MAXIS トピックス・コア30上場投信 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | MAXIS トピックス・コア30上場投信 |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 訂正有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年7月16日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 MAXIS トピックス・コア30上場投信
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2018年10月15日付をもって提出した有価証券届出書(以下「原届出書」といいます。)について、
株式等の決済期間の短縮化に伴い、取得・交換の申込不可日等について所要の変更を行うため、本
訂正届出書を提出します。
2【訂正の内容】
<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部_は訂正部分を示し、<更新後>に記載してい
る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
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第二部【ファンド情報】
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<訂正前>
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた
取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くだ
さい。
ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して 3 営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および
存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
4.計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
とができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1ユニット以上1ユニット単位
委託会社は、取得申込受付日の3営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式の
ポートフォリオ(「ユニット」といいます。)の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決
定し、販売会社に提示します。
受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
うものとします。
取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位(ユニット)および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
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号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合に
は、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額につ
いては、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該
発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定め
る金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売
会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通
知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損
害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った
運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
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とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われるこ
ととなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、当該配当落
ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うこと
ができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得す
るために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとしま
す。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
あります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
<訂正後>
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の正午までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。正午過ぎに受け付けた
取得申込みは翌営業日を取得申込受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い
時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認くだ
さい。
ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して 2 営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および
存続銘柄の指数用株式数変更日の前営業日
4.計算期間終了日の 3 営業日前から起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うこ
とができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1ユニット以上1ユニット単位
委託会社は、取得申込受付日の3営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式の
ポートフォリオ(「ユニット」といいます。)の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決
定し、販売会社に提示します。
受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行
うものとします。
取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位(ユニット)および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものと
します。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額
に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
㭓홟靵㎏벀䱛ﺌ慣ݥ瀰正ꅵ⠰唰谰昰䐰讒顧쐰湨⩟༰湶窈䱏᩹㸰縰弰漰崰湛偏᩹㻿ࡏ᩹㹬핻⳿ቧ慻⳿
号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合に
は、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額につ
いては、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該
発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定め
る金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売
会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通
知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損
害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った
運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
㭟厊牵㎏배쬰쌰젰欰İ崰溑䵟厄㴰愰縰弰潪⥒⦄㴰慟谰ş厊犑䵟匰鉓휰儰縰弰潟厊牪⥒⤰鉓홟霰夰謰
とができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われるこ
ととなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、当該配当落
ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うこと
ができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得す
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るために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとしま
す。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に
沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、
取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
あります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
<訂正前>
①解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
者からの請求により買い取った受益権を除きます。)
②交換の受付
受益者 は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換(「交換」といいま
す。)を請求できます。原則、交換請求受付日の正午までに受け付けた交換請求(当該交換請
求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該交換請求受付日の請求とします。
正午過ぎに受け付けた交換請求は翌営業日を交換請求受付日とします。なお、販売会社によっ
ては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売
会社にご確認ください。
ただし 、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転
および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変
更日の前営業日までの間
4.計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 5 営業日前から起算して 5 営業日以内)
5. ファンド が終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
うことができます。
受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
③交換の方法
受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
す。
委託 会社 は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるとき
は、1口に切り上げます。)を計算します。
委託 会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
券のうち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる
有価証券を交換するよう指図します。
※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原
