されるた
めのすべての特徴を有し条件を充たす場合、本トラストは、それらを持分証券として再分類し、再分類の日
付現在の負債の簿価で測定します。
2019 年3月 31 日に終了した期間および 2018 年9月 30 日に終了した計算期間につき、本トラストは、償還可
能参加受益証券が負債として分類されるべきであると査定しています。
(o)銀行預金、 ブローカーからの未収金及びブローカーへの未払金
財政状態計算書に計上された銀行預金は、手許現金からなります。 ブローカーからの未収金およびブロー
カーへの未払金には、未決済の為替先渡契約に担保として差入れられた金額を含みます。 空売りにより受領
される金額および担保は、関連する有価証券が購入されるまで、すべてまたは一部制限を受けることがあり
ます。受益証券が信用取引で購入される範囲で、証拠金の負債は関連する受益証券により担保されることが
あります。
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(p)課税制度
現在、バミューダ政府によりインカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインに課される税金はありません。
現行のバミューダ法のもとでは、本トラストは、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインについてバ
ミューダにおけるいかなる租税も支払う義務を負いません。本トラストは、バミューダ財務省より、 1966 年
非課税事業課税保護法の規定に基づいて少なくとも 2035 年3月 31 日まではすべてのバミューダにおける課税
を免除されるという確約を得ています。
(q)比較情報
財務書類中の過去の同期間の特定の数値は、当期の表示に合わせるために再分類されています。
3.銀行預金、ブローカーからの未収金、ブローカーへの未払金
当期末に銀行預金、ブローカーからの未収金およびブローカーへの未払金として開示された金額は、ザ・
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エスエイ/エヌブイ(以下「対象銀行」といいます。)ならびにド
イチェ・バンク・アーゲー、 JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ、メリル・リンチ、モルガン・ス
タンレーおよびロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・ピーエルシー(以下「ブローカー」といいま
す。)に保管されていました。こうした金額には、 未決済の為替先渡契約に担保として差入れられた金額を
含みます。
2019 年3月 31 日現在設定されている担保として差入れられているブローカーからの未収金残高の部分は、
63,129 千円( 2018 年9月 30 日: 55,511 千円)および設定されている担保として差入れているブローカーへの
未払金残高の部分は、 227 千円( 2018 年9月 30 日:5千円)です。
4.損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債
金融商品の公正価値
本トラストは公正価値の測定に関し枠組みを設定しています。これには、レベル3公正価値を含むすべて
の重要な公正価値の測定の投資運用会社による定期的な検討を含みます。
投資運用会社は、定期的に、非常に多くの観察不能インプットおよび評価の調整(もしあれば)を検討し
ます。第三者の情報が公正価値の測定に使用される場合、投資運用会社は、当該レベルが分類されるべき公
正価値ヒエラルキーのレベルに関する評価をはじめ、評価が IFRS の要件を充たすとの結論を裏付ける第三者
から取得した証拠を調査し評価します。
本トラストは、 IFRS 第 13 号に従った測定の決定において使用されるインプットの重要性を反映した公正価
値の階層を使用して公正価値の測定を分類します。
公正価値の階層には、以下のレベルがあります。
・レベル1-アクティブな市場における同一種の商品に関する公表された取引相場価格
・レベル2-観察可能なインプットに基づいた評価テクニック。この分類には、以下を使用して評価され
る商品を含みます;類似した商品についてアクティブな市場で付された取引相場価格;アク
ティブまでには至らないと考えられる市場において類似した商品について付された価格;す
べての重要なインプットが直接または間接に市場データから観察できるその他の評価テク
ニック。
・レベル3-観察不能な重要なインプットを使用する評価テクニック。この分類には、その評価テクニッ
クが観察可能なデータに基づかないインプットを含み、観察不能なインプットが商品の評価
に重要な影響を及ぼす可能性があるすべての商品を含みます。この分類には、商品間の差額
を反映する目的で観察不能な重要な調整または仮定を要求される、類似した商品に係る相場
価格に基づいて評価される商品を含みます。
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評価テクニック
マネージド・ファンドおよびデリバティブへの、上場しているか公に取引されている投資
上場しているか公に取引されている マネージド・ファンドおよびデリバティブの公正価値が、当該資産の
活発な市場における未調整の市場価格または拘束力のあるディーラー価格に基づいている場合、当該商品は
階層のレベル1に含まれます。
店頭取引デリバティブ
本トラストは店頭デリバティブの公正価値の決定に、広く認識された評価テクニックを使用しています。
最も頻繁に適用される評価テクニックには、現在価値の算出を利用した先渡しの値付けおよびスワップ・モ
デルを含みます。これらのモデルには、信用リスクならびに直物および先渡外国為替レートおよび金利カー
ブを含む、様々なインプットを組込みます。これらの金融商品について使用されるインプットは市場で観察
可能であるため、レベル2に含まれます。
非上場マネージド・ファンド
本トラストは、アクティブに取引されている市場で値付けされているものではないマネージド・ファンド
に投資します。マネージド・ファンドへの投資は、当該マネージド・ファンドの管理者により公表される1
口当り NAV に基づき、当該算出からの経過日数、流動性リスク、買戻し制限、流通市場で観察される入札価格
および必要な場合その他の要因を反映させて調整されたうえで、評価されます。当該ファンドにより公表さ
れた1口当り NAV に必要とされる調整次第で、本トラストは当該投資の公正価値をレベル2またはレベル3の
いずれかに分類します。
以下の表は、 2019 年3月 31 日および 2018 年9月 30 日現在公正価値で計上された本トラストの金融商品の公
正価値の階層の分類を要約したものです。
2019 年3月 31 日現在 レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
(千円) (千円) (千円) (千円)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産
関連マネージド・ファンドへの投資
AHLエボリューション・リミテッド - 275,966 - 275,966
AHLインスティチューショナル・シリーズ3
- 498,587 - 495,587
リミテッド
- 771,553 - 771,553
関連マネージド・ファンドへの投資合計
債券
- 594,622 - 594,622
米国債
- 594,622 - 594,622
債券合計
デリバティブ
- 5,415 - 5,415
為替先渡契約
- 5,415 - 5,415
デリバティブ合計
- 1,371,590 - 1,371,590
損益を通じて公正価値で測定される金融資産合計
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
(千円) (千円) (千円) (千円)
損益を通じて公正価値で測定される金融負債
デリバティブ
- (125) - (125)
為替先渡契約
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- (125) - (125)
デリバティブ合計
- (125) - (125)
損益を通じて公正価値で測定される金融負債合計
2018 年9月 30 日現在 レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
(千円) (千円) (千円) (千円)
損益を通じて公正価値で測定される金融資産
関連マネージド・ファンドへの投資
AHLエボリューション・リミテッド - 294,370 - 294,370
AHLインスティチューショナル・シリーズ3
- 586,434 - 586,434
リミテッド
- 880,804 - 880,804
関連マネージド・ファンドへの投資合計
債券
723,483 - - 723,483
米国債
723,483 - - 723,483
債券合計
デリバティブ
- 2,944 - 2,944
為替先渡契約
- 2,944 - 2,944
デリバティブ合計
723,483 883,748 - 1,607,231
損益を通じて公正価値で測定される金融資産合計
レベル1 レベル2 レベル3 公正価値合計
(千円) (千円) (千円) (千円)
損益を通じて公正価値で測定される金融負債
デリバティブ
- (28,728) - (28,728)
為替先渡契約
- (28,728) - (28,728)
デリバティブ合計
- (28,728) - (28,728)
損益を通じて公正価値で測定される金融負債合計
当期末現在の簿価が公正価値と近似であるため、短期の残高は上記表に含まれていません。
投資対象は、上記の公正価値の階層に従ってレベル1、2および3に正確に分類されることを確保するた
めに、計算期間毎に見直されています。投資対象の特徴が当期の間に変化し、投資対象が設定レベルの基準
に合致しなくなった場合、当該投資対象は関連財務報告期間末により適切なレベルへと移転されます。 2019
年3月 31 日および 2018 年9月 30 日 に終了した期間/計算期間に、レベルの移転はありませんでした。
2019 年3月 31 日および 2018 年9月 30 日現在、本トラストはレベル3の金融商品を有していません。
為替先渡契約
ポートフォリオ運用手法の一環として、本トラストは、機能通貨以外の通貨建てのエクスポージャーを経
済的にヘッジするために(正式なヘッジ勘定は利用しないものの)為替先渡契約を利用することができま
す。為替先渡契約は、売買目的でも利用することができます。本トラストが締結した為替先渡契約は、合意
額または契約高に基づく特定の価額および時点で、原資産または通貨を購入または売却する確約を表わしま
す。
為替先渡契約は、本トラストを、未決済ポジションを手仕舞いする際の証券取引所の不在に伴うリスクに
晒すことがあります。投資運用会社は、本トラストの市場リスクの全体的管理の一環として為替先渡契約に
基づく本トラストのエクスポージャーを注意深く監視しています。
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デリバティブ金融商品
