クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-マイスターズ・コレクション 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-マイスターズ・コレクション |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
令和元年6月 27 日
【提出日】
【発行者名】 クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
( Credit Suisse Management ( Cayman ) Limited )
【代表者の役職氏名】 取締役 ブライアン・バークホルダー
( Director, Brian Burkholder )
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、 KY1-1104 、グランド・ケイマン、ジョージ・タウン、
ウグランド・ハウス、私書箱 309
( P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand Cayman, KY1-
1104, Cayman Islands )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 安 達 理
同 橋 本 雅 行
【代理人の住所又は所在 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
地】 大手町パークビルディング
【事務連絡者氏名】 弁護士 村 松 篤
同 岡 田 春 奈
同 中 村 美 子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
03 ( 6775 ) 1000
【電話番号】
【届出の対象とした募集 クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-
(売出)外国投資信託受益 マイスターズ・コレクション
証券に係るファンドの名
( Credit Suisse Universal Trust ( Cayman )Ⅲ-
称】
Meister's Collection )
【届出の対象とした募集 資産成長型:
20 億米ドル(約2,237億円)を上限とします。
(売出)外国投資信託受益
毎月分配型:
証券の金額】
20 億米ドル(約2,237億円)を上限とします。
(注)米ドルの円貨換算は、 2019 年4月 26 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値(1米ドル= 111.85 円)によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの
円貨表示はすべてこれによるものとします。
【縦覧に供する場所】 該当事項ありません。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、 2018 年8月8日付で提出した有価証券届出書(以下
「原届出書」といいます。)の関係情報を新たな情報により訂正および追加するため、また記載
事項のうち訂正すべき事項がありますのでこれを訂正するため、本訂正届出書を提出するもので
す。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いて
おりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(1)半期報告書の提出に伴う訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、以下のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されま
す。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
(1)投資状況 (1)投資状況 追加
1 ファンドの運用状況
5 運用状況 (3)運用実績 (2)運用実績 追加
(4)販売及び
2 販売及び買戻しの実績 追加
買戻しの
実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
1 管理会社の概況
4 管理会社の概況
(2)事業の内容
2 事業の内容及び営業の概況 及び営業の 更新
状況
3 管理会社の経理状況 5 管理会社の経理の概況 更新
5 その他 4 管理会社の概況 (3)その他 追加
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1 ファンドの運用状況
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下「管理会社」といいます。)が管理す
るクレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-マイスターズ・コレクション(Credit
Suisse Universal Trust (Cayman)Ⅲ- Meister's Collection)(以下「ファンド」といいます。)の運用
状況は次の通りです。
(1)投資状況
資産別および地域別の投資状況
資産成長型 (2019年4月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 90,766,551 96.8
現預金・その他の資産(負債控除後) 3,004,038 3.2
合計 93,770,589
100.0
(純資産総額) (約10,488百万円)
毎月分配型 (2019年4月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
投資信託受益証券 ケイマン諸島 54,322,673 96.8
現預金・その他の資産(負債控除後) 1,797,880 3.2
合計 56,120,553
100.0
(純資産総額) (約6,277百万円)
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
(注2)米ドルの円換算額は、2019年4月26日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値
(1米ドル=111.85円)によります。以下、別段の定めのない限り、米ドルの円貨表示はすべてこ
れによるものとします。
(注3)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一
致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換
算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき
異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
ファンドの投資対象であるグローバル・マルチ・ストラテジー - ヌビーン・NWQ・フレキシブル・イ
ンカム・ファンド(米ドル-配当クラス)(以下「投資対象ファンド」といいます。)が投資している投
資有価証券について、2019年4月末日現在の組入上位10銘柄は以下のとおりです。
順 銘柄(全138銘柄 比率
国・地域 資産区分 業種 利率 償還期限
位 中、上位10銘柄) (%)
VIACOM INC VIA
投資適格 2036年4
1 アメリカ メディア 6.875% 2.5
6.875% 04/30/2036 社債 月30日
テクノロ
HP ENTERPRISE HPE
投資適格 ジー/エレ 2045年10
2 アメリカ 6.350% 2.2
6.35% 10/15/2045 社債 クトロニク 月15日
ス
BLUE CUBE SPINCO
ハイイー 2023年10
3 OLN 9.75% アメリカ 素材 9.750% 1.8
ルド社債 月15日
10/15/2023
NAVIENT CORP NAVI
ハイイー 2020年3
▶ アメリカ 各種金融 8.000% 1.8
8% 03/25/2020 ルド社債 月25日
TR OP / TR FIN
ハイイー 2025年9
TRINSE 5.375%
5 アメリカ 素材 5.375% 1.7
ルド社債 月1日
09/01/2025 - 144A
XPO LOGISTICS XPO
ハイイー 2022年6
6 6.5% 06/15/2022 - アメリカ 運輸 6.500% 1.6
ルド社債 月15日
144A
DYNEGY INC VST
ハイイー 2024年11
7 アメリカ 公益 7.625% 1.6
7.625% 11/01/2024 ルド社債 月1日
CITIGROUP INC C
8 アメリカ 優先株式 銀行 - - 1.5
6.25% PERP
EMERA INC EMACN
投資適格 2076年6
9 アメリカ 公益 6.750% 1.5
6.75% 06/15/2076 社債 月15日
EQT MIDSTREAM PT
投資適格 2028年7
10 EQM 5.5% アメリカ エネルギー 5.500% 1.4
社債 月15日
07/15/2028
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2)運用実績
① 純資産の推移
2018年9月28日から2019年4月末日までの期間における各月末の純資産の推移は次の通りです。
資産成長型
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円(千円) 米ドル 円
2018年9月末日 48,017,700.00 5,370,779.75 100.00 11,185
10月末日 61,303,912.22 6,856,842.58 96.81 10,828
11月末日 72,376,177.77 8,095,275.48 96.50 10,794
12月末日 73,838,799.13 8,258,869.68 94.26 10,543
2019年1月末日 81,894,345.93 9,159,882.59 97.93 10,953
2月末日 86,033,761.85 9,622,876.26 99.18 11,093
3月末日 90,311,289.13 10,101,317.69 100.58 11,250
4月末日 93,770,589.11 10,488,240.39 101.59 11,363
毎月分配型
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 円(千円) 米ドル 円
2018年9月末日 27,753,000.00 3,104,173.05 100.00 11,185
10月末日 38,277,451.06 4,281,332.90 96.81 10,828
11月末日 43,812,952.42 4,900,478.73 96.25 10,766
12月末日 45,689,940.69 5,110,419.87 93.77 10,488
2019年1月末日 49,610,647.58 5,548,950.93 97.17 10,868
2月末日 52,325,811.11 5,852,641.97 98.16 10,979
3月末日 55,026,496.26 6,154,713.61 99.29 11,106
4月末日 56,120,552.51 6,277,083.80 100.03 11,188
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② 分配の推移
毎月分配型における2018年9月28日から2019年4月末日までの期間における分配の推移は次のとお
りです。なお、資産成長型については、該当事項ありません。
毎月分配型
(税引前)
1口当たりの分配額
米ドル 円
2018年9月 ‐ ‐
2018年10月 ‐ ‐
2018年11月 0.25 28
2018年12月 0.25 28
2019年1月 0.25 28
2019年2月 0.25 28
2019年3月 0.25 28
2019年4月 0.25 28
設立時からの総額
1.50 168
(2018年9月28日~2019年4月末日)
③ 収益率の推移
2018年9月28日から2019年4月末日までの期間における収益率の推移は次のとおりです。
期間 収益率( % )
資産成長型 毎月分配型
2018 年9月 28 日~ 2019 年4月末日
1.59 % 1.53 %
(注)収益率(%)= 100× (a-b) ÷ b
a= 2019 年4月末日の1口当たりの純資産価格+当該期間の分配金の合計額
b=受益証券1口当たりの当初発行価格
また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
収益率( % )
期間
資産成長型 毎月分配型
2018 年
- 5.74% - 5.73%
( 2018 年9月 28 日~ 2018 年 12 月末日)
2019 年
7.78% 7.74%
( 2019 年1月1日~ 2019 年4月末日)
(注)収益率(%)=100×(a-b)÷b
a=暦年末(2019年については4月末日)の1口当たりの純資産価格+当該期間
の分配金の合計額
b=当期直前の期間の最終日の1口当たりの純資産価格
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2018年の場合、受益証券1口当たり当初発行価格
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2 販売及び買戻しの実績
2018年9月28日から2019年4月末日までの期間における販売および買戻しの実績ならびに2019年4月末
日現在の発行済口数は次のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
948,528 25,456 923,072
資産成長型
(948,528) (25,456) (923,072)
574,968 13,942 561,026
毎月分配型
(574,968) (13,942) (561,026)
(注)( )の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数です。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
3 ファンドの経理状況
a.ファンドの日本文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第
76条第4項但書の規定を適用して作成された原文の中間財務諸類を翻訳したものです(ただし、円換算
部分を除きます。)。
b.ファンドの原文中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)の監査を受けていません。
c.ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には、主要な金額に
ついて円換算額が併記されています。日本円への換算には、2019年4月26日現在の株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=111.85円)が使用されています。なお、千円未満の金額
は四捨五入されています。
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(1)資産及び負債の状況
マイスターズ・コレクション
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)IIIのシリーズ・トラスト
財政状態計算書
2019年3月28日現在
2019年
注 USD (千円)
資産
現金および現金同等物 9 3,716,733 415,717
投資有価証券、公正価値
6,7,8 140,818,908 15,750,595
(原価2019年:USD139,255,438)
販売受益証券未収金 1,503,019 168,113
142,594 15,949
その他の資産 10
146,181,254 16,350,373
資産合計
負債
投資購入に係る未払金 800,000 89,480
270,081 30,209
その他の未払金 12
1,070,081 119,689
負債合計
145,111,173 16,230,685
解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産
内訳:
資産成長型受益証券
解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産 90,151,762 10,083,475
販売済解約可能受益証券口数 11 897,377 100,372
100.46 11
解約可能受益証券1口当たり純資産価値
毎月分配型受益証券
解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産 54,959,411 6,147,210
販売済解約可能受益証券口数 11 554,176 61,985
99.17 11
解約可能受益証券1口当たりNAV
財務諸表に対する注記は、財務諸表の一部を構成する。
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クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)IIIのシリーズ・トラスト
包括利益計算書
自2018年9月28日(運用開始日) 至2019年3月28日
2019年
注 USD (千円)
投資に対する純益 13 1,563,470 174,874
1,555,440 173,976
受取配当金
3,118,910 348,850
純投資収益
投資運用会社報酬 12 118,079 13,207
報酬代行会社報酬 12 70,847 7,924
管理事務代行報酬 12 41,328 4,623
保管会社報酬 12 10,478 1,172
販売報酬 12 417,234 46,668
監査報酬 11,461 1,282
66,354 7,422
その他の費用
735,781 82,297
営業費用合計
2,383,129 266,553
営業利益
財務費用
(607,731) (67,975)
解約可能受益証券の受益者への分配 15
(607,731) (67,975)
財務費用合計
1,775,398 198,578
解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の変動
財務諸表に対する注記は、財務諸表の一部を構成する。
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解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の変動計算書
自2018年9月28日(運用開始日) 至2019年3月28日
2019年
USD (千円)
解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の期首残高 - -
解約可能受益証券の発行 145,929,668 16,322,233
解約可能受益証券の解約 (2,593,893) (290,127)
1,775,398 198,578
解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の変動
145,111,173 16,230,685
解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の期末残高
財務諸表に対する注記は、財務諸表の一部を構成する。
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クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)IIIのシリーズ・トラスト
キャッシュ・フロー計算書
自2018年9月28日(運用開始日) 至2019年3月28日
2019年
USD (千円)
営業活動
解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産の変動 1,775,398 198,578
投資有価証券の購入 (138,455,438) (15,486,241)
現金を除く項目に関する調整
未実現投資利益の変動 (1,563,470) (174,874)
非現金営業項目残高の増減純額
その他の資産の増加 (142,594) (15,949)
270,081 30,209
その他の未払金の増加
営業活動による正味キャッシュ・フロー (138,116,023) (15,448,277)
財務活動
144,426,649 16,154,121
解約可能受益証券の発行代り金
解約可能受益証券の解約金 (2,593,893) (290,127)
141,832,756 15,863,994
財務活動による正味キャッシュ・フロー
現金および現金同等物の純増減額 3,716,733 415,717
- -
現金および現金同等物の期首残高
3,716,733 415,717
現金および現金同等物の期末残高
補足情報:
1,555,440 173,976
受取配当金
財務諸表に対する注記は、財務諸表の一部を構成する。
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マイスターズ・コレクション
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)IIIのシリーズ・トラスト
財務諸表に対する注記
2019年3月28日
1. 全般的情報
マイスターズ・コレクション(適格機関投資家限定)(「本シリーズ・トラスト」)は、クレディ・スイ
ス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III(「マスター・トラスト」)の2013年12月2日付基本信託証書
および2018年8月3日付補遺信託証書(「補遺信託証書」)(基本信託証書と「補遺信託証書」を合わせて
「信託証書」という)に基づいて組成・設定されている。
本シリーズ・トラストは、資産成長型受益証券および毎月成長型受益証券をそれぞれ発行し、2018年9月28日
より運用を開始した。
本シリーズ・トラストの投資目標は、通常の市場環境の下で、主にインカムを生み出す債券および株式に間
接的に投資する一方、投資家にインカムゲインを受け取るか、キャピタルゲインを受け取るかを選択するこ
とができる選択肢を提供することである。投資対象には社債、転換社債、普通株式および優先株式が含まれ
るがこれらに限定されない。本シリーズ・トラストは、実質的に全ての資産をヌビーンNWQフレキシブル・イ
ンカムファンド(「投資対象ファンド」)の米ドル―配当クラス受益証券に投資することにより、その投資
目標の達成を追求することが想定されている。投資対象ファンドは、ケイマン諸島法に基づいて設定された
アンブレラ・ユニット・トラスト(「アンブレラ・トラスト」)であるグローバル・マルチ・ストラテジー
のシリーズ・トラストである。
また、本シリーズ・トラストは、米ドル建ての現金および短期金融市場証券(コマーシャルペーパー、譲渡
性預金、国債を含むがこれらに限定されない)を保有する場合がある。
投資運用会社は、本シリーズ・トラストのポートフォリオのうちの投資対象ファンドならびに米ドル建て現
金および短期金融市場証券から構成される部分(「サブアドバイズド・ポートフォリオ」)に関し、日々の
投資意思決定および継続的モニタリングについて責任を負う。
サブアドバイズド・ポートフォリオは、毎月いくらかの金額の収益を生み出す可能性がある。こうした収益
のうち、毎月成長型受益証券に帰属する部分は、各分配日に当該クラスの受益証券の受益者に分配されるこ
とが意図されている。かかる分配の詳細は注記15に記載されている。
投資対象ファンドの投資目標は、投資対象ファンドの投資運用会社であるNWQ Investment Management
Company, LLC(「投資対象ファンド投資運用会社」)の相対価値およびリスク評価に基づいて負債証券か持
分証券かを問わず企業の発行する有価証券に投資することにより、高い水準の収益と魅力的なリスク調整後
リターンを提供することである。投資対象ファンドの基準通貨は米ドルである。
投資対象ファンド投資運用会社は、その投資目標を追求するために、正のリスク/経済価値特性をもつ過小
評価された会社を識別することを目的とした綿密な調査に基づく投資プロセスを用いて投資対象ファンドの
投資選択を行う。
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財務諸表に対する注記
2019年3月28日
(続き)
1. 全般的情報(続き)
投資対象ファンド投資運用会社の投資アプローチは、ボトムアップのファンダメンタルズアプローチに基づ
いている。運用チームは、個々の会社を単に株式としてではなく事業として捉え、それらの会社を理解する