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則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相
当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該発行会社の株式
を 除きます。)を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か
ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するもの
とします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信
託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
す。
委託 会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運
用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
※受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは
当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われる
こととなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、委託会社
は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別
銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
④交換単位等
委託会社が定める一定口数(「交換請求口数」といいます。)
交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
⑤交換手数料
販売 会社が定める額
交換手数料は販売会社にご確認ください。
⑥交付有価証券
原則として交換請求受付日から起算して 4 営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際
しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る 有価証券 の増加の記載または記録が
行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
⑦ 交換請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、 決済機能の停止、信託約款に定める運用
の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合 その他やむを得ない事情が
あるときは、 交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すこと
があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
⑧ 買取り
販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、正午までに受け付けた請求につ
いては当日を受付日としてその受益権を買い取ります。正午過ぎに受け付けた場合は翌営業日
を受付日とします。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権 の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
販売 会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売 会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け
付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
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<訂正後>
①解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益
者からの請求により買い取った受益権を除きます。)
②交換の受付
受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換(「交換」といいま
す。)を請求できます。原則、交換請求受付日の正午までに受け付けた交換請求(当該交換請
求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該交換請求受付日の請求とします。
正午過ぎに受け付けた交換請求は翌営業日を交換請求受付日とします。なお、販売会社によっ
ては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売
会社にご確認ください。
ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および指数用株式数変更実施日の各々前々営業日から起算して
3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転
および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日および存続銘柄の指数用株式数変
更日の前営業日までの間
4.計算期間終了日の 3 営業日前から起算して 3 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業
日の場合は、当該計算期間終了日の 4 営業日前から起算して 4 営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがある
と判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が
軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行
うことができます。
受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
③交換の方法
受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとしま
す。
委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得
できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるとき
は、1口に切り上げます。)を計算します。
委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証
券のうち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる
有価証券を交換するよう指図します。
則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相
当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該発行会社の株式
を除きます。)を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者か
ら受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するもの
とします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信
託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとしま
す。
委託 会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運
用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
㭓흶쪀䱓홟霰朰䴰譐▒顧쐰湧ॏꆊ㱒㠰欰İ崰溑䵟厄㴰愰縰弰潪⥒⦄㴰慟谰ş厊犑䵟匰鉓휰儰縰弰
当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われる
こととなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、委託会社
は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別
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銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
④交換単位等
委託会社が定める一定口数(「交換請求口数」といいます。)
交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の
評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
⑤交換手数料
販売会社が定める額
交換手数料は販売会社にご確認ください。
⑥交付有価証券
原則として交換請求受付日から起算して 3 営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際
しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が
行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
⑦交換請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用
の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情が
あるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すこと
があります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
⑧買取り
販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、正午までに受け付けた請求につ
いては当日を受付日としてその受益権を買い取ります。正午過ぎに受け付けた場合は翌営業日
を受付日とします。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る
消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け
付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回
できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最
初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
3【委託会社等の経理状況】
<更新後>
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりま
す。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度(自 平成30年4
月1日 至 平成31年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を
受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 54,140,307 ※2 53,969,686
有価証券 19,967 1,403,513
前払費用 362,886 514,587
未収入金 2,109 2,284
未収委託者報酬 9,770,529 9,995,458
未収収益 ※2 674,156 ※2 560,483
金銭の信託 ※2 30,000 ※2 100,000
その他 224,645 153,256
流動資産合計
65,224,602 66,699,271
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 760,010 ※1 617,032
器具備品 ※1 724,852 ※1 665,247
土地 1,356,000 628,433
有形固定資産合計
2,840,863 1,910,713
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 2,654,296 3,670,753