本トラストは、価額が原資産、指数、通貨または金利に基づいている為替先渡契約を含むデリバティブ金
融商品による取引を行うことができます。
本トラストは、デリバティブ金融商品の取引において市場リスクおよび信用リスク両方の影響をうけま
す。市場リスクとは、市場の金利、為替レート、指数の変動および原資産となる金融商品の価額変動により
価額が変動する潜在的可能性のことです。信用リスクとは、契約相手方が契約の条件に従って義務を履行し
ない場合に損失が発生する可能性のことです。実質上、すべてのデリバティブ契約は証拠金ベースで取引さ
れます。かかる取引は、証拠金の預託および担保的投資が発生した損失を十分に補えない場合に、本トラス
トを重大なオフバランスシートリスクに晒す可能性があります。
投資運用会社は、個々の取引所規則および社内指針を遵守して証拠金の預託およびブローカーへの担保的
投資を維持することにより、これらの取引に関連するリスクを管理しています。投資運用会社はまた、積極
的に本トラストの市場リスクおよび取引先リスクを管理およびコントロールし、日常的に取引活動および証
拠金の水準を監視し、必要に応じて追加担保の差入れまたはポジションの減縮を行っています。
デリバティブ金融商品は、一般的に財務書類には計上されない想定金額に基づいています。想定金額は、
デリバティブ取引が基づくキャッシュ・フローの仮想元本を表します。本トラストにより取引される証券取
引所取引デリバティブの公正価値は、想定金額ではなく未実現利益または未実現損失が財政状態計算書に計
上されます。
2019 年3月 31 日および 2018 年9月 30 日現在、本トラストはデリバティブ金融商品への投資を通じて、想定
元本が以下のように要約される金融商品を表す原資産のポジションに晒されていました。
想定元本
ロング ショート ロング ショート
2019 年 2019 年 2018 年 2018 年
(千円) (千円) (千円) (千円)
1,433,660 1,789,088
為替先渡契約 179,478
-
1,433,660 1,789,088
179,478
合計
-
5.金融資産および金融負債間の相殺
2019 年3月 31 日および 2018 年9月 30 日現在、財政状態計算書の中で、相殺後の金額により表示されている
本トラストの金融資産および金融負債はありません。以下の表は、強制執行力を有する一括清算の基本契約
または類似の契約に(当該契約に定義された債務不履行事由が発生した場合)服することを前提に、金融商
品のネッティングによる財務上の影響に関する情報を提示しています。
以下の表は、 2019 年3月 31 日現在の契約相手方毎の金融資産純額の要約です。
金融資産、デリバティブ資産および契約相手方により受領された担保の相殺
(i) (ⅱ) (ⅲ)=(i)+(ⅱ)
財政状態計算書において
相殺されていない総資産
財政状態計算書に
おける資産の総額 金融商品 受取現金担保 相殺後の金額
取引相手方 (千円) (千円) (千円) (千円)
ドイチェ・バンク・アーゲー 1 - (1) -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ 131 - (130) 1
メリル・リンチ 1,122 - (73) 1,049
ロイヤル・バンク・オブ・スコットランド・
ピーエルシー 1 - - 1
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・
663,166 (125) - 663,041
エスエイ/エヌブイ
664,421 (125) (204) 664,092
合計
以下の表は、 2019 年3月 31 日現在の取引相手方毎の金融負債純額の要約です。
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金融負債、デリバティブ負債および契約相手方から設定された担保の相殺
(i) (ⅱ) (ⅲ)=(i)+(ⅱ)
財政状態計算書において
相殺されていない総負債
設定された
財政状態計算書に
おける負債の総額 金融商品 現金担保 相殺後の金額
取引相手方 (千円) (千円) (千円) (千円)
ドイチェ・バンク・アーゲー ▶ (1) - 3
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ 130 (130) - -
メリル・リンチ 73 (73) - -
モルガン・スタンレー 20 - - 20
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・
125 - (125) -
メロン・エスエイ/エヌブイ
352 (204) (125) 23
合計
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
以下の表は、 2018 年9月 30 日現在の契約相手方毎の金融資産純額の要約です。
金融資産、デリバティブ資産および契約相手方より受領した担保の相殺
(i) (ⅱ) (ⅲ)=(i)+(ⅱ)
財政状態計算書において
相殺されていない総資産
財政状態計算書に
おける資産の総額 金融商品 受取現金担保 相殺後の金額
取引相手方 (千円) (千円) (千円) (千円)
ドイチェ・バンク・アーゲー 1 - (1) -
JP モルガン・チェース・バンク・エヌ・エイ 349 - - 349
モルガン・スタンレー 11 (1) - 10
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・
781,936 (28,728) - 753,208
エスエイ/エヌブイ
782,297 (28,729) (1) 753,567
合計
以下の表は、 2018 年9月 30 日現在の取引相手方毎の金融負債純額の要約です。
金融負債、デリバティブ負債および契約相手方から設定された担保の相殺
(i) (ⅱ) (ⅲ)=(i)+(ⅱ)
財政状態計算書において
相殺されていない総負債
設定された
財政状態計算書に
おける負債の総額 金融商品 現金担保 相殺後の金額
取引相手方 (千円) (千円) (千円) (千円)
ドイチェ・バンク・アーゲー ▶ (1) (1) 2
モルガン・スタンレー 1 - (1) -
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・
28,728 - (28,728) -
メロン・エスエイ/エヌブイ
28,733 (1) (28,730) 2
合計
2019 年3月 31 日現在、設定された担保現金の金額は 63,129 千円( 2018 年9月 30 日: 55,511 千円)であり、
受領した担保は 227 千円( 2018 年9月 30 日:5千円)でした。
6.金融リスク管理
本トラストのリスクは、 2018 年9月 30 日に終了した計算期間の監査済財務書類に記載してありまた詳細が
英文目論見書に記載されているリスクと一致しています。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
7.損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債の純利益
2019 年3月 31 日に 2018 年3月 31 日に
終了した期間 終了した期間
(千円) (千円)
外国通貨に係る実現および未実現利益/ ( 損失 )
外国通貨に係る実現純 ( 損失 ) /利益 7,773 (68,340)
(332) (14,223)
外国通貨に係る純未実現 ( 評価損 ) /評価益の増減
7,441 (82,563)
外国通貨に係る純 ( 損失 ) /利益
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債
に係る実現および未実現利益/ ( 損失 )
受取利息 215 119
(279) (395)
支払利息
(64) (276)
投資対象に係る純実現利益 19,547 139,561
(25,535) 90,355
為替先渡契約に係る純実現損失
(5,988) 229,916
純実現利益/ ( 損失 ) 合計
投資対象に係る純未実現 ( 評価損 ) /評価益の増減 52,831 (164,847)
31,074 59,175
為替先渡契約に係る純未実現評価益/ ( 評価損 ) の増減
83,905 (105,672)
未実現評価益の純増減合計
損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債
77,853 123,968
に係る純利益/ ( 損失 )
8.関連当事者取引
ウィンチェスター・グローバル・トラスト・カンパニー・リミテッドは、本トラストの受託会社であるこ
とから関連当事者に該当します。
AHLパートナーズ・エルエルピーは、本トラストの投資運用会社および紹介ブローカーであることから
関連当事者に該当します。
マン・インベストメンツ・アーゲーは、本トラストのマーケティング・アドバイザーであることから関連
当事者に該当します。
マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)リミテッドは、本トラストの管理会社およびサービス・マ
ネージャーであることから関連当事者に該当します。
AHLパートナーズ・エルエルピー、マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)リミテッドおよびマ
ン・インベストメンツ・アーゲーはマン・グループ・ピーエルシーの子会社であり、マン・グループ・ピー
エルシーのすべての子会社は関連当事者に該当します。
マン・グループ・ピーエルシーの企業は、注記4記載の通り、様々な立場において、本トラストが投資し
た企業の運営に関わっています。
マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)リミテッドは、AHLエボリューション・リミテッドおよ
びAHLインスティチューショナル3リミテッドに本トラストが保有する持分に適用されるサービス・マ
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マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)リミテッド(E15091)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ネージャー報酬の金額を本トラストに割戻します。割戻される金額は、AHLエボリューション・リミテッ
ドおよびAHLインスティチューショナル3リミテッドにおける本トラストの持分の 0.15 %の料率で算出さ
れ、 サービス・マネージャーにより本トラストに対し米ドルで毎月支払われます。 2019 年3月 31 日および
2018 年3月 31 日に終了した期間に関し受領済み/未収の金額は、以下の表の通りです。
以下は本トラストと関連当事者との間で発生した取引です。
2019 年3月 31 日に終了した期間
関連当事者 報酬の種類 報酬総額 未払/ (未収 )報酬額
(千円) (千円)
マン・インベストメンツ・アーゲー 管理報酬 23,652 3,909