ことを軸に据えた独自の調査を行う。投資手法には、損益計算書のみに依存するのではなく貸借対照表およ
びキャッシュ・フロー計算書も含めた分析中心とした綿密な財務諸表評価が含まれる。投資対象ファンド投
資運用会社は、このプロセスによって会社の経済的な収益性、キャッシュ・フローおよび資本利益率を真に
理解することが可能になると考えている。
投資対象ファンド投資運用会社の投資プロセスは、会社の資本構成の中での特定の証券の魅力度に焦点を当
て、リスクと経済価値のバランスが適切であり、他の類似の証券に比べて割安であると判断した証券に投資
することを追求するものである。投資対象ファンド投資運用会社は、特定の会社に有利なリスク/経済価値
特性、魅力的なバリュエーションまたは要因が無くなったと判断した場合、当該会社の資本構成の中でより
良い代替投資対象を識別した場合、または当該会社が配当または利息の支払を停止したもしくは停止すると
予想される場合、以下に記載する金融デリバティブ商品の利用を通じて行う場合を含め、保有証券の売却ま
たは特定の証券のエクスポージャーの削減を行う場合がある。
投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの計算において、米国および非米国企業の負債証券お
よび持分証券を含むがこれらに限定されない分散投資ポートフォリオに投資する。投資対象ファンド投資運
用会社が投資対象ファンドの計算において投資する負債証券には、社債、モーゲッジ担保証券、課税地方政
府債、および米国政府または政府機関の債券が含まれるがこれらに限定されない。優先証券は、法人の発行
体が発行する有価証券であり、一般に投資家に固定または変動レートの分配を行うものであり、その分配は
普通株式への配当および会社資産の処分に優先して行われるが、その会社の他のほとんどの負債(優先債と
劣後債の両方を含む)に対しては劣後する。
投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの計算において、購入時に投資適格より下の信用格付
をもつ優先証券および負債証券またはそれらと同等の質の信用格付の無い証券(ただし、これらに限定され
ない)に投資する可能性がある。これらの証券は、非投資適格証券と称される場合があり、一般に債務不履
行(要求される利息または元本の支払が行われないこと)のリスクの高さに見合った高い収益を投資者に提
供する。これらのことから、投資対象ファンドのNAVのボラティリティは比較的高水準となる可能性がある。
投資対象ファンドが保有する有価証券の平均満期期間または平均実効デュレーションについての制限はな
い。
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(続き)
1. 全般的情報(続き)
通常、投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの計算において、投資対象ファンドの実質的に
全ての資産をその投資目標を達成するために投資する。投資対象ファンドの資産の全額が投資目標に従って
投資されない限りにおいて、投資対象ファンド投資運用会社の投資決定が短期的な市場要因の配慮に基づい
て行われる可能性がある。この場合、投資対象ファンド投資運用会社は、投資対象ファンドの計算におい
て、ポートフォリオ有価証券の頻繁な売買を行う可能性がある。投資対象ファンド投資運用会社は、キャッ
シュ・インフローおよびアウトフローが増える時期を含め、一時的な防御の目的で、一時的にその投資方針
および投資対象ファンドの制限から逸脱する場合がある。このような期間中、投資対象ファンドは投資目標
を達成しない可能性がある。
2. 作成の基準
財務諸表は、国際会計基準審議会(「IASB」)が公表する国際財務報告基準(「IFRS」)およびIASBの国際
財務報告解釈指針委員会が公表する解釈指針に準拠して作成されている。
また、財務諸表は米ドル(「USD」)で表示される。
IFRSに準拠した財務諸表の作成に当たり、受託会社は会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費用
の報告額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことを求められる。見積りおよび関連する仮定は、
その状況において合理的と考えられる過去実績およびその他の様々な要因に基づいて行われ、その結果が他
の情報源から直ちに明らかではない資産および負債の簿価に関する判断の基礎となる。実際の結果は、かか
る見積りと異なる場合もある。見積りおよびその基礎となる仮定は、継続的に見直しが行われる。会計上の
見積りの変更は、変更が行われた期間に認識される。IFRSの適用にあたって受託会社が行う判断のうち、財
務諸表および見積りに重要な影響を及ぼし、次年度に重大な修正が発生する大きなリスクを伴うものについ
ては、注記7および8において検討されている。
3. 測定の基準
財務諸表は、以下の重要な項目を除き歴史的原価を基準に作成されている。
項目 測定基準
損益を通じて公正価値で測定する 公正価値
非デリバティブ金融商品
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(続き)
4. 既発行であるが未採用の会計基準
多数の新会計基準が2018年1月1日より後に開始する年次期間について発効しており、早期適用が認められて
いるが、本シリーズ・トラストはこれらの新会計基準または改訂基準を財務諸表の作成に際し早期適用して
いない。
未発効の会計基準のうち、その初度適用期間の本シリーズ・トラストの財務諸表に重要な影響を及ぼすもの
はないと予想される。
5. 主な会計方針
本シリーズ・トラストが採用し、表示された全ての期間に一貫して適用した重要な会計方針は以下のとおり
である。
金融資産および金融負債
(i)認識および当初測定
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債(「FVTPL」)は、本シリーズ・トラストが当該
金融商品の契約上の条項に対する当事者となる日である約定日に当初認識される。その他の金融資産および
金融負債は、その発生日に認識される。
純損益を通じて公正価値で測定しない金融資産および金融負債は、公正価値にその取得または発行に直接起
因する取引費用を加算した金額により当初測定を行う。
(ii)分類および当初認識後の測定
金融資産の分類
当初認識時において、本シリーズ・トラストは金融資産を、償却原価で測定する金融資産またはFVTPLで測定
する金融資産として分類している。
金融資産は、下記の両方の条件を満たし、かつFVTPLに指定されていない場合、償却原価で測定される:
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有するという目的の事業モデルの範囲内で保
有される。
・契約上のキャッシュ・フローが特定日における「元本および元本残高に対する利息のみ」
(「SPPI」)の支払で構成される。
本シリーズ・トラストの他の全ての金融資産は、FVTPLで測定される。
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(続き)
5. 主な会計方針(続き)
金融資産および金融負債(続き)
(ii)分類および当初認識後の測定(続き)
ビジネスモデル評価
金融資産を保有する事業モデルの目的を評価する上で、本シリーズ・トラストは事業の管理方法について関
連する全ての情報を考慮する。それらには以下が含まれる:
・文書化された投資戦略およびその戦略の実際の実行。具体的には、契約上の受取利息から収入を得る
こと、特定の金利プロファイルを維持すること、金融資産のデュレーションと関連する負債または予
想キャッシュ・アウトフローのデュレーションとマッチングさせること、あるいは資産の売却を通じ
てのキャッシュ・フローを実現することに投資戦略が重点を置いているかどうか等が含まれる。
・ポートフォリオのパフォーマンスがいかに評価され、本シリーズ・トラストの経営者に報告される
か、
・事業モデル(およびその事業モデルが保有する金融資産)のパフォーマンスに影響を及ぼすリスク、
ならびにこれらのリスクがいかに管理されるか、
・投資運用会社がいかに報酬を受けるか(例えば、報酬が運用されている資産の公正価値または回収さ
れた契約上のキャッシュ・フローに基づくか)、ならびに
・過去の期における金融資産の売買の頻度、数量および時期、そのような売買の理由ならびに将来の売
買活動予想。
認識の中止の要件を満たさない取引による金融資産の第三者への譲渡は、ビジネスモデル評価の目的上売却
とは見なされない。これは、本シリーズ・トラストがかかる資産の認識を継続することと整合的である。
契約上のキャッシュ・フローがSPPI要件を満たすか否かの評価
この評価の目的上、「元本」は、当初認識時における金融資産の公正価値と定義される。「利息」は、特定
の期間中に残存する元本金額の貨幣の時間価値および関連する信用リスク、ならびにその他の基本的な貸出
リスクおよび費用(例:流動性リスクおよび事務費用)に対する対価と定義される。
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5. 主な会計方針(続き)
金融資産および金融負債(続き)
(ii)分類および当初認識後の測定(続き)
契約上のキャッシュ・フローがSPPI要件を満たすか否かの評価(続き)
契約上のキャッシュ・フローがSPPI要件を満たすか否かの評価において、本シリーズ・トラストは当該金融
商品の契約条件を考慮する。具体的には、契約上のキャッシュ・フローの時期または金額に変更をもたらす
契約条件が金融資産に含まれるかどうか(含まれる場合、SPPI要件は満たされない)等を評価する。本シ
リーズ・トラストは、以下を考慮してこの評価を行う:
-キャッシュ・フローの金額または時期に変更をもたらす偶発事象、
-レバレッジ特性、
-期限前償還および期間延長条項、
-特定の資産からのキャッシュ・フローに対する本シリーズ・トラストの請求権を制限する条件(例え
ば、ノンリコース条項)、ならびに
-貨幣の時間価値の対価の修正を伴う条項(例えば、金利の定期的見直し)。
IFRS 9の定義による財政状態計算書の表示科目と金融商品の各区分との調整については、注記6を参照。
保有区分の変更
金融資産は、本シリーズ・トラストが金融資産の運用に関するビジネスモデルを変更しない限り、当初認識
後の保有区分変更は行われない。ビジネスモデルを変更する場合は、影響を受ける全ての金融資産の保有区
分がビジネスモデルの変更後の最初の報告期間の初日に変更される。
金融資産の当初認識後の測定
FVTPLで測定する金融資産
これらの資産は、公正価値で当初認識後の測定を行う。受取/支払利息および配当金ならびに為替差損益を
含む純損益は、包括利益計算書の純損益で認識される。
集団投資スキームはこの区分に含まれる。
償却原価で測定する金融資産
これらの資産は、実効金利法を用いて償却原価で当初認識後の測定を行う。受取利息、為替差損益および減
損は包括利益計算書において認識される。認識の中止に伴う損益も、純損益で認識する。
現金および現金同等物、販売受益証券未収金およびその他の資産はこの区分に含まれる。
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5. 主な会計方針(続き)
金融資産および金融負債(続き)
(ii)分類および当初認識後の測定(続き)
金融負債-分類、当初認識後の測定および損益
金融負債は、償却原価で測定される金融負債またはFVTPLで測定される金融負債に分類される。
トレーディング目的で保有される金融負債、デリバティブである金融負債、または当初認識時にFVTPLで測定
される金融負債に指定された金融負債は、FVTPLで測定される金融負債に分類される。FVTPLで測定される金
融負債は公正価値で測定され、支払利息を含むその純損益は純損益で認識される。
その他の金融負債は、実効金利法を用いて償却原価で当初認識後の測定を行う。支払利息および為替差損益
は純損益で認識される。認識の中止に伴う損益も、純損益で認識する。
2019年3月28日現在、FVTPLで測定される金融負債は存在しない。
償却原価で測定される金融負債には、解約可能受益証券、投資購入に係る未払金およびその他の未払金が含
まれる。
(iii)公正価値による測定
「公正価値」とは、原則として、測定日における市場参加者間の秩序ある取引により行われる資産の売却に
より受領する価格または負債の移転のために支払う価格であるが、そのような取引が存在しない場合、本シ
リーズ・トラストにとってその日現在で利用可能な最も有利な市場の取引価格に基づく。負債の公正価値は
不履行リスクを反映する。
活発な市場における公表価格が入手可能な場合、本シリーズ・トラストは金融商品の公正価値をかかる公表
価格を用いて測定する。価格情報を継続的に提供するために十分な頻度と量で資産または負債の取引が発生
している市場は活発な市場とみなされる。本シリーズ・トラストは、活発な市場において価格が公表されて
いる金融商品については、その中値を用いてその公正価値を測定する。なぜなら、中値は出口価格の合理的
な概算値であるからである。
活発な市場における公表価格が存在しない場合、本シリーズ・トラストは、観察可能なインプットの利用を
最大化し、観察不能なインプットの利用を最小化する評価手法を用いて公正価値を測定する。選択された評
価手法は、市場参加者が取引の価格を決定する上で考慮する全ての要因を組み込む。
本シリーズ・トラストは、公正価値ヒエラルキーの各レベル間の振替を、振替が発生した報告期間の末日現
在で認識する。
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5. 主な会計方針(続き)
金融資産および金融負債(続き)
(iv)償却原価による測定
金融資産または金融負債の「償却原価」とは、金融資産または金融負債の当初認識時の測定額から元本返済
額を差し引き、さらに当初の金額と満期日の金額との差額に実効金利法を適用して償却累計額を増減した金
額である。また、金融資産の場合、さらに損失評価引当金を差し引いて修正した後の金額となる。
(v)減損
本シリーズ・トラストは償却原価で測定する金融資産の予想信用損失(「ECL」)について損失評価引当金を
認識する。
本シリーズ・トラストは、12カ月ECLで測定される以下の例外を除き、損失評価引当金をその残存期間に亘る
ECLに等しい金額で測定する。
・報告日現在で信用リスクが低いと判定された金融資産、および
・当初認識時以降、信用リスク(資産の予想残存期間中に債務不履行が発生するリスク)が著しく増大
していないその他の金融資産
金融資産の信用リスクが当初認識時以降著しく増大したか否かの判定およびECLの見積りにあたって、本シ
リーズ・トラストは、関連する、不当な費用または努力を要さず入手可能な、合理的かつ裏付け可能な情報
を考慮する。これには、本シリーズ・トラストの過去実績および既知の信用評価に基づく定量的および定性
的情報(将来の見通しに関する情報を含む)および分析が含まれる。
本シリーズ・トラストは、延滞期間が30日を超えた金融資産については、その信用リスクが大幅に増大した
と仮定する。
以下の場合、本シリーズ・トラストは、金融資産の債務不履行が発生したものと判断する。
・債務者が、本シリーズ・トラストが有価証券(保有している場合)の強制売却のような措置を講じな
い限り、本シリーズ・トラストに対する信用債務を全額支払う可能性が低い場合、または
・金融資産について、90日を超える延滞が発生している場合
本シリーズ・トラストは、カウンターパーティの信用格付が世界的に理解された「投資適格」の定義に相当
する場合、金融資産の信用リスクが低いと判断する。
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金融資産および金融負債(続き)
(v)減損(続き)
残存期間に亘るECLとは、金融商品の予想残存期間に亘る全ての可能な債務不履行事象から発生するECLをい
う。12カ月ECLは、全ECLのうち報告日後の12カ月以内(金融商品の予想残存期間が12カ月より短い場合は、
その期間内)に発生する可能性のある債務不履行事象から発生するECLをいう。ECLを見積もる際に考慮する
最長期間は、本シリーズ・トラストが信用リスクに晒される契約上の最長期間である。
ECLの測定
ECLは信用損失の確率加重見積りである。信用損失は、全ての現金不足額(すなわち、契約条件に従って受領
されるべきキャッシュ・フローと本シリーズ・トラストが受領することが予想されるキャッシュ・フローと
の差額)の現在価値として測定される。
ECLは、金融資産の実効金利を用いて割引計算を行う。
信用減損金融資産
本シリーズ・トラストは、各報告日において、償却原価で測定する金融資産について信用減損が発生してい
るか否かを評価する。金融資産の見積将来キャッシュ・フローに悪影響を及ぼす事象が一つ以上発生してい
る場合、その金融資産は信用減損金融資産である。
金融資産が信用減損金融資産である証拠には以下の観察可能なデータが含まれる。
・債務者または発行者の著しい財務上の困難
・決済不履行その他の契約違反または90日を超える延滞、または
・債務者に倒産またはその他の財務上の再編成が発生する可能性が高いこと。
財政状態計算書におけるECL引当金の表示
償却原価で測定する金融資産の損失評価引当金は、当該資産の帳簿価額の総額から差し引いて表示する。
直接償却
本シリーズ・トラストが金融資産の全額またはその一部について合理的な回収見込みがないと判断した場
合、かかる金融資産の総額での帳簿価額に対し直接償却を行う。
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金融資産および金融負債(続き)
(vi)認識の中止
本シリーズ・トラストは、金融資産のキャッシュ・フローに対する契約上の権利の期限が満了した場合、ま
たは金融資産の所有にともなうリスクと経済価値の実質的に全てを譲渡する取引もしくは本シリーズ・トラ
ストが金融資産の所有にともなうリスクと経済価値の実質的に全てを譲渡しないが引き続き保有もせず、か
つ金融資産を引き続き支配しない取引によって契約上のキャッシュ・フローを受け取る権利を譲渡した場
合、金融資産の認識を中止する。
金融資産の認識の中止を行った場合、当該資産の帳簿価額(または資産の帳簿価額のうち認識を中止した部
分に配分された金額)と受領した対価の額(取得した新たな資産から引き受けた新たな負債を差し引いた金
額を含む)との差額を純損益で認識する。かかる譲渡金融資産について創出されたまたは留保された持分が
ある場合、本シリーズ・トラストはこれを別の資産または負債として認識する。
本シリーズ・トラストは、財政状態計算書上で認識された資産を譲渡するが、譲渡資産またはその一部のリ
スクと経済価値の全てまたは実質的に全てを引き続き保有する取引を行う場合がある。リスクと経済価値の
全てまたは実質的に全てを引き続き保有している場合、かかる譲渡資産について認識の中止は行わない。リ
スクと経済価値の全てまたは実質的に全てが引き続き保有される資産の譲渡には、買戻し特約付売却取引が
含まれる。
本シリーズ・トラストは、金融負債に係る契約上の債務が履行もしくは解除されたまたは終了した場合、当
該金融負債の認識を中止する。
金融負債の認識の中止を行った場合、消滅した帳簿価額と支払った対価の額との差額(譲渡した非現金資産
または引き受けた負債を含む)は純損益で認識する。
(vii)相殺
認識した額を相殺する法的に執行可能な権利が存在し、純額ベースで決済する意図または資産の実現と負債
の決済を同時に行う意図がある場合に限り、対応する金融資産と金融負債を相殺し、財政状態計算書におい
て相殺後の額を報告する。一般にマスターネッティング契約はこの条件を満たさないため、関連する資産お
よび負債は、財政状態計算書上総額ベースで表示される。
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5. 主な会計方針(続き)
現金および現金同等物
Elian Trustee (Cayman) Limitedは受託会社として、Sumitomo Mitsui Trust (UK) Limitedを保管会社
(「保管会社」)に任命した。さらに、Sumitomo Mitsui Trust (UK) Limitedは、Brown Brothers Harriman
& Co.(「BBH」)をサブ・カストディアン(「サブ・カストディアン」)に任命した。現金は、最終的に、
本シリーズ・トラストの保管銀行としてのBBHによって保管される。現金および現金同等物は、BBHが保管す
る満期日が3ヶ月以内に到来する現金で構成される。
資産運用収益
受取配当金は、配当落ち日ベースで課される還付請求不能な源泉税を含めた総額で記帳される。
経費
経費は発生主義で会計処理される。
税務
ケイマン諸島の現行法上、本トラストが支払うべき所得税、遺産税、法人税、譲渡益課税またはその他のケ
イマン諸島の税金は存在しない。本トラストは、ケイマン諸島総督より、トラスト法(2011年改正)第81条
に従って、2018年から50年間、こうした税金が導入された場合であってもその課税を免除されるとの保証を
得ている。その結果、財務諸表上、税金の支払に関する引当は行っていない。本シリーズ・トラストの一部
の受取利息、受取配当金およびキャピタルゲインは海外源泉税の対象となる可能性がある。
外貨
本シリーズ・トラストの財務諸表に含まれる項目は、本シリーズ・トラストが事業運営を行う主たる経済環
境の通貨(「機能通貨」)で測定されており、当該通貨は米ドルである。財務諸表上、有価証券取引は、取
引の約定日に記帳され米ドルに換算されている。米ドル以外の通貨建ての有価証券については、約定日の営
業終了時の為替相場で米ドルに換算される。外貨建ての貨幣性資産および負債は、報告期間の最終日の為替
相場で米ドルに換算される。公正価値で計上されている外貨建ての非貨幣性資産および負債は、公正価値が
決定された日の為替相場で米ドルに換算される。
解約可能受益証券
本シリーズ・トラストが販売する解約可能受益証券はプッタブル金融商品であり、報告期間を通じて異なる
特性を有する異なるクラスの発行済受益証券が存在することから修正IAS第32号の持分証券の分類基準を満た
さないため金融負債に分類される(注記11)。1口当たりNAVは、本シリーズ・トラストの各クラスの受益者
に帰属する純資産合計額を各クラスの受益証券口数で除して算定する。全ての受益証券の発行および解約は
かかる価格で行われる。
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6. 金融資産および金融負債の分類
FVTPL測定が
償却原価で測定 償却原価で測定
強制適用される 合計
する金融資産 する金融負債
2019年 金融資産
USD USD USD USD
現金および現金同等物 - 3,716,733 - 3,716,733
- 140,818,908
FVTPLで測定する金融資産 140,818,908 -
販売受益証券未収金 - 1,503,019 - 1,503,019
- 142,594 - 142,594
その他の資産
140,818,908 5,362,346 - 146,181,254
800,000 800,000
投資購入に係る未払金 - -
その他の未払金 - -
270,081 270,081
解約可能受益証券の受益者
- - 145,111,173 145,111,173
に帰属する純資産
- - 146,181,254 146,181,254
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7. 金融商品の公正価値
下表は、公正価値で認識された金融商品を以下のインプットのレベル別に分析したものである。
・レベル1:活発な市場における同一の金融商品の(未修正の)公表価格
・レベル2:直接的に観察可能なインプット(すなわち価格として)または間接的に観察可能なインプッ
ト(すなわち価格から導出される)に基づく評価手法。この区分には、活発でない市場における公表
価格を用いて価値評価される金融商品、および全ての重要なインプットが直接的または間接的に市場
データから観察可能であるその他の評価手法を用いて価値評価される金融商品が含まれる。
・レベル3:重要な観察不能なインプットを用いた評価手法 この区分には、適用される評価手法が観察
可能なデータに基づかないインプットを含み、かかる観察不能なインプットが金融商品の価値に重要
な影響を及ぼす全ての金融商品が含まれる。また、この区分には、異なる金融商品間の差異を反映す
るために重要な観察不能な修正または仮定を要する類似の金融商品の公表価格に基づいて価値評価さ
れる金融商品が含まれる。本シリーズ・トラストはこの区分に属する金融商品を保有していなかっ
た。
2019年 レベル1 レベル2 レベル3 合計
USD USD USD USD
FVTPLで測定する金融資産
- 140,818,908 - 140,818,908
集団投資スキームへの投資
- 140,818,908 - 140,818,908
2019年3月28日に終了した期間中、3つのレベル間の振替は行われなかった。
純損益を通じて公正価値で測定しない金融商品は短期金融資産であり、その簿価は公正価値の概算値を示
