石垣食品株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
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提出日 | |
提出者 | 石垣食品株式会社 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(組込方式) |
EDINET提出書類
石垣食品株式会社(E00471)
訂正有価証券届出書(組込方式)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月27日
【会社名】 石垣食品株式会社
【英訳名】 ISHIGAKI FOODS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石垣 裕義
【本店の所在の場所】 東京都千代田区飯田橋1丁目4番1号
【電話番号】 03-3263-4444
【事務連絡者氏名】 取締役 経理総務部長 小西 一幸
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区飯田橋1丁目4番1号
【電話番号】 03-3263-4444
【事務連絡者氏名】 取締役 経理総務部長 小西 一幸
【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式及び新株予約権証券
【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当
株式 49,920,000円
第2回新株予約権証券 1,264,480円
新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資さ
れる財産の価額の合計額を合算した金額 201,097,480円
(注)行使価額が調整された場合には、新株予約権の発行価額の
総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合
算した金額は増加又は減少する可能性があります。また、新株予
約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得し
た新株予約権を消却した場合には、新株予約権の発行価額の総額
に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算し
た金額は減少します。
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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石垣食品株式会社(E00471)
訂正有価証券届出書(組込方式)
1 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和元年5月27日提出の有価証券届出書の記載事項のうち、令和元年6月27日開催の定時株主総会において第三
者割当増資による新株式及び新株予約権発行及び発行可能株式総数の増加に関する定款の一部変更につき承認が得
られたこと、並びに令和元年6月27日に有価証券報告書(第62期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日))を関東財務局長に提出したことに伴い、当該有価証券報告書を組込情報とし、併せてこれに関連する事項そ
の他の事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
また、令和元年6月27日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されましたので、令和元年5月27日
付けで提出した有価証券届出書の添付書類である定款について、当該添付書類を差し替えるために、変更後の定款
を添付いたします。
2 【訂正事項】
第一部 証券情報
第1 募集要項
1 新規発行株式
4 新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権証券)
(1) 募集の条件
第三部 追完情報
1.事業等のリスクについて
2.臨時報告書の提出
3.資本金の増減について
4.最近の業績の概要
第四部 組込情報
(添付書類の差替え)
令和元年6月27日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことに伴い、令和元年5月27日提出
の有価証券届出書に添付していた「定款」を差し替えます。
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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第一部【証券情報】
第1【募集要項】
1【新規発行株式】
(訂正前)
<前略>
(注) 3 本株式の発行は、令和元年6月27日開催 予定 の第62期定時株主総会(以下、「本定時株主総会」とい
います。)において、発行可能株式総数の増加に関する定款の一部変更に係る議案が承認されること
を条件としております。
(訂正後)
<前略>
(注) 3 本株式の発行は、令和元年6月27日開催の第62期定時株主総会(以下、「本定時株主総会」といいま
す。)において、発行可能株式総数の増加に関する定款の一部変更に係る議案が承認されることを条
件としております。 なお、当該定時株主総会において、発行可能株式総数の増加に関する定款の一部
変更に係る議案は原案通り承認可決されました。
4【新規発行新株予約権証券(第2回新株予約権証券)】
(1)【募集の条件】
(訂正前)
<前略>
(注) 6 本新株予約権の発行は、本定時株主総会において、発行可能株式総数の増加に関する定款の一部変更
に係る議案が承認されることを条件としております。
(訂正後)
<前略>
(注) 6 本新株予約権の発行は、本定時株主総会において、発行可能株式総数の増加に関する定款の一部変更
に係る議案が承認されることを条件としております。 なお、当該定時株主総会において、発行可能株
式総数の増加に関する定款の一部変更に係る議案は原案通り承認可決されました。
第三部 【追完情報】
1.事業等のリスクについて
(訂正前)
後記「第四部組込情報」の有価証券報告書 及び四半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。) に記載された「事
業等のリスク」について、当該有価証券報告書 等 の提出日以後、本有価証券届出書提出日(令和元年 5月27日 )までの間
において、 追加がありました。以下の内容は、当該「事業等のリスク」を一括して記載したものであり、変更および追
加箇所については下線で示しております。
なお、当該有価証券報告書 等 には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、 以下の「事業等のリス
ク」に記載した事項を除き、 本有価証券届出書提出日(令和元年 5月27日 )現在においてもその判断に変更はありませ
ん。
<後略>
(訂正後)
後記「第四部組込情報」の有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日
以後、本有価証券届出書 の訂正届出書 提出日(令和元年 6月27日 )までの間において、 変更その他の事由はありませ
ん。
なお、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券届出書 の訂正届
出書 提出日(令和元年 6月27日 )現在においてもその判断に変更はありません。
後略部分全削除
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2.臨時報告書の提出
(訂正前)
下記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第61期)の提出日以後、本有価証券届出書提出日(令和元年5
月27日)までの間において、下記の臨時報告書を提出しております。
<後略>
(訂正後)
「2.臨時報告書の提出」の全文を削除
3.資本金の増減について
(訂正前)