AHLパートナーズ・エルエルピー 紹介ブローカー報酬 7,897 1,305
マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)
リミテッド サービス・マネージャー報酬 2,780 462
サービス・マネージャー報酬
マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)
(注 2)
リミテッド の割戻し (887) (144)
ウィンチェスター・グローバル・トラスト
(注 1)
・カンパニー・リミテッド 受託会社報酬 556 276
2018 年3月 31 日に終了した期間
関連当事者 報酬の種類 報酬総額 未払/ (前払 )報酬額
(千円) (千円)
マン・インベストメンツ・アーゲー 管理報酬
32,083 4,809
AHLパートナーズ・エルエルピー 紹介ブローカー報酬
10,792 1,605
マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)
リミテッド サービス・マネージャー報酬
2,755 443
サービス・マネージャー報酬
マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)
(注 2)
リミテッド の割戻し
(1,209) (186)
ウィンチェスター・グローバル・トラスト・
(注 1)
カンパニー・リミテッド 受託会社報酬
551 269
上記の金額は、要求払いであり利息が付されません。未払報酬は、財政状態計算書の未払費用およびその
他負債に含まれています。
(注 1) 受託会社報酬は、包括利益計算書のその他費用および財政状態計算書の未払費用およびその他負債に含まれています。
(注 2) サービス・マネージャー報酬の割戻しは、財政状態計算書のその他資産に含まれています。
9.受益者資本
本トラストが授権した発行済受益証券の価額は 1,559,834 千円( 2018 年3月 31 日は 1,981,640 千円)であ
り、これは1口当り純資産価額が 14,254 円( 2018 年3月 31 日は 14,223 円)である償還可能参加受益証券
109,430 口( 2018 年3月 31 日は 134,894 口)により表示されます。
マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)リミテッド(以下「管理会社」といいます。)により別段
の決定がされない限り、本トラストの運用期間中に償還可能参加受益証券の保有者に対して分配金が支払わ
れることはありません。管理会社は、次の場合を含むいかなる場合でも、受託会社の同意を得て、償還可能
参加受益証券をすべて強制的に買戻すことができます。すなわち、①管理会社もしくは管理会社との協議を
経た受託会社が本トラストの運用を続けることが実現困難である、奨励できない、もしくは償還可能受益証
券の保有者の利益に相反すると決定した場合、または②純資産価額が 10 億円を下回る場合。
管理会社または受託会社によってすべての償還可能参加受益証券を買戻す決定がなされた場合は、償還可
能参加受益証券の保有者に 30 日前までにその旨が書面で通知されます。本トラストの終了に当って、分配可
能な純資産価額の剰余分は、償還可能参加受益証券の保有者にその保有数に比例して分配されるものとしま
す。
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半期報告書(外国投資信託受益証券)
1口当たり純資産価額の計算が停止された場合を除き、償還可能参加受益証券は、取引日の前歴月の 21 日
迄にユニットホルダー・サービス・プロバイダーが書面による買戻請求を受領することにより、該当する取
引 日(かかる日が営業日でない場合は、その前営業日とします。)に、それに先立つ評価日現在で決定され
る1口当り純資産価額で買戻されます。
各償還可能参加受益証券の保有者は、信託証書に従い、各 償還可能参加受益証券 に基づき、すべての償還
可能参加受益証券受益者集会において、保有する受益証券1口につき1議決権を有する権利を有します。受
託会社は、いつでも、信託証書の規定に従い、適切であると考える日時および場所において、償還可能参加
受益証券受益者集会を招集することができます。受託会社のみがかかる集会において決議事項を提案するこ
とができます。いかなる償還可能参加受益証券受益者集会においても、挙手の場合、出席している各償還可
能参加受益証券保有者(個人)または出席した各一名の代表を通じて投票を行う受益者(法人)は、1議決
権を有するものとします。投票の場合、前述のような各償還可能参加受益証券保有者または代理人を通じて
投票を行う償還可能参加受益証券保有者は、保有する各償還可能参加受益証券につき1議決権を有するもの
とします。
2019 年3月 31 日および 2018 年3月 31 日に終了した期間の償還可能参加受益証券における受益証券の取引は
以下の通りです。
2019 年3月 31 日に 2018 年3月 31 日に
終了した期間 終了した期間
期首現在の発行済み 受益証券口数 120,840 150,324
償還可能参加受益証券 の 買戻し ( 11 ,4 10 ) ( 15,430 )
期末現在の発行済み 受益証券口数
10 9 , 430 134,894
買戻手数料
償還可能参加受益証券の保有者は、その償還可能参加受益証券の買戻しを求めることができ、償還可能参
加受益証券が買戻される場合、下記に示される期間に応じて、条件付後払申込手数料を支払うものとしま
す。
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受益証券買付後経過期間 条件付後払申込手数料
3年未満 償還可能参加受益証券の純資産価額の3%
3年以上 なし
資本管理
本トラストの資本管理の目的は以下の通りです。
・ 目論見書に示された説明、リスク・エクスポージャーおよび予測リターンを満たす投資対象に資本を
投資すること。
・ 分散化されたポートフォリオへの投資、またデリバティブおよびその他先進的な資本市場への参加を
通じて、ならびに多様な投資戦略およびヘッジ技術を使用して、資本を保護しつつ一貫したリターン
を達成すること。
・ 本トラストの費用を賄い、かつ買戻請求に即時で応じるための十分な流動性を維持すること。
・ 本トラストの運営を費用対効果の高いものにするため十分な規模を維持すること。
10. 偶発債務およびコミットメント
2019 年3月 31 日現在、本財務書類で既に開示されているものを除き偶発債務およびコミットメントはあり
ません( 2018 年度もありませんでした)。
11. 後発事象
本財務書類での開示に係る期間末後に、重大な事象は発生していません。
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(2)【投資有価証券明細表等】
①【投資株式明細表】
該当事項はありません。
②【株式以外の投資有価証券明細表】
本トラストの中間財務書類に対する注記の第4項をご参照ください。
③【投資不動産明細表】
該当事項はありません。
④【その他投資資産明細表】
本トラストは、先渡取引などのデリバティブ取引を行っています。詳細は、本トラストの中間財務
書類に対する注記の第4項をご参照ください。
⑤【借入金明細表】
該当事項はありません。
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4【管理会社の概況】
(1)【資本金の額】
管理会社の 2019 年4月末日現在の資本は 350,000 英ポンド(約 50 百万円)で、全額払込済です。管理会
社は1株1英ポンドの株式 350,000 株を発行済です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
(注)英ポンドの円貨換算は、 2019 年4月 26 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1英ポンド=
144.16 円)によります。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)リミテッドは、 1987 年投資家保護(ガーンジー区域)
法の条項に従い、ガーンジー区域での管理された投資に関し、制限された活動を遂行することのできる
認可を得ています。マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)リミテッドは、ガーンジー区域にお
いて、上記の認可に従わない方式で有価証券の買付けまたは売付けの勧誘を行わないことを、表明し、
保証し、かつ約束しています。ガーンジー金融サービス委員会およびガーンジーの州政策審議会のいず
れも本トラストによる有価証券の発行の財務健全性または有価証券の発行に伴い発表された声明もしく
は意見の正確性について何ら責任を負うものではありません。本トラストは、 1987 年投資家保護(ガー
ンジー区域)法の条項に従って規制されるものではありません。マン・ファンド・マネジメント(ガー
ンジー)リミテッドは、本トラストが 1987 年投資家保護(ガーンジー区域)法の規制を受けることとな
るような方式で有価証券の買付けまたは売付けの勧誘を行わないことを、表明し、保証し、かつ約束し
ています。
管理会社は、ロンドン証券取引所の FTSE250 指数を構成する、公開された上場企業であるマン・グルー
プ・ピーエルシーを親会社とするマン・グループに属します。
管理会社が管理運用を行っているファンドは、 2019 年4月末日現在、下記のとおりとなっています。
設 定 地
ファンドの種類 本 数 純資産価額(米ドル)
ガーンジー オープン・エンド型会社型 2 1,336,133,548
バミューダ 契約型 1 14,443,411
ケイマン諸島 オープン・エンド型会社型 1 9,408,595
1,359,985,554
合 計 4
( 約 1,521 億円 )
(注)米ドルの円貨換算は、 2019 年4月 26 日現在における株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 111.85
円)によります。
マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)リミテッド(サービス・マネジャーとしての立場にお
ける同社を「サービス・マネジャー」といいます。)は、本トラストを代表する受託会社との間で、
サービス・マネージャーとなることを合意しています。当該立場において、サービス・マネジャーは、
一般的な受益者サービス(本トラストの受益者の登録簿の維持管理を含みます。)、会計サービス、評
価サービスを本トラストに対して提供する(本人としての)サービス・プロバイダーの選定および任
命、ならびにそれらのサービスのプロバイダーのモニタリングについて、本トラストを代表して受託会
社に対して責任を負います。受託会社は本トラストを代表して、かかるサービス・プロバイダーの選定
および任命は行いません。
本トラストを代表する受託会社は、サービス・マネージャーの任命、それによるサービスの提供、