す。
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クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)IIIのシリーズ・トラスト
財務諸表に対する注記
2019年3月28日
(続き)
7. 金融商品の公正価値(続き)
以下および次頁の表は、純損益を通じて公正価値で測定しない金融商品の公正価値を、公正価値測定を分類
する公正価値ヒエラルキーのレベル別に分析したものである。
2019年 レベル1 レベル2 レベル3 合計
USD USD USD USD
資産
現金および現金同等物 3,716,733 - - 3,716,733
販売受益証券未収金 - 1,503,019 - 1,503,019
- 142,594 - 142,594
その他の資産
3,716,733 1,645,613 - 5,362,346
負債
投資購入に係る未払金 - 800,000 - 800,000
その他の未払金 - 270,081 - 270,081
解約可能受益証券の受益
- 145,111,173 - 145,111,173
者に帰属する純資産
- 146,181,254 - 146,181,254
8. 金融商品とそのリスク
本シリーズ・トラストの金融商品から生じる主要なリスクは以下のように要約できる。
市場リスク
市場リスクは、保有する金融商品投資の将来価格の不確実性から発生する。市場リスクは、本シリーズ・ト
ラストが市場ポジションの保有を通じて、価格変動が生じた場合に被る可能性のある潜在的な損失を表す。
市場リスクは、価格リスク、為替リスク、金利リスクの3つの種類のリスクから構成される。
管理会社は、その投資目標を追求するために、正のリスク/経済価値特性をもつ過小評価された会社を識別
することを目的とした綿密な調査に基づく投資プロセスを実施する方針である。
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財務諸表に対する注記
2019年3月28日
(続き)
8. 金融商品とそのリスク(続き)
市場リスク(続き)
本シリーズ・トラストは、他の投資家とともに、その資産の全てまたは実質的に全てを「マスター・フィー
ダー」の仕組みを通じてヌビーン・NWQフレキシブル・インカムファンド(「投資対象ファンド」)に投資す
る。「マスター・フィーダー」の仕組み、特に同一のポートフォリオに投資する複数の投資ビークルが存在
する点は、投資家に独特のリスクをもたらす。投資対象ファンドに投資する規模の小さい投資ビークルは、
投資対象ファンドに投資する規模の大きな投資ビークルの行動により大きな影響を受ける可能性がある。例
えば、規模の大きな投資ビークルが投資対象ファンドから撤退した場合、残った各ファンドにおいて比例的
に負担する営業費用の金額が増加し、その結果投資収益が減少する可能性がある。本シリーズ・トラストお
よびその他の投資家を含む投資対象ファンドの投資家による短期間での大規模な資金の引き上げが発生した
場合、投資ポジションの現金化を一時に、投資対象ファンドにとって経済的に最も有利ではない方法で行う
ことが必要となり、これが投資対象ファンドの純資産価値、ひいては本シリーズ・トラストのNAVに悪影響を
及ぼす可能性がある。
投資運用会社は本シリーズ・トラストの資産の実質的に全てを投資対象ファンドに投資する。本シリーズ・
トラストは、投資対象ファンドの目論見書および設立文書の条件に従うことを要求される。これによって受
益証券の購入および解約に制約が課される可能性がある。また、投資対象ファンドが清算する場合、本シ
リーズ・トラストの計算で保有する受益証券の強制的な解約が発生し、これが本シリーズ・トラストの受益
証券の強制的な買戻しにつながる可能性がある。したがって、本シリーズ・トラストの投資パフォーマンス
は投資対象ファンドの投資パフォーマンスを完全に反映しない可能性がある。
投資対象ファンドの受益証券の価格は上昇する可能性もあるが、下落する可能性もある。投資対象ファンド
がその投資目標を達成することまたは投資家が投資対象ファンドへの投資を全額回収することについての保
証はない。一部の国/地域における投資制限により、投資対象ファンドの投資の流動性に制約が生じる可能
性がある。投資対象ファンドのキャピタルリターンおよびインカムゲインは、投資対象ファンドの保有する
投資のキャピタルゲインおよびインカムゲインから経費を差し引いた金額に基づく。したがって、投資対象
ファンドの収益は、かかるキャピタルゲインおよびインカムゲインの変動に応じて変動することが予想され
る。投資家は、投資対象ファンドへの投資を長期的投資のための手段として捉えるべきである。
投資対象ファンドは市場リスクに晒されている。市場リスクは、特定の株式、ファンド、産業または有価証
券全体の価値が下落するリスクである。投資対象ファンドへの投資の価値は、投資対象ファンドが投資する
有価証券の価格に応じて上昇または下落する。有価証券の価格は多くの要因に左右されて変動する。これら
の要因には、発行会社の過去の利益実績または将来の利益予想、その資産の価値、経営上の意思決定、発行
会社の製品またはサービスに対する需要、生産コスト、全般的な経済動向、金利、為替相場、投資家の心
理、地政学的要因および市場流動性が含まれる。
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(続き)
8. 金融商品とそのリスク(続き)
市場リスク(続き)
投資制限
本シリーズ・トラストには以下の投資制限が適用される。
1. 空売りする有価証券の価値の合計額が、いかなる時にも本シリーズ・トラストのNAVを超えないもの
とする。
2. 私募証券、非上場証券または実物不動産のような直ちに換金できない非流動的資産への投資は本シ
リーズ・トラストの純資産の15%を超えないものとする。ただし、日本証券業協会(「JSDA」)が発
行する「外国投資信託証券の選別基準」(随時改訂または置き換えられるその時点での最新版をい
う)の第16条により要求される価格の透明性を確保するための適切な措置を講じている場合はこの限
りではない。上記の割合は購入時または現在の市場価格により計算することができる。
3. 管理会社(またはその委任先)が、本シリーズ・トラストの計算において行う取引のうち、受益者の
保護に反する取引、または本シリーズ・トラストの資産の適切な運用にとって不利益な取引(例え
ば、管理会社(またはその委任先)が自己または第三者の利益のために行う取引)はこれを禁止す
る。
4. 管理会社(またはその委任先)は、本シリーズ・トラストの計算において借入を行うことができる
が、その額は本シリーズ・トラストの最新のNAVの10%を超えないものとする。
5. 管理会社(またはその委任先)は、本シリーズ・トラストの計算において、受託会社または管理会社
(またはその委任先)が運用する全てのミューチュアルファンドが保有するある一つの会社の株式数
の合計が、その会社の発行済株式総数の50%を超える結果となるような株式の取得を行わないものと
する。
6. 管理会社(またはその委任先)が本シリーズ・トラストの計算において保有するある一つの会社が発
行する株式またはある一つの投資信託が発行する受益証券の価値(「エクイティエクスポー
ジャー」)は、NAVの10%を超えないものとする(かかるエクイティエクスポージャーはJSDAのガイダ
ンスに従って計算する)。
7. 管理会社(またはその委任先)が本シリーズ・トラストの計算において保有するある一つのカウン
ターパーティを相手方とするデリバティブポジションの正味エクスポージャー(「デリバティブエク
スポージャー」)は、NAVの10%を超えないものとする(かかるデリバティブエクスポージャーはJSDA
のガイダンスに従って計算する)。
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財務諸表に対する注記
2019年3月28日
(続き)
8. 金融商品とそのリスク(続き)
市場リスク(続き)
投資制限(続き)
8. 管理会社(またはその委任先)が本シリーズ・トラストの計算において保有するある一つの会社が発
行、アレンジ、または引き受ける(i)有価証券(上記(6)に定める株式または受益証券を除く)、
(ii)金銭債券(上記(7)に定めるデリバティブを除く)、および(iii)匿名組合の出資持分の価
値(「債券エクスポージャー」)は、NAVの10%を超えないものとする(かかる債券エクスポージャー
はJSDAのガイダンスに従って計算する)。(注:担保を伴う取引の場合、担保の評価額を控除するこ
とができる。また、発行会社等に対し支払義務を負う場合、その金額を控除することができる。)
9. 管理会社(またはその委任先)が本シリーズ・トラストの計算においてある一つの発行会社またはカ
ウンターパーティに関して保有するポジションのエクイティエクスポージャー、デリバティブエクス
ポージャー、債券エクスポージャーの合計額はNAVの20%を超えないものとする。
10.管理会社(またはその委任先)は、リスク金額(金利、為替相場、金融市場の価格および指数の変動
ならびにその他の理由から生じるリスク金額をいい、管理会社が指定する合理的な手法により計算さ
れる)が本シリーズ・トラストのNAVを超えるようなデリバティブ取引を行わないものとする。
(注:「デリバティブ取引」とは、日本の金融商品取引法第2条第20項に定義するデリバティブ取引
(先物、オプション、スワップおよび類似の取引を含み、上場/非上場を問わず、有価証券、金利、
外貨またはその他の金融商品もしくは指数に基づくものをいう)を意味する。また、株式会社および
投資会社の株式に関するオプション/引受権への投資ならびに商品デリバティブ(上場および非上
場)への投資も含めるものとする。)
上記の投資制限に適用される法律または規則が修正その他により置き換えられた場合であって、適用される
法律または規則に違反することなく投資制限を変更できると管理会社が判断する場合、管理会社は、受益者
の承諾を得ることなく上記の投資制限に(場合に応じて)追加、修正または削除を行う権利を有するものと
する(ただし、かかる追加、修正または削除の21日前までに受益者に通知することを要する)。
上記の投資制限を超過した場合であっても、それが特に本シリーズ・トラストの投資の価値の変動、再構築
または合併、本シリーズ・トラストの資産からの支払、または受益証券の買戻しに起因する場合、管理会社
(またはその委任先)は、関連する投資を直ちに売却することを要しない。ただし、管理会社(またはその
委任先)は、受益者の利益を考慮した上で、違反の発生後相当の期間内での投資制限の遵守を確保するため
の実務上合理的に実行可能な措置を講じる。
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財務諸表に対する注記
2019年3月28日
(続き)
8. 金融商品とそのリスク(続き)
市場リスク(続き)
投資制限(続き)
以下の場合、管理会社(またはその委任先)は、投資方針、制限およびガイドラインから一時的に逸脱する
場合がある。(i)受益証券の購入または買戻しの申込みが大量に発生していると、管理会社がその単独の判
断により認める場合、(ii)本シリーズ・トラストが投資する市場または投資に急激または著しい変化の発
生が予想される、または管理会社(またはその委任先)の支配の及ばない事象が発生したものと、管理会社
の単独裁量により認められる場合、(iii)管理会社(またはその委任先)が、本シリーズ・トラストの立上
げ時に新規に拠出された資産の初回投資を行っている、または(iv)以下のいずれかにより、かかる逸脱が
合理的に必要であると会社の単独裁量により認められる場合。(a)本シリーズ・トラストの終了準備の目的
上、または(b)本シリーズ・トラストの資産の規模の結果として。かかる逸脱を認識した場合、管理会社
(またはその委任先)は、受益者の利益を考慮した上で、実務上合理的に可能な限り速やかに逸脱を修正す
るよう努める。
価格リスク
価格リスクとは、個別投資またはその発行会社に固有の要因によるか、否かを問わず、市場価格の変動(為
替リスクまたは金利リスクから発生するものを除く)の結果として、関連する金融商品の価値が変動するリ
スクを指す。
2019年3月28日現在、投資有価証券の価格が5%上昇した場合、他の全ての変数が一定と仮定すると、純資産は
7,040,946米ドル増加していた。逆に5%下落した場合、他の変数を一定とすると、純資産に同額の逆方向の影
響が発生していた。
為替リスク
為替リスクは、本シリーズ・トラストの一部の資産が外貨建ての有価証券その他の項目に投資され、為替相
場の変動によってそれらの資産の価値に有利または不利な影響が生じるリスクである。
米ドル分配クラス受益証券は米ドル建てである。投資家の財務活動がドル以外の通貨または通貨単位(日本
円を含む)(「投資家通貨」)建てで行われる場合、この事実から外貨換算に関連する一定のリスクが発生
する。これらには、為替相場が大幅に変動するリスク(米ドルの平価切下げまたは投資家通貨の平価切上げ
に起因する変動を含む)および米ドルまたは投資家通貨の規制当局が為替管理を導入または変更するリスク
が含まれる。投資家通貨の対米ドル相場の上昇は、(a)投資対象ファンドのNAVおよび受益証券1口当たり
NAVの投資家通貨換算額、および(b)分配額(ある場合)の投資家通貨換算額を減少させる。
本シリーズ・トラストの全ての金融資産は米ドル建てであるため、為替相場の変動が財政状態計算書および
包括利益計算書に及ぼす影響は軽微である。したがって、感度分析は実施していない。
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財務諸表に対する注記
2019年3月28日
(続き)
8. 金融商品とそのリスク(続き)
市場リスク(続き)
金利リスク
金利リスクは、金利の変動によって本シリーズ・トラストが被る可能性のある潜在的な損失を表す。確定利
付資産の価値は金利の変動に基づいて変動する可能性がある。概して、金利が上昇すれば確定利付資産の価
値は下落する傾向がある。逆に、金利が低下すれば確定利付資産の価値は上昇する傾向がある。確定利付資
産の価値の変動幅は、その年限および発行条件を含む多くの要因に依存する。また、金利変動は、本シリー
ズ・トラストの計算において管理会社が購入するデリバティブ商品の価値および価格に影響を及ぼす可能性
がある。
2019年3月28日現在の現金預金に基づいて、米ドルのイールドカーブが一年間で1%上昇した場合、他の変数を
一定とした場合、本シリーズ・トラストの純資産への影響額は37,168米ドルの利益となる。逆に1%下落した
場合、他の変数を一定とすると、同額の逆方向の影響が発生する。
ただし、このような感度分析が本シリーズ・トラストが保有する金融商品のリスクを適切に表すものではな
い点に注意する必要がある。なぜなら、これはリスクをある基準時点でのポジションに基づいて測定したも
のであり、他の時点でのリスクポジションを必ずしも反映するものではないからである。
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2019年3月28日
(続き)
8. 金融商品とそのリスク(続き)
市場リスク(続き)
金利リスク(続き)
下表は、本シリーズ・トラストの金利リスクエクスポージャーを要約したものである。この表は、本シリー
ズ・トラストの公正価値で評価される資産を、契約上の価格再評価日または満期日のいずれか早い方の日を
基に分類して示している。
2019年 1カ月未満 変動金利* 固定金利 無利息 合計
資産 USD USD USD USD USD
現金および現金同等物 3,716,733 - - - 3,716,733
FVTPLで測定する金融
資産 - - - 140,818,908 140,818,908
販売受益証券未収金 - - - 1,503,019 1,503,019
- - - 142,594 142,594
その他の資産
3,716,733 - - 142,464,521 146,181,254
資産合計
負債
投資購入に係る未払金 - - - 800,000 800,000
- - - 270,081 270,081
その他の未払金
負債合計
(解約可能受益証券の受
益者に帰属する純資産を
- - - 1,070,081 1,070,081
除く)
利息感応度ギャップ合計 3,716,733 - - N/A N/A
* 変動金利に分類された項目は、歴年に1回または半年に1回の頻度でそれぞれ異なる日に価格再評価され
る。
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2019年3月28日
(続き)
8. 金融商品とそのリスク(続き)
流動性リスク
流動性リスクとは、本シリーズ・トラストが、債務の決済または返済を、その期限までにまたは合理的な投
資対象で行うことができないリスクをいう。本シリーズ・トラストの解約可能受益証券の受益者は、自らの
選択により、その時点での解約可能受益証券1口当たりのNAVに基づいて、解約可能受益証券を解約すること
ができる。本シリーズ・トラストはこうした解約に伴う現金支払のリスクに日次で晒されている。本シリー
ズ・トラストの受益証券には、関連文書に定められた限定的な状況を除き、解約制限は課されない。管理会
社は、借入残高の総額がNAVの10%を超えない範囲で、本シリーズ・トラストの計算において、資金の借入を
行うことができる。
解約可能受益証券の受益者は、自らの投資対象により、各解約日に、解約可能受益証券の解約を申し出るこ
とができる。解約日とは、各営業日または管理会社が随時指定するその他の日またはその両方を意味する。
下表は、2019年3月28日現在の本シリーズ・トラストの金融資産および金融負債を契約上の満期日別に分析し
たものである。
3カ月超または
1カ月未満 1-3カ月 合計
無期限
2019年 USD USD USD USD
資産
現金および現金同等物 3,716,733 - - 3,716,733
FVTPLで測定する金融資
産 - - 140,818,908 140,818,908
販売受益証券未収金 1,503,019 - - 1,503,019
- - 142,594 142,594
その他の資産
金融資産合計 5,219,752 - 140,961,502 146,181,254
負債
投資購入に係る未払金 800,000 - - 800,000
その他の未払金 270,081 - - 270,081
解約可能受益証券の受益
145,111,173 - - 145,111,173
者に帰属する純資産
金融負債合計 146,181,254 - - 146,181,254
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財務諸表に対する注記
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(続き)
8. 金融商品とそのリスク(続き)
信用リスク
本シリーズ・トラストは、非上場デリバティブ商品取引に関連してカウンターパーティの信用リスクに晒さ
れる可能性がある。これは、非上場金融商品の取引では、取引所の取引参加者が同様の金融商品を取引する
場合に適用されるような保護(例:清算機構による履行保証)が受けられないためである。非上場デリバ
ティブ商品取引のカウンターパーティは取引に関与する特定の会社であり、認められた取引所ではない。し
たがって、受託会社、管理会社および投資運用会社が本シリーズ・トラストに関連して行うそれらの金融商
品のカウンターパーティに支払不能、破産または債務不履行が発生した場合、本シリーズ・トラストが多額
の損失を被る可能性がある。個々のデリバティブ取引の契約に従い、そのような債務不履行が発生した場合
の本シリーズ・トラストに関する契約上の救済方法が受託会社、管理会社および投資運用会社に与えられて
いる場合がある。しかしながら、利用可能な担保その他の資産が不足するなど、こうした救済方法では不十
分になる恐れがある。
現金および有価証券はいずれも最終的にサブ・カストディアンによって保管されるが、このうち現金につい
てはサブ・カストディアンが保管銀行として保管する。本シリーズ・トラストの期末の現金は全額サブ・カ
ストディアンが保管している。サブ・カストディアンのフィッチによる信用格付はA+である。サブ・カスト
ディアンに破産または支払不能が発生した場合、保管会社に保管されている投資負債証券に対する本シリー
ズ・トラストの権利が遅延または限定される可能性がある。
ECLから生じる金額
現金および現金同等物ならびに受取利息・配当その他の未収金の減損は、12カ月予想損失に基づいて測定さ
れており、これらのエクスポージャーの短期的な満期日を反映している。本シリーズ・トラストは、これら
のエクスポージャーの信用リスクを、カウンターパーティの外部信用格付に基づいて、低いものと判断して
いる。
金融商品の相殺
認識した額を相殺するその時点で執行可能な法的権利が存在し、純額ベースで決済する意図または資産の実
現と負債の決済を同時に行う意図がある場合に限り、対応する金融資産と金融負債を相殺し、財政状態計算
書において相殺後の額を報告する。一般にマスターネッティング契約はこの条件を満たさないため、関連す
る資産および負債は、財政状態計算書上総額ベースで表示される。
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2019年3月28日
(続き)
9. 現金および現金同等物
現金および現金同等物は、サブ・カストディアンが保管する当初設定満期日が3ヶ月以内である現金で構成さ
れる。
2019年
USD
3,716,733
現金および現金同等物
3,716,733
10. その他の資産
2019年
USD
142,594
繰延創業費
142,594
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2019年3月28日
(続き)
11. 解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産
本シリーズ・トラストが発行する受益証券には、資産成長型と毎月分配型の2つのクラスがある。
2019年
資産成長型受益証券
期首現在の販売済口数 -
販売口数 912,614
(15,237)
解約口数
897,377
期末現在の販売済口数
2019年
毎月分配型受益証券
期首現在の販売済口数 -
販売口数 565,458
(11,282)
解約口数
554,176
期末現在の販売済口数
初回クロージング日以降、投資家は各クラスの受益証券を、各取引日に、当該クラスの受益証券の1口当たり
NAVと同額の価格で購入することができる。ただし、一定の最低購入金額を満たす必要がある。各クラスの受
益証券の1口当たりNAVは、各取引日に計算される。ただし、当該取引日が評価日でない場合は、直前の評価
日現在での計算となる。最低購入金額は受益証券1口の価格であり、1口の整数倍の口数で受益証券を購入す
ることができる。合計購入金額は、小数点第二位以下を四捨五入(0.005は切り上げ)して計算する。購入手
数料は無料である。
投資家は、初回募集期間中、申込書に必要事項を記入して初回募集期間の最終日の午後5時(東京時間)また
は管理会社がその単独裁量により指定するその他の日時までに管理事務代行会社に送付することにより、各
クラスの受益証券を購入することができる。
購入払込金は、初回クロージング日の翌営業日にあたる日までに現金決済日として、その全額を電信為替に
より申込人の名義の口座から本シリーズ・トラストの口座宛てに送金しなければならない。かかる支払は米
ドルで行うものとする。第三者による支払は受け付けない。申込書の記入が不完全であった場合、管理会社
は、その裁量により、記入が完全な申込書を受領した後の最初の取引日まで受益証券の発行を延期すること
ができる。この場合、受益証券は、かかる取引日現在の1口当たりNAVで発行される。
39/119
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2019年3月28日
(続き)
11. 解約可能受益証券の受益者に帰属する純資産(続き)
投資家は、各買戻日に、管理事務代行会社が購入払込金を受領済みの各クラスの受益証券について、管理事
務代行会社に買戻しを依頼することができる。一旦送付された買戻通知は取消不能である。ただし、管理会
社が受託会社と協議した上で別段の決定を下した場合はこの限りではない。各クラスの受益証券の1口当たり
買戻価格は、各買戻日の当該クラスの受益証券の1口当たりのNAVとして計算される。ただし、当該買戻日が
評価日でない場合は、直前の評価日現在での計算となる。管理会社は、その単独裁量により、買戻通知締切
日よりも後に受領した買戻通知を次の買戻日まで延期することができる。この場合、当該買戻通知に係る受
益証券の買戻しは、当該買戻日に当該受益証券に適用される買戻価格で行われる。
12. 報酬および経費
投資運用会社報酬
投資運用会社は本シリーズ・トラストの資産から一定の報酬を受領する。その金額はNAVの年率0.2%で算定さ
れ、四半期毎に後払いで支払われる。
報酬代行会社報酬
報酬代行会社は本シリーズ・トラストの資産から一定の報酬を受領する。その金額は各評価日に計算される