ソフトウェア仮勘定 1,097,970 536,345
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無形固定資産合計
3,768,090 4,222,921
投資その他の資産
投資有価証券 26,361,327 21,408,781
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 - ※1 824,268
長期差入保証金 627,141 593,536
前払年金費用 434,700 415,234
繰延税金資産 1,237,989 1,496,180
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
29,002,925 25,079,767
固定資産合計
35,611,879 31,213,401
資産合計
100,836,481 97,912,673
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 359,176 293,258
未払金
未払収益分配金 174,333 170,281
未払償還金 456,159 448,695
未払手数料 ※2 3,905,670 ※2 3,990,054
その他未払金 ※2 4,330,584 ※2 3,961,765
未払費用 ※2 4,388,803 ※2 3,803,995
未払消費税等 99,010 194,852
未払法人税等 736,829 573,657
賞与引当金 906,167 901,135
役員賞与引当金 125,343 140,100
その他 842,194 868,992
流動負債合計
16,324,272 15,346,788
固定負債
長期未払金 - 43,200
退職給付引当金 720,536 860,851
役員退職慰労引当金 187,562 144,303
時効後支払損引当金 254,851 247,767
固定負債合計
1,162,951 1,296,122
負債合計
17,487,223 16,642,910
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
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その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 27,790,911 26,069,594
利益剰余金合計
35,131,500 33,410,184
株主資本合計
81,864,344 80,143,028
(単位:千円)
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,484,913 1,126,733
評価・換算差額等合計
1,484,913 1,126,733
純資産合計
83,349,257 81,269,762
負債純資産合計
100,836,481 97,912,673
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業収益
委託者報酬 75,423,596 70,375,414
投資顧問料 2,723,458 2,505,299
その他営業収益 48,215 18,844
営業収益合計
78,195,269 72,899,557
営業費用
支払手数料 ※2 30,906,879 ※2 28,533,952
広告宣伝費 730,784 739,643
公告費 1,000 500
調査費
調査費 1,723,057 1,794,755
委託調査費 13,467,029 12,194,996
事務委託費 864,916 1,016,816
営業雑経費
通信費 178,652 170,794
印刷費 467,973 427,442
協会費 50,251 48,375
諸会費 15,328 16,175
事務機器関連費 1,635,079 1,841,631
その他営業雑経費 23,250 -
営業費用合計
50,064,204 46,785,083
一般管理費
給料
役員報酬 349,359 349,083
給料・手当 6,421,837 6,453,717
賞与引当金繰入 906,167 901,135
役員賞与引当金繰入 125,343 140,100
福利厚生費 1,231,033 1,234,293
交際費 13,012 13,011
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旅費交通費 192,192 200,426
租税公課 410,229 373,201
不動産賃借料 678,182 654,886
退職給付費用 423,171 428,912
役員退職慰労引当金繰入 47,889 51,159
固定資産減価償却費 1,115,719 1,252,321
諸経費 450,299 523,213
一般管理費合計
12,364,437 12,575,461
営業利益
15,766,627 13,539,012
(単位:千円)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
営業外収益
受取配当金 349,402 181,073
受取利息 ※2 483 ※2 1,913
投資有価証券償還益 81,580 416,706
収益分配金等時効完成分
91,672 44,392
受取賃貸料 - ※2 38,388
その他 9,989 11,871
営業外収益合計
533,128 694,346
営業外費用
投資有価証券償還損 30,114 118,173
時効後支払損引当金繰入
43,182 1,166
事務過誤費 10,402 420
賃貸関連費用 - 35,994
その他 3,829 1,481
営業外費用合計
87,529 157,235
経常利益
16,212,226 14,076,123
特別利益
投資有価証券売却益 516,394 501,778
ゴルフ会員権売却益 7,495 ‐
特別利益合計
523,889 501,778
特別損失
投資有価証券売却損 105,903 135,399
投資有価証券評価損 102,096 62,310
固定資産除却損 ※1 54 ※1 4,848
固定資産売却損 - 225
システム関連費 - 322,986
商標使用料 - 90,000
特別損失合計
208,054 615,770
税引前当期純利益
16,528,061 13,962,130
法人税、住民税及び事業税
※2 5,252,224 ※2 4,420,179
法人税等調整額 △76,092 △100,112
法人税等合計
5,176,132 4,320,066
当期純利益
11,351,928 9,642,064
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(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 43,034,713 50,375,303 97,108,147
当期変動額
△ 26,595,731 △ 26,595,731 △ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928 11,351,928 11,351,928
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 15,243,802 △ 15,243,802 △ 15,243,802
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734
当期変動額
△ 26,595,731
剰余金の配当
当期純利益 11,351,928
株主資本以外の
△ 9,673 △ 9,673 △ 9,673
項目の当期変動額
(純額)
△ 9,673 △ 9,673 △ 15,253,476
当期変動額合計
当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
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[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
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税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(表示方法の変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事
業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しておりま
す。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」490,903千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,237,989千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会
計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
建物 604,123千円 551,025千円
器具備品 1,215,234千円 1,350,407千円
投資不動産 ― 138,024千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
預金 41,809,118千円 240,211千円
未収収益 40,621千円 25,307千円
金銭の信託 30,000千円 100,000千円
未払手数料 1,577,059千円 671,568千円
その他未払金 3,850,734千円 3,217,341千円
未払費用 430,491千円 444,754千円
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(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
建物 ― 2,547千円
器具備品 54千円 2,301千円
計 54千円 4,848千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
支払手数料 11,380,244千円 5,298,064千円
受取利息 380千円 3千円
受取賃貸料 ― 38,388千円
法人税、住民税及び事業税 3,851,536千円 3,216,517千円
(株主資本等変動計算書関係)
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 26,595,731千円
② 1株当たり配当額 125,700円
③ 基準日 平成29年3月31日
④ 効力発生日 平成29年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 53,707円
④ 基準日 平成30年3月31日
⑤ 効力発生日 平成30年6月28日
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
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2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
1年内 678,116千円 675,956千円
1年超 1,351,912千円 675,956千円
合計 2,030,029千円 1,351,912千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 54,140,307 54,140,307 -
(2) 有価証券 19,967 19,967 -
(3) 未収委託者報酬 9,770,529 9,770,529 -
(4) 投資有価証券 26,224,167 26,224,167 -
資産計 90,154,972 90,154,972 -
(1) 未払手数料 3,905,670 3,905,670 -
負債計 3,905,670 3,905,670 -
第34期(平成31年3月31日現在)
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貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第33期 第34期
区分
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
非上場株式 137,160 55,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 54,140,307 - - -