サービス・プロバイダーの任命、関連するサービス・プロバイダーによる職務の実行・不実行、およ
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び/または、目論見書に含まれる重要事項についての不実の記載(サービス・マネージャー、マン・グ
ループのメンバー、サービス・マネージャーの委託先および提携先の詐欺的行為、重大な過失、故意に
よ る不履行の場合を含みません。)に関する損失、責任、損害金または費用から、サービス・マネー
ジャー、マン・グループのメンバー、サービス・マネージャーの委託先(下記で言及する、サービス・
マネージャーにより任命されるサービス・プロバイダーを含みません)、およびその提携先を補償し、
免責することに同意しています。
サービス・マネジメント契約は、いずれの当事者によっても、他の当事者に対して3か月前までに書
面で通知することにより解約することができ、また(一当事者の破産によるものを含む)一定の状況で
は通知により即時に解約されることがあります。
(3)【その他】
本半期報告書提出日前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社および本トラストに重要な影響
を及ぼした、または及ぼすことが予想される事実はありません。
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5【管理会社の経理の概況】
a. 管理会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府
令」(平成5年大蔵省令第 22 号)に基づき、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」
(昭和 38 年大蔵省令第 59 号)第 131 条第5項ただし書の規定を適用して、財務報告評議会により発行され
た財務報告基準を含む英国の会計基準に従って作成された監査済財務書類の原文(英文)を翻訳したも
のであります(ただし、円換算部分を除きます。)。
b. 管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3第
7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるデロイト・エルエルピーから監査証明に相当する
と認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当す
るもの(訳文を含む。)が当該財務書類に添付されています。
c. 管理会社の原文の財務書類は米ドル建で表示されています。日本文の財務書類には、 2019 年4月 26 日
現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル= 111.85 円)で換算され
た円換算額が併記されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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(1)【資産及び負債の状況】
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貸借対照表
( 2018 年 12 月 31 日現在)
2018 年 2017 年
注 千米ドル 千円 千米ドル 千円
流動資産
7,309 817,512 6,362 711,590
1年以内に期限が到来する債権 8
7,309 817,512 6,362 711,590
(310) ( 34,674 ) (196) ( 21,923 )
1年以内に弁済期が到来する負債 9
6,999 782,838 6,166 689,667
純流動資産
6,999 782,838 6,166 689,667
総資産(流動負債控除後)
6,999 782,838 6,166 689,667
純資産
資本および準備金
払込資本金 10 558 62,412 558 62,412
6,441 720,426 5,608 627,255
損益勘定
6,999 782,838 6,166 689,667
株主資本
本財務諸類は、取締役会により承認され、公表を許可され、取締役会を代表して下記の者により署名され
ました。
( 署 名 ) ( 署 名 )
L. アレン P. ルパージュ
取締役 取締役
2019 年4月 12 日付 2019 年4月 12 日付
財務書類に対する注記は、本財務書類の不可分の一部を構成します。
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持分変動計算書
( 2018 年 12 月 31 日現在)
払込資本金
合 計
(注記 10 ) 損益勘定
千米ドル 千円 千米ドル 千円 千米ドル 千円
2017 年1月1日現在残高 558 62,412 4,793 536,097 5,351 598,509
- - 815 91,158 815 91,158
当期利益
2018 年1月1日現在残高 558 62,412 5,608 627,255 6,166 689,667
- - 833 93,171 833 93,171
当期利益
558 62,412 6,441 720,426 6,999 782,838
2018 年 12 月 31 日現在残高
財務書類に対する注記は、本財務書類の不可分の一部を構成します。
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(2)【損益の状況】
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損益計算書
( 2018 年 12 月 31 日に終了した事業年度)
2018 年 2017 年
注 千米ドル 千円 千米ドル 千円
売上高 ▶ 1,636 182,987 1,909 213,522
(927) (103,685) (1,142) (127,733)
売上原価
売上総利益 709 79,302 767 85,789
一般管理費 (30) (3,356) (43) (4,810)
3 (336) (4) (447)
その他事業費用
営業利益 682 76,282 720 80,532
189 21,140 119 13,310
受取利息および類似収益 6
税引前経常利益 871 97,421 839 93,842
(38) (4,250) (24) (2,684)
法人税 7
833 93,171 815 91,158
当期利益
すべての金額が継続的な事業から発生したものです。
当会社は、 2018 年および 2017 年には損益計算書に記載されたもの以外にその他の包括利益において報告さ
れるべき利益・損失を認識しておらず、従って、包括利益計算書は作成されていません。
財務書類に対する注記は、本財務書類の不可分の一部を構成します。
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財務書類に対する注記
1.一般情報
当会社は、 1997 年5月 27 日に有限責任の会社としてガーンジーにおいて設立されました。当会社の登記
上の事務所所在地は、チャネル諸島、 GY1 4HP 、ガーンジー、セント・ペテロ・ポート、セント・ジュリア
ンズ・アベニュー、ロイヤル・チェインバース 私書箱 186 号です。
当会社の事業の性質およびその主要な業務は、取締役会の報告書に記載されています。
2.財務書類作成の基準
2.1 会計の基準
当会社は、財務報告評議会により発表された財務報告基準( FRS )第 100 号「財務報告基準」に基づく
適格法人の定義を満たしています。したがって、当会社は、その財務書類を財務報告評議会が発行した
FRS 第 101 号(「財務報告基準第 101 号」)に従って作成し、そうする中で、国際財務報告基準( IFRS )
1.6 - 33 および関連別紙の要件を適用してきました。
FRS 第 101 号により許容されている通り、会社は、金融商品、資本管理、キャッシュフロー計算書の表
示、まだ発効していない基準および関係当事者取引に関して、当該基準に基づき利用可能な開示の免除
を活用しています。
本財務書類は、取得原価主義に従い作成されています。ただし、下記の会計方針において説明される
各報告期間の末日に公正価値により測定される特定の金融商品の再評価を除きます。取得原価は一般的
に財貨およびサービスと交換で与えられた対価の公正価値に基づいています。採用している基本会計方
針は下記に記載されています。
公正価値とは、測定日における市場参加者間の秩序ある取引の中で資産の売却により受領され、また
は負債を移転(消滅)させるために支払われる価格であり、当該価格が直接に観測可能かまたは別の評
価技法を用いて推計されるものかどうかに関わりません。資産または負債の公正価値の評価にあたり、
市場参加者が測定日に当該資産または負債の価格を決定するときに特性を考慮する場合には、会社も、
当該資産および負債の当該特性を考慮します。本財務書類において測定目的の公正価値は当該基準に基
づき決定されます。
本財務書類は、個別財務書類です。当会社は、マン・グループ・ピーエルシーのグループ会計に含め
られているため、連結財務書類の作成を免除されています。
その連結財務書類に当会社が含まれている親会社の詳細は、本財務書類への注記 12 に記載されていま
す。
2.2 新規および改正された基準の採用
当会社の営業に関連する下記の基準が、 2018 年 12 月 31 日に終了した年度に初めて有効となりました。
IFRS 第9号 - 金融商品: IFRS 第9号は、 2018 年1月1日以降開始年度につき有効です。 IFRS 第9号
は、 IAS 第 39 号(金融商品:認識および測定)にある金融商品の分類および測定モデルを、償却原価、損
益を通じた公正価値およびその他の包括利益を通じた公正価値という3つの分類カテゴリーに置き換え
ます。 IFRS 第9号に基づき、当会社の事業モデルおよびその金融商品への投資より発生する契約上の
キャッシュ・フローが適切な分類を決定します。
当会社は、その貸借対照表上の資産を新たな分類要件に従って査定しています。当会社の金融資産お
よび金融負債のいずれもその分類および測定に変更はありません。
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さらに、 IFRS 第9号により、金融資産の減損調査に係る予定損失モデルを導入しています。 IAS 第 39 号
に基づく発生損失モデルでは、当会社は、資産が減損しているとの客観的な証拠がある場合に減損損失
を 認識することが義務付けられていました。予想損失モデルでは、債務不履行事由が発生していない場
合でも、信用損失が予想される場合には減損損失が記録されます。このモデルは、損益を通じた公正価
値により保有された投資資産には適用されません。予想損失モデルにおいて、当会社の資産の簿価に変
更はありません。
IFRS 第 15 号 - 顧客との契約から生じる収益: IFRS 第 15 号は、 2018 年1月1日以降開始年度につき有
効であり、 IAS 第 18 号「収益」および IAS 第 11 号「工事契約」および関連する解釈に代わるものです。