NAVの年率0.12%で算定され、四半期毎に後払いで支払われる。
報酬代行会社は、受託会社および管理会社に対する報酬の支払を代行する。また、報酬代行会社は、受託会
社および管理会社に対する報酬に関連する諸経費を含む全ての費用および経費の支払を行う。
管理事務代行報酬
管理事務代行会社は本シリーズ・トラストの資産から一定の月額報酬を受領する。その金額は、最初の500百
万米ドルまではNAVの年率0.07%で、次の500百万米ドルまではNAVの年率0.06%で、1,000百万米ドルより上は
NAVの年率0.05%で算定される。
管理事務代行報酬は、その全額が付加価値税(課税される場合)の加算対象となる。加えて、受託会社は、
管理事務代行会社が本シリーズ・トラストに対してサービスを提供するにあたって本シリーズ・トラストに
代わって支払った合理的なコピー代、ファックス代、電話代、印刷費、宅配便料金、郵便料金およびその他
の通信費、銀行費用および政府または公的機関、団体もしくは組織の手数料または課金、ならびにその他の
類似の費用、手数料または課金を管理事務代行会社に対して払い戻す。
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クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)IIIのシリーズ・トラスト
財務諸表に対する注記
2019年3月28日
(続き)
12. 報酬および経費(続き)
保管会社報酬
保管会社は本シリーズ・トラストの資産から、保管および取引手数料として、受託会社との間で合意した慣
例的な料率に基づく一定の報酬を毎月受領する。
加えて、保管会社は、本シリーズ・トラストの資産から、銀行口座維持手数料、銀行取引手数料、慣例的な
代理人費用および保険料(該当する場合)、サブ・カストディアン費用(通常の商業取引における料率に基
づき、取引手数料を含む)、および保管会社側の全ての弁護士費用を含む(ただし、これらに限定されな
い)全ての立替または付随経費の払戻しを受ける権利を有する。
販売報酬
販売会社は本シリーズ・トラストの資産から一定の月額報酬を受領する。その金額は各評価日に計算される
NAVの年率0.7%で算定される。
投資対象ファンドの手数料
本シリーズ・トラストは、その資産の実質的に全てを投資対象ファンドに投資することを意図しているた
め、投資対象ファンドの以下の費用および支払報酬を間接的に負担することになる。
投資対象ファンドの支払報酬の合計額は、投資対象ファンドの運用資産総額の年率約0.55%である(ただし、
以下に記載するとおり、一定の固定手数料は変動する可能性がある)。
投資対象ファンドが起用する以下のサービス事業者は、それぞれ以下の年間報酬を受領する。これらの金額
は投資対象ファンドの前月の平均日次純資産価値に基づいて算定され、毎月後払いで支払われる。また、こ
れらの報酬には各サービス事業者が立替払いした経費は含まれておらず、こうした経費は別途各サービス事
業者に払い戻される。
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財務諸表に対する注記
2019年3月28日
(続き)
12. 報酬および経費(続き)
2019年3月28日現在の支払報酬額は以下のとおりである。
2019年
USD
投資運用会社報酬 63,973
報酬代行会社報酬 38,384
管理事務代行報酬 7,589
保管会社報酬 6,398
販売報酬 75,871
監査報酬 11,461
66,405
その他の費用
270,081
13. 投資に対する純益
2019年
USD
投資に対する純益は、以下により構成される:
1,563,470
未実現有価証券投資利益の変動
1,563,470
投資に対する純益
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財務諸表に対する注記
2019年3月28日
(続き)
14. 関連当事者取引
一方当事者が、財政上または運営上の決定に際して他方当事者に対して重要な影響力をコントロールするま
たは行使することができる場合、両当事者は関連当事者とみなされる。受託会社、管理会社、投資運用会社
および報酬代行会社は、本シリーズ・トラストの関連当事者とみなされる。受託会社は、設立証書の下で本
トラストを設定する権限を有することから関連当事者である。管理会社は、設立証書の条件に従って受託証
券の発行を行う権限を有すること、および同社の最終的な親会社であるCredit Suisse Group AGによる共通
の所有下にあることから関連当事者である。投資運用会社は、投資判断を下す権限を有することから関連当
事者である。報酬代行会社は本シリーズ・トラストの関連当事者である。報酬代行会社の詳細情報は注記12
に記載されている。通常の事業活動の過程で行われるもの以外の関連当事者との取引は存在しない。期間中
に関連当事者に対して支払った報酬の金額は包括利益計算書上で開示されている。2019年3月28日現在の関連
当事者から請求され、支払義務の発生している金額は注記12に開示されている。
15. 分配方針
本シリーズ・トラストは、毎月いくらかの金額の収益を生み出す可能性がある。本シリーズ・トラストの現
行の分配方針は以下のとおりである。
(i)資産成長型受益証券については分配を行わない。
(ii)毎月分配型受益証券については、当該クラスの各受益者に対して、毎月分配日に投資元本(投資
対象ファンドにおける受益証券の現金化)から分配を行う(「月次分配金」)。この金額は得ら
れたキャピタルゲインの額を上回る場合があり、対応する分配期間に係る毎月分配型受益証券に
帰属する。
各分配日に支払われる分配金の金額は、管理会社の単独裁量で(1)投資対象ファンドからの実現および未実
現キャピタルゲイン、および(2)毎月の受益証券1口当たりの雑費等を考慮した上で決定される。
さらに、管理会社は、毎月成長型受益証券に帰属する投資元本を原資として分配を行うことを選択できるに
もかかわらず、適切と認められる状況においては、特定の月に毎月成長型受益証券に係る月次分配金を支払
わないことを選択できるため、投資家は特にこの点に留意することが重要である。管理会社がかかる選択を
行いうる状況としては、管理会社がその単独の裁量の下で、本シリーズ・トラストの投資目標およびポリ
シーの適用が過去1カ月間においてマイナスのパフォーマンスに終わったと判断した場合や、こうした選択が
適切であると管理会社が判断する程度にアンダーパフォームした場合が含まれるが、これらに限られない。
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財務諸表に対する注記
2019年3月28日
(続き)
15. 分配方針(続き)
宣言された月次分配金は、対応する分配日に(かかる分配金に課される税金を差し引いた後)支払われる。
分配金は、当該分配金に係る分配基準日に毎月成長型受益証券の受益者として受益者名簿に登録されている
者に対して支払われる。かかる分配金の金額は、小数点第二位以下を四捨五入(0.005は切り上げ)して計算
する。
2019年3月28日に終了する期間中に支払われた分配金は607,731米ドルである。
16. 後発事象
2019年3月28日より後、本シリーズ・トラストにおいて、受益証券の解約に係る1,928,716米ドルの支払と受
益証券の販売に係る18,959,794米ドルの払込があった。
2019年3月31日現在、財務諸表上での開示が必要な上記以外の後発事象は発生していない。
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(2)投資有価証券明細表等
(2019年4月末日現在)
額面価格 時価
投資
発行 ( 米ドル) ( 米ドル)
銘柄 種類 保有数 比率
場所
(%)
単価 金額 単価 金額
ヌ ビ ー
ン・NW
Q・フレ
キ シ ブ
ケイ 投資信
ル・イン
1 マン 託受益 1,439,291.55 98.7348 142,108,165.87 100.8060 145,089,224.00 96.8
カ ム ・
諸島 証券
ファンド
(米ドル-
配当クラ
ス)
(注)投資対象ファンドが投資している投資有価証券に関しては、「1 ファンドの運用状況」をご
参照ください。
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4 管理会社の概況
(1)資本金の額
管理会社の払込済み資本金の額は、2019年4月末日現在735,000米ドル(約8,221万円)です。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信託の管理会社として行為す
ることに何ら制限はありません。
管理会社は、2019年4月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っています。
国別(設立国) 種類別 本数 純資産の合計(通貨別)
301,696,664 米ドル
公募 5 19,687,934 豪ドル
ケイマン諸島
3,543,643,372 円
私募 34 466,186,545,546 円
(3)その他
本書提出前6ヶ月以内において訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えたまたは
与えることが予想される事実はありません。
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5 管理会社の経理の概況
a.管理会社の直近2事業年度(2016年1月1日から2016年12月31日までおよび2017年1月1日から
2017年12月31日まで)の日本文の財務書類は、「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」
(平成5年大蔵省令第22号)に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
和38年大蔵省令第59号)第131条第5項ただし書の規定を適用して、管理会社によって作成された監査
済財務書類の原文を翻訳したものです(ただし、円換算部分を除きます。)。
b.管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいいます。)であるケーピーエムジーから監査証明に相当すると
認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当す
るもの(訳文を含みます。)が当該財務書類に添付されています。
c.管理会社の原文の財務書類は米ドルで表示されています。日本文の財務書類には円換算額が併記さ
れています。日本円による金額は2019年4月26日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信
売買相場の仲値(1米ドル=111.85円)で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入され
ています。
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(1)資産及び負債の状況
包括利益計算書
2017年12月31日終了事業年度
(米ドルで表示)
2017 年度 2016 年度
注記 (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
収益 ▶ 190,000 21,252 195,000 21,811
その他の収益 5 11,287 1,262 6,342 709
(111,931) (12,519) (113,983) (12,749)
その他営業費用
営業利益 89,356 9,994 87,359 9,771
- - - -
財務費用
税引前利益 7 89,356 9,994 87,359 9,771
- - - -
法人税等 8
89,356 9,994 87,359 9,771
当期純利益および包括利益
注記は本財務諸表の一部をなすものである。
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財政状態計算書 2017 年 12 月 31 日現在
(米ドルで表示)
2017 年度 2016 年度
注記 (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
流動資産
現金および現金同等物 10 1,016,181 113,660 748,103 83,675
関連会社に対する債権 11 190,000 21,252 373,114 41,733
直接持株会社に対する債権 12 - - 1,000 112
107,591 12,034 100,343 11,223
雑資産、預金その他の資産
流動資産合計 1,313,772 146,945 1,222,560 136,743
----------- ---------- ----------- ----------
----- ------ ----- ------
流動負債
3,742 419 1,886 211
その他負債
流動負債合計 3,742 419 1,886 211
----------- ---------- ----------- ----------
----- ------ ----- ------
1,310,030 146,527 1,220,674 136,532
純資産
資本金および準備金
株主資本 13 735,000 82,210 735,000 82,210
575,030 64,317 485,674 54,323
利益剰余金
1,310,030 146,527 1,220,674 136,532
株主資本合計
2018 年7月19日、取締役会により発行の承認および許可を受けた。
)
)
ブライアン・バークホルダー )取締役
)
)
注記は本財務諸表の一部をなすものである。
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株主資本等変動計算書
2017年12月31日終了事業年度
(米ドルで表示)
株式資本 利益剰余金 合計
(米ドル) (千円) (米ドル) ( 千円 ) (米ドル) ( 千円 )
2016 年1月1日現在 735,000 82,210 398,315 44,552 1,133,315 126,761
- - 87,359 9,771 87,359 9,771
当期純利益および包括利益
2016 年12月31日および
2017年1月1日現在 735,000 82,210 485,674 54,323 1,220,674 136,532
- - 89,356 9,994 89,356 9,994
当期純利益および包括利益
735,000 82,210 575,030 64,317 1,310,030 146,527
2017 年12月31日現在
注記は本財務諸表の一部をなすものである。
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キャッシュ・フロー計算書
2017年12月31日終了事業年度
(米ドルで表示)
2017 年度 2016 年度
注記 (米ドル) (千円) (米ドル) (千円)
営業活動
税引前利益 89,356 9,994 87,359 9,771
調整:
(11,287) (1,262) (6,342) (709)
受取利息
運転資金変動前営業利益 8,732 9,062
78,069 81,017
関連会社に対する
債権の減少(増加) 183,114 20,481 (193,114) (21,600)
直接持株会社に対する
債権の減少 1,000 112 - -
雑資産、預金その他の
資産の増加 (7,248) (811) (9,795) (1,096)
1,856 208 (1,259) (141)
その他負債の増加(減少)
営業活動より生じた/
(に使用した)現金 256,791 28,722 (123,151) (13,774)
------------ ----------- ------------ -----------
--- --- --- ----
投資活動
11,287 1,262 6,342 709
受取利息
投資活動により生じた現金 11,287 1,262 6,342 709
------------ ----------- ------------ -----------
---- ----- ---- -----
現金および現金同等物の
純増(減)額 268,078 29,985 (116,809) (13,065)
現金および現金同等物の
748,103 83,675 864,912 96,740
1月1日現在残高
現金および現金同等物の
1,016,181 113,660 748,103 83,675
12月31日現在残高 10
注記は本財務諸表の一部をなすものである。
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財務諸表に対する注記
(別段の表記のない限り米ドルで表示)
1 主たる事業および登録事業所
クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(以下、「当社」という。)は、ケイマン諸
島に設立された有限会社である。当社の主たる事業はトラストの設立ならびにトラストの管理事務代行
および資産の管理である。当社の登録事業所は、ケイマン諸島 KY1‑1104、グランド・ケイマン、ウグ
ランド・ハウス、私書箱309、メイプルズ・コーポレート・サービシズ・リミテッド内(c/o Maples
Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman KY1-1104, Cayman
Islands)に所在する。
2 重要な会計方針
(a) 準拠表明
本財務諸表は、該当するすべての国際財務報告基準(以下、「IFRS」という。)に準拠して作成されて
いる。IFRSは、該当する個々の財務報告基準、国際会計基準(以下、「IAS」という。)および国際会計
基準審議会(以下、「IASB」という。)が発行する解釈指針等すべての総称である。当社が採用した重
要な会計方針は、以下のとおりである。
(b) 財務諸表の作成基準
本財務諸表は、取得原価基準を測定基準として作成されている。
IFRS に準拠した財務諸表の作成に当たり、経営陣は会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費
用の報告額に影響を与える判断、見積りおよび仮定を行うことが求められている。見積りおよびこれに
伴う仮定は、状況に応じて合理的であると考えられ、結果として他の情報源からは容易に明白とはなら
ない資産および負債の帳簿価額を決定する基準となる過去の実績およびその他のさまざまな要因に基づ
くものである。実際の結果は、かかる見積りと異なる場合もある。
見積りおよびその基礎となる仮定は、継続的に見直しが行われる。会計上の見積りの修正は、見積りが
修正された期間のみに影響を及ぼす場合は当該期間に、見積りが修正された期間および将来の期間双方
に影響を及ぼす場合は当該期間および将来の期間に認識される。
(c) 外貨換算
期中の外貨建取引は、取引日の実勢為替レートで米ドルに換算される。外貨建の貨幣性資産・負債は報
告会計期間末の実勢為替レートで米ドルに換算される。為替差損益は、損益計算書に認識される。
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2 重要な会計方針(続き)
取得原価により測定された外貨建の非貨幣性資産・負債は、取引日の実勢為替レートで米ドルに換算さ
れる。公正価値で計上された外貨建の非貨幣性資産・負債は、公正価値が算定された日の実勢為替レー
トで換算される。再換算により生じる為替差損益は、損益計算書に認識される。
(d) 現金および現金同等物
現金および現金同等物は、銀行預け金および手元現金、銀行等金融機関の要求払預金ならびに流動性の
高い短期投資のうち、容易に一定の金額に換金することが可能であり、かつ、価値の変動については僅
少なリスクしか負わず、取得時の満期が3ヵ月以内のものをいう。要求に応じて返済される銀行当座貸越
のうち、会社の資金管理の不可欠な部分を成すものも、キャッシュ・フロー計算書では現金および現金
同等物の一要素として計上されている。
(e) 売掛金
売掛金は、まず時価で計上し、その後、償却費用から減損(貸倒引当金)を差し引いて記載する(注記2
(g)を参照)。ただし、未収金が関連当事者に対する特定返済条件のない無利子融資である場合や、その
割引の影響が微小である場合はこの限りでない。これらに該当する場合、売掛金は原価から減損(貸倒
引当金)を差し引いて計上される。
(f) 引当金および偶発債務
引当金は、当社が過去の事象の結果としての法的または推定的債務を有しており、債務を決済するため
に経済的便益の流出が必要となる可能性が高く、かつ信頼できる見積りができる場合に、時期または金
額が不確実な負債に対して認識される。金額の時間的価値が重要な場合、引当金は債務を決済するため
に予想される支出の現在価値で計上される。
経済的便益の流出が必要となる可能性が低く、金額の見積もりに信頼性がない場合、経済的便益の流出
の可能性が微小でないかぎり、債務は偶発債務として開示する。1ないし複数の将来事象の発生または未
発生によってのみその存在を確認できる潜在的な債務についても、経済的便益の流出の可能性が微小で
ない限り、債務は偶発債務として開示する。
(g) 減損
当社の資産の簿価は、各報告期間末に見直しを行い、減損を行うべき客観的根拠の有無を判定する。こ
のような根拠がある場合には、各報告期間末において、この資産の回収可能額の見積もりを行う。資産
の簿価が回収可能額を上回る場合には、減損損失を損益計算書に計上する。
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2 重要な会計方針(続き)
(h) 収益の認識
収益は、受領した対価または債権の公正価値で測定される。投資管理サービスを提供し、当社に経済的
便益が流入する可能性が高く、適宜収益および費用を信頼性をもって測定できる場合に、損益計算書に
管理報酬が認識される。
(i) 費用
すべての費用は、発生主義により損益計算書に認識される。
(j) 関連当事者
本財務諸表では、当事者が以下のいずれかに該当する場合に当社の関連当事者とみなしている。
(a) 個人、またはその個人の家族の近親者は、以下に該当する場合当社の関連当事者である。
(i) 当社を支配している、または共同支配している。
(ii) 当社に重要な影響を与える。
(iii) 当社または当社親会社経営幹部の一員である。
(b) 企業は、以下の条件のいずれかに該当する場合、当社の関連当事者である。
(i) その企業と当社は同じグループの傘下にある(すなわち、それぞれの親会社、子会社、兄弟
会社は関連している)。
(ii) その企業と他方の企業が関連会社であるか、合弁会社である(その企業の関連会社または合
弁会社の属する企業グループに他方の企業が属している)。
(iii) 両企業が、同一の第三者企業の合弁会社である。
(iv) ある企業がある第三者企業の合弁会社であり、他方の企業が当該第三者企業の関連会社であ
る。
(v) ある企業は、当社または当社の関連当事者である企業の従業員給付のための退職後給付制度
である。
(vi) ある企業が、(a)に規定する個人に支配されているか、共同支配されている。
(vii) (a)(i)に規定する個人が、ある企業に重要な影響を与えているか、その企業(またはその親
会社)の経営幹部の一員である。
(viii) ある企業またはその企業が属するグループのメンバー企業が当社または当社の親会社に経
営幹部業務を提供している。
個人の家族の近親者とは、企業との取引において当該個人に影響を与える、または当該個人の影響を受
けると予想される親族の一員をいう。
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3 会計方針の変更
国際会計基準審議会(IASB)は、当会計期間より発効する国際財務報告基準(IFRS)のいくつかの改訂
基準を公表している。これらの変更事項は、これまでに作成または提示された現在または以前の期間の
当社の業績および財政状況に重大な影響を及ぼしていない。
当社は、新しい会計基準または解釈指針のうち未だ発効していないものは当会計期間に適用していな
い。
▶ 収益
当社の主たる事業は、トラストの設立ならびにトラストの管理事務代行および資産の管理である。
収益は、以下に示す関連会社から得た投資管理報酬である。
2017 年度 2016 年度
$ $
関連会社から得た
190,000 195,000
投資管理報酬
5 その他収益
2017 年度 2016 年度
$ $
11,287 6,342
受取利息
6 役員報酬
2017 年度 2016 年度
$ $
105,033 107,918
役員報酬
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7 税引前利益
税引前利益算出にあたって下記項目を控除する。
2017 年度 2016 年度
$ $
