北海道電力株式会社 内部統制報告書 第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
EDINET提出書類
北海道電力株式会社(E04500)
内部統制報告書
【表紙】
【提出書類】 内部統制報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 北海道電力株式会社
【英訳名】 Hokkaido Electric Power Company,Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 井 裕
【最高財務責任者の役職氏名】 ―――
【本店の所在の場所】 札幌市中央区大通東1丁目2番地
北海道電力株式会社 旭川支店
【縦覧に供する場所】
(旭川市4条通12丁目1444番地の1)
北海道電力株式会社 北見支店
(北見市北8条東1丁目2番地1)
北海道電力株式会社 札幌支店
(札幌市中央区大通東1丁目2番地)
北海道電力株式会社 岩見沢支店
(岩見沢市9条西1丁目12番地の1)
北海道電力株式会社 小樽支店
(小樽市富岡1丁目9番1号)
北海道電力株式会社 釧路支店
(釧路市幸町8丁目1番地)
北海道電力株式会社 帯広支店
(帯広市西5条南7丁目2番地の1)
北海道電力株式会社 苫小牧支店
(苫小牧市新中野町3丁目8番7号)
北海道電力株式会社 室蘭支店
(室蘭市寿町1丁目6番25号)
北海道電力株式会社 函館支店
(函館市千歳町25番15号)
証券会員制法人札幌証券取引所
(札幌市中央区南1条西5丁目14番地の1)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
(注) 上記の内、旭川、北見、札幌、岩見沢、小樽、釧路、帯広、苫小
牧、室蘭、函館の各支店は金融商品取引法の規定による備置場所で
はありませんが、投資者の便宜を図るため備え置きます。
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北海道電力株式会社(E04500)
内部統制報告書
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長 藤井裕は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議
会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関
する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部
統制を整備及び運用している。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性
がある。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価
に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠した。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を
行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定している。当該業務プロセスの評価におい
ては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、
当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行った。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼
性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定した。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及
び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社6社を対象として行った全社的な内部統制の評
価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定した。なお、連結子会社3社及び持分法
適用会社3社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に
含めていない。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、連結売上高の2/3を超えている当社を「重要な事業拠
点」とし、その事業目的に大きく関わる勘定科目である電灯料、電力料、売掛金、貯蔵品及び電気事業固定資産等
に至る業務プロセスを評価の対象とした。また、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスにつ
いて、個別に評価対象に追加している。
3 【評価結果に関する事項】
上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断した。
4 【付記事項】
該当事項なし
5 【特記事項】
該当事項なし
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