IFRS 第 15 号は、顧客とのすべての契約に適用されるべき単一の原則に基づく収益認識モデルを設定して
います。 IFRS 第 15 号の中心原則は、企業は、約定した財およびサービスの顧客への移転を明示するため
に、企業がそうした財およびサービスと引換えに受取る権利を得ると見込む対価を反映した金額によ
り、収益を認識すべきであるということです。具体的には、 IFRS 第 15 号は収益の認識に、(1)顧客と
の契約の特定、(2)契約上の履行義務の特定、(3)取引価格の算定、(4)契約上の履行義務に対
する取引価格の配分、および(5)企業が履行義務を充足した時またはそれを理由とした収益の認識、
という5段階の方法を導入しています。 IFRS 第 15 号は、その認識基準という点においてより規範的であ
り、収益の金額が将来の多額の割戻しの対象とはならない場合にのみ認識される、多様な手数料収入に
関する一定の専門的な要件があります。当会社は、当会社の既存の投資運用契約の条項に照らしてこう
した変更を検討しており、運用報酬および履行報酬の認識のタイミングを調査してきました。当会社
は、現行の収益認識原則に対する重大な変更を特定しておらず、従って、移転に関し何ら調整は行われ
ていません。
発行済みだが有効とはなっていないいずれの基準または解釈も、当会社の財務書類に影響を及ぼすと
は予想されていません。
2.3 継続事業体
取締役は、当会社が近い将来に関し営業活動を継続するために適切なリソースを有しているものとの
合理的な予測をたてています。したがって、取締役は年次財務書類の作成に際し、会計の継続事業体基
準を引き続き採用しています。
2.4 売上高
報酬収入が当会社の第1の収益源であり、これはファンド事業体と締結した投資元本の運用契約およ
び副登録機関契約により生ずるものです。報酬は一般的に、運用している資産の評価額に対する合意さ
れた割合に基づいており、通常は後払いで請求されます。
すべての報酬は、業務が提供される年度中に認識されます。経過収益は債権に含められ、当年度中に
稼得されますが貸借対照表日現在未請求の報酬収入を構成します。役務の提供に先立って支払いが受領
される場合、当該金額は繰越収益として計上され、1年以内に弁済期が到来する負債の項目に含められ
ます。
当会社は、単一の事業セグメントとして売上高を管理、運営および報告します。
2.5 売上原価
売上原価は、発生したと認識される第三者の一般管理報酬を構成します。
2.6 その他事業収益/費用
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その他の事業収益/費用は、雑収入、為替差益および差損ならびにファンド関連の経費により構成さ
れます。
2.7 一般管理費
一般管理費は、事業の運営時に発生した金額により構成され、他のグループ企業により再請求された
金額を含み、発生時に認識されます。
2.8 受取利息
受取利息は、経済的利益が当会社に流入する可能性が高くなった場合に認識され、収入の金額は信頼
性に基づき測定されます。受取利息は、残存元本額を参照し、金融資産の当初認識時の純帳簿価額に当
該資産の満期までの期間を通じての将来の現金受領予測を正確に割り引いた利率である適用ある有効な
金利により時間ベースで発生します。
2.9 外国通貨取引
本財務書類は、当会社が営業を行う主たる経済環境の通貨(その機能通貨)である米ドルにより表示
されます。
機能通貨以外の通貨による取引は、取引日現在の為替レートにより計上されます。貸借対照表の日付
時点の外貨建の貨幣性資産および貨幣性負債は、当該日の実勢為替レートにより計上されます。外貨建
ての帳簿価額により測定される非貨幣性の項目は、再換算されません。
為替差損益は、それが発生した期間の損益計算書において認識されます。
2.10 金融商品
金融資産および金融負債は、当会社が金融商品の契約規定の当事者になる時に、当会社の貸借対照表
において認識されます。金融資産および金融負債は、当初は公正価値により測定されます。金融資産お
よび金融負債(損益を通じて公正価値で測定される金融資産および金融負債を除く。)の取得または発
行に直接的に帰属する取引費用は、当初認識時に、適宜、当該金融商品または金融負債の公正価値に対
し加算されまたは当該公正価値から控除されます、損益を通じた公正価値による金融資産または金融負
債の取得に直接的に帰属する取引費用は、直ちに利益または損失において認識されます。
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金融資産
すべての金融資産は、取引日のうち、金融資産の購入または売却が、関係市場が確立した時間枠の範
囲内で金融資産の交付を要求する条項のある契約に基づく日に認識されまたは認識を中止され、また当
初は公正価値により測定され、取引費用が加算されます。ただし、損益を通じた公正価値で測定される
ものと分類される金融資産を除くものとし、こうした資産に関しては当初に公正価値により測定されま
す。
当会社の金融資産は、「貸付金および受取債権」に分類されます。当会社は、「損益を通じた公正価
値」と指定される金融資産を保有していません。分類は、金融資産の性質および目的によっており、当
初の認識時に決定されます。
貸付金および受取債権
確定または決定可能な支払いを伴い、活発な市場では公開取引されていない売掛債権、貸付金、およ
びその他受取債権は、「貸付金および受取債権」に分類されます。貸付金および受取債権は、実効金利
法を用いた償却原価で、減損分を控除して測定されます。受取利息は実効金利を適用して認識されます
が、利息の認識は重要ではないであろう短期受取債権の場合を除きます。
実効金利法
実効金利法とは、負債性商品の償却原価を計算し、関係する期間に受取利息を配分する方法です。実
効金利とは、当該負債性商品の予想残存期間(場合によっては、より短い期間)を通じての、(実効金
利の不可分の一部を形成する授受されるすべての手数料およびポイント、取引費用ならびにその他のプ
レミアムまたはディスカウントを含む)将来の現金受取額の見積額を、当初認識時点の正味帳簿価額ま
で正確に割り引く料率をいいます。
収益は、負債性商品の実効金利ベースで認識されます。
金融資産の減損
金融資産は、各貸借対照表の日付現在の減損の兆候を調査されます。金融資産の当初認識時より後に
発生した1または複数の事象の結果として、投資有価証券の見積将来キャッシュフローが影響を受けた
との客観的証拠がある場合に、金融資産は減損を実施されます。
その他金融資産のすべてにつき、減損の客観的証拠には以下を含むことがあります。
・ 発行体もしくはカウンターパーティーの重大な財務上の困難;または
・ 利息もしくは元本支払いの不履行もしくは遅延;または
・ 債務者が倒産もしくは財務上の再編となる可能性の高まり。
売掛債権など金融資産の特定の範囲では、調査では個別に減損があるとはされない資産につき、さら
に集合体ベースで減損調査を行います。受取債権ポートフォリオの減損の客観的証拠には、当会社の過
去の支払金回収経験および、受取債権に係る不履行と相関関係のある国または地域的な経済情勢の客観
的な変化を含み得ます。
売掛債権の徴収に減損があると看做される場合、引当金勘定からその引当てがなされます。以前に引
当てられていた金額がその後回復した場合、引当金勘定に戻し入れます。引当金勘定の帳簿価額の変動
は、損益計算書において認識されます。回収不能と判断された金額は、売掛債権残高に対し直接に貸倒
償却され、損益計算書において認識されます。
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金融資産の認識の中止
当会社は、資産からのキャッシュフローに対する契約上の権利が満期となった場合、または当該金融
資産ならびに資産の所有による実質的にすべてのリスクおよび報奨を他者に移転した場合にのみ、当該
金融資産の認識を中止します。ある金融資産の全部の認識を中止した場合、①当該資産の帳簿価額と、
②受領済・未収対価の合計額、その他の包括利益計算書において認識されていた累積損益および株式資
本に蓄積された損益との差額が、損益計算書において認識されます。
金融負債
当会社の金融負債はすべて、「その他の金融負債」に分類されています。
その他の金融負債
借入金を含むその他の金融負債は、当初は、取引費用控除後の公正価値で測定されます。
その他の金融負債は、その後、実効金利法を用いた償却原価にて測定され、利息費用は実効利回り
ベースで認識されます。
実効金利法とは、金融負債の償却原価を計算しその金利費用を関連期間にわたり配分する方法です。
実効金利とは、金融負債の予想残存期間、または場合によりそれより短い期間を通じて、将来の現金支
払いの見積額を、当初の認識による正味帳簿価格まで正確に割り引く利率をいいます。
金融負債の認識の中止
当会社は、当会社の債務が免除、消却またはその期限が切れた時に、またその時のみに、金融負債の
認識を中止します。
3.会計方針の適用に際しての判断および不確実な予測の主要情報源
取締役は、本財務書類に重大な影響を及ぼす判断または会計予測上の重要な分野はないと決定していま
す。
4.売上高
事業分類別の売上高の分析は以下の通りです。
2018 年 2017 年
千米ドル 千米ドル
1,636 1,909
管理およびその他報酬総額
1,636 1,909
当会社の地域別売上高の分析は以下の通りであり、これは関連ファンド事業体の登録された所在地をも
とにしています。
2018 年 2017 年
千米ドル 千米ドル
バミューダ 32 40
ケイマン諸島 42 45
1,562 1,824
ガーンジー
1,636 1,909
5.監査人の報酬
当会社は、財務書類の監査および当会社に提供されたその他のサービスに対しその監査法人に以下の金
額を支払いました。
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2018 年 2017 年
千米ドル 千米ドル
15 16
当会社の監査に関する報酬
6.受取利息
2018 年 2017 年
千米ドル 千米ドル
189 119
グループ会社からの受取利息
189 119
7.租税
2018 年 2017 年
千米ドル 千米ドル
- -
ガーンジー法人税-0%( 2017 年:0%)
- -
38 24
源泉徴収税
38 24
法人税
8.債権
2018 年 2017 年
千米ドル 千米ドル
売掛金 23 -
グループ会社に対する債権 7,119 6,154
167 208
前払金および未収収益
7,309 6,362
9.負債
2018 年 2017 年
千米ドル 千米ドル
グループ会社に対する負債 14 17
296 179
未払金および繰越収益
310 196
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10 .払込資本金
2018 年 2017 年
千米ドル 千米ドル
授権済、割当、払込請求および全額払込済株式
1株当り額面1英ポンドの普通株式 350,000 株( 2017 年:
558 558
350,000 株)
英ポンド建て株式資本は、 350,000 株の当初の発行のために、発行日の実勢為替レートである1英ポンド