監査報酬 3,142 3,079
3,756 2,986
管理費
上記の支出はいずれも直接持株会社に対して支払われ、直接持株会社は当社のためにこれを決済する。
8 法人税等
ケイマン諸島において所得またはキャピタル・ゲインに課される税金はなく、当社は、ケイマン諸島総
督より、2020年1月18日まで現地のすべての所得、利益およびキャピタル・ゲインに対する税金を免除す
るとの保証を得ている。したがって、本財務諸表に所得税は計上されていない。
9 非連結のストラクチャード・エンティティ
スポンサーとなる非連結ストラクチャード・エンティティ
当社は、当社名がストラクチャード・エンティティの名称やそれが発行する商品に表示される、または
当社がそのストラクチャード・エンティティと関係があるか、または当社がそのストラクチャード・エ
ンティティの設計や設定に関与しており、ストラクチャード・エンティティとの関与の一形態を有する
と市場が一般的に期待する場合、自社をそのストラクチャード・エンティティのスポンサーであると見
なす。当社がスポンサーではあるが関与していない非連結ストラクチャード・エンティティについて、
当社は報告期間中これらエンティティから運用報酬を受け取っておらず、またいかなる資産もこれらエ
ンティティに移管していない。
以下に示す非連結のストラクチャード・エンティティは、当社がスポンサーとなっているが、管理費用
は受け取っておらず、2017年12月31日現在当社は持分を保有していない。
ホルト日本株インカム・プラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
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9 非連結のストラクチャード・エンティティ(続き)
以下に示す非連結のストラクチャード・エンティティは、当社がスポンサーであり、年間固定管理費用
として5,000米ドル(2016年:5,000米ドル)を受け取っているが、2017年12月31日現在当社は持分を保
有していない。
グローバル・フューチャーズ・セレクション・ファンド(満期時豪ドル建元本確保型)
アジア・エクイティ・インカムプラス・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
グローバル・リートαファンド(適格機関投資家限定)
豪州高配当株・ツインαファンド(適格機関投資家限定)
米国リート・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・オーストラリア高配当株αファンド(適格機関投資家限定)
ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
プリンシパル/CSカナディアン・エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
CS グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
米国好高配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
米国スモール・キャップ・エクイティ・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・エマージング・ローカル・マーケット・ボンド・ファンド(適格機関投資家限定)
J-REIT Fund(適格機関投資家限定)
US プリファード・リート・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)
ユーロ・ストック・プレミアム・ファンド (適格機関投資家限定)
NB/MYAM 米国リート・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・UK・ハイ・ディビデンド・エクイティ・ファンド(適格機関投資家限定)
AMP オーストラリア・インカム債券ファンド(適格機関投資家限定)
ブラジル株式アルファ・ファンド(適格機関投資家限定)
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9 非連結のストラクチャード・エンティティ(続き)
ダイワ・ブラジリアン・レアル・ボンド・ファンド(適格機関投資家限定)
US ・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンド(適格機関投資家限定)
ニッセイ・ジャパン・エクイティ・アクティブ・ファンド(適格機関投資家限定)
AMP オーストラリアREITファンド(適格機関投資家限定)
J-REIT ・アンド・リアル・エステート・エクイティ・ファンド(適格機関投資家限定)
新生・欧州債券ファンド(適格機関投資家限定)
ダイワ・アメリカン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・クアトロ・インカム・ファンド(適格機関投
資家限定)
ダイワ・アメリカン・リート・クワトロ・インカム・ファンド(適格機関投資家限定)
US REIT ファンド(適格機関投資家限定)
新生・ワールド・ラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
新生・ワールド・ラップ・ファンド・グロース・タイプ(適格機関投資家限定)
米国リート・トリプル・エンジン・プラス・ファンド(適格機関投資家専用)
日本国債17-20年ラダー・ファンド(適格機関投資家限定)
オーストラリア・リート・ファンド
オーストラリア・リート・プラス
米国債5-7年ラダー・ファンド(適格機関投資家限定)
米国・地方公共事業債ファンド
東京海上・CATボンド・ファンド
当社は、契約上提供を求められていない連結ストラクチャード・エンティティに金融的またはその他支
援を提供していない。
当社は現在、契約上提供を求められていない非連結ストラクチャード・エンティティに金融的またはそ
の他支援を提供する意向はない。
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10 現金および現金同等物
現金および現金同等物の内訳:
2017 年度 2016 年度
$ $
1,016,181 748,103
利付銀行預け金
11 関連会社に対する債権
関連会社に対する債権は、無担保かつ無利息で返済条件は確定していない。
12 直接持株会社に対する債権
直接持株会社に対する債権・債務は、無担保かつ無利息で返済条件は確定していない。
13 株主資本
(a) 授権株式および発行済株式
2017 年度 2016 年度
株数 金額 株数 金額
$ $
授権株式:
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
1 株当たり1ドルの普通株式
発行済全額払込済株式:
1 月1日および
735,000 735,000 735,000 735,000
12月31日現在
普通株式の株主には、随時宣言される配当金を受け取る権利が付与されており、当社株主総会において1
株当たり1議決権を有する。すべての普通株式は、当社の残余財産に関して同等順位である。
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13 株主資本(続き)
(b) 資本管理
当社は、リスクレベルに応じてサービスの価格設定を行い妥当な費用で資金を調達することにより、株
主に利益を還元し続けるべく、当社が継続企業として存続する能力を保護することを資本管理の第一の
目的としている。当社は大手企業グループの一員であり、追加資本調達および余剰資本の分配に関する
当社の方針が、グループの資本管理目的の影響を受ける場合もある。当社は「資本」を、すべての資本
項目を含むものと定義している。
当社の資本構成は定期的に見直しが行われ、当社が所属するグループの資本管理の慣行を考慮して管理
されている。資本構成は、当社に対する取締役の信任義務に反しない限り、当社またはグループに影響
を及ぼす経済状況の変化を踏まえて調整される。
当期において当社は、外部による資本規制の対象とはなっていない。
14 財務リスク管理および公正価値
当社には、通常の業務の過程において、信用リスク、流動性リスク、金利リスクおよび為替リスクに対
するエクスポージャーが生じる。当社はこれらのリスクを以下に記載する当社の財務管理の方針および
慣行により管理している。
(a) 信用リスク
当社の信用リスクは、主にグループ企業に対する債権および銀行預け金に起因するものである。信用リ
スクは、金融商品の一方当事者が債務を履行しないことにより他方当事者に財務上の損失を生じさせる
リスクとして定義されている。経営陣は信用リスクが確実に最低限に維持されるよう、定期的にリスク
を監視している。信用リスクの最大エクスポージャーは、財政状態計算書上の各金融資産の帳簿価額か
ら減損引当金を控除した額に相当する。
(b) 流動性リスク
当社は契約債務および合理的に予測可能な債務を期限到来時に履行するため、定期的に流動性の要件を
監視することを方針としている。
2017 年および2016年12月31日現在、当社のすべての債務および未払金を含めて、当社の金融負債はすべ
て要求払いまたは無日付であり、3ヵ月以内に決済される予定である。
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14 財務リスク管理および公正価値(続き)
(c) 金利リスク
当社は現金および預け金に対して稼得する銀行金利に限り、金利リスクが発生する可能性がある。2017
年および2016年12月31日現在、金利の変動が当社の認識された資産または負債の帳簿価額に直接的で重
大な影響を及ぼすことはない。
(d) 為替リスク
当社は、主に香港ドル(以下、「HKD」という。)建ての支払債務が生じる一部の取引により外国為替リ
スクにさらされている。
HKD は米ドル(以下、「USD」という。)に固定されているため、当社はUSDとHKD間の為替レートの変動
リスクは重要ではないと考えている。
(e) 公正価値
原価または償却原価で計上された当社の金融商品の簿価は、2017年12月31日現在の公正価値と大きな相
違はない。
15 重要な関連当事者間取引
本財務諸表の他の項目に開示されている場合を除き、当社は重要な関連当事者間取引を締結していな
い。
16 親会社および最終的な持株会社
2017 年12月31日現在、当社の直接の親会社は香港で設立されたクレディ・スイス(ホンコン)リミテッ
ドであり、当社の最終的な支配当事者はスイスで設立されたクレディ・スイス・グループ・アーゲーで
ある。クレディ・スイス・グループ・アーゲーは、一般向けの財務諸表を作成している。
17 修正を要しない後発事象
報告期間後に当社がスポンサーとなった、または終了した非連結のストラクチャード・エンティティは
以下の表に示したとおりである。
2018 年にスポンサーと
なった、
非連結ストラクチャード・エンティティの名称 または終了した 発効日
グローバル・フューチャーズ・セレクション・ 終了 2018 年3月29日
ファンド
(満期時豪ドル建元本確保型)
下落抑制株式ファンド スポンサーとなった 2018 年6月1日
(適格機関投資家限定)
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18 公表後、2017年12月31日に終了した事業年度には未だ発効していない改訂基準、新基準お
よび解釈指針による影響の可能性
本財務諸表の公表日までに、IASBは、2017年12月31日に終了した事業年度には未だ発効しておらず、本
財務諸表には採用されていない複数の改訂基準、新基準および解釈指針を公表している。このうち当社
に関連する可能性があるものは、以下のとおりである:
発効する
会計期間の
期首
IFRS 第 9 号 「金融商品」 2018 年1月1日
IFRS 第15号 「顧客との契約から生じる収益」 2018 年1月1日
当社は現在、これらの改訂基準、新基準および解釈指針が初度適用期間に及ぼすと予想される影響につ
いて評価を行っている。現在までのところ、当社は財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある新基準
の要素をいくつか確認した。予想される影響のさらなる詳細を以下に記載する。IFRS第15号に関する評
価はほぼ完了したが、これまでに完了した評価は当社が現在入手できる情報に基づいたものであるた
め、当該基準の初度採用時の実際の影響は異なるものとなる可能性があり、当該基準が2018年12月31日
に終了する事業年度の当社の財務報告に初度適用されるまでに、さらなる影響が確認される可能性があ
る。また、当社は、当該基準が当該財務報告に初度適用されるまでに、移行オプションを含め、会計方
針の選択を変更する可能性もある。
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18 公表後、2017年12月31日に終了した事業年度には未だ発効していない改訂基準、新基準お
よび解釈指針による影響の可能性(続き)
IFRS 第15号 「顧客との契約から生じる収益」
IASB はIFRS第15号 「顧客との契約から生じる収益」 (以下「IFRS第15号」という。)を公表した。IFRS
第15号は、単一の包括的な収益認識フレームワークを定めている。IFRS第15号の中核的原則は、約束し
た財またはサービスの顧客への移転を、かかる財またはサービスと引き換えに権利を得ると見込まれる
対価の額で描写するように、企業が収益の認識を行うことを要求している。また、IFRS第15号には開示
要件も含まれており、財務諸表の利用者が顧客との契約から生じる収益およびキャッシュ・フローの性
質、金額、時期および不確実性を理解できるようにしている。
IFRS 第15号およびIFRS第15号の明確化は、2018年1月1日以降に始まる年次報告期間に発効する。
適用に向けた当社の取り組みには、ガイダンスの範囲内での収益および費用の確認、ならびに新ガイダ
ンスおよび関連会計方針に基づく収益契約の評価が含まれる。同ガイダンスは、他のIFRSに基づき会計
処理される金融商品(融資や証券を含む)に関連する収益には適用されない。
当社は、累積的影響法による移行アプローチを用いて、IFRS第15号のガイダンスとIFRS第15号の明確化
を2018年1月1日に採用した。なお、移行に伴う調整は利益剰余金において認識され、比較情報の修正再
表示を行っていない。採用した結果、利益剰余金(税引後)への重大な影響はなかった。
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Financial statements for the year ended 31 December 2017
Statement of comprehensive income
for the year ended 31 December 2017
(Expressed in United States dollars)
Note 2017 2016
$ $
Revenue ▶ 190,000 195,000
Other revenue
5 11,287 6,342
Other operating expenses (111,931) (113,983)
Profit from operations
89,356 87,359
Finance costs - -
Profit before taxation
7 89,356 87,359
- -
Taxation 8
Profit and total comprehensive income
for the year
89,356 87,359
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Financial statements for the year ended 31 December 2017
The notes on pages 8 to 19 form part of these financial statements.
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Financial statements for the year ended 31 December 2017
Statement of financial position at 31 December 2017
(Expressed in United States dollars)
Note 2017 2016
$ $
Current assets
Cash and cash equivalents
10 1,016,181 748,103
Amounts due from fellow subsidiaries
11 190,000 373,114
Amounts due from immediate holding company
12 - 1,000
Sundry debtors, deposit and other assets 107,591 100,343
Total current assets
1,313,772 1,222,560
-------------- --------------
-- --
Current liabilities
Other liabilities
3,742 1,886
Total current liabilities
3,742 1,886
-------------- --------------
-- --
Net assets
1,310,030 1,220,674
Capital and reserves
Share capital
13 735,000 735,000
Retained profits 575,030 485,674
Total equity 1,310,030 1,220,674
Approved and authorised for issue by the board of directors on
)
)
)Director
)
)
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The notes on pages 8 to 19 form part of these financial statements.
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Statement of changes in equity
for the year ended 31 December 2017
(Expressed in United States dollars)
Share Retained
capital profits Total
$ $ $
At 1 January 2016
735,000 398,315 1,133,315
Profit and total comprehensive
income for the year - 87,359 87,359
At 31 December 2016 and 1
January 2017
735,000 485,674 1,220,674
Profit and total comprehensive
income for the year - 89,356 89,356
At 31 December 2017 735,000 575,030 1,310,030
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The notes on pages 8 to 19 form part of these financial statements.
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Cash flow statement
for the year ended 31 December 2017
(Expressed in United States dollars)
Note 2017 2016
$ $
Operating activities
Profit before taxation
89,356 87,359
Adjustment for:
Interest income (11,287) (6,342)
Operating profit before changes in working
capital
78,069 81,017
Decrease/(increase) in amounts due from
fellow subsidiaries
183,114 (193,114)
Decrease in amounts due from immediate
holding company
1,000 -
Increase in sundry debtors, deposits and
other assets
(7,248) (9,795)
Increase/(decrease) in other liabilities 1,856 (1,259)
Cash generated from/(used in) operating
activities 256,791 (123,151)
-------------- --------------
- -
Investing activities
Interest received 11,287 6,342
Cash generated from investing activities
11,287 6,342
-------------- --------------
-- --
Net increase/(decrease) in cash and cash
equivalents 268,078 (116,809)
Cash and cash equivalents at 1 January
748,103 864,912
Cash and cash equivalents at 31 December 1,016,181 748,103
10
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The notes on pages 8 to 19 form part of these financial statements.
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Financial statements for the year ended 31 December 2017
Notes to the financial statements
(Expressed in United States dollars unless otherwise indicated)
1 Principal activities and registered office
Credit Suisse Management (Cayman) Limited (the “Company”) is incorporated in the Cayman
Islands with limited liability. The Company’s principal activities are the creation of
trusts and the administration and management of assets in the trusts. The Company’s
registered office is c/o Maples Corporate Services Limited, P.O. Box 309, Ugland House, Grand
Cayman KY1‑1104, Cayman Islands.
2 Significant accounting policies
(a) Statement of compliance
These financial statements have been prepared in accordance with all applicable International
Financial Reporting Standards (“IFRSs”), which collective term includes all applicable
individual International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards
(“IASs”) and Interpretations issued by International Accounting Standards Board
(“IASB”). Significant accounting policies adopted by the Company is set out below.
(b) Basis of preparation of the financial statements
The measurement basis used in the preparation of the financial statements is the historical
cost basis.
