日本ヒューム株式会社 内部統制報告書 第136期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
提出書類 | 内部統制報告書-第136期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) |
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提出者 | 日本ヒューム株式会社 |
カテゴリ | 内部統制報告書 |
EDINET提出書類
日本ヒューム株式会社(E01157)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 日本ヒューム株式会社
【英訳名】 Nippon Hume Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大川内 稔
【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。
【本店の所在の場所】 東京都港区新橋五丁目33番11号
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町2番1号
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日本ヒューム株式会社(E01157)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長大川内稔は、当社、連結子会社及び持分法適用会社(以下「当社グループ」)の財務報告に係る内部
統制を整備及び運用する責任を有しており、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内
部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し
て内部統制を整備及び運用し、当社グループの財務報告における記載内容の適正性を担保するとともに、その信頼性を
確保しております。
なお、内部統制は、判断の誤り、不注意、複数の担当者の共謀によって有効に機能しなくなる場合や、想定していな
かった組織内外の環境変化や非定型的な取引等には必ずしも対応しない場合等の固有の限界を有するため、その目的の
達成にとって絶対的なものではなく、財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見する事が出来ない可能性がありま
す。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
代表取締役社長大川内稔は、2019年3月31日を基準日とし、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制
の評価の基準に準拠して、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価を実施致しました。
評価の範囲は、当社グループについて、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を評価の対象
と致しました。
財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(以下「全社的な内部統制」)の評価範囲については、当社並びに連結
子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定し、関係者
への質問や証憑の取得及び検証等の手続きを実施する事により、内部統制の整備及び運用状況を評価致しました。
また、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、財務報告に対する金額的影響及び質的影響の重要性を考
慮し、上記の全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、各事業拠点の前連結会計年度の売上高(連結会社間取引消去後)
の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している6事業拠点を「重要な事
業拠点」と致しました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、
売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象と致しました。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断致しました。
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。
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