= 1.5939 米ドルの固定為替レートで米ドルに変換されました。
11 .関係会社取引
当会社は、その連結財務書類が公開されているマン・グループ・ピーエルシーの完全子会社であるた
め、グループの他の完全所有会社との間の取引について FRS 第 101 号の条項に基づく開示の免除規定を利用
しています。当年度および前年度中グループの完全所有会社以外の関連当事者との間に取引はありません
でした。
12 .支配会社
取締役の意見では、当会社の究極の親会社であり支配会社は、イングランドおよびウェールズにおいて
登録された会社であるマン・グループ・ピーエルシーです。直接の親会社兼支配会社は、ジャージーにお
いて登録された会社である FRM ホールディングス・リミテッドです。
当会社がメンバーの一員であり、連結勘定を作成する最小および最大の企業グループは、マン・グルー
プ・ピーエルシーのグループです。当会社の財務書類は,リバーバンク・ハウス、2 スワン・レイン、ロ
ンドン EC4R 3AD 、英国所在のマン・グループ・ピーエルシーおよび当会社の登録事務所の住所において
入手することができます。
マン・グループ・ピーエルシーの連結財務書類は、リバーバンク・ハウス、2 スワン・レイン、ロンド
ン EC4R 3AD 、英国所在のマン・グループ・ピーエルシーより入手することができます。
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( 訳文)
マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)リミテッドの 株主に対する
独立監査人の監査報告書
監査意見
我々の意見では、マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)リミテッド(以下「当会社」という。)
の本財務書類は:
・ 2018 年 12 月 31 日現在の当会社の事項の状態および同日をもって終了した年度の利益を真実かつ公正に
表示しています。
・ 財務報告基準第 101 号「減少された開示の枠組み」を含む英国の一般に公正妥当と認められた会計慣行
に従って適切に作成されています。および
・ 2008 年ガーンジー会社法 および 1987 年投資家保護(ガーンジー執行官管轄区)法の要件に従い、総体
としての当会社の株主のためにのみ作成されています。
我々は、以下により構成される本財務書類について監査を行いました。
・ 損益計算書
・ 貸借対照表
・ 持分変動計算書、および
・ 関連する注記1から 12
その作成に際し適用されてきた財務報告の枠組みは、適用ある法律および財務報告基準第 101 号「減少され
た開示の枠組み」を含む英国会計基準(英国にて一般に公正妥当と認められた会計慣行)です。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(英国)( ISA (英国))および適用ある法律に従い監査を行いました。こうした基
準に基づく我々の責任は、本報告書の「 財務書類の監査に関する監査法人の責任 」の項に詳しく記載されて
います。
我々は英国財務報告評議会( FRC )の倫理規程を含む英国における財務書類の我々の監査に関連した倫理要
件に準拠して当会社から独立しており、また、我々は、これらの要件に従ったその他の倫理的責任を充足し
ています。我々は、我々が入手した監査証拠が、我々の意見の根拠を提供するために十分かつ適切であると
信じています。
継続事業体に関する結論
我々は、以下の場合に当該事項に関し報告を行うことを ISA (英国)により要求されています。
・ 財務書類の作成において会計の継続事業体基準を取締役が利用することが適切ではない場合、または
・ 取締役会は、財務書類の公表が認可された日から少なくとも 12 カ月の期間中に当会社が会計の継続事
業体基準の採用を継続する能力につき重大な疑義を投じる可能性がある特定された重大な不確実性に
つき、財務書類において開示していない場合。
我々には、こうした事項に関し報告すべきことはありません。
その他の情報
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取締役会はその他の情報に責任を負っています。その他の情報は、年次報告書にある財務書類およびそれ
に関する我々の監査報告書以外の情報から成ります。財務書類に関する我々の意見は、その他の情報をその
対象としておらず、我々の報告書において別途明確に記載されている場合を除き、我々はそれに関するいか
なる形式の保証の結論も表示しません。
財務書類に対する我々の監査に関連して、我々の責任は、その他の情報を読み、およびそうすることによ
り、その他の情報と財務書類もしくは監査において我々が入手した知識との間に重大な不整合があるか否
か、またはその他重大な虚偽記載があるように見えるか否かを検討することです。我々がそうした重大な不
整合もしくは明らかな重大な虚偽記載を特定した場合、我々は、財務書類に重大な虚偽記載またはその他の
情報の重大な虚偽記載があるか否かを決定する必要があります。我々が遂行した作業に基づき、このその他
の情報の重大な虚偽記載があると我々が結論付けた場合、我々はその事実を報告しなければなりません。
我々には、こうした事項に関し報告すべきことはありません。
取締役会の責任
取締役会の責任のステートメントでより詳細に説明されている通り、取締役会は、財務書類を作成し、そ
れが真実かつ公正な見解を表示するとの基準を満たすこと、ならびに詐欺によるか過誤によるかにかかわら
ず重大な虚偽記載のない財務書類の作成を可能とするために必要であると取締役会が決定する内部統制につ
いて責任を負っています。
財務書類の作成において、取締役会は当会社の継続事業体であり続ける能力を査定し、適用ある場合、継
続事業体に関連した事項を開示し、取締役会が当会社を清算するかもしくは事業を停止する意図を有する
か、またはそうする以外に取締役会に現実的な選択肢がない場合を除き、会計の継続事業体基準を利用する
ことに責任を負っています。
さらに、取締役会の責任のステートメントでより詳細に記載されている通り、当会社の取締役会は、当会
社の財務リソースが、 2010 年ライセンシー(資本の充分性)規則第 2.2.2 条に規定された要件を満たしている
ことを確保することについて責任を負っています。
財務書類の監査に関する監査法人の責任
我々の目的は、本財務書類全体として、詐欺によるか過誤によるかにかかわらず、重要な虚偽記載のない
ことの合理的確信を得ること、および我々の意見を含む監査報告書を発行することです。合理的確信とは、
高い水準の確信ですが、 ISA (英国)に従って遂行された監査が、重大な虚偽記載が存在する場合には常にそ
れを検出するとの保証ではありません。虚偽記載は、詐欺または過誤により発生する可能性があり、また、
個別にもしくは全体として、本財務書類を根拠として利用者の経済的決定に影響を及ぼすと合理的に見込ま
れる場合には、重大であると看做されます。
本財務書類の監査に関する我々の責任の詳細は、英国財務報告評議会のウェブサイト
( www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities )に記載されています。この記載は、我々の監査報告書の一部
を形成します。
さらに、我々は、財務リソース計算書を検証し、我々の意見では、 2010 年ライセンシー(資本の充分性)
規則第 2.2.2 条に規定された財務リソース要件が充足されているか否かにつき申し述べます。
その他の法令上の要件に関する報告書
財務リソース計算書に対する意見
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我々は、 財務リソース計算書 を検討し、我々の意見では、 2010 年ライセンシー(資本の充分性)規則第
2.2.2 条に規定された財務リソース要件は充足されています。
例外として我々が報告を要求される事項
2008 年ガーンジー会社法により、
・ 適切な会計記録が維持されていない;または
・ 本財務書類が会計記録と一致していない;または
・ 法律により規定された取締役の報酬の一定の開示が行われていない;または
・ 我々が監査のために必要とする情報および説明のすべてを受領していない
と我々が考える場合に、我々はそれにつき報告する必要があります。
我々には、こうした事項に関し報告すべきことはありません。
我々の報告書の利用
本報告書は、 2008 年ガーンジー会社法セクション第 262 号に従って、当会社の一体としての構成員に対して
のみ作成されています。我々の監査作業は、我々が監査報告書において当会社の構成員に対し述べる必要が
ある事項を述べることができるように行われており、その他の目的のためではありません。法律により許容
されている範囲で最大限に、当会社および当会社の一体としての構成員以外のいずれに対しても、我々の監
査作業、本報告書もしくは我々が形成した意見に関し、何ら責任を受入れずもしくは負いません。
デロイト・エルエルピー
勅許会計士
セント・ピーター・ポート、
ガーンジー、チャネル諸島
2019 年4月 12 日
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INDEPENDENT AUDITOR ’S REPORT TO THE MEMBERS OF MAN FUND MANAGEMENT
(GUERNSEY) LIMITED
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion, the financial statements of Man Fund Management (Guernsey) Limited (the "Company") :
・ give a true and fair view of the state of the Company's affairs as at 31 December 2018 and of its profit for the
year then ended;
・ have been properly prepared in accordance with United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice,
including Financial Reporting Standard 101 "Reduced Disclosure Framework"; and
・ have been prepared in accordance with the requirements of the Companies (Guernsey) Law, 2008 and the
Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987.
We have audited the financial statements, which comprise:
・ the profit and loss account;
・ the balance sheet;
・ the statement of changes in equity; and