The preparation of financial statements in conformity with IFRSs requires management to make
judgements, estimates and assumptions that affect the application of policies and reported
amounts of assets, liabilities, income and expenses. The estimates and associated
assumptions are based on historical experience and various other factors that are believed to
be reasonable under the circumstances, the results of which form the basis of making the
judgements about carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from
other sources. Actual results may differ from these estimates.
The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to
accounting estimates are recognised in the period in which the estimate is revised if the
revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the
revision affects both current and future periods.
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(c) Translation of foreign currencies
Foreign currency transactions during the year are translated into United States Dollars at
the foreign exchange rates ruling at the transaction dates. Monetary assets and liabilities
denominated in foreign currencies are translated into United States Dollars at the foreign
exchange rates ruling at the end of the reporting period. Exchange gains and losses are
recognised in the profit or loss.
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2 Significant accounting policies (continued)
Non-monetary assets and liabilities that are measured in terms of historical cost in ▶
foreign currency are translated into United States Dollars using the foreign exchange rates
ruling at the transaction dates. Non-monetary assets and liabilities denominated in foreign
currencies that are stated at fair value are translated using the foreign exchange rates
ruling at the dates the fair value was measured. Foreign currency differences arising on
retranslation are recognised in profit or loss.
(d) Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise cash at bank and on hand, demand deposits with banks and
other financial institutions, and short-term, highly liquid investments that are readily
convertible into known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of
changes in value, having been within three months of maturity at acquisition. Bank
overdrafts that are repayable on demand and form an integral part of the Company’s cash
management are also included as ▶ component of cash and cash equivalents for the purpose of
the cash flow statement.
(e) Accounts receivable
Accounts receivable are initially recognised at fair value and thereafter stated at amortised
cost less allowance for impairment of doubtful debts (see note 2(g)), except where the
receivables are interest-free loans made to related parties without any fixed repayment terms
or the effect of discounting would be immaterial. In such cases, the receivables are stated
at cost less allowance for impairment of doubtful debts.
(f) Provisions and contingent liabilities
Provisions are recognised for liabilities of uncertain timing or amount when the Company has
▶ legal or constructive obligation arising as ▶ result of ▶ past event, it is probable that
an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation and ▶ reliable
estimate can be made. Where the time value of money is material, provisions are stated at
the present value of the expenditure expected to settle the obligation.
Where it is not probable that an outflow of economic benefits will be required, or the amount
cannot be estimated reliably, the obligation is disclosed as ▶ contingent liability, unless
the probability of outflow of economic benefits is remote. Possible obligations, whose
existence will only be confirmed by the occurrence or non-occurrence of one or more future
events are also disclosed as contingent liabilities unless the probability of outflow of
economic benefits is remote.
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Financial statements for the year ended 31 December 2017
(g) Impairment
The carrying amount of the Company’s assets is reviewed at the end of each reporting period
to determine whether there is objective evidence of impairment. If any such evidence exists,
the asset’s recoverable amount is estimated at the end of each reporting period. An
impairment loss is recognised in profit or loss if the carrying amount of an asset exceeds
its recoverable amount.
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Financial statements for the year ended 31 December 2017
2 Significant accounting policies (continued)
(h) Revenue recognition
Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Provided
that it is probable that the economic benefits will flow to the Company and the revenue and
costs, if applicable, can be measured reliably, management fee income is recognised in profit
or loss when the investment management service is provided.
(i) Expenses
All expenses are recognised in profit and loss on an accrual basis.
(j) Related parties
For the purposes of these financial statements, ▶ party is considered to be related to the
Company if:
(a) A person, or ▶ close member of that person’s family, is related to the Company if that
person:
(i) has control or joint control over the Company;
(ii) has significant influence over the Company; or
(iii) is ▶ member of the key management personnel of the Company or the Company’s
parent.
(b) An entity is related to the Company if any of the following conditions applies:
(i) The entity and the Company are members of the same group (which means that each
parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
(ii) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or
joint venture of ▶ member of ▶ group of which the other entity is ▶ member).
(iii) Both entities are joint ventures of the same third party.
(iv) One entity is ▶ joint venture of ▶ third party and the other entity is an associate
of the third party.
(v) The entity is ▶ post-employment benefit plan for the benefit of employees of either
the Company or an entity related to the Company.
(vi) The entity is controlled or jointly controlled by ▶ person identified in (a).
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Financial statements for the year ended 31 December 2017
(vii) A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is ▶
member of the key management personnel of the entity (or of ▶ parent of the
entity).
(viii) The entity, or any member of ▶ group of which it is ▶ part, provides key
management personnel services to the Company or to the Company’s parent.
Close members of the family of ▶ person are those family members who may be expected to
influence, or be influenced by, that person in their dealings with the entity.
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Financial statements for the year ended 31 December 2017
3 Changes in accounting policies
The IASB has issued several amendments to IFRSs that are first effective for the current
accounting period of the Company. None of these developments have had ▶ material effect on
how the Company’s results and financial position for the current or prior periods have been
prepared or presented.
The Company has not applied any new standard or interpretation that is not yet effective for
the current accounting period.
▶ Revenue
The principal activities of the Company are the creation of trusts and the administration and
management of assets in trusts.
Revenue represents investment management fee income earned from fellow subsidiaries as
follows:
2017 2016
$ $
Investment management fee income earned
from fellow subsidiaries 190,000 195,000
5 Other revenue
2017 2016
$ $
Interest income 11,287 6,342
6 Directors’ emoluments
2017 2016
$ $
Directors’ fees 105,033 107,918
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Financial statements for the year ended 31 December 2017
7 Profit before taxation
Profit before taxation is arrived at after charging:
2017 2016
$ $
Auditors’ remuneration
3,142 3,079
Administration expenses
3,756 2,986
All of the above expenditures are payable to the Company’s immediate holding company and the
immediate holding company settles such expenditures on behalf of the Company.
8 Taxation
There are no taxes on income or gains in the Cayman Islands and the Company has received an
undertaking from the Governor in Council of the Cayman Islands exempting it from all local
income, profits and capital taxes until 18 January 2020. Accordingly, no provision for
income taxes is included in these financial statements.
9 Unconsolidated structured entities
Sponsored unconsolidated structured entities
The Company considers itself the sponsor of ▶ structured entity when either its name appears
in the name of the structured entity or in products issued by it or there is ▶ general
expectation from the market that the Company is associated with the structured entity or the
Company was involved in the design or set up of the structured entity and has ▶ form of
involvement with the structured entity. For unconsolidated structured entities that were
sponsored by the Company but no interest was held, the Company did not receive investment
management fees from these entities during the reporting period and no assets were
transferred to these entities.
The below unconsolidated structured entities are sponsored by the Company where no management
fee is received and no interest is held by the Company as at 31 December 2017:
- HOLT® Japan Income Plus Strategy Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
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9 Unconsolidated structured entities (continued)
The below unconsolidated structured entities are sponsored by the Company where ▶ fixed
annual management fee of USD 5,000 (2016: USD 5,000) is received but no interest is held by
the Company as at 31 December 2017:
- Global Futures Selection Fund (Principal Protected on Maturity in AUD)
- Asia Equity Income Plus Strategy Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- Global REIT Alpha Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- Australian High Dividend Equity Twin Alpha Fund (For Qualified Institutional Investors
Only)
- US REIT Premium Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- Daiwa Australian High Dividend Equity Alpha Fund (For Qualified Institutional Investors
Only)
- Brazilian High Dividend Equity Premium Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- Principal / CS Canadian Equity Income Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- CS Global REIT Triple Premium Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- US High Dividend Equity Premium Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- US Small Cap Equity Premium Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- Daiwa Emerging Local Market Bond Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- J-REIT Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- US Preferred REIT Income Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- Japan Equity Premium Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- Euro Stock Premium Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
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- NB/MYAM US REIT Income Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- Daiwa UK High Dividend Equity Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- AMP Australia Income Bond Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- Brazil Equity Alpha Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
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9 Unconsolidated structured entities (continued)
- Daiwa Brazilian Real Bond Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- US Value Equity Concentrated Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- Nissay Japan Equity Active Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- AMP Australia REIT Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- J-REIT and Real Estate Equity Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- Shinsei European Bond Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- Daiwa American High Dividend Equity Quattro Income Fund (For Qualified Institutional
Investors Only)
- Daiwa American REIT Quattro Income Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- US REIT Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- Shinsei World Wrap Fund Stable Type (For Qualified Institutional Investors Only)
- Shinsei World Wrap Fund Growth Type (For Qualified Institutional Investors Only)
- US REIT Triple Engine Plus Fund (For Qualified institutional Investors Only)
- Japanese Government Bond 17-20 Year Ladder Fund (For Qualified Institutional Investors
Only)
- Australia REIT Fund
- Australia REIT Plus Fund
- US Treasury 5-7 Year Ladder Fund (For Qualified Institutional Investors Only)
- US Municipal Bond Fund
- Tokio Marine CAT Bond Fund
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Financial statements for the year ended 31 December 2017
The Company has not provided financial or other support to consolidated structured entities
that it was not contractually required to provide.
The Company does not currently have the intention to provide financial or other support to
unconsolidated structured entities that it is not contractually required to provide.
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Financial statements for the year ended 31 December 2017
10 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents comprise:
2017 2016
$ $
Deposit with bank (interest-bearing) 1,016,181 748,103
11 Amounts due from fellow subsidiaries
Amounts due from fellow subsidiari es are unsecured, interest-free and has no fixed terms of
repayment.
12 Amounts due from immediate holding company
Amounts due from immediate holding company are unsecured, interest-free and have no fixed
terms of repayment.
13 Share capital
(a) Authorised and issued share capital
2017 2016
No. of No. of
shares Amount shares Amount
$ $
Authorised:
Ordinary shares of $1 each 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Issued and fully paid:
At 1 January and
31 December 735,000 735,000 735,000 735,000
The holders of ordinary shares are entitled to receive dividends as declared from time to
time and are entitled to one vote per share at general meetings of the Company. All ordinary
shares rank equally with regard to the Company’s residual assets.
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13 Share capital (continued)
(b) Capital management
The Company’s primary objectives when managing capital are to safeguard the Company’s
ability to continue as ▶ going concern, so that it can continue to provide returns for
shareholders, by pricing services commensurately with the level of risk and by securing
access to finance at ▶ reasonable cost. As the Company is part of ▶ larger group, the
Company’s sources of additional capital and policies for distribution of excess capital may
also be affected by the group’s capital management objectives. The Company defines
“capital” as including all components of equity.
The Company’s capital structure is regularly reviewed and managed with due regard to the
capital management practices of the group to which the Company belongs. Adjustments are made
to the capital structure in light of changes in economic conditions affecting the Company or
the group, to the extent that these do not conflict with the directors’ fiduciary duties
towards the Company.
The Company was not subject to externally imposed capital requirements in the current period.
14 Financial risk management and fair values
Exposure to credit, liquidity, interest rate and currency risks arises in the normal course
of the Company’s business. These risks are managed by the Company’s financial management
policies and practices described below.
(a) Credit risk
The Company’s credit risk is primarily attributable to amounts due from group companies and
cash at bank. Credit risk is defined as risk that one party to ▶ financial instrument will
cause ▶ financial loss to another party by failing to discharge an obligation. Management
regularly monitors its risk exposure to ensure that its credit risk is kept to ▶ minimal
level. The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each
financial asset in the statement of financial position after deducting any impairment
allowance.
(b) Liquidity risk
The Company’s policy is to regularly monitor its liquidity requirements to satisfy its
contractual and reasonably foreseeable obligations as they fall due.
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Financial statements for the year ended 31 December 2017
At 31 December 2017 and 2016, all of the Company’s financial liabilities, which includes all
creditors and accruals, are on demand or undated and are expected to be settled within three
months.
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14 Financial risk management and fair values (continued)
(c) Interest rate risk
The Company is exposed to interest rate risk only to the extent that it earns bank interest
on cash and deposits. At 31 December 2017 and 2016, ▶ change in interest rates would have no
direct material effect on the carrying value of the recognised assets or liabilities of the
Company.
(d) Foreign currency risk
The Company is exposed to foreign currency risk primarily through certain transactions which
give rise to payables that are denominated in Hong Kong dollars (“HKD”).
As the HKD is pegged to the United States dollar (“USD”), the Company considers that the
risk of movements in exchange rates between the USD and the HKD to be insignificant.
(e) Fair values
The carrying amounts of the Company’s financial instruments carried at cost or amortised
cost are not materially different from their fair value as at 31 December 2017.
15 Material related party transactions
Except as disclosed elsewhere in these financial statements, the Company did not enter any
material related party transactions.
16 Parent and ultimate holding company
At 31 December 2017, the immediate parent of the Company is Credit Suisse (Hong Kong)
Limited, which is incorporated in Hong Kong and the ultimate controlling party of the Company
is Credit Suisse Group AG, which is incorporated in Switzerland. Credit Suisse Group AG
produces financial statements available for public use.
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17 Non-adjusting events after the reporting period
The below table shows the unconsolidated structured entities that were sponsored or
terminated by the Company after the reporting period.
Sponsored or
Name of unconsolidated structured
terminated in 2018 Effective date
entities
Global Futures Selection Fund Terminated 29 March 2018
(Principal Protected on Maturity in
AUD)
Downside Control Equity Fund Sponsored 1 June 2018
(For Qualified Institutional Investors
Only)
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Financial statements for the year ended 31 December 2017
18 Possible impact of amendments, new standards and interpretations issued but not
yet effective for the year ended 31 December 2017
Up to the date of issue of the se financial statements, the IASB has issued ▶ number of
amendments, new standards and interpretations which are not yet effective for the year ended
31 December 2017 and which have not been adopted in these financial statements. These
include the following which may be relevant to the Company:
Effective for
accounting periods
beginning on or after
IFRS 9, Financial instruments 1 January 2018
IFRS 15, Revenue from contracts with customers 1 January 2018
The Company is in the process of making an assessment of what the impact of these amendments,
new standards and interpretations is expected to be in the period of initial application. So
far the Company has identified some aspects of the new standards which may have ▶ significant
impact on the financial statements. Further details of the expected impacts are discussed
below. While the assessment has been substantially completed for IFRS 15, the actual impacts
upon the initial adoption of the standards may differ as the assessment completed to date is
based on the information currently available to the Company, and further impacts may be
identified before the standards are initially applied in the Company’s financial report for
the year ended 31 December 2018. The Company may also change its accounting policy
elections, including the transition options, until the standards are initially applied in
that financial report.
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Financial statements for the year ended 31 December 2017
18 Possible impact of amendments, new standards and interpretations issued but not
yet effective for the year ended 31 December 2017 (continued)
IFRS 15, Revenue from contracts with customers:
IASB issued IFRS 15 Revenue from contracts with customers (“IFRS 15”). IFRS 15 establishes
▶ single, comprehensive framework for revenue recognition. The core principle of IFRS 15
requires that an entity recognise revenue to depict the transfer of promised goods or
services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity
expects to be entitled in exchange for those goods or services. IFRS 15 also includes
disclosure requirements that enable users of financial statements to understand the nature,
amount, timing and uncertainty of revenue and cash flows arising from contracts with
customers.
IFRS 15 and Clarifications to IFRS 15 are effective for annual reporting periods beginning on
or after 1 January 2018.
The Company’s implementation efforts includes the identification of revenue and costs within
the scope of the guidance, as well as the evaluation of revenue contracts under the new
guidance and related accounting policies. The guidance does not apply to revenue associated
with financial instruments, including loans and securities that are accounted for under other
IFRSs.
The Company adopted the guidance in IFRS 15 and Clarifications to IFRS 15 on 1 January 2018
using the cumulative effect transition approach with ▶ transition adjustment recognised in
retained earnings without restating comparatives. As ▶ result of adoption, there was no
material impact on the retained earnings (net of tax).