未収委託者報酬 9,770,529 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 19,967 13,110,758 8,593,680 68,714
合計 63,930,804 13,110,758 8,593,680 68,714
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
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合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 18,599,111 16,040,884 2,558,227
小計 18,599,111 16,040,884 2,558,227
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 7,645,023 8,062,990 △417,966
小計 7,645,023 8,062,990 △417,966
合計 26,244,135 24,103,874 2,140,260
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
るもの
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計上額 株式 - - -
が取得原価を超え
債券 - - -
ないもの
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
3.売却したその他有価証券
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 8,169,769 516,394 105,903
合計 8,169,769 516,394 105,903
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について102,096千円(その他有価証券のその他102,096千円)減損処
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理を行っております。
当事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,649,089 千円 3,729,252 千円
勤務費用 184,120 193,531
利息費用 27,829 24,351
数理計算上の差異の発生 56,895 △15,898
額
退職給付の支払額 △188,683 △218,947
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,729,252 3,712,289
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
千円 千円
年金資産の期首残高 2,698,738 2,723,393
期待運用収益 48,080 48,664
数理計算上の差異の発生 47,759 △4,606
額
事業主からの拠出額 102,564 102,564
退職給付の支払額 △173,748 △203,077
年金資産の期末残高 2,723,393 2,666,937
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,374,562 千円 3,125,760 千円
年金資産 △2,723,393 △2,666,937
651,168 458,822
非積立型制度の退職給付債務 354,690 586,529
未積立退職給付債務 1,005,858 1,045,351
未認識数理計算上の差異 △ 169,893 △ 114,968
未認識過去勤務費用 △ 550,128 △ 484,766
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
退職給付引当金 720,536 860,851
前払年金費用 △434,700 △415,234
貸借対照表に計上された負債と 285,836 445,616
資産の純額
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(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
勤務費用 184,120 千円 193,531 千円
利息費用 27,829 24,351
期待運用収益 △48,080 △48,664
数理計算上の差異の費用処理 47,053 43,633
額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 4,780 5,986
確定給付制度に係る退職給付 281,066 284,199
費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額等です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
債券 62.2 % 63.9 %
株式 34.7 33.2
その他 3.1 2.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
割引率 0.069~0.67% 0.035~0.49%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度142,105千円、当事業年度144,712千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(平成30年3月31日現在) (平成31年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 445,379 千円 436,050 千円
投資有価証券評価損 223,512 223,821
未払事業税 135,805 109,109
賞与引当金 277,468 275,927
役員賞与引当金 12,235 19,428
役員退職慰労引当金 57,431 44,185
退職給付引当金 220,628 263,592
減価償却超過額 13,690 157,741
委託者報酬 257,879 264,398
長期差入保証金 23,262 31,721
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時効後支払損引当金 78,035 75,866
連結納税適用による時価評価 200,331 148,858
82,168 71,320
その他
繰延税金資産 小計 2,027,829 2,122,023
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,027,829 2,122,023
繰延税金負債
前払年金費用 △133,105 △127,144
連結納税適用による時価評価 △1,382 △1,320
その他有価証券評価差額金 △655,348 △497,269
△4 △108
その他
△789,840 △625,842
繰延税金負債 合計
1,237,989 1,496,180
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第33期(平成30年3月31日現在)及び第34期(平成31年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)及び第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
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(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,851,587 その他未払金 3,850,734
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,528,131 未払手数料 665,262
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 51.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 664,152 未払費用 348,142
(注3) 千円 千円
役員の兼任
㈱三菱東京 東京都 1,711,958 銀行業 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,852,112 未払手数料 921,796
UFJ銀行 千代田 百万円 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
(注5) 区 15.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
主
等 (注2)
要
株
主
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
5. ㈱三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で、㈱三菱UFJ銀行に行名を変更しておりま
す。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,263,571 未払手数料 907,290
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高(注
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) 4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000千
取引銀行
社
金の預入 千円 預金 円
を
(注3)
持
つ
コーラブル預 1,578 未収収益 1,578
会
金に係る受取 千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを㈱三菱UFJフィ
ナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、㈱三菱UFJ銀行は当社
の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりました。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを
会社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
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(1株当たり情報)
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
1株当たり純資産額 393,935.45円 384,107.08円
1株当たり当期純利益金額 53,652.87円 45,571.50円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
(自 平成29年4月1日 (自 平成30年4月1日
至 平成30年3月31日) 至 平成31年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 11,351,928 9,642,064
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
11,351,928 9,642,064
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和元年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成30年4月1日から平成31
年3月31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について
意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた
適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年3月31日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
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(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原
本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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