・ the related notes 1 to 12.
The financial reporting framework that has been applied in their preparation is applicable law and United Kingdom
Accounting Standards, including Financial Reporting Standard 101 "Reduced Disclosure Framework" (United Kingdom
Generally Accepted Accounting Practice).
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) (ISAs (UK)) and applicable law.
Our responsibilities under those standards are further described in the auditor's responsibilities for the audit of the
financial statements section of our report.
We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the
financial statements in the UK, including the FRC's Ethical Standard, and we have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient
and appropriate to provide a basis for our opinion.
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Conclusions relating to going concern
We are required by ISAs (UK) to report in respect of the following matters where:
・ the directors' use of the going concern basis of accounting in the preparation of the financial statements is not
appropriate; or
・ the directors have not disclosed in the financial statements any identified material uncertainties that may cast
significant doubt about the Company's ability to continue to adopt the going concern basis of accounting for a
period of at least twelve months from the date when the financial statements are authorised for issue.
We have nothing to report in respect of these matters.
Other information
The directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the
annual report, other than the financial statements and our auditor's report thereon. Our opinion on the financial
statements does not cover the other information and, except to the extent otherwise explicitly stated in our report, we do
not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If we identify such material inconsistencies or
apparent material misstatements, we are required to determine whether there is a material misstatement in the financial
statements or a material misstatement of the other information. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in respect of these matters.
Responsibilities of directors
As explained more fully in the directors' responsibilities statement, the directors are responsible for the preparation of the
financial statements and for being satisfied that they give a true and fair view, and for such internal control as the
directors determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Company's ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless the directors either intend to liquidate the Company or to cease operations, or have no realistic
alternative but to do so.
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Furthermore, as described in the directors' responsibilities statement, the directors are responsible for ensuring that the
statement of financial resources meets the requirement specified in Rule 2.2.2 of The Licencees (Capital Adequacy)
Rules 2010.
Auditor 's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs
(UK) will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the Financial Reporting
Council's website at: www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. This description forms part of our auditor's report.
Furthermore, we examine the statement of financial resources and state whether, in our opinion, the financial resources
requirement specified in Rule 2.2.2 of The Licencees (Capital Adequacy) Rules 2010 has been satisfied.
Report on other legal & regulatory requirements
Opinion on the statement of Financial Resources
We have examined the Statement of Financial Resources set out on page 19 and, in our opinion, the financial resources
requirement specified in Rule 2.2.2 of The Licencees (Capital Adequacy) Rules 2010 has been satisfied.
Matters on which we are required to report by exception
Under the Companies (Guernsey) Law, 2008 we are required to report in respect of the following matters if, in our
opinion:
・ adequate accounting records have not been kept; or
・ the financial statements are not in agreement with the accounting records; or
・ certain disclosures of director's remuneration specified by law are not made; or
・ we have not received all the information and explanations we require for our audit.
We have nothing to report in respect of these matters.
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Use of our report
This report is made solely to the Company's members, as a body, in accordance with Section 262 of the Companies
(Guernsey) Law, 2008. Our audit work has been undertaken so that we might state to the Company's members those
matters we are required to state to them in an auditor's report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by
law, we do not accept or assume responsibility to anyone other than the Company and the Company's members as a
body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.