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(2)損益の状況
管理会社の損益の状況については、「(1)貸借対照表」の項目に記載した管理会社の包括利益計
算書をご参照ください。
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(2)その他の訂正
別段の記載がない限り、訂正箇所を下線(下線の既に付してある見出しに関しては二重下線)で
示します。
第一部 証券情報
<訂正前>
(前略)
(3)発行(売出)価額の総額
(ⅰ)当初募集期間
資産成長型:
10 億米ドル (約1,105億円)を上限とします
毎月分配型:
10 億米ドル(約1,105億円)を上限とします。
(ⅱ)継続募集期間
資産成長型:
20 億米ドル (約 2,211 億円)を上限とします。
毎月分配型:
20 億米ドル(約 2,211 億円)を上限とします。
(注1)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は米ドル建てのた
め、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行います。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入しています。したがって、合計の数字が一
致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の
換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報に
つき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(4)発行(売出)価格
(ⅰ)当初募集期間
1口当たり100.00米ドル(1万1,054円)
(ⅱ)継続募集期間
各受益証券1口当たりの発行価格は、関連する取引日(以下に定義されます。)に適用される受益
証券1口当たり純資産価格
(注)発行価格は下記(8)記載の申込取扱場所に照会することができます。
(5)申込手数料
購入価額に対して1.08%(税抜1.00%)の率を乗じて得た額を上限として日本における販売会社が
個別に定める額とします。
購入時手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価と
して、投資者が購入時に日本における販売会社に対して支払います。詳しくは、日本における販売会
社にお問い合わせ下さい。
(中略)
(7)申込期間
(ⅰ)当初募集期間
平成30年8月24日(金曜日)から同9月26日(水曜日)まで
(ⅱ)継続募集期間
平成30 年9月28日(金曜日)から 平成32 年4月30日(木曜日)まで
(注1) 継続募集 期間は、その期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
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(注2)申込みの取扱いは各取引日(以下に定義します。)に行われ、日本における販売会社の申込締切
時間(東京時間午後3時)までとします。 なお、平成30年9月28日は取引日ではないため申込みで
きません。
(注3)上記時刻以降の申込みは、翌国内営業日(以下に定義します。)の申込みとして取り扱われま
す。
(中略)
(12)その他
(イ)申込証拠金はありません。
(ロ)引受等の概要
① 三井住友銀行は、管理会社との間の、 平成30 年8月8日頃付で締結の日本における受益証券の販売
および買戻しに関する契約に基づき、受益証券の募集を行います。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(3)発行(売出)価額の総額
資産成長型:
20 億米ドル (約 2,237 億円)を上限とします。
毎月分配型:
20 億米ドル(約 2,237 億円)を上限とします。
(注1)ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、受益証券は米ドル建てのた
め、以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドル貨をもって行います。
(注2)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入しています。したがって、合計の数字が一
致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の
換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報に
つき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
(4)発行(売出)価格
各受益証券1口当たりの発行価格は、関連する取引日(以下に定義されます。)に適用される受益
証券1口当たり純資産価格
(注)発行価格は下記(8)記載の申込取扱場所に照会することができます。
(5)申込手数料
購入価額に対して1.08%(税抜1.00%)の率を乗じて得た額を上限として日本における販売会社が
個別に定める額とします。 購入時手数料率は消費税率に応じて変更となることがあります。消費税率
が10%になった場合には、1.10%となります。
購入時手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価と
して、投資者が購入時に日本における販売会社に対して支払います。詳しくは、日本における販売会
社にお問い合わせ下さい。
(中略)
(7)申込期間
2018 年9月28日(金曜日)から 2020 年4月30日(木曜日)まで
(注1) 申込 期間は、その期間の終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(注2)申込みの取扱いは各取引日(以下に定義します。)に行われ、日本における販売会社の申込締切
時間(東京時間午後3時)までとします。
(注3)上記時刻以降の申込みは、翌国内営業日(以下に定義します。)の申込みとして取り扱われま
す。
(中略)
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(12)その他
(イ)申込証拠金はありません。
(ロ)引受等の概要
① 三井住友銀行は、管理会社との間の、 2018 年8月8日頃付で締結の日本における受益証券の販売お
よび買戻しに関する契約に基づき、受益証券の募集を行います。
(後略)
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(2)ファンドの沿革
<訂正前>
平成12 年1月4日 管理会社の設立
平成25 年12月2日 基本信託証書締結
平成26 年7月1日 修正信託証書締結
平成26 年11月24日 修正信託証書締結
平成26 年12月29日 修正信託証書締結
平成30 年8月3日 補遺信託証書締結
平成30 年9月28日 ファンドの運用開始
<訂正後>
2000 年1月4日 管理会社の設立
2013 年12月2日 基本信託証書締結
2014 年7月1日 修正信託証書締結
2014 年11月24日 修正信託証書締結
2014 年12月29日 修正信託証書締結
2018 年8月3日 補遺信託証書締結
2018 年9月28日 ファンドの運用開始
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(3)ファンドの仕組み
① ファンドの仕組み
<訂正前>
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<訂正後>
(注)三井住友アセットマネジメント株式会社は、 2019 年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併
し、三井住友 DS アセットマネジメント株式会社となりました。以下同じです。
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② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
<訂正前>
ファンド運
名称 契約等の概要
営上の役割
(中略)
三井住友アセットマネジ 投資運用会社 2018年8月8日頃付で管理会社および受託会社との間で
(注6)
メント株式会社 締結の投資運用契約 において、投資運用業務お
よび管理会社代行サービス業務について規定していま
す。
(後略)
<訂正後>
ファンド運
名称 契約等の概要
営上の役割
(中略)
三井住友DSアセットマネ 投資運用会社 2018年8月8日頃付で管理会社および受託会社との間で
(注6)
ジメント株式会社 締結の投資運用契約 において、投資運用業務お
よび管理会社代行サービス業務について規定していま
す。
(後略)
③ 管理会社の 概況
<訂正前>
管理会社: クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
(Credit Suisse Management (Cayman) Limited)
1. 設立準拠法 管理会社は、ケイマン諸島会社法(その後の改正を含みます。)(以下
「会社法」といいます。)に準拠します。
2. 事業の目的 管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信
託の管理会社として行為することに何ら制限はありません。
3. 資本金の額 管理会社の 平成2018年6月 末日現在の資本金の額は、額面1米ドルの株式
735,000株に分割される735,000米ドル(約 8,125 万円)です。
4. 沿革 平成12 年1月4日設立
5. 大株主の状況 クレディ・スイス(香港)リミテッド 735,000 株
(香港、クーロン、オースティン・ロード・ウェスト1番、 (100%)
インターナショナル・コマース・センター88階)
(注)米ドルの円貨換算は、 平成30年6月29 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1
米ドル= 110.54 円)によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるも
のとします。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<訂正後>
管理会社: クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド
(Credit Suisse Management (Cayman) Limited)
1. 設立準拠法 管理会社は、ケイマン諸島会社法(その後の改正を含みます。)(以下
「会社法」といいます。)に準拠します。
2. 事業の目的 管理会社の事業の目的には、定款に規定される以外の制限はなく、投資信
託の管理会社として行為することに何ら制限はありません。
3. 資本金の額 管理会社の 2019年4月 末日現在の資本金の額は、額面1米ドルの株式
735,000株に分割される735,000米ドル(約 8,221 万円)です。
4. 沿革 2000 年1月4日設立
5. 大株主の状況 クレディ・スイス(香港)リミテッド 735,000 株
(香港、クーロン、オースティン・ロード・ウェスト1番、 (100%)
インターナショナル・コマース・センター88階)
(注)米ドルの円貨換算は、 2019年4月26 日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米
ドル= 111.85 円)によります。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円貨表示はすべてこれによるもの
とします。
(4)ファンドに係る法制度の概要
(ⅰ)準拠法の名称
<訂正前>
ファンドは、ケイマン諸島の信託法(2018年改訂)(以下「信託法」といいます。)に基づき
設立されています。ファンドは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法( 2015年 改
訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)により規制されています。
<訂正後>
ファンドは、ケイマン諸島の信託法(2018年改訂)(以下「信託法」といいます。)に基づき
設立されています。ファンドは、また、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法( 2019年 改
訂)(以下「ミューチュアル・ファンド法」といいます。)により規制されています。
2 投資方針
(1)投資方針
① 投資目的および投資方針
<訂正前>
(前略)
投資ガイドライン
管理会社は、サブアドバイズド・ポートフォリオを運用・監視する投資一任権限を有する投資運
用会社として、 三井住友アセットマネジメント株式会社 (以下「投資運用会社」といいます。)を
任命します。投資運用会社は、以下に記載する投資方針および投資制限に従って、サブアドバイズ
ド・ポートフォリオの運用を行います。また、投資運用会社は、投資対象ファンドの投資対象資産
をモニターし、サブアドバイズド・ポートフォリオにおける投資対象ファンドのエクスポージャー
の比率管理等を行います。
(後略)
<訂正後>
(前略)
投資ガイドライン
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
管理会社は、サブアドバイズド・ポートフォリオを運用・監視する投資一任権限を有する投資運
用会社として、 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (以下「投資運用会社」といいます。)
を 任命します。投資運用会社は、以下に記載する投資方針および投資制限に従って、サブアドバイ
ズド・ポートフォリオの運用を行います。また、投資運用会社は、投資対象ファンドの投資対象資
産をモニターし、サブアドバイズド・ポートフォリオにおける投資対象ファンドのエクスポー
ジャーの比率管理等を行います。
(後略)
(3)運用体制
<訂正前>
管理会社は、取締役会を随時開催し、投資運用の状況について報告を行うとともに、受託会社であ
るエリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド、管理事務代行会社であるエスエムティー・ファン
ド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド、保管会社であるスミトモ・ミツイ・トラスト(ユー
ケー)リミテッド、報酬代行会社であるクレディ・スイス・インターナショナルならびに投資運用会
社である 三井住友アセットマネジメント株式会社 の社内管理体制、内部管理手順等の定期的確認を行
います。
管理会社の取締役は、以下の通りです。
ニコラス・パパベリン氏
ニコラス・パパベリン氏は、クレディ・スイス・アジア・パシフィック・ストラクチャリング・
チームの一員であり、香港のクレディ・スイスの ヴァイス・プレジデント です。パパベリン氏は、
2014年にクレディ・スイスに入社しました。パパベリン氏は、それ以前はヨーロッパにおいてファン
ド・ストラクチャリング弁護士として、世界的な大手法律事務所であるアレン・アンド・オーヴェ
リーに所属しており、その後ファンド・ストラクチャリング・チームを発展させるために、香港に移
りました。
(中略)
運用体制等は、 平成30年6月 末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<訂正後>
管理会社は、取締役会を随時開催し、投資運用の状況について報告を行うとともに、受託会社であ
るエリアン・トラスティ(ケイマン)リミテッド、管理事務代行会社であるエスエムティー・ファン
ド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド、保管会社であるスミトモ・ミツイ・トラスト(ユー
ケー)リミテッド、報酬代行会社であるクレディ・スイス・インターナショナルならびに投資運用会
社である 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 の社内管理体制、内部管理手順等の定期的確認を
行います。
管理会社の取締役は、以下の通りです。
ニコラス・パパベリン氏
ニコラス・パパベリン氏は、クレディ・スイス・アジア・パシフィック・ストラクチャリング・
チームの一員であり、香港のクレディ・スイスの 取締役 です。パパベリン氏は、2014年にクレディ・
スイスに入社しました。パパベリン氏は、それ以前はヨーロッパにおいてファンド・ストラクチャリ
ング弁護士として、世界的な大手法律事務所であるアレン・アンド・オーヴェリーに所属しており、
その後ファンド・ストラクチャリング・チームを発展させるために、香港に移りました。
(中略)
運用体制等は、 2019年4月 末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)分配方針
<訂正前>
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドは、各月ごとに一定の額の収益をあげる可能性があります。現在のファンドの分配方針は
以下の通りです。
( ⅰ) 資産成長型受益証券については無配とし、
( ⅱ) 毎月分配型受益証券については、かかるクラスの受益権保有者に対して、各分配日に関して
対応する分配期間に係るキャピタルゲインを超過する可能性がある毎月分配型受益証券の投
資元本から支払われる各月ごとの分配金(投資対象ファンドにおける受益証券の現金化)
(以下「月次分配金」といいます。)を支払います。 毎月12日(取引日ではない場合、翌取
引日)が分配宣言日とされ、第1回目の収益の分配宣言日は、2018年11月13日を予定してい
ます 。分配日とは、分配宣言日の4ファンド営業日目の日(以下「分配日」といいます。)
をいいます。
(後略)
<訂正後>
ファンドは、各月ごとに一定の額の収益をあげる可能性があります。現在のファンドの分配方針は
以下の通りです。
( ⅰ) 資産成長型受益証券については無配とし、
( ⅱ) 毎月分配型受益証券については、かかるクラスの受益権保有者に対して、各分配日に関して
対応する分配期間に係るキャピタルゲインを超過する可能性がある毎月分配型受益証券の投
資元本から支払われる各月ごとの分配金(投資対象ファンドにおける受益証券の現金化)
(以下「月次分配金」といいます。)を支払います。 毎月12日(取引日ではない場合、翌取
引日)が分配宣言日とされます。 分配日とは、分配宣言日の4ファンド営業日目の日(以下
「分配日」といいます。)をいいます。
(後略)
3 投資リスク
① リスク要因
<訂正前>
(前略)
投資運用会社への依存
サブアドバイズド・ポートフォリオの成功または失敗は、概ね、これらの投資の選択およびそのパ
フォーマンスの監視における投資運用会社の判断および能力に依存しています。投資者は、サブアド
バイズド・ポートフォリオについて、関連する経済、財務およびその他の情報を自分自身で評価する
機会を持ちません。投資運用会社が成功するという保証はありません。さらに、投資運用会社のキー
パーソンの死亡、就労不能または退職によってサブアドバイズド・ポートフォリオのパフォーマン
ス、ひいてはファンドのパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。
ファンドの実績がないこと
ファンドには運用実績およびパフォーマンス・レコードがありません。管理会社および投資運用会
社が運用する投資ファンドの過去のパフォーマンスは必ずしもファンドの将来の結果を示唆または予
測するものではありません。
分配
資産成長型受益証券に関する分配方針は、当該クラスの受益証券の保有者に分配を行わず、全ての
純利益および実現したキャピタルゲインを再投資する方針です。そのため、資産成長型受益証券への
投資は、即時のリターンを求める投資者にとって、不適当である可能性があります。
(中略)
流通市場の不存在
ユニットについて、流通市場は想定されていません。そのため、受益者は、英文目論見書補遺に定め
る買戻方法によってのみ、ユニットを処分することができます。買戻請求日から買戻日までの期間にお
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いて、自己のユニットの買戻しを請求する受益者が保有するユニットに係る投資対象ファンドのユニッ
ト1口当たり純資産価格の下落リスクについては、買戻しを請求する受益者がこれを負担します。
運用実績の不存在
投資対象ファンドは新規設立ファンドであるため、予想される運用成果を投資者が評価する上で基盤
となる運用実績が存在しません。
投資対象ファンド投資運用会社 の過去の運用実績は、投資対象ファンドの将来における投資実績に関
する信頼のおける指標とはなり得ません。
投資対象ファンドが成長しまたは経済的に 存続できる 規模を維持できるという保証はなく、その場
合、投資対象ファンドの受託会社が投資対象ファンドの清算を決定する可能性があります。
スタートアップ期間
投資対象ファンドは、新規の出資財産の初期投資に関する特定のリスクを招くスタートアップ期間に
直面する可能性があります。
(後略)
<訂正後>
(前略)
投資運用会社への依存
サブアドバイズド・ポートフォリオの成功または失敗は、概ね、これらの投資の選択およびそのパ
フォーマンスの監視における投資運用会社の判断および能力に依存しています。投資者は、サブアド
バイズド・ポートフォリオについて、関連する経済、財務およびその他の情報を自分自身で評価する
機会を持ちません。投資運用会社が成功するという保証はありません。さらに、投資運用会社のキー
パーソンの死亡、就労不能または退職によってサブアドバイズド・ポートフォリオのパフォーマン
ス、ひいてはファンドのパフォーマンスに悪影響が及ぶ可能性があります。
分配
資産成長型受益証券に関する分配方針は、当該クラスの受益証券の保有者に分配を行わず、全ての
純利益および実現したキャピタルゲインを再投資する方針です。そのため、資産成長型受益証券への
投資は、即時のリターンを求める投資者にとって、不適当である可能性があります。
(中略)
流通市場の不存在
ユニットについて、流通市場は想定されていません。そのため、受益者は、英文目論見書補遺に定め
る買戻方法によってのみ、ユニットを処分することができます。買戻請求日から買戻日までの期間にお
いて、自己のユニットの買戻しを請求する受益者が保有するユニットに係る投資対象ファンドのユニッ
ト1口当たり純資産価格の下落リスクについては、買戻しを請求する受益者がこれを負担します。
スタートアップ期間
投資対象ファンドは、新規の出資財産の初期投資に関する特定のリスクを招くスタートアップ期間に
直面する可能性があります。
(後略)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
参考情報
本項を以下のとおり更新します。
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4 手数料等及び税金
<訂正前>
(1)申込手数料
購入価額に対して 1.08 %(税抜 1.00 %)の率を乗じて得た額を上限として日本における販売会社
が個別に定める額とします。
申込手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価とし
て、投資者が購入時に日本における販売会社に対して支払います。
(中略)
(3)管理報酬等
(中略)
報酬代行会社報酬
(中略)
報酬代行会社報酬は、1年を 365 日とした日割計算により計算され、当初の期間のみについては 当
初クロージング日 、その他の期間については毎四半期の最終日(以下それぞれ「報酬計算日」と
いいます。)から(同日を除きます。)、最終の期間以外のすべての期間については次回の報酬計
算日、最終期間については最終買戻日または当該日が評価日ではない場合直前の評価日(以下
「最終評価日」といいます。)まで(同日を含みます。)に発生する金額が四半期ごとに後払い
されます。
(中略)
(5)課税上の取扱い
(中略)
① 日本
本書の日付 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
(後略)
<訂正後>
(1)申込手数料
購入価額に対して 1.08 %(税抜 1.00 %)の率を乗じて得た額を上限として日本における販売会社
が個別に定める額とします。 購入時手数料率は消費税率に応じて変更となることがあります。消
費税率が 10% になった場合には、 1.10% となります。
申込手数料は、購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価とし
て、投資者が購入時に日本における販売会社に対して支払います。
(中略)
(3)管理報酬等
(中略)
報酬代行会社報酬
(中略)
報酬代行会社報酬は、1年を 365 日とした日割計算により計算され、当初の期間のみについては
2018 年9月 28 日(以下「当初クロージング日」といいます。) 、その他の期間については毎四半
期の最終日(以下それぞれ「報酬計算日」といいます。)から(同日を除きます。)、最終の期間
以外のすべての期間については次回の報酬計算日、最終期間については最終買戻日または当該日
が評価日ではない場合直前の評価日(以下「最終評価日」といいます。)まで(同日を含みま
す。)に発生する金額が四半期ごとに後払いされます。
(中略)
(5)課税上の取扱い
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(中略)
① 日本
2019 年4月末日 現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。
(後略)
5 運用状況
<訂正前>
ファンドは、平成 30 年 9 月 28 日から運用を開始します。
(中略)
(2)投資資産
該当事項ありません。
(後略)
<訂正後>
管理会社が管理するファンドの運用状況は次のとおりです。
(中略)
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2019年4月末日現在)
額面価格 時価
投資
発行 ( 米ドル) ( 米ドル)
銘柄 種類 保有数 比率
場所
(%)
単価 金額 単価 金額
ヌ ビ ー
ン・NW
Q・フレ
キ シ ブ
ケイ 投資信
ル・イン
1 マン 託受益 1,439,291.55 98.7348 142,108,165.87 100.8060 145,089,224.00 96.8
カ ム ・
諸島 証券
ファンド
(米ドル-
配当クラ
ス)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考情報>
ファンドの投資対象であるグローバル・マルチ・ストラテジー - ヌビーン・NWQ・フレキシブル・インカ
ム・ファンド(米ドル-配当クラス)(以下「投資対象ファンド」といいます。)が投資している投資有価証
券について、2019年4月末日現在の組入上位10銘柄は以下のとおりです。
銘柄(全138銘柄
順 比率
中、 国・地域 資産区分 業種 利率 償還期限
位 (%)
上位10銘柄)
VIACOM INC VIA
投資適格 2036 年4月
1 アメリカ メディア 6.875% 2.5
6.875% 04/30/2036 社債 30日
テクノロ
HP ENTERPRISE HPE
投資適格 ジー/エレ 2045 年10
2 アメリカ 6.350% 2.2
6.35% 10/15/2045 社債 クトロニク 月15日
ス
BLUE CUBE SPINCO
ハイイー 2023 年10
3 OLN 9.75% アメリカ 素材 9.750% 1.8
ルド社債 月15日
10/15/2023
NAVIENT CORP NAVI
ハイイー 2020 年3月
▶ アメリカ 各種金融 8.000% 1.8
8% 03/25/2020 ルド社債 25日
TR OP / TR FIN
ハイイー 2025 年9月
TRINSE 5.375%
5 アメリカ 素材 5.375% 1.7
ルド社債 1日
09/01/2025 - 144A
XPO LOGISTICS XPO
ハイイー 2022 年6月
6 6.5% 06/15/2022 - アメリカ 運輸 6.500% 1.6
ルド社債 15日
144A
DYNEGY INC VST
ハイイー 2024 年11
7 アメリカ 公益 7.625% 1.6
7.625% 11/01/2024 ルド社債 月1日
CITIGROUP INC C
8 アメリカ 優先株式 銀行 - - 1.5
6.25% PERP
EMERA INC EMACN
投資適格 2076 年6月
9 アメリカ 公益 6.750% 1.5
6.75% 06/15/2076 社債 15日
EQT MIDSTREAM PT
投資適格 2028 年7月
10 EQM 5.5% アメリカ エネルギー 5.500% 1.4
社債 15日
07/15/2028
② 投資不動産物件
該当事項はありません( 2019 年4月末日現在)。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません( 2019 年4月末日現在)。
(後略)
第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
(1)海外における販売手続等
<訂正前>
資産成長型受益証券および毎月分配型受益証券は、当初、当初募集期間中に、発行価格で投資者に
募集され、最低発行額に従い、当初クロージング日(以下に定義します。)に発行されます。
当初クロージング日およびそれ以降、 各クラスの受益証券は、最低申込みに従い、各取引日に、当
該受益証券のクラスの1口当たり純資産額と同額で、投資者による募集に供されます。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
受益証券の各クラスの1口当たり純資産額は当該取引日(当該取引日が評価日ではない場合には直
前の評価日)において計算されます。募集の単位は1口以上1口単位とします。募集口数の総額は、
0.005を切り上げた上で、小数点第2位を四捨五入します。
「最低発行額」とは、100万米ドルまたは管理会社が独自の裁量により決定するその他の額のことを
いいます。当初募集期間中の発行額の総額が最低発行額を下回った場合、受益証券を発行しないこと
を管理会社が独自の裁量により決定することができます。
「最低申込み」とは、資産成長型受益証券および毎月分配型受益証券につき、投資家1人当たり1口をい
い、受益証券は、1口以上1口単位で申込みすることができます。申込みは、管理会社の単独の裁量によ
り、その全部または一部が受け付けられ、または拒否されることがあります。
申込手数料はかかりません。
当初募集期間
投資者は、管理事務代行会社に、当初募集期間中、英文目論見書補遺別紙の形式の記入済みの申込書