「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書の「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 (4)発行済株式総数、
資本金等の推移」の資本金について、当該有価証券報告書提出日以降、本有価証券届出書提出日(令和元年5月27日)
までの間において、次のとおり資本金が増加しております。
<後略>
(訂正後)
「3.資本金の増減について」の全文を削除
4.最近の業績の概要
(訂正前)
第62期事業年度(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)の業績の概要
令和元年5月15日開催の取締役会で承認され、令和元年5月15日に公表した第62期連結会計年度(平成30年4月1日
から平成31年3月31日まで)の連結財務諸表は以下のとおりであります。
ただし、この連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28
号)に基づいて作成した金融商品取引法の規定により提出される連結財務諸表ではなく、また、金融商品取引法第193条
の2第1項の規定に基づく監査法人の監査を終了していないので、監査報告書は受領しておりません。
<後略>
(訂正後)
「4.最近の業績の概要」の全文を削除
第四部 【組込情報】
(訂正前)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
平成30年6月28日
事業年度 自 平成29年4月1日
有価証券報告書
(第6 1 期) 至 平成30年3月31日
関東財務局長に提出
事業年度
平成31年2月14日
自 平成30年10月1日
四半期報告書
(第62期第3四半期)
至 平成30年12月31日
関東財務局長に提出
<後略>
(訂正後)
次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。
令和元年6月27日
事業年度 自 平成30年4月1日
有価証券報告書
(第6 2 期) 至 平成31年3月31日
関東財務局長に提出
<後略>
以上
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
令和元年6月27日
石垣食品株式会社
取締役会 御中
仁智監査法人
指定社員
公認会計士 山 口 高 志 ㊞
業務執行社員
指定社員
公認会計士 内 藤 泰 一 ㊞
業務執行社員
<財務諸表監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる石垣食品株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連
結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を
策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する
内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、石
垣食品株式会社及び連結子会社の平成31年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成
績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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訂正有価証券届出書(組込方式)
強調事項
1.継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は継続して親会社株主に帰属する当期純損失を計上し
ている状況にあり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる
理由については当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要
な不確実性の影響は連結財務諸表に反映されていない。
2.重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は令和元年5月27日開催の取締役会において、第三者
割当による新株式の発行及び第2回新株予約権の発行を決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
<内部統制監査>
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、石垣食品株式会社の平成31年
3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
内部統制報告書に対する経営者の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告
に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ
る。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の
基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施
することを求めている。
内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重
要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評
価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、石垣食品株式会社が平成31年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の
内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財
務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
令和元年6月27日
石垣食品株式会社
取締役会 御中
仁智監査法人
指定社員
公認会計士 山 口 高 志 ㊞
業務執行社員
指定社員
公認会計士 内 藤 泰 一 ㊞
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる石垣食品株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること
にある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準
は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、
これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監
査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、石垣食
品株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
強調事項
1.継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は継続して当期純損失を計上している状況にあり、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注
記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は財務諸
表に反映されていない。
2.重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は令和元年5月27日開催の取締役会において、第三者
割当による新株式の発行及び第2回新株予約権の発行を決議している。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(※) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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