Deloitte LLP
St Peter Port
Guernsey
Channel Islands
12 April 2019
(*)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管しています。
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( 訳文)
マン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)リミテッドの 株主に対する
独立監査人の監査報告書
監査意見
我々の意見では、本財務書類は:
・ 2017 年 12 月 31 日現在のマン・ファンド・マネジメント(ガーンジー)リミテッド(以下「当会社」と
いう。)の事項の状態および同日をもって終了した年度の利益を真実かつ公正に表示しています。
・ 財務報告基準第 101 号「減少された開示の枠組み」を含む英国の一般に公正妥当と認められた会計慣行
に従って適切に作成されています。および
・ 2008 年ガーンジー会社法 および 1987 年投資家保護(ガーンジー執行官管轄区)法の要件に従い、総体
としての当会社の株主のためにのみ作成されています。
我々は、当会社の以下により構成される 2017 年 12 月 31 日に終了した年度に関する財務書類について監査を
行いました。
・ 損益計算書
・ 貸借対照表
・ 持分変動計算書、および
・ 関連する注記1から 12
その作成に際し適用されてきた財務報告の枠組みは、適用ある法律および財務報告基準第 101 号「減少され
た開示の枠組み」を含む英国会計基準(英国にて一般に公正妥当と認められた会計慣行)です。
意見の根拠
我々は、国際監査基準(英国)( ISA (英国))および適用ある法律に従い監査を行いました。こうした基
準に基づく我々の責任は、本報告書の「 財務書類の監査に関する監査法人の責任 」の項に詳しく記載されて
います。
我々は英国財務報告評議会( FRC )の倫理規程を含む英国における財務書類の我々の監査に関連した倫理要
件に準拠して当会社から独立しており、また、我々は、これらの要件に従ったその他の倫理的責任を充足し
ています。我々は、我々が入手した監査証拠が、我々の意見の根拠を提供するために十分かつ適切であると
信じています。
継続事業体に関する結論
我々は、以下の場合に当該事項に関し報告を行うことを ISA (英国)により要求されています。
・ 財務書類の作成において会計の継続事業体基準を取締役が利用することが適切ではない場合、または
・ 取締役会は、財務書類の公表が認可された日から少なくとも 12 カ月の期間中に当会社が会計の継続事
業体基準の採用を継続する能力につき重大な疑義を投じる可能性がある特定された重大な不確実性に
つき、財務書類において開示していない場合。
我々には、こうした事項に関し報告すべきことはありません。
その他の情報
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取締役会はその他の情報に責任を負っています。その他の情報は、年次報告書にある財務書類およびそれ
に関する我々の監査報告書以外の情報から成ります。財務書類に関する我々の意見は、その他の情報をその
対象としておらず、我々の報告書において別途明確に記載されている場合を除き、我々はそれに関するいか
なる形式の保証の結論も表示しません。
財務書類に対する我々の監査に関連して、我々の責任は、その他の情報を読み、およびそうすることによ
り、その他の情報と財務書類もしくは監査において我々が入手した知識との間に重大な不整合があるか否
か、またはその他重大な虚偽記載があるように見えるか否かを検討することです。我々がそうした重大な不
整合もしくは明らかな重大な虚偽記載を特定した場合、我々は、財務書類に重大な虚偽記載またはその他の
情報の重大な虚偽記載があるか否かを決定する必要があります。我々が遂行した作業に基づき、このその他
の情報の重大な虚偽記載があると我々が結論付けた場合、我々はその事実を報告しなければなりません。
我々には、こうした事項に関し報告すべきことはありません。
取締役会の責任
取締役会の責任のステートメントでより詳細に説明されている通り、取締役会は、財務書類を作成し、そ
れが真実かつ公正な見解を表示するとの基準を満たすこと、ならびに詐欺によるか過誤によるかにかかわら
ず重大な虚偽記載のない財務書類の作成を可能とするために必要であると取締役会が決定する内部統制につ
いて責任を負っています。
財務書類の作成において、取締役会は当会社の継続事業体であり続ける能力を査定し、適用ある場合、継
続事業体に関連した事項を開示し、取締役会が当会社を清算するかもしくは事業を停止する意図を有する
か、またはそうする以外に取締役会に現実的な選択肢がない場合を除き、会計の継続事業体基準を利用する
ことに責任を負っています。
さらに、取締役会の責任のステートメントでより詳細に記載されている通り、当会社の取締役会は、当会
社の財務リソースが、 2010 年ライセンシー(資本の充分性)規則第 2.2.2 条に規定された要件を満たしている
ことを確保することについて責任を負っています。
財務書類の監査に関する監査法人の責任
我々の目的は、本財務書類全体として、詐欺によるか過誤によるかにかかわらず、重要な虚偽記載のない
ことの合理的確信を得ること、および我々の意見を含む監査報告書を発行することです。合理的確信とは、
高い水準の確信ですが、 ISA (英国)に従って遂行された監査が、重大な虚偽記載が存在する場合には常にそ
れを検出するとの保証ではありません。虚偽記載は、詐欺または過誤により発生する可能性があり、また、
個別にもしくは全体として、本財務書類を根拠として利用者の経済的決定に影響を及ぼすと合理的に見込ま
れる場合には、重大であると看做されます。
本財務書類の監査に関する我々の責任の詳細は、英国財務報告評議会のウェブサイト
( www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities )に記載されています。この記載は、我々の監査報告書の一部
を形成します。
さらに、我々は、財務リソース計算書を検証し、我々の意見では、 2010 年ライセンシー(資本の充分性)
規則第 2.2.2 条に規定された財務リソース要件が充足されているか否かにつき申し述べます。
我々の報告書の利用
本報告書は、 2008 年ガーンジー会社法セクション第 262 号に従って、当会社の一体としての構成員に対して
のみ作成されています。我々の監査作業は、我々が監査報告書において当会社の構成員に対し述べる必要が
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ある事項を述べることができるように行われており、その他の目的のためではありません。法律により許容
されている範囲で最大限に、当会社および当会社の一体としての構成員以外のいずれに対しても、我々の監
査 作業、本報告書もしくは我々が形成した意見に関し、何ら責任を受入れずもしくは負いません。
その他の法令上の要件に関する報告書
財務リソース計算書に対する意見
我々は、 財務リソース計算書 を検討し、我々の意見では、 2010 年ライセンシー(資本の充分性)規則第
2.2.2 条に規定された財務リソース要件は充足されています。
例外として我々が報告を要求される事項
2008 年ガーンジー会社法により、
・ 妥当な会計記録が維持されていない;または
・ 本財務書類が会計記録と一致していない;または
・ 我々が監査のために必要とする情報および説明のすべてを受領していない
と我々が考える場合に、我々はそれにつき報告する必要があります。
こうした事項について、我々には報告すべき事項はありません。
デロイト・エルエルピー
勅許会計士
ガーンジー、チャネル諸島
2018 年4月 25 日
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INDEPENDENT AUDITOR ’S REPORT TO THE MEMBERS OF MAN FUND MANAGEMENT
(GUERNSEY) LIMITED
Report on the audit of the financial statements
Opinion
In our opinion, the financial statements:
・ give a true and fair view of the state of the affairs Man Fund Management (Guernsey) Limited (the ‘Company’)
as at 31 December 2017 and of its profit for the year then ended;
・ have been properly prepared in accordance with United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice
including Financial Reporting Standard 101 “Reduced Disclosure Framework"; and
・ have been prepared in accordance with the requirements of the Companies (Guernsey) Law, 2008 and the
Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 1987.
We have audited the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2017, which comprise:
・ the profit and loss account;
・ the balance sheet;
・ the statement of changes in equity; and
・ the related notes 1 to 12.
The financial reporting framework that has been applied in their preparation is applicable law and United Kingdom
Accounting Standards, including Financial Reporting Standard 101 “Reduced Disclosure Framework" (United Kingdom
Generally Accepted Accounting Practice).
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (UK) (ISAs (UK))and applicable law.
Our responsibilities under those standards are further described in the auditor's responsibilities for the audit of the
financial statements section of our report.
We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the
financial statements in the UK, including the FRC's Ethical Standard, and we have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient
and appropriate to provide a basis for our opinion.
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Conclusions relating to going concern
We are required by ISAs (UK) to report in respect of the following matters where:
・ the directors' use of the going concern basis of accounting in the preparation of the financial statements is not
appropriate; or
・ the directors have not disclosed in the financial statements any identified material uncertainties that may cast
significant doubt about the Company's ability to continue to adopt the going concern basis of accounting for a
period of at least twelve months from the date when the financial statements are authorised for issue.
We have nothing to report in respect of these matters.
Other information
The directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the
annual report, other than the financial statements and our auditor's report thereon. Our opinion on the financial
statements does not cover the other information and, except to the extent otherwise explicitly stated in our report, we do
not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing
so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge
obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If we identify such material inconsistencies or
apparent material misstatements, we are required to determine whether there is a material misstatement in the financial
statements or a material misstatement of the other information. If, based on the work we have performed, we conclude
that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact.
We have nothing to report in respect of these matters.
Responsibilities of directors
As explained more fully in the directors' responsibilities statement, the directors are responsible for the preparation of
the financial statements and for being satisfied that they give a true and fair view, and for such internal control as the
directors determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Company's ability to continue as a
going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless the directors either intend to liquidate the Company or to cease operations, or have no realistic
alternative but to do so.
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Furthermore, as described in the directors' responsibilities statement, the directors are responsible for ensuring that the
statement of financial resources meets the requirement specified in Rule 2.2.2 of The Licencees (Capital Adequacy)
Rules 2010.
Auditor ’s responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from
material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs
(UK) will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic
decisions of users taken on the basis of these financial statements.
A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the Financial Reporting
Council's website at: www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. This description forms part of our auditor's report.
Furthermore, we examine the statement of financial resources and state whether, in our opinion, the financial resources
requirement specified in Rule 2.2.2 of The Licencees (Capital Adequacy) Rules 2010 has been satisfied.
Use of our report
This report is made solely to the Company's members, as a body, in accordance with Section 262 of the Companies
(Guernsey) Law, 2008. Our audit work has been undertaken so that we might state to the Company's members those
matters we are required to state to them in an auditor's report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by
law, we do not accept or assume responsibility to anyone other than the Company and the Company's members as a
body, for our audit work, for this report, or for the opinions we have formed.
Report on other legal and regulatory requirements
Opinion on the Statement of Financial Resources
We have examined the Statement of Financial Resources set out on page 18 and, in our opinion, the financial resources
requirement specified in Rule 2.2.2 of The Licencees (Capital Adequacy) Rules 2010 has been satisfied.
Matters on which we are required to report by exception
Under the Companies (Guernsey) Law, 2008 we are required to report in respect of the following matters if, in our
opinion:
・ proper accounting records have not been kept; or
・ the financial statements are not in agreement with the accounting records; or
・ we have not received all the information and explanations we require for our audit.
We have nothing to report in respect of these matters.
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Deloitte LLP
Guernsey, Channel Islands
25 April 2018
(*)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管しています。
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