(および申込書に記載されるかかる投資者の身元を証明する書類および購入代金の出所)を当初募集期
間の最終日の午後5時(東京時間)まで、または管理会社が独自の裁量で決定する時間または/および
日付までに送付することにより各クラスの受益証券を購入することができます。
購入代金は、2018年9月28日または管理会社が各受益証券についてその単独の裁量により決定するそ
の他の日(以下「当初クロージング日」といいます。)の翌ファンド営業日またはそれ以前に、申込者
名義の口座からファンドの口座へ現金決済により電信送金で全額送金されなければなりません。支払い
は米ドルでなければなりません。立替払いは認められません。不十分な申込書は、管理会社の裁量によ
り、記入済み申込書の受理後の最初の取引日まで持ち越され、受益証券が関連する受益証券1口当たり
純資産価格でかかる取引日に発行されます。
継続募集
当初クロージング日およびそれ以降に 各クラスの受益証券の購入を希望する投資者は、管理事務代行
会社に、各クラスの受益証券の購入のための記入済みの申込書または簡易化した申込書(場合による)
(およびあらかじめ用意されていない場合は、申込書に記載されるかかる投資者の身元を証明する書類
および購入代金の出所)を関連する取引日の午後5時(東京時間)まで、または管理会社が独自の裁量
で決定するその他の時間または/および日付までに受領するように送付しなくてはなりません。不十分
な申込書は、管理会社の裁量により、記入済み申込書の受理後の最初の取引日まで持ち越され、受益証
券が関連する受益証券1口当たり純資産価格でかかる取引日に発行されます。
(中略)
ケイマン諸島に 居住 する者で、ある者が犯罪行為に関わっているまたはテロもしくはその特性を持つ
ものに関与していると知っているもしくは疑っているまたはいずれかへの合理的な理由があり、その知
識または疑いに関する情報が規制されたセクターでの事業(ケイマン諸島犯罪収益に関する法律(2018
年改正)およびケイマン諸島テロリズム法(2018年改正)に定義されます。)またはその他の取引、職
業、事業もしくは雇用の中で目に留まるようになった場合、その者はかかる情報または疑いを(i) 犯罪
行為もしくはマネー・ロンダリングに関する開示の場合は犯罪収益に関する法律(2018年改正)に従い
ケイマン諸島フィナンシャル・レポーティング・オーソリティまたは(ii)テロへの関与もしくはテロへ
の資金調達に関する開示の場合はテロリズム法(2018年改正)に従い巡査またはそれより上級の警察官
に報告しなくてはなりません。かかる報告は、秘密漏洩または法律あるいはその他により課せられた情
報開示の制限への違反として扱われないものとします。
(後略)
<訂正後>
109/119
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
各クラスの受益証券は、最低申込みに従い、各取引日に、当該受益証券のクラスの1口当たり純資
産額と同額で、投資者による募集に供されます。
受益証券の各クラスの1口当たり純資産額は当該取引日(当該取引日が評価日ではない場合には直
前の評価日)において計算されます。募集の単位は1口以上1口単位とします。募集口数の総額は、
0.005を切り上げた上で、小数点第2位を四捨五入します。
「最低申込み」とは、資産成長型受益証券および毎月分配型受益証券につき、投資家1人当たり1
口をいい、受益証券は、1口以上1口単位で申込みすることができます。申込みは、管理会社の単独
の裁量により、その全部または一部が受け付けられ、または拒否されることがあります。
各クラスの受益証券の購入を希望する投資者は、管理事務代行会社に、各クラスの受益証券の購入の
ための記入済みの申込書または簡易化した申込書(場合による)(およびあらかじめ用意されていない
場合は、申込書に記載されるかかる投資者の身元を証明する書類および購入代金の出所)を関連する取
引日の午後5時(東京時間)まで、または管理会社が独自の裁量で決定するその他の時間または/およ
び日付までに受領するように送付しなくてはなりません。不十分な申込書は、管理会社の裁量により、
記入済み申込書の受理後の最初の取引日まで持ち越され、受益証券が関連する受益証券1口当たり純資
産価格でかかる取引日に発行されます。
(中略)
ケイマン諸島に 在住 する者で、ある者が犯罪行為に関わっているまたはテロもしくはその特性を持つ
ものに関与していると知っているもしくは疑っているまたはいずれかへの合理的な理由があり、その知
識または疑いに関する情報が規制されたセクターでの事業(ケイマン諸島犯罪収益に関する法律(2018
年改正)およびケイマン諸島テロリズム法(2018年改正)に定義されます。)またはその他の取引、職
業、事業もしくは雇用の中で目に留まるようになった場合、その者はかかる情報または疑いを(i) 犯罪
行為もしくはマネー・ロンダリングに関する開示の場合は犯罪収益に関する法律(2018年改正)に従い
ケイマン諸島フィナンシャル・レポーティング・オーソリティまたは(ii)テロへの関与もしくはテロへ
の資金調達に関する開示の場合はテロリズム法(2018年改正)に従い巡査またはそれより上級の警察官
に報告しなくてはなりません。かかる報告は、秘密漏洩または法律あるいはその他により課せられた情
報開示の制限への違反として扱われないものとします。
CIMAは、随時改正されるケイマン諸島マネー・ロンダリング防止規則(2018年改正)の所定の規
定のファンドによる違反に関してはファンドに対し、また、ファンドの受託者または役員で当該違反に
同意もしくは共謀した者、または当該違反がその懈怠に帰属することが証明された者に対し、多額の過
料を課す裁量権を有しています。ファンドが当該過料を支払わなければならない限りにおいて、ファン
ドは、当該過料および関連する手続の費用を負担します。
(後略)
(2)日本における販売手続等
<訂正前>
日本においては、本書「第一部 証券情報 (7)申込期間」に記載される期間中、本書「第一部 証券情報」に
従って日本における販売会社により取扱いが行われます。各取引日の午後3時(東京時間)までに申込みが行
われ、かつ日本における販売会社所定の事務手続が完了したものを、当該取引日の申込みとして取り扱います。
継続募集 期間は、かかる期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。販売の単位は1口
以上1口単位です。
(後略)
<訂正後>
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(E15389)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
日本においては、本書「第一部 証券情報 (7)申込期間」に記載される期間中、本書「第一部 証券情報」に
従って日本における販売会社により取扱いが行われます。各取引日の午後3時(東京時間)までに申込みが行
われ、かつ日本における販売会社所定の事務手続が完了したものを、当該取引日の申込みとして取り扱います。
申 込 期間は、かかる期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。販売の単位は1口以上
1口単位です。
(後略)
4 受益者の権利等
(3)本邦における代理人
<訂正前>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題につ
いて一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理
人および金融庁長官に対する届出代理人は、下記の通りとする。
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 安達 理
<訂正後>
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
上記代理人は、管理会社から日本国内において、
(ⅰ)管理会社またはファンドに対する、法律上の問題および日本証券業協会の規則上の問題につ
いて一切の通信、請求、訴状、その他の訴訟関係書類を受領する権限、
(ⅱ)日本における受益証券の募集販売および買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関
する一切の裁判上、裁判外の行為を行う権限
を委任されています。なお、関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理
人および金融庁長官に対する届出代理人は、下記の通りとする。
東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所
弁護士 安達 理
同 橋本 雅行
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況
1 管理会社の概況
(1) 資本金の額
<訂正前>
平成30年6 月末日現在、管理会社の払込済み資本金は735,000米ドル(約 8,125 万円)です。
管理会社の授権資本は平成19年4月16日に50,000米ドルから500,000米ドルに増額され、平成21年7
月29日に500,000米ドルから600,000米ドルに増額されました。また、払込済み資本金は平成19年8月
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6日に1,000米ドルから500,000米ドルに増額され、平成21年8月3日に500,000米ドルから575,000米
ドルに増額され、平成22年8月31日に575,000米ドルから735,000米ドルに増額されました。
<訂正後>
2019年4 月末日現在、管理会社の払込済み資本金は735,000米ドル(約 8,221 万円)です。
過去5年間において、主な資本金額の増減はありません。
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第2 その他の関係法人の概況
1 名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(前略)
(7) 三井住友アセットマネジメント株式会社 (「投資運用会社」)
(イ)資本金の額
平成30年6月末日 現在 20億円
(ロ)事業の内容
三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」といいます。)は、日本有数の資
産運用専門会社であり、その運用資産は、2018年3月31日現在、約12兆円(約1,090億米ドル)に
上ります。SMAMは、機関投資家と個人投資家の双方に高品質なアクティブ・プロダクツを提
供し、従業員総数は700名を超えます(うち約170名が投資のプロフェッショナルです。)。SM
AMは堅固なリサーチプラットフォームを有し、日本およびアジア太平洋全体の有価証券の競争
力のある商品を世界市場に提供するために、日本およびアジア太平洋に主眼を置いています。S
MAMは安定した株主構造をもち、日本の銀行業及び保険業のリーダーである3つの大手企業に
より所有されています。
<訂正後>
(前略)
(7) 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 (「投資運用会社」)
(イ)資本金の額
2019年4月1日 現在 20億円
(ロ)事業の内容
三井住友アセットマネジメント株式会社(以下「SMAM」といいます。)は、2019年4月1
日、国内外の市場における資産運用能力を強化するため、大和住銀投信投資顧問株式会社(以下
「DSBI」といいます。)と合併しました。合併会社である三井住友DSアセットマネジメント
株式会社は、300人の投資のプロフェッショナルを活用し、機関投資家と個人投資家の双方に対
し、アクティブ運用型の高品質のプロダクツを提供します。2018年12月末時点の運用資産は、旧
SMAMと旧DSBIの合計で、それぞれ投資顧問残高が7.4兆円、投資信託残高が9.5兆円で
す。
投資運用会社は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの子会社です。
2 関係業務の概要
<訂正前>
(前略)
(7) 三井住友アセットマネジメント株式会社
投資運用契約に基づき、資産運用業務および管理会社代行サービス業務を行います。
<訂正後>
(前略)
(7) 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
投資運用契約に基づき、資産運用業務および管理会社代行サービス業務を行います。
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(ケイマン諸島に設立された有
限会社)取締役会への独立監査人の報告書
意見
当監査法人は、4ページから19ページに記載するクレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミ
テッド(以下、「会社」という。)の2017年12月31日現在の財政状態計算書、ならびに事業年度の包括
利益計算書、所有者持分変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針の概要を含む財務諸
表に対する注記から構成される財務諸表について監査を行った。
当監査法人の意見では、財務諸表は、2017年12月31日現在の会社の財政状態ならびに同日に終了した
事業年度の財務実績およびキャッシュ・フローについて、国際財務報告基準(「IFRS」)に準拠した正
確かつ公正な表示を行っている。
監査意見表明のための基礎
当監査法人は、国際監査基準(「ISA」)に従い監査を実施した。同基準のもとでの当監査法人の責
任については、報告書内の財務諸表の監査に関する監査人の責任の項で詳しく説明している。当監査法
人は、国際会計士倫理基準審議会(「IESBA基準」)ならびに当監査法人による財務諸表の監査に適用
されるケイマン諸島における倫理要件に従い、会社から独立しており、また、当監査法人は、IESBA基
準に従い、その他の倫理的責任を果たしている。当監査法人は、意見表明のための基礎を提供するため
に十分かつ適切な裏付けとなる証拠を得たと確信している。
財務諸表以外の情報およびそれに関する監査人の報告書
取締役はその他の情報について責任を有する。その他の情報は、財務諸表および当監査法人によるそ
れに関する監査人の報告書以外の年次報告書に含まれるすべての情報から構成される。
財務諸表に関する当監査法人の意見は、その他の情報を対象にはしておらず、当監査法人はそれに関
するいかなる形の保証の結論も表明しない。
当監査法人による財務諸表の監査に関する当監査法人の責任は、その他の情報を読み、その中で、そ
の他の情報が、財務諸表または監査の中で当監査法人が得た知識に著しく矛盾していないか、または、
重大な虚偽記載と思われるものがないか検討することである。
作業を実施する中で、その他の情報に重大な虚偽記載があると結論づけられた場合、当監査法人は、
その事実を報告する必要がある。この点について報告することはない。
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(ケイマン諸島に設立された有
限会社)取締役会への独立監査人の報告書(続き)
財務諸表に対する取締役の責任
取締役は、財務諸表をIFRSに準拠して正確かつ公正に表示されるよう作成すること、および、取締役
が必要と判断する内部統制によって、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず重要な虚偽記載の
ない財務諸表の作成を可能にすることに責任を有している。
財務諸表の作成にあたり、取締役は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、継続企業に関す
る問題を必要に応じて開示し、継続企業に対し会計基準を用いる責任を有している。ただし、取締役が
会社を清算する、もしくは、事業を停止する、または、そうする以外に現実的な代替案がない場合はこ
の限りではない。
財務諸表の監査に対する監査人の責任
当監査法人の目的は、財務諸表に、不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、総じて重大な虚
偽記載がないかどうかについて合理的な保証を得ること、および当監査法人の意見を含む監査人の報告
書を発行することである。本報告書は、当監査法人の合意された業務条件に従い、全体的に会社への提
出を目的として作成され、その他の目的を持つものではない。当監査法人は、本報告書の内容に関して
その他の者に対する責任または義務を負うものではない。
合理的な保証は、高水準の保証ではあるものの、重大な虚偽記載がある場合に、ISAに従い実施され
る監査で必ずそれらを発見することを約束するものではない。虚偽記載は、不正行為または誤謬により
生じる場合があり、個別にも全体的にも、これらの財務諸表に基づき行われる利用者の経済的判断に影
響を及ぼす可能性があると合理的に予想できる場合に重大な虚偽記載とみなされる。
ISAに従い実施する監査の一環として、当監査法人は監査全体にわたって専門家としての判断を行
い、専門家としての懐疑心を維持する。また、当監査法人は、
- 不正行為または誤謬によるものかにかかわらず、財務諸表の重要な虚偽記載に関するリスクを発見
し評価し、これらのリスクに対応し監査手続きを計画および実施し、意見表明の基礎を提供するた
めに十分かつ適切な裏付けとなる証拠を得るものとする。不正行為による重大な虚偽記載の未発見
は誤謬による虚偽の未発見よりもリスクが高い。不正行為には、癒着、偽造、意図的な不作為、虚
偽表示または内部統制の無視などが関与している可能性があるためである。
- 状況に応じた適切な監査手続きを策定するために、監査に関する内部統制に関する理解を得るが、
これは会社の内部統制の有効性に関する意見の表明を目的とするものではない。
- 採用された会計方針の適切性および取締役による会計上の見積りの妥当性ならびに取締役による全
財務諸表の表示を評価する。
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クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド(ケイマン諸島に設立された有
限会社)取締役会への独立監査人の報告書(続き)
財務諸表の監査に対する監査人の責任(続き)
- 取締役による継続企業の会計基準の使用の適切性について、および、入手した監査の裏付けとなる
証拠に基づき、会社が継続企業として存続する能力に重要な疑義を生じさせるような事象または状
況に関する重要な不確実性の有無について結論を述べる。当監査法人が重要な不確実性が存在する
と結論付けた場合、監査人の報告の中で財務諸表の関連する開示事項に注釈をつける必要がある。
かかる開示事項に不備がある場合は当監査法人の意見を変更する。当監査法人による意見は、監査
人の報告書の日付までに得た監査の裏付けとなる証拠に基づくものである。ただし、将来的な事象
または状況により会社が継続企業としての存続を停止する可能性はある。
- 開示事項および財務諸表が公正な表示方法で基礎となる取引および事象を表示しているかどうかな
どを含め、財務諸表の全体的な表示、構造および内容を評価する。
当監査法人は、他の事項と合わせ、監査の計画範囲および時期、ならびに監査により発見された内部
統制に関する重要な欠陥などを含む重要な監査結果について取締役に連絡している。
公認会計士
香港、セントラル
チャーター・ロード10
プリンスビルディング8階
(8th Floor, Prince's Building
10 Chater Road
Central, Hong Kong)
2018年7月19日
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Independent auditor's report to the board of directors of
Credit Suisse Management (Cayman) Limited
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
Opinion
We have audited the financial statements of Credit Suisse Management (Cayman) Limited (the
“Company”) set out on pages ▶ to 19, which comprise the statement of financial position as
at 31 December 2017, the statement of comprehensive income, the statement of changes in
equity and the cash flow statement for the year then ended and notes to the financial
statements, including ▶ summary of significant accounting policies.
In our opinion, the financial statements give ▶ true and fair view of the financial position
of the Company as at 31 December 2017 and of its financial performance and its cash flows
for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standard
(“IFRS”).
Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”).
Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's
responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are
independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for
Accountants Code of Ethics for Professional Accountants (“IESBA Code”) together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in the
Cayman Islands and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with
the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and
appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Information other than the financial statements and auditor's report thereon
The directors are responsible for the other information. The other information comprises all
the information included in the annual report, other than the financial statements and our
auditor's report thereon.
Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the
other information and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or
otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶ material misstatement
of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in
this regard.
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Independent auditor's report to the board of directors of
Credit Suisse Management (Cayman) Limited (continued)
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
Responsibilities of the directors' for the financial statements
The directors are responsible for the preparation of the financial statements that give ▶
true and fair view in accordance with IFRS and for such internal control as the directors
determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from
material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the
Company's ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern and using the going concern basis of accounting unless the directors either
intend to liquidate the Company or to cease operations, or have no realistic alternative but
to do so.
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as
▶ whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor's report that includes our opinion. This report is made solely to you, as ▶ body, in
accordance with our agreed terms of engagement, and for no other purpose. We do not assume
responsibility towards or accept liability to any other person for the contents of this
report.
Reasonable assurance is ▶ high level of assurance, but is not ▶ guarantee that an audit
conducted in accordance with ISAs will always detect ▶ material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or
in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of
users taken on the basis of these financial statements.
As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain
professional scepticism throughout the audit. We also:
- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for
our opinion. The risk of not detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
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Independent auditor's report to the board of directors of
Credit Suisse Management (Cayman) Limited (continued)
(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)
Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by the directors.
- Conclude on the appropriateness of the directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's
ability to continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists,
we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in
the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion.
Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's
report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as
▶ going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements,
including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying
transactions and events in ▶ manner that achieves fair presentation.
We communicate with the directors regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies
in internal control that we identify during our audit.
Certified Public Accountants
8th Floor, Prince's Building
10 Chater Road
Central, Hong Kong
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